澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

「『桜を見る会』を追及する法律家の会」(仮称)間もなく結成の運びに

「前門の桜、後門のIR」。
「紙の爆弾」(鹿砦社)3月号「不祥事連発の安倍政権を倒す 野党再編への道筋」(朝霞唯夫)の冒頭に紹介されている至言。もちろん、自民党幹部にとっての切実な感想である。「桜」「IR」に、「ウグイス嬢」「香典」と続いて、「不祥事連発」という表題となる。

 アベ政権の不祥事はいろいろあれど、安倍晋三本人の国政私物化体質を良く表している点で、桜疑惑が抜きん出ている。「桜」と「疑惑」、「桜」と「安倍セコイ」、「桜」と「安倍汚い」のイメージがしっかりと結びついた。罪ない桜には気の毒なことこのうえない。

一昨日(2月7日)新宿御苑に足を運んで、たった一人の「桜を見る会」をやってきた。天気はよし、風はなし。人もまばら。コロナウィルスの影響もあるのだろうが、なんとも広い庭園を独り占めの贅沢。もちろん、ソメイヨシノもサトザクラも蕾は固い。しかし、翔天亭そばの寒桜は今が見頃である。温かい「ワンカップ甘酒」300円のなんともつましい「一人桜を見る会」。

長い間この庭園の入場料は200円だったが、昨年(2019年)3月に500円への大幅値上げをした。19年4月の「18000人桜を見る会」は、値上げ後のこと。参加者は入場料を支払っていない。

よく知られているとおり、この広い庭園は江戸時代には、旗本内藤家の屋敷だった。それが徳川家崩壊で、維新後は天皇家の財産となった。いまだに、「新宿御苑」と、ことさらに「御」の文字が入っているのは、もともとは天皇家のものであったことを忘れてはならぬとするおもんばかり。「上野恩賜公園」も同様である。

新宿御苑の公式ホームページに、こうある。

江戸の大名屋敷から皇室庭園、国民公園として、400年を超える時代の中で、さまざまな役割を担い、発展を遂げてきた新宿御苑は、日本における貴重な歴史文化と自然を継承する庭園として、時代を超えて人々に愛され続けています。

そりゃウソだろう。旗本屋敷も皇室庭園も、所詮庶民とは縁無きもの。「時代を超えて人々に愛され続けて」きたわけがない。

「新宿御苑は明治35年から4年の歳月をかけて明治39年(1906)5月に完成し、明治天皇の御臨席のもとに日露戦争の戦勝祝賀を兼ねた開苑式が催されたとのことです。」

ここにも、国のすべてが「天皇の戦争」に結びつけられていた歴史の片鱗がある。また、戦後の庭園の歴史については、こう記されている。

 昭和24年(1949)4月1日から「国民公園新宿御苑」と名称をあらため、5月21日に正式に公開が始まりました。最初の入園料は20円で、翌年3月までの10ヵ月間で105万人もの入園者数を記録しました。

 その後まもなく入園者サービスの充実を目指し、財団法人新宿御苑保存会(現在の一般財団法人国民公園協会新宿御苑の前身)が発足し、…中断されていた観菊会は、開苑から2年後の昭和26年(1951)に内閣総理大臣主催の「菊を見る会」として再開し、観桜会も、その翌年に「桜を見る会」としてふたたび催され、伝統の花々が初めて一般に公開されることになりました。

 1952年に始まった「桜を見る会」。21世紀になって出てきた、ヘンな総理が、これを私物化することになろうとは、内藤様も、天皇家も、考えもしなかったろう。

その「桜を見る会」疑惑。常識的には、もう詰んでいる。野党の追及に、抵抗すればするほど、泥沼にはまり身動きできなくなっている。しかし、それでも安倍は「投了」しようとしない。万が一にも、こんな安倍の悪あがきが功を奏して、うやむやにされるようなことがあってはならない。

この事態に、法律家有志も力を合わせようという気運が盛り上がっている。先日来の国会論戦が、契約主体や、公職選挙法・政治資金規正法・公文書管理法の解釈問題に踏み込んだ、法的な問題に関わるものとなっているからである。

現在26人の学者と弁護士が呼びかけ人となって、「『桜を見る会』を追及する法律家の会」(仮称)結成の準備をしている。安倍晋三による国政私物化、国民財産私物化に憤っている法律家への呼びかけの趣旨の概要は以下のとおりである。

 昨年の臨時国会以来、安倍総理が主催してきた「桜を見る会」の問題が、国政上の一大焦点となっています。とりわけこの問題は、安倍総理が、国の主催する「桜を見る会」を、自らの支援者に向けて権勢を示し、さらに今後の政治的地位を固めるため私的に利用したという意味で、政治的・道義的責任が問われているとともに、公職選挙法や政治資金規制法、公文書管理法等々の法律に抵触する違法な行為として、法的責任も問われるべき問題です。
 ところが、通常国会の論戦において安倍総理は、野党による「桜を見る会」とその前夜祭の追及に対し、客観的な書類の公表を拒否するなど、納得のゆく説明を尽くそうとせず、ひたすら逃げ切りをはかろうとしており、違法行為の疑惑はますます深まるばかりです。

 私たちは法の支配のもとに生きる法律家として、一国の総理の違法行為疑惑を目の前にしながら、座して見ているわけにはゆきません。いまこそ、私たち法律家が率先して、「桜を見る会」の真相を解明し、安倍総理の法的責任を追及するときではないでしょうか。

 そこで今般、私たちは、「『桜を見る会』を追及する法律家の会」(仮称)を結成し、すでに全国で取り組みを進めている人たちや団体と相互に協力し合い、野党の対策チームとも連携して、安倍総理の法的責任を追及する、全国規模の運動を立ち上げようと考えました。

皆様におかれましては、ぜひ当会の設立について呼びかけにご賛同いただき、当会が予定する活動にご協力いただけますよう、お願いする次第です。

この会の結成総会予定は2月13日(木)。安倍の退陣を実現して、心ゆくまでの花見を楽しみたいと思う。
(2020年2月9日)

 

 

日本の司法制度と裁判官:何故おかしな判決が相次ぐのか 司法のあり方を論争的に考える―講演会レジメ

2月13日に、司法問題での講演を引き受けた。下記の内容である。すこし変わった形のレジメを掲出しておきたい。これをお読みいただいて、なるほど面白そうだと思われた方には、ぜひお越しいただきたい。

ところで、判決は裁判官が言い渡す。裁判官ヒエラルヒーの最上位にあるのが最高裁裁判官である。彼らは裁判体として全判決を統制し憲法と法律の解釈を一元化する役割を担う。それだけでなく、司法行政の主体ともなり、最高裁事務総局を通じて下級裁判所の全裁判官を統制する。

その最高裁裁判官15人が,すべて安倍内閣の任命となった。問題は、その任命方法がはなはだ不透明で、合点がいかないことだ。

新憲法ができて、司法が天皇の裁判所から人権の砦に切り替えられたとき、最初の15人の最高裁裁判官をどう選んだか。これが興味深い。憲法では内閣に任命権が与えられているが、新らしい裁判所法は内閣の専断を防止するために、「最高裁判所裁判官任命諮問委員会」を設けた。その構成は、衆参両院の議長、裁判官4名、弁護士4名、検察官1名、首相指名の学識経験者4名の計15名である。この諮問委員会が、30人の候補者を推薦して、その中から内閣が15名を任命した。この諮問委員会はこのときだけ語り草となる働きをして、その後は消えた。度々、復活すべき声が上がるが具体化しない。

そして、今、最高裁裁判官がどのように選任されるのか、外部からは窺い知れない。いまや、事態は忖度判決がまかり通る危険水域に達しているのではないか。そんな問題意識での報告である。

 

講 師:澤藤統一郎(さわふじ とういちろう)弁護士
1971年東京弁護士会に登録。靖国神社問題関連訴訟、自衛隊海外派遣違憲訴訟(湾岸戦争戦費支出差止請求事件)、東京日の丸君が代強制違憲訴訟などに関わった。元日弁連消費者委員長。

次 第
日 時:2月13日(木)18時?21時(開場17時30分)
会 場:スペースたんぽぽ 参加費(資料代含む):800円(学生400円)
たんぽぽ舎のあるダイナミックビルの4階 JR水道橋駅西口から5分
水道橋西通りを神保町方面に向けて左折、グローバルスポーツビル、
GS跡地(セブンイレブン)を過ぎて鉄建建設本社ビルを過ぎたら左折。
東京都千代田区神田三崎町2-6-2  tel 03-3238-9035 fax 03-3238-0797
Email: nonukes@tanpoposya.net URL: http://www.tanpoposya.com/

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☆司法の使命は?
A そもそも、憲法の理念を実現するのが司法本来の使命。立法からも、行政からも、時の政治勢力からもきっぱりと独立した司法が、憲法の平和主義、国民主権、人権保障を実現しなければならない。そのために実効性のある裁判所が必要で、違憲判断に躊躇しない積極姿勢の裁判官が求められている。

B そう力むこともなかろう。司法ばかりが目立つようでは困るのだ。この国の基本は民主主義ではないか。国会は国民の意思によってつくられ、議院内閣制をとる行政も民主的手続で出来ている。しかし、司法は民主的な基盤を持たない。司法がしゃしゃり出ることは、けっして望ましいことではなく、立法や行政の違憲審査に関しては、できるだけ消極的な司法の姿勢が望ましい。

C 司法消極主義は三権分立のタテマエに適合しているようで、実は、日本の政治状況に照らすと、憲法理念に理解のない保守政治をのさばらせている結果を招いている。こと人権侵害の問題については司法積極主義を大胆に貫きつつ、それ以外の問題では司法消極主義でよいのではないか。

B それはおかしい。日本の政治状況が保守に傾いているのは国民意識を反映しているだけのことで、司法のありかたとは無関係だ。それに、司法の守備範囲は原則として人権に関わる分野についてだけのはず。その他の憲法分野に司法が介入できるのは人権侵害を救済する必要あっての最小限度に限られる。司法積極主義か、司法消極主義かの争いは、そもそも人権論に関しての論争で、Cの意見はAと変わらない。

A 人権と制度(統治機構)とは、密接に絡み合っている。Bのように、厳格に人権救済だけを司法の役割と限定すると、実は、平和や国際協調や民主主義などの憲法理念の破壊あっても、その予防も修復もできなくなってしまう。それでよいのかという問題だ。私は、人権救済を基本としつつも、関連する制度運営に関しても、幅広に司法の役割を認めるべきだとする司法積極主義を支持する。

C 私は、日本国憲法の司法の役割は、あくまで人権というキーワードが最重要で、司法は人権擁護に徹すべきだという立場だが、人権侵害の予防・救済には、裁判所は積極的であるべきだと考えている。制度運営の違憲・違法が人権侵害の原因になっているとすれば、制度運用の違憲・違法を糺すのが司法の役割だろう。

☆現実の司法のあり方は?
A 具体的な問題で考えて見たい。多くの市民が原告となって「安保法制違憲訴訟」を提起している。憲法9条に照らして、集団的自衛権を容認する安保法制が違憲であることは明白ではないか。にもかかわらず、裁判所は、そのような実体審理に入ることもなく、合違憲の判断からも逃げて、形式的な却下判決や、国家賠償については法的な損害の存在を否定して棄却判決を繰り返している。これは、実質的に司法が政権の違憲政策に加担する図として許されない。しっかりと踏み込んだ違憲判断をして、憲法を活かすべきが司法の役割ではないか。

B そうではあるまい。原告の諸氏は、その訴えの窓口を間違えていると言わざるを得ない。一国の安全保障や外交・防衛政策は、民主的に国民全体の意思で決定すべき課題なのだから、裁判所ではなく国会に働きかけるべきがスジなのだ。あるいは、街頭でメディアで、世論形成に動くべきだろう。政治的な少数派が、選挙を通じての民主的手続を放棄して、裁判所に助力を期待するのは筋違いなのだ。

C 裁判所は「人権の砦」「憲法の番人」だ。国民の一人ひとりに、平和のうちに生きる権利がある。この紛れもない基本的人権が侵害された場合、あるいは危殆に瀕した場合には、裁判所に駆け込んで判決を求めることができるはずだ。安保法制違憲訴訟ではこの人権救済を求めている。それは、三権分立のありかたから見て裁判所の越権行為ではない。

B そういう個別の人権の立て方には無理がある。結局「?権」という人権があるという形を整えることによって、すべての憲法問題を裁判所マターにしてしまうことになる。これは憲法が想定していることではなかろう。

A いや、憲法は人権の体系なのだ。すべての制度違憲はそれに対応する人権侵害をもたらす。そう考えてこそ、「人権の砦」「憲法の番人」としての司法が機能することになる。立法・行政があまりに憲法を無視している現実があり、その是正を司法に期待して当然で、すべてのテーマに、可能な限り司法判断が及ぶことこそ望ましい。

☆では、憲法裁判所の設置はのぞましいか?
C なかなかに議論はまとまらない。日本国憲法での司法裁判所が違憲審査権を行使するには、どうしても附随的違憲審査制にしばられることになる。それなら、この制約を外したドイツ型の憲法裁判所設置という案はいかがだろうか。韓国の憲法裁判所の評判はよいようだし、野党の一部からの制度改正の要求もある。

A 日本での憲法裁判所の設置は、憲法改正を伴うものとして賛成しかねる。しかも、今の日本の政治情勢で憲法裁判所がつくられれば、立法・行政と一体となって、安易に違憲の立法や行政に、合憲のお墨付きを与える機関となりかねない。

B 具体的な紛争の有無に関わりなく、抽象的な違憲審査を可能とする憲法裁判所は、法や行政行為の合違憲を迅速に判断する機関として、歓迎したい。Aが、司法裁判所には広く憲法判断を求めながら、憲法裁判所の設置に反対するのはご都合主義ではないか。

☆権力分立における司法の位置づけは?
C 現在の司法の役割についても憲法裁判所の設置についても、Aは日本の現状におけるその機能を考え、Bは法体系の一般論として発言しているのが興味深い。A、Bそれぞれは、そもそも司法を、権力の全体構造において、政治的あるいは法的にどのような存在として位置づけているのだろうか。

A 政治学的には、所詮司法も権力機構の一部に過ぎない。司法が権力から独立しているという幻想に欺されてはならない。司法が相対的に権力から独立しているという側面はあるが、これに期待しすぎることが間違いの元なのだ。問題に満ちた今の司法のあり方は、その本質を露呈しているだけのことだ。

B 政治的な立論としてはそのような見解もあろうが、憲法論からは、独立した司法が立法や行政を監視し是正しなければならない。そうなっていない現実があれば、司法を正す努力をすべきが当然である。

C A論は、司法の現状を当然のこととして批判しないということか。また、B論は、立法や行政を直接に正すことと司法を正すことを、どう整理しているのか。

A 私は、権力の全体状況の中で、司法だけが取り立てて「反動化」することもなければ、「民主化」することもないのだろうと思う。その国民の水準に相応の国会がができ、内閣があり、その内閣が指名する最高裁裁判官が内閣を忖度した裁判をしている。なにより大切なのは、現安倍政権のごとき反憲法的権力に対する批判を集中することで、司法部批判はその一部と考える。

B それは、司法独自の課題をネグレクトする浅薄な考えだと思う。権力分立も司法の独立も、人類の叡智が生み出した貴重な理念だ。権力構造の中で、司法は独自の立場と課題をもっている。権力そのものとは異なる司法の本質に焦点を当てた批判が必要でもあり、有益でもある。

☆ 司法の独立の歴史と現状は?
C 司法特有の課題の中心にあるものは、「司法の独立」と言って異論はないだろう。
司法の独立には、「司法権が、他の立法権や行政権あるいは政治的圧力から独立している」ことと、「個々の裁判官が、司法上層部から独立している」ことの二重の意味がある。今の日本に司法の独立の理念は現実化しているだろうか。

A そんなものは影も形もない。かつてその萌芽はあったが、摘まれてなくなった。
戦前の「天皇の裁判所」を、新憲法は「国民の人権の砦」としたはずだった。しかし、裁判官には公職追放の適用はなく、治安維持法や不敬罪に親しんだ「天皇の裁判官」が戦後の司法を発足させた。
そして戦後司法の構造を決めた「ミスター最高裁長官」が2人いる。2代目の田中耕太郎(1950?1960)と5代目の石田和外(1963?1969)。どちらも、ゴリゴリの反共主義者。
それぞれに象徴的な訴訟を抱えた。
田中 砂川刑特法事件 伊達判決→砂川大法廷判決 安保合憲 統治行為論
石田 長沼ナイキ訴訟 福島重雄 平賀書簡 青法協攻撃 ⇒ 司法の危機
石田は定年退官後、「英霊にこたえる会」の初代会長となった。
裁判官の自主的な組織は潰され、最高裁当局から望ましくないとされる裁判官希望者は任官を拒否され、裁判官も出世や給与・任地に徹底した差別を受けている。その結果、上ばかりを見ている「ヒラメ裁判官」の「忖度」判決が横行している。

B それほど極端な状況でもなかろう。砂川大法廷判決も裁判所内のブルーパージ(青法協攻撃)も、立場によって評価の分かれるところだ。
最高裁当局の威光で判決の内容が決まるかというと必ずしもそうではない。愛媛玉串料訴訟では、後に日本会議の会長になる三好達長官が13対2の少数派にまわって敗れている。原発が国策であることは明確であっても、運転差し止めの判決も出ているじゃないか。総理のお友達の山口敬之に対する損害賠償請求事件では、原告伊藤詩織さん勝訴の判決となっている。消費者被害や医療事故に関する訴訟の救済水準も、まずまずというところではないか。

☆最高裁裁判官の任命制度について
C 消費者被害や医療事故、労災・職業病訴訟のような政権の根幹に関わらない事件については、真面目な裁判が行われているという印象だ。しかし、政治の根幹にかかわる事件では、忖度判決となってしまう。沖縄と国との訴訟がその典型だろう。教員に対する「日の丸・君が代」強制の可否をめぐる裁判もそうだ。裁判官の独立がもっとも必要とされる事件で、裁判官の独立が感じられない。どうすればよいだろうか。

A 安倍政権が長期化したことで、15人の最高裁裁判官全員が安倍内閣の任命によるものとなった。とりわけ、第1小法廷にその矛盾が表れている。
池上政幸(大阪高検検事長) 小池裕(東京高裁長官) 菅野博之(大阪高裁長官) 木澤克之(弁・加計学園監事) 山口 厚(弁・弁護士会推薦無し)
結局、《政権⇒最高裁⇒下級審裁判官》という、統制の構造ができあがっている。最高裁は、裁判体として判例を作ることだけでなく、その下級審裁判官に対する人事権をもって統制している。政権の恣意的な意向次第で最高裁判事の任命ができる現制度に、歯止めを掛けなければならない。
日弁連が提案している、「最高裁判所裁判官任命諮問委員会」の設置はその一案だと思う。

B とは言うものの、憲法の規定が「最高裁長官は内閣が指名(任命は天皇)」「長官以外の最高裁裁判官は内閣が任命」することになっているのだから、これを制約するような制度作りは難しいのではないか。もともとが、憲法は理性的で憲法に親和的な内閣を想定していたのだろう。そうなっていない現実が嘆かわしいのだが、内閣の最高裁裁判官任命人事には透明性を確保し世論の批判と、国民審査を実効的なものとする以外に方法はないのではないか。

☆日本の司法にどう展望を見出すか。
A 現行の司法制度を、上から変えようという発想が最高裁裁判官の任命制度改革だとれば、裁判官を下から変えていこうというのが、法曹一元の制度だ。
現行のキャリアシステムにおいては、司法修習生から判事補を採用するが、これを改めて、まず法曹の第一歩はすべて弁護士とする。経験を積んだ弁護士の中から、在野精神を備えた適任者を裁判官として選任する。英米法はこうなっており、韓国も先年このように制度を改革した。こうすれば、ヒラメ裁判官を駆逐して、官僚統制に服しない裁判官の裁判を期待できる。
法曹一元の制度実現以外に,日本の司法の将来展望を描けない。

B 法曹一元は、誰もが表だって反対はしない。これまで何度も、「優れた制度」であり「望ましい制度」として議論され、意見も上げられてきた。しかし、いっこうに具体化しない。制度実現までの道筋が見えてこない。法曹一元熱は、間歇的に上がることがあってもやがて冷めてしまう。法曹内部にも切実な必要性が感じられず、なによりも国民的要求になっていない。それは、司法の現状に堪えがたいほどの不満がないからではないか。

C 現制度を前提の「司法の独立」問題にしても、現制度をこえての「最高裁裁判官」任命制度作りや、「法曹一元」にしても、それが必要と熱く語る人びとが、専門分野に限られて、国民的運動の高まりがない。
しかし、裁判所のありかたは、すべての国民の権利の実現に密接に結びついている。その裁判所のありかたが、国民の関心事でないはずはない。憲法の理念を実現するのも裁判所の役割なのだから、憲法に関心をもつ多くの人にとって、裁判所のありかたに切実な関心が寄せられるべきは当然のことではないか。
ぜひとも、多くの方に裁判所のありかたに関心を寄せていただき、真に司法の独立を実現する運動に助力をお願いしたい。

(2020年2月8日)

「建国記念の日」に天皇制を問う ― 講演レジメ

2月11日「建国記念の日」が迫ってきた。「国民の祝日に関する法律」は、この日を「建国をしのび、国を愛する心を養う」としている。もっとも、同法には「建国記念の日」を2月11日にするとは書き込まれていない。「政令で定める日」とされているのだ。他の祝日にはないこの「記念の日」に限っての決め方。

「憲法記念日」は「憲法記念の日」とは言わない。5月3日と法がきちんと決めてもいる。「憲法」の誕生日が1947年5月3日であることは誰にとっても自明なことで動かしがたい。しかし、「建国」つまりは国の誕生日となると、一義的に決まるわけではない。人それぞれの考え方によって異なってくる。

よく知られているとおり、2月11日を「建国記念日」として祝日にしようという法案は、自民党が9回国会に提案して9回つぶれた。ようやく成立したのは、「建国記念の日」として、期日を特定しない法案だった。つまり、「建国記念の日」という名の祝日が先にできて、その日をいつにするかは、そのあとで決めたのだ。学識経験者の「建国記念日審議会」が半年間の審議をし(正確には,審議をした振りをし)、2月11日案を答申して、政令が成立したのだ。

紀元節復活を許すか否か。保守と革新の歴史観が衝突した大事件だった。言うまでもなく、2月11日は神話における初代天皇即位の旧紀元節。この「祝日」は、天皇制を考えるべき日である。この日は、多くの学習会や後援会の企画がある。私も下記のとおり小集会で講演をする。

ご参加いただいて、ご一緒に日本の歴史やナショナリズムについて考えていただけば、ありがたいと思う。

日時:2月11日 13時30分?16時30分
講演:「異常な令和フィーバーを考える」
講師:澤藤統一郎(弁護士)
場所:亀戸文化センター(カメリアプラザ5階)
亀戸駅下車歩2分 03ー5626ー2121
資料代:500円
問合せ先:090-8082-9598

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異常な「令和」フィーバーを考える
         ?「建国記念の日」に天皇制を問う

? 安倍晋三の「令和私物化」を憂うる
☆安倍晋三は、国政を私物化し、行政を私物化し、
さらに時代と天皇までを私物化している。
言うまでもなく、天皇(制)とは、権力に利用される道具として存在している。
歴史的に天皇の権力が失われて以来、
権力者は天皇の権威を損なわぬよう留意しつつ、これを利用した。
安倍晋三も、政権浮揚の小道具として、天皇の交替を徹底して利用してきた。
新元号・令和の利用もその一端である。
☆元号・改元とは、天皇が時を支配するという呪術的権威の表象である。
安倍晋三は、天皇のこの呪術的権威をわがものとして利用した。
天皇交替と改元をことさらに世間の関心事と喧伝し、常にその「国民的関心事」の耳目を集めようと腐心してきた。(しゃしゃり出てきた)
☆安倍晋三・記者会見(2019年4月1日)
本日、元号を改める政令を閣議決定いたしました。新しい元号は「令和」(れいわ)であります。これは「万葉集」にある「初春の令月にして 気淑く風和ぎ 梅は鏡前の粉を披き 蘭は珮後の香を薫す」との文言から引用したものであります。
元号は、皇室の長い伝統と、国家の安泰と、国民の幸福への深い願いとともに、1400年近くに渡る我が国の歴史を紡いできました。日本人の心情に溶け込み、日本国民の精神的な一体感を支えるものとなっています。この新しい元号も広く国民に受け入れられ、日本人の生活の中に深く根差していくことを心から願っています。
(漢籍からではなく「初めて国書から撰んだ」とも)
☆安倍晋三・即位後朝見の儀 国民代表の辞(2019年5月1日)
謹んで申し上げます。
天皇陛下におかれましては、本日、皇位を継承されました。国民を挙げて心からお慶び申し上げます。
ここに、英邁なる天皇陛下から、上皇陛下のこれまでの歩みに深く思いを致し、日本国憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としての責務を果たされるとともに、国民の幸せと国の一層の発展、世界の平和を切に希望するとのおことばを賜りました。
私たちは、天皇陛下を国及び国民統合の象徴と仰ぎ、激動する国際情勢の中で、平和で、希望に満ちあふれ、誇りある日本の輝かしい未来、人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ時代を、創り上げていく決意であります。
ここに、令和の御代の平安と、皇室の弥栄をお祈り申し上げます。
☆10月22日 即位正殿の儀における 「テンノーヘイカ・バンザイ」
☆11月14日 宗教儀式(秘儀)・大嘗祭
☆臣民根性丸出しの数々の愚行が、国民のウケ狙いで行われていることの問題性。

?「建国記念の日」とは何か
☆「建国」のイデオロギー
人には誕生日がある。果たして国にも誕生日はあるのか。
「国」をどう捉えるか。
フランスでは アメリカでは 中国では 韓国では そして日本では?
紀元節における天皇制ナショナリズム
高天原神話⇒天孫降臨⇒東征⇒神武即位
明治政府が初代天皇即位の日をBC660年2月11日と決めた。
さしたる根拠はなく、天皇即位を建国とするイデオロギーが重要だった。
この日を「紀元」として、皇紀を数えた。
☆明治政府は、天皇の権威をもって国民を統合し統治しようとの設計図を描いた。
天皇は神であり、道徳・文化の根源であり、大元帥であり、
それ故に、統治権の総覧者とされた。
国家権力が「神なる天皇」という虚構を「臣民」に教化した。
壮大なデマとマインドコントロールの体系として神権天皇制はあった。
理性を持つ者は、沈黙か面従腹背を余儀なくされ、あるいは非国民として徹底して弾圧された。
☆敗戦による民主化は、旧体制と断絶した新生日本を作り出した…はずだった。
新憲法によって天皇は神の座から引き摺り下ろされて「象徴」となり、
主権者でも、大元帥でもなくなった。
「臣民」に貶められていた国民は、主権を獲得した。
ところが、民族の歴や文化は連綿として一体であって、
「戦前と戦後は連続している」という考え方がある。
その表れが、皇国史観であり、「皇紀2680年」「明治150年」の思想である。
☆法的には、建国記念の日制定(紀元節復活)・元号法制定・国旗国歌法制定と  なり、さらに自民党改憲案での、憲法への取り込みがはかられている。

? 天皇の交替は何を意味するか
☆天皇という公務員職の存在は、「国民の総意」によるとされる。
演出され、作りだされる、「国民の総意」。
主権者に強制される祝意。本末転倒・主客逆転の実態。
天皇制とは、「権力に重宝なもの」として、拵えられ維持されてきた。
☆日本の民主主義は、天皇制と拮抗して生まれ、天皇制と対峙して育ってきた。
象徴天皇制も、強固な権威主義と社会的同調圧力によって支えられている。
いま、この同調圧力に抗する「民主主義の力量」が問われている。
天皇批判言論の自由度が、表現の自由のバロメータとなっている。

? 元号とは
☆天皇制を支える小道具は数ある。
元号・祝日・「日の丸・君が代」・叙位叙勲・恩赦・歌会始・御用達・賜杯・天皇賞・御苑・恩賜公園……等々。そのなかで、元号が国民の日常生活と天皇制を結びつける最大の役割を果たしている
☆元号のイデオロギーとは、
皇帝が時を支配するという宗教的権威顕示の道具であり、
政治的には、支配と服属関係確認の制度である。
☆古代中国の発明を近隣小権力が模倣した。「一世一元」は明治政府の発明品。
新憲法下の皇室典範はこれを踏襲した。
元号は天皇制と一体不可分である。
国民の元号使用の蔓延が天皇制を支える構造にある。
☆しかし、元号は、「欠陥商品」である。
元号は国民の日常生活において使用される道具として、消費生活における商品に擬することができる。
「商品」とは、消費市場における消費者の選択によって淘汰されるもの。
☆元号は、紀年法として、不便・不合理極まる欠陥を有する。
元号は、賞味期限も消費期限もあまりに短い。
元号通用の地域限定性は、耐えがたい欠陥である。
しかも、元号は必然性なく突然に変わる。
一人の人間の生死や都合に、他の全員が付き合わされる不合理。
国民生活における西暦・元号の併用コストは許容しがたい。
☆元号は、不便・不合理を越えて有害である。
元号は、天皇制を支える非民主的な存在として有害である。
元号は、天皇を神とするイデオロギーに起源をもち、
政教分離の精神に反する存在として有害である。
また元号は、現体制への服属を肯定するか否かの踏み絵となる点で有害である。
歴史やニュースの国際的理解を妨げる。ナショナリズム昂揚にのみ資する。
☆元号は、これを使いたくないと考える国民に、事実上使用強制となる点で、
思想・良心の自由(憲法19条)を侵害するものである。
☆いまどき、そんな欠陥商品が、何故大売り出しされるのか。
戦後民主主義の高揚期には天皇退位論だけでなく、元号廃止論が有力だった。
その典型が日本学術会議が内閣総理大臣と、衆参両院の議長に宛てた「元号廃止・西暦採用の申し入れ」(1950年5月・後掲資料)
元号の不合理だけでなく、民主国家にふさわしくないことが強調されている。
ところが、保守政権とともに、天皇制が生き延び、元号も生き延びた。
1979年には元号法が制定され、2012年自民党改憲草案には憲法に元号を書き入れる案となっている。
合理性を追及するビジネスマインドからは元号廃絶が当然の理だが、改憲指向・戦前指向・天皇制利用指向・歴史修正主義・ナショナリズム指向の安倍政権には、新元号制定を「手柄」とし、政権浮揚の道具とする意図があったと考えられる。そして、残念なことに、少なからぬ国民とメディアがそれを許している。

? 令和とは (ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」2019年4月1日抜粋)
通常の言語感覚からは、「令」といえば、命令・法令・勅令・訓令の令だろう。説文解字では、ひざまづく人の象形と、人が集まるの意の要素からなる会意文字だという。原義は、「人がひざまづいて神意を聴く様から、言いつけるの意を表す」(大漢語林)とのこと。要するに、拳拳服膺を一文字にするとこうなる。権力者から民衆に、上から下への命令と、これをひざまずいて受け容れる民衆の様を表すイヤーな漢字。
この字の熟語にろくなものはない。威令・禁令・軍令・指令・家令・号令…。
もっとも、「令」には、令名・令嬢のごとき意味もある。今日、字典を引いて、「令月」という言葉を初めて知った。陰暦2月の別名、あるいは縁起のよい月を表すという。
令室・令息・令夫人などは誰でも知っているが、「令月」などはよほどの人でなければ知らない。だから、元号に「令」とはいれば、勅令・軍令・号令・法令の連想がまず来るのだ。これがイヤーな漢字という所以。
さらに「和」だ。この文字がら連想されるイメージは、本来なら、平和・親和・調和・柔和の和として悪かろうはずはない。ところが、天皇やら政権やら自民党やらが、この字のイメージをいたく傷つけている。
当ブログの下記記事をご覧いただきたい。
「憲法に、『和をもって貴しと為す』と書き込んではならない」
https://article9.jp/wordpress/?p=3765(2014年10月26日)

自民党改憲草案前文の「和」が、新元号の一文字として埋め込まれた。「令和」とは、「『下々は、権力や権威に従順であれ』との命令」の意と解することができる。いや、真っ当な言語感覚を持つ者には、そのように解せざるを得ないのだ。
元号自体がまっぴらご免だが、こんな上から目線の奇なる元号には虫酸が走る。今後けっしてこの新元号を使用しないことを宣言する。

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資料1(日本学術会議の「元号廃止・西暦採用決議」)

昭和25年5月6日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣

日本学術会議会長 亀山直人

元号廃止 西暦採用について(申入)

本会議は,4月26日第6回総会において左記の決議をいたしました。
右お知らせいたします。

日本学術会議は,学術上の立場から,元号を廃止し,西暦を採用することを適当と認め,これを決議する。

理 由

1. 科学と文化の立場から見て,元号は不合理であり,西暦を採用することが適当である。
年を算える方法は,もつとも簡単であり,明瞭であり,かつ世界共通であることが最善である。
これらの点で,西暦はもつとも優れているといえる。それは何年前または何年後ということが一目してわかる上に,現在世界の文明国のほとんど全部において使用されている。元号を用いているのは、たんに日本だけにすぎない。われわれば,元号を用いるために,日本の歴史上の事実でも,今から何年前であるかを容易に知ることができず,世界の歴史上の事実が日本の歴史上でいつ頃に当るのかをほとんど知ることができない。しかも元号はなんらの科学的意味がなく,天文,気象などは外国との連絡が緊密で,世界的な暦によらなくてはならない。したがって,能率の上からいっても,文化の交流の上からいっても,速かに西暦を採用することか適当である。

2. 法律上から見ても、元号を維持することは理由がない。
元号は,いままで皇室典範において規定され,法律上の根拠をもっていたが,終戦後における皇室典範の改正によって,右の規定が削除されたから,現在では法律上の根拠がない。もし現在の天皇がなくなれば,「昭和」の元号は自然に消滅し,その後はいかなる元号もなくなるであろう。今もなお元号が用いられているのは,全く事実上の堕性によるもので,法律上では理由のないことである。

3.新しい民主国家立場からいっても元号は適当といえない。
元号は天皇主権の1つのあらわれであり,天皇統治を端的にあらわしたものである。天皇が主権を有し,統治者であってはじめて,天皇とともに元号を設け,天皇のかわるごとに元号を改めるととは意味かあった。新憲法の下に,天皇主権から人民主権にかわり日本が新しく民主国家として発足した現在では,元号を維持することは意味がなく,民主国家の観念にもふさわしくない。

4.あるいは,西暦はキリスト教と関係があるとか,西暦に改めると今までの年がわからなくなるという反対論があるが,これはいずれも十分な理由のないものである。
西暦は起源においては,キリスト教と関係があったにしても,現在では,これと関係なく用いられている。ソヴイエトや中国などが西暦を採用していることによっても,それは明白であろう。西暦に改めるとしても,本年までは昭和の元号により、来年から西暦を使用することにすれば,あたかも本年末に改元があったと同じであって,今までの年にはかわりがないから,それがわからなくなるということはない。

資料2 元号法(昭和五十四年法律第四十三号
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。

(2020年2月7日・連続更新2503日)

アベノサクラ音頭(または、アベノギワク音頭)

 ア コリャ
 ア ドッコイ

  梅は咲いたか
  桜はまだかいな
  アベノサクラは 散りはじめ
  こいつは春から縁起がよい

 ア コリャ
 ア ドッコイ

  募っちゃいるけど 募集じゃない
  合意したけど 契約ない
  責任あるけど ことばだけ
  間違ったけど ウソじゃない

 ア コリャ
 ア ドッコイ

  自分のウソはたなにあげ
  人には「ウソツキ」 面罵する
  嘘つきの「ウソツキ」呼ばわり
  そりゃウソだ

 ア コリャ
 ア ドッコイ

  総理稼業は気楽なものよ
  こんなワタシで務まるの
  みんなソンタクしてくれる
  アベ方式でハイドウドウ

 ア コリャ
 ア ドッコイ

  この世はわが世と思ってた
  一強他弱の昨日まで
  一夜明けたら こりゃどうじゃ
  みんな意地悪 いじめっこ

 ア コリャ
 ア ドッコイ

  外交内政実績ない
  総理のやること信頼ない
  憲法改正できっこない
  ないないづくしにきりはない

 ア コリャ
 ア ドッコイ

  もり・かけ・サクラ
  カジノにテスト
  こんな内閣ミゾユウだ
  こんな総理もデンデンさ  

 ア コリャ
 ア ドッコイ

  アベは散ったか
  アキエはまだかいな
  アベとアキエとオトモダチ
  春の夜の夢の見おさめ

 ア コリャ
 ア ドッコイ

  新宿御苑に桜が咲かば
  思いおこせよ アベ疑惑
  歪んだ政治があったこと
  汚れた総理がいたことを

 ア コリャ コリャ
 ア ドッコイ ドッコイ

(2020年2月6日・連続更新2502日)

検察庁よ、安倍官邸の走狗となるなかれ。走狗となると見られることを拒否せよ。

昨日(2月4日)の衆院予算委員会審議。さすがに野党のエース級を揃えた質問陣。聞かせる質疑が続いた。指摘されている内容はまことにもっともなことばかり。こんなに重要な問題を抱えながら、どうして安倍政権が倒れずに持ちこたえているのか、不思議でならない。

一瞬頭をよぎる。安倍晋三が退陣して忖度の必要がなくなった途端に、数多くの安倍疑惑について、「実は、あの件はこうだった」という関係者の真相告発が相次ぐことになるに違いない。そのような「安倍疑惑」の一つとして、安倍内閣による検事総長ゴリ押し人事のたくらみがある。忖度を期待できる黒川弘務・現東京高検検事長を、前例のない定年延長までして検事総長に押し込もうというのだ。

現職の検事総長稲田伸夫は、政権に忖度の態度を見せない。自ら退官しましようと言わないのだ。だから、本来なら黒川弘務は東京高検検事長で定年を迎えて、検事総長の目はない。ところが安倍内閣は、1月31日閣議をもって黒川弘務東京高検検事長の定年を延長した。前代未聞のことで「安倍政権の指揮権発動」との声さえある。形としては主務大臣として森法務大臣が請議(閣議への提案)しており、質問の矢面に立たされているが、明らかな官邸人事である。それも、強引というだけでなく、違法のおそれ濃厚である。

立憲民主党の本多平直議員の質問が、この件の問題点を浮き彫りにしている。これを以下のように、読み易く整理してみた。

○本多平直委員 第二次安倍政権のこの間、国家公務員の人事が、非常に恣意的に行われてきた。そのことがいろいろな不正・そんたくの温床になってきたんじゃないか。

 総理の思うとおりの異次元の金融緩和をやるために日銀の総裁をかえ、憲法違反の安保法制を通すために内閣法制局長をかえ、NHKの会長も変えた。ここだけは中立にやってねというところを、恣意的にかえてきた。それに加えて、最後の最後は、検事総長。この人事を都合よくやろうとしているんじゃないか。

黒川弘務さんという東京高検検事長の定年が延長された。これは、今の検事総長がやめるまで待って、この7月末か8月あたりに検事総長に据えるために前例のない定年延長の人事をしたのではないか。

この黒川という人、報道によれば「官邸の門番」「官邸の代理人」「官邸の用心棒」と、こういう評価をされている。にもかかわらず、違法とも言われる延長人事をやった。

○森まさこ法務大臣 違法との指摘は当たりません。また、黒川検事長については、報道やネット上の評判ではなく、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、法務大臣から閣議請議を行って閣議決定をされ、引き続き勤務させることとしたものであり、ご指摘は当たらないものでございます。通常もそうでございますが、具体的な人事については詳細なお答えは差し控えさせていただいております。

○本多委員 安倍政権になってからの検察は、不起訴の連続なんですよ。
 まず、小渕優子元経済産業大臣の政治資金規正法違反、数億円ですよ。秘書は証拠になるパソコンにドリルで穴をあけて、この話、御本人は起訴されず、秘書が二人起訴されただけ。松島みどり元法務大臣、うちわを選挙区で配った話も不起訴。甘利明元経済再生担当大臣、UR、都市再生機構への口きき疑惑、大臣室で50万円、事務所で50万円、合わせて100万円を受け取った、これも不起訴。そして、下村博文元文科大臣。いろいろな容疑で告発をされているんですよ。
 例の加計学園からのパーティー券200万円不記載、不起訴ですよ。そして、きわめつけは森友学園、これの佐川宣寿元財務局長、この人を始め38人不起訴なんですよ。もっと一個一個にちゃんと怒っておくべきだった。つい先日の上野宏史厚生労働大臣政務官、外国人労働者在留資格口きき疑惑、どこへ行ったんですか。あなたが今度検事総長にしようとしているこの人は、この間ずっと法務行政の中心にいたんですよ。法務省の官房長であり、法務省の事務次官。この第二次安倍政権になってからの検察の仕事ぶり、この7年間、こういうのが続いている。

 だから、みんな疑っている。こんな異例の人事をしたのは、今検事総長を務めている方がやめて、その後任にするためにこうしていると疑っているから、そうじゃないというんだったらそう言ってください。

○森大臣 高検の黒川検事長について任期を延期したことが将来の人事を理由とするものではないかという御質問でございますが、先ほどお答えしましたとおり、今回の任期の延長は検察庁の業務遂行上の必要からしたものであって、将来の人事についてを理由にするものではございません。

○本多委員 国民の皆さんにぜひ覚えておいていただきたい。7月末から8月、オリンピックでにぎやかなときに、この黒川弘務さん、こういう恣意的な形で、官邸の番人だ何だと言われている人が、こういう異例な人事を無理やりやって、検事総長にならないことを心から祈りたい。

総理も聞いてください。日銀総裁だ内閣法制局だという、独立性がほかより要求される人事をごり押しし、前例のない形で裏わざを使う。私は違法だと思いますが、森大臣の言うとおりだとしても裏わざなんですよ。こういうことはしない方がいいと思いませんか、総理。

○安倍内閣総理大臣 日本銀行の総裁については、まさに三本の矢の中で……(本多委員「聞いていませんよ」と呼ぶ)では、済みません、やめます。国会の御承認をいただいたということでございますが、人事については、あくまで一般論として申し上げれば、検察官の任命権は法務大臣又は内閣にあるところでありますが、その任命権は適切に運用されるべきものだと考えております。

○本多委員 ぜひこんなイレギュラーな形で無理やり人事をねじ曲げるようなことをしないでほしい。

 森まさこ法務大臣は一応法律家ですよね。だからといって、素人を煙に巻くようなふざけた答弁をしないでほしい。「逐条国家公務員法」の解釈によると、勤務延長が認められる者は、同法181条の2第1項の規定により定年で退職することとなる職員であると書いているんですよ。ということは、検察官、東京高検検事長は含まれない。延長ができないじゃないですか、閣議決定は違法じゃないですか。

○森国務大臣 これにつきましては、検察官は一般職の国家公務員でありまして、今御指摘の(国家公務員法の)条文が当てはまり、勤務延長について、一般法たる国家公務員法の規定が適用されるものと理解されます。

○本多委員 森まさこ法務大臣のような人が、法律家であることをかさに着て、素人をだまさないためにこういう本(逐条解説)があるんですよ。この本には反しているということでいいですね。

○森大臣 勤務延長につきましては、一般法たる国家公務員法の規定が適用されるものでございます。勤務延長について、検察庁法上特段の規定が設けられておりません。勤務延長については国家公務員法の規定を使わないということが特に記載されておりませんので、一般法の国家公務員法に戻りまして、勤務延長が適用されると理解されます。

○本多委員 これは法律家の中でもたくさん異論がありますよ。大臣の読み方はおかしいと言う人はたくさん出ています。これは、そもそも政治的におかしい。そして、違法なんですよ。これまでこんな前例はない。仕事の途中だから定年できないなんていったら、どんな国家公務員も定年できなくなる。よっぽど特殊な、その人しかできない、そういう業務をやるときだけ定年が延長される。それを、本来は定年の延長なんか禁止される検察官に、7月末から8月に検事総長の人事を恣意的にやろうとしているというとんでもない話。ぜひやめていただきたいということを強く申し上げておきたいと思います。

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安倍内閣は、黒川検事長を検事総長にしてはならない。信なくば立たず。刑事司法は、国民の検察に対する信頼なくしては成り立ち得ない。安倍政権の走狗と国民に見なされる検事総長のもとでは、検察の信頼は死滅する。これは、そのような深い根をもった事件なのだ。

なお、関係する条文を掲出しておきたい。

検察庁法第22条
「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」

同法第32条の2
「この法律…第22条…の規定は、国家公務員法の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする」

国家公務員法81条の3(定年による退職の特例)
「第1項 …その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、…その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる」

人事院の解説

1 勤務延長(国公法第81条の3)
(1) 定年退職予定者が従事している職務に関し、職務の特殊性又は職務遂行上の特別の 事情が認められる場合に、定年退職の特例として定年退職日以降も一定期間、当該職務に引き続き従事させる制度
? 勤務延長を行うことができるのは例えば次のような場合
例 定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その者の 後継者が直ちに得られない場合
例 定年退職予定者が離島その他のへき地官署等に勤務しているため、その者の退職による 欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な支障が生ずる場合
例 定年退職予定者が大型研究プロジェクトチームの主要な構成員であるため、その者の退 職により当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大な障害が生ずる場合

(注) 留意点
? 勤務延長の要件が、その職員の「退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる 十分な理由があるとき」と限定されており、活用できる場合が限定的
? 「当該職務に従事させるため引き続いて勤務させる」制度であり、勤務延長後、当該職員を 原則として他の官職に異動させることができない。

(2020年2月5 日・連続更新2501日)

連続更新2500日目、あらためて自民党「憲法改正草案」を斬る。

当「憲法日記」の掲載は、2013年4月1日に毎日連続更新を広言して始めた。以来、連続更新を続けて、本日が2500日目となる。節目の日にふさわしいテーマを探して、「自民党憲法改正草案批判」とした。これまでも批判はしてきたが、今の時点での厳しい批判を試みたい。

自民党のホームページに、下記のコーナーがある。ここに、自民党「改憲草案」の総括的な解説が掲載されており、総括的な批判に便宜である。

「憲法改正草案」を発表(平成24年4月)
https://www.jimin.jp/activity/colum/116667.html

自民党「憲法改正草案」は2012年4月27日に発表された。同党が、民主党に敗れて政権の座を明け渡している間のことである。無防備にホンネを語ったものとして、貴重な資料である。以下の赤字は自民党の記事青字が私の批判である。

「自主憲法の制定」は自民党の使命
 わが党は、結党以来、「憲法の自主的改正」を「党の使命」に掲げてきました。占領体制から脱却し、日本を主権国家にふさわしい国にするため、自民党は、これまでも憲法改正に向けた多くの提言を発表してきました。

 その自白のとおり、自民党は日本国憲法が大嫌い。何とか変えてしまいたいのだ。どこが嫌いか。国民主権も、平和主義も、人権の尊重も大嫌い。できればなくしたい。今の世にそれは無理だが、現行憲法の理念をできるだけ薄めたものにしてしまいたい。
 では、自民党はどんな憲法が好きなのか。一つは、大日本帝国憲法である。天皇を押し戴き、強い軍隊を持って、億兆心を一つにした統制のとれた国家を肯定する憲法。そして、もう一つが、企業が何の規制もなく恣に行動の自由を謳歌できる憲法である。権威主義と大国主義、それに新自由主義がないまぜにされた憲法イデオロギー。それが自民党が目指す方向なのだ。
 永く臣民と貶められていた日本の国民は、敗戦によって天皇制の桎梏からようやくにして抜け出し、日本国憲法を手にした。自民党は、この憲法を「占領体制によって押し付けられた憲法」というのだ。「占領体制から脱却」とは、再び「日本を旧体制に戻す」こと。これを「主権国家にふさわしい国」と言っているのだ。だから、自民党のいう憲法「改正」とは、極端な「改悪」にほかならない。

サンフランシスコ講和条約から60年、憲法改正草案を発表
 わが国が主権を回復したサンフランシスコ講和条約から60年になる本年(平成24年)4月、自民党は、新たに日本にふさわしい「日本国憲法改正草案」を発表しました。
 次期総選挙においても、「憲法改正案」の内容を世に問うていきます。今の民主党には、新しい憲法による新しい国のかたちを国民に提示することなど永遠にできません。また、それ以外の政党を見渡しても、憲法問題を正面から、しかも体系的に取り扱っているところは見当たりません。我々は、過去も未来も、憲法を、そして、この国のあり方を提示するフロントランナーなのです。

 日本国憲法は、近代憲法の大原則を踏まえ、さらに現代憲法としての特質をも備えた、普遍性の高い憲法である。言わば、人類の叡智をその核心としている。自民党は、それが面白くない。普遍性を排斥して、「日本にふさわしい」憲法草案を作ったと、手柄顔をしているのだ。他党にたいする「新しい憲法による新しい国のかたちを国民に提示することなど永遠にできません」との批判は滑稽極まる。自民党こそは、「過去も未来も、立憲主義と近代憲法・現代憲法の理念を徹底して攻撃し、国民の基本権と、国民主権・平和主義をないがしろにし続ける張本人であり、頭目でもある」のだ。

諸外国の戦後の憲法改正(平成24年4月現在)
 世界の国々は、時代の要請に即した形で憲法を改正し、新たな課題に対応しています。主要国を見ても、戦後の改正回数は、アメリカが6回、フランスが27回、第2次世界大戦で同じく敗戦したイタリアは15回、ドイツに至っては58回も憲法改正を行っています。しかし、日本は戦後一度として改正していません。

 これこそ、安倍晋三得意の「印象捜査」である。これではまるで、憲法を改正することがよいことで、改正しないことが怪しからんような言い回し。
 諸国の「改正」は、片々たる些事についてのもので、日本では憲法を変えることなく、法律の改正で間に合うようなものばかり。なによりも、その「改正」の中身を吟味することなく、回数のみをあげつらうことは無意味である。自民党がたくらんでいるのは、「時代の要請に即した形での憲法改正」ではない。復古的な保守イデオロギーと、大資本の利潤追求の自由の要請なのだ。
 日本国憲法は、日本国民の意思として、戦後一度として改正させなかったことを誇るべきなのだ。保守化してきた時代の潮流に流されず,超大国アメリカや日本の保守勢力の恫喝や要請に抗して、これまで改憲を阻止してきた。これからも、自民党の望む方向の改憲を許してはならない。

日本らしさを踏まえ、自らが作る日本国憲法
 「日本国憲法改正草案」は、前文から補則まで現行憲法の全ての条項を見直し、全体で11章、 110カ条(現行憲法は10章及び第11章の補則で103カ条)の構成としています。 自民党の憲法改正草案が国民投票によって成立すれば、戦後初めての憲法改正であり、まさに日本国民自らの手で作った真の自主憲法となります。
 草案は、前文の全てを書き換え、日本の歴史や文化、和を尊び家族や社会が互いに助け合って国家が成り立っていることなどを述べています。
 主要な改正点については、国旗・国歌の規定、自衛権の明記や緊急事態条項の新設、家族の尊重、環境保全の責務、財政の健全性の確保、憲法改正発議要件の緩和など、時代の要請、新たな課題に対応した憲法改正草案となっています。

 この表題が不正確だ。正確には、「天皇制国家へのノスタルジーを踏まえ、保守イデオロギーが作った、時代遅れ憲法」と言わねばならない。
 草案は、「前文の全てを書き換え」たという。日本国憲法前文の格調はなくなった。「日本の歴史や文化」の強調は、普遍的な憲法理念攻撃の言い訳である。保守派独特の「和を尊び」は、「毒にも薬にもならない」と看過してはならない。民主主義にとって明らかな「毒」なのだ。「家族や社会が互いに助け合って国家が成り立っている」は、まさしく清算したはずの封建イデオロギーそのものではないか。
 「国旗・国歌の強制」「自衛権の明記」「緊急事態条項の新設」「家族の尊重」「憲法改正発議要件の緩和」は、どれもこれも明らかな「憲法改悪」である。「環境保全の責務」「財政の健全性の確保」は、憲法改正を待つまでもない。すぐにでもね法律の制定をすればよいだけのこと。

「日本国憲法改正草案」の概要
(前文)
国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三つの原則を継承しつつ、日本国の歴史や文化、国や郷土を自ら守る気概などを表明。

「国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三つの原則を継承」は、実はそうなっていない。「国民主権」は、天皇の元首化と、天皇の憲法遵守義務を排除した点で、大きく揺らいでいる。「基本的人権の尊重」は、公共の福祉を強調したことによって大きく損なわれた。「平和主義」は、国防軍の保持を明記した点で潰えている。
しかも、この草案は、憲法のなんたるか、立憲主義のなんたるかを理解していない。国民に「国や郷土を自ら守る」責務を説いている点で、訳の分からぬのとなっている。

(第1章 天皇)
・天皇は元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴。
・国旗は日章旗、国歌は君が代とし、元号の規定も新設。

「天皇は元首」だと? まっぴらご免だ。「日の丸」「君が代」「元号」は天皇制を支える小道具なのだ。これを憲法に書き込ませてはならない。

(第2章 安全保障)
・平和主義は継承するとともに、自衛権を明記し、国防軍の保持を規定。
・領土の保全等の規定を新設。

古来、軍隊も戦争も、「平和を守るため」と称された。どの国も、平和のために軍隊を持ち、平和のためにやむを得ずとする戦争を繰り返してきた。その愚を断ち切ろうというのが、日本国憲法の平和主義であり9条である。自民党改憲草案は、この平和主義を全面否定しようということなのだ。

(第3章 国民の権利及び義務)
・選挙権(地方選挙を含む)について国籍要件を規定。
・家族の尊重、家族は互いに助け合うことを規定。
・環境保全の責務、在外国民の保護、犯罪被害者等への配慮を新たに規定。

「選挙権(地方選挙を含む)について国籍要件を規定」は、排外主義以外のなにものでもない。同じ土地に暮らし、同じく税の負担をする人びとを国籍で差別しようという、自民党の一番厭な差別主義を露呈している。
「家族の尊重」とは、家の復活のことである。家父長制が国家の礎となった、あの時代の悪夢の再来というしかない。
「環境保全の責務」「在外国民の保護」「犯罪被害者等への配慮」は、積極的に立法すべき課題。これをダシに改憲しようとは、さもしき根性。

(第4章 国会)
・選挙区は人口を基本とし、行政区画等を総合的に勘案して定める。

国政選挙における一票の重みの平等の実現は完全比例代表制で実現できる。選挙方法の工夫を抜きに、改憲の道具とすることを許してはならない。

(第5章 内閣)
・内閣総理大臣が欠けた場合の権限代行を規定。
・内閣総理大臣の権限として、衆議院の解散決定権、行政各部の指揮監督権、国防軍の指揮権を規定。

こんなつまらぬことを口実に、軽々に改憲など許されるはずがない。

(第6章 司法)
・裁判官の報酬を減額できる条項を規定。

自民党は裁判官の独立が嫌い。権力的干渉の足がかりを作っておきたいのだ。

(第7章 財政)
・財政の健全性の確保を規定。

赤字国債垂れ流しの張本人が、その防止のためとして憲法改憲を目論む。これは、ブラックジョークだ。

(第8章 地方自治)
・国及び地方自治体の協力関係を規定。

あってもなくても条文。こになことを口実に、軽々に改憲など許されるはずがない。

(第9章 緊急事態)
・外部からの武力攻撃、地震等による大規模な自然災害などの法律で定める緊急事態において、内閣総理大臣が緊急事態を宣言し、これに伴う措置を行えることを規定

これは、あってはならない邪悪で危険な条文。こんな憲法改悪は、絶対に許してはならない。

第10章 改正)
・憲法改正の発議要件を衆参それぞれの過半数に緩和。

硬性憲法を、こんなに柔らかくしてしまってはならない。これでは、憲法が憲法でなくなってしまう。

(第11章 最高法規)
・憲法は国の最高法規であることを規定。

えっ? これまでは、憲法は国の最高法規でなかったとでも言うの? 現行憲法には国の最高法規性が規定されていないとでも言うの?

自民党は「憲法改正原案」の国会提出を目指しています。
 「国民投票法」の施行に伴い、「憲法改正案」を国会に提出することが可能となりました。わが党は、国民の理解を得る努力を積み重ね、「憲法改正原案」の国会提出を実現し、憲法改正に向けて全力で取り組みます。

日本国民は「憲法改正原案」の国会提出をけっして認めません。
 まだまだ「国民投票法」は使える内容になっていません。今のような環境で「憲法改正案」を国会に提出することなどは到底考えられません。理性ある国民は、自民党を説得する努力を積み重ね、「憲法改正原案」の国会提出を決して許さず、憲法改正阻止に向けて全力で取り組みます。人権と民主主義と平和を守るために。

(2020年2月4日・連続更新2500 日)

「2020東京オリパラ」と「東京都ヘイト規制条例」

日朝協会の機関誌「日本と朝鮮」の2月1日号が届いた。全国版と東京版の両者。どちらもなかなかの充実した内容である。政府間の関係が不正常である今日、市民団体の親韓国・親朝鮮の運動の役割が重要なのだ。機関誌はこれに応える内容となっている。

その東京版に私の寄稿がある。これを転載させていただく。内容は「東京都ヘイト規制条例」にちなむものだが、「2020東京オリパラ」にも関係するもの。なお、オリンピック開会は、猛暑のさなかの7月24日である。その直前7月5日が東京都知事選挙の投票日となった。ぜひとも、都知事を交代させて、少しはマシなイベントにしたい。

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東京都ヘイト規制条例の誕生と現状

 2020年東京の新年は、オリンピック・パラリンピックで浮き足立っている。オリパラをカネ儲けのタネにしたい、あるいは政治的に利用したいという不愉快な思惑があふれかえった新春。あの愚物の総理大臣が「2020年東京オリンピックの年に憲法改正の施行を」と表明したその年の始めなのだ。

オリンピックには、国威発揚と商業主義跋扈の負のイメージが強い。国民統合とナショナリズム喚起の最大限活用のイベントだが、言うまでもなく、国民統合は排他性と一対をなし、ナショナリズムは排外主義を伴う。内には「日の丸」を打ち振り、外には差別の舞台なのだ。

もっとも、オリンピックの理念そのものは薄汚いものではない。オリンピック憲章に「オリンピズムの根本原則」という節があり、その1項目に、「このオリンピック憲章の定める権利および自由は、人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない」とある。

これを承けて、東京都はオリンピック開催都市として、「オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」を制定した。これが、「東京都ヘイト規制条例」と呼ばれるもので、昨年(19年)4月に施行されている。

その柱は2本ある。「多様な性の理解の推進」(第2章)と、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進」(第3章)。性的マイノリティーに対する差別解消も、ヘイトスピーチ解消への取り組みも、都道府県レベルでは、初めての条例であるという。しかし、極めて実効性に乏しい規制内容と言わざるを得ない。

オリンピックとは、これ以上はない壮大なホンネ(商業主義・国威発揚)タテマエ(人類愛・国際協調)乖離の催しである。都条例は、タテマエに合わせて最低限の「差別解消」の目標を条例化したのだ。しかしこの条例には、具体的な「在日差別禁止」条項はない。「ヘイトスピーチ違法」を規定する条文すらない。また、「在日」以外の外国人に対する差別については、「様々な人権に関する不当な差別を許さないことを改めてここに明らかにする」と述べられた一般理念の中に埋もれてしまっている。もちろん、罰則規定などはない。

オリンピック開催都市として、東京都の人権問題への取り組みをアピールするだけの条例制定となっている感があるが、それでも自民党はこれに賛成しなかった。「集会や表現の自由を制限することになりかねない」という,なんともご立派な理由からである。

条例のヘイトスピーチ対策は、「不当な差別的言動を解消するための啓発の推進」「不当な差別的言動が行われることを防止するための公の施設の利用制限」「不当な差別的言動の拡散防止するための措置」「当該表現活動の概要等を公表」にとどまる。

それでも、東京都は同条例に基づいて、10月16日に2件、12月9日に1件の下記「公表」を行った。

(1)5月20日、練馬区内での拡声器を使用した街頭宣伝における「朝鮮人を東京湾に叩き込め」「朝鮮人を日本から叩き出せ、叩き殺せ」の言動
(2)6月16日、東京都台東区内でのデモ行進における「朝鮮人を叩き出せ」の言動
(3)9月15日、墨田区内でのデモ行進における「百害あって一利なし。反日在日朝鮮人はいますぐ韓国に帰りなさい」「犯罪朝鮮人は日本から出ていけ」「日本に嫌がらせの限りを続ける朝鮮人を日本から叩き出せ」の言動

 公表内容はこれだけである。この言動を「本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動」であると判断はしたものの、街宣活動の主催者名の公表もしていない。

問題はこれからである。タテマエから生まれたにせよ、東京都ヘイトスピーチ条例が動き出した。これを真に有効なものとしての活用の努力が必要となろう。東京都や同条例に基づいて設置された有識者による「審査会」の監視や激励が課題となっている。また、ヘイトスピーチ解消の効果が上がらなければ、条例の改正も考えなければならない。

オリパラの成功よりも、差別を解消した首都の実現こそが、遙かに重要な課題なのだから。

(2020年2月3日・連続更新2499日)

新型肺炎の蔓延に便乗した「緊急事態条項新設」の改憲論議に最大限の警戒を

「火事場泥棒」とは最大限の悪罵である。災害に乗じて私利をむさぼろうという、さもしい性根が非難の的となる。「火事場泥棒」にとっては、被害者の不幸は眼中になく、火事は大きければ大きいほど好都合なのだ。

言うまでもなく、「火事」は新型コロナウィルス肺炎の蔓延であり、火事場からの盗取がたくまれているものは「緊急事態条項新設の改憲」である。そして、下記の方々に「火事場泥棒」という称号をたてまつりたい。

伊吹文明・元衆院議長、鈴木俊一・自民党総務会長、小泉進次郎・環境相、松川るい・自民党参院議員、中谷元・元防衛相、下村博文・自民党選対委員長、馬場伸幸・日本維新の会幹事長、百地章・国士舘大学特任教授。

彼らの言は、「憲法改正の大きな実験台と考えた方がいいかもしれない」「憲法に緊急事態条項があればこんなことにはなっていない!」「憲法に緊急事態条項があれば!」という類のもの。とりわけ、小泉進次郎のこの言を記憶にとどめておきたい。

「私は憲法改正論者だ。社会全体の公益と人権のバランスを含めて国家としてどう対応するか、問い直されている局面だ」

上記のリストに安倍晋三を加えるべきかどうか、躊躇と逡巡がある。彼は予算委員会での答弁では、新型肺炎についての言及は避け、「今後想定される巨大地震や津波等に迅速に対処する観点から憲法に緊急事態をどう位置付けられるかは大いに議論すべきものだ」と述べている。安倍晋三も、火事場のどさくさでの一働きを狙ってはいるのだが、さすがにまだ、自らは口も手も出せないのだ。

現行憲法が感染症対策に支障となっているとは、言いがかりも甚だしい。明らかに現行法制で十分に対応可能である。問題は、現行の法制が十分に使いこなせていないところにある。安倍内閣は後手後手の対応で危機管理能力の欠如を露わにしてきた。今、安倍晋三の取り巻きたちが、その失策を憲法の不備に責任転嫁し、人びとの困惑に乗じて、改憲の突破口を作ろうというのだ。これは、「悪用」「悪乗り」というレベルではなく、まさしく「火事場泥棒」と言わざるを得ない。

もともと、「緊急事態条項」とは、戦争や内乱あるいは大規模災害などの国家の《緊急事態》を想定し、国に対処の権限を集中させて、国民の基本権の制約を認める規定である。独裁国家ないし強権国家が悪用してきた歴史の教訓を踏まえて、日本国憲法にはまったく存在しない。人権擁護派は日本国憲法を当然とし、国家主義者はこれを不備とする。自民党の改憲草案には,次のように詳細な規定が盛り込まれている。

緊急事態に関する自民党憲法改正草案(要旨)
98条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、緊急事態の宣言を発することができる」
99条1項 緊急事態の宣言が発せられたときは、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
同条3項 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。」

さすがに現在自民党はこの改憲草案を表だって主張していない。現在の「安倍改憲改憲4項目」の内の緊急事態条項は、現在の憲法第4章「国会」の末尾に次の1か条を付け加えるというだけのものである。

第64条の2 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。」

これでは、感染症対策とは無関係だ。しばらくは鳴りを潜めていた、自民党憲法改正草案の緊急事態条項案がまたぞろ、引っ張り出される危険性が高い。新型肺炎の蔓延に最大限の注意をしなければならないが、同時にこれに便乗した改憲論議にも、最大限の警戒をしなければならない。

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4年も前の、「緊急事態条項」に関する私の学習会レジメの抜粋を掲載しておきたい。参考になるところもあろうかと思う。
なお、詳細は、下記URLを参照されたい。
https://article9.jp/wordpress/?p=6656

訴えの骨格は、次の諸点。
☆今、安倍政権は、解釈改憲を不満足として明文改憲をたくらんでいる。
☆その突破口が「緊急事態条項」とされている。
☆しかし、緊急事態条項は必要ない。
☆いや、緊急事態条項(=国家緊急権条項)はきわめて危険だ。
☆現行憲法に緊急事態条項がないのは欠陥ではない。
憲法制定者は緊急事態条項を危険なものとして意識的に取り除いたのだ。
☆意識的に取り除いたのは、戦前の旧憲法下の教訓から。
☆それだけでなく、ナチスがワイマール憲法を崩壊させた歴史の教訓からだ。
☆緊急事態条項(=国家緊急権条項)は、
整然たる憲法秩序をたった一枚でぶちこわすジョーカーなのだ。

レジメ《緊急事態条項は、かくも危険だ》

レジメの構成 同じことを3回繰り返す。骨格→肉付→化粧

第1章 スローガン編 ビラの見出しに、マイクでの呼びかけに。
第2章 肉付編 確信をもって改憲派と切り結ぶために。
第3章 資料編 資料を使いこなして説得力を

第1章 スローガン編
いま、緊急事態条項が明文改憲の突破口にされようとしている。
しかし、緊急事態条項は不要だ。「緊急事態条項が必要」はデマだ。
緊急事態条項は不要と言うだけではない。危険この上ない。
緊急事態条項の導入を「お試し改憲」などと軽視してはならない。
自民党改憲草案9章(98条・99条)が安倍改憲の緊急事態条項。
98条が緊急事態宣告の要件。99条が緊急事態宣告の効果。
緊急事態条項は、立憲主義を突き崩す。人権・民主々義・平和を壊す。
緊急事態とは、何よりも「戦時」のことである。⇒戦時の法制を想定している。
「内乱等社会秩序の維持」の治安対策である。⇒大衆運動弾圧を想定している。
緊急事態においては、内閣が国会を乗っ取る。政令が法律の役割を果たす。
⇒議会制民主主義が失われる。独裁への道を開く。
緊急事態条項は、国家緊急権を明文化したもの。
国家緊急権は、それ一枚で整然たる憲法秩序を切り崩すジョーカーだ。
国家緊急権は、天皇主権の明治憲法には充実していた。
その典型が天皇の戒厳大権であり、緊急勅令(⇒行政戒厳)であった。
ナチスも、国家緊急権を最大限に活用した。
ヒトラー内閣はワイマール憲法48条で共産党を弾圧して議会を制圧し、
制圧した議会で、悪名高い授権法(全権委任法)を成立させた。
授権法は、国会から立法権を剥奪し、独裁を完成させた。
最も恐るべきは、緊急事態条項が憲法を停止し、
緊急時の一時的「例外」状況が後戻りできなくなることだ。

第2章 肉付編
1 憲法状況・政権が目指すもの
☆解釈改憲(閣議決定による集団的自衛権行使容認から戦争法成立へ)だけでは、
政権は満足し得ない。
彼らにとって、戦争法は必ずしも軍事大国化に十分な立法ではない。
⇒現行憲法の制約が桎梏となっている。⇒明文改憲が必要だ。
☆第二次アベ政権の明文改憲路線は、概ね以下のとおり。
96条改憲論⇒立ち消え(解釈改憲に専念)⇒復活・緊急事態条項から
改憲手続(国民投票)法の整備⇒完了 各院に憲法審議会
そして最近は9条2項にも言及するようになってきている。

2 なぜ、緊急事態条項が明文改憲の突破口とされているのか。
☆東日本大震災のインパクトを利用
「憲法に緊急事態条項がないから適切な対応が出来なかった」
☆「緊急事態への定めないのは現行憲法の欠陥だ」
仮に、衆院が構成がないときに「緊急事態」が生じたら、
☆政権側の緊急事態必要の宣伝は、「衆院解散時に緊急事態発生した場合の不備」に尽きる。「解散権の制限」や「任期の延長」規程がないのは欠陥という論法。
しかし、現行憲法54条2項但し書き(参議院の緊急集会)の手当で十分。
☆それでも「お試し改憲」(自・公・民・大維の賛意が期待できる)としての意味。
☆あわよくば、人権制約制限条項を入れたい。

3 政権のホンネ
☆国家緊急権(規程)は、支配層にとって喉から手の出るほど欲しいもの
大江志乃夫著「戒厳令」(岩波新書)の前書に次の趣旨が。
「緊急事態法制は1枚のジョーカーに似ている。
他の52枚のカードが形づくる整然たる秩序をこの一枚がぶちこわす」
☆自由とは権力からの自由と言うこと。人権尊重理念の敵が、強い権力である。
人権を擁護するために、権力を規制してその強大化を抑制するのが立憲主義。
立憲主義を崩壊せしめて強大な権力を作るための恰好の武器が国家緊急権。
☆戦時・自然災害・その他の際に、憲法の例外体系を形づくって
立憲主義を崩壊させようというもの。

4 天皇制日本とナチスドイツの国家緊急権
☆明治憲法には、戒厳大権・非常大権・緊急勅令・緊急財政処分権限などの
国家緊急権制度が手厚く明文化されていた。
☆最も民主的で進歩的なワイマール憲法に、大統領の緊急権限条項があった。
ナチス政権以前に、この条項は250回も濫発されていた。
☆ナチス政権は、この緊急事態法を活用して共産党の81議席を奪い、
授権法(全権委任法)を制定して国会を死滅させた。
☆その反省から、日本国憲法は、国家緊急権(条項)の一切を排除した。
戦争放棄⇒戦時の憲法体系を想定する必要がない。
徹底した人権保障システム⇒例外をおくことで壊さない

5 自民党改憲草案「第9章 緊急事態」の危険性
☆旧天皇制政府の戒厳・非常大権規程が欲しい⇔「戦後レジームからの脱却」
ナチスの授権法があったらいいな⇔「ナチスの経験に学びたい」
しかも、緊急事態に出動して治安の維持にあたるのは「国防軍」である。
☆自民党改憲草案による「緊急事態」条項は
濫用なくても、「戦争する国家」「強力な権力」「治安維持法体制」をもたらす。
しかも、濫用の歯止めなく、その危険は立憲主義崩壊につながる。
☆草案では、内閣が国会を乗っ取り、政令が法律の代わりを務める。
内閣が、人身の自由、表現の自由を制約する政令を発することができる。
予算措置もできることになる。

6 まずは、徹底した「緊急事態条項必要ない」の訴えと
次いで、「旧憲法時代やナチスドイツの経験から、きわめて危険」の主張を

(2020年2月2日・連続更新2498日)

湯島天神散歩雑感

はやくも1月が行き2月となった。この2月もやがて逃げ、3月も去ることになる。桜の盛りの頃には、どんな時代の空気となっているのだろうか。

冬晴れの土曜日の朝、近場の湯島天神まで梅の様子を伺いに出かけた。梅祭りはまだ先だが、早咲きの紅梅白梅がちらほらと、青い空に映えている。

男坂・女坂には梅の花はまだない。階段の上の「講談高座発祥の地」という石碑をまじまじと眺めた。書は橘流寄席文字橘左近のもので、一龍斎貞水が建立したものとある。

伊東燕晋という講釈師が、ここ湯島天神の境内に住まいし釈席を設けていたが、「東照神君家康公の偉業を語るので」聴衆よりも高い座が必要と、1807(文化4)年に北町奉行から高さ三尺の高座の上から話をする許可を得た。これが「高座」のはじめだという。

まことにつまらない話。権威主義者が大衆を見下ろそうという発想は、高御座の天皇夫婦と同じ。大衆芸能が、こんな愚かな権威主義の歴史を持っているのだ。

もっとも、この神社で祀られている「天神」そのものは、王権への反逆神である。菅原道真の怨霊は、その怒りで天皇を殺している。民衆はこの神を崇拝した。これは、興味深い。

藤原時平らの陰謀によって、謀反の疑いありとされた道真は、大臣の位を追われ、大宰府へ流され、失意のうちにこの地で没する。彼の死後、道真の怨霊が、陰謀の加担者を次々に襲い殺していくが、興味深いのは最高責任者である天皇(醍醐)を免責しないことである。

道真の死後、疫病がはやり、日照りが続き、醍醐天皇の皇子が相次いで病死し、藤原菅根、藤原時平、右大臣源光など陰謀の首謀者が死ぬが、怨霊の憤りは鎮まらない。清涼殿が落雷を受け多くの死傷者を出すという大事件が起こる。国宝・「北野天満宮縁起」にはこう書かれている。

延長八年六月廿六日に、清涼殿の坤のはしらの上に霹靂の火事あり。(略)これ則、天満天神の十六万八千の眷属の中、第三使者火雷火気毒王のしわざなり。其の日、毒気はじめて延喜聖主の御身のうちに入り…。

延長8(930)年6月26日、清涼殿に雷が落ちて火事となった。何人かの近習が火焔に取り巻かれ悶えながら息絶えた。これは、道真の怨霊である「天満天神」の多くの手下の一人である「火雷火気毒王」の仕業である。この日、毒王の毒気がはじめて醍醐天皇の体内に入り、… まもなく、醍醐天皇はこの毒気がもとで9月29日に亡くなっている。

道真の祟りを恐れた朝廷は、道真の罪を赦すと共に贈位を行い、993(正暦4)年には贈正一位左大臣、さらには太政大臣を追贈している。

道真だけではない。讒訴で自死を余儀なくされた早良親王(死後「崇道天皇」を追号)も、自らを「新皇」と称した平将門も、そして配流地讃岐で憤死したとされる崇徳上皇も、怒りのパワー満載の怨霊となった。怨霊の怨みの矛先は、遠慮なく天皇にも向けられたのだ。だからこそ、天皇はこれらの怨霊を手厚く祀らなければならなかった。

 靖国に祀られている護国の神々も、実は怒りに満ちた怨霊なのだ。臣民を戦場に駆りだし、命を投げ出すよう命じておきながら、ぬくぬくと自らは生き延びた天皇に対する憤りは未来永劫鎮まりようもない。天皇の側としては、怒れる戦没者の魂を神と祀る以外にはないのだ。道真の怨霊の恐怖に対してしたように。
(2020年2月1日・連続更新2497日)

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