国家安全保障基本法は改憲手続き抜きの9条改憲
本日正午から「4・19国家安全保障基本法案反対院内集会」。主催団体の中に日民協も名を連ねている関係から、私も参加した。
基調報告は日民協の清水雅彦さん(日体大・憲法)、特別報告として自由法曹団の森孝博さん。そして、福島みどり(社)、井上哲士(共)の両参院議員が挨拶をされた。
清水さんが12か条の法案の内容と危険性とを要領よく解説し、森さんが背景事情を報告した。いずれも短時間ながら密度の濃い内容。その後に、発言を求められた。これ以上何を言うべきことがあろうか。
「私は、『基本法』という形での立法改憲に注目すべきことを申しあげます。今、40本の『基本法』があります。原子力基本法、環境基本法、中小企業基本法、消費者基本法‥等々。その第1号がご存知の教育基本法。憲法における教育の理念を具体化する形で、教育分野の法体系の基本を定めたものです。準憲法としての位置づけを得て、他の学校教育法や教育委員会法(地教行法)などの上位法とされています。
国家安全保障基本法もそのような位置づけのものとして提案されていると見なくてはなりません。つまりは、憲法の下に一つのまとまった法体系を作りあげようとするものです。ただし、教育基本法が、憲法の理念を忠実に具体化する内容をもったものとして立法されたのに対して、国家安全保障基本法は違憲の内容をもって法の下克上を行おうとするものにほかなりません。
基本法であるということは、当然に下位法の存在が予定されています。法案自体に、『集団自衛事態法』『国際平和協力法』という法案名が見えますし、既存の法律も、こと安全保障に関する限りこの上位法のもとに再編されることにならざるを得ません。教育の内容にも、秘密保全の整備にも、関わってくることになる。
ということは、この法律が9条改憲への地ならしという側面をもつだけでなく、仮にこの内容で基本法として成立し、国家安全保障法体系が完成するとすれば、集団的自衛権容認にとどまらず、憲法の平和主義の理念が空洞化してしまい、実質的に改憲手続き抜きの改憲が実行されてしまうことになりかねません。」
夜は、文京革新懇主催の連続憲法講座。第4回の本日のテーマは、赤嶺政賢さんを招いての「沖縄と憲法」。実に生々しい現地の運動の報告だった。「革新の共闘のために献身しつつ、ややもするとぶれる共闘を引き締めているのが沖縄での我が党の役割」と誇らしげであった。
昼に1時間、夜に2時間。たっぷりと憲法問題を学習した密度の濃い1日。