澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

表現の自由に対する脅迫行為に抗議し,権力者の介入を許さない声明(自由法曹団)

1 本年8月1日に開幕した国内最大規模の国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」の企画展の一つである「表現の不自由展・その後」が,テロ予告や脅迫,公権力の介入により,わずか3日で中止に追い込まれた。
 そして,中止から1ヵ月が経過した現在も展示再開の目途は立っていない。「表現の不自由展・その後」は,「慰安婦」問題,天皇と戦争,植民地支配,憲法9条,政権批判など,2015年の「表現の不自由展」で扱った作品の「その後」に加え,同年以降,新たに公立美術館などで展示不許可になった作品を,当時いかにして「排除」されたのか,実際に展示不許可になった理由とともに展示する企画であり,愛知県美術館で本年10月14日まで開催される予定であった。ところが,日本軍「慰安婦」を題材にした少女像や昭和天皇の写真を使った作品などの展示が公表されると,テロ予告や脅迫を含むファックスや電話が祭典実行委員会や愛知県庁などに殺到したため,本年8月3日に企画を中止せざるをえなくなったのである。

2 多様な考えを持つ人々の存在を前提とする民主主義社会を維持・発展させるためには,各人が自由に自らの思想・意見を表明できることが必要であり,憲法21条で保障された表現の自由は,その手段を保障するものとして不可欠なものである。とりわけ政治的表現の自由を保障することは重要であり,どのような表現であっても,当該表現それ自体が犯罪となる場合等を除いて,原則として保障されなければならず,表現に対する批判は言論・表現行為でなされるべきである。今回のようにテロ予告や脅迫という犯罪行為を用いて,表現の自由を脅かしたことは許されないことである。

3 また,公権力を担うべき者が展示内容に介入する発言を行っていることも看過することはできない。河村たかし名古屋市長は本年8月2日,展示を視察した後,少女像の展示について「日本国民の心をふみにじるもの」「税金を使った場で展示すべきでない。」などと述べ大村知事に即時中止を求める公文書を送付した。また,菅義偉官房長官は同日の記者会見で,芸術祭が文化庁の助成事業となっていることに言及し,「補助金交付の決定にあたっては,事実関係を確認,精査して,適切に対応していきたい。」と発言した。その他にも「税金投入してやるべき展示会ではなかった。表現の自由とはいえ,たんなる誹謗中傷的な作品展示はふさわしくない。慰安婦はデマ」(松井一郎大阪市長),展示内容は「明らかに反日プロパガンダ。」(吉村洋文大阪府知事),「表現の自由から逸脱しており,もし神奈川県で同じことがあったとしたら絶対に開催を認めない」(黒岩祐治神奈川県知事)などと展示内容を批判する首長の発言が相次いでいる。前記のとおり,表現の自由は民主主義社会に不可欠なものとして,憲法21条で保障されており,その裏返しとして,国や自治体は憲法上,表現の自由を保障する責務を負っている。また,憲法21条2項は,戦前の日本で政府が芸術・文化や学問・研究の内容を検閲し,多様な価値観を抑圧して民主主義を窒息させ,国民を戦争に動員したことへの反省に立って,公権力による検閲を絶対的に禁止している。河村市長らの上記発言は,表現の自由を保障する責務を負うべき立場にある者が,表現内容に介入して,気にくわない表現は禁止,抑制しようとするものであり,憲法尊重擁護義務(憲法99条)に反し,検閲を彷彿させるものである。大村愛知県知事が,河村市長の上記発言を「検閲ととられても仕方がない。憲法違反の疑いが濃厚だ」と批判したのも当然である。4 自由法曹団は,表現の自由に対する脅迫行為に抗議するとともに,公権力を担う者が表現内容に介入したことに抗議し,発言の撤回を求める。
 そして,一日も早い展示の再開を望むものである。

2019年9月5日
自由法曹団団長 船 尾  徹  

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以上が、あいトレの企画展「表現の不自由展・その後」中止問題に関する、本日付の自由法曹団声明である。問題点がよく整理されていると思う。
自由法曹団は、戦前からある老舗の弁護士団体で、「基本的人権をまもり民主主義をつよめ、平和で独立した民主日本の実現に寄与すること」を目的としている。もちろん、私も、登録以来の自由法曹団団員弁護士である。

この声明が述べているとおり、大きな問題が二つある。
一つは、表現の自由に対する脅迫行為を許してはならないということである。この企画展に展示された16点の作品は、いずれもその展示に不自由を強いられた経歴を持つものばかりである。すべての人に心地よい創作というわけではない。これに対する批判はあろう。批判の見解をもつことも、批判の言論を表明することも自由である。しかし、制作者や展示に関わるものを脅迫して、展示を妨害することは許されない。

展示の妨害は、行為の態様次第で、脅迫罪にも強要罪にも、威力業務妨害罪にもなり得る。また、展示の妨害を煽ってはならないことはもちろん、企画展の威力による妨害を傍観しているのも感心した態度ではない。教室でのイジメ行為を見て見ぬふりの傍観者と同じく、消極的な違法行為加担者というべきなのだ。

二つ目は、権力を有する立場の者が、表現の自由抑圧に加担し介入してはならないということである。この点は、上記の声明に詳しい。ここに名の出た、河村たかし名古屋市長・菅義偉官房長官・松井一郎大阪市長・吉村洋文大阪府知事・黒岩祐治神奈川県知事らは、その不明・不名誉を恥じなければならない。

私は強調したい。表現の自由の保障を最も手厚く受けるべきは、時の権力から疎まれ憎まれる内容の表現である。あるいは時の多数派が嫌う内容の表現である。まさしく、「表現の不自由展・その後」に展示されたこの16点こそが、その典型である。権力に迎合し、社会の多数派に快い表現は、その表現の妨害に遭うことは考えがたく、ことさらに自由を保障する必要がない。そのような少数意見こそが貴重なのだ。行政が公金を用いて、貴重な少数意見の発表の場を作ることに何の問題もない。行政は、そのような環境整備に徹するべきで、「金は出しても、口は出さない」姿勢を貫かねばならない。

戦前の日本には、表現の自由はなかった。時の権力や社会の多数派が神聖なものとする、天皇や天皇制を批判する言論の自由がなかった。その反省から、日本国憲法21条が生まれた。しかし今なお、「戦前」は今につながっているということなのだろうか。

自由法曹団声明の結語のとおり、私も、強く「一日も早い展示の再開を望む」ものである。
(2019年9月5日)

「週刊ポスト」の嫌韓・差別特集を憂うる。

出典は知らないが、「国民はそのレベルにふさわしい政治しか持てない」という。何ともシニカルな表現だが、安倍政権の長期化を許している現状を、有権者の一人として腹ただしくも情けなくも思う。

?「国民はそのレベルにふさわしいメディアしか持てない」というもじりもある。嫌韓本や、DHCテレビのヘイト番組横行など、まことに恥ずべき現状である。右翼メディアは、「嫌韓・ヘイトの需要があるから供給がなされる」と開き直るのだろうが、民衆がこれほどに政権とメディアに操られやすい存在であることが、空恐ろしい。

9月2日の各紙朝刊に掲載された「週刊ポスト」の宣伝文には驚いた。その特集が、「韓国なんて要らない!」「「嫌韓」ではなく「断韓」だ―厄介な隣人にサヨウナラ 」「『10人に1人は要治療』―怒りを抑制できない『韓国人という病理』」という徹底した嫌韓ヘイトぶり。今こう書けば、売れ行きが良くなるという判断での編集なのだ。購買者が「この程度のレベル」と舐められている。これが、弱小零細のキワモノ出版社ではなく、大手・小学館の出版物なのだ。出版ジャーナリズムは、競い合ってここまで堕ちたか。そう落胆せざるを得ない。

さすがに、これには心ある人びとから抗議が殺到した。2日夜、小学館は自社サイトに、『週刊ポスト』編集部名義の以下の「お詫び」を掲載している。

週刊ポスト9月13日号掲載の特集『韓国なんて要らない!』は、混迷する日韓関係について様々な観点からシミュレーションしたものですが、多くのご意見、ご批判をいただきました。なかでも、『怒りを抑えられない「韓国人という病理」』記事に関しては、韓国で発表・報道された論文を基にしたものとはいえ、誤解を広めかねず、配慮に欠けておりました。お詫びするとともに、他のご意見と合わせ、真摯に受け止めて参ります。〉

しまりに欠けた「お詫び」である。誰に対して、何をどう詫びているのかよく分からない。意識的に曖昧にしているようにも読める。「誤解」とは何のことだ。「広めかねず」とは「広めてはいない」ということなのか? 「配慮に欠け」とは、誰に対するどのような配慮が必要だったというのだろうか。

「ポスト」は、日本人の民族差別意識に一面迎合し、一面煽って、どぎつさ丸出しのヘイト記事で部数を稼ごうとしたのだ。そのさもしい根性をこそ率直に吐露して、まずは韓国と在日の人びとに謝罪しなければならなかった。そして、不快を感じた日本人の読者にも、である。

もちろん、この小学館のこの程度の「謝罪」を快しとしない連中もいる。たとえば、百田尚樹であり、門田隆将などである。これらは論外として、もう一つ、こういう論調もある。少しやり過ぎだが、全部を反省する必要はないとし、週刊ポストは『断韓』記事を堂々と載せるべし」と言うのである。

「韓国なんて要らない」という週刊ポストの特集に、作家たちから怒りの声だという。深沢潮は「差別扇動を見過ごせない」として連載休止。柳美里は「人種差別と憎悪をあおるヘイトスピーチ」と批判して小学館と仕事しないと言う。内田樹は「今後、小学館の仕事はしない」と明言。

わしの見解を言うと、「怒りを抑えられない韓国人の病理」という記事は、ネトウヨっぽい、差別に繋がる記事だと思うが、「断韓」という政治的意見は「言論・表現の自由」の範囲内だろう。

この立論は、ネトウヨっぽい、差別に繋がる記事」と、「政治的意見」とを区別せよ、というごとくである。前者は謝罪に値するが、後者は「言論・表現の自由の範囲内だろう」という。その区別の規準は明確に示されてはいないが、「ポスト」記事の一部を問題ないものとして、ポストの差別性を批判した良識ある人びとを激しく逆批判している。

ポスト批判の議論は、けっして法的な言論許容の限界を論じているのではない。問題は、「ポスト」の編集姿勢が、民族差別・ヘイトに当たるものとして批判に値するものか否かにある。当然のことだが、「言論・表現の自由」の範囲内にあって、違法とは言えない言論にも、ヘイトの批判は成立する。

しょせん韓国と断交なんかできやしない。そう言いたくなるほど、腹に据えかねてるという気持ちを表出するのも、「表現の自由」だろう。

これでは、議論が噛み合っていない。「表現の自由」の範囲は広い。問題は、当該の表現が「言論・表現の自由の範囲内」にあるか否かではなく、その表現に込められた差別性を批判するのか支持するのかなのだ。言い換えれば、9月2日宣伝に象徴される、「ポスト」の『ヘイト悪乗り』を許すか否かが問われている。

そして、重要なのは、結論もさることながら、その理由の説得力の有無である。「政治的な意見ないし論評だから、違法とは言えない」は、法廷での論争であって、平場の意見交換での論理ではない。
(2019年9月4日)

国旗国歌強制是正の「ILOユネスコ勧告」再論

ILOとユネスコが合同委員会(セアート)での検討を経て、日本政府に対して「日の丸・君が代」強制の是正を求める勧告を出した。このことは、8月29日の当ブログで述べたとおりである。

ILOとユネスコが、「日の丸・君が代」強制問題に是正勧告
https://article9.jp/wordpress/?p=13082

本日(9月3日)参議院会館で、その勧告の取り扱いをめぐって、文科省の担当者と当該労組である「アイム」との交渉があり、私も参加した。

私が、文科省との交渉の席に出たのはこれが2度目。本日の文科省の対応は、到底誠実なものとは言いがたいが、とにもかくにも1時間半の意見交換の場を設定するだけの良識は持ち合わせているのだ。この点、都教委とは大違いである。都教委は、逃げ回っているばかり。教育委員はもとより、教育庁の幹部も交渉の場にはけっして出て来ない。自分のしていることに、およそ自信が持てないからとしか考えられない。

まず確認しておこう。ILOとユネスコの日本政府に対する勧告は、以下の6点である。「日の丸・君が代」強制を是正するよう求めるものとなっている。

(a)愛国的な式典に関する規則に関して教員団体と対話する機会を設ける。その目的はそのような式典に関する教員の義務について合意することであり、規則は国旗掲揚や国歌斉唱に参加したくない教員にも対応できるものとする。

(b)消極的で混乱をもたらさない不服従の行為に対する懲罰を避ける目的で、懲戒のしくみについて教員団体と対話する機会を設ける。

(c)懲戒審査機関に教員の立場にある者をかかわらせることを検討する。

(d)現職教員研修は、教員の専門的発達を目的とし、懲戒や懲罰の道具として利用しないよう、方針や実践を見直し改める。

(e)障がいを持った子どもや教員、および障がいを持った子どもと関わる者のニーズに照らし、愛国的式典に関する要件を見直す。

(f)上記勧告に関する諸努力についてそのつどセアートに通知すること

この度のILO・ユネスコ勧告は、「日の丸・君が代」強制の入学式・卒業式を「愛国的な式典」と呼んでいる。最も注目すべき上記(a)は「国旗掲揚や国歌斉唱に参加したくない教員」の立場を慮るものであり、(b)では「消極的で混乱をもたらさない不服従の行為に対する懲罰を避ける」よう手段を尽くせと言う。つまり、「入学式・卒業式での国歌斉唱時における強制はやめよ。平穏な不起立に対する懲戒処分は避けよ」と言っているのだ。これが、勧告の眼目である。

もう一つ、(d)は「現職教員研修は、教員の専門的発達を目的とし、懲戒や懲罰の道具として利用しないよう、方針や実践を見直し改める。」というのも、影響が大きい。周知のとおり、都教委は被処分者に対して「嫌がらせの研修」を行う。研修センターにカンヅメにして、転向を迫るやり口。これを「懲戒や懲罰の道具として利用しないよう、方針や実践を見直し改める。」と端的な勧告となっている。

これに対する文科省の総括的な対応は、以下のとおりである。

今般ILO事務局より送付されたセアート報告書については、法的拘束力を有するものではなく、また、必ずしも我が国の実情や法制を十分に斟酌しないままに記述されているところがある。文部科学省としては、…「教員の地位に関する勧告」の精神を尊重しつつ、我が国の実情や法制に適合した方法で取り組みを進めてまいりたい。

文科省が指摘する問題は3点ある。
(1) 報告書は飽くまで「勧告」であって、法的拘束力を有するものではない。
(2) 報告書は必ずしも我が国の実情を十分に斟酌したものではない。
(3) 報告書は必ずしも我が国の法制を十分に斟酌したものではない。

(1)は論外であろう。ILO・ユネスコの参加国である日本が、その勧告を「法的拘束力を有するものではない」として無視するとすれば大問題である。当然のことながら、勧告には誠実な対応が求められる。開き直って、無頼国家、破落戸官庁の汚名を着るようなことがあってはならない。

(2) の「十分に斟酌すべき我が国の実情」が何をいうのか、私にはよく分からない。私の理解では、国旗国歌に関する我が国特有の実情とは、旧憲法時代の国旗国歌を今なお使用し続けていることである。「日の丸・君が代」は、神権天皇制時代の国旗国歌であり、富国強兵を国是とする大日本帝国の国旗国歌として侵略戦争と植民地支配の象徴であった。憲法改正によって国家の基本原理が根本的に変更された今なお、同じ旗と歌を国旗国歌とすることにはおおきな無理があるのだ。日本の国旗国歌事情は、あたかも戦後のドイツがハーケンクロイツを国旗として使用し続けているに等しい。この国旗国歌に違和感をもつ国民こそが正常な感覚といわねばならない。

(3)は、本日の文科省担当者の説明によれば、「我が国の法制」とは、教育公務員の懲戒権は各教委にあって政府にはない、というものの如くである。文科省によると、「ILO・ユネスコは、そんなことも知らずに政府に勧告を出してきた」といわんばかりなのだ。しかも、「懲戒権の行使は、国内法(地公法)に則り適切に行われている」という認識なのである。これは、ILO・ユネスコからの勧告に誠実に対応しようという姿勢ではない。「無視するぞ」と言わんばかりではないか。

日本政府は、国旗国歌の強制、しかも懲戒処分までしてする「日の丸・君が代」への敬意表明の強制は、世界標準からみて非常識なものであることを真摯に受け止めなければならない。ILO・ユネスコが言っていることの枝葉末節ではなく、基本理念を理解しなければならない。

教育の場から思想・良心の自由が失われれ、国家の統制のみが横行することとなれば、やがて民主主義は死滅することになろうからである。ちょうど、「日の丸・君が代」とご真影への敬意表明が当然とされた、あの暗黒の時代のごとくに。
(2019年9月3日)

おやめなさい ― 宮古島市・下地敏彦市長の市民に対するスラップ提訴

世にブラック企業は数多あれども、スラップ企業の数は少ない。かつては武富士の悪名が高く、今はDHC・吉田嘉明がその汚名を欲しいままにしている。ブラックもスラップも企業の専売特許ではないが、自治体がブラック・スラップの汚名を着ることは実のところ珍しい。

DHCスラップ訴訟弁護団メーリングリストへの投稿で、沖縄県宮古島市が市民に対するスラップ訴訟を準備していることを知った。自治体が、DHC・吉田嘉明並みのスラップをやろうというのだ。まことに不名誉なこと、やめた方がよい。

宮古島市の下地敏彦市長は、自衛隊基地配備容認派として知られた人。生前の翁長知事が推す配備反対派を僅差で破って当選している。また、「オール沖縄」に対抗しての保守系市長連合「チーム沖縄」の会長を務めてもいる人。その人が、まるで吉田嘉明並みなのだ。

地元紙・宮古毎日新聞(8月29日付)が、「市が市民を提訴の動き/不法投棄ごみ撤去事業」との見出しで、以下のとおり報道している。予定の提訴は、6人の市民に対する名誉毀損損害賠償請求訴訟であり、請求金額は1100万円だという。首を傾げざるを得ない。

 最高裁で市民有志の訴えが棄却された不法投棄ごみ訴訟について、今度は市が原告だった市民6人を名誉毀損で訴える準備をしていることが28日までに分かった。市は同訴訟に向けた議案を9月3日開会予定の市議会9月定例会に提案する見通し。

 不法投棄ごみ裁判は、市が2014年度に行った不法投棄ごみ撤去事業で市に損害を与えたとして、市民らが同事業の予算額2251万円などを下地市長らに請求するよう市に求めた住民訴訟。

 一審の那覇地裁は住民側の請求を棄却。福岡高裁那覇支部は「極めてずさんな事務処理」としたものの、各支出命令などが法令に違反するとはいえないとして訴えを退け、最高裁でも住民側の訴えを棄却した。

 不法投棄ごみをめぐっては刑事訴訟もあり、当時の市の担当職員に有罪判決が言い渡されている。

 市が提案を予定している議案書には「違法な契約を締結したとか、違法な支出命令を行うことを阻止すべき指揮監督義務を怠ったなどと、訴訟手続きや新聞報道において虚偽の事実を繰り返し主張し続け、公然と虚偽の事実を摘示して宮古島市の名誉を毀損したものである」などと理由を説明し、損害賠償として1100万円の支払いを求めている。

 議案書にはまた「宮古島市は公法人であるが、公法人も社会的名誉を保有している」と訴えの提起の正当性を主張している。

 不法投棄ごみ裁判に関わった原告市民の一人は「裁判では市が実施したごみ撤去の方法の在り方をただしただけで、市を陥れるとか、自分たちの利益のためにしたわけではない」と強調。その上で「不法投棄ごみ問題を、もう一度市民に知らせる良い機会になる。市民を名誉毀損として提訴することは、市民から見れば市が逆に市民の名誉を傷付けることになるのではないか」と話した。

要領良くまとまった分かり易い記事。この記事で、市民の批判を謙虚に受けとめるべき立場の市長が、逆上して市民を攻撃している構図が鮮明である。

スラップは、厳密な法律用語ではなく、言わば法社会学的な語彙であるから、厳密な定義はなしがたい。厳密な定義はなしがたいものの、その核心は民事訴訟提起による威嚇によって、批判の言動を封殺しようという意図にある。典型的には、強者が弱者に対する高額損害賠償によって、被告を萎縮せしめ、被告の原告に対する批判の言論や行動を抑圧しようというものである。

まさしく、DHC・吉田嘉明の私に対する提訴がそのような典型であり、宮古島市・下地敏彦市長が行おうという提訴が、その同類である。実際に提訴に至れば、スラップ自治体として、DHC・吉田嘉明並みの批判を受けることを甘受せざるを得ない。

住民訴訟とは、納税者である市民が、自らの納税による自治体財政が正常に機能しているかの監視役となり、疑義あるときは地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体の利益を保護することを目的として、訴訟の提起ができるという制度である。提訴者は、個人的利益実現のために提訴するのではなく、市民の利益のために提訴するのだ。

住民訴訟の提起が仮に敗訴になったとしても、提訴自体が、当該自治体の財務会計上の行為や財産管理についての透明性や適法性の確保に役に立つものとなる。自治体やその首長が、これを敵視するようなことがあってはならない。

関連して思い出すことがある。2012年5月に、日民協が韓国憲法裁判所訪問団を組織して、私が団長となった。そのときの見学の話。

2008年の反BSE運動盛り上がりの中で、民弁(民主社会のための弁護士会)が、憲法裁判所への10万人提訴(正確には、「憲法訴願審判」の申立)運動に取り組んだ。民弁の呼び掛けに応じて原告となった市民の数は10万3000人になったという。原告目録作成だけで、たいへんな作業である。

この申立の費用は一切無料。原告に金銭的負担はかからない。「どうして無料なのでしょうか」という、私の愚問に、憲法裁判所の広報担当の裁判官は、こう回答した。

「原告になって提訴される市民がいればこそ、憲法裁判所が機能することができます。原告になる市民は、社会の中に憲法違反の事態がないかの監視役として、たいへん貴重な存在なのです。たとえ、棄却となる事件にもせよ、提訴は大歓迎で、原告から手数料を取って、金銭負担を強いることは考えられません」

翻って、住民訴訟の原告もまったく同様ではないか。自治体の支出や財産管理に違法がないかを監視している自覚的な市民は貴重な存在なのだ。ところが、宮古島市と下地市長にとってはそうではない。自治体の支出や財産管理に違法がないかを監視している自覚的な市民は、うるさくて邪魔な存在なのだ。

だから、これを恫喝し萎縮させて、市の財政の監視などするなというのだ。ちょうど、DHC・吉田嘉明が、私の批判の言論を不愉快として「黙れ」と恫喝してスラップを掛けて来たのと同じ構造である。怪しからぬことこの上ない。

明日(9月3日)から始まるという市議会で、議会の良識が下地市長をたしなめて、スラップ提訴の断念に追い込んでいただきたい。でなければ、宮古の恥になる。

なお、いうまでもなく民事訴訟の提起には費用を必要とする。これが、市の財政からの負担となる。敗訴必至のこの訴訟、訴訟費用の支出が、市民による監査請求から住民訴訟の対象となる。だから、提訴はやめるのが賢明ですぞ。下地さん。
(2019年9月2日)

1923年住民による国恥と、2019年都知事による国恥と。

本日(9月1日)、は「防災の日」であるとともに、私が名付けた「国恥の日」。
東京都墨田区・横網町公園において、しめやかに「関東大震災96周年 朝鮮人犠牲者追悼式典」が挙行された。同公園内の「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼碑」前に、心ある多くの人が参集して、理不尽な非業の死を余儀なくされた朝鮮人・中国人虐殺犠牲者の無念を思い、しめやかに追悼の意をあらわした。

恒例の行事ではあるが、我が国の世論が政権とメディアによって、いびつな「反韓・嫌韓」の方向に煽動されているこの時期、日韓関係の根底をなす歴史を想起するために格別の意味づけをもった式典となった。

「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼碑」は、1973年に都議会全会派の賛同で設置されたものである。以来、追悼式典は毎年行われ、歴代知事が追悼文を送付してきた。あの右翼・石原慎太郎でさえも、である。しかし小池百合子現知事は、就任翌年の2017年追悼文送付を意識的に中止した。そのきっかけは、「朝鮮人虐殺はデマ」派の極右・古賀俊昭都議(日野)による、都議会での追悼文送付やめろという質疑だった。悪質極まりない、デマとヘイト本をネタにしてのものである。

知事の追悼文送付拒否の理由は、「毎年9月と3月に全ての犠牲者への哀悼を表明している」ということにあるが、なぜこれまで続けてきた追悼文送付を突然にやめたのかの理由になっていない。

震災による自然災害死と、おぞましい民族差別感情の赴く結果としての虐殺被害とを、「全ての犠牲者」として、ことさらに同一視し相対化してはならない。その意味も、教訓も、対策もまったく異なるのだ。

小池知事の追悼文送付拒否の理由には、これまで当然のこととして意識されてきた、「住民の自然災害死」と「在日朝鮮人・中国人の虐殺被害」との大きな落差をことさらに糊塗しようという意図が透けて見える。関東大震災時におけることの重大性は、官民一体となっての他民族虐殺にある。とりわけ、自警団という名の住民組織が殺人者集団となって、民族差別意識のもと、朝鮮人・中国人を故なく拘束し、拷問し、あるいは刺殺し、あるいは撲殺したのである。このおぞましい歴史的事実を、我々は負の記憶として忘れてはならない。

だから、1923年9月1日は「国恥の日」として記憶され続けなければならない。これを忘却の彼方に追いやろうというのが、おぞまいしい小池知事の姿勢なのだ。この知事の言動は、明らかに過去から現在にまでつながる我が国の対朝鮮、対中国の民族差別を糊塗し、虐殺・加害の歴史を風化させようと意図するものというほかはない。このような人物を首都の知事としていること自体が、過去の国恥ではなく、現在の国恥というべきではないか。東京都知事を変えたい。変えねばならない。常識的な歴史感覚を持つ人物に。あらためて強くそう思う。

本日の追悼式の次第は以下のとおりであった。
司     会???????? 日朝協会東京都連合会 墨田支部長 小島 晋
開式のことば   関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典実行委員長
          日朝協会東京都連合会会長 宮川泰彦
読     経???????? 浄土真宗本願寺派僧侶・東京宗教者平和の会事務局長
          小 山 弘 泉
鎮 魂 の 舞  韓国無形文化財第92号太平舞保存会日本東京支部長
         金順子韓国伝統芸術研究院代表 金 順子
各界追悼の辞
         関東大震災朝鮮人虐殺の国家責任を問う会
          事務局長 田中 正敏
亀戸事件追悼会実行委員会副実行委員長 榎本喜久治
         朝鮮総連東京都本部 副委員長 李 明宏
         日本共産党東京都議団 畔上三和子
         日本平和委員会 事務局長 千坂  純

追悼メッセージ
         元衆議院議長         河野 洋平
         カトリック東京大司教区大司教 菊地  功
         法政大学総長         田中 優子
黙    祷
閉式のことば
        日本中国友好協会東京都連合会理事長 中川太
献    花

 

本日、参列者に配布された実行委員会の式次第には日朝の友好とアジアの平和と安定のために」とのタイトルで、解説記事が記載されている。その一部を引用しておきたい。

あの時 何が起きたかー関東大震災に乗じた虐殺
「1923年9月1日の関東大震災では、その直後から『朝鮮人が井戸に毒を流した』、『朝鮮人が攻めてくる』などの流言が人々の恐怖心をあおりました。朝鮮人への差別や、三・一運動以後の民族運動の高揚に対する恐怖が流言発生の背景であったといわれています。政府は直ちに軍隊を出動させ朝鮮人を検束し、『不逞』な朝鮮人に対し『取締』や『方策』を講ずるように指令を出し、流言を広げました。軍隊や民衆などによって多くの朝鮮人や中国人等、社会主義者をはじめとした日本人が虐殺されました。」

真相究明と謝罪求め
「自警団など民間人による虐殺については型どおりの裁判が行なわれたのみで、軍隊など国家が関わった虐殺は不問に付されています。戦後に調査研究と追悼の運動が進められ、2003年には日弁連が真相究明と謝罪を国家に勧告しましたが無視されています。国家が調査と謝罪を行ない、虐殺事件への真の責任を取ることが、いま求められているのです。」

追悼碑建立の経過 ※1973年当時石版に刻んだもの
「1923年9月に発生した関東大震災の混乱のなかであやまった策動と流言蜚語のため6千余名にのぽる朝鮮人が尊い生命を奪われました。私たちは、震災50周年をむかえ、朝鮮人犠牲者を心から追悼します。この事件の真実を知ることは不幸な歴史をくりかえさず民族差別を無くし人権を尊重し、善隣友好と平和の大道を拓く礎となると信じます。思想・信条の相違を越えてこの碑の建設に寄せられた日本人の誠意と献身が、日本と朝鮮両民族の永遠の親善の力となることを期待します。
1973年9月 関東大震災朝鮮人犠牲者追悼碑建立実行委員会」

  碑 文
  この歴史
?  永遠に忘れず
  在日朝鮮人と固く
  手を握り
  日朝親善
?  アジア平和を
  打ちたてん
        藤森成吉
(2019年9月1日)

「平和を願う文京戦争展」総括会議ご報告

日中友好協会・文京支部が、8月8日?10日の3日間、文京シビック内のアートサロン(展示室2)で開催した、「平和を願う文京戦争展―日本兵が撮った日中戦争」の総括会議が8月28日夕刻に開かれた。ノモンハンから帰日したばかりの私も参加した。

この企画、3日間で1500人の熱心な入場者を得てたいへんな盛況だった。開会時間は延べ24時間で、1時間当たり55人の入場者が途切れず続いた計算になるという。その盛況の原因の第一は、文京区教育委員会が後援を拒否したことが話題となったから。とりわけ、東京新聞がそのことを大きく記事に取りあげたことから知られるところとなった。この企画を「新聞」で知った方が36%にも達していた。アンケートにそのことに触れた人が多かったことが報告された。

だから良かったかというとそうではない。入場者のほぼ4割が70代以上の高齢者、10代・20代は極めて少ない。教育委員会後援があれば、学校の生徒に呼びかけることができるという。戦争の実態を若者に知ってもらうために、次回は粘り強く各教育委員に要請し説得する活動をしようという意見が交わされた。

任意のアンケート回答要請に、427人の方が回答してくれた。これは、たいへんな高率である。その中に、
☆毎年やってほしい
☆もっと若い人に見てもらえるように
☆全国色々な所で開催して欲しい
☆3日では短い、展示期間をもっと長く
☆もっと広い会場で
などの提案が書き込まれていた。

また、アンケートの中で、次の中学生の感想文が目を惹いた。
「なんでも武力で解決しようとした日本はもう少し他の解決策があったのではないかと思った。」
「日中戦争のことについては、あまりくわしく知りませんでしたが、罪のない人、子どもや老人が沢山殺されてしまったという事実を知り、このようなことは二度と起こしてはいけないと思いました。」
「罪のない人が大勢まきこまれる戦争がもう二度と起こらないようになってほしいと思う。村瀬が残してくれた写真で当時の状況が知ることが出来ました。」
「日本の戦争の仕方や武力で解決しようとする姿勢に納得がいかなかった。」

なお、韓国のテレビ局2社が取材に訪れたという。中国のメディアは来なかった。

意見交換の中で、印象に残ったのは、戦争を語る上での被害面と加害面のどちらを語るかの姿勢の問題についてである。

今回の「文京戦争展」は、文京区(当時は本郷区)出身の兵士が撮った中国戦線での写真展示と、文京の空襲被害の展示と語り部の2本立て。前者には、南京虐殺の現場写真や生々しい従軍慰安婦の写真もある。加害者としての皇軍が映し出されている。後者は、戦争被害による区民の辛苦。おそらく、後者だけなら、文京の教育委員会が後援を拒否することはなかっただろうという。

実は、文京区自身が戦争展をしたことがあるという。その内容は、空襲被害、原爆被害に限られた、徹底した戦争の被害実態についてのものだったとのこと。しかし、侵略戦争による近隣諸国への加害責任を語らずして、あの戦争を全面的に語ることはできない。

我々は、加害責任を避けることなく、戦勝・敗戦に関わりなくすべての国の民衆の戦争被害の悲惨さを、あるがままに訴えよう。官製戦争展が自国の被害だけの展示にこだわるのなら、我々は加害責任をこそ戦争を知らない世代に見てもらわねばならない。そのような合意がほぼできたように思う。
(2019年8月31日)

大草原のノモンハンと、ピリピリ感中国のご報告。

一昨日(8月28日)、ノモンハンへの旅から帰日した。充実した6泊7日。まだ、気持は草原の風に吹かれたままである。日常生活の感覚が戻ってこない。

なるほど、内蒙古の草原は確かに広かった。森も、林も、一本の木立ちもない、見はるかす限りの草地が、視界を遮る物なしにどこまでも続く。木陰というものがない。あるのは、空の青と地の緑だけの世界。この果てしない広さの実感は、高地に登ってこそ分ろうというものだが、その登って見晴らすべき高地が見あたらない。

大草原の中に、アスファルト舗装の道路が、1本だけどこまでも真っ直ぐに続く。ハイラルの街からノモンハンの戦場まで250?300キロだという。東京・仙台間の距離なのだ。街の近くには、樹木がある。しかし、街を出てバスでしばらく走ると、間もなく樹木のない草原だけの、行けども行けども同じ景色。ここで育った人は、自ずと世界観も人生観も違うことにならざるを得ない。

この大草原が、国境紛争の舞台となった。満・蒙の国境である。いうまでもなく、満州国は日本の傀儡国家であり、モンゴル社会主義共和国の背後にはスターリンのソ連がいた。満・蒙の小部隊の衝突が、宣戦布告のないまま、日・ソの本格的な大近代戦となったのがノモンハン事件である。この草地から、石油が出るわけではない。鉱物資源もない。薪にする樹木すらないのだ。定住している人は少なく、街らしい街の争奪をしたわけでもない。いったい何のために、両軍ともに2万を超す死者を出す死闘を繰り広げたのだろうか。何のために、この地でかくも多くの人が死なねばならなかったのか。あらためて、戦争というものの理不尽さを痛感せざるを得ない。

戦跡を訪ねての充実した旅だったが、今の中国についてのいくつか印象に残ったことを書き留めておきたい。私の中国語会話能力は、ほぼゼロに等しい。日本語のできる中国人と会話のできる機会に、いくつかの質問をしてみた。私の主たる関心は3点。中国の選挙事情と、漢族の少数民族に対する差別の有無、それに香港の民衆運動の盛り上がりに対する感想である。中国共産党についての評価などは差し控えてのこと。

全人代議員の選挙は、確かに行われているという。ただし、一選挙区に候補者は党が指名した一人だけ、この候補者に有権者が信任投票をするのだという。どんな人物か、どんな抱負をもっているか、意識したことはないということだった。我々のイメージする選挙とは、およそ異質のもののごとくである。また、漢民族の他の少数民族に対する圧倒的な優越意識は相当のもので、明らかに問題が伏在している。きっと、なにかの折に顕在化することになるのだろう。

そして、驚いたのは、香港の民衆に対する平均的中国人の敵対的感情である。官製メデイアが、香港の民衆を「暴徒」と言っていることには驚かないが、私が会話の機会を得た狭い情報からの推測ではあるが、中国人の大方が同じ論調なのだ。

私が、日本語の達者なある中国人に、逃亡犯条例に対する香港の人びとの嫌悪感を話題にしたところ、「香港は国ではありませんよ。飽くまで中国の一部でしかない」「国法に従うべきが当然」と強い口調で主張された。「香港が国であろうとなかろうと、住民の意思を尊重すべきが民主主義の基本ではありませんか」とやんわり言うと、「ホントにいつまであんなことをやっているのか。早く解決してもらいたい」と、香港の人びとの心情への思いやりも、連帯感もおよそない。なるほど、これが今の中国なのだ。

もう一つ、空港の出入りに際してのセキュリティチェックの厳格さにも驚き不愉快でもあった。10月1日が70年目の国慶節で、大軍事パレードが予定されていることもあるのだというが、国際線以上に国内線のチェックが厳しい。以前にはないピリピリした空気。これも、今の中国なのだ。
(2019年8月30日)

ILOとユネスコが、「日の丸・君が代」強制問題に是正勧告

安全保障理事会と総会ばかりが国連ではない。国連はいくつもの専門機関を擁して、多様な人権課題に精力的に取り組んでいる。労働分野では、ILO(国際労働機関)が世界標準の労働者の権利を確認し、その実現に大きな実績を上げてきた。また、おなじみのユネスコ(国際教育科学文化機関)が、教育分野で旺盛な活動を展開している。

その両機関の活動領域の交わるところ、労働問題でもあり教育問題でもある分野、あるいは各国の教育労働者(教職員)に固有の問題については、ILOとユネスコの合同委員会が作られて、その権利擁護を担当している。この合同委員会が「セアート(CEART)」である。日本語に置き換えると「ILO・ユネスコ教職員勧告適用合同専門家委員会」というのだそうだ。

各国の教職員の労組が、それぞれに抱える問題をセアートに訴え、国連から各国にしかるべき勧告がなされるよう働きかけている。そのような試みのひとつとして、我が国のいくつかの教職員労組が、「日の丸・君が代」強制問題を取りあげるようセアートに申し立てた。この春、これが正式に取りあげられ、ILOとユネスコ両機関での正式決議が成立し、日本政府に対する勧告となった。このことがもつ意義は大きい。

申し立てを行って、勧告を得たのは、東京と大阪にある二つの独立系教職員組合。「アイム’89東京教育労働者組合」と「合同労組仲間ユニオン」の教職員支部である。小さな組合の大きな成果となった。

アイム’89が申し立てたのは2014年8月。その内容は、1966年のILO「教員の地位に関する勧告」を、日本政府が遵守していないことについての申立だが、その中で「日の丸・君が代」強制問題に言及してこれを是正するよう具体的な勧告を求めるというものである。

「1966年・教員の地位に関する勧告」は、にユネスコが全会一致で採択した教員にとっての「人権宣言」とも言うべきもので、全世界の教員の自由、専門職性を認め、その地位の保護と向上を各国政府に求めたもの。

日本で進行している、学校の卒業式・入学式における「日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱する」ことの強制は、公権力が教育の場に愛国心強制を持ち込み、教員に対して愛国的な教育を強制するもので、教員の思想・良心の自由、その専門職性に支えられた教職員の教育の自由を侵害するものとなっているという主張。

とりわけ、東京都教育委員会は2003年「10・23通達」を発出し、これに基づいて、全校長が管轄する全教職員を対象に、「会場の指定された席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」よう職務命令を発し、これに従わない教職員に対する大量の懲戒処分を重ねてきた。既に、500に近い教職員が、戒告、減給、停職処分を受け、処分者には「再発防止研修」が懲罰的に課され、すべての処分者は定年退職後の再雇用希望も拒否されつづけている。

アイム’89によると、「日の丸・君が代」処分に関連する申立の根拠たる事由は、下記の3点だという。

1 教職員は,卒業式・入学式において「日の丸・君が代」への敬愛行為を強制され,思想良心の自由を侵害されています。

2 教員は,卒業式・入学式の実施内容に関して何ら決定権を持ちません。教員は教育の自由の権利を侵害されています。侵害は,年を追うごとに領域 が拡がり,深刻になっています。

3 教職員は,自らの思想良心,教育信念にもとづいて,卒業式・入学式において「日の丸君が代」起立斉唱命令に従わないと,懲戒処分を科され,経済的不利益,精神的苦痛を被ります。そればかりか,考え方を改めるように再発防止研修という名の思想転向を強要されます。また退職時には,再雇用職員への採用が拒否され,5年間の教育的関わりの機会が剥奪されます。

この申立をセアートは受理し調査を実施した。日本政府へ問い合わせもおこない、アイム’89と日本政府の双方にそれぞれ意見と反論を述べる機会を与えたうえで、2018年10月、ILOとユネスコに対する報告・勧告を採択した。この勧告に基づいて、2019年3月ILO理事会が4月にはユネスコ執行委員会が、正式に採択して公表した。

ILOとユネスコの日本政府に対する勧告は、以下の6点である。申立を認めて、「日の丸・君が代」強制を是正するよう求めるものとなっている。

(a)愛国的な式典に関する規則に関して教員団体と対話する機会を設ける。その目的はそのような式典に関する教員の義務について合意することであり、規則は国旗掲揚や国歌斉唱に参加したくない教員にも対応できるものとする。

(b)消極的で混乱をもたらさない不服従の行為に対する懲罰を避ける目的で、懲戒のしくみについて教員団体と対話する機会を設ける。

(c)懲戒審査機関に教員の立場にある者をかかわらせることを検討する。

(d)現職教員研修は、教員の専門的発達を目的とし、懲戒や懲罰の道具として利用しないよう、方針や実践を見直し改める。

(e)障がいを持った子どもや教員、および障がいを持った子どもと関わる者のニーズに照らし、愛国的式典に関する要件を見直す。

(f)上記勧告に関する諸努力についてそのつどセアートに通知すること

ILOユネスコ勧告が、「日の丸・君が代」強制の入学式・卒業式を「愛国的な式典」と呼んでいることが興味深い。「愛国的な式典」に関する教員の義務については、都教委が一方的に命令するのではなく、教職員組合との合意で規則を制定せよという。そして、その規則は「国旗掲揚や国歌斉唱に参加したくない教員にも対応できる内容とする」というのだ。これを、世界標準と考えるべきなのだ。

この勧告を受けて、アイム’89は、次のような声明を挙げている。

・日本政府および文部科学省は、「日の丸・君が代」が強制されるべきものではないことを明確に示し、各地方自治体教育委員会に通達すること。

・各地方自治体および各地方自治体教育委員会は、直ちに「日の丸・君が代」を強制する条例や通達等を廃止・撤回すること。

・各地方自治体教育委員会は、「日の丸・君が代」強制による処分のすべてを取り消すこと。

・日本政府および文部科学省、各地方自治体教育委員会は、学校における卒業式・入学式等の実施内容・方法について、教職員団体と話し合いをする機会を設定すること。

・日本政府および文部科学省、各地方自治体教育委員会は、学校における卒業式・入学式等の実施内容・方法について、すべての教職員および子どもの自由と尊厳が尊重され、ニーズが満たされるものとなるように設定すること。

・文部科学省および各地方自治体教育委員会が設定する教員研修については、 教員の専門的発達を目的とする以外のものとしないこと。

・最高裁判所および下級裁判所は、「教員の地位に関する勧告」および「セアート勧告」に照らし、「日の丸・君が代」強制により損害・不利益を被った者の訴えに対し、正当な補償・救済をすること。

まことにもっともではないか。次に予定されている「東京・君が代裁判」においては、十分にこれを活用したいものと思う。また、大いにこれの宣伝に務め、「日の丸・君が代」強制反対の世論を喚起したい。
(2019年8月29日)

制度と人と ― 西村秀夫さんを思い出す

なにかの折に、ふと袖触れあった人を思い出すことがある。その一人に西村秀夫という人がいる。東大の駒場で、新入生として一度だけ口をきいたことがある人。1963年春のことだ。この人は、「教養学部学生部長」という肩書だったはず。

確かではないが、入学手続のためにはじめて登校した日のことだった。前年までは、年額9000円だった授業料が、この年から1万2000円に増額されたことが問題となっていた。

このとき、学生自治会の2年生が、新入生に呼びかけていた。「これから学生部長交渉をする。新入生の中での苦学生は、ともに交渉に参加せよ」というのだ。で、私も、学生部まで出かけた。その席に、学生部長であった西村さんがいた。

他の学生が何を喋ったのかは憶えていない。私は、自分の経済事情を訴えた。
「僕は、1年前に大阪の高校を卒業して上京した。以来親からの仕送りは一切ない。一年間別の国立大学に通い、学費と生活費は、すべてアルバイトと奨学金でまかなってきた。今年からは、この大学の学生となるが、受験料や入学金は、アルバイトで稼いだものでしはらった。痛いのは、これまでもらっていた育英会の特別奨学金(月額7500円)が打ち切られてしまったこと。駒場寮入寮の予定だが、アルバイト漬けの生活は当分変わりそうもない。高額に過ぎる授業料を負担に感じている学生はけっして少なくないはずだ」

西村さんは、真剣に聞いてくれた。2?3の質問の後、こう言った。「キミ、たいへんだね。授業料免除の申請をしたまえ。キミのような学生のための制度だ」。

その場で、授業料免除申請書をもらった。その場で、受け付けてもらったような記憶でもある。おかげで、授業料免除の通知はすぐに来た。私は、授業料の負担からは免れて学生生活を送ることができた。西村さんには、感謝しなければならない。

西村秀夫さんは、新渡戸稲造・矢内原忠雄の直系で、無協会派のクリスチャンだった。学内でも、聖書研究会を主催していたという。しかし、私には聖書への興味はなく、矢内原も新渡戸も眼中にはなかった。西村さんにはその後会う機会もなく、アルバイトに明け暮れた学生生活が終わった。既に故人となった西村さんにお礼を言う機会を失って、ときどきあのときのことを思い出す。

私は、東大では6年間を過ごして退学した。最初の4年間は、きちんと授業料免除の手続をした。が、残りの2年は手続を怠っていた。在学5年目に、はじめて司法試験を受験して不合格となり、翌年合格した。いわゆる「東大闘争」で学内騒然としていた頃のこと。私は、退学して司法研修所に入所することとした。

ところが、司法研修所への入所手続には退学証明書が必要であるという。さらに、「退学証明書発行には遅滞している授業料の納入が必要」だと言われて愕然とした。ひとえに、司法修習生としての給与を得んがために、私は、やむなく2年分の授業料を納入した。気持の上では、「24000円もの大金で、退学証明書を購入」した。

それでも、司法試験と司法修習とは、苦学生にはまことにありがたい制度だった。誰でも受験でき、合格すれば翌年からは公務員に準じた地位を与えられて給与を得ながら法曹実務を学ぶことができた。今のロースクールの制度では、私が弁護士になれたとは思えない。

人は平等という建前だが、実質的な平等を実現するのは難しい。とりわけ、経済的な不平等という圧倒的な現実はまことに厳しい。経済的な格差や貧困をなくすることが、最も望ましいことではあろうが、百年河清を待ってはおれない。経済的な困窮者を救済する幾重もの制度が必要である。その制度の実効性は、はたして進歩しているであろうか。

そして、社会のあらゆるところに、ヒューマニスティクな人が欲しい。西村秀夫さんのような。
(2019年8月28日)

「ヒポクラテスの誓い」と、「養生訓」と。

日課となった早朝の散歩では、東大の医学図書館の前をほぼ毎日通る。ここに、「ヒポクラテスの木」と呼ばれるスズカケの木(プラタナス)がある。今、小さなスズが成りはじめたところ。

むかし、ギリシャのコス島に西洋医学の祖と言われるヒポクラテスがいた。彼は、スズカケノキ(プラタナス)の老大木の木陰で弟子達に医学を教えたという。のどかな時代のことだ。ヒポクラテスは、紀元前460頃?377頃の人とされる。

東大にある「ヒポクラテスの木」は、ギリシャから寄贈されたかの老大木の種子から発芽したという由緒正しい若木を育てたものだとか。万世一系の「ヒポクラテスの木」ということらしい。

ヒポクラテスの医学や医学思想は、医学史の専門家以外には興味を惹くものではなさそうだ。彼が有名なのは、医師の倫理としての「ヒポクラテスの誓い」による。

下記は、日本医師会のホームページからの「ヒポクラテスの誓い(訳:小川鼎三)」である。

医神アポロン、アスクレピオス、ヒギエイア、パナケイアおよびすべての男神と女神に誓う。私の能力と判断にしたがってこの誓いと約束を守ることを。
1. この術を私に教えた人をわが親のごとく敬い、わが財を分かって、その必要あるとき助ける。
2. その子孫を私自身の兄弟のごとくみて、彼らが学ぶことを欲すれば報酬なしにこの術を教える。そして書きものや講義その他あらゆる方法で私の持つ医術の知識をわが息子、わが師の息子、また医の規則にもとずき約束と誓いで結ばれている弟子どもに分かち与え、それ以外の誰にも与えない。
3. 私は能力と判断の限り患者に利益すると思う養生法をとり、悪くて有害と知る方法を決してとらない。
4. 頼まれても死に導くような薬を与えない。それを覚らせることもしない。同様に婦人を流産に導く道具を与えない
5. 純粋と神聖をもってわが生涯を貫き、わが術を行う。
6. 結石を切りだすことは神かけてしない。それを業とするものに委せる。
7. いかなる患家を訪れる時もそれはただ病者を益するためであり、あらゆる勝手な戯れや堕落の行いを避ける。女と男、自由人と奴隷の違いを考慮しない。
8. 医に関すると否とにかかわらず他人の生活について秘密を守る。
9. この誓いを守りつづける限り、私は、いつも医術の実施を楽しみつつ生きてすべての人から尊敬されるであろう。もしこの誓いを破るならばその反対の運命をたまわりたい。

一見して、大いに体系性に欠ける9項目羅列の誓いである。この人の思考能力は、医師として大丈夫だったろうか。

第7項の、すべての患者を平等視する思想は素晴らしいものだ。例示として、「女と男、自由人と奴隷の違いなく」が挙げられている。王侯貴族であろうとも庶民であろうとも、貧富の差、人種や民族、宗教の別なく、患者には平等に接するべしとする教えであり誓約。

「ヒポクラテスの誓い」は、この第7項の1項目だけでよかったのに、と思う。あるいは、第3項・4項・8項あたりの、医師としての患者に対する責務についての誓約だけであれば、彼は後世もっと尊敬されたであろうに。

1項と2項は、ギルドの掟。これが先頭にあるから、印象が悪くなる。日本国憲法が第1章を「天皇」としている如くに、である。

「ヒポクラテスの誓い」ほど有名ではないが、我が国の医師の倫理を記したものには、貝原益軒の養生訓がある。次の一節を引用しておきたい。

(冒頭の「醫」は、医師のこと。益軒は、医師を「君子醫」と、「小人醫」とに分類して、医師となるからには「君子醫」たれとする。そして、「醫は仁術なり」と、儒教的立場から医の倫理を説く。)

醫とならば、君子醫となるべし。小人醫となるべからず。
君子醫は人の為にす。人を救ふに志専一なるなり。小人醫はわが為にす。我身の利養のみ志し、人を救ふに、志専ならず。
醫は仁術なり。人を救ふを以て志とすべし。是、人の為にする君子醫なり。人を救ふに志しなくして、只、身の利養を以て志とするは、是、わが為にする小人醫なり。

醫は病者を救はんための術なれば、病家の貴賎貧富の隔てなく、心を盡して病をなおすべし。病家より招きあらば、貴賎をわかたず、はやく行くべし。遅々すべからず。人の命は至っておもし。病人をおろそかにすべからず。是、醫となれる職分をつとむるなり。小人醫は醫術流行すれば、我身にほこりたかぶりて、貧賎なる病家をあなどる。是、醫の本意を失へり。

その一部を分かり易く現代語訳してみよう。

医業とは、患者を救うための職責なのだから、患者を貴賎貧富で区別することなく、心を盡して診療に努力しなさい。患者の要請があれば、患者の身分に関わりなく、速やかに治療に着手しなければなりません。ぐずぐずしてはいけません。人の命は、とても重く貴重なものなのですから、けっして患者をおろそかにせぬように。

ここには、近代的な人権思想が読み取れる。患者の権利の思想、医師の応召義務にも言及されている。貝原益軒、大したものではないか。

世を見わたせば、確かに「君子醫」がおり、「小人醫」がある。翻って、弁護士にも、「君子たる弁護士」と「小人たる弁護士」があろうか。鈴掛の木を見て思う。「君子たる弁護士」になるのは難しくとも、けっして「小人たる弁護士」にはなるまい。願わくは真っ当な弁護士であり続けたい。
(2019年8月27日)

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