昨夕(11月14日)NHKラジオ「Nらじ」に、二平章さん(JCFU全国沿岸漁民連絡協議会事務局長・茨城大学客員研究員)が出演し、今回の水産改革について沿岸漁民の立場からの解説をされた。19時30分からの約25分間。落ち着いた語り口で分かり易く説得力があった。下記のURLで、2か月間聞けるという。
http://www4.nhk.or.jp/nradi/24/
「アベ様のNHK」という揶揄は、最高幹部や政治部には当てはまっても、その決め付けが必ずしも常に正しいわけではない。一緒に出演していたNHKの専門解説委員も司会者も、公平な態度だった。
先日、TBSラジオ・荻上チキの「セッション22」が、このアベ水産改革を手放しで礼賛していたのに驚いたが、これに較べてNHKの姿勢が遙かに真っ当なのだ。
また、NHKは下記のURLで聴取者の意見を募集している。ネトウヨの世界とは違った、真面目な意見が寄せられている。反響が大きければ、また「Nらじ」は水産改革関連問題をとりあげたいとの意向だという。
http://www6.nhk.or.jp/nradi/bbs/commentlist.html?i=54038
そして、本日(11月15日)衆院本会議で、漁業法改正案が審議入りした。
本日衆院本会議で各党の代表質問質問に立ったのは以下の議員。
細田健一(自由民主党)
神谷裕(立憲民主党・市民クラブ)
緑川貴士(国民民主党・無所属クラブ)
金子恵美(無所属の会)
田村貴昭(日本共産党)
森夏枝(日本維新の会)
下記のURLで、動画を見ることができる。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=48459&media_type=fp
維新を除く全野党が、明確に漁業法「改正」案に反対の立場からの質問。立憲民主党の神谷裕などは迫力十分。緑川貴士もなかなかのもの。そして、田村貴昭の質問も鋭い。
メディアはこう報道している。
日経の見出しが、「漁業法、企業参入で与野党対決 衆院審議入り」というもの。
「企業が新規参入しやすいように漁業権制度などを見直す漁業法改正案が15日、衆院本会議で審議入りした。漁業権を地元の漁業協同組合に優先する仕組みなどを見直し、漁業を成長産業に育てる狙いがある。野党は小規模漁業者への影響が大きく拙速だと批判しており、今国会で対決型法案となりそうだ。」
「企業の参入規制を緩和して漁業を成長産業に」がアベ水産改革のスローガンだ。これに対して、野党が「小規模漁業者への影響」の立場から反対という図式。明らかに法案の狙いは、「漁民のための漁業法」から、「資本のための漁業法」に、というものだ。
この構図、一見すると「漁民」対「企業」の角逐のごとくである。多くの国民にとっては、「『漁民』の獲った魚も『企業』が獲った魚も、味に変わりはなさそうだ」「それなら、どちらでも廉い方がよい」のだろうか。実はそうではない。
多くの国民は、消費者であると同時に勤労者でもある。かつ勤労者はそれぞれの分野で、企業と共存しつつも対峙している。労働者として、自営業者として、商店主として、農民として、そして漁民として。あるいは、小規模経営者として、より大きな企業と。資本の放縦に対する規制においては、利害を共通にしているのだ。
労働に関する規制をなくして企業が小児労働を雇用すれば、その企業の商品は安価となる。しかし、消費者がこのような商品を安価だからとして歓迎することはできない。アンフェアーな企業の商品流通を許せば、たちまち多くの労働者の賃金の引き下げ圧力として波及する。大店法の規制があった時代には、各地の商店街が賑わった。いま、その規制がなくなって大規模スーパーとショッピングモールに席巻されて、商店街のにぎわいが消えた。多くの商店主の稼働の場が失われたのだ。
規制の緩和ないし撤廃は、一面効率と生産性を向上させるが、他面多くの勤労者の生計の場を奪う。消費者は、市場における適正な競争原理の働きを歓迎はするが、規制の撤廃や過度の緩和は望まない。結局、それは自分の首を絞めることにつながるのだから。漁業の参入規制を緩和して企業に漁業を営ませる。それは、けっして多くの消費者(=勤労市民)にとって歓迎すべきことではない。
いずれにせよ、アベ政権とその取り巻きの思惑のとおりにはことが運んでいない。漁業法改悪問題は、対決法案となってきた。
(2018年11月15日)
経済という言葉の語源は、「世経済民」《世を經(おさ)め民を濟(すく)う》なのだという。むべなるかな。経済政策は、常に民の生活の安定を第一義とするものでなければならない。
しかし、いま世は資本主義の時代である。この社会の主は、資本ないし企業であって、民ではない。資本の恣の利潤追求の衝動に、政治的な民主主義がどれだけの掣肘を課することが可能か。そのことによって、民衆の福利をどれだけ向上させることが可能か。それが、この社会の最も中心的で基本的な課題である。
もし、法による規制をまったくなくして資本の放縦を許せば、この世は資本という怪獣が民を食い尽くす修羅の巷とならざるを得ない。「世経済民」とは、資本に規制を課することによって「民を済う」ことにほかならない。
規制緩和・規制撤廃とは基本的にそのような、資本の欲求による修羅の巷への一歩である。労働分野や消費生活の分野における規制とその緩和が分かり易いが、至るところに資本対民(生身の人)との対立構造の中で、どこにも規制があり、規制緩和との闘いがある。
漁業法「改正」問題も同様だ。漁業法は戦後の経済民主化策の賜物である。財閥解体と農地解放に続いた、漁業分野の民主化が漁業法に結実した。その目的に「漁業の民主化を図ること」が明記された意味は重い。
1949年の制定当時、「漁業調整」と「水産資源の保護培養」が漁業法の2本の柱であった。その後、「水産資源の保護培養」の課題は水産資源保護法に移され、漁業法と水産資源保護法の両者が漁業を規制してきた。
「漁業調整」が漁業法の最大課題である。農業と異なり、不可避的に水面の総合的利用が必要な漁業においては、他の水面利用者との利害関係の調整が不可欠である。しかし、どのように漁業調整をなすべきかを法自体は語っていない。
法が語るものは、漁業調整の究極理念としての「漁業の民主化」と、「漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用」である。この漁業調整機構は、海区漁業調整委員会として具体化されている。つまり、法はそれぞれの地元に設けられた「各海区漁業調整委員会」の運営によって漁業調整をすることにより、漁業の民主化を達成せよというのだ。
「漁業の民主化」という目的規定、そして「海区漁業調整委員会」という漁民の意思反映手続の制度、これが漁業法の眼目、言わば「両目」である。今回の漁業法『改正』は、この両目を共に潰そうというものなのだ。納得できるはずがない。
改正法案では、「漁業の民主化」という目的規定の文言はなくなる。そして、「海区漁業調整委員会」は公選制から知事の任命制になる。
「民主化」とは、弱い立場の者が強い者と同等に権利主張ができることではないか。政治的、社会的、経済的な弱者が堂々と権利主張をし、相応の権利主張が認められるべきことである。海区漁業調整委員会は、零細漁民、少数派漁民が堂々と権利主張できる場でなくてはならない。その活性化こそが課題なのに、改正法案は、この「民主化」を潰して、弱い立場の者の権利主張を抑えて、強い者の権利を通しやすくしようとするものである。
「民主化」は効率化を意味しない。零細漁民の漁法の生産性は、大規模な企業的漁業に劣ることになるだろう。効率や生産性を規準にすれば、企業的漁業が勝ることは当然のことだろう。しかし、農業も漁業も市場原理だけに任せておくべき産業分野ではない。
なによりも、零細漁業者の経営の安定が第一である。まさしく「経世済民」を優先しなければならないのだ。
大切なことは、効率でも生産性でも、資本の利益でもない。漁民が生計を維持し次世代に繋げる漁業経営を可能にすることこそ大切なのだ。そのような漁業政策を手続的に保障するものが海区漁業調整委員会である。これを骨抜きにしてはならない。
経済原則に任せることでよいのか。外部資本の参入規制を緩和して零細漁民の経営を潰し、浜の地域経済を潰し、漁民の生活を窮地に追いやってよいのか。効率の名で、人の生活を奪うことが許されるのか。
今次水産改革は、そのような問題を提起している。
(2018年11月14日)
ときどき吉田博徳さんから電話をいただく。たいていの場合、「サワフジさん、教えていただきたいことがあるんですが」という言葉から始まる。私は緊張して、次の言葉を待つ。さて、今回は何のことだろうか。
吉田さんは、私より22歳も年上。元は全司法労働組合の委員長だった方。その任を降りた後は、平和運動一筋。ごく最近まで日朝協会東京都連の会長でもあった。かつては日本領だった韓国の生まれで、その地で育った方でもある。その吉田さんの質問は、韓国大法院の徴用工判決についてのことだった。
韓国の最高裁が元徴用工の訴えを認めて、新日鉄住金に賠償金を支払えという判決を出しましたでしょう。ところが、日本の政府は、あり得ないとんでもない判決だという。どうしてそんなことが言えるのでしょうかね。
政府の言い分をまとめるとこんな具合でしようか。
日本の敗戦によって終了した植民地統治時代の諸問題を解決するための日韓会談が長く続けられて、1965年に日韓基本条約が成立しましたよね。ここから、独立国同士の新たな国交が始まった。同時に、「日韓請求権協定」が締結されて、それまで未解決だった両国間の財産関係だけでなく、植民地時代の両国民間の財産問題やあらゆる請求権問題が、「完全かつ最終的に解決した」というんですね。すべての請求権は、有償2億、無償3億(ドル)の経済援助を見返りに消滅した。それを今さら蒸し返すとは怪しからん、国際の信義に悖る、という言い分ですね。
国家と国家の間の協定で、国家の権利を処分できるのはともかく、国家が国民に代わって国民の権利を値切ったり処分してしまうなんてことができるものでしょうか。
おっしゃるとおり、大いに疑問の残るところです。少なくとも、この日韓請求権協定では、日韓両国とも個人請求権が消滅したとは言っていません。
国の権利と国民個人の権利とをきちんと分けて考えなきゃならんということですね。
国会での外務省の答弁も、一貫して「両国間の請求権の問題」と「個人の請求権の問題」とを意識的に分けて、協定の効果を考えています。たとえば、「両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。その意味するところでございますが、日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません」というふうに。
つまり、解決済みというのは、「日韓両国が国家として持っている権利」であって、個人の民事的請求権ではないというわけですね。
そのとおりです。この場合、原告が旧日本製鉄に対してもっている慰謝料請求権と、韓国が日本に対してもっている外交保護権とは本来別物で、「最終かつ完全に解決した」のは外交保護権だけというわけですから、韓国の裁判所が元徴用工の旧日本製鉄に対してもっている慰謝料請求権自体はこの協定でなくなったというわけではない。
外交保護権とは、韓国が韓国民の後ろ盾になって、日本に対して、この問題何とかしなさいと要求する権利ですね。日本の企業が徴用工にひどいことしたじゃないか、日本が責任もって善処しなさい、と被害者本人に代わって交渉する権利ということですね。
もちろん立場を逆にした関係でも同じです。日本から韓国に対して、「日本国民の財産を韓国に残してきた。その補償を韓国として善処していただきたい」という権利も考えられる。この外交保護権はお互いチャラにした。でも、それ以上に、それぞれの国民の個人としての実体的な権利がなくなったということではない。日本の政府だけでなく、最高裁も同様の考え方を取っています。今回の大法院判決は、元徴用工の「強制動員慰謝料請求権」については請求権協定で消滅していない、と認めた。今回の韓国大法院の判決がおかしいとは言えない。これをおかしいということの方がおかしい。
でもね、サワフジさん。わからんのは、安倍首相が「国際法に照らしありえない判断」と言っていますね。「国際法に違反した判決」ともね。この国際法っていったいなんでしょうかね。
私も弁護士ですが、弁護士なんて国際法はろくに知りません。この場合に最高裁が従うべき「国際法」ってなんだろうって考えていたんですよ。結局のところ、実質的には、日韓請求権協定の存在を「国際法」って言い換えているだけのようですね。それだけのこと。
一国の首相が他国の最高裁の判決を批判しての発言なんだから、なにかそれらしい「国際法規」があるんじゃないですか。今日はそれを聞きたくて、電話を差し上げた。
「一国の首相」の発言という思い込みが間違いの元。ウソとごまかしの安倍晋三の発言と思えば、おわかりでしょう。
でも、何かあるでしょう。たとえば、国と国との約束は守りなさい、という程度の国際慣習でも。
調べてみたら、それならあります。「ウィーン条約法条約」という名前。国連国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものだそうです。1969年に採択されています。その第26条に、「効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない」と、当たり前のことが書かれている。もしかしたら、安倍首相がいう「国際法」というのは、このことかも知れません。
今回の判決では、日本のマスコミが一斉に韓国批判の立場を取ったでしょう。どの新聞も安倍首相の言うとおりに書いた。もったいぶった安倍首相の「国際法」も一役買ってますよね。その正体がこれですか。
1965年日韓請求権協定の「完全かつ最終的な解決」とか、2015年慰安婦問題日韓合意の「最終的かつ不可逆的な解決」とか、加害者側の押しつけがましい文言が、結局混乱と紛糾のタネになっていますね。
やっぱり、加害者側に真に謝罪の気持と誠実さがないからですよ。それに被害者本人を抜きにした、国家と国家の話し合いと妥協ですから、これでは真の解決になるはずがない。
おっしゃるとおりですね。今日はこれくらいにして、続きは日民協の司法制度研究集会でお目にかかった際にいたしましょう。それから、11月25日午後の吉田さんの日朝問題の講義を楽しみにしています。午後1時半から小平市中央公民館で、今回のテーマは「明治維新後の日朝関係史」でしたよね。勉強させていただきます。
(2018年11月13日)
あの下村博文が、自民党の憲法改正推進本部長となっている。思想におけるアベの友達。右の友、ミギトモという。そして、アベの友達加計孝太郎とも金と利権で繋がる古いタイプ。文科大臣の時代に、加計学園から政治資金パーティ券代金として200万円を受領していながら、なぜか政治資金収支報告書には不記載で告発されている、あの下村である。どこに行っても、まともに相手にしてもらえる人物ではない。ましてや憲法改正を論じる資格などあろうはずがない。
そのことについては、10月31日の当ブログ「被疑者下村博文に対する検察審査申立記者会見にて」をご一読いただきたい。
https://article9.jp/wordpress/?p=11362
自民党内で改憲問題の先頭に立っていた船田元や中谷元、少し前には舛添要一などは、保守なりの論客として粘り強く手強い相手という印象がある。しかし、あの下村である。この難題をこなせるわけはない。本気でことをなそうという人事ではない。とはいえ、ウソとごまかしのアベ政権である。油断はならない。
その下村が、11月9日のテレビ番組(TBSのCS)収録でおかしなことを言って物議を醸している。片山さつき同様、期待にたがわぬ「お働きぶり」。
下村の発言は、「憲法審査会で憲法改正について率直な議論をすることさえしないのは、国会議員の職場放棄ではないか」と述べて、憲法審開催に応じようとしない立憲民主党などに苦言を呈した、というのだ。
もう少し詳細には、「(憲法審査会の)自由討議で自民党は(改憲4項目を)出したいと思っているが、野党は野党で考え方を発表してもらってもいい。」「憲法改正について、どう思っているのかについて議論しましょう、ということさえ議論をしなかったとしたら、(野党は)国会議員として職場放棄じゃないですか。高い歳費をもらっているにもかかわらず、国会議員として職場放棄してもいいのか、ということを国民にぜひわかってほしい」「我々は別に強要しているわけじゃない。自民党案を議論しないのだったらダメだ、と言っているのではない。ぜひ国会(の憲法審査会)を開いていただきたい」というものだったという。
言っている内容の非論理はともかく、これは泣き言である。改憲論議が進展しないことについて、相当の焦慮が見て取れる。櫻井よしこのホームページを眺めると、同じ趣旨が読み取れる。11月10日の記事に、こうある。
「改憲案の提示が国民主権の一丁目一番地 国会は国民に投票の機会を与えるべきだ」という。改憲手続に執心しているのは安倍一人で孤立している、という焦慮が語られている。この点、アベ取り巻きに共通の思いなのだろう。
「臨時国会は10月24日に始まったばかりだが、その様子を見ていて、政党も国会議員も現実を見ていない、余りに無責任だと、腹立たしい思いになる。とりわけ焦眉の急である憲法改正について、なぜ、こうも無責任でいられるのか。
国際情勢の厳しさは、日本よ、急ぎ自力をつけよと警告している。国民、国家、国土は自国が守るという原点を思い出せと告げている。国民の命や安全に責任をもつべきは政府であるにも拘わらず、日本国政府には国民、国家を守る有効な手段を取ることができにくい。国の交戦権さえ認めない恐らく世界でたったひとつの、変な憲法ゆえである。
憲法改正を急ぐべしと問題提起を続けているのは、安倍晋三首相ばかりのように見える。首相は、『自民党の憲法改正案をこの臨時国会に提出できるように取りまとめを加速すべきだ』と幾度となく旗を振ってきたが、周りの動きはなぜかにぶい。」
「改憲案の提示が国民主権の一丁目一番地」で、「憲法改正が焦眉の急」といっているのは、「安倍晋三首相ばかり」。そりゃそのとおりだろう。自民党内もまとまっていない。公明党はそっぽを向いている。野党は絶対反対だ。国民は憲法改正など、これっぱかしも必要とは思っていない。
さて、昨日(11月11日)の午後、「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」財務省前で「アソウ・ヤメロ」のコールを繰り返し、銀座通りをアソウ辞任要求のデモをした。人数は多くなかったが、参加者は意気軒昂。
市民運動のコールやプラカードのキャッチコピーはいずれも秀逸。
メインは、「麻生財務大臣は即刻辞任せよ。」「国民をナメ切った麻生を追放しよう」「無恥・無知・無能の麻生はいらない」「アベとァソーのとんでもナイ閣 すぐ辞めろ」「国民なめんな」「麻生君 いつまで醜態晒す気だ」
麻生の「不摂生で病気になった人の医療費を負担するのはアホラシイ」発言への反発が強い。社会保険のなんたるかを理解していない。所得格差がもたらす健康格差に理解がない。これが、財務大臣か。「麻生の増税アホラシイ」「麻生に歳費はアホラシイ」のコールが、集会参加者の共感を呼んだ。銀座通りの買い物客も興味は津々。
この秀逸コールをアソウだけに献呈するのはもったいない。まずは下村である。「なににつけても優先順位というものがある」「切実な国民的課題をそっちのけで、不要不急の憲法『改正』問題にこだわり続けているのは、国民の負託に応えるべき国会議員の職場放棄ではないか」「高い歳費をもらっているにもかかわらず、国民の望まぬ改憲にこだわり続けて国会議員として職場放棄してもいいのか、ということをアベ取り巻き連中にはぜひわかってほしい」
端的に申しあげよう。こんな輩に、歳費なんぞやりたくはない。
麻生に歳費はアホラシイ
下村歳費も無駄遣い
片山・甘利もアホラシイ
アベに歳費もアンマリダ
(2018年11月12日)
11月6日、政府は「漁業法等の一部を改正する等の法律案」を閣議決定するとともに、国会に上程した。
次のように「改正の趣旨」が説明されている。
「漁業は、国民に対し水産物を供給する使命を有しているが、水産資源の減少等により生産量や漁業者数は長期的に減少傾向。他方、我が国周辺には世界有数の広大な漁場が広がっており、漁業の潜在力は大きい。適切な資源管理と水産業の成長産業化を両立させるため、資源管理措置並びに漁業許可及び免許制度等の漁業生産に関する基本的制度を一体的に見直す。」
私には、次のように読めてしまう。
「漁業は、国民の水産物需要に対する供給産業として魅力的な利潤追求の場であるところ、現行の規制だらけの水産行政では参入が不自由だし魅力に乏しい。しかし、資源の減少等により生産量や漁業者数は長期的に減少傾向にある今こそ、規制緩和による資本参入の絶好のチャンス。我が国周辺には世界有数の広大な漁場が広がっており、儲けのための漁業の潜在力は大きい。参入規制を排して、《適切な資源管理》と《水産業の成長産業化》を両立させるとの名目をもって資本が自由に活動できるよう、資源管理措置並びに漁業許可及び免許制度等の漁業生産に関する基本的制度を、外部資本のために抜本的かつ一体的に見直す。」
これは、「アベノミクス」の一端としての「水産改革」における法的整備である。資源管理措置、漁業許可・免許制度等の基本的制度を見直すって? いったい何をどう見直すというのか。誰のために、何を目指して? 貫く理念はなんなのか? 問題は根が深く大きい。「アベ政権が出してくる法案だ。どうせ碌なものではない」という程度では看過し得ない。重大な危険を孕んだ法案として、反対の立場を明確にしておきたい。
私は、「浜の一揆」訴訟を担当する中で、漁民と接し漁業の実態に触れる機会を持つようになって驚いている。あまりに急速な浜の衰退に、である。漁業人口の減少と、漁家の収入の低下、そしてそれがもたらす後継者不足。漁業自体は魅力的な職業であっても生計の維持すら困難になりつつあるのだ。2018年11月1日を基準日として5年ぶりの漁業センサスの作成作業が始まっている。その統計が明らかになれば、世の耳目を惹くことになるだろう。
日本の沿岸漁業を守るための改革が必要なことは明らかだ。だが、それは飽くまで漁民・漁家・漁村・地域社会を守るという方向の改革でなくてはならない。「効率の悪い現行の漁業をご破算にして、効率重視の大資本の儲け口とすることこそが漁業の再生」という規制緩和政策の餌食にしてはならない。
今回の水産改革法案は、漁業法・水産業協同組合法・水産資源保護法をメインに、48の法改正を伴う大規模なものとなっている。しかし、なによりも留意すべきは、これだけの改革が、漁民・漁家からの要望で出てきたものではないことである。水産物の消費者の要求でもない。いや、漁民を支持母体とする保守政治家からの提案ですらない。
この改革の出所は、例の如く「規制改革推進会議」である。つまりは、財界の要求であり、財界の走狗たる「有識者」の発案なのだ。その発想の基本に新自由主義がある。資本ないしは企業利益最優先の立場。
昨年(2017年)11月17日、規制改革推進会議水産ワーキング・グループが、この問題についての「議論の整理」を公表している。
「漁業の成長産業化と漁業者の所得向上に向けた担い手の確保や投資の充実のための環境整備」という項目があり、下記のようにあけすけに語られている。
・漁業資源管理や調整を目的とする漁業許可制等について、意欲と能力があり将来の成長産業化に向けた担い手が円滑に漁業に参加し得る制度とその運用を実現する観点から、全面的に検証し改革することが重要。
・近隣諸国漁業者に比肩する競争力の維持・強化の観点から、現在のインプットコントロールを重視する漁業許可制度のあり方について検証し改革することが重要。
・船舶職員及び小型船舶操縦者法、船舶安全法など、船舶に関する一般的なルールに関し、海技士の数や、トン数、船の長さなどに関連する基準や閾値について、漁業の競争力強化の観点から、実態に即した検証、評価をすることが重要。
・区画漁業権、定置漁業権など、大型の設備投資を行い、相当程度の事業規模となる漁業を営む権利について、資金調達時の担保としての利用や、より付加価値の高い漁業を営む能力を有する担い手への引継ぎなどを円滑に行う観点から、検討することが重要。
回りくどい言い方をやめ、修飾を排して直截・端的に言えばこういうことだ。
「現行の漁業は、意欲も能力も欠ける担い手によるものとなっている。だから、能率が悪く、生産性が低い。その結果、競争力も弱く、投資の対象としての旨味はない。漁業の外部から、新たな資本と経営を参入させ、企業に魅力ある制度に変えてしまうことが重要」
その規制緩和の意図が法案になった。漁業法の第1条の目的規定はこう書き換えられようとしている。
現行法 (この法律の目的)
第1条 この法律は、漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によつて水面を総合的に利用し、もつて漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的とする。
改正法案
第1条 この法律は、漁業が国民に対して水産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制度を定めることにより、水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、もつて漁業生産力を発展させることを目的とする。
よくお読みいただきたい。新自由主義者たちはどこをどう変えようというのか。
現行漁業法の制定は、戦後経済改革の目玉の一つだった。財閥解体と農地解放につづく、「漁民中心の経済民主化」を顕現したもの。だから、「漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整」との文言があり、「漁業の民主化」が輝かしい理念として掲げられた。
改正法案からは、「漁業者及び漁業従事者を主体とする」との文言が消え、「漁業の民主化」も抹殺された。その結果、「漁業生産力を発展させること」だけが究極の目的となったのだ。
アベ政権。その主要な政治手法は、「隠し」と「欺し」である。まずは「隠し」。これまで漁民にはひた隠しにされていた漁業法「改悪」案。いつまでも隠してはおられない。これからは「欺し」のテクニックが駆使される。私も、眉に唾付けながら、漁民の立場からこの「漁業法改悪」に対する見解を書き連ねて行きたい。
(2018年11月10日)
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?「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」からの訴えです。
「会」は、麻生財務大臣の辞任を求める<署名運動>と<財務省前アピール行動+デモ>を呼びかけています。
財務省前アピール行動+デモ
11月11日(日)
13時? 財務省前アピール行動
14時 デモ出発
■<署名>と<財務省前アピール行動+デモ>の資料一式をまとめたサイト■
http://sinkan.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/1111-5336-1.html
ぜひ、これをメールやツイッタ?で拡散してください。
■できるだけメッセージを添えてネット署名を■
上記の「まとめサイト」の右サイド・バーの最上段に、
1.署名用紙のダウンロード http://bit.ly/2ygbmHe
2.ネット署名の入力フォーム http://bit.ly/2IFNx0A
3.ネット署名のメッセージ公開 http://bit.ly/2Rpf6Pm
が貼り付けられています。
なお、署名の第1次集約は11月7日で締めきり、9日に財務省へ出向いて麻生財務大臣の罷免を求める10,699筆の署名簿を提出しました。
引き続いて署名を重ね、11月28日(水)を最終締め切り日と予定しています。
ぜひとも、ご協力をよろしくお願いします。
なお、署名の文面は以下のとおりです。
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財務大臣 麻生太郎 様
無責任きわまりない麻生太郎氏の財務大臣留任に抗議し、即刻辞任を求めます
森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会
10月2日に発足した第4次安倍改造内閣で麻生太郎氏が財務大臣に留任しました。しかし、第3次安倍内閣当時、財務省では、佐川宣寿氏が理財局当時の国会での数々の虚偽答弁、公文書改ざんへの関与の責任をとって国税庁長官の辞任に追い込まれました。また、福田淳一氏は女性記者への破廉恥なセクハラ発言を告発され、事務次官の辞職に追い込まれました。いずれも麻生氏が任命権者の人事でした。
しかし、麻生氏は厳しい世論の批判にも居直りを続け、事態を放置しました。それどころか、森友学園への国有地の破格の安値売却について、録音データなど動かぬ証拠を突きつけられても、なお、「処分は適正になされた」「私は報道より部下を信じる」と強弁し続けました。
福田次官のセクハラ行為については、辞任が認められた後も「はめられたという意見もある」などと暴言を吐きました。
なによりも、第3次安倍内閣当時、財務省では公文書の隠蔽、決裁文書の改ざんという前代未聞の悪質きわまりない国民への背信行為が発覚しましたが、それでも麻生氏は、会見の場で記者を見下す不真面目で下品下劣としか言いようがない答弁を繰り返しました。
こうした経歴の麻生氏が私たちの税金を預かり、税金の使い道を采配する財務省のトップに居座ることに、私たちと大多数の国民は、もはや我慢の限界を超えています。
麻生氏を留任させた安倍首相の任命責任が問われるのはきわめて当然のことですが、任命権者の意向以前に私たちは、麻生氏自身が自らの意思で進退を判断されるべきだと考え、次のことを申し入れます。
申し入れ
麻生太郎氏は財務省をめぐる数々の背任、国.に対する背信の責任をとって直ちに財務大臣を辞任すること
私は上記の申し入れに賛同し、以下のとおり、署名します。
(2018年11月10日)
稲田朋美に代わっての片山さつき地方創生相。期待にたがわぬ、目立ちぶり、おさわがせぶりである。
最初に、週刊文春が「口利き疑惑」を報じた。この人の古巣である財務省・国税局への口利きを依頼され、100万円で引き受けたという「疑惑」。口利きの依頼者である会社経営者は、自社が青色申告の承認を取消されそうになって、財務省出身の片山に泣き付いたのだ。それにしても、ずいぶんと古典的な手口の事件。
口利き依頼者は、片山事務所から言われるとおりに「口利きの着手金」100万円を支払ったものの、結局青色申告承認は取消された。腹を立てるのは当たり前、片山に直接クレームを申し出て、トラブルになった。トラブルになった時点で、片山は100万円(あるいは+α)をそっくり返金してことを収めるやり方もあったろう。が、そうはしななかった。おそらくは、この依頼者を舐めてかかっていたからだ。
週刊文春が報じた疑惑が事実だとすると、片山の行為は、あっせん利得罪の構成要件に該当する公算が高い。起訴にまで至るかはともかく、表沙汰になれば捜査対象となる可能性はきわめて高い。だが、この口利き依頼者の行為も褒められたものではない。片山にあっせん利得罪が成立するなら、口利きを依頼した会社経営者側にも、対向犯として、あっせん利得処罰法上の利益供与罪(4条)が成立することになる。その法定刑は、「1年以下の懲役又は250万円以下の罰金」。片山は、「これは飽くまでも裏の話。犯罪者となるリスクを覚悟でこの依頼者が、表の話にするはずはない」と高をくくっていたのだろう。
事実、この口利き依頼者は、週刊文春の取材に、最初から積極的に応じたという風ではない。ところが、腹に据えかねて、おそらくはリスクを自覚しつつ片山との対決を決意したのだ。このような口利き依頼者は多くなかろう。暗数を推認することは困難だが、少なからぬ類似の件があるだろうと思わせる。
片山はこの口利き疑惑が話題になると、週刊文春を被告として民事訴訟を提訴した。これが小狡い。積極的に国民に丁寧な説明をしようというのではない。メディアからの問合せに誠実に答えようというのでもない。自らの提訴で疑惑を「訴訟案件」とすることによって、「訴訟」を盾に追求をそらすことかできると考えたのだ。この小細工が、却って疑惑を決定的なものとした。愚策というほかはない。蛇の道は蛇、類は友を呼ぶ。こんな愚策に加担しようという理念に欠けた弁護士もいる。
口利き疑惑のあとは、自らが認めた限りで2件の政治資金規正法違反である。政治資金収支報告書の不記載。これは、「疑惑」ではない。歴とした犯罪の成立。あとで訂正しようと、報告書提出の時点で、犯罪は既遂となっているのだから。
実は、政治資金規正法違反はこれだけではないのだという。そして、公職選挙法違反の看板設置疑惑も。カレンダー配布疑惑も。
一昨日(11月7日)の参院予算委員会。共産党の小池晃が、片山さつきを問い詰めた。
○小池晃君 日本共産党の小池晃です。片山大臣にお聞きします。自身が代表を務める政治団体の資金収支報告書、先月31日、今月2日と2回にわたって訂正しました。このように記載漏れが続くのはあってはならないことだと思いますが、御自身の責任をどう考えていますか。
○国務大臣(片山さつき君) お答えいたします。まず、収支報告を訂正したことについては大変申し訳なく思っておりますが、現在、事務所においてまだ精査中でございまして、近いうちには全体の結果がお示しできると思います。こうした事態が生じた理由としては、平成28年の参議院選挙の際に選挙収支の事務を担当していた方がその年秋に退任してしまい、28年の収支報告を担当し、その年の秋に着任した秘書が誤認したことによるものによるものでございます。以上でございます。
○小池晃君 訂正はこれで終わりでないということですね。しんぶん赤旗日曜版の調査では、まだ未記載あります。全国宅建政治連盟、全日本トラック事業政治連盟、日本専門新聞政治連盟など5団体、7件。2009年から2016年分、合計145万円分、未記載ですね。
○国務大臣(片山さつき君) いずれにいたしましても……(発言する者あり)はい。お答えをさせていただきますが、要するに、領収書を出して、その保存が不十分であったことが理由になっておりますので、それを今1件1件確認しているところでございますので、近いうちにお示しできると考えております。以上でございます。
○小池晃君 自分の責任全く語っていないですよ。全部秘書のせいだという態度でしょう、これ。こんなに記載漏れ続いていれば、毎年の収支だって、これ、つじつまが合わなくなるんじゃないですか。結局、めちゃくちゃじゃないですか、これ。余りにずさんじゃないですか。
○国務大臣(片山さつき君) お答えいたします。法にのっとって適正な監査も受けた上に、毎年の収支報告は提出させていただいております。以上でございます。
○小池晃君 それがもう長年にわたってずさん、でたらめだったということでしょう、これ。大臣、大臣の資金管理団体、山桜会、間違いないですか。
○国務大臣(片山さつき君) 2013年の6月以降は山桜会でございます。
○小池晃君 山桜会の会計責任者とされる税理士さんに問い合わせました。「私が会計責任者ではない、勝手に名前を使われた。収支報告を見たこともないし、報告書の訂正についても知らない」と答えました。ところが、その数時間後に文書が送られてまいりまして、自分が会計責任者だと回答しています。どうなっているんですか。
○国務大臣(片山さつき君) お答えいたします。昨日、西村税理士、この会計責任者に、6月7日の山桜会発足につきまして、承諾の上で会計責任者を引き受けていただいた方ですが、御連絡がございまして、今おっしゃったメディアから御連絡があったので、何か非常にびっくりして、一切自分は知らない、存ぜぬのようなことを言ってしまったんだけれども、後から、誤解をされているようだから、以下のようにお答えしたという紙をいただきました。《2013年6月7日、山桜会発足に伴い会計責任者を引き受けました。その際、私の代行、括弧、片山事務所秘書に印鑑を預けました。会計責任者としての任務は適正に遂行しておりました。》御署 名入りです。以上でございます。
○小池晃君 びっくりして、何か動転して言ったと言うけど、向こうから電話掛けてきたんですよ、留守電に入れたらば。きちんと丁寧に説明したそうですよ、最初は。私は全然知りませんということをるる説明されたんですよ、その、今名前言われたから私も言うけど、西村さんは。ところが、その後で文書で送ってくる。何なんですか、これは。
○国務大臣(片山さつき君) いずれにいたしましても、2013年6月7日の山桜会の発足時に会計責任者を引き受けておりますし、その記録もきちっと残っておりますので、その事実はしっかりしておって、そのことを今このように文書でお答えになっているんだと思います。その御指摘の記者さんと税理士さんの会話につきましては、私どもは伺っておりませんので、ちょっとお答えできません。
○小池晃君 全く説明できないんですね、これね。名古屋にあるグローリア21 という介護の株式会社を御存じですか。
○国務大臣(片山さつき君) お答えをいたします。ヘルスケアの関係をやっていらっしゃって、私どもも、講演会に来ていただいている方だと思います。会社さんというか、団体さんだと思います。
○小池晃君 この会社と全く同じ住所、名古屋市中川区打中2の105に一般社団法人日本シニア検定協会がありますが、御存じですか。
○国務大臣(片山さつき君) お答えをいたします。そのシニア検定の協会につきましては、私は会長をしていたことがありますから当然存じておりますし、このグローリアさんもその有力なメンバーだったと承知しております。
○小池晃君 このグローリア21 は、経済産業省の新連携計画に認定をされて補助金を受けていますか、御存じですか。
○国務大臣(片山さつき君) お答えいたします。それは今お伺いしたんで、それが事実ならばそうなんだろうなと思います。
○小池晃君 関連する企業が補助金を受け取ってはいけないことは御存じないんですか。
○国務大臣(片山さつき君) お答えをいたします。その21さんは、済みません、社団法人だったか会社だったかちょっと失念しておりますが、いずれにしても、私はそこの役員でもなく株主でもなく、シニア検定というのは全く別の一般社団法人でございますので、そういったことには当たらないかと考えております。
○小池晃君 グローリア21、株式会社です。じゃ、片山大臣は政治資金の提供を受けたことはないんですね、グローリア21 から。
○国務大臣(片山さつき君) いわゆる寄附というのを受けたことはないと思います。
○小池晃君 これはきちんと調べて報告をしていただきたいと思います。思いますじゃなくて。
総理、口利き疑惑が指摘されたり、政治資金収支報告を何度も訂正しなければいけない、更にまだ訂正事項はあるとおっしゃっているわけですね。こういう人に大臣をやらせていいんですか。私は、これは総理の任命責任問われていると思いますよ。いかがですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 個別の事案については具体の事実関係に即して判断されるべきものであり、お答えは差し控えたいと思いますが、いずれにせよ、内閣、与党、野党を問わず、一人一人の政治家は、その言動について国民から不信を持たれることのないよう、説明責任を果たしながら、常に襟を正していかなければならないと考えております。その上で、片山大臣には、党の政調会長代理など様々な政策立案に携わってきた経験の上に、与えられた職責をしっかりと全うしてほしいと考えております。
○小池晃君 全然答えていないんですね。不信持たれているじゃないですか。山のように不信持た れているじゃないですか、ね。それが許されるのかと聞いているんですよ。大臣として適格だと思いますか。これだけ不信を次々突き付けられている人が大臣であり続けることが適切だと総理はお考えですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 御指摘の点等については、説明責任を果たしながら、常に襟を正していかなければならないと考えておりますが、その上で、党の政調会長代理などの経験を生かして、しっかりと職責を果たしてもらいたいと考えております。
○小池晃君 何度も何度も収支資金報告を書き換えなければいけない、まだ書き換えなきゃいけないことが残っていると、そういう人を大臣にしておいていいんですか、そのことを聞いているんですよ。襟正すといったって、ずっと正しっ放しじゃないですか。まだ全然正されていないじゃないですか、どうなんですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 政治資金収支報告書の件については、ただいま片山大臣の方から当時の状況等も含めて説明があったと承知をしておりますが、しっかりと調べ直して対応していくものと考えております。
○小池晃君 大臣失格だということを申し上げたいと思います。
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?「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」からの訴えです。
「会」は、麻生財務大臣の辞任を求める<署名運動>と<財務省前アピール行動+デモ>を呼びかけています。
財務省前アピール行動+デモ
11月11日(日)
13時? 財務省前アピール行動
14時 デモ出発
■<署名>と<財務省前アピール行動+デモ>の資料一式をまとめたサイト■
http://sinkan.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/1111-5336-1.html
ぜひ、これをメールやツイッタ?で拡散してください。
■できるだけメッセージを添えてネット署名を■
上記の「まとめサイト」の右サイド・バーの最上段に、
1.署名用紙のダウンロード http://bit.ly/2ygbmHe
2.ネット署名の入力フォーム http://bit.ly/2IFNx0A
3.ネット署名のメッセージ公開 http://bit.ly/2Rpf6Pm
が貼り付けられています。
ぜひとも、ご協力をよろしくお願いします。もちろん、メッセージを割愛して、ネット署名だけでも結構です。
なお、署名の文面は以下のとおりです。
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財務大臣 麻生太郎 様
無責任きわまりない麻生太郎氏の財務大臣留任に抗議し、即刻辞任を求めます
森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会
10月2日に発足した第4次安倍改造内閣で麻生太郎氏が財務大臣に留任しました。しかし、第3次安倍内閣当時、財務省では、佐川宣寿氏が理財局当時の国会での数々の虚偽答弁、公文書改ざんへの関与の責任をとって国税庁長官の辞任に追い込まれました。また、福田淳一氏は女性記者への破廉恥なセクハラ発言を告発され、事務次官の辞職に追い込まれました。いずれも麻生氏が任命権者の人事でした。
しかし、麻生氏は厳しい世論の批判にも居直りを続け、事態を放置しました。それどころか、森友学園への国有地の破格の安値売却について、録音データなど動かぬ証拠を突きつけられても、なお、「処分は適正になされた」「私は報道より部下を信じる」と強弁し続けました。
福田次官のセクハラ行為については、辞任が認められた後も「はめられたという意見もある」などと暴言を吐きました。
なによりも、第3次安倍内閣当時、財務省では公文書の隠蔽、決裁文書の改ざんという前代未聞の悪質きわまりない国民への背信行為が発覚しましたが、それでも麻生氏は、会見の場で記者を見下す不真面目で下品下劣としか言いようがない答弁を繰り返しました。
こうした経歴の麻生氏が私たちの税金を預かり、税金の使い道を采配する財務省のトップに居座ることに、私たちと大多数の国民は、もはや我慢の限界を超えています。
麻生氏を留任させた安倍首相の任命責任が問われるのはきわめて当然のことですが、任命権者の意向以前に私たちは、麻生氏自身が自らの意思で進退を判断されるべきだと考え、次のことを申し入れます。
申し入れ
麻生太郎氏は財務省をめぐる数々の背任、国.に対する背信の責任をとって直ちに財務大臣を辞任すること
私は上記の申し入れに賛同し、以下のとおり、署名します。
(2018年11月9日)
アベ君、キミは昨日(11月4日)明治神宮に参拝したそうじゃないか。しかも、公用車で乗り付けて、「内閣総理大臣 安倍晋三」と肩書き記帳し、本殿ではしっかりと二礼二拍手一礼の神道形式の礼拝を行った。これは、やってはいけないことだ。キミが守らなければならない日本国憲法というルールの違反だ。
キミの大好きな教育勅語。キミとその仲間は、「全部が間違っているのではない。普遍性を持つ部分もある」などと言っている。自分に都合良さそうな部分のつまみ食いはもちろんいけないが、その教育勅語をキミは読んだことがあるのかね。
そのなかに、「學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ?器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ」とある。いったいキミは、いささかなりとも「學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ」したことがあるか。ウソとごまかしで高名となったキミが、「?器ヲ成就シ」ていないことは公知の事実だ。「進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ」も、ゴリゴリの私益第一主義のキミのこと、キミの信奉する勅語に照らして恥ずかしくはないか。
それはともかく、問題は「常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ」の部分だ。いうまでもなく「國憲」とは憲法のことだが、勅語の時代には大日本帝国憲法で、普遍性を持つというなら今は日本国憲法を指すと考えねばならない。この違いをキミはよく理解しているだろうか。先日の11・3憲法集会で、体育大学の学生に憲法を教えている研究者が、「首相は憲法を理解していない。私の生徒なら明らかに落第」とスピーチし、満場がさもありなんと肯いていた。嘆かわしいが、国民はそのようにキミを理解しているのだ。
大日本帝国憲法は、「朕」が「臣民」に与えた法規範だ。だから、勅語では上から目線の「朕」が「臣民」に「憲法と法律を守りなさい」とエラそうに言っている。しかし、日本国憲法はまったく構造を異にする。主権者国民が権力の委託先に遵守を命じた制限規範なのだ。すべてお任せしますから、ご自由に権力の行使をしてくださいと、全面委任があったのではない。権力の行使はこの限りでせよ、とシバリが掛けられている。そこのところを一番大切なものとして、キミは肝に銘じなければならない。
つまり、キミは大日本帝国憲法下の教育勅語では臣民として、日本国憲法下では権力を付託されたものとして、いずれにしても「常に國憲を重んじ」なければならない立場なのだ。
キミは、日本国憲法99条によって「日本国憲法を尊重し擁護する義務」を負っている。一瞬たりとも、このことを忘れてはならない。キミの本心が、「日本国憲法大嫌い。人権尊重も民主主義も平和主義も、可能な限り軽視したい」「嫌いな憲法を、私好みに変えたい」というものだとはみんなが知っている。しかし、ことはキミの好き嫌いの問題ではない。キミが首相という地位にある限りは、面従腹背でも、憲法を遵守しなければならないのだ。
その憲法に、政教分離を命じた20条と89条がある。キミのために、条文を引いて、分かり易く解説しておこう。
第20条(信教の自由・政教分離)
1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第89条(公の財産の支出・利用の制限)
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため…に、これを支出し、又はその利用に供してはならない
ここには、人権としての信教の自由(信仰の自由・宗教活動の自由・宗教的強制を受けない自由)と、その人権を保障するための制度として、政教分離原則が規定されている。政教分離は、首相であるキミに、神社参拝などしてはならない、と命じている。そこを弁えなければ、いつまでも憲法は落第点だ。
これまで、首相や天皇の公式参拝の可否は、靖国神社について論じられてきた。政治的、外交的、歴史的理由からのことだ。しかし、日本国憲法の政教分離の本旨は、神権天皇制の復活を許さないことを目的とするもの。戦前の天皇制は、天皇崇拝の宗教的な情念を臣民に注入することで、国民的規模のマインドコントロールに大きな成果を上げた。その反省が、「政」(政治権力)と「教」(天皇を神とする宗教)との分離を命じる憲法20条である。比喩的にいえば、人間宣言において生身の人間となった天皇を、再び神に戻さぬための、歯止めである。
だから、靖国だけではない、神社神道の本宗である伊勢神宮参拝もしてはならない。明治天皇(睦仁)を神として祀る明治神宮参拝など、もってのほか。キミは、参拝後、記者団に「明治150年にあたり参拝した。日本国の平和と繁栄、安寧、皇室の弥栄をお祈りした」と述べた、と報じられている。これは個人的イデオロギー吐露と言って済ませられる問題ではない。「天皇を神として祀る神社に参拝して、皇室の弥栄をお祈りする」などは、憲法違反も甚だしい。
政教分離には厳格な判例がある。岩手靖国違憲訴訟控訴審(仙台高裁)判決は、「首相や天皇が、その公的資格において靖国神社を参拝するのは国家が他の宗教団体に比して靖国神社を特別視しているとの認識を国民に与える」ことをメルクマールとして違憲であると述べている。
また、愛媛玉串料訴訟の最高裁大法廷判決は、いわゆる目的効果論に拠りつつ、愛媛県が護国神社に合計9万円の公金を支出して奉納したことは、「一般人がこれを社会的儀礼にすぎないものと評価しているとは考え難く、その奉納者においてもこれが宗教的意義を有するものであるという意識を持たざるを得ず、これにより県が特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができないのであり、これが、一般人に対して、県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており右宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすものといわざるを得ないなど判示の事情の下においては、憲法20条3項、89条に違反する。」と明快に述べている。
キミの理解のために解説すれば、こんなことだ。
明治天皇(睦仁)とその配偶者(美子)の崇敬者において、この両名が死後神になったと信じてこれを祀る信仰の自由は憲法が保障するところ。この二柱を祭神として神社を創り運営することも、宗教法人明治神宮を組織して布教活動を行い宗教行事を行うことも、さらには国民が個人してこの宗教施設に参拝することも、いずれも憲法が大切な人権として保障している。しかし、信仰も宗教活動も、私的なものでなくてはならない。いささかなりとも、公権力が関わってはならないのだ。
「首相の神宮参拝は、国が明治神宮との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができない。これが、一般人に対して、国が明治神宮を特別に支援しており明治神宮が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、明治天皇夫妻を神とする宗教への関心を呼び起こすものといわざるを得ないので、憲法20条3項に違反する」
キミが明治神宮に納めた玉串料は私費からということだが、「玉串料を私費から支出さえすれば、違憲を免れる」というのでは、憲法の授業での単位は取れない。メルクマールは、「一般人に対して、県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており右宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすもの」であるか否かなのだから。しかも、キミの場合、その私費の出所も、もとをたどれば税金であることを弁えねばならない。
(2018年11月5日)
11月3日。文化の日である。戦後、明治節を廃しての「文化の日」とは意味深のネーミング。睦仁の誕生日を祝う時代は「野蛮」であった。天皇制の野蛮と訣別した今こそ「文化」の時代との宣言。そう理解したいところ。しかし、明治帝の時代に開花した文化の恩恵が今につながっている、その確認の意味をもった日と解する余地もないではない。どちらにも受け取れる。要するに曖昧なのだ。
1946年11月3日を選んで新憲法を公布したのは、吉田内閣である。形式的には天皇(裕仁)が公布した。せっかく欽定憲法を民定憲法に変えたのに、天皇の公布である。要するにうやむやなのだ。
日本国憲法には、前文の前に、「朕」から始まる以下の「上諭」が付いている。
朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。天皇署名 天皇印
あくまで、大日本帝国憲法の改正という体裁なのだ。主権者を国民とする憲法が、天皇主権の大日本帝国憲法の改正手続きに則って、主権者天皇が裁可し、天皇が公布せしめたのだ。どう考えても、奇妙奇天烈。
日本国民の権力奪取によって制定された憲法ではないという弱みを随所に抱えた日本国憲法である。とりわけ、天皇制を温存したヌエのごとき憲法。すべての人を平等とし、出自や門地による差別を禁じながらの世襲の天皇制を残置した大いなる矛盾。すべての人に、職業選択の自由や居住地選択の自由を認めながら、天皇という人格にはこれを否定した人権の不徹底。なによりも、天皇の「貴」を認めれば、当然にその対極に「賎」を想定せざるを得ない。日本国憲法とは、拠るべき原理において曖昧模糊、守るべき人権において不徹底なもの。これを、70年余の間に、日本国民は、改悪策動を阻止しつつ、次第に使いこなしてきたのだ。
日本国民は、日本国憲法を改悪させず護ってきただけでなく、これを育ててもきたことを誇ってよいと思う。
もっとも、日本国憲法を快く思わぬ諸勢力の策動も活発である。いま、アベ政権による改憲策動のさなかであるが、市民と野党の対抗勢力がこれを押しとどめている。そのような幾度目かの危機の中での憲法公布72周年の記念日。
好季の好天である。野外集会日和、デモ日和。
「止めよう!改憲発議?この憲法で未来をつくる 11・3国会前大行動?」に足を運んだ。「ウソだらけの安倍政治を変えよう!辺野古新基地建設を止めよう!」というサブスローガンが付いている。
正午集合で12月3日集会のチラシを撒いた。集会開始の1時間前、あっという間に、チラシは捌けてなくなった。もっと持ってくれば良かった。
ところで集会は、参加者1万8000人という発表。この好天を、屋外集会日和と喜んだは浅はかだった。若者や家族連れには、この上ない行楽日和。行楽地が賑わったか。参加者の多くは、高齢者のようだった。
集会に、緊迫感はなかった。沖縄知事選勝利の余韻が漂う雰囲気。辺野古の工事再開への怒りはあっても、レームダック状態のアベ政権には改憲発議の力はなかろう、という、自信がみなぎっている。それが、運動疲れや弛緩もあって、集会規模にも盛り上がりにも微妙に反映している。
アベ改憲の思惑外れには、幾つもの報道がある。たとえば…。
山本幸三といえば、元地方創生担当相。アフリカ人を指して、「何であんな黒いのが好きなんだ」との一言で、一躍有名になった政治家。アベノミクス礼賛のリフレ派としても知られた人。昨日(11月2日)、その人が改憲について、思わぬ発言をしたと報じられている。
「(山本幸三は)憲法9条改正について『9条改正の前に戦争回避の議論が先決』として不要だとする考えを明らかにした。安倍晋三首相が9条改憲を掲げるなか、首相とも近い自民党の閣僚経験者が不要論を展開した。」
「山本氏は、9条1項と2項を維持して自衛隊を明記する案、9条2項を削除する案のいずれも『自衛隊はどこまで出かけるのかという議論が噴出し、国民の理解と支持が高まっている自衛隊が翻弄され、怨嗟の的になる』と懸念。9条については新条創設も含め一切手を付けるべきではないと主張した。」
「自衛隊の文字を憲法に書き込みたいのならば、自衛権の範囲などの議論を起こさないよう憲法73条(内閣の職務)に『自衛隊を指揮・監督すること』と『そっと書き込むことで十分』と提案した。」「自衛隊を憲法に明記しても戦争に勝てるわけではなく、9条2項を削除して他国と同じ軍事力を持っても戦争は回避できないとも強調した。」(毎日)
また、「憲法公布72年 改憲議論、自民に孤立感 他党冷ややか」という見出しの、こんな報道も。
「日本国憲法は3日で公布72年を迎える。安倍晋三首相は今国会で憲法改正論議の加速を目指すが、与党・公明党の山口那津男代表は前のめりな発言を慎むようけん制。野党は改憲の賛否を呼びかけるテレビCMの規制を求めるなど、懸案の国民投票法改正案の成立さえ不透明だ。各党とも来年の参院選をにらんで「首相ペース」に乗る気配はなく、むしろ自民党が他党から孤立しつつある。」
「2日の衆院予算委員会。国民民主党の階猛氏から『改憲は急ぐべきでない』と批判された首相は『各党が案を持ち寄って議論しなければ、国民に判断材料を提供できない。まず持ち寄って議論すべきだ』と反論した。」
「首相は、自身に近い新藤義孝元総務相を衆院憲法審査会の与党筆頭幹事に起用。自民の下村博文憲法改正推進本部長は、全国の党支部に改憲推進本部を設けるよう求め、機運を高めようと躍起だ。だが、他党との距離は広がる。公明党には政権がごり押しすれば『おごり』批判が参院選を直撃しかねないという懸念があり、『改憲議論を進めよう』と誘った自民幹部を、公明幹部が『参院選の後でしょう』と一蹴する場面もあった。」
「衆参とも野党第1党となった立憲民主党は『まず国民投票法の不備を補う』(枝野幸男代表)と同法改正案の徹底審議を求め、歩み寄る気配はない。『少なくとも主要野党のどこかとは協調したい』と狙う自民がそこで目を付けたのは、野党第2党の国民だった。」
「国民が条件付きで改憲論議に応じると踏んだ下村氏は10月19日、国民の原口一博国対委員長と会談して秋波を送った。ところが国民はその後、CM規制強化の独自法案を発表。自民党重鎮は『憲法の議論を遅らせようとしている』と不快感を示したが、当てが外れたのは否めない。」
「行政府の長である首相がしばしば改憲に踏み込むことにも、自民以外の与野党には『改憲を発議するのは立法府の国会だ』と批判があり、公明の山口氏は『政府は余計な口出しをしないでほしい』とけん制。9条への自衛隊明記などを訴えてきた首相だが、2日の衆院予算委では『(過去の発言は)私の考え方であり、自民の(改憲条文)案にコメントしたことはない』と苦しい釈明を展開した。」(毎日)
アベ改憲、八方ふさがりである。だが、まだトドメを刺していない。手負いのレームダックとて、何をしでかすかの危険がある。油断してはならない。
(2018年11月3日)
昨年(2017年)7月31日、阪口徳雄君、児玉勇二君ら同期の弁護士とともに東京地検特捜部に赴き、下村博文らに対する政治資金規正法違反の告発状を提出した。
その告発の内容については、同日の下記当ブログにおいて報告済みである。
安倍政権と加計学園の癒着に切り込むー下村博文政治資金規正法違反告発
https://article9.jp/wordpress/?m=201707
被告発人は、政治団体「博友会」の主宰者下村博文と、同会の代表者として政治資金収支報告の届出名義人となっている井上智治、そして同会の会計責任者兼事務担当者兼松正紀の3名。被告発事実は、下村が文科大臣だった当時における、政治資金パーティのパーティ券購入代金の収支報告書への「不記載」と「虚偽記入」。パーティ券購入先つまりは金主は、話題の加計学園である。加計から、下村に金が渡っていたことが隠蔽されたのだ。
よく知られているとおり、安倍晋三と加計孝太郎は腹心の友という間柄。これもよく知られているとおり、安倍晋三と下村博文も右翼と右翼、思想相似たる緊密な間柄。それに加えて、実は加計孝太郎と下村博文も心許す緊密な間柄と明らかになったのがこの事件の本質。仲良し「悪だくみ・3人組み」である。
下村が文科大臣だった2013年10月と14年10月、いずれも東京のプリンスホテルで行われた下村の各政治資金パーティに、加計学園の担当者がわざわざ出向いて、パー券購入名目で100万円を渡している。合計200万円。原帳簿には記載のあったこの金が、政治資金報告書の記載からは省かれていることが発覚した。おかしいじゃないか。徹底して捜査をしてくれ。強制捜査をかければ、モヤモヤしているところがすべて白日の下に曝されるはず、という告発だった。
告発時の記者会見で、私は?、「この告発は、政権中枢の腐敗を撃つものだ」「本件告発は捜査の端緒に過ぎず、政治資金規正法違反はその入り口である。出口は実質犯、贈収賄成立の可能性となりうる。そこまでを見据えた厳格な捜査を期待したい」と発言している。
しかし、東京地検特捜部はこれを不起訴にした。本年8月15日のこと。なんと形容することが適切なのか、言葉を探しあぐねている。政権に対する忖度・おもねり・遠慮・へつらい・腰砕け・媚び・ゴマすり…。
本日、これを東京検察審査会に審査申立をし、記者会見を行った。阪口徳雄、上脇博之、私、梓澤和幸の4人。
被疑者の犯罪事実が明らかでも、起訴を猶予する処分が妥当なことはもちろんあり得る。被疑者が真摯に反省して改悛の情を示し、しかも、しかるべき社会的制裁を受けている場合。下村は、どうだ。「丁寧に説明する」と言っておいて何の説明もしない。到底、反省している態度とはいえない。今次の内閣改造に伴う自民党人事では、安倍改憲シフトの最高責任者として、憲法改正推進本部長の要職に就いている。社会的制裁も、政治家としての制裁も受けたとは言えない。刑罰が科されてしかるべきではないか。
本日の記者会見で強調されたことは、検察審査員への要望。普通の市民の感覚(常識)での判断をお願いしたいということ。審査員には、有罪の判断が求められているのでない。国民の普通の感覚(常識)で、何の制裁もなく見逃してはおかしいと思えば、「起訴相当」として公開の法廷に結論を任せればよいと言うこと、なのだ。
政治が金で動かされてはならない。これが国民の常識。政治の世界で動くカネの流れは、徹底して透明性が保証されなければならない。これも、国民の常識。加計学園からの金の流れであればさらに下村の政治資金の流れは徹底して洗わなければならない。
この審査申立を担当する検察審査員の一人ひとりにおおきな期待を寄せて、結果を待ちたい。
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審 査 申 立 書
2018年10月31日
東京検察審査会 御 中
審査申立人 上脇博之 (別紙目録記載審査申立人代表)
代理人弁護士 阪口徳雄(別紙目録記載弁護士20名代表)
政治資金規正法違反審査申立事件
1 被申立人 下村 博文
2 被申立人 兼松 正紀
申 立 の 趣 旨
被申立人下村博文および同兼松正紀の下記「被疑事実の要旨」記載の各行為についての政治資金規正法違反告発事件について「起訴相当」の議決を求める。(なお嫌疑なしの被告発人井上智冶については審査を求めない)
申 立 の 理 由
第1 審査申立人及び申立代理人
審査申立人及び申立代理人:別紙記載のとおり
第2 罪名
政治資金規正法違反
第3 被申立人
下村博文および兼松正紀
第4 処分年月日
2018(平成30)8月15日(平成29年検第28494?28496号)
第5 不起訴処分をした検察官
東京地方検察庁 梅田 健史 検事
第6 被疑事実の要旨
別紙告発状記載の通り
第7 検察官の処分(告発事実と検察官の処分の整理)
1 加計学園からの収入についての不記載
(1)2013年10月3日東京プリンスホテルにおける博友会主催の「セミナー」に学校法人加計学園から100万円のパーテイ券の対価を受けながら収支報告書に不記載の罪(被告発人は下村博文、井上智冶、兼松正紀)
(2)2014年10月14日東京プリンスホテルにおける博友会主催の「セミナー」に学校法人加計学園から100万円のパーテイ券の対価を受けながら収支報告書に不記載の罪(被告発人は下村博文、井上智冶、兼松正紀)
(3)?以上(1)(2)の罪を次の予備的告発事件で検察官は審査したので全員「罪とならず」と判断した。
2 上記1(1)(2)のあっせんの事実の不記載罪予備的告発事実
2013年分および2014年分の「政治資金パーティーの対価の支払のあっせん」の各政治資金収支報告書の不記載罪について、下村博文、井上智治は嫌疑なし。兼松正紀は嫌疑不十分。
3? 2019万円の収入を980万2円との虚偽記載罪
(1)2013年10月3日東京プリンスホテルにおける博友会主催の「セミナー」に合計額がありながらわずか金980万2円と虚偽記載し、その差額を金1039万円分を「裏金」として支出したのに、それを記載しない政治資金収支報告書不記載罪について、下村博文は嫌疑不十分、兼松正紀は起訴猶予、井上智冶は罪とならず。
(2)2014年10月14日東京プリンスホテルにおける博友会主催の「セミナー」に「株式会社東京インターナショナル」から40万円、日本医師連盟から50万円合計90万円の政治資金収支報告不記載について、下村博文、井上智冶は罪とならず、兼松正紀は嫌疑不十分。
第8 不起訴処分の不当性
1 今回、検察官は、第7、3(1)の「博友会」のパーティー収入合計額2019万円を980万2円とうその報告をしてその差額金1039万円分を「裏金」に支出している事実について秘書の兼松正紀は起訴猶予にしていることが不当であり、起訴すべき事案です。
(1)?東京特捜部には政治家のカネの問題は1億円(最近では5000万円とか言われていますが)を超えないと起訴しないという「内部ルール」があると元特捜部の検事達から聞いています。どちらにしても2000万円程度ではこの特捜の内部の基準(ルール)を超えていないことになるから、適当に秘書に「反省」した供述調書を取り起訴猶予にしている可能性があります。しかし収入が2019万円ありながらわずか980万2円とうその報告をし、その差額の1039万円を裏カネとして支出しながら「反省」を理由に不起訴にしていることは極めて不当です。もし国民が2000万円の収入を980万円とごまかすことは許されません。本件はたまたま週刊誌に内部情報が提供された結果発覚した事案を検察が罪に問わず、うやむやにすることは許されません。何故このようなうその報告がなされたのか、公開の法廷で真相解明されるべき事案です。起訴猶予にするとうやむやで終わります。国会議員や秘書だけがこのように特別配慮することは政治不信をより一層招くことになります。
(2)秘書(兼松正紀)が有罪になる証拠があると問えるのに博友会のオーナーである下村博文を嫌疑不十分の処分にしていることも実態を判断していない点が極めて不当です。「博友会」の代表は、井上智治であると届け出されているものの、この者は罪とならずになっていて、関与していないことを示しています。『週刊文春』の報道によると、下村事務所で秘書やアルバイトが作成している「日報」は、毎日夜に、メールで下村博文に送ることになっており、もし送信を怠ったら下村博文が「届いていない、すぐにくれ」と怒り、下村博文が気になった点は電話や対面で「もう少し詳しく教えて」と聞きただし、新たな指示をするという。さらに、当該『週刊文春』の報道によると、「博友会パーティー入金状況」を記録している一覧表である「リスト」は、「博友会の専用の銀行口座に入金された金額を確認して記載されるものであり、下村博文は、それに基づき、パーティー券の売れ行きを細かくチェックしており、前年より購入枚数が減っている支援者がいれば、秘書に厳しく指摘することもあるという。以上の事実から見ると、下村博文は「博友会」の実質的なオーナーですから10万円や20万円の収入漏れや支出漏れがある場合は秘書が単独で行うことはあり得ますが、2000万の収入をわずか980万円余にごまかすことは秘書の単独行為であることはあり得ません。オーナーの下村博文の承認がない以上、普通はあり得ない話しです。下村博文は大物政治家と言われ、文部大臣までなった政治家です。このような大物の政治家に限って前記のような大甘の処分(嫌疑不十分)は普通の感覚ではあり得ないことです。
(3)?両名の不起訴処分について起訴議決されたく特に要請します
2 第7・1及び2記載の、2013年分および2014年分の「加計学園からの政治資金パーティーの対価の受領」の罪についての検察官の処分の不当性
(1)この事件は週刊文春が入手した「博友会パーテイ入金状況」の内部文書によると2013年は「学校 加計学園 100万円」2014年は「学校 山中一郎 加計学園 100万円」とパーテイ券を買って貰ったことを記載した文書です。検察官は加計学園の秘書室長の山中氏が関係者から集めたパーテイ券の代金をまとめて博友会に持参したものと認定して、斡旋事案として処理し、加計学園の代金ではなく、関係者の購入代金を山中一郎がまとめて斡旋したと認定した事案です。その結果、各政治資金収支報告書不記載罪については下村博文は嫌疑なし、兼松正紀は嫌疑不十分という処分をした。、
(2)この事件は斡旋事案ではなく、加計学園がまとめて各100万円でパーテイ券を購入したのではないかと疑います。しかし博友会のパーテイ券の収入を1000万円もごまかすほどですから、真実加計学園の購入代金であっても下村は文部大臣の時代で加計学園の特区関係で職務権限があるときに100万円の大きな金額で購入することがばれると贈収賄問題になる可能性があるので、これを隠蔽する為に「斡旋」と関係者が口裏を合わせた可能性があります。当時、新学部設置を目指していた学校法人「加計学園」が下村博文の「博友会」にパーティー券のあっせん収入による資金提供をしたことは、文科大臣就任前の2012年は20万円だった金額が文科大臣就任後の2013年9月27日、2014年10月10日は、それぞれ5倍の100万円へと増額していることに鑑みると、贈収賄罪(刑法第197条)の可能性があります。というのは、加計学園が経営する岡山理科大学は、今国会で話題に上っている獣医学部の新設だけではなく、教育学部の新設(2015年4月開学)も目指しており、2014年5月末の教育学部設置を申請する1か月余り前の同年3月頃、下村博文の元公設第一秘書の証言を紹介している『文藝春秋』の記事によると、加計孝太郎理事長と下村博文は、赤坂の料亭で直接会って密談しており、また、下村事務所の「日報」を紹介した前記『週刊文春』の報道によると、その約1か月後の4月21日、加計学園の山中一郎秘書室長は、下村事務所に対し「岡山理科大学の設置申請の件で、文科省に何度も連絡をしたのですが込み合っているとの理由で取り合って頂けません。5月末が申請でそれまでに2,3回は質問し書類を整えたいと思っていますので、大変身勝手なお願いですが、何卒面会させていただけないでしょうか」と文科省への口利きを陳情し、下村事務所の大臣秘書官は、「事務方を通して、お願いをいたしました」と下村文科大臣に口利きしたことを報告しており、2015年4月の新設はかなわなかったものの同年8月末に文科省の認可を得て2016年4月の開設にこぎつけ、その認可時の文科大臣は下村博文だったからです。
政治資金規正法違反事件がこのように贈収賄罪にまで発展することを回避するためにも、東京地検特捜部は、あえて不起訴にしたとのではないかという疑惑が生じます。
3 審査に当たってのお願い
(1)検察審査会の役割は、検察官の不起訴処分の評価について、「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」のどれかを決めることです。
その際に大切なのは、市民の代表であるみなさんの”普通の感覚”です。
素朴に考えて「なぜ犯罪にならないのだろう?」と思う場合、「起訴相当」か「不起訴不当」のどちらかを議決できます。
「起訴相当」の議決となった場合には、公正で中立な裁判官によって、これまで検察が捜査したさまざまな証拠を公開の法廷で明らかされ、それらが本当に犯罪行為にあたるかどうか、慎重に判断されます。
「不起訴不当」という議決の場合、検察が再捜査することになりますが、それによって導き出される結論は、再び「不起訴」となることが確実で、これまで同様、捜査でどのような証拠が得られたのか、明らかにされることはありません。
「不起訴相当」という議決の場合、検察の捜査でどのような証拠が得られたのか明らかにされないままの状態で、検察審査会として “検察の判断が正しい”と認めることになります。
真相解明のため、みなさんには「起訴相当」の議決が求められています。
(2)求められているのは法律判断ではなく、普通の皆さんの感覚です
ア 検察審査会を設置する目的について、検察審査会法第1条では「公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図る」と定めています。
検察官の不起訴判断は、専門家の判断です。しかし、検察審査会法の委員の資格に、弁護士、検察官、裁判官などの専門家が除外されているのは、普通の市民の感覚(常識)での判断が求められているからです。
検察官はともすれば、”官”の立場に立って、民意=国民の普通の感覚(常識)に反する処分を行います。こうしたものを、皆さんの感覚(常識)で「適正を図る」ことが必要なのです。
皆さんの役割は、検察官の不起訴処分の当否を審査し、民意を反映する議決を行うことです。判断の基準はあくまでも皆さんの感覚(常識)です。
有罪・無罪を決めるのは、裁判官の役割ですから、有罪だから「起訴相当」、無罪だから「不起訴相当」と考えるものではありません。
イ 検察官は”不起訴”という結論を出した以上,自分たちがした”不起訴”を補強するための都合の良い証拠を並べた説明しかしません。もし事件を疑わせるような不利な「証拠」があったとしても、皆さんに明らかにする義務はないのです。
ウ 求められているのは、普通の市民の感覚(常識)で判断することです。
法律は難しいという理由で、検察官の判断を鵜呑みにすれば、検察審査会のみなさんが議論する意味がありません。思い切り、皆さんの感覚で考え、判断して下さい。
添 付 書 類
処分通知書 1通
不起訴処分理由通知書 1通
委任状 4通
(2018年10月31日)
まずは、大きな反響を呼んでいる「財務局OBによる迫力の訴え」のテレビ画像をご覧いただきたい。
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20181025-00000078-ann-pol
テレ朝「報道ステーション」10月25日23時30分配信の画像。「財務局OB『改ざんは上からの指示』とタイトルが付されたもので、以下の解説が付されている。
森友学園への国有地売却問題をめぐり、国会での真相解明を求める近畿財務局のOBらが25日、野党からの聞き取りに応じた。今年3月、文書の改ざんを指示された近畿財務局の職員が自ら命を絶った。OBらは番組の取材に対して「(文書改ざんは)公務員の発想としてはない。上からの指示がない限りできない」と述べた。さらに「普通、貸し付けにしろ売り払いにしろ、極めてシンプルな書類のはずだ。あれだけ丁寧に事の発端から人の名前や行為が書かれているのは、現場の職員たちが必死に考えて、ちゃんと残さなければいけないという意識があったからではないか」と指摘した。また、麻生財務大臣が、森友問題で国税庁長官を辞任した元財務省理財局長・佐川宣寿氏について「極めて有能だった」と述べたことについて、「国会・国民を欺き、犯罪行為に等しいことをした人を評価するのであれば、自殺してしまった職員は一体何だったのか」「麻生大臣があんな態度で大臣であり続けるのは、自殺した職員を知っている周りの人や職員は本当に耐えられない」と語った。
昨日(10月29日)の毎日新聞朝刊2面のコラム「風知草」に、「特別編集委員」の肩書をもつ山田孝男が、「志士たちの声」という標題で、この財務局OBの訴えを熱く肯定的に紹介している。山田孝男とは、安倍晋三と会食をともにする、カギ括弧付きの「ジャーナリスト」。「風知草」は、けっして「疾風に負けない勁草」ではなく、権力の風に靡く頼りない草と見るべきだろう。
しかし、その風知草が、素顔を晒してテレビ出演し毅然と麻生太郎を批判した元財務局職員6人の訴えを「志士たちの声」と言ったのだ。「志士」とは、古風で大仰なとも思うが、山田孝男流の最大限の絶賛である。
その書き出しは、「常に民意の存するところを考察すべし?。」というもの。山田は、的確に民意の風を読んでいる。森友問題、けっして幕引きになってはいない。今国会で、また一波乱ありそうではないか。以下は、「志士たちの声」の抜粋。
24日の、首相所信表明演説の結語の出典は、政党政治の先覚者、平民宰相・原敬の演説だった。
その翌日、6人の元財務局職員がテレビ朝日「報道ステーション」などの取材に応じ、麻生太郎財務相の留任を批判した。
私も見たが、一同の、気負わぬ言葉の力強さに思わず引き込まれた。
その迫力は、政治家はなぜ責任をとらぬ??というちまたの不信を呼び覚ましたに違いない。首相はこれ以外の、どの民意を考察するつもりだろう。
録画インタビューに登場したのは、近畿、関東、東海各財務局出身の、60代から70代の元「国有財産鑑定官」たちだった。
「麻生大臣が、前の理財局長は有能な公務員だったってほめたたえたんですよね。エツ? そんなことがあっていいのかと。国会を欺き、国民を欺き、犯罪行為に等しいことをしでかした人を『有能な公務員』と評価するなら、亡くなった公務員は一体、なんだったんだーッて……」
公文書改ざんは昨春、当時の佐川宣壽理財局長が主導。今年3月、改ざんにかかわった近畿財務局職員の自殺が発覚した。
財務相は今月初めの内閣改造で留任した。改造後の記者会見で「元局長を国税庁長官にした人事は間違いではないと今も思うか」と聞かれ、例によって高飛車に答えた。「そう思っています。きわめて有能な行政官だったと……」
近畿財務局OBの怒りに耳澄ますべし。
「麻生大臣がね、あんな態度でね、ずっと大臣であり続ける。自殺した職員を知ってる周りの人とか、近財の職員、管財部の職員にとってみたら、本当に耐えられないと思う」
「50年近く働めてきた本当に愛すべきね、人生の大半を過ごし、仲間と誇りを持ってやってきた、その職場が疑惑を持たれて全然説明できない……」
調べてみると、テレビに出た6人を含め、同志が18人いた。『すべて財務省の労働組合「全財務」の役員経験者である。
顔と名をさらす出演はリスクを伴う。リスクを引き受けた6人の《志士》がテレビに出た……。
財務相留任は「大きな判断」による―と首相は言う(総裁選討論)。経済再生優先という意味だが、失政は失政として責任を問うてこそ発展の基礎が固まるのではないか。首相の《考察》を求めたい。
このまま座視しているだけでは首相の《再考》はあり得ない。民意の何たるかを、安倍政権に突きつけようではないか。
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?「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」からの訴えです。
「会」は、麻生財務大臣の辞任を求める<署名運動>と<財務省前アピール行動+デモ>を呼びかけています。
署名の第一次集約日 11月7日(水)
11月9日(金)に麻生大臣宛てに提出する予定です。
財務省前アピール行動+デモ
11月11日(日)
13時? 財務省前アピール行動
14時 デモ出発
■<署名>と<財務省前アピール行動+デモ>の資料一式をまとめたサイト■
http://sinkan.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/1111-5336-1.html
ぜひ、これをメールやツイッタ?で拡散してください。
■できるだけメッセージを添えてネット署名を■
上記の「まとめサイト」の右サイド・バーの最上段に、
1.署名用紙のダウンロード http://bit.ly/2ygbmHe
2.ネット署名の入力フォーム http://bit.ly/2IFNx0A
3.ネット署名のメッセージ公開 http://bit.ly/2Rpf6Pm
が貼り付けられています。
ぜひとも、ご協力をよろしくお願いします。もちろん、メッセージを割愛して、ネット署名だけでも結構です。
なお、署名の文面は以下のとおりです。
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財務大臣 麻生太郎 様
無責任きわまりない麻生太郎氏の財務大臣留任に抗議し、即刻辞任を求めます
森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会
10月2日に発足した第4次安倍改造内閣で麻生太郎氏が財務大臣に留任しました。しかし、第3次安倍内閣当時、財務省では、佐川宣寿氏が理財局当時の国会での数々の虚偽答弁、公文書改ざんへの関与の責任をとって国税庁長官の辞任に追い込まれました。また、福田淳一氏は女性記者への破廉恥なセクハラ発言を告発され、事務次官の辞職に追い込まれました。いずれも麻生氏が任命権者の人事でした。
しかし、麻生氏は厳しい世論の批判にも居直りを続け、事態を放置しました。それどころか、森友学園への国有地の破格の安値売却について、録音データなど動かぬ証拠を突きつけられても、なお、「処分は適正になされた」「私は報道より部下を信じる」と強弁し続けました。
福田次官のセクハラ行為については、辞任が認められた後も「はめられたという意見もある」などと暴言を吐きました。
なによりも、第3次安倍内閣当時、財務省では公文書の隠蔽、決裁文書の改ざんという前代未聞の悪質きわまりない国民への背信行為が発覚しましたが、それでも麻生氏は、会見の場で記者を見下す不真面目で下品下劣としか言いようがない答弁を繰り返しました。
こうした経歴の麻生氏が私たちの税金を預かり、税金の使い道を采配する財務省のトップに居座ることに、私たちと大多数の国民は、もはや我慢の限界を超えています。
麻生氏を留任させた安倍首相の任命責任が問われるのはきわめて当然のことですが、任命権者の意向以前に私たちは、麻生氏自身が自らの意思で進退を判断されるべきだと考え、次のことを申し入れます。
申し入れ
麻生太郎氏は財務省をめぐる数々の背任、国.に対する背信の責任をとって直ちに財務大臣を辞任すること
私は上記の申し入れに賛同し、以下のとおり、署名します。
(2018年10月30日)