長く佐川宣寿が占めていた「時の人」のトップの座。柳瀬唯夫が佐川を襲ってしばらくはその位置を占めていたが、ここ数日福田淳一に一気に抜かれて、その座を明け渡している。いま、財務事務次官・福田淳一こそは、その言動に国民の耳目を集める「ミスター・セクハラ」であり、まごうかたなき「THE時の人」である。
財務省は、旧大蔵省以来「省の中の省」「官僚機構中の官僚機構」である。その次官といえば「官僚の中の官僚」にほかならない。その現役トップ官僚のセクハラは、現代日本社会の一断面を雄弁に物語っている。注目すべきは、「次官のセクハラ」のみならず、日本官僚機構のセクハラ告発に対する対応のありかたである。麻生という愚かな大臣が対応を誤ったなどと問題を矮小化してはならない。日本の官僚機構の、あるいは日本政府の体質が露わになっている。これこそが、素の姿なのだ。
2004年に公益通報者保護法が成立したとき、その不十分さを指弾しつつも、私はその法の制定を深い意義あるものとして歓迎した。今の社会に生きる人は、国家と対峙しているだけではない。企業や、官庁や、あるいは地域や家庭にも縛られている。個人の独立は、国家による支配を排除するだけでなく、中間組織からの、とりわけ企業や官庁からの支配を脱することなしには達成し得ない。
個人は、国家と対峙するだけでなく、常に所属する中間組織との緊張関係の中にある。個人が組織の不正義を認識して是正の行動を起こしたとき、あるいは個人が組織から権利の侵害を受けたときには、個人が組織に押し潰される理不尽を防ぐための法のサポートが不可欠なのだ。これは、社会の正義の総和を増大させるためという功利的な問題であるよりは、個人の尊厳という根源的な価値を守るためなのだ。
公益通報者保護法の制定は、そのような問題意識と議論が獲得した小さな成果であり、大きな課題への出発点であった。この問題意識は、すべての弱い個人が強大な組織と向き合うすべての場合に敷衍して考えられる。
今回財務省トップ官僚による省外の女性に対する人権侵害の疑いが生じた。組織は、組織内に人権侵害や不正義があった場合には、これを隠蔽することなく、加害事実を徹底して明らかにしなければならない。強者の不正義こそが、徹底して糺弾されなくてはならないのだ。
このところ、このように考えてはいたものの、私の出番ではないだろうと思っていた。ところが、昨日(4月19日)の赤旗に掲載された角田由紀子さんの談話に、いささかのショックを受けた。
角田さんは、人も知るこの分野での大御所。その人の談話のタイトルが、「無知と無神経と無理解」というのだ。角田さんの指摘の「無知」については、実は私も大同小異。すると、「無神経と無理解」にも該当するのかも知れない。
談話の冒頭は次のとおりである。
「財務省の調査方法には、同省のセクハラ対応への無知と無神経と無理解が現れています。公務員のセクハラ対応については、均等法がセクハラ指針を設けた後の1999年4月から「人事院規則10?10」が実施されており、これに従って処理されています。これは男女雇用機会均等法に基づくものよりも厳しい内容です。この運用についての最終改正は2016年12月1日となっています。これによれば、この規則は、今回の記者のように職員が職員以外の者を不快にさせたときにも適用されます。同規則は、人事院の責務として、各省庁の長がセクハラ防止等のために実施する措置等に関する指導、助言等を行うことを定めており、各省庁の長の責務の内容も具体的に定めています。」
国家公務員の服務規程として、人事院規則が定められていることは常識に属するが、その具体的内容についてはほとんど知らない。セクハラ防止規定として、「男女雇用機会均等法に基づくものよりも厳しい」とは初めて知った。この「人事院規則10?10」を末尾に掲載しておくことにする。そして、実に詳細に規定されたその運用通達の全文も。
私は断言する。麻生も、福田も、この規則や通達を読んだことは、一度たりともないはずだ。
角田さんの談話は、次のように続く。
麻生財務大臣や福田淳一事務次官の人ごとのような弁明からすれば、財務省では、人事院規則が無視されていたのではないかと疑われます。財務省は上から下まで、本気でセクハラ防止に取り組んできていたのでしょうか。高級公務員への疑惑は、この国の政府はセクハラ根絶にどの程度本気であったのかとの疑問を生みます。「女性活躍」のリップサービスの前に、女性の人権確立のためにやるべきことが山積しています。
多くの女性たちの抗議の声は、刻々と集まるネット署名「セクハラ告発の女性に名乗り出ることを求める調査方法を撤回してください!!」に渦巻いています。
法は、弱い立場の者のためにある。組織に比して、個人は弱い。男性に比して女性は弱い。財務省という「官庁の中の官庁」に対峙する女性個人の人権をどう守れるか。法の実効性が問われている。同時に日本の社会の質が、文明の程度が問われてもいる。
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人事院規則10?10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)
第1条(趣旨) この規則は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 セクシュアル・ハラスメント他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
二 セクシュアル・ハラスメントに起因する問題セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること
第3条(人事院の責務) 人事院は、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、各省各庁の長がセクシュアル・ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。
第4条(各省各庁の長の責務) 各省各庁の長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、セクシュアル・ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
第5条(職員の責務) 職員は、次条第1項の指針の定めるところに従い、セクシュアル・ハラスメントをしないように注意しなければならない。
2 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
第6条(職員に対する指針) 人事院は、セクシュアル・ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項及びセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。
2 各省各庁の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
第7条(研修等) 各省各庁の長は、セクシュアル・ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施しなければならない。
2 各省各庁の長は、新たに職員となった者に対し、セクシュアル・ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるため、及び新たに監督者となった職員に対し、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関しその求められる役割について理解させるために、研修を実施するものとする。
3 人事院は、各省各庁の長が前二項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められるセクシュアル・ハラスメントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。
第8条(苦情相談への対応) 各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、各省各庁の長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。
2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
この場合において、相談員は、人事院が苦情相談への対応について定める指針に十分留意しなければならない。
3 職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、人事院に対しても苦情相談を行うことができる。この場合において、人事院は、苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言及び必要なあっせん等を行うものとする。
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人事院規則10―10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)の運用について
(平成10年11月13日職福―442)
(人事院事務総長発) 最終改正:平成28年12月1日職職―272
標記について下記のとおり定めたので、平成11年4月1日以降は、これによってください。
記
第1条関係
「セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除」とは、セクシュアル・ハラスメントが行われることを未然に防ぐとともに、セクシュアル・ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、及びその状態を解消することをいう。
第2条関係
1 この条の第1号の「他の者を不快にさせる」とは、職員が他の職員を不快にさせること、職員がその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせること及び職員以外の者が職員を不快にさせることをいう。
2 この条の第1号の「職場」とは、職員が職務に従事する場所をいい、当該職員が通常勤務している場所以外の場所も含まれる。
3 この条の第1号の「性的な言動」とは、性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動も含まれる。
4 この条の第2号の「セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること」とは、職員が、直接又は間接的にセクシュアル・ハラスメントを受けることにより、職務に専念することができなくなる等その能率の発揮が損なわれる程度に当該職員の勤務環境が不快なものとなることをいう。
5 この条の第2号の「セクシュアル・ハラスメントへの対応」とは、職務上の地位を利用した交際又は性的な関係の強要等に対する拒否、抗議、苦情の申出等の行為をいう。
6 この条の第2号の「勤務条件につき不利益を受けること」とは、昇任、配置換等の任用上の取扱いや昇格、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関し不利益を受けることをいう。
第4条関係
1 各省各庁の長の責務には、次に掲げるものが含まれる。
一 セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する方針、具体的な対策等を各省庁において部内規程等の文書の形でとりまとめ、職員に対して明示すること。
二 職員に対する研修の計画を立て、実施するに当たり、セクシュアル・ハラスメントの防止等のための研修を含めること。
三 セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が職場に生じていないか、又はそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払うこと。
四 セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、再発防止に向けた措置を講ずること。
五 職員に対して、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けないことを周知すること。
2 職場における「不利益」には、勤務条件に関する不利益のほか、同僚等から受ける誹謗や中傷など職員が受けるその他の不利益が含まれる。
第5条関係
この条の第2項の「職員を監督する地位にある者」には、他の職員を事実上監督していると認められる地位にある者を含むものとする。
第6条関係
この条の第1項の人事院が定める指針は、別紙1のとおりとする。
第7条関係
1 この条の第1項の「研修等」には、研修のほか、パンフレットの配布、ポスターの掲示、職員の意識調査の実施等が含まれる。
2 この条の第1項の「研修等」の内容には、性的指向及び性自認に関するものを含めるものとする。
第8条関係
1 苦情相談は、セクシュアル・ハラスメントによる被害を受けた本人からのものに限らず、次のようなものも含まれる。
一 他の職員がセクシュアル・ハラスメントをされているのを見て不快に感じる職員からの苦情の申出
二 他の職員からセクシュアル・ハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員からの相談
三 部下等からセクシュアル・ハラスメントに関する相談を受けた監督者からの相談
2 この条の第1項の苦情相談を受ける体制の整備については、次に定めるところによる。
一 本省庁及び管区機関においては、それぞれ複数の相談員を置くことを基準とし、その他の機関においても、セクシュアル・ハラスメントに関する職員からの苦情相談に対応するために必要な体制をその組織構成、各官署の規模等を勘案して整備するものとする。
二 相談員のうち少なくとも1名は、苦情相談を行う職員の属する課の長に対する指導及び人事当局との連携をとることのできる地位にある者をもって充てるものとする。
三 苦情相談には、苦情相談を行う職員の希望する性の相談員が同席できるような体制を整備するよう努めるものとする。
四 セクシュアル・ハラスメントは、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(人事院規則10―15(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)第2条に規定する妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをいう。以下同じ。)その他のハラスメントと複合的に生じることも想定されることから、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント等の苦情相談を受ける体制と一体的に、セクシュアル・ハラスメントの苦情相談を受ける体制を整備するなど、一元的に苦情相談を受けることのできる体制を整備するよう努めるものとする。
3 この条の第2項の人事院が定める指針は、別紙2のとおりとする。
4 この条の第3項の「苦情相談を行った職員等」には、他の職員からセクシュアル・ハラスメントを受けたとする職員、他の職員に対しセクシュアル・ハラスメントをしたとされる職員その他の関係者が含まれる。 以 上
別紙1
セクシュアル・ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項についての指針
第1 セクシュアル・ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項
1 意識の重要性
セクシュアル・ハラスメントをしないようにするためには、職員の一人一人が、次の事項の重要性について十分認識しなければならない。
一 お互いの人格を尊重しあうこと。
二 お互いが大切なパートナーであるという意識を持つこと。
三 相手を性的な関心の対象としてのみ見る意識をなくすこと。
四 女性を劣った性として見る意識をなくすこと。
2 基本的な心構え
職員は、セクシュアル・ハラスメントに関する次の事項について十分認識しなければならない。
一 性に関する言動に対する受け止め方には個人間で差があり、セクシュアル・ハラスメントに当たるか否かについては、相手の判断が重要であること。
具体的には、次の点について注意する必要がある。
(1) 親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があること。
(2) 不快に感じるか否かには個人差があること。
(3) この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしないこと。
(4) 相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。
二 相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと。
三 セクシュアル・ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。
セクシュアル・ハラスメントを受けた者が、職場の人間関係等を考え、拒否することができないなど、相手からいつも明確な意思表示があるとは限らないことを十分認識する必要がある。
四 職場におけるセクシュアル・ハラスメントにだけ注意するのでは不十分であること。
例えば、職場の人間関係がそのまま持続する歓迎会の酒席のような場において、職員が他の職員にセクシュアル・ハラスメントを行うことは、職場の人間関係を損ない勤務環境を害するおそれがあることから、勤務時間外におけるセクシュアル・ハラスメントについても十分注意する必要がある。
五 職員間のセクシュアル・ハラスメントにだけ注意するのでは不十分であること。
行政サービスの相手方など職員がその職務に従事する際に接することとなる職員以外の者及び委託契約又は派遣契約により同じ職場で勤務する者との関係にも注意しなければならない。
3 セクシュアル・ハラスメントになり得る言動
セクシュアル・ハラスメントになり得る言動として、例えば、次のようなものがある。
一 職場内外で起きやすいもの
(1) 性的な内容の発言関係
ア 性的な関心、欲求に基づくもの
? スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。
? 聞くに耐えない卑猥な冗談を交わすこと。
? 体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」、「もう更年期か」などと言うこと。
? 性的な経験や性生活について質問すること。
? 性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とすること。
イ 性別により差別しようとする意識等に基づくもの
? 「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」、「女性は職場の花でありさえすればいい」などと発言すること。
? 「男の子、女の子」、「僕、坊や、お嬢さん」、「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をすること。
? 性的指向や性自認をからかいやいじめの対象とすること。
(2) 性的な行動関係
ア 性的な関心、欲求に基づくもの
? ヌードポスター等を職場に貼ること。
? 雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりすること。
? 身体を執拗に眺め回すこと。
? 食事やデートにしつこく誘うこと。
? 性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙・Eメールを送ること。
? 身体に不必要に接触すること。
? 浴室や更衣室等をのぞき見すること。
イ 性別により差別しようとする意識等に基づくもの
女性であるというだけで職場でお茶くみ、掃除、私用等を強要すること。
二 主に職場外において起こるもの
ア 性的な関心、欲求に基づくもの
性的な関係を強要すること。
イ 性別により差別しようとする意識等に基づくもの
? カラオケでのデュエットを強要すること。
? 酒席で、上司の側に座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要すること。
4 懲戒処分
セクシュアル・ハラスメントの態様等によっては信用失墜行為、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当して、懲戒処分に付されることがある。
第2 職場の構成員として良好な勤務環境を確保するために認識すべき事項
勤務環境はその構成員である職員の協力の下に形成される部分が大きいことから、セクシュアル・ハラスメントにより勤務環境が害されることを防ぐため、職員は、次の事項について、積極的に意を用いるように努めなければならない。
1 職場内のセクシュアル・ハラスメントについて問題提起する職員をいわゆるトラブルメーカーと見たり、セクシュアル・ハラスメントに関する問題を当事者間の個人的な問題として片づけないこと。
職場におけるミーティングを活用することなどにより解決することができる問題については、問題提起を契機として、良好な勤務環境の確保のために皆で取り組むことを日頃から心がけることが必要である。
2 職場からセクシュアル・ハラスメントに関する問題の加害者や被害者を出さないようにするために、周囲に対する気配りをし、必要な行動をとること。
具体的には、次の事項について十分留意して必要な行動をとる必要がある。
一 セクシュアル・ハラスメントが見受けられる場合は、職場の同僚として注意を促すこと。
セクシュアル・ハラスメントを契機として、勤務環境に重大な悪影響が生じたりしないうちに、機会をとらえて職場の同僚として注意を促すなどの対応をとることが必要である。
二 被害を受けていることを見聞きした場合には、声をかけて相談に乗ること。
被害者は「恥ずかしい」、「トラブルメーカーとのレッテルを貼られたくない」などとの考えから、他の人に対する相談をためらうことがある。被害を深刻にしないように、気が付いたことがあれば、声をかけて気軽に相談に乗ることも大切である。
3 職場においてセクシュアル・ハラスメントがある場合には、第三者として気持ちよく勤務できる環境づくりをする上で、上司等に相談するなどの方法をとることをためらわないこと。
第3 セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる事項
1 基本的な心構え
職員は、セクシュアル・ハラスメントを受けた場合にその被害を深刻にしないために、次の事項について認識しておくことが望まれる。
一 一人で我慢しているだけでは、問題は解決しないこと。
セクシュアル・ハラスメントを無視したり、受け流したりしているだけでは、必ずしも状況は改善されないということをまず認識することが大切である。
二 セクシュアル・ハラスメントに対する行動をためらわないこと。
「トラブルメーカーというレッテルを貼られたくない」、「恥ずかしい」などと考えがちだが、被害を深刻なものにしない、他に被害者をつくらない、さらにはセクシュアル・ハラスメントをなくすことは自分だけの問題ではなく良い勤務環境の形成に重要であるとの考えに立って、勇気を出して行動することが求められる。
2 セクシュアル・ハラスメントによる被害を受けたと思うときに望まれる対応
職員はセクシュアル・ハラスメントを受けた場合、次のような行動をとるよう努めることが望まれる。
一 嫌なことは相手に対して明確に意思表示をすること。
セクシュアル・ハラスメントに対しては毅然とした態度をとること、すなわち、はっきりと自分の意思を相手に伝えることが重要である。直接相手に言いにくい場合には、手紙等の手段をとるという方法もある。
二 信頼できる人に相談すること。
まず、職場の同僚や知人等身近な信頼できる人に相談することが大切である。各職場内において解決することが困難な場合には、内部又は外部の相談機関に相談する方法を考える。なお、相談するに当たっては、セクシュアル・ハラスメントが発生した日時、内容等について記録しておくことが望ましい。
別紙2 セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針
第1 基本的な心構え
職員からの苦情相談に対応するに当たっては、相談員は次の事項に留意する必要がある。
1 被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に持つこと。
2 事態を悪化させないために、迅速な対応を心がけること。
3 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守すること。
第2 苦情相談の事務の進め方
1 苦情相談を受ける際の相談員の体制等
一 苦情相談を受ける際には、原則として2人の相談員で対応すること。
二 苦情相談を受けるに当たっては、苦情相談を行う職員(以下「相談者」という。)の希望する性の相談員が同席するよう努めること。
三 相談員は、苦情相談に適切に対応するために、相互に連携し、協力すること。
四 実際に苦情相談を受けるに当たっては、その内容を相談員以外の者に見聞されないよう周りから遮断した場所で行うこと。
2 相談者から事実関係等を聴取するに当たり留意すべき事項
相談者から事実関係等を聴取するに当たっては、次の事項に留意する必要がある。
一 相談者の求めるものを把握すること。
将来の言動の抑止等、今後も発生が見込まれる言動への対応を求めるものであるのか、又は喪失した利益の回復、謝罪要求等過去にあった言動に対する対応を求めるものであるのかについて把握する。
二 どの程度の時間的な余裕があるのかについて把握すること。
相談者の心身の状態等に鑑み、苦情相談への対応に当たりどの程度の時間的な余裕があるのかを把握する。
三 相談者の主張に真摯に耳を傾け丁寧に話を聴くこと。
特に相談者が被害者の場合、セクシュアル・ハラスメントを受けた心理的な影響から必ずしも理路整然と話すとは限らない。むしろ脱線することも十分想定されるが、事実関係を把握することは極めて重要であるので、忍耐強く聴くよう努める。
四 事実関係については、次の事項を把握すること。
(1) 当事者(被害者及び加害者とされる職員)間の関係
(2) 問題とされる言動が、いつ、どこで、どのように行われたか。
(3) 相談者は、加害者とされる職員に対してどのような対応をとったか。
(4) 監督者等に対する相談を行っているか。
なお、これらの事実を確認する場合、相談者が主張する内容については、当事者のみが知り得るものか、又は他に目撃者はいるのかを把握する。
五 聴取した事実関係等を相談者に確認すること。
聞き間違えの修正並びに聞き漏らした事項及び言い忘れた事項の補充ができるので、聴取事項を書面で示したり、復唱するなどして相談者に確認する。
六 聴取した事実関係等については、必ず記録にしてとっておくこと。
3 加害者とされる職員からの事実関係等の聴取
一 原則として、加害者とされる職員から事実関係等を聴取する必要がある。ただし、セクシュアル・ハラスメントが職場内で行われ比較的軽微なものであり、対応に時間的な余裕がある場合などは、監督者の観察、指導による対応が適当な場合も考えられるので、その都度適切な方法を選択して対応する。
二 加害者とされる者から事実関係等を聴取する場合には、加害者とされる者に対して十分な弁明の機会を与える。
三 加害者とされる者から事実関係等を聴取するに当たっては、その主張に真摯に耳を傾け丁寧に話を聴くなど、相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし、適切に対応する。
4 第三者からの事実関係等の聴取
職場内で行われたとされるセクシュアル・ハラスメントについて当事者間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合などは、第三者から事実関係等を聴取することも必要である。
この場合、相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし、適切に対応する。
5 相談者に対する説明
苦情相談に関し、具体的にとられた対応については、相談者に説明する。
第3 問題処理のための具体的な対応例
相談員が、苦情相談に対応するに当たっては、セクシュアル・ハラスメントに関して相当程度の知識を持ち、個々の事例に即して柔軟に対応することが基本となることは言うまでもないが、具体的には、事例に応じて次のような対処が方策として考えられる。
1 セクシュアル・ハラスメントを受けたとする職員からの苦情相談
一 職員の監督者等に対し、加害者とされる職員に指導するよう要請する。
(例) 職場内で行われるセクシュアル・ハラスメントのうち、その対応に時間的な余裕があると判断されるものについては、職場の監督者等に状況を観察するよう要請し、加害者とされる職員の言動のうち問題があると認められるものを適宜注意させる。
二 加害者に対して直接注意する。
(例) 性的なからかいの対象にするなどの行為を頻繁に行うことが問題にされている場合において、加害者とされる職員は親しみの表現として発言等を行っており、それがセクシュアル・ハラスメントであるとの意識がない場合には、相談員が加害者とされる職員に対し、その行動がセクシュアル・ハラスメントに該当することを直接注意する。
三 被害者に対して指導、助言をする。
(例) 職場の同僚から好意を抱かれ食事やデートにしつこく誘われるが、相談者がそれを苦痛に感じている場合については、相談者自身が相手の職員に対して明確に意思表示をするよう助言する。
四 当事者間のあっせんを行う。
(例) 被害者がセクシュアル・ハラスメントを行った加害者に謝罪を求めている場合において、加害者も自らの言動について反省しているときには、被害者の要求を加害者に伝え、加害者に対して謝罪を促すようあっせんする。
五 人事上必要な措置を講じるため、人事当局との連携をとる。
(例) セクシュアル・ハラスメントの内容がかなり深刻な場合で被害者と加害者とを同じ職場で勤務させることが適当でないと判断される場合などには、人事当局との十分な連携の下に当事者の人事異動等の措置をとることも必要となる。
2 セクシュアル・ハラスメントであるとの指摘を受けたが納得がいかない旨の相談
(例) 昼休みに自席で週刊誌のグラビアのヌード写真を周囲の目に触れるように眺めていたところ、隣に座っている同僚の女性職員から、他の職員の目に触れるのはセクシュアル・ハラスメントであるとの指摘を受けたが、納得がいかない旨の相談があった場合には、相談者に対し、周囲の職員が不快に感じる以上はセクシュアル・ハラスメントに当たる旨注意喚起をする。
3 第三者からの苦情相談
(例) 同僚の女性職員がその上司から性的なからかいを日常的に繰り返し受けているのを見て不快に思う職員から相談があった場合には、同僚の女性職員及びその上司から事情を聴き、その事実がセクシュアル・ハラスメントであると認められる場合には、その上司に対して監督者を通じ、又は相談員が直接に注意を促す。
(例) 非常勤職員に執拗につきまとったり、その身体に不必要に触る職員がいるが、非常勤職員である本人は、立場が弱いため苦情を申し出ることをしないような場合について第三者から相談があったときには、本人から事情を聴き、事実が認められる場合には、本人の意向を踏まえた上で、監督者を通じ、又は相談員が直接に加害者とされる職員から事情を聴き、注意する。
本日(4月19日)の朝刊で、武田清子さんが4月12日に亡くなられていたことを知った。思想史学者で国際基督教大名誉教授。1917年のお生まれは、丸山真男(1914年生)や鶴見俊輔(1922年生)らと同世代で、享年がちょうど100となる。
靖国訴訟に携わった際に、「天皇観の相剋ー1945年前後ー」に目を通した。
その際には、アメリカ占領軍の対日占領政策における天皇制廃止論と天皇制存続論との「相克」としてだけ理解した。戦後民主化の障害物として廃止の対象とする天皇観と、効率的に支配と民主化に利用できるものみる天皇観との相克。
連合国の天皇や天皇制への批判は厳しかった。たとえば、同書の中に、終戦直前のワシントンポスト(1945年6月29日付)が報じるギャラップ世論調査の紹介がある。天皇(裕仁)の取り扱いに関するアメリカの世論は、以下のとおりである。
処刑 33%
終身刑 11%
追放 9%
裁判で決定 17%
日本を動かすパペットに利用せよ 3%
軍閥の道具だから何もしない 4%
雑・回答なし 23%
天皇個人を処罰し天皇制を廃止すべし、というのが圧倒的な戦勝国の世論だった。「日本の天皇制が根こそぎに除去されるまで、日本人を文明人の仲間とすることは不可能である」(『シカゴ・ニュース』)、「あの、中世的ミカド・システム(天皇制)が、温存されている限り、太平洋にはけっして平和はあり得ない」(『ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン』)、「裕仁は、日本の軍事的冒険に直接的に責任がある」(雑誌『ネーション』)などの米国内の論調が紹介されてもいる。オーストラリアの世論は、さらに天皇や天皇制に厳しいものだったという。
しかし、天皇(裕仁)は「処刑」・「終身刑」・「追放」にはならず、「裁判で決定」にすらならなかった。この範疇の世論合計が70%にも達していたにもかかわらずである。彼は、戦犯としての起訴を免れ、3%の支持しかなかった「日本を動かすパペットに利用」という政策が採られることになった。
これは、奇妙ではないか。圧倒的な世論を背景とした峻厳なラティモアらの天皇制廃止派と、占領政策の効率的な運用という観点からのグルーら妥協的天皇制温存派の「相克」において、どうして前者が敗れて後者の採用となったか。当時の私はその関心だけで読んだ。しかし、これは皮相な読み方だったようだ。
この書の広告文に、「廃止か保持か―日本降伏をめぐる英・米・オーストラリア・中国など連合国側のさまざまな天皇観の対立・相剋をはじめて実証的に明らかにし、戦後改革を伝統社会の変容のドラマとして解明した画期的研究。諸外国の「鏡」に映し出された天皇制のイメージは、同時に日本人のいかなる思考や集団行動様式を反映しているのか。」とある。相克は、「諸外国の『鏡』に映し出された日本自身の天皇制の二重のイメージ」だということがこの書の眼目のようなのだ。
著者自身が、朝日.comのインタビューで、次のように分かり易く、明快に語っている。
「1945年前後の連合国では、天皇観が対立していました。アメリカの中国専門家オーエン・ラティモアは『アジアにおける解決』で、天皇制を廃止しなければ日本の民主化はできないと主張しました。オーストラリアも天皇制廃止論の強い国の一つでした。一方で、アメリカの駐日大使だったジョセフ・グルーは、天皇は秩序維持に不可欠な『女王蜂』であり、右翼や軍国主義者を排除すれば天皇がいても日本は民主化できる、と楽観的でした。
この相剋の帰結は、天皇の人間宣言や象徴天皇制となりますが、実は外国という鏡に映った日本の中の相剋だったというのが私の見方です。そもそも明治維新のシンボルとしての天皇観に対立があった。吉田松陰は『天下は一人の天下』と絶対主義的な天皇観であり、山県太華は『天下は天下の天下』と制限君主的な天皇観でした。
明治憲法の起草者である伊藤博文の思想も二重構造でした。『万世一系ノ天皇』は『神聖ニシテ侵スヘカラス』だから、天皇は憲法も超える存在だと民衆には説く。他方で、政治家や民権論者に対しては、憲法は君主権を制限するものだという解釈を示す。これはその後、超国家主義である国体明徴運動と、民本主義の大正デモクラシーや天皇機関説とに分解していきます。
二重構造の天皇観が、敗戦で連合国という異質の文化と出会い、民主化というドラマが始まりました。その時、連合国と共演した日本人は誰なのか。私は、天皇の側近だったようなオールドリベラリストではなく、大正デモクラシーや天皇機関説でインパクトを与えられ、民主化への希望を懐に持っていた一般民衆だったと思いました。そういう人たちが新憲法を支持した。(以下略)」
なるほど、相克しているのはもともとわが国に古くからあった「二重構造の天皇観」なのだ。これをキーワードに読み直すと、いろんなことが見えてくる。
著者は、近代日本の形成過程の中に、天皇に関する二つのイメージ、二つの相対立する天皇観が存在し、その両要素がパラドキシカルな緊張関係を保ちながら機能していた、と分析する。
単純化していえば、「神話的・絶対主義的・大権主義的天皇観」と、「憲法の制限のもとに君主権を行使するところの『民主主義』的天皇観」との、二つの天皇のイメージが、近代日本を貫いて二重構造・二元制をなして機能してきた。これが近代日本の内包する天皇観の相克で、こうした相矛盾する天皇観が外国の鏡に自らを投影し、それが無条件降伏後の日本の占領政策にはね返ってきた、というのだ。
具体的には、「神話的・絶対主義的・大権主義的天皇観」からは天皇制廃止の方針しか出てこない。しかし、「憲法の制限のもとに君主権を行使するところの『民主主義』的天皇観」からは天皇制を温存しつつ、平穏な民主化という選択肢が現実的なものと映ることになる。日本の占領政策は後者をメインに折れ合って、天皇の権威を利用して成功裡に平穏な民主化を実現したことになる。
この分析は、天皇・天皇制の考察を中心に、戦前と戦後の連続性と断絶性の契機を考える基本視点を提供するものでもある。天皇制の相克の折り合いは、戦前と戦後の断絶性と連続性との折り合いでもある。天皇制を温存した戦後は、戦前的な多くのものを引きずって今日に至っている。天皇制温存の「民主化」は平穏な過程というメリットとともに、自ずから不徹底な限界を内在する宿命にもあったのだ。
わが国戦後の天皇制存続下の民主化は、昨今における北朝鮮の金体制温存下での民主化の課題を彷彿とさせる。微温的に天皇制を温存しつつこれを「無力化」した日本の戦後民主主義改革の如くに、金体制の存続を保証しつつ、民主化や国際協調が可能なのだろうか。
(2018年4月19日)
本日(4月18日)13時15分。傍聴満席の東京高裁824号法廷で、第12民事部(杉原則彦裁判長)が、東京「君が代」裁判(4次訴訟)の判決を言い渡した。
裁判長はボソボソと判決主文だけを読み上げて退廷した。
1 1審原告らの本件各控訴、及び1審被告の本件控訴をいずれも棄却する。
2 1審原告らの控訴費用は1審原告らの、1審被告の控訴費用は1審被告の各負担とする。
この間、20秒足らず。あっけなく控訴審は終わった。
判決主文がいう「1審原告ら」とは、学校式典の君が代斉唱時に起立しなかったとして懲戒処分を受けた13名の都立校教員。そして「1審被告」とは、処分をした東京都(教育委員会)である。双方とも、昨年(2017年)9月15日の東京地裁1審判決に服しがたいとして、控訴審の判断を仰いだが、当事者双方の控訴が棄却され、一審判決の判断が維持された。
多少の期待をもっていたから、当方にとっても残念な判決。最高裁判決の下級審裁判所にたいする縛りの硬さを再確認する結果となった。しかし、東京都(教育委員会)にとっては、教員側と比較して、はるかに大きな負のインパクトをもつ判決となったはずだ。形は双方の痛み分けのようだが、都教委の側の傷がはるかに大きくて深い。
本件は、「君が代」不起立の教員に対する懲戒処分の違法を争う事件。地方公務員法上の懲戒処分は、重い方から、《解雇》《停職》《減給》《戒告》の4種がある。今回の原審の原告ら14名が取消を求める処分の内訳は、以下のとおりであった。
《停職6月》 1名 1件
《減給10分の1・6月》 2名 2件
《減給10分の1・1月》 3名 4件
《戒告処分》 9名 12件
計 14名 19件
1審係属部は民事第11部(佐々木宗啓裁判長)。そこで言いわたされた判決は、減給以上の全処分(6名についての7件)を取り消した。これは、実はたいしたことというべきなのだ。しかし、一方同判決は戒告処分(9名についての12件)については、いずれも違憲違法との主張を否定して処分を取り消さなかった。
原告側は主として戒告処分の取消請求が棄却されたことを不服として控訴した。減給・停職の処分を受けて処分取消しの勝訴となった者も、慰謝料の支払いが棄却されたことを不服とする控訴を行った。(お一人が控訴を断念して、1審原告側控訴人は13名となった。)
被告(都教委)側は、敗訴の判決で取り消された処分7件のうち、5件については控訴をあきらめた。そして、残る2件についてだけ控訴した。被控訴人は2件ともQ教員である。
Qさんが取消を求めた懲戒処分は、以下のとおり5件ある。
1回目不起立 戒告
2回目不起立 戒告
3回目不起立 戒告
4回目不起立 減給10分1・1月
5回目不起立 減給10分1・1月
公権力による教員に対する、国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意表明の強制が違憲であれば、懲戒の種類・量定を問うことなく、すべての処分が違法として取り消されることになる。Qさんに対する5件の処分もそのすべてが取り消されることになるが、そうはならなかった。
1審判決は、「本件職務命令違反を理由として減給または停職の処分を科することの裁量権の逸脱・濫用の有無」を判断している。
まず、一般論としては、次のように述べる。
「減給処分は,処分それ自体の効果として教職員の法的地位に一定の期間における本給の一部の不支給という直接の給与上の不利益が及び,停職処分も,処分それ自体によって教職員の法的地位に一定の期間における職務の停止及び給与の全額の不支給という直接の職務上及び給与上の不利益が及ぶうえ,本件通達を踏まえて卒業式等の式典のたびに懲戒処分が累積していくおそれがあることなどを勘案すると,起立斉唱命令違反に対する懲戒において減給又は停職の処分を選択することが許容されるのは,過去の非違行為による懲戒処分等の処分歴や不起立行為等の前後における態度等(以下,併せて「過去の処分歴等」という。)に鑑み,学校の規律や秩序の保持等の必要性と処分による不利益の内容との権衡の観点から当該処分を選択することの「相当性を基礎付ける具体的な事情」が認められる場合であることを要すると解すべきである。そして,……「相当性を基礎付ける具体的な事情」があるというためには,過去の処分歴に係る非違行為がその内容や頻度等において規律や秩序を害する程度の相応に大きいものであるなど,過去の処分歴等が減給又は停職処分による不利益の内容との権衡を勘案してもなお規律や秩序の保持等の必要性の高さを十分に基礎付けるものであることを要するというべきである(平成24年最高裁判決参照)。」
1審判決は、以上の一般論をQさんに適用すると次のようになると結論する。
「原告Qが起立斉唱命令を拒否したのは,自らの信条等に基づくものであること,各減給処分の懲戒事由となった本件職務命令違反のあった卒業式等において,原告Qの不起立により,特段の混乱等は生じていないと窺われることをも考慮すると,原告Qの前記職務命令違反について、減給処分(10分の1・1月)を選択することの「相当性を基礎づける具体的な事情」があるとまでは認めがたい。」
つまり、減給や停職処分を選択するには、この重い処分を選択するについての「相当性を基礎付ける具体的な事情」が必要であるところ、被懲戒者の行為が、
(1)自らの信条等に基づくものであること、
(2)卒業式や入学式等に特段の混乱等は生じていないこと、
ということを考えたら、「相当性を基礎付ける具体的な事情」は認めがたい、というのだ。
原判決は、教員の不起立が「自らの信条等に基づくものであること」を、裁量権の逸脱・濫用判断の積極要件とした点において、一定の評価が可能というべきである。だから、我々にとっては、「中くらいの目出度さ」もある判決と評価した。
一方、都教委から見れば、原判決の衝撃は大きい。都教委は、Qさんの4回目・5回目の不起立に敢えて挑発的な減給を選択して、いずれも敗れたのだ。大いに恥じ、大いに反省しなければならない。教育行政を司る機関の行為が、違法として取り消されたことの重大性を深刻にとらえなければならない。
本日の東京高裁控訴審判決はこの、一審判決の判断を維持した点において、都教委にはさらに大きな衝撃を与えたことになる。
都教委は、再びの敗訴を恥じなければならない。思想・良心の侵害を反省しなければならない。教育の場に、国家主義やら愛国主義やらの偏頗なイデオロギーを持ち込むことを、きっぱりとやめなければならない。
以下は、控訴審判決を受けての原告団・弁護団声明である。
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?東京「君が代裁判」4次訴訟・控訴審判決を受けての声明
1 本日,東京高等裁判所第12民事部(杉原則彦裁判長)は,都立学校の教職員8名に対する卒業式・入学式の国歌斉唱時の起立斉唱の強制にかかわる懲戒処分(戒告処分10件,減給10分の1・1月2件)の取消しを求めていた事件について,一審原告1名に対する原審における減給10分の1・1月の処分の取消を維持して東京都の控訴を棄却し,他方で「戒告処分」については裁量権の逸脱・濫用には当たらないとした原審を維持し,一審原告ら教職員の控訴を棄却する判決を言い渡した。
2 本件は,東京都教育委員会(都教委)が,2003年10月23日に「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」との通達(10・23通達)を発令し,全ての都立学校の校長に対し,教職員に「国旗に向かって起立し国歌を斉唱すること」を命じる職務命令を出すことを強制し,さらに,国歌の起立斉唱命令に違反した教職員に対して懲戒処分を科すことで,教職員らに対して国歌の起立斉唱の義務付けを押し進める中で起きた事件である。
一審原告らは,自己の歴史観・人生観・宗教観等や長年の教育経験などから,国歌の起立斉唱は,国家に対して敬意を表する態度を示すことであり,教育の場で画一的に国家への敬意を表す態度を強制されることは,教育の本質に反し,許されないという思いから,校長の職務命令に従って国歌を起立斉唱することが出来なかったものである。このような教職員に対し,都教委は,起立斉唱命令に従わなかったことだけを理由として戒告・減給等の懲戒処分を科してきた。
なお,このような懲戒処分は,毎年,卒業式・入学式のたびに繰り返され,10・23通達以降,本日まで,職務命令違反として懲戒処分が科された教職員は,のべ480名余にのぼる。この国歌の起立斉唱の強制のための懲戒処分について,2012年1月16日,最高裁判所第一小法廷は,懲戒処分のうち「戒告」は裁量権の逸脱・濫用とまではいえないものの,「減給」以上の処分は相当性がなく社会観念上著しく妥当を欠き,裁量権の範囲を逸脱・濫用しており違法であるとの判断を示していた。
3 上記最高裁判決以降,都教委は3回目の不起立までを戒告とし4回目以降の不起立に対して減給処分とする取り扱いをしてきた。本判決は,4回目・5回目の不起立に対する減給処分を「減給以上の処分の相当性を基礎づける具体的な事情は認められない」として取り消した原判決に対する都の控訴を棄却したものである。
本判決は,不起立の回数が減給処分の相当性を基礎づける具体的な事情には当たらないとの判断を示したものであって,回数のみを理由とした処分の加重を否定したものである,本判決が,最高裁判決そして原判決に引き続き,都教委の過重な処分体制を厳しく戒め,その暴走に歯止めをかける判断として評価できる。
4 しかしながら,国歌の起立斉唱の強制が違憲・違法であるとの一審原告ら教職員の主張については原判決を維持しこれを認めなかった。さらに,処分が取り消された一審原告ら教職員の精神的苦痛は慰謝されるとして賠償請求を棄却した原判決を維持した。
控訴審において一審原告らは,国歌の起立斉唱行為について「儀式的行事における儀礼的所作」であって,個人の思想及び良心の自由を直ちに制約するものではないとする一連の最高裁判決が,儀式・儀礼は宗教性と無縁ではなく,それが強制されるとき,個人の思想・良心・信仰と緊張関係を持つことを看過したものであることを論じ,さらに宗教学の研究者の証言により最高裁判決の誤りを明らかにしようと努めてきた。
にもかかわらず,裁判所が,証人を採用することなく1回の口頭弁論で結審して,従前の最高裁判決に漫然と従った本判決に至ったことは,十分な審理を尽くさず,事案の本質を見誤ったまま判決を下したものであって,控訴審の役割を放棄したものであって到底受け容れることはできない。
5 都教委は,この司法判断を踏まえて「国旗・国歌強制システム」を見直し,教職員に下した全ての懲戒処分を撤回するとともに,将来にわたって一切の「国旗・国歌」に関する職務命令による懲戒処分及びそれを理由とした服務事故再発防止研修を直ちにやめるべきである。
特に,都教委は,先行する訴訟において処分の取消しを命じる司法判断が確定した現職の教職員に対して,再度,同一の職務命令違反の事実について懲戒処分を科してきたが,都教委がした違法な懲戒処分が取り消された事実を重く受け止め,原告らに対して重ねての懲戒処分はやめるべきである。
わたしたちは,本判決を機会に,都教委による「国旗・国歌」強制を撤廃させ,児童・生徒のために真に自由闊達で自主的な教育を取り戻すための闘いにまい進する決意であることを改めてここに宣言する。
この判決を機会に,教育現場での「国旗・国歌」の強制に反対するわたしたちの訴えに対し,皆様のご支援をぜひともいただきたく,広く呼びかける次第である。
2018年4月18日
東京「君が代」裁判4次訴訟原告団・弁護団
私も国会招致を要請される身になりました。謹んで受けざるを得ませんが、いったい何をどうお話しすればよいのやら。
問題は、2015年4月2日のことですね。これまでは、その日に首相官邸を訪問されたとおっしゃる愛媛県の職員の方にはですね、当時首相秘書官だった私は、「記憶の限り会っていない」と申しあげてきました。でも、よく考えてみますと、「会っていないとは言えない」とも思います。
その昨日の私のコメントが、新聞を賑わせていますが、なんてったって、会っていないのは「記憶の限り」です。資料も見ず、思い出す努力もせずに、そのときの記憶を口にしただけのこと。「会っていない」と言ってきたわけではないのですから。
それから…。これまで、「私が外部の方に対して、この案件が『首相案件』になっているといった具体的な話をすることはあり得ません」とコメントしてきましたが、よく考えてみますと、「『首相案件』になっていると言わなかったとは言えない」と思いますね。
なんてったって、愛媛県と今治市の職員、それに加計学園の幹部の皆様でしょう。みなさまアベ・カケ関係のお身内の方ばかり、けっして外部の方などではありませんから。
さらにですね…。「私が総理から、加計案件を『首相案件』とするように指示されたことなどはない」ともコメントしてきましたが、よく考えてみますと、「加計学園の設置認可を『首相案件』として優先課題にせよと総理から具体的な指示をいただいたことがなかったとは言えない」と思います。
なんてったって、総理と加計孝太郎さんとは、腹心の友という間柄。私は以心伝心で、総理の気持ちがよく分かっていますから、総理からの具体的な指示を受けるまでもなく、首相案件として関係機関に特別なはからいをするよう、内々の根回し、手回しをしてきました。ですから、軽い気持の「記憶の限り」で総理からの指示はなかったと申し上げてきたのです。ですが、総理夫妻と加計夫妻の飲み会だのゴルフだのという機会に私も何度も参加していますから、うちうちのサークルに入れてもらったことでよい気持ちになっているときに、アベ・カケのお二方から、「獣医学部の件よろしくね」「あの件急いでね」「外に洩れないようにうまくやってね」などと、言われたことがまったくなかったかといえば、それは自信がありません。よくよく考えてみれば、明示のような阿吽の呼吸のような、そんな指示を受けていなかったとは言い切れないと思いますね。
ついでに申しあげれば、真実というものは単純に一つではない。一筋縄では、これをつかまえることはできませんね。「記憶の限り会っていない」も真実、「会っていないとは言えない」も真実。「私が外部の方に対して、この案件が『首相案件』になっているといった具体的な話をすることはあり得ません」も真実なら、「愛媛県や加計学園の方に『首相案件』になっていると言わなかったとは言いきれない」も真実。首相の指示はなかったも真実、あったも真実。状況がより確かな真実を決定するのではないでしょうかね。
まあ、これまでは、真実を思い出すインセンティブはありませんでした。なんと言っても、安倍一強でしたからね。思い出さないインセンティブの方がうんと強かったのですから、その状況では「記憶の限り会っていない」が真実だったのですよ。
でもね、少し状況が変わってきた感じがありますよ。佐川さんが世論から、あれだけ袋だたきになっているのを身近に見ていますからね。膝を屈してプライド捨てて、政権に擦り寄った佐川さん。その佐川さんの、これからの身の振り方が保障されてはいないじゃないですか。そんなことを私も考えなくてはならない。
誰が見たって、安倍一強の時代は終わっていますよ。沈みかけた船から、みんなが逃げ出そうとしてはいますが、問題はどこへ乗り換えたらよいのやら。いま、誰もが微妙な心境でしょう。だから、私も、あれやこれやを思い出すインセンティブと、思い出さないインセンティブとが葛藤しているのですよ。ね、真実は状況次第。状況は、世論次第なのですよ。
(2018年4月17日)
御地はもう躑躅と藤の季節でしょうか。しまなみ海道の島々も、そろそろ初夏の潮風が吹きわたる頃かと存じます。
今治市内の松山刑務所・大井造船作業場から受刑者が逃走してから1週間が経過しています。諸事、なにかと話題の今治市ですが、市長の大任ご苦労なことと拝察申しあげます。
さて、本日(4月16日)各紙の報道で、貴職が報道各社の取材に応じて、加計学園が経営する岡山理科大学獣医学部新設計画に関連する発言をなされたことを知り、筆を執りました。
先に中村時広愛媛県知事が報道機関に対して、県職員が作成した文書の写を示して、2015年4月2日に、県職員や今治市職員、そして加計学園の幹部職員らが、首相官邸を訪れたこと、当時首相秘書官だった柳瀬唯夫氏と面会し同氏が「本件(加計学園設置案件)は、首相案件」と述べたことが明らかにされています。その旨、県には報告されていると、知事ご自身が率直に述べていらっしゃるところです。
したがって、報道機関の関心は、県職員と同様に今治市の担当職員も、当然に柳瀬氏と面会した際に同氏が「本件は、首相案件」と述べて親身のアドバイスをしたであろうことの確認であったはずです。
ところが、あにはからんや、貴職は「『首相案件』という言葉については『今回の報道で(初めて)目にした』と述べ、自身は『聞いていない』と否定した」旨報じられています。これは到底信じがたいところです。
既に愛媛県知事ご自身が語られたように、「愛媛県の職員には、事実を曲げる何らの動機がない」ことは明白です。一方、これを否定する柳瀬秘書官や安倍晋三首相の側には、事実を事実として認めるわけにはいかない、敢えて事実を否定し、あるいは曲げなければならない動機が大いに存在するところではありませんか。
のみならず、中村知事が県職員の作成と認めた文書とほぼ同じ内容の文書が、獣医師行政を所管している農林水産省で見つかってもいます。既に、真偽・正邪・黒白・理非・曲直は紛う方なく明白になっていると断じざるを得ません。貴職が真実の側につかず、首相や秘書官の側、すなわち虚偽と不正義の側の立場を選択されたことを、今治市民のために不幸なことと、まことに残念に思います。
貴職は、担当の市職員から事情を聞き取ったとしながら、県職員作成の文書に記されている内容や面会相手については、「市情報公開条例に基づき、非開示としておりコメントを控える」と述べたということです。しかも、そのコメントを控える理由について「国や県に迷惑がかかってはいけない。マイナスのイメージがあってもいけないから」と説明したと報じられています。僭越ながら、これは、貴職の見識不足も甚だしいと、厳しく指摘せざるを得ません。
また、別の報道では、非開示の理由を「国や県は一緒に取り組んできた仲間だから、迷惑は掛けられない」と説明したともされています。まことに語るに落ちたとはこのことで、貴職は「真実を語れば、国や県に迷惑をかけることになる」とおっしゃっておられるのです。
真実よりも、「国」や「県」が大切。市民のために真実を語ることよりも、国や県に迷惑をかけてはならないことが、より大事なのだと言っておられるのです。
敢えて申しあげます。真実は、権力に抗してこそ明らかにされなければなりません。政権に不都合で、迷惑がかかる文書であればこそ、これを適正に作成し、保管し、公開する意義があるのです。安倍政権に迷惑がかかるから公開できない、コメントもできないとは、民主主義のイロハもご存じないと慨嘆せざるを得ません。
かねてから、加計学園加計孝太郎氏には、政治権力に擦り寄って、教育をビジネスにしてきた、との悪評芬々たるものがあります。世人の見るところ、その加計孝太郎氏や、腹心の友安倍晋三首相らの「悪だくみグループ」と、愛媛県や今治市とは一線を画すものと受けとめてまいりました。自治体は、政治と結託した政商に利用された被害者だとの認識です。愛媛県の姿勢はこのことを裏書きしています。
ところが貴職の本日のコメントは、今治市も悪だくみの仲間だったのか、と認識を新たにせざるを得ません。今や、安倍政権は沈みかけた船ではありませんか。これまで、安倍一強に擦り寄っていた人々も、我先に船から逃れているありさまではありませんか。今、安倍政権に義理立てしようとしている貴職の態度は、よほどそうせざるを得ない後ろめたい事情なしには考えられないところです。
しかも、天網恢々疎にして漏らさず、とか。是非とも、真実を語っていただきますよう、お願い申しあげます。しからざれば、監査請求・住民訴訟・情報公開請求訴訟等々の法的手段で、今治市民が貴職を法的に追及し糺弾することになることと思い、僭越ながら助言申しあげる次第です。
匆々
(2018年4月16日)
昨日(4月14日)の国会前大集会。本日の赤旗によると、主催者発表の参加者数は5万人だったという。一面の写真がすごい。国民の怒りのマグマを実感せざるを得ない。これで、安倍政権がもつはずがなかろうと思うのは甘いのだろうか。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-04-15/2018041501_01_1.html
ところで、その集会で某有名教授が熱弁を振るって、聴衆を大いに沸かせた。そのなかに、次の一節があった。
「安倍は歴代の首相でもっとも愚か。論理的に考える能力が著しく欠ける。しかし、バカほど恐ろしいものはない。自らが愚かな者は批判者を強権で弾圧するしかないからだ」
このスピーチへの盛大な共感の拍手と喝采にまじって、「あそこまで言って、大丈夫かしら」という、小声のつぶやきが聞こえた。拍手した人の中にも、刑事弾圧や民事の損害賠償提訴を心配の気持があったかも知れない。
そこで書き留めておきたい。心配することはない。この程度のことは言ってよいのだ。この程度のことを言えない社会にしてはならない。端的に言えば、「隣のおじさんはバカだ」と言ってはいけない。しかし、しかるべき場で「首相はバカだ」と言ってもよいのだ。
同じ行為に対して、刑事罰の発動と民事判決による制裁とでは要件の厳格さが異なる。ある行為を対象として、これを起訴して有罪判決を得るための刑事罰のハードルは、民事賠償や謝罪広告を命じる判決よりも、はるかに高い。そこで、「安倍は愚か。バカほど恐ろしいものはない」が、民事的な制裁の対象となり得るかを検討してみたい。
問題の大枠は、「表現の自由という憲法的価値」と、「個人(安倍晋三)の人格権の尊重という憲法的価値」の衝突を、どう調整するかという課題である。
この点についての最高裁判例の立場は、必ずしも「先進国水準」に達しているとは言えないが、こんな基本構造となっている。
ある批判の言論が、「公然たる事実の摘示によって、原告(被批判者)の社会的評価を低下させた」と認められれば、名誉毀損行為として原則違法である。
ある言論が、人(原告)の社会的評価を低下させた場合でも、次の3要件を被告(批判者)の側で立証できれば、違法性が阻却されて請求棄却の原告敗訴判決となる。
違法性棄却の3要件とは、
(1)表現の内容が公共の利害に関するものであること(公共性)、
(2)表現の目的がもっぱら公益を図るものであったこと(公益性)、
(3)表現内容の重要部分あるいは論評の根拠が真実であること(または、真実と信ずるにつき相当の理由があること)(真実性・相当性)。
「安倍は愚か。バカほど恐ろしいものはない」の言論が、公共性・公益性を具備していることに、疑問の余地はない。そして、「安倍は愚か。バカほど恐ろしいものはない」という論評ないし意見の根拠に真実性・相当性があることも明確なのだ。
但し、表現内容が不必要な人身攻撃におよぶなど、意見・論評として許容される域を逸脱したものとされた場合には、名誉毀損にはならなくても侮辱として違法にはなり得る。なお、仮に侮辱になったとしても、慰謝料額は名誉毀損に比較してはるかに低額である。
類似した参考判例として適切なものが、「弁護士バカ」事件として、知られているもの。正確には、「世間を知らない弁護士バカ」という表現が名誉毀損ないしは侮辱に当たるのかが争われた事例。
原告は弁護士の稲田龍示(稲田朋美の夫)、被告は新潮社。週刊新潮の記事をめぐる名誉毀損訴訟である。
この件については、当ブログで何度か言及している。以下の2ブログをご参照願いたい。自分で読み返して、力がはいっていると思う。
「『弁護士バカ』事件で勇名を馳せたイナダ防衛大臣の夫は防衛産業株を保有」
https://article9.jp/wordpress/?p=7458 (2016年9月18日)
「イナダ敗訴確定の名誉毀損訴訟は、DHCスラップ訴訟と同じ構造」ー 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第103弾
https://article9.jp/wordpress/?p=8637? (2017年6月2日)
「弁護士バカ」事件の顛末は、報道を総合すれば次のとおりである。
「自民党の稲田朋美政調会長への取材対応をめぐり、週刊新潮に『弁護士バカ』などと書かれて名誉を傷つけられたとして、稲田氏の夫の龍示氏が発行元の新潮社と同誌編集・発行人に慰謝料500万円の支払いと同誌への確定判決の掲載を求め、大阪地裁に提訴した。提訴は2015年5月29日付。」
「同誌は15年4月9日号に「『選挙民に日本酒贈呈』をない事にした『稲田朋美』政調会長」との見出しの記事を掲載。その中で龍示氏が同誌の取材に対し、『記事を掲載すれば法的な対抗手段をとる』と文書で通告してきたことを暴露した。そのうえで、『記事も見ないで“裁判!裁判!”の弁護士バカ』『恫喝だと気づかないのなら、世間を知らない弁護士バカ以外の何ものでもない』と書いた。龍示氏は『掲載を強行しようとする場合に、訴訟などの手段を予告して事態の重大性を認識してもらおうと試みるのは正当な弁護活動』と主張。週刊新潮編集部は『論評には相応の理由と根拠がある』と反論している。」
「2016年4月19日に判決言い渡しがあり、大阪地裁は『論評の域を出ない』として請求を棄却した。増森珠美裁判長は判決理由で、『記事は社会的評価を低下させるが、稲田政調会長の公選法違反疑惑を報じた内容で公益目的があった』と認定。『「弁護士バカ」との表現も論評の域を逸脱しない』とした。」
敗訴の原告は、懲りずに大阪高裁に控訴して控訴棄却となり、さらに上告・上告受理申立をしたが、すべて斥けられて、2017年7月10日に確定している。
この事件。メディアでは次のように紹介されている。
「問題になったのは、同誌(週刊新潮)15年4月9日号の記事。当時自民党の政調会長だった稲田(朋美)氏への取材で、代理人として対応した龍示氏(稲田朋美の夫)について、『世間を知らない弁護士バカ』と書いた。一、二審判決はともに『表現は穏当さを欠くが、論評の域を出ない』として龍示氏の請求を棄却していた。」(朝日)
言論の自由は、権力批判のためにこそある。「自民党政調会長の夫」に、「世間を知らない弁護士バカ」と言っても損害賠償の対象とされることはない。いわんや、内閣総理大臣批判の言論においてをや。「安倍は愚か。バカほど恐ろしいものはない」という貴重な最高権力者批判の言論に対する攻撃を許してはならない。
(2018年4月15日)
15時35分、国会正門前。私の目の前で、結界が破れた。これは、物理現象だった。膨れあがった群衆の圧力が規制の結界を破ったのだ。それまで規制に躍起だった警備の警察官が限界を覚って手を引いた。津波のイメージで、それまで歩道に押し込まれていた3万の群衆が、車道にあふれ出た。北側からも、南側からも。こうして束の間の平和なカルチェラタンが出現した。
なんという解放感。コールのリードなく、のびのびと人々が声を合わせた。期せずして、まずは「総辞職」だった。「総辞職!」「総辞職!」「ソウジショク!」「ソウジショク!」…。国会に向かって5分以上も続いたろうか。そして、「アベ辞めろ」「アベ辞めろ」「アベヤメロ」「アベヤメロ」…。
この雰囲気は…。そうだ、先月体験した韓国のデモと集会のあの高揚し確信に満ちた人々の、怒りと明るさ。日本中が怒っている。日本中が安倍退陣を願っている。その日本中の怒りと願いが、今国会正門前に凝縮しているのだ。そして、きっとこの怒りと願いは、今度こそ結実するに違いない。
この広場で、いくつかの小集会で開かれていた。そこでの、こんな若者の発言を耳にした。「お祖父さんの若いころには、国会の中で集会をしたもんだと聞いていました。今、ボクも同じように集会をしています」。なるほど、なるほど。
本日の集会の名称は、「安倍政権は退陣を! あたりまえの政治を市民の手で! 0414国会前大行動」。多くの人が、このままでは日本が壊れるのではないか、という危機感から、早期の安倍退陣を願う一心で集まってきたという印象。
14時からの集会冒頭に、野党各党議員からのスピーチがあり、市民団体や識者からの訴えが続いた。どれも、ボルテージが高い。そして、誰もが口にした。あきれ果てた事態だ。もう、政治は信用できない。政権は私物化され、国民の信を失った。これを放置していたのでは、民主主義が後戻りできないところまで崩壊する。徹底して真相を解明して、安倍政権を退陣に追い込もう。幸いにして、市民と野党の共闘が健在ではないか。
本日の集会で目立ったのは、「安倍晋三は嘘つきだ」「こんなタチの悪い首相はかつてなかった」「安倍は愚かだ。愚かな権力者ほど恐いものはない」「アベの国政私物化を許すな」「人ごとのように言うな。安倍よ貴方が膿だ」「徹底して膿を出し切れ。アベを辞めさせよう」「アベよ、おまえが国難だ」という深刻な安倍批判。スピーチだけでなく、ビラもプラカードも安倍に対する怒りが満ちていた。「安倍晋三逮捕」という大見出しの新聞記事を、手際よくプラカードにしつらえたアピールには一瞬ギョッとした。手作りの工夫さまざま。実に、にぎやかだった。
そして、「文書の改ざんや隠蔽は民主主義の崩壊を意味するもの」という危機感の横溢。「捏造、隠蔽許さない」が、「安倍ヤメロ」とならぶメインのコール。子ども連れ、家族連れの参加者も目についた。車道にあふれる晴れ晴れとした笑顔。この国民の怒りと願いはホンモノだ。ここまで来れば、この確かな動きに、もう後戻りはないだろう。
(2018年4月14日)
伝統を大切にすべきは当然のことだ。疑う余地はない。伝統とは、日本の歴史であり、文化のことだ。日本民族の魂と言ってもよい。伝統を守るとは、前代から受け継いだ日本民族の魂を、次代に手渡すことだ。我々の世代で、伝統を断つことは、祖先にも子孫にも、申し開きのできない大きな罪を犯すことになる。
相撲は、日本の文化であり、日本の歴史そのものだ。民族の魂とともにある。だから、格別に伝統にこだわっている。当たり前のことだ。伝統を守ることに、理由も理屈もない。それが伝統だから守るのだ。なにかの基準に照らして、「正しい伝統だから守る」「正しくない伝統だから変えていく」という不遜な態度は、それこそまちがっている。伝統は、伝統だから大切にすべきであり、伝統だから守り受け継ぐべきものなのだ。
「土俵は女人禁制」これは、伝統だ。伝統である以上は、断固として守るのだ。なぜかという理由は要らない。この伝統が、他の理念と衝突しないか。時代に合わないのではないか。そんなことを考える必要はまったくないのだ。
日本社会の歴史は、長く男性中心で女性を差別してきた。だから、女人禁制とは男尊女卑の社会意識がもたらした伝統だ。そう言われれば、おそらくそのとおりなのだろう。しかし、だから男尊女卑の象徴である「女人禁制」をあらためようということにはならない。伝統を守るとは、敢えて時代錯誤との誹りを甘受すること。今の時代の精神には適合しないことを認識しつつ、今の時代に挑戦することにこそ意味がある。
だから、伝統を守ろうと決意を固めたわれわれは、「土俵は女人禁制」を徹底して、男尊女卑を墨守するまでだ。今の時代の良識にも常識にも適合しないことをすることを宣言しているのだ。変遷する時代の良識に従おうというのは、伝統を守ることと対極の姿勢。伝統擁護とは、断固として因循固陋に徹するという決意のことなのだ。
相撲協会は、女性が土俵に上がることを認めていない。小学生だろうと、市長だろうと、知事だろうと、女は女。神聖な土俵に上がる資格はない。相撲は神事だ。神事では女性は穢れだ。穢れた女性を神聖な土俵に上げることができるわけはない。
舞鶴巡業で市長が土俵で倒れたとき、女性看護師が市長の救命のために土俵に上った。あのときの、「女性は土俵から降りてください」と何度も繰り返されたアナウンスは、あれこそ伝統を守ろうという精神の真骨頂で正しかったのだ。あのとっさの時に、人命よりも伝統が大切だと、毅然とした判断ができたのは、日ごろからの協会の精神のあり方が、若手の行司にも浸透していたということで、素晴らしいことだった。
「緊急の場合だ。人の命の方が大切」などという浅薄な俗説は俗耳に入りやすい。しかし、市長一人の命よりも伝統が重い、という今の社会にはなかなか受け入れがたい正しい考えを、敢えて実行したこの行司はエライ。
八角理事長は、この行司のアナウンスを謝罪したが、あの謝罪こそが間違っている。堂々とこう言うべきだった。
「私たちは、『土俵は女人禁制』という伝統を守ってまいりました。私たち力士にとって、伝統を守るということが何にもまして重要なことであることをご理解いただき、今後はいかなる場合にも、女性の皆様には土俵に立ち入ることのないようご留意をお願い申しあげます」「ちびっ子相撲も同様。女児も女性ですから、年齢にかかわらず、土俵に上らせることのないよう、ご注意ください。」
伝統の由来や、その意味づけなどを穿鑿することは、余計なことであるだけでなく、むしろ有害なことだ。伝統とは、民族の魂である。民族の魂が、男尊女卑を叫んできた以上は、男尊女卑を貫くのだ。民族の魂が、弱い者いじめをくりかえしてきたのだから、新弟子イジメは当然の伝統として容認する。旧軍隊の精神と同様である。思考を停止して、伝統に従う。こうでなくてはならない。
ところで、いったい何が伝統で、何が伝統でないか。実はこれが難しい。難しいから、何が伝統かは、実のところ融通無碍なのだ。
相撲は日本民族の魂なのだが、いま大相撲では、外国人力士大活躍で日本人力士の影は薄い。「土俵は外国人禁制」ではない。なぜか、その理由は分からない。もっとも、興行的には、外国人力士に活躍してもらわねばならない。
ちびっ子相撲では、昨年は女児も参加できたそうだが、今年からはダメだ。なぜって、それが伝統だから。じゃあ、なぜ昨年までは参加できたのかって?
そんなことは聞いてはならない。協会発表には、文句をいわない。細部にはこだわらない。それこそが、伝統だろう。
実のところ、何より大切なのは興行収入だ。大相撲の体質が女性客に不愉快で、客離れが生じるようでは困る。ホンネのところ、興行収入は伝統よりもはるかに大切なのだ。「興行収入 > 伝統 > 人の命」という奇妙な価値序列。
いや奇妙ではない。「命にもまして金が大切」は、これこそ神代の昔からの民族の伝統なのだから。
(2018年4月13日)
4月8日の当ブログに、「鴎外が書き残した、天皇制への嫌悪」を書いた。内容は、直木孝次郎「森鴎外は天皇制をどう見たかー『空車』を中心にー」を紹介して若干の私見を付したもの。
その拙稿を、Blog「みずき」の東本高志さんが4月10日付で取り上げてくれた。反応があるのは嬉しい。せっかくなので、ご紹介したい。
https://www.facebook.com/takashi.higashimoto.1/posts/1309413295855761
澤藤統一郎さん(弁護士)が森鴎外の「天皇制批判」の論を紹介している(澤藤統一郎の憲法日記 2018年4月8日)。鴎外は体制=天皇制擁護者、というのがこれまでの私の鴎外理解だったので意外だった。もっとも、その鴎外の天皇制批判の小説といわれる『空車』は昔、読んだ記憶がある。そのときの小説の解説には「天皇制批判」というよりも天皇を利用する側近=政治家批判のように書かれていたように思う。今度の澤藤統一郎さんの紹介する鴎外の「天皇制批判」論を読んでもそのときの読後感は変わらない。鴎外は「天皇制」そのものを批判しているのではなく、その「天皇制」を下支えしている「藩閥官僚」制度を批判しているように見える。この問題に触れている原武史(放送大教授)の直木孝次郎著『武者小路実篤とその世界』の書評を読んでも、鴎外の「天皇制」批判は結局そういうものだ、と私は思う。鴎外は体制=天皇制擁護者、というこれまでの私の鴎外理解も変更する必要を私は感じない。(以下略)
鴎外・森林太郎は、陸軍軍医(軍医総監=中将相当)にして、官僚(高等官一等)であり、位階勲等は従二位・勲一等・功三級とのこと。「体制=天皇制」の中心部に位置していた人として、当然に「天皇制擁護者」のイメージは深い。したがって、「空車」という作品を、天皇制への批判や嫌悪感を書き残しておこうとしたものという理解にはなかなか思い至らない。だからこそ、直木孝次郎の炯眼に感服することになる。
「天皇制」のイメージには、人それぞれの理解がある。東本さんの「鴎外は『天皇制』そのものを批判しているのではなく、その『天皇制』を下支えしている『藩閥官僚』制度を批判しているように見える。」という感想がやや意外でもあり興味深くもある。「鴎外は、『神聖な天皇が、君側の奸たる藩閥官僚によって操られていた』と考えていた」との理解なのだろうか。
ところで、「天皇制そのもの」とはなんだろうか。天皇の神聖性とか、天皇の国民精神に対する支配性という類のもので、「天皇制を下支えしている制度」とは別物なのだろうか。
私は、天皇制とは単純に政治支配の道具に過ぎないと思っている。戦前の天皇制とは、「藩閥官僚による政治支配の道具」で十分である。だから、『天皇制そのもの』と、これを下支えしている『藩閥官僚』とを敢えて厳密に分離して考える必要はない。「天皇制を支える藩閥官僚」も、「藩閥官僚を従える天皇制」も、不可分一体のもので、『藩閥官僚』批判は、とりもなおさず天皇制批判にほかならない。
鴎外が、「空車」を「むなぐるま」と読ませたのは、「空しい」(≒虚しい)の語感を響かせたいということではなかろうか。大きな車に乗っているのは天皇なのだが、その実体はといえば、「空しい」だけの存在。空っぽに等しい。それにひきかえ、この車を牽く馬は大きく肥えて剽悍で、馬の口を取っているのは背の直い大男である。
結局のところ、「天皇制」とは、「空しい」存在である天皇だけでは成立し得ない。この天皇を乗っけた大きな車や肥えた馬やこれを御す大男の存在が必要不可欠なのだ。
直木孝次郎が引用するベルツの日記の一節(1900年5月9日)を再度引用しておこう。わたしはここに、天皇制の本質がよく顕れていると思う。
「一昨日、有栖川宮邸で東宮(皇太子嘉仁、後の大正天皇)成婚に関して、またもや会議。その席上、伊藤の大胆な放言には自分も驚かされた。半ば有栖川宮の方を向いて、伊藤(博文、直木註)のいわく「皇太子に生れるのは、全く不運なことだ。生れるが早いか、到るところで礼式(エチケット)の鎖にしばられ、大きくなれば、側近者の吹く笛に踊らされねばならない」と。そういいいながら伊藤は、操り人形を糸で躍らせるような身振りをしてみせたのである。」
天皇とは「側近者の吹く笛に踊らされねばならない操り人形」として、「不幸な存在」なのだ。これを操って、民衆支配の道具としているのが、伊藤や山県などの藩閥政治家たちである。その背後には資本があり、地主階級があり、支配される側の民衆自身もあった。そのことは、伊藤や山県ばかりではなく、軍や警察幹部も、天皇自身も自覚していたであろう。もちろん、鴎外もである。これが戦前の天皇制。
さて、問題は、日本国憲法下の象徴天皇制である。戦前、実は操り人形に過ぎない天皇も建前としては権力者だった。戦後は、建前としても天皇は操り人形(ロボット)に徹することが求められている。これが象徴天皇制というもの。
天皇は、内閣の助言と承認によってする憲法7条に定める10件の国事行為以外はなしえない。オーソドックスな憲法学は、天皇を日本国憲法体系における例外的存在とし、国民主権論や人権論との整合の観点から、象徴天皇の行動範囲を可及的に縮小しようとしてきた。
ところが、現天皇自身が「象徴としての公的行為」拡大を意識し、そのような「象徴天皇像」を作ろうと意図してきた。鴎外の比喩を用いれば、空車の上におとなしく、目立たないよう座していなければならない操り人形が、権威や国民との親近性を求める意思をもとうとしているのだ。憲法的制約を自ら解き放とうとする天皇。これは危険なものと考えざるをえない。
来年(2019年)国民は、天皇代替わりの儀式に接することになる。主権者たる国民が、空車の操り人形に拝跪するがごとき愚行を戒めなければならない。飽くまでも、天皇の存在感と行動可能範囲を極小化する議論が必要なのだ。
(2018年4月12日)
DHCと吉田嘉明が、私に6000万円を請求したスラップ訴訟。私がブログで吉田嘉明を批判したのが面白くなかったようだ。人を見くびって、高額の訴訟を提起すれば萎縮して批判を差し控えるだろうと思い込んだのだ。そこで、「黙れ」という恫喝が、6000万円のスラップ提起となった。
私は黙らない。スラップ訴訟の勝訴が確定したあと、今度は私が反訴原告となり、DHCと吉田嘉明を反訴被告として、反撃の訴訟を提起している。スラップの提起自体が違法で損害賠償の対象となるのだ。係属は、東京地裁民事第1部。その次回口頭弁論期日が4月26日(木)13時30分、415号法廷である。是非、傍聴をお願いしたい。
閉廷後に、控え室で弁護団と傍聴参加者とで、いつものように、資料を配付してのご説明と意見交換を行いたい。
今回は、当方(反訴原告・澤藤)からの準備書面提出である。前回、DHC・吉田嘉明側は、裁判所の勧告を受けて、10件の同種スラップの訴状や判決を提出した。これを読み込んで、DHC・吉田嘉明がスラップの常習者で、自分の権利救済を目的とするのではなく、批判の言論に対する萎縮を狙った提訴を行っていることを明らかにすることが主眼である。
1件だけの提訴を見るだけでは分からないことが、同種の10件の提訴全体を通覧すれば、はじめて見えてくるものがある。そのことを明確にして、DHC・吉田嘉明の私に対する6000万円請求提訴それ自身が、裁判を受ける権利を濫用した不法行為に当たる、という主張となる。
ところで、今回の準備書面で引用する書証として、興味深いもの2点をご紹介しておきたい。
いずれも、スラップ訴訟として典型の『武富士の闇』訴訟一審判決に関わるものである。
一つは、経済誌「エコノミスト」の2005年4月26日号の記事。
標題が、「武富士名誉毀損訴訟判決の波紋 『言論封じの訴訟乱用』に歯止め」というもの。「批判的言論を抑圧するために裁判を起こすのは許されない――。武富士が起こした名誉毀損訴訟で、東京地裁が出した判決は、報道の自由に大きな意味を持っている。」というもの。
当時、スラップ訴訟という用語の流布がなかった。しかし、武富士が起こした消費者弁護士たちに対する名誉毀損訴訟は、まさしくスラップ訴訟。これに反撃した消費者弁護士や出版社の問題意識は、金ある者の高額損害賠償請求訴訟を武器とする言論萎縮のたくらみを許さないというもの。田島泰彦教授のコメント引用も適切で、しっかりした記事になっている。「いきなり訴えるのは、『批判的言論の抑圧』」と見出しのある部分の記事は、本件にも使えそう。
さらに、興味深いことは、その記事の中にDHCの労働組合へのスラップが、不当な同種(スラップ)訴訟として取り上げられていること。そして、私(澤藤)のコメントも掲載されている。
『武富士の闇を暴く』訴訟(被告側)弁護団長の澤藤統一郎弁護士は、「どんなに根拠のない訴えでも裁判に応じる負担はたいへんで、面倒に巻き込まれたくないという萎縮効果が働く。それを見越して、気に入らない出版や弁護士業務、労働運動の妨害のための高額訴訟が横行しているが、今回の判決はそれに対する歯止めとなるものだ」と“藤山判決”を高く評価する。
当時は私が、被告(そして反訴原告)弁護団の代表だった。まさか、10年後に、自分自身の問題となろうとは…。
もうひとつは、当時の私のブログである。当時も、毎日ブログを書いていたのだ。日本民主法律家協会のホームページの一角に、「事務局長日記」を。判決のあった同年3月30日の「日記」記事を転載する。両記事とも、なかなかに面白い。武富士をDHCに、武富士のオーナーだった武井保雄を、吉田嘉明に置き換えてお読みいただくと分かり易い。
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「エコノミスト」武富士の闇判決報道(05・4・26)
「武富士名誉毀損訴訟判決の波紋 『言論封じの訴訟乱用』に歯止め」
判決が出たのは、消費者金融大手の武富士が、『武富士の闇を暴く』という告発本で名誉を毀損されたとして、5500万円の賠償と出版差し止めを求め、著者の新里宏二、今際美、宮田尚典弁護士と出版元の同時代社を訴えた裁判だ。被告の新里弁護士らが、「武富士による提訴は、カネの力で批判を封殺する言論弾圧であり、提訴を指示したのは武井氏だ」として、武富士と当時の武井保雄会長(盗聴で逮捕後退任)を武富士の提訴が不法として訴え返したため、法廷は、『闇を暴く』が告発した武富士商法の問題点だけでなく、言論の自由と名誉毀損訴訟のあり方を問う場となった。
? いきなり訴えるのは「批判的言論の抑圧」
この日の判決で藤山裁判長は、武富士が借金を債務者だけでなく、支払い義務のない家族などから取り立てる第三者請求を「社会通念上、十分非難に値する行為」と批判するなど、同社の貸金業務の不当性を細かく指摘し、武富士の名誉毀損との主張を退けた。その上で「(武富士による)提訴は、請求が認容される余地のないことを知悉しながら、あえて、批判的言論を抑圧する目的で行われたものであり、違法な訴訟である」と断定。武井前会長の責任も認め、会社と連帯し総額480万円を新里弁護士らに賠償するよう命じた。武富士を追及してきた新里弁護士らの完全勝訴といってよい(武富士側は東京高裁に控訴)。
注目されるのは、名誉毀損で言論を訴える際の注意義務についての判断だ。藤山裁判長は判決で、大企業が告発本などを訴えると「批判的言論の抑圧」とみられかねないため、「提訴にあたっては、社内において関係者から事情を一通り聴取するのみならず、存在している客観的証拠とも照合し、場合によっては、相手方がどのような根拠に基づき記事を執筆したのかについても、ある程度は検討すべき」とした。いきなり訴えるのではなく、事実関係はもとより、相手方がどんな根拠で批判したのかまで検討すべきというのである。
大企業や政治家による「批判封じ」とみられる名誉毀損訴訟は後を絶たない。
今年1月、通信販売大手DHC(吉田嘉明社長)が、同社が解雇した従業員が加盟した労働組合ネットワークユニオン東京を名誉毀損で訴えた。解雇が不当と訴えるホームベージがDHCの名誉を損なったというのだ。?????
ネットワークユニオンの古山享書記長は、「ビラであれホームページであれ、解雇撤回を求めたり会社の実情を従業員に伝えることは組合の基本的な活動。それが封じられたら、働く者の権利はどうやって守れるのか」と、怒りを露わにする。DHCは「係争中なので一切コメントできない」(広報部)とし裁判では双方の主張が続くが、解雇問題を解決する努力を尽くす前に、いきなり従業員や組合を訴えるのは穏当ではない。
名誉毀損訴訟が批判封じに乱発さるようになった背景には、近年の賠償額高額化の流れがある。旧来名誉毀損の賠償額は100万円以下で、報道被害者から安すぎるとの批判が出ていたのは事実だ。だが、名誉毀損訴訟の賠償額の標準が500万円前後、つまり5倍以上に上がったのは、自民党検討会の報告や公明党議員の国会質問など、「政治の力」抜きには考えられない。与党が求めた賠償額高額化に応えるかのように、エリート裁判官が、報道を交通事故と同一視して「賠償額を5倍に引き上げろ」という論文を発表、判決が認める賠償額は高騰の一途をたどる。民事裁判を使った批判封じは、こうして個人情報保護法や人権擁護法案と並ぶメディア規制、表現規制の手段となった。
上智大学の田島泰彦教授(メディア法)は、「日本の賠償額は外国に比べて低すぎると言われる。確かに米国には懲罰的賠償で巨額賠償が命じられることがあるが、公人や公的人物についての報道の自由は日本よりはるかに広く認められている。このままでは日本は、報道の自由は狭く賠償は高い、不自由な国になりかねない」と警鐘を鳴らす。
批判を免れる強者
昨年には、名誉毀損訴訟で1980万円の賠償を新潮社側に命じる判決が最高裁で確定した。いずれ、名誉毀損訴訟のために倒産する出版社も出かねない。「訴えてくる強者は判せず、叩き放題の弱者ばかりいじめる報道が横行しはじめている」(週刊誌編集者)という指摘もある。
報道被害救済には大切な名誉毀損訴訟だが、乱用の弊害も目立つのだ。そうしたなかで得た勝訴に、『武富士の闇を暴く』訴訟(被告側)弁護団長の澤藤統一郎弁護士は、「どんなに根拠のない訴えでも裁判に応じる負担はたいへんで、面倒に巻き込まれたくないという萎縮効果が働く。それを見越して、気に入らない出版や弁護士業務、労働運動の妨害のための高額訴訟が横行しているが、今回の判決はそれに対する歯止めとなるものだ」と『藤山判決』を高く評価する。
真実を知り、ものを言う権利が奪われれば、企業のコンプライアンス(法令遵守)も市場経済の発展もありえない。表現の自由を広げる方向での司法の判断は、報道が果たすべき役割の重さを改めて問うている。
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「事務局長日記」2005年03月30日(水)
「武富士の闇を暴く」事件勝訴記者会見
冒頭、弁護団を代表して澤藤から、報告いたします。
本日午前11時50分、東京地方裁判所709号法廷で、「武富士の闇を暴く」訴訟について民事第34部の判決言い渡しがあり、我々消費者弁護士側が勝訴しました。完全勝訴と言ってもよい。画期的な判決と考えます。
この事件は、武富士が3人の消費者弁護士と同時代社という出版社を被告としておこした5500万円の損害賠償請求訴訟です。武富士対策弁護団に結集した弁護士が執筆・編集した「武富士の闇を暴く」という書物の出版が、武富士の名誉・信用を毀損するものというのが請求の根拠となっています。
本日の判決は、この武富士の請求を棄却しました。武富士が名誉毀損と指摘しているこの書籍の31か所の記載は、ほとんどが真実であり、残る少数個所も真実の証明があったとまでは言えずとも、武富士の名誉を傷つけるものではなく、著者が真実と信ずるについて相当な事情があったといえる、との認定です。ここまでは、当然のこと。取り立てて、記者会見をするほどのこともない。
判決は、さらに武富士の本件提訴自体を違法な行為として、被告とされた4人に対する不法行為責任を認めました。勝訴の見込みないことは容易に分かったはず、敢えて提訴に至ったのは、「批判的言論を抑圧する目的を持って」したものと推認するのが相当、と認めました。それだけでなく、武富士のオーナーである武井保雄氏の個人責任も明確に認めました。この点が画期的という所以です。
本件は、ダーティーな業務を行う大企業が、自社に批判的な言論を封殺する目的をもってした提訴です。金に飽かせての提訴が目論んだものは、消費者事件に携わる弁護士の業務を妨害すること、批判の内容をもつ出版を妨害すること、そのことを通じての批判活動の萎縮効果です。考えてもみてください。5500万円もの支払いを請求されれば、小出版社やジャーナリスト・弁護士がどんな気持ちになるか。少なからずびびりますよ。仮に、勝訴できたとしても、被告としての応訴活動の負担はたいへんなものです。面倒なことには巻き込まれたくないという心理が働く。それが武富士の狙いです。金に飽かして提訴できる大企業と、資金力や時間的余裕に欠ける小出版社・ジャーナリスト・弁護士たちとの力量格差を十分にご認識いただきたい。
本日の判決は、私たちの言い分に真摯に耳を傾けた優れた判決だと思います。高額請求提訴の濫発という形での出版への妨害、弁護士業務への妨害のパターン蔓延に一定の歯止めを掛けるものとなりました。その点において、本日の判決の意義は高いものと評価します。
もっとも、武富士の違法提訴による損害賠償の認容金額が、反訴原告一人あたり120万円で合計480万円というのは低額に過ぎるとは思います。が、その高額化は今後の課題。現時点の水準では、すばらしい判決であることを報告いたします。
(2018年4月11日)