澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

ワタシが強面のニコルソンだ。オスプレイは、今後も飛ばす。

オスプレイは、墜落したのではない。コントロールされた状態で着水したのだ。確かに機体は大破し乗員二人は脱出時に負傷した。常識的には、これは「crush」(墜落)だろう。しかし、そんなことが今問題なのではない。重要なことは機体が着水直前まで完全にコントロールされた状態にあったことだ。だから、誰がなんと言おうともこれは、「landing on the water」(着水)なのだ。

墜落か着水かを分けるものが、「under control」だ。これあればこそ、パイロットは負傷しながらも住宅や住民の被害を避け得たのだ。沖縄の住民は、重大事故から間一髪のところで、オスプレイ・パイロットの的確な判断と英雄的な行為によって救われたのだ。これは表彰に値する。だから、沖縄県は挙ってオスプレイのパイロットに感謝すべきではないか。少なくとも、負傷の米兵に見舞いの言葉があってしかるべきだ。それを、副知事お出ましの抗議とは筋違いも甚だしい。ワタシは怒りを抑えきれない。机を叩くぐらいのことはする。

貴国の総理大臣も私と同じではないか。彼は、2013年9月7日ブエノスアイレスで開催されたIOC総会の席上、福島第1原発の汚染水排出問題を「The situation is under control」と表現している。その言葉で、東京オリンピック誘致に成功したのだ。当時常識的には、事故後の原発の汚染水が外洋にダダ漏れになっていたことは世界中の人が知っていた。それでも、「under control」だ。「under control」とは、かくも使い勝手のよい便利な言葉なのだ。

もし、私の「under control」がウソだというのなら、貴国の総理大臣も大嘘つきだ。そんな大嘘つきが首相を務める国の自治体が、ワタシに抗議する資格などあるわけはない。

そもそも、米軍が日本を片務的に防衛してやっているのだ。沖縄県も日本の一部ではないか。常々、駐留米軍に対する敬意と感謝の気持ちが足りないことを不満に思ってきた。どうして、そのような不遜な態度がとれるのか。

オスプレイの騒音がうるさいとか、事故の確率が高くて不安だとか、軍人の態度が横暴だとか、遵法精神に乏しいとか、そのくらいのことは、些細なこととして我慢してもらわなければならない。沖縄が、他国から攻めてこられたら、うるさいの、危ないの、不愉快だなどというレベルの問題ではないではないか。守ってもらっていることへの感謝の気持がもっとあってもよいはずなのだ。

オスプレイが沖縄に配備されてから既に4年を経過した。その間事故がなかったことはたいへんなことだ。どうしてこのことを立派なことと言わずに、たった一度の事故らしい事故で、被害もないのに大騒ぎをするのだろうか。

安慶田副知事は、ワタシへの抗議のあとの記者会見を行い、こう記事にさせている。
「安慶田氏によると、抗議の際、在沖米軍トップで第3海兵遠征軍司令官のニコルソン四軍調整官の表情はみるみる怒気に染まっていった。ニコルソン氏は『パイロットは住宅、住民に被害を与えなかった。感謝されるべきで表彰ものだ』と述べた。安慶田氏が『オスプレイも訓練もいらないから、どうぞ撤去してください』と伝えると、『政治問題化するのか』などと話し、テーブルをたたく場面もあったという。」「会談後、安慶田氏は記者団に『植民地意識丸出しだ。私たちからすると、抗議するのは当然だ』と感想を述べた。」

ワタシは、「植民地意識丸出しだ」という副知事の記者会見発言に驚いた。副知事は、沖縄を米軍の植民地ではないと思っているようだ。もちろん、19世紀から20世紀前半の「植民地」とは違うかも知れない。しかし、米軍は大きな犠牲を払って沖縄地上戦を制したのだ。また、戦後の占領期に、日本の天皇(裕仁)はマッカーサーに、独立後も沖縄の占領を継続するよう申し出た事実もあるではないか。今の沖縄は、戦争によって、敗戦国日本から戦勝国米国に差し出された「植民地同然」の島ではないか。いまさら、「植民地意識丸出しだ」などという抗議が成立する余地はない。

確かに、沖縄がオスプレイ配備に反対だということは知っている。知事が反対派の筆頭だ。県議会は3度も反対を決議し、41市町村の全議会も同調している。2012年9月には配備反対の県民大会が開かれ、10万1千人(主催者発表)が集まった事実もある。13年1月には全市町村の首長らが参加して東京・銀座を、オール沖縄勢力がデモ行進する事態に発展した。今も、確かに反対する県民世論は強く大きい。

しかし、本来この問題の所管は日本の政府だろう。国が米軍のオスプレイ配備計画に異を唱えたことは一度もない。防衛大臣も「不時着水」と繰り返しているではないか。アベ政権は、もの分かりがよい。だから、沖縄県が何を言っても、ワタシたちは本来無視してよいはずなのだ。それを忙しい時間を割いて、面会してやっていることをよく理解していただきたい。

どんな自動車も飛行機も、所詮は人が作った機械だ。絶対安全ということはありえない。オスプレイも、「いつか落ちる」ものなのだ。それが今回であったというだけのことではないか。今回の事故でワタシ自身が問題ないと確信するまで飛行はしないが、もちろんほとぼりの冷めたころには必ず飛行を再開する。ワシントンもオスプレイは引き続き飛行すると判断している。アベ政権も容認、いや歓迎するに違いない。

それでいったい何が問題なのか、聞かせてもらいたいものだ。ワタシには理解できない。
(2016年12月15日)

『政界三悪党』(自・公・維)の揃い踏み

親分<自民・駄右衛門>

問われて名乗るもおこがましいが
その名もゆかしき「自由」と「民主」
企業と強者の「自由」を唱い
選挙で勝っての「民主」主義。
水清ければ魚棲まず
汚濁のこの世を立ち回り
利権を漁って肥え太り
危ねえ橋も乗り越えて
人の定めは五十年
もはや六十の坂を越え
六十余州に隠れのねえ
悪名とどろく
賊徒の総元締め 自民駄右衛門。

出自をたどれば玉石の
戦後の保守の寄せ集め
次第に戦犯はば利かせ
官僚これに追随し
改憲目指して六十年
いまだ悲願はならないが
せめてバクチは解禁し
賊徒の大義を顕わさん?。

一の子分<公明・下駄小僧雪之助>
知らざあ言って聞かせやしょう
話せば長いことながら
我が身は法蓮華経の申し子で
王仏冥合実現のお努め励んで人となり
政教分離に敵対の
憲法違反と叩かれて
忍ぶ姿も傷ましく
あまたの言論妨害の
悪名背負った幾星霜。
ついには、世論の糾弾を
自民駄右衛門に助けられ
以後は親分には逆らえぬ
哀れなこの身となりはてぬ。

子分に加えていただいて、
「どこまでもついて行きます」と
おかしら忠義の下駄の雪。
かつては「平和」の「福祉」のと
理想を語ったこともある。
今じゃ、かしらの言いなりで
「右と言われれば、まさか左とは言えない」ていたらく
与党の蜜を吸い続け
ズッポリはまった悪の道
いまさらに足抜けできない身の辛さ。

バクチ解禁法案は
賛成すれば、義賊の化粧がはげ落ちて
反対すれば、かしらの怒りを忍びかね
アチラを立てればこちらが立たぬ
ここが思案のしどころで、
両方の顔を立てての自主投票。
小細工あたらず、もしや両者の機嫌を損ねたか。
あっち見こっち見、優柔不断、二股膏薬の
下駄小僧雪之助?。

二の子分<維新・ポピュ太郎>
さてどん尻に控えしは
政界三悪党の新参で
庶民泣かせの法案を
自民に加担で押し通す
その名も「維新・ポピュ太郎」

以前を言やあ大阪で
八百八橋を股にかけ
薄汚い人の心根に付け込んで
闇のホンネを引き出した
弱者イジメの政治が大ウケで
地方政治を乗っ取った
あのおもしろみを忘られず
今度は国をねらっての
重ね重ねの大ばくち。

自民は風除け必要で
公明抱き込む戦略で
自公政権の悪だくみ。
オレから見りゃあ、生温い。
自民を右から引っ張って
自民の悲願の改憲を
オレの力で助けると
ここは恩のウリどころ。

大阪万博夢洲での賭博開帳のそのときは
大金儲けるバラ色の夢をばらまいて
がっぽりゼニを巻きあげる
あとは野となれ山となれ
恥を知らない
ワイが維新・ポピュ太郎だ?。

 

〈議会の三悪党〉
我等三人団結し、切磋琢磨でがんばれば
庶民の願いを蹂躙し、
なんでも実現できそうだ。

年金カットにTPP
賭博の解禁だけでなく
労働法制締めつけて
元気に原発再稼働
産軍学の共同も
海外派兵や武器輸出
沖縄新基地押し進め
悲願の憲法改悪も
けっして夢ではなくなった。
韓国見てればたいへんだ。
民衆決起は恐ろしい。
幸い日本の民衆は
欺され方がお上手だ。

さあ、今日も悪政に精出すぞ。
ぼくらは「悪・党」三人組。
(2016年12月14日)

キリスト者の懸念ー「象徴」を「偶像」にしてはならない

インターネットとは便利なもの。メールとはありがたいものだ。友人たちが貴重な情報や意見を寄せてくれる。

2016年12月11日付の「ヤスクニ通信」(第743号)をメールで受信した。日本キリスト教会靖国神社問題特別委員会が発行するもの。複数の牧師が立派な記事を書いている。

私は、無神論者である。しかし、かつて天皇制による弾圧を受けた宗教者、そして今、国家権力や社会的圧力からの精神的自由侵害の恐れに敏感な宗教者には、敬意と連帯の気持を抱いている。アベ改憲阻止の課題をともにする人たちである。そのような共感できる記事をご紹介したい。下記は、鎌田雅丈(宝塚売布教会牧師)という方の、いかにも牧師さんらしい寄稿の抜粋である。

〈祈りのために〉彼はまた像、彫像を造り、神殿に置いた。(歴代誌下33章7節)

 上記の御言葉にありますように、マナセ王は神殿に彫像を置きました。物は増えますが、しかしそれはある意味で、神殿を破壊することでもあります。…いつのまにか、礼拝の対象が増えているのです。真の礼拝が崩されているのです。神殿は、唯一なる神を礼拝する場所であります。そこに偶像が加えられることは、神聖な場所を破壊することにもなります。

この牧師の信仰において「唯一なる神」以外の偶像を崇拝することは、神への冒涜であり信仰の堕落なのだ。「像・彫像を造り、神殿に置いた」は、「唯一なる神」とともに崇めるとしても、それは許されざる罪となる。もちろん、聖書を引用して語られていることは、「天皇や天皇にまつわる一切のもの」を偶像として崇拝することである。「天皇教の像・彫像を作」り、これを「神殿に置く」一切の行為が、信仰に反する。一神教とは、そのように厳格なものなのだ。

 マナセの時代に生じた出来事は、私たちの時代にも起こりうることかもしれません。実際のところ、それほど遠くない昔に、唯一なる真の神を礼拝すべき場所で、別なものを礼拝するように強要されたことがありました。礼拝の対象が増えてしまったのです。そのことを考えると、私たちは今、礼拝の再建の時代を生きていることになるのかもしれません。そうであれば、私たちはしっかりと再建していかなければなりません。気が付いたらいつの間にか、礼拝の対象が増えていたというようなことにならないようにしていかなければなりません。

これは、天皇制の圧力に妥協して信仰を曲げた苦い教訓の再確認であり、同様のことを繰り返さないとする決意でもある。天皇制権力が信仰に介入した忌まわしい歴史的事実を、宗教学者が次のように解説している。

 神社対宗教の緊張関係は、国家神道の高揚期を迎えて、様相を一変した。満州事変勃発の翌一九三二年(昭和七)四月靖国神社では、「上海事変」等の戦役者を合祀する臨時大祭が挙行され、東京の各学校の学生生徒が、軍事教官に引率されて参拝した。そのさい、カトリック系の上智大学では、一部の学生が信仰上の理由で参拝を拒否した。文部省と軍当局は事態を重視し、とくに軍当局は、管轄下の靖国神社への参拝拒否であるため態度を硬化させ、同大学から配属将校を引き揚げることになった。軍との衝突は、大学の存立にかかわる重大問題であったから、大学側は、天主公教会(カトリック)東京教区長の名で、文部省にたいし、神社は宗教か否かについて、確固たる解釈を出してほしいむね申請した。カトリックとしては、神社がもし宗教であれば、教義上、礼拝することは許されない、というのが、申請の理由であった。文部省は内務省神社局と協議し、九月、天主公教会東京大司教あての文部次官回答「学生生徒児童ノ神社参拝ノ件」を発し、「学生生徒児童ヲ神社ニ参拝セシムルハ教育上ノ理由ニ基クモノニシテ、此ノ場合ニ、学生生徒児童ノ団体カ要求セラルル敬礼ハ、愛国ト忠誠トヲ現ハスモノニ外ナラス」との正式見解を示した。神社参拝は、宗教行為ではなく教育上の行為であり、忠誠心の表現であるから、いかなる宗教上の理由によっても、参拝を拒否できないというのである。この次官回答によって、学校教育においてはもとより、全国民への神社参拝の強制が正当化されることになった。カトリックでは、神社は宗教ではないという理由で、信者の神社参拝を全面的に認め、国家神道と完全に妥協した。しかしプロテスタントでは、翌年、岐阜県大垣の美濃ミッションの信者が、家族の小学生の伊勢神宮参拝を拒否して、二回にわたって同市の市民大会で糾弾されるという事件がおこったのをはじめ、教職者、信者による神宮、神社の参拝拒否事件が続発した。(村上重良・「国家神道」から)

以上の牧師さんの記事は、諒解可能なよく分かる叙述である。しかし、次の部分の意味をどうとるべきか、正確には私にはよく分からない。

 偶像崇拝の危機は、私たちにとって完全に過ぎ去ってしまったわけではありません。それは今もまだ起こり得ることです。象徴であるものが、あたかも実体であるかのように議論が進められているようです。結局どうなるのか。それ以前に、その議論の前提にあるものが、私たちの生命を脅かしています。偶像にされるものも、それを拝まされるものも、命の尊厳を脅かされています。
 真の礼拝を再建していくことは、命あるものたちの命を回復していくことでもあります。
<祈り>わたしたちがいつも、ただあなただけを礼拝する者であることができるように、守ってください。

「象徴であるものが、あたかも実体であるかのように議論が進められているようです。」とは、現天皇(明仁)の象徴天皇のあり方についての見解をめぐる議論のことを指しているのだろう。「象徴に過ぎない天皇の行為」あるいは、「天皇の象徴としての公的行為」が、憲法が想定する本来の姿を逸脱して肥大化していることの批判かと読めるが、断定せずに読む人にまかせる書き方となっている。論者の関心は、「象徴」であるはずのものが、いつの間にか、戦前の如くに「偶像」となりはすまいかという危惧にある。

「偶像にされるもの(天皇)も、それを拝まされるもの(国民)も、命の尊厳を脅かされています。」とは、信仰者の立場からの切実な心情の吐露であろう。ここで論じられているのは、天皇の「象徴から偶像へ」の転化である。かつて天皇は、統治権の総覧者であるばかりでなく、「神聖にして侵すべからず」とされた「偶像」であった。日本国憲法は、その天皇の地位を剥奪し、礼拝の対象としての「偶像」性を剥奪した。しかし、新たな天皇の属性である「象徴」とは曖昧な概念である。しかも、現天皇(明仁)は、積極的精力的に象徴としての行為の範囲を拡大してきた。宗教者の立場からは、このことに大きな危惧を感じざるを得ないのであろう。

天皇の権威をできるだけ小さなものとすべきことについては、私は宗教者とまったく同じ立場にある。このような宗教者と視点を同じくし連帯する立場で、天皇制や政教分離や、そしてヤスクニ問題に接したいと思う。
(2016年12月13日)

最高裁がどう断じても、民意は辺野古新基地を作らせない。

本日(12月12日)沖縄タイムスと琉球新報が、ともに号外を発行した。ほぼ同じ大見出し。「辺野古 県敗訴へ」「最高裁 弁論開かず」「20日上告審判決」「高裁判決確定」というもの。

記事の内容は「名護市辺野古の新基地建設を巡り、石井啓一国土交通相が翁長雄志知事を訴えた『辺野古違法確認訴訟』で最高裁は12日までに、上告審判決を今月20日午後3時に言い渡すことを決めた。辺野古沿岸部の埋め立て承認取り消しを違法とし、知事が敗訴した福岡高裁那覇支部の判決の見直しに必要な弁論を開かないため、県側敗訴が確定する見通し。知事は今後、埋め立て承認取り消しを撤回する手続きに入る。」というもの。

もちろん、12月20日の判決で問題は解決しない。ことの性質上、国が敗訴すれば、問題は解決する。しかし、県が敗訴しても紛争が終息するはずもない。沖縄の民意が新基地建設反対である以上は、その切実な要求を掲げた闘いは続く。知事には、幾つも手段が残されている。大浦湾埋立工事は再開できるのか。恒久的な新基地建設は完成に至るのか。予断を許さない。さて、これから局面は具体的にどうなるか。

沖縄タイムスは、こう言っている。
「国は早期に埋め立て工事を再開する考え。ただ、国が工事を進めるために必要な設計概要や岩礁破砕の許可申請に対し、県は不許可とすることを検討。埋め立て承認の撤回も視野に入れている。新基地建設を巡る国と県の争いは新たな段階に突入する。」

琉球新報はこうだ。
「翁長知事は『確定判決には従う』と述べており、最高裁判決後にも埋め立て承認取り消しを“取り消す”見通しとなった。国が新基地建設工事を再開する法的根拠が復活する。一方、翁長知事は敗訴した場合でも『あらゆる手法』で辺野古新基地建設を阻止する姿勢は変わらないとしており、移設問題の行方は不透明な情勢が続く。」

最高裁の12月20日判決言い渡しが沖縄県敗訴となる公算は限りなく高い。予想されていたことながら、この局面だけを見れば残念なこと。敗訴確定して、沖縄県は「その内容に不服だから、確定判決といえども従わない」とは言えない。言うべきでないとも言えるだろう。では、確定判決によって何が確定して、争えなくなるのか。

訴訟は、国土交通相(国)が原告となって、沖縄県知事を訴えた「不作為の違法確認訴訟」である。「地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件」と事件名が付されている。弁護士にだってなじみのない事件名。その一審・福岡高裁那覇支部判決の主文は以下のとおりである。

「原告(国)が被告(県)に対して平成28年3月16日付け『公有水面埋立法に基づく埋立承認の取消処分の取消しについて(指示)』(国水政第102号)によってした地方自治法245条の7第1項に基づく是正の指示に基づいて,被告が公有水面埋立法42条1項に基づく埋立承認(平成25年12月27日付沖縄県指令土第1321号,沖縄県指令農第1721号)を取り消した処分(平成27年10月13日付沖縄県達土第233号,沖縄県道農第3189号)を取り消さないことが違法であることを確認する。」

経過についての予備知識なしに理解しうる文章ではない。なんとか分かるように、日本語を組み直してみよう。

まず「仲井眞承認」(辺野古基地建設のために国が大浦湾埋立をすることの許可)があった。これを前知事の間違った承認として翁長現知事が取り消した(「翁長取消」と呼ぶ)。原告(国)は被告(県)に対して、「『翁長取消』を取り消せ」と是正指示(地方自治法に基づくもの)をした。ところが、被告(県)はこれに従わない。そこで、「国の指示に従って、県は「翁長取消し」を取り消すべきなのにこれを取り消さない。この県の不作為は違法」と裁判所に宣告を求めたのがこの訴訟である。

今年(2016年)9月16日、福岡高裁那覇支部は、「翁長知事による前知事の承認取り消しは違法」として、同取り消しの違法の確認を求めていた国の主張を全面的に認める判決を出した。上告棄却によって、この高裁判決が確定することになる。

判決が確定すれば、遺憾ながら「『翁長取消し』を取り消さない県の不作為が違法であること」が確認され、その蒸し返しはできないことになる。「不作為の違法確認」と「作為の強制」とは異なるから、「取消の作為を命じる強制力はない」という議論もあるのだろうが、知事の採るべき選択ではなかろう。

しかし、「翁長取消し」が違法とされた結果として「仲井眞承認」が復活したとしても、工事の続行ができるかどうかは別問題である。

国が海面の埋立工事を進めるためには県の承認(許可と同義)が必要だが、一回の包括的承認で済むことにはならない。「仲井眞承認」の有効を前提としても、今後の工事続行は種々の知事の許可が必要なのだ。まずは、設計概要や岩礁破砕の許可が必要なところ、そのような国の申請に対し県は不許可を重ねることになるだろう。このことは以前から報じられていたことだ。知事側が徹底抗戦すれば、工事の続行は困難といわなければならない。さらには、仲井眞承認に瑕疵のあることを前提とした『取消』ではなく、「県の公益が国の公益を上回った場合には、『撤回』もできる」という考え方もある。

これだけの地元の反対がある中での基地の建設や維持がそもそも無理というべきなのだ。沖縄県民の反基地世論が燃え、本土の支援がこれに呼応する限り、辺野古新基地建設は至難の業というべきであろう。最高裁判決に意気阻喪する必要はない。そして、こんなことで沖縄を孤立させてはならない。
(2016年12月12日)

マイナンバー さわらぬ神に 祟りなし

この国の政府と国会は、私の望んでいない法や制度を次から次へと作り出す。特定秘密保護法・戦争法・原発再稼働・TPP…。マイナンバー制もその一つだ。正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号法」)だそうだが、いよいよ本格的に動き出す。かつては国民総背番号制としての嫌われもの。住基ネットは完全に失敗した。マイナンバー制も国民には何のメリットもない。むしろ、危険なデメリットに充ち満ちている。

総務省は、ひそかに私にも12ケタのナンバーを付けたようだが、余計なお世話だ。いや、失敬きわまる。政府が勝手に付けた識別番号を、私は「マイ」ナンバーとは認めない。そんな番号は知りたくもない。もしかしたら、777777777777というラッキーナンバーであるのかも知れないが、生涯知ることはないだろう。認知しないで無縁で暮らすことにする。

年金番号や顧客管理番号は、私という人格に付されたナンバーではない。事務整理の必要性から、納得できる合理性に支えられた、特定の名簿に付された便宜上の番号だと認識できる。しかし、「行政手続における特定の個人を識別するための番号」とは、氏名と同じく私という人格の特定に、包括的かつ永続的に使われる。そんなものは要らない。まっぴらご免だ。

私が長年顧問を務めたある会社の法務部長のことを思い出す。彼は、その会社を退職したあと県会議員に立候補し、無所属ながら見事に当選した。ところが、在任中に思いがけないスキャンダルを起こして、彼のブログが炎上した。それは、彼が公立病院に通院した際、氏名でなく受付番号で呼び出されたことに立腹して、「自分にはちゃんとした氏名がある。番号での呼出アナウンスは自分の人格を傷付けるものだ」という主旨の抗議をし、その旨をブログにも書いたのだ。「ここは刑務所か!。名前で呼べよ。」というトーン。

たちまち、これに反論が相次いだ。「議員にあるまじき傲慢な態度」「上から目線のものの言い方」「氏名を言わないのはプライバシーへの配慮ではないか」。ブログの炎上がきっかけで、フジテレビのワイドショー番組での強引な取材となった。彼は追い詰められ遂に自殺に至った。

県議としての彼のものの言い方に批判すべきところがあるとは言え、自殺にまで追い詰められるほどのことではなかったろうに。一般論としては「番号ではなく氏名を」という彼のポリシーに共感する。彼のブログには、「確かに個人名を伏せてほしい患者はいるでしょう。そうした方には、“匿名希望”とか、“番号呼び出し希望”と、○印欄を付けるたった数文字を追加すれば済むことでしょう。」という記事もあるのだ。今は亡き彼を弔う気持ちも込めて、「番号制度(マイナンバー制度)の中止と利用拡大のとりやめを求める運動」に加わろうと思う。

私が信頼する税理士の組織として「税経新人会」がある。その会のマイナンバー制度に関するリーフレットをいただいた。マイナンバーを利用する必要はないという趣旨。これがよくできている。

このリーフの最初にマイナンバー制度のイメージが図式化されている。これによると、これまでの税や社会保障における「個別番号」は、すべて「氏名に番号がついていた」。しかし、「マイナンバー」は違う。「番号に情報がつき、氏名も情報のひとつ」だという。なるほど、そういうものか。政府が、ナンバーを通じて国民のすべての情報を取得し管理するシステムなのだ。そんな制度の完成は「1984年」の悪夢ではないか。

このリーフのメインの記事は、三つの「Q&A」である。
Q1 何のためにつくられたのでしょうか?
Q2 番号は提出しなければ不利益があるのでしょうか?
Q3 事業者は、従業員の番号を収集しなければならなないのでしょうか?

「Q1」は、マイナンバー制度の趣旨目的について。「政府のウソ」と、「本当の目的」が語られている。
「Q2」は、求められたマイナンバーを提出しなければならないのか、ということ。これがみんなの知りたいこと。
そして、「Q3」は事業者に向けた説明。「従業員の番号の収集は義務のようだが、収集したくない場合にはどうすればよいのか」に対する解答。

番号法自体は個人(番号をもつ本人)に何の義務も課していない。事業者には形式的には従業員の番号収集義務があるものの強制力はない。むしろ、これを収集してしまうと、面倒なことになる。番号の漏洩は犯罪なのだから、最初から番号の収集などしない方がずっと賢明なのだ。

Q1 何のためにつくられたのでしょうか?
 政府は、?行政の効率化?国民の利便性向上?公平・公正な社会の実現が目的としていますが、
 実際は・・・
?「行政の効率化(費用対効果)」
 費用対効果の試算は明確に示されていません。システムの不具合が続出し改修費用が膨らんでいます。民間企業の負担経費を一切考慮していません。実態は巨額な公共事業です。当初国の基本システム開発だけで3000億円以上、1700自治体を含めると1兆円以上かかり、今後膨大な維持費と開発費がかかっていきます。その大半が入札のない随意契約です。
?「国民の利便性」
 政府のいう利便性→年間1回、一生1回のごくわずかな添付書類の削減にすぎません。その代償として、国民はカードの逸失や情報漏れに気を遣いながら、常時携帯を余儀なくされます。
?「公平・公正な社会の実現」
 現行制度改正・運用で可能です。「公正」の対象は庶民です。番号制度では、パナマ文書で明らかなように、海外に流失した企業・富裕層の資金に対する捕捉はできません。また税収では、本来負担能力のある企業利益・株式等の配当・譲渡などに相応の課税をすべきです。また番号制では、政治家の不正は捕捉できません。

本当の目的は・・・
 国民の財産を含めたプライバシー情報の管理と医療・介護・年金の給付制限です。
真の目的は、すでに成立している改正法に見るように、預金に番号をつけ、国民個々人の資力調査と個人情報の集中的管理と利用です。政府財政制度等審議会で、「マイナンバーの利活用で、預金等の金融ストックも勘案した負担能力判定の仕組みを導入」が提案されました。例えば一定の預金者は医療費や介護保険の保険料や自己負担を増やすなどです。
 民間企業にも個人番号カードや番号利用を認めていき、クレジットカード・社員証・交通系ICカード(スイカなど)など民間カードとのワンカード化やスマートホンにその機能をもたせるなど検討しています。また顔写真などの生体情報の登載も予定して、2020年東京オリンピックなどの警備に利用しようとしています(内閣府IT戦略本部のロードマップ案)。

Q2 番号は提出しなければ不利益があるのでしょうか?
 番号法では、個人に提出義務を規定していませんし、提出しないことによる不利益の記載もありません。番号を記載しなければならないというのは、国税通則法や年金法などに記載されていますが、罰則はありません。漏えいの危険があり、悪用される危険がある番号を出しませんという意思表示をしましょう(収集を求める方は、その内容を記録に残せばよいことになっています)。

<書面で意思表示する場合の例>
        殿               月  日
 貴殿より「個人番号の記載は国税通則法等で定められたもの」であることの説明を受けましたが、私は、漏えいなどの不安を感じるため、個人番号を提出しません。
? 氏名

Q3 事業者は、従業員の番号を収集しなければならなないのでしょうか?
番号法では、事業者に対し、収集の義務を規定していません。事業者は、番号を取集した場合は、漏えいしないように「安全管理措置」をとるために経費が増大し、神経を使うことになります。また漏えいした場合は、報告義務、刑事罰・罰金など責任は増大します。これらの負担と責任を考えると収集しないことが一番の「対策」です。

<番号を収集しないことをお知らせする例>
従業員の皆さんへ      年  月  事業主より
 2016年1月より番号(マイナンバー)制度が実施されています。年末調整や労働保険の手続きで、皆さんの番号を預かり書類に記入することとなっています。
しかし事業者には、番号法で番号の収集義務がないのもかかわらず、番号の記載された書類(コピーなど)について収集すると、厳重な管理(安全管理措置)が義務付けられています。安全管理措置の内容は、多岐にわたり、手間とコストがかかり、中小の企業にとっては、とても対応できるものではありません。万が一漏えいした場合は、4年以下の懲役または200万円以下の罰金となっています。日本年金機構からの情報漏えいにも見るように、高度な対策していたにもかかわらず個人情報が漏れてしまい、また最近でもこのような事件(犯罪)はたえません。
 よって、今回事業所としては、検討・熟考した結果、万全の安全管理措置がとれませんので、当面番号をお預かりしないで、税務・社会保険などの書類には番号なして提出することとしました。番号の記載がなくても書類が受理されないということはありません。
また通知カードと一緒に「個人番号カードの申請書」が送られてきます。申請書写真を貼って申し込むと、「個人番号カード」を区市町村の役所で受けることになります「個人番号カード」とはICチップ付きプラスチック製で、表面に氏名、住所、生年月日、性別の4情報と顔写真、裏面に番号が記載されます。
 政府は、この普及を進め、国民に日常不断に携帯させ、いろいろな機会に使用させるように考えています。そうなるとカード紛失等の機会も増え、犯罪に使われることも懸念されます。
 以上のことを考えて、「個人番号カード」の取得は慎重にしてください。「個人番号カード」の取得は強制ではありません。

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以下は関係の法条を抜粋。

番号法6条
(事業者の努力)個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。

番号法14条
(提供の要求)個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。

※個人(番号の本人)の義務規定はなく、事業者も軽い努力義務にとどまる。本人に個人番号の提供を「求めることができる」であって、義務規定とはなっていない。

 

国税通則法124条
(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類を提出する者は、当該書類にその氏名、住所又は居所及び番号(番号を有しない者にあつては、その氏名及び住所又は居所)を記載しなければならない。(以下略)

※一応、「記載しなければならない。」というのだから法的な義務ではある。しかし、強制の手段はなく、もちろん罰則もない。

 

「国税庁の番号制度概要に関するFAQ」
Q2-3-2申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。
(答)税務署等では、番号制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。

※「番号を記載しないと受理しないのか」という問への解答は、「番号の記載がない場合でも受理する」である。「正確に記載した上で提出してください」は税務当局の要望である。
(2016年12月11日)

「投資を呼び込み雇用を創出するため」という賭博解禁法案の立法理由

アベ・シンゾーでございます。何をやっても国民の怒りが政権批判に向かない、この不思議な国の内閣ソーリ大臣で、ご存じのとおり立法府のチョーでもございます。賭博解禁法案について、ワタクシの忌憚のないところをご披露申しあげます。最後まで、ご静聴ください。

議員立法として提出されております「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」でございますが、提案者諸君は「IR法案」と言っておるようでございます。しかし、ご指摘のとおり、この法案眼目は賭博の解禁にあるわけでございます。ですから、正確に申しあげれば「賭博解禁法案」、あるいはもっと端的に「賭場開帳御免法案」「バクチ法案」というべきでありましょう。

これを「カジノ法案」だとか、「IR法案」というのは、呼び方をマイルドにして実態をごまかそうという姑息なやり方。これは、不必要に国民世論の反発を恐れた、政治家として恥ずべき愚かな姿勢と言わねばなりません。お隣の韓国とは、我が国は国柄が違うのです。天皇陛下を戴くこの国は、どんな法案が出てきても、どんな強行採決をしようとも、「政府が右といえばまさか左とは言えない」ということでことが収まる「美しい国」ではありませんか。この国民性を徹底して信頼して真実を述べるべきが当然ではありませんか。

はっきりと申しあげます。アベ政権は、維新とともに、賭博解禁の法律制定を行おうとしています。で、それがナニカ?? 文句があったら、次の選挙でアベ政権を倒せばよろしいのではございませんか。

ご存じのとおり、賭博は犯罪です。刑法185条は単純賭博罪を定め、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する」とし、同186条は、常習賭博と賭博場開張等図利の罪を定めて、「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。」「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する」と定めています。

しかし、こんな法律は日本国憲法よりも古い、時代遅れの法律というべきではありませんか。時代が変わり、人々の生活環境が変わり、経済環境が変われば法律の改正や廃止は当然のことではありませんか。

いま、アベ政権は、愚かな賭博禁止に、合理的な風穴を開けようというのです。「IR法案」などと呼称しようという卑屈な姿勢はとりません。堂々と、数の力で審議も省略して強行突破させていただこうというのです。国民の皆さまから、いただいた議席を有効に活用しようというのです。それがナニカ?

このバクチ解禁法案につきましては、我が党の議員にも後ろめたさが感じられまして、「外国人観光客の集客を見込んでいる」とか、「ビジネスや会議だけではなく、家族でそうした施設を楽しむことができる施設」とか言っていますが、誰が聞いてもみっともない態度。わざわざ法案を作るのは「バクチ」を解禁するからであって、「入場者の大半は国民を、しかも地元民」を見込んでいます。それがナニカ?

皆さん、今国民が望んでいる政治の役割とはなんでしょうか。言うまでもなく、働く場を作り、雇用を創出することではないでしょうか。いま、アベ政権は雇用を作り、税収を増やしています。でも、まだ十分とは言えません。その目玉が、賭博なのです。

賭博にこそ大きな投資があるわけで、それこそが雇用の創出にもつながっていくのです。今回のこの賭博解禁法案こそが様々な投資を起こし、大きな雇用を作っていくということになるのです。だから、採決を強行しても、この法律の成立が必要なのです。それがナニカ?

何よりも経済振興が大切です。投資と雇用の創出。そのためには、徹底した規制の緩和、いや規制の撤廃で、儲けのために自由に事業ができるようにしなければなりません。

まずは賭博禁止の規制の緩和ですが、もちろんこれだけに終わらせてはなりません。いろんな規制に切り込んでいかなくてはなりません。

大阪の橋下徹さんは、「米兵に風俗の活用でも検討したらどうだ、と言ってやった。まあこれは言い過ぎたとして発言撤回したけど、やっぱり撤回しない方がよかったかも。きれいごとばかり言わず本気で解決策を考えろ!」などと発言していました。卓見だと思います。

今、管理売春は犯罪(十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金)ですがこの規制も緩和ないし撤廃して売春を公認すれば、一大産業になります。大きな投資を呼び込み、雇用の創出と税収の増加を見込むことができます。アベ政権は、維新とともに真剣に検討課題といたします。えっ、それがナニカ?

事業成功の要諦は、みんなが望むことを的確に把握し、その要望に応えた商品やサービスを提供することににあります。ですから、政治を預かる者にとっての経済活性化の要諦は、国民が望む商品やサービスの提供を可能とするよう規制を緩和し撤廃することにほかなりません。そのような観点から、アベ内閣は、まず賭博を、次いで売春を、そしてその次には大麻を、麻薬を、覚せい剤の販売許容を検討します。日本が麻薬・覚せい剤を公認すれば、世界中からカネと人が集まります。投資が増え、雇用が飛躍的に増大すること間違いなし。銃砲刀剣類所持等取締法を抜本的に見直して、全国民が自由に銃や刀剣類を購入できるようにすることも経済政策として魅力満点です。「投資と雇用創出のため」と呪文を唱えれば、日本国民は抵抗しませんよ。それから、サラ金復活政策もありますね。これも大きな投資と雇用の創出。多重債務者の激増は、司法書士や弁護士業界の雇用創出にもつながります。

そして、言うまでもなく究極の投資は軍事費であり、最大の雇用創出は軍隊です。ワタクシ・シンゾーが、投資を呼び込み雇用を創出するために、まず手はじめに賭博解禁法案を強行しようとしていることについての深謀遠慮をよくご理解いただきたいと願う次第です。えっ、それがナニカ?
(2016年12月10日)

韓国における大統領疑惑と民主化運動のダイナミズムー李京柱・仁荷大学教授に聞く

本日(12月9日)韓国国会は、朴槿恵大統領の弾劾訴追案を、賛成234票、反対56票で可決した。今後、憲法裁判所の審判で「職務上の重大な違憲違法がある」と認定されれば弾劾が決まって大統領は失職し、60日以内に大統領選が行われることになる。憲法裁判所の審理期間は180日以内とされているがその遵守の保証はないという。また弾劾には9人の憲法裁判所裁判官のうちの7人以上が採決に加わって6人以上が賛成する必要があるところ、3人は大統領府の推薦者、3人は国会の推薦だが2人が与党推薦だという。しかも、もうすぐ2人の裁判官の任期が切れる。はたして弾劾が成立するか予断を許さない。

国会が弾劾訴追を議決した本日、日民協憲法委員会は韓国仁荷大学の李京柱教授をお招きして「韓国における大統領疑惑と民主化運動のダイナミズム」と題する講演会を開催した。その講演記録は、「法と民主主義」1月号(1月20日刊)に掲載されるが、時宜を得た興味深い内容であった。

圧倒的な世論と大規模なデモが大統領弾劾訴追議決となったが、李教授は望ましいシナリオではなかったという。最も望ましかったのは、デモが呼号していたとおりに、大統領が下野(即時)するシナリオ。これなら、180日の憲法裁判所の審議を跳ばして、60日以内に次期大統領選挙が行われることになる。憲法裁判所の審判の結論を心配する必要もない。更に、理念の問題として、次の見解の紹介があった。

ホン・ソンス淑明女子大教授(法学)は「今の問題は、憲法の理念と民主主義の問題であり、市民の手で提起された政治的問題だが、それが憲法裁判所のエリート裁判官の判断に委ねられる状況を(国民が)認めるだろうか。弾劾は最後の手段であり、問題は法ではなく、政治で解決しなければならない」と指摘した。

即時辞任ではなくとも、「段階的辞任」という選択肢もあった、という。大統領が「期日を定めた辞任」を宣言して、与野党の合意で大統領選前倒し日程を決定するというシナリオ。弾劾による罷免は第3のシナリオだが、結局大統領の命運は憲法裁判所の手にまかせられている。憲法裁判所は、はたして民主主義の守護者か、それとも体制の守護者か。その回答は、審判の結論が出るまで分からない。

今回の激動の要因としては幾つかが考えられる。韓国の民主化は一定の成果をあげたものの、今回の大統領疑惑(権力型汚職事件)問題がその民主化の到達点からの逆戻りという自壊感を多くの人に与えたのではないか。また、大学入試不正(梨花女子大学)問題も若年層に大きな怒りの衝動を与えた。さらには、韓国でも新自由主義の蔓延による格差社会化が進行しており、社会不安や不満が充満している。また、現政権による外交安保、統一政策などへの不安感(THAAD配備,慰安婦問題合意が典型)も要因として考えられる。

今回の事態を「民主化」という物差しだけでは測れない。「保守の分裂」の結果という側面も見なければならない。問題の根治のためには、経済民主化やマスコミの改革までが必要だが、おそらく、今日の弾劾訴追決議の成立で、路上のデモの規模は縮小することになるだろう。これからのことは楽観できない。大騒ぎがあったが、結局何も変わらなかったとしてはならない。

話題は多岐に及んだが、「路上の民主主義」という文化の定着可能性が語られた。立憲主義破壊に対する抵抗というだけでなく、憲法理念の実現をはじめとするさまざまな政治課題について、「普通の人々」が日常の茶事として声を上げるような政治文化を創造していけるかがなお重い課題として存在する、という問題提起。韓国は、そのような政治文化の定着に近い。少なくとも日本に比較して。

あの大規模デモに逮捕者が出ていないという。デモ参加の市民は意識的に挑発を避け、ゴミの片づけまでしているとのこと。軍隊の出る幕のないことはもちろん、機動隊出動の口実もないという。デモの規模が小さいときの警察は規制しようとしていたが、今は交通整理に没頭しているとか。家族や友人同士が連れだってのデモが、その参加の規模を大きくしているという報告だった。

タイムリーな話題が、そのまま貴重な問題提起であった。
(2016年12月9日)

戦争の原因と責任から目をそらしてはならない

12月8日。再びの戦争を起こさない決意を確認すべき日。そのためには、戦争に至る歴史を振り返って、戦争の原因を再確認しなければならない。いま、あの大戦の前と同様の危険な動きはないだろうか。悪夢の歴史を繰り返す徴候はないだろうか。そのことに鋭敏でありたいと思う。

あからさまに「戦後レジームからの脱却」を語り、「戦後の歴史から『日本』という国を日本国民の手に取り戻す」と広言する「トンデモ首相」が君臨する今の世である。立憲主義も人権も平和も国民主権もなげ捨てようという憲法改正草案を掲げる政党が政権与党となっているこの時代。平和の危うさは、誰の目にも明らかではないか。

政権は憲法を壊すことに血道を上げ、自衛隊という名の実力組織は次第に攻撃用の武器を装備し、海外での武力活動に道を開きつつある。学校は日の丸・君が代を強制し、大学では軍学共同が大手を振るう。NHKは「政府が右と言えば左とは言えない」体質を露わにし、政権は停波の脅しまでしてメディアを統制する。しかも、権力への忖度と自己規制の空気が瀰漫している。新聞・雑誌・出版界には排外的な右翼論調があふれ、巷にはヘイトデモが闊歩する。インターネットには醜悪なネトウヨ族が棲息して歴史の捏造に喝采を送る。あの活気に満ちた戦後民主主義は、いつからこんなふうにねじ曲がってしまったのだろうか。

しかし、まだ言論の自由はなくなっていない。軍国主義の本格的な復活にも至っていない。それぞれの分野で民主主義や平和を守るために努力を重ねている少なからぬ人々の献身によって、今の平和はようやくにして保たれている。この人々の力量に期待し自信をもちたいと思う。

ところで、日本国憲法は、戦争の惨禍をもたらしたものを抉りとってこれと訣別した。軍隊、軍国主義、国家主義、滅私奉公、経済の集中、政治弾圧、軍機保護、家父長制、男女差別、民族差別、国民間にも貴賤の差別、人権の軽視…。その中で最も重大なものが、旧天皇制である。それは、国民に大きくのしかかった政治権力であり権威でもあった。民主主義の敵対物であり、人権の抑圧者であり、しかも天皇制こそが平和の障害であった。

天皇制が戦争をもたらした大きな要因であっただけでなく、昭和天皇個人が戦争に直接の責任を有していた。太平洋戦争の開戦に重大な責任があり、終戦を遅らせて戦禍を拡大させたことにも大きな責任を負っている。12月8日には天皇の開戦の責任を、8月15日には終戦遅滞の責任を問い返さねばならない。

この問題意識に、最も明瞭に回答を出しているのが、「天皇の戦争責任」(井上清・現代評論社、後に岩波)である。その「第?章 天皇裕仁が対英米開戦を決定した」において、天皇(裕仁)がいかに積極的に深く開戦に関与していたかが活写されている。紹介したいのは、その章の末尾にある次の指摘。「宣戦の詔書は国際法を無視」という小見出しの叙述である。戦争の違法を天皇が認識していたことを明らかにしている。

「12月8日、日本海軍は、政府の対米最後通牒が先方にとどく前に、真珠湾を奇襲攻撃して対米英戦の火ぶたを切った。海軍の対米不意打ちが、国際法違反とか、日本の侵略性の証拠とか、いってさわがれる。だが私は、これはたいした問題ではないと思う。アメリカがわが上手に日本を挑発して先に発砲させただけのことである。
真珠湾奇襲とは質的にちがう、日本の国際法違反は、12月8日未明、日本が軍隊をタイ国の同意なしに同国領に進駐させ、同国南部を占領して、そこからマレー半島に南下していったことである。またそれとは別に、日本は8日正午にはタイ国政府を軍事的に脅迫して、日本軍のタイ国通過を認めさせたが、これほど明白な公然たる侵略がまたとあろうか。タイ国はこれまでどんな小さな対日挑発もしなかったし、日本の敵国と同盟してもいなかった。そのタイ国に日本は不意打ちをかけ、さらに12月21日には日泰軍事同盟を強制した。天皇と軍部は、本章の前節でのべたように大義名分をすて、国際法をもふみにじり、奇襲の成功を選んだ。」

「天皇裕仁は開戦の日、日本国民に「米英両国に対する宣戦の詔書」を発した。裕仁はこの詔書で、「朕が陸海軍将兵」、「朕が百僚有司」、「朕が衆庶」がそれぞれの持場で全力をつくし戦争目的を達成せよと、全国民に号令した。この詔書こそ、日本国民にこの戦争は日本の自存自衛のためにやむをえない戦争であると信じさせ、国民を戦争にかりたてた最大の原動力であった。
この詔書は、これまでに明治天皇と大正天皇が発したすべての対外宣戦の詔書とくらべて、きわだった相違がある。以前の詔書は必ず「国際法に俘らざる限り」(日清戦争)、「凡そ国際条規の範囲に於て」(日露戦争、日独戦争のさいも同文言)、いっさいの手段をつくして勝利をかちとれというが、裕仁天皇の宣戦の詔書には、そのような限定が一字もない。裕仁は詔勅に何を書くかはとくに慎重に配慮したことは前にものべた(第?章第三節)。その慎重な裕仁が、この詔書で日本の軍隊・国民の戦争行為を従来のすべての宣戦詔書とはちがって、国際法のゆるす範囲内に限定しなかったのは、意味深いことである。天皇も政府も国際法をふみにじって宣戦以前に奇襲攻撃をかけることを予定していたのだから、「国際法に俘らざる限り」とか「凡そ国際条規の範囲に於て」とか、詔書に書きこむことはできなかったのである。」

なお、井上清は、その書全体の末尾に、「天皇の戦争責任を問う現代的意味」という項を設けて次のように結んでいる。

「天皇は輔弼機関のいうがままに動くので責任は輔弼機関にあり、天皇にはないという論法に、何の根拠もない。
東条首相はそのひんぴんたる内奏癖によって、天皇の意向をいちいち確かめながら、それを実現するように努力したのであって、天皇をつんぼさじきに置いて、勝手に戦争にふみ切り、天皇にいやいやながら裁可させたのではない。」
「占領軍の極東国際軍事法廷は、天皇裕仁の責任をすこしも問わなかった。それはアメリカ政府の政治的方針によることであったとはいえ、われわれ日本人民がその当時無力であったためでもある。降伏決定はもっぱら日本の支配層の最上層部のみによって、人民には極秘のうちに、『国体』すなわち天皇制護持のためにのみ行なわれた。人民は降伏決定に何ら積極的な役割を果すことがなかった。そして降伏後も人民の大多数はなお天皇制護持の呪文にしばりつづけられた。日本人民は天皇の戦争責任を問う大運動をおこすことはできなかった。
アメリカ帝国主義は、天皇の責任を追及するのではなく、反対に天皇をアメリカの日本支配の道具に利用する道を選んだ。しかも現代日本の支配層は、自由民主党の憲法改定案の方向が示すように、天皇を、やがては日本国の元首とし、法制上にも日本軍国主義の最高指揮者として明確にしようとしている。」

「この状況のもとで、1931?45年の戦争における天皇裕仁の責任を明白にすることは、たんなる過去のせんぎだてではなく、現在の軍国主義再起に反対するたたかいの、思想的文化的な戦線でのもっとも重要なことである、といわざるをえない。」

立憲主義を破壊したアベ政権下、天皇責任論タブー視の言論状況の中で、井上清が1975年に発した警告を一層深刻に受け止めなければならない。天皇制とは、国民主権・民主主義の対立概念である。主権者国民の自立意識と民主主義の成熟が、国際協調と平和に親和的である。天皇制と天皇の責任を歴史の中に確認することが、再び権力や権威に操られない自立した国民の自覚を形成する上で必要不可欠だと思う。

アベ首相のパールハーバー参りは「謝罪抜き」だということである。戦争の原因や責任を語ることもないのだろう。自然災害による死者に対しては、「慰霊」で十分であろう。しかし、天皇と東条内閣がたくらんだ不意打ちの奇襲による戦死者に、謝罪抜きの「慰霊」で向き合うことがはたして可能であろうか。安倍晋三は、東条内閣の商工大臣であった岸信介の孫でもある。どうしても責任はまとわりついて離れない。戦没者は、戦争の悲惨とその原因を重く問いかける。戦争を反省しようとしない安倍晋三は、はたしてパールハーバーで亡くなった米軍の兵士たちに届く言葉を発することができるだろうか。
(2016年12月8日)

「天皇の胸中を重いものとして受けとめるべきだ」とする投書への違和感

千葉県船橋市の男性(72)会社顧問のNさんに申しあげます。
本日(12月7日)の毎日新聞「みんなの広場」欄に、あなたの「専門家の意見に違和感」という投書が掲載されており、興味深く拝読いたしました。

あなたは、天皇退位に関する有識者会議のヒアリングにおける「専門家」のうち生前退位を否定した保守派の意見に対する違和感を述べていらっしゃいます。この「保守派」批判のあなたのご見解は、おそらく現在の日本社会では常識的なものであり、もしかしたら良識派に属するとされるものかも知れません。

しかし、私は、あなたの「保守派に違和感」というその姿勢には同感で敬意を表しますが、その理由として述べておられるところには、どうしても「疑問」と「違和感」を拭えないのです。以下のとおり、あなたの立論に私の意見の対置を試みることで、論点を明確にしてみたいとおもいます。お気を悪くなさらずに、お読みください。

あなたの投書の全文は以下のとおりです。
「専門家の意見に違和感」
 天皇陛下の退位についての専門家たちの意見のうち、保守派と言われる方々の意見に違和感を感じている。
 象徴としての天皇は、実質的には今の天皇陛下からといえるだろう。その陛下が、自ら象徴天皇はいかにあるべきかを模索しつつ行動し、今日に至っている。その経験をもとに今回のおことばを発しているのだ。ところが、保守派の専門家たちの意見は、そのような事実を全く考慮せず、自分の意見を述べている。天皇陛下は、いてくださるだけでよいとか、宮中で国民のために祈ってくだされば十分だなどとの意見には首をかしげざるをえない。被災地で天皇陛下のお見舞いを直接受けた人たちが語るありがたみや勇気づけられた気持ちは、とても大きなものだと思う。専門家が意見を述べるに当たっては、過去の知識はもちろんのこと、天皇陛下の行動や、これに対する国民の気持ち、あるいは諸外国の王室の状況など、幅広い視野に立ってほしかったと思う。

最初にお断りしておきますが、私は「陛下」という敬称は、意識的に使用しないことにしています。あなたの投書の短い文章の中に「陛下」は6回も繰り返されていますが、すべて不要であるだけでなく、この敬称は用いるべきではないというのが私の立場です。

大日本帝国の時代には、天皇は主権者であり、かつ神聖な存在とされていました。天皇を支配の道具として最有効に活用しようとした当時の政治権力は、国民に天皇への敬意を強制しました。その時代に作られた主権者天皇への敬称である「陛下」は、日常の国語感覚からはあまりにへりくだった言葉として、主権者が使うにはふさわしくない言葉ではないでしょうか。

もし、戦前同様に、天皇に「陛下」を付けなければならないとする社会的な圧力があるとすれば、これに屈したり加担したりすることなく、意識的に「陛下」を死語とすべく努力することが主権者のあるべき姿だと思います。

なお、大日本帝国憲法と同時に制定された旧皇室典範は「第4章 敬称」において、「天皇・太皇太后・皇太后・皇后ノ敬称ハ陛下トス」(17条)、「皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王ノ敬称ハ殿下トス」(18条)と定めました。もっとも、皇室典範自体には敬称使用を強制する文言はなく、不敬罪やら治安維持法が皇室への敬意を強制していました。戦後、その敬称使用強制の法的根拠はすべてなくなりました。不敬罪も治安維持法も、また特高警察や憲兵や思想検事など、不敬の言動を取り締まる法的仕組みもいまや存在しません。もちろん、大切なのは法的な根拠の有無よりも、主権者としての意識の成熟度の問題だと思います。投書にまで「陛下」の濫発は、主権者意識と批判的精神の欠落を表してはいないでしょうか。

あなたの投書におけるご意見の主旨を要約すれば、「保守派専門家意見には、天皇がその経験から発した天皇自身の見解の重みが考慮されていない」「天皇や国民の気持ちを酌んでもらいたかった」となりましょう。「天皇自身の意見は重い。天皇の気持ちを酌むべきだ」という点に、どうしても賛同いたしかねます。

昔から、皇帝や国王、あるいは領主や藩主等々の取り巻き連中は、自分こそ君主の意向を正確に認識しているものと競い合ってきました。忖度合戦にほかなりません。そこに持ち出されるのは、「今の政治がよくないのは君主が悪いのではなく、君側の奸が君主の意向をねじ曲げているのだ」という論法です。何のことはない。自分こそが君主の気持の真の理解者だとして、君主の権威を自分のものにしたいということなのです。

尾崎行雄の桂太郎内閣に対する弾劾演説を思い起こしてください。
「彼等は、玉座を以て胸壁と為し、詔勅を以て弾丸に代へて政敵を倒さんとするものではないか。」 
玉座も詔勅も、いや天皇の存在自体が政争の具でしかなかったのです。

天皇が主権者であったその時代における政争は、天皇の政治力や権威の争奪戦として行われました。天皇の意向を忖度して、自分こそが天皇を正しく理解しているのだとアピールしたのです。そんなことを、国民主権の今、繰り返してることは情けないことだとはお思いになりませんか。天皇や天皇制のあり方は、主権者である国民が決めることです。天皇の胸中を忖度してそれを実現することではありません。

私は、「保守派専門家」連中を心の底から軽蔑しています。しかし、彼らが天皇の主観に反して天皇制のあり方を論じていることには違和感がありません。「保守派専門家」連中を批判しているあなたの、「天皇の胸中を重いものとして受けとめるべきだ」とするご意見にかえって違和感があるのです。

さらに、私の違和感は、「被災地で天皇陛下のお見舞いを直接受けた人たちが語るありがたみや勇気づけられた気持ちは、とても大きなものだと思う。」の一文にあります。人びとは本当にありがたいと思っているのでしょうか。マスコミはありがたがっている人々の映像だけを放映しているのではないでしょうか。天皇のありがたみの押しつけになってはいないでしょうか。ありがたいと言わざるを得ない圧力はないのでしょうか。また、なぜ、ありがたいと思わされてしまっているのでょうか。無批判に、天皇の見舞いをありがたがってよいのでしょうか。

なお、天皇制を論じるに際しては、「幅広い視野に立ってほしかったと思う。」には、同感です。その際には、フランスやアメリカやロシアや中国や韓国など王政のない国の状況も参考にすべきですし、天皇制廃止論者の意見も、現行憲法下で天皇の公的行為は認めがたいとする憲法学界の有力説も参考にすべきだと思います。

私が申しあげたいのは、国民の主権者としての自覚の大切さです。戦後70年を経てなお、天皇主権の時代を引きずったごとき卑屈な国民意識を残念と思わずにはおられないのです。意のあるところを酌んでいただけたらありがたいと存じます。
(2016年12月7日)

師走の街角で、平和憲法の擁護を訴える。

恒例の「本郷湯島九条の会」の街頭宣伝活動です。是非、しばらくの時間耳をお貸しください。風は吹いていますが、好天に恵まれたまずまずの師走の入りです。75年前の今日、12月6日も、きっとこんな日だったと思います。

当時、中国との戦争は、「満州事変」から数えれば10年余、日支事変から数えても4年余も続いていました。日中戦争は膠着状態にあり、都会に暮らす人びとにとって戦争は外地でのこと。天皇の軍隊が、「満州」で「北支」で、また南京で、どんなことをしでかしていたか、知らされてはいませんでした。重慶に対する日本軍の度重なる空襲は伝えられていましたが、それは赫々たる戦果としての報道。3年と少し後には、大空襲によって反対に東京が焼け野原になるとは、想像もしていなかったのです。

75年前の今日12月6日は太平洋戦争2日前にあたります。しかし、明後日の早朝に、日本がアメリカやイギリスに突然の戦争を仕掛けることになるとは、誰にも情報はありませんでした。国民の知らぬうちに、着々と戦争の準備が進められ、真珠湾への奇襲作戦や、英領のマレー・シンガポール侵略の策が練られていたのです。

75年前、1941年の12月8日午前7時に、NHKラジオは第1回の大本営発表を報じました。これが同日の宣戦布告なき対米英開戦の報道でした。

「臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。大本営陸海軍部、12月8日午前6時発表。帝国陸海軍は今8日未明西太平洋においてアメリカ、イギリス軍と戦闘状態に入れり」

この日、NHKは「ラジオのスイッチを切らないでください」と国民に呼び掛け、9回の定時ニュースと11回の臨時ニュースを緒戦の大戦果の報で埋めつくしました。そのほかに、「宣戦の詔書」や、東条首相の「大詔を拝し奉りて」などが繰りかえし放送されました。この日が、大本営発表の始まり。そして、この日が敗戦まで続く灯火管制の始まりの日ともなりました。

こうして「東条内閣と軍部はNHKを最大限に利用し、巧みな演出によって国民の熱狂的な戦争支持熱をあおり立てた」のです。その後、NHKの大本営発表は846回行われたということです。発表の形式はアナウンサーが読み上げるものと、陸海軍の報道部長が読み上げるものとの2種類がありました。戦争遂行にNHKはなくてはならぬものとなり、NHKと大本営発表との親密な関係は、戦時下の日本国民の意識に深く刻みこまれたのです。

12月8日にNHKが放送した「宣戦の詔勅」というのは、天皇が述べた開戦の理由です。やたらに難しい虚仮威しの漢語を並べた文章で、99%の国民には聞いても意味が分からない、国民を煙に巻くための代物。

たとえば、こんな風です。
「中華民国政府、曩(さき)に帝国の真意を解(かい)せず、濫(みだり)に事を構えて東亜(とうあ)の平和を攪乱(こうらん)し、遂(つい)に帝国をして干戈(かんか)を執(と)るに至(いた)らしめ、茲(ここ)に四年有余を経たり。幸(さいわい)に、国民政府、更新するあり。帝国は之(これ)と善隣(ぜんりん)の誼(よしみ)を結び、相(あい)提携(ていけい)するに至(いた)れるも、重慶(じゅうけい)に残存(ざんぞん)する政権は、米英の庇蔭(ひいん)を恃(たの)みて、兄弟(けいてい)尚(なお)未(いま)だ牆(かき)に相鬩(あいせめ)ぐを悛(あらた)めず。
 米英両国は、残存政権を支援して、東亜(とうあ)の禍乱(からん)を助長(じょちょう)し、平和の美名(びめい)に匿(かく)れて、東洋制覇(とうようせいは)の非望(ひぼう)を逞(たくまし)うせんとす。剰(あまつさ)え与国(よこく)を誘(さそ)い、帝国の周辺に於(おい)て、武備(ぶび)を増強して我に挑戦し、更に帝国の平和的通商に有(あ)らゆる妨害(ぼうがい)を与へ、遂に経済断交を敢(あえ)てし、帝国の生存(せいぞん)に重大なる脅威(きょうい)を加う。」

要するに、「中国とそれに加勢する英米が悪いから、戦争せざるを得なくなった」というのです。こんな支離滅裂の無茶苦茶を、当時の国民が納得したことに驚かざるを得ません。
大陸での戦争も太平洋での戦争も日本から仕掛けたもの。にもかかわらず、暴支膺懲と言い、鬼畜米英と言ったのです。

特に有名なのは次のくだり。
 朕(ちん)は、政府をして事態(じたい)を平和の裡(うち)に回復せしめんとし、隠忍(いんにん)久しきに弥(わた)りたるも、彼は毫(ごう)も交譲(こうじょう)の精神なく、徒(いたづら)に時局の解決を遷延(せんえん)せしめて、此(こ)の間、却(かえ)って益々(ますます)経済上、軍事上の脅威(きょうい)を増大し、以って我を屈従(くつじゅう)せしめんとす。
 斯(かく)の如くにして、推移(すいい)せんか。東亜安定(とうああんてい)に関する帝国積年(せきねん)の努力は、悉(ことごと)く水泡(すいほう)に帰し、帝国の存立(そんりつ)、亦(またこ)正に危殆(きたい)に瀕(ひん)せり。事既(ことすで)に此(ここ)に至る帝国は、今や自存自衛(じそんぼうえい)の為、蹶然(けつぜん)起(た)って、一切の障礙(しょうがい)を破砕(はさい)するの外(ほか)なきなり。

日本は平和を求めて我慢に我慢を重ねているのに、英米には譲歩の姿勢がない。このままでは、これまでの日本の努力は水泡に帰すことになるから、「自存自衛のため」相手をやっつけるしかなくなった、というのです。「自存自衛」は、未だに靖國派と言われる人々の戦争観となっています。

こうして、太平洋戦争が始まり、国民が勝利に湧いたのは最初の半年間だけ。やがて戦局は傾き、戦果の報道は「転進」と「玉砕」だらけとなり、日本は戦争の惨禍を味わい尽くして敗戦を迎えます。早期に戦争終結の進言を受けながら、天皇は「もう一度戦果をあげてからでないと難しい」として、敗戦直前の夥しい悲劇を招いた末に無条件降伏に至りました。

再び戦争を繰り返してはならない。恒久の平和を打ち立てたい。その国民の切実な思いが、日本国憲法に結実しています。国民が恒久の平和を願って、再び戦争はしないとの固い誓いを込めて作った憲法。これこそ平和憲法と呼ぶことがまことにふさわしいとものと思います。憲法9条は、戦争を放棄し、戦力の不保持を定めました。また、前文には「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と平和的生存権の思想を明文化しています。

しかし、それだけではありません。日本国憲法は、頭から尻尾の先まで平和主義が貫かれています。戦前の軍国主義・侵略戦争・植民地主義・民族差別を徹底して反省して、これを繰り返さぬ決意の上に成り立つ、文字どおりの「平和憲法」にほかなりません。戦争は、これを唱導した天皇を抜きにして語ることはできません。国民主権も民主主義もなかったことが戦争の原因でもあったのです。憲法の国民主権原理も平和憲法の重要な構成部分と考えなければならないと思います。

この平和憲法を壊そうとたくらみを推し進めている安倍政権の暴走に、大きな批判の声を上げていただきますよう訴えて、本日の街頭宣伝活動を終了いたします。
(2016年12月6日)

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