2020年3月5日
社会文化法律センター 共同代表理事 宮里 邦雄
自由法曹団 団長 吉田 健一
青年法律家協会弁護士学者合同部会 議長 北村 栄
日本国際法律家協会 会長 大熊 政一
日本反核法律家協会 会長 佐々木猛也
日本民主法律家協会 理事長 右崎 正博
明日の自由を守る若手弁護士の会共同代表 神保大地、黒澤いつき
秘密保護法対策弁護団 共同代表 海渡雄一、中谷雄二、南典男
共謀罪対策弁護団 共同代表 徳住堅治,海渡雄一,加藤健次,南典男,平岡秀夫,武井由起子
1 はじめに
2020年1日31日の閣議決定で、2月7日で63歳を迎え検察官を定年退官する予定であった東京高検検事長の黒川弘務氏の任期が半年間延長されることになった。認証官である検事長はもちろん、検察官が定年を超えて勤務を続けた前例はない。
この人事は、黒川氏を、8月14日に65歳で定年退官となる稲田伸夫検事総長の後任に充てる目的といわれている。黒川氏は、かねてから菅官房長官と懇意であり、政権の中枢に腐敗事件の捜査が及ばなくするための人事ではないかとの疑惑が指摘されてきた。
報道によれば、2016年夏、法務・検察の人事当局は次の次の検事総長候補として林真琴法務省刑事局長を法務事務次官に就ける方針だったが、官邸から黒川氏を法務事務次官にするよう強く求められ、押し切られた。官邸は1年後にも林氏を事務次官とする人事を潰し、黒川氏を留任させた、とも報じられており(雑誌「ファクタ」1月号)、今回の事態は、官邸による検察・法務人事への介入の総仕上げといえる。
2 当初の法務大臣の説明
検察庁法22条は、検事総長は65歳、他の検察官は63歳に達した時に退官すると定めている。
ところが森雅子法務大臣は1月31日午前の閣議後の会見で、黒川氏について「検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き勤務させることを決定した」と述べた。その法的な根拠は国家公務員法の81条の3であるとし、「その職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずる」場合に該当するとして、定年を延長したとの説明であった。
そして森法務大臣は、2月3日の衆議院予算委員会で、国民民主党渡辺周議員の質問に対し、「検察官は,一般職の国家公務員であり,国家公務員法の勤務延長に関する規定が適用され」るという解釈を示した。
3 検察官に国家公務員法の定年・定年延長制度の適用はない?閣議決定は違法
1947年に制定された国家公務員法にはもともと定年制度がなく、社会情勢の変化の中で、1981年になって初めて定年制(国家公務員法81条の2)及び定年延長制度(同法81条の3)が導入された。しかし、同じ1947年に制定された検察庁法は、検察官は63歳に達した時に定年退官することを当初から規定し(検察庁法22条)、旧裁判所構成法時代には存在した定年延長制度を規定しなかった。
国家公務員法の定年制度は、「他の法律に別段の定めのある場合を除き」適用できると定められている(国家公務員法81条の2)。この「別段の定め」の一つが検察庁法22条である。検察官の定年は検察庁法によるのであって、国家公務員法によるものではない。従って、国家公務員の定年延長制度は、そのまま検察官に適用される関係にはない(検察庁法32条の2参照)。
何よりも、国家公務員一般に定年制がまったくなかった時代に、検察官について定年制が設けられたという事実は、検察官の定年制は国家公務員の定年制とまったく別の趣旨・目的で設けられたことを意味する。検察官の定年制は、検察官が刑事訴訟法上強大な権限を持ち、司法の一翼を担う準司法的地位にあるという、その職務と責任の特殊性に鑑み、検察官の人事に権力が恣意的に介入することを防ぐ趣旨を含むと解される。従って、検察庁法が制定されてから34年後に定められた国家公務員一般の定年延長制度が、検察官に適用されることはあり得ない。
そして、1981年の国家公務員法改正時、政府も検察官について国家公務員法の定年延長の定めは適用されないとする解釈をとっていたことが、当時の政府答弁、政府文書によって明らかになっている。すなわち、2月10日の国会審議では、1981年に政府委員(人事院任用局長)が上記解釈の答弁をしていた事実を山尾志桜里議員が指摘し、2月24日には、この1981年の政府答弁の根拠となる文書(想定問答集)が1981年10月に総理府人事院(当時)によって作成されていたことが、野党共同会派の小西洋之議員の国立公文書館での調査により判明した。
4 安倍首相の「解釈変更」答弁後における法務大臣・人事院の支離滅裂な対応
2月10日、上記山尾議員の指摘を受けた森法務大臣は、1981年の人事院の解釈について、そのような解釈は把握していないと答弁した。しかし、2月12日、人事院の松尾恵美子給与局長は、1981年の人事院の解釈につき「現在まで同じ解釈を続けている」と答弁した。
ところが、翌13日の衆院本会議で安倍首相は、「検察官の勤務(定年)延長に国家公務員法の規定が適用されると解釈することとした」と答弁した。
この安倍首相の答弁後、法務大臣や人事局長は、これと辻褄を合わせるため、以下のとおりの支離滅裂な対応を繰り返したのである。
まず、2月19日の衆院予算委員会で、人事院の松尾恵美子給与局長は、「現在」とは1月22日のことだった、「言い間違えた」と答弁した。2月20日には、森法務大臣は、法務省が法解釈変更の経緯を示した文書について、「部内で必要な決裁を取っている」と答弁したが、同日、上記文書に日付がないことが判明し、翌21日の予算委理事会で法務省と人事院は、日付を証拠づける文書はないことを明らかにした。ところが、法務省は同日深夜、文書に関し「口頭による決裁を経た」と突然発表し、森法務大臣の答弁との整合性を取った。同月25日に森法務大臣は記者会見で、「口頭でも正式な決裁だ」と表明し、同月27日の衆院本会議では法務大臣の虚偽答弁を理由に不信任決議案までが出される事態となった。
これら一連の政府の対応は、1月31日の黒川検事長の定年延長についての閣議決定が、法務省や人事院の正規の決裁も経ないまま長年の法解釈を無視し、官邸の独断で行われたものであったことを白日の下に晒しただけでなく、法務省・人事院が、安倍首相の答弁を取り繕うため支離滅裂な辻褄合わせに狂奔する姿を露呈したものであり、もはや法治主義の崩壊と言うべき事態である。
今からでも、人事院、法務省、内閣法制局、内閣官房の間で、いつどのようなタイムラインで、どのような協議がなされたか、あるいはなされていないのか、国会の場での検討が求められる。
5 検事総長の人格識見こそが検察への政治介入の防波堤である
検察庁は行政機関であり、国家公務員法の規定に基づいて、その最高の長である法務大臣は、検察官に対して指揮命令ができる。しかし、検察庁法14条は、法務大臣の検察官への一般的指揮権は認めているが、具体的事件については、検事総長のみを指揮することができると定めている。
検察の独立性を守るのは最終的には指揮権発動を受ける可能性のある検事総長の識見、人物、独立不羈の精神に帰着する。だからこそ、検察組織は検事総長に清廉で権力に阿(おもね)らない人材を配し、政治権力による検察権に対する不当な介入の防波堤を築こうとしてきた。そして、歴代自民党政権も、検事総長人事は聖域として、前任の検事総長の推薦をそのまま受け容れてきた。これに介入するようなことは厳に慎んできたのである。いま、安倍政権によって、その秩序が壊されようとしている。
6 政府与党、検察庁内からも噴出した異論
2月15日、中谷元・元防衛大臣は、国政報告会の公の発言の中で、「(黒川氏が)検事総長になるのではないかと言われております。私が心配するのは、三権分立、特に司法は正義とか中立とか公正とか、そういうもので成り立っているんですね。行政の長が私的に司法の権限のある人をですね、選んで本当に良いのかなと。一部の私的な感情とかえこひいきとかやってしまうと、本当に行政も動かなくなってしまう。権力の上に立つ者はしっかりと、その使い方を考えていかなくてはならない。」と安倍官邸の人事に苦言を呈した。
2月19日の検察長官会同において、静岡地検の神村昌通検事正は、検察庁法で定められた「指揮権発動」についての条文を読み上げたうえで、「今回の(定年延長)ことで政権と検察の関係に疑いの目が持たれている」「国民からの検察に対する信頼が損なわれる」「検察は不偏不党、公平でなければならない。これまでもそうであったはず」「この人事について、検察庁、国民に丁寧な説明をすべき」との趣旨の意見を述べたと伝えられる。現職検事正による覚悟の発言である。
7 閣議決定の撤回と黒川検事長の辞職を求める
このように、検察と司法の危機は白日の下にさらされ、検察と与党の内部からまで異論が続出する事態となっている。黒川氏が検事総長に任命されても、その職務を全うすることは困難である。この人事が正されなければ、検察行政は麻痺状態に陥ることは避けられない。これは、「常に公正誠実に,熱意を持って職務に取り組まなければならない。」、「権限の行使に際し,いかなる誘引や圧力にも左右されないよう,どのような時にも,厳正公平,不偏不党を旨とすべきである。」という「検察の理念」(2011年制定)を心に刻んで誠実に職務を遂行している検察庁職員に対する冒涜でもあると言わなければならない。
我々は、司法の一翼を担う弁護士及び学者の集団として、内閣に対して、違法な定年延長を認めた閣議決定の撤回を求める。また、黒川氏に対して、当初の定年のとおり退官すべきものであったとして直ちに辞職することを求める。
この問題は、日本の司法と民主主義の根本にかかわる重大事である。もし、内閣と黒川氏がこのような穏当な解決に応じないとすれば、我々は、心ある検察官、与野党の政治家、メディアなどとともに一大国民運動として、検察の独立を含む民主主義を復活させるまで闘いつづける決意を明らかにするものである。
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検察庁法に違反する定年延長をした閣議決定に抗議し、撤回を求める(京都弁護士会)会長声明
安倍内閣は、本年1月31日の閣議決定で、2月7日に迫った黒川弘務東京高等検察庁検事長の定年を半年間延長した。検察官の定年が延長されたのは、1947年に検察庁法が制定されて以降初めてのことである。
政府は、本年通常国会において、検察官には国家公務員法81条の2の定年の規定が適用されないが、同法81条の3による勤務延長の規定は適用されるとして、上記閣議決定は適法である旨答弁した。さらに、本年2月13日の衆議院本会議では、これまでの公権解釈では検察官は定年延長ができないとされてきたことを認めたうえで、法解釈を変更したと主張した。
しかしながら、かかる法解釈が認められる余地は無く、今回の定年延長の閣議決定は検察庁法に違反する。
第一に、検察庁法22条は、「検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。」と明記しており、定年による退職の特例を一切設けていない。この点については、1947年の帝国議会貴族院で検察庁法が審議された際、定年の延長制度についても議論になったが、政府が検察官には定年に例外を認める弾力的な制度とはしない旨の答弁を行ったうえで、現在の定年制度が定められ、実際も例外なく運用されてきた。
第二に、定年及び定年延長を導入する国家公務員法改正案が審議された1981年の衆議院内閣委員会でも、人事院事務総局任用局長(当時)が、検察官には国家公務員法の定年及び定年延長の規定は適用されない旨を答弁している。
第三に、本年通常国会における衆議院予算委員会の2月12日審議でも、人事院事務総局給与局長は、上記の答弁をそのまま援用したうえで、「(現在まで)同じ解釈を引き継いでいる」と答弁している。
以上の経過を見れば、特別法たる検察庁法で延長の例外のない定年制度を設け、後に一般法たる国家公務員法の改正で定年年齢や定年延長等の定年制度を設けた際に、検察官にはこれを適用せず、特別法たる検察庁法の定年制度のみを適用することとしたことは明らかである。
検察官は公益の代表者として厳正な刑事手続を執り行う立場にある。内閣が違法な定年延長によって検察の人事に干渉することを許せば、政権からの独立を侵し、その職責を果たすことができるのかについて重大な疑念が生じることとなる。
当会は、三権分立を定める日本国憲法のもとで、法治主義国家として、行政は国会が定めた法律に基づいて行われるべきものであることに照らし、法を蹂躙した今回の閣議決定に断固として抗議し、撤回を求めるものである。
2020年(令和2年)3月5日
京都弁護士会会長 三 野 岳 彦
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私は、日民協・自由法曹団・青法協・国法協・反核法協の会員であって、当然に9団体声明のとおりの意見である。また、京都弁護士会長声明は、弁護士であれば同様の見解をもつことが示されている。
なお、個人的には法曹の一員として、この人事を許しておくことで、「国民からの検察に対する信頼が損なわれる」ことを最も恐れる。世間は、「アベ様のご都合人事」「アベ様の検察」「アベ様の刑事司法」と受け取るだろう。アベの政治の私物化、アベの行政の私物化は、ついに検察・刑事司法の私物化にまで行き着いた、と思われる。検察・刑事司法に対する国民の信頼の喪失は、民主主義社会における死活的重大問題である。
黒川さんは、アベのポチとしての地位に恋々とすると見られることを潔しとしないであろう。民主主義の大義からも、自らのプライドを守るためにも、速やかに辞任するがよかろう。
(2020年3月6日)
昨日(2月4日)の衆院予算委員会審議。さすがに野党のエース級を揃えた質問陣。聞かせる質疑が続いた。指摘されている内容はまことにもっともなことばかり。こんなに重要な問題を抱えながら、どうして安倍政権が倒れずに持ちこたえているのか、不思議でならない。
一瞬頭をよぎる。安倍晋三が退陣して忖度の必要がなくなった途端に、数多くの安倍疑惑について、「実は、あの件はこうだった」という関係者の真相告発が相次ぐことになるに違いない。そのような「安倍疑惑」の一つとして、安倍内閣による検事総長ゴリ押し人事のたくらみがある。忖度を期待できる黒川弘務・現東京高検検事長を、前例のない定年延長までして検事総長に押し込もうというのだ。
現職の検事総長稲田伸夫は、政権に忖度の態度を見せない。自ら退官しましようと言わないのだ。だから、本来なら黒川弘務は東京高検検事長で定年を迎えて、検事総長の目はない。ところが安倍内閣は、1月31日閣議をもって黒川弘務東京高検検事長の定年を延長した。前代未聞のことで「安倍政権の指揮権発動」との声さえある。形としては主務大臣として森法務大臣が請議(閣議への提案)しており、質問の矢面に立たされているが、明らかな官邸人事である。それも、強引というだけでなく、違法のおそれ濃厚である。
立憲民主党の本多平直議員の質問が、この件の問題点を浮き彫りにしている。これを以下のように、読み易く整理してみた。
○本多平直委員 第二次安倍政権のこの間、国家公務員の人事が、非常に恣意的に行われてきた。そのことがいろいろな不正・そんたくの温床になってきたんじゃないか。
総理の思うとおりの異次元の金融緩和をやるために日銀の総裁をかえ、憲法違反の安保法制を通すために内閣法制局長をかえ、NHKの会長も変えた。ここだけは中立にやってねというところを、恣意的にかえてきた。それに加えて、最後の最後は、検事総長。この人事を都合よくやろうとしているんじゃないか。
黒川弘務さんという東京高検検事長の定年が延長された。これは、今の検事総長がやめるまで待って、この7月末か8月あたりに検事総長に据えるために前例のない定年延長の人事をしたのではないか。
この黒川という人、報道によれば「官邸の門番」「官邸の代理人」「官邸の用心棒」と、こういう評価をされている。にもかかわらず、違法とも言われる延長人事をやった。
○森まさこ法務大臣 違法との指摘は当たりません。また、黒川検事長については、報道やネット上の評判ではなく、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、法務大臣から閣議請議を行って閣議決定をされ、引き続き勤務させることとしたものであり、ご指摘は当たらないものでございます。通常もそうでございますが、具体的な人事については詳細なお答えは差し控えさせていただいております。
○本多委員 安倍政権になってからの検察は、不起訴の連続なんですよ。
まず、小渕優子元経済産業大臣の政治資金規正法違反、数億円ですよ。秘書は証拠になるパソコンにドリルで穴をあけて、この話、御本人は起訴されず、秘書が二人起訴されただけ。松島みどり元法務大臣、うちわを選挙区で配った話も不起訴。甘利明元経済再生担当大臣、UR、都市再生機構への口きき疑惑、大臣室で50万円、事務所で50万円、合わせて100万円を受け取った、これも不起訴。そして、下村博文元文科大臣。いろいろな容疑で告発をされているんですよ。
例の加計学園からのパーティー券200万円不記載、不起訴ですよ。そして、きわめつけは森友学園、これの佐川宣寿元財務局長、この人を始め38人不起訴なんですよ。もっと一個一個にちゃんと怒っておくべきだった。つい先日の上野宏史厚生労働大臣政務官、外国人労働者在留資格口きき疑惑、どこへ行ったんですか。あなたが今度検事総長にしようとしているこの人は、この間ずっと法務行政の中心にいたんですよ。法務省の官房長であり、法務省の事務次官。この第二次安倍政権になってからの検察の仕事ぶり、この7年間、こういうのが続いている。
だから、みんな疑っている。こんな異例の人事をしたのは、今検事総長を務めている方がやめて、その後任にするためにこうしていると疑っているから、そうじゃないというんだったらそう言ってください。
○森大臣 高検の黒川検事長について任期を延期したことが将来の人事を理由とするものではないかという御質問でございますが、先ほどお答えしましたとおり、今回の任期の延長は検察庁の業務遂行上の必要からしたものであって、将来の人事についてを理由にするものではございません。
○本多委員 国民の皆さんにぜひ覚えておいていただきたい。7月末から8月、オリンピックでにぎやかなときに、この黒川弘務さん、こういう恣意的な形で、官邸の番人だ何だと言われている人が、こういう異例な人事を無理やりやって、検事総長にならないことを心から祈りたい。
総理も聞いてください。日銀総裁だ内閣法制局だという、独立性がほかより要求される人事をごり押しし、前例のない形で裏わざを使う。私は違法だと思いますが、森大臣の言うとおりだとしても裏わざなんですよ。こういうことはしない方がいいと思いませんか、総理。
○安倍内閣総理大臣 日本銀行の総裁については、まさに三本の矢の中で……(本多委員「聞いていませんよ」と呼ぶ)では、済みません、やめます。国会の御承認をいただいたということでございますが、人事については、あくまで一般論として申し上げれば、検察官の任命権は法務大臣又は内閣にあるところでありますが、その任命権は適切に運用されるべきものだと考えております。
○本多委員 ぜひこんなイレギュラーな形で無理やり人事をねじ曲げるようなことをしないでほしい。
森まさこ法務大臣は一応法律家ですよね。だからといって、素人を煙に巻くようなふざけた答弁をしないでほしい。「逐条国家公務員法」の解釈によると、勤務延長が認められる者は、同法181条の2第1項の規定により定年で退職することとなる職員であると書いているんですよ。ということは、検察官、東京高検検事長は含まれない。延長ができないじゃないですか、閣議決定は違法じゃないですか。
○森国務大臣 これにつきましては、検察官は一般職の国家公務員でありまして、今御指摘の(国家公務員法の)条文が当てはまり、勤務延長について、一般法たる国家公務員法の規定が適用されるものと理解されます。
○本多委員 森まさこ法務大臣のような人が、法律家であることをかさに着て、素人をだまさないためにこういう本(逐条解説)があるんですよ。この本には反しているということでいいですね。
○森大臣 勤務延長につきましては、一般法たる国家公務員法の規定が適用されるものでございます。勤務延長について、検察庁法上特段の規定が設けられておりません。勤務延長については国家公務員法の規定を使わないということが特に記載されておりませんので、一般法の国家公務員法に戻りまして、勤務延長が適用されると理解されます。
○本多委員 これは法律家の中でもたくさん異論がありますよ。大臣の読み方はおかしいと言う人はたくさん出ています。これは、そもそも政治的におかしい。そして、違法なんですよ。これまでこんな前例はない。仕事の途中だから定年できないなんていったら、どんな国家公務員も定年できなくなる。よっぽど特殊な、その人しかできない、そういう業務をやるときだけ定年が延長される。それを、本来は定年の延長なんか禁止される検察官に、7月末から8月に検事総長の人事を恣意的にやろうとしているというとんでもない話。ぜひやめていただきたいということを強く申し上げておきたいと思います。
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安倍内閣は、黒川検事長を検事総長にしてはならない。信なくば立たず。刑事司法は、国民の検察に対する信頼なくしては成り立ち得ない。安倍政権の走狗と国民に見なされる検事総長のもとでは、検察の信頼は死滅する。これは、そのような深い根をもった事件なのだ。
なお、関係する条文を掲出しておきたい。
検察庁法第22条
「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」
同法第32条の2
「この法律…第22条…の規定は、国家公務員法の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする」
国家公務員法81条の3(定年による退職の特例)
「第1項 …その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、…その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる」
人事院の解説
1 勤務延長(国公法第81条の3)
(1) 定年退職予定者が従事している職務に関し、職務の特殊性又は職務遂行上の特別の 事情が認められる場合に、定年退職の特例として定年退職日以降も一定期間、当該職務に引き続き従事させる制度
? 勤務延長を行うことができるのは例えば次のような場合
例 定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その者の 後継者が直ちに得られない場合
例 定年退職予定者が離島その他のへき地官署等に勤務しているため、その者の退職による 欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な支障が生ずる場合
例 定年退職予定者が大型研究プロジェクトチームの主要な構成員であるため、その者の退 職により当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大な障害が生ずる場合
(注) 留意点
? 勤務延長の要件が、その職員の「退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる 十分な理由があるとき」と限定されており、活用できる場合が限定的
? 「当該職務に従事させるため引き続いて勤務させる」制度であり、勤務延長後、当該職員を 原則として他の官職に異動させることができない。
(2020年2月5 日・連続更新2501日)
法務省のホームページに法務大臣・森まさ子の「コメント」が3件掲載されている。いずれも、カルロス・ゴーンの動静に関するものだが、一国の法務大臣たる者が、一被告人に対してこれだけのことを言わなければならないものだろうか。やや大人げない印象を禁じえない。
いずれ、貴重な法務大臣の刑事司法観。全文転載して、私見を付しておきたい。もっとも、この人は、弁護士である。おそらくは弁護士としては、この法務大臣コメントとは別の刑事司法観を持っているはず、と思うのだが。
http://www.moj.go.jp/danwa_index.html
森法務大臣コメント(カルロス・ゴーン被告人関係)ー令和2年1月5日
昨年12月31日,保釈中のカルロス・ゴーン・ビシャラ被告人が,日本の刑事司法制度を批判するとともに,レバノンにいるとの声明を発表したとの報道がなされた。
私は,法務大臣として,この問題を覚知した後,速やかに,事実関係の把握を含め適切な対処に努めるよう関係当局に指示をした。
事実関係については,現在も確認中であるが,ゴーン被告人が日本を出国した旨の記録はないことが判明しており,何らかの不正な手段を用いて不法に出国したものと考えられ,このような事態に至ったことは誠に遺憾である。
我が国の刑事司法制度は,個人の基本的人権を保障しつつ,事案の真相を明らかにするために適正な手続を定めて適正に運用されており,保釈中の被告人の逃亡が正当化される余地はない。
既に,ゴーン被告人に対する保釈が取り消され,また,国際刑事警察機構事務総局に対して我が国が要請した赤手配書が発行された。
検察当局においても,関係機関と連携し,迅速に捜査を行い,ゴーン被告人の逃亡の経緯等を明らかにするため全力を尽くし,適切に対処するものと承知している。
引き続き,法務省としても,関係当局,関係国,国際機関と連携しつつ,我が国の刑事手続が適正に行われるよう,できる限りの措置を講じてまいりたい。
また,出入国在留管理庁に対し,関係省庁と連携して,出国時の手続のより一層の厳格化を図るよう指示したところであり,同様の事態を招くことがないよう,今後とも必要な対応を行ってまいりたい。
註 「赤手配書」とは、国際手配書(INTERPOL Notices)9種の内、「引渡し又は同等の法的措置を目的として、被手配者の所在の特定及び身柄の拘束を求めるもの」をいう。
法務行政の責任者が、「ゴーン被告人が…何らかの不正な手段を用いて不法に出国したものと考えられ,このような事態に至ったことは誠に遺憾である。」「関係省庁と連携して,同様の事態を招くことがないよう,今後とも必要な対応を行ってまいりたい。」ということは、当然であろう。
とは言え、「我が国の刑事司法制度は,個人の基本的人権を保障しつつ,事案の真相を明らかにするために適正な手続を定めて適正に運用されており,保釈中の被告人の逃亡が正当化される余地はない。」には、「おや、そこまで、ムキになって言うかね」という印象。
「保釈中の被告人の逃亡が正当化される余地はない。」は、そのとおりだと思う。しかし、「我が国の刑事司法制度は,個人の基本的人権を保障しつつ,事案の真相を明らかにするために適正な手続を定め」は、理想を述べるもので、現実に「適正に運用されており」は、言ってる本人も、こそばゆいのではなかろうか。
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森法務大臣コメント(カルロス・ゴーン被告人関係)ー令和2年1月9日
先ほど,国外逃亡したカルロス・ゴーン被告人が記者会見を行ったが,今回の出国は犯罪行為に該当し得るものであり,彼はICPOから国際手配されている。
ゴーン被告人は,我が国における経済活動で,自身の役員報酬を過少に記載した有価証券報告書虚偽記載の事実のほか,自己が実質的に保有する法人名義の預金口座に自己の利益を図る目的で日産の子会社から多額の金銭を送金させた特別背任の事実などで起訴されている。
ところが,ゴーン被告人は,裁判所から,逃げ隠れしてはならない,海外渡航をしてはならないとの条件の下で,これを約束し,保釈されていたにもかかわらず,国外に逃亡し,刑事裁判そのものから逃避したのであって,どの国の制度の下であっても許されざる行為である。しかも,それを正当化するために,国内外に向けて,我が国の法制度やその運用について誤った事実を殊更に喧伝するものであって,到底看過できるものではない。
我が国の刑事司法制度は,個人の基本的人権を保障しつつ,事案の真相を明らかにするために,適正な手続を定めて適正に運用されている。
そもそも,各国の刑事司法制度には,様々な違いがある。例えば,被疑者の身柄拘束に関しては,ある国では広く無令状逮捕が認められているが,我が国では,現行犯等のごく一部の例外を除き無令状の逮捕はできず,捜査機関から独立した裁判官による審査を経て令状を得なければ捜査機関が逮捕することはできない。このように身柄拘束の間口を非常に狭く,厳格なものとしている。
刑事司法制度は各国の歴史や文化に基づき長期間にわたって形成されてきたものであり,各国の司法制度に一義的な優劣があるものではなく,刑事司法制度の是非は制度全体を見て評価すべきであり,その一部のみを切り取った批判は適切ではない。
身柄拘束に関する不服申立て制度もあり,罪証隠滅のおそれがなければ妻との面会なども認められる。全ての刑事事件において,被告人に公平な裁判所による公開裁判を受ける権利が保障されている。
そして,我が国は,これまでの警察や検察,司法関係者と国民の皆様の努力の積み重ねにより,犯罪の発生率は国際的にみても非常に低く,世界一安全な国といってよいものと考えている。
もちろん,様々なご指摘があることは承知しており,これまでも,時代に即して制度の見直しを続けてきたものであり,今後もより良い司法制度に向けて不断に見直しをしていく努力は惜しまない。
我が国の刑事司法制度が世界中の方々に正しく理解していただけるよう,今後も,情報提供を行い疑問に答えてまいる所存である。
ゴーン被告人においては,主張すべきことがあるのであれば,我が国の公正な刑事司法手続の中で主張を尽くし,公正な裁判所の判断を仰ぐことを強く望む。
政府として,関係国,国際機関等とも連携しつつ,我が国の刑事手続が適正に行われるよう,できる限りの措置を講じてまいりたい。
「被疑者の身柄拘束に関しては,ある国では広く無令状逮捕が認められているが,我が国では,現行犯等のごく一部の例外を除き無令状の逮捕はできず,捜査機関から独立した裁判官による審査を経て令状を得なければ捜査機関が逮捕することはできない。このように身柄拘束の間口を非常に狭く,厳格なものとしている。」というパラグラフには驚いた。こんなことは言うべきではない。「我が国の公正な刑事司法手続」とは、「無令状の逮捕はできない」という程度のものと思われてしまう。実際そうなのかも知れないが。
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森法務大臣コメント(2)(カルロス・ゴーン被告人関係)ー令和2年1月9日)
昨日のカルロス・ゴーン被告人の会見においては,ゴーン被告人から,我が国の刑事司法制度に対し,様々な批判的な主張がなされた。
その多くが,抽象的なものや,趣旨が判然としないもの,根拠を伴わないものにすぎないものであったが,広く世界に中継されるなどしたものであり,世界中に誤った認識を拡散させかねないものであることから,正しい理解を得るために,昨日申し上げた点に加え,一般論としてではあるが,何点か,冒頭において指摘しておきたい。
なお,個別具体的な事件における捜査・公判活動は,検察当局の責任と権限において行われるべき事柄であることから,法務大臣として,それらに関する主張に対し,事実関係や所感を述べるものでないことを申し添える。
つまりは、すべて一般論だけでコメントをするというのだ。法務大臣という立場からは、そうせざるを得ない。具体的な案件に立ち入ることはでないのだ。おそらくは隔靴掻痒であろう。ならば、的確な反論にはなりようがないのだらら、無理にコメントなどせぬ方がよかったのではないか。
☆我が国の司法制度が「人質司法」であるとの批判がなされたが,昨日も申し上げたとおり,我が国の刑事司法制度は,個人の基本的人権を保障しつつ,事案の真相を明らかにするために,適正な手続を定めて適正に運用されており,批判は当たらない。
? 我が国の刑事司法が「人質司法」であるとの批判は多くの法曹に,とりわけ弁護士に共有されているところである。被疑者・被告人の人権が厳格に保障されているとは到底言うことができない。
その最近での典型事例が、倉敷民商弾圧禰屋事件。民商の事務局員であった禰屋町子さんは、14年1月21日に逮捕され法人税法違反(脱税幇助)と税理士法違反の罪で起訴されたが、徹底して否認を貫き、何と428日間の勾留を余儀なくされた。一審岡山地裁は有罪判決を言い渡したが、懲役2年・執行猶予4年であった。執行猶予を言い渡すべき事件で、428日間の勾留である。これを人質司法という。しかも、この件は控訴審の広島高裁岡山支部で、18年1月に有罪判決が破棄それて差戻されている。以来1年、まだ検察差し戻し審の公判が始まらない。検察の立証計画が整わないのだ。
法務大臣知悉の事件のはずだが。
☆有罪率が99%であり,公平な判決を得ることができないとの批判がなされたが,我が国の検察においては,無実の人が訴訟負担の不利益を被ることなどを避けるため,的確な証拠によって有罪判決が得られる高度の見込みのある場合に初めて起訴するという運用が定着している。また,裁判官は,中立公平な立場から判断するものである。高い有罪率であることを根拠に公平な判決を得ることができないとの批判は当たらない。
起訴事件における有罪率の高さは、一面起訴の慎重さを物語るが、他面起訴した事件はなにがなんでも有罪にしないわけにはいかないという検察の悪弊を語ってもいる。このことを水掛け論にするのではなく、多くの冤罪が、後者の側面がら生まれていることを具体的に検証しなければならない。なお、ゴーンのケースが、どういうものか、法務大臣は語ることができない。
☆取調べが長時間であること,弁護人の立会がないこと等取調べ全般に対する批判がなされたが,そもそも,我が国においては,被疑者に黙秘権や,立会人なしに弁護人と接見して助言を受ける権利が認められている。また,適宜休憩をとるなど被疑者の人権に配慮した上,録音録画の実施を含め適正な取調べを行っている。
この法務大臣の「反論」は、説得力に欠ける。「取調べが長時間であること」「弁護人の立会が認められていない」ことは真っ向から否定することができない。「そもそも」などと言い出すことがゴマカシである。「適宜休憩をとる」「弁護人と接見して助言を受ける権利が認められている」程度のことしか言えないことが、批判されているのだ。
☆検察が公判を引き延ばしており判決まで5年以上かかるというのは問題であるとの批判がなされたが,そもそも,検察当局は,公判手続が速やかに進むよう様々な努力をしている。
多分これは、法務大臣の言い分が正しかろう。むしろ問題は、公判手続が速やかに進み過ぎることにある。被告・弁護側に、十分な防御の時間が与えられない。とりわけ、ゴーンのように、当該の事件に専念できる弁護人を有する被告人は例外である。多くの被告人は、このような手厚い弁護を期待し得ない。明らかに、経済力による弁護権保障格差が存在するのだ。常に、検察官の迅速な公判進行に対応できるとは限らない。
☆保釈中に妻と会うことを禁止するのは人権侵害であるとの批判がなされたが,そもそも,逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがなければ特定の者との面会制限などはなされない。
??? これも当然のことだろう。通常、保釈中の制限住所は自宅となのだから、配偶者と会うことを禁止するなどということはありえない。ゴーンの場合は、例外的に、配偶者との接触が、具体的な逃亡や証拠隠滅の恐れがあると考えられたのだろう。日本の司法一般の問題としての,ゴーンの批判は当たらない。
☆日産や日本政府関係者の陰謀によって行われた捜査であるとの批判がなされたが,そもそも,検察当局においては,特定の利害関係者の陰謀に加担して,本来捜査が相当でないものを捜査するようなことはあり得ない。
あってはならないことは確かだし、ゴーンの会見の主張に具体性はない。おそらくはないことだろうと思われるが、さりとて、あり得ないだろうか。今のところ、藪の中としか言いようがない。
☆この他にも,ゴーン被告人は,自身の刑事手続に関して,るる主張を繰り広げていたが,いずれにしても,これらの主張によって,ゴーン被告人の国外逃亡が何ら正当化されるものではない。
?? それはそのとおりであろう。ゴーンは、弁護団とともに、法廷で自身の刑事手続に関する主張を展開すべきであったし、それができたはずだ。法廷の主張は、メディアも耳を傾ける。レバノンでなければ、主張できなかったはずはない。
☆また,個別事件に関する主張があるのであれば,具体的な証拠とともに,我が国の法廷において主張すればよいのであり,ゴーン被告人においては,我が国の公正な刑事司法手続の中で主張を尽くし,公正な裁判所の判断を仰ぐことを強く望む。
「我が国の公正な刑事司法手続」「公正な裁判所の判断」というフレーズに、違和感は残るものの、この点については、概ね同意できる。
(2020年1月9日)
大晦日から元日は、ゴーン逃亡の記事に目を奪われた。
この事件は、香港の事態との関連性を考えさせる。香港市民から見て、中国本土は、「不公正と政治的な迫害が横行する野蛮の地」「到底、人権と正義にもとづく公正な裁判を期待することができない国」である。図らずも、同じ趣旨の言葉が、レバノンに逃亡したゴーンの口から発せられた。香港市民にとっての中国本土が、ゴーンにとっての日本というわけだ。このゴーンの認識はもっともなものだろうか。それとも言いがかりに過ぎないものだろうか。
国家権力と人権が最も峻烈に切り結ぶ局面が、個人に対する刑罰権の発動である。権力は、犯罪を犯したとする国民を逮捕し勾留したうえ、その生命すら奪うことができる。文明は、この権力による刑罰権の行使が放恣に流れず濫用にわたらぬよう、長い期間をかけて、その歯止めの装置を形作ってきた。それが刑事司法の歴史である。
香港市民の目には、中国が文明国たりうる刑事司法制度をもち人権擁護に配慮した運用をしているとは思えない。だから、昨年(2019年)4月に香港立法会(議会)に「逃亡犯条例」改正案が提出されたとき、これを深刻な事態として受けとめ反対闘争が燃え上がった。
香港は20か国と犯罪人引き渡し条約を締結しているというが、中国本土とはその条約はない。香港で犯罪の被疑者とされた者について、中国本土から香港政庁に被疑者の引渡要求はできないし、香港が中国本土に被疑者を引き渡す義務もない。ところが、「逃亡犯条例・改正案」は、刑事被疑者の中国本土への引き渡しを可能とするものだった。香港政庁はこの「改正案」を、「一国二制度」のもと、「法の抜け穴をふさぐために必要な当然の措置」としたが、香港市民からは、政治的弾圧の被害者の中国本土への引き渡しを可能とする、とんでもない「改悪案」と指弾された。
中国本土の刑事手続が、適正手続に則って被疑者・被告人に弁護権を保障する公正なものであるとの信頼はまったくないのだ。つまりは、香港の市民からは、中国は文明国として認められていない。化外の地なのだ。
この香港市民の対中国司法観には多くの人が賛同するだろう。ゴーンの日本の刑事司法観にはどうだろうか。中国と日本、はたして大同小異あるいは五十歩百歩だろうか。
カルロス・ゴーンの逃亡後の声明は次のとおりである。
もはや私は有罪が前提とされ、差別がまん延し、基本的な人権が無視されている不正な日本の司法制度の人質ではなくなります。
日本の司法制度は、国際法や条約のもとで守らなくてはいけない法的な義務を目に余るほど無視しています。
私は正義から逃げたわけではありません。
不公正と政治的迫害から逃れたのです。
いま私はようやくメディアと自由にコミュニケーションできるようになりました。
来週から始めるのを楽しみにしています。
ゴーンは、日本の刑事司法を不正なものとし、「有罪が前提とされ、差別がまん延し、基本的な人権が無視されている」「日本の司法制度は、国際法や条約のもとで守らなくてはいけない法的な義務を目に余るほど無視しています」という。だから、その桎梏から抜け出すために、保釈条件を無視しての国外脱出を正当化している。法的に理屈をつければ、緊急避難の法理にもとづいての違法性阻却という弁明になろう。
ゴーン弁護人の一人は、ゴーンの日本司法についての見解に対して、「保釈条件の違反は許されないが、ゴーンさんがそう思うのも仕方ないと思う点はある」と温いことを言っている。ゴーン逃亡に責任なしとしない弁護人の言としては、無責任の誹りを免れまい。
私は、権力に対する刑事被告人の立場の弱さを嘆き続けてきた。もっと実質的に防御権・弁護権が保障されなければならないと思い続けてもきた。だから、刑事被疑者や被告人が、裁判所や検察を出し抜けば、まずは拍手を送る心境だった。が、今回は違う。苦々しい印象あるのみである。
刑事被告人に対する保釈についての実務は近年ようやく過度の厳格さから解放されつつあったが、その後退を心配しなければならない。保釈保証金の高額化や保釈条件の煩雑化、厳格化も進むことになるのではないか。ひとえに、ゴーンの所業の所為でのことである。迷惑至極といわねばならない。
ゴーンという人には、他国の主権の尊重とか、法の支配に対する敬意はない。彼にも大いに言い分はあろうが、徹底して法廷で無罪を主張して争うべきだろう。それができないはずはない。彼は曲がりなりにも保釈をされている。私選弁護人も付いている。なによりも、闘うための十分な財力に恵まれてもいる。日本に特有の制約はあろうが、法廷で争う手段を彼はもっているのだ。刑事司法の訴追を免れるための国外逃亡という発想は、文明人のものではない。
報じられるところでは、19年3月のゴーンの保釈申請に対して、東京地裁は「海外渡航の禁止やパスポートの弁護人への預託のほか、制限住居の玄関に監視カメラを設置して録画する、携帯電話は弁護人から提供される1台のみを使うなど15項目にわたる条件を付けて保釈を認めた。その中には、妻との接触には裁判所の許可が必要という条件もはいっている。保釈保証金は15億円だった。これが、すべて逃走防止に役立たなかったことになる。ゴーンの違法行為によって、ゴーン自身が批判した「人質司法」がさらに深刻化しかねないのだ。
私にも、日本の刑事司法には大いに不満がある。多くの改善点があることは当然のことと思っている。ときには絶望の思いもないではない。それでも、香港の市民から見た中国の刑事司法と大同小異・五十歩百歩とは思っていない。ゴーンが堂々と無罪の主張を展開することに、裁判官が耳を傾けないはずはないし、検察官提出証拠の弾劾も、弁護側で収集した証拠の提出も可能ではないか。
ゴーンによる日本の刑事司法の欠陥の具体的な指摘は歓迎する。しかし、刑事司法の制度と運用に不満だからという理由での国外逃亡を容認することはできないし、してはならない。
(2020年1月2日)
昨日に続いて、もう少し三鷹事件のこと。
下山・三鷹・松川という、社会を震撼させた大事件が続いて発生したのは1949年夏のこと。むろん,私は当時のことは知らない。私の世代では松川こそが大事件という印象だが、往時を知る人は、東北の一角で起きた松川事件よりは、首都東京での三鷹事件の政治的インパクトが遙かに大きかったという。
7月15日夜8時24分に国鉄三鷹駅構内の無人列車が暴走し、駅内外で死者6名、負傷者20名を出す大事故となった。その翌日16日には、吉田茂首相の「不安をあおる共産党」という長文の談話が発表されている。そのなかで、「虚偽とテロが彼らの運動方法なのである」と言っている。犯人は共産党という決めつけの公報だった。昨今のアベ政権もひどいが、当時の吉田内閣は輪をかけてひどかった。これをマスメディアが批判せず、むしろ政権に呼応した。朝日・毎日・読売ともである。共産党が世論の矢面に立たされ、労働運動の勢いが殺がれた。
こうして、国鉄労働者10万人馘首反対運動の先頭に立っていた共産党が勢力を失い、労働運動内での共産党の影響力も低下した。三鷹事件の全体像は、共産党と、党指導の労働運動弾圧を目的とした政治的謀略事件というべきだろう。下山・三鷹・松川のすべてがそのような性格をもった「事件」だった。
三鷹事件では、その権力のもくろみを貫徹することはできなかったが、竹内景助という犠牲者を生んだ。犠牲になったのは竹内だけでない。その家族も悲惨だった。
逮捕された竹内には,妻の政(まさ)との間に幼い3男2女があった。しかも、竹内は事件前日の7月14日に整理解雇の対象となって馘首されている。その後、政は一人で、5人の子を育てた。並大抵の苦労ではない。しかも、政は竹内の救援運動にも時間を割かなければならなかった。
私は、学生時代に国民救援会に出入りしていた。当時は、愛宕署近くにあった木造の「平和と労働会館」の一室だった。あの建物が火災に遭う直前のある日、そこで一人の中年の女性が事務作業をしていた。山田善二郎さんから、その人が竹内景助さんの奥さんだと教えられた。挨拶程度はあったようにも思うが、言葉を交わした記憶はない。厳しいような、寂しいような,その人の雰囲気を覚えている。
「無実の死刑囚」の中で、加賀乙彦が竹内から聞かされた言葉を紹介している。
もうどうしようもなく、気が滅人っちゃうんです。家族がかわいそうです。もともと貧乏だったのが、おれのおかげでなお貧乏になっちゃってね。うちのヤツ(女房)が生活保護に内職をしても追いつかず、救援会の差人れてくれた金を、おれが渡して何とかやりくりで、ほんとうにかわいそうだ。
竹内政は,1950年4月1日の第7回通常国会「厚生委員会の生活保護法案に関する公聽会」に公述人として出席して、次のように発言している。
私は現在三鷹町に住んでおりまして、生活保護を受けておりますが、今の生活保護料では、とても七人の家族ではやつて行かれないのでございます。ですから、ぜひ生活の保障をしていただけるようにお願いいたしたいと思います。
現在一箇月、額にして六千百四十八円いただいております。家族としては、母が一人おりまして、ほか六人の家族で、七人になりますが、母の分としては、生活保護からはいただいておりませんので、ぜひ母の分も生活保護から出していただきたいと思つております。
第二に、生活状況を簡單にお話したいと思います。食事にいたしましても、一日の食事は、朝はすいとんをいただいたり、お晝は麦のおかゆを食べたり、夜は御飯にみそ汁ぐらいの状況でありますが、主食としまして、一箇月四千円かかります。あとの二千百四十八円は調味料、それから住居と電気の拂いにいたしております。住居の方は、今失業をしておりますので、三百円拂わなれけば、立退きを命ぜられると思つて、むりをしてまで住居の方だけは拂つております。そのほか燃料としての炭やまきに五百円かかります。また二人学校に行つておりますので、教育費が二百二十円かかつております。調味料は一月五百円でございますけれども、今月いただけば、来月はいたたかないようにしても私のところではほかの費用にまわしております。そのほか野菜とか、お魚類は、一月に一回五十円見当のものを七人でいただいております。実際私たちの生活は、ほんとうにみじめで、まして育つ盛りの子供ばかりをかかえておりますので、この生活では、まつたく栄養失調と申しますか、そういうような状態になる次第でございます。
その次に衣料としましては、私たちは一回戦災にあいまして、着のみ着のままでおりますところに、現在の生活に入りまして、下着類も何一つ買えない始末で、子供の下着にしても、継いだ上にまた切れたりしておりまして、まつたく近所の方から見たら、まるでこじきのようなかつこうをしております。それでも私はがまんして子供に済せておりまして、子供たちは別に何とも申しません。今一番小さいのが医者にかかつておりますけれども、民生委員の保護では、注射も一回だし、往診も一回だというような状態なものですから、赤十字病院の方へかかつておりますけれども、その拂いも、どうにかこうにかやつておりまして、食物を節約したりして、医者の方を拂つたりしております。
そういうわけでありまして、私も何か内職をしたいと思いますけれども、小さい子供をかかえておりましては、とうてい内職もできないと思つております。そのほか主人がああいうところに入つておりまして、差入れだの何かの費用もありますけれども、それの方は主人にあきらめてもらつて、月に一回か二回という程度にしておりまして、なるべくなら、生活できるだけの保障を今後お願いしたいと思います。
簡單でございますが、以上申し上げます。
「無実の死刑囚」の中で、高見沢さんは、こう語っている。
竹内は、8月1日に逮捕され裁判にかけられることになるが、逮捕直前の家族との日常生活はどのようなものであったか。
後に竹内は「再審理由補足書」(上)の中で、「7月11日は、徹夜明け休み、12日、13日は月一回の連休だったので、長男(7歳)と次女(4歳)を連れて、国分寺の丘の雑木林を借りて開墾して作っていた畠ヘジャガイモを掘りにゆき、帰りに付近の川で水遊びをしたり、家に居るときは境浄水揚の方へ子供を連れて写生に行ったり、また飼っていた山羊や近くの菜園の作物の世話をしたりして」おり、三鷹事件が発生した7月15日には、「朝のうちは線路の北側に作っていた畠の作物の手入れや山羊の世話をして子供と畠にいて、9時頃帰宅して食事をし」た、と綴っている。
そのような家族との穏やかな生活こそが、竹内の日常生活であった。「春を待ついのち」には、子供への慈愛と妻への深い愛情を綴った手紙が数多く掲載されていて、どれ一つとして涙なしには読めない。
冤罪も弾圧も,多くの人を不幸にするのだ。
(2019年12月15日)
高見澤昭治さんの近著「無実の死刑囚? 三鷹事件 竹内景助」(増補改訂版)を読み終えた。読後感は重い。
日本評論社刊のこの書物の発行日は、2019年10月1日。周知のとおり、東京高裁が遺族からの再審請求を棄却したのが7月31日である。この増補改訂版は、「再審開始決定」を想定しての、言わば「再審開始決定・祝賀記念版」として出版準備がなされていたに違いない。それが、弁護団にとっては思いもかけない棄却決定となり、裁判所・検察への抗議と、世論への訴えの書となった。泉下の竹内とその妻(政)は、度重なる試練をどう受け止めているだろうか。
私は、学生時代に松川事件の救援運動の末端に関わった。その関わりの限りで、三鷹事件にも関心をもってはいた。松川も三鷹も、あるいは菅生も、青梅も白鳥も鹿地事件も「階級的弾圧としての謀略」と考えていた。松川の全員無罪を言い渡した仙台高裁門田判決後の時期、三鷹事件でも共産党員被告全員無罪が確定していた当時のこと。
松川も三鷹も、法廷闘争において既に赫々たる成果を上げ得たとの印象が強く、三鷹事件の再審はさほどの規模をもつ運動にはなっていなかった。そのことに、なんとはなしの引け目のような違和感を持ち続けてきた。非党員竹内景助一人を有罪にしながら、11名の党員被告全員無罪を大きな成果と喜んでいることへの引っかかりである。
しかも、竹内は一審判決では無期懲役だったが、控訴審では弁護人の方針に従って事実を争わないままに死刑判決を得た。そして、最高裁判決は8対7で、上告を棄却し竹内の死刑を確定させた。一票の差が生命を奪う判決となったのだ。なんという後味の悪い経過であったろう。
確かに、竹内の供述は揺れ動いた。否認・単独犯行・共同犯行を、法廷の供述で行きつ戻りつし,裁判所は単独犯行と認定した。この供述の揺れはどうしてなのだろうか。三鷹事件の裁判に関心をもつ者がおしなべて謎とするところである。同書は、この点について弁護人からの働きかけの問題点を幾度となく指摘している。たとえば、次のように。
『文藝春秋』1952年2月号に、獄中の竹内からの寄稿が掲載されている。「おいしいものから食べなさい」という題名。文章は次のような書き出しで始まっているという。
「おいしいものから食べなさい。冒頭から、まことにおかしなことを書きはじめたが、正月の料理だの、婚礼祝いの御馳走だの、要するに、日常茶飯の間において、人は御馳走が出たら、一番うまいものから順に食べて、まずいものはなるべく後に残しておくがいい、という至極当たり前のことなのである。ところが、こんな当然過ぎることを、私は齢30過ぎになって、しかも死刑囚という汚名に呻吟する身になって、初めて理解したのだ。」
奇妙な書き出しであるが、一般の読者に興味を持って読んでもらうために、自分の小さいときからの性癖を紹介し、死刑囚となった原因がそこにあるということを印象づけるねらいがあった。手記には検事の拷問的な取調べについても厳しく糾弾していたが、支援運動などに携わっているものにとって一番衝撃的であったのは、単独犯行であるといい続けることが他の共産党員の被告を救うためにも、また竹内自身のためでもあると弁護人から説得されたことが詳細に書かれ、さらに共産党を批判した部分であった。
その内容については、すでに引用して紹介したので省略するが、上告が退けられた後には、「竹内君、余り心配しなさんな。すぐには殺されないだろうからね…」と弁護人から言われ、「この一点非のうちどころのなき冷酷、非情な一言を聞いて、私ははじめて彼の陰謀に踊らされてきた自分の愚かさを悟ったのである」という思いを書き綴っている。そしておそらく編集部で付けたと思われる「共産党員の背徳」の項では、「想えば彼等に信頼、友情、人間愛などを期待した私は本当に馬鹿者であった。私は彼等を責めるより先に、自分の間抜けさを責めなければならないかも知れない」と記している。それが「おいしいものから食べなさい」という表題をつけた真意だというのだ。
普通、人はまず美味しいものから箸をつける。竹内は、自分もそのようにすべきだったと後悔しているのだ。むろん、美味しいものとは「無罪」である。無実なのだから、揺るがずに無罪を叫び続ければよかった。ところが、優先順位を間違えて、私的な利益に箸をつけることなく、共産党や労働運動への信義という、苦い味のものに箸をつけてしまったというのだ。その結果が、死刑の判決だった。
また、精神科医として竹内と面会した加賀乙彦は、竹内がこう言ったと記している。
「おれは弱い人間なんですね。弱いから人をすぐ信用してしまう。党だって労組だって、大勢でお前を全面的に信用するといわれれば、すっかり嬉しくなって信用してしまった。それが過ちのもとでした。けっきょく、党によって死刑にされたようなもんです。」
竹内は共産党員ではなかったが、明らかに党には敬意とシンパシーをもっていた。その彼の単独犯行自白の維持は、迷いつつも身を犠牲にして党を救おうという意図に出たものだったのだろう。彼なりの使命感であり、ヒロイズムであり、誠実な生き方であったと思われる。しかし、まさかその結果が死刑判決とは思ってもいなかった。
死刑判決の後は、凄まじい覚悟で、上告趣意書を書き、厖大な再審請求書の作成に没頭する。再審請求書とその補充書は併せて60万字にも及ぶという。その執念の再審請求にようやく曙光が当たり、実を結ぶかと思われたそのときに、竹内は獄中で無念の死に至る。
竹内景助。その劇的な生涯は多くのことを語りかけている。この好著を通じて、ぜひ彼の語りかけてくるところに耳を傾けられたい。
ご購入は下記に。
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8055.html
(2019年12月14日)
昨日(8月9日)から、高枕をしてぐっすり眠れるようになった、あの二人に詩を贈ろう。
? 晋三をねむらせ、晋三の屋根に雪ふりつむ。
? 昭恵をねむらせ、昭恵の屋根に雪ふりつむ。
疑惑は深く埋められて、ふりつむ雪の底の底。
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昨日(8月9日)のこと。学校法人森友学園への国有地売却や、これに関わる財務省関連文書の改ざんなどをめぐる問題で、大阪地検特捜部は、被告発者全員を再び不起訴処分とした。
もともと被告発者は38名に上るものだった。大阪地検特捜部は、これを一括全員不起訴として国民の怒りを招いた。さすがに、大阪第一検察審査会は、そのうち10名について、「不起訴不当」と議決した。その中には、近畿財務局の国有財産管理官(当時)や、佐川宣寿・元同省理財局長らが含まれ、大阪地検特捜部はこれを再捜査していた
再捜査後の2度目の不起訴処分については、8月10日現在告発人代理人である私の許には通知が届いていない。だから、正式には処分があったとは言いがたいのだが、大阪地検特捜部が記者を集めて発表したのだから間違いはなかろう。
大阪第一検察審査会の本年3月15日議決(通知書は同月29日付で作成されている)が強制起訴につながる「起訴相当」でなく、「不起訴不当」であったため、検審による2度目の審査は行われず、強制起訴への道はない。この2度目の全員不起訴処分をもって、特捜部は捜査を終結する。なんということだ。安倍政権への濃厚な忖度疑惑を解明することなく、刑事事件としては幕引きにするのだ。
「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」の会員で、告発人となった19名とその代理人は、昨日(8月9日)、以下の「見解」を公表した。
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2019年8月9日
大阪地検の不起訴処分決定に関する私たちの見解
(原処分)平成29年検第17422号
刑事告発人 醍醐聰外18名
同告発人ら代理人弁護士 澤藤統一郎
同 杉浦ひとみ
同 佐藤 真理
同 澤藤 大河
(1)大阪地方検察庁は、私たちが背任で告発した森友学園への国有地の不当な値引き売却事件について、本日、再度、不起訴処分を発表した。
大阪地検は不起訴処分の理由を公にしていないが、いわゆる「前打ち報道」によると、地中にごみが一定量存在していたことは確かだとし、起訴には至らないと判断したとのことである。
しかし、私たちは、様々な証拠資料を挙げて、地下埋設物が存在したとしても、それは値引きの根拠となる「瑕疵」、すなわち、工事の支障となるものではなかったと訴えたのであるから、上記の不起訴理由は私たちの告発に全く答えない不真面目なものである。
(2)大阪地検は当初の不起訴処分の理由として、瑕疵に見合う値引きをして売却を急がなければ森友学園側から損害賠償の訴えを起こされる可能性があったと語った。しかし、大阪第一検察審査会も不起訴不当の議決をした理由として記載したように、そうした提訴は、森友学園の顧問弁護士でさえ、勝算の見込みが乏しいものだった。
このような反証を再捜査でどう解明したのか、説明もないまま、再度の不起訴で幕引きを図ることを私たちは到底、容認できない。
(3)加えて、財務省は近畿財務局に交渉記録の改ざんを指示したり、森友学園側にゴミ撤去を偽装する口裏合わせの工作を持ち掛けたりしたことが国会の場で明らかになった。そうした一連の工作は、近畿財務局や財務省がやましい背任があったことを認識し、それを隠ぺいする工作を行なった事実を赤裸々に物語るものである。
大阪地検が、こうした事実に目を背け、参議院選挙が終わったこのタイミングで再度、不起訴処分の決定を発表したのは、安倍首相夫妻が深く関与した本件を、出来レースの国策捜査で幕引きしようとするものに他ならず、司法の威信、国民からの信頼を失墜させるものである。
私たちは巨悪を眠らせる今回の不起訴処分に厳重に抗議するとともに、これからも公文書の改ざん問題も含め、真相解明を願う多くの市民と協力して事件の真相を追求する努力を続けていく。
以上
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「巨悪を眠らせるな」は、東京特捜から検事総長となった伊藤栄樹の言葉であった。「巨悪を眠らせるな、被害者と共に泣け、国民に嘘をつくな」というのが、彼の部下に対する訓示であったという。
統治の機構は、法の支配を貫き人権侵害を防止する観点から、相互監視と牽制の実効性が確保されていなければならない。とりわけ、権力機構の頂点に立つ者の独善や暴走を許さない検察の役割はこの上なく重要である。検察が「巨悪」と表現するのは総理大臣、あるいは、総理クラスの大物政治家を意味する。佐藤栄作・池田勇人・田中角栄・金丸信…等々。
かつては、検察の「巨悪を眠らせるな」というセリフには、リアリティが感じられた。今はなくなってしまったが、安倍忖度へのメスを入れることが、その汚名を挽回する千載一遇のチャンスだった。にもかかわらず、検察は自らそのチャンスをつぶしたのだ。「巨悪を眠らせるな、被害者と共に泣け、国民に嘘をつくな」と言った検察の魂は、今どこへ行ったのか。
刑事事件としては幕が引かれても、市民運動は幕を下ろさない。この疑惑を追及し続けよう。安倍政権の政治の私物化を糾弾する声を上げ続けよう。
(2019年8月10日)
本日は、森友関連事件について要請に最高検へ。下記の要請書を持参した。
森友事件とは、その本質は最高権力者の国政私物化にある。その国政私物化が刑事事件として表面化したものが、近畿財務局の国有地8億円値引き問題である。払い下げの相手は、首相の妻が名誉校長の地位にあった私立小学校経営者。問題の土地はその小学校の敷地で、学校が完成すれば、首相夫妻好みの極端な右翼教育が行われるはずであった。
幸いにことは露見して、この学校建設計画は頓挫し、首相夫妻への批判が巻きおこった。しかし、首相の下僕となった官僚機構は、記録を隠蔽し、改竄して、首相を国会の追及からかばった。
そこで、刑事司法の出番となった。多くの刑事告発が申し立てられた。被告発人を近畿財務局の担当職員とする背任罪や、この追及をかわした高級官僚の公文書毀棄・変造、あるいは証拠隠滅など。
通常であれば、起訴されて当然のところが、大阪地検特捜部はこれを全部不起訴処分とした。こうして、舞台は検察審査会に移り、今年(2019年)3月にその一部が「不起訴不当」の議決となった。
現在、大阪地検特捜部が、再捜査をしているが、首相の忖度で固められた政治や行政の雰囲気の中で、政治的な圧力を排して検察の使命を果たすことができるだろうか。
この事件の処分は特捜限りではできない。大阪地検でも判断はできまい。常識的に、最高検の判断に依らざるを得ないだろうとの印象をもっている。ぜひとも、最高検には、大阪地検特捜部に対する「政治的圧力に負けずに、検察の使命に徹して、厳正な捜査を遂げて、起訴に至るよう」指導を求めたい。無理に、起訴せよというのではない。大阪検察審査会も、起訴あってしかるべきと明言している通り、不当な政治的影響なければ当然に起訴となるべき事案なのだ。
最高検への要請の後、司法記者クラブで記者会見。「森友事件は終わっていない。忘れてはならない」と。
(2019年7月17日・連続更新2298日)
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「森友関連告発事件」についての指導の要請
2019年7月17日
検事総長 稲田伸夫殿
当該事件告発人 醍醐聡外 計19名
同告発人ら代理人弁護士 澤藤統一郎
同 杉浦ひとみ
同 佐藤 真理
同 澤藤 大河
(連絡先 〒113-0033 東京都文京区本郷5丁目22番12号
弁護士 澤 藤 大 河)
指導を求める告発事件(以下「本件告発事件」)の特定と経過
2017年10月16日 東京地検に告発(被疑者・池田靖 罪名・背任)
同 年10月27 日 大阪地検へ移送
2018年 5月31日 大阪地検検察官不起訴処分(平成29年検第17422号)
(なお、関連の告発被疑事実について被疑者38人全員を不起訴)
同 年 6月 4 日 大阪検察審査会に審査申立
同 年 6月 5日 大阪第一検察審査会審査申立受理(平成30年検第13号)
2019年3月15日 大阪第一検察審査会(以下、単に「検察審査会」)
が「不起訴不当」の議決
2019年3月29日 検察審査会上記議決要旨を通知
現在、大阪地検特捜部において再捜査中
要請の趣旨
本件告発事件について、貴職より、最高検察庁のしかるべき機関を通じて、再捜査担当の大阪地検検察官に対して、一切の政治的思惑を排して、刑事訴訟法の原則と検察官のあるべき使命に従い、十全の捜査を遂げた上、起訴処分に至るべく指導を求める。
要請の理由
1 本件告発被疑事件(背任)の概要
被疑者池田靖は、財務省近畿財務局管財部統括国有財産管理官の任にあって、国に対して、国有財産法、財政法等の規定に基づき、同財務局管内の国有地を売却するに当たっては売却対象の土地の価格について十分な調査をして適正な価格で売却し国が損害を被ることがないようにすべき任務があるのに、その任務に背き、学校法人森友学園理事長らと共謀の上、同学園の利益を図り、かつ、国に損害を加える目的で、大阪府豊中市所在の国有地の売却価格1億3400万円が同土地の更地価格9億5600万円に比して著しく低廉な価格であることを知りながら、2016年6月20日、同土地を同学園に1億3400万円で売却し、もって国に財産上の損害を加えたものである。
2 検察審査会不起訴不当議決の留意点
(1)大阪地検検察官の不起訴処分を不当とした検察審査会の議決要旨は本件背任の嫌疑の核心をなす地下埋設物の撤去費用の見積もりに疑問を呈し、「本件と利害関係のない他の建設業者のみならず、教育あるいは保健機関の意見も参考にし客観性のある試算を行うなど廃棄物の撤去処理費用について、さらに捜査を尽くすべきではないかと考える」と指摘している。
また、8億円余の値引きの根拠とされた森友学園側からの損賠賠償の提訴の虞について、学園側の代理人弁護士でさえ、「国を相手にする訴訟は相当厳しいものになると認識していたことがうかがえる」、「そもそも、・・・・本件で問題とされる生活ゴミは〔地下埋設物撤去等工事〕契約の対象外とされていたことを考慮すれば、その責任の全てを国が負うと考えるのは納得できない」と厳しい疑問を投げかけている。
(2) 大阪地検検察官の不起訴処分を不当と議決した検察審査会議決要旨の理由中に、以下の異例の記載がある。
「背任罪に関しては、検察官において、政治家らによる働きかけの影響の有無につき検討をしていることから付言すると、確かに本件不起訴記録中の被疑者の供述などからは、森友学園側の働きかけによる政治家の秘書等から財務省に対する陳情、問い合わせ等があった事実を受け近財を含む国側がこれに応じて何らかの便宜を図ったことがうかがえる証拠は認めなかった。しかし、本件不起訴記録にある証拠のみでは、政治家らによる働きかけの影響の有無については判断しがたく、この点についても検察官は、さらに捜査を尽くすべきと考える。」
「以上のことを踏まえ、当検察審査会の判断としては、上記趣旨のとおり議決するものであるが、最後に付言するとすれば、背任罪について、本件のような社会的に注目を集めた被疑事件については、公開の法廷という場で事実関係を明らかにすべく公訴を提起する意義は大きいのではないかと考える。
従って、本件の被疑者中、その不起訴処分を不当とした者については、検察官において、更なる捜査を尽くし、その上での再考を要請する。」
(3) 即ち、検察審査会も、審査に顕出された資料の範囲では、「近畿財務局を含む国側が、政治家の秘書等から財務省に対する陳情等に応じて、何らかの便宜を図ったことがうかがうべき証拠は認めなかった。」とは言う。
しかし、明らかに同議決は、疑惑を否定し得ないものとしている。検察官が作成した「本件不起訴記録にある証拠のみでは、政治家らによる働きかけの影響の有無については判断しがた(い)」というのである。
このことを前提に、検察審査会は、背任の罪体についてではなく、背任の動機としての「政治家らによる働きかけの影響」の有無、具体的には「近畿財務局を含む国側が、政治家の秘書等から財務省に対する陳情等に応じて、何らかの便宜を図ったこと」についても、「検察官は、さらに捜査を尽くすべきと考える。」と明言しているのである。このことの意味は大きい。
(4) 検察審査会の本件議決が、わざわざ「本件のような社会的に注目を集めた被疑事件については、公開の法廷という場で事実関係を明らかにすべく公訴を提起する意義は大きいのではないかと考える。」というとおり、本件被疑事実には、国民誰もが大きく注目している。国民誰もが、徹底して事実関係を解明するために起訴あってしかるべきと考えてもいる。
その注目の理由は、特定の公務員ひとりの犯罪の成否にあるのではなく、厳正であるべき国有財産の管理が、内閣総理大臣の任にある政治家と、その妻が介在することによって、「只同然の価格で」払い下げられたのではないかという疑惑にある。公正で平等であるべき行政が、有力政治家によって私物化され、ゆがめられたのではないかという疑惑である。
(5) 検察審査会の本件議決は、敢えて明言を避けてはいるものの、上記の疑惑を払拭し得ないものとしている。婉曲には、「政治家らによる働きかけの影響」によって、本件背任行為がなされたことの疑惑の存在を肯定し、これを前提としての立論をしている。留意すべきは、その点についての捜査の不徹底が、本件の捜査と処分をした検察官のありかたの批判ともなっていることである。
即ち、「近畿財務局を含む国側」だけでなく、「公正であるべき検察」も、「政治家らによる働きかけの影響」をうけているのではないかとする疑惑が示唆されているといってよい。
検察審査会の本件議決は、確かに「本件不起訴記録にある証拠のみでは、政治家らによる働きかけの影響の有無については判断しがた(い)」とはいう。しかし、その点に関する検察の捜査の不徹底を批判して、「検察官は、さらに捜査を尽くすべきと考える」と明言しているのである。
いま、政権中枢は、行政私物化の疑念のみならず、司法の一翼を担う検察の私物化疑惑をも抱えるに至った。
本件議決の指摘はそう読まなければならない。
(6) なお、以上の検察審査会の判断は、罪体自体の捜査については、これを不十分と指摘するところはない。捜査報告書に記載された事実関係の把握によって、被疑者の背任罪の成立は当然に認められるとしているものである。
しかも、背任罪の被害額が8億円余と巨額であるだけでなく、「この上なく社会的な注目を集めた被疑事件」でもある。当然に、公開法廷において事実関係を明らかにすべく公訴提起あって然るべき事件であるにもかかわらず、不起訴とされた。森友関連諸事件での被告発者は計38名にのぼるところ、その全員が全被疑事実について不起訴となった。国民の目からは、政治的背景なくしてはあり得ない処分であり、検察自らが、政権へのおもねりによる処分との疑惑を招いたものと指摘せざるを得ない。
3 貴職に適正な指導を求める理由
検察の使命は、厳正公平・不偏不党を旨とし、迅速適正に、犯罪の真相を解明し、罰すべきものがあれば、これに対して公訴を提起し、公開の法廷で事案を明らかにするとともに、被告人の人権を保障しつつ、適正な刑罰が科されるように公判を維持することにある。そして、検察庁においては、国家意思の統一の保持のため、検事総長を頂点とする一体の組織として活動することが要請される(「検察官同一体の原則」)。この検察官一体の原則は、国家刑罰権の発動を促す個々の検察官の判断における公平を図ることのほか、厳正公平・不偏不党を貫くことが困難な権力との対峙の場面では、検事総長が検察庁を統一することが求められるのである。このことによって、あるべき社会秩序を維持し、公平で安全・安心な社会の実現への貢献が期待されるところである。そのことの徹底によって、国民は検察を信頼しうることになる。
ところで、検察の使命である厳正公平・不偏不党を侵害する最大のものは、政治権力であり行政権力である。検察の使命は、このような巨悪と対峙し、一歩も退かずに、「巨悪を眠らせない」姿勢を貫くところにあり、そのことによって、検察は国民の信頼を勝ちうることが可能となる。
検察は、はたしていま、そのような国民の期待に応え得ているだろうか。国民の付託に応えるよう努力しているとの信頼を勝ち得ているだろうか。
残念ながら、巨悪は枕を高くして眠っているのではないか。少なくとも、そのような疑惑を払拭し得ていない。
本件告発人らは、主権者国民を代表する立場において、貴職に要請を申しあげたい。
本件告発事件の再捜査は、大阪地検特捜部における担当検察官によって進展しているが、その捜査の徹底と、不起訴処分を覆しての起訴処分は、大阪地検限りでの判断ではなしがたいものと考えざるをえない。既述のとおり、本件の政治的背景には厳しいものがあり、処分以前に最高検の指導や指示を仰ぐことになると予想されるところである。
この点について、貴職より、最高検察庁のしかるべき機関を通じて、再捜査担当の大阪地検検察官に対して、一切の政治的忖度も思惑も排して、刑事訴訟法の原則と検察官のあるべき使命に従い、厳正な捜査を遂げた上、起訴処分に至るべく指導を尽くされたい。
とりわけ、検察審査会の本件議決が指摘するところに十分な配慮をして民意に応え、公平・不偏不党を旨とする検察の姿勢を貫き、国民の信頼を勝ち得る努力を通じての成果を上げるよう、衷心からの期待と要請を申しあげる。
以 上
中野京子「怖い絵」(角川文庫)を読んでいる。22の「怖い」絵画それぞれに、みごとな解説が付けられている。中で出色に「怖い」のが、作品10のゴヤ「我が子を喰らうサトゥルヌス」(プラド美術館)。これは、解説不要で、視覚的にこの上なく怖い。
ローマ神話のサトゥルヌスは、ギリシア神話ではクローノス。父ウラノスを殺して、神々の上に君臨するが、父ウラノスの最期の言葉が、「おまえもまた自分の子どもに殺されるだろう」という呪いだった。サトゥルヌスは、この呪いを恐れて次々と自分の子供を喰らうのだが、結局はウラノスの予言のとおり、6番目の子ユピテル(=ゼウス)に殺されることになる。
この「親が子を食うという衝撃的なテーマは、絵画における恰好の題材となり、多くの画家たちに取りあげられることになった」という。同書では、同名のルーベンスの作品が紹介されている。これも怖い。
著者は、「我が子を喰らうという極限のこの姿は、地獄を見た者にしか描けないと思わせる」という。その上で、さながら地獄の現実を見たゴヤの体験を解説する。あらためてこの絵を見直すと、怖さは一入である。143cm×81cmという原画の怖さはいかほどであろうか。
この絵の解説の最後が、こう締めくくられている。
「作今、親の子殺しがマスコミをにぎわしている。ふと思ったのだが、彼らはこのサトゥルヌスの絵を知らないのだろうか。もし、一度でもこの絵を見たならば、自らの浅ましい姿をサトゥルヌスに重ねずにはいられないはずだし、ひとつの抑止力にはなるような気がするのだが…」
この解説の初出は、2007年7月のようである。たまたま、一昨日(6月1日)元農水省事務次官(76)の長男殺害事件が胸に突き刺さる。彼は、生きたまま地獄に身を投じたのだ。
「怖い絵」(角川文庫)には、もう一つの子殺しの作品が紹介されている。作品19のレービン「イワン雷帝とその息子」(トレチャコフ美術館)である。1885年に描かれた200cm×254cmの大作。これは、解説がとても興味深い。
雷帝と恐れられたロマノフ王朝の皇帝イワン4世は、暴君として知られた人。妊娠中の皇太子妃を打擲して流産させてしまい、これに意見をこころみた皇太子を、逆上のあまり打ち殺してしまう。問題の絵は、その直後我に返って後悔の念で瀕死の息子を抱きかかえる皇帝の姿を劇的に描いたもの。
中野は、「これは、歴史画の装いを凝らした現体制批判の絵画なのだ」という。もはや統治能力を失った老人の愚行。その愚は、今なお繰り返されているのではないか。それが、ロシアの現実に果敢な抗議を続けたレービンの芸術における目的であったという。
なるほど、洋の東西を問わず、やんごとなき家柄も権力者も、愚行を重ねるものなのだ。愚行の狂気が醒めたあとでなければ、愚行の愚行たる所以は顕れてこない。
それはともかく、自らの手で息子を殺害せざるを得ない立場に追い込まれた元次官の切羽詰まった心情を思いやらざるを得ない。人知れぬ親子関係や家族の悩みは、やんごとなき家柄でも高級官僚でも、庶民と変わるところはない。
今、殺人罪で勾留されている元次官は、サトゥルヌスの絵を知らなかっただろうか。知っていて、自らの浅ましい姿をサトゥルヌスな重ねたのだろうか。あるいは、自らの浅ましい姿を自覚しつつも犯行に及んだのだろうか。
「狂気に捉われるのは怖ろしいことだが、狂気から覚めて自分のしたことを突きつけられるのは、さらに一層怖ろしいことではないだろうか。ツァーリの両の眼がそれを如実に物語っている」
「レービンが伝えようとしたのは若者の痛ましい死だったはずなのに、強烈なインパクトを持って迫ってくるのは、自らの取り返しのつかない愚行に愕然とする老人の方である。彼の絶望、彼が感じる恐怖の、圧倒的なまでの大きさの方である」
元次官も、自らの取り返しのつかない愚行に愕然としたのだろうか。あるいは、こうなる以外に策はなかったと諦念しているのだろうか。またあるいは、圧倒的な絶望のうちにあるのだろうか。軽々に、批評も批判もできかねる人生の闇の深淵。絵画も怖いが、実人生の怖さは、底が知れない。
司法が向き合っているのは、絵画でもバーチャルでもない。リアルな実人生の、深刻な闇の部分なのだ。
(2019年6月3日)
昨日(5月11日)は、森友事件の刑事告訴と検察審査会の議決を話題にした。首相とその妻の関与疑惑濃厚の「国有地タダ同然払い下げ不正」被疑事実が背任告発であり、その疑惑が明るみに出ぬよう蓋をせんとした証拠隠滅、公文書変造、公用文書毀棄・隠匿の諸告発である。告発された被疑者総数は38名に及ぶ。
首相にまつわる忖度派ご一統以外の圧倒的な国民が、徹底した疑惑解明を望み、起訴あってしかるべきだと考えている。犯罪の構成要件を充足する事実の存在は明らかといってよい。ところが、大阪地検特捜部は、その全部を不起訴とした。忖度による犯罪を、忖度によって不起訴とした、と評されて返す言葉もなかろう。
その反対に、首を傾げざるを得ない起訴と長期勾留が問題となってもいる。「えっ? こんな事件を起訴するの?」「こんな微罪で、こんなにも長期勾留するの?」という、これも検察の政権への忖度が疑われる処分。その典型が「倉敷民商弾圧事件」と「香港人の靖国神社建造物侵入被告事件」である。
「倉敷民商弾圧事件」については、以前に触れた。
「未決勾留428日の民商職員に、一審有罪破棄(差戻し)の控訴審判決」(2018年1月15日)
https://article9.jp/wordpress/?p=9762
本日は、後者を取りあげたい。支援組織の名称が、「12.12靖国抗議見せしめ弾圧を許さない会」という。これに倣って、「靖国抗議見せしめ弾圧」事件と呼ぶことにしよう。
事件は、昨年(2018年)12月12日の早朝に起きた。南京大虐殺の日として記憶される日(12月13日)の前日にあたるこの日の午前7時ころ、香港人の郭紹傑(55)と厳敏華(26)ら2人が、靖国神社の敷地に正当な理由なく立ち入ったとして警視庁に現行犯逮捕された。その後、12月16日に建造物侵入の罪名で起訴され、引き続く勾留が現在に至っている。この間4回の保釈申請がいずれも却下され、身柄の拘束は既に5か月を超えた。
公訴事実は、「被告人両名は、共謀の上、正当な理由がないのに、…(靖国神社の)「外苑」と称される敷地内に同神社神門前、参道入り口から侵入した」というもの。これだけが挙証対象であり、比較的微罪(最高刑懲役3年)でもある。およそ、実害はない。表現の自由侵害の側面は否定しがたい。まさしく「見せしめ弾圧」というにふさわしい。ゴーンのケースよりも、はるかに深刻な「人質司法」弊害の典型例というべきだろう。
第1回公判の罪状認否では、郭被告は「戦争責任を認めないことへの抗議行動で、表現の自由の範囲内だ」と主張。厳被告は「香港のラジオ局から頼まれて郭被告の抗議を撮影したが、取材の自由に当たる行為だ」と述べたと報道されている。
サンデー毎日(牧太郎)によれば、二人の行為は、「靖国神社の神門と第二鳥居の間の石畳で『南京大虐殺を忘れるな! 日本の虐殺の責任を追及する』と中国語で書かれた横断幕を広げ、東條英機元首相の位牌を模した紙を燃やし、もう一人はそれを撮影していた」のだという。また、「郭被告は香港の民間団体『保釣(ほちょう)行動委員会(中国に尖閣諸島の領有権がある!と主張する団体)』のメンバー。「南京事件(1937年)の賠償を、日本政府は被害者に行っていない!」と主張していた。香港のネットでは「この男は反中国活動家で、雨傘革命の先頭にいたのではないか?」などと話題になった。
また、被告人郭は、「昨年12月「長期勾留」に抗議して、約100時間絶食し、その結果、同27日体調不良で検査のため病院に運ばれたりした」という。
これまでの法廷傍聴者からは、次のような報告がなされている。
「2人に対して罵声を浴びせるためだけに、右翼が大量に動員をかけて10人ほど入りこんでいたと思います。その彼らは、法廷の終了が宣告されるや否や、被告に対して差別的な暴言を繰り返しました。その中には、私たちの集会などにも日常的に「カウンター」をかけてくるレイシストも含まれていました。」
また、法廷通訳(北京官話ではなく、広東語)の水準が不十分だとも聞く。
この事件の被告人二人の立場は極めて弱い。天皇代替わりで日本のナショナリズムが沸騰しているこの時期、政権と靖国を直接の敵にまわしているのだから。日本社会の圧倒的多数派世論と敵対的な関係にあるということだ。しかも、外交的に困難な事情として、中国は味方になってくれないということもある。
しかし、最も弱い立場の人権こそが擁護されなければならない。まずは、保釈が認められてしかるべきだ。ゴーンのように注目されないこの事件に、世論の関心を期待したい。
5月22日午前10時から、第3回公判が予定されている。この日には、検察側証人として警察官二人が証言する。なお、傍聴抽選は、同日9時半締め切りとのこと。
(2019年5月12日)