澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

テンノウヘイカバンザイ! 二度と聞きたくなかった 言葉

10月18日の閣議は、10月22日新任天皇の即位披露式にともなうパレードを延期し11月10日に開催することを正式決定した。
台風19号の被災者に配慮した結果の延期だというのだが、実はよく分からない。20日足らずの延期で、被災者への配慮の必要はなくなるとでもいうのだろうか。なぜ、中止にしないのだろうか。なぜ、延期をしてまでも実施にこだわるのだろうか。そして、被災者に配慮しながらも、22日式当日2000人の招待客を飲み食いさせたというのだろうか。

人気商売なのだから国民感情への配慮が必要なことは当然として、あまりに中途半端ではないか。10月23日の毎日夕刊トップが、避難所環境 雑魚寝でいいのか?」「台風19号、公民館に身を寄せたが…」の見出しで、次の記事を載せている。

 台風19号で避難所生活を送る被災者は、22日午前7時現在で3928人にのぼる。今も1000人近くが避難している長野県では、記者自身も家族と避難所へ身を寄せた。だが、そこは必ずしも安心が得られる場所ではなく、結局は自宅へ引き返した。避難所といえば「体育館で雑魚寝(ざこね)」が定番だが、その環境は国際基準に照らすとかなり劣悪と指摘される。このままでいいのか、…

「このままでいいのか」という言葉は、新天皇夫妻に届いているだろうか。

もう一つ。パレードの是非よりも、格段に重い国民への配慮の問題が、新天皇・即位披露式での「テンノーヘイカ・バンザイ」である。

この点について、石川逸子さんから、こんな詩のメールをいただいた。共感して、ご紹介する。
(2019年10月25日)
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天皇より1・3メートル低い位置から
安部首相が「天皇陛下万歳」を三唱しました。
明らかに憲法違反です。
昨年度からの皇位継承に伴う式典関係費は160億円余り。
前回より30%増えたそうです。

大嘗祭違憲訴訟原告として発表した詩ですが、
ご笑読くださいませ。
(なお、詩に「現天皇」とあるのは、前天皇明仁のことですー澤藤)

 

テンノウヘイカバンザイ!
   ー即位・大嘗祭違憲訴訟に向けて 石川逸子

テンノウヘイカバンザイ!
二度と聞きたくなかった 言葉
1990年11月12日
その言葉を聞いて あっけにとられた
あろうことか 現天皇の即位式のとき
海部首相がはるか高御座に坐る天皇を仰ぎ見
テンノウヘイカバンザイ! と三唱したのだ

そのテンノウの名によって
徴兵された 将兵たちが
「テンノウヘイカの おんために」
朝鮮に 中国に 東南アジアに攻め入って
殺戮・強かん・略奪・放火
ありとあらゆる暴虐をはたらいた事実を
忘れたとでもいうのだろうか
いわれなく殺されたアジアの死者たちが
バンザイ三唱を聞いて
地の底から憤怒の声をあげるのが
聞こえないとでもいうのだろうか

台湾からフィリピンの「慰安所」に連れていかれ
日々 殺すといわれて強かんされ
日本軍とともに山へ逃れ
たった一人生き延びた女性は
日本軍に撃たれて死んだ友の遺品に
今も 毎日供え物し 祈りながら
その償いを テンノウにこそしてほしいと
つい先ごろ 日本へ来て訴えている

皇国教育にまるごと染められ
テンノウヘイカバンザイ!
叫びながら
原爆に体ごと焼けて本川をながれていった
私と同年の広島二中1年生もいた

テンノウヘイカバンザイ!
その言葉をさらに
2013年 4月28日 ニュースで聞いた
サンフランシスコ講和条約締結日を祝う式典で
退席しようとする天皇夫妻に
安部首相以下出席者一同が万歳三唱したのだ
アジア・太平洋戦争でヤマトの捨て石にされた沖縄を
今度はアメリカに売った その日
沖縄県民にとっては 屈辱の日だというのに

なぜ 主権者となったわたしたちが
テンノウに平伏する儀式を営まねばならないのか
なぜ アジアのひとたちを逆なでする儀式を強行し
なぜ 退位の礼並びに即位の礼で
テンノウに感謝し
テンノウから「お言葉」を頂かねばならないのか
なお霧に包まれた 大嘗祭行事に付きあい
そのために 多額の税を投入しなければならないのか

テンノウといえば よみがえる苦い記憶
奉安殿への最敬礼をうっかり怠って
教師に いやというほどぶんなぐられた友人
白木の箱を捧げ 眼を伏せた遺族が先頭に立つ
町中の暗い行列
満員電車であろうと 皇居前にさしかかると
帽子を脱いで乗客全員 体をよじって最敬礼していた
滑稽な日々
「畏くも」と教師がいえば
(あ 次はテンノウヘイカという言葉が来る)と察知し
さっと 姿勢を正さねばならなかった子どもの日

テンノウヘイカバンザイ!
など二度と云いたくない
そんな光景を二度と見たくない
バンザイ!を唱えることで
わたしたちの主権は侵され
バンザイ!を唱えることで 権力を得
利を得るものたちが 跋扈する
世が
再来しているではありませんか

弁護士としての初心を思い起こす旅に ― 23期の仲間たちと

本日(10月24日)から2泊3日、司法修習生時代の同期の仲間と旅をする。どこに出向くか、降るか晴れるかはさしたる問題ではない。久しぶりに、気のおけない仲間と顔を合わせてお互いの健在と変わらぬ立場を確認し、とりとめもなくしゃべる時間があればよい。これが近年恒例の楽しみ。だから、今日から3日間のブログは予定稿のアップということになる。ご承知おきを。

仕事が忙しかった時代には、懐かしい昔の仲間で集まろうとか、一緒に旅をしようなどという贅沢な時間は作れなかった。そんな気分にもなれなかった。いま、みんな年齢相応に第一線からは少し退き、昔を懐かしむだけの余裕ができてきたということだ。

私の司法修習期は23期になる。新憲法下、新法曹養成制度発足以来23年目の採用年度に当たるということだ。戦前の官尊民卑時代には、判検事と弁護士とは、採用選考も研修もまったくの別コースだった。天皇の司法が国民の司法に転換したことを象徴する制度の変化の一つが、統一試験・統一修習の法曹養成制度だった。弁護士・判事・検事の法曹三者を志望する者は、統一の司法試験によって資格を得、最高裁が運営する司法研修所で統一した司法修習を受ける。そのあと、それぞれの志望に従った法曹のコースを選ぶことになる。

当時、修習期間は2年、最初の4か月を東京の司法研修所で授業を受け、全国に散って各地の裁判所・検察庁・法律事務所で1年半の実務修習を受ける。そのあと再び研修所に戻って起案中心の授業の後に、卒業試験(通称「2回試験」)を受けて卒業となる。当時、2回試験は長時間のハードなものながらも、不合格は殆どなかった。

研修所は、紀尾井町にあったオンボロ木造の庁舎。我々がここを最後に使って、次の期からは湯島の新庁舎に移っている。その23期の入所が、1969年4月のこと。同期の修習生は500人だった。あれから、ちょうど50年、半世紀にもなるが、けっして往時茫々ではない。むしろ、茫々にしてなるものか、という思いでの半世紀だった。

当然のことながら、同期の500人がみんな懐かしいわけではない。気の合う仲間は、自ずから限られる。当時、修習生運動として、「司法反動」への反対運動をともにした一味徒党が,今も交流の続く気の合う仲間たちなのだ。

私が、弁護士を志した60年代の半ばには、司法権の独立・裁判官の独立は常識とされていた。それが、23期の修習が始まった頃には、急激に危うくなった。それを「司法反動」あるいは「司法の危機」と呼んだ。23期は、司法反動のただ中にあって、これに果敢に抵抗した。その理念と運動が、同期の紐帯となっている。

司法反動は、明らかに当時の判決内容に対する資本や保守勢力の不満に端を発していた。自民党(その先鋒が、田中角栄幹事長)や、反共・右翼メディアがそのことを露骨に表明していた。そして、裁判所内部からこれに呼応したのが、当時最高裁長官だった石田和外である。今でも、この石田和外という名を目にすると、アドレナリンが噴出する。

裁判所内部の動きが外に見えるようになったのは、1969年9月の「平賀書簡問題」から。23期の実務修習が始まったばかりの頃のこと。この事件をきっかけに、公然たる青法協攻撃が始まる。

当時、札幌地裁に「長沼ナイキ基地訴訟」が係属していた。長沼に新たな自衛隊基地を建設して地対空ミサイル「ナイキ・ハーキュリーズ」を配備しようという計画があり、これを阻止しようと地域の住民が提起した訴訟。基地建設のための保安林の解除という処分の取り消しを求める行政訴訟だった。本格的に自衛隊の合違憲を問う訴訟として、全国に注目されていた。

その事件を担当したのが福島重雄裁判長。この人に、当時札幌地裁所長だった平賀健太が“一先輩のアドバイス”と題する詳細なメモを手交した。その内容は、訴訟判断の問題点について原告の申立を却下するよう誘導し示唆したもので、明らかな裁判干渉だった。そのため、札幌地裁の裁判官たちは、裁判所法の手続に則った裁判官会議を開いて、平賀所長を厳重注意処分とした。

ところが、事態は思わぬ方向に展開した。事件発覚の直後、鹿児島地裁の所長だった飯守重任(田中耕太郎の実弟)が所信を発表して、一石を投じた。何しろ、この人は筋金入りの反共右翼。「青法協は革命団体で、最高裁は昇給のストップ、判事補は判事に昇格させないようにすべきだ」という確信犯。後には、所内の裁判官の思想調査までして地家裁所長職を解職され判事に格下げされ、結局は裁判官を辞めた人。

この人が、「問題は、平賀にではなく革命団体青法協に所属している福島にこそある」と口火を切った。これ以後、右翼や自民党の青法協攻撃が続くことになる。これに呼応したのが「ミスター最高裁長官」石田和外(在任1969年1月11日?1973年5月19日)だった。裁判官は政治的団体への加入は慎むべきとの立場から、青年法律家協会に属する裁判官に脱退を勧告し、あまつさえ内容証明郵便による脱退通知を強要した。この青法協攻撃を、当時のメデイアは「ブルーパージ」と呼んだ。

70年春、22期司法修習修了生の裁判官任官希望者の内、2人が最高裁から任官を拒否された。我々は、所属団体あるいは思想信条による差別と確信し、由々しき事態と認識した。23期にとって明日は我が身のこと。のみならず、このままでは、憲法や人権擁護を口にする裁判官が裁判所にはいなくなるのではないか。ことは、日本の民主主義や人権にかかわる大問題。同期修習生の過半数が青法協の会員であり、当然のことながら裁判官任官希望者も大勢いた。

議論が巻きおこり、「任官拒否を許さぬ会」が結成され、集会が持たれ、そのための同期の署名活動や、弁護士からの支援の署名活動にも取り組んだ。

そして迎えた、71年の春。同期修習生の裁判官志望者7名の任官拒否(うち6名が青法協会員)という惨憺たる結果となった。これに抗議の発言をした阪口徳雄・23期司法修習生の罷免にまで発展した。また、考えもしなった、13期宮本康昭裁判官の再任拒否事件も起こった。

我々23期にとっては、7人の任官拒否と阪口君罷免が、法曹人生出発点における原体験となった。昔の仲間と会うことは、あの頃の自分と出会うこと。あの頃の自分を思い出し、あの頃の志と向かい合うことでもある。

確かに、みな髪は薄くなり、白くはなったが、話を始めればすぐにあの頃に戻る。みんな、昔と少しも変わっていない。その変わりのなさに驚ろかざるを得ない。権力にも資本にも迎合することなく、ひたすら強者に抵抗を試みてきた弁護士たちだ。

昨年の集まりのあと、メーリングリストにこんな発言が重ねられている。
「あの頃、司法行政は我々の運動を弾圧して、7人の裁判官希望を拒否し、さらにその抗議の声をあげた阪口徳雄君の罷免までした。しかし、同時にそれは我々を鍛え、団結させることでもあった。」「23期が初志を貫いてこられたのは、政権と一体になった反動石田和外や最高裁当局のお陰でもある。」「あのときの怒りは、個人としては持続しているが、その怒りを次に伝え切れているだろうか。あの時代と比較して、司法は少しはマシになったと言えるだろうか。」

もう50年に近い昔のことなのに、あの頃のことを思うと、新たな怒りが吹き出してくる。理不尽なものへの憤り。負けてなるものかというエネルギーの源泉。

その男、石田和外。青年法律家協会攻撃記事を掲載した「全貌」(今なら「正論」だろう)を公費で購入して全国の裁判所に配布することまでしている。そして、青年法律家協会裁判官には、「裁判官には、客観的中立公正の姿勢だけでなく、『中立公正らしさ』が求められる」「国民からの中立公正に対する信頼が大切だ」と言った。

ところが、何と彼は、定年退官後に新設された「英霊にこたえる会」の会長になった。言わば、靖国派の総帥となったのだ。これが、「ミスター最高裁長官」のいう「中立公正」の実質なのだ。さらに、彼は、自ら「元号法制化実現国民会議」を結成してその議長ともなり、79年3月の防衛大学校卒業式において、軍人勅諭を賛美した祝辞を述べて物議を醸している。筋金入りの反動なのだ。

なお、「元号法制化実現国民会議」の後継団体が「日本を守る国民会議」であり、これが右翼の総元締め「日本会議」となっている。

私は、学生運動の経験はない。修習生運動の中で、反権力の立場の法曹としての生きることを決意した。石田和外が、私の生き方を決定したたとも言える。まぎれもなく石田和外は、若い私を鍛えた反面教師だった。最高裁は、青年法律家協会を弾圧したが、同時に多くの法曹活動家を育てたのだ。

さて、2泊3日。久しぶりの懐かしい面々と、そんな来し方をとりとめなく話し合おう。
(2019年10月24日)

本日の緊急臨時閣議における議題と閣議決定

第1.「安倍首相の後援会員ら数百人 税金で“おもてなし”」の件について

一昨日(10月21日)の共産党機関紙「赤旗」本紙のトップに、大要次の記事が掲載されている。

  日曜版スクープに反響 首相主催の「桜を見る会」
  安倍首相の後援会員ら数百人 税金で“おもてなし”
多額の税金が使われている安倍晋三首相主催の「桜を見る会」に、首相の後援会関係者が大量に招待されている―。「赤旗」日曜版(10月13日号)のスクープが大きな反響を呼んでいます。同会は「各界で功績、功労のあった方々を幅広く招待している」(菅義偉官房長官)といいますが、税金で首相自らの後援会関係者を“おもてなし”するという税金私物化疑惑が浮上しているのです。
桜を見る会は内閣の公的行事です。従来1万人前後だった参加者が安倍政権下で増え続け、今年は1万8200人。18年には例年の予算の3倍、5229万円が支出され国会で問題になりました。

日曜版編集部の取材に、首相の地元・山口県の複数の後援会関係者は「桜を見る会に山口県から数百人規模で参加している」「恒例の後援会旅行で、その目玉行事が、桜を見る会だった」と証言。招待者の人選は下関の安倍事務所が行い、飛行機やホテル、バスも事務所が手配するなど、詳しい経緯も判明しました。
桜を見る会には、首相の妻・昭恵氏がスキーや農業、酒造仲間を招待していたことも判明。他の閣僚や自民党幹部らも自らの後援会員を招待しています。

なお、10月16日付「朝日新聞」も次のように報じている。

立憲民主党の初鹿明博衆院議員は質問主意書で、桜を見る会には「極めて少数の一部の方が招待される」とした上で、国の予算を使う必要性について指摘。過去5年間約1766万円だった予算額が、2020年度当初予算の「概算要求で3倍の約5700万円」となっている理由を尋ねた。政府はテロ対策の強化や混雑緩和などの改善点を反映させたことで、「実態に合わせた経費を計上した」と答弁書で回答した。
予算増額については、共産党の機関紙「しんぶん赤旗」が9月に報じた。同党の志位和夫委員長は記者会見で、「桜を見る会は安倍さんのポケットマネーではない。税金が私物化されていたのではという疑惑になる」と批判していた。

 以上のごとく、首相主催の「桜を見る会」に多額の公費を支出していること、当該支出が安倍首相の私的後援会員員の“おもてなし”に使われていることに批判の声があるが、このような印象操作はきわめて危険で、放置しておくことができない。対応を間違えると、森友事件・加計事件の轍を踏むことにもなりかねない。
 
 先に、「『桜を見る会』は、内閣の公的行事であり、公費を支出すべき意義あるもの」とする答弁書を閣議決定(10月15日)したところであるが、本日これを再確認するとともに、次の理由を付加する。

 いかなる人がいかなる人に対してするものであっても、「おもてなし」こそは、日本人の歴史と伝統にのっとった称賛に値する文化的行為である。平等原則に鑑み、首相が多くの人を「桜を見る会」に招待しておもてなしすることも同様であって、何の問題もありえない。他にない国柄を反映した、この首相の立派な行為を悪し様に罵ることこそが、令和の御代を冒涜する非違行為である。

 「税金でのおもてなしは、税金の私物化ではないか」という指摘は、甚だしい悪意を持った者の印象操作に過ぎず、桜を見る会の運営と費用支出に何の問題もない。閣議によってそう決めるのだから、間違いはない。

以上のとおり、閣議決定する。

 

第2. 閣議決定のありかたについての閣議決定。
古今東西・森羅万象、ありとあらゆるものが閣議決定の対象であり、閣議決定できないことはない。とりわけ、歴史の修正には閣議決定が効果的で、多用が望まれる。
もちろん、風の向くまま気の向くままに、言語の意味内容も決定できる。
去る10月15日、既に「セクシー」とは「(考え方が)魅力的な」という意味であることを決定して,話題となってはいるが、なにも今に始まったことではない。

「そもそも」には、「基本的に」という意味がある。
首相夫人は私人である。
島尻沖縄北方担当相は、発言につまっただけで、「歯舞・色丹」という読み方を知らないという事実はない。以上に加えて、本日さらに次の事項を閣議決定する。

「云々」の読み方は、デンデンである。
「未曾有」は「ミゾユウ」と読むことにする。
安倍内閣は常に正しい。野党は常に間違っている。
憲法改正についての審議を拒否することは、議員としての職責の放棄である。
天皇は仰ぎ見るべき存在であり、不敬の言動は慎むべきである。
「テンノーヘイカバンザイ」は、主権在民にふさわしい行為である。
高御座も三種の神器も政教分離原則に違反しない。
日本は朝鮮を侵略も支配もしなかった。
日韓併合は、韓国側からの平和的要請に応じた結果である。
日韓請求権条約の締結によって、日本政府と日本企業の徴用工・従軍慰安婦に対するあらゆる債務がすべて消滅した。
歴史上、日本が他国に軍事侵略をしたことは一度もない。

以上のとおり、厳粛に閣議決定する。

(2019年10月23日)

正気か。今どき「テンノーヘイカ・バンザイ」とは。

国民主権の世に、何たることか。「テンノーヘイカ・バンザイ」とは。主権者が天皇を仰ぎ見ての「テンノーヘイカ・バンザイ」は、倒錯も甚だしい。
侵略戦争に駆りたてられた兵士が、死に際に本当は「お母さん…」と言い残したのに、「テンノーヘイカ・バンザイ』と叫んでみごとに散った」と捏造された忌むべき言葉。ああ、平和の世に、「テンノーヘイカ・バンザイ」とは。
しかもだ。この野蛮の「テンノーヘイカ・バンザイ」を正面から批判するメディアの言論が何と萎縮し脆弱なのだ。嗚呼。

10月22日、新天皇の就任をめでたいとは思わない人々が、元号強制反対の集会を開いた。元号を語ることは、天皇制を語ると意識してのこと。以下は、私の報告に限ってのレジメである。

 

「安倍商店大売り出しの『新元号』は欠陥商品である」

? レジメのレジメ
 ☆本日は、新任天皇就任式。(「テンノーヘイカ・バンザイ」の日)
天皇という公務員職の存在は、「国民の総意」によるとされる。
演出され、作りだされる、「国民の総意」。
主権者に強制される祝意。本末転倒・主客逆転の実態。
天皇制とは、「権力に調法なもの」として、拵えられ維持されてきた。
日本の民主主義は、天皇制と拮抗して生まれ、天皇制と対峙して育ってきた。
象徴天皇制も、強固な権威主義と社会的同調圧力によって支えられている。
いま、この同調圧力に抗する「民主主義の力量」が問われている。
天皇批判言論の自由度が、表現の自由のバロメータとなっている。
 ☆元号とは、天皇制を支える小道具の一つである。
元号・祝日・「日の丸・君が代」・叙位叙勲・恩赦・歌会始・御用達…
賜杯・天皇賞・恩賜公園……等々。
元号とは、イデオロギーとしては、
皇帝が時を支配するという宗教的権威顕示の道具であり、
政治的には、支配と服属関係確認の制度である。
古代中国の発明を近隣の小権力が模倣したが、
「一世一元」は、明治政府の発明品。
新憲法下の皇室典範はこれを踏襲した。
元号は天皇制と一体不可分である。
国民の元号使用の蔓延が天皇制を支える構造にある。
 ☆元号は、「欠陥商品」である。
元号は国民の日常生活において使用される道具として、
消費生活における商品に擬することができる。
「商品」とは、消費市場における消費者の選択によって淘汰されるもの。
通常は、商品の「性能と価格」が、消費者の選択の規準となる。
その「性能」の重要な要素として、「安全性」がある。
表示され,期待された性能を持たないという意味での「欠陥」と、
一見しただけでは消費者に見えない危険の意味での「欠陥」とがある。
 ☆元号は、紀年法として、不便・不合理極まる欠陥を有する。
元号は、賞味期限も消費期限もあまりに短い。
元号通用の地域限定性は、耐えがたい欠陥である。
元号は必然性なく突然に変わる。
たった一人の人間の生死や都合に、他の全員が付き合わされる。
国民生活における西暦・元号の併用のコストは許容しがたい。
 ☆元号は、不便・不合理を越えて有害である。
元号は、天皇制を支える非民主的な存在として有害である。
元号は、天皇を神とするイデオロギーに起源をもち、
政教分離の精神に反する存在として有害である。
元号は、現体制への服属を肯定するか否かの踏み絵となる点で有害である。
歴史やニュースの国際的理解を妨げる。ナショナリズム昂揚に資する。
元号は、これを使いたくないと考える国民に、事実上使用強制となる点で、
思想・良心の自由(憲法19条)を侵害するものである。
 ☆いまどき、そんな欠陥商品が、何故大売り出しされるのか。
戦後民主主義の高揚期には天皇退位論だけでなく、元号廃止論が有力だった。
その典型が日本学術会議の「元号廃止・西暦採用の申し入れ」(1950年5月)
内閣総理大臣と、衆参両院の議長に宛てた申し入れ。(後掲資料)
元号の不合理だけでなく、民主国家にふさわしくないことが強調されている。
ところが、保守政権とともに、天皇制が生き延び、元号も生き延びた。
1979年には元号法が制定され、2012年自民党改憲草案には憲法に元号を書き入れる案となっている。
合理性を追及するビジネスマインドからは元号廃絶が当然の理だが、
改憲志向・戦前志向・天皇制利用志向・歴史修正主義・ナショナリズム志向の安倍政権には、新元号制定を「手柄」とし、政権浮揚の道具とする意図があったと考えられる。そして、残念なことに、少なからぬ国民とメディアがそれを許している。

? レジメ(のちほど、お読みください)
※はじめに
私は、弁護士として長く消費者問題に取り組んできました。消費者問題とは、もともとは個々の消費者が安全・安心な消費生活を送るにはどうすればよいかという問題意識から出発ています。
主として、個別の事業者と消費者間の消費者契約という関係を通じて、あるべき消費生活を考えることになります。食品の安全性の確保や悪徳商法被害の救済などが、典型例となりますが、消費者問題は、それにとどまらない背景をもっています。
市場における消費者集団の連帯した行動を通じて、より望ましい社会の形成を目指すことができるのではないか,という問題意識です。あくまで、主体は消費者、その消費者の消費市場における日常の賢い選択で、より良い社会を築くことができるはず。そういう発想です。

※そのような発想から、「元号は欠陥製品だ。この際、使うのやめよう。」という意見が出てきます。

明治・大正・昭和・平成という元号。年を表示するための道具だが、これは使い勝手の悪い、不便な道具だ。道具としては出来の悪い欠陥品というしかない。時は、切れ目なく続くのに、元号は何の合理性もなく不自然に、そして突然に時代を区切ってしまう。そこに、欠陥の本質がある。
ある人の生年月日と死亡年月日から、その人の死亡年齢を計算しようとする。西暦表示なら引き算一回で済むところを、元号表示だと、異なる元号を西暦に換算したうえでの計算を必要とする。この元号から西暦への換算は、あらゆるところで問題となり厖大なビジネスのコストとなる。
元号の欠陥は、その賞味期限限定性と、地域限定性にまとめることができる。
元号は有限であって、その期間は一世代分しかもたない。平均30年というところである。しかも、現在の元号がいつ終わるか、次の元号がいつから始まるかわからない。何よりも、次の元号が決まらないのだから、将来の年の表示ができない。これは、致命的な欠陥である。
もう一つ重大な欠陥は、このグローバルの時代に、元号は日本以外に通用しないということ。国内限定の製品なのだ。内向き、外向きで使い分ける? そんなバカバカしいことをする必要はない。すべて西暦で統一すればよいだけのこと。
平成が終わった。これを機に、こんな不便な欠陥品の押しつけは拒否しようではありませんか。

※同じ発想で、次のようなことも。
DHCとは、デマとヘイトとスラップの三位一体企業。皆様に、この場をお借りして三つのお願いを申しあげたい。
一つ、DHCという会社の商品をけっして買わないこと。
二つ、DHCという会社の商品をけっして買うことのないよう、お知り合いに広めていただくこと。
そして三つ目が、DHCという会社の不当・違法をことあるごとに話題にしていただくこと。
ときに、「それって営業妨害になりませんか」と、おそるおそる聞く人がいる。 そのとおり。私は、「みんなで、DHC・吉田嘉明の営業を妨害しましょう」と、呼びかけている。ぜひ皆様、DHC・吉田嘉明が、「デマやヘイトやスラップは、社会から反撃を受けることになって、商売上まずい」「やっぱり、真っ当な商売に徹しないと売り上げに響く」と反省するまで、できることなら、心を入れ替えるまで、その営業を徹底して妨害しようではありませんか。
不買運動の本質は、まさしく「営業妨害」である。しかし、実力(威力)やデマ(偽計)を用いる営業妨害ではない。堂々と言論を行使して、多くの消費者の理性に訴えて、不買を呼びかけようというものである。その合法性に一点の疑念もない。
サプリにせよ、化粧品にせよ、DHCの製品を買うか買わないかは、消費者の選択の自由に任されている。DHCの商品を買わなければ困ることなんてない。外の会社の製品で、間に合わない物などあり得ない。消費者の市場での購買行動は、通常は商品の性能と価格、そしてブランドイメージなどで、決まることになる。
しかし、これだけを動機とする消費行動は、賢い消費者のものとは言えない。民主主義社会の主権者としての消費者行動でもない。消費生活に、社会的な公正の視点を据えていただきたいのだ。
たとえば、価格は低廉であっても、環境問題を無視した製法による商品、少年労働によって作られた製品などは買ってはならない。同じく、パワハラやセクハラが横行している企業、政治資金規制法の脱法をしている企業の製品を購入することは、そのような体質の企業を応援することになり、社会の公正を損なうことになる。
私は、この経済社会の消費者が、同時に政治構造の主権者でもあることの自覚が大切だと思う。消費者としての行動の積み重ねによって、反社会的な企業を駆逐することができる。必ずしも駆逐する必要まではないが、企業の反社会的な行為に反省を迫り、やめさせることができる。それが、特定企業に対する商品ボイコットである。不買運動と言った方が分かり易いかも知れない。
DHCという企業は、MXテレビに「ニュース女子」という番組を提供して俄然有名になった、天下に悪名とどろくあのDHC。あれ以来、「デマ(D)とヘイト(H)のカンパニー(C)」として、全国に知られるようになった。
デマとヘイトとスラップ。DHCはこの三拍子を揃えた、三位一体の反社会的な体質をもった企業なのだ。消費者の一人が、なんとなく無意識のうちにDHC製品を買えば、デマとヘイトとスラップの三拍子に加担して、社会悪を蔓延させることになる。うっかりとDHCの製品を購入することがないよう訴えたい。貴重なお金の一部が、DHCに回れば、この社会における在日差別の感情を煽り、沖縄の基地反対闘争を貶めることになる。このことは、安倍改憲の旗振りに寄与することでもある。さらに、言論の自由を抑圧するスラップ訴訟の資金となり、こんな訴訟を引き受ける弁護士の報酬にまわることにもなる。
(以上のDHCを安倍政権に、DHC製品を元号に置き換えて、お読みください)

※ 元号は不便なだけでなく、有害なのだ。この際元号使用を止めよう。
元号とは、天皇の代替わりがあると、時代をリセットして年を数え直すという仕組み。一億人の日本人のうちのたった一人の都合に、ほかの全員が付き合わされるという無茶苦茶な年の数え方。
なぜ、誰が考えてもこんな不合理なことがまかり通るのか。為政者が国民に元号を使わせたいからだ。なぜ、為政者は国民に元号を使わせたいのか。元号と天皇制とが緊密に結びついており、国民生活に天皇制を刷り込むためには、元号使用が効果的だからだ。為政者は、なぜ国民生活に天皇制を刷り込みたいのか。天皇の権威を受容する国民こそが、御しやすい為政者に好都合な被治者だからだ。憲法が想定する、自立した主権者としての意識を確立した国民こそは、為政者のもっとも嫌うところなのだ。
だから、元号使用は「臣民」にこそふさわしい。主権者としての自立した国民に元号使用はふさわしくない。これを機会に元号使用はもうやめよう。

※「元号使用」の拒否こそが主権者としてのありかただ。
元号使用の法的義務はありません。そんな押しつけができるわけはない。しかし、為政者は巧妙に元号を使わざるを得ないような仕掛けを考えます。役所に行けば、元号の世界。断固拒否するのは、やや勇気の要ること。また、問題は、元号使用強制の社会的圧力です。一人ひとりの個人が自由であるとは、自分を取り巻くいくつもの集団の圧力に縛られないということなのですが、これがなかなかに難しいことと言わねばなりません。
とりわけ、このところ少し社会の風向きがおかしいように思うのです。気になるのは、メディアの天皇への過剰な敬語や、皇族への過剰な遠慮。なんとなく恐れ入った態度の蔓延です。
さて、天皇が交替します。天皇・明仁からその長男・徳仁へ。天皇が誰であろうと、私たちの暮らしに何の関わりもありません。あってはならないのです。この、騒ぐこともない、どうでもよいはずのことを、なんだかたいへんなことのように、大騒ぎする人々がいます。それを煽る人々がいます。天皇の交替で、時代が変わるもののごとくに。
その「時代が変わる」と思わせる仕掛けが元号の変更です。実際は何も変わりません。天皇の交替など、国民にとって、どうでもよいことなのです。元号という時の区切り方を発明した本家は中国です。こちらが、「皇帝が時を支配する」という大ウソの本家本元。中国の周りの国のミニ皇帝たちが、これを真似しました。ウソの分家です。日本もその一つ。本家の中国では、今は元号を使っていません。煩わしくて、ビジネスにも政治や経済にも日常生活にも、学問や科学技術にも、そして何よりも国際交流に、不便なことが明らかだからです。年代の表記はグローバルスタンダードである西暦一本とすることが最もシンプルで便利。いまや、元号というローカルなツールに固執しているのは、日本のみ。こんなものを後生大事に抱えていて、日本はホントに大丈夫なのでしょうか。
天皇制と結びついた、不便な元号など使わないことが、主権者としての国民に最もふさわしいありかただと思います。ところが、そうすると往々にして、社会的同調圧力が働きます。「あなたは日本人でありながら、日本に固有の元号を使わないの?」「もしかして、あなたは非国民では?」という圧力。イジメの構造と変わるところがありません。この圧力に負けてしまうと、国民主権の実質が失なわれかねません。天皇制を便利な道具としようという、政権運営の思惑を許してしまうことになってしまいます。
元号変更の機会に、ちょっとの勇気を発揮して、元号使用を止めませんか。役所や、銀行や、郵便局や、宅配業者などの窓口で、元号での年月日記入を求められることがあったら、必ず西暦で記入しましょう。それを咎められたら、「元号使用を強制するとおっしゃるのですか」「私は西暦使用にこだわります」とがんばってみてください。小さな抵抗の積み重ねが大切だと思います。勇気をもってのイジメからの離脱が、イジメをなくすることにつながるように、小さな元号使用拒否の動きが、再び天皇の政治利用を許さない、民主主義社会の形成につながるものと思うのです。

※10月22日。まったくバカげた光景が国民の眼前に展開される。仰々しく行われる一連の新天皇就任式。その儀式の中心をなすのが「即位礼正殿の儀」。その式次第の一部が次のとおりである。
1 三権の長、皇族、天皇、皇后の順に正殿松の間に参入する。
2 天皇、皇后が高御座、御帳台に昇る。
3 参列者が鉦の合図により起立する。高御座、御帳台の帳が開けられる。
4 参列者が鼓の合図により敬礼する。
5 内閣総理大臣が御前に参進する。
6 天皇の「おことば」がある。
7 内閣総理大臣が寿詞を述べる。
8 内閣総理大臣が即位を祝して万歳を三唱する。参列者が唱和する。
自衛隊により、21発の礼砲がうたれる。

以上の次第のとおり、安倍晋三は、高御座(たかみくら)の新天皇(徳仁)を仰ぎ見て、臣下として「テンノーヘイカ・バンザイ」とやるのだ。これに、衆参両院の議長や最高裁長官らが唱和する。何という、未開野蛮の恥ずべき光景。天皇と臣下との関係を可視化して、国民に見せつけようというのだ。もちろん、そうすることが、この国の国民を統御するために有効だとの思惑あっての演出である。安倍晋三は、国民代表を僭称する立場で、新天皇に臣従の意を表す。主権者としての国民代表ではなく、臣民の代表としてである。
これが、国民主権の国家儀式なのだ。一見喜劇だが、実は救いようのない悲劇ではないか。

? 資料1(日本学術会議の元号廃止 西暦採用について)

昭和25年5月6日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣

日本学術会議会長 亀山直人

元号廃止 西暦採用について(申入)

 本会議は,4月26日第6回総会において左記の決議をいたしました。
右お知らせいたします。

日本学術会議は,学術上の立場から,元号を廃止し,西暦を採用することを適当と認め,これを決議する。
理 由
1. 科学と文化の立場から見て,元号は不合理であり,西暦を採用することが適当である。
年を算える方法は,もつとも簡単であり,明瞭であり,かつ世界共通であることが最善である。
これらの点で,西暦はもつとも優れているといえる。それは何年前または何年後ということが一目してわかる上に,現在世界の文明国のほとんど全部において使用されている。元号を用いているのは、たんに日本だけにすぎない。われわれば,元号を用いるために,日本の歴史上の事実でも,今から何年前であるかを容易に知ることができず,世界の歴史上の事実が日本の歴史上でいつ頃に当るのかをほとんど知ることができない。しかも元号はなんらの科学的意味がなく,天文,気象などは外国との連絡が緊密で,世界的な暦によらなくてはならない。したがって,能率の上からいっても,文化の交流の上からいっても,速かに西暦を採用することか適当である。
2. 法律上から見ても、元号を維持することは理由がない。
元号は,いままで皇室典範において規定され,法律上の根拠をもっていたが,終戦後における皇室典範の改正によって,右の規定が削除されたから,現在では法律上の根拠がない。もし現在の天皇がなくなれば,「昭和」の元号は自然に消滅し,その後はいかなる元号もなくなるであろう。今もなお元号が用いられているのは,全く事実上の堕性によるもので,法律上では理由のないことである。
3.新しい民主国家立場からいっても元号は適当といえない。
元号は天皇主権の1つのあらわれであり,天皇統治を端的にあらわしたものである。天皇が主権を有し,統治者であってはじめて,天皇とともに元号を設け,天皇のかわるごとに元号を改めるととは意味かあった。新憲法の下に,天皇主権から人民主権にかわり日本が新しく民主国家として発足した現在では,元号を維持することは意味がなく,民主国家の観念にもふさわしくない。
4.あるいは,西暦はキリスト教と関係があるとか,西暦に改めると今までの年がわからなくなるという反対論があるが,これはいずれも十分な理由のないものである。
西暦は起源においては,キリスト教と関係があったにしても,現在では,これと関係なく用いられている。ソヴイエトや中国などが西暦を採用していることによっても,それは明白であろう。西暦に改めるとしても,本年までは昭和の元号により、来年から西暦を使用することにすれば,あたかも本年末に改元があったと同じであって,今までの年にはかわりがないから,それがわからなくなるということはない。

?資料2 元号法(昭和五十四年法律第四十三号)
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。

(2019年10月22日)

元号の押しつけは許さない。明日(10月22日)、「新天皇就任式」当日の講演会のお知らせ。

祝日とされた明日(10月22日)、新天皇を高御座に見上げて臣民どもが、テンノーヘイカ、バンザイ」という時代錯誤も甚だしい滑稽劇を演じる。この国には、いまだに臣民が棲息しているのだ。その臣民の群の先頭で音頭をとるのが、臣・安倍晋三。なるほど、行政を司る地位にある者をいまだに「大臣」というわけだ。この国が、神の国であり、天皇の国であることを可視化して、広く知らしめようという魂胆。

もちろん、安倍晋三が、天皇を崇敬しているわけでも、神道を信仰しているわけでもない。彼は、天皇(統仁・睦仁)を「玉」として、政敵と取り合った維新時長州派の末裔である。天皇という存在の政治的な利用方法を意識し、心得ている。保守派の為政者にとって、ナショナリズムはこの上なく便利な政治の手段。天皇は日本型ナショナリズム発揚に欠かせない小道具なのだ。

いささかなりとも主権者としての自覚をもつ者は、10月22日を天皇制に無批判な姿勢で無為に過ごしてはならない。10月22日には、主権者としての自覚を確認することで、何とか一矢を報いたい。

ところで、天皇制を支える小道具は、いくつもある。元号・祝日・「日の丸・君が代」・叙位叙勲・恩赦・賜杯・天皇賞・恩賜公園……等々。

国民の日常生活に、最も密接に定着しているのは元号であろう。10月22日、「即位礼正殿の儀」のバカバカしさに異議ある方には、下記の講演会はいかがだろうか。

下記のURLをクリックしていただきたい。

10.22西暦併用を求める会講演会チラシ(表)

講師の一人が、私である。私の報告のタイトルは、「安倍商店大売り出しの『新元号』は欠陥商品である」というもの。

チラシには下記のように記載されている。

「講師の澤藤統一郎さんは元日弁連消費者委員長、元日本民主法律家協会事務局長を歴任、田中宏さんは長らく在日外国人の問題に取り組んできました。
ご一緒に元号の問題を考えましょう!参加費500円です。
西暦併用を求める会講演会
2019年10月22日(火)18:30?21:00
(開場18:00)
文京区民センタ?【2A会議室】文京区本郷4-15-14
お問い合わせ「西暦併用を求める会」:事務局TEL:090-8808-5000(藤田高景)TEL:080-1052-7714(稲正樹)seirekiheiyo@gmail.com

「西暦併用を求める会」主催だが、すべての公文書は西暦表記に!」という「急進的」スローガンを立てている。

言うまでもなく、元号を語るとは天皇制を語ること。私の言わんとするところは、元号という紀年法の欠陥性である。消費者事件としての製品の欠陥は、単に性能劣悪というだけのことではなく有害であることを意味する。

元号は、消費期限が短く、しかも使用可能地域の限定性故に不便極まりないというだけでなく、民主主義社会に明らかに有害である。元号の欠陥性は、無理矢理に天皇制と結びつけられたその本質にある。だから、紀年法としての欠陥が必然的に国民主権への有害性に結びついている。安倍商店がこの欠陥商品の販売に躍起になるのは、むしろその欠陥故なのだ。そんな問題意識をお話ししたい。

(2019年10月21日)

共済協同組合に、グローバル保険企業の魔の手が。

私にも、顧問先の企業や団体がある。なんとなく気が合うところということだ。開業医共済協同組合が、その一つ。本日は、その第10回総代会。

これまで、総代会の都度、ブログに記事を書いてきた。下記のとおりである。

保険業界に抗う「開業医共済協同組合」の発展を願う。
https://article9.jp/wordpress/?p=5807(2015年10月25日)

まず恒産を確保して、しかる後に恒心を発揮しよう
https://article9.jp/wordpress/?p=7476(2016年9月25日)

当協同組合の発展に祝意を、そして協同組合運動の発展に期待を。????????                    https://article9.jp/wordpress/?p=9374 (2017年10月23日)

競争原理ではなく、協同・連帯の精神をこそ ― 開業医共済協同組合祝賀会で
https://article9.jp/wordpress/?p=11328(2018年10月23日)

このタイトルをご覧いただけば、なぜ気が合うというのかお分かりいただけるだろう。私は、協同組合運動の発展を願う立場だ。企業の競争原理ではなく、社会の協同・連帯の精神が大切だと思っているからである。そして、私自身も、小規模自営業者として、共済事業の大切さがよく分かるからでもある。

この団体は開業医を組合員として組合員間の共済事業を目的とした中小企業協同組合法に基づく事業協同組合である。会員数はおよそ2000名。保団連の事業の一部門が独立した形で発足したが、その総代会も第10回を迎えた。役員諸氏の献身性に支えられて、事業は極めて健全に順調に進展していることを喜びたい。

この組合は、新自由主義的な企業万能主義に反対の立場を明確にしている。かつて、共済は保険業とは無関係に種々の相互扶助制度として社会のそこここにあった。ところが、2005年の保険業法の「改正」が、これら共済制度のすべてを保険業法の網の目に入れて規制対象とした。名目は、「共済」を隠れ蓑にしたインチキ保険商品の横行から消費者を守るためということである。しかし、当組合はそうは見ていない。グローバリゼーションとして押し寄せたアメリカの保険企業の日本展開が、日本の相互扶助制度としての共済システムを企業展開の邪魔者と見ての圧力の結果だとの理解である。TPPやFTAに対する警戒は、農業漁業だけではない。共済にも及んでいるのだ。

営利事業としての民間保険会社の「休業保険商品」の保険料が高額になるのは理の当然である。資本出資者への配当も、会社役員・職員の人件費も、広告宣伝費のコストも避けられない。一方、当組合の役員は、これまでのところ常勤役員以外はすべて無報酬だ。資本への配当は無用。宣伝コストも微々たるもの。ところが、アメリカの保険企業にはこのことが面白くない。これを「不当な参入障壁」として、「平等化」を求めるという。

新自由主義とは、実は「自由」を本質とするものではない。巨大企業の行動の自由に対する規制には飽くまで撤廃・緩和を要求するが、巨大企業に邪魔者となる競争の「自由」は目障りとして新たな規制を創設するものなのだ。

本年度(2019年度・第11期)基本方針のタイトルが、「開業医の生活と経営を守り、協同組合の理念に基づく共済制度の発展を」というもの。その第1項に次の一文(抜粋)がある。

「1.当組合は、国民医療向上のために、国民の協同の力で、共済制度の解体を狙うアメリカと日本の金融資本の横暴を阻止し、何よりも人間として平和と自由を希求するものである。その立場を侵そうとする政治の動きに警鐘を鳴らし、開業医の経営と生活を守り、協同の理念を広げる当組合と制度の発展に尽力する。」

「アメリカと日本の金融資本の横暴」とは、実は非常に具体的で差し迫った問題なのだ。

在日米国商工会議所(ACCJ)が「共済等と金融庁監管下の保険会社の間に平等な競争環境の確立を」との意見書を公表している。

そのホームページへの記載が以下のとおり。
https://www.accj.or.jp/viewpoints.html?lang=ja
この意見書は「2020年7月まで有効」とされている。

同会議所は、米国政府の米国通商代表部(USTR)と密接に連携しており、その意見書は米国政府の対日要求といえる。しかも、在日米国商工会議所(ACCJ)の筆頭副会頭が、アフラックから出ている。共済を潰して、その市場を保険企業に、なかんずくアフラックに明け渡せという露骨な要求なのだ。農業分野と同様、安倍政権はこの要求に「ノー」と言えない。

総代会議案書は、「安倍内閣に圧倒的影響力を持っている同会議所によるこの意見書は、JA共済をはじめ、全労済、コープ共済、県民共済、都民共済、中小企業共済すべてについて、保険会社との平等な競争条件が確立されるまでは、共済の事業拡大及び新市場への参入は許さるべきでないと主張している」と指摘している。

彼らにとっては、個人保険分野(年金保険を除く)において約30%のシェアを占めている各種共済が、目障りなのだ。しかし、共済と保険とは元来が、「似て非なるもの」であり、同じテーブルで扱うなどは論外である。わが国の全ての共済制度を維持・発展させるためにも共済団体が一つになって運動していくことが急務となっている。

本日の総代会で確認されたものが、共済団体のすべてが、アメリカの巨大保険企業と対峙せざるを得ない事態であるという認識。「共済制度の解体を狙うアメリカと日本の金融資本の横暴を阻止し、何よりも人間として平和と自由を希求するものである。」というスローガンは切実なもの。農民・漁民だけではなく、共済組合もグローバリゼイションと闘わざるを得ないのだ。

開業医共済協同組合、これからが正念場である。
(2019年10月20日)

五條天神のタヌキが言った。「天皇制にバカされちゃいけないよ」と。

雨上がりの土曜日の朝の散歩。思いがけなくも、五條天神の境内でタヌキに出会った。上野公園でタヌキ、私には初めての経験。アライグマでもハクビシンでもない、紛れもなきタヌキ一匹。もっとも、野性味に欠けること甚だしい。観光客のカメラに怯えることなく、しばらく目の前をノソノソと歩いて茂みに消えた。ご近所に声を掛けると、4匹のタヌキの家族が棲みついているのだという。「かわいいものですよ」と、聞かされた。なるほど確かにかわいい。しかし、相手はタヌキである。ダマされることのないように気をつけたい。

その五條天神の掲示板には、「今月の生命の言葉」として、本居宣長の次の和歌(のようなもの)が掲示されている。

 高御座(たかみくら) 天(あま)つ日嗣(ひつぎ)と
 日の御子の 受け伝へます
 道は斯の道

 大学者の歌なのだから、おそらくは深遠な哲学が込められているに違いない。うかつにもそんな思い込みから畏れいって読み込むと、何かしらの意味が感得されるのかもしれない。しかし、そんな思い込みが、既にバカされているのだと知らねばならない。タヌキにではなく、天皇制というイデオロギー操作装置にである。

畏れいることなく普通に読めば、まことにつまらない敬語の羅列。何の感興も湧くべくもない。宣長は、天皇なり皇道なりのコマーシャルメッセージのつもりなのだろうが、それにしてもできはよくない。

これは神なる天皇を賛美する信仰の歌である。拙劣ではあっても、「道は斯の道」だけで分かりあえる同じ信仰を持つ者だけに通用するフレーズ。理性を持ち、天皇を神と思わぬ普通の感性をもつ人には、高御座も天つ日嗣も日の御子も、興趣を惹くものではあり得ない。むしろ、その押しつけがましさに辟易するばかり。

ただ、なかなかにはっきりそうは言いにくい雰囲気が,この社会に充ち満ちている。天皇制という政治の小道具の便利さを享受したいとする保守勢力がそう仕向けている。いかに荒唐無稽でも、神話に基づく天皇制の権威の維持が大切なのだ。多くの人が、これに敢えて抗うことを避けていることがおおきな問題ではないか。批判を控えているうちに、ますます批判が難しくなる。天皇神話にバカされた振りを余儀なくされることにもなりかねない。

神社の掲示板には、併せてこんな予定が告知されている。
【十月二十二日】「即位礼当日賢所大前の儀」・「即位礼当日皇霊殿神殿に奉告の儀」「即位礼正殿の儀」・「祝賀御列の儀(パレード)」

そして、「即位礼正殿の儀」について、こんな解説がなされている。

 天皇陛下が御即位を国の内外に宣明される儀式を「即位礼正殿の儀」と言います。
宮殿の中庭に色とりどり大小様々な旛(ばん)と呼ばれる旗が左右に列立した内側中央に一対の万歳旛(ばんざいばん)が立てられます。この旛は即位礼でのみ用いられ、神話に由来する五匹の鮎と酒壺が描かれ、大きく「萬歳」の文字が刺繍されており、陛下の御代が幾久しく続くことへの祈りが込められております。
 正殿向かって右「梅の間」より天皇陛下は立纓(りゅうえい)の冠に黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう)の御装束をお召しになり「高御座」にお昇りになられます。皇后陛下は御髪を大垂髪(おおすべらかし)に結い上げて五衣唐衣裳(いつつぎぬからぎぬも)をお召しになり御帳台(みちょうだい)にお昇りになられます。即位を内外に宣明する陛下のお言葉を賜り、国民の代表として総理大臣がお祝いの寿詞を述べ、参列者全員で万歳を三唱し、陛下の御即位に奉祝の誠を捧げます。

 何と大仰な、何と時代錯誤な、何と空疎な、そして何と国民主権にふさわしからぬ、政教分離違反の儀式。

この大仰さに畏れいってはならない。五條天神のタヌキが、確かに言っていた。
 「この国家総がかりのダマシにくらべれば、私のダマシなどは、ホンの子どもダマシだ」と。
(2019年10月19日)

DHC・吉田嘉明、DHCスラップ「反撃」訴訟判決に控訴 ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第163弾

 お知らせしたとおり、10月4日にDHC反撃訴訟の判決が言い渡され、私(澤藤)が勝訴した。本日(10月18日)が控訴期限。私の側は控訴しなかったが、DHC・吉田嘉明の側が控訴した。これから、控訴審が始まる。DHC・吉田嘉明が控訴人となり、私(澤藤)が被控訴人となる。

 普通、控訴審の期間は長くかからない。私が被告になった、「DHCスラップ訴訟」も、口頭弁論期日は1回開かれただけで、即日結審となった。皆様に、もう少しのご支援をお願いしたい。

もう一度、事案と判決の内容を整理しておきたい。

私が、当ブログに吉田嘉明を批判する記事を掲載した。DHC・吉田嘉明が、その記事によって名誉を毀損されたとして、私を被告とする損害賠償請求訴訟を提起した。この訴訟が、「DHCスラップ訴訟」(あるいは「前件訴訟」)である。
そのDHCスラップ訴訟では、一審・控訴審そして最高裁への上訴のフルコースで、私が勝訴して確定した。

しかし、私はそれだけでは納得できなかった。私は、DHC・吉田嘉明の私に対する訴訟は、社会的な強者が、自分(吉田嘉明)に対する批判を封殺する目的で提訴した典型的なスラップ訴訟として違法であることを理由に、損害賠償請求訴訟を提起した。これが「DHCスラップ『反撃』訴訟」である。

その一審で私が勝訴し、敗訴のDHC・吉田嘉明が、一審判決に不服として東京高裁に控訴した、というのが現段階である。

私が一貫して主張しているものが、表現の自由である。仮に、DHC・吉田嘉明のこんな訴訟がまかり通ることになれば、民主主義社会を支える表現の自由が枯死してしまう。私こそが表現の自由の旗を持ち、DHC・吉田嘉明がこれに敵対する者なのだ。

しかし、当然のことながら、「表現の自由」が常に他の憲法価値に優越するわけではない。
Aの表現がBの社会的評価を貶めるとき、「Aの表現の自由」と「Bの人格権」とが衝突して調整を要することになる。Bが自らの人格権を違法に侵害されたとして損害賠償請求の訴えを提起すれば、Aに違法性阻却要件具備の挙証責任が課されて審理されるのが現在の訴訟実務。
その訴訟でBが結果として敗訴しても、直ちに不当な訴えを提起したことにはならない。結果として負けた訴訟が、すべてスラップということではない。社会の正義の感覚とは相容れない司法の壁に跳ね返されて、勝つべくして勝てない訴訟はたくさんある。これを違法・不当な訴訟とは言わない。

では、どのような場合に、Bの提訴が不当・違法な訴訟となるのか。どのような状況で、どのような要件を具備した場合に、スラップと呼ぶべき違法な訴訟として、提訴自体を不法行為に問うことができるのか。まだ、必ずしも明確な基準が設定されているとは言いがたい。

つまり、「結果としては勝てなかったが、争う価値ありという提訴」と、「そのような提訴自体が違法となる提訴」をどこで分けるべきかは微妙な問題が残されている。しかし、DHC・吉田嘉明の私に対する提訴の違法性は、そのような微妙な境界事例ではない。歴としたスラップ、明々白々な違法提訴なのだ。そのことを反映して、DHCスラップ『反撃』訴訟一審判決は、逡巡のあとのない、迷いのない判断を示している。

裁判所の判断の枠組みは、民事訴訟裁判制度の趣旨目的に照らして、著しく相当性を欠く場合にあたるか否かというものである。

判決の論理の出発点は、次の最高裁判例である。

「訴えの提起は,提訴者が当該訴訟において主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである上,同人が,そのことを知りながら,又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど,裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限り,相手方に対する違法行為になるものというべきである(最高裁判所・1988(昭和63)年1月26日第三小法廷判決)。

その上で、大要次のように判断する。

「DHC・吉田嘉明が澤藤に対して訴えを提起し、損害賠償請求の根拠としたブログは合計5本あるが、そのいずれについても、客観的に請求の根拠を欠くだけでなく、DHC・吉田嘉明はそのことを知っていたか、あるいは通常人であれば容易にそのことを知り得たといえる。にもかかわらず、DHC・吉田嘉明は、敢えて訴えを提起したもので、これは裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に当たり、提訴自体が澤藤に対する違法行為になる」

噛み砕いて言えば、こんなものである。
「澤藤ブログが、DHC・吉田嘉明の耳には痛く面白くないとしても、裁判をしてもどうせ勝てっこない。しかも、勝てっこないことは分かっていたはず。仮にそのことが分かっていなかったとしても、普通の人なら容易にが分かったはずなのだから、そんな提訴はしてはいけない。してはいけない提訴をしたことは澤藤に対する違法行為として、損害賠償の責任を負わねばならない」ということでもある。

問題となっている提訴が、以下の「Aを前提に、B1かB2」であれば、違法となるということである。
A「客観的に勝てない」
B1「提訴者が、勝てないことを知っている」
B2「常識的に勝てないことが分かるはず」

つまり、これがスラップ勝利の方程式。
A+(B1orB2)=スラップ

吉田の澤藤に対する提訴が、A「客観的に勝てない」ものであることは、既に答が出ている。吉田嘉明の訴えは全面的に請求棄却で確定しているからだ。残るは、B1「提訴者が勝てないことを知っている」、あるいはB2「常識的に勝てないことが分かるはず」と言えるか。判決は、迷いを見せずに、これを肯定する。この判定過程が、この判決の神髄。当該判示部分の冒頭を抜き書きする。

原告澤藤ブログ(5本)は,本件(吉田嘉明の週刊新潮)手記ないし本件朝日新聞記事に記載されている事実を前提に、他の情報を付加することなく、原告が考える政治と金銭との健全な関係の観点から、本件(8億円)貸付について、被告吉田の内心の推察を試みつつ批判を加えようとするものと読み取ることができる。そうすると、原告ブログは、本件手記ないし本件朝日新聞記事に記載されている事実を元にした社会的な評価や推論であることが理解可能である記述部分や,人の内心に係る一般的な行為の動機の問題である記述部分からなり、被告吉田の本件(8億円)貸付の動機についての事実の摘示を含むものと解することはできないのであり、このことは、一般の読者において同様の理解が容易というべきである

控訴しても、この結論が変わるはずはない。付帯控訴によって、賠償金の増額はあり得る。その控訴審の進行は、当ブロクで詳細に報告したい。引き続きのご支援をお願いいたします。
(2019年10月18日)

中国よ、大国の風格はどこに。

風格という言葉がある。その意味するところの説明は難しいが、なんとなく分からないではない。山岳や巨樹・古木の中には、確かに風格を感じさせるものがある。遺跡や建造物についても同様である。自ずと畏敬の念を呼び起こす雰囲気。今は既に絶滅してお目にかかることはないが、昔は風格のある人物が存在していたともいう。

人間集団にも風格はありうる。ある種の企業の独特の社風に風格を感じ取ることある。デマやヘイトやスラップをもっぱらとする企業には、望むべくもないことだが。

そして、大国には、中小規模の国にはない風格があってしかるべきである。大国の自信と余裕から、大らかで寛大な風格が自ずから滲み出ることになる。

今、大国アメリカの国連の分担金滞納が話題となっている。そのため国連は、深刻な財政危機にあり、「11月の人件費をまかなえない恐れがある」と事務総長が訴える事態となっている。けちくさいトランプの小細工。堂々たる大国のやることではない。世界から、尊敬も信用も得られない、風格なきトランプのアメリカ。

もう一つの大国、中国も同様である。いま、中国は総がかりで、NBA(全米プロバスケットボール協会)と対峙している。そのまなじり決したやり方には、大国の風格のカケラもない。これでは、世界から尊敬も信用も得られまい。風格なき習近平の中国。

問題の発端は、10月4日の一通のツイートである。NBAに所属するヒューストン・ロケッツのゼネラルマネジャーであるダリル・モーリーが「香港と共に立ち上がろう」と書かれた画像をツイッターに投稿した。中国に対する批判の言論ではない。香港と共に立ち上がろう」である。これが中国の逆鱗に触れた。大きな中国がこの一通のツイートに噛みついたのだ。何という、鷹揚さにも寛大さにも欠けた対応。余裕も自信もないことをさらけ出しているではないか。

もちろん、このツイートはNBAの公式コメントではない。ヒューストン・ロケッツのツイートですらない。あくまで、ダリル・モーリー個人の見解であることは明らかだ。NBAが責任をもつ筋合いはない。常識的には。

中国メディアの反発に対して、NBAはどう言うべきであっただろうか。
「民主主義社会の普遍的理念として表現の自由がある。NBAは表現の自由を尊重し発言者を擁護する」と言うべきであったろう。おそらくは、そう言いたかったに違いない。それでこそ、「自由の国」の「自由の精神」を貫徹することになる。しかし、そうは言えなかった。アメリカは、「自由の国」であるだけでなく、「カネが支配する国」,すなわち「資本の原理が貫徹する国」でもある。表現の自由という理念よりも、儲けのチャンスを逃してはならないとする現実的な要請を優先せざるを得ない。

結局、NBAは自らは関与していないという言い訳の声明を発表しただけでなく、英語と中国語で謝罪した。

NBAにとって、中国は数十億ドルの市場だという(「ニューズ・ウィーク」)。この巨大市場を失いたくはないというNBAの現実感覚が、表現の自由擁護を追いやったのだ。

恐るべきは、巨大市場を擁する中国である。バスケットボールに限らない。スポーツ一般にも限らない。すべての経済分野で、巨大市場を武器とする中国の傍若無人が、まかり通っていることが報じられている。

米中ともに、大国の風格を欠くことにおいて兄たり難く弟たり難し。とりわけ、ナショナリズムをふりかざす中国の格好の悪さが際立っている。

国際的な批判が必要である。私も、ダリル・モーリーに倣って声を上げよう。
「香港と共に立ち上がろう」と。
(2019年10月17日)

NHKへの抗議と激励の「アピール行動」10月18日(金)中止

(急ぎのお知らせ) 明日10月18日、17時から予定していた「NHK前アピール行動」は雨天の予報を受け、中止となりました。 目下、呼びかけ人の間で、近々に、同じ趣旨で代わりの企画を行う相談をしています。明日中には決定してお知らせします。 たびたびの予定変更ですが運動はしっかり続けますので,よろしくお願いします。

徴用工訴訟韓国大法院判決から間もなく1年

本日は、日本民主法律家協会の理事会。その席で、川上詩朗弁護士による1時間余の講演を拝聴した。タイトルは、「日韓関係を解決する道すじは? ? 韓国人徴用工問題・慰安婦問題を読み説きながら」というもの。詳細なレジメとパワポを駆使したパワフルでみごとな解説。情熱に溢れた語り口にも好感がもてた。

あの、徴用工訴訟韓国大法院判決が、2018年10月30日のこと。その直後に、私も自分なりの受け止め方を下記のブログに、書き留めておいた。

徴用工訴訟・韓国大法院判決に、真摯で正確な理解を
https://article9.jp/wordpress/?p=11369 (2018年11月1日)

徴用工訴訟・韓国大法院判決に真摯で正確な理解を(その2)
https://article9.jp/wordpress/?p=11376 (2018年11月2日)

相当の長文。読み通すのはなかなかに骨が折れる。川上講演も参考に、改めてそのポイントをまとめておきたい。

当時私は、「この判決に対する日本社会の世論が条件反射的に反発しあるいは動揺している事態をたいへん危ういものと思わざるを得ない。政権や右派勢力がことさらに騒ぎ立てるのは異とするに足りないが、日本社会の少なからぬ部分が対韓世論硬化の動きに乗じられていることには警戒を要する。まずは、同判決を正確に理解することが必要だと思う。それが、『真摯な理解を』というタイトルの所以である。判決は、けっして奇矯でも、反日世論迎合でもない。法論理として、筋が通っており、条理にかなっていることも理解しなけばならない。」と書いた。1年後の今、同じ思いを、深刻に反芻している。

10月30日韓国大法院の徴用工判決で認容されたものは、原告である元徴用工の、被告新日鉄住金に対する「強制動員慰謝料請求権」である。日本企業の朝鮮人徴用工に対する非人道的な取り扱いを不法行為として、精神的損害(慰謝料)の賠償を命じたものである

同事件において、被告新日鉄住金側は,こう抗弁した。
「原告の請求権は日韓請求権協定(1965年)の締結によってすべて消滅した」
この抗弁の成否、つまり、「日韓請求権協定で原告らの損害賠償請求権が消滅したと見ることができるか否か」これが、判決における核心的争点と位置づけられている。

この核心的争点における被告新日鉄の抗弁の根拠は、同請求権協定2条第1項「両締約国及びその国民間の請求権に関する問題が…完全かつ最終的に解決されたことになるということを確認する」、及び同条3項「一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対する全ての請求権として同日以前に発生した事由に起因するものに関しては、如何なる主張もできないことにする」との文言が、原告ら元徴用工の被告企業に対する一切の請求権を含むものであって、「解決済み」で、「如何なる主張もできないことになっている」ということにある。

しかし、この被告の抗弁を大法院は斥けた。その理由を、多数意見は「協定交渉の経過に鑑みて、原告の被告会社に対する『強制動員慰謝料請求権』は、協定2条1項の『両締約国の国民間の請求権』には含まれない」とし、だから同条約締結によって原告の請求権は消滅していない、との判断を示した。その判断は一般的な文言解釈と協定締結までの交渉経過を根拠とするもので、論理としては分かり易い。

この多数意見とは反対に、請求権協定における「両締約国の国民間の請求権」には、本件の「強制動員慰謝料請求権」も含まれる、とする5名の個別意見がある。

そのうちの2人は、「だから、協定締結の効果として、韓国国内で強制動員による損害賠償請求権を訴として行使することも制限される」「結論として、原判決を破棄して原審に差し戻す」という意見。要するに、原告敗訴を結論とする見解。

残る3人の意見が興味深い。結論から言えば、「強制動員慰謝料請求権」も、「完全かつ最終的に解決された請求権に含まれる」ものではあるが、「解決された」という意味は、国家間の問題としてだけのことで、国家間の権利は放棄されているものの、「個人が持つ請求権は、この放棄の限りにあらず」ということなのだ。多数意見と理由を異にはするが、この3人の裁判官の結論は上告棄却で、多数意見と原告徴用工勝訴の結論は同じものとなる。

大法院広報の「報道資料」は、この3裁判官意見を以下のように紹介している。

「原告らの損害賠償請求権は請求権協定の対象に含まれると解するべきである。ただし原告ら個人の請求権自体が請求権協定によって当然消滅すると解することはできず、請求権協定により、その請求権に関する大韓民国の外交的保護権のみが放棄されたに過ぎない。したがって原告らは依然として大韓民国において被告に対して訴によって権利を行使することができる。」

この3裁判官見解では、「請求権協定の締結によって『外交的保護権』は放棄された」が、「原告ら個人の被告企業に対する『請求権自体』は、請求権協定によって消滅していない」ということになっている。だから、韓国内での裁判による権利行使は可能という結論なのだ。実は、この見解、日本側の公式見解と同じなのである。日本政府も日本の最高裁も、日韓請求権協定と同種の条約によって、個人の請求権は消滅していないことを確認している。

日韓請求権協定によって、国家間の権利義務の問題は解決した。だから、個人の『外交保護権』は失われ、国家が個人請求権問題を交渉のテーブルに載せることもできなくなった。しかし、個人請求権は消滅していない。これが、日韓両政府・両裁判所の共通の見解である。

個人の権利者がその請求権を裁判所で行使した場合、これを認容するか否かは、当該国の司法権の判断次第である。他国の政府がこれに容喙するのは、越権というしかない。

「請求権協定には、外交的保護権の放棄にとどまらず「個人請求権」の消滅について日韓両国政府の意思の合致があったと見るだけの十分かつ明確な根拠がない。」「国家と個人が別個の法的主体であるという近代法の原理は、国際法上も受け入れられているが、権利の『放棄』は、その権利者の意思を厳格に解釈しなければならないという法律行為の解釈の一般原則によるとき、個人の権利を国家が代わりに放棄する場合には、これをさらに厳格に解釈すべきである。」「請求権協定では『放棄(waive)』という用語が使用されていない。」

さらに重要なのは、以下の日本側の意思についての指摘である。

「当時の日本は請求権協定により個人請求権が消滅するのではなく国の外交的保護権のみ放棄されると解する立場であったことが明らかである。」「日本は請求権協定直後、日本国内で大韓民国国民の日本国及びその国民に対する権利を消滅させる内容の財産権措置法を制定・施行した。このような措置は、請求権協定だけでは大韓民国国民個人の請求権が消滅していないことを前提とするとき、初めて理解できる。」

実はこの点は、日本政府がこれまで国会答弁などで公式に繰り返し表明してきたことなのだ。ことは、韓国・ソ連・中国との関係において、日本政府自身が繰り返し言明してきたことなのだ。徴用工訴訟・韓国大法院判決を法的に批判することは、少なくも日本政府のなし得るところではない。22万人と言われる強制動員された徴用工。過去の日本がいかに大規模に、苛酷で非人道的な振る舞いを隣国の人々にしたのか。まず、その訴えに真摯に耳を傾けることを行わない限り、公正な解決はあり得ない。

韓国を非難する意見の中には、「個人請求権が消滅しないとしても、その請求権の行使は日本の政府や企業に向けられるべきではなく、韓国政府が責任を負うべきではないか。それが、日韓請求権協定の「完全かつ最終的に解決されたことになる」の意味するところ」という俗論がある。しかし、前述のとおり、「請求権協定には、外交的保護権の放棄にとどまらず『個人請求権』の消滅について日韓両国政府の意思の合致があったと見るだけの十分かつ明確な根拠がない」というほかない。とすれば、当該の徴用工が、加害企業に対して有する損害賠償請求権の行使が妨げられてよいはずはない。

政府も企業も肝に銘じなければならない。戦争も植民地支配も、けっしてペイしないものであることを。ツケは必ず回ってくる。それは、けっして安いものではあり得ないのだ。
(2019年10月16日)

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