DHCスラップ訴訟は7月1日結審しますー 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第44弾
カネをもつ者が、そのカネにものを言わせて、自分への批判の言論を封じようという濫訴がスラップ訴訟である。はからずも、私が典型的なスラップ訴訟の被告とされた。私の口を封じようとしたのはDHC会長の吉田嘉明。彼が不愉快として封じようとした私の言論は、私がこのブログに書いた3本の記事。政治とカネにまつわる政治的批判の言論。そして吉田の政治資金提供の動機を規制緩和を通じての営利追求にあるとして、消費者問題の視点からの問題指摘である。社会的に有用な言論であることに疑問の余地はない。
吉田は私をだまらせようと、2000万円の損害賠償請求訴訟を提起した。私は、吉田から「黙れ」と恫喝されたのだ。だから私は、さらに大きな声で繰りかえし吉田の不当を叫び続けなければならないと決意した。その結果が、本ブログの「DHCスラップ訴訟」を許さないシリーズ。本日で、44回書き連ねたことになる。読み直してみるとなかなかに、貴重な問題提起になり得ていると思う。吉田は、このうちの2本の記事が名誉毀損になるとして、請求原因を追加し、2000万円の請求を6000万円に拡張した。自らスラップの目的を証明したに等しい。
その「DHCスラップ訴訟」が提訴以来約1年を経て、7月1日に結審になる。この日、私が意見陳述をして弁論が終結する。そして、判決言い渡しの日が決まる。ぜひ、ご注目いただきたい。法廷にも報告集会にもご参集をお願いしたい。
7月1日(水)の予定は以下のとおり。
15時00分? 東京地裁631号法廷 第7回口頭弁論期日。
被告本人(澤藤)意見陳述。その後に弁論終結。
15時30分?17時 東京弁護士会508号会議室 報告集会
弁護団長 経過説明
田島泰彦上智大教授 ミニ講演
本件訴訟の各論点の解説とこの訴訟を闘うことの意義
弁護団・傍聴者 意見交換
判決報告集会の持ち方
他のDHCスラップ訴訟被告との連携
原告や幇助者らへの制裁など
被告本人 お礼と挨拶
DHCと吉田嘉明は、私と同じテーマの言論を封じるために、計10件のスラップ訴訟を提起した。その内1件は取り下げ、残る9件のうちの2件で一審判決が出ている。もちろん、DHC吉田側の全面敗訴である。そのほかに、関連する2件の仮処分申立事件があって、それぞれに申立の却下決定(東京地裁保全担当部)と抗告却下決定(東京高裁)がある。判決2件とこの4件を合計して計6件。DHC吉田は連戦連敗なのだ。私の件が本訴での3件目判決となる。経過から見て、DHC吉田の連敗記録が途切れることはありえない。
本年3月24日に東京地裁民事第23部の合議体(宮坂昌利裁判長)の、請求棄却判決が、私のブログなどに比較して手厳しいツイッターでの発言について、なんの躊躇もなく、名誉毀損も侮辱も否定して、原告の請求を棄却している。注目すべきはこの判決の中に次のような判示があること。
「そもそも問題の週刊誌掲載手記は、原告吉田が自ら『世に問うてみたい』として掲載したもので、さまざまな立場からの意見が投げかけられるであろうことは、吉田が当然に予想していたはずである」「問題とされているツイッターの各記述は、この手記の公表をきっかけに行われたもので、その手記の内容を踏まえつつ、批判的な言論活動を展開するにとどまるもので、不法行為の成立を認めることはできない」
私の事件での被告準備書面は、吉田が週刊新潮に手記を発表して、「自ら政治家(みんなの党渡辺喜美)にカネを提供したことを曝露した」という事実を捉えて、「私人性の放棄」と構成している。これに対して宮坂判決は、吉田が「自ら積極的に公人性を獲得した」と判断したのだ。
この一連の判決・決定の流れの中で、私の事件が万が一にも敗訴になることはありえない。しかし、烏賀陽弘道さんの指摘では、スラップ訴訟提起の重要な狙いとして、「論点すりかえ効果」と「潜在的言論封殺効果」があるという。
本来は、吉田嘉明が小なりとはいえ公党の党首(渡辺喜美)に8億円もの政治資金を拠出していたこと、しかもそれが表に出て来ないで闇にうごめいていたことこそが、政治資金規正法の理念に照らして問題であったはず。私の指摘もそこにあった。ところが、その重要な問題が、いまは澤藤のブログの記載が吉田に対する名誉毀損にあたるか否かという矮小化された論点にすり替えられてしまっている。この論点すりかえの不当を声を大にして、問題にし続けなければならない。
さらに、本件スラップ訴訟は、けっして澤藤の言論だけを封殺の標的にしているのではない。澤藤に訴訟を仕掛けることによって、同じような発言をしようとした無数の潜在的表現者を威嚇し萎縮させて、潜在的言論封殺効果を狙っているのだ。だから私は、自分ひとりが勝訴の見通しをもつに至ったというだけで喜ぶことはできない。
このような不当訴訟を仕掛けたことに対して、DHC・吉田やその取り巻きに対する相応のペナルティがなければ、スラップ訴訟は「やり得」に終わってしまう。やり得を払拭し、再発の防止の効果を挙げるために何をなすべきか。反撃について、知恵を絞りたいし、大いに汗もかきたい。心ある多くの方と、この点についてよく相談し、実効性のある対応策をとりたいと考えている。
皆さま、7月1日(水)15時の法廷(東京地裁631号)とその後の報告集会(東弁508号)に足を運んでください。よろしくお願いいたします。
(2015年6月5日)