昨日(4月14日)の国会前大集会。本日の赤旗によると、主催者発表の参加者数は5万人だったという。一面の写真がすごい。国民の怒りのマグマを実感せざるを得ない。これで、安倍政権がもつはずがなかろうと思うのは甘いのだろうか。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-04-15/2018041501_01_1.html
ところで、その集会で某有名教授が熱弁を振るって、聴衆を大いに沸かせた。そのなかに、次の一節があった。
「安倍は歴代の首相でもっとも愚か。論理的に考える能力が著しく欠ける。しかし、バカほど恐ろしいものはない。自らが愚かな者は批判者を強権で弾圧するしかないからだ」
このスピーチへの盛大な共感の拍手と喝采にまじって、「あそこまで言って、大丈夫かしら」という、小声のつぶやきが聞こえた。拍手した人の中にも、刑事弾圧や民事の損害賠償提訴を心配の気持があったかも知れない。
そこで書き留めておきたい。心配することはない。この程度のことは言ってよいのだ。この程度のことを言えない社会にしてはならない。端的に言えば、「隣のおじさんはバカだ」と言ってはいけない。しかし、しかるべき場で「首相はバカだ」と言ってもよいのだ。
同じ行為に対して、刑事罰の発動と民事判決による制裁とでは要件の厳格さが異なる。ある行為を対象として、これを起訴して有罪判決を得るための刑事罰のハードルは、民事賠償や謝罪広告を命じる判決よりも、はるかに高い。そこで、「安倍は愚か。バカほど恐ろしいものはない」が、民事的な制裁の対象となり得るかを検討してみたい。
問題の大枠は、「表現の自由という憲法的価値」と、「個人(安倍晋三)の人格権の尊重という憲法的価値」の衝突を、どう調整するかという課題である。
この点についての最高裁判例の立場は、必ずしも「先進国水準」に達しているとは言えないが、こんな基本構造となっている。
ある批判の言論が、「公然たる事実の摘示によって、原告(被批判者)の社会的評価を低下させた」と認められれば、名誉毀損行為として原則違法である。
ある言論が、人(原告)の社会的評価を低下させた場合でも、次の3要件を被告(批判者)の側で立証できれば、違法性が阻却されて請求棄却の原告敗訴判決となる。
違法性棄却の3要件とは、
(1)表現の内容が公共の利害に関するものであること(公共性)、
(2)表現の目的がもっぱら公益を図るものであったこと(公益性)、
(3)表現内容の重要部分あるいは論評の根拠が真実であること(または、真実と信ずるにつき相当の理由があること)(真実性・相当性)。
「安倍は愚か。バカほど恐ろしいものはない」の言論が、公共性・公益性を具備していることに、疑問の余地はない。そして、「安倍は愚か。バカほど恐ろしいものはない」という論評ないし意見の根拠に真実性・相当性があることも明確なのだ。
但し、表現内容が不必要な人身攻撃におよぶなど、意見・論評として許容される域を逸脱したものとされた場合には、名誉毀損にはならなくても侮辱として違法にはなり得る。なお、仮に侮辱になったとしても、慰謝料額は名誉毀損に比較してはるかに低額である。
類似した参考判例として適切なものが、「弁護士バカ」事件として、知られているもの。正確には、「世間を知らない弁護士バカ」という表現が名誉毀損ないしは侮辱に当たるのかが争われた事例。
原告は弁護士の稲田龍示(稲田朋美の夫)、被告は新潮社。週刊新潮の記事をめぐる名誉毀損訴訟である。
この件については、当ブログで何度か言及している。以下の2ブログをご参照願いたい。自分で読み返して、力がはいっていると思う。
「『弁護士バカ』事件で勇名を馳せたイナダ防衛大臣の夫は防衛産業株を保有」
https://article9.jp/wordpress/?p=7458 (2016年9月18日)
「イナダ敗訴確定の名誉毀損訴訟は、DHCスラップ訴訟と同じ構造」ー 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第103弾
https://article9.jp/wordpress/?p=8637? (2017年6月2日)
「弁護士バカ」事件の顛末は、報道を総合すれば次のとおりである。
「自民党の稲田朋美政調会長への取材対応をめぐり、週刊新潮に『弁護士バカ』などと書かれて名誉を傷つけられたとして、稲田氏の夫の龍示氏が発行元の新潮社と同誌編集・発行人に慰謝料500万円の支払いと同誌への確定判決の掲載を求め、大阪地裁に提訴した。提訴は2015年5月29日付。」
「同誌は15年4月9日号に「『選挙民に日本酒贈呈』をない事にした『稲田朋美』政調会長」との見出しの記事を掲載。その中で龍示氏が同誌の取材に対し、『記事を掲載すれば法的な対抗手段をとる』と文書で通告してきたことを暴露した。そのうえで、『記事も見ないで“裁判!裁判!”の弁護士バカ』『恫喝だと気づかないのなら、世間を知らない弁護士バカ以外の何ものでもない』と書いた。龍示氏は『掲載を強行しようとする場合に、訴訟などの手段を予告して事態の重大性を認識してもらおうと試みるのは正当な弁護活動』と主張。週刊新潮編集部は『論評には相応の理由と根拠がある』と反論している。」
「2016年4月19日に判決言い渡しがあり、大阪地裁は『論評の域を出ない』として請求を棄却した。増森珠美裁判長は判決理由で、『記事は社会的評価を低下させるが、稲田政調会長の公選法違反疑惑を報じた内容で公益目的があった』と認定。『「弁護士バカ」との表現も論評の域を逸脱しない』とした。」
敗訴の原告は、懲りずに大阪高裁に控訴して控訴棄却となり、さらに上告・上告受理申立をしたが、すべて斥けられて、2017年7月10日に確定している。
この事件。メディアでは次のように紹介されている。
「問題になったのは、同誌(週刊新潮)15年4月9日号の記事。当時自民党の政調会長だった稲田(朋美)氏への取材で、代理人として対応した龍示氏(稲田朋美の夫)について、『世間を知らない弁護士バカ』と書いた。一、二審判決はともに『表現は穏当さを欠くが、論評の域を出ない』として龍示氏の請求を棄却していた。」(朝日)
言論の自由は、権力批判のためにこそある。「自民党政調会長の夫」に、「世間を知らない弁護士バカ」と言っても損害賠償の対象とされることはない。いわんや、内閣総理大臣批判の言論においてをや。「安倍は愚か。バカほど恐ろしいものはない」という貴重な最高権力者批判の言論に対する攻撃を許してはならない。
(2018年4月15日)
辛淑玉さんが、ジャーナリスト石井孝明を被告として、名誉毀損損害賠償請求訴訟を提起した。一昨日(3月16日)のこと。名誉毀損言論の媒体はツイッター、請求金額は550万円。
BPO(放送倫理・番組向上機構)の放送人権委員会が、DHCテレビ制作のデマとヘイトの情報番組「ニュース女子」放映に関して、辛さんの名誉を毀損する人権侵害が成立すると認めて、TOKYO MXに対して再発防止の勧告をおこなったのが、3月8日。ところが、その後も辛さんに対する誹謗中傷ツイッターが絶えない。そこで、代表格の石井孝明への提訴となったとのこと。
朝日の報道では、「訴状によると、辛氏は2016年11月?18年2月、ツイッターで多数回にわたり、石井氏から名指しで「縁もゆかりもない、沖縄で、総連の裏金使って訪問して踊っている」「総連?の使う工作員」などと言及された。17年10月には、ツイッターで「日本人への罵声を繰り返す外国人辛淑玉」「極右が焼き討ちしかねない」などと発言され、安心して生活する権利を侵害されたと主張している。」
訴訟における請求原因は、「被告(石井)は、その言論(ツイッター)において、『原告(辛)は、北朝鮮など外国政府から指示や資金提供を受けて、日本国内で違法な諜報活動をおこなうスパイやテロリストである』と事実を摘示して、原告の社会的評価を低下させた。」ということになる。
被告は抗弁において、この言論の公共性、公益性、そして真実性(ないしは相当性)を立証しなければならない。衆目の一致するところ、それは無理な話しだ。石井の敗訴は火を見るより明らかといってよい。
石井は、身をもって、「デマやヘイトの言論には、損害賠償の責任が伴う」という実例を示すことになる。そのことを通じて、ネトウヨ諸君に、「愚かな言論は慎むべし」と教訓を垂れる反面教師の役割を果たすことになる。
私は、この訴訟の成り行きを特別に注目せざるを得ない。その理由は、石井が「私はこの訴訟をいわゆるスラップ訴訟であると認識しています」と公言したからだ。苦し紛れにもせよ、何と愚かなことを。
これまではDHC・吉田嘉明に言ってきた言葉を、石井にも言っておかなければならない。
「誰にも、デマやヘイトを語る権利はない」「言論の自由の美名で、デマやヘイトを語ることは許されない」「デマやヘイトで他人を傷つければ、民事刑事の法的責任が問われる」
石井の如く「デマやヘイトで他人の人格を傷つければ、民事訴訟において損害賠償を請求される」のは当然のことで、不当に毀損された名誉を回復するためのこの提訴をスラップとは言わない。
スラップとは、典型的にはDHC・吉田嘉明が私(澤藤)にしたような、正当な言論を嫌って、正当な言論の萎縮を狙う、恫喝的な提訴をいう。自分の権利救済を目的とするよりは、自分への批判の言論を封殺することを目的とした提訴。多くの場合、高額損害賠償(私の場合は6000万円)をふっかけることで、恫喝の効果を狙う。辛対石井の訴訟は、スラップとはまったく様相を異にしているではないか。
以下は、下記URLで、石井自身が述べている提訴を受けての「弁明」である。
http://blog.livedoor.jp/ishiitakaaki3/archives/7759599.html分かりにくいが、小見出しもそのままに引用する
「訴状が到着してから、詳細を言及したいと思います。
目的
私はこの訴訟をいわゆるスラップ訴訟であると認識しています。
辛淑玉氏は、自分が日本に差別されたという主張、外国の力を使う沖縄独立を主張を繰り返し、在日外国人でありながら日本国内の軍事基地建設の妨害工作を支援してきました。私には人権侵害の意図はなく、彼女のその行動と発言を批判しました。
誹謗について
総連の裏金などの言及をしたとのことですが、詳細は存じませんが、実は1年ほど前に、訴訟提起の前に大半を自発的に削除しており、社会的影響はないと思われます。なぜツイッターという動きの速く、過去の検索をしない短文SNSで1年前の話を蒸し返すのか理解に苦しみます。また国会などでも、山田宏参議院議員が指摘したように北朝鮮関連団体の挺身隊対策協議会と一緒に辛淑玉氏は沖縄問題で動いています。外国人でありながら内政干渉行為を繰り返しています。これは異常な行為です。北朝鮮関係者によって基地妨害工作が行われて居るという、公的な目的の提起のための言及の一環であり、その言葉尻をとらえて攻撃するのは、おかしいと思います。
また彼女を「工作員」など、露骨に述べたものは記憶にありません。」
?また彼は、スリーパーセルの言及について「一種の冗談であり、そもそも外国勢力を利用した沖縄独立を主張する話を批判した論評です。これ以外に記録はありません。これで訴訟を起こすのは理解に苦しみます」などとも言っている。
何ともみっともない、締まらない弁明。自分の言論に責任をもつという気概が微塵もない。「訴訟提起の前に大半を自発的に削除しており、社会的影響はない」「彼女を『工作員』など、露骨に述べたものは記憶にありません」「一種の冗談」では、ジャーナリスト失格だ。ジャーナリストたる者、確固たる事実に基づいて信念にしたがった論評を展開しなければならないのだから。
石井の「辛淑玉氏は、自分が日本に差別されたという主張、外国の力を使う沖縄独立を主張を繰り返し、在日外国人でありながら日本国内の軍事基地建設の妨害工作を支援してきました。私には人権侵害の意図はなく、彼女のその行動と発言を批判しました」との一文は、拙劣ながらもこんな構造だろう。
1 辛淑玉氏は、
?自分が日本に差別されたという主張
?外国の力を使う沖縄独立を主張
を繰り返し、
(辛淑玉氏は、)
?在日外国人でありながら日本国内の軍事基地建設の妨害工作を支援してきました。
2私(石井)には
?(辛に対する)人権侵害の意図はなく、
?彼女のその行動と発言を批判しました。
石井が批判したという「彼女のその行動と発言」とは、
?の行動と、??の発言のことと理解するしかない。
「?自分(辛)が日本に差別されたという主張」
を批判することは、よほどの配慮ない限りヘイトとならざるをえない。
「?外国の力を使う沖縄独立を主張」
というまとめ方が、真実性の立証という高いハードルを乗り越えない限りデマである。
「?在日外国人でありながら日本国内の軍事基地建設の妨害工作を支援してきました。」
という決め付けはデマそのものというほかはない。このことは、BPO人権委員会勧告で明確になっていると言ってよい。
そもそも、これだけ誹謗を重ねる言論をしておいて、
「私(石井)には ?(辛に対する)人権侵害の意図はなく、」
などと開き直ることは無意味である。
「?彼女のその行動と発言を批判」の違法性阻却も免責もあり得ず、石井は謝罪と賠償をしなければならない。
なお、私は石井のことをよく知らない。ウィキペディアの以下の記載を見て、なるほどさもありなんと納得した。こんな程度の人物なのだ。
「漫画、「美味しんぼ」の東日本大震災における原発事故を反原発の視点で描いた「第604話 福島の真実その22」の中で、福島での被曝由来を思わせる鼻血描写に福島差別との批判が集まる中、石井はTwitter上で美味しんぼに対する猛批判を展開した。2014年5月7日、福島県や双葉町が版元である小学館に「風評被害」であると抗議文を送った流れを受け、石井が「(作者である)雁屋哲をリンチしましょう」とツイートしたところ一転、自身も猛批判にさらされた。批判を受けた石井はリンチの語感を誤解していたと釈明、当該のツイートを削除した。
Webサイト「agora-web」にて、精神科医の香山リカに対して「精神疾患に罹患している。」「参加している運動が外国政府から資金が提供されている。」「組織暴力団や極左暴力集団と繋がりを有している」などと書き、誹謗中傷や名誉棄損を繰り返していたとして香山が石井を提訴。謝罪文を掲載することを条件として、民事訴訟法第267条に基づく裁判上の和解が2017年2月20日に成立。石井は「私は、このような事実と異なる記事を作成し、「agora-web」上に掲載したことにより、香山リカさんの名誉を不当に傷付けたことについて、心より反省し、謝罪いたします」と自身のブログにて謝罪した。」
要するに、軽率で懲りない人なのだ。
(2018年3月18日)
本日(3月8日)、BPO(放送倫理・番組向上機構)の放送人権委員会は、TOKYO MXの番組『ニュース女子』の放送が、辛淑玉さんの名誉を毀損したと判断し、放送倫理上の問題があるとして、同放送局に再発防止に取り組むよう勧告した。
辛さんが申立人となっていた、「沖縄の基地反対運動特集に対する申立て」に関する同委員会決定においてのことである。この件の被申立人は放送局であるTOKYO MXだが、『ニュース女子』は「持込番組」であって、DHCの子会社「DHCテレビジョン」が企画・制作し、DHCがスポンサーとなって放送したもの。TOKYO MXは企画、制作に関わっていないが、「持込番組」であっても放送局が放送責任を負うことは当然であり、TOKYO MXもこれを争わなかった。
この決定に対するTOKYO MXの本日付コメントは、以下のとおりである。
「本日、BPO放送人権委員会より、のりこえねっと共同代表の辛淑玉氏から申立てがあった2017年1月2日・9日放送の情報バラエティ番組「ニュース女子」の沖縄基地問題の特集について、審理の結果、本件放送に名誉棄損の人権侵害があり、放送倫理上の問題があるとの勧告を受けました。
当社は、この勧告を真摯に受け止め、現在進めている再発防止策を着実に実行して、信頼される放送の推進に努めて参ります。」
謝罪文言こそないものの真摯なコメントにはなっている。今月限りで『ニュース女子』の放映は終了し、DHCと手を切ることも決めているという。最大のスポンサーであるDHCと手を切って、真っ当なメディアとしての再出発を目指しているものと評価し得よう。
これに比較しておよそ反省のないのが、沖縄差別・在日差別・人権侵害の番組を自ら制作したDHCテレビであり、そのスポンサーとなったDHCである。DHC・吉田嘉明は、根っからのレイシストで、このような番組を作成したことにも、BPOから2度の指摘を受けたことにも、なんの反省の弁もない。
私(澤藤)は、DHC・吉田嘉明の「カネで政治を動かそうという姿勢」を批判して、彼から6000万円請求のスラップ訴訟をかけられた。当然のことながら、一審から最高裁まで勝訴して、今は、その反撃訴訟を闘っている。彼の政治理念や思想の根底に、民族差別があることを知ったのは、スラップ訴訟の経過の中でのことである。醜悪な民族的優越意識の持ち主なのだ。BPO決定を読むと、なるほどレイシストのやりそうなこと、なるほどDHC・吉田嘉明らの制作した番組と思わせる。反省などあり得ないのだろう。
なお、同決定の骨格は以下のとおりである。
決定は、結論として本件放送がつぎのAおよびBの2つの事実を摘示していると判断している。地上波の放送で、信じがたいこの内容である。
「摘示事実A」 申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動を職業的に行う人物でその黒幕である。
「摘示事実B」 申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動の参加者に5万円の日当を出している。
この事実の摘示が、申立人(辛淑玉さん)の社会的評価を低下させるものであるところ、その真実性の立証も、真実と信じるについての相当性の立証もない、と端的に認定している。
この認定は、そのまま民事訴訟における名誉毀損損害賠償請求に使える。辛さんの意思次第で、提訴が可能だ。その場合は、名誉毀損行為の実行者である番組出演者からDHC・吉田嘉明までを連名で被告にして、共同不法行為責任を問うことができる。そのような訴訟の帰趨をこの目で見たいという衝動に駆られる。
なお、本日の辛さんの記者会見での発言が心に残る。
「涙が出た。放送人としてやってはいけないことを明確に示してくれた。日本社会には良心がまだあると思った」とBPOの判断を評価する一方、「ネットは散弾銃だ。撃たれたら拡散する。検証する術がない」と、このデマとヘイトの放送のあとに集中したネットからの攻撃の恐怖を語った。身の危険を避けるためにドイツに避難していたことも明かしたという。
足を踏まれた者の本当の痛みは本人でなければ分からないのだろうが、不当な仕打ちに悲鳴を上げている人の痛みを理解できるようになりたいと思う。
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本日のBPO決定の全文は以下のURLで読むことができる。 https://www.bpo.gr.jp/wordpress/wp-content/themes/codex/pdf/brc/determination/2017/67/dec/k_mx_67.pdf
2018年(平成30年)3月8日
放送と人権等権利に関する委員会決定 第67号
「沖縄の基地反対運動特集に対する申立て」に関する委員会決定― 勧 告 ―
申立人 辛 淑玉
被申立人 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社(TOKYO MX)
苦情の対象となった番組 『ニュース女子』
放送日時 2017年1月2日(月)22時から23時のうち 冒頭16分
2017年1月9日(月)22時から23時のうち 冒頭 7分
【決定の概要】
TOKYO MXは2017年1月2日、『ニュース女子』で沖縄の基地問題を取り上げ、1月9日の同番組では1月2日の放送に対する視聴者からの反響について冒頭で取り上げる放送をした。『ニュース女子』は「持込番組」であり、TOKYO MXは企画、制作に関わっていないが、「持込番組」であっても放送局が放送責任を負うことは当然であり、TOKYO MXもこれを争っていない。
この放送について申立人は、「高江でヘリパッドの建設に反対する住民を『テロリスト』『犯罪者』とし、申立人がテロ行為、犯罪行為の『黒幕』であるとの誤った情報を視聴者に故意に摘示した。『テロリスト』『犯罪者』といわれた人間は、当然のごとく社会から排除されるべき標的とされる。本放送によって〈排除する敵〉とされた申立人は平穏な社会生活を奪われたのである」などとしたうえ、そのように描かれた基地反対運動の「黒幕」であり「日当5万円」を支給しているものとされた「申立人の名誉の侵害について主に」問題とするなどと訴え、委員会に申立書を提出した。
これに対しTOKYO MXは、1月2日の放送は、申立人が「のりこえねっと」を主宰する者で、現在は沖縄の基地問題にも取り組んでいるという事実を摘示するものに過ぎず、これらの事実摘示が、直ちに申立人の社会的評価を低下させるものではなく、また、申立人が基地反対運動の「黒幕である」とか、基地反対運動参加者に「日当」を出しているとの内容ではないし、仮にそのような内容であり、それが社会的評価を低下させるとしても、公共性のあるテーマについて公益目的で行われた放送で、その内容は真実であるから名誉毀損にはあたらない、などと反論した。
委員会は、申立てを受けて審理し決定に至った。委員会決定の概要は、以下のとおりである。
1月2日の放送は、前半のVTR部分と後半のスタジオトーク部分からなるが、トークはVTRの内容をもとに展開されており、両者を一体不可分のものとして審理した。VTR部分では基地反対運動が過激で犯罪行為を繰り返すものと描かれており、これを受けてのトーク部分では申立人が関わる「のりこえねっと」のチラシに申立人の名前が記載されていることに言及しつつ、申立人が日当を基地反対運動参加者に支給していると受け取る余地がある出演者の発言やテロップ、ナレーションが重ねて流される。これらの放送内容を総合して見ると、本件放送は「申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動を職業的にやってきた人物でその『黒幕』である」、「申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動の参加者に5万円の日当を出している」との事実を摘示しているものと認められ、それらは申立人の社会的評価を低下させるものと言える。この放送に公共性、公益性は認められるが、TOKYO MXによって、上記各事実の真実性は立証されておらず、申立人に対する名誉毀損の人権侵害が成立する。
これに加えて、1月2日および1月9日放送の『ニュース女子』には以下の2点について放送倫理上の問題がある。第一に、「放送倫理基本綱領」は「意見の分かれている問題については、できる限り多くの角度から論点を明らかにし、公正を保持しなければならない」などとしているところ、1月2日の放送を見れば申立人への取材がなされていないことが明らかであるにもかかわらず、TOKYO MXは考査においてこれを問題としなかった。第二に、「日本民間放送連盟 放送基準」は「人種・民族・国民に関することを取り扱う時は、その感情を尊重しなければならない」などとしているところ、そのような配慮を欠いた1月2日および1月9日のいずれの放送についても、TOKYO MXは考査において問題としなかった。
委員会は、TOKYO MXに対し、本決定を真摯に受け止めた上で、本決定の主旨を放送するとともに、人権に関する「放送倫理基本綱領」や「日本民間放送連盟 放送基準」の規定を順守し、考査を含めた放送のあり方について局内で十分に検討し、再発防止に一層の努力を重ねるよう勧告する。
本文・目次
【決定の概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2ページ
? 事案の内容と経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4ページ
1.本件放送内容と申立てに至る経緯
2.論点
? 委員会の判断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6ページ
1.はじめに
2.本件放送は申立人の名誉を毀損したか
3.放送倫理上の問題について
? 結論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23ページ
? 放送概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24ページ
? 申立人の主張と被申立人の答弁・・・・・・・・・・・・・・・42ページ
? 申立ての経緯および審理経過・・・・・・・・・・・・・・・・48ページ
(以下略)
(2018年3月8 日)
一昨日(2月21日)のこと、悪名高い都教委は「国旗・国歌(日の丸・君が代)」への敬意表明の強制に服しがたいとした教員2名に、またまたの懲戒処分(戒告)を発令した。これで、「10・23通達」に基づく「不起立懲戒処分」は、延べ482件となった。
今は卒業式直前の時期、入学式も2か月先のことだ。この懲戒処分は、今年の学校行事に関してのものではない。実は昨年のことでも一昨年のことでもなく、驚くべきことだが、2009年と10年の卒業式における不起立が処分理由とされているのだ。8年前と9年前のことが今頃なぜ?
都教委の説明は以下のとおりだ。
「本件服務事故については、平成29年(2017年のこと。つまり昨年?澤藤註)9月の東京地方裁判所判決により、東京都教育委員会が発令した減給処分が取り消され、同処分の取消しが確定したことから、判決を踏まえて懲戒処分の程度を検討し、改めて戒告処分を行った。」
何を白々しい。正確にこういうべきなのだ。
「東京都教育委員会は、国家あっての個人という国家主義理念を徹底すること、また明治維新以来天皇制国家が進めた富国強兵の対外膨張政策の歴史的正当性を堅持することこそが都立学校の基本的な教育理念であり、都立校の教員にはこのような国家主義と大日本帝国憲法的歴史観にもとづく教育を積極的に推進する『正しい』思想の持ち主でなくてはならない。当教育委員会としては、かねてからこのような人事方針を明確にしてきたところであり、その見地から国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意表明は極めて重要な集団儀礼として、これを強制してきた。この当教育委員会の施策は、政権政党である自由民主党の政策とも一致するものとして妥当と考えるべきである。
都立校の教員には、このような都教委の思想と教育方針を受容するか、少なくとも面従腹背すべきことが求められるのであって、不幸にして面従腹背をなしえないという教員には、思想的な転向をしてもらわねばならない。このことは、国家観や、歴史観、教育観においてのことのみならず、自己の信仰上の理由から国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意は表明しがたいとする者も当然に包含されるものである。
そのため、当初当教育委員会は、不起立1回なら戒告とするが、2回目には減給1月の処分とし、3回目には減給6月、そして4回目には停職1月と処分量定を累進加重し、7回目には懲戒免職として、思想の転向ない限り当該教員を教育現場から追放することを企図していた。
ところが、裁判所の判断がこれに横槍を入れ、最高裁も戒告はともかく減給以上は懲戒権の濫用として取り消しを命じるという、思いがけない事態となった。教員らが、いみじくも名付けた「転向強制システム」が崩壊したのだ。
本件の2名の教員もその一場面なのだ。この2名には、当初減給1月と減給6月の各懲戒処分を発令したものであるが、人事委員会の口頭審理を経て行政訴訟に至り、平成29年(2017年のこと。つまり昨年?澤藤註)9月15日の東京地方裁判所判決により、東京都教育委員会が発令した減給処分を違法として取り消す判決が言い渡され、当教育委員会が控訴を断念したことから各処分の取消しが確定した。なお、同日の判決では6名・7件の減給・停職処分が取り消され、その内5名・5件の処分取り消しが確定している。
これに対して、当然のことながら、各当事者からは過酷で違法な処分をしたことに対して教育委員会は謝罪すべきだという強い要請があったが、当教育委員会はこれを突っぱねて謝罪を拒絶し、在職教員2名について再処分に及んだものである。残念ながら、減給は取り消されたものの、戒告であれば裁判所も容認してくれるはずと考えている。
当該教員らは、再び人事委員会の口頭審理を経て処分取消訴訟に至ることになって、過重な労力や時間あるいは費用負担を強いられることになると抗議を寄せているが、当教育委員会の知ったことではない。当教育委員会としては税金をもって争訟の費用をまかなうのであるから、闘争資金も労力も無尽蔵で痛くも痒くもないことを付言しておきたい。
最後に、当教育委員会はこれまでどおり、国家主義にもとづく愛国教育の一環として国旗・国歌(日の丸・君が代)の強制を貫徹することで、自民党や右翼の皆様のご期待に応える所存であることを申し添える。」
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平成30年2月21日
教 育 庁
卒業式における職務命令違反に係る懲戒処分について
東京都立学校で実施された卒業式において、一部の学校で服務事故が発生したことに伴い、以下のとおり教員の懲戒処分を行ったので、お知らせします。
記
1 処分の事由
平成21年度及び平成22年度に実施された卒業式において、国歌斉唱時に国旗に向かって起立し斉唱することを校長から職務命令として命じられていたにもかかわらず、起立せず職務命令に違反した。
2 処分の内容
職務命令違反を行った教員について、地方公務員法に基づく懲戒処分を行った。
処分の程度?? 戒告
該当者数? 2校 2名
学校名(当時)
都立○○○○高等学校
都立○○○高等学校
3 発令年月日
平成30年2月21日
4 その他
本件服務事故については、平成29年9月の東京地方裁判所判決により、東京都教育委員会が発令した減給処分が取り消され、同処分の取消しが確定したことから、判決を踏まえて懲戒処分の程度を検討し、改めて戒告処分を行った。
【問合せ先】
東京都教育庁人事部職員課 電話03-5320-6798(直通)
****************************************************************
「日の丸・君が代」強制・再処分に抗議する声明
東京都教育委員会(都教委)は、私たちの「『再処分』を行わないこと」を求める申し入れ(2017年11月15日、2018年1月26日)にもかかわらず、東京地方裁判所(東京地裁)で減給処分を取り消された現職の都立高校教員2名に対して7年前、8年前の事案で、新たに戒告処分を出し直すこと(再処分)を決定し、2月21日付で処分発令を強行した。これにより「日の丸・君が代」を強制する10・23通達(2003年)に基づく懲戒処分の数は延べ482名となった。
東京地裁は2017年9月15日、2010年?2013年に都教委が行った減給・停職処分6名・7件が「裁量権の逸脱・濫用」で「違法」として取り消した。都教委はこのうち1名・2件の減給処分取消のみを不服として控訴し、他の5名・5件の減給・停職処分取消については判決を受け入れ控訴を断念し、処分取消が確定した。
しかし都教委は、違法な処分をしたことを反省もせず、該当者に謝罪するどころか現職の都立高校教員2名に改めて戒告処分を出し直した(再処分をした)のである。私たちは、この暴挙に満身の怒りを込めて抗議し、その撤回を求めるものである。
周知のように、2012年1月16日の最高裁判決は、起立斉唱・ピアノ伴奏を命ずる職務命令が「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを認め、減給以上の処分については、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」で「処分が重きに失し、社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として減給・停職の懲戒処分を取り消した。その後の最高裁、東京高裁、東京地裁の各判決もこれを踏襲して73件・63名の減給・停職処分を取り消した。
今回の再処分は、減給処分を違法としたこれらの司法の判断を重く受け止めるどころか、その趣旨を無視して、新たに戒告処分を出し直すことで教職員を萎縮させ「屈服」させようとする都教委の異常な「暴力的体質」を改めて露呈した。
今都教委のなすべきことは、東京地裁判決を謙虚に受け止め、違法な処分により筆舌に尽くしがたい精神的、経済的損害を被った被処分者への謝罪と名誉回復・権利回復を早急に行うことである。また、司法により違法とされた処分を行った組織の在り方を点検し、責任の所在を明らかにし、再発防止策を講ずるとともに、10・23通達に基づく校長の職務命令、懲戒処分、再発防止研修など「日の丸・君が代」強制の一連の施策を抜本的に見直し、反省することである。
私たち被処分者の会・原告団と弁護団は、これまで何度となく、都教育委員会及び教育庁関係部署との話し合いを求めてきた。にもかかわらず都教委は、最高裁判決の補足意見が求めている原告団・弁護団との「話し合い」を拒否して問題解決のための努力を放棄する不誠実な対応に終始している。それどころか、司法の判断をもないがしろにして、処分を乱発しているのである。
私たちは、東京の異常な権力的教育行政の抜本的転換を求めると共に、自由で民主的な教育をよみがえらせるために、「日の丸・君が代」強制に反対し、不当処分撤回まで闘い抜く決意である。「子どもたちを再び戦場に送らない」ために!
2018年2月21日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」が代」裁判原告団
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◆かくも不当な再処分を許さないために、戒告処分の取り消しと損害賠償を求めて粘り強く闘っています。東京高裁判決に何としても勝利するため傍聴支援をお願いします。
◆東京「君が代」裁判第四次訴訟・控訴審判決
?いよいよ判決です。こぞって傍聴に来てください。
4月18日(水)13時15分 東京高裁824号法廷
(2018年2月23日)
本日(2月20日)は多喜二忌。1933年の今日、小林多喜二は築地署で虐殺された。その葬儀の会葬者も一斉に検挙された。この無念の思い忘れまじ。天皇制権力の暴虐許すまじ。そう思いを新たにすべき日。再びあの暗黒の時代の再来を許してはならない。こんな時代の「日本を取り戻」させてはならない。思想・良心の自由、結社の自由、表現の自由、政治活動の自由の貴重さを銘記しよう。そして、その自由獲得のために闘った先人の気概と覚悟を偲ぶ学ぶべき日。
筆名「575fudemakase」氏のサイトに、多喜二忌を詠んだ俳人の50余句が集められている。転載をお許しいただこう。
http://fudemaka57.exblog.jp/23611557/
なお、下記のURLにも同じ句が集められている。
http://taka.no.coocan.jp/a5/cgi-bin/HAIKUreikuDB/ZOU/SHAKAIseikatu/932.htm#takiji
門外漢の私には、とても取捨選択などできない。全句を転載させていただく。(「かぎかっこ」は出典)
かなしげな犬の眼に逢ひ多喜二の忌 河野南畦 「湖の森」
ごぼりごぼりと今もこの川多喜二の忌 原田喬
てのひらで豆腐切らるる多喜二の忌 関谷雁夫
ふつつりと海の暮れたる多喜二の忌 成田智世子
もり塩に人の世灯る多喜二の忌 佃藤尾
スコップに雪の切れ味多喜二の忌 辻田克巳
タラバ蟹足括られて多喜二の忌 村井杜子
バラバラのパックの蟹買ふ多喜二の忌 斎藤由美
傷ぐるみ漉されしおもひ多喜二の忌 栗林千津
口シヤより蟹船の着く多喜二の忌 吉田君子
吹かれゐて髪が目を刺す多喜二の忌 角谷昌子
咽ぶごと雑木萌えおり多喜二忌以後 赤城さかえ
多喜二忌のあをぞらのまま夜の樅 大坪重治
多喜二忌の全灯点る魚市場 木村敏男
多喜二忌の埠頭に刺さる波の先 源 鬼彦
多喜二忌の夜空に白き飛行船 板谷芳浄
多喜二忌の崖に野鳥の骨刺さり 友岡子郷 「遠方」
多喜二忌の市電に走り追ひつくも 本多静江
多喜二忌の干して軍手に左右なし 長岐靖朗
多喜二忌の星大粒に海の上 菖蒲あや
多喜二忌の毛蟹抛られ糶(せ)られけり 菖蒲あや「あや」
多喜二忌の海真つ青に目覚めけり 木村敏男
多喜二忌の海鼠腸抜かれをりにけり 矢代克康
多喜二忌の焼いても口を割らぬ貝 飯田あさ江
多喜二忌の稿更けわたる廻套(まわし)かぶり 赤城さかえ
多喜二忌の肉食の眼のひかるなり 谷山花猿
多喜二忌の魚は海へ向けて干す 大牧 広
多喜二忌やまだある築地警察署 三橋敏雄
多喜二忌やベストの釦掛け違ふ 二宮一知
多喜二忌や地に嫋嫋と濡れわかめ 大木あまり「山の夢」
多喜二忌や工衣の襟のすりきれし 福地 豊
多喜二忌や焦げ目のつかぬ炊飯器 五十嵐修
多喜二忌や発禁の書を読み返し 遠藤若狭男
多喜二忌や糸きりきりとハムの腕 秋元不死男
多喜二忌や赤き実残る防雪林 佐々木茂
多喜二忌や鈍色の浪くづれたる 大竹多可志
夫若く故郷出でし日多喜二の忌 石田あき子「見舞籠」
指で裂く鰯の腹や多喜二の忌 生江通子
比内鶏噛みしめている多喜二の忌 有賀元子
汽罐車の目鼻の雪や多喜二の忌 平井さち子「完流」
沖どめの船が水吐く多喜二の忌 原田青児
洗ふ皿くきくきと鳴く多喜二の忌 岡部いさむ
海に降る雨横なぐり多喜二の忌 吉田ひろし
煙草火を借りて離任す多喜二の忌 国枝隆生
爪深くインク浸みをり多喜二の忌 鈴木智子
石斧のごとき残雪多喜二の忌 関口謙太
紅梅の夜空がそこに多喜二の忌 原田喬
蟹に指挟まれ多喜二忌の渚 石井里風
蟹缶の赤きラベルや多喜二の忌 有田 文
躍りゆく水の分厚さ多喜二の忌 佐々木幸
錐揉んでてのひら熱き多喜二の忌 伊藤柳香
音のして飯炊けてくる多喜二の忌 森田智子
饅頭に焼ごてを当て多喜二の忌 久保田千
このなかの一句。「夫若く故郷出でし日多喜二の忌」の若き夫とは、石田波郷のこと。あき子はその妻で自身も俳人。多喜二忌を悲惨な思い出とするのではなく、出立や希望に重ねているのだ。
「多喜二忌やまだある築地警察署」と詠んだ三橋敏雄は、生年が1920年で2001年に没した俳人。多喜二虐殺の頃には13才だったことになる。
その年代の彼が、戦後に「まだある」と詠んだ感慨はどんなものだっただろうか。「あってはならないものがまだある」「忌まわしいものが厳然と滅びずにまだある」ということだったろう。そして、「まだある」のは築地署の建物だけでなく、戦後も続く権力機構としての警察の恐ろしさではなかっただろうか。
三橋敏雄が「まだある」と詠んだ当時の築地署は多喜二虐殺の現場を残したものであっただろう。何年か前、私も築地署に行きその周囲も見てきた。もちろん建て替え済みの庁舎となってはいたが、築地署の裏門近くには、多喜二の死亡診断書を書いた前田医院が残っていた。ここで多喜二が殺されたのか、現場は思いを深くする力をもっている。
なお、昨年の今日、市田忠義さんのツィートが、朝日の俳壇から次の句を紹介している。
『光てふ縛れざるもの多喜二の忌』(向日市・松重 幹雄)
大串章・選評 「今日は多喜二忌。拷問によって獄死した小林多喜二は時代の光であった。」(今朝の朝日 俳壇)
多喜二忌の今ころは、寒さは厳しくも、光の春。光とは希望だ。権力が人の身体を縛ることはできても、心の中の光てふ希望までは縛れない。
(2018年2月20日)
東本高志さんが主宰するBlog「みずき」は、私の目につく範囲では、ブログ文化のひとつの到達点を示すものといえよう。掲載される写真は美しい。引用される記事の浩瀚さには驚くばかり。論説の姿勢の一貫性も立派なものだ。気付かなかった視点の指摘に膝を打つことも多々ある。よくぞ一人で、ここまでできるものと感心せざるを得ない。
しかし、ものごとの断定に過ぎるところがあって、それが一面では歯切れ良さの魅力にもなり、他方危うさを禁じえない。共産党や沖縄県政への批判には、耳を傾けるべきところがあろうとは思うが、過ぎたる辟易感を否めない。
もとより、バランスに気を使った発言などは面白くない。味方の批判は控えろと言論を封じ込めてはならない。そのとおりだとは思うのだが、ときに一言したくなることがある。
同ブログには、「憲法日記」の記事を取り上げていただいたことが何度かある。多くは肯定的に引用していただきありがたく思っている。そしてもちろん、幾たびかは厳しい批判もいただいている。それが必ずしも的はずれではないから、反論など考えもしなかった。
しかし、一昨日(1月28日)付の記事【山中人間話】欄に、「岩上安身(IWJ代表)のツイッターのリツイートが元維新の会代表で元大阪府知事の橋下徹から提訴されたのはスラップ訴訟ではありません。岩上安身のリツイートがデマだったからです――澤藤統一郎の憲法日記『スラップ被害者に「同憂相救う」の連帯を呼びかける』」が掲載されている。これは見過ごせない。
Blog「みずき」の断定に過ぎた側面が出てしまったと思うのだが、岩上さんと私の言論の信頼性(名誉というほど大袈裟なものではないが)にも関わることであり、橋下徹免責の内容でもあるので、一言せざるを得ない。
最初に関係する記事のURLを上げておく。
Blog「みずき」:2018.01.28 今日の言葉
http://mizukith.blog91.fc2.com/page-0.html
東本高志フェイスブック1月26日 4:15
https://www.facebook.com/takashi.higashimoto.1/posts/1247612708702487
橋下徹氏に訴えられた岩上安身氏が会見?弁護士ドットコム 2018年01月22日
https://www.bengo4.com/internet/n_7312/
スラップ被害者に「同憂相救う」の連帯を呼びかける。― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第117弾「憲法日記」
https://article9.jp/wordpress/?p=9812
「みずき」の当該ブログ記事は、1月26日付フェイスブックの引用である。その主要な点は下記のとおり。
「岩上安身(IWJ代表)のツイッターのリツイートが元維新の会代表で元大阪府知事の橋下徹から提訴されたのはスラップ訴訟ではありません。岩上安身のリツイートがデマだったからです。自身に対するデマを名誉毀損として訴えるのは橋下であろうと誰であろうと当然のことです。それとも橋下のような右翼集団のボスにはデマを名誉毀損として訴える権利などないとでも言いたいのでしょうか? 澤藤統一郎弁護士の今回の岩上安身擁護の弁論は筋違いも甚だしいと私は思います。
『デマゴーグやヘイトスピーチに言論という同じ土俵でやり取りすべきではないので、今回橋下は正しい』(常岡浩介Twitter 2018年1月22日)
『自ら会見しておきながら、RTした元ツイートの内容も、RTを取り消した理由も「ノーコメント」。そりゃ、デマだからだよ。RTがそれだけで名誉毀損に当たる可能性があることは判例で明言。弁護士ドットコムがこんなに突き放した記事書いてるのは初めてみた』(同上)
私は常岡さんの見解に同意し、澤藤さんの見解には反対するものです。」
キモは以下の2行だ。
「自ら会見しておきながら、RTした元ツイートの内容も、RTを取り消した理由も『ノーコメント』。そりゃ、デマだからだよ。」
ジャーナリスト常岡浩介は、このように岩上RTの内容をデマと断定し、ブロガー東本もこれに賛同した。「デマへの訴訟。これをスラップとは言わない」との結論となった。
岩上側の1月22日記者会見が、RT内容をデマとする世人の思い込みを誘発し、その名誉毀損性肯定見解蔓延となったことが残念でならない。その直後に、原告橋下自身が提訴の対象としたRTの内容を、「僕が府の幹部を自殺に追い込んだという虚偽事実」と明らかにしている。実は、「僕が府の幹部を自殺に追い込んだ」という表現が果たしてデマといえるのか、ここが真の問題なのだ。
被告岩上側には大阪中心に弁護団ができると聞いている。いずれ、その弁護団の方針が明らかにされるだろうが、「知事である橋下が、大阪府の幹部職員を自殺に追い込んだ」というRTが表現の自由の保障を受けるべきものであることに関して、攻勢的に徹底して争われることになるに違いない。
すべての情報伝達命題は、「事実摘示」部分と、その事実を基礎とした「意見・論評」の部分とから構成されている。「橋下が府の幹部を自殺に追い込んだ」という命題においては、
(1) 「橋下の府幹部に対するハラスメント行為があった」
(2) 「その幹部が自殺した」
(3) 「自殺は橋下のハラスメントよって、追い込まれたものである」
という3構成要素から成り立っており、(1)と(2)とは、直接間接の証拠によって挙証の対象となる「事実の摘示」である。これに対して、(3)は、(1)と(2)を結ぶ因果関係の存在という推論的判断で、それ自体が直接の立証対象となるものではない。
この因果関係推論は、「意見・論評」の範疇として表現の自由が高度に保障されなければならない。とりわけ、府知事という権力者における部下に対する加害という批判の言論においては、最高度の尊重が要求される。
「自ら会見しておきながら、RTした元ツイートの内容も、RTを取り消した理由も『ノーコメント』。そりゃ、デマだからだよ。」は、前記(1)と(2)を否定して初めて口にすることができることになる。
この訴訟では、あらためて橋下の在職中のパワハラについての事実や、職員の受難の事実が総点検され挙証されることになるだろう。せっかく橋下自身が作った舞台だ。和解したり、取り下げに同意したりせず、徹底して有効に活用しない手はない。そのうえで、「公的立場にある(あった)人物の、自己への批判の言論に対する不寛容」という問題として裁判所だけでなく、世論にも強く訴えるべきだろう。
そのような構造を持つこの訴訟は、自分への批判嫌忌を動機とするスラップなのだ。この訴訟が原告橋下の敗訴で終わるとき、そのことが証明されることになるだろう。
(2018年1月30日)
私(澤藤)自身が被告とされた「DHCスラップ訴訟」。今、「DHCスラップ第2次訴訟」となり、これに反訴(リベンジ訴訟)で反撃している。
その第2回口頭弁論期日(形式的には3回目)の法廷が近づいている。
2018年2月1日(木)午前10時30分
東京地裁415号法廷・東京地裁4階(民事第1部)
今回の法廷では、反撃訴訟訴状(反訴状)に対する反訴被告(DHC・吉田)側の答弁書の陳述が行われる。
どなたでも、なんの手続も必要なく傍聴できます。ぜひ、多数の方の傍聴をお願いいたします。なお、現在東京地裁庁舎では一部のエレベータが稼働していません。エレベータに行列ができています。少し早めに、お越しください。
なお、いつものとおり、傍聴された方には、これまでの進行の解説文と今回口頭弁論期日に陳述となるDHC・吉田側の答弁書のコピーを配布いたします。
また、閉廷後の報告集会は今回に限って行いません。閉廷後に控え室で多少の時間をとってご挨拶と、意見交換をいたしたいと思います。実は、2月1日は東京弁護士会役員選挙の真っ最中。東京弁護士会の会議室はすべて選挙事務所に割り当てられて借りることができません。しかも、アスベスト問題で裁判所のエレベータが満足には動かない事態。加えて、法廷でなすべきことは反訴被告側の陳述のみ。そんなわけで、これまでは毎回行ってきた報告集会を今回は行わず、法廷終了後に裁判所控え室で小さな報告会を行うことにします。
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この反撃訴訟において、何が問題とされているのか。是非とも、ご理解をいただきたい。ご理解だけではなく、ご支援もお願いしたい。言論の自由の保障のために、ひいては民主主義のために。
DHCと吉田嘉明は、私を被告としてスラップ訴訟を提起した。実は私だけでなく、同じ時期に少なくとも10件の同種の提訴をしている。提訴はせずに同種の言論妨害も行っているが、その件数は分からない。
吉田嘉明の私への提訴は、侵害された権利の回復を求めてのものではない。自分(DHCと吉田嘉明)への批判の言論を封じるための提訴だから違法なのだ。言論の自由をこよなく大切なものとするこの民主主義社会において、訴訟を言論封殺の手段としてはならない。これが、「スラップ訴訟を許さない」という意味である。
私は、当時吉田嘉明という人物については何も知らなかった。興味もなかった。だから、格別に先入意識はなく、吉田嘉明に対する侮蔑感も反感も持ってはいなかった。吉田の思想や差別的言動について知ることになったのは、スラップ訴訟の応訴の過程においてのことである。
私は、純粋に、彼が書いた週刊新潮手記を論評する限度で3本のブログ記事を書いた。典型的な政治的言論と言ってよい。中心は政治とカネの問題である。そして、カネの力での規制緩和に警鐘を鳴らし、消費者問題にも言及した。それが、経営者として規制緩和を目指す吉田嘉明にとっては不愉快な内容となった。しかし、だからといって私を訴えるのは筋違いも甚だしい。
当然のことながら、彼にも言論の自由はある。私の批判に異論や反論があれば、堂々と反批判の言論を行えばよい。富豪の彼には、私のブログとは較べものにならない、強力な反批判の言論のツールを持ち合わせている。
ところが、言論に対して批判の言論のツールを駆使することなく、いきなりの提訴。しかも6000万円という明らかに過大な請求。言論をもっての反論ではないこの提訴は、自分を批判するとこのような面倒なことになるぞ、という恫喝以外のなにものでもない。これがスラップというものだ。批判の言論の萎縮を狙っての提訴というところに、その本質がある。
私が事実無根の記事を書いたか。私が彼の人格を攻撃したか。いささかもそのようなことはない。だから、DHC・吉田の私に対するスラップ訴訟は請求棄却となった。一審も控訴審もそして最高裁もだ。しかし、吉田嘉明は負けることが明らかな提訴を敢えてして負けた、それだけのこと。なんの制裁も受けていない。むしろ、「私(吉田嘉明)を批判してみろ。高額損害賠償請求の提訴をするぞ」という威嚇の実績をつくったのだ。提訴した得は確保している。一方、私は故ない提訴を受けてこれを斥けて勝訴はしたが、私に生じた金銭的、時間的、精神的な損失は回復されていない。
だから、DHCと吉田嘉明にはしかるべき制裁措置が必要だし、私の損害は回復されなければならない。こうしてこそ、世にスラップが横行することを防止できる。典型としてのDHCスラップ訴訟にはきちんとしたケジメが必要だ。DHCスラップ2次訴訟(反撃訴訟)とは、そのような意味を持つ訴訟なのだ。
次回法廷で陳述予定の反訴答弁書の中に、いくつかDHC・吉田嘉明側の興味深い言い分が記載されている。以下は、その一節。
「反訴被告吉田は,日本国をより良くしようと脱官僚を掲げる政治家(註?渡辺喜美)を応援するために,大金(註?8億円)を貸し付けたのであって,政治を金で買うなどという気持ちなど微塵もなかった。当該貸付について,いろいろな意見を言うのはよいとしても,このような反訴被告吉田の純粋な思いを踏みにじるような事実無根の過激な罵倒に対して,名誉毀損だと主張して損賠賠償請求訴訟を提起することが違法になる余地など全くない。」
吉田嘉明には、「純粋な思い」があったのに、これを澤藤のブログの記載によって「踏みにじられた」という。澤藤は、「事実無根の過激な罵倒」をしたのだという。まるで私(澤藤)が、年端の行かぬ子どもをいじめているかのごとき言い分。これを、針小棒大とは言わない。誇大妄想と言うほかはない。
「反訴被告ら(註?DHC・吉田嘉明)は,8億円という貸付動機について事実と異なる言動をした者のうち,反訴原告(註?澤藤)のようにあまりにも酷い表現をした者に限定して訴訟提起しているのである。」
吉田嘉明が最も力んで主張しているのは、8億円の「貸付」動機である。吉田嘉明によれば、「日本国をより良くしようと脱官僚を掲げる政治家(註?渡辺喜美)を応援するために,大金(註?8億円)を貸し付けた」というのである。
今さら言うまでもないが、吉田嘉明は化粧品とサプリメントを製造販売する会社の経営者として厚労省の規制に服する。ところが、新潮手記の冒頭には、「厚労省の規制チェックは他の省庁と比べても特別煩わしく、何やかやと縛りをかけてきます」「霞ヶ関、官僚機構の打破こそが今の日本に求められる改革」「それを託せる人こそが、私の求める政治家」と無邪気に書き連ねているのだ。
並みの文章読解能力を持つ人がこの手記の記載を読めば、吉田嘉明が「国をより良くする」とは「脱官僚」と同義であり、「日本をダメにしている監督官庁の規制をなくすることを意味している」と理解することになる。彼が「国をより良くしようと脱官僚を掲げる政治家を応援するために、8億円もの大金を政治家に渡した」のは、「他の省庁と比べても特別煩わしい厚労省の規制チェックを緩和する」期待を込めてのことと考えざるをえない。彼の手記は、そのように理解を誘導する文章の筋立てとなっているのだ。
「政治家を金で買う」は、もちろん比喩である。8億という政治資金規正法上の手続に隠れた巨額の金を「脱官僚を掲げる政治家」に渡して、官僚による規制の緩和を期待することを、「政治家を金で買う」と比喩したのだ。この比喩を捉えて「事実無根」などということは意味をなさず、およそ反論になっていない。こんなことでの提訴は言いがかりも甚だしく、違法と認定してもらわねばならない。
(2018年1月29日)
松井一郎の米山知事に対するスラップ提訴(12月6日)に続いて、今度は橋下徹がジャーナリスト岩上安身にスラップを仕掛けた(12月15日)。岩上の記者会見は1月22日。これについて、リテラが昨日(1月24日)付で詳しく報じている。
http://lite-ra.com/2018/01/post-3754.html
「橋下徹がリツイートしただけの岩上安身を名誉毀損で見せしめ提訴! 松井府知事の新潟県知事“誤読”提訴に続きスラップ攻撃」というタイトル。
なるほど、松井一郎のスラップは「誤読提訴」で、橋下徹のは「見せしめ提訴」なのだ。両訴訟の代理人弁護士は同一人。弁護士法人橋下総合法律事務所所属の弁護士。
松井スラップは、客観的には「誤読提訴」だ。1月19日の当ブログ、「これはこれは―知事が知事を被告にスラップ訴訟」を参照されたい。
https://article9.jp/wordpress/?p=9780
頭を冷やしてツイートを読み直してみれば、誤読は明らかだろう。それでも、あえて提訴までした意図は、社会に「松井を批判すると面倒なことになるぞ」という警告を発して威嚇することで、自分を批判する言論の抑止効果を狙ってのものと考えざるをえない。決して、毀損された名誉を回復する手段としての提訴ではない。
橋下スラップは、文字通りの「見せしめ提訴」だ。しかも、極めて安直な「お手軽提訴」でもある。リツイートのクリックひとつに対して110万円の請求。東京在住の被告に対し、大阪簡裁への提訴にもいやがらせ効果。まずは、東京への移送問題が前哨戦となる。
この訴状、請求の趣旨と請求原因の記載が、合わせてわずか3頁だという。この種の訴状は、極めて安直に書けるのだ。「被告の表現行為を特定し、この表現が原告の名誉を毀損したので、慰謝料と弁護士費用の損害賠償を求める」と言えば足りることになっている。
「当該の表現によって毀損される名誉よりも表現の自由の価値が優越する」という被告の立場は、公共性・公益性・真実(相当)性の違法性阻却3要件を立証してはじめて認めるられることになる。これが、我が国の名誉毀損訴訟の実務の実態なのだ。
だから、訴状は実に安直に書ける。しかし、答弁書は安直には書けない。違法性阻却3要件の主張挙証責任は、あげて被告に背負わされることになるからだ。提訴されたら、面倒極まりないという現実がある。そこが、スラップ横行の土壌となっている。
私は、DHC・吉田嘉明から、典型的なスラップ訴訟をかけられた。吉田は、提訴時には2000万円の請求で私を黙らせようとした。私が黙らず、当ブログでDHCスラップ訴訟を糾弾する記事を掲載し続けるや、2000万円の請求金額は6000万円に跳ね上がった。明らかに、黙らせることが目的の提訴なのだ。
DHCスラップ訴訟は私が完全勝訴して確定し、今反撃訴訟が始まったところである。なお、DHCスラップ訴訟に関連する記事は120件ほどになる。是非、下記のURLでお読みいただきたい。
https://article9.jp/wordpress/?cat=12
私に対するDHC・吉田嘉明の6000万円請求訴訟が古典的な大型スラップで、橋下の100万円訴訟が、お手軽・お気軽の新種小型スラップといえよう。吉田は請求金額で恫喝し、橋下はその手軽さで「見せしめの数」を恃もうということだろう。
私はかつて、万国のブロガー団結せよと訴えた。
万国のブロガー団結せよ?『DHCスラップ訴訟』を許さない・第2弾
https://article9.jp/wordpress/?p=3061
「万国のブロガー団結せよ」再論
https://article9.jp/wordpress/?p=6127
あらためて、この事態にスラップ被害者の連帯を呼びかけたい。勇ましくはなく、「同病相憐れむ」「同憂相救う」の互助精神から。
『呉越春秋・闔閭内伝』に、“復讐に生きた”伍子胥の言葉として、「同病相憐れみ、同憂相救う」が語られているという。父と兄とを殺した仇敵である楚の平王に燃える復讐心を抱いていた、あの伍子胥である。呉の力を借りて復讐を遂げ、亡き平王の墓をあばいて屍にむち打った人物が「同憂相救う」といっている。
私には水に落ちた犬を打つ趣味はないが、理由なく吠えられたら、吠えた犬には仕置きが必要だと考える。同じく吠えられた同士、「同憂」を抱える者として、「相救う」連帯を申し出たい。
情報を交換し、事蹟を集積し、対抗理論を検討し、そしてともに世論に訴えようではないか。表現の自由こそは民主主義社会を支える基礎である。これを失墜させようという輩への対抗においての連帯を。
この件についてのリテラのまとめに、賛成する。
「批判勢力を吊るし上げ、言論人やメディアを名指しながら罵倒して大衆を煽動する手法は、いまや、アメリカのトランプ大統領の戦術として知られるが、もともと橋下氏が政治家時代から繰り返してきたことだ。」「彼らにどんな思惑があるにせよ、こんなやり方を許してしまったら、日本の言論の自由が脅かされることになる。政治的スタンスとは関係なく、メディアは徹底的に批判していくべきではないか。」
(2018年1月25日)
本日(1月20日)午後、上智大学文学部新聞学科の田島泰彦教授の最終講義。同大学12号館102教室は、学内外の受講者で満席だった。
田島教授は、1952年埼玉県秩父市生まれ。上智大学法学部卒業。早稲田大学大学院法学研究科公法学専攻博士後期課程単位取得満期退学(指導教授:浦田賢治)。神奈川大学を経て、1999年4月より現職とのこと。専攻は、メディア法。表現の自由や報道の自由、メディアの自由と市民の人権などを研究され、活発に社会に向けての発言をしてこられた。個人的には、DHCスラップ訴訟でご支援いただいている。
本日の講義は、「表現の自由とメディアはどこに向かうのか」。表現の自由に対する権力的規制に着目した論述となった。以下、その概要。
柱建ては次の3項目。
1 表現の自由規制は、今どこまで来ているのか。
2 その規制は、今後どこまで及んでいくのか。
3 表現の自由規制の中にあって、メディアの役割と課題は何か。
そして、「おわりに 市民はどうするか」でまとめられている。
1 表現の自由規制は、今どこまで来ているのか。
☆今の規制は2012年総選挙での第2次安倍政権誕生以降に急展開している。
しかし、それ以前民主党政権時代に問題がなかったわけではない。たとえば、「メディア規制3法」の提案が先行して物議を醸しているる。「個人情報保護法(成立)」「人権擁護法案(撤回)」「青少年有害社会環境対策規制法案(断念)」など、市民の自由や人権よりも、有事への備えやテロ対策が優先されてもやむをえないという雰囲気の醸成がなされた。
☆安倍第2次内閣の下、2013年以後今日まで情報の統制が進展してきた。
それは、「権力による情報の独占と統制」と定式化できる。
・03年の特定秘密保護法は、公的情報(防衛・外交等)の秘匿と漏示の禁圧
・同年の共通番号(マイナンバー)法は、個人情報の国家管理化である。
☆同時に市民監視が強化されてきた。
・権力による市民監視は、市民の発言に萎縮をもたらし、表現の自由を毀損する。
・監視カメラの増殖、盗聴法改悪による盗聴機会の拡大、マイナンバー法の施行。
・さらに、市民監視加速ツールとしての共謀罪法が成立し、市民間のコミュニケーションの自由に深刻な影響が出ている。
☆ここまで、情報は「お上」のものとして、市民からの取り上げが進行してきた。
2 その規制は、今後どこまで及んでいくのか。
☆表現の自由に対する権力からの規制は、より一層進むことになるだろう。
☆まず、権力による市民監視は次のような進展が予想される。
・盗聴の範囲の拡大 共謀罪の全277罪を対象範囲に拡大
・居住の室内に立ち入っての会話の盗聴が可能となる
・司法手続を介在しない「行政傍受」も可能となる。
・以上が、東京オリンピックにおけるテロ対策を口実に行われる危険がある。
・通信履歴保管の法的義務化。
・さらには、本格的な情報・諜報機関の創設も警戒しなければならない。
☆憲法改正による、表現の自由そのものの切り捨てが懸念される。
・12年自民党改憲草案は、21条2項で「公益・公序を害する結社の禁止」を明記。
・結局は「お上」が許容する範囲での「官製言論」だけが横行する社会に。
・「自衛隊加憲」も「国防軍創設」も、国防強化は表現の自由を圧迫する。
・国家や社会の安全安心という価値は、表現の自由と相容れない。
・今後、憲法改正を許せば際限なく表現の自由への規制が拡大していくことになる。
3 表現の自由規制の中にあって、メディアの役割と課題は何か。
☆本来、メディアは表現の自由規制の強化に対して、立場を超えて連帯し、市民と手を携えて、権力と格闘しなくてはならないはず。しかし、現実にはそれができていない。
☆こと表現の自由制約に関わる問題については、政治的立場の如何を問わず、共闘しなければならない。これは、ジャーナリズムにとって当然のこと。メディアが、ジャーナリズム本来の姿から乖離しつつあるのではないか。
☆権力からの要請に応えての取材の自主規制合意(イラク戦争時が典型)などは再検討しなければならない。
☆喫緊の課題として、国民投票法における「国民投票運動の自由」についての再検討が必要であろう。国民投票法では運動の自由の側面が強調されすぎた感があるが、自由だけでなく公正も重要な価値である。金のある側が、際限のないテレビコマーシャルの垂れ流しが可能では、公正な競争にはなりえない。
☆メデイアによる国民投票運動について、自主ルールの作成が必要となるだろう。
おわりに 市民はどうするか
☆メディアが対権力の関係で、表現の自由を守り抜けるか否か。それは最終的には市民の問題だ。市民が最終的な受益者でもあり、被害者にもなる。
表現の自由を支え、豊かにしていくのは、市民の活動にかかっている。
☆今や市民は単にメディアからの情報の受け手ではない。ネットの空間では、対権力の関係で、表現の自由を守り抜けるか否か。それは最終的には市民の問題だ。市民が最終的な受益者でもあり、被害者にもなる。
表現の自由を支え豊かにしていくのは市民自身であって、その活動にかかっている。
☆のみならず、市民自身も表現者となりつつある。とりわけネット空間においては、市民自身が情報の発信者となりつつある。市民は、知る権利を持つ者として間接的に表現の自由制約に関わるだけでなく、表現の自由行使の主体としても直接的に表現の自由制約に関わりつつある。
田島さんは、時間いっぱいに熱く語りかけた。教え子である多くの女子学生が、真剣にメモをとりながら受講していた。ここから、第一線のジャーナリストが輩出されるのかと思えば、日本のジャーナリズムの将来は悲観ばかりではない。そう思わせる、「最終講義」であった。
(2018年1月20日)
報道によると、「2017年12月6日、日本維新の会代表の松井一郎・大阪府知事が、新潟県の米山隆一知事に550万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した」。提訴の理由は、「大阪府立高の頭髪指導訴訟をめぐるツイッターの投稿(2017年10月29日)で名誉を傷つけられた」ということ。「本年1月18日、米山知事がこのことを自身のブログで公表した」という。
知事が知事を訴えたのだ。濫訴時代の到来を予感させる事態。そして、問題の名誉毀損言論は、ツィッターだ。いかにも、今日的なお膳立て。衆人環視の中での短い文章のやり取りが売り言葉に買い言葉となって、論争の舞台を裁判所に移したというわけだ。
この事件の原告となった松井知事は、1月18日大阪府庁で記者団の取材に応じ、提訴の事実を認めて、次のように語ったという。
「ツィッターで人を馬鹿にしたようなことを言うからね、彼(米山知事)も今はもう公人なんだから、公人として不特定多数の皆さんに事実でないことを掲げて、人を馬鹿にするということをやれば、それに対して、きちっと反省していただく。」
いささか軽すぎる印象ではあるが、原告松井側の言い分は、「被告米山が不特定多数に対して『事実でないことを掲げて』、人を馬鹿にした」ということだ。公然事実を摘示して、他人の名誉を毀損した、というわけだ。
これに対する被告米山側の反論は、次のとおりホームページに掲載されている。
?そもそも私のツイートが松井府知事に対するものだとの松井府知事の主張は誤読であり、私のツイートは松井府知事に対するものではなく、当然ながらその名誉を棄損するものではない。
?仮に私のツイートが松井府知事に対するものだと解する余地があるとしても、その後再三にわたってツイッター上でそうでない旨説明しており、既に誤読の余地はない。
?仮に私のツイッター上の説明をもってしてもなお、松井府知事の主張する誤読の通りだと解する余地があるとしても、その誤読自体松井府知事と日本維新の会に対する言論の自由の行使としての正当な論評であり不法行為に当たらない。
もっとも、これだけでは何のことだかよく分からない。
三浦瑠璃という人物(政治学者)のツィッター発言が先にあり、名誉毀損とされる米山ツィッターは三浦発言に対してなされた言論で、松井知事宛のものではない。
三浦発言の内容は、「大阪府立高3年の女子生徒が2017年、生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう教諭らから指導されて精神的な苦痛を受けたとして、府を相手取り、約220万円の賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした」件について、被告大阪府を批判する立場からのものだった。
三浦のツイートは「まあどんな1984年に迷い込んだんだとおもうよね。私が公教育でときどき体験したあの感じを思いだす。支配への従順さを強要する態度。染める行為に従順さを見出し満足するという教師として最低の態度。」というもの。
これに対して、米山がこう呟いたのだ。
「因みにこの『高校』は大阪府立高校であり、その責任者は三浦さんの好きな維新の松井さんであり、異論を出したものを叩きつぶし党への恭順を誓わせてその従順さに満足するという眼前の光景と随分似ていて、それが伝染している様にも見えるのですが、その辺全部スルー若しくはOKというのが興味深いです」
このツイートが、名誉毀損言論とされた。
三浦が、府立高教師の「支配への従順さを強要する態度」を不快とした発言に対して、米山が「異論を出したものを叩きつぶし党への恭順を誓わせてその従順さに満足するという眼前の光景」に似ていると軽く揶揄したもの。
このツイートに、松井が反応した。「米山君、いつ僕が異論を出した党員を叩き潰したの?君も公人なんだから、自身の発言には責任取る覚悟を持ってるでしょうね。いつ僕が異論を出したものに恭順を誓わせたのか説明して下さい。」と出てきた。
明らかに、松井は米山ツイート中の、「異論を出したものを叩きつぶし党への恭順を誓わせてその従順さに満足する」の主体を原告松井自身と判断してのこと。
これに、米山が弁明する。
「どこにも松井さんとは書いていないのですが…。文章上分かりづらかったなら恐縮ですが、状況上誰かは言わずもがな当然松井さんもご存知と思います。叩き潰していないという理屈は勿論言われるのでしょうが、あれだけ衆人環視で罵倒されれば、普通の人は異論は言えないと思います。違いますでしょうか?」
「状況上誰かは言わずもがな」とは、「松井さん、あなたを指しているのではなく、橋下徹さんのことだとお分かりでしょう」ということなのだ。「あれだけ衆人環視で罵倒されれば、普通の人は異論は言えないと思います。」とは、報道によってよく知られた事実を指している。「橋下氏は当時、衆院選直後に『衆院選総括と代表選なしに前に進めない』などとツイートした同党所属の丸山穂高衆院議員(大阪19区)と対立。『代表選を求めるにも言い方があるやろ。ボケ!』とTwitter上で激しく反発していた。」ということ。
しかし、松井はこの弁明に納得しない。「話をすり替えるのはやめなさい。僕がいつ党員の意見を叩き潰したのか?恭順させたのか?答えなさい。」と言い募る。そして、もう一つが、「僕が『生徒指導は適法』としていると報道から把握しているとされていますが、何処の報道でしょうか?僕は生徒指導は適法なんて一言も言っておりません。」という点。
せっかく論戦の場ができているのだから、お互い言論の応酬を徹底すればよい。ところが、松井は言論戦継続ではなく、提訴を選んだ。この姿勢は残念というほかはない。
この点を米山は、
「私は、この様な訴訟は、憲法で保障された言論の自由(憲法21条)を強く委縮させ、事実上、松井府知事、松井府知事が代表を務めるおおさか維新の会、日本維新の会への正当な批判を極めて強く委縮させる効果があるものであり、訴訟それ自体の成否を度外視して批判を抑圧するためになされる所謂SLAPP(Strategic Lawsuit Against Public Participation:批判的言論威嚇目的訴訟)であるとの疑いを禁じえないとの念を抱いていることも、併せて申し上げさせて頂きます。」と言っている。
DHC・吉田嘉明からスラップ訴訟を起こされ、恫喝された私の経験から、松井の提訴をスラップという米山意見に賛同する。「批判的言論威嚇目的訴訟」というスラップの訳語もよくできていると思う。
この訴訟は、「公的立場にある者の、批判の言論に対する不寛容」という問題と把握するしかない。「今後容認し得ない私に対する批判には、誰であろうとも、遠慮なく訴訟を提起するぞ」という威嚇効果を持つからだ。
法律論としては、当該の言論が被告松井の社会的評価の低下をもたらしたものかがまず問題になる。この訴訟の判決は、この点を否定して棄却となる公算が高い。
名誉毀損、つまりは社会的な評価の低下の有無は、「一般読者の普通の注意と読み方」を基準として判断される。「原告松井の名誉が毀損された」は、米山の弁明も踏まえれば無理筋だと考えざるをえない。
仮に、原告松井側がこの点のハードルを越えたとしても、違法性阻却3要件(公共性・公益性・真実(相当)性)具備の判断がなされる可能性はきわめて高い。
実務上の問題点は、「名誉毀損表現が事実の摘示か、意見・論評か」ということとなる。
「異論を出したものを叩きつぶし党への恭順を誓わせてその従順さに満足する」は「一般読者の普通の注意と読み方」からすれば、直接的には維新の党への名誉毀損表現として原告松井に関連すると考えざるをえないが、否定し得ない前提事実を踏まえての「意見・論評」と解する以外にない。言うまでもなく、政党のあり方に対する批判の「意見・論評」は、高度に尊重されなければならない。
被告米山の側は、政党の党首であり大阪府の知事でもある公人松井についての批判受忍義務論を精力的に展開し、公人に対する政治的言論の自由を古典的に強調することになろうが、勝算十分と考えられるところ。
一方、原告松井の側が、どうしてかくも強気で提訴に及んだのか、理解に苦しまざるを得ない。が、所詮スラップ訴訟とはそのようなものなのだ。
このような「スラップ訴訟」が、早期の棄却判決で決着となるよう期待している。
(2018年1月19日)