明日(1月28日)が、私自身が訴えられているDHCスラップ訴訟の控訴審判決。
係属裁判所は、東京高裁第2民事部(柴田寛之裁判長)。
時刻は、午後3時。
法廷は、東京高裁822号法廷(庁舎8階)。
司法記者クラブで、5時からの記者会見が予定されている。
私のブログでの表現は、吉田嘉明の人身攻撃にわたるものではなく、彼自身が手記で語った行為に対する批判である。私の表現は、典型的な「公共に関わる事項に関して、もっぱら公益を目的とする」言論であり、前提とする事実の真実性にいささかの疑問もない。だから、私のブログによって、いかに吉田嘉明とDHCの名誉が傷つけられようと、私のブログは、「表現の自由」の旗に守られているのだ。吉田とDHCは「身から出たサビ」として、名誉の侵害を甘受せざるを得ない。表現の自由とは、人畜無害の表現を保障するだけのものであるだけなら、憲法にわざわざ規定するだけの意味に乏しい。一審判決はこのことを認めた。その一審判決の認定が覆ることは、万に一つもあり得ない。
注目すべきは、私の控訴審判決が、実にタイムリーな時期に巡り合わせたということである。この事件は、憲法上の表現の自由をめぐる裁判であるが、問題とされている私の表現の内容は、「政治とカネ」「規制緩和」「消費者」「サプリメント」そして、「スラップ」に関わる問題提起である。各テーマが、今つぎつぎと話題になっているではないか。
まずは、「政治とカネ」である。甘利明の「1200万円賄賂収受疑惑問題」が沸騰した時点での判決。「吉田・渡辺8億円授受」と、「甘利・S興業1200万円授受」事件、その薄汚さにおいて、それぞれが兄たりがたく弟たりがたし、である。もう一度、「吉田嘉明・渡辺喜美8億円授受事件」の記憶を整理して思い出してもらうのに絶好のタイミング。私は、「吉田が資金規正法を僣脱する巨額の『裏金』を政治家に提供して『カネの力で政治を買おうとした』ことを批判した。このような批判が封じられてよかろうはずがない。
それだけでない。吉田嘉明は週刊新潮に寄せた自らの手記に、経営者の立場でありながら自らの事業に対する主務官庁(厚労省)の規制を「煩わしい」と無邪気に広言している。通常の国語解読能力を持つ読者が、普通の感覚でこれを読めば、吉田嘉明は行政規制の緩和ないし撤廃を求めて8億円の「裏金」を提供した動機を語っていると理解できる。経営者が、行政規制からの経営の自由を求めて政治に介入したことを、私は批判した。
15人が亡くなった、傷ましい長野県での夜行バス事故は、行政規制遵守に徹しようとしない業者の姿勢から生じた。「廃棄カツ横流し」に端を発した「“ごみ”が“食べ物”に逆戻り」の事態も、コンプライアンス軽視の姿勢が批判されている。吉田嘉明は、コンプライアンス対象の規制自体を緩和ないし撤廃しようと広言しているのだ。誰の目にも、私の批判の真っ当さが明らかではないか。
さらに、吉田嘉明の規制緩和要求は、口に入れるサプリメントと肌に塗る化粧品を製造販売する事業者の言として、とうてい看過できない。行政規制を煩わしいとする行動原理を持つ経営者は消費者にとってとてつもなく危なっかしい。その姿勢は、消費者被害に直結するものとして批判されて当然ではないか。
これについても、「サプリメントカフェイン過剰摂取死亡事故」が現実に生じ、内閣府食品安全委員会が「『健康食品』の検討に関する報告書」を発表したばかりのタイミングである。機能性表示食品制度など、健康食品・サプリメントの規制緩和が健康被害に及ぼす具体的警告のインパクトは大きいが、その内容は、私の吉田への批判そのものと重なる。
そして、「スラップ訴訟」問題である。DHC吉田の貢献もあって、スラップ訴訟という用語とイメージが、ようやく人口に膾炙し、社会に浸透してきた。いま、スラップ訴訟は社会に蔓延しその弊害が話題となっている。私が取材される機会も増えてきた。ドールフーズからスラップ訴訟を仕掛けられた顛末をドキュメントとしたスウェーデン映画『バナナの逆襲』もこれから封切られる。
この絶好のタイミングで、DHCスラップ訴訟は、明日(1月28日)控訴審判決言い渡しとなる。乞うご期待、である。
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明日(1月28日)の「DHCスラップ訴訟」控訴審判決。私自身が被告とされ、いまは被控訴人となっている名誉毀損損害賠償請求訴訟の判決です。
関心のある方は、ぜひ傍聴にお越しください。
ただし、これまで毎回欠かさず行ってきた報告集会は省略いたします。1回結審(12月24日)で、判決日が1月28日。この間の日程があまりに短く、集会参加が困難なことと、場所の確保ができません。しかも、当日は在京の三会とも弁護士会の役員選挙期間中とあって、会議室は全部選挙事務のために塞がっています。ご了解ください。
報告集会に代えて、近くの待合室で簡単なご報告を申しあげ、希望者には直ちに判決書きをご送付いたしますので、メールアドレスかファクス番号を登録してください。
なお、少し日をおいて、十分な準備のもとに、スラップ訴訟撲滅を目指すシンポジウムを開きたいと思います。ご期待ください。
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なお、これまでの経過の概略は以下のとおりです。
《DHCスラップ訴訟経過の概略》
参照 https://article9.jp/wordpress/?cat=12
2014年3月31日 違法とされたブログ(1)
「DHC・渡辺喜美」事件の本質的批判
2014年4月2日 違法とされたブログ(2)
「DHC8億円事件」大旦那と幇間 蜜月と破綻
2014年4月8日 違法とされたブログ(3)
政治資金の動きはガラス張りでなければならない
同年4月16日 原告ら提訴(当時 石栗正子裁判長)
5月16日 訴状送達(2000万円の損害賠償請求+謝罪要求)
6月11日 第1回期日(被告欠席・答弁書擬制陳述)
7月11日 進行協議(第1回期日の持ち方について協議)
7月13日 ブログに、「『DHCスラップ訴訟』を許さない」シリーズ開始
第1弾「いけません 口封じ目的の濫訴」
14日 第2弾「万国のブロガー団結せよ」
15日 第3弾「言っちゃった カネで政治を買ってると」
16日 第4弾「弁護士が被告になって」
以下本日(1月27日)の第68弾まで
8月20日 705号法廷 第2回(実質第1回)弁論期日。
8月29日 原告 請求の拡張(6000万円の請求に増額) 書面提出
新たに下記の2ブログ記事が名誉毀損だとされる。
7月13日の「第1弾」ー違法とされたブログ(4)
「いけません 口封じ目的の濫訴」
8月8日「第15弾」ー違法とされたブログ(5)
「政治とカネ」その監視と批判は主権者の任務
2015年7月 1日 第8回(実質第7回)弁論 結審(阪本勝裁判長)
2015年9月2日 請求棄却判決言い渡し 被告(澤藤)全面勝訴
9月15日 DHC・吉田控訴状提出
11月 2日 控訴理由書提出
12月17日 控訴答弁書提出
12月24日 控訴審第1回口頭弁論 同日結審
2016年1月28日 控訴審判決言い渡し(予定)
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訴訟の概要は以下のとおりです。
株式会社DHCと吉田嘉明(DHC会長)の両名が、当ブログでの私の吉田嘉明批判の記事を気に入らぬとして、私を被告として6000万円の損害賠償請求の裁判を起こした。正確に言えば、当初の提訴における請求額は2000万円だった。不当な提訴に怒った私が、この提訴を許されざる「スラップ訴訟」として、提訴自体が違法・不当と弾劾を開始した。要するに、「黙れ」と言われた私が「黙るものか」と反撃したのだ。そしたら、2000万円の請求額が、3倍の6000万円に増額された。「『黙るものか』とは怪しからん」というわけだ。なんという無茶苦茶な輩。なんという無茶苦茶な提訴。
一審判決は、「(澤藤の)本件各記述は,いずれも意見ないし論評の表明であり,公共の利害に関する事実に係り,その目的が専ら公益を図ることにあって,その前提事実の重要な部分について真実であることの証明がされており,前提事実と意見ないし論評との間に論理的関連性も認められ,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものということはできない」。だから、DHC・吉田の名誉を毀損しても違法性を欠く、として不法行為の成立を否定した。
おそらくは、控訴審判決も同じ判断になるだろう。
スラップの訳語は定着していないが、「恫喝訴訟」「いやがらせ裁判」「萎縮効果期待提訴」「トンデモ裁判」「無理筋裁判」…。裁判には印紙代も弁護士費用もかかる。普通は、この費用負担が濫訴の歯止めとなるのだが、金に糸目をつけないという連中には、濫訴の歯止めがきかない。スラップ防止には、何らかの制裁措置にもとづく、別の歯止めが必要だ。たとえば、高額の相手方弁護士費用の負担をさせるとか、スラップ常連弁護士の懲戒などを考えなければならない。この判決が確定したあとに、私はこの件について徹底してDHC吉田の責任を追及し、そのことを通じて社会的な強者によるスラップの撲滅のために、問題提起を続けていこうと思う。
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《仮にもし、一審判決が私の敗訴だったら…》
私の言論について、いささかでも違法の要素ありと判断されるようなことがあれば、およそ政治批判の言論は成り立たなくなります。原告吉田を模倣した、本件のごときスラップ訴訟が乱発され、社会的な強者が自分に対する批判を嫌っての濫訴が横行する事態を招くことになるでしょう。そのとき、市民の言論は萎縮し、権力者や経済的強者への断固たる批判の言論は、後退を余儀なくされるでしょう。そのことは、権力と経済力が社会を恣に支配することを意味します。言論の自由と、言論の自由に支えられた民主主義政治の危機というほかはありません。スラップに成功体験をさせてはならないのです。
何度でも繰り返さなければなりません。
「スラップに成功体験をさせてはならない」と。
(2016年1月27日)
1月28日の「DHCスラップ訴訟」控訴審判決が近づきました。私自身が被告とされ、いまは被控訴人となっている名誉毀損損害賠償請求訴訟の判決です。
この日、東京高裁第2民事部(柴田寛之裁判長)が、判決を言い渡します。
時刻は、午後3時。
法廷は、東京高裁822号法廷(庁舎8階)。
司法記者クラブで、5時からの記者会見が予定されています。
関心のある方は、ぜひ傍聴にお越しください。
ただし、これまで毎回欠かさず行ってきた報告集会は省略いたします。これに代えて、近くの待合室で簡単なご報告を申しあげ、希望者には直ちに判決書きを送付いたしますので、メールアドレスかファクス番号を登録してください。
報告集会を行わないことの原因は判決日の指定が早過ぎたことにあります。裁判所は、判決期日の指定に当事者の都合を聞きません。出廷の必要がないとされているからです。こんなに急な日程では、場所の確保ができません。しかも、当日は在京の三会とも弁護士会の役員選挙期間中とあって、会議室は全部選挙事務のために塞がっています。日比谷公園内の日比谷文化図書館の会議室もとっくに満室。それに、こんなに近い期日指定ですと、弁護団に所属する弁護士の日程確保もなかなかにままなりません。私も、3時半から別の裁判の予定がはいっています。ご了解ください。
なお、少し日をおいて、十分な準備のもとに、スラップ訴訟撲滅を目指すシンポジウムを開きたいと思います。ご期待ください。
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株式会社DHCと吉田嘉明(DHC会長)の両名が、当ブログでの私の吉田嘉明批判の記事を気に入らぬとして、私を被告として6000万円の損害賠償請求の裁判を起こした。正確に言えば、当初の提訴における請求額は2000万円だった。怒った私が、これを許されざる「スラップ訴訟」として、提訴自体を違法・不当と弾劾を開始した。要するに、「黙れ」と言われた私が「黙るものか」と反撃したのだ。そしたら、2000万円の請求額が、3倍の6000万円に増額された。「『黙るものか』とは怪しからん」というわけだ。なんという無茶苦茶な輩。なんという無茶苦茶な提訴。
スラップの訳語は定着していないが、「恫喝訴訟」「いやがらせ裁判」「萎縮効果期待提訴」「トンデモ裁判」「無理筋裁判」…。裁判には印紙代も弁護士費用もかかる。普通は、この費用負担が濫訴の歯止めとなるのだが、金に糸目をつけないという連中には、濫訴の歯止めがきかない。スラップ防止には、何らかの制裁措置にもとづく、別の歯止めが必要だ。たとえば、高額の相手方弁護士費用の負担をさせるとか、スラップ常連弁護士の懲戒などを考えなければならない。この判決が確定したあとに、私はこの件について具体的な問題提起をしていこうと思う。
昨年(2015年)9月2日に東京地裁民事第24部(阪本勝裁判長)で、一審判決が言い渡された。当然ののことながら、私の全面勝訴。全面敗訴となったDHC・吉田は、これを不服として控訴し、その控訴審判決の言い渡し日が1月28日なのだ。
一審判決後の経過は以下のとおりである。
2015年 9月 2日 一審判決言渡し(原告全面敗訴)
9月15日 控訴状提出
11月 2日 控訴理由書提出
11月11日 被控訴人に理由書送達
12月17日 控訴答弁書提出
12月24日 控訴審第1回口頭弁論・結審
2016年 1月28日 控訴審判決言い渡し(予定)
1回結審のうえ、年末年始をはさんで1か月後の判決言い渡し期日の指定。常識的には、一審判決の事実整理や判断をそのまま認めての控訴棄却判決が予想されるところ。自分が訴訟代理人として受任した事件であれば、依頼者に「この経過なら、再度の勝訴間違いなしです。ゆっくりと、よいお正月を」と説明するところだ。しかし、当事者の心情としては、現実に勝訴の判決を手に入れるまでは心穏やかではいられない。
なお、原判決は、DHC・吉田が不服とした私のブログの記述は、いずれも原告らの社会的評価を低下させるものとして名誉毀損に当たるとした。その上で、いずれの言論にも違法性はないことを明確に認めて全部の請求を棄却したのだ。
言論の自由とは、「誰の名誉も毀損しない当たり障りのない言論」についてのものではない。誰をも不愉快にしない言論の表現が自由なのは当たり前、こんなものは権利の名に値しない。DHC・吉田が名誉を毀損されて苦々しく思うことを前提としてなお、この両者を批判する言論の権利が私にあり、DHC・吉田は私の批判を甘受しなければならないのだ。原判決は、この理を明快に認めたのだ。
原判決は、「(澤藤の)本件各記述は,いずれも意見ないし論評の表明であり,公共の利害に関する事実に係り,その目的が専ら公益を図ることにあって,その前提事実の重要な部分について真実であることの証明がされており,前提事実と意見ないし論評との間に論理的関連性も認められ,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものということはできない」。だから、DHC・吉田の名誉を毀損しても違法性を欠く、として不法行為の成立を否定した。
おそらくは、控訴審判決も同じ判断になるだろう。
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ところで、控訴審以来、被控訴人(私)の弁護団に加入いただいた徳岡宏一朗さんが、ご自分のブログで、私の訴訟とブログとに、エールを送ってくれた。「万国のブロガー団結せよ」への呼応である。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/108c767ee6becadef779a59b8e2ac5f5
徳岡さんのブログは、ビジュアルなセンスに溢れている。多くの読者に読んでもらおうというサービス精神が、多くの読者層に支持されて、著名ブログに成長している。そのブログからの応援メッセージが、なんとも心強い限り。
ありがとう、徳岡さん。そして、一審以来一貫して支援していただいた弁護団の皆さま、多数の傍聴支援の皆さま。あらためて、感謝申し上げます。
(2016年1月19日)
本日の赤旗・社会面の以下の記事に目が留まった。
「共産党2氏質問 一転掲載」「特別委の委員長謝罪」「『政権批判』と拒否 市民が批判 北海道 釧路議会広報」の見出し。
記事の内容は以下のとおり。
「北海道釧路市議会は15日、会派代表者会議と議会広報特別委員会を相次いで開き、日本共産党の松永俊雄、梅津則行両氏の質問を『不適切だ』などとして議会広報に掲載しないとしてきた態度を改め、掲載することを決定し、金安潤子広報特別委員長は2人の議員に公式に謝罪しました。
掲載が決まった両氏の質問は、昨年12月議会で行われたもので、松永氏は、蝦名大也市長の政治資金の報告漏れを指摘。梅津氏は、政権批判を口実にした道教委による組合活動への不当な介入問題について、市教委の見解をただしていました。
広報特別委員会は、梅津氏が質問で触れた『アベ政治を許さない』の文言が『政権批判であり、議会広報になじまない』として、松永氏の質問とともに掲載を拒否。市民から『検閲だ』『政治に対してモノを言えなくなる』など強い批判があがっていました。
日本共産党釧根地区委員会の村上和繁委員長(釧路市議)は『議会多数派が多数を力に強行しようとした暴挙が、市民世論と運動、日本共産党の反撃で完全敗北した。勝利した最大の力は、市民の反対の声、マスコミや識者からの厳しい批判だ』とコメント。引き続き市議会で奮闘する決意を表明しました。」
赤旗以外に記事はないものかとネットを探したら、毎日新聞・北海道版の本日(1月17日)朝刊にも、ほぼ同内容の次の記事が掲載されたという。
「北海道・釧路市議会広報 共産市議の質問 一転掲載へ」「市民から批判意見 多数寄せられ」
「北海道釧路市議会の共産党市議2人の質問が『特定政党への批判にあたる』などとして議会広報への掲載が拒否された問題で、同市議会は15日、一転して掲載を認めることを決めた。
この問題を巡っては、議会の不掲載決定を受け、共産市議らが抗議の意味を込めて広報の持ちスペースを空欄にすると主張。市民からも議会の対応を批判する意見が多数寄せられたことから、各会派代表者会議が決断した。不掲載を主導した議会広報特別委員会の金安潤子委員長は『混乱を招き責任を感じている。2人におわびする』と述べた。
掲載を拒否されていたのは、道高校教職員組合が組合員に配布した『アベ政治を許さない』と書かれたクリアファイルに関する市教育委員会の対応をただした質問と、蝦名大也市長の資産公開での記載漏れを指摘した質問。昨年12月の議会で質問した後、今月29日に発行される広報2月号への掲載を求めていたが、広報特別委が不掲載を決めた。
市議会には13日までに不掲載を批判する意見がファクスやメールで37件寄せられた。賛成意見は1件もなかったという。共産市議の質問欄が空白のまま広報が発行された場合、さらに批判が高まることが予想されていた。
不掲載決定が撤回されたことについて、共産党市議団の松永俊雄団長は『自由であるべき質問を多数決で抑えつけるのは許されることではない。市議会が本来の姿を取り戻した』と評価した。」
これはよいニュースだ。
アベ政権が醸しだす時代の雰囲気に迎合する、「忖度」と「萎縮」の蔓延が目に余る。釧路市議会も、アベ政権や自公与党だけでなく、アベ一強への擦り寄りを世論が許すとの読み違いがあったのだ。不掲載を主導した議会広報特別委員会の金安潤子委員長の所属会派は自民党。定数28のうち、自民党の議席が7、公明が4である。共産の議席は4。多勢に無勢は否めない。しかし、正論が、傲慢アベ政権の釧路版を許さなかった。痛快事というべきではないか。
昨年の12月17日付で、日本共産党釧路市議会議員団(松永俊雄団長)が、釧路市議会議長(月田光明)に宛てて次の申し入れをしている。
「議会だより」のルールを尊重した公正・公平な編集を求める申入書
市議会のようすをつたえる「議会だより」2月号編集にあたり、わが党の梅津則行議員の「アベ政治を許さない」と書かれたクリアファイル問題と、松永俊雄議員の市長の政治資金借入、資産公開訂正の問題の本会議質問をともに不掲載とする方針を示していることは、これまでの釧路市議会のルールを踏みにじるものであり、とうてい容認できるものではありません。
「アベ政治を許さない」は、流行語大賞にもノミネートされ安保関連法案をめぐる運動のなかでひろく知られた表現であり、それのどこが「議会だより」になじまないのか、理解に苦しむものです。
一方、市長の政治資金借入は市長が市議会で陳謝、資産公開を訂正すると明言し新聞などでも報道されました。いずれも、市議会としては当然の議論であり、これまでのルールを踏みにじり当人の意志を無視して不掲載とすることなど許されません。
議会は「言論の府」であり、自由な議論を制限することなどあってはなりません。これは誰もが認める道理であり、何人も否定できない原則です。議会広報委員長、議長が提起している不掲載との方針はこの原則を投げ捨てるばかりでなく、まるで「検閲」のような理不尽極まりないものといわなければなりません。
よって議長におかれては、「議会だより」編集にあたって2つの本会議質問を不掲載とする方針をあらため、これまでのルール通り両議員の質問を掲載するよう公平に取り扱うことを強く求めます。
この正論にはいかんとも反論しがたいものがある。にもかかわらず、議会内「忖度派」がもっともこだわったのが、「アベ政治を許さない」のクリアファイル。そしてもう一つが「市長の政治資金借入、資産公開訂正の問題」。政権トップと、市政のトップに対する批判を封じようというトンデモナイ振る舞い。こんなことが、可能だと思っている人物が議員になり、委員長にもなり、議会がそれを許しているのだ。
共産党が果敢に抗議をしたことは当然として、決め手になったのは、「不掲載を批判する意見がファクスやメールで37件寄せられた。賛成意見は1件もなかった」(毎日)という市民の批判であったようだ。「多数決がなんでもできるわけではない」「議会内での多数も、実は市民世論の中での少数」という教訓の実例として意義のある、明るいニュース。
昨日の毎日新聞報道「岸井成格氏 『スペシャルコメンテーター』就任へ TBS」も明るいニュースと言ってよいのだろう。
「TBSは15日、報道番組『NEWS23』や『サンデーモーニング』に出演している岸井成格氏(71)=毎日新聞特別編集委員=が、『スペシャルコメンテーター』に就任すると発表した。4月1日付。
TBSによると、スペシャルコメンテーターは同局との専属契約で、番組の垣根を越えてさまざまな報道・情報番組に出演し、ニュースについて解説や論評をする。就任は岸井氏が初めて。『サンデーモーニング』などの報道番組に引き続き出演し、選挙特番などにも幅広く出演する。4月にリニューアルするNEWS23には、コメンテーターとして随時登場するという。
岸井氏は、毎日新聞で政治部長、論説委員長、主筆などを歴任。スペシャルコメンテーター就任について「報道の第一線で発信を続けていくことになった。その責任・使命の重さを自覚し、決意を新たにしていく」とコメントした。」
「市民団体が11月中旬の読売新聞と産経新聞に、9月16日放送の『NEWS23』で『(安保関連法案の)廃案に向けて声をずっと上げ続けるべきだ』とした岸井氏発言を、「(放送法の)重大な違反行為」とする意見広告を出した。TBSは、岸井氏が番組内で見解を示すことについて『これまでも多くの視聴者に受け入れられており定着している』としており、今回の契約については『意見広告の前から話し合ってきた。岸井氏の発言とは全く関係ない』と説明している。」
こちらは、「忖度」や「萎縮」の域を大きく超えた、アベ政治応援団による言論弾圧のお先棒である。ナチスも、天皇制政府も、戦争遂行のために人心を掌握し統制する労苦を厭わなかった。上からの統制に下からの呼応があって、戦時体制を支えるファシズムが形づくられた。アベ政治への擦り寄りや、アベ政治批判の言論への弾圧に、一つ一つの闘いが重要なのだと、改めて思う。
(2016年1月17日)
昨日(1月10日)の毎日新聞に、「ヘイト集会拒否できる」「東京弁護士会がパンフ 自治体向け」の記事が掲載されている。ヘイトスピーチの集会に公共施設が利用される事態を防ごうと、東京弁護士会が利用申請を拒否する法的根拠をまとめたパンフレット「地方公共団体とヘイトスピーチ」を作製し自治体向けに配布している、との内容。
このパンフの内容となっている「地方公共団体に対して人種差別を目的とする公共施設の利用許可申請に対する適切な措置を講ずることを求める意見書」の発表は、昨年(2015年)9月7日のこと。以来4か月、東京弁護士会は、東京都内の全自治体や議会事務局、全国の弁護士会に配布してきたという。東京以外からも「参考にしたい」との問い合わせが相次ぎ、これまでに全国の25団体に送付。具体的な取り組みについて、東京弁護士会の担当弁護士と話し合いを始めた自治体もあるとのこと。
パンフの内容となっている意見書の全文は、東京弁護士会の下記URLで読むことができる。表現は慎重で穏やかだが、ヘイトスピーチの撲滅が国際条約上の国の義務となっているにもかかわらず政府は無為無策、これを放置している人権後進国日本の現状がよく分かる。
http://www.toben.or.jp/message/ikensyo/post-412.html
国がなんの施策も行おうとしない現状で、自治体がヘイト集会への会館使用を拒否することは、ヘイト対策として実効性のある手段の提供としてその着眼がすばらしい。しかも、このパンフは、実によくできている。表現の自由にも慎重な目配りをしたうえでの具体的な提言である。説得力がある。今後の課題は、これを全国の自治体に普及して啓発し、遵守してもらうよう粘り強く働きかけること、さらにはその実現のための実効的措置を追求すること、だと思う。
東京弁護士会は、日本が締結し批准もしている人種差別撤廃条約を根拠に、「自治体は差別行為に関与しない義務を負って」おり、「公共施設が人種差別に利用されると判断される場合には会館等の利用を拒否できる」だけではなく、「会館等の利用を拒否しなければならない」と指摘している。
もちろん、要件は厳格でなければならないが、昨今問題となっているヘイトスピーチの集会に、会館等使用を許可すれば違法となり、当該自治体の住民の誰もが、自治体の財産管理における違法を主張して、住民監査請求から住民訴訟を提起することができることになる。
また、この東京弁護士会の「反ヘイト・バンフ」が普及してくれば、自治体の首長や責任者がヘイト集会に会館使用を許可したことは、違法というだけでなく、過失の認定も容易になる。集会と、それに引き続くデモなどで精神的被害を受けたという被害者にとって国家賠償請求が容易になると考えられる。このような事後的な法的支援についても、具体的な方策が考えられてしかるべきではないか。
東京弁護士会意見書の意見の趣旨は以下のとおりである。読み易いように、カギ括弧などを入れてみた。
地方公共団体は,「市民的及び政治的権利に関する国際規約」及び「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」に基づき,人種差別を撤廃するために,人種的憎悪や人種差別を扇動又は助長する言動など,人種差別行為を行うことを目的とする公共施設の利用申請に対して,「条件付許可」,「利用不許可」等の〈利用制限その他の適切な措置〉を講ずるべきである。」
この意見書の下記の言及は、襟を正して読まねばならない。
ヘイトスピーチなどの人種差別行為の放置は,社会に深刻な悪影響を与える。差別や憎悪を社会に増大させ,暴力や脅迫等を拡大させる。国連人種差別撤廃委員会が2013年の一般的勧告「人種主義的ヘイトスピーチと闘う」で強調しているように,それらの放置は,「その後の大規模人権侵害およびジェノサイドにつながっていく」。ナチスによるホロコーストやルワンダにおける民族大虐殺等だけでなく,日本においても,1923年に発生した関東大震災で,朝鮮人が暴動を起こしているとの流言飛語が広まり,日本軍や,民間の自警団によって少なくとも数千人の朝鮮人が虐殺された。これは,1910年に朝鮮半島を植民地とした後,被支配民族としての朝鮮人に対する蔑視と,植民地化に対する朝鮮人の抵抗運動に対する恐れから,日本国内で朝鮮人に対するヘイトスピーチが蔓延した結果であった。日本にもこのような過去があることが想起されなければならない(2003年8月25日付け日弁連「関東大震災時の朝鮮人・中国人虐殺人権救済申立事件」勧告書参照)。
人種や民族間の差別意識は、人為的に創られ煽られて生じる。植民地支配や戦争の準備と重なる。アベ政権の好戦的な憲法改正の策動と切り離せない問題といわざるを得ない。
ナチスはユダヤ人をホロコーストの対象とした。その数、500万人を超す。一般のドイツ人がそのことを知らなかったわけではない。ある日ユダヤ人が消える。その財産は、ドイツ人に分け与えられる。あるいは消えたユダヤ人が占めていた地位をドイツ人が襲うことになる。こうして、ホロコーストは、ドイツ人に現実的な利益をもたらしたのだ。
社会の中の特定の集団を敵として、多数派が寄ってたかっていじめるとはそういう実利に結びつくことなのだ。恥ずべき泥棒根性といわざるを得ない。いま、ヨーロッパでもアメリカでも、そしてもちろん日本でも、弱い立場の人種や民族に対しての非寛容な空気の醸成がおぞましい。ヘイトスピーチの抑制は、平和に通じるのだ。東京弁護士会の試みを、成功を念じつつ見守りたい。
なお、紹介されている具体例を挙げておく。
公共施設の利用拒否が可能になり得る具体的な例。
・人種差別集会を繰り返している団体や個人から申請があった
・施設の利用申請書に特定の民族を侮辱する表現が含まれていた
・集会の案内状に人種差別をあおる内容が書かれていた
施設の利用拒否が可能な人種差別行為の具体例
・「○○人は犯罪者の子孫」などの発言を繰り返す
・「○○人を殺せ」などのプラカードを掲げる
・「○○人のゆすり・たかりを粉砕せよ」などと告知して集会を開く
ここを出発点に、ヘイトスピーチ撲滅の動きを作り出せそうな気がする。
(2016年1月11日)
先日(12月27日)、本欄に「万国のブロガー団結せよ」の記事を掲載した。
これに対する具体的な反応はまだ見えないが、DHCスラップ訴訟弁護団に所属している徳岡宏一朗さんが、法廷に出席したうえご自分のブログ(Everyone says I love you!)で、連続してDHCスラップ訴訟を取り上げてくれた。その圧倒的な情報量に驚かされる。是非ごらんいただきたい。そして、ブログの最後に出て来る「ブログランキング賛成票」にもクリックを。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/01835f65b846168cb7400449f6787515
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/0278962f4551fe0531c2218cb9b922d4
また、内野光子さんが、「内野光子のブログ・短歌と地域の可能性を探る」で詳細な「DHCスラップ訴訟」法廷傍聴記を掲載してくださった。感謝に堪えない。
http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2015/12/dhc1-4959.html
「ことしのクリスマス・イブは?DHCスラップ訴訟控訴審(東京高裁)第1回口頭弁論傍聴と報告集会へ」
ところが、内野さんのブログは単発では終わらず、次のように続いた。
http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2015/12/post-6623.html
「ことしのクリスマス・イブは(2) ?なんといっても、サプライズは、国会開会式出席表明の共産党だった! 」
これでも終わらない。
http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2015/12/post-9e69.html
「ことしのクリスマス・イブは(3)?なんといっても、サプライズは、国会開会式出席表明の共産党だった!(その2)」
さらに続く。
http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2015/12/2-2dd0.html
「ことしのクリスマス・イブは(4)?歌会始選者の今野寿美が赤旗「歌壇」選者に」
内野さんの「サプライズは、国会開会式出席表明の共産党!」の記事が、私の12月25日ブログ
https://article9.jp/wordpress/?p=6112
「共産党議員が、玉座の天皇の「(お)ことば」を聴く時代の幕開け」と関連あるのかどうかは分からない。しかし、一読すればお分かりのとおり、私よりも遙かに積極果敢に問題の本質に切り込んでいる。共産党の中央委員会に電話までして、疑問をぶつけているその真摯な姿勢には脱帽するしかない。
私の前記ブログは、私の知る限り下記のサイトで引用されているが、各サイトに内野さんのブログの引用がないのが惜しい。
NPJオススメ【論評】http://www.news-pj.net/recommend-all/reco-ronpyo
ちきゅう座 http://chikyuza.net/
Blog「みずき」 http://mizukith.blog91.fc2.com/blog-entry-1706.html#more
内野さんには、「短歌と天皇制」(1988年)、「現代短歌と天皇制」(2001年)、そして「天皇の短歌は何を語るのか」(2013年)の単著3部作がある。このうち、「天皇の短歌は何を語るのか」を、初めてお目にかかった際にいただいた。「2013年12月30日 内野光子」というサインが記されている大切な一冊。ちょうど2年前の今日のことだ。私が「宇都宮健児君、立候補はおやめなさいーその10」を書いた日に当たる。あれから2年が経っている。
この書は、短歌を通じての天皇・天皇制論。天皇制の本質に深く切り込んでいる書として読むに値する。現代短歌にはほとんど関心のない私にも分かり易く読める。巻末に人名索引があるが10頁に及ぶもの。たいへんな労作でもある。
この書は、下記の4章からなっている。
? 天皇の短歌は何を語るのかーその政治的メッセージ性
? 勲章が欲しい歌人たちー歌人にとって「歌会始」とは
? メディア・教科書の中の短歌
? 「ポトナム」をさかのぼる
(「ポトナム」は、戦前からの短歌同人誌)
?章の「天皇の短歌は何を語るのか」での、「護憲との矛盾のはざまで」という興味深い一節だけを紹介する。
天皇・皇后は、…常に憲法を念頭においていることを強調する。皇后も、…「民主主義の時代に日本に君主制が存続しているということは、天皇の象徴性が国民統合のしるしとして国民に必要とされているからであり、この天皇及び皇室の象徴性というものが、私どもの公的な行動の伜を決めるとともに、少しでも自己を人間的に深め、よりよい人間として国民に奉仕したいという気持ちにさせています」と、かなり慎重な表現で、応分の役割と心情を述べている(1998年5月12日、英国など外国訪問前の記者会見)。行き届いた説明をしようとすればするほど、天皇制維持に内在する民主主義との矛盾が露呈するかのようである。護憲志向と天皇制維持の実態との間には大きな矛盾を抱えざるをえない。今や、護憲政党さえどんどん曖昧な姿勢をとり始めている。さらに、今の政府や議会は、この天皇・皇后のやや末梢的とも思える憲法擁護のためのさまざまな試みやパフォーマンスさえ無視し、憲法改正という逆行の姿勢を崩そうとはしない。やはり、この辺で、もう一度、天皇制自体を考え直す時期なのではないか。私見ながら、女帝をなどとは言わず、矛盾や「お世継ぎ」の呪縛から一家を解放し、次代からは、元貴族としてひそやかに、伝統文化の継承などに努めてもらえないだろうか。」
初出の掲載は2004年4月だという。今にして、ますますなるほどと、うなずかざるを得ない。
この書で、「勲章や選者としての地位が欲しい」歌人と、「節を曲げざる」歌人とがいることを生々しく知った。政治家・財界・官僚・学界・芸術・芸能・法曹の世界まで皆同じではないか。権威の体系である天皇制は、このような形で、文芸をも体制迎合的な存在に貶める。勲章も要らない、歌会始の選者の地位も要らない、と言い続けることは、実はそれだけで立派なことなのだ。
もうすぐ歌会始。例年冷ややかに眺めてきたが、今回はとりわけ批判のまなざしで見つめたいと思う。
(2015年12月30日)
当面の目標だった「1000日連続更新」を達成して、今日が連続1001回目の「憲法日記」。次は、「石の上にも3年」「ブログも3年続けば一人前」が目前。そして、「4年」と「5年」の節目を経た先に連続更新2000回の目標がある。その頃、どのような憲法状況になっているかよくは見えないが、憲法日記を書き続けてみよう。権力や権威に厳しい批判の姿勢を崩すことなく、誰におもねることもなく。
本日のブログは、2014年7月14日に掲載した「万国のブロガー団結せよ」(『DHCスラップ訴訟』を許さない・第2弾)の再論である。当時のものを読み直してみると、自分のものながらなかなか面白いと思う反面、行き届かない言い回しも目につく。もう一度、修正版を掲載して当時からの読者にも新たな読者にも、目をお通しいただきたいと思う。
まずは、ブロガー団結宣言(新バージョン)である。
「すべてのブロガーは、事実に関する情報の発信ならびに各自の思想・信条・意見・論評・パロディの表明に関して、権力や社会的圧力によって制約されることのない、憲法に由来する表現の自由を有する。
ブロガーは、権力・経済力・権威を有しない市井の個人の名誉やプラバシーには慎重な配慮を惜しまないが、権力や経済的強者あるいは社会的権威に対する批判においていささかも躊躇することはない。政治的・経済的な強者、社会的に高い地位にある者、文化的に権威あるとされている者は、ブロガーからの批判を甘受しなければならない。
無数のブロガーの表現の自由が完全に実現するそのときにこそ、民主主義革命は成就する。万国のブロガー万歳。万国のブロガー団結せよ」
日本国憲法21条は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定める。日本国憲法に限らず、いかなる近代憲法も、その人権カタログの中心に「表現の自由」が位置を占めている。社会における「表現の自由」実現の如何こそが、その社会の人権と民主主義の到達度を示している。文明度のバロメータと言っても過言でない。
なにゆえ表現の自由がかくも重要で不可欠なのか。佐藤功「ポケット注釈全書・憲法(上)」が、次のとおりにみごとな要約をしている。
「思想は、自らの要求として、外部に表現され、伝達されることを欲する。人は思想の交流によって人格を形成することができる。かくして、思想表現の自由の価値は、第一に、それが人間人格の尊厳とその発展のために不可欠であることに求められる。また、民主政治はいろいろの思想の共存の上に成り立つ。かくして、思想表現の自由の価値は、第二にそれが民主主義の基盤のために不可欠であることに求められる」
まず、人はものを考えこれを他に伝えることを本性とする。だから、人間存在の根源的要求としての表現についてその自由が尊重されねばならない。また、表現の自由は民主主義の政治過程に原理的に不可欠。だから、表現の自由が重要というのだ。
なるほど、もっともなことではある。しかし、このような古典的なそもそも論においてはメディア論への関心が語られない。人がその思想を表明するための具体的な表現手段は、けっして万人のものではない。この表現手段所有の偏在が、各人の表現の自由の現実化を妨げていることに目は向けられていない。
「集会、結社」はともかく、「言論、出版その他一切の表現の自由」における、新聞や出版あるいは放送を典型とする言論の自由の具体的な担い手はマスメディアである。企業であり法人なのだ。基本的人権の主体は本来国民個人であるはずだが、こと表現の自由に限っては、事実上国民は表現の受け手としての地位にとどめられている。実質においてメディアの自由の反射的利益としての「知る権利」を持つとされるにすぎない。国民個人の能動性は消え、受動的な地位にしかないことになる。
現実に、これまでの歴史において、表現の自由とは実質において「メディアの自由」でしかなかった。それは企業としての新聞社・雑誌社・出版社・放送局を主体とする表現の自由であって、主権者国民はその受け手の地位に留め置かれてきた。権力に対峙してのメディアの表現の自由も重要ではあるが、本来の表現の自由は国民個人のものであったはず。その個人には、せいぜいがメディアを選択する自由の保障がある程度。いや、NHKの受信にいたっては、受信料を支払ってさえも、政権御用のアベチャンネルを押しつけられるありさまではないか。
いま、その事情が変わりつつある。IT技術の革新により、ブログというツールの入手が万人に可能となって、ようやく主権者一人ひとりが、個人として実質的に表現の自由の主体となろうとしているのだ。憲法21条を真に個人の人権と構想することが可能となってきた。現に、私のブログの維持費用は、article9.jpというドメインの管理費にすべて含まれている。独立したブログ立ち上げや管理の経費は一切必要ない。まことに貧者の武器というにふさわしい。個人の手で毎日数千通のビラを作ることは困難だ。これを発送すること、街頭でビラ撒きすることなどは不可能というべきだろう。ブログだから意見を言える。多数の人に情報を伝えることが可能となる。ブログこそは、経済力のない国民に表現の自由の主体性を獲得せしめる貴重なツールである。ブログあればこそ、個人が大組織と対等の言論戦が可能となる。弱者の泣き寝入りを防止し、事実と倫理と論理における正当性に、適切な社会的評価を獲得せしめる。ブログ万歳である。
要するに、主権者の誰もが、不特定多数の他者に情報や思想を伝達する手段を獲得しつつあるのだ。これは、表現の自由が人格の自己実現に資するという観点からも、民主的政治過程に不可欠という観点からも、個人を表現の自由の主体とする画期的な様相の転換である。このことによって、人権も民主主義も、形式的なものから実質的なものへの進化の可能性を秘めている。この「個人が権利主体となった表現の自由」を、今はいかにも小さなものであるが、大切にしたい。ブロガーこそは、今や先進的な「言論の自由」の実質的担い手である。このツールに支えられた表現の自由を手放してはならない。
ところが、この貴重な芽を不愉快として、摘もうという不届きな輩がいる。経済的な強者が、自己への批判のブログに目を光らせて、批判のブロガーを狙って、高額損害賠償請求の濫訴を提起している現実がある。もちろん、被告以外の者においての萎縮効果が計算されている。
私は、一人のブロガーとして、その言論の自由を行使した。経済的強者を「利潤追求の手段として、カネで政治を壟断しようとした。しかも、『8億円の裏金』で」と批判したのだ。すると、被批判者から高額の損害賠償訴訟を提起された。典型的なスラップ訴訟である。かくして、はからずも、私はブロガーを代表する立ち場において、経済的強者と対峙している。これがDHC・吉田嘉明から私に対する「DHCスラップ訴訟」の骨格である。
私は、DHCスラップ訴訟被害の当事者として、全国のブロガーに呼び掛けたい。他人事と見過ごさないで、ブロガーの表現の自由を確立するために、あなたのブログでも、呼応して声を上げていただけないだろうか。「『DHCスラップ訴訟』は不当だ」「言論を萎縮させるスラップ訴訟は許さない」「ブロガーの権利侵害を許さない」と。あるいは、「カネの力で政治に介入しようとした経済的な強者は、当然に批判を甘受しなければならない」と。
さらに、全ての表現者に訴えたい。表現の自由の敵対者であるDHCと吉田嘉明に手痛い反撃が必要であることを。スラップ訴訟は、明日には、あなたの身にも起こりうるのだから。
(2015年12月27日)
本日、当ブログは連載開始以来1000日目。毎日書き連ねて1000回達成の日を迎えた。メデタイ限りである。独りこの「偉業」を祝う。1000日の間、毎日毎日よくも飽きず投げ出さず、書き続けてきたものだと思う。
表現とは何よりも自己実現の欲求の表出である。1000回ブログを書き続けてつくづくとそう思う。もの言わぬは腹ふくるる業。腹の中にあるものを、遠慮なく外に吐き出す痛快な感覚はなにものにも換えがたい。
とはいうものの、文章を綴ることは、自分をさらけ出すことでもある。この間、40万字近くも書いたのではないだろうか。その間に、浅学非才も、思想や教養の浅薄も、乏しい詩的感性も、激しやすい感情的な性格も、自分のすべてをさらけ出したことになる。
古来日記文学の伝統はどこにもあるが、リアルタイムにこれを世に発表し続けるぜいたくは望むべくもなかった。正岡子規はそのような機会に恵まれた稀有の人と言うべきだろう。彼の「墨汁一滴」「病牀六尺」は新聞「日本」に連載されていた。ほぼ毎日記事を書き続け、翌日には新聞掲載となったようだ。長文もあれば、わずか一行の記事もある。今日の新聞コラムではなく、ブログによく似ている。随筆に俳句を織り交ぜた、読みごたえのある充実したブログ。
「墨汁一滴」は1901(明治34)年1月16日から書き始めて、同年7月2日まで164回にわたって連載された。年を改め、1902(同35年)5月5日から書き始めたのが「病牀六尺」である。当時、既に子規の命は旦夕に迫っていた。
連載が100回に達したのは、その年の8月20日。子規は100日生き得たことを素直に喜こんだ記事を書き、この日の末行をこう結んでいる。
「半年もすれば、梅の花が咲いてくる。果たして病人の眼中に梅の花が咲くであろうか」
結局、病人の目に梅が映ることはなかった。記事は9月17日の第127回で永遠に途切れた。「病牀六尺」最終回が新聞「日本」に掲載された翌18日、子規は辞世の3句を認めている。梅ではなく、糸瓜が読み込まれている。
糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな
痰一斗糸瓜の水も間に合わず
をととひの糸瓜の水もとらざりき
子規の死は、翌19日未明のこと。書き続け、句作を続けての、見事な生涯の閉じ方であった。当時文名高かった子規にして初めて、新聞連載という形での表現が可能だった。今、誰の手にも、私にも、ブログというツールが手にはいる好運をありがたいと思う。
私のブログも、ささやかな自己実現の手段である。そして同時に、政治的言論としていささかなりとも社会への影響があることを願っている。
ところで、第二次安倍政権発足に憲法の危機を感じて書き始めた「憲法日記」である。危機はますます深まっている。安倍内閣の崩壊を見届けるまでは連載を終息できない。もう少し読者に優しい短いブログとすることを自分に言い聞かせて、1000回を通過点としよう。
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2000回めざしてブログ万歳だ!
「マインド・チェンジ」(発行KADOKAWA)という本のなかで、スーザン・グリーンフィールドという脳神経科学者は「突拍子もないと思われるかもしれないが、『考える』という行為をするだけでも、物質としての脳に実質的な変化を起こすことができるようだ」と述べ、面白い例を示している。
ピアノの弾けないの1群にピアノの練習をさせる。5日後にこの人たちの脳スキャンには大きな変化が現れた。驚くべきは、「単に自分がピアノを弾くところを想像するようもとめられた」別の1群の被験者の脳にも、実際に指を使って練習した被験者とほぼ同じ変化がみられたということなのだ。実体験なしの想像だけでの脳の変化なのだ。
よく耳にするプラセボ効果は、治療効果があると信じるだけで、効くはずのない物質で病気が治ってしまうという現象である。この効果を起こす脳内物質が存在するだけでは、プラセボ効果はおきない。その効果を最終的に起こすのは、「そのプラセボがほんとうに効く薬だと信じることが必要なのだ。やはり肝心なことは『意識的な思考』である」らしい。
「あらゆる種類の動物の脳には驚くべき可塑性があり、特に人間の脳で顕著である。人の脳は『使わないとだめになる』の原理にのっとり、反復されるタイプの行動に対して、絶えず物理的に適合を続けている。終わりのないこのニューロンの更新は、とくに発達途上の臨界期といわれる期間にはっきり見られるが、高齢になるまで生涯にわたって続く」
なんと希望に満ちたメッセージではないか。この著者は「アルツハイマー病研究の第一人者であり、イギリスで最も著名で影響力のある神経科学者の一人」と聞けばますますありがたい御託宣である。
ブログが1000回続いたというのはめでたいことであるが、毎日眠い目をこすって真夜中までワープロに向き合う不健康な生活が1000日続いたことでもある。また、1000回の間には、筆が滑って物議を醸したことが一再ならずある。果ては名誉毀損で6000万円の請求訴訟をおこされてもいる。
それでも、言いたいことを言わずにはおられない。腹ふくるるは健康に悪いにちがいない。しかも、「読んでますよ。その通りですよ。良く言ってくれました」などと便りがあればうれしくなる。見ず知らずの人々、忘れていた旧き友の予期せぬ声にも驚かされる。ブログを書かなければ敵もできないが、それにまさるたくさんの、尊敬に値する心の友もできない。眠気も損害賠償訴訟も中傷誹謗も、示唆に富んだ友の励ましが雲散霧消してくれる。歴史の審判は我にありだ。
それだけでなく、「意識的な思考」の継続こそが、生涯にわたって続くニューロンの更新と脳の活性化をもたらすというのだ。2000回めざして再出発しよう。老化やアルツハイマーなんかブログがあれば恐くない。ブログ万歳だ。
(2015年12月26日・連続第1000回)
本日、東京高等裁判所第2民事部(柴田寛之裁判長)でDHCスラップ訴訟の控訴審第1回口頭弁論期日が開かれ、控訴理由書と控訴答弁書の陳述ののち、弁論を終結した。次回判決言渡しとなった。判決言渡期日は、2016年1月28日(木)午後3時00分。822号法廷。
1回結審での、年末年始休暇をはさんでの1か月先の期日指定。常識的には控訴棄却の定番コースではあるのだが…。「典型的なスラップ訴訟」「DHC・吉田嘉明は、勝訴の見込みないことを知りながらの提訴」ではあるが、判決は水物。言い渡しあるまでは、心穏やかではない。
被控訴人の控訴答弁書の陳述は、私が要旨を朗読する方法でした。やや長文だが、下記に全文を掲載する。
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弁護士の澤藤です。思いがけなくも訴えられて被告となり、いまは被控訴人本人の立場にあります。被控訴人本人として、控訴答弁書を要約して陳述いたします。
最初に訴訟の進行について要請申し上げます。本件では当事者双方に、今後の主張・挙証の必要は考えられません。本日弁論終結の上、すみやかな控訴棄却の判決をお願いいたします。
一審以来、本件における主要な争点は、名誉毀損とされた各表現が「事実の摘示」なのか、それとも「意見ないし論評の表明」なのか、という一点に集中しています。
当該表現が、「事実の摘示」か「意見・論評」か。この論点設定は、名誉毀損訴訟において最高裁が示した枠組みに従ってのものです。当事者双方が、それぞれの立場で、この枠組みにしたがった主張を展開しています。
しかし実は、問題の本質、あるいは実質的な判断基準は、別のところにあるように思われるのです。訴訟とは具体的な事例に則して、憲法あるいは法の理念をどう理解して適用すべきかという、優れて理念的な営みであり、憲法理念を社会にどう具現するのかという実践的な営みでもあるはずだと思うのです。その観点からは、判例の形式的な引用とは別の実質的な判断過程が必要と考えざるをえません。
憲法的視点から見れば、本件は憲法21条が保障している表現の自由と、13条によって憲法上の権利とされている人格権とが衝突する場面での調整のあり方を問うものにほかなりません。本件具体的事例においてこの調整はいかになされるべきか。被控訴人は言論の自由保障という憲法価値の優越を主張し、控訴人らはこのような人の名誉を侵害する言論は憲法の保障の埒外にある、と言っていることになります。
憲法が言論の自由を特に重要な基本権とし、その保障を高く掲げたのは、誰の権利も侵害しない、「当たり障りのない言論」を自由だと認めたのではありません。敢えて言えば、当たり障りのある言論、つまりは誰かの評価を貶め、誰かの権利を侵害する言論であってこそ、これを自由であり権利であると保障することに意味があるのです。
もっとも、弱者を貶めて強者に迎合する言論を権利と保障する意味はありません。言論の自由とは、本来的に権力者や社会的強者を批判する自由として意味のあるものと言わざるを得ません。私のブログにおける表現は、控訴人吉田嘉明らを批判するもので、吉田嘉明らの社会的評価の低下をきたすものであることは当然として、それでも憲法上の権利の保障が認めらなければなりません。
原判決は実質的に以上の理を認めました。
原判決は、私の名誉毀損15個の表現を、いずれも「一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば」というキーワードを介して、「意見ないし論評を述べたものであり,事実を摘示したものとはいえない」と判断しました。その上で、「本件各記述は,いずれも公共の利害に関する事実に係り,その目的が専ら公益を図ることにあって,その前提事実の重要な部分について真実であることの証明がされており,前提事実と意見ないし論評との間に論理的関連性も認められ,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものということはできないから違法性を欠く」と結論しています。「長崎教員批判ビラ配布事件」平成元年12月21日最高裁判決が引用されていますので、明示はされていませんが、「公正な論評の法理」を採用したものと理解されます。
原判決の以上の説示に異論のあろうはずはありません。しかし、おそらくは、実質的な判断の決め手となったものは、憲法21条の重視のほかには、以下の3点だろうと思われるのです。第1点が言論のテーマ、第2点が批判された人物の属性、そして第3点が言論の根拠です。
その第1点は、私のブログでの各記述が政治とカネにまつわる、典型的な政治的言論であることです。
私は、控訴人吉田嘉明が、政治資金規正法の理念に反して自分の意を体して活動してくれると期待した政治家に、不透明な巨額の政治資金を「裏金」として提供していたことを批判したのです。このような政治的批判の言論の保障は特に重要で、けっして封殺されてはなりません。
第2点は、本件ブログの各記述の批判対象者となった控訴人吉田嘉明の「公人性」がきわめて高いことです。その経済的地位、国民の健康に関わる健康食品や化粧品販売企業のオーナーとしての地位、労働厚生行政や消費者行政に服すべき地位にあるというだけではありません。政治家に巨額の政治資金を提供することで政治と関わったその瞬間において、残っていた私人性をかなぐり捨てて、高度の公人としての地位を獲得したというべきです。このときから強い批判を甘受すべき地位に立ったのです。しかも、吉田は自ら週刊誌の誌上で巨額の政治資金を特定政治家に提供していたことを暴露しているのです。金額は8億円という巨額、政治資金規正法が求めている透明性のない「裏金」です。控訴人吉田嘉明が批判を甘受すべき程度は、この上なく高いといわざるを得ません。
そして第3点が、本件ブログの各記述は、いずれも控訴人吉田自身が公表した手記の記載を根拠として推認し意見を述べているものであって、意見ないし論評が前提として依拠している事実の真実性については、ほとんど問題となる余地がなかったことです。加えて、本件ブログの各記述は、いずれも前提事実からの推認の過程が、きわめて明白であり、かつ常識的なものであることです。
控訴人吉田はその手記において、行政規制を不当な桎梏と感じていることを表明しています。企業とは、何よりも利潤追求のための組織です。企業経営者が、行政の対企業規制に明確な不満を述べて、規制緩和を標榜する政治家に政治資金を提供したら、これはもう、規制緩和を推進することによる利潤の拡大を動機とするものと相場が決まっています。
このような常識的な推論に、立証を求められる筋合いはありません。まさしく、推論を意見として述べることが政治的言論の自由保障の真髄と言うべきで、控訴人吉田は、対抗言論をもって弁明や反批判をすべきであったのに、判断を誤ってスラップ訴訟の提起をしたのです。
以上の3点を実質的な決め手として請求棄却の判決に至った原判決には、いささかの誤りもありません。
控訴人らは、原判決を不満とし控訴理由書においても、「動機の推認も事実の摘示」だと繰り返しています。私のブログでの意見表明について、いまだに「動機の真実性の証明を求める」とか、「その証明ない限りは違法」という控訴人らの主張の蒸し返しは、児戯に等しいと言わざるを得ません。私がした程度の推論は、常識に属するものです。このような見解の表明が許されないとすれば、言論の空間は逼塞し表現の自由は枯渇してしまうでしょう。訴訟とはある最高裁判決の文章を具体的事例に有利に引用しあうゲームではありません。最高裁が示した字句を機械的に引用して、形式論理の整合性の優劣を争う愚かな競争ではないはず、だと申しあげておきたいと思います。
ところで、私は「澤藤統一郎の憲法日記」と題するインターネット・ブログを毎日連載しています。現在の形で立ち上げた、第1回が2013年4月1日。以来、一日も欠かさずに書き続けています。昨日のブログが連続997回目。明後日に1000回に到達します。このブログにおいて、私なりに憲法理念を書き連ねてきました。権力を担う者、社会的な力をもつ強者には、遠慮のない批判の言論を続けていますが、弱者を批判したことはありません。一貫して社会的弱者の権利を擁護する立場から、強者の側を批判する姿勢を堅持しています。私は弁護士として、社会から自由を与えられ、誰におもねることもない自由を享受しています。この自由を、弱者の人権を擁護し権力や強者を批判するために行使することが、弁護士としての使命だと考えてきました。私のブログはその立場で貫かれていることを自負しています。
その連載ブログの365回目となる2014年3月31日に、「DHC・渡辺 8億円事件」を取り上げました。続けて4月2日と、4月8日にもこの件を取り上げました。私がこの事件に反応した理由の一つとして、私が消費者問題に関心を持つ弁護士として、消費者行政の規制緩和に反対する運動に携わってきたことがあります。私は東京弁護士会の消費者委員会委員長も、日弁連の消費者委員長も経験しています。消費者に安全を提供すべき企業経営者が、行政規制を煩わしいと広言しながら、政治家に「裏金」を渡すなどと言うことが許されてはならないと強く思いました。それだけでなく、これを発言することは私の責務だとも思ったのです。
ところが、このブログの記述がDHCや吉田嘉明の名誉を侵害し、2000万円に相当する精神的損害を被ったとして損害賠償請求訴訟の対象とされました。私にとっては到底信じがたい訴訟です。私自身が典型的なスラップ訴訟の被告とされたことを自覚し、言論の自由のために、恫喝に屈してはならない、スラップに成功体験をさせてはならない、と決意しました。
これも弁護士の使命として、口をつぐんではならないと覚悟して、ブログで「DHCスラップ訴訟を許さない」シリーズを書き始めました。途端に、請求が拡張され、6000万円に跳ね上がりました。この経過自体が、本件提訴のスラップ性を雄弁に物語っていると考えています。
私は、原審の法廷陳述でも担当裁判官にお願いしました。まずは、私の5本のブログを細切れにせずに、丸ごと全体をお読みいただきたい。その上で、日本国憲法が最高法規とされている現在の日本社会において、この私の言論が違法な言論として許されざるものであるのかをお考えいただきたい。言わば、まずは常識的な憲法感覚において、私のブログが違法なものかどうかを判断願いたいのです。
そして、お考えいただきたい。もし仮に、私の言論にいささかでも違法の要素ありと判断されることになれば、原告吉田を模倣した、本件のごときスラップ訴訟が乱発される事態を招くことになるでしょう。社会的な強者が自分に対する批判を嫌っての濫訴が横行するそのとき、市民の言論は萎縮し、権力者や経済的強者への断固たる批判の言論は、後退を余儀なくされることにならざるをえません。この社会の言論は萎縮せざるを得ません。およそ政治批判の言論は成り立たなくなります。そのことは、権力と経済力が社会を恣に支配することを意味します。言論の自由と、言論の自由に支えられた民主主義政治の危機というほかはありません。スラップに成功体験をさせてはならないのです。
最後に、本件の判断を射程距離に収めると考えられる、憲法21条についての最高裁大法廷判決(昭和61年6月11日・民集40巻4号872頁(北方ジャーナル事件))の一節を引用いたします。
「主権が国民に属する民主制国家は、その構成員である国民がおよそ一切の主義主張等を表明するとともにこれらの情報を相互に受領することができ、その中から自由な意思をもって自己が正当と信ずるものを採用することにより多数意見が形成され、かかる過程を通じて国政が決定されることをその存立の基礎としているのであるから、表現の自由、とりわけ、公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならないものであり、憲法21条1項の規定は、その核心においてかかる趣旨を含むものと解される」
この最高裁大法廷判例が説示する「公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利」との憲法理念に則った判決を期待いたします。
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なお、控訴審から新たに弁護団に加わっていただいた弁護士の中に、徳岡宏一朗さんがいる。本日の法廷と報告集会に参加していただいた。
その徳岡さんのブログにDHCスラップ訴訟が紹介されている。ありがたいこと。下記のURLをご参照いただきたい。私のブログとは段違い。見栄えがよく、読み易い。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/0278962f4551fe0531c2218cb9b922d4
(2015年12月24日・連続第998回)
《DHCスラップ訴訟12月24日控訴審口頭弁論期日スケジュール》
DHC・吉田嘉明が私を訴え、6000万円の慰謝料支払いを求めている「DHCスラップ訴訟」。本年9月2日1審判決の言い渡しがあって、被告の私が勝訴し原告のDHC・吉田は全面敗訴となった。
しかし、DHC・吉田は一審判決を不服として控訴し、控訴事件が東京高裁第2民事部(柴田寛之裁判長)に係属している。
その第1回口頭弁論期日が、
クリスマスイブの明日12月24日(木)午後2時から。
東京高裁庁舎8階の822号法廷で開かれる。
ぜひ傍聴にお越しください。どなたでも、なんの手続も不要で、傍聴できます。
被控訴人本人の私が意見陳述(控訴答弁書の要旨の陳述)を行います。
また、恒例になっている閉廷後の報告集会は、
午後3時から
東京弁護士会502号会議室(弁護士会館5階)A・Bで。
せっかくのクリスマスイブ。ゆったりと、楽しく報告集会をもちましょう。
弁護団報告は、表現の自由と名誉毀損の問題に関して、最新の訴訟実務の内容を報告するものとなることでしょう。また、消費者問題・医事問題としての健康食品・サプリメントに対する行政規制問題やカフェイン・サプリメント過剰摂取問題などの報告もあります。
表現の自由を大切に思う方ならどなたでもご参加ください。歓迎いたします。
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《DHCスラップ訴訟経過の概略》
参照 https://article9.jp/wordpress/?cat=12
2014年3月31日 違法とされたブログ(1)
「DHC・渡辺喜美」事件の本質的批判
2014年4月2日 違法とされたブログ(2)
「DHC8億円事件」大旦那と幇間 蜜月と破綻
2014年4月8日 違法とされたブログ(3)
政治資金の動きはガラス張りでなければならない
同年4月16日 原告ら提訴(当時 石栗正子裁判長)
5月16日 訴状送達(2000万円の損害賠償請求+謝罪要求)
6月11日 第1回期日(被告欠席・答弁書擬制陳述)
7月11日 進行協議(第1回期日の持ち方について協議)
7月13日 ブログに、「『DHCスラップ訴訟』を許さない」シリーズ開始
第1弾「いけません 口封じ目的の濫訴」
14日 第2弾「万国のブロガー団結せよ」
15日 第3弾「言っちゃった カネで政治を買ってると」
16日 第4弾「弁護士が被告になって」
以下本日(12月23日)の第63弾まで
8月20日 705号法廷 第2回(実質第1回)弁論期日。
8月29日 原告 請求の拡張(6000万円の請求に増額) 書面提出
新たに下記の2ブログ記事が名誉毀損だとされる。
7月13日の「第1弾」ー違法とされたブログ(4)
「いけません 口封じ目的の濫訴」
8月8日「第15弾」ー違法とされたブログ(5)
「政治とカネ」その監視と批判は主権者の任務
2015年7月 1日 第8回(実質第7回)弁論 結審
2015年9月2日 請求棄却判決言い渡し 被告(澤藤)全面勝訴
9月15日 DHC・吉田控訴状提出
11月2日 控訴理由書提出
12月17日 控訴答弁書提出
12月24日 控訴審第1回口頭弁論(822号法廷)
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《関連他事件について》
DHCと吉田嘉明が連名で原告となって提起した同種スラップ(いずれも、吉田嘉明の渡辺喜美に対する8億円提供を批判したもの)は合計10件あります。2000万円の請求から、2億円の請求まで。
最も早く進行したDHC対折本和司弁護士事件は、本年1月15日に地裁判決(請求棄却)、6月25日の控訴棄却判決(控訴棄却)、その後上告受理申立がなされ最高裁に係属中。
2番目の判決となったS氏(経済評論家)を被告とする事件は本年3月24日に地裁判決(請求棄却)、8月5日に控訴審判決(控訴棄却)、その後上告受理申立がなされ最高裁に係属中。
私の事件が、3番目の地裁判決になりました。
DHCスラップ訴訟澤藤事件控訴審で明らかになったことでは、他の1件で判決が出ています。1億円請求に対して100万円を認容した判決ですが、名誉毀損に当たるとされた業界紙の記事は、「DHC・渡辺」事件と無関係のものです。詳細報告は下記をご覧ください。
https://article9.jp/wordpress/?p=6084
判決が認定した「DHCに対する行政指導の数々」
ー「DHCスラップ訴訟」を許さない・第59弾
また、一人で2件のスラップの被告とされていた評論家については、1億円の請求に対して30万円での和解が成立したとのと。これも詳細は下記をご覧ください。
https://article9.jp/wordpress/?p=6086
別件DHCスラップ訴訟の和解調書から見えてくるもの
ー「DHCスラップ訴訟」を許さない・第60弾
なお、DHC・吉田は、関連して仮処分事件も2件申し立てていますが、いずれも却下。両者とも抗告して、東京高等裁判所での抗告審もいずれも棄却の決定。
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《仮にもし、一審判決が私の敗訴だったら…》
私の言論について、いささかでも違法の要素ありと判断されるようなことがあれば、およそ政治批判の言論は成り立たなくなります。原告吉田を模倣した、本件のごときスラップ訴訟が乱発され、社会的な強者が自分に対する批判を嫌っての濫訴が横行する事態を招くことになるでしょう。そのとき、市民の言論は萎縮し、権力者や経済的強者への断固たる批判の言論は、後退を余儀なくされるでしょう。そのことは、権力と経済力が社会を恣に支配することを意味します。言論の自由と、言論の自由に支えられた民主主義政治の危機というほかはありません。スラップに成功体験をさせてはならないのです。
何度でも繰り返さなければならない。
「スラップに成功体験をさせてはならない」と。
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《一審判決の構造》
※原審原告ら(DHCと吉田嘉明)は、5本の澤藤ブログのうちから16個所の記述を特定して、「事実を摘示して人の名誉を毀損した」と主張した。
※原判決は、名誉毀損の言論と特定された16個の記述のうち、1個は原告らの社会的評価を低下させるものではないからそもそも問題とならずとし、残る15個の記述はいずれも原告らの社会的評価を低下させるものとして名誉毀損に当たるとした。
※その上で、いずれの言論にも違法性はないことを明確に認めて全部の請求を棄却した。
原判決は最高裁判決の枠組みに従って、名誉毀損15個の表現をいずれも「一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば」というキーワードを介して、「意見ないし論評を述べたものであり,事実を摘示したものとはいえない」と判断した。実はこれで結論が決まった。
※その上で、「本件各記述は,いずれも意見ないし論評の表明であり,公共の利害に開する事実に係り,その目的が専ら公益を図ることにあって,その前提事実の重要な部分について真実であることの証明がされており,前提事実と意見ないし論評との間に論理的関連性も認められ,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものということはできない」。だから違法性を欠くものとした不法行為の成立を否定した。
※1989(平成元)年12月21日「長崎教師批判ビラ配布事件」最高裁判決が引用されているので、「公正な論評の法理」を採用したものと理解される。
《控訴審での論点》
※控訴人ら(DHC・吉田)は、特に新たな主張はなく、「8億円交付についての動機は『事実の摘示』である」「これを『意見ないし論評の表明』とした原判決は最高裁判例に違反するもので間違っている」と蒸し返している。
※被控訴人(澤藤側)は、原判決の誤りはないとして、一回結審を申し出ている。
(2015年12月23日・連続第997回)
DHC・吉田嘉明が私のブログ記事を名誉毀損として、6000万円の慰謝料支払いや謝罪文などを求めているのが「DHCスラップ訴訟」。実は、DHC・吉田が起こした同種訴訟は、少なくも10件ある。だから、私の事件を正確に特定するためには、「DHCスラップ訴訟・澤藤事件」とでも言わねばならない。他に少なくとも9件の「別件スラップ訴訟」が提起されたことが各訴訟のスラップ性を如実に表しているのだ。
「少なくも10件」というのは、東京地裁への提訴年月日や事件番号を弁護団が把握している事件の数だ。本当のところ、DHC・吉田はいったい何件のどんな訴訟を提起したのか、それがどのような審理の進展となっているのか、正確なところは分からない。本来は、その件数や内容を明らかにして、全体像を把握することが、DHC・吉田のそれぞれの提訴が持つ意図や違法性を判断することに有益である。
だから、私の弁護団は原審において、「本件訴訟がスラップ訴訟であることを証明するため」として、DHC・吉田に対して「本件と同時期に、同種の高額の金銭賠償を求める名誉棄損訴訟を何件提起したか」を明らかにするよう釈明を求めたが、DHC・吉田側は頑なにこれを拒否した。自分がした巨額の賠償請求訴訟の件数すら、明示できないとしたのだ。
それでいて、それぞれの訴訟の進展が自分に有利だと思われる判決や和解になると、これを援用するというご都合主義。都合の悪い判決や和解には、口をつぐんでいるのだ。DHC・吉田が、私に対する本件提訴がスラップでない証しとして別件の和解調書や判決書を証拠提出するのであれば、求釈明に応じて吉田の手記を巡る名誉棄損訴訟の全貌(提訴件数、内容、審理の現状)を明らかにすべきが当然ではないか。
昨日(12月19日)のブログでは、DHC・吉田が控訴審で提出してきた判決書に基づいて、「判決が認定した『DHCに対する行政指導の数々』ー『DHCスラップ訴訟』を許さない・第59弾」を掲載した。この判決は、DHC吉田が通販業界の業界紙発行元を被告として提起した1億円の損害賠償請求訴訟のもの。驚くべきは、判決が認定した行政のDHCに対する数々の行政指導と、これに対するDHCの対応である。DHC吉田が「厚労省の規制チェックが煩わしい」という理由と、吉田が「官僚と闘う」というその闘い方の実態がよく見えるではないか。こういう集積された情報は、消費者行動の判断要因としてきわめて有益である。ぜひとも、公益のために拡散していただきたいと希望する。
本日は、控訴審になってDHC・吉田側が提出してきた、別件DHCスラップ訴訟での和解調書についてご報告したい。これまた、突っ込みどころ満載なのだ。
提出された和解調書によれば、東京地裁民事第7部で本年9月27日に原告DHC・吉田と、被告となったジャーナリスト(あるいは政治評論家)の間で訴訟上の和解が成立した。実は、事件番号が2件付いている。この被告はDHC・吉田から2件のスラップ訴訟を提起され、その2件が併合審理されて、和解に至ったのだ。
その内の1件は2014年4月14日提訴で請求額は6000万円(第1次事件)、もう1件が同年6月16日提訴で請求額は4000万円(第2次事件)というもの。合計1億円の請求に対する和解金額は30万円、率にして0.3%である。両訴訟の印紙代だけで合計34万円を上回る。弁護士費用どころか、印紙代に足りない和解金額なのだ。もっとも、謝罪文とウェブ記事の削除条項があって、検討を要する。
和解条項本文は下記のとおりである。
和解条項
1 被告は,原告らに対し,本件和解金として,30万円の支払義務があることを認める。
2 被告は,原告らに対し,前項の金員を平成27年○月○日限り,原告ら指定の下記口座に振り込む方法により支払う。ただし,振込手数料は被告の負担とする。
3 被告は,原告らに対し,原告吉田嘉明が渡辺喜美に対して8億円を貸し付けたことに関し,被告が平成26年月14日までに作成した記事について,事実と異なる部分があったことにつき,謝罪する。
4 被告は,原告らに対し,平成27年10月1日から同月31日までの間,別紙1謝罪広告目録記載の謝罪広告をする。
5 被告は,原告らに対し,平成27年10月1日限り,別紙2削除記事目録記載の記事を削除する。
6 原告らはその余の請求をいずれも放棄する。
7 原告ら及び被告は,原告ら及び被告との間には,本和解条項に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。
8 訴訟費用は各自の負担とする。
対澤藤訴訟でのDHC・吉田側の証拠説明書には、立証趣旨が次のように記されている。
「本件(澤藤事件)同様,控訴人吉田による8億円の貸付の動機について,「何か『見返り』をアテにしていたはずである。」などと述べるブログ記事を掲載した政治経済評論家と控訴人(DHC・吉田)らとの間で,ブログ記事の記載が『事実の摘示』であることを前提とした訴訟上の和解が成立した事実等」
しかし、この和解調書でそこまで読み取ることは不可能である。和解条項中には、確かに被告の記事に「事実と異なる部分があった」とは記載されてはいるものの、被告が認めた「事実と異なる記載」の特定はなく、どこがどのように事実と異なるかは明示されていないのだ。
1億円請求訴訟における被告の座にあることの重圧は相当のものである。私は同じ立場にある者としてその心理がよく分かる。「この重圧から直ちに逃れられるのであれば、30万円の支払いは安いもの」と被告が考えたとしても、おかしくはない。仮に、一審で全面勝訴判決を得ても、DHC・吉田は必ず控訴するだろう。上告審も考えなければならない。裁判は長引く、仕事には差し支える。金もかかる。通常、この種の事件で弁護士に支払うべき控訴審着手金が30万円で済むとは考えられない。金を厭わず裁判を仕掛ける相手だけに、被告が30万円で決着をつけようという選択をしたことは肯けるところ。これも、スラップの恫喝効果というべきであろう。
しかし、被告もプライドを捨てたわけではない。謝罪文は、次のとおりごくあっさりとしたものである。被告の記事のどこにどのような「事実と異なる部分があった」のか、ことさらに曖昧にされている印象を拭えない。
「株式会社ディーエイチシー会長吉田喜明氏が渡辺喜美氏に対して8億円を貸し付けたことに関し,私が平成26年4月14日までに掲載した記事に事実と異なる部分があったことにつき,謝罪する。」
むしろこの謝罪文において注目すべきは、「平成26年4月14日までに掲載した記事」に限定して「事実と異なる部分があった」としていることである。前述のとおり、和解は併合した2事件について行われている。「平成26年4月14日」とは、第1次事件の提訴日であって、実は6月16日提訴の第2次事件については、被告は謝罪もせず記事の削除にもまったく応じていないのだ。
だから、和解条項第3項は、その反対解釈として「原告吉田嘉明が渡辺喜美に対して8億円を貸し付けたことに関し,被告が平成26年4月15日以後に作成した記事については,事実と異なる部分があったことは認められず、削除も謝罪もする必要はない」と合意をしたと読むべきなのだ。このことに鑑みれば、4月14日までの記事について「事実と異なる部分があった」は、実は和解で収めるための口実つくりの条項と解すべきであろう。
第2次事件は、被告とされたジャーナリスト氏の経済誌への寄稿記事である。当該雑誌(「L誌」としておく)は14年7月14日号で、発売は同年6月3日である。この号に掲載された被告の記事は、前掲和解条項の「被告が平成26年4月14日までに作成した記事について,事実と異なる部分があったことにつき,謝罪する」の範疇からは明示的に除かれている。もちろん、記事の削除もない。第2事件の請求原因は、和解条項第6項で「原告らはその余の請求をいずれも放棄する」の「その余」とされ、完全に解決済みの問題とされたのだ。
第2次事件の対象とされた記事を掲載した「L誌」はA4版本で、問題とされたのは「『タニマチ』ではなく ただの『金貸し』」と題する2頁分の記事。このなかの8個所の記述が名誉を毀損するものとして問題とされた。既に、和解解決のあった現在、この記事の紹介に躊躇すべき問題はなくなった。「当該記事がいったんは名誉毀損として提訴の対象とされたが、記事の削除も訂正もないまま、明示的に『事実と異なる部分』とする範疇から外されて和解に至った」記事の内容として紹介することに意義がある。
DHC・吉田側の第2次事件訴状請求原因における主張では、まず、「『タニマチ』ではなく ただの『金貸し』」というタイトルが名誉毀損だと言った。
さらに7個所の記述が名誉毀損ないし侮辱に当たると主張されたのだが、記事中の問題箇所を、理解のために前後のまとまりも含めて以下の部分だけを引用しておきたい。
「渡辺前代表は、千葉県一の金持ちになった吉田会長に、いわゆる伝統的な『タニマチ』の姿を思い描き、政治資金をアテにした。『タニマチ』とは、無償でスポンサーになり、後援して贔屓の人間を可愛がる人のことをいう。だが、吉田会長には、『タニマチ』になる気はなく、化粧品・サプリメント製造販売の監督官庁である厚生労働省、とくに「厚生省」に顔が利く政治家の一人として、渡辺氏の『利用価値』に着目したにすぎなかった。
渡辺前代表の亡父・渡辺美智雄元蔵相が、『厚生大臣』歴があったことから、厚生省に築いていた人脈や利権が渡辺前代表に引き継がれているのではないかと錯覚し、利用価値を感じていたフシがある。」
「吉田会長は、「主務官庁である厚労省の規制チェックは他の省庁と比べても特別煩わしく、何やかやと縛りをかけてくる」と不満を述べている。しかし、元々、業者に対する取締り行政を主な使命とする監督官庁である厚労省が、国民・消費者の健康被害を防ぐために製品製造に関して厳しい基準を設けて製品をチェックし、監視するのは当たり前だ。」
「(吉田会長は)監督官庁が持っている規制を緩和・撤廃してもらうのに政治家を利用する『新しいタイプの政商』たらんとしたということだ。所詮は、『ただの金貸し』にすぎなかった」
以上の記述は、至極真っ当で常識的な論評というべきではないか。この記述が、DHC・吉田の名誉を毀損し不法行為を構成するものと提訴されたが、和解成立に際してはまったく無傷のまま残ったのだ。現在でも、この雑誌の当該号の在庫を注文して読むことができるわけだ。
特に注目すべきは、澤藤事件においてこの和解調書を提出した立証趣旨がこだわっている「吉田による8億円の貸付の動機について」の記述である。和解したジャーナリストの「L誌」の記事は、「吉田会長には、『タニマチ』になる気はなく、化粧品・サプリメント製造販売の監督官庁である厚生労働省、とくに「厚生省」に顔が利く政治家の一人として、渡辺氏の『利用価値』に着目したにすぎなかった。」「(吉田会長は)監督官庁が持っている規制を緩和・撤廃してもらうのに政治家を利用する『新しいタイプの政商』たらんとしたということだ。所詮は、『ただの金貸し』にすぎなかった」と、動機を語ってこれが和解によって無傷で残ったということなのだ。
この和解は、DHC吉田の行為を批判した私のブログ記事の主張を補強するものでこそあれ、否定材料にはならない。「DHCスラップ訴訟・澤藤事件」の控訴審に、いったいなんのために提出してきたのか、またまた首を傾げざるを得ない。
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DHCスラップ訴訟12月24日控訴審口頭弁論期日スケジュール
DHC・吉田嘉明が私を訴え、6000万円の慰謝料支払いを求めている「DHCスラップ訴訟」。本年9月2日一審判決の言い渡しがあって、被告の私が勝訴し原告のDHC吉田は全面敗訴となりました。しかし、DHC吉田は一審判決を不服として控訴し、事件は東京高裁第2民事部(柴田寛之裁判長)に係属しています。
その第1回口頭弁論期日は、
クリスマスイブの12月24日(木)午後2時から。
法廷は、東京高裁庁舎8階の822号法廷。
ぜひ傍聴にお越しください。被控訴人(私)側の弁護団は、現在136名。弁護団長か被控訴人本人の私が、意見陳述(控訴答弁書の要旨の陳述)を行います。
また、恒例になっている閉廷後の報告集会は、
午後3時から
東京弁護士会502号会議室(弁護士会館5階)A・Bで。
せっかくのクリスマスイブ。ゆったりと、楽しく報告集会をもちましょう。
表現の自由を大切に思う方ならどなたでもご参加ください。歓迎いたします。
(2015年12月20日・連続第994回)