控訴審・クリスマスイブ口頭弁論後に東京弁護士会で報告集会ー「DHCスラップ訴訟」を許さない・第54弾
当ブログでの記述が名誉毀損とされ、私を被告として6000万円の損害賠償請求がなされている。これが、「DHCスラップ訴訟」。
本年9月2日、その一審判決の言い渡しがあって、請求は全部棄却された。被告の私が勝訴し、原告のDHC吉田は完敗となった。DHC吉田は一審判決を不服として控訴し、東京高裁第2民事部(総括裁判官・柴田寛之(29期))に控訴事件が係属している。控訴審の事件番号は平成27年(ネ)第5147号。
その第1回口頭弁論期日は、クリスマスイブの12月24日午後2時に指定された。法廷は、東京高裁庁舎822号法廷。地裁庁舎と同じ建物の上階8階に法廷がある。なんの手続も不要で傍聴が可能だ。ぜひ傍聴にお越し願いたい。表現の自由をめぐる闘いの現場で訴訟の推移を見守っていただきたい。表現の自由を守ろうとする被控訴人側の弁護団に心の内での声援をお願いしたいし、DHC・吉田側で代理人として出廷する弁護士の顔などをよく見てやってもいただきたい。
恒例になっている閉廷後の報告集会は、次のとおり。
午後3時から、東京弁護士会502号会議室(弁護士会館5階)A・B
せっかくのクリスマスイブ。ゆったりと、楽しく報告集会をもちたい。表現の自由を大切に思う方ならどなたでもご参加を歓迎する。
被控訴人弁護団の会議では、この口頭弁論期日で結審を求める方針。一回結審で来春に判決期日を迎えるということになるだろう。たった一回の口頭弁論期日である。この貴重な機会に、光前弁護団長と被控訴人本人の私の二人が法廷意見陳述ができるよう裁判所に要請している。支援の傍聴が満席であれば、心強いことこの上ない。
「DHCスラップ訴訟」とは、DHC(会長吉田嘉明)によるスラップ訴訟である。DHCは、サプリメント・化粧品販売の大手企業。その企業とそのオーナー会長である吉田嘉明の両者が、私の言論を封じようとして訴訟を提起している。提訴の狙いは、単に私の言論を封じることだけにあるのではない。むしろ、私を被告に訴訟の脅しをかけることで、社会全体に「DHC・吉田を批判すると面倒なことになるぞ」と恫喝して萎縮の効果を狙っているのだ。このような提訴をスラップ訴訟という。はからずも私は、典型的なスラップ訴訟の被告とされた。
スラップというこの言葉が、少しずつ社会に認知され浸透されてきた。このような形での訴権の行使は、形式的には裁判を利用する国民の権利の行使だが、実質において法が想定している権利擁護のための提訴ではなく、濫用として違法なものではないのか。金持ちが、カネに飽かせて汚いことをやる、というイメージも次第に形成されつつある。
「スラップ」という言葉の存在が有益だ。DHCがやっているこの訴訟を「スラップ」と呼称することによって、その表現の自由に対する挑戦としての性格と狙いを的確に伝えることができる。そして、スラップと言えばDHCであり、DHCといえばスラップなのだ。何ゆえ企業イメージをかくも貶める愚策を採ったのか理解に苦しむところだが、企業体質が冷静に衆知を集めるという作用機序の働く余地がないのだろうと考えざるをえない。
「スラップ訴訟」とは、「自分に不都合な言論を妨害し萎縮させることを狙った訴訟」と定義して差し支えない。ここで「妨害の対象となる言論」は、一般人の政治的・社会的強者に対する言論が想定されている。政権批判、政治家批判、政策批判、大企業批判、有産者批判、社会的影響力を行使しうる立場にある者への批判、そして政治と金にまつわる厳格な批判である。
無色の抽象的な言論一般は現実には存在しない。現実に存在する言論は、具体的な対象と内容とをもっている。表現の自由として保障(憲法21条)を受けるべきは言論一般ではなく、この世の政治的社会的強者を批判する具体的言論である。スラップ訴訟が嫌悪し封殺の対象とする言論は、このような政治的社会的強者に対する批判の言論にほかならない。したがって、スラップ訴訟の主体は、必然的に政治的権力か、社会的権力そのものである。
当然のことながら、表現の自由は無制限ではあり得ない。その表現が社会的な影響力を持つ以上は、誰かの名誉や信用、名誉感情を必ず侵害する。誰の権利も侵害しない表現について権利性を論じる実益はなく、表現の自由とは侵害される他者の権利を想定したうえでの、表現者の権利の原則的優越を宣言したものである。それでもなお、表現による被侵害権利を無視してよいことにはならない。
問題は、批判の言論の自由と、その言論によって侵害される批判対象の人格的利益との、二つの法的価値の調整である。言論の自由に原則的優越が認められるとしても、それは当該言論の社会的有益性を前提とする。もっぱら他人の人格的利益を侵害するだけの言論に、自由も権利も論じる必要はない。
この調整原理は、シチュエーションによって変わってくる。言論のテーマと、言論が批判の対象とする人の属性が、基本的なファクターと言うべきであろう。当該言論の影響力を加味してもよいかも知れない。
市井のできごとをテーマに、一般人を批判する言論には、相手を傷つけないような相応の配慮が必要である。そのような言論を格別に権利として保障をすべき必要は乏しい。さらに、匿名の「ネトウヨ言論」やヘイトスピーチのごとき弱者に対する差別的言論からは、原則的に権利性を剥ぎ取ってしかるべきである。
しかし、政治的テーマや社会的なテーマに関して、政治権力や社会的権力を持つ者に対する批判の言論は、最大限に保障されなければならない。それこそが、憲法21条「表現の自由」の真骨頂である。そして、この真骨頂としての表現の自由に、真っ向から挑戦するものが、スラップ訴訟なのである。
いま、スラップに対応策が考えられ始めているが、緊急に制度的な対応策の策定はなかなかに難しい。最も現実的な対応策は、スラップに対する社会的非難の世論形成である。スラップ提起を汚いことという社会的な批判を定着させることにより、スラップ訴訟提起者のイメージに傷がつき、到底こんなことはできないという社会の空気を形成することである。
その場合、まずはスラップの被害を受けた当事者が大きな声を上げることが重要である。いま、私はそのような立場にある。社会的な責務として、DHC吉田の不当を徹底して批判しなければならない。その不当と、被害者の心情を社会に訴えなければならない。
そのような責務に照らして、私のブログはどうか。私の批判はまだ足りない、生温い。質的にも量的にも、もっと批判を徹底し、もっと多くの人々にDHCと吉田嘉明の不当・違法を知ってもらい、天下に周知させなければならない。世の中の隅々にまで、「DHCといえば、あのスラップ訴訟の常習者」という常識を広げたい。連想ゲームで、「DHC」といえば、条件反射的にまずは「スラップ」と言わしめなければならない。続いて、「巨額政治資金提供」「裏金」「スラップ」「言論封殺」「厚生行政規制も消費者行政規制大嫌い」「社会的規制の緩和」「敗訴に次ぐ敗訴」などと誰もが口を突いて負のイメージの言葉を発するまでにさせたい。「スラップ訴訟とは天に唾するもの、結局は自らに報いを招くもの」と身に沁みさせて、今後の戒めになるようにである。
だから私は、経過を詳細に当ブログで報告して、多くの人に知ってもらい、言論弾圧の一手段たるスラップ訴訟に対する闘いの一典型を示そうとしている。何よりも、DHC吉田のごときスラップ提訴の常習者に対しても批判の言論の萎縮があってはならないことを示さなければならない。そして、社会悪としてのスラップ訴訟をどうしたらなくすることができるのか、スラップ訴訟提起者や加担者の責任と制裁はどうあるべきか考えていただくよう、問題提起し材料を提供しなければならない。
当ブログに掲載すべきテーマは種々あるが、何よりも「DHCスラップ訴訟」を許さないシリーズの充実が第一である。
(2015年11月25日・連続第969回)