国政も国際情勢も慌ただしいが、身近なところで都議選が近い。人も車も動き出した。候補者の声が聞こえる。ポスターもにぎやかになってきた。
「改憲と共謀罪にノー」という勢力に、都政でも大きく伸びてもらいたい。自民・公明・維新の保守ブロックと、公明との連携を明確にした「都民ファーストの会」(以下、「都ファ」)には、小さく縮んでもらいたい。
何が都議選のテーマか。話題になるのは、まずは築地市場の移転の是非。築地を建て直すことでいいじゃないか派と、新設豊洲への早期移転派の角逐。後者は実のところは、都政を財界に売り渡し、大規模再開発推進第一の立場なのだ。もちろん、食の安全も絡んでいる。今のところ、自公の豊洲移転促進と、共産の築地でいいじゃないかの対立の図式。都ファは、この最大関心事にまだ態度未定という。知事派でありながら、信じがたいこの無責任。
次いで、住民福祉だ。保育園と特養問題。そして、良くも悪くもオリンピック。開発が伴うことから資本が群がるが、都民の側から見れば浪費と疑惑にまみれた、時代錯誤の大イベント。今さら中止は難しかろうが、狂騒とコストを最小限に抑えなければならない。防災問題もある。中小企業支援も…。
教育問題も注視しなければならない。従来からの小池百合子という政治家の国家主義的姿勢を懸念せざるを得ない。この点では、舛添さんの方が、はるかにマシだった。
5月11日の朝日が次のように報道している。
「この春、東京都内にある七つの都立看護専門学校の入学式は、いつもと少し様子が違った。小池百合子・都知事が議会で『要望』したのを受けて、今回から式典に国歌斉唱を採り入れたからだ。小池氏の狙いとは。
『国歌斉唱。ご起立ください』。都立広尾看護専門学校(渋谷区)で4月10日にあった入学式。『君が代』の演奏が流れ、新入生と在校生が歌い出した。都によると、他の看護専門学校でも国歌斉唱があった。今回が初という。
知事の発言『忖度』
きっかけは、小池氏の(議会での)発言だった。3月の都議会で自民都議の質問に答える形で『グローバル人材の育成の観点からも、国旗や国歌を大切にする心を育むことこそ重要』などとし、看護専門学校や首都大学東京の入学・卒業式での国歌斉唱を『望んでいきたい』と述べた。
その月末。関係者によると、看護専門学校の校長が集まる会議で、入学式で君が代を歌うことを申し合わせたという。都の関係者は『知事が答弁したことなので。まあ、今はやりの「忖度(そんたく)」なのかもしれませんけど』と言う。」
あの石原慎太郎都知事の時代に、教育長名の悪名高き「10・23通達」が発出されて、都内の都立高校と特別支援学校、そして公立中学校・小学校は、例外なく苛烈に「日の丸・君が代」の強制が実行された。しかし、石原の時代にも、石原後継知事の時代にも、都立看護専門学校に「日の丸・君が代」は持ち込まれなかったのだ。看護師と「日の丸」、医療と「君が代」。どう考えても、似つかわしくない。それが、小池都政1期目で、全看護専門学校の入学式に「日の丸・君が代」である。
朝日の記事にある、「3月の都議会で自民都議の質問」というのが、以下のとおりである。質問者が、自民党の松田康将(板橋)、元は下村博文の秘書だったという人物。下記のとおりのお先棒担ぎ。
○松田 …都立の学校教育施設であっても、福祉保健局所管の都立の看護学校七校では、国旗掲揚はされているものの、国歌の斉唱はありません。また、独立行政法人ではありますが、公立大学首都大学東京の入学式、卒業式においても同様であると伺っております。
平成二十七年六月には、当時の下村博文文部科学大臣が、国立大学長を集めた会議で、各大学の自主判断としながらも、…事実上の実施要請をしたことによって、今年度の入学式では、新たに六校で国歌斉唱が行われました。
都立の看護学校、首都大学東京と、どちらも学習指導要領の法的拘束力が及ばない教育施設ではありますが、…入学式、卒業式において、国歌斉唱をされるのは自然であると考えますが、小池知事の見解を伺います。
○小池 教育に関してのご質問でございます。国旗・国歌、国民の自覚と誇りを呼び起こすものとして、いずれの国でも尊重されていると、このように認識しております。また、グローバル人材の育成の観点からも、国旗や国歌を大切にする心を育むということこそ重要かと考えます。
…今ご指摘がございました都立の看護専門学校、そして、首都大学東京でございますが、ご指摘のとおり学習指導要領の適用が及ばないことにはなります。しかしながら、いわゆる国旗・国歌法の趣旨を踏まえますと、例えば、都立の看護専門学校におきましては、国旗掲揚は行われているが、国歌の斉唱は行われていない、しかしながら、国歌の斉唱を進めることを望みたいと思います。それから、首都大学東京におきましても、国旗の掲揚は行われているけれども、国歌の斉唱については行われていないという報告を受けておりますが、これも国歌斉唱についても行うよう望んでいきたいと思っております。
○松田 保守政治家としての小池百合子都知事、さすがです。ありがとうございます。
なんとも自民党内右派と相性抜群の小池都政なのだ。こんな知事を持ち上げてはならない。
「『日の丸・君が代』不当処分撤回を求める被処分者の会」事務局の近藤徹さんから、下記のコメントをいただいた。
「小池都知事は日本会議国会議員懇談会副会長の『実績』の持ち主。教育観は、「都民ファースト」どころか「『君が代』ファースト」だ。「日の丸・君が代」を強制する10・23通達(2003年)に基づく延べ480人もの教職員の大量処分に象徴される権力的教育行政を見直そうという「気配」もない。
今年度より厚労省の保育所の運営指針、文科省の幼稚園の教育要綱に「国旗・国歌に親しむ」と明記され、小中高校で「日の丸・君が代」が強制され、学習指導要領に「指導するものとする」とされ、それを専門学校・大学まで広げ、幼児から大学生まで「日の丸・君が代」で染め上げようというのだ。
安倍政権の『教育勅語』や「ヒットラーの『わが闘争』の教材化容認の閣議決定は、つい最近のこと。そして安倍首相の『2020年までに改憲を』の発言。その先にあるものは、「日の丸・君が代」強制を道具にして『お国(天皇)のためにいのちを投げ出せ』ということだ。悲惨な痛恨の歴史を繰り返してはならない。『子どもたちを戦場に送るな』の誓いを新たにしよう。」
まったく同感である。都議選では、「自・公・維+都ファ」が、全て都民福祉と民主主義教育の敵だ。
(2017年5月15日)
5月11日の毎日新聞朝刊に「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案要綱 全文」が掲載されている。伝えられているところでは、ほぼこのとおりに法案が作成され、19日に閣議決定されて国会に提出されるという。これを読みながら考えた。
「吾輩は猫である」は、一人称の話者が猫という動物の範疇に属する個体であることを意味している。「である」は断定を表しているが、必ずしもなくても意味が通じる。しかし、文豪が「である」を選んだのだ。「吾輩は猫だ」「吾輩は猫なり」「猫なるぞ」「猫なのだ」「猫よ」「猫なの」「猫なのよ」「猫です」とは違った、「である」特有のニュアンスを読みとらねばならない。なくても意味が通じるとは言えども、重要な役割を担っている。
やや格式張った「である」が、滑稽味十分に活用されている。これが、「吾輩は猫であるのである」「吾輩は猫なのであるのである」と言えば、おふざけの文章になる。あるいは知性に欠けた一昔前の政治家の演説。いまどき、こんな言い回しはあるまいと思われようが、お目にかかった。「であるのである」調に。この要綱案にに出てくるのであるのである。おそらくは諧謔味を多分に盛りこんで、読者を退屈させない工夫なのであるのであろう。
「退位した天皇は、上皇とするものとすること。」
「上皇の敬称は、陛下とするものとすること。」
「上皇のきさきは、上皇后とするものとすること。」
「皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとするものとすること。」
などなど…。まさか、このまま法律になるはずもないものとするものではあろうが、この特例法全体の文章には、まったくしまりがない。
第1条になる「趣旨」は以下のとおり。
「この法律は、天皇陛下が、昭和64年1月7日のご即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地へのご訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的なご活動に精励してこられた中、83歳とご高齢になられ、今後これらのご活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、ご高齢に至るまでこれらのご活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに皇嗣である皇太子殿下は57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等のご公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範第4条の規定の特例として天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとすること。」
文意をとりやすいように、段落をつけてみる。
「この法律は、
(1) 天皇陛下が、昭和64(1989)年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、
(2) これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、
(3) さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられること
という現下の状況に鑑み、
皇室典範第4条の規定の特例として、
天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、
天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。」
大意は、「特例として、天皇の退位及び皇嗣の即位を実現する」ということ。その特例を認める趣旨ないし理由が、もったいぶった「現下の状況」として、上記(1) (2) (3)に書きこまれている。
(1) は現天皇(明仁)の事情である。高齢のため、「国事行為」と「象徴としての公的な活動」の継続が困難になったことを「案じている」という。
(2) は国民の側の事情である。天皇を敬愛し、天皇の気持ちを理解し共感している、という。
(3) は皇太子(徳仁)の事情である。57歳になり、国事行為の臨時代行等の経験がある、という。
だから、「生前退位の特例を認めてもよかろう」という趣旨なのだが、問題山積といわねばならない。
(1) は、天皇(明仁)の強い意向を忖度して、わざわざ立法するということだ。天皇の意向を忖度し尊重するとは、いまどき天皇の威光を認めるということではないか。なんの権限も権能も持たず、持ってはならない天皇の意向の扱いとして、明らかに憲法の趣旨に反する。
高齢のため、「国事行為」に支障をきたせば摂政を置けばよい。「象徴としての公的な活動」はもともとが憲法違反なのだから、しないに越したことはない。この特例法が、天皇の「象徴としての公的な活動」を公的に認めることは、違憲の疑い濃厚な大問題である。
(2) は、越権甚だしい。天皇を敬愛し理解し共感する国民もいるだろう。しかし、敬も愛もせず、理解や共感とも無縁な国民も現実に存在する。けっして少なくはないこのような人々に、敬愛や理解・共感を押しつけてはならない。仮に天皇を敬愛しない者がたった一人であったとしても、このような価値観に関わる問題について、国民を一括りにしてはならない。国民一人ひとりに、思想・良心の自由があり、その表現の自由がある。全国民が天皇を敬愛しているなどとの表現は、厳に慎まなければならない。法律に書き込んではならないのだ。
(3) はさっぱり訳が分からない。忖度すれば、「皇太子も、もう歳も歳だし、これまでの経験もあるから、天皇の役割が務まるだろう」ということのようだ。こんなことを法律に書き込むのは、当人にはまことに失礼ではないか。もっとも、天皇とは憲法上決められた形式的な事項を行うだけの存在で、何ら資質や能力を要求されない。だから、わざわざ(3)を書く必要はまったくない。
天皇とは、憲法上の存在ではあるが、主要なアクターではない。その存在を可及的に小さくすることが、憲法本来の要請である。いささかも国民主権の障害物となってはならない。権威や威光を認めてはならない。生前退位を認めるために、法律に余計なことを仰々しく書き込むには及ばないのだ。
(2017年5月14日)
国民的映画シリーズ「男はつらいよ」にしばしば出て来るのがサクラ。倍賞千恵子演じる寅次郎の妹ではなく、露天商の常套手口としてのサクラ。当て字で「偽客」と書いてサクラと読ませる。なるほど「偽の客」だ。
ものの本によれば、語源は江戸時代の芝居小屋だとか。小屋主が雇った見物人役が、見物席から役者に声をかけて場を盛り上げる。「パッと派手に景気よくやってパッと消える」ことが桜を連想させてのサクラ。見物人の一人と思わせる立場性が重要で、以後芝居に限らず営業主とつるんだ偽客をサクラというようになったとされる。
芝居の掛け声なら客に実害はない。しかし、露天商や的屋などの売り子とつるんで客の中に入り込み、褒めそやしながら率先して商品を買ったり、わざと高値で買ったりすれば、明らかに欺罔行為への荷担だ。これを「仕込み客」というようだが、顧客一般を代表するような顔をした、実は事業者とつるんだ偽客。最近は、サプリメントのコマーシャルに出て来る「個人の感想」を述べる出演者。詐欺罪にも該当する行為に外ならない。また、ウェブサイトへの顧客誘引のためのサクラを用いた書き込みも甚だしく、これをビジネスとしている者もあるという。
今、自民党というテキ屋が日本国民という顧客に向かって、共謀罪という商品購入を勧誘している。自民党が売ろうとしているこの商品、実は買ってはいけない危険物。商品に欠陥があるという生やさしいしろものではない。そもそも危険が丸ごと商品化されたもの。これを真っ赤な嘘の数々でパッケージしてのたたき売り。
「テロ対策に必要」「社会の安全安心のために」「これを買っていただかないことには、国連の条約批准ができない」「国際社会の常識」「オリンピックに備えて」と嘘をならべたて、悪徳商法の手練手管を駆使しての声を枯らしたタンカバイ。しかし、この売り込みは、過去3度も失敗している。4度目もなかなか客の食いつきはよくない。
そこで、さっとサクラが登場する。まずは公明党。この商品を手にとって吟味するフリをして、「おや、この商品は本来とてもよい品だ。でも、ちょっとばかり嵩がはっている。少しそぎ落として、スリムにしてはどうか」。あたかも消費者目線でものを言っているかのごときが、サクラのサクラたる所以。で、676あった共謀罪群は277に縮小された。これで商品の欠陥がなくなったとばかりに、法務委員会審議が始まった。
ところが、審議は思うようには運ばない。そこで2人目のサクラが登場する。言わずと知れた、アベ自民に擦り寄りたい日和見維新である。ここにサクラの謀議が成立し、強行採決のシナリオが完成したとされる。冗談ではない。国民を甘く見るな。
報道では、「自民・公明両党と日本維新の会は11日、『共謀罪』の趣旨を含む組織的犯罪処罰法改正案について、取り調べの可視化(録音・録画)や、GPS(全地球測位システム)捜査の立法措置の検討を盛り込む法案修正に合意した。合意では、法案本則に取り調べなどの捜査の際、『適正の確保に十分配慮しなければならない』との内容を盛り込み、付則に、『取り調べの録音・録画を検討する』などと明記する。また、最高裁で令状が無い捜査は違法だとする判決が出た『GPS捜査』については、立法措置の検討を付則に入れる。」(朝日)という。これがどうして「法案修正」になるのか、不可解千万。サクラによる商品の印象操作にいかほどのメリットあるかも、理解し難い。
それでも、公明・維新が自民に恩を売り、自民が公明・維新をサクラとして利用して、詐欺グループ3者がダマシのテクニックで国民に危険を売り付けようとしていることは確かなのだ。
気をつけよう。季節外れの毒あるサクラ。
サクラ サクラ
5月の議会
公明はサクラ
維新もサクラ
自民にベッタリと
いざや
いざや
眉に唾して
ハイアンとせん
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なお共謀罪についての自民党宣伝の嘘については、「共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会」が、「共謀罪法案 政府・自民党の説明 10の疑問とウソ」としてまとめている。その項目だけ抜粋しておこう。
?東京オリンピック・パラリンピックのために必要?
⇒安倍首相をはじめ、誰もそんなことは言っていませんでした
?「テロ対策」のために必要?
⇒法案は「テロ対策」を目的とするものとはなっていません
?現行法ではテロが防げない?
⇒テロ関連条約の締結をはじめ、すでに実効的な措置がとられています。
?国連越境組織犯罪防止条約条約締結のために必要?
⇒共謀罪をつくらなくても条約は締結できます
?「一般人は対象とならない」?
⇒一般人も対象となることは、政府も認めています
?「準備行為」の要件があるから限定されている?
⇒「準備行為」は、誰もが日常的に行う行為です
?内心を処罰するものではない?
⇒内心を問題にして処罰することは政府も認めました
?対象犯罪を限定したから大丈夫?
⇒「組織的犯罪集団」とはまったくなじまない犯罪が多く含まれています
?「今までの共謀罪とは違う」?
⇒看板を変えても、これまで三度廃案になった共謀罪と同じです
?日本が監視社会になることはない?
⇒いまでも行われている市民の監視がもっと日常的に行われます
最後の?についてだけ、【ミニ解説】を引用しておきたい。
「共謀罪は、結果が発生せず、犯罪の実行行為もなされていない段階で、犯罪の『計画(合意)』を犯罪とするものです。『計画(合意)』段階で摘発するためには、その前から特定の市民、団体を監視対象にしなければならなくなります。
すでに、現行法のもとでも、『犯罪予防』『公共の秩序維持』を口実とした市民の監視、プライバシー侵害が横行しています。
計画(合意)段階で犯罪が成立することになれば、捜査の名の下に、さらに日常的かつ広汎な監視がなされることは明らかです。」
(2017年5月13日)
損害賠償請求書
2017年5月12日
住所
被通知人 株式会社ディーエイチシー
代表者代表取締役 吉田嘉明殿
住所
通知人 澤 藤 統一郎
2014年4月16日、被通知人は、吉田嘉明とともに原告となって、通知人を被告とする東京地方裁判所平成26年(ワ)第9408号損害賠償等請求事件を提起した。その請求の趣旨は、相原告と併せて2000万円の支払い請求と、通知人のブログ記事の削除ならびに謝罪文掲載の各請求であり、その請求原因は、通知人のインターネット上のブログ記事が被通知人らの名誉を毀損し侮辱するものとの主張であった。
同事件の訴状は同年5月16日に通知人に送達され、7月11日の進行協議を経て、8月20日が事実上の第1回口頭弁論期日となったが、その直後の同月29日請求の拡張がなされ、請求金額は相原告と併せて6000万円となった。
同事件は、2015年9月2日に請求を全部棄却した判決言い渡しとなったが、被通知人ら両名は東京高等裁判所に控訴し、控訴審は第1回口頭弁論期日に結審して、2016年1月28日控訴棄却の判決言い渡しとなった。
被通知人らはさらに最高裁に上告受理を申立てたが、同年10月4日の同裁判所不受理決定によって、本件は確定した。
以上の被通知人の本件提訴と提訴後の訴訟追行の経過は、被通知人らが民事訴訟本来の権利の救済や回復を目的として提訴したものではなく、明らかに通知人の正当な言論を嫌忌して、これを妨害し封殺しようとしたものと断じざるを得ない。何人にも裁判を受ける権利が保障されているとはいえ、かかる民事訴訟本来の趣旨目的を逸脱濫用した提訴は違法というしかない。
したがって、被通知人は、故意又は過失によって通知人の法律上保護される利益を侵害した者として、民法709条および同719条1項に基づき、吉田嘉明と連帯して通知人に生じた全損害を賠償する責任を負うものであるところ、通知人に生じた損害は、応訴の費用や職務への支障、ならびに高額賠償請求を手段とした恫喝的態様による表現の自由侵害による精神的損害等を合算して、その金額は600万円を下回るものではない。
よって、通知人は被通知人ならびに吉田嘉明に対し、連帯して、600万円の支払いを求める。
なお、仮に、被通知人が本損害賠償請求に応じない場合には、損害賠償請求の提訴をすべく準備中であることを申し添える。
**************************************************************************
損害賠償請求書
2017年5月12日
住所
被通知人 吉田嘉明殿
住所
通知人 澤 藤 統一郎
2014年4月16日、被通知人は、株式会社ディーエイチシーとともに原告となって、通知人を被告とする東京地方裁判所平成26年(ワ)第9408号損害賠償等請求事件を提起した。その請求の趣旨は、相原告と併せて2000万円の支払い請求と、通知人のブログ記事の削除ならびに謝罪文掲載の各請求であり、その請求原因は、通知人のインターネット上のブログ記事が被通知人らの名誉を毀損し侮辱するとの主張であった。
同事件の訴状は同年5月16日に通知人に送達され、7月11日の進行協議を経て、8月20日が事実上の第1回口頭弁論期日となったが、その直後の同月29日請求の拡張がなされ、請求金額は相原告と併せて6000万円となった。
同事件は、2015年9月2日に請求を全部棄却した判決言い渡しとなったが、被通知人ら両名は東京高等裁判所に控訴し、控訴審は第1回口頭弁論期日に結審して、2016年1月28日控訴棄却の判決言い渡しとなった。
被通知人らはさらに最高裁に上告受理を申立てたが、同年10月4日の同裁判所不受理決定によって、本件は確定した。
以上の被通知人の本件提訴と提訴後の訴訟追行の経過は、被通知人らが民事訴訟本来の権利の救済や回復を目的として提訴したものではなく、明らかに通知人の正当な言論を嫌忌して、これを妨害し封殺しようとしたものと断じざるを得ない。何人にも裁判を受ける権利が保障されているとはいえ、かかる民事訴訟本来の趣旨目的を逸脱濫用した提訴は違法というしかない。
したがって、被通知人は、故意又は過失によって通知人の法律上保護される利益を侵害した者として、民法709条および同719条1項に基づき、株式会社ディーエイチシーと連帯して通知人に生じた全損害を賠償する責任を負うものであるところ、通知人に生じた損害は、応訴の費用や職務への支障、ならびに高額賠償請求を手段とした恫喝的態様による表現の自由侵害による精神的損害等を合算して、その金額は600万円を下回るものではない。
よって、通知人は被通知人ならびに株式会社ディーエイチシーに対し、連帯して、600万円の支払いを求める。
なお、仮に、被通知人が本損害賠償請求に応じない場合には、損害賠償請求の提訴をすべく準備中であることを申し添える。
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本日、上記2通の内容証明郵便による損害賠償請求書を提出した。宛先は、吉田嘉明ならびに株式会社ディーエイチシー、請求の賠償金額は合計600万円である。損害賠償請求の根拠は、吉田とDHCが私を被告として提起した民事訴訟の提起とその訴訟追行のあり方が違法で、不法行為にあたるというものである。
もとより、裁判を受ける権利は誰にも保障されている。民事訴訟を提起して敗訴したからといって、その提訴が違法で被告に生じた応訴のための損害賠償の責任が生じるわけではない。しかし、飽くまで民事訴訟という制度は、侵害された権利の救済を目的とするもの。その趣旨・目的を逸脱して、正当な言論を抑圧し封殺して、萎縮効果をねらった恫喝的な提訴となれば違法というしかない。不法行為が成立して因果関係が認められる限りの全損害を賠償しなければならないのだ。
この件は、いずれ訴訟になる。DHC・吉田のごときスラップの濫発は、連鎖的に模倣者を輩出しかねない。言論の自由に対する脅威であり、民主主義の基礎を揺るがしかねない問題でもある。
訴訟開始の暁には、経過を当ブログで逐一ご報告したい。関心をお寄せの上、ぜひともご支援をお願い申しあげる。
(2017年5月12日)
日本国憲法が施行されて70周年の2017年5月3日に相前後して、安倍晋三政権による憲法破壊の暴挙が相次いだ。
安倍首相は、5月1日に開催された「新憲法制定議員同盟」の集まりで、「改憲の機は熟してきた。必ずや歴史的一歩を踏み出す」と挨拶したのに続いて、5月3日に開催された改憲派の集会にビデオ・メッセージを寄せて、「憲法9条に自衛隊の存在を明記した条文を追加して、2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」と述べた。また、日本維新の会が主張する憲法改正による教育無償化に関して、「高等教育についてもすべての国民に真に開かれたものとしなければならない」と述べ、実現に意欲を表明した。
同首相は、これを「内閣総理大臣としてではなく、自民党総裁としての意見表明だ」としているが、そのような手前勝手な「使い分け」はおよそ通用しない。憲法99条によって憲法尊重擁護義務を負い、かつ73条1号により「法律の誠実な執行」の事務を担って、66条3項によって「行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」内閣のトップとしての立場をわきまえない、憲法無視の態度に他ならない。日限を明確にし、かつ内容もきわめて具体的な改憲発言である以上、首相の権限逸脱のそしりも免れない。この問題を国会で追及されてまともに答えずに発した「読売新聞を読め」との言は、国会軽視と自らの職責の無自覚も甚だしい。
その発言内容に着目すれば、自衛隊の存在を明記する第3項の9条への追加、いわゆる「加憲」は、9条改憲の一形態に他ならず、現行憲法を「改正」する点においては、自民党の2012年改憲案と何ら異なるところはない。自衛隊の存在を合憲化する3項を加えれば、現在の9条1項と2項の意味は自ずと変わるのであり、より端的に言って、3項によって「上書き」された2項の「戦力不保持」の規定は死文化する。そして、合憲化される自衛隊は、2015年制定の安保法制(戦争法)によって集団的自衛権行使や他国軍への「後方支援」の権限を付与された自衛隊であって、「専守防衛の自衛隊の合憲化」では決してない。3項の追加を契機にして、いずれは軍法会議や緊急事態条項の提起にまで及ぶことは必至である。また、高等教育を含む教育の無償化の問題は、あえて憲法に書き込まなくても法律の制定や予算措置で実現可能なことであり、この問題の「憲法化」は、むしろ現在の日本における喫緊の教育課題であるはずのこの問題の「先送り」を意味する。
さらに、安倍政権は、GWのさなかに、北朝鮮とアメリカとの対立と緊張が激しさを増す情勢の下、安保法制によって新設された自衛隊法95条の2による「米艦防護」の「任務」を米側の要請を受けて自衛艦に付与し、自衛艦は米艦と太平洋上を並航した。ところが、安倍首相や菅義偉官房長官らは、今回の活動の内容について国会で質問されてもつまびらかにせず答弁を拒否している。もし、自衛艦の行動が米艦の軍事作戦に対応したものであれば、状況から判断して北朝鮮に対する「武力による威嚇」に他ならず、これらは国連憲章2条4と日本国憲法9条1項に違反する危険極まりない軍事行動である。
本協会は、4月19日、「軍事力で問題は解決しない!米朝対立による戦争の危機を回避せよ」を緊急声明として発表したが、その趣旨をここでも再確認したい。今回の「米艦防護」を口実にした自衛艦の行動は、安保法制とその発動が、「軍事秘密」のベールに包まれて国民と国会の監視を受けることなく行われること、その意味において安保法制は、憲法9条に違反すると同時にアジアの平和にとって役立つどころか戦争の引き金になりかねない危険極まりないものであることを如実に示した。
私たちは、以上のような安倍首相の改憲発言と安倍政権による違憲の戦争法の発動を断固糾弾するとともに、施行70年を迎えてますますその価値が高まりつつある日本国憲法を守り、アジアひいては世界の平和のためにこれを実現していくための努力を今後とも続けていくことをここに宣言する。
2017年5月11日
日本民主法律家協会
理事長 森 英樹
**************************************************************************
以上が本日確定し発表した、日本民主法律家協会の安倍晋三改憲発言に関する抗議声明である。
論点はいくつもあるが、本声明の特色は、「自衛隊の存在を合憲化する3項を加えれば、現在の9条1項と2項の意味は自ずと変わる」ことの指摘にある。いうまでもなく、「自衛隊」は日本国憲法上の概念ではない。問題は、これを憲法に押し込むことがどのような意味を持ちうるか。単なる現状の追認にとどまるだろうか。
7・1閣議決定と戦争法によって、自衛隊とは集団的自衛権行使可能な実力組織となっている。つまり、海外で戦争遂行が可能な装備と編成を常備し、ことある折には個別的自衛権の行使を超えた実力の行使をなしうるとの解釈が可能なものとなっている。
安倍晋三が9条3項をおくことによって合憲化しようという自衛隊は、そのような「自衛隊」なのだ。けっして、「戦力にあたらない実力組織」などという無色のものではなく、戦争法によって黒く色塗りされた、戦うことのできる「自衛隊」にほかならない。その結果、「3項によって『上書き』された2項の『戦力不保持』の規定は死文化する。そして、合憲化される自衛隊は、2015年制定の安保法制(戦争法)によって集団的自衛権行使や他国軍への『後方支援』の権限を付与された自衛隊であって、『専守防衛の自衛隊の合憲化』では決してない」と説明されているとおりなのだ。
(2017年5月11日)
本日は、表題の「会」ホームページ開設のお知らせと、幾つかのお願い。
「国有地低額譲渡の真相解明」とは、言わずと知れた「アベ友」学園事件の隠された真相を明るみに出して、解明しようということである。「アベ友学園事件」は、憲法問題でもあり、教育問題でもあり、行政の説明責任や情報の管理と開示の問題であり、行政の中立性の問題でもある。また、政治と行政の関係のあり方をめぐる問題でもあり、さらには地方教育行政の独立性の問題でもある。
「真相解明の会」は、多面的なアベ友学園問題を「国有地低額譲渡の真相解明」の一点において、徹底して追及しようとの趣旨で結成されたものである。当初は、「安倍晋三記念小学校」と首相の名を校名に冠し、首相の妻が、名誉校長に就任して広告塔を務めた小学校。まさしく、首相夫妻とズブズブの関係にあったその学校の敷地が、常識では考えられない「特例」の待遇を受け、「国有地(超)低額譲渡」の対象となった。どのような経過で、なにゆえに、国有財産処分をめぐってこのような理不尽きわまる事態が出来したのであろうか。その真相の解明から、この社会の深層の風景が見えてくるのではないだろうか。このような不合理に、国民は主権者として怒らねばならない。けっして、これをうやむやのうちに放置してはならない。
この会の実務は、阪口徳雄君を筆頭とする大阪の弁護士諸君と上脇博之さんら関西の学者のみなさんが担ってくれている。このほど、立派なホームページが立ち上がった。
その目玉は、関連事実の詳細な「年表」である。そして、公益通報(内部告発)の呼びかけや専門情報の提供のお願いなど。幾つかの記事を引用してご紹介し、ご協力をお願いしたい。
ホームページのURLは下記のとおり。
http://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/
「設立の趣旨と入会のお願い」
http://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/purpose/
近畿財務局は、2016年6月、学校法人森友学園に対し、小学校用地として国有地を、鑑定価格9億5600万円からごみ撤去費8億1900万円などを差し引いた1億3400万円で売却しました。
国会の審議を経た現在でも、ごみ撤去費用に関する算定資料の欠如や交渉経過の記録廃棄等、なぜこの低額譲渡がなされたかの真相は極めて不透明なままです。また、安倍首相はじめ政府の関係閣僚や官僚らは、野党が求める調査や証人喚問を拒否したり、あたかも事実を隠蔽するかのような答弁に終始したりし、多くの国民を納得させる説明がなされていないのが現状です。
このままでは国有地が異常に低額で売買された事実はうやむやにされそうであるとの「危機感」から専門家として何かできることはないかと話し合う中で、できることは何でもしようと「国有地低額譲渡の真相解明を求める弁護士・研究者の会」(略称「真相解明の会」)を結成しました。この会では
1.当面は「真相解明の会」の入会の賛同の呼びかけの呼びかけと同時に近畿財務局長に中立、公正な第三者による調査委員会の設置などの要求
2.今後、専門家として本件事件の真相解明についての調査と研究
3.多数の弁護士・研究者が自ら刑事事件として告発など
4.多数の国民が参加できる要請・告発などの呼びかけ
5.その他専門家としてできる行動はすべて行う
との方針で結成しました。
ぜひ、弁護士・研究者の各位の賛同のお願いをする次第です。
(呼びかけ人代表) 阪口徳雄(呼びかけ人) 豊川義明、大江洋一(以上大阪)、村山晃(京都)松岡康毅(奈良)、梓澤和幸、澤藤統一郎、児玉勇二、山下登司夫、中山武敏、宇都宮健児(以上東京)、野上恭道(群馬)、郷路征記(札幌)、渡辺輝人(京都)、小林徹也、由良尚文、愛須勝也、菅野園子、白井啓太郎、岩佐賢次(以上大阪)
宛先:Email:sinsokaimei@yahoo.co.jp
弁護士 岩佐賢次宛 FAX06-4302-5159
*管理の都合上、なるべく電子メールでの送信をお願いいたします。
1 「弁護士・研究者の会」に
?入会する。 ?入会しない。
入会する場合、氏名の公表は?可 ?不可
2 第三者調査委員会の要望書に
?賛同する。 ?賛同しない。
賛同する場合、氏名の公表は?可 ?不可
3 近畿財務局の職員を背任罪で告発する場合、告発人に名を連ねることは
?可 ?告発状の中身が決まった段階で積極的に検討したい。?不可
【氏名】漢字( )読み仮名( )
【連絡先メールアドレス】( )
【送付先住所】(〒 )
【電話番号】( )
【FAX番号】( )
【弁護士の方】単位会( )弁護士会、修習( )期
【研究者の方】所属( )役職( )
【メッセージを一言】( )
公益通報(内部告発)の呼びかけ
http://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/yobikake/
本問題は安倍官邸が近畿財務局において「適正」に処理したという国民世論を無視した態度で真実の情報の大半が隠蔽されたままで「うやむや」に終わらせされようとしています。しかしこの問題には多くの関係者が関与し、真実または真実の周辺事実を知っているとおもわれます。
・近畿財務局、大阪航空局の職員
・大阪府の職員
・学校法人森友学園の関係者
・地中埋設物の撤去、小学校の建設に関係した従業員または下請けの関係者
・安倍昭恵夫人に付き添った中央省庁の役人の周辺の関係者
公益通報者保護法は事業者が隠蔽工作を行っている場合は外部通報をした者に不利益取り扱いをしてはならないことになっています(法第3条3号ロ・第5条1項、2項)
なお、この公益通報(内部告発)を担当する本会の代表の弁護士阪口徳雄は公益通報者保護法の制定前に「公益通報(内部告発)支援センター」を大阪の弁護士らで結成した時の事務局長として、多数の公益通報者の相談・受理にのって来た経験を有しています。(新聞記事参照)この代表の下で守秘義務を有する弁護士5名が特別この回の公益通報(内部告発)を受理して相談することになりました。
通報者の一切の秘密を守ります。
公益通報(内部告発)に当たっての留意点
1.通報先の住所(〒541?0041大阪市中央区北浜2?1?5平和不動産北浜ビル4階弁護士阪口徳雄宛)
メールアドレス「sinsokaimei@yahoo.co.jp」
FAX06?6223?5202(弁護士阪口徳雄宛)
2.メール、FAXで通報される場合は勤務先のアドレス、FAXを使わないこと。Webメール、自宅のPCなどのアドレスを使うこと
3.最初の通報には ☆通報者の知っている情報の概要 ☆関係先(それを通報すると個人情報が判る場合は省略して頂いても結構です)がわかればよく、氏名、詳細な通報ではなくてもかまいません。メールの場合は弁護士の方からメールの場合は連絡します。もし必要な場合は面談させてもらいます。但し手紙、FAXの場合は通報の場合は通報者と連絡を取りたい時のためには、氏名、連絡先を書いて頂かないと連絡ができませんのでよろしくご協力のほどお願いします。
4.形式は問いません
本件に関する専門情報の提供のお願い
今回の低額売買については地中埋設物が地下9メートルまでありその撤去費用などが8億円と高額な試算をして土地鑑定価格から控除しています。このような手法に極めて疑義があります。
・地中埋設物の調査。積算方法についてのコンサルの方かまたはゼネコンなどの業務に従事している方でそれが判る方
・国、自治体の積算関係の業務に従事されている方で今回の8億円の積算の仕方に批判、疑問のある方
・その他、今回の森友学園への低額売買などに関して専門的な見地から批判、意見がある方
などの情報も是非お願いします
?森友学園問題年表(関連情報を含む)
http://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/moritomogakuen-mondai-nenpyou/
森友学園問題の年表について
「国有地低額譲渡の真相解明を求める弁護士・研究者の会」では、その結成前から、国有地が低額で「森友学園」に払い下げられた問題について、マスメディアの報道した情報や私たちが入手した関係資料の情報を参考に、エクセルで年表を作成しました。
この年表では、主に
1.近畿財務局などの国
2.大阪府私学課などの大阪府
3.安倍晋三首相と昭恵夫人など国会議員
4.籠池泰典夫婦など森友学園
という主体ごとに、国有地の払い下げ等の事項、または、それに関連する事項をまとめています。
また、時期として、
1.森友学園が小学校建設のための国有地を探し始めるまでの時期、
2.森友学園が国有地を探し始めた頃以降、払い下げを受けるまでの時期、
3.森友学園が国有地の払い下げを受けた以降、現在までの時期
という3つの時期の順番で、上記事項をまとめています。
以上のように森友学園問題につき主体別に、かつ時系列で、直接・間接に関係する事項を把握しやすいように年表にまとめました。
情報公開請求をしていますので、それが開示されれば、今後、情報を追加します。また、まとめた年表情報に誤記・誤認があれば、指摘いただければ、情報を訂正します。さらに、この年表に漏れている情報につき皆様から提供があれば、その情報を加筆します。
この点での皆様の協力をお願いします。(引用終わり)
国有財産とは、政権の財産でもなければ、首相の財産でもない。飽くまで国民の財産である。これを、首相とズブズブの関係にある者、首相の歴史修正主義や右翼思想に共鳴する者に対し、あるいは首相の後ろ盾があるとの忖度される者に、ただ同然で払い下げられてよかろうはずがない。
いま、アベ友学園疑惑追及の火勢を消してまわろうとする意図的な動きを感じざるを得ない。ぜひとも、多くの人の、熱意と情報をご提供いただきたい。
(2017年5月10日)
僕は海苔弁大好きよ
今に大きくなったなら
強いお方にゴマすって
出世コースでハイドウドウ
僕は海苔弁大好きよ
国民よりは権力者
無難な世渡り人の常
忖度擦り寄りハイドウドウ
僕は海苔弁大好きよ
海苔の下には何がある
安倍晋三の小学校
隠しておかなきゃハイドウドウ
僕は海苔弁大好きよ
安倍の夫婦をお守りし
不都合情報目眩まし
忠義を尽くしてハイドウドウ
僕は海苔弁大好きよ
真っ黒くろのこの海苔は
アベの夫婦の腹の色
見せてはならないハイドウドウ
ホントは海苔弁好きじゃない
学歴競争勝ち抜いて
こんなはずではなかったに
涙が出ますよハイドウドウ
ホントは海苔弁好きじゃない
かごいけさんの憮然顔
同志でさえもあっさりと
切り捨て踏みつけハイドウドウ
ホントは海苔弁好きじゃない
さりとて今さらどもならん
忠義尽くしたまごころを
酌んでくださいハイドウドウ
ホントは海苔弁きらいなの
このままいったらどうなるの
一度は 妻子に胸を張る
姿を見せたいハイドウドウ
僕は海苔弁大好きさ
弱みを隠した厚い壁
知らないうちが花なのよ
国民だましてハイドウドウ
僕は軍人大好きよ
もうすぐ憲法改正し
勲章付けて剣下げて
お馬に乗ってハイドウドウ
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あはれ
昭(アキ)風よ
こころあらば伝へてよ
――官僚ありて
今日の昼餉は
謀議して
のりべんをしつらえて
思ひにふける と。
のりべん、のりべん
ましろき飯を黒きのりをもて覆いたる
のりの下には白き飯あるがならひなり。
されど、我がしつらえしのり弁の
のりの下には白き飯なく
民の目を恐れし隠しごとのみ。
欺かれし民をおもへば、
その心ぞあはれにもおろかなる。
あはれ
昭風よ
汝こそは見つらめ
海苔の下の黒き隠しごとを。
いかに
昭風よ
いとせめて
証せよ 証言台に立て
のりべん、のりべん
のりべん苦いか塩つぱいか。
のりべんをしつらえるは、
また食ふは、
霞ヶ関のならひぞや。
あはれ
げにそはくるおしくもをかし。
(2017年5月9日・連続第1500回)
判決は必ず公開の法廷で、予め告知された日時に言い渡される。民事訴訟の場合、各当事者に出席の義務はなく主文だけしか朗読されないが、ともかく公開性は確保され、言い渡しの日時は必ず事前に通知されている。突然の判決言い渡しはあり得ない。
ところが、判決ではなく決定となるとそうではない。言い渡しという観念がない。公開性もなく決定の日の事前通知もない。労働仮処分についても、ある日予告なく決定が出ることになる。決定が出たという通知を受けて、裁判所に決定書を取りに行くか、郵便による特別送達を待たねばならない。
連休明けの本日(5月8日・月曜日)午前11時頃に、「東京地裁民事19部です」という書記官からの電話を受けた。「平成29年(ヨ)第21001号と2号事件の決定が出ました」という。愛想よく、「お待ちかねの認容の決定が出ましたよ」などとはけっして言わない。
「今日中に決定書を受領に伺いますが、まさか申し立て却下の決定ではないですよね」と水を向けるが、なんとも返事は素気ない。「決定書の送達が告知ですので、決定書の受領をお願いします」というのみ。
いま私の手許に、その2通の労働仮処分の決定書がある。同じ使用者を「債務者」(仮処分事件では相手方をこう呼ぶ。本訴になれば被告にあたる呼称)とするもので、事実上の解雇を争い、賃金の仮払いを求める内容。1件は、「毎月21万2000円を仮に支払え」という申立の全額が認められた。もう1件は、「毎月12万円を仮に支払え」という決定主文。この人は、別の収入があるのだから、仮払い金額としてはこれでよいだろうというもの。あとは本訴で勝ち取ればよいのだ。なによりも、決定の理由が素晴らしい。
この事件は、澤藤大河が弁護士として依頼を受け、方針を定め、申立書を作成し、疎明資料を集め、審尋を担当してきた。今年の正月明けの1月4日に、東京地裁労働部に賃金仮払いの仮処分を申し立て、事件番号が労働仮処分事件として今年の01番と02番の事件番号が付いた。その後、審尋期日に疎明を尽くし、裁判所は債権者(労働者)側の勝利を前提とした和解を提案したが、債務者の受け入れるところとならず、4月12日審尋を終えて、今日まで決定の通知を待っていたもの。
2人の労働者はアメリカ人でいずれもリベラルな知性派だが、日本語が堪能とは言えない。私もリベラルな知性派だが、英語が堪能とは言えない。会話はほとんどできない。依頼者とのコミュニケーションはもっぱら英語によらざるを得ないのだから、この事件は大河にまかせるしかない。私の出る幕はない。
2人の勤務先は都内に12のブランチをもつかなり大きな語学学校で、この2人は英語講師としてかなり長く働いてきた。その間、労働者であることに疑問の余地はないと考えてきた。使用者は、広告によって受講者を募集し、授業時間のコマ割りをきめ、定められた受講料のうちから、定められた講師の賃金を支払う。労働時間、就労場所、賃金額が定められている。これまでは、疑いもなく、労働契約関係との前提で、有給休暇の取得もあった。
ところが、経営主体となっている株式会社の経営者が交替すると、各講師との契約関係を、「労働契約」ではなく「業務委託契約」であると主張し始めた。そして、全講師に対して、新たな「業務委託契約書」に署名をするよう強要を始めた。この新契約書では有給休暇がなくなる。一年ごとの契約更新に際して、問答無用で解雇される恐れもある。
経営側が、「労働契約上の労働者」に対する要保護性を嫌い、保護に伴う負担を嫌って、業務請負を偽装する手法は今どきの流行りである。政権や財界は、労働形態の多様性という呪文で、正規労働者を減らし続けてきた。これも、その手法の主要な一端である。
法とは弱い立場の者を守るためにある。経済的な弱者を守るべきが社会法であり、その典型としての労働者保護法制である。本件のような、「請負偽装」を認めてしまっては労働者の権利の保護は画餅に帰すことになる。
本件の場合、講師の立場は極めて弱い。仕事の割り当ては経営者が作成する各コマのリストにしたがって行われる。受講者の指名にしたがったとするリストの作成権限は経営者の手に握られている。このリストに講師の名を登載してもらえなければ、授業の受持はなく、就労の機会を奪われて賃金の受給はできない。これは、解雇予告手当もないままの事実上の解雇である。やむなく、多くの講師が不本意な契約文書に署名を余儀なくされている。
しかも、外国籍の労働者には、就労先を確保することがビザ更新の条件として必要という特殊な事情もある。つまり、労働ビザでの滞在外国人労働者にとっては、解雇は滞在資格をも失いかねないことにもなるのだ。その学校での100人を超す外国人講師のほとんどが、契約の切り替えに憤ったが、多くは不本意なからもしたがわざるを得ない、となった。
それでも、中には経営者のやり口に憤り、「断乎署名を拒否する」という者が2人いた。「不当なことに屈してはならない」という気概に加えて、この2人は永住ビザをもつ立場だった。
この五分の魂をもった2人は大河の友人でもあった。大河は、友人の役に立てただけでなく、弁護士として労働者全体の利益のために貢献したことになる。この事件の争点は、2人の労働者性認定の可否だった。債権者側が提示したメルクマールをほぼ全て認めて、完膚なき勝利の決定となった。
明日には、債務者から任意に支払いを受けるか、あるいは強制執行をすることになるかが明確になる。本案訴訟の判決確定までフルコースの解雇訴訟経験も良し、早期解決も良しである。今日は実に良い日だ。
(2017年5月8日・連続第1499回)
大型連休最終日の本日(5月7日)は、江東区夢の島で公益財団法人第五福竜丸平和協会の理事会。5月27日評議員会に提出の事業報告や、決算・予算案そして人事提案作成などが議題。
川崎昭一郎理事長を筆頭に理事は5名。それに、私と浦野広明さんが監事。安田和也事務局長が加わって8名で議事が進行する。理事(5名)・評議員(10名)の役員全員が核廃絶の理念に共鳴したボランティア。当然のごとくまったくの無償での活動。予算規模からも、この団体では経理上の不祥事は起こりようがない。
席上、2016年度(16年4月?17年3月)の第五福竜丸展示館の入場者総数が、106,855人と報告された。6年前の東日本大震災で入館者数が激減し、いまだに震災前の水準回復までには至らないものの、ようやく年間入館者数10万人の大台を回復した。展示館の来館者人数は、核廃絶運動消長のバロメータの一つと言ってよい。ぜひ、もっともっと多くの来館者を得たいもの。
団体の見学者が、765団体で27,428人。うち、小学校84校4,353人、中学校177校11,913人、大学を含むその他の学校91校、1,328人とのこと。
小学生の来館者の少ないことが話題となった。従前の半数を回復できていないという。とりわけ、都内の小学校からの来館者が少ない。近隣の学校には勧誘のビラをお渡しして働きかけはしているのだが、なかなか成果に結びつかない。学校の先生方の関心が薄れているのではないだろうか、という危惧が語られた。
小中学校のどの社会科教科書にも、戦後史の一コマとして、水爆実験による第五福竜丸被災の事実は記載されているのだという。それでも、授業では通り一遍のものになっているのではないか。その授業から、第五福竜丸実物展示見学までの距離をどうしたら埋められるのだろうか。やはり、原水禁運動の拡がりと熱気の問題となろうか。現在、原発事故被災に対する関心は高い。そのことと、核兵器や核実験による放射線被害との結びつきが十分に意識されていないのが残念だ。
子供も大人も、多くの人に第五福竜丸展示館に足を運んでいただき、歴史の生き証人である巨大な船体を眼前に、充実したパネル展示やガイドの説明で、1954年3月1日のできごとの意味をお考えいただきたい。日本の原水禁反対運動は戦後すぐから盛んであったのではない。第五福竜丸の被災をきっかけに国民的大運動になったのだから。館内の展示内容は、毎年2度ずつ変わる。ぜひとも、友人を誘っての繰りかえしのご訪問を。
現在の展示企画は、第五福竜丸の建造70年を記念して、木造船の歴史に焦点を当てた内容になっている。『この船を知ろうー建造70年の航跡』につづいて、6月からは、『この船をつくろうー船大工 匠の技』と題して、どのように船が造られるのかをたどる展示となる。建造の地和歌山県古座(串本町)、練習船改修の旧強力造船(三重県伊勢市)などからの資料提供を得て、船大工の船造りの工程や船大工の技、大工道具などを展示する。下記の実演イベントも用意されている。
特別イベント「船大工 匠の技を視る」
7月23日(日)午後2時~
第五福竜丸船首下特別ステージにて、大工さんのお話しと実演。
第五福竜丸の改修をした、三重県伊勢市の船大工が愛用の大工道具といっしょに夢の島に登場!! どなたでも参加できます! 無料。
また、6月17日(土)には、第46回ビキニふくしまプロジェクトとして、「マーシャルとふくしまをむすぶ」朗読と講演もある。
マーシャル最新事情を、第五福竜丸展示館の学芸員2人が報告し、福島の現状について井戸川克隆前双葉町長が講演する。
なお、第五福竜丸展示館の公式ホームページは以下のとおり。
http://d5f.org/
懸案だった英語の表記も充実したものとなった。海外からの熱心な見学者が増えているという報告もあった。
会議のあと展示館の外に出ると、久保山愛吉さんの石碑の側の花壇にバラが咲いていた。展示館の公式サイトには、今日(5月7日)アップされた次のような、やさしい文章のお知らせがあった。
連日、途切れることなく来館者でにぎわっています。
お天気のいい連休ということもあり、小さなお子さんを連れた方やバーベキューで遊びにいらしている方たちも、立ち寄られているようですね。
「原水爆の被害者は わたしを最後にしてほしい」
という久保山愛吉さんの言葉を刻んだ石碑の周りでは、バラがいっせいに咲きはじめました。
生前、久保山さんが育て、その後妻・すずさんが丹精したバラを株分けしていただいたクイーン・エリザベス(ピンク)、平和を願って植えられたピース(黄色)アンネのバラ(オレンジ)・・・。
季節の花たちも咲き誇っています。
連休明けからは本格的な修学旅行シーズンで、たくさんの小中学生たちを迎えます。
(2017年5月7日・連続第1498回)
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公益財団法人第五福竜丸平和協会は、東京都から都立第五福竜丸展示館の運営を委託され、「都立第五福竜丸展示館ニュース 福竜丸だより」(隔月刊)を発行している。その2017年7月号が、通算400号となる。
「たより」は毎号8ページ。充実していると思う。定期購読については、以下のURLを開いていただきたい。
http://d5f.org/contribute.html
労働者学習センターが発行する「ひろばユニオン」という労働組合運動誌がある。月刊で、一冊490円(税込み)の定価。1962年4月に第3種認可取得とされているから、55年の歴史をもっていることになる。さすがに連合系組合からの寄稿が多いが、特定のスポンサーなしで運営を続けているという。労働運動低迷と言われる今日、貴重な出版物というべきだろう。
その「ひろばユニオン」に、12回連載の予定で、「施行70年 暮らしと憲法」のシリーズの執筆を引き受けた。この4月号からのこと。その書き出しが、以下のとおりだ。
「今月号から1年間、12回連載で本誌に憲法をテーマに執筆することになりました。各号ごとに、身近なトピックを取り上げて憲法を語り、12回を通じて憲法の全体像が把握できるようにする、そんな試みの連載です。」
そんなに、うまく行くかどうか。やってみなければ分からないが、できるだけのことをやってみよう。毎号4000字。写真をいれて、4ページ分。
連載初回の4月号では、森友学園問題で話題となった教育勅語を取り上げた。この勅語に、大日本帝国憲法の精神がよく表われている。こうして叩き込まれた臣民根性の残滓が今なお、払拭しきれずに残ってはいないか。国民主権の日本国憲法下、主権者の自立が必要というテーマ。
第2回の5月号では、「平和憲法70歳 あせぬ輝き」と題して、憲法の平和主義と、70年間国民が憲法を守り抜いてきたことによって、この憲法を国民自身のものとして定着させてきたことの意義を書いた。
そして、連休明けまでに第3回の6月号の記事を送稿しなければならない。原稿依頼を受けることは珍しくないが、毎月の連載は意外に重荷だ。なお、季刊の「フラタニティ」に、「私が関わった裁判闘争」を連載して、既に第6回分を送稿済み。このように課題を与えてもらわないとまとったものを書くはずはないのだから、原稿の依頼を受けることはありがたいのだが、文筆を生業としている身ではないので、ときに本業との時間の配分に苦しむことになる。
12回の構想は、「憲法とはなんぞや」「日本国憲法とはなんぞや」という根本理念に関するテーマで3回、人権論に5回(労働基本権を手厚く)、統治機構に3回(立法・行政・司法)、憲法改正手続と緊急事態に各1回というところ。
予定ではもうできているはずの、立憲主義をテーマにした、「憲法とはなんぞや」という原稿が本日まだ完成しない。
トピックとしては、来年(2018年)の「明治150年」を機に、「明治の日」を作ろうという運動。「昭和の日」の右派の集会での、自民党の青山繁晴参議院議員の「私たちの憲法は古代の十七条の憲法に始まり、それが近代化されたのは明治憲法ではなく、本来は五箇条の御誓文。御誓文こそ、私たちの本来の憲法だ。『明治の日』が制定されれば、そういう根幹に立ち返ることを子どもたちに話すこともできるのではないか。」を取り上げた。
「十七条の憲法」も「五箇条のご誓文」も憲法ではない。では、憲法とは何か。近代憲法の典型は、民衆が王政を倒した市民革命後のフランスに見ることができる。憲法とはなにかという有名な定式として、フランス人権宣言(1789年)16条は、「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもたない。」と言っている。
(1)「権利の保障の確保」と、
(2)「権力の分立の定め」とが必要。
(1) が目的、(2) は手段の関係。
個人の人権と国家の権力との対立構造を明確に意識して、強い国家権力が、国民の人権を侵害することのないよう、権力を集中させずに分立した権力が互いに牽制しあう仕組みを作らなければならない、ということ。
この定式のもと、憲法の構成は、人権宣言(人権のカタログ)の部分と、国家の仕組みを形づくる部分(統治機構)とに大別されている。なによりも人権の保障が大切で、これを守るための国家の仕組みが工夫されている。
日本国憲法は、市民革命後の近代憲法のあり方の正統な承継者として、徹底した人権尊重の立場を貫いている。これは個人を価値の出発点とする個人主義であり、国家を人権と対立する危険な存在と考える自由主義を大原則としているということ。国家や社会よりも、国民個人が大切という考え方で、国家主義や全体主義はとらないということなのだ。
この大原則において、日本国憲法は、天皇あっての臣民、国家あっての個人という、戦前体制とは理念を異にしている。
こんな趣旨だが、これだけでは面白みに欠ける。どうすれば面白く読んでもらうことができるか、もう少し考えてみよう。
(2017年5月6日・連続第1497回)