一昨日(6月18日)都議会本会議での「セクハラ野次」が大きな話題となっている。野次の議員を指弾する世論の盛り上がりには救われる思いがするものの、都議会議場の情けなさと事後処理のお粗末さには目を覆わんばかり。
「妊娠や出産に悩む女性への支援策について都側に質問していた女性都議に対し、『自分が早く結婚したらいいじゃないか』『産めないのか』などのやじが飛び、議会内外に波紋を広げている。女性を蔑視し議会の品位をおとしめる内容の発言に、業を煮やした超党派の女性都議25人全員が19日、再発防止を徹底するよう議長に異例の申し入れをした」(東京新聞)と報じられている。
同議員のツイッターに「リツイート」の数は2万件を超え、都の議会局には19日だけで、1000件を超える意見が電話や電子メールで寄せられ、ほとんどが「女性に対して失礼な内容だ」などの苦情や批判だったという。
議場の不規則発言をすべて封じ込めよという主張には与しがたい。議事を活性化させる野次はありうる。寸鉄人を刺す気の利いた野次もあろうし、議場を和ませるユーモアの発言もある。しかし、問題の野次は、議場の発言であろうとなかろうと許される類のものではない。複数の発言者だけでなく、「やじに同調する人がいたのが悲しい」と言った塩村都議にまったくの同感であり、都民の一人として恥ずかしい限り。都議会というところは、そのレベルでしかない品位に欠ける多数が巣くう場所なのだ。国会の野次も似たりよったり。おそらくは、これが日本の社会全体の縮図と受けとめなければならない。
朝日の報道では、「ヤジの議場 知事も笑み」との見出しで次のように報道されている。
「問題のヤジがあったのは18日の都議会。晩産化について質問した塩村氏に『お前が早く結婚すればいいじゃないか』『産めないのか』とヤジが相次いだ。議場に笑い声が広がるなか、働く女性の支援を掲げる舛添要一知事も笑みを浮かべ、塩村氏は議席に戻ってハンカチで涙をぬぐった。」
「やじは男性の声だったが、発言者は特定されておらず、名乗り出てもいない。『自民党議員席から聞こえた』との証言が複数会派からあり、塩村氏が所属するみんなの党は、幹部が抗議したが、自民幹部は『確認できていない』と取り合わなかった。」
自民党議員団と舛添知事とは、恥を知らねばならない。実は、このところの舛添知事の堅実な姿勢に、それなりの評価をしていたのだが、この「笑みを浮かべ」報道でご破算だ。これでは、石原慎太郎都知事と変わるところがない。
なにより問題なのは、「自民の吉原修幹事長は『自民の議員が述べた確証はない。会派で不規則発言は慎むように話す』と述べるにとどまり、発言者を特定しない意向を明らかにした」という自民党の姿勢だ。発言者の責任もさることながら、発言者の特定をしようとしない都議会自民党の姿勢が糾弾されなければならない。
表現の自由は最大限の保障を受けなければならない。「表現の自由が保障される」ということの意味は、当該の表現によって、誰かのあるいは何らかの価値を損なうことが許容されるということにほかならない。無意味なつぶやきや、誰かへの讃辞だけの言論について「表現の自由を保障する」意味はない。「表現の自由」とは、お上品に誰かを褒める自由ではなく、言論によって誰かを傷つける自由のことなのだ。そうでなくては、法がわざわざ自由を保障するとした意味が無くなる。
だから、言論には責任が伴う。責任の所在が明らかでない「無責任言論」「言いっぱなし言論」は、それだけで「表現の自由の保障」を受ける資格を欠くことになる。この原則を確認しておきたい。責任の所在を不明確にしたままの匿名言論は、無責任の極み、卑怯卑劣。無責任なヤジを飛ばしておいて名乗り出ることなく逃げ切ろうとは、選挙で選出された議員としてあるまじき態度。
仮にも有権者の信任を得ての都議たる者、自分の言論に無責任であってはならない。「お前が早く結婚すればいいじゃないか」「産めないのか」とヤジを飛ばした輩よ。まずは名乗り出よ。名乗り出でることによって責任の所在を明らかにせよ。その上で、堂々と所信を釈明し開陳せよ。そして、都民のあるいは国民の再批判に耳を傾けよ。選挙区の有権者は、あらためてヤジ議員の議員としての適格性を判断せよ。都議会自民党よ、調査して発言者を特定せよ。誠実に対応しなければ、卑劣な匿名ヤジを容認するものと指弾されざるを得ない。世論から同罪と見なされることを覚悟しなければならない。
付言しておきたい。「言論には責任が伴う」「匿名の言論は無責任」の原則は例外を伴う。その典型が、公益通報(内部告発)である。圧倒的な強者を指弾する言論においては、匿名言論を許容しなければならない。強者とは、権力者や経済的強者のこと。権力や企業に腐敗があり、あるいは経済的な強者に不正不当の言動があるときに、意を決してこれを社会に告発しようとする者に対して、「まずは告発者の氏名を明示して責任の所在を明らかにせよ」などと言うことは馬鹿げている。社会は、このような告発によって恩恵を被る。社会全体で告発者に不利を被らせることなく擁護し通さねば、次に続く有益な告発を期待することができなくなる。言論の場や内容によって、顕名言論の原則には例外が伴うことを確認しておかねばならない。
なお、今日(20日)の朝日朝刊の報道で意外な記事にぶつかった。
「ツイッターで『うやむやにするつもりか』と批判した都教育委員で作家の乙武洋匡さんは『今回のヤジはおもてなしと正反対。本当にこの街で五輪を開催できるのか』と述べた。」というのだ。驚かざるをえない。
乙武教育委員よ。あなたにも良識の持ち合わせがあるのだ。あなたも、自民党都議の卑劣な言論を指弾する意欲をお持ちなのだ。しかし、あなたご自身が、『うやむやにするつもりか』と批判されていることを自覚しておられるだろうか。
多くの都民、都立校の教員、被処分者、そして教育庁勤務経験者らが、「都教委の日の丸・君が代の強制は、思想や信仰の転向を求めるもの」「教育が国家主義のイデオロギーを教師と生徒に注入している」「信仰や民族・国籍が多様化している生徒の思想・良心を掣肘している」「10・23通達以来、都立高は教育の場としての活力を失っている」「国家ではなく生徒を主人公とした教育を取り戻すために、教育委員諸賢には現場の訴えに耳を傾けていただきたい」とくり返し要請している。しかし、これを一顧だにせず、無視し続けている都教委の在り方に大きな批判の声があがっている。このことをどうお考えか。
生徒・子どもに最善の利益を保障すべき都教委が、その正反対なことをしているのだ。そのことをくり返し指摘されながら、「うやむやにして、逃げ通すつもりつもりなのか」と批判されているのだ。あなたご自身が、高給を食んでいる教育委員の一人として批判されていることを自覚し、責任を明確にして応えなければならない。当然のことながら、地位ある者には、相応の責任が伴う。他人を批判するだけでなく、自らを省みて、批判に耳を傾けて欲しい。せめては、あなたの肉声で要請や請願に対するご回答をいただきたい。
(2014年6月20日)
本日の東京新聞朝刊。目次に当たる「きょうの紙面」に、「解釈改憲 地方が異議」とある。
まずは2面に、「解釈改憲反対『立憲ネット』地方議員215人で発足」との記事。
「憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認に反対しようと、超党派の地方議員でつくる『自治体議員立憲ネットワーク』の設立総会が15日、東京都内で開かれた。安倍晋三政権に対抗し、市民と連携して地方から立憲主義と平和を守る方針を確認した。
北海道から九州までの民主や社民、生活者ネット、緑の党、無所属の都道県議や区市町村議ら215人で発足。共同代表に西崎光子東京都議(生活者ネット)や角倉邦良群馬県議(民主)ら5人が就いた。
各自治体で解釈改憲に反対する決議を目指すほか、来春の統一地方選で連携する議員を増やすための政策提言をまとめる。安倍首相が進める憲法解釈変更の閣議決定に向け、東京で抗議集会も予定する。
角倉県議は『地方議員が平和を守る運動の先頭に立ち、閣議決定や法改正に歯止めをかけたい』と訴えた。」
このネットワークに共産党議員ははいっていない。呼び掛けられてもいないようだ。同党の地方議員総数は約2700名。現時点でのネットの215人は決して多い数ではないが、大きな可能性を感じさせる。
そして、3面。「首長『解釈改憲ノー』続々」「地方政治 強まる危機感」「戦争に直結」「9条守れ」の見出し。こちらは、「集団的自衛権の行使容認のための憲法解釈変更に、各地の知事や市長らが次々と反対の声を上げている」「解釈改憲を急ぐ首相を黙認できないとの思いは静かに広がっている」という、首長の声を拾っている。
批判の声を挙げている首長として名を挙げられたのは13名。上田札幌市長や、松井広島市長、田上長崎市長、末松鈴鹿市長などだけでなく、舛添東京都知事、阿部長野県知事、湯崎広島県知事、広瀬大分県知事、大村愛知県知事など。
「発言が目立ち始めたのは、首相が5月15日の記者会見で憲法解釈変更を検討する考えを表明してから。‥行使容認反対などを求めた意見書を国会に提出した市町村議会も約60あることと合わせ、地方でも危機感が強まっている」という内容。
注目すべきは、長崎市の田上富久市長。記者会見で、安倍政権の動きについて「原爆被爆者には、日本の在り方の大きな方針転換になるのではないかという不安に結び付いている」と指摘。8月9日の原爆犠牲者慰霊平和祈念式典で読み上げる平和宣言文で、この問題に触れる方針だという。三重県鈴鹿市の末松則子市長は、解釈改憲での行使容認を「戦争に直結すると捉えられかねない」と批判。「母親の立場からみても素晴らしい憲法。9条は変えてほしくない」と訴えた。札幌市の上田文雄市長は消費者問題の弁護士出身。首相は会見で、乳児や母親を描いたパネルを用いて行使容認が必要とする事例を説明したが、「危機感だけをあおる手法は、国民に冷静な判断をさせない催眠商法のやり方に酷似している」と厳しく批判したという。 また、長野県中川村の名物村長曽我逸郎氏のインタビューが紹介されている。このインタビューの内容もおもしろいが、同村のホームページの「村長の部屋」も一見の価値がある。
信濃毎日新聞から村長へのアンケート依頼に対する丁寧な回答があり、その中に「集団的自衛権の行使容認に関する質問」への村長の見解が示されている。
(2)集団的自衛権行使を憲法解釈の変更で容認することについてどう思うか。
・反対
▽その理由は
憲法とは、時代を超えた普遍的な規範である。移り変わる時代の中における個々の政権によるその場その場の政治的判断は、憲法を基準として検討され、下されなければならない。最高法規とはそういう意味である。
従って、もし憲法を変更しようとするなら、人類にとっての時代を超越した普遍的な価値について、踏み込んだ十分な議論がなされ、合意が形成された上でなければならない。
にもかかわらず、解釈によって憲法の内実をお手軽に実質的に変更できるとする考えは、自分の個人的かつその時の判断・解釈を憲法より上位に置くものであり、不遜である。このような考え方のできる人は、時代を超えた人類普遍の価値が存在することを理解しておらず、その場の都合や利害しか判断基準として持っていない。」
東京新聞は、これを「村長は、村のホームページで首相を戒めている」と解説している。
「地方の異議」は、自民党内部からも生じている。本日の朝日に、「自民岐阜県連『性急すぎる』 集団的自衛権で異例の要請」との記事。
「安倍政権が今国会中にも閣議決定を目指す集団的自衛権の行使容認について、自民党岐阜県連が「性急すぎる」として、県内全42市町村議会議長に、慎重な議論を求める意見書を議会で採択するよう要請したことがわかった。県議会でも同様の意見書を採択し、政府に提出する方針。
要請文は10日付。農協改革とあわせて、各議長に『国民生活に重大な影響を及ぼす案件であるのに、関係者と十分な議論を経ることなく、性急なスケジュールで検討が進められている。国民の理解を得る形で結論を出すべきだ』と呼びかけ、意見書案を添えた。
意見書案は集団的自衛権について、『議論を否定するものではないが、国防、安全保障の根幹に関わり、国民生活に影響を及ぼす重要な問題』と指摘。『全国で公聴会を開くなどの方法で、結論を出すべきだ」としている。異例の意見書案の背景には、来春の統一地方選へ向け、公明党への配慮もあるとみられる」
自民党県議の「党本部や官邸がやっていることがすべて正しいわけではない。あまりにも性急というか、慎重さに欠ける」「公明党との関係もぎくしゃくし、統一地方選にも影響する。選挙で公明党の票がなかったら危ない議員もいる」と安倍政権を批判する発言も紹介されている。
「全国有数の自民王国」でこの事態。安倍政権の性急さ強引さを、快く思わない自民党地方組織が岐阜だけであるはずはない。このようなやり方では、民意を蹴散らすことになりはすまいかと心配しているにちがいない。議員も、首長も、自民党地方組織も、だんだんとものをいうようになってきた。
東京新聞のインタビューで曽我村長が語っている。
「住民が地元の議会や首長に、行使容認に反対する意見書や声明を出すよう働き掛けてほしい。ゲームのオセロは、黒ばかりの盤面でも、少しずつ白のこまが増えれば、局面は大きく変わる。政治も同じだ」
少しずつ、白のこまが増え始めているという手応えがある。
(2014年6月16日)
ワールドカップ・ブラジル大会のCグループ。その初戦で、日本とコートジボワールが対戦した。私はスポーツとしてのサッカーそのものにはほとんど興味がない。しかし、サッカーという競技がもつ社会への影響力には関心をもたざるを得ず、観客の熱狂ぶりや、巨額の金の動き、そしてナショナリズムのあり方などには興味津々である。
なお、私は常に弱者の側に味方したいとする立場。日本チームのFIFAランキングが46位と初めて知って、23位だという格上のコートジボアールに対しての善戦を期待した。結果は、ほぼランキングが示す実力差のとおりの試合となったようだ。
ところで、コートジボアールという国に、ほとんどイメージがない。象牙海岸・宗主国フランスからの独立・政情不安・カカオの産地。その程度が、私の同国に対する知識のすべてといってよい。せっかくのこの機会に、かの国の内情を少しは知りたいと思った。
こんな時、一昔前なら、まずは百科事典を開くことになろう。その上で、図書館か本屋さんに足を運ぶことになったはず。今は、ネットの検索で結構な量の情報が手に入る。手軽でもあり、金もかからない。ウィキペディアの充実ぶりにも感心させられる。以下は、すべて本日ネットの検索で初めて知ったことの受け売り(出典は省略させていただく)。俄然、コートジボアール・チームの勝利に祝意を表明したくなった。
西アフリカに位置するコートジボワールは大西洋に面し、人口は約2500万人。首都はヤムスクロ。日本とほぼ同じ面積の国土に63の民族が暮らしているという。1960年の独立までフランスの植民地だった。かつては、象牙の輸出が盛んで、国名はフランス語で「象牙の海岸」を意味する。当然のことというべきか、公用語はフランス語。世界一のカカオの生産と輸出で知られている。
独立直後は、カカオとコーヒーの輸出や外国企業の誘致で「イボワールの奇跡」と呼ばれる年成長率8%の高度経済成長を達成したという。ところが、80年代には経済が失速した。90年と2002年に内戦があり、2010年末の大統領選の結果をめぐっても内乱が起きた。
政情不安には、多民族間の非融和だけでなく、宗教や貧困の問題が複雑に絡んでいるという。これを統合するものとして、サッカーがあるということだ。コートジボワール代表がW杯に初出場を決めたのは05年。06年のドイツ大会に出場している。このとき、「サッカーは分断された国民を一つにまとめる希望の光」となったとされる。
コートジボワール代表がワールドカップ出場を決めた瞬間、選手たちはピッチ上に座り、内戦のさなかにあった母国に平和を呼びかけた。そのマイクを握ったのが同国のスター選手、ディディエ・ドログバ。今日の試合にも出場した選手。「北も南も、西も中央もない。コートジボワールはひとつです。この豊かな国を、戦争の犠牲にしてはいけない。武器を置いて、心をひとつにしよう!」と語りかけた。彼は、内戦を終えたコートジボワール政府が創設した「対話・真実・和解委員会」のメンバーの一人でもある。
コートジボアールのナショナルチームの愛称を、“エレファンツ”という。いまや国民的ヒーローであるディディエ・ドログバがエレファンツ(代表の愛称)のオレンジ色のシャツに初めて袖を通したのは、奇しくも第一次内乱が始まる数日前の2002年9月だった。つまり彼の代表キャリアは、この国の内乱の歴史とともにあったと解説されている。
内乱は、大別するなら南北に分かれての争いだが、北部を占めるイスラム教徒と、南部に多いキリスト教徒間の争いでもあった。しかしサッカーの代表チームには、イスラム教徒もいればキリスト教徒もいる。トゥーレ兄弟は北部の出身、ドログバやカルーは南部の出だ。彼らが一致団結して戦う姿を国民一人ひとりが自分たちになぞらえて「結束」を思い起こしてほしい、というのが“エレファンツ”の願いだった。
ワールドカップ初出場を決めた2005年の対スーダン戦のスタジアムには、内線で敵対する両陣営も居並び、エレファンツの勝利によって、「この夜国がひとつにまとまった」とされる。エレファンツは5対0で快勝し、翌日の新聞は「5ゴールが、5年間の戦争の悪夢を消し去った」という見出しを打ったという。
エレファンツは、サッカーというスポーツの代表チームという枠を超え、敵対する政権を調和させてしまえるほど、コートジボワールにとっては平和のシンボルであり、国民の夢なのだ、という。
エレファンツがいかに力持ちでも、背負っているものがとてつもなく重い。本日の貴重な1勝によって、少しは肩の荷が軽くなったことであろう。祝意を表するにやぶさかではない。
(2014年6月15日)
集団的自衛権に関する与党協議の展開は目まぐるしいが、実は結論は既に決まっていて、形づくりだけを見せられているのかもしれない。そう思わせる成り行きとなってきた。
飯島勲内閣官房参与がワシントンで講演し、公明党と創価学会の関係について、これまでの政府見解は政教分離原則に反しないとしてきたが、「もし内閣が法制局の答弁を一気に変えた場合、『政教一致』が出てきてもおかしくない」と述べたのが6月10日。政府が解釈変更に至った場合には、「(公明党が)おたおたする可能性も見える」とまで語ったという。これが、集団的自衛権をめぐる与党協議に関し、「来週までには片が付くだろう」との表明に関連しての言及である(時事)。なんという、えげつなさ。なりふり構わぬ露骨な牽制。
これで「公明党がおたおたした」ということなのだろうか。12日には、一斉に「集団的自衛権 公明行使一部容認へ」「公明に限定容認論」「公明、苦渋の歩み寄り」などという見出しの記事が出る事態となった。「公明党は、集団的自衛権を使える範囲を日本周辺の有事に限定したうえで認めるかどうかの検討を始めた」「1972年の政府見解を根拠に政府・自民党に歩み寄った」と報じられている。
公明党が、「限定容認論」の根拠として持ち出したのが、72年政府解釈である。そのさわりは、以下のとおり。
「政府は、従来から一貫して、わが国は国際法上集団的自衛権を有しているとしても、これを行使することは憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されない、との立場にたっている。
憲法は、第9条において、戦争を放棄し戦力の保持を禁止しているが、前文において『全世界の国民が‥平和のうちに生存する権利を有する』ことを確認し、第13条において『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』を定めていることからも、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは解されない。
右にいう自衛のための措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。したがって、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とする集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」
9条の解釈に、前文の平和的生存権と、13条の幸福追求権とが動員されている。その上での結論は、「わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られる」、つまり個別的自衛権の行使は容認される。しかし、「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とする集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」、つまりは集団的自衛権の行使は憲法上容認し得ない、というものである。
以上のとおり、72年政府見解とは、集団的自衛権を否定する根拠の説明である。個別的自衛権がかろうじて合憲であることの反面、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとしたのだ。その見解の、その理由をそのままに、集団的自衛権行使容認の根拠に転換しようというのである。だから、「苦汁の歩み寄り」「平和の党の岐路」「支持者への説明がたいへん」などと評されているのだ。
公明党がここまで譲歩すると、自民党はさらに追撃しての譲歩を迫ることになる。本日(13日)の、第6回与党協議において、新たな「叩き台」としての高村私案が示された。「他国に対する武力攻撃が発生し、(日本の)国民の生命、自由などが根底から覆されるおそれがある」場合には、集団的自衛権行使が認められるとするもの。
政府はこれまで自衛権発動の要件を、「(現実に)日本に対する急迫、不正の侵害があった場合」に限定していた。これは個別的自衛権だけを容認してその発動の要件を限定するものとなっていた。高村私案は、集団的自衛権行使を容認するだけでなく、「国民の生命、自由などが根底から覆される『おそれがある場合』」とすることで、個別的自衛権の行使の要件についてまでも緩和するものとなっている。どさくさに紛れて、あわよくばそこまで、という底意が見えている。
本日の会合で、高村氏は私案を「閣議決定案の核心部分に当たる」と説明したという。さすがに、公明側は即答を避けたようだが、押し切られそうな雰囲気。既に、集団的自衛権の「限定承認」は既定事実化し、今国会の会期内にできるか否か、時期だけの問題となったように報道されている。
衆目の一致するところ、公明は自民から「政権離脱の選択肢はない」と足下を見られての結果なのであろう。結局は、「できるだけの抵抗はしてみましたが、相手が強引でやむをえません」という風情。「これくらいの形づくりで、ご勘弁いただきたい」という姿勢に見える。それでは、自党の支持者だけではなく国民を納得させることができない。結局は、公明は憲法の平和主義蹂躙に手を貸したことになってしまう。それでよいのか、公明党。
(2014年6月13日)
サッカーのワールドカップ(W杯)ブラジル大会の開幕戦は6月12日、つまり本日。もっとも時差があって、日本時間では13日午前5時が初戦のキックオフになるという。
オリンピックとワールドカップ。国境を越えた人と人との交流の場として意味のないものだとは思わない。しかし、商業主義とナショナリズムの横行には白けてしまう。自分の近くには来て欲しくない。「日本人なら日本チームを応援するのが当然」という同調圧力にも辟易だ。
幸いにして、今回の会場は遠い。開幕式・開幕戦が行われるメインスタジアムは巨大都市サンパウロにある。そのサンパウロでの公共交通機関のストライキやワールドカップへの抗議行動が話題になっている。「開催に反対するデモは、今後も国内各地で計画されている。賛成派と反対派がせめぎ合う中で、4年に1度の祭典は開幕を迎える」と報道されている。ワールドカップに興味はないが、ストとデモには大いに興味をそそられる。
まずはストである。5月下旬からサンパウロ州営バスの運転手がストライキに突入し、市営の地下鉄がこれに続いた。市内の交通は大混乱の事態となった。ストライキを決行するからには、最小限の犠牲で最大限の効果を狙うのが戦術上の常道。ワールドカップ直前、あるいは盛りあがった真っ最中の時期を狙ってのストライキは、戦術としては上策となる。5路線ある同市地下鉄は一部運行しているが、開幕戦スタジアムの駅に向かう電車は全て運行を中止している状態が続いたという。
もちろん、争議は戦争ではない。いずれ復帰すべき職場を潰してしまっては元も子もなくなる。勤務先企業に決定的ダメージを与えるような争議戦術は当然に回避される。また、極端に世論を敵にまわす戦術もとりにくい。しかし、「ワールドカップ開催のこの時期にこそ効果的な戦術を」「いまは大々的にストを打っても大丈夫」という、労組の側の読みを支える状況があるのだ。
このようなさなかに、労働裁判所の命令が下された。
「5月28日、裁判所が混雑時間帯の完全稼動と通勤量が少ない時間帯に70%を維持するよう命令し、これに違反すれば毎日4万4000ドル(約450万円)の罰金を賦課すると警告したが、労働組合員のストライキの意志は折れなかった」と報じられた。サンパウロ地下鉄労組がストライキを強行する理由は、物価上昇率の高さのためだという。今年の上半期のブラジル物価上昇率は約6%だが、地下鉄労働者の初任給は停滞したまま。労組側の言い分は、「ワールドカップのための金はあるのに、なぜ大衆交通のための金はないのか」というもの。
6月8日には、「罰金」額の増額が命じられた。「ブラジルの労働裁判所は8日、サッカーW杯ブラジル大会の開幕戦を目前に控えたサンパウロの地下鉄職員らが賃上げを求め続けるストライキは違法だとして、職員らに対しスト続行1日当たり50万レアル(約2300万円)の罰金支払いを命じた。一方の職員らは投票で、この裁判所命令を無視し、ストを続行することを決めた」【AFP=時事】との事態になっている。ロイター通信などによると、「労組側は裁判所の命令を受けて実施した組合員投票で、スト続行を決定。W杯開催に反対する市民らとともに、デモを行う構えをみせている」という。
週明けの9日には地下鉄職員のストライキが続き市内中心部をデモ行進、街頭で治安部隊と衝突して催涙ガスなどが使われ、多くの駅が閉鎖されて道路は200キロもの渋滞となったという。興味深いことには、交通警察の一部が賃上げを要求してストライキに加勢したことが渋滞をさらに悪化させたという。そして、ストは一時中断しているが、大会開幕日の現地時間で12日にも実施される恐れがある(毎日)と報道されている。
次いでもう一つの関心がワールドカップへ抗議のデモである。
今回のワールドカップの施設は、多くの貧民地域において強制的に立退かされた住民の犠牲の上で行われているという。また、ワールドカップの費用は天文学的に増加し国民に重くのしかかっているともいう。
毎日新聞の昨日(6月11日)夕刊の「特集ワイド:W杯開幕直前、盛り上がるのはデモやスト どうしたブラジル」の掲載写真は、「『必要なのは競技場でなく、学校だ』と書いたプラカードを掲げ抗議する教師たち」である。
興味深い内容の記事となっている。たとえば、「W杯開幕が近づくにつれ、再びデモが頻発。参加者の多くは『パンを』と訴えているわけではない。1兆円を超えるW杯開催費用を『税金の無駄遣い』と批判し、『その金を医療と教育の充実に回せ』と主張する。一方、賃上げを求めるストも絶えず、バスや地下鉄がしばしば止まる。鈴木さん(地元紙編集局長)は『インフレで国民の生活は苦しくなるばかり。デモが続く背景には、医療と教育に投資するというルセフ大統領の約束が1年たっても実行されないことへの不満がある』と解説する」
さらに興味深いのは、次の指摘。
「それでも食べることにきゅうきゅうとしていた頃なら、人々はサッカーで憂さを晴らした。しかし、そこから脱した膨大な中間層は『医療や教育の改善という、より高度化した要求』を持つようになっていた」「多くのブラジル人はスタジアムなどの施設整備に使われた金の何割かは、政治家の懐に入ったと信じている。彼らの目には、W杯も『政治家の政治家による政治家のためのイベント』としか映っていません」というのだ。
真っ当な人は、パンとサーカスのみにて生きるものに非ず。「ワールドカップよりは、医療と教育を」という要求は、真っ当で健全なものではないか。また、賃金カット覚悟でストライキを決行する労働者の自覚も真っ当ですがすがしい。ワールドカップ自国開催のの機会に、ブラジルの真っ当さを世界に示したストとデモ。「どうした ブラジル」どころではない。「たいしたものだ ブラジル国民」と見出しを打つべきだろう。
(2014年6月12日)
本日の毎日川柳欄に「倍にして半額にするいい加減」(田介)という句。
高い値札を付けておいて「半額セール」とする悪徳商法の典型手口。実は、政権与党の常套手段でもある。
5月15日、鳴り物入りで安保法制懇の報告書が公表された。首相の私的諮問機関の報告とは、自作自演と言うことだ。その自作報告書が、「憲法9条の解釈において、集団的自衛権行使を容認することに不都合はない」と報告した。その部分を抜粋すれば、以下のとおり。
『政府のこれまでの見解である、「(自衛のための)措置は、必要最小限度の範囲にとどまるべき」という解釈に立ったとしても、その「必要最小限度」の中に個別的自衛権は含まれるが集団的自衛権は含まれないとしてきた政府の憲法解釈は、「必要最小限度」について抽象的な法理だけで形式的に線を引こうとした点で適当ではない。事実として、今日の日本の安全が個別的自衛権の行使だけで確保されるとは考え難い。したがって、「必要最小限度」の中に集団的自衛権の行使も含まれると解釈して、集団的自衛権の行使を認めるべきである。』
これが「高い値札」。国民にこの値札を見せておいて、安倍首相はこれを値切ってみせる。「半額商法」の手口。その口上は、以下のとおり。
「今回の報告書では、2つの、異なる考え方を示していただきました。
ひとつは、個別的か、集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は、禁じられていない。また、国連の集団安全保障措置への参加といった、国際法上合法な活動には、憲法上の制約はないとするものです。
しかしこれは、これまでの政府の憲法解釈とは、論理的に整合しない。私は、憲法がこうした活動のすべてを許しているとは考えません。
したがって、この考え方―いわゆる、芦田修正論は、政府として採用できません。自衛隊が武力行使を目的として湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことは、これからも決してありません。」
以上が値切って見せた部分。そして、半値で売りつけようというのが、以下の商品。
「もう一つの考え方は、我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方です。
憲法前文、そして、憲法13条の趣旨を踏まえれば、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために、必要な自衛の措置を取ることは禁じられていない。そのための、必要最小限度の武力の行使は許容される。こうした従来の政府の基本的な立場を踏まえた考え方です。政府としては、この考え方について、今後さらに研究を進めていきたいと思います。…政府としての検討を進めるとともに、与党協議に入りたいと思います」
こうして、「安全保障法制整備に関する与党協議」が進行している。その第2回会合(5月27日)で、政府が対応の必要があると考える「3分野・15事例」が示された。その内容は以下のとおり。(朝日などから)
《グレーゾーン事態》【武力攻撃に至らない侵害への対処(3事例)】
事例1:離島等における不法行為への対処
事例2:公海上での民間船舶への不法行為への対応
事例3:弾道ミサイル発射警戒時の米艦防護
《集団安全保障》【国連PKOを含む国際協力等(4事例)】
事例4:侵略行為に対抗するための国際協力としての支援
事例5:駆けつけ警護
事例6:任務遂行のための武器使用
事例7:領域国の同意に基づく邦人救出
《集団的自衛権》【「武力の行使」に当たり得る活動(8事例)】
事例8:邦人輸送中の米輸送艦の防護
事例9:武力攻撃を受けている米艦の防護
事例10:強制的な停船検査
事例11:米国に向け我が国上空を横切る弾道ミサイル迎撃
事例12:弾道ミサイル発射警戒時の米艦防護
事例13:米本土が武力攻撃を受け、我が国近隣で作戦を行う時の米艦防護
事例14:国際的な機雷掃海活動への参加
事例15:民間船舶の国際共同護衛
「倍にして半額にするいい加減」は、与党協議でも繰り返されている。
第3回協議(6月3日)に、「事例4:侵略行為に対抗するための国際協力としての支援」の具体的解釈内容を政府が提示した。
これまで他国の戦闘と一体化となる支援活動はできないとする解釈が確立しており、その歯止めとして、自衛隊は「戦闘地域」には行かないという原則があった。テロ特措法でも、イラク特措法でも、この原則あればこそかろうじて違憲ではないと解釈されてきたのだ。
ところが、政府提案は「戦闘地域」には行かないという歯止めをなくそうとした。持ち出されたのは以下の「4条件」。なんと、この4条件の全部がそろっている場合にだけ、自衛隊派兵は違憲となる。そのうちの一つでも欠けていれば、自衛隊を戦地に派兵して他国部隊の支援を認める、というもの。
(1)支援部隊が戦闘中
(2)提供物品を直接戦闘に使用
(3)支援場所が「戦闘現場」
(4)支援が戦闘と密接に関係
つまり、戦闘中のA国の部隊に対して、その戦闘現場に、戦闘と密接に関係する仕方で、A国が直接戦闘に使用する物品を提供するような支援は、さすがにいけない。しかし、このうち一つでも欠けていれば、ゴーサインというわけだ。支援先部隊が現に戦闘中でさえなければよし。支援物資が、直接戦闘に使用されるものでなければ結構。支援場所が「戦闘現場」でさえなければ何でもあり、というわけだ。
かりに、戦闘中のA国部隊の戦闘現場に、直接戦闘に使用する武器・弾薬を補給することも、「この支援は戦闘と密接に関係していない」と強弁すれば「支援OK」ということにもなる。
これは評判が悪かった。マスコミにも野党にも、一斉に叩かれた。さすがに公明党も拒絶せざるを得ないという姿勢を見せた。そしたらどうだ。たった3日で撤回されたのだ。6月6日の第4回協議での席のこと。「4条件」は撤回され、新たな「三つの基準」が提示された。
(1)戦闘が行われている現場では支援しない
(2)後に戦闘が行われている現場になったときは撤退する
(3)ただし、人道的な捜索救助活動は例外とする
これだけでは分かりにくいが、「戦闘現場」とは「現に戦闘が行われている場所」を指し、「戦闘地域」は「現に戦闘が行われてはいないが、将来行われるおそれがある場所」を広く指す。「非戦闘地域」と区別されてこれまでは支援活動が禁じられてきた。「非戦闘地域」とは「現に戦闘が行われていない」ことに加え、「将来にわたって戦闘が行われない」場所であるとされてきたから、現に戦闘が行われていなくても、将来にわたって戦闘がおこなれないとは言えない場所は「戦闘地域」として自衛隊を派遣しての支援活動は禁じられている。
だから、「戦闘現場」での支援行為はしないという意味は、従来禁じられてきた「戦闘地域」への自衛隊派遣は認めるということ。そして、人道的活動なら戦闘中の現場でも可能にするということも、これまでは禁じられてきた内容。
つまり、6月3日の「4条件」が「倍にした値札」。6日の「三つの基準」の再提示が「半額セール」。悪徳商法を駆使しているのが安倍政権で、面食らっている消費者が公明党。
新基準も、政権から見れば、従来解釈よりも数歩の前進となっている。ということは、支援活動中の自衛隊が戦闘に巻き込まれる危険が、従来よりも格段に大きくなるということ。
自衛隊の物資輸送や医療支援は、銃弾が飛び交う戦闘の現場でさえなければ、戦闘地域内でもOKとなる。政府側からの説明で、「基準に反しなければ、武器・弾薬の提供も可能」との見解が示されたという。戦闘中の現場での民間人や負傷兵の救出を想定した「人道的な捜索救助活動」は、自衛隊員が犠牲となる危険性が大きい。
「公明党がんばれ」と言いたくなる場面だが、すでにグレーゾーン分野の2事例((1)武装集団による離島占拠、(2)公海上での民間船舶への不法行為)において、与党合意が成立し、法改正をせず「事前の閣議決定で自衛隊出動の可否を首相に一任する運用見直し」で対処する方針が了承されたと報じられている。
公明党は、今は政権から強引に商品を売り付けられている消費者の立ち場だが、与党合意が成立すれば、今度は野党にこれを押し売りする立場に回ることになる。
当然のことながら、公明党も必死になって世論を見ている。自民に恩を売って政権与党の中に居続けることのメリットと世論批判に晒されるデメリット、その両者を比較している。公明党の態度を決めるのも、安倍政権のゴリ押しの成否を決めるのも、実は国民の声の内容次第、大きさ次第。この間の目まぐるしい動きに、よく目を凝らそう。安倍政権の悪徳商法的手口に欺されてはならない。何が危険なのかをよく見極め、臆せず意見を発信しよう。手遅れにならぬ内に。
(2014年6月7日)
先週の金曜日(5月30日)、名古屋高裁(筏津順子裁判長)が言い渡した判決が注目されている。タクシー会社・名古屋エムケイが原告になって、国(国土交通大臣)を相手にした行政訴訟でのもの。判決文が手に入らないので隔靴掻痒の感があるものの、原告は運輸行政における規制の不合理を主張し、一審に続いて控訴審判決も規制を違法と認めたという。
争われた「規制」の内容は、中部運輸局が2009年に公示した、「名古屋市を中心とする交通圏で運行するタクシーについて、運転手は1回の乗務の走行距離の上限を270キロメートルまでと制限する」という乗務距離制限。「名古屋高裁判決は、一審名古屋地裁判決に続き、運転手の走行距離制限を違法とした。」と報じられている。
行政訴訟の主要なアクターは、私人と国(行政機関)である。私人が国による規制を不当として争うのだから、一般論として私人の勝訴は国民の自由の範囲を拡大することになる。しかし、この二大アクターの争いに、影響を受けるステークホルダー(利害関係者)の存在を忘れてはならない。真に誰と誰の間のどのような利益が衝突し調整が求められているのかを見極めなければならない。
本件の場合、規制はタクシー会社に対するものではあるが、本件規制は、消費者(タクシー利用者)と労働者(タクシー会社勤務者)の利益を擁護するためのものとしてなされている。会社の利益(利潤の獲得を目的とする企業経営)に優越する、消費者の利益(乗客の安全)・労働者の利益(過酷な労働からの保護)に支えられた規制でなければならない。規制の目的や手段の妥当性が裏付けられなければ、規制権限の逸脱または濫用として、違法とされる。
タクシーやバスの運転者に過酷な労働を容認するようでは、労働者の利益に反するだけでなく、事故につながり一般乗客の安全を害することになる。乗務時間や距離の規制が一般論として不合理と言うことはできない。にもかかわらず、なぜ、規制は違法とされたのか。
一審判決時のやや詳細な報道では、「『旅客自動車運送事業運輸規則』は、各地の運輸局が実情に応じて距離を制限できると定めている。タクシー業界は02年の道路運送法改正で新規参入が自由化されて競争が激化し、労働環境の悪化も指摘された。これを受け、09年前後に1日の走行距離に制限を設ける地域が相次いだ。(名古屋地裁の)福井裁判長は、『当時の名古屋市周辺地域は不況でタクシーの需要が減っており、無理な運転をしてまで走行距離を伸ばす傾向はなかった』と述べ、国が制限を設ける必要はなかったと判断した。原告側は公示の取り消しも求めたが、公示は行政訴訟法で取り消し請求の対象となる行政処分とは異なるとして、この部分の請求は却下した」という。
結局、判決は「タクシー運転手の一日当たりの乗務距離を国が制限したことの目的には合理性がない」「安全や過労防止のため既に労働時間が制限されており、あらためて規制する合理性がない」として、当該の規制を裁量権の濫用で違法にあたると判断した。報道によれば、乗務距離制限をめぐっての高裁判決はこれが初めてとのこと。
言うまでもなく、タクシー会社には営業の自由(憲法22条)がある。利潤の追求を目的に企業を経営する自由である。原告・エムケイから見れば、自らがもっている憲法上の営業の自由を、行政が不当に制約していることになる。企業の経営の自由を制約する規制は少なければ少ない方がよい。望むべくは、まったく無いに越したことはない。
しかし、国の立ち場からすれば、乗務距離制限は決して企業活動の制約そのものを目的としたものではなく、消費者や労働者の利益を目的としたものとして合理性があり、当然に規制は許容されるとの主張になる。タクシー業界の過当競争の防止策は、結局のところ共倒れを防止して企業の利益にもつながるという主張にもなる。
双方の主張のどちらに軍配を上げるべきか。憲法上の権利の制約は、いかなる場合に許容されるのか。その基本的な枠組みとして、学説においては、二重の基準論が説かれている。二重の基準とは、精神的自由に対する規制の在り方と、経済的な自由に対する規制の在り方とで、許容基準の厳格さが異なるというもの。元々は、アメリカ合衆国の連邦最高裁が採用してきた考え方。
精神的自由権(表現の自由・信仰の自由など)の規制の許容可否については厳格な基準をもって判断し、経済的自由権(所有権・企業経営の自由)の規制においては立法や行政の裁量を尊重して緩やかな基準をもって、目的・手段などの合理性を審査する、というもの。
要するに、「精神的自由権」と「経済的自由権」に、制約の可否に関して寛厳の差を設けようということ。その理論的根拠は、「経済的自由を規制する立法の場合は、民主政の過程が正常に機能している限り、それによって不当な規制を除去ないし是正することが可能であり、それがまた適当でもあるので、裁判所は立法府の裁量を広く認め、無干渉の政策を採ることも許される。これに対して、精神的自由の制限又は政治的に支配的な多数者による少数者の権利の無視もしくは侵害をもたらす立法の場合には、それによって民主政の過程そのものが傷つけられているため、政治過程による適切な改廃を期待することは不可能ないし著しく困難であり、裁判所が積極的に介入して民主政の過程の正常な運営の回復を図らなければ、人権の保障を実現することはできなくなる。」(芦部信喜)などと説かれる。なお、立法による規制の説明は、行政による規制にもあてはまる。
精神的自由権が、経済的自由権に比べて優越的な権利と理解されていると言って差し支えないだろう。ところが、このような一般論と、現実の判例は正反対なのだ。精神的自由権に対する制約の合憲性は厳格に判断しなければならないところ、現実にはそのような判決は極めて乏しい。反対に、緩やかな判断がなされるはずの経済的自由権について、規制を違憲違法とした判決が目につく。今回の名古屋高裁判決もそのような一事例に加えられることになる。
エムケイの青木信明社長は判決後に記者会見し、「規制緩和に逆行する政策がタクシー業界を衰退させている。高裁の判断は本当にありがたい」と話したという。個別企業の立場としては、「高裁の判断は本当にありがたい」は本音だろう。しかし、「規制緩和に逆行する政策がタクシー業界を衰退させている」は、当たらないと思う。
行政による規制は企業にとって望ましからぬものではあっても、消費者の利益、労働者の利益、地域住民の利益、環境の保護、公正な競争環境の形成等々の観点からの合理性ある規制には服さざるをえない。企業は社会と調和し、社会が許容する在り方でしか活動を継続できないのだ。もとより不必要で有害な規制は拒否できるが、規制一般を「既得権益の保護のためのもの」と決めつけることはできない。規制緩和の要求は、実は企業のエゴの発露でもありうる。
安易に、「規制は悪。規制緩和こそが善」などと言わずに、規制の目的や手段における、必要性・合理性を具体的に吟味しなくてはならない。そうでないと、飽くなき利潤追求のために徹底した規制の緩和や解除を要求して、労働者の利益や消費者の利益を顧みない勢力に乗じられることになりかねない。誰だって、過労運転による事故に泣く目には会いたくないのだから。
******************************************************************
受信料支払い凍結運動にご参加を
具体的な受信料支払い凍結の手続については、下記のURLに詳細です。是非とも参照の上、民主主義擁護のための運動にご参加ください。
http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/blog/2014/05/nhk-933f.html
*******************************************************************
支払い凍結と並んで、NHK籾井会長、百田・長谷川両経営委員の辞任・罷免を求める署名運動も継続中です。こちらにもご協力をお願いします。
運動の趣旨と具体的な手続については、下記URLからどうぞ
http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/blog/2014/02/post-3030-1.html
http://chn.ge/1eySG24
*******************************************************************
NHKに対する「安倍首相お友だち人事」への抗議を
☆抗議先は以下のとおり
※郵便の場合
〒150-8001(住所記入不要)NHK放送センター ハートプラザ行
※電話の場合 0570?066?066(NHKふれあいセンター)
※ファクスの場合 03?5453?4000
※メールの場合 下記URLに送信書式のフォーマット
http://www.nhk.or.jp/css/goiken/mail.html
☆抗議内容の大綱は
*籾井勝人会長は即刻辞任せよ。
*経営委員会は、籾井勝人会長を罷免せよ。
*百田尚樹・長谷川三千子両経営委員は即時辞任せよ。
*経営委員会は、百田尚樹・長谷川三千子両経営委員に辞任勧告せよ。
こちらもよろしくお願いします。
(2014年6月2日)
三笠宮の長男故高円宮次女と、出雲大社宮司長男との婚約が発表された。皇室と出雲国造家の結婚。これが、「両性の合意のみ」で成立したとすれば、ご同慶の至りである。
皇室の祖先神と出雲大社の祭神とは、「天つ神・国つ神」の関係にある。征服者である天皇の祖先神が高天原なる「天つ神」。その神を祀っているのが伊勢神宮。被征服者として、天つ神に地上の国を譲ったのが「国つ神」たる出雲の神。世俗的な理解では、善神としての「天つ神」と、抵抗勢力としての「国つ神」。出雲なる国つ神の「国」は、譲られたものであろうか、それとも略奪されたものであろうか。いずれにしても記紀神話の成立は、出雲に対する伊勢の勝利を物語っている。
しかし、出雲は滅びたわけではない。出雲大社の祭神としての須佐之男・大国主の信仰は、大社とともに生き延び、本居宣長の「顕幽」説に至る。顕界(うつし世)の王が天皇であり、幽冥界(かくれ世)の王が大国主だというもの。さらに、平田篤胤は、大国主を善神とし、死者の魂を審判し、その現世での功罪に応じて褒賞懲罰を課す神としている。この大国主命の幽冥界主宰神説が、復古神道の基本的な教義だとされる。
明治維新は、神々の争いでもあった。神道と仏教が争い、神道各派も正統を巡って争った。かつて、地上の勢力間の争いが神々の争いとして神話に仮託され語り継がれた如くにである。出雲は官弊大社への列格を不服とし、伊勢と同等の格式を当然として、官社のうえに列すべく要求した。その運動の旗手は、復古神道の教義を携えた、第80代出雲国造千家尊福である。
原武史の「出雲という思想」(原武史・講談社学術選書)は私の愛読書。読み応えがあるだけでなく、読みやすくすこぶるおもしろい。原の現代語訳では、尊福は教部省宛て請願書でこう言っている。
「オホクニヌシが幽冥の大権を握り、この国土に祭っている霊魂や、幽冥界に帰ってきた人の霊魂を統括なさるのは、天皇が顕界の政治を行って万民を統治なさるのと違わない」「このようにオホクニヌシが幽冥の大権をお取りになるからには、神の霊魂も人の霊魂も、みなオホクニヌシが統治なさるわけであるから、すべての神社を統括するのもまた出雲大社であるべきなのは、議論するまでもないことである。」
さらに尊福の筆は激しくなり、密かに書かれたという「神道要章」には、次の文章があるという。
「大地の支配者であられるオホクニヌシのおかげによらなければ、天つ神の高い徳を受けることができないゆえんを明らかにして、天つ神を崇敬するにしても、まず大地の恩が大切であることを謹んで感謝しなければならない」
原は「このようにして尊福は、わかかりやすい言葉で、信徒に対してアマテラスよりもオホクニヌシをまず第一に尊敬しなければならないことを主張した」と解説している。
尊福の言は、表向き「顕幽」同格のごとくではあるが、幽冥界の王こそが真の王であり、顕界の天皇を凌ぐものとの気概を感じさせる。伊勢派は、尊福の説を危険思想として、「皇位を軽んずるもの」「わが国体を乱るもの」「国体上に大関係ありて、民権家の説に類似す」と攻撃した。「出雲の神は、かつて天孫系のため圧迫されて譲国したので、その数千年来の宿怨を霽らすために、今度出雲が立ったのである。それならばこそ出雲系の直系が、皇室を凌ぐような議論も出て、その点で千家を暗殺せんとする騒ぎもあった」と当時の雰囲気を知る人の回顧録も残されているという。
尊福の説は大いに振るって伊勢派を追い詰めたが、時あたかも自由民権運動の勃興期。天皇制の拠って立つ教説の正統性批判の強大化を恐れた中央政府は、1881(明治14)年に、勅裁によって「祭神論争」の決着をつける。ここに、出雲は伊勢に2度目の敗北を喫した。原の言葉を借りれば、「『伊勢』による『出雲』の抹殺」である。
さらに、原の理解によれば、大国主信仰は大本に受け継がれ出口王仁三郎によって民衆信仰として復活する。しかし、2度にわたる天皇制政府の大本弾圧によって、この教義も息の根が止められることになる。出雲の3度目の敗北である。原は、この事態を「『伊勢』による『出雲』の2度目の抹殺」とする。
このたびの「伊勢」と「出雲」との婚約は、一見有史以来の「数千年来の宿怨」を抱えた因縁を乗り越えたもの如くであるが、実はそうではない。今、両家はモンタギューとキャピュレットの関係になく、婚約者どおしはロミオとジュリエットの悲劇性とは無縁である。その遠因は、「祭神論争」のあとの千家尊福の「転向」にある。彼は、かつての「顕幽」論の内容を変えて国体の尊厳を説くに至り、明治政府に忠誠を誓って政治家へと転身した。伊藤博文の推挙によって「元老院」の議官となり、貴族院議員、埼玉県知事、静岡県知事、そして東京府知事にもなり、司法大臣まで経験している。この尊福の時代に、「伊勢」と「出雲」との蜜月の関係が形成された。
祭神論争は、国家神道・国体思想の形成史において重要な意味をもっているとされる。このとき、明治政府は、天皇の権威を相対化するすべての神々を一掃する姿勢を明瞭にしたのだ。「出雲の抹殺」は、その象徴的なできごとであった。
「国体論議の主な源泉としては、二つあります。一つが平田派国学ですが、もう一つは後期水戸学です。この二つが合流して近代日本の国体概念の歴史的背景になったと見ていいと思います」(原が引用する丸山眞男)と言われる。しかし、平田派の流れを汲む千家尊福の教説も、天皇制を支える教説の純化のために切り捨てられたのだ。
今回の婚約発表は、祭神論争勅裁から130年を経てのもの。既に、両家因縁の歴史は風化していると言うべきなのだろうか。
(2014年6月1日)
私も講演をお引き受けする。月に2度くらいのペース。大きな集会は少ない。たいていは少人数の会合。時間の都合がつく限りは、せっかくの要請に応じたいと思っている。
私は職人として、常に依頼の趣旨に応えたいと思っている。依頼を受けたテーマで、考えをまとめてみる。レジメをつくり、お話しをし、質疑に応答する中で、自分の考えを再整理する。自分の考え方の浅さや、弱点を知ることもできる。講演は、自分に有益なこと。だから、できるだけ同じことの繰りかえしはしないようにと心掛けている。
かつては消費者問題や労働・医療・薬害・司法などかなり広範な分野で講演依頼を受けたが、今は憲法と教育の分野以外にはお呼びがかからない。憲法学者や教育法学者の緻密な講演はできないが、実務家としての経験からお話しすることは、それなりの意味もあろうかと思っている。
このところ、面識のない人から、ブログを見たというだけのつながりで講演依頼を受けることがある。本日も、典型的なそのような小集会での講演。約2時間半を喋らせてもらった。
本日の講演のタイトルは、「安倍政権の改憲戦略を点検する?自民党改憲草案・96条先行改憲論・解釈変更による集団的自衛権行使容認?」というもの。
安倍政権は「戦後レジームから脱却」して、「日本を取り戻そう」という。政権がそこからの脱却をめざすという「戦後レジーム」とは、「日本国憲法にもとづく国のかたち・その基本理念」にほかならない。それは、取り戻そうとされている「戦前レジーム」とは対極の価値観から構成されている。
現行の「戦後レジーム=日本国憲法体制」とは、いかなる理念にもとづくいかなるかたちであるかを戦前の天皇制レジームとの比較において再確認することを第1部とし、安倍政権の憲法攻撃の戦略と戦術の概要を第2部とするレポート。
第1部は、今トピックとなっていることよりは、少しベーシックな、近代立憲主義・権利章典と統治機構の関係・個人主義・自由主義・そして福祉国家論に基づく現代立憲主義論…。日本国憲法の中の近代憲法・現代憲法としての普遍的な側面と、近代天皇制がもたらした戦争の惨禍への徹底した反省にもとづく固有の側面。戦後の逆コースの中の憲法の受難の歴史と、憲法を支えた歴史。そして、これまでの保守政権とは明らかに異なる安倍政権の性格。
そして、第2部。安倍政権の本音は、2012年4月公表の自民党改憲草案と7月の国家安全保障基本法案に明らかであること、これを実現すべく96条先行改憲を目論んだが、意外に強硬な世論の反撃に一歩退いて、解釈改憲に主力を注いでいること。しかし、96条先行改憲論への批判の理由とされた、「立憲主義に悖る」・「姑息なやり方」・「裏口入学的手口」などはより強く妥当する。
解釈改憲の対象は憲法9条2項。その解釈を変更して、集団的自衛権行使容認を認めようという策動。限定的容認も憲法の歯止めを外すことにおいて許してはならない。だいたいが、6項目の条件は憲法上限定の意味をなさない。15事例は、牽強付会にリアリティを欠くというだけでなく、法的には集団的自衛権行使の瞬間に、「敵」となった勢力から、日本の領土を攻撃されることを甘受しなければならないことになる。54基の原発を抱えた日本のどこもが標的となるのだ。その危険を負うことは到底できない。結局は、現実に戦争加担する選択肢はないものと考えざるを得ない。
立憲主義は必然的に憲法を硬性とする。明文改憲ができないから解釈で事実上の改憲を行うなどは、本末転倒も甚だしい、あるまじきこと。
講演後、的確な質問が相次いだ。
まずは、「私には、憲法9条を素直に読んで、専守防衛の範囲であれば軍事力を持てるというこれまでの政府解釈が可能だとは到底思えない。だから、『自衛隊を専守防衛の実力組織として守れ』とか、『その変質を許してはならない』などというスローガンに抵抗を感じる。これまでの自民党政府や内閣法制局の解釈を擁護しようという運動が正しいのでしょうか」という、あまりに真っ当なご質問。
「私(澤藤)も、憲法9条を字義のとおりに素直に読んでの理解はご質問の方と同じです。日本は、戦争の惨禍の反省から、『陸海空軍その他の戦力を持たない』という方法で不再戦を実行しようとしたはずで、警察力として必要以上の武力をもつことは違憲だと思います。また、憲法が命じる武力をもたないことが平和を守ることにつながるとも思っています。軍事力を持つことによって、平和を守れるということの方がリアリティーに乏しい。
しかし、そのような主張や論争は今重要ではない。自衛隊違憲論者も、専守防衛論者と一緒になって、集団的自衛権行使容認には反対という共通のスローガンで世論を喚起しなくてはならない、そう思っています。それは、『自衛隊違憲の考えを撤回せよ』ということではなく、考え方の違いは認めつつ、戦争防止の歯止めを外してしまおうとする危険な策動に対して、共同して闘うことがより重要だということです。それが、『共闘』というものの基本的な在り方ではないでしょうか。」
続いて、ズバリ核心に触れるご質問。「憲法の解釈というのは、時代により、事情の変化によって、どこまで許容されるものでしょうか。また、その可否はいったい誰が最終判断をするのですか」というもの。逃げたいが、逃げられない。
「憲法の解釈には、なによりも国語としての文理の限界があるはずです。国語としての意味の通常の理解を超える解釈は、無理な解釈として法的安定性を損なうことになります。9条2項に関するこれまでの政府解釈は、かろうじて可能な解釈の範囲と言えるかも知れません。しかし、集団的自衛権の行使まで認めるとなったら、明らかに許容される解釈の限界を超えることになるといわざるを得ません。
憲法解釈の最終判断は、最高裁大法廷がする建前です。しかし、最高裁はおそらく判断はしない。逃げるでしょう。『そんな国の運命に関わる重要な判断は、自分たちには荷が重すぎて判断するに適当ではないから辞退する』というのが逃げ口上。これが、砂川事件の大法廷判決が示した統治行為論です。任務放棄の司法消極主義として批判されてはいますが、要は三権分立のバランスをどうとるべきかの考えによるもので、荒唐無稽なことを言っているわけでもない。
では、内閣が強引に閣議決定をしてしまえばそれまでのことか、といえば必ずしもそうでもない。国民的な批判、非難による弾劾はあり得ます。結局は、最終的には国民自身の判断によるとしか言えない。国会の論戦。メディアの批判。規模は小さくても今日のような学習会の積み重ね。そのことによって形成された世論が、選挙を通じて政権を動かし得るとなったら、事態は劇的に変わるのだと思います。
安倍政権は、事実上96条先行改憲論を引っ込めざるを得なくなっています。国家安全保障基本法も今は国会に出せるような状況ではない。集団的自衛権行使容認の提案撤回も、もう一歩のところと思います。あらゆる世論調査が、安倍政権の解釈改憲提案に反対意見が多数であることを示しています。地道に世論を積み重ねる努力をする。これ以外に王道はないと思います。
**************************************************************
憲法解釈変更への閣議決定に反対するネット署名への協力のお願い
桜美林大学の阿部温子さんご提案の署名運動です。要請文を転載します。是非ご協力ください。また、拡散もよろしく。サイトのURLは以下のとおりです。
http://www.avaaz.org/jp/petition/petition_537ae73e1c8ad/?launch
『日本国内閣総理大臣 安倍晋三氏へ:閣議決定による憲法解釈変更は絶対に認めない』
安倍政権は、集団的自衛権の行使容認という、過去6年以上にわたって行われてきた憲法解釈の変更を閣議決定で行う最終段階に入ろうとしています。良識ある市民、学者、研究者から見れば、この行為はまさしく民主主義の放棄に他なりません。
戦後70年近く日本が歩み続けてきた民主政の根底にあるのは、法の支配や人権と言った普遍的価値であり、その普遍的価値を一時的な熱狂を追い風にした時の権力が踏みにじることを防ぐための装置が権力分立や立憲主義であったはずです。
三権分立原則という義務教育の中でも徹底されているはずのことが、行政権力の長によっていとも簡単に覆されようとしているのです。本来であれば、最終憲法解釈は憲法裁判所が担うところを日本の場合は最高裁判所がその役を兼務する構造になっています。しかし現政権は司法府の権限であるべき最終憲法解釈まで、行政府の長が行うものと豪語しているのです。なぜなら自分は国民の信託を受けているからと。ならば解散総選挙を行って真に国民の総意を問うのかというわけではなく、または国会という国権の最高機関で審議を行うでもなく、過去の裁判例をむりにねじ曲げて最高裁判所の権威を愚弄し、「ひっそりと静かに」内閣という行政部内のみで決定してしまおうというのです。このような三権分立の否定は、民主主義を蹂躙するものに他なりません。
なによりもその決定しようとしている事項は、戦後67年にわたって日本が平和であり続け経済的繁栄を享受できたその礎にあったルールに関わるものです。
そのような国家のあり方を根本から変えようとする事項を、立法府にも司法府にも無断で行政府だけで勝手に弄べてしまっては、もはや国家は完全にたがの外れた怪物として国民にはどうにも制御できなくなります。ルールが不都合だから、ルールを迂回しよう・無視しようというのは、ことにそのルールが国家のあり方の根幹に関わるような重要原則である場合、ありとあらゆるルールの信用を失わせ国家の道筋を見失わせることになり、果てしのない破滅への道を転がり落ちていく定石といえます。先に憲法96条改正という卑怯なやり口が失敗したがために、新たな手段に出たわけですが、この「都合の悪いルールは勝手に変えよう」というのが現政権の基本姿勢のようです。
集団的自衛権自体については様々な意見があるでしょう。ですが、私が皆さんに訴えたいのは、この手続きは間違っている、このやり方は私たちが20世紀前半の過ちを忘れて繰り返していることなのだということです。ですから、この訴えはあくまでも閣議決定で憲法解釈の変更は絶対にしてはならない点を主眼としています。国民として、市民として、あの時何もしなかったから、日本は民主主義国家ではなくなってしまったということにならないよう、どうか、閣議決定による集団的自衛権行使容認という憲法解釈変更に反対する署名をお願いします。
(2014年5月31日)
大海の磯もとどろに寄する波 割れて砕けて裂けて散るかも
ご存じ、金槐和歌集に所載の鎌倉第三代将軍・源実朝の歌。今の日本維新の会の状況を的確に歌い上げている。
訳解すれば、次のようなところであろうか。
「これまでは一見威勢よろしく磯もとどろに押し寄せてはみたが、今まさに、進退窮まって、割れて砕けて裂けて散ろうとしているのだ。石原慎太郎も橋下徹も、割れたあとには、砕けて裂けて散るのみ。栄枯盛衰ははかりがたく、世はまことに儚い」
石原慎太郎は、結いの党との合併交渉において、自主憲法制定というスローガンに固執して、党を割る提案をした。分裂といわずに「分党」「党の分割」というのは、政党助成金の配分をめぐっての思惑のなせる業。
自主憲法制定が反憲法の無法者のスローガンであることについては、5月26日の当ブログで論じたところ。下記URLを参照されたい。
http://article9.jp/wordpress/?p=2712
日本維新の会は、地方政党「大阪維新の会」と「太陽の会」が合併してできた。右翼化した安倍自民党を、さらにその右から引っ張ることを役割とした。割れた一方の「太陽」は沈んで、また陽が上ることはあるまい。次の選挙ではたして生き残ることができるだろうか。
もう一方の橋本維新は、結いの党や民主党の一部も巻き込んだ野党再編をめざすとされているが、かつての勢いはない。なによりも、地元で孤立を深めている。
以下は昨日(5月28日)の赤旗の報道。見出しは、「橋下補正予算8.5億円削減」「大阪市議会 校長公募・『都構想』広報費など」というもの。
「大阪市議会は27日の本会議で、橋下徹市長が提出した今年度補正予算案を修正し、民間人校長が相次いで不祥事を起こしている校長公募の関連経費(約2800万円)など歳出約8億5000万円を削減しました。
修正には、維新の会を除く全会派が賛成。校長公募関連の他にも、橋下氏肝いりの東京裁判をテーマにした展示会の開催費や『大阪都』構想の広報費などを全額削除し、家庭系ごみ収集事業の民営化に向けた予算などを削減しました。」
「また本会議では、橋下市長が再提出した市立幼稚園14園を廃止・民営化する条例案を維新以外の会派で再び否決しました。」
大阪都構想が事実上破綻し、強引な政治姿勢は、住民から見放されつつある。市民らが漠然とした期待から喝采を送った時代は終わった。いま、選挙をし直したら、あらゆるところで維新の凋落は目を覆うばかりとなるにちがいない。
維新の存在の客観的な役割は、安倍政権を極右と見せないことにあった。割れた両者とも、これまで同様の役割を担おうとしている。「寄する波」が、割れただけでは無害にならない。「砕けて裂けて散る」までの末路をしっかりと見届けよう。
*******************************************************************
受信料支払い凍結運動にご参加を
具体的な受信料支払い凍結の手続については、下記のURLに詳細。是非とも参照の上、民主主義擁護のための運動にご参加ください。
http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/blog/2014/05/nhk-933f.html
*******************************************************************
支払い凍結と並んで、NHK籾井会長、百田・長谷川両経営委員の辞任・罷免を求める署名運動も継続中です。こちらにもご協力をお願いします。
運動の趣旨と具体的な手続に付いては、下記URLからどうぞ
http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/blog/2014/02/post-3030-1.html
http://chn.ge/1eySG24
*******************************************************************
NHKに対する「安倍首相お友だち人事」への抗議を
☆抗議先は以下のとおり
※郵便の場合
〒150-8001(住所記入不要)NHK放送センター ハートプラザ行
※電話の場合 0570?066?066(NHKふれあいセンター)
※ファクスの場合 03?5453?4000
※メールの場合 下記URLに送信書式のフォーマット
http://www.nhk.or.jp/css/goiken/mail.html
☆抗議内容の大綱は
*籾井勝人会長は即刻辞任せよ。
*経営委員会は、籾井勝人会長を罷免せよ。
*百田尚樹・長谷川三千子両経営委員は即時辞任せよ。
*経営委員会は、百田尚樹・長谷川三千子両経営委員に辞任勧告せよ。
こちらもよろしくお願いします。
(2014年5月29日)