「安倍晋三靖国参拝違憲訴訟・大阪」結審ー注目の判決は1月28日
2013年12月26日、安倍晋三は内閣総理大臣の公的資格をもっての靖国神社参拝を強行した。国内外からの強い反対論、違憲の指摘を押し切ってのことである。安倍は、公用車で靖国神社に向かい「内閣総理大臣安倍晋三」と肩書記帳したうえ正式に祓いを受けて昇殿参拝した。政教分離を規定した憲法第20条3項に違反することは、自明というべきである。
最高裁大法廷判決(1997年4月2日)は、愛媛県知事の靖国神社への玉串料奉納を違憲と断じている。多数意見13人対反対意見2人の大差であった。
知事の玉串料奉納ですら違憲。ましてや内閣総理大臣の靖國神社公式参拝が違憲であることに疑問の余地はない。なお、最高裁判決で首相の靖国参拝の合違憲に触れた判決はまだないが、仙台高裁(仙台高判1991年1月10日)が岩手靖国違憲訴訟で明確に違憲判断をして以来、高裁の違憲判断はいくつかある。もちろん、合憲判断は皆無である。
この安倍晋三の違憲行為に司法の場で制裁を加えようとの果敢な試みが、安倍靖国参拝違憲訴訟として東京と大阪の両地裁で行われている。大阪訴訟の審理が先行して、昨日(10月23日)結審となった。注目の判決は、来年1月28日(木)午前10時とのこと。
判決は、政教分離問題としてだけでなく、今戦争法の違憲国賠訴訟提起の試みが話題となっているときに、平和的生存権侵害の構成による訴訟の有効性について、関心が集まっている。
大阪訴訟原告団準備会が作成したチラシの中に、次の一文がある。
「安倍内閣の危険な体質を危惧されているすべてのみなさまへ
国、安倍晋三、靖国神社を被告に、安倍首相の靖国参拝を問う訴訟を提起します。参拝が違憲であることは、小泉首相の参拝に対する7件の訴訟のいくつかの判決においても明らかです。この訴訟は、違憲違法の参拝による被害に対し、国家賠償を請求する訴訟となります。被侵害利益の中に、平和的生存権などを含めて、『秘密保護法』『集団的自衛権』『武器輸出』などに象徴される安倍内閣の危険な体質を総合的に問う訴訟にしたいと考えています。長期政権という悪夢が懸念される中、私たちは、この訴訟提起が、今のところ市民が直接に安倍内閣に異議を申し立てることができる数少ない道ではないかと考えています。」
この訴訟の提起が、2014年4月11日。その後、集団的自衛権行使容認の閣議決定があり、戦争法案が国会上程されて、「成立」にまで至った。市民が直接に安倍内閣に異議を申し立てる必要性は数段高くなっている。
この事件の「請求の趣旨」は以下のとおりの簡明なものである。
1 被告安倍晋三は内閣総理大臣として靖國神社に参拝してはならない。
2 被告靖國神社は、被告安倍晋三の内閣総理大臣としての参拝を受け入れてはならない。
3 被告らは、各自連帯して、原告それぞれに対し、金1万円及びごれに対する2013年12月26日から支払済みまで年5バーセントの割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決及び第3項につき仮執行の宣言を求める。
請求原因は、宗教的人格権および平和的生存権に基づく差し止め請求であり、国家賠償請求となっている。
安倍晋三の靖国参拝が違憲であることは明々白々であるが、問題は、安倍の参拝が法的な意味で各原告らの権利を侵害していると言えるかどうか。それなければ訴訟として成立し得ないことになる。このハードルをクリアーするためのキーワードが、宗教的人格権であり、平和的生存権である。各原告がそれぞれに持っているこの権利が侵害されたとの認定がなければ、憲法判断に到達せずに敗訴となる公算が高くなる。
昨日の大阪訴訟結審の法廷では、170ページの原告最終準備書面が提出され、その要旨16ページが朗読されたという。
関心は、損害論に集中する。
(1) 宗教的人格権侵害
原告らは、被告安倍の本件参拝及び被告靖國神社の参拝受入れによって、内心の自由形成の権利、信教の自由確保の権利、身近な死者を回顧し祭祀することについての自己決定権を侵害された。
(2) 平和的生存権侵害 本件参拝等によって、原告らの平和に生きる権利が侵害された。現代社会においては、平和なしにはいかなる個人の権利も実現することができない。表現の自由、信教の自由、経済的自由もまた、平和な社会でなければ個人がこれを享受することができない。平和的生存権に対ずる侵害によって生ずる損害は、人格的生存の根幹に関わるものである。
具体的な損害論は、原告のそれぞれの特性に応じて語られた。
沖縄原告、台湾原告、若者原告、女性原告、在日外国人原告、教育者原告、宗教者原告…らについてである。
こうして、安倍の本件参拝と、靖國神社の参拝受入れとは、各原告らにはかり知れない精神的苦痛をもたらした。国家権力が、国民に対し国のために死ぬことを強要するだけでなく、死亡後も国が兵士確保のため「英霊」=道具として利用し続ける関係を継続しているのである。憲法の核心たる個人の尊重、立憲主義(国民が国家を支配するという憲法の根本原理)を根底から覆す、権利侵害態様の重大性に照らして、その精神的損害は甚大というべきである。
法廷陳述要旨の末尾は次のとおりに結ばれている。
「首相の公式参拝は、首相が靖国神社或いはその教義を是認し賛美することにほかならない。殊に、歴代首相の中で最も軍事法制の整備に熱心な安倍首相によって行われた本件参拝は、憲法9条と20条が、ともに先人の知恵によって憲法にビルトインされた「平和」のための装置であり、車の両輪をなすものであることを改めて強く浮き彫りにした。
公式参拝の違憲判断は司法によって明確なものとなっているにもかかわらず、時の政権は違憲判決を嘲笑するかのような違憲行為を繰り返している。それは、原告らが被った精神的被害を過小に評価して、法的利益に価しないとしてきた司法の誤った価値判断が招いた結果と指摘せざるをえない。
このような判断を繰り返していては、最高法規たる憲法が目指す価値・秩序を実現すべき司法の役割を果たしたことにはならない。また、政治の場での民主的解決に委ねればすむという問題でもない。違憲行為による重大な権利侵害があった場合、たとえそれが国民の一人に対してのものであっても、司法的救済がなされるべきは当然である。加えて、現時点ではそれにとどまらず、本件参拝の如き違憲行為を二度と繰り返させないよう、憲法保障を実効化あらしめるための判断が司法には期待されている。本件においては、司法の面目にも関わることとして、その期待に応えうるだけの判決が今こそ求められている。」
矢の3本は要らない、この訴訟の判決で、安倍にはせめて一矢報いたいもの。
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「公表された議事録作成の経緯の検証と当該議事録の撤回を求める申し入れ」への賛同署名のお願い
そもそも存在しない安保関連法案の「採決」「可決」を後付けの議事録で存在したかのように偽るのは到底許されません。私たちは、このような姑息なやり方に強く抗議するとともに、当該議事録の撤回を求める申し入れを提出します。ついては多くの皆様に賛同の署名を呼びかけます。
ネット署名:次の署名フォームの所定欄に記入の上、発信下さい。
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第一次集約日 :10月27日(火)22時とします。なお、詳細は、下記ブログをご覧ください。
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/blog/2015/10/post-fb1b.html
https://article9.jp/wordpress/?p=5768
(2015年10月24日・連続937回)