澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

「サッカー日本代表の皆さん。つかの間の安らぎに心からの感謝」 ― アベシンゾー

トランプもすなるツィッターといふものを、アベもしてみむとてするなり。
アベは、1918年7月3日早暁サッカーのワールドカップ(W杯)ロシア大会でベルギーに敗れた日本代表チームへの「感謝の言葉」をツイッターに投稿した。

「最後まで全力を尽くし、たくさんの感動を与えてくれたサッカー日本代表の皆さんに、心から感謝します。毎日がわくわくで、夢のような2週間をありがとう!」

これは表向きに取り繕っての、余裕ありげな感謝のメッセージ。しかし、ホントのところは敗戦が残念至極。側近がいくつもの素案を作っていた。ボツになったそのいくつかをご紹介しよう。

「新聞もテレビも、森友や加計問題を忘れて、サッカーばかりを報じてくれた夢のような2週間をありがとう! 予選を勝ち抜いた皆さんに心から感謝します。」

「高プロもカジノも、どさくさに紛れてさしたる批判のないままうまくやれました。たくさんの恩恵を与えてくれた日本代表の皆さん、夢のような2週間ありがとう!」

「最後まで全力を尽くし、たくさんの悪法を作ってきました。国民の多くがサッカーに気をとられている隙をねらって大成功です。日本代表の皆さんありがとう!」

「低迷していた支持率も、サッカーW杯をきっかけに上向きそう。毎日がわくわくで、夢のような2週間をありがとう! 心から感謝します。」

「昔から政治の要諦はパンとサーカス。今の時代は、株高とスポーツ。政治のボロを取り繕ってくれたW杯サッカー日本代表の皆さんに、心から感謝します。」

「ホントのところ、もっと勝ち進んで、日本中の話題がサッカー一色という事態を期待してました。そうすりゃ、改憲発議もできたかも知れないのに。残念。」

「国民栄誉賞の濫発が手っ取り早い人気取り。将棋の羽生に、碁の井山、そしてフィギュアの羽生弓弦。これにサッカーW杯、負けて惜しいことをした。」

「毎日がわくわくで夢のような2週間。我が大和民族の、いざというときの一体感はすごい。これなら十分、ほかの国と闘える。」

「W杯もオリンピックも、ナショナリズム高揚の絶好機。「日の丸」振って、「君が代」唱って、感動を与えてくれた日本代表の皆さんに、心から感謝。」

「最後まで全力を尽くし、私とアキエを守り抜いた官僚の皆さんに、心から感謝します。毎日がドキドキで、悪夢のような一年をご苦労様!」

「肩をならべて兄さんと今日も学校へ行けるのは兵隊さんのおかげです。お国のために戦った日本代表の皆さん、ありがとう。」

「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又、以テナンジ祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン」
(2018年7月3日)

「日の丸・君が代強制」を合理化する最高裁「間接制約」論の構造

東京「君が代」裁判・4次訴訟の上告理由書提出の締め切りが間近である。
多様な上告理由を述べてはいるが、最も中心的なテーマは、最高裁が発明した奇妙な判断枠組み「間接制約論」をどう批判するかという課題。

憲法上の基本的人権は最大限尊重されなければならないが、絶対無制限ではない。他の人権や憲法上の利益と衝突する局面では、自ずから調整が必要となり、その限りで制約を受けることはやむを得ない。憲法学の常識では、公権力の行使が精神的基本権を制約しうるには、目的と手段の両面についての「厳格な審査基準」のテストをクリヤーしなければならない。

(1) 当該公権力行使は、真にやむを得ない目的(利益)をもっているか。
(2) 手段(規制方法)が目的を達成するために必要最小限(必要不可欠)なものであるか。

この厳格なテストのクリアーは至難の業といわざるを得ない。ところが、最高裁は、国旗・国歌(日の丸・君が代)の強制には服しがたいとする教員の思想・良心・信仰を制約する職務命令や懲戒処分の行使に関しては、「厳格な審査基準」によるテストは不必要で、より緩やかな「合理性の規準」で合憲性を認定してよいという。これは、通例経済的な自由の制限の可否の審査に用いられる規準。

要するに最高裁は、「国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意表明の強制は教員の思想・良心・信仰を侵害して違憲ではないのか」と問われて、何とか合憲の回答を与えようと知恵を絞って、緩やかな違憲審査基準の適用でよいとしたのだ。

そのための「知恵」としてひねり出されたのが、「間接制約論」である。判決の説示そのものが必ずしも明快ではないのだが、「思想・良心に対する直接の制約の局面ではなく、この場合は『間接的な制約』に過ぎないのだから、公権力側に甘い緩やかな審査基準の適用で合憲としてよいのだ」という論理の展開となっている。

最初の「間接制約論」判決となった2011年6月6日最判は、こういう。

「学校の儀式的行事である卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見て,これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,かつ,そのような所作として外部からも認識されるものというべきである。したがって,上記国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,その性質の点から見て,上告人らの有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものとはいえず,上告人らに対して上記国歌斉唱の際の起立斉唱行為を求めることを内容とする本件各職務命令は,上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。」「本件職務命令は,特定の思想をもつことを強制したり,これに反対する思想をもつことを禁止したりするものではなく,特定の思想の有無について告白することを強要するものと言うこともできない」

以上の文脈は、「(起立・斉唱を命じる)本件職務命令」は、「特定の思想をもつことを強制したり,これに反対する思想をもつことを禁止したりするものではない」という結論を導く苦心のレトリックである。

しかし、先入観のない目で見れば「国旗・国歌(日の丸・君が代)大好き」も思想だし、「国旗・国歌(日の丸・君が代)を卒業式に持ち込んではならない」も思想。「教員は、国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意表明の強制に従うべきではない」も思想に決まっている。それなら、国旗・国歌(日の丸・君が代)大好きな都知事や都教委が、「国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意表明には従えない」とする教員の思想をことさらに無視して、国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意表明を強制するのは、「そりゃ直接的な思想の制約だろう」と思うのだが、そうではないというのだ。

最高裁は、まず「学校の儀式的行事である卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為」を、「一般的,客観的に見て,これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するもの」と性格づける。「儀式的行事における儀礼的な所作」あるいは、「儀式的行事における慣例上の儀礼的所作」という言葉が出発点となっている。が、その内容は空疎で、十分な説明はなくよく分からない。

「儀式的行事」も「儀礼的な所作」も、「思想とも良心とも信仰とも無関係の無色のもの」と言いたいところなのだろう。が、なかなかそうも言い切りにくい。そこで、「一般的,客観的に見て」を入れて、何とか収めている。つまり、「一人ひとりには、異論もあるだろうが、一般的,客観的に見れば、『儀式的行事における儀礼的な所作』と言うべきだ」と言っている。これは、あなた個人がどう思おうと、社会一般から見れば、「国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意表明行為は、思想・良心・信仰とは無関係なんですよ」と言っているわけだ。

以上の文章に続いて、突然に接続詞「したがって」が登場し、一気に結論を導く。「起立斉唱行為は儀式的行事における儀礼的所作に過ぎない」。したがって、以上の論理的な帰結として、「上記国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,その性質の点から見て,上告人らの有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものとはいえず,上告人らに対して上記国歌斉唱の際の起立斉唱行為を求めることを内容とする本件各職務命令は,上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。」

日本語を解する多くの人に伺いたい。最高裁が言ってる、この論理、説得力があるだろうか。いや、それ以前に日本語として読み取れるだろうか。

改めて、ここまでの論理のスジを追ってみると、
「起立斉唱行為は一般的客観的には儀式的行事における儀礼的所作である。したがって、起立斉唱する者の思想や信仰とは不可分に結び付くものではなく、強制したところで思想や信仰の否定にはならない。」

この論理は、「一般的客観的」な視点で、「特定個人の」思想・良心の侵害を合理化する結論を導き出している。これは、ズルイ。と言うよりは禁じ手と言ってよかろう。社会の多数派は、その思想や信仰を公定のものとして少数派を従わせたいという衝動をもつ。これが、洋の東西を問わずすべての社会の多数派の願望。人権という概念は、国家からも社会からも歓迎されざる少数派を擁護することにこそ意義がある。思想の自由・信仰の自由は、国家からも社会の多数派からも疎まれ、危険視される少数者の思想や信仰を擁護してこそ自由の真骨頂と言うべきなのだ。

判決は続けて、「本件職務命令は,特定の思想をもつことを強制したり,これに反対する思想をもつことを禁止したりするものではない」という。それはなかろう。少なくとも、「本件職務命令は人事権者による、『国家への敬意表明は教育上意義のあることだとする特定の思想』を表白するもので、その支配下にある教職員に対して、これに反対する思想をもつことには懲戒処分を科すことを以て禁止し、その見せしめを通じて、人事権者に迎合する思想を持つよう慫慂するものにほかならない」のだから。

以上の大前提をおいた上で、最高裁判決も、「もっとも,上記国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見ても,国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるということができる。そうすると,自らの歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となる『日の丸』や『君が代』に対して敬意を表明することには応じ難いと考える者が,これらに対する敬意の表明の要素を含む行為を求められることは,その行為が個人の歴史観ないし世界観に反する特定の思想の表明に係る行為そのものではないとはいえ,個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行動(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなる限りにおいて,その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い。」とはいう。

言っていることが、バカバカしいほどにまだるっこしいのは、論理が滑らかではないからだ。無理な論理が重ねられているからだ。要するに、「国旗・国歌に対する起立斉唱を強制されれば、個人としては辛いこともあるでしょう」というのだが、それを端的に「思想の自由の制約」とも侵害ともいわない。そう言ってしまうと、公権力や社会の多数派を窮地に立たせることになる。そこで、「その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い。」とひねり出したのだ。

ここにようやく「間接的な制約」が出てくる。何のことはない。「厳格な審査基準」の適用を排除して、「合理性の審査基準」の適用で足りるということを導き出すためのまだるっこしい操作なのだ。「厳格な審査基準」の適用は違憲判断と、「合理性の審査基準」の適用は概ね合憲判断と結びつくことになる。最高裁は、合憲判断を導くためのステップとして、無理を重ねて「間接的な制約」とし、だから「合理性の審査基準」で足りるとしたわけだ。

ここまで来ればあとは簡単。「このような間接的な制約について検討するに,……社会一般の規範等と抵触する場面において,当該外部的行動に対する制限が必要かつ合理的なものである場合には,その制限によってもたらされる上記の間接的な制約も許容され得るものというべきである。」「このような間接的な制約が許容されるか否かは,職務命令の目的及び内容並びにこれによってもたらされる上記の制約の態様等を総合的に較量して,当該職務命令に上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相当である。」

合憲の結論があって、これを導くために何か考えて判断をしているフリをしているだけ。「当該職務命令に上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相当」という言い回しには、正直驚かざるを得ない。「当該職務命令の合違憲の判断」は、「上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かで決める」は、実は何にも語っていない。何の判断もしていない。判断の適正を検証しようもない。アプリオリに結論を決めて、あとからその理由付けをしようということだから、こうなるのだ。

さて、まさに今、これに対する有効な反論を考慮中。
(2018年7月2日)

これが自衛隊の実態 ― 防衛大学校の暴行・イジメ・いやがらせ

都立高の教員と話し合う機会が多い。ときに、進路指導としての自衛隊への就職が話題となる。幹部教育機関としての防衛大学校への『進学』と、一般自衛官としての隊員募集にどう対応すべきか。

現場では、「自衛隊違憲論」や「軍への就職の倫理性」などが問題になる余地はほとんどなさそう。もちろん、自衛隊員の使命や国防の大切さなども論外。もっぱら関心の対象となり問題となるのは、職場の安全性とのこと。ブラック企業なみのイジメはないのか。事故死や自殺はどうなのか。その不安が払拭できない。

その防衛大学校。正規の教育機関ではない。自衛隊幹部候補生への就職と考えねばならないが、客観的統計からは、入学辞退・中退・任官拒否などの割合が極めて高い。入試志願者や合格者からも、望ましい『進学先』あるいは就職先と意識されてはいないのだ。

朝日新聞が報道した「上級生からの暴行を受けた元学生が、当時の上級生らと国に損害賠償を求めて福岡地裁に提訴した訴訟」。弁護団の情報公開請求によって興味深い資料が収集され、訴訟に提出されている。

それによると、「防衛大の入校者(学生舎に入った者)に対して、約1週間後の入学式までに辞退する者が数十名、その後中退する者も数十名、卒業時に任官辞退する者も少なくない。入校者に対する任官者の割合は70%程度である。これを、60期(2012年入学、16年卒業)でみると、次のようになる。
 定員   480名
 合格者 1460名(定員の3倍)
 着校者  555名(合格者の38%・「入寮者」を意味する)
 入学者  502名(入学前の辞退者53名)
 中退者   79名
 卒業者  419名(着校者に対する卒業者の割合74.9%)
 任官者  370名(着校者に対する任官者の割合66.6%)」

辞めていく大きな理由が学生舎(寮)生活でのいじめやいやがらせにあるというのが、同訴訟弁護団の主張である。

中退者79名のなかには、学生舎を飛び出して行方不明になる者が少なくない。これを自衛隊では一般に「脱柵」と呼ぶそうだ。死亡が確認されたという記録もある。他にも、深刻な事件・事故が毎年起きている。刑法犯に当たる行為も相当数にのぼる。

6月22日付朝日の記事を引用しておこう。入隊すれば、「徹底したイジメ・体罰(虐待)が横行して」いるのだ。軍事・軍隊は不条理なくして成り立たない。訓練とは、上級のいかなる不条理な命令も受容する心性を作りあげること。防衛大学校の幹部教育においても、その観点から、上級による下級へのイジメ・虐待が必要にして不可欠なのだ。

https://www.asahi.com/articles/ASL6H5HS2L6HTIPE02Z.html

見出しは、『防衛大、過半数が下級生いびり 「粗相」数え、体毛に火』

防衛大学校(神奈川県横須賀市)の学生だった福岡県の男性(23)が在校時に上級生らから暴行された事件を受け、防衛大が実施したいじめや学生間指導に関するアンケートの内容が判明した。当時の4年生の過半数が「粗相ポイント制」と呼ばれる激しい下級生いびりをしたことがあると回答していた。

アンケートは2014年8月、当時の在校生約1800人を対象に聞き取りなどで実施したが、結果は公表されなかった。暴行を受けた元学生が当時の上級生らと国に損害賠償を求めて福岡地裁に提訴した訴訟で、弁護団が学年ごとに回答結果をまとめた文書を情報公開請求で入手した。弁護団はアンケートなどを基に、防衛大全体としていじめをする環境があったと主張する。

弁護団によると、「粗相ポイント制」は下級生が不手際をした際に加算される「ポイント」を清算するという趣旨で行われていた。体毛に火を付ける▽カップ麺をお湯なしで食べる▽風俗店に行って撮影――などを強いていたという。

回答結果をまとめた文書によると、粗相ポイント制を「やったことがある」と答えたのは、最上級生の4年生の57%。一方で「やられた」と回答したのは学年別に26?52%だった。行為への認識を聞く設問では「許されない」との回答は0?1%にとどまった。

 体毛を燃やされたことがあると回答したのは学年別に2?13%、エアガンで撃つ行為の被害を受けたのは0・4?8%だった。ロッカーや机の中身を何度も荒らす行為は24?45%に上った。

 行為を止めなかった理由について、3、4年生からは「いじめと感じていない」「昔から実施されていた」「上級生がやっていたため慣習で受け継いで実施」などの回答があった。

 学生間の不適切な指導として「殴る」のを見たとする回答は21?57%、「怒号・罵声を浴びせる」を見たのは5?72%だった。「髪を切る」「退校願を書かせる」などの行為を見聞きしたとの回答もあった。

 弁護団は「下級生の指導を求められる4年生が、犯罪に相当する行為や人権侵害の加害者になっている。学校全体の責任が極めて大きい」と主張している。

念のためだが、火をつけられた「体毛」とは、「すね毛」や「胸毛」のことではない。「除菌スプレーを陰毛にかけて燃やす」という常軌を逸した凄まじさ。幹部教育の防大においてこのありさまである。このような環境で育った幹部が、一般隊員を教育し指揮命令することになる。推して知るべし、一般隊員のイジメ、体罰、事故死や自殺率の高さを。さらには、訓練死というブラックボックスの闇の深さを。

これが、アベ9条改憲で憲法に明記を目論まれている自衛隊の実態にほかならない。
(2018年7月1日)

おしつけないで!6.30 リバティ・デモ 報告

東京「君が代」裁判・4次訴訟原告の先生方を励ますために、ご参集いただいた皆様に感謝申しあげます。限られた時間ですので、お話しできることも限られたものになることをご容赦ください。

私たちの裁判での主張は、日の丸の否定でも、君が代の違法でもありません。その骨格は、
★「国旗・国歌」にどのような考えを持とうとも自由なはず
★「国を愛する」気持ちを押しつけることなどできるはずもありまん
★教育は自由がなくては成り立たない。失われた学校の自由を取り戻したい
というものなのです。

その根拠は、近代憲法の典型である日本国憲法がその根本としている「個人主義」と「自由主義」にあります。個人主義とは、個人の尊厳を憲法上の価値の根源とする考え方です。国家ではなく、社会でもなく、個性をもった一人ひとりの個人こそが最も大切だという考え方です。自由主義とは、その大切な個人の尊厳を傷つける存在としての国家の危険性を自覚して、国家権力が暴走することがないよう、厳格に制約しなければならないとする考え方です。

このような考え方を徹底してきたのが、アメリカの司法です。とりわけ、連邦最高裁の判例は厳格にこの考え方を貫いてきました。そのうち、国旗・国歌に関わるいくつかをご紹介します。

▼1940年 ゴビティス事件・連邦最高裁判決
エホバの証人の信者であるゴビティス家の子供たちは、公立学校の国旗宣誓敬礼の強制拒否して退学処分となり、これを違憲と争いましたが、連邦最高裁で敗れました。違憲とした裁判官はわずか1名。8名が合憲としました。多数派の意見は、個人の尊厳よりも国家のまとまりが大切だとしたのです。

▽1943年 バーネット事件・連邦最高裁判決
ゴビティス判決は、わずか3年で劇的に逆転します。それが、今に至るまでのリーディング・ケースとなっているバーネット判決です。事案はゴビティス事件と同じく、エホバの証人の信者の国旗宣誓敬礼拒否による退学処分の合違憲判断です。6対3で違憲の判断は今日まで維持された判例法となっています。

▽1969年 ティンカー事件・連邦最高裁判決
ヴェトナム戦争反対の黒い腕章をつけて登校した生徒に対する停学処分の合違憲判断が争われて生徒側が勝訴した事件です。
「生徒・教師が憲法上の権利を校門で捨てるとの主張はできない」「(腕章着用)は、静かで受動的な表現」「われわれの憲法は、われわれが混乱のリスクを引き受けなければならないと語っている」などという理由が述べられています。

また、一連の国旗焼却刑事事件の無罪判決があります。
▽1969年 ストリート事件(無罪)
▽1989年 ジョンソン事件(無罪)
▽1989年 アイクマン事件(無罪)

アメリカ国民には、星条旗を焼却する「表現の自由」の保障があります。
アメリカ合衆国は、さまざまな人種・民族の集合体ですから、強固なナショナリズムの統合作用なくして国民の一体感形成は困難だという事情がありねます。当然に、国旗や国歌についての国民の思い入れが強いのですが、それだけに、国家に対する抵抗思想の表現として、国旗(星条旗)を焼却する事件が絶えません。合衆国は1968年に国旗を「切断、毀棄、汚損、踏みにじる行為」を処罰対象とする国旗冒涜処罰法を制定しました。だからといって、国旗焼却事件がなくなるはずはなく、ベトナム反戦運動において国旗焼却が続発し、合衆国全土の2州を除く各州において国旗焼却を処罰する州法が制定されました。その法の適用において、いくつかの連邦最高裁判決が国論を二分する論争を引きおこしたのです。

著名な事件としてあげられるものは、ストリート事件(1969年)、ジョンソン事件(1989年)、そしてアイクマン事件(同年)。いずれも被告人の名をとった刑事事件であって、どれもが無罪になっています。なお、いずれも国旗焼却が起訴事実ですが、ストリート事件はニューヨーク州法違反、ジョンソン事件はテキサス州法違反、そしてアイクマン事件だけが連邦法(「国旗保護法」)違反です。

連邦法は、68年「国旗冒涜処罰」法では足りないとして、89年「国旗保護」法では、アメリカ国旗を「毀損し、汚損し、冒涜し、焼却し、床や地面におき、踏みつける」行為までを構成要件に取り入れました。しかし、アイクマンはこの立法を知りつつ、敢えて、国会議事堂前の階段で星条旗に火を付け、そして、無罪の判決を獲得したのです。

アイクマン事件判決の一節です。
「国旗冒涜が多くの者をひどく不愉快にさせるものであることを、われわれは知っている。しかし、政府は、社会が不愉快だとかまたは賛同できないとか思うだけで、ある考えの表現を禁止することはできない」「国旗冒涜を処罰することは、国旗を尊重させている自由、そして尊重に値するようにさせているまさにその自由それ自体を弱めることになる」
なんと含蓄に富む言葉ではありませんか。

その他の州レベルでの判決です。
▽1965年 バンクス事件 フロリダ地裁判決
「国旗への宣誓式での起立拒否は、合衆国憲法で保障された権利」
▽1977年 マサチューセッツ州最高裁
「公立学校の教師に毎朝、始業時に行われる国旗への宣誓の際、教師が子どもを指導するよう義務づけられた州法は、合衆国憲法にもとづく教師の権利を侵す。バーネット事件で認められた子どもの権利は、教師にも適用される。教師は、信仰と表現の自由に基づき、宣誓に対して沈黙する権利を有する。」
▽1977年 ニューヨーク連邦地裁
「国歌吹奏の中で、星条旗が掲揚されるとき、立とうが座っていようが、個人の自由である」

自由の到達点において、わが国が国際基準に比較していかに遅れているか。君が代不起立がいかにささやかな、自己防衛行為でしかないか、お分かりいたたけるのではないでしょうか。
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本日の「おしつけないで!6.30 リバティ・デモ」は、予定のとおり、にぎやかに楽しくおこなわれた。参加者数は、主催者発表で80名。但し、出発前集会参加数確認は75名。「デモだけに参加した者が5人はいたと思われる」とのことでの、総員80名。
(2018年6月30日)

財界の意を受けた、企業のための「働かせ方改革法」が今後のルールだ。

うふふ。アベだよ。えへへ。シンゾーさ。今国会の最重要法案が通ったよ。

ほら、「働かせ方改革法案」、いや間違えた「働き方改革法案」だったっけ。今日成立した。いや、むりやり通したよ。公明党も義理がたい。こんな不人気な法案に付き合ってくれて有り難い。とこかで借りを返さなくっちゃね。それから、維新だ。どこかで御礼して帳尻を合わせなくっちゃね。

我ながら、こんな法案よく通ったもんだと感慨深いんだ。厚労大臣も、まあよくこらえたもんだ。普通あれくらい嘘がばれたらへたるものだが、立派に持ちこたえた。たいしたものだ。総理の私も、嘘つき呼ばわりされることはしょっちゅうだが、やっぱりズシンとこたえる。「嘘つき」って、ウソじゃないものね。ホントに私の言うことウソが多いんだからね。加藤厚労大臣、私に代わっての罵倒の受け皿役、改めてご苦労様。

今回の労働法制改革の目玉は、もちろん「高プロ」。「残業代ゼロ法案」とか「働かせ放題法案」と言った方が定着して分かり易いね。誰のための法改正で、誰のための目玉かって? もちろん、企業と財界の利益のための法案。竹中平蔵さんが成立を煽っている法案だからバレバレ。なんたって、財界の永年の夢の法案。だけど、財界のため、企業のための法案なんて、本当のことを正直に言っちゃあ。そりゃお終いだろう。労働者のための法案ってウソをつかなきゃ通せない。

最後の最後まで、よくもまあ嘘を突き通せたものさね。「労働者の働き方の選択肢を増やす」なんて子供だましが通用したから、笑いがこみあげてくる。これなら、どんな法案も、破綻なくいけそうじゃないの。我が内閣の国民欺しテクニック向上の成果だ。

昨日は、エラそうに「ルール守んなきゃ」って言ってみた。今日は、「民主主義とはルールのことだ」と言ってみよう。粛々と多数決で、「働かせ方改革法案」が通ったじゃない。これが民主主義だ。「財界の要請だ」「立法事実に欠ける」「労働者の要請があるなんて嘘っぱち」なんて言ったってもう遅い。多数決というルールこそが民主主義。これに代わるものはない。

ルールは大切ですぞ。Wカップでの日本のサッカーをご覧なさい。ルールを研究し尽くして決勝トーナメント進出を決めたじゃないですか。ブーイングの中10分もパス回しを続けて、勝つためにルールを活用したことが素晴らしい。「スポーツマンシップに悖る」だの、「何のためのサッカーか?」など批判があるようだが、どれもトンチンカン。ルールの範囲なら何をしても非難される筋合いはない。その辺の割り切り方が曖昧だと損をするだけ。

ルールが変われば、そのルールを徹底活用すべきが当然のこと。高プロはもう新ルールとなった。だから、企業がその徹底活用を図ろうというのは当然のことだよね。きっと、ブーイングを恐れず、来年(19年)4月から「働かせ方改革」に邁進することになるでしょう。それでこそ、私が財界の意を受けて財界のために、この法律を作った苦労が報われるというもの。

これで、財界には大きな貸しを作った。次の選挙と「9条改憲」にご協力いただけるはず。だから、「うふふ。アベだよ。えへへ。シンゾーさ。」って訳。
(2018年6月29日)

国政私物化の張本人、公正であるべき行政をねじ曲げた当の人物が、エラそうに「ルール守んなきゃ」とはチャンチャラおかしい。

国会での「ルール守んなきゃ」って発言が話題になってるね。
「ルール」は大切だよね。たしかに「ルールは守んなきゃ」。アベかアソウが、また何かしでかしたんだろう。

そうじゃない。「ルール守んなきゃ」って言ったのが、アベ晋三。言われたのが、「無所属の会」の岡田克也代表。昨日(6月27日)の党首討論でのこと。
えーっ!? あのアベが、どの口で『ルール守んなきゃ』って?

すごくヘンな感じがするだろう。誰だって、アベに対しては『オマエからだけは言われたくないよ』って思うもんね。
どんなきっかけで「ルール守んなきゃ」が出てきたんだろう?

岡田さんが、「総理ね、良心の呵責を感じませんか? あなたを守ろうとするから官僚は…。」とまで言ったら、アベは席を立って、「やっぱり岡田さん、ルール守んなきゃ」って捨てゼリフ。
そうか。アベの言う「ルールを守れ」って、決められた質問時間を守れってことなのか。「良心の呵責を感じませんか?」に答えたくないってことか。

自分に都合よく、つまみ食いでルール違反を持ち出した、といってよいだろうね。
ところで、岡田さんの質問時間は何分あったんだい?

わずか6分。この日の5党首の持ち時間合計が45分だから、これじゃ実質的な討論にはならないね。
その6分は、アベの答弁もいれての6分だろう。アべは、いつも論点ずらして勝手なことをしゃべくるじゃないか。

この日は特にひどかった。日刊スポーツの報道だとこうなっている。
「最終討論者の衆院会派「無所属の会」の岡田克也代表が、森友学園をめぐる昭恵夫人の責任問題に言及すると、首相は制限時間をかなり越えて答弁。委員長に3度も、「総理、時間が超過しています」と注意を受けたが、答弁を続けた。」
なんだいそりゃ、いったい。ルール違反は、アベの方じゃないか。それでいて、「ルール守んなきゃ」とは、なるほどアベらしい。

毎日新聞の報道だと、「岡田氏は『私が再度質問する時間がないように(首相が)長く話したとしか思えない』と記者団に不満を語った」そうだ。他紙も、「首相はこの日、持ち時間内の発言という約束事を守らない場面が多くみられた。」と報じている。また、アベは「『委員長すみません、これで終わります』と言った後も答弁を続け、…『妻の名誉にかかわる話だ』と、答弁を続けた理由を主張した。」ともある。
だいたい分かったよ。自分で時間を食っておいて、時間切れをねらおうという姑息な戦法。自分の不誠実を棚に上げて、人に対しては、臆面もなく「ルールを守れ」と言ってのけるわけだ。たいへんな面の皮。

アベが「ルール」を口にし、他党の代表に「ルールは守んなきゃ」とエラそうに言うことに、ざらつく違和感がある。これはいったい何なのかね。
その正体はね、アベの「ルール大切」が大ウソだからということじゃないのか。あいつは、本当のところルールは嫌いなんだ。それなのに、自分にとって都合の良いときにだけ、つまみ食いの「ルール大切」を振りかざす。そのバレバレの大ウソに、大きな違和感ということだろう。

アベは、本当にルールが嫌いなのかね。
そりゃそうだ。ルール無用でなんでもできることが権力者の天国だ。「権力者は本質的にルールが嫌い」と言っていいんじゃないか。

ルールもいろいろだが、世のルールの基本は円滑な権力行使のためのものじゃないのかね。
アベは、憲法という最高のルールが大嫌いじゃないか。自分を縛る憲法が気に入らないから、自分に都合の良いように書き換えようという人物だ。すべてのルールは、アベの嫌いな憲法を頂点とする体系の中にある。アベはルールが嫌いだと思うよ。

そんな大上段の議論ではなくて、アベという人格にざらつく。この人は、自分を客観視できない。自分に非があっても決して認めない。ごまかし、忖度させながら、自分との関わりを否認し通す。それでいて、他人に責めるべき落ち度を見つければ、エラそうに教訓を垂れる。アベの発言の端々が、こんな人物をわが国の権力者としていることの嘆きとなる。そんなざらつきのようなんだ。
何とも、小難しいアベ批判だな。国政私物化の張本人、公正であるべき行政をねじ曲げた当の人物が、エラそうに「ルール守んなきゃ」とはチャンチャラおかしい、でいいんじゃないの。

ウーン、このところアベが息を吹き返して、人を小馬鹿にした本性が表れたかという思いから、気分がざらつくのかも知れない。

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時間超過ねらいの、無意味な繰りかえしアベ答弁を記録しておきたい。

岡田「総理の発言ですね、『私や妻が認可あるいは国有地の払い下げに関係していれば、間違いなく総理大臣も国会議員も辞める』と。この発言を受けて、それと矛盾ないような答弁にするために改竄を行ったり、虚偽の答弁をしたというのが現実ではないか。」「こういう答弁、財務官僚は好きでやっているわけではない。やっぱり総理を守らないといけないという中で、もちろん保身もあったでしょうけど、しかし、総理を守らなければならないという中で、こういう発言が次々と出てきた。私は気づいた官僚も多いと思う。そういうことに関して、総理は責任を感じておられないのかということを言っているわけです」

アベ「あのときも、前の党首討論においても、明らかにさせていただきましたが、私が申し上げた関与ということについては2月の17日でしたね、平成29年。福島委員から、福島委員といっても、ここにおられる福島(瑞穂・社民党副党首)さんではなく、もう1人の福島(伸享・元衆院議員)さんだが、『法律を潜脱していて、脱法的な疑いがあるわけですよ』という質問があったわけです」

?「そうしたことに対し『私は妻がこの認可あるいは国有地払い下げに、もちろん事務所も含めて』という答弁をしているわけです。そして先般の党首討論のやり取りにおいても、枝野委員から『ついこの間の答弁では随分、定義を変えたではないか』という質問がありました。おそらく私の答弁をずっとちゃんと議事録を読んでいないんだろうと思いましたが、3月24日については『この問題の発端は国有地が不正に安く払い下げられたのではないか。そこに政治の関与があったのではないか』という点、そして『学校の認可に政治的な関与があったのではないか』という何か大きな問題点であったはずであります」

 「そこで例えば、だからいろいろな、これを臆測から、いろんな報道等であったのは、では、そこで何か政治家にお金の共有があったのではないかという、そういう議論があったはずであります、ということになります。何か政治に籠池(泰典・元森友学園理事長)さんが、そして、そこに何かお金の流れ、いわば籠池さん側が政治家等に対してさまざまな便宜を図る中において、政治家が応えたのではないかという、これはそういう疑惑だったはずです、という、これは3月の昨年の3月24日に答弁をしているわけです。こう答弁をしているわけですから、これに関わるかどうかということになるんだろうと思います」
?
「さらには削除された中において、私の妻が述べたのは『進めてください』と述べたというのは、これは妻が財務省に『進めてください』と言って財務省に電話をかけたわけではないし、実際、妻が実際述べたのではなく、籠池さんが妻がそう述べているということが書いてあるわけであり、これは削除する必要は全くないと思う。少しコメントが長くなりましたが、これはまさに名誉にかかわることでありますし、今、岡田委員がですね、委員長すいません、これでこの討論は終わりますが、つまり、私が申し上げたのは、そういうことで申し上げたのであります。大変、言葉が長くなったことをおわびを申し上げたいと思います」

岡田「総理ね、総理の良心の呵責を感じませんか。あなたを守ろうとするから、官僚はちょと虚偽の答弁は普通やりませんよ。これをあえてやったのはあなたを守ろうという気持ちからでしょう。そういうことについて良心の呵責、感じませんか、あなた、それだけ申し上げておきます」

「やっぱり岡田さん、ルール守んなきゃ!」

(2018年6月28日)

昔アヘンで、いまバクチ。さすが血筋は争えない。

良く知られているとおり、戦前の日本は戦費調達のために、植民地や占領地で大規模な「アヘン政策」を実行した。「大東亜共栄圏を通ずる大アヘン政策」は、国家機関である興亜院が推進した。麻薬を禁止する国際条約を締結しながら、「漸禁主義」の建前のもと、日本は莫大なアヘンを生産し、中国全土にこれを売りさばいて巨利を得た。国家が、社会の健全性を金に換えたのだ。恐るべき国家犯罪というほかはない。(「日中アヘン戦争」江口圭一、「阿片帝国・日本」倉橋正直、「阿片帝国日本と朝鮮人」朴橿など)

アヘンの専売を国家事業として推進した革新官僚の中に岸信介の名がある。「阿片王」として知られた里見甫の墓碑銘を揮毫しているのが岸である。

財政や経済の必要を理由に、国家がアヘンの生産と販売に関わる。恥ずべきこととしか評しようがない。いま、岸の遺伝子を受け継いだ孫が、経済の興隆と財政への寄与を理由に、民営博打を解禁しようとしている。これも、恥ずべきこととしか評しようがない。

アヘンと博打はよく似ている。どちらも社会病理以外のなにものでもない。有益な何ものも生み出さない。依存性が高く、著しく社会の勤労意欲を損なう。カジノと言っても、IRと言い替えても、博打は所詮バクチでしかない。賭場に入る者たちから、胴元が確実にカネを巻きあげるシステム、民衆からの収奪手段として本来が違法の代物なのだ。

一昨日(6月25日)午後の参院予算委員会。大門実紀史議員が、カジノ法案についての質問に立った。質問だけを連ねた方が、問題の本質がよく分かる。抜粋して並べてみよう。

大門実紀史 カジノについて質問いたします。まず申し上げたいのは、この国会の延長の最大の理由が、もうカジノ、賭博場をつくる、こんな法案を通すためというのは、何とも私おぞましいと、本当に国会の権威をおとしめるものだというふうに思います。
? この間、世論調査を見ても、カジノ実施法を今国会で成立させる必要はないというのは7割です。自民党支持者でも6割以上が必要ないと答えているわけですね。総理はIRが理解されていないということをおっしゃったことありますけれど、幾らIRという言葉でごまかしても、国民の皆さんは、所詮ばくちはばくちだと、刑法で禁じられた犯罪行為を合法化するなどとんでもないということを皆さん感じておられるから、この2、3年ずっと反対が多いわけですよね。

総理は、カジノをつくる目的を、外国人観光客を増やし経済成長の目玉にするんだというふうにおっしゃってまいりましたけれども、もうそんな必要はありません。
これ、2011年から2016年の外国人観光客の増加の推移をパネルにしました。カジノ推進派の方々がカジノの成功例としてシンガポールのことを盛んに宣伝されます。シンガポールどうなのかというと、外国人観光客の増加率は確かに増えていますが、124%でございます。カジノのない日本は386%。この間、カジノ誘致に手を挙げている大阪等々調べましたけど、大阪が595%。ちなみに大阪は、2017年まで伸ばしますと増加率700%、七倍に増えております。北海道が404%、長崎は254%。どこも、カジノがあるシンガポールよりも外国人観光客は何倍にも増えているわけであります。
総理、観光戦略とかそれを目玉にした成長戦略とおっしゃいますけれど、要らないんじゃないですか、カジノなんか。カジノなくて十分に日本は観光振興成功しておりますしね。だから、国民の反対、カジノ、反対するカジノなんかは導入しなくて、真っ当な健全な観光政策を進めるべきで、カジノ計画はもう断念されたらいかがですか。

カジノをつくれば更に、発展するような話ですが、そうじゃないんじゃないかと思うんですよね。現地の視察に行ってまいりました。逆に、日本の観光振興にこれからマイナスになるんじゃないかというふうに思います。
一つは、地域の観光収入を増やすどころか、かえって減らす可能性があります。
この間、大阪、北海道苫小牧、長崎佐世保、現地調査へ行ってまいりました。どこのカジノ計画も、実は空港から、高速船あるいはBRT、電気バスなどで空港から直接カジノにお客さんを呼び込む、連れてくるという計画、いわゆる囲い込み戦略になっております。
例えば、大阪は関空から夢洲まで高速船を運航すると。船着場までもう想定しておりました。こんなことをやっていったら、来日した外国人が空港に着くなりそのままカジノに連れていかれて、そこですってんてんにされて、大阪観光するお金とかがなくなってそのまま帰国しちゃうんじゃないかと。だから、カジノのおかげで今まで地域に入った観光収入がかえって減るんじゃないかと。

もう一つは、カジノが、今、日本各地が持っているブランドですね、地域イメージですよね、だから増えているわけですね。それを壊す危険性があるんです。これは、例えば大阪、万博とセットでカジノを開業するという構想ですね。大阪府や市、経産省は、カジノと万博とは別だということをずっと説明していますけど、本当かどうかですよね。現地に行ってびっくりしました。市当局に案内してもらったんですけど、何と万博パビリオンの、パビリオンの道路挟んだ隣にカジノをつくるんですよ、真隣に。万博に来たお客さんに、こっち来てくださいと言ってカジノに引っ張り込むようなそういう仕組みになっているんですね。ここでもみんなそのカジノでお金すっちゃって、悪い思い出ばっかり持って万博会場を後にすると。
せっかくここまでプラスに伸びてきた大阪の観光イメージが、私はカジノによってかえってダウンしてしまうんじゃないかと思うんですけれども、石井カジノ担当大臣、カジノが日本の観光振興にとってかえってマイナスになると、そういうことは想像されたことはありますか。

そもそも外国人がターゲットじゃないんですよ。その三つの大阪、北海道、長崎の当局に聞くと、大体想定しているターゲットというのは日本人なんですよね。七割から八割は日本人を想定しております。外国人観光客は二割から二五%であります。
こういう、要するに日本人を相手に、しかも今回は民営賭博、民間賭博ですね。なぜこれが、違 法性の阻却ですよね、なぜ合法なのかと。賭博というのは違法ですよね。それが、なぜこんな日本人を相手に、しかも民間が合法になるのかということは最大の、これはクリアできていないんじゃないかと私は思います。

戦後の賭博罪に関する解説書、競馬法、公営賭博の歴史、裁判例を調べてみました。要するに、何が一番大事かというと、目的の公益性です。これ、どういう意味かといいま すと、この公益性に、よく言われています、今まで説明があった経済効果だとか、そういう曖昧な言葉は含まれておりません。そんな曖昧なことは刑法の解釈上、含みません。
問題は、この目的の公益性の一番は、入ってきたお金をどう使うかです。入ってきたお金を民間がポケットに入れたら、それはもう犯罪そのものになると。入ってきたお金を住民サービスとか公に使うから目的の公益性が担保されると。しかし、民間企業が自分たちがもうけたものを公に寄附するわけがありません。ですから、公がいろんな事情でギャンブルやって、その代わり住民のために使うというふうなこの目的の公益性、つまり、もうけを何に使うかということが厳しく限定されて、それで公営ギャンブルしか認められてこなかったわけであります。

今回のこのカジノ実施法は、粗利益の三割は国や自治体に納めるんだけれど、残りの七割は民間企業が懐に入れるわけですね。どうしてこれで違法性が阻却できるのか と、この目的の公営性をクリアして、どうして合法になるのかと。これ、最大の、あり得ないことを法務省は、何といいますかね、今までの見解を拡大解釈して、まあルビコン川を渡ったと思いますけれど、法務省はそう簡単に解釈変えていいのかと、厳しく指摘したいと思いますけど。

じゃ、国民の皆さんから吸い上げたお金がどこに行くかということなんですけど、これは今日本で参入を狙っているアメリカ最大手のラスベガス・サンズの株主構成であります。衆議院の参考人質疑で静岡大学の鳥畑与一教授が、このラスベガス・サンズを例に取って、カジノの利益のほとんどは一握り、一部のファミリーに還元されるということを告発されました。それで、最新のこのラスベガス・サンズ、これはトランプ大統領の最大の支援者、アデルソンさんが会長としてやっているところであります。日本でカジノを開いて、粗利益の三割は国や自治体に納めるけど、七割の利益はどこに行くかというと、こういう株主に行くんです。しかも一握りのですね、一握りのファミリーに行くと。しかもアメリカですよ、日本で吸い上げたお金がアメリカのファミリーに行く…。

この悪法はもう本当に廃案にするしかないということを申し上げて、質問を終わります。

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明らかに違法で反社会的なバクチ。庶民のフトコロからカネを吸い上げて莫大な儲けを手にする胴元は、トランプの息のかかったアメリカのファミリーなのだ。今のところ、カジノ経営のノウハウをもつ日本の企業はないという。カジノの導入も武器の購入も、アベがトランプに押しつけられたもの。

極悪非道な戦前の日本も、さすがに自国の国民にはアヘンを流通させなかった。もっぱら、他国の国民からの収奪に余念がなかったのだ。

岸の血を引くアベの手口は、岸より出でて岸より奸佞である。バクチを国内で解禁して日本社会の荒廃を許し、国民の財産を収奪する利権を外国の業者に与えようというのだ。アベの悪辣さは、岸を凌ぐと言ってよい。これを出藍のホマレというべか。
(2018年6月27日)

「おしつけないで 6.30リバティ・デモ」にご参加ください。

「日の丸・君が代をおしつけないで」という集会とデモを行います。名付けて「リバティ・デモ」。ぜひご参加ください。

私たちの主張は、「日の丸・君が代に反対」ではなく、「日の丸・君が代をおしつけないで」ということです。「日の丸・君が代」が大切で大好きだという方の意見は尊重しましょう。同じように、「日の丸・君が代の押しつけは困る」という私たちの声にも耳を傾けていただきたいのです。

私たちが大切にしたいのは一人ひとりの考え方がひとしく尊重される多様性です。多様であることの自由です。自由の先進国の言葉で言えば、「リバティ」あるいは「リベルテ」。だから、「リバティ・デモ」。

「日の丸・君が代」が好きだという方のなかにも、「強制はよくない」と言ってくださる方は大勢います。思想や良心のあり方についての強制のない、みんながのびやかに生きることのできる「やわらかでやさしい社会」を目指して、 ご一緒にデモに参加していただけませんか。

私たちは、主張します。

「国旗・国歌」にどのような考え方をもつのも自由であること
「日の丸・君が代」への敬意を強制してはならないこと
「国を愛する気持ち」は自然に湧き出るもので、押しつけることはできないこと
学校とは、多様な意見を尊重し合うことを学ぶところであること

この思いを広く訴えるために、私たち「君が代」裁判4次訴訟原告有志はデモを企画しました。歌ったり、踊ったり、シュプレヒコールをあげたり…。思い思いのスタイルで楽しく渋谷の町を歩こうと思っています。6月30日は“鳴り物”などを持ってお集まりください。

みんなで一緒に楽しく歩きましょう。自由を求めて。

… … … … … … … …

日時 6月30日(土曜日)
集会 18時半? ウィメンズプラザ・視聴覚室
(表参道・青山学院大学前)
報告 澤藤統一郎(弁護士)「4次訴訟の現段階」
デモ 原宿・渋谷を歩く予定
主催 おしつけないで! 6・30リバティ・デモ実行委員会

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このリバティデモ出発前の集会では、私(澤藤)が報告する。テーマは、「4次訴訟の現段階」。いま、東京「君が代」裁判(懲戒処分取消等請求訴訟)4次訴訟は、東京高裁で半分勝ち半分負けて、納得できない13人が上告している。7月6日までに上告理由書を提出しなければならない。いま、弁護団は必死になって、この上告理由を執筆している。

以下に、一部をピックアップしてご紹介したい。「原判決(東京高裁第12民事部(杉原則之裁判長)2018年4月18日)には、憲法20条(信教の自由保障条項)解釈の誤りがある」とする上告理由中の一節。(但し、すべてが裁判書提出のとおりではない。)

1 国民各人の多様な価値観の共存を尊重すべきことは民主主義社会における普遍的な基本原理である。日本国憲法はこの基本原理に基づいて、個人の精神生活のありようについては、当該個人の選択を無条件に尊重すべき多元主義の立場に立つ。公権力によるその選択への介入は絶対的に禁止されている。
その当然の帰結として、憲法は、多文化,多宗教が共存する社会を正常なものと想定して、個人において信仰をもつことも、もたないことも、またいかなる宗教的信念を持つことも、完全な自由として保障している。
誰もが自ら選択した信仰にしたがって生きることを権利として保障される。公権力がこれに介入することは許されない。ただ、信教の自由の行使が、他の人権や、譲ることのできない憲法価値と具体的に衝突する場面では、その限りで調整を受けるべきことは当然であって、信教の自由ゆえに全ての行為(作為・不作為)が許されるというものではありえない。他の権利と関わりうるすべての権利が無制限ではあり得ないことは、ことさら述べるまでのことでもない、当然の事理である。肝腎なことは、他の権利との衝突の場面での調整の必要が認識されるべきこと、その調整のありかたが憲法の理念(価値序列)に照らして合理的でなければならないということである。
2 日本全体が多宗教共存の社会である以上、都立校の教職員の中にも、多様な信仰をもつ者があり、また、信仰をもたない者もある。信仰者であることを公然化している者もあり、そうしてはいない者もある。そのことは、上告人らにおいても同様である。
信仰は多様である。宗教的なタブーとされるものは、それぞれの信仰によって著しく異なる。偶像崇拝禁止に潔癖な信仰もあり、そうでない信仰もある。その教義や歴史的経緯から公権力との関係に緊張感の高い宗教もあり、公権力に親和性の濃い宗教もある。信仰上の理由で、日の丸・君が代への敬意の表明をなしがたいとする者もいれば、その信仰と矛盾を感じない信仰者もありうる。
また、非信仰者の宗教意識も同じく多様である。自らは信仰をもたないが、日の丸・君が代の有する宗教的な側面に強い違和感をもち、それ故に起立斉唱等の強制には服しがたいとする者もいる。
上告人らが提出した陳述書によれば,少なくとも二人の上告人が、自らキリスト教を信仰していることを明示して、その信仰ゆえに日の丸・君が代への敬意の表明はできない、したがって起立斉唱等を強制する職務命令には服しがたい、としている。また、一審における原告本尋問結果も、詳細にそのことを証している。
この両名について、憲法20条が保障する信教の自由侵害があったことは明らかというべきであって、これを儀礼的所作の強制に過ぎないとして、「そもそも信教の自由侵害にあたる公権力の行使そのものが存在しない」とするのは、詭弁も甚だしい。
3 憲法20条は,第1項前段で「信教の自由はこれを保障する」と規定し,第2項で「何人も宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない」と規定する。
信教の自由には,?信仰の自由,?宗教的行為の自由,?宗教的結社の自由が含まれると説かれるが、本件で論じられるのは、主として「絶対的保障」とされる信仰の自由であり、これと不可分な限りでの消極的宗教的行為の自由である。
留意さるべきは、信教の自由が,多数派または正統派とされる宗教(オーソドックス)に対する少数の異端者,抵抗者の信仰の自由を保障するために認められてきたという歴史的経緯である。謂わば、典型的な少数者の人権として意識されてきた「非妥協的な基本権」である。宗教的少数者に対して宗教的寛容を強制するという愚かな過ちを犯してはならない。「たとえ,少数の潔癖感に基づく意見と見られるものがあっても,彼らの宗教や良心の自由に対する侵犯は多数決をもってしても許されないのである」(津地鎮祭訴訟大法廷判決の藤林益三最高裁長官の追加反対意見)との言が信教の自由の真髄を示していることを看過してはならない。
公権力が特定の宗教を正統と定め,国民に対しその信仰を強制あるいは勧奨することは,公権力が人の内心に踏み込むことであるから絶対的に禁止される。また,特定の信仰を有すること,あるいは有しないことを理由として刑罰その他の不利益取扱いをすることも,憲法20条1項前段によって禁じられる。さらに,公権力が人の信仰の有無を強制的に告白させること,あるいは宗教関係の調査を行うことは,公権力が人の信仰の有無を知ろうとするのは,それによって,有形無形の圧力,干渉を加えるためであったことは歴史的事実であり,仮にそれが弾圧,迫害を目的とするものではないとしても憲法20条によって禁止されるのである。
したがって,信仰の自由は,?特定の宗教を信仰すること,あるいは信仰しないこと,無信仰であること,を強制することの禁止,?特定の宗教を信仰すること,あるいは信仰しないこと,無信仰であること,を理由とする弾圧,迫害など不利益処遇の禁止,?信仰を有していること,あるいは有していないこと,無信仰であること,の告白を強制することの禁止,をその内容としている。
これらの信仰の自由は,憲法19条が保障する思想・良心の自由の宗教的側面であり,その保障の効果も,憲法19条と同様に,絶対無制約である。
なお、憲法20条2項は,何人も宗教上の行為などを「強制されない」というかたちで規定しているが,これは,明治憲法の下で,神社への参拝が強制されあるいは神道式の国家的儀式への参加が強制され,あるいは神道式の学校行事の実施が強制されたことに対する反省から定められたものに他ならない。すなわち,宗教上の行為(典型的には、礼拝,祈祷,宗教儀式,式典,あるいは布教活動など)を行うこと,または参加すること,あるいはこのような行為を行わないこと,または参加しないことなどはすべて個人の自由な意思で決めるべきことであって,公権力がこれらを強制することは許されないことの確認規定である。
ここでいう「宗教上の行為」の外延は、被強制者の信仰の自由保障の観点から、合目的的に確定される。信仰の自由の外延を切り縮めることがあってはならないことから、「宗教上の行為」の外延も同様の広い外延をもつ。
4 キリスト教徒である上告人両名の「信仰上、起立斉唱等ができない」とする心情を語った各陳述書の内容および本人尋問結果の内容は、同じキリスト教徒でも、日の丸・君が代の強制に服しがたいとする理由はけっして一様ではない。
しかし、キリスト教徒として真摯な信仰を有する上記上告人らのすべてにとって、卒業式・入学式等での君が代斉唱時に,日の丸に向かって起立し君が代を斉唱することは,信仰に反する行為を外部からの命令によって強制されることであり,自己の信仰の否定にほかならないとする強い信念においては一様であることをものがたっている。
キリスト教徒である上告人らにとって、信仰の対象とする神以外の偶像には崇拝が禁じられる。一方,日の丸・君が代は,戦前戦中において,神権天皇制国家の国旗国歌として、宗教国家のシンボルであると同時に、国家宗教のシンボルでもあった。国家神道の象徴として、明らかに神性を有する宗教的な存在であった。そして,いまなお,「日の丸・君が代」の宗教性は払拭されていないというのが上告人らの信念である。
したがって、「日の丸・君が代」に敬意を表明することは信仰に反する行為としてなしえない。このような説明は、多元的価値観の併存を認め、他人の信仰に寛容であろうとする良識を備えた者には、容易に了解可能なものである。
「いまなお,日の丸・君が代の宗教性が払拭されていない」ことが「客観的な」事実であるか否かの確認は不必要である。これも、信仰者の宗教的信念の内容に属することがらだからである。起立斉唱等の強制が、当該上告人らの信仰の自由と抵触することは明らかというべきである。
もちろん、信仰内容だからという理由で、あらゆる職務命令の拒否が許容されるものではない。他の重大な憲法価値との衝突の局面では、信仰が譲歩を余儀なくされることもあろう。
しかし、真摯なキリスト教徒の信仰を傷つけてでも、国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意の表明を強制する必要性も合理性も到底認めがたい。ここには、憲法価値の優劣に関する倒錯があるとしか評しようがない。
卒業式等における「日の丸・君が代」強制は、当該信仰者との関係において、明らかに信仰の自由を侵害するものである。(以下略)

(2018年6月26日)

絵本『花ばぁば』の作者が語る日本軍従軍慰安婦問題のとらえ方

足を踏んだ程度のことでも、踏まれた側と踏んだ側とのとらえ方は大きく異なる。往々にして、踏まれた側の痛みは大きく、当然に大きな事件、大きな責任問題と考える。しかし、なかなか踏んだ側には痛みが伝わらない。往々にして、たいしたことでもないことを、なにを大袈裟に騒ぐのかと考えられる。

殴られた方や、いじめられた方は痛みや怨みを忘れない。殴った方やいじめた方には、痛みも怨みも伝わらず、早々に忘れられてしまう。ましてや、戦争での加害と被害、植民地支配における差別や人権蹂躙ともなれば、その溝は大きい。個人と個人のレベルでも、民族と民族の間でも、国家対国家の関係でも…。加害・被害の歴史のとらえ方は大きく異なることにならざるをえない。

無責任な加害者・加害国に対しては、被害の当事者は、「加害行為を忘れるな。被害者の痛みを忘れてはならない。加害の責任を認めよ」と言い続けることになる。そうしなければ、加害の事実も責任も、この世から忘れ去られてしまうことになるからだ。絵本「花ばぁば」もそのような文脈での作品だろうと、手に取るまでは思っていた。読んでみて、少しちがうようだという感想を持った。

昨日(6月24日)、韓国の絵本作家クォン・ユンドクの「絵本『花ばぁば』」の制作過程を描いたドキュメンタリーDVD「わたしの描きたいこと」(販売元「ころから」)を観て、日本軍従軍慰安婦問題についての被害者側での問題のとらえ方が通り一遍ではないことを認識させられた。この絵本の作家の「わたしの描きたいこと」とは、決して皇軍の蛮行の告発ではない。日本軍のあの戦争における具体的な野蛮な行いではなく、戦争というものが、女性という弱い存在に及ぼす暴力の忌まわしさというものである。だから、どこの国のどの時代も平和でなくてはならない。すべての人に関してそうなのだが、とりわけ女性への性暴力を防ぐためには平和が不可欠なのだ。

ナレーションではなく、独白と議論が作者の考え方を物語っていく。
作者は、躊躇しながらも語る。「私には性暴力被害の体験がある。だから、誰よりも私が慰安婦とされた女性の気持ちがよく分かる。私こそが、この絵本を作る作家として最もふさわしい。そう思っていた」

しかし、次第にその気持ちが空回りしているのではないかと悩み始める。被害者に思いいれる気持ちと、本来伝えるべき作品のありかたのとの溝を意識するようにもなる。

最初、彼女の描く絵は生々しさにあふれるものだった。加害の責任を追求する姿勢もストレートで厳しい。天皇(裕仁)の肖像が描かれる。すべての加害行為の責任の象徴のごとくに。しかし、天皇の肖像は消えて菊となり、さらに桜に変わっていく。軍艦の旭日旗や、飛行機の「日の丸」も消える。直接の加害者であった旧天皇制国家や日本軍に対する怒りや怨みが、昇華されていく。

韓国の出版社のスタッフは、怪訝な思いでこの変化を見つめて問う。「どうしてわざわざ、現実にあったものを消すのか」。彼女は、説明を繰りかえしながら、自分を納得させる答を探す。「日本がすべて敵なのではない」「日本の国民が悪というわけでもない」「日本には良いところも、学ぶべきところもある。この本を読む子どもたちに日本はすべて悪いと誤ったメッセージを与えてはならない」「憎むべきは戦争であり、戦争をもたらした支配者であり、国家の体制ではないか」「そのことをこそ伝えたい」

このドキュメンタリーの最後で、作家は韓国の子供たちに伝える。「ベトナム戦争では、韓国も日本軍と同じようなことをしたのよ」と。戦争を高みで見ることなく、最も弱い立場に視座を据えてみる戦争。「あの戦争だから」ではなく、「戦争だからやむを得ない」でもなく、弱い者が理不尽に虐げられる一切の戦争をなくさなければならない。

料理や掃除をしながらの思索と繰り返される試行錯誤。日韓の子供たちとの会話や出版社スタッフとの議論。また、作品のモデルとなった元日本軍「慰安婦」シム・ダリヨンさんとの温かい交流…。こうした営みの結晶としてこの絵本は完成している。作家の訴えが、加害国の側に生まれた私の心に重く響く。
(2018年6月25日)

絵本『花ばぁば』が語る「戦争のおぞましさ」と「出版の不自由」

私の手許に、「花ばぁば」という絵本がある。やさしい筆使いのやわらかい絵。たくさんの花が描かれている。子どもたちに読んでもらおうという、紛れもない上質の絵本。しかし、内容はこの上なく重い。日本軍慰安婦だった一人の女性の人生を描いた作品。

絵と文は、クォン・ユンドク。1960年生まれで大家という年齢ではないが、「韓国絵本界の先駆者」と紹介される人。翻訳は桑畑優香。早稲田を出たあと、延世大学、ソウル大学で学んだ人だという。絵本にふさわしい、優しさあふれる文章になっている。

『花ばぁば』とは、元日本軍「慰安婦」だったシム・ダリヨンさんのこと。その辛い体験の証言をもとにストーリーが組み立てられている。晩年の彼女は、園芸セラピーを受け、押し花の作品作りを楽しみに過ごしていたという。

通常の絵本にはない、前書きとしての「著者からの言葉」がある。その冒頭の一文が、「戦争で被害を受け苦しんでいる、すべての女性たちにこの本を捧げます」というもの。重ねて後書きとして、Q&A形式の「読者のみなさんへ」がある。いずれもやや長い。著者のこの本の出版へのこだわりや思いの深さが痛いほど伝わってくる。

その中の一節にこうある。
「この本では、黄土色と『空っぽの服』を象徴として、私たちが『慰安婦問題』を見つめるときに注目すべきことに対する考え方を表現しています。旧日本軍の服の色である黄土色は帝国主義を、『空っぽの服』は人間の考え方と行動を規定し支配する制度や習慣、国家体制などをそれぞれ象徴しています」
「誰もがそのような服を着れば、自分でも気付かない行動をとる可能性があります。つまり、『私たちは、慰安婦問題の責任を一人ひとりの具体的な個人ではなく、彼らを指揮し煽動した国家と支配勢力に問うべきだ』という意味を込めているのです」

大いに異論があってしかるべき論争点だろうが、これがこの作品の中心テーマで、作家の視点には揺るぎがない。大日本帝国の責任、旧日本軍の責任、どの部隊の誰の責任と決めつけ特定してしまうと普遍性が薄れる。戦争一般に性暴力の原因があり、弱者に深刻な被害を強いるものという基本認識から、戦争そのものをなくそうという平和志向の思想。だから、最後は、こう締めくくられている。

「今も地球上のあちこちで絶えず戦争が起きています。花ばぁばが経験した痛みは、ベトナムでもボスニアでも繰り返されました。そして今、コンゴやイラクでも続いているのです。」

この本の刊行は、今年の4月29日の日付。「ころから」という小さな出版社から、「202名の(クラウドファンディングでの)支援で刊行されました」と記されている。が、この本が実は8年も前に日韓同時に出版されるはずだったことを知らなかった。このことは、日本社会の表現の自由の現状を雄弁に物語っているのだ。

以下は、東京新聞2018年6月20日の「『花ばぁば』が伝える戦争」というコラム。この間の事情を手際よくまとめている。

「東京・赤羽の小さな出版社「ころから」から出された絵本『花ばぁば』は、旧日本軍の慰安婦とされた韓国人のシム・ダリョンさんの証言に基づき、韓国の作家クォン・ユンドクさんが描いた物語だ。

日本が朝鮮半島を植民地としていたころのこと。突然連れ去られた少女は軍の施設に閉じ込められ、その部屋の前には兵隊たちが毎日列を作った…。水彩の絵の美しさが、軍隊の暴力性をより鮮烈に伝えるようだ。

2010年に韓国でオリジナル版が出版された後、日本での出版は、シムさんの証言が慰安所設置に関する公文書記録と一致しないという理由で見送られた。一度お蔵入りしたこの作品を日本で出そうと奔走したのは、絵本作家の田島征三さんら日本の有志だった。

実は私(記者)も05年、大邱(テグ)市にあったシムさんの自宅を訪ね、被害の体験を聞いたことがある。けれども連行された時期や場所など分からない点が多く、証言を記事にできなかった。彼女は『私は頭がおかしくなった。覚えていないんだ』と涙ぐみながら、日本からきた記者の私に語ろうとしたのに。あの日、私がするべきだったのは、『埋められない記憶』を問うことではなく、彼女が経験した痛みの重さにもっと心を寄せることだった。

シムさんは日本版の出版を待たず10年に83歳で他界したが、彼女が残した絵本は戦争の真実を静かに語り続ける。(佐藤直子)」

「マガジン9:http://maga9.jp/」には、「この人に聞きたい」シリーズで、クォン・ユンドクのインタビュー記事が掲載されている。今年の5月30日にアップされたもの。これは、衝撃的な内容。

クォン・ユンドクさんに聞いた:日本軍「慰安婦」にされた女性の物語 『花ばぁば』で伝えたかったこと

クォン 日本での版元からは最初、日本で出版するためにはここを変えてほしい、といって何度も修正依頼が来ました。受け入れられる点については修正しましたが、とても受け入れられない点もあって、それについては「できません」とお答えしたのです。

──たとえば、どんな点でしょうか。

クォン 『花ばぁば』では、慰安所の見取り図のような場面や、慰安所がつくられていた地域分布を示す場面なども出てくるのですが、こうした資料的な絵を入れず、もっと「一人の女性の人生」という観点からストーリーをつくれないか、と言われました。でも、私は単なるハルモニの個人史ではなく、その背景にある社会的な要素もあわせて描きたかった。そこは変えたくありませんでした。
また、もっとも受け入れがたかったのは、モデルを別のハルモニに変えてほしいと言われたことです。シム・ダリョンさんは慰安婦として連れて行かれた後、戦後にかけて記憶を失っている時期があるので、証言の確実性がないのではないか、というのです。シム・ダリョンさんのように無理矢理トラックに乗せられたケースではなく、「お金を稼げるよ」と騙されて連れて行かれたハルモニの証言をもとにしたほうが、普遍的な物語になるのではないかとも言われました。

でも、シム・ダリョンさんが記憶喪失になってしまったのは、慰安婦にされて性暴力を受けたことや、戦後に韓国で差別を受けたことの結果であって、そのこと自体が重要な「記憶」です。それを証言として信用できないということには、まったく納得が行きませんでした。私はシム・ダリョンさんだから描きたいと思ったのだし、出版社が「こういうおばあさんの話を描いてほしい」というのなら、それを描いてくれる作家を別に探せばいいじゃないか、という話ですよね。
最終的には、「他のハルモニの話に変えないのならうちの出版社からは出せません」という返事でした。

──それが本当の理由というよりは、慰安婦問題というセンシティブな問題を扱った絵本を出したくなかったのかもしれないという気がします。特に、ここ数年の日本では、「慰安婦」という言葉を出すだけで一部の層からひどいバッシングを受けるという傾向がありますし、「シム・ダリョンさんの証言に問題があるから出さない」ではなく、「日本社会に問題があるから出せない」だったのではないでしょうか。

クォン 本当にそうです。その「日本社会の問題」を、「ハルモニの問題」にすり替えて断りの理由にされたことが本当に悲しくて。そのときにはもう亡くなられていたシム・ダリョンさんに対しても、申し訳ない思いでいっぱいでした。被害者が自分の受けた被害の話をするというのは、本当に苦しくてつらいことなのに、それを否定されたわけですから……。私だけでなく、「平和絵本」シリーズにかかわっていた作家たちはみんな、大きなショックを受けていました。

──しかし、田島征三さん、浜田桂子さんら日本の絵本作家の奔走もあって、2018年に別の出版社からの刊行が決まります。資金集めのためのクラウドファンディングでは、当初の目標額だった95万円がわずか4日間で集まったそうですね。

クォン 2000年の女性戦犯法廷の話などを聞いて、日本には慰安婦の存在を否定したい勢力もいるけれど、それをきちんと検証して知らせようとしている人たちも大勢いるんだということを知りました。日本での出版前から、韓国語版を自分たちで翻訳して読書会を開いてくれているグループもありましたし、そうした人たちが支援してくれたのではないかと思っています。

さらに本日(6月24日)、友人の勧めで詳細に事情を語るドキュメントDVD「わたしの描きたいこと」を観た。日本語版は、本年5月25日発売。93分が短かった。

惹句では、「絵本『花ばぁば』(クォン・ユンドク絵/文)が出来上がるまでを描くドキュメンタリー映画。韓国を代表する絵本作家クォン・ユンドク(権倫徳)が、日本軍「慰安婦」の証言をテーマに絵本創作に取りかかる2007年から、予定されていた日本語版刊行が無期限延期となる2012年までを描く。クォン・ヒョ監督は、作家性と出版の軋轢を、ノーナレ(ナレーションなし)で見事に描きだす。」という。なるほど、まったくそのとおりだ。

日本で出版を予定し、最終的に断念したのは「童心社」である。松谷みよ子と関係の深かった児童書の大手。良心的な出版社である。その童心社が恐れたのは、日本社会のありかたを象徴する「右翼」の攻撃。できるものなら出版したいが、「今の情勢では、このままでの出版はできない」という。

幾つかの点での妥協を覚悟して修正作業に取りかかった作家に、日本から「今、日本社会の事態はより悪くなっている。修正しても出版は難しい」との最終の連絡がはいる。本来日韓同時出版の予定だった「花ばぁば」は、韓国ではシム・ダリョン生前に出版して好評を博したが、日本での出版はできないという結論でこのドキュメントは終わる。

なるほど、日本社会とはこんなものなのだ。日本とは、右翼の跳梁する恐るべき国、民主主義や人権の後進国と見られてやむを得ないのだ。世界の報道の自由度ランキングでは、16年72位、17年72位と続いて、今年(2018年)は68位だが、本当だろうか。アベ政権のもと、右翼の跳梁やヘイトスピーチが、おさまる気配は見えない。

「花ばぁば」は、その内容において戦争のおぞましさを語っているが、はからずもその出版を通じて日本の出版の自由の制約や右翼の跳梁の実態、民主主義や人権のありかたについても語るものとなった。
(2018年6月24日)

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