澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

東京高裁『スラップ違法判断紙一重』判決の紹介 ー 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第111弾

一昨日(11月22日)東京高裁第11民事部(野山宏裁判長)が名誉毀損訴訟で注目すべき判決を言い渡した。私は判決書きを入手していないので、複数報道を読む限りでのことだが、判決中の説示とされているものが裁判官の心証をよく表している。この判決はスラップの提訴を違法と言うに紙一重だ。あるいは、スラップ違法にもう一歩、という印象なのだ。

訴訟の内容は、週刊文春の記事によって名誉を毀損されたとするイオンが提起した損害賠償等請求事件。一審はイオンの勝訴だったが、控訴審では実質的に逆転判決となった。ここまでを時系列で整理してみる。

☆「週刊文春」2013年10月17日号が、「『中国猛毒米』偽装 イオンの大罪を暴く」とする、記事を掲載。記事は、三重県の卸売会社が中国産米を混ぜた米を国産米と偽装して販売していた問題をめぐって、「イオンが偽装米の納入に関与して、この米を使った弁当やおにぎりなどを販売していた」と報じるもの。この号の広告を新聞やウェブサイトにも掲載した。

☆イオンが、文春記事に対抗する形で、反論の社告や意見広告を掲載。

☆イオンが「週刊文春」発行元の文芸春秋社を被告として、東京地裁に1億6500万円の損害賠償請求訴訟を提起。損害として、信用毀損相当額だけでなく、「文春記事に対する反論の社告や意見広告掲載料」を計上したことで高額請求訴訟となった。また、ウェブサイトの広告掲載の削除も求めた。

☆2016年12月16日 東京地裁一審判決(沢野芳夫裁判長)。
文春に2490万円の支払いと、ウェブ広告の削除を命じた。文芸春秋は即日控訴。
同判決は、「見出しを含めた記事と広告の大部分が真実とは認められず、名誉毀損に当たる」と判断。「社会的信用を失わせた損害として600万円」、「イオンが新聞紙上に社告や意見広告を出すためにかかった広告掲載料の一部約1670万円」も、文芸春秋の不法行為と因果関係を有する名誉回復に必要な損害と認めた。

この判決に対する被告文春側の対メディア・コメントが次のとおり。
 「この判決は、大企業が資金力に物を言わせて報道に圧力をかけることを容認するものだ。著しく不当な判決」「イオンの意見広告は、イオンが独自の判断で出したものであり、当社がその費用を負担する理由はない」

☆2017年11月22日? 控訴審判決
判決は、当該記事本文の内容を真実と認定して逆転の判断となった。但し、タイトルについてだけ、「イオンによる猛毒米の販売という誤った印象を抱かせる」と名誉毀損を認めて、110万円の損害賠償と「猛毒』の2文字についてだけの削除を命じた。反論のためイオンが新聞各社に掲載した意見広告費用の賠償については、「言論や表現を萎縮させ、好ましくない」と述べ排斥した。

興味深いのは、NHKが報じた《「記事は真実」 東京高裁 週刊文春の賠償額を大幅減》という次の記事。
「22日の2審の判決で東京高等裁判所の野山宏裁判長は、記事の内容は真実だとして1審の判決を変更したうえで『食品の安全に関して問題を提起する良質の言論で、裁判を起こすことで萎縮させるのではなく、言論の場で論争を深めていくことが望まれる』と指摘しました。」

産経も《「訴訟ではなく言論で対抗を」東京高裁裁判長、異例の言及 名誉毀損、二審は大幅減額 文春のイオン中国産米報道》というタイトルで、判決書中の次の判示を報じている。
「野山宏裁判長は記事本文は真実で『問題提起をする良質の言論』だとして違法性はないと判断。名誉毀損は広告の一部のみに認め、約2490万円の賠償などを命じた1審東京地裁判決を変更、認容額を110万円に大幅減額した。」
「野山裁判長は記事『食品流通大手に価格決定権を握られた納入業者が中国産などの安価な原料に頼り、食の安全にリスクが生じているのではないかと問題提起するもの』と指摘。表現の自由は憲法で保障されており、『訴訟を起こして言論や表現を萎縮させるのではなく、良質の言論で対抗することで論争を深めることが望まれる』とした。」

高裁野山判決が興味を惹くのは、原判決に対する被告(文春)のコメント、「この判決は、大企業が資金力に物を言わせて報道に圧力をかけることを容認する著しく不当な判決」に、向きあった判断をしていることだ。この文春コメントは、イオンの提訴をスラップと評しているに等しい。
この点を野山判決は次のように判示した。
「記事本文は真実で『食品流通大手に価格決定権を握られた納入業者が中国産などの安価な原料に頼り、食の安全にリスクが生じているのではないかと問題提起する良質の言論』と評価し」たうえ、これを憲法で保障された表現の自由の範疇の言論ととらえて、『訴訟を起こして言論や表現を萎縮させるのではなく、良質の言論で対抗することで論争を深めることが望まれる』」

形の上では、イオン側の一部勝訴だから、提訴の全部をスラップとは言い難い。それでもなお、東京高裁の判決が、「訴訟を起こして言論や表現を萎縮させるのではなく、良質の言論で対抗せよ」と言ったことの意味は重い。

判決は、敢えて「訴訟を起こして言論や表現を萎縮させる」という言葉を用いている。「訴訟を起こして言論や表現を萎縮させる」ことこそ、スラップの意図であり効果にほかならない。資力において対抗言論を行使し得ない人はともかく、資力十分な者が言論で批判された場合には、「訴訟を起こして言論や表現を萎縮させてはならず、『良質の言論には良質の言論で対抗せよ』」というのだ。これが、表現の自由を保障した社会の真っ当なあり方なのだ。

DHCスラップ訴訟は、この見地から、提訴自身を違法というべきである。私のブログは、まぎれもなく「良質な政治的言論」である。「政治とカネ」「規制緩和と消費者の利益」などについて問題提起をするものであり、DHC・吉田に対する「良質な言論による批判」にあたる。これに対して、条件反射のごとく、スラップ訴訟を提起したのがDHC・吉田であった。東京高裁野村判決は、これをたしなめ、「訴訟を起こして言論や表現を萎縮させてはならない」「良質の言論には良質の言論で対抗せよ」と言っているのだ。これが、訴訟実務の現下の趨勢であることに間違いがない。

DHCスラップ2次訴訟の先行きに、明るい兆しが見えている。憲法21条「表現の自由の保障」の旗は我々の側にある。堂々と訴訟を進行させたいと思う。

言論の自由を大切に思う多くの人たちのご支援を期待している。

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私(澤藤)自身が被告とされているDHCスラップ2次訴訟(反撃訴訟)。事実上の第1回口頭弁論期日は12月15日(金)。ぜひ、多数の方の傍聴をお願いいたします。

閉廷後の報告集会は東京弁護士会504号室(5階)で行います。
報告集会では、木嶋日出夫弁護士(長野弁護士会)に、伊那太陽光発電スラップ訴訟の教訓について、ご報告いただきます。

以下は当日のスケジュールです。

13時30分 東京地裁415号法廷(民事第1部)
       反撃訴訟訴状(反訴状)の陳述
       光前弁護団長が反訴の要旨を口頭陳述
       澤藤が反訴原告本人として意見陳述

閉廷後  14時?16時 報告集会
     東京弁護士会504号室(5階)
     光前さん・小園さんから、訴状の解説。
     木嶋日出夫さん 伊那太陽光発電スラップ訴訟代理人報告と質疑
     澤藤(反訴原告本人)挨拶 

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伊那太陽光発電スラップ訴訟概要
(長野地裁伊那支部・2015(平成27)年10月28日判決)
原告(反訴被告)片桐建設
被告(反訴原告)土生田さん
被告(反訴原告)代理人 弁護士木嶋日出夫さん
本訴請求額 6000万円 判決は請求棄却
反訴請求額  200万円 判決は50万円認容
双方控訴なく確定

☆長野県伊那市の大規模太陽光発電所の建設計画が反対運動で縮小を余儀なくされたとして、設置会社が住民男性(66)に6000万円の損害賠償を求めた事件。
長野地裁伊那支部・望月千広裁判官は本訴の請求を棄却し、さらに男性が「反対意見を抑え込むための提訴だ」として同社に慰謝料200万円を求めた反訴について、「会社側の提訴は裁判制度に照らして著しく正当性を欠く」と判断し、同社に慰謝料50万円の支払いを命じた。

☆判決は、最高裁判決の論理を前提とし、「(片桐建設の)本件訴えの提起は、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものと認められる」「本件訴えの提起が違法な行為である」と判示して慰謝料50万円を認容した。
また、「少なくとも、通常人であれば、被告の言動を違法ということができないことを容易に知り得たといえる」「原告において、真に被害回復を図る目的をもって訴えを提起したものとも考えがたいところである」との判示が注目される。この点は、DHCスラップ2次訴訟(反撃訴訟)に生かせると考えられる。

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木嶋日出夫弁護士紹介。
1969年 司法研修所入所(23期・澤藤と同期)
1971年 司法研修所卒業 弁護士登録(長野県、旧林百郎事務所)
1974年 自由法曹団長野県支部事務局長
1976年 日本弁護士連合会公害対策委員
1979年 長野県弁護士会副会長
1990年 第39回衆院選当選(日本共産党公認・旧長野3区・1期目)
1996年 第41回衆院選当選(日本共産党公認・長野4区・2期目)
2000年 第42回衆院選当選(日本共産党公認・長野4区・3期目)

(2017年11月24 日・連日更新第1699 回)

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