またまたの典型的なスラップ訴訟のご紹介。ヘイトスピーチへの批判の新聞記事が名誉毀損とされ、地方紙の記者が訴えられた事例。いま、ヘイトとヘイト規制が熱くせめぎ合っている川崎での事件である。
まずは、神奈川新聞社会面の今日(9月25日)の記事で概要を把握いただきたい。
「差別報じた記事、名誉毀損と提訴」「本紙記者争う姿勢」
在日コリアンに関する講演会での自身の発言を悪質なデマなどと報道され、名誉を毀損されたとして、今春の川崎市議選に立候補した佐久間吾一氏が神奈川新聞社の石橋学記者に140万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が24日、横浜地裁川崎支部(飯塚宏裁判長)であった。石橋記者側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
訴えによると、佐久間氏は自身が代表を務める団体が同市内で主催した2月の講演会で、「旧日本鋼管の土地をコリア系が占領している」「共産革命の橋頭堡が築かれ今も闘いが続いている」と発言。この発言に対し、「悪意に満ちたデマによる敵視と誹謗中傷」と石橋記者に報じられたことで、立候補予定者である佐久間氏の名誉が著しく毀損されたと主張している。
口頭弁論で、石橋記者側は「佐久間氏の発言は事実に反している」と指摘。「そうした発言は在日コリアンを敵とみなし、在日コリアンを傷つける差別の扇動である」とした上で、「記事は、佐久間氏の言動が人権侵害に当たるとの意見ないし論評の域を出ていない」と反論した。
原告(佐久?)は、排外主義を掲げる日本第一党の活動家。ヘイトの常連といってよい。石橋記者は事後報告集会で「記事を書けば訴えられ、面倒に巻き込まれると萎縮効果を狙っているのは間違いない。メディアこそが先頭に立って差別をなくすべきだとの記事を書き続けていく。ヘイトの状況がこうなる以前にメディアとしての役割を果たしていなかったという思いもある」と今後の裁判に決意を表したという。
報じられている限りでだが、名誉毀損とされた表現は、以下のとおり。
《原告(佐久?)の「旧日本鋼管の土地をコリア系が占領している」「共産革命の橋頭堡が築かれ今も闘いが続いている」との発言》に関しての、「悪意に満ちたデマによる敵視と誹謗中傷」との記事。
この事件、原告(佐久?)側に100%勝ち目はない。勝ち目がなくても、相手に相応の嫌がらせにはなる。その効果を狙っての提訴がスラップ訴訟というものだ。石橋記者が、「記事を書けば訴えられ、面倒に巻き込まれると萎縮効果を狙っているのは間違いない。」と言っているとおり。
名誉毀損訴訟では、名誉毀損表現を構成する「〈事実摘示〉と〈論評(ないし意見表明)〉」とを厳密に分ける。判例は、「事実摘示」の誤りには厳しいが、「論評」の自由の幅は、表現の自由の理念を意識して極めて広い。極端な人格攻撃をともなわない限り、論評の違法はないと考えてよい。
事実摘示の主要部分が真実で、記事に公共性・公益性が認められる限り、違法性はないものとされ、損害賠償請求は棄却される。
本件訴訟における「名誉毀損表現」の事実摘示は、《原告佐久?が「旧日本鋼管の土地をコリア系が占領している」「共産革命の橋頭堡が築かれ今も闘いが続いている」と発言したこと》である。被告石橋記者は、この発言がなされたという事実の真実性の挙証は要求される。しかし、それで十分でそれ以上は要求されない。
念のためだが、「旧日本鋼管の土地をコリア系が占領している」「共産革命の橋頭堡が築かれ今も闘いが続いている」との佐久?の発言の真偽は、実は訴訟の本筋に無関係で、審理や判決に影響を及ぼさない。もちろん、石橋記者側に、これがデマであることの挙証責任の負担はない。
ところで、被告・石橋記者の代理人となっている神原元弁護士のツイートのボルテージが高い。こちらも紹介しておく。
【拡散希望】「佐久間吾一氏・『差別扇動』裁判」第一回期日のお知らせ
神奈川新聞記者石橋学さんは、市議候補者佐久間吾一氏の発言を扱った、記事『差別言動繰り返し』で訴えられました。
佐久間氏の発言は差別扇動か否か?世紀の裁判が始まる??
9月24日午前11時30分
横浜地裁川崎支部1号法廷
問題にされたのはこの記事。ヘイト団体の集会を「差別扇動」と批判し、佐久間吾一氏の発言を批判する内容だ。
佐久間氏は名誉毀損だと主張しているが、「佐久間氏の発言は川崎南部に集住する在日コリアンに対する差別扇動だ」というのか石橋さんの主張だ。
裁判所はどちらの主張に軍配をあげるか?
我々石橋さんの弁護団は、川崎におけるヘイトスピーチ被害の実態や佐久間氏の発言の悪質性を立証し、「悪意あるデマであり、差別扇動」という石橋記事の正当性を主張する。
この訴訟の勝利により、全国のヘイト団体は、川崎南部地域において差別扇動を決して許さない活動の力強さを、思い知るだろう。
いよいよ今日。
川崎におけるヘイトvs.反ヘイトの最後の決戦の火蓋が切られる。
ここが「主戦場」だ。
この裁判は、川崎におけるヘイトと反ヘイトの、いわば「主戦場」になるかもしれない。そして、川崎は全国における反ヘイトの「主戦場」である。
したがって、川崎におけるこの裁判の勝利の効果は全国に波及するかもしれない。そして、正義は我々にある。正義は勝つだろう。
石橋学記者も、こう発信している。
「差別を差別と非難し、デマをデマと断じることはメディアの役目。ヘイトを断罪する判決を勝ち取ります。」
その意気や良し、である。もちろん、メディアの役割を「客観的なできごとの伝達」に限定する立場もあろう。しかし、今の権力主導のヘイトとデマの蔓延、そして権力忖度のメディアの状況を考えるとき、石橋記者のごとき心意気をたいへん貴重なものと思わざるを得ない。私も、DHCスラップ訴訟被害者の立場として協力・応援を惜しまない。
同じ神奈川新聞の記者の下記連帯の意思表示が心強い。まことにそのとおりだ。
「言論封じにつながりかねない今回の訴訟は、すべての記者が当事者と言えます。差別のない社会に向けて、差別に対して声を上げる言論を守らなくてはなりません。」
(2019年9月25日)
一昨日(9月15日)の午後、東大本郷キャンパスで「日本の植民地支配と朝鮮人虐殺」と題する集会があった。発会したばかりの「1923関東朝鮮人大虐殺を記憶する行動」が主催するもので、発会記念の講演会だった。本日(9月17日)の赤旗にも、「官民一体の迫害が蓄積」「関東大震災朝鮮人虐殺 記憶する集会」との見出しで概要が紹介されている。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-09-7/2019091712_01_1.html
講演は、法政大学社会学部の慎蒼宇(シン・チャンウ)教授。明快な語り口で、震災後の朝鮮人虐殺を偶発的な個別の事件と見るべきではなく、「植民地戦争」の一断面という位置づけが必要だと述べた。「植民地戦争」には、植民地征服戦争のみならず、植民地支配を持続するための継続的な「植民地防衛戦争」がある。その全体像の中に「1923年朝鮮人虐殺」を置いてみなければならないという視点の提示で、資料にもとづく詳細な解説があった。
冒頭「虐殺の正当化 ― 荒唐無稽な『虐殺否定論』の拡大」という話題の中で、この虐殺を免れたある在日朝鮮人の証言をこう紹介した。
「(1923年)10月下旬頃総督府の役人がやって来て私達に、(中略)又この度の事は、天災と思ってあきらめるように等、くどくどと述べたてました」(慎昌範証言)(朝鮮大学校『関東大震災における朝鮮人虐殺の真相と実態』1963年、163p)。
これは小池百合子の言と同じだ。人災と天災の区別を重々承知していながら、「人災と天災を曖昧にし」たうえ、「天災としての処遇」で文句を言うな、というのだ。
九死に一生をこの慎昌範氏の凄まじい証言は、下記のURLで読める。主要部を抜粋して記しておきたい。
http://tokyo1923-2013.blogspot.com/2013/09/192392_4.html
【1923年9月4日午前2時/京成線の荒川鉄橋上で】(抜粋)
燃えさかる町を逃げまどい、朝鮮人の知人を頼りながら転々と避難。荒川の堤防にたどり着いたのは3日の夜だった。堤防の上は歩くのも困難なほど避難民であふれ、押し寄せる人波のために、気がつくと京成線鉄橋の半ばまで押し出されていった。東京で暮らす同胞も合流していた。
?深夜2時ごろ、うとうとしていると、「朝鮮人をつまみ出せ」「朝鮮人を殺せ」という声が聞こえてくる。気がつくと、武装した一団が群がる避難民を一人一人起こしては朝鮮人かどうかを確かめているようだった。
?日本語でいろいろ聞かれても分からなかった林善一さんが日本刀で一刀の下に切り捨てられ、横にいた男も殺害されるのを目の当たりにした慎さんは、弟や義兄とともに鉄橋の上から荒川に飛び込んだのである。
だが彼は、小船で追ってきた自警団にすぐつかまってしまう。岸に引き上げられた彼はすぐに日本刀で切りつけられたが、相手に飛びかかって抵抗する。
?次の瞬間に、周りの日本人たちに襲いかかられて失神したらしく、慎さんにその後の記憶はない。気がつくと、全身に重傷を負って寺島警察署の死体置き場に転がされていた。同じ寺島警察署に収容されていた弟が、死体のなかに埋もれている彼を見つけて介抱してくれたことで、奇跡的に一命を取りとめた。
10月末に重傷者が寺島警察署から日赤病院に移された際、彼は総督府の役人に「この度の事は、天災と思ってあきらめるように」と念を押されている。重傷者のなかで唯一、日本語が理解できた彼は、その言葉を翻訳して仲間たちに伝えなくてはならなかった。日赤病院でも、まともな治療はなく、同じ病室の16人中、生き残ったのは9人だけだった。
?慎さんの体には、終生、無数の傷跡が残った。頭に4ヶ所、右頬、左肩、右脇。両足首の内側にある傷は、死んだと思われた慎さんを運ぶ際、鳶口をそこに刺して引きずったためだと彼は考えている。ちょうど魚河岸で大きな魚を引っかけて引きずるのと同じだと。
なお、当日配布の資料の中に、ハングルでの挨拶が何通か寄せられている。そのうちの2通の訳文をご紹介しておきたい。被害者側からの事件の見方を知る上で貴重なものと思う。
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こんにちは。
私は、韓国の<平和の道>理事長です。
<平和の道>は、分断された祖国の統一のために、また、疎外され寂しく貧しい力のない人たちの側にたち、人が人らしく生きる世の中を作るために昨年、社団法人として発足しました。
海外で困難の中、分断のために南か北かを選択せねばならない海外同胞たちと、また、正義と人権と自由のため連帯して力を合わせている皆様にご挨拶申し上げます。
9月1日、1923年は今から96年前ですね。
あと4年もすれば関東大地震朝鮮人大虐殺は100年になります。
人間が人間として、どれだけ乱爆で残忍なのかを見せつけた関東大虐殺に対し、真相が今でも究明されず、調査も行われておらず、どのくらいの人が犠牲になったのかが明らかにされていません。
少なくは、3千名、6千名という説もあり、多くは1万人を超えるという説もあります。
日本の軍人及び警察の公権力が扇動し、そこに自警団も加わり、朝鮮人を無差別的に虐殺し、井戸に毒を入れたという流言飛語、放火をしたという流言飛語、様々な流言飛語を通じ、関東大震災での日本国民の不安を朝鮮人に矛先をむけさせた日本のやり方が、数多の朝鮮人を死においやりました。縛られ、焼け死に、竹やりで刺され、その苦痛の声と共に死に、溺死した人もいます。
そのすべての真相が明らかにされなくてはなりません。100年が経つにもかかわらず、いまだに事件自体があった事も知らされていない無残な大虐殺でした。
それは、言い換えれば、朝鮮が分断され、お互いが敵対関係になることにより、日本は、そのすきを利用し、自らの犯罪行為を隠蔽し縮小し、そして、歴史を歪曲し、今日まで来たという事です。
浮島丸沈没事件や、関東大虐殺事件も、日本帝国主義を志向した高位官僚たちにより作られた嘘と、真実に対する隠蔽もしくは操作だという事は日本の良心的な国民の皆様はお分かりだと思います。
今、日本は、平和憲法構造を変え、また戦争のできる国、他国を侵略できる国、他国の民を苦しめる事の出来る国になろうとしている明確な意思を表しながら、安倍政権は進んでおります。
大多数の日本の国民はこれに同意しないでしょう。
にもかかわらず、日本の政治指導者たちは、第2次大戦時のように、満州を進撃し、東南アジアを掌握したあの頃の空虚な栄華は忘れられず、日本を帝国主義の方向に導いています。
過ぎた過去の虐殺の蛮行が、現在も進行中であり、未来にもその惨状が起こりうるという憂慮を禁じえません。
良心ある日本の方々、そして、在日同胞の皆様
関東大震災での大虐殺事件についての真相究明を通じ、我々人間が人間らしく生きる世の中にするため邁進する大きな一歩を踏み出すべきと考えます。
そのためにも、南と北がひとつになり、日本の真相究明を要求し、その力を通じ、真実を明らかにすべきと考えます。
海外で、祖国の統一と繁栄を願い、同胞たちが関東大虐殺真相究明に、積極的に取り組み、
私自身も、ここ韓国の地で皆様の真相究明及び日本の謝罪、それに対する懺悔と、許しを得ることのできる環境を作るため、努力していきます。
関東大虐殺真相究明のために、手をつなぎ、連帯し、共に人間が人間らしく生きる世を作るため頑張りましょう。(訳;梁大隆)
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《1923関東韓日在日市民連帯 金鐘洙》(訳;梁大隆)
96年前の9月15日に遡ります。
ナショナリズムのソンビになった殺人鬼たちの狂乱と虐殺で荒川は血で染まり、町には無残に殺された朝鮮人の死体がそこら中に捨てられたまま、嘲弄を受けていました。日本帝国主義はその証拠をなくすため、生き残った朝鮮人たちに同族を燃やさせる反人道的犯罪を行っていたのです。
どこからか生じた流言飛語ではありませんでした。地震による混乱状態で、朝鮮人がどうやって日本の家庭と村、企業と国家を破壊するため動く事ができたでしょうか?
彼らの流言飛語は非常に巧妙な内容で作られていました。
平凡な日本の家庭に朝鮮人が侵入し、婦女を暴行、強姦し、略奪しているという流言飛語は、朝鮮人を家庭破壊犯にしました。そして、井戸に毒を入れ人々を皆殺しにしようとしたとして、人々が自ら朝鮮人を逮捕し、殺しても、村を守ることだという名分を与えたのでした。
また、工場に爆弾を投げ、産業施設を破壊しているという流言飛語は日本の経済を揺るがす事であるから、隠れた朝鮮人労働者を、地域の自警団と共に人々が町に引き釣りだし、その場で虐殺したりしました。
そして、帝都に敵が現れたと、天皇暗殺を企てる者が朝鮮人だと確信させ、国民の憤怒と敵恢心をあおりました。
結局、朝鮮人を、日本の家庭、村、企業、国家を転覆しようとする敵にし、戒厳令を宣布する名分を作り、それにより、軍人も警察も民衆もみな、虐殺のソンビになったのです。
(2019年9月17日)
どうして、もっと大きなニュースにならないのだろうか。昨日(9月13日)、中止になっていた「表現の不自由展・その後」の展示再開を求める仮処分命令が名古屋地裁に申立てられた。中止になったのは、愛知県で開催中の国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の一部門としての企画展であり、過去に公的な施設から、表現の機会を奪われた16点の作品群の展示であるという。その再開を求める仮処分命令申立。表現の自由に関わる大事件に、ようやく司法が関わることになったのだ。申し立てた側は、記者会見で展示中止を「民主主義の決定的な危機」と訴えたという。もっと、メディアの関心が高くて然るべきであろう。
まだ、詳細な報告に接していないが、概要は次のごとくである。
債権者(仮処分の申立人をこういう。ヘンな業界用語)は、この企画展の「実行委員会」と報道されているが、実行委員会を構成している5名の個人が共同して債権者になっているものと思われる。
債務者(仮処分申立の相手方のこと)は、展覧会を主催する国際芸術祭実行委員会。
申立の趣旨(求める仮処分命令の内容)は、「中止となっている企画展の各作品の展示を再開せよ」というものなのだろう。もちろん、もう少し、展示再開のための実効的で具体的な作為命令を求めているものと思われる。たとえば、展示再開にともなって当然に予想される右翼勢力からの妨害行為への対応策として必要な具体的施策なども内容とされているだろうが、詳細は把握していない。
一般に仮処分命令認容の可否に関しての最大の問題点は、被保全権利(債権者が債務者に対して有する請求権)の構成であるが、本件においてはさしたる困難はなかろう。本件の債権者は債務者に対して、作品展示に関する契約上の債権として、所定の期間中作品を安全に観客に展覧せしむる請求権を有していると考えられるからである。報道では、申立書は文化芸術基本法などに基づいた構成になっているというが、裁判所はそんな難しいことには踏み入らず、手堅く骨組みだけでの認定をするだろう。
債務者の側は、心ない右翼勢力の妨害から展示作品を守り、一般の鑑賞者に安全に鑑賞してもらうよう万全を尽くす義務を負っている。これは自明なことなのだ。
この債権者の主張に対して、債務者の側から一応はこの被保全債務の存在を否定する主張がなされることになるだろう。契約締結時とは事情が変って当該義務の履行が不可能な事態となっている、具体的には安全に展示を行う環境が喪失されている、という主張である。しかし、裁判所がこんな主張を認めるとは到底考えられない。
万が一にも、こんな債務者の主張を裁判所が認めるとすれば、表現の自由は死滅する。展覧会に対する脅迫で表現の自由を屈服させてはならない。それこそ、文明国にあるまじき、恥ずべき野蛮国家(≒ヘイト蔓延国家)への堕落である。当然のこととして、予想される混乱に対しては、展覧会主催者は、なし得る最大限の防衛策を講じなければならない。
この局面での法的問題はけっして複雑なものではない。民意がこのような展示に賛成しているか否か。あるいはその賛否それぞれ合理性があるかは、いま問題にはならない。この件の法的争点は、愛知県が最大限の防衛策を講じてもなお、展示会続行が不可能と言えるか否かという,この一点に絞られる。
いうまでもなく、「威力を用いて人の業務を妨害すること」は威力業務妨害罪を構成する犯罪である。直接の有形力を行使して展示を妨害することはもとより、電話・メール・ファクスでの害悪の告知の一切が犯罪である。会場で大声を発することさえも、犯罪たりうる。
犯罪から、市民社会の平穏を守るのが、警察の役割である。愛知県警は、表現の自由擁護のために、誠実に盡力しなければならない。
意見は多様であってよい。嫌韓の立場から、国粋の立場から、このような展示には反対という不寛容な意見もあるだろう。そのような意見の表明にも自由は保障されている。しかし、意見の表明の域を超えて、有形力を行使し、あるいは脅迫的な言辞で展示を妨害しようとすることは、犯罪として許されることではない。ことここに至っては、警察も徹底した検挙に乗り出すに違いない。右翼諸君は、このことを肝に銘じるべきである。
なお、この国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の会期は10月14日までである。企画展再開の機会はそれまでである。再開のために万全の準備も必要であろう。ぜひ、再開実現に間に合うよう、素早い仮処分命令が発せられるよう期待したい。平穏に行われていた展示が、明らかな犯罪行為と権力の圧力で中止に追い込まれたのだ。再開なくしては民主的社会の秩序が成り立ち得ない。
なお、やや気になる報道がある。申し立て後に記者会見した不自由展の実行委のメンバーらは「芸術祭実行委が対話に応じないので申し立てた。司法の力で展示期限内に再開したい」「芸術祭の実行委は話し合いに応じると言いながら、実際の協議は何も進んでいない。表現の自由を回復させるために裁判所に申し立てることを決めた」と述べたという。
展示再開の仮処分命令が発せられた後に、企画展の実施を担当するのは、県の職員ということになる。妨害からの防衛策に万全を期すべきは当然としても、それぞれの担当職員に,使命感や士気が望まれる。芸術祭実行委員会会長を務める大村秀章・愛知県知事のリーダーシップに期待したい。
(2019年9月14日)
出典は知らないが、「国民はそのレベルにふさわしい政治しか持てない」という。何ともシニカルな表現だが、安倍政権の長期化を許している現状を、有権者の一人として腹ただしくも情けなくも思う。
?「国民はそのレベルにふさわしいメディアしか持てない」というもじりもある。嫌韓本や、DHCテレビのヘイト番組横行など、まことに恥ずべき現状である。右翼メディアは、「嫌韓・ヘイトの需要があるから供給がなされる」と開き直るのだろうが、民衆がこれほどに政権とメディアに操られやすい存在であることが、空恐ろしい。
9月2日の各紙朝刊に掲載された「週刊ポスト」の宣伝文には驚いた。その特集が、「韓国なんて要らない!」「「嫌韓」ではなく「断韓」だ―厄介な隣人にサヨウナラ 」「『10人に1人は要治療』―怒りを抑制できない『韓国人という病理』」という徹底した嫌韓ヘイトぶり。今こう書けば、売れ行きが良くなるという判断での編集なのだ。購買者が「この程度のレベル」と舐められている。これが、弱小零細のキワモノ出版社ではなく、大手・小学館の出版物なのだ。出版ジャーナリズムは、競い合ってここまで堕ちたか。そう落胆せざるを得ない。
さすがに、これには心ある人びとから抗議が殺到した。2日夜、小学館は自社サイトに、『週刊ポスト』編集部名義の以下の「お詫び」を掲載している。
週刊ポスト9月13日号掲載の特集『韓国なんて要らない!』は、混迷する日韓関係について様々な観点からシミュレーションしたものですが、多くのご意見、ご批判をいただきました。なかでも、『怒りを抑えられない「韓国人という病理」』記事に関しては、韓国で発表・報道された論文を基にしたものとはいえ、誤解を広めかねず、配慮に欠けておりました。お詫びするとともに、他のご意見と合わせ、真摯に受け止めて参ります。〉
しまりに欠けた「お詫び」である。誰に対して、何をどう詫びているのかよく分からない。意識的に曖昧にしているようにも読める。「誤解」とは何のことだ。「広めかねず」とは「広めてはいない」ということなのか? 「配慮に欠け」とは、誰に対するどのような配慮が必要だったというのだろうか。
「ポスト」は、日本人の民族差別意識に一面迎合し、一面煽って、どぎつさ丸出しのヘイト記事で部数を稼ごうとしたのだ。そのさもしい根性をこそ率直に吐露して、まずは韓国と在日の人びとに謝罪しなければならなかった。そして、不快を感じた日本人の読者にも、である。
もちろん、この小学館のこの程度の「謝罪」を快しとしない連中もいる。たとえば、百田尚樹であり、門田隆将などである。これらは論外として、もう一つ、こういう論調もある。少しやり過ぎだが、全部を反省する必要はないとし、「週刊ポストは『断韓』記事を堂々と載せるべし」と言うのである。
「韓国なんて要らない」という週刊ポストの特集に、作家たちから怒りの声だという。深沢潮は「差別扇動を見過ごせない」として連載休止。柳美里は「人種差別と憎悪をあおるヘイトスピーチ」と批判して小学館と仕事しないと言う。内田樹は「今後、小学館の仕事はしない」と明言。
わしの見解を言うと、「怒りを抑えられない韓国人の病理」という記事は、ネトウヨっぽい、差別に繋がる記事だと思うが、「断韓」という政治的意見は「言論・表現の自由」の範囲内だろう。
この立論は、「ネトウヨっぽい、差別に繋がる記事」と、「政治的意見」とを区別せよ、というごとくである。前者は謝罪に値するが、後者は「言論・表現の自由の範囲内だろう」という。その区別の規準は明確に示されてはいないが、「ポスト」記事の一部を問題ないものとして、ポストの差別性を批判した良識ある人びとを激しく逆批判している。
ポスト批判の議論は、けっして法的な言論許容の限界を論じているのではない。問題は、「ポスト」の編集姿勢が、民族差別・ヘイトに当たるものとして批判に値するものか否かにある。当然のことだが、「言論・表現の自由」の範囲内にあって、違法とは言えない言論にも、ヘイトの批判は成立する。
しょせん韓国と断交なんかできやしない。そう言いたくなるほど、腹に据えかねてるという気持ちを表出するのも、「表現の自由」だろう。
これでは、議論が噛み合っていない。「表現の自由」の範囲は広い。問題は、当該の表現が「言論・表現の自由の範囲内」にあるか否かではなく、その表現に込められた差別性を批判するのか支持するのかなのだ。言い換えれば、9月2日宣伝に象徴される、「ポスト」の『ヘイト悪乗り』を許すか否かが問われている。
そして、重要なのは、結論もさることながら、その理由の説得力の有無である。「政治的な意見ないし論評だから、違法とは言えない」は、法廷での論争であって、平場の意見交換での論理ではない。
(2019年9月4日)
本日(9月1日)、は「防災の日」であるとともに、私が名付けた「国恥の日」。
東京都墨田区・横網町公園において、しめやかに「関東大震災96周年 朝鮮人犠牲者追悼式典」が挙行された。同公園内の「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼碑」前に、心ある多くの人が参集して、理不尽な非業の死を余儀なくされた朝鮮人・中国人虐殺犠牲者の無念を思い、しめやかに追悼の意をあらわした。
恒例の行事ではあるが、我が国の世論が政権とメディアによって、いびつな「反韓・嫌韓」の方向に煽動されているこの時期、日韓関係の根底をなす歴史を想起するために格別の意味づけをもった式典となった。
「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼碑」は、1973年に都議会全会派の賛同で設置されたものである。以来、追悼式典は毎年行われ、歴代知事が追悼文を送付してきた。あの右翼・石原慎太郎でさえも、である。しかし小池百合子現知事は、就任翌年の2017年追悼文送付を意識的に中止した。そのきっかけは、「朝鮮人虐殺はデマ」派の極右・古賀俊昭都議(日野)による、都議会での追悼文送付やめろという質疑だった。悪質極まりない、デマとヘイト本をネタにしてのものである。
知事の追悼文送付拒否の理由は、「毎年9月と3月に全ての犠牲者への哀悼を表明している」ということにあるが、なぜこれまで続けてきた追悼文送付を突然にやめたのかの理由になっていない。
震災による自然災害死と、おぞましい民族差別感情の赴く結果としての虐殺被害とを、「全ての犠牲者」として、ことさらに同一視し相対化してはならない。その意味も、教訓も、対策もまったく異なるのだ。
小池知事の追悼文送付拒否の理由には、これまで当然のこととして意識されてきた、「住民の自然災害死」と「在日朝鮮人・中国人の虐殺被害」との大きな落差をことさらに糊塗しようという意図が透けて見える。関東大震災時におけることの重大性は、官民一体となっての他民族虐殺にある。とりわけ、自警団という名の住民組織が殺人者集団となって、民族差別意識のもと、朝鮮人・中国人を故なく拘束し、拷問し、あるいは刺殺し、あるいは撲殺したのである。このおぞましい歴史的事実を、我々は負の記憶として忘れてはならない。
だから、1923年9月1日は「国恥の日」として記憶され続けなければならない。これを忘却の彼方に追いやろうというのが、おぞまいしい小池知事の姿勢なのだ。この知事の言動は、明らかに過去から現在にまでつながる我が国の対朝鮮、対中国の民族差別を糊塗し、虐殺・加害の歴史を風化させようと意図するものというほかはない。このような人物を首都の知事としていること自体が、過去の国恥ではなく、現在の国恥というべきではないか。東京都知事を変えたい。変えねばならない。常識的な歴史感覚を持つ人物に。あらためて強くそう思う。
本日の追悼式の次第は以下のとおりであった。
司 会???????? 日朝協会東京都連合会 墨田支部長 小島 晋
開式のことば 関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典実行委員長
日朝協会東京都連合会会長 宮川泰彦
読 経???????? 浄土真宗本願寺派僧侶・東京宗教者平和の会事務局長
小 山 弘 泉
鎮 魂 の 舞 韓国無形文化財第92号太平舞保存会日本東京支部長
金順子韓国伝統芸術研究院代表 金 順子
各界追悼の辞
関東大震災朝鮮人虐殺の国家責任を問う会
事務局長 田中 正敏
亀戸事件追悼会実行委員会副実行委員長 榎本喜久治
朝鮮総連東京都本部 副委員長 李 明宏
日本共産党東京都議団 畔上三和子
日本平和委員会 事務局長 千坂 純
追悼メッセージ
元衆議院議長 河野 洋平
カトリック東京大司教区大司教 菊地 功
法政大学総長 田中 優子
黙 祷
閉式のことば
日本中国友好協会東京都連合会理事長 中川太
献 花
本日、参列者に配布された実行委員会の式次第には、「日朝の友好とアジアの平和と安定のために」とのタイトルで、解説記事が記載されている。その一部を引用しておきたい。
あの時 何が起きたかー関東大震災に乗じた虐殺
「1923年9月1日の関東大震災では、その直後から『朝鮮人が井戸に毒を流した』、『朝鮮人が攻めてくる』などの流言が人々の恐怖心をあおりました。朝鮮人への差別や、三・一運動以後の民族運動の高揚に対する恐怖が流言発生の背景であったといわれています。政府は直ちに軍隊を出動させ朝鮮人を検束し、『不逞』な朝鮮人に対し『取締』や『方策』を講ずるように指令を出し、流言を広げました。軍隊や民衆などによって多くの朝鮮人や中国人等、社会主義者をはじめとした日本人が虐殺されました。」
真相究明と謝罪求め
「自警団など民間人による虐殺については型どおりの裁判が行なわれたのみで、軍隊など国家が関わった虐殺は不問に付されています。戦後に調査研究と追悼の運動が進められ、2003年には日弁連が真相究明と謝罪を国家に勧告しましたが無視されています。国家が調査と謝罪を行ない、虐殺事件への真の責任を取ることが、いま求められているのです。」
追悼碑建立の経過 ※1973年当時石版に刻んだもの
「1923年9月に発生した関東大震災の混乱のなかであやまった策動と流言蜚語のため6千余名にのぽる朝鮮人が尊い生命を奪われました。私たちは、震災50周年をむかえ、朝鮮人犠牲者を心から追悼します。この事件の真実を知ることは不幸な歴史をくりかえさず民族差別を無くし人権を尊重し、善隣友好と平和の大道を拓く礎となると信じます。思想・信条の相違を越えてこの碑の建設に寄せられた日本人の誠意と献身が、日本と朝鮮両民族の永遠の親善の力となることを期待します。
1973年9月 関東大震災朝鮮人犠牲者追悼碑建立実行委員会」
碑 文
この歴史
? 永遠に忘れず
在日朝鮮人と固く
手を握り
日朝親善
? アジア平和を
打ちたてん
藤森成吉
(2019年9月1日)
久しぶりに落語の話題、「一眼国」を取りあげたい。8代目正蔵(彦六)の持ちネタで、その語り口によく似合った噺。お白州物の範疇に入るのだろうが、考え方の虚を衝いて人権と差別を考えさせられる。
昔は両国広小路が随一の賑わいで、回向院の周りには見世物小屋が並んでいた。てこへんな小屋も多く、「世にもめずらしい目が三つで、歯が二つの怪物」として客を呼び込み、下駄の片方を見せたり、大きな板に血糊を付けて「六尺の大イタチ(鼬)。あぶないよ」と言って見たり。赤子を食べる鬼娘なんていういかがわしいものまであった。
両国で見世物小屋を持っている香具師が諸国を巡っている六部を家に上げて、旅の途中で見聞きした珍しい物や話を聞き出そうとする。その話をもとに本物を探し出し、見世物小屋に出して大儲けをしようという魂胆。六部は、いったんは思い当たることはないと言うが、別れ際に、一度だけ恐ろしい目にあったことを思い出したと、こんな話をする。
巡礼の途中、江戸から北へ140から150里の大きな野原の真ん中の榎の所で一つ目の女の子に出くわして、ゾーッとしたという話。この話を聞いて喜んだ香具師は紙に書きとめ、お世辞たらたらで六部を送り出す。
香具師は早速支度をして北へ、一つ目を探しに旅立った。夜を日に継いで、大きな原にたどり着く。見ると原の真ん中に一本の大きな榎。足を早め近づくと、話に聞いたとおりの「おじさ?ん おじ?さん」という子どもの声。
「いいものあげるから、おいで おいで」と言って、そばへ寄ってきた子どもを抱え込む。びっくりした子どもが「キャ?」と叫ぶと、法螺や早鐘の音とともに、大勢が追って来る。
子どもも欲しいが命が大事、子どもを放りだし一目散に逃げ出したが馴れない道でつまづき、捕まってしまう。代官の前へ引き出され、周りを見ると、みんな一つ目。
代官の吟味が始まる。「これこれ、そのほうの生国はいずこだ。なに江戸だ。子どもをかどわかしの罪は重いぞ。面を上げい。面を上げい!」
「あっ! 御同役、ごろうじろ。こいつ不思議だ。目が二つある」
「調べはあとまわし。早速、見世物へ出せ」
我々は、二眼の国で暮らしている。一つ目も、三つ目もスタンダードから外れた異界の存在だが、一眼国では二つ目の人間が見世物になるのだ。
目の数の違いは、皮膚の色の違いに置き代えられる。白人の国では黒い人が珍しく、黒人の国では白い人が珍奇なのだ。キリスト教圏では仏教徒は化外の人で、日本の近世ではキリシタンは恐るべき罪人だった。古代ギリシャ人は、異民族をバルバロイと呼んで見下した。これは、「言葉の分からぬ野蛮人」なる意味だという。言葉が分からぬのはお互いさまなのに。
人と人とは、みんな違う。グループとグループも違う。違うことを認め合えば共存できるが、不必要に恐れたり、侮蔑したりすると軋轢が生じる。その状態が差別である。差別は容易に敵視に転化して、暴力行為にも発展する。
一つ目だって、二つ目だって、どちらでも不都合なことはない。他の人と違うことが、不幸の一つ目。そして、他の人と違うことがいたわられるのではなく、見世物の扱いを受けるということが不幸の二つ目。
この噺、最後をこう落としたい。
「あっ! 御同役、ごろうじろ。こいつは不思議だ。
貴公 目が二つあるな。いったい二つの目をどう使い分けておる?」
「へい、一つは目の前のものを見、もう一つは忖度のために上ばかりを見続けております」
「なに? 忖度とな。そちらが忖度専用の目であるか。これは珍しい。我が国にはなきもの。やはり調べはあとまわし。早速、見世物へ出せ」
(2019年8月25日)
関東大震災96年 朝鮮人犠牲者追悼式典
日時 2019年9月1日(日) 午前11時?
都立横網町公園(東京都墨田区横網2丁目3番25号)
交通 JR総武線「両国駅」西口 徒歩7分
都営地下鉄・大江戸線「両国駅」A1出口 徒歩2分
1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災による大混乱・不安の中で「暴動が引き起こされている」「朝鮮人が井戸に毒を入れた」「朝鮮人が襲ってくる」などといった流言飛語が飛び交い、軍・警察・自警団など人の手によって多くの朝鮮人・中国人そして日本の社会運動家が虐殺されました。
しかし、政府は今もなおこの事実を明らかにせず、加害責任を自覚さえしていません。アジアの平和と安定に寄与することを願い、震災における犠牲者の追悼とこのような歴史を繰り返さない決意をこめて追悼式典を開きます。
主催 9・1関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典実行委員会
(事務局 日朝協会東京都連合会)
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9月1日に東京都内で営まれる関東大震災(1923年)の朝鮮人犠牲者の追悼式典をめぐり、実行委員会が8日、小池百合子東京都知事に宛てて、式典に追悼文を送るよう求める要請文を提出した。小池氏は2年続けて送付を見送っており、取材に対して「昨年と同じ」と話し、今年も送付しない考えを示した。(8月9日 朝日)
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今年も9月1日が近づいている。私が名付けた「国辱の日」。1923年9月の関東大震災後に、日本人が無辜・無抵抗の朝鮮人・中国人を集団で虐殺した、その虐殺事件を国辱と呼んでいる。今なお、「そのような虐殺事件はなかった」「朝鮮人の暴動が先行した」という歴史修正主義者たちが、国辱の上塗りをしているのが情けない。
その国辱上塗りグループに加担しているのが小池百合子・東京都知事。今年も、9月1日の朝鮮人慰霊式典に知事は追悼文を送らないという。このポピュリスト政治家は、追悼文など送らなくても次の知事選には影響がない、そう高をくくっているのだ。
東京・横浜だけでなく、関東全域に無数に組織された「自警団」という「普通の日本人集団」が、無抵抗の人々を撲殺したり刺殺したのだ。この無理無体は、到底文明人のできることではない。その野蛮極まる集団虐殺行為を「国辱」と言わざるを得ないではないか。
先日、この件について詳しいジャーナリスト・加藤直樹氏の講演を聞いた。語り口が明快で分かり易く説得力に富む内容だった。その彼が、講演の最後に、なぜ当時の日本人が朝鮮人を殺せたかについて、「三つの論理」を述べた。これが印象に深い。
三つの論理とは、「差別の論理」「治安の論理」「軍隊の論理」だという。
「差別の論理」とは、当時の日本人が抱いていた朝鮮人に対する差別観である。日本人の根拠のない優越意識、謂われのない蔑視の感情が、容易に朝鮮人の人格の否定にまでつながる社会心理を醸成していた。
次いで、「治安の論理」である。このとき、朝鮮現地での3・1独立運動の大きな盛り上がりから4年後のこと。日本人は、蔑視だけでなく、朝鮮人に対する「反抗者」としての恐怖の感情も併せ持っていたであろう。朝鮮人に対する、過剰な警戒心をもっていたであろう。
さらに、「軍隊の論理」である。市井の人が殺人を犯すには、あまりに高いハードルを越えなければならない。しかし、軍隊の経験を経ている者は、人を殺すハードルを乗り越えている。自警団の中心にいたのは、実は在郷軍人会など元軍人であった。しかも、彼らは、シベリア出兵(1918?)、3・1独立運動弾圧(1919?)、間島出兵(1920)など、ゲリラ掃討の名目で住民虐殺を経験してきたのだという。
あらためて、次の言葉を噛みしめる。
一人一人の兵士を見ると、みんな普通の人間であり、家庭では良きパパであり、良き夫であるのです。戦場の狂気が人間を野獣にかえてしまうのです。このような戦争を再び許してはなりません。(村瀬守保)
いったん戦場の狂気に囚われた多くの人が、戦場から離れて日常生活に戻ったあとに、非常時の「狂気」によって再びの「野獣」に化したということなのだろう。
「差別の論理」「治安の論理」「軍隊の論理」は、いずれも戦争を準備する「論理」として、平和のために克服しなければならない。とりわけ、日韓関係が軋んでいる今なればこそ。
心ある人びとに、9月1日の朝鮮人犠牲者追悼式典ご参加を呼びかけたい。
(2019年8月21日)
8月に入った。暦(大暑)のとおりの猛暑である。本日も早朝6時に家を出ての散歩だったが、汗が吹き出る。世の中も暑苦しい。安倍晋三が政権に居座る日本だけではない。世界中が、である。暑苦しさの根源に差別がある。ヘイトスピーチを一掃して、涼やかな世にしたいものと思う。
昨日(7月31日)の毎日新聞・夕刊の「特集ワイド」に、川崎市の「差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)に関するタイミングのよい記事。「ヘイトスピーチに罰則、条例化目指す川崎市はいま 実効性に期待する被害者」というタイトルで、この条例案の意義を的確に指摘して分かり易い。井田純記者の労作である。
https://mainichi.jp/articles/20190731/dde/012/040/007000c
川崎市のホームページを検索すると、関係資料に接することができるが、如何せん公的な文書。やや繁雑でもある。ぜひとも、「特集ワイド」をお読み願いたい。
ところが、これはネットでは有料記事となっている。やむを得ない。毎日新聞読者以外は、下記の私の記事に目を通していただきたい。
6月24日、川崎市はこの条例案を公表し、パブリックコメントを募集している。期間は、7月8日から8月9日(金)まで。
市の広報では、「意見を提出できる方の範囲」を、「市内に在住、在勤、在学の方、又はこの案件の内容に利害関係のある方(個人、団体を問いません。)」としているが、誰もが「この案件の内容に利害関係のある方」と言ってよい。「特集ワイド」の最後が、「川崎市に呼応するように、同じ神奈川県内の相模原市でも、罰則付きのヘイト対策条例制定に向けた動きが始まっている。」と締めくくられている。この条例が、ヘイトスピーチ規制に実効ある法規制の第1号である。国民的議論の対象とされてしかるべきで、大いに意見を寄せるべきだと思う。
なお、パブコメは分類されて発表されることになろうから、賛成の趣旨をまずは明確に述べて、その理由を書くべきだろう。URLは下記のとおり。
「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)に関する意見募集について
http://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/250/0000108585.html
意見のフォームはこちら。
https://sc.city.kawasaki.jp/multiform/multiform.php?form_id=3851
ご参考までに、私のコメントは、以下のとおりである。
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私は、「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)に、積極的に賛成します。併せて、川崎市がこのような人権尊重のまちづくりに取り組んでいることに、敬意を評します。
私は、1971年に登録した弁護士です。日本国憲法の理念をこの上なく大切なものとして、その実現のために努力して参りました。憲法の根幹に、人権の尊重があることはいうまでもありません。人権尊重とは、すべての人が平等に、その人格が尊厳あるものとして、処遇されなければならないことを意味します。「差別のない人権尊重の社会」は、日本国憲法の目指すところであり、暮らしやすい社会でもあります。
ところが、近年、民族や人種に対する差別を公然と口にして恥と思わない人びとや集団が目立つようになっていることを憂慮せざるを得ません。
戦前、富国強制のスローガンのもと、近隣諸国への侵略や植民地化を国是としていた時代には、日本や日本国民が他に優越したものであるという明らかに誤った独善的な選民思想が意図的に流布されました。そのことが、近隣諸国民に対する差別意識を醸成し、現在なおこの差別意識に捕らわれている人が少なくありません。その差別意識を公然と口にしてよいという近時の社会の雰囲気に、極めて危険な兆候を感じます。
私は、国民の自由に対する権力的規制には、反対の立場を貫いて参りました。規制は権力がするもので、現政権のごとき、日本国憲法の理念理解に乏しく、むしろ日本国憲法を敵視する権力が悪用することを恐れてのことです。しかし、ヘイトスピーチ跋扈の現状は、いわゆるヘイトスピーチ解消法制定3年を経てなお治まることなく、到底これを看過し得ません。もはや、言論の自由を根拠としてヘイトスピーチ規制をすることに躊躇しえないと考えるに至りました。
本条例素案が表現の自由一般を不当に侵害することのないよう、種々の配慮をしていることを歓迎して、条例制定に賛成いたします。
当然のことながら、ヘイトスピーチ派はこの条例制定に反対しています。もちろん、そのホンネは、今までどおりにマイノリティとして弱者である宿命を持った在日の人びとに対する根拠のないイジメを続けたいだけのことです。しかし、それでは、訴える力となりませんので、何とか「理論付け」しようと試みているようではあります。しかし、真面目な議論として耳を傾けるべきものは見あたりません。その幾つかのパターンへの感想を述べておきます。
反対論その1 「条例素案における犯罪構成要件が特定性を欠き、曖昧に過ぎないのではないか。たとえば、「ヘイトスピーチ」の定義にしても、禁止されている行為にしても。」
そんなことはありません。「ヘイトスピーチ」の定義自体は、「ヘイトスピーチ解消法」第2条の定義規定「この法律において『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において『本邦外出身者』という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。」で、構成要件文言としては特定性十分ではありませんか。
また、本条素案が禁止する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」については、以下のとおり、特定性十分と考えまられます。
「素案の説明資料4(2)」に、明記されているとおり、「何人も、市の区域内の道路、公園、広場、駅その他の公共の場所において、次に該当する『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』を行い、又は行わせてはならない。」
≪類型≫
◎ 特定の国若しくは地域の出身である者又はその子孫(以下「特定国出身者等」という。)を、本邦の域外へ退去させることをあおり、又は告知するもの
◎ 特定国出身者等の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることをあおり、又は告知するもの
◎ 特定国出身者等を著しく侮蔑するもの
≪手段≫
◎ 拡声機を使用する。
◎ 看板、プラカード等を掲示する。
◎ ビラ、パンフレット等を配布する。
◎ 多数の者が一斉に大声で連呼する。
反対論その2 「条例素案の罰則部分は、過剰に表現の自由を規制をするものとして憲法21条に違反するものではないか。」
憲法21条「表現の自由」保障の本領は、権力者や社会的強者を批判する自由の領域にあります。マイノリティであり、社会的弱者の人権を侵害する表現が自由になされてよいはずはありません。ヘイトスピーチの自由など、本来てきにあり得ないのです。しかし、ヘイトスピーチを権力的規制の対象として処罰条項を設けてよいかは、また別のことになります。いわゆる立法事実(そのような処罰規定を作る根拠としての事実)が必要となります。まさしく、ここが争点です。私は、ヘイトスピーチデモの口汚さや、ネットでのネトウヨ言論の品性のなさの積み重ねが、雄弁に立法事実の存在を物語っていると考えます。
しかも、「ヘイトスピーチ」即犯罪の成立ではなく、市長からの勧告・命令を経て、なおこれに従わない場合にはじめて罰則の適用となるというのですから、けっして過剰な言論規制になっているとは考えません。
反対論その3 「条例素案の『インターネット表現活動に係る拡散防止措置』は、一地方自治体の条例でネット上の『表現の自由』を規制するものとして、条例の権限を越えているのではないか。」
匿名性に隠れてのネット上での差別発言、しかも差別感情剥き出しの罵詈雑言は、当然に規制されてしかるべきものと考えます。したがって、条例素案が、ネットでのヘイト発言を罰則での取締りから除外していることに、生温い規制との批判があるかも知れません。私は、提案のとおり、この点は将来の課題として留保してよいと思います。
なお、条例素案は、「インターネット表現活動に係る拡散防止措置及び公表」は、その対象を、次のものに限定しています。
◎ 市の区域内で行われたインターネット表現活動
◎ 市の区域外で行われたインターネット表現活動(市の区域内で行われたことが明らかでないものを含む。)で次のいずれかに該当するもの
・ 表現の内容が特定の市民等(市の区域内に住所を有する者、在勤する者、在学する者その他市に関係ある者として規則で定める者をいう。以下同じ。)を対象としているもの
・ 前記のインターネット表現活動以外で、市の区域内で行われた「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の内容を市の区域内に拡散するもの
けっして、無限定に規制をしているものではなく、「条例の権限を越えている」ものではないと考えられます。
反対論その4 「条例素案は、『本邦外出身者』だけを保護対象にしており、『本邦出身者』のヘイトスピーチ被害を保護対象としていない。この非対称性は、逆差別として許されないのではないか。」
これはかなり数多くみられる見解ですが、言いがかりの類の見解というほかはありません。圧倒的なマイノリティである『本邦外出身者』が、圧倒的なマジョリティであり、それゆえ社会的強者である『本邦出身者』(日本人)に対して、差別的発言がなされているとは考えられないところです。少なくとも、「『本邦出身者』(日本人)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の出身であることを理由として、本邦出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」がなされているはずはありません。
一方的なヘイトスピーチがなされている現実が非対称なのです。これを是正する措置が非対称になるのは当然ことと言わねばなりません。
? 条例素案の解説を一読すれば、お分かりのとおり、人権侵害となる不当な差別は数多くあります。解説が挙げているものだけでも、「こども」「男女平等」「高齢者」「障害者」「部落差別」「外国人」「性的マイノリティ」「その他…」。条例素案は、それらの侵害された人権全般を救済し、あるいは不当な差別全般の解消に思いをいたしながら、特に緊急の対応の必要ある『本邦外出身者』に対する差別に限って、刑事罰もやむを得ないと限定して考えています。この姿勢を支持するものです。
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なお、「条例」(素案)の内容は以下のURLで読めるが、読みにくい。読み易いよう、以下にコピペしておきたい。
http://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/cmsfiles/contents/0000108/108585/20190624soan_hp.pdf
目次
「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)を作成しました。
<主な内容>
? 「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)について
1 条例制定の背景
2 川崎市人権施策推進協議会からの提言について
3 条例制定について
? 「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)の内容
1 前文
2 総則
3 不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進
4 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進
5 その他(雑則、罰則、施行期日等)
? 今後のスケジュール
本文
1 条例制定の背景
川崎市は、日本各地や海外から多くの人たちが移り住み、地域に根づいて多様な文化が交流する「多文化のまち」へと発展する中、「川崎市外国人市民代表者会議条例」の制定をはじめ、「川崎市子どもの権利に関する条例」や「男女平等かわさき条例」を制定するなど先駆的な取組を行い、その後も、「川崎市子どもを虐待から守る条例」や「川崎市自殺対策の推進に関する条例」の制定など、着実に人権施策を実施してきました。
しかしながら、近年、本邦外出身者に対する不当な差別的言動、いわゆる「ヘイトスピーチ」や、インターネットを利用した人権侵害などの人権課題が顕在化してきました。
このような状況の下、平成28年7月、市長が、「川崎市人権施策推進協議会」に対し、「ヘイトスピーチ対策に関すること」につき優先審議を依頼したところ、同年12月には、同協議会が、市長に対し、「ヘイトスピーチ対策に特化したものではなく、ヘイトスピーチにつながっていく土壌に、直接対処する幅広い条例として、ヘイトスピーチ対策も含めた多文化共生、人種差別撤廃などの「人権全般を見据えた条例」の制定を求める」提言を提出しました。
また、平成28年には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、「部落差別の解消の推進に関する法律」のいわゆる「差別解消三法」が施行され、川崎市をはじめとした地方公共団体にも地域の実情に応じた施策を講ずることが求められることになりました。
2 川崎市人権施策推進協議会からの提言について(一部略)
提言で取り組むべきとされた項目
項目1 公的施設の利用に関するガイドラインの策定
項目2 インターネット上の対策
項目3 制定すべき条例の検討
「人権全般を見据えた条例の制定に必要な作業に入るべきである。」
【協議会の意見】
● ヘイトスピーチ対策に特化したものではなく、ヘイトスピーチにつながっていく土壌に、直接対処する幅広い条例が必要である。
● 内容については、ヘイトスピーチ対策も含めた多文化共生、人種差別撤廃などの人権全般にかかるものが想定される。
【特に留意すべき点】
● 協議会及び部会において、幅広い条例が必要との認識では一致したところであり、具体的な内容については、ヘイトスピーチ対策を含めた多文化共生、人種差別撤廃などの人権全般にかかるものが求められる。
3 条例制定について
(1)条例制定の考え方
いわゆる「ヘイトスピーチ」や、インターネットを利用した人権侵害などの人権課題が顕在化している現状を踏まえ、全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくため、条例を制定します。
(2)条例の特徴
? 人権全般を見据えた条例
「川崎市人権施策推進協議会」からの提言を踏まえ、ヘイトスピーチ対策に特化したものではなく、ヘイトスピーチにつながっていく土壌に、直接対処する幅広い条例とします。
したがって、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害等の人権全般を見据え、不当な差別のない人権尊重のまちづくりを推進します。
? 本邦外出身者に対する不当な差別的言動を規制する条例
特に、一定の要件に該当するヘイトスピーチに対しては、罰則等をもって規制する条例とします。
「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)の内容
1 前文
● 川崎市は、日本国憲法及び人権に関する諸条約の理念を踏まえ、あらゆる不当な差別の解消に向けて、一人ひとりの人間の尊厳を最優先する人権施策を、平等と多様性を尊重し、着実に実施してきた。
● 今なお、不当な差別は存在し、いわゆる「ヘイトスピーチ」や、インターネットを利用した人権侵害などの人権課題も生じている。
● 市、市民及び事業者が協力して、不当な差別の解消と人権課題の解決に向けて、人権尊重の理念の普及をより一層推進していく必要がある。
● 全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくため、この条例を制定する。
2 総則
(1)目的
ア 不当な差別のない人権尊重のまちづくりに関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにする。
イ 人権に関する施策の基本となる事項と、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する事項を定める。
ウ 前記ア及びイにより、人権尊重のまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって人権を尊重し、共に生きる社会の実現に資する。
(2)定義
ア 不当な差別…人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害その他の事由を理由とする不当な差別をいう。
イ 本邦外出身者に対する不当な差別的言動…「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下「ヘイトスピーチ解消法」という。)第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動をいう。
3 不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進
(1)市の責務
市は、不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策を総合的かつ計画的に推進する。
(2)市民及び事業者の責務
市民及び事業者は、市の実施する不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策に協力するよう努める。
(3)不当な差別的取扱いの禁止
何人も、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害その他の事由を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。
(4)人権施策推進基本計画
ア 市長は、不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本計画を策定し、基本計画には、人権に関する施策の基本理念、基本目標、基本的施策、その他人権に関する施策を推進するために必要な事項を定める。
イ 市長は、基本計画を策定(変更)しようとするときは、あらかじめ、「人権尊重のまちづくり推進協議会」の意見を聴き、また、基本計画を策定(変更)したときは、公表する。
(5)人権教育及び人権啓発
市は、不当な差別を解消し、人権尊重のまちづくりに対する市民及び事業者の理解を深めるため、人権教育及び人権啓発を推進する。
(6)人権侵害を受けた者に対する支援
市は、関係機関等と連携し、インターネットを利用した不当な差別その他の人権侵害を受けた者に対する相談の実施その他必要な支援に努める。
(7)情報の収集及び調査研究
市は、不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策を効果的に実施するため、必要な情報の収集及び調査研究を行う。
(8)人権尊重のまちづくり推進協議会
ア 前記(4)イの場合のほか、不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議するため、附属機関として「人権尊重のまちづくり推進協議会」を置く。協議会は、委員12人以内で組織し、委員は、学識経験者、関係団体の役職員、市民のうちから市長が委嘱する。
イ 委員の任期は2年とし、再任可とする。そのほか、臨時委員を置くことやその解嘱、秘密漏えい禁止、部会を置くことについて規定し、その他協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
4 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進
(1)この章の趣旨
市は、ヘイトスピーチ解消法第4条第2項の規定に基づき、市の実情に応じた施策を講ずることにより、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の解消を図る。
(2)本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止
何人も、市の区域内の道路、公園、広場、駅その他の公共の場所において、次に該当する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を行い、又は行わせてはならない。
≪類型≫
◎ 特定の国若しくは地域の出身である者又はその子孫(以下「特定国出身者等」という。)を、本邦の域外へ退去させることをあおり、又は告知するもの
◎ 特定国出身者等の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることをあおり、又は告知するもの
◎ 特定国出身者等を著しく侮蔑するもの
≪手段≫
◎ 拡声機を使用する。 ◎ 看板、プラカード等を掲示する。
◎ ビラ、パンフレット等を配布する。 ◎ 多数の者が一斉に大声で連呼する。
(3)勧告・命令・公表
◎前記(2)に違反(1回目)⇒勧告
市長は、1回目と同様の違反行為を行ってはならない旨を勧告することができ
る。
◎違反行為(2回目)⇒命令
市長は、前2回と同様の違反行為を行ってはならない旨を命ずることができる。
◎違反行為(3回目)⇒公 表
市長は、命令に従わなかったときは、氏名又は団体の名称、住所、団体の代表者等の氏名のほか、命令の内容その他規則で定める事項を公表する。
・市長は、勧告の前に、1回目の違反があったことについて、「差別防止対策等審査会」の意見を聴く。
・市長は、命令の前に、勧告に従わなかったことについて、「差別防止対策等審査会」の意見を聴く。
・市長は、公表の前に、公表される者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与える。
(4)公の施設の利用許可等の基準
市長は、市が設置する公の施設において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」が行われるおそれがある場合における公の施設の利用許可及びその取消しの基準その他必要な事項を定める。
(5)インターネット表現活動に係る拡散防止措置及び公表
対象
◎ 市の区域内で行われたインターネット表現活動※
◎ 市の区域外で行われたインターネット表現活動(市の区域内で行われたことが明らかでないものを含む。)で次のいずれかに該当するもの
・ 表現の内容が特定の市民等(市の区域内に住所を有する者、在勤する者、在学する者その他市に関係ある者として規則で定める者をいう。以下同じ。)を対象としているもの
・ 前記のインターネット表現活動以外で、市の区域内で行われた「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の内容を市の区域内に拡散するもの
※ インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用する方法による表現活動で、デモや演説など他の表現活動の内容を記録した文書、図画、映像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと(いわゆる「拡散する」こと。)を含む。
ア インターネット表現活動に係る拡散防止措置
市長は、インターネット表現活動が「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当すると認めるとき。
→ インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講ずる。
イ インターネット表現活動に係る公表
市長は、前記アの措置を講じたとき。
→ 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当する旨、表現の内容の概要、拡散を防止するために講じた措置その他規則で定める事項を公表する。ただし、公表することにより前記(1)の「「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の解消を図る」との趣旨を阻害すると認められるときその他特別の理由があると認められるときは、公表しないことができる。
・ 前記の措置と公表は、市民等の申出又は職権により行う。
・ 市長は、措置や公表の前に、「差別防止対策等審査会」の意見を聴く。
・ 市長は、公表をするに当たっては、当該「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の内容が拡散することのないよう十分に留意する。
(6)差別防止対策等審査会
ア 前記(3)の勧告、命令、前記(5)の措置、公表を行う場合のほか、不当な差別の解消のために必要な事
項について、市長の諮問に応じ、調査審議するため、附属機関として「差別防止対策等審査会」を置く。審査会は、委員5人以内で組織し、委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。その他の細目については、前記3(8)の「人権尊重のまちづくり推進協議会」と同様とする。
イ 審査会は、前記(5)の措置と公表に係る申出を行った市民等に意見書又は資料の提出を求めること等の必要な調査を行うことができ、前記(2)に違反したと認められる者、前記(3)の勧告に従わなかったと認められる者又は前記(5)のインターネット表現活動を行ったと認められる者に対し、書面により意見を述べる機会を与えることができる。また、その指名する委員に前記の必要な調査を行わせることができる。
(7)表現の自由等への配慮
この4の欄に記載の項目の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意する。
5 その他(雑則、罰則、施行期日等)
(1)報告及び質問
ア 市長は、前記4(2)に違反したと認められる者、前記4(3)の勧告や命令に従わなかったと認められる者に対し報告を求めることができ、また、その職員に、関係者に質問させることができる。
イ 質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯する。
ウ 前記アの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(2)委任
この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
(3)罰則
前記4(3)の命令に違反した者は、500,000円以下の罰金に処する。また、法人等の場合には、行為者を罰するほか、法人等も罰する(両罰規定)。
(4)施行期日
ア 公布の日 次のイとウ以外のもの
イ 令和2年4月1日 「人権尊重のまちづくり推進協議会」、インターネット表現に係る拡散防止措置及び公表並びに「差別防止対策等審査会」に関するもの
ウ 令和2年7月1日 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の解消に向けた取組に関するもののうち、禁止、勧告、命令、公表、報告及び質問並びに罰則
(以下略)
(2019年8月1日)
首相・安倍晋三は、昨日(7月24日)官邸でハンセン病家族訴訟原告団と面会し謝罪した。この謝罪は、所詮は参院選対策、政治的打算のパフォーマンスとの醒めた批判もあるが、積極的に評価して良いと思う。
被害者に対する加害者の謝罪は、何よりも被害感情の慰藉のためにある。面会した被害者たちが首相の真摯さを評価していることを、重く受けとめたいと思う。この原告団は闘い抜いて首相の「真摯な反省」を勝ち得たのだ。
面談後の記者会見で、黄光男(ファン・グァンナム)原告副団長は、「心にしみる(謝罪の)言葉だった」と語ったという。謝罪は、被害者にこう語ってもらえる舞台設定なくしては意味がない。2015年12月28日日韓「慰安婦合意」にともなう首相の謝罪は、多くの被害者に評価されるものではなかったことを想起しなければならない。
首相の謝罪の言葉(官邸ホームページでは「冒頭の挨拶」)の全文が、以下のとおりである。
「本日は、こうしてお話をさせていただくため、遠路わざわざお越しいただきまして、誠にありがとうございました。
ハンセン病に対する極めて厳しい差別と偏見は、本日ここにいらっしゃる皆様に対しても向けられてきました。これは、否定し難い厳然たる事実であります。その結果、本当に長い間皆様にとって大切な人生において、大変な苦痛と苦難を強いることとなってしまいました。内閣総理大臣として、政府を代表して心から深くお詫び申し上げます。
18年前の熊本地裁判決の際は、私は官房副長官としてこの問題に関わりました。今回は内閣総理大臣として、皆様が経験された筆舌に尽くし難い御労苦を、これ以上長引かせるわけにはいかない、きちんと責任を果たさなければならないと考えました。先般、判決受入れを決定いたしましたが、それにとどまらず、今回訴訟に参加されなかった方々を含め、新たに補償するための立法措置を講ずることといたします。さらに、様々な問題の解決に向けて、協議の場を速やかに設け、皆様と一緒に差別偏見の根絶に向け、政府一丸となって全力を尽くしていくことをお約束いたします。
今回はその第一歩として、皆様から今までの御経験、思いをじっくりと伺わせていただきたいと思っております。
改めて、皆様が強いられた苦難と苦痛に対しまして、深く深くお詫び申し上げます。」
世上、この首相謝罪への評価は十分ではない。その主たる原因は安倍晋三という人物の不徳のいたすところ。日ごろの行状の報いではある。が、それだけではない。この謝罪が不十分でもあるからだ。
謝罪は、陳謝の意を述べるだけでは十分ではない。何について謝罪するのか、責任を認める根拠を具体的に特定しなければ、誠実な謝罪にはならない。
そのような視点からは、「大変な苦痛と苦難を強いることとなってしまった」原因を作り出した国の作為と、問題が認識されて以後放置した国の不作為を特定して、謝罪すべきであった。にもかかわらず、これが欠けていることが、漠然とした印象だけのものとなってしまっている。謝罪の責任根拠について具体性が欠けているのだ。
一方、「今回訴訟に参加されなかった方々を含め、新たに補償するための立法措置を講ずることといたします」と述べたことの意味は大きい。敗訴したから、やむを得ずその範囲での被害救済ではなく、ある行政行為が違法とされた以上は、違法な行政行為で損害を余儀なくされた人びとの被害をすべて救済しようということである。控訴審・上告審を待たずに、法的措置を講ずるとしたことを評価したい。
「超党派で一致した議員立法を秋の臨時国会で成立させてほしい」というのが原告団の要望である。この立法内容をどうするか、その法をどう運用するかは、今後の課題だが、救済対象を不当に狭めることのないよう、適切なものとしてもらいたいと思う。
ハンセン病罹患者やその家族に対する社会的差別は国が作り出した側面が大きい。ハンセン病が不治の病ではなくなってから、差別を払拭すべき国の施策はまことに不十分であった。このような払拭すべくして払拭されていない、偏見や差別は実はいくつもある。そのことによって、人権を侵害されている被害者が数多くある。
まずは、旧優生保護法による「優生手術」を強制された被害である。これについても、首相の謝罪がなければならない。救済措置法ができたものの訴訟は継続している。官邸か厚労省に、抜本解決の場を作る努力あってしかるべきではないか。
不合理な偏見や差別の典型は、非解放部落や在日に対するものである。いずれも社会的差別が主たるものであるが、この差別・偏見を解消して侵害された人権を回復するために、国の不作為の責任をみとめ、具体的な差別解消策が実施されてしかるべきではないか。そのきっかけとして、首相謝罪が有効であろう。
さらには、戦後補償問題である。明らかに誤った国策としての戦争が、国の内外に甚大な被害を作出した。国外の戦時加害行為による被害者には、直ちに今回のハンセン病問題なみの首相による面会謝罪があっても良いのではないか。また、日本人戦争被害に関しては、軍人・軍属への手厚い遺族恩給と民間人の空襲被害者への救済放置とのアンバランスが予てより問題となっている。その救済にも、首相謝罪は有効であろう。
上記の課題に限らず数多くの累積する懸案事項解決のために、今回同様の首相による被害者への謝罪の有効活用を期待したい。
(2019年7月25日)
5月3日、有明での憲法集会の中央ステージで、東京朝鮮中高級学校合唱部の皆さんが、胸に響く訴えをされ、美しい歌声を聞かせてくれた。
集会後、その生徒たちがコーラスのCDを販売していた。そのうちのお一人にサインをしてもらって、1枚買った。「東京朝鮮中高級学校合唱部『ウリハッキョ ? 私たちの学校、私たちのふるさと』」というタイトル。2018年12月の収録で、1800円。これが素晴らしい。1枚といわず、もっと買っておけばよかった。
「私たちは朝鮮高校にも無償化が適用されるよう、運動を行っています。このCDの売上の一部がその運動資金に充てられます。」という訴えに応えるというだけでなく、「どこまでも澄んだ泉のような美しい歌声、心洗われるハーモニー」という惹句が、そのとおりなのだ。人にも薦めたくなる。
これまでは起床して朝食までの毎朝のBGMは、古きよき時代のアメリカンポップスだった。いま、「ウリハッキョ」がこれに代わった。「米」から「朝」にである。しばらくは、毎朝これを聞き続けることになる。
収録されているのは、下記の10曲。
このうち、「4. 声よ集まれ、歌となれ」「5. アリラン?赤とんぼ」「8. 花」の3曲が、日本語の歌詞で唱われ、その他は朝鮮語で意味は分からない。訳詞を読みながら聞いている。
1. 故郷の春
2. 私の故郷
3. 子どもたちよ、これがウリハッキョだ
4. 声よ集まれ、歌となれ
5. アリラン?赤とんぼ
6. 月夜の星芒
7. アリラン
8. 花
9. あじさい
10. 私たちのふるさと ? ウリハッキョ
題名からも分かるとおり、「故郷」の歌が多い。唱われているのは、しみじみと懐かしい故郷。遠い異国で懐かしむ故郷は、美しい自然の調和に恵まれ、豊かさをもたらす労働の喜びと自由に溢れた平和な里である。隣国からの侵略もなく、南北の分断も克服された、理想郷として追い求める彼らの故郷。それは同時に、人類共通の願いでもある。
なお、東京朝鮮中高級学校のホームページの閲覧をお勧めしたい。そこでの彼らの祖国の旗は、南北統一旗となっている。いうまでもなく、その南北分断には日本が大きな責任があるのだ。
http://www.t-korean.ed.jp/
このアルバムのほとんどが、しみじみとした、あるいはやるせない曲調である中で、日本語で唱われる「4. 声よ集まれ、歌となれ」だけが異色。労働歌の趣き。運動の歌、闘いの歌なのだ。「いますぐその足をどけてくれ。4・24(サ・イサ)の怒りがよみがえる。踏まれてもくりかえし立ち上がる」という歌詞の生々しさに、ギョッとさせられる。もしかして、私も足を履んでいる側にいるのではないだろうか。
声よ集まれ、歌となれ
どれだけ叫べばいいのだろう
奪われ続けた声がある
聞こえるかい? 聞いているかい?
怒りが今また声となる
声よ集まれ 歌となれ
声を合わせよう ともに歌おう
聞こえないふりに傷ついて
?かすれる叫びはあてどなく
?それでも誰かと歌いたいんだ
一人の声では届かない(だから)
ふるえる声でも 歌となる
声を合わせよう ともに歌おう
ただ当たり前に生きたいんだ
ただ当たり前を歌いたいんだ
いますぐその足をどけてくれ
4・24(サ・イサ)の怒りがよみがえる
踏まれてもくりかえし立ち上がる
君といっしょならたたかえる
声よ歌となれ 響きわたれ
声を合わせよう ともに歌おう
この歌詞の中に出て来る「4・24(サ・イサ)の怒り」とは、次のできごとを指す。
「連合軍総司令部(GHQ)の指示により、文部省(当時)は1948年1月24日、各都道府県宛に『朝鮮人設立学校の取り扱いに関する文部省学校教育局長通ちょう』(第1次閉鎖令)を通達。従わない場合は学校を閉鎖するよう指示した。
同胞らは各地で抗議活動を広げ、48年4月24日、兵庫では県知事に閉鎖令を撤回させた。
しかしその夜、GHQが『非常事態宣言』を発令し、いわゆる『朝鮮人狩り』が始まった。大阪の同胞たちは26日、府庁前で3?4万人規模の集会を行い、朝鮮人弾圧と閉鎖令の撤回を訴えた。大阪市警は放水・暴行で取り締まり、射撃まで行った。大勢の同胞らが不正に検挙されただけでなく、警察が発砲した銃弾によって、当時16歳の金太一少年が犠牲となった。
民族教育を守るための同胞たちの闘いは、閉鎖令の撤回を勝ち取った4月24日の兵庫での闘いに象徴的な意味を込め『4・24教育闘争』と呼ばれるようになった」(「朝鮮新報」〈在日本朝鮮人総聯合会機関紙〉記事)
以上は、ブログ「アリの一言」(鬼原悟さん)からの引用だが、同ブログは「GHQ(実質はアメリカ)と日本による暴力的な民族(教育)弾圧に対する朝鮮人の闘いの象徴が『4・24教育闘争』です。それは日本人にとって、戦後の朝鮮人差別・弾圧の象徴的な加害の歴史なのです。しかも、決して70年前の「過去のこと」ではありません。文字通り今日的な問題です。」と続けている。まったくそのとおりなのだ。
「4・24(サ・イサ)の怒りがよみがえる」という、「声よ集まれ、歌となれ」は、2013年に朝鮮大学校生によってつくられ、朝鮮高校への「無償化」適用を訴える文科省前「金曜行動」のテーマソングとなっているという。文字通り、闘いの歌として生まれ、闘いの中で唱い継がれている。私も、毎朝これを聞いて、思いを重ねることにしよう。
東京朝鮮中高級学校合唱部「ウリハッキョ – 私たちの学校、私たちのふるさと」購入希望の方は、下記にお申し込みを。
?http://www.ongakucenter.co.jp/SHOP/CCD946.html
価格: 1,800円 (本体 1,667円)
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(2019年5月7日)