「日の丸・君が代をおしつけないで」という集会とデモを行います。名付けて「リバティ・デモ」。ぜひご参加ください。
私たちの主張は、「日の丸・君が代に反対」ではなく、「日の丸・君が代をおしつけないで」ということです。「日の丸・君が代」が大切で大好きだという方の意見は尊重しましょう。同じように、「日の丸・君が代の押しつけは困る」という私たちの声にも耳を傾けていただきたいのです。
私たちが大切にしたいのは一人ひとりの考え方がひとしく尊重される多様性です。多様であることの自由です。自由の先進国の言葉で言えば、「リバティ」あるいは「リベルテ」。だから、「リバティ・デモ」。
「日の丸・君が代」が好きだという方のなかにも、「強制はよくない」と言ってくださる方は大勢います。思想や良心のあり方についての強制のない、みんながのびやかに生きることのできる「やわらかでやさしい社会」を目指して、 ご一緒にデモに参加していただけませんか。
私たちは、主張します。
「国旗・国歌」にどのような考え方をもつのも自由であること
「日の丸・君が代」への敬意を強制してはならないこと
「国を愛する気持ち」は自然に湧き出るもので、押しつけることはできないこと
学校とは、多様な意見を尊重し合うことを学ぶところであること
この思いを広く訴えるために、私たち「君が代」裁判4次訴訟原告有志はデモを企画しました。歌ったり、踊ったり、シュプレヒコールをあげたり…。思い思いのスタイルで楽しく渋谷の町を歩こうと思っています。6月30日は“鳴り物”などを持ってお集まりください。
みんなで一緒に楽しく歩きましょう。自由を求めて。
… … … … … … … …
日時 6月30日(土曜日)
集会 18時半? ウィメンズプラザ・視聴覚室
(表参道・青山学院大学前)
報告 澤藤統一郎(弁護士)「4次訴訟の現段階」
デモ 原宿・渋谷を歩く予定
主催 おしつけないで! 6・30リバティ・デモ実行委員会
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このリバティデモ出発前の集会では、私(澤藤)が報告する。テーマは、「4次訴訟の現段階」。いま、東京「君が代」裁判(懲戒処分取消等請求訴訟)4次訴訟は、東京高裁で半分勝ち半分負けて、納得できない13人が上告している。7月6日までに上告理由書を提出しなければならない。いま、弁護団は必死になって、この上告理由を執筆している。
以下に、一部をピックアップしてご紹介したい。「原判決(東京高裁第12民事部(杉原則之裁判長)2018年4月18日)には、憲法20条(信教の自由保障条項)解釈の誤りがある」とする上告理由中の一節。(但し、すべてが裁判書提出のとおりではない。)
記
1 国民各人の多様な価値観の共存を尊重すべきことは民主主義社会における普遍的な基本原理である。日本国憲法はこの基本原理に基づいて、個人の精神生活のありようについては、当該個人の選択を無条件に尊重すべき多元主義の立場に立つ。公権力によるその選択への介入は絶対的に禁止されている。
その当然の帰結として、憲法は、多文化,多宗教が共存する社会を正常なものと想定して、個人において信仰をもつことも、もたないことも、またいかなる宗教的信念を持つことも、完全な自由として保障している。
誰もが自ら選択した信仰にしたがって生きることを権利として保障される。公権力がこれに介入することは許されない。ただ、信教の自由の行使が、他の人権や、譲ることのできない憲法価値と具体的に衝突する場面では、その限りで調整を受けるべきことは当然であって、信教の自由ゆえに全ての行為(作為・不作為)が許されるというものではありえない。他の権利と関わりうるすべての権利が無制限ではあり得ないことは、ことさら述べるまでのことでもない、当然の事理である。肝腎なことは、他の権利との衝突の場面での調整の必要が認識されるべきこと、その調整のありかたが憲法の理念(価値序列)に照らして合理的でなければならないということである。
2 日本全体が多宗教共存の社会である以上、都立校の教職員の中にも、多様な信仰をもつ者があり、また、信仰をもたない者もある。信仰者であることを公然化している者もあり、そうしてはいない者もある。そのことは、上告人らにおいても同様である。
信仰は多様である。宗教的なタブーとされるものは、それぞれの信仰によって著しく異なる。偶像崇拝禁止に潔癖な信仰もあり、そうでない信仰もある。その教義や歴史的経緯から公権力との関係に緊張感の高い宗教もあり、公権力に親和性の濃い宗教もある。信仰上の理由で、日の丸・君が代への敬意の表明をなしがたいとする者もいれば、その信仰と矛盾を感じない信仰者もありうる。
また、非信仰者の宗教意識も同じく多様である。自らは信仰をもたないが、日の丸・君が代の有する宗教的な側面に強い違和感をもち、それ故に起立斉唱等の強制には服しがたいとする者もいる。
上告人らが提出した陳述書によれば,少なくとも二人の上告人が、自らキリスト教を信仰していることを明示して、その信仰ゆえに日の丸・君が代への敬意の表明はできない、したがって起立斉唱等を強制する職務命令には服しがたい、としている。また、一審における原告本尋問結果も、詳細にそのことを証している。
この両名について、憲法20条が保障する信教の自由侵害があったことは明らかというべきであって、これを儀礼的所作の強制に過ぎないとして、「そもそも信教の自由侵害にあたる公権力の行使そのものが存在しない」とするのは、詭弁も甚だしい。
3 憲法20条は,第1項前段で「信教の自由はこれを保障する」と規定し,第2項で「何人も宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない」と規定する。
信教の自由には,?信仰の自由,?宗教的行為の自由,?宗教的結社の自由が含まれると説かれるが、本件で論じられるのは、主として「絶対的保障」とされる信仰の自由であり、これと不可分な限りでの消極的宗教的行為の自由である。
留意さるべきは、信教の自由が,多数派または正統派とされる宗教(オーソドックス)に対する少数の異端者,抵抗者の信仰の自由を保障するために認められてきたという歴史的経緯である。謂わば、典型的な少数者の人権として意識されてきた「非妥協的な基本権」である。宗教的少数者に対して宗教的寛容を強制するという愚かな過ちを犯してはならない。「たとえ,少数の潔癖感に基づく意見と見られるものがあっても,彼らの宗教や良心の自由に対する侵犯は多数決をもってしても許されないのである」(津地鎮祭訴訟大法廷判決の藤林益三最高裁長官の追加反対意見)との言が信教の自由の真髄を示していることを看過してはならない。
公権力が特定の宗教を正統と定め,国民に対しその信仰を強制あるいは勧奨することは,公権力が人の内心に踏み込むことであるから絶対的に禁止される。また,特定の信仰を有すること,あるいは有しないことを理由として刑罰その他の不利益取扱いをすることも,憲法20条1項前段によって禁じられる。さらに,公権力が人の信仰の有無を強制的に告白させること,あるいは宗教関係の調査を行うことは,公権力が人の信仰の有無を知ろうとするのは,それによって,有形無形の圧力,干渉を加えるためであったことは歴史的事実であり,仮にそれが弾圧,迫害を目的とするものではないとしても憲法20条によって禁止されるのである。
したがって,信仰の自由は,?特定の宗教を信仰すること,あるいは信仰しないこと,無信仰であること,を強制することの禁止,?特定の宗教を信仰すること,あるいは信仰しないこと,無信仰であること,を理由とする弾圧,迫害など不利益処遇の禁止,?信仰を有していること,あるいは有していないこと,無信仰であること,の告白を強制することの禁止,をその内容としている。
これらの信仰の自由は,憲法19条が保障する思想・良心の自由の宗教的側面であり,その保障の効果も,憲法19条と同様に,絶対無制約である。
なお、憲法20条2項は,何人も宗教上の行為などを「強制されない」というかたちで規定しているが,これは,明治憲法の下で,神社への参拝が強制されあるいは神道式の国家的儀式への参加が強制され,あるいは神道式の学校行事の実施が強制されたことに対する反省から定められたものに他ならない。すなわち,宗教上の行為(典型的には、礼拝,祈祷,宗教儀式,式典,あるいは布教活動など)を行うこと,または参加すること,あるいはこのような行為を行わないこと,または参加しないことなどはすべて個人の自由な意思で決めるべきことであって,公権力がこれらを強制することは許されないことの確認規定である。
ここでいう「宗教上の行為」の外延は、被強制者の信仰の自由保障の観点から、合目的的に確定される。信仰の自由の外延を切り縮めることがあってはならないことから、「宗教上の行為」の外延も同様の広い外延をもつ。
4 キリスト教徒である上告人両名の「信仰上、起立斉唱等ができない」とする心情を語った各陳述書の内容および本人尋問結果の内容は、同じキリスト教徒でも、日の丸・君が代の強制に服しがたいとする理由はけっして一様ではない。
しかし、キリスト教徒として真摯な信仰を有する上記上告人らのすべてにとって、卒業式・入学式等での君が代斉唱時に,日の丸に向かって起立し君が代を斉唱することは,信仰に反する行為を外部からの命令によって強制されることであり,自己の信仰の否定にほかならないとする強い信念においては一様であることをものがたっている。
キリスト教徒である上告人らにとって、信仰の対象とする神以外の偶像には崇拝が禁じられる。一方,日の丸・君が代は,戦前戦中において,神権天皇制国家の国旗国歌として、宗教国家のシンボルであると同時に、国家宗教のシンボルでもあった。国家神道の象徴として、明らかに神性を有する宗教的な存在であった。そして,いまなお,「日の丸・君が代」の宗教性は払拭されていないというのが上告人らの信念である。
したがって、「日の丸・君が代」に敬意を表明することは信仰に反する行為としてなしえない。このような説明は、多元的価値観の併存を認め、他人の信仰に寛容であろうとする良識を備えた者には、容易に了解可能なものである。
「いまなお,日の丸・君が代の宗教性が払拭されていない」ことが「客観的な」事実であるか否かの確認は不必要である。これも、信仰者の宗教的信念の内容に属することがらだからである。起立斉唱等の強制が、当該上告人らの信仰の自由と抵触することは明らかというべきである。
もちろん、信仰内容だからという理由で、あらゆる職務命令の拒否が許容されるものではない。他の重大な憲法価値との衝突の局面では、信仰が譲歩を余儀なくされることもあろう。
しかし、真摯なキリスト教徒の信仰を傷つけてでも、国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意の表明を強制する必要性も合理性も到底認めがたい。ここには、憲法価値の優劣に関する倒錯があるとしか評しようがない。
卒業式等における「日の丸・君が代」強制は、当該信仰者との関係において、明らかに信仰の自由を侵害するものである。(以下略)
(2018年6月26日)
足を踏んだ程度のことでも、踏まれた側と踏んだ側とのとらえ方は大きく異なる。往々にして、踏まれた側の痛みは大きく、当然に大きな事件、大きな責任問題と考える。しかし、なかなか踏んだ側には痛みが伝わらない。往々にして、たいしたことでもないことを、なにを大袈裟に騒ぐのかと考えられる。
殴られた方や、いじめられた方は痛みや怨みを忘れない。殴った方やいじめた方には、痛みも怨みも伝わらず、早々に忘れられてしまう。ましてや、戦争での加害と被害、植民地支配における差別や人権蹂躙ともなれば、その溝は大きい。個人と個人のレベルでも、民族と民族の間でも、国家対国家の関係でも…。加害・被害の歴史のとらえ方は大きく異なることにならざるをえない。
無責任な加害者・加害国に対しては、被害の当事者は、「加害行為を忘れるな。被害者の痛みを忘れてはならない。加害の責任を認めよ」と言い続けることになる。そうしなければ、加害の事実も責任も、この世から忘れ去られてしまうことになるからだ。絵本「花ばぁば」もそのような文脈での作品だろうと、手に取るまでは思っていた。読んでみて、少しちがうようだという感想を持った。
昨日(6月24日)、韓国の絵本作家クォン・ユンドクの「絵本『花ばぁば』」の制作過程を描いたドキュメンタリーDVD「わたしの描きたいこと」(販売元「ころから」)を観て、日本軍従軍慰安婦問題についての被害者側での問題のとらえ方が通り一遍ではないことを認識させられた。この絵本の作家の「わたしの描きたいこと」とは、決して皇軍の蛮行の告発ではない。日本軍のあの戦争における具体的な野蛮な行いではなく、戦争というものが、女性という弱い存在に及ぼす暴力の忌まわしさというものである。だから、どこの国のどの時代も平和でなくてはならない。すべての人に関してそうなのだが、とりわけ女性への性暴力を防ぐためには平和が不可欠なのだ。
ナレーションではなく、独白と議論が作者の考え方を物語っていく。
作者は、躊躇しながらも語る。「私には性暴力被害の体験がある。だから、誰よりも私が慰安婦とされた女性の気持ちがよく分かる。私こそが、この絵本を作る作家として最もふさわしい。そう思っていた」
しかし、次第にその気持ちが空回りしているのではないかと悩み始める。被害者に思いいれる気持ちと、本来伝えるべき作品のありかたのとの溝を意識するようにもなる。
最初、彼女の描く絵は生々しさにあふれるものだった。加害の責任を追求する姿勢もストレートで厳しい。天皇(裕仁)の肖像が描かれる。すべての加害行為の責任の象徴のごとくに。しかし、天皇の肖像は消えて菊となり、さらに桜に変わっていく。軍艦の旭日旗や、飛行機の「日の丸」も消える。直接の加害者であった旧天皇制国家や日本軍に対する怒りや怨みが、昇華されていく。
韓国の出版社のスタッフは、怪訝な思いでこの変化を見つめて問う。「どうしてわざわざ、現実にあったものを消すのか」。彼女は、説明を繰りかえしながら、自分を納得させる答を探す。「日本がすべて敵なのではない」「日本の国民が悪というわけでもない」「日本には良いところも、学ぶべきところもある。この本を読む子どもたちに日本はすべて悪いと誤ったメッセージを与えてはならない」「憎むべきは戦争であり、戦争をもたらした支配者であり、国家の体制ではないか」「そのことをこそ伝えたい」
このドキュメンタリーの最後で、作家は韓国の子供たちに伝える。「ベトナム戦争では、韓国も日本軍と同じようなことをしたのよ」と。戦争を高みで見ることなく、最も弱い立場に視座を据えてみる戦争。「あの戦争だから」ではなく、「戦争だからやむを得ない」でもなく、弱い者が理不尽に虐げられる一切の戦争をなくさなければならない。
料理や掃除をしながらの思索と繰り返される試行錯誤。日韓の子供たちとの会話や出版社スタッフとの議論。また、作品のモデルとなった元日本軍「慰安婦」シム・ダリヨンさんとの温かい交流…。こうした営みの結晶としてこの絵本は完成している。作家の訴えが、加害国の側に生まれた私の心に重く響く。
(2018年6月25日)
私の手許に、「花ばぁば」という絵本がある。やさしい筆使いのやわらかい絵。たくさんの花が描かれている。子どもたちに読んでもらおうという、紛れもない上質の絵本。しかし、内容はこの上なく重い。日本軍慰安婦だった一人の女性の人生を描いた作品。
絵と文は、クォン・ユンドク。1960年生まれで大家という年齢ではないが、「韓国絵本界の先駆者」と紹介される人。翻訳は桑畑優香。早稲田を出たあと、延世大学、ソウル大学で学んだ人だという。絵本にふさわしい、優しさあふれる文章になっている。
『花ばぁば』とは、元日本軍「慰安婦」だったシム・ダリヨンさんのこと。その辛い体験の証言をもとにストーリーが組み立てられている。晩年の彼女は、園芸セラピーを受け、押し花の作品作りを楽しみに過ごしていたという。
通常の絵本にはない、前書きとしての「著者からの言葉」がある。その冒頭の一文が、「戦争で被害を受け苦しんでいる、すべての女性たちにこの本を捧げます」というもの。重ねて後書きとして、Q&A形式の「読者のみなさんへ」がある。いずれもやや長い。著者のこの本の出版へのこだわりや思いの深さが痛いほど伝わってくる。
その中の一節にこうある。
「この本では、黄土色と『空っぽの服』を象徴として、私たちが『慰安婦問題』を見つめるときに注目すべきことに対する考え方を表現しています。旧日本軍の服の色である黄土色は帝国主義を、『空っぽの服』は人間の考え方と行動を規定し支配する制度や習慣、国家体制などをそれぞれ象徴しています」
「誰もがそのような服を着れば、自分でも気付かない行動をとる可能性があります。つまり、『私たちは、慰安婦問題の責任を一人ひとりの具体的な個人ではなく、彼らを指揮し煽動した国家と支配勢力に問うべきだ』という意味を込めているのです」
大いに異論があってしかるべき論争点だろうが、これがこの作品の中心テーマで、作家の視点には揺るぎがない。大日本帝国の責任、旧日本軍の責任、どの部隊の誰の責任と決めつけ特定してしまうと普遍性が薄れる。戦争一般に性暴力の原因があり、弱者に深刻な被害を強いるものという基本認識から、戦争そのものをなくそうという平和志向の思想。だから、最後は、こう締めくくられている。
「今も地球上のあちこちで絶えず戦争が起きています。花ばぁばが経験した痛みは、ベトナムでもボスニアでも繰り返されました。そして今、コンゴやイラクでも続いているのです。」
この本の刊行は、今年の4月29日の日付。「ころから」という小さな出版社から、「202名の(クラウドファンディングでの)支援で刊行されました」と記されている。が、この本が実は8年も前に日韓同時に出版されるはずだったことを知らなかった。このことは、日本社会の表現の自由の現状を雄弁に物語っているのだ。
以下は、東京新聞2018年6月20日の「『花ばぁば』が伝える戦争」というコラム。この間の事情を手際よくまとめている。
「東京・赤羽の小さな出版社「ころから」から出された絵本『花ばぁば』は、旧日本軍の慰安婦とされた韓国人のシム・ダリョンさんの証言に基づき、韓国の作家クォン・ユンドクさんが描いた物語だ。
日本が朝鮮半島を植民地としていたころのこと。突然連れ去られた少女は軍の施設に閉じ込められ、その部屋の前には兵隊たちが毎日列を作った…。水彩の絵の美しさが、軍隊の暴力性をより鮮烈に伝えるようだ。
2010年に韓国でオリジナル版が出版された後、日本での出版は、シムさんの証言が慰安所設置に関する公文書記録と一致しないという理由で見送られた。一度お蔵入りしたこの作品を日本で出そうと奔走したのは、絵本作家の田島征三さんら日本の有志だった。
実は私(記者)も05年、大邱(テグ)市にあったシムさんの自宅を訪ね、被害の体験を聞いたことがある。けれども連行された時期や場所など分からない点が多く、証言を記事にできなかった。彼女は『私は頭がおかしくなった。覚えていないんだ』と涙ぐみながら、日本からきた記者の私に語ろうとしたのに。あの日、私がするべきだったのは、『埋められない記憶』を問うことではなく、彼女が経験した痛みの重さにもっと心を寄せることだった。
シムさんは日本版の出版を待たず10年に83歳で他界したが、彼女が残した絵本は戦争の真実を静かに語り続ける。(佐藤直子)」
「マガジン9:http://maga9.jp/」には、「この人に聞きたい」シリーズで、クォン・ユンドクのインタビュー記事が掲載されている。今年の5月30日にアップされたもの。これは、衝撃的な内容。
クォン・ユンドクさんに聞いた:日本軍「慰安婦」にされた女性の物語 『花ばぁば』で伝えたかったこと
クォン 日本での版元からは最初、日本で出版するためにはここを変えてほしい、といって何度も修正依頼が来ました。受け入れられる点については修正しましたが、とても受け入れられない点もあって、それについては「できません」とお答えしたのです。
──たとえば、どんな点でしょうか。
クォン 『花ばぁば』では、慰安所の見取り図のような場面や、慰安所がつくられていた地域分布を示す場面なども出てくるのですが、こうした資料的な絵を入れず、もっと「一人の女性の人生」という観点からストーリーをつくれないか、と言われました。でも、私は単なるハルモニの個人史ではなく、その背景にある社会的な要素もあわせて描きたかった。そこは変えたくありませんでした。
また、もっとも受け入れがたかったのは、モデルを別のハルモニに変えてほしいと言われたことです。シム・ダリョンさんは慰安婦として連れて行かれた後、戦後にかけて記憶を失っている時期があるので、証言の確実性がないのではないか、というのです。シム・ダリョンさんのように無理矢理トラックに乗せられたケースではなく、「お金を稼げるよ」と騙されて連れて行かれたハルモニの証言をもとにしたほうが、普遍的な物語になるのではないかとも言われました。
でも、シム・ダリョンさんが記憶喪失になってしまったのは、慰安婦にされて性暴力を受けたことや、戦後に韓国で差別を受けたことの結果であって、そのこと自体が重要な「記憶」です。それを証言として信用できないということには、まったく納得が行きませんでした。私はシム・ダリョンさんだから描きたいと思ったのだし、出版社が「こういうおばあさんの話を描いてほしい」というのなら、それを描いてくれる作家を別に探せばいいじゃないか、という話ですよね。
最終的には、「他のハルモニの話に変えないのならうちの出版社からは出せません」という返事でした。
──それが本当の理由というよりは、慰安婦問題というセンシティブな問題を扱った絵本を出したくなかったのかもしれないという気がします。特に、ここ数年の日本では、「慰安婦」という言葉を出すだけで一部の層からひどいバッシングを受けるという傾向がありますし、「シム・ダリョンさんの証言に問題があるから出さない」ではなく、「日本社会に問題があるから出せない」だったのではないでしょうか。
クォン 本当にそうです。その「日本社会の問題」を、「ハルモニの問題」にすり替えて断りの理由にされたことが本当に悲しくて。そのときにはもう亡くなられていたシム・ダリョンさんに対しても、申し訳ない思いでいっぱいでした。被害者が自分の受けた被害の話をするというのは、本当に苦しくてつらいことなのに、それを否定されたわけですから……。私だけでなく、「平和絵本」シリーズにかかわっていた作家たちはみんな、大きなショックを受けていました。
──しかし、田島征三さん、浜田桂子さんら日本の絵本作家の奔走もあって、2018年に別の出版社からの刊行が決まります。資金集めのためのクラウドファンディングでは、当初の目標額だった95万円がわずか4日間で集まったそうですね。
クォン 2000年の女性戦犯法廷の話などを聞いて、日本には慰安婦の存在を否定したい勢力もいるけれど、それをきちんと検証して知らせようとしている人たちも大勢いるんだということを知りました。日本での出版前から、韓国語版を自分たちで翻訳して読書会を開いてくれているグループもありましたし、そうした人たちが支援してくれたのではないかと思っています。
さらに本日(6月24日)、友人の勧めで詳細に事情を語るドキュメントDVD「わたしの描きたいこと」を観た。日本語版は、本年5月25日発売。93分が短かった。
惹句では、「絵本『花ばぁば』(クォン・ユンドク絵/文)が出来上がるまでを描くドキュメンタリー映画。韓国を代表する絵本作家クォン・ユンドク(権倫徳)が、日本軍「慰安婦」の証言をテーマに絵本創作に取りかかる2007年から、予定されていた日本語版刊行が無期限延期となる2012年までを描く。クォン・ヒョ監督は、作家性と出版の軋轢を、ノーナレ(ナレーションなし)で見事に描きだす。」という。なるほど、まったくそのとおりだ。
日本で出版を予定し、最終的に断念したのは「童心社」である。松谷みよ子と関係の深かった児童書の大手。良心的な出版社である。その童心社が恐れたのは、日本社会のありかたを象徴する「右翼」の攻撃。できるものなら出版したいが、「今の情勢では、このままでの出版はできない」という。
幾つかの点での妥協を覚悟して修正作業に取りかかった作家に、日本から「今、日本社会の事態はより悪くなっている。修正しても出版は難しい」との最終の連絡がはいる。本来日韓同時出版の予定だった「花ばぁば」は、韓国ではシム・ダリョン生前に出版して好評を博したが、日本での出版はできないという結論でこのドキュメントは終わる。
なるほど、日本社会とはこんなものなのだ。日本とは、右翼の跳梁する恐るべき国、民主主義や人権の後進国と見られてやむを得ないのだ。世界の報道の自由度ランキングでは、16年72位、17年72位と続いて、今年(2018年)は68位だが、本当だろうか。アベ政権のもと、右翼の跳梁やヘイトスピーチが、おさまる気配は見えない。
「花ばぁば」は、その内容において戦争のおぞましさを語っているが、はからずもその出版を通じて日本の出版の自由の制約や右翼の跳梁の実態、民主主義や人権のありかたについても語るものとなった。
(2018年6月24日)
以下は、沖縄県の広報である。
平成30年沖縄全戦没者追悼式の開催について
毎年、6月23日は「慰霊の日」です。県では、糸満市摩文仁の平和祈念公園にて「平成30年沖縄全戦没者追悼式」を開催します。
多くの県民及び関係者の皆様が御参列くださるようお知らせいたします。
実施日時 平成30年6月23日(土曜日)「慰霊の日」
午前11時50分から午後0時40分
実施場所 平和祈念公園(沖縄県糸満市摩文仁)
主催 沖縄県、沖縄県議会
共催 一般財団法人沖縄県遺族連合会
公益財団法人沖縄県平和祈念財団
公益財団法人沖縄協会
後援 市町村
株式会社沖縄タイムス 株式会社琉球新報
NHK沖縄放送局 琉球放送株式会社
沖縄テレビ放送株式会社 琉球朝日放送株式会社
株式会社ラジオ沖縄 株式会社エフエム沖縄
以下は、県の全戦没者追悼式についての公式解説。
Q5 追悼式の趣旨はどういったものか?
○「我が県では、太平洋戦争において、一般住民をも巻き込んだ悲惨な地上戦となり、多くの貴い生命とかけがえのない財産及び文化遺産を失った。このような冷厳な歴史的事実にかんがみ、戦没者のみ霊を慰めるとともに、世界の恒久平和を願う沖縄の心を発信する。」というものです。
Q6 追悼式の内容、プログラムはどういったものか?
○追悼式は、以下のプログラムで進行します。
1 開式の辞 2 式辞 3 黙とう 4 追悼のことば 5 献花 6 平和宣言 7 「平和の詩」朗読 8 来賓あいさつ 9 閉式の辞
その沖縄全戦没者追悼式で、例年のとおり翁長県知事の時宜を得た内容の平和宣言があり、中学生の感動的な 「平和の詩」の朗読があった。圧倒的な存在感を示した二つの発言のあとに、何とも凡庸で薄っぺらなアベ晋三の来賓挨拶。どうしてこんなにつまらないことしか発言できないのだろうか。沖縄と本土の、今生じている問題への真剣さにおける落差を見せつけられた思いが深い。
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沖縄県知事翁長雄志? 平和宣言
二十数万人余の尊い命を奪い去った地上戦が繰り広げられてから、73年目となる6月23日を迎えました。
私たちは、この悲惨な体験から戦争の愚かさ、命の尊さという教訓を学び、平和を希求する「沖縄のこころ」を大事に今日(こんにち)を生きています。
戦後焼け野が原となった沖縄で、私たちはこの「沖縄のこころ」をよりどころとして、復興と発展の道を力強く歩んできました。
しかしながら、戦後実に73年を経た現在においても、日本の国土面積の約0・6%にすぎないこの沖縄に、米軍専用施設面積の約70・3%が存在し続けており、県民は、広大な米軍基地から派生する事件・事故、騒音をはじめとする環境問題等に苦しみ、悩まされ続けています。
昨今、東アジアをめぐる安全保障環境は、大きく変化しており、先日の、米朝首脳会談においても、朝鮮半島の非核化への取り組みや平和体制の構築について共同声明が発表されるなど緊張緩和に向けた動きがはじまっています。
平和を求める大きな流れの中にあっても、20年以上も前に合意した辺野古への移設が普天間飛行場問題の唯一の解決策と言えるのでしょうか。日米両政府は現行計画を見直すべきではないでしょうか。民意を顧みず工事が進められている辺野古新基地建設については、沖縄の基地負担軽減に逆行しているばかりではなく、アジアの緊張緩和の流れにも逆行していると言わざるを得ず、全く容認できるものではありません。「辺野古に新基地を造らせない」という私の決意は県民とともにあり、これからもみじんも揺らぐことはありません。(大きな拍手)
これまで、歴代の沖縄県知事が何度も訴えてきたとおり、沖縄の米軍基地問題は、日本全体の安全保障の問題であり、国民全体で負担すべきものであります。国民の皆様には、沖縄の基地の現状や日米安全保障体制の在り方について、真摯(しんし)に考えていただきたいと願っています。
東アジアでの対話の進展の一方で、依然として世界では、地域紛争やテロなどにより、人権侵害、難民、飢餓、貧困などの多くの問題が山積しています。
世界中の人々が、民族や宗教、そして価値観の違いを乗り越えて、強い意志で平和を求め協力して取り組んでいかなければなりません。
かつて沖縄は「万国津梁(しんりょう)」の精神の下、アジアの国々との交易や交流を通し、平和的共存共栄の時代を歩んできた歴史があります。
そして、現在の沖縄は、アジアのダイナミズムを取り込むことによって、再び、アジアの国々を絆(つな)ぐことができる素地ができてきており、日本とアジアの架橋(かけはし)としての役割を担うことが期待されています。
その期待に応えられるよう、私たち沖縄県民は、アジア地域の発展と平和の実現に向け、沖縄が誇るソフトパワーなどの強みを発揮していくとともに、沖縄戦の悲惨な実相や教訓を正しく次世代に伝えていくことで、一層、国際社会に貢献する役割を果たしていかなければなりません。
本日、慰霊の日に当たり、犠牲になられた全ての御霊(みたま)に心から哀悼の誠を捧げるとともに、恒久平和を希求する「沖縄のこころ」を世界に伝え、未来を担う子や孫が心を穏やかに笑顔で暮らせる「平和で誇りある豊かな沖縄」を築くため、全力で取り組んでいく決意をここに宣言します。(大きな長い拍手)
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「平和の詩『生きる』」を朗読したのは、港川中学校3年の相良倫子さん。
沖縄県平和祈念資料館が募集した「児童・生徒の平和メッセージ」の最優秀賞受賞作品。審査委員が「悲惨な戦争によって奪われた『生きる』ことへの思いは、過去から現在、そして未来・世界へと時間と国境を超えて発信された平和へのメッセージであり、その重厚さが審査員をうならせた」と評価された(沖縄タイムス)という。
審査員だけでなく、本日は、全国の人々に感動を与えたものと思う。私も、心打たれた。とりわけ、次のフレーズ。これはすごい。たいしたものだ。
だから、きっとわかるはずなんだ。
戦争の無意味さを。本当の平和を。
頭じゃなくて、その心で。
戦力という愚かな力を持つことで、
得られる平和など、本当は無いことを。
平和とは、あたり前に生きること。
その命を精一杯輝かせて生きることだということを。
摩文仁の丘の風に吹かれ、
私の命が鳴っている。
過去と現在、未来の共鳴。
鎮魂歌よ届け。悲しみの過去に。
命よ響け。生きゆく未来に。
私は今を、生きていく。
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生きる
私は、生きている。
マントルの熱を伝える大地を踏みしめ、
心地よい湿気を孕んだ風を全身に受け、
草の匂いを鼻孔に感じ、
遠くから聞こえてくる潮騒に耳を傾けて。
私は今、生きている。
私の生きるこの島は、
何と美しい島だろう。
青く輝く海、
岩に打ち寄せしぶきを上げて光る波、
山羊の嘶き、
小川のせせらぎ、
畑に続く小道、
萌え出づる山の緑、
優しい三線の響き、
照りつける太陽の光。
私はなんと美しい島に、
生まれ育ったのだろう。
ありったけの私の感覚器で、感受性で、
島を感じる。心がじわりと熱くなる。
私はこの瞬間を、生きている。
この瞬間の素晴らしさが
この瞬間の愛おしさが
今と言う安らぎとなり
私の中に広がりゆく。
たまらなく込み上げるこの気持ちを
どう表現しよう。
大切な今よ
かけがえのない今よ
私の生きる、この今よ。
七十三年前、
私の愛する島が、死の島と化したあの日。
小鳥のさえずりは、恐怖の悲鳴と変わった。
優しく響く三線は、爆撃の轟に消えた。
青く広がる大空は、鉄の雨に見えなくなった。
草の匂いは死臭で濁り、
光り輝いていた海の水面は、
戦艦で埋め尽くされた。
火炎放射器から吹き出す炎、幼子の泣き声、
燃えつくされた民家、火薬の匂い。
着弾に揺れる大地。血に染まった海。
魑魅魍魎の如く、姿を変えた人々。
阿鼻叫喚の壮絶な戦の記憶。
みんな、生きていたのだ。
私と何も変わらない、
懸命に生きる命だったのだ。
彼らの人生を、それぞれの未来を。
疑うことなく、思い描いていたんだ。
家族がいて、仲間がいて、恋人がいた。
仕事があった。生きがいがあった。
日々の小さな幸せを喜んだ。手をとり合って生きてきた、私と同じ、人間だった。
それなのに。
壊されて、奪われた。
生きた時代が違う。ただ、それだけで。
無辜の命を。あたり前に生きていた、あの日々を。
摩文仁の丘。眼下に広がる穏やかな海。
悲しくて、忘れることのできない、この島の全て。
私は手を強く握り、誓う。
奪われた命に想いを馳せて、
心から、誓う。
私が生きている限り、
こんなにもたくさんの命を犠牲にした戦争を、絶対に許さないことを。
もう二度と過去を未来にしないこと。
全ての人間が、国境を越え、人種を越え、
宗教を越え、あらゆる利害を越えて、平和である世界を目指すこと。
生きる事、命を大切にできることを、
誰からも侵されない世界を創ること。
平和を創造する努力を、厭わないことを。
あなたも、感じるだろう。
この島の美しさを。
あなたも、知っているだろう。
この島の悲しみを。
そして、あなたも、
私と同じこの瞬間を
一緒に生きているのだ。
今を一緒に、生きているのだ。
だから、きっとわかるはずなんだ。
戦争の無意味さを。本当の平和を。
頭じゃなくて、その心で。
戦力という愚かな力を持つことで、
得られる平和など、本当は無いことを。
平和とは、あたり前に生きること。
その命を精一杯輝かせて生きることだということを。
私は、今を生きている。
みんなと一緒に。
そして、これからも生きていく。
一日一日を大切に。
平和を想って。平和を祈って。
なぜなら、未来は、
この瞬間の延長線上にあるからだ。
つまり、未来は、今なんだ。
大好きな、私の島。
誇り高き、みんなの島。
そして、この島に生きる、すべての命。
私と共に今を生きる、私の友。私の家族。
これからも、共に生きてゆこう。
この青に囲まれた美しい故郷から。
真の平和を発進しよう。
一人一人が立ち上がって、
みんなで未来を歩んでいこう。
摩文仁の丘の風に吹かれ、
私の命が鳴っている。
過去と現在、未来の共鳴。
鎮魂歌よ届け。悲しみの過去に。
命よ響け。生きゆく未来に。
私は今を、生きていく。
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連想して思い出す。3年前、戦後70年の2015年6月23日の沖縄全戦没者追悼式。ここで朗読された「みるく世がやゆら」の詩。県立与勝高等学校3年の知念捷(まさる)君の作。「みるく世(ゆ)」は、「未来に来るという平和な弥勒の世」。「みるく世がやゆら」は、「平和でしょうか」あるいは「今は本当の平和の時代でしょうか」という問い掛けの意味なのだそうだ。
この詩も、「児童・生徒の平和メッセージ展」で最優秀賞を受賞し、式典で朗読されて全国の平和を大切に思う人々を感動させた。再録しておきたい。
「みるく世(ゆ)がやゆら」
平和を願った 古の琉球人が詠んだ琉歌が 私へ訴える
「戦世(いくさゆ)や済(し)まち みるく世ややがて 嘆(なじ)くなよ臣下 命(ぬち)ど宝」
七〇年前のあの日と同じように
今年もまたせみの鳴き声が梅雨の終りを告げる
七〇年目の慰霊の日
大地の恵みを受け 大きく育ったクワディーサーの木々の間を
夏至南風(かーちーべー)の 湿った潮風が吹き抜ける
せみの声は微かに 風の中へと消えてゆく
クワディーサーの木々に触れ せみの声に耳を澄ます
「今は平和でしょうか」と 私は風に問う
花を愛し 踊りを愛し 私を孫のように愛してくれた 祖父の姉
戦後七〇年 再婚をせず戦争未亡人として生き抜いた 祖父の姉
九十才を超え 彼女の体は折れ曲がり ベッドへと横臥する
一九四五年 沖縄戦 彼女は愛する夫を失った
一人 妻と乳飲み子を残し 二十二才の若い死
南部の戦跡へと 礎(いしじ)へと
夫の足跡を 夫のぬくもりを 求め探しまわった
彼女のもとには 戦死を報せる紙一枚
亀甲墓に納められた骨壷には 彼女が拾った小さな石
戦後七〇年を前にして 彼女は認知症を患った
愛する夫のことを 若い夫婦の幸せを奪った あの戦争を
すべての記憶が 漆黒の闇へと消えゆくのを前にして 彼女は歌う
愛する夫と戦争の記憶を呼び止めるかのように
あなたが笑ってお戻りになられることをお待ちしていますと
軍人節の歌に込め 何十回 何百回と
次第に途切れ途切れになる 彼女の歌声
無慈悲にも自然の摂理は 彼女の記憶を風の中へと消してゆく
七〇年の時を経て 彼女の哀しみが 刻まれた頬を涙がつたう
蒼天に飛び立つ鳩(はと)を 平和の象徴というのなら
彼女が戦争の惨めさと 戦争の風化の現状を 私へ物語る
みるく世がやゆら
彼女の夫の名が 二十四万もの犠牲者の名が
刻まれた礎に 私は問う
みるく世がやゆら
頭上を飛び交う戦闘機 クワディーサーの葉のたゆたい
六月二十三日の世界に 私は問う
みるく世がやゆら
戦争の恐ろしさを知らぬ私に 私は問う
気が重い 一層 戦争のことは風に流してしまいたい
しかし忘れてはならぬ 彼女の記憶を 戦争の惨めさを
伝えねばならぬ 彼女の哀しさを 平和の尊さを
みるく世がやゆら
せみよ 大きく鳴け 思うがままに
クワディーサーよ 大きく育て 燦燦と注ぐ光を浴びて
古のあの琉歌(うた)よ 時を超え今 世界中を駆け巡れ
今が平和で これからも平和であり続けるために
みるく世がやゆら
潮風に吹かれ 私は彼女の記憶を心に留める
みるく世の素晴らしさを 未来へと繋(つな)ぐ
※みるく世がやゆら…平和でしょうか、との意味。
※「戦世や―」の琉歌…「戦いの世は終わった/平和な弥勒世(みろくよ)がやがて来る/嘆くなよ、おまえたち、命こそ宝」という意味。
※クワディーサー…モモタマナの木。沖縄戦の死者名を刻む「平和の礎(いしじ)」の周りにも植えられ、広い葉が大きな緑陰をつくる。
(2018年6月23日)
「我が国を巡る安全保障環境が大きく変化している」「時代状況に適合した安全保障政策への見直しが必要」「新たな時代状況に適合した実効性のある安全保障の法的基盤を再構築する必要がある」と、アベ内閣が一犬として虚を吠え、右翼の万犬がこれを実として伝えてきた。
北朝鮮が危険だから、福祉も年金も削って防衛費にまわさねばならない。オスプレイもイージス艦も買わねばならない。思いやり予算も積み増ししなければならない。すべては、北朝鮮脅威論が出発点だった。
昨年(2017年)10月アベ内閣が仕掛けた総選挙は、「国難選挙」とのネーミングで、悪評にまみれたアベ与党が現状維持に成功した。今にもミサイルが飛んでくるかもという演出が功を奏してのことだ。アベにしてみれば、「国難万歳」であり、「金正恩には足を向けて寝ることはできない」のだ。
国防ファースト派が信仰してきた「我が国を巡る安全保障環境の激変」は、4月の南北首脳会談、6月12日の米朝共同宣言を経て、いま誰の目にも平和へのベクトルで語られる事態となっている。危険だから防衛費の増額だ、武器購入だという動きは、まずはストップしなければならない。そして、平和構築のために、大幅な防衛費削減、高価な武器購入の中止に舵を切り直すべきが当然ではないか。
「我が国を巡る安全保障環境が大きく緊張緩和の方向に変化した以上、その時代状況に適合した安全保障政策への見直しが必要である」「朝鮮半島の非核化が今や現実的な課題とされている緊張緩和の時代状況において、これに適合した平和的北東アジアの国際環境を再構築しなければならない」のだ。
ところがどうだ。アベ政権は、「国際間の緊張あるから軍備増強だ」と言い、「緊張が緩和したからといって方針転換してはならない。やっぱり軍備増強だ」という。一貫しての軍備増強路線、これはいったい何なのだ。
「戦争に備えて常備軍があるというのは大きな錯覚。本当のところは、軍隊のために戦争の危機が作られるのだ」「軍備の増強は自己目的化している。自ら軍事緊張を作り出しても軍備の増強は目論まれるものなのだ」
いま、『国難』に備えて必要とされたイージス・アショア(地上配備のミサイル迎撃システム)の配備が、現地からの反発を受けて難航している。地元には迷惑この上ない。配備の必要なければ欺されたことになるし、万が一の場合は、「敵国」からの最初の攻撃目標となるのだから。
本日(6月22日)、小野寺防衛大臣は「イージス・アショア」の配備候補地とされている山口県と秋田県を訪れ、知事らに配備の必要性を説明したという。ということは、わざわざ出向かざるを得ないほどに現地の反発が強いということなのだ。
報道では、秋田県の佐竹敬久知事は「イージス・アショア」の陸上自衛隊新屋演習場(秋田市)への配備に関連して、昨日(6月21日)県庁内で記者団に、政府の防衛政策を、「ちぐはぐでデリカシーがない。強引で不愉快だ」と批判している。相当なものだ。
秋田市への配備に対しては住民の反対が根強い。17日に秋田市役所で開かれた防衛省による住民説明会では、「住民の理解が得られていないのに、設置ありきで話が進んでいる」「テロの標的になりかねない」といった批判や不安の声があがった、という(産経)。
また、19日夜山口県萩市の中心部で開かれた住民説明会ではこんな意見も出たという。
「イージス・アショアは必要ありません。1910年に日本は韓国を植民地化し、何万人を強制動員した。拉致問題など比べものにならない…(中略)北朝鮮よりも米軍の方が迷惑だ。最近は歴史を逆に走っているような気がしております」
「言葉遊びはやめましょう。これはミサイル基地だ。敵対的な基地の拡大の前に、日米地位協定の廃止を働きかけ、北朝鮮と平和条約を結ぶべきだ。政府は、戦争を阻止する意思がない!」
このような地元の声に対する小野寺防衛の説明は従前の通り。
「現時点で、例えば北朝鮮はすでに数百発の弾道ミサイル、日本に届くものをすでに配備していると承知しているし、また、核の具体的な放棄に向けた動きが起きているわけでもない。私どもは脅威は変わっていないとの認識を持っている」
これでは新事態への対応の観点がなく説得力をもたない。確実に、北は変わっているのだ。アメリカも韓国も、北の変化を前提とした外交に踏み出している。日本だけが旧態依然、北の変化に対応できていないのだ。このままでは確実に取り残されることになる。
せっかくの相互信頼の好循環を築く好機である。これを逃すと、わが国は「好戦国」のレッテルを貼られて、北東アジアの平和環境の癌と見なされることになりかねない。
アベにできなければ、取り替えるしかない。日本国民のために、北東アジアの平和のために。
(2018年6月22日)
私が弁護士という職業人を初めて目にしたのは18歳の春のこと、その弁護士は津田騰三と言った。戦前「ひとのみち教団」に対する弾圧事件を担当した弁護士。戦後は、免田事件や徳島ラジオ商事件の再審を手がけ、日弁連人権委員長としても活躍された。
私は、「ひとのみち教団」の後身であるPL教団が経営する高校を卒業して大学受験のために上京していた。そのとき、宿泊していた教団の施設でこの人と会話するする機会があった。およそ、知識人としての雰囲気とはほど遠い人だった。
ひとのみち弾圧事件とは、天皇制政府による国家神道教義(天皇神格化教)と相容れない宗教弾圧の一典型であって、不敬罪が弾圧法規となった。教義が不敬というのである。
高校時代週一度の「宗教の時間」があって教団史を学んだ。ひとのみち教団がどんなに理不尽な弾圧を受けたかについての説明はビビドで印象に深い。言いがかりとしか言いようのない姑息な手口を駆使した特高警察や思想検事、そして天皇の裁判所には憤りを覚えた。
古参の教団幹部が語る弾圧事件の顛末の中に、若き弁護士津田騰三の名があった。教団への功労者として記憶されれた人だったが、どんな弁護方針をとったかについてまで語られるところはなかった。おそらくは、不敬罪と闘ったのではなく、教団や教義がいかに天皇制に従順であるかを強調したのだろう。教団の教組であった被告人は、忠良なる臣民で、いささかも天皇を最高神とする思想に背くところはない。不敬の廉は甚だしい誤解であり心外この上ない、という弁護活動。
そんな弁護方針ではあっても、当時、不敬罪被告事件弁護の受任は大きな覚悟が必要であったろう。その覚悟には敬意を表しなければならない。
津田弁護士は、教団の幹部とも言えない私の父を知っている風だった。「あんたのお父さんは、ずいぶん酒がいける口だそうじゃないか」「ええ。本当かどうか怪しいものですが、若いころには一晩で2升空けたこともあるなんて言っています」
津田さんは、ちょっと横を向いて、ぼそっと一言。「一生(一升)で二升飲む人もいるか」
この人の話は、とりとめのないことが多かった。「一生で二升飲むか」という語り口。「学生時代は勉強なんかしなかった。私は相撲ばかりやっていた。それでも、卒業すれば弁護士になれた時代で有り難かった」「憲法なんかろくに知らなかったけど、戦後すっかり変わったから、余計な勉強しなくて正解だった」
その後何度かお目にかかる機会があった。確か、徳島ラジオ商殺し事件で何次目かの再審請求が却下となったころ、短時間ながら印象に残る話しを聞いた。まだ、私は弁護士になろうなどとは考えていない学生だった。
私は、こんな風に質問したと思う。「冤罪と言われる事件の訴訟の記録は膨大だと思うのですが、誰が読んでも無罪だと分かるものですか」
これに答えて、津田弁護士かく語りき。
「冤罪といわれる事件でも、訴訟記録は有罪立証に十分の体裁が整えられている。まあ、誰が読んでも有罪だろうと思うように上手にできているものさ。少しでも立証に欠けるところや怪しいところがあれば、それは冤罪ということだ」
そのときはよく分からなかった。有罪には有罪の証拠があり、無罪なら無罪の証拠があるはずではないか。有罪立証に欠けるところがあったとして、限りなく黒に近い灰色というだけで冤罪というわけではなかろう。漠然と、そんなふうに反論したいような気分だった。
今にして分かる。刑事事件とは、飽くまでも無罪が推定される。検察官が被告人の有罪を、「合理的な疑いを入れない程度にまで」立証して初めて有罪。それができなければ無罪なのだ。有罪か無罪かのどちらか。その中間の灰色の世界はない。
6月11日の袴田巌さんについての、東京高裁(大島隆明裁判長)再審開始取消決定。「推定無罪」も、「疑わしきは被告人の利益に」の原則もない。津田さんに言わせれば、「有罪立証に十分の体裁は上手に整えられてはいる」「でも、少しでも立証に欠けるところや怪しいところがあれば、それは冤罪」なのだ。
大島隆明決定は、袴田さんの有罪確定判決を覆した静岡地裁決定で採用された本田克也・筑波大教授によるDNA鑑定手法に疑義を呈した。「研究途上の手法で有効性には重大な疑問が存在する」としたうえで「手法を過大評価した地裁決定は不合理」と結論づけている。これは決して「合理的な疑いを入れない程度にまで」有罪の立証ができたとしていることにはならない。ならば、冤罪として再審開始決定をなすべきではないか。他にも、「有罪立証に欠けるところや怪しいところ」はいくつもある。
改めて津田騰三弁護士の飄々とした風貌を思い出す。この人の刑事弁護士としての大局観の正しさを反芻している。1971年私が弁護士となってからは殆ど接点はないまま、1982年に亡くなられた。
(2018年6月21日)
昨日(6月19日)朝の初めての記者会見以来、嵐のごとく吹き荒れている加計孝太郎バッシング。「姑息という言葉では足りません。もはや卑劣というべきです。」という野党議員の言葉が、多くの人の気持ちを代弁している。
震度6弱の大阪北部地震が起きた翌朝突然に、しかもサッカーW杯日本代表の初戦日に、会見前2時間前のマスコミ報告。岡山の地元メディアだけに限って、他地域から駆けつけた報道陣は閉め出すという異常ぶり。時間を25分に制限した形だけの記者会見。多くの人が、この卑劣を的確に評すべき適切な言葉を見つけかねている。
誰もが、この人物を薄汚いとの印象を深くした。「部下が勝手にやったこと」とシッポのせいにし、尻尾を切って済まそうというそのやり口にである。さすがは、嘘つき首相の腹心の友。保身と嘘つきぶりにおいて、兄たりがたく弟たりがたし。類は友を呼ぶというべきか、いやいや同じ穴のムジナと言うべきだろう。
その非難の洪水の中で、前川喜平がキメタ。「嘘を嘘で塗り固めた上に、さらに嘘の上塗りをしたものにほかならない」。これ以上に適切な寸評はない。
ところで、もう一度5月21日午後、愛媛県が参議院事務局に提出した「アベ・カケ面会報告文書」の内容を確認しておこう。
「報告・獣医師養成系大学の設置に係る加計学園関係者との打合会等について」と標題するもの。「(平成)27.3.」の日付と、「地域政策課」という作成課の記載がある。
その第1項が次のとおり。
1 加計学園から、理事長と安倍首相との面談結果等について報告したいとの申出があり、3月3日、同学園関係者と県との間で打合せ会を行った。
当該の「打合せ会」は、報告したいことがあるとして加計学園から県に対して申し入れられたものであり、その報告内容がズバリ「理事長と安倍首相との面談結果」なのだ。2月25日「アベ・カケ面談」は雑談のなかでたまたま出たという類のものではない。わざわざ、加計側から県に「理事長と安倍首相との面談結果を報告したい」からとして設定された「アベ・カケ面談の報告会」なのだ。その面談が嘘であり捏造というのであれば、計画的であることにおいて悪質きわまりない。
2 加計学園からの報告等は、次のとおり。
?2/25に理事長が首相と面談(15分程度)。理事長から、獣医師養成系大学空白地帯の四国の今治市に設置予定の獣医学部では、国際水準の獣医学教育を目指すことなどを説明。首相からは「そういう新しい獣医大学の考えはいいね。」とのコメントあり。(以下略)
これが、設定された会合における主目的とされた「アベ・カケ面談報告」の内容。はたして、本当に作り話なのだろうか。「2月25日に、カケがアベと15分程度の面談をした」というのだ。面談の日と時間を特定し、さらに、カケはアベに「獣医師養成系大学空白地帯の四国の今治市に設置予定の獣医学部では、国際水準の獣医学教育を目指すことなどを説明」し、アベはカケに「そういう新しい獣医大学の考えはいいね」とのコメントで応じたという。臨場感あふれるいかにもホントウらしい話し。これが作り話だとすれば、この上なく悪質な詐欺行為と言うほかはない。愛媛県と今治市を被害者とする93億円の大がかりな公金詐欺である。
なお同文書には、3月4日に同学園と今治市長が面会し、ほぼ同内容の説明があったと明記されている。「アベ・カケ面談」が捏造とすれば、加計学園は同じ手口で愛媛県と今治市の両方を欺していたことになる。
また、同時に公開された文書の中には、こんなメモもある。
(参考) 加計学園の直近の動向・今後の予定
2/25 理事長と安倍総理が面談
3/3 県との打合せ会
3/4 今治市長と面談
3/8 山本順三参議院議員を励ます会に出席した下村文科大臣と面談
3/15 今治市と協議
(市:企画財政部長、企画課長)
(学園:事務局長、次長、参事)
3/24又は3/26(調整中) 柳瀬首相秘書官に資料提出
2015年2月25日、カケ孝太郎は何をしていたのか。「記憶も記録もない」では済まされない。
ちなみに、私の2015年2月25日は何をした日だろう。さすがに、記憶だけでは、語ることができない。しかし、資料を探せば簡単だ。
その日私は、午前10時30分東京地裁631号法廷で、DHCスラップ訴訟の口頭弁論に出廷している。11時からは、東京弁護士会507号会議室で報告集会。午後は顧問を務めている会社との訴訟対策の打ち合わせ。夜は締め切り間近の原稿を書いている。この日のブログは、「『DHCスラップ訴訟』を許さない・第38弾」をアップしている。資料を付き合わせれば、この日の行動の再現は可能だ。記録を元に記憶をたどることができるのだ。そういえば、昼食は日比谷公園松本楼でしている。大学園の理事長においておや。当日の行動記録がないはずは絶対にない。
彼は、アリバイを立証できる資料を探して、見つけられなかったのだ。むしろ、探して見つけることができたのは、不都合な資料ばかり。だから、「記録も記憶もない」としか言えなかった。加計孝太郎よ。2015年2月25日の行動記録をあきらかにせよ。自らする意志は無いというのであれば、捜査機関に要望するしかない。
声をあげよう。加計問題の幕引きは許さない。加計孝太郎を国会で証言させろ。行政の私物化を許さない。権力者と結託して行政を歪める薄汚いやり口を見過ごしてはならない。アベにも、カケにも、してやったりという嘘にまみれた成功体験をさせてはならない。
(2018年6月20日)
みなさま、「おしつけないで 6.30リバティ・デモ」にご参加ください。
私たちの主張は、「日の丸・君が代」反対ではなく、「日の丸・君が代強制」に反対なのです。「日の丸・君が代」が大切で大好きだという方のなかにも、「強制はよくない」と言ってくださる方は大勢います。思想や良心のあり方についての強制のない、みんながのびやかに生きることのできる社会を目指して、 「君が代」の強制と処分をはねかえすために、ご一緒にデモに参加していただけませんか。
私たちは、主張します。
「国旗・国歌」にどのような考えをもとうと自由であること、
「国を愛する」気持ちを押しつけることはできないということ、
学校に自由を取り戻したいということ、を。
この思いを広く訴えるために、私たち「君が代」裁判4次訴訟原告有志はデモを企画しました。歌ったり、踊ったり、シュプレヒコールをあげたり…。思い思いのスタイルで楽しく渋谷の町を歩こうと思っています。6月30日は“鳴り物”などを持ってお集まりください。
私たちと一緒に楽しく歩きましょう
… … … … … … … …
日時 6月30日(土曜日)
集会 18時半? ウィメンズプラザ・視聴覚室
(表参道・青山学院大学前)
報告 澤藤統一郎(弁護士)「4次訴訟の現段階」
デモ 原宿・渋谷を歩く予定
主催 おしつけないで! 6・30リバティ・デモ実行委員会
下記のチラシをご覧ください。
リバティデモチラシ
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このリバティデモ出発前の集会では、私が報告する。テーマは、「4次訴訟の現段階」。いま、東京「君が代」裁判(懲戒処分取消等請求訴訟)4次訴訟は、東京高裁で半分勝ち半分負けて13人が上告している。7月6日までに上告理由書を提出しなければならない。いま、弁護団は必死になって、この上告理由を執筆している。
以下に、お読みいただいて分かり易く面白そうなところをピックアップしてご紹介したい。「原判決(東京高裁第12民事部(杉原則之裁判長)2018年4月18日)には、憲法20条(信教の自由保障条項)解釈の誤りがある」とする上告理由中の一節。但し、引用がすべて原文のとおりではない。
1 原判決における、信教の自由侵害の主張を排斥する説示の中心部分は、「卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱は,‥一般的,客観的に見て,儀式的行事における儀礼的所作に当たる行為であり,それを超えて,宗教的意味合いを持つ行為であるということはできない」「卒業式等における起立斉唱等は,儀式的行事における学校職員という社会的な立場にある者としての行動にすぎず,本件通達及び本件各職務命令が,クリスチャンである教員らの信仰を否定したり,その信仰の有無について告白を強要したりするものであるということはできない」「クリスチャンである教員らが信仰者としての本心においてはなしがたい外部的行動を求められることとなり,その限りにおいて,その信教の自由についての間接的な制約となる面があるとしても,10・23通達及び本件各職務命令の目的及び内容並びに上記の制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に衡量すれば,上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められる」という簡明なものである。
2 以上の原判決の説示における「論理」は、わが国の憲法史を学んだ者にとって、大日本帝国憲法時代における天皇制政府が信教の自由侵害を糊塗したロジックの引き写しであることが一見明白である。
大日本帝国憲法28条は、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」と規定した。
この条文によって曲がりなりにも「信教ノ自由ヲ有ス」るはずの「日本臣民」は、その実態において神社参拝や宮城遙拝を強制された。とりわけ、学校ではあからさまな公権力による宗教行事への参加強制がまかり通っていた。
その事態は、法治主義が無視され蹂躙された結果ではない。形骸としての法治主義は貫徹されたが、憲法の歪んだ解釈によって実質的に信教の自由侵害がもたらされたのである。
今、日本国憲法下にあって、裁判所のロジックが戦前と同様の過ちを繰り返そうとしている。
3 天皇制下の戦前といえども、国民に対する国家神道行事への参加強制は、その実質において旧憲法28条で保障された「信教ノ自由」の侵害にあたることに疑いの余地はない。これを、形式における合憲性を取り繕う論理として編み出されたのが、(1)「神社は宗教に非ず」とする神社非宗教論であり、(2)宮城遙拝や神社参拝は「臣民タルノ義務」であるとする、両様の公権解釈であった。
神社非宗教論は、公権力が宗教を恣意的に定義することによって、「信教の自由」の外延を限定する論法である。天皇制政府とその忠実な吏員とは、「神道には創始者がいない」「神道は教義の体系をもたない」「単なる自然崇拝である」「祖先の祀りに過ぎない」‥、等々の「宗教であるための必須の諸条件」を欠くことをあげつらって、神社や神道の宗教性を否定し、神道行事への国民の参加強制を信教の自由侵害とは無関係なものとした。
今日振り返って、神社非宗教論の「法論理」には、次の2点の問題性の認識が重要である。
その一は、公権力がいかようにも宗教を定義できるという考え方の問題性である。周知のとおり、信教の自由は各国の憲法史において自由権的基本権のカタログの筆頭に位置してきた。個人の精神生活の自由を公権力の掣肘から解放するための基本的人権概念の内実を、公権力の恣意的な宗教の定義によって権力が許容可能な範囲にまで切り縮めうるとの考えは、厳しく批判されなければならない。
にもかかわらず今、裁判所による「一般的,客観的に見て」という奇妙なキーワードが、信教の自由の外延を制限的に画する役割を果たしている。裁判所が、国民に強制される行為の宗教性の有無を「一般的,客観的に見て」と多数者の視点をもって切り縮めて判断することは、その判断によって信教の自由を侵害される少数者の立場からは、神社非宗教論と同様の誤りなのである。
その二は、「非宗教的行為については、国家が国民に強制しても、強制される国民の信教の自由に抵触するものではありえない」とする考え方(ドグマ)の問題性である。
かつては、神社参拝も宮城遙拝も非宗教的行為である以上、いかなる信仰をもつ者に対する関係においても、その強制が信教の自由を侵害するものではない、とされた。その天皇制政府と同様の思考のあり方が原判決の説示を貫いている。「日の丸・君が代は非宗教的存在であり、それへの敬意の表明行為に宗教性はない」「それ故、起立・斉唱(日の丸に正対して起立し君が代を斉唱すること)の強制が被強制者の信教の自由を害することはない」というドグマである。
しかし、非宗教的行為の強制が、特定の信仰者の信仰に抵触してその信教の自由を侵害することは、神戸高専剣道受講強制拒否事件最高裁判決を引用するまでもなく当然にありうることであって、原判決には信教の自由のなんたるかについて真摯に思いをいたした形跡を見出しがたい。
4 神社参拝や宮城遙拝の強制を合理化するもう一つの公権解釈における論法が、これを信教の自由にかかわる範疇からはずすだけでなく、「臣民タルノ義務」の範疇に属せしめるものである。
大日本帝国憲法(1889年制定)での「臣民ノ義務」は兵役の義務(20条)・納税の義務(21条)の二つであったが、教育勅語の発布(1890年)によって教育の義務が加わって、「臣民の三大義務」とされた。28条の「臣民タルノ義務」は、当初はこの「臣民の二大義務」ないしは「三大義務」を指すものであったが後に拡大して解釈されるようになった。
神社非宗教論だけでは、信教の自由を保障されたはずの国民に対する神社参拝強制を合理化するロジックとしては不完全であることを免れない。前述のとおり、非宗教的行為の強制が、特定の信仰をもつ者に対する関係ではその信仰を侵害することがありうるからである。神社の宗教性を否定しただけでは、「神社が宗教であろうとなかろうと、自分の信仰は自分の神以外のものへの尊崇の念の表明を許さない」とする者の信教の自由を否定する論拠としては不十分なのである。
天皇制政府の公権解釈は、神社参拝を「臣民タルノ義務」の範疇に属するものとすることでこの点を解決した。神社参拝の強制を自分の信仰に抵触するものとして服従しがたいとする者にも、臣民としての義務である以上は、信教の自由侵害を理由とする免除は許されないとして、強制を可能とするロジックが一応は完結することとなった。
5 著名な具体的事例として、上智大学学生の靖国神社参拝強制拒否事件の顛末を追うことで、この点の理解が可能である。
「1931(昭和6)年9月の満州事変の勃発を境に、国内の思想言論の統制は加速度的に強化され、国家神道はファシズム的国教へと最後の展開をとげることになった。
神社対宗教の緊張関係は、国家神道の高揚期を迎えて、様相を一変した。満州事変勃発の翌1932(昭和7)年4月、靖国神社では、「上海事変」等の戦没者を合祀する臨時大祭が挙行され、東京の各学校の学生生徒が軍事教官に引率されて参拝した。そのさい、カトリック系の上智大学では、一部の学生が信仰上の理由で参拝を拒否した。文部省と軍当局は事態を重視し、とくに軍当局は、管轄下の靖国神社への参拝拒否であるため態度を硬化させ、同大学から配属将校を引き揚げることになった。軍との衝突は、大学の存立にかかわる重大問題であったから、大学側は、天主公教会(カトリック)東京教区長の名で、文部省にたいし、神社は宗教か否かについて、確固たる解釈を出してほしいむね申請した。カトリックとしては、神社がもし宗教であれば、教義上、礼拝することは許されない、というのが、申請の理由であった。文部省は内務省神社局と協議し、9月、天主公教会東京大司教あての文部次官回答「学生生徒児童ノ神社参拝ノ件」を発し、「学生生徒児童ヲ神社ニ参拝セシムルハ、教育上ノ理由ニ基クモノニシテ、此ノ場合ニ、学生生徒児童ノ団体カ要求セラルル敬礼ハ、愛国心ト忠誠トヲ現ハスモノニ外ナラス」との正式見解を示した。神社参拝は、宗教行為ではなく教育上の行為であり、忠誠心の表現であるから、いかなる宗教上の理由によっても、参拝を拒否できないというのである。この次官回答によって、学校教育においてはもとより、全国民への神社参拝の強制が正当化されることになった。カトリックでは、神社は宗教ではないという理由で、信者の神社参拝を全面的に認め、国家神道と完全に妥協した。しかしプロテスタントでは、翌年、岐阜県大垣の美濃ミッションの信者が、家族の小学生の伊勢神宮参拝を拒否して、二回にわたって同市の市民大会で糾弾されるという事件がおこったのをはじめ、教職者、信者による神宮、神社の参拝拒否事件が続発した。」(村上重良「国家神道」岩波新書・200?201頁)
ここに紹介されている文部次官通達が述べるところは、学生生徒児童が要求される靖国神社の祭神に対する敬礼の宗教性を否定するにとどまらず、「教育上ノ理由ニ基クモノニシテ、愛国心ト忠誠トヲ現ハスモノニ外ナラス」と明確に、臣民たるの義務の一環だとしている。神社参拝を非宗教行為の範疇に属するとしただけではなく、村上重良が指摘するとおり、「いかなる宗教上の理由によっても、参拝を拒否できない」としたものである。
はからずも原判決は、このロジックとの相似の論理を骨格としている。「靖国神社」は「日の丸・君が代」に、「臣民タルノ義務」が「公務員としての義務」に置き換えられた。
「神社は宗教にあらず」とされた如く、「日の丸・君が代には一般的客観的に宗教性はない」とされ、さらに原判決は「クリスチャン教員らが公務員である以上、いかなる宗教上の理由によっても、起立斉唱等を拒否できない」と駄目を押したのである。
(2018年6月19日)
毎日新聞夕刊の連載小説が、石田衣良「炎のなかへ?アンディ・タケシの東京大空襲」。1945年3月10日未明の東京大空襲が描かれている。
「3月9日」が長く続いて、腹を空かせながらも健気に生活する子供たちの描写のあとに、とうとう運命の3月10日となって、「その夜」と章が変わる。下記の抜粋は「その夜」の第11回(6月11日付)。天を覆うB29の腹が開いて、無数の鋼鉄製焼夷弾(M61)が降り注ぎ、家に人に突き刺さって炎を吹く。そして、人々は燃えさかる街の中を逃げ惑う。主人公家族の逃避行の描写が延々と続く。
このあたりは倉庫や問屋が多い街並みだが、どの木造家屋にも火が移っていた。タケシは自分の想像力のなさを痛感していた。今まで空襲をただの火事だと考えていたのだ。燃える家が一軒、あるいはせいぜい数軒なら街の一部が燃えるだけだった。火を消すか、火のないところに移動すれば、それでいい。安全な場所からのんびりと見物を決めこむこともできるだろう。
けれど燃えているのが、周囲をとり巻く数百軒数千軒ならどうだろう。それでは火のないところに逃げることもできなかった。だいたい火のない場所などなかった。街全体が燃えている。
「タケシ坊ちゃん、危ない」
よっさんに頭を押さえられた。タケシの鉄兜をかすめるように、火の付いたトタンが飛んでいった。空を飛ぶのは爆撃機だけではなかった。木材のかけらや段ボール、なかには火のついた戸板まで、空をびゅうびゅうと飛んでいる。どれもが落ちた先で、新たな火種となり街を燃やすのだ。飛んでいないのは人間だけだった。
空襲を計画した者がおり、焼夷弾を投下したB29から炎上した東京を見下ろしていた者もいた。この炎熱地獄の外にいて被災しなかった皇居のなかの人物もいた。そして、炎のなかを逃げ惑い、力尽きて命を落とした10万の人々がいた。作者は、戦争を高みから見るのではなく、逃げ惑う人の目線で、恐怖と残酷を見つめようとしている。
1991年に始まった「ピースナウ・市民平和訴訟」で、私は被爆者の原告本人尋問を担当した。45年8月6日、当時中学生で8時15分市内の路面電車に乗っていて被爆されたという。電車は満員で中央部に立っていた。やや小柄だったことが幸いして、周囲の人が熱線の直射を遮る形となって、生き延びたという。その方の次の言葉が、印象的で忘れられない。
「皆さんは、原爆というとキノコ雲を連想するでしよう。でも、私はあのキノコの形をした雲を見ていません。被爆の外にいる人にしかあの雲は見えない。あの雲の真下にある、熱と炎と瓦礫と死体の世界の人には、あの雲の形も影もまったく見えないんです。」
きっと、戦争とは、見る位置によって、見る人の立場によって、形も色も匂いも好悪も違うのだ。大元帥や将軍と、将校と下士官と兵士。立場によって、それぞれまったく別の戦争観があっただろう。逃げ惑うだけの空襲被害者や被爆者には、戦争とは差し迫った死以外のなにものでもない。
カーチス・ルメイは、上手に東京を焼いてやったと、ほくそ笑んでいた。天皇(裕仁)は、皇居の被害が厩舎だけで済んだことにホッとして、首都の10万人が一晩で焼け死んでも、戦争を終結しようとは言い出さなかった。戦争で巨富を築いた者、戦争で権勢を得た者、戦争で小さな権力を振るう快感に浸っていた者、それぞれの戦争があった。
戦後、炎のなかを逃げ惑い焼死した庶民10万人に、国はまったく何の補償もしなかった。軍人軍属には累計60兆円にも及ぶ恩給を支払っているに拘わらず、である。
この極端な不平等を違憲として生存者が訴えた「東京大空襲訴訟」は無情にも請求棄却となって確定した。原告団は解散せず、立法による救済を求めて運動を続けている。
元東京大空襲訴訟原告団団長・星野弘さん(87)、昨日(2018.06.17)ご逝去とのこと。合掌。
(2018年6月18日)
小池百合子。この人、一時は飛ぶ鳥を落とす勢いだった。都知事になって、築地市場の豊洲への移転を見直すのかと思ったが、見直しをやめた。オリンピック関連についても、見直すようで見直さない。断固貫いたのは、9月1日の関東大震災朝鮮人虐殺犠牲者追悼式への都知事としての追悼文送付を取りやめたことだけ。
なお、舛添要一前知事は、当時の韓国大統領・朴槿恵との間に「韓国人学校用地としての都有地貸与」の合意を交わしていた。小池百合子は、就任直後にこの合意を白紙に戻して物議を醸してもいる。
その小池百合子に、学歴詐称の疑惑である。現在発売中の「文藝春秋」(2018年7月号)にノンフィクション作家石井妙子が「小池百合子『虚飾の履歴書』」を掲載して話題になっている。小池百合子の「カイロ大学卒業」という学歴は事実ではなく、公職選挙法に違反している可能性が高いと指摘したものだという。
小池は、かねてから「1976年10月 カイロ大学文学部社会学科を主席で卒業」と言ってきた。これが虚偽ではないかというのだ。このことが、一昨日6月15日(金)の定例会見で話題となった。東京都のホームページに記載された会見録では以下のとおりである。
【記者】幹事社から最後にお伺いしたいんですけれども、最近、ちょっと一部報道が出ておりまして、先週から今週にかけて、雑誌の方で、知事のご経歴の中で、カイロ大学を首席で卒業されたという経緯について、疑義を呈する報道が出ているわけなんですけれども、改めてこの件について、前にもお話出たことあると思うんですけれども、事実関係と知事のご見解を改めてお伺いできますでしょうか。
【知事】カイロ大学は卒業証書もあり、また、大学側も卒業については認めております。そしてまた、首席云々の話でございますけれども、昔の話なので、何て言われたかというのは一つひとつは覚えておりませんけれども、「良い成績だったよ」と言われたことは事実でございますので、喜んでその旨をその当時書き込んだものだと思っております。
なお、公職選挙法上は、カイロ大学卒業ということで、そのことのみを記載させていただいているということであります。本件については、これまでも何度もご説明しているとおりでありますし、大学の方にもお問い合わせいただいてると聞いております。
【記者】今のご説明ですと、首席という部分については、「良い成績」と言われたというお話はあったんですけれども、首席というところははっきりしない点があるのかどうかと、あと、これまで知事としては、では、経歴等で首席というのはあまり謳われてこられなかったと。
【知事】全部調べてないですけれども、最初に書いた本には、そのように書いた記憶はございます。というか、そういうふうに書かれております。
【記者】では、首席卒業されたということは、はっきりと断定はできない、難しいというところがあるということでしょうか。
【知事】非常に生徒数も多いところでございますが、ただ、先生から、「非常に良い成績だったよ」とアラビア語で言われたのは覚えておりますので、嬉しくそれを書いたということだと思います。
なんだ。「首席」ではなくて、「よい成績」だったというのか。「首席」と「よい成績」とは別物だろう。この点の嘘は認めるのだ。
問題は、「首席疑惑」ではなくて、「卒業疑惑」の方だ。小池が言う「カイロ大学は卒業証書もあり」が怪しいというのだ。
今年1月、石井あてに、小池知事とカイロ時代に同居していたという女性から「彼女(小池知事)は実際にはカイロ大学を卒業していません」などと記された手紙が届いたという。これをきっかけに、石井はカイロ時代の小池の足跡を追って調査し、その結果としてカイロ大学卒業の事実に疑義を呈している。
石井によると、小池はこれまでも度々、学歴詐称の疑いをかけられてきたが、彼女はその度に「卒業証書を持っている」と主張し、疑惑をはねのけてきた。だが、この「卒業証書」そのものに、いくつもの疑問があるという。
小池が自著で披露している卒業証書の写真について、石井は文春オンラインでこう述べている。
「ご覧のように、小池氏がベールをかぶっている写真とコラージュされている。ベールの裾部分が不自然に広がっており、この裾で隠された部分には、学部長ほかのサインがあるはずなのだが、その肝心な部分が…見ることができない状態だ。また、裾の右下に位置しているアラビア文字は「学籍番号」を意味し、本来は、それに続いて小池氏の学籍番号が数字で書き込まれていなければならないはずだが、それがない。…」
「ただ、私は小池氏の「卒業証書」も、「卒業証明書」も現物を見ていない。「文藝春秋」7月号の記事を書くにあたり小池氏に質問表とともに、「卒業証書」「卒業証明書」のコピーを提示してくれるように求めたが、顧問弁護士からの回答書にて無視されたからだ。
選挙の際に、小池氏は自らこれらをテレビ番組で公開した。
なぜ、正確な検証を望む私たちの要望には応えないのか。
知事になるにあたって、情報の透明化を謳ったのではなかったか。約束を自ら果たして欲しい。」
本来学歴詐称などたいしたことではない。そもそも、人の評価において学歴そのものがたいしたものではないからだ。しかし、アベ晋三の「南カリフォルニア大学政治学科留学」詐称や、小池百合子のカイロ大学卒業詐称となれば話は別。もしかしたら、この詐称がなければ、国政や都政が歪められずに済んだかも知れないからだ。
小池の『虚飾の履歴書』。真偽のほどはまだ分からないが石井妙子の筆は鋭い。今後を注目したい。おそらく、これをきっかけに大量の情報が出て来るだろう。もしかしたら、石井の指摘のとおりなのかも知れない。別のテーマでもメディアによる身体検査が進展するだろう。すると、またまた突然の都知事選、なんてことも否定し得ないではないか…。
(2018年6月17日)