DHC・吉田嘉明が私のブログ記事を名誉毀損として、6000万円の慰謝料支払いや謝罪文などを求めているのが「DHCスラップ訴訟」。実は、DHC・吉田が起こした同種訴訟は、少なくも10件ある。だから、私の事件を正確に特定するためには、「DHCスラップ訴訟・澤藤事件」とでも言わねばならない。他に少なくとも9件の「別件スラップ訴訟」が提起されたことが各訴訟のスラップ性を如実に表しているのだ。
「少なくも10件」というのは、東京地裁への提訴年月日や事件番号を弁護団が把握している事件の数だ。本当のところ、DHC・吉田はいったい何件のどんな訴訟を提起したのか、それがどのような審理の進展となっているのか、正確なところは分からない。本来は、その件数や内容を明らかにして、全体像を把握することが、DHC・吉田のそれぞれの提訴が持つ意図や違法性を判断することに有益である。
だから、私の弁護団は原審において、「本件訴訟がスラップ訴訟であることを証明するため」として、DHC・吉田に対して「本件と同時期に、同種の高額の金銭賠償を求める名誉棄損訴訟を何件提起したか」を明らかにするよう釈明を求めたが、DHC・吉田側は頑なにこれを拒否した。自分がした巨額の賠償請求訴訟の件数すら、明示できないとしたのだ。
それでいて、それぞれの訴訟の進展が自分に有利だと思われる判決や和解になると、これを援用するというご都合主義。都合の悪い判決や和解には、口をつぐんでいるのだ。DHC・吉田が、私に対する本件提訴がスラップでない証しとして別件の和解調書や判決書を証拠提出するのであれば、求釈明に応じて吉田の手記を巡る名誉棄損訴訟の全貌(提訴件数、内容、審理の現状)を明らかにすべきが当然ではないか。
昨日(12月19日)のブログでは、DHC・吉田が控訴審で提出してきた判決書に基づいて、「判決が認定した『DHCに対する行政指導の数々』ー『DHCスラップ訴訟』を許さない・第59弾」を掲載した。この判決は、DHC吉田が通販業界の業界紙発行元を被告として提起した1億円の損害賠償請求訴訟のもの。驚くべきは、判決が認定した行政のDHCに対する数々の行政指導と、これに対するDHCの対応である。DHC吉田が「厚労省の規制チェックが煩わしい」という理由と、吉田が「官僚と闘う」というその闘い方の実態がよく見えるではないか。こういう集積された情報は、消費者行動の判断要因としてきわめて有益である。ぜひとも、公益のために拡散していただきたいと希望する。
本日は、控訴審になってDHC・吉田側が提出してきた、別件DHCスラップ訴訟での和解調書についてご報告したい。これまた、突っ込みどころ満載なのだ。
提出された和解調書によれば、東京地裁民事第7部で本年9月27日に原告DHC・吉田と、被告となったジャーナリスト(あるいは政治評論家)の間で訴訟上の和解が成立した。実は、事件番号が2件付いている。この被告はDHC・吉田から2件のスラップ訴訟を提起され、その2件が併合審理されて、和解に至ったのだ。
その内の1件は2014年4月14日提訴で請求額は6000万円(第1次事件)、もう1件が同年6月16日提訴で請求額は4000万円(第2次事件)というもの。合計1億円の請求に対する和解金額は30万円、率にして0.3%である。両訴訟の印紙代だけで合計34万円を上回る。弁護士費用どころか、印紙代に足りない和解金額なのだ。もっとも、謝罪文とウェブ記事の削除条項があって、検討を要する。
和解条項本文は下記のとおりである。
和解条項
1 被告は,原告らに対し,本件和解金として,30万円の支払義務があることを認める。
2 被告は,原告らに対し,前項の金員を平成27年○月○日限り,原告ら指定の下記口座に振り込む方法により支払う。ただし,振込手数料は被告の負担とする。
3 被告は,原告らに対し,原告吉田嘉明が渡辺喜美に対して8億円を貸し付けたことに関し,被告が平成26年月14日までに作成した記事について,事実と異なる部分があったことにつき,謝罪する。
4 被告は,原告らに対し,平成27年10月1日から同月31日までの間,別紙1謝罪広告目録記載の謝罪広告をする。
5 被告は,原告らに対し,平成27年10月1日限り,別紙2削除記事目録記載の記事を削除する。
6 原告らはその余の請求をいずれも放棄する。
7 原告ら及び被告は,原告ら及び被告との間には,本和解条項に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。
8 訴訟費用は各自の負担とする。
対澤藤訴訟でのDHC・吉田側の証拠説明書には、立証趣旨が次のように記されている。
「本件(澤藤事件)同様,控訴人吉田による8億円の貸付の動機について,「何か『見返り』をアテにしていたはずである。」などと述べるブログ記事を掲載した政治経済評論家と控訴人(DHC・吉田)らとの間で,ブログ記事の記載が『事実の摘示』であることを前提とした訴訟上の和解が成立した事実等」
しかし、この和解調書でそこまで読み取ることは不可能である。和解条項中には、確かに被告の記事に「事実と異なる部分があった」とは記載されてはいるものの、被告が認めた「事実と異なる記載」の特定はなく、どこがどのように事実と異なるかは明示されていないのだ。
1億円請求訴訟における被告の座にあることの重圧は相当のものである。私は同じ立場にある者としてその心理がよく分かる。「この重圧から直ちに逃れられるのであれば、30万円の支払いは安いもの」と被告が考えたとしても、おかしくはない。仮に、一審で全面勝訴判決を得ても、DHC・吉田は必ず控訴するだろう。上告審も考えなければならない。裁判は長引く、仕事には差し支える。金もかかる。通常、この種の事件で弁護士に支払うべき控訴審着手金が30万円で済むとは考えられない。金を厭わず裁判を仕掛ける相手だけに、被告が30万円で決着をつけようという選択をしたことは肯けるところ。これも、スラップの恫喝効果というべきであろう。
しかし、被告もプライドを捨てたわけではない。謝罪文は、次のとおりごくあっさりとしたものである。被告の記事のどこにどのような「事実と異なる部分があった」のか、ことさらに曖昧にされている印象を拭えない。
「株式会社ディーエイチシー会長吉田喜明氏が渡辺喜美氏に対して8億円を貸し付けたことに関し,私が平成26年4月14日までに掲載した記事に事実と異なる部分があったことにつき,謝罪する。」
むしろこの謝罪文において注目すべきは、「平成26年4月14日までに掲載した記事」に限定して「事実と異なる部分があった」としていることである。前述のとおり、和解は併合した2事件について行われている。「平成26年4月14日」とは、第1次事件の提訴日であって、実は6月16日提訴の第2次事件については、被告は謝罪もせず記事の削除にもまったく応じていないのだ。
だから、和解条項第3項は、その反対解釈として「原告吉田嘉明が渡辺喜美に対して8億円を貸し付けたことに関し,被告が平成26年4月15日以後に作成した記事については,事実と異なる部分があったことは認められず、削除も謝罪もする必要はない」と合意をしたと読むべきなのだ。このことに鑑みれば、4月14日までの記事について「事実と異なる部分があった」は、実は和解で収めるための口実つくりの条項と解すべきであろう。
第2次事件は、被告とされたジャーナリスト氏の経済誌への寄稿記事である。当該雑誌(「L誌」としておく)は14年7月14日号で、発売は同年6月3日である。この号に掲載された被告の記事は、前掲和解条項の「被告が平成26年4月14日までに作成した記事について,事実と異なる部分があったことにつき,謝罪する」の範疇からは明示的に除かれている。もちろん、記事の削除もない。第2事件の請求原因は、和解条項第6項で「原告らはその余の請求をいずれも放棄する」の「その余」とされ、完全に解決済みの問題とされたのだ。
第2次事件の対象とされた記事を掲載した「L誌」はA4版本で、問題とされたのは「『タニマチ』ではなく ただの『金貸し』」と題する2頁分の記事。このなかの8個所の記述が名誉を毀損するものとして問題とされた。既に、和解解決のあった現在、この記事の紹介に躊躇すべき問題はなくなった。「当該記事がいったんは名誉毀損として提訴の対象とされたが、記事の削除も訂正もないまま、明示的に『事実と異なる部分』とする範疇から外されて和解に至った」記事の内容として紹介することに意義がある。
DHC・吉田側の第2次事件訴状請求原因における主張では、まず、「『タニマチ』ではなく ただの『金貸し』」というタイトルが名誉毀損だと言った。
さらに7個所の記述が名誉毀損ないし侮辱に当たると主張されたのだが、記事中の問題箇所を、理解のために前後のまとまりも含めて以下の部分だけを引用しておきたい。
「渡辺前代表は、千葉県一の金持ちになった吉田会長に、いわゆる伝統的な『タニマチ』の姿を思い描き、政治資金をアテにした。『タニマチ』とは、無償でスポンサーになり、後援して贔屓の人間を可愛がる人のことをいう。だが、吉田会長には、『タニマチ』になる気はなく、化粧品・サプリメント製造販売の監督官庁である厚生労働省、とくに「厚生省」に顔が利く政治家の一人として、渡辺氏の『利用価値』に着目したにすぎなかった。
渡辺前代表の亡父・渡辺美智雄元蔵相が、『厚生大臣』歴があったことから、厚生省に築いていた人脈や利権が渡辺前代表に引き継がれているのではないかと錯覚し、利用価値を感じていたフシがある。」
「吉田会長は、「主務官庁である厚労省の規制チェックは他の省庁と比べても特別煩わしく、何やかやと縛りをかけてくる」と不満を述べている。しかし、元々、業者に対する取締り行政を主な使命とする監督官庁である厚労省が、国民・消費者の健康被害を防ぐために製品製造に関して厳しい基準を設けて製品をチェックし、監視するのは当たり前だ。」
「(吉田会長は)監督官庁が持っている規制を緩和・撤廃してもらうのに政治家を利用する『新しいタイプの政商』たらんとしたということだ。所詮は、『ただの金貸し』にすぎなかった」
以上の記述は、至極真っ当で常識的な論評というべきではないか。この記述が、DHC・吉田の名誉を毀損し不法行為を構成するものと提訴されたが、和解成立に際してはまったく無傷のまま残ったのだ。現在でも、この雑誌の当該号の在庫を注文して読むことができるわけだ。
特に注目すべきは、澤藤事件においてこの和解調書を提出した立証趣旨がこだわっている「吉田による8億円の貸付の動機について」の記述である。和解したジャーナリストの「L誌」の記事は、「吉田会長には、『タニマチ』になる気はなく、化粧品・サプリメント製造販売の監督官庁である厚生労働省、とくに「厚生省」に顔が利く政治家の一人として、渡辺氏の『利用価値』に着目したにすぎなかった。」「(吉田会長は)監督官庁が持っている規制を緩和・撤廃してもらうのに政治家を利用する『新しいタイプの政商』たらんとしたということだ。所詮は、『ただの金貸し』にすぎなかった」と、動機を語ってこれが和解によって無傷で残ったということなのだ。
この和解は、DHC吉田の行為を批判した私のブログ記事の主張を補強するものでこそあれ、否定材料にはならない。「DHCスラップ訴訟・澤藤事件」の控訴審に、いったいなんのために提出してきたのか、またまた首を傾げざるを得ない。
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DHCスラップ訴訟12月24日控訴審口頭弁論期日スケジュール
DHC・吉田嘉明が私を訴え、6000万円の慰謝料支払いを求めている「DHCスラップ訴訟」。本年9月2日一審判決の言い渡しがあって、被告の私が勝訴し原告のDHC吉田は全面敗訴となりました。しかし、DHC吉田は一審判決を不服として控訴し、事件は東京高裁第2民事部(柴田寛之裁判長)に係属しています。
その第1回口頭弁論期日は、
クリスマスイブの12月24日(木)午後2時から。
法廷は、東京高裁庁舎8階の822号法廷。
ぜひ傍聴にお越しください。被控訴人(私)側の弁護団は、現在136名。弁護団長か被控訴人本人の私が、意見陳述(控訴答弁書の要旨の陳述)を行います。
また、恒例になっている閉廷後の報告集会は、
午後3時から
東京弁護士会502号会議室(弁護士会館5階)A・Bで。
せっかくのクリスマスイブ。ゆったりと、楽しく報告集会をもちましょう。
表現の自由を大切に思う方ならどなたでもご参加ください。歓迎いたします。
(2015年12月20日・連続第994回)
DHC・吉田嘉明が私のブログ記事を名誉毀損として、6000万円の慰謝料支払いや謝罪文などを求めているのが「DHCスラップ訴訟」。本年9月2日に東京地裁民事第24部(阪本勝裁判長)で一審判決の言い渡しがあって、被告の私が全面勝訴した。全面敗訴となったDHC・吉田は、一審判決を不服として控訴し、事件は東京高裁第2民事部(柴田寛之裁判長)に係属している。
控訴人側の控訴理由も、被控訴人側の控訴答弁書も裁判所に提出済みで、おそらくは12月24日の第1回口頭弁論で即日結審となり、控訴審判決の言い渡し日が指定されることになるだろう。
控訴人らに、原審での主張の蒸し返し以上の新しい主張はない。目新しいことと言えば、同種訴訟での判決書1通と和解調書1通が書証として提出されたこと。本日のブログではその判決書(被告は、かなりの販売部数を持つ業界紙の発行会社)を紹介したい。
控訴人(DHC・吉田)の証拠説明書によると、この判決を証拠として提出した立証趣旨は、「控訴人吉田による8億円の貸付に関連する記事について,控訴人らに対する名誉毀損を肯定して損害賠償請求や削除請求が認容された事実等」となっている。この立証趣旨の記載だけをみると、別件とは言え「関連事件でそんな判決もあったのか」と一瞬幻惑されざるを得ない。しかし、内容を読んでみると何のことはない。「控訴人吉田による8億円の貸付に関連する記事について」は、DHC・吉田側の完敗判決である。むしろ、よくもまあこんな自分に不利な事実認定の判決をどうして提出してきたのだろうかと、首を捻らざるを得ない。
しかし、せっかくDHC・吉田自らが、自主的に私との訴訟で提出した判決書である。その内容を多くの人に知っていただくことが公共の利益に資することになるものと考え、被告に迷惑のかからない配慮をしつつ、なるべく正確にご紹介したい。
以下は裁判所が証拠によって認定した事実である。けっして、被告の主張ではない。私の感想を交えずに、判決書の記載を20頁から23頁まで、そのまま引用する。なお、原告会社とは、DHCのことである。
エ 原告会社に対する行政指導等
(ア)群馬県は,原告会社から製造委託を受けたコスメイトリックスラボラトリーズ株式会社が製造した清涼飲料「アロエベラ」を購入した消費者から腐敗臭がする等の苦情が寄せられたため,平成13年4月に同社工場を立ち入り調査したところ,食品衛生法の定める殺菌処理を実施していない等の製造管理上の問題が判明したことから,原告会社に対し,自主回収と製造自粛を指導した(甲14,乙2)。なお,原告会社は,当該商品を製造していなくとも,企画・開発に携わった「表示製造業者」として責任を負うべき地位にあった。
(イ)原告会社は,通信販売をしていた「アスタキサンチン」を利用した健康食品に未承認添加物が混入していた疑いが強まったことから,平成14年4月1日までに,販売した製品を自主回収して購入者に返金することを決定し,管轄する保健所に事実関係を報告した(甲15,乙3)。なお,同製品の原料調達には複数のサプライヤーが関与していた。
(ウ)厚生労働省は,平成15年5月30日,原告会社が販売していた健康食品「メリロート」の摂取が原因と見られる健康被害例を発表したが,原告会社がその後の消費者からの問い合わせに「調査中」などとして,自社製品であることを認めない説明をしている疑いがあったため,同年6月10日,原告会社に対し,メリロートが自社の製品であることを消費者に伝えるよう指導した(乙4)。それにもかかわらず,原告会社の対応が不十分であったことから,厚生労働省は,同年10月にも原告会社に対し,メリロートが原因と見られる健康被害事例に対する消費者からの問い合わせに自社製品であることを伝えるよう指導した(乙5)。
厚生労働省は,原告会社が上記指導に対して十分な改善を行わなかったことから,同月31日,ホームページに掲載している「いわゆる健康食品による健康被害事例」に「販売者」の欄を追加し,それまでに寄せられた健康被害事例のうちブルーベリーエキスの製造者及びメリロートの製品販売者が原告会社であることを公表し,消費者等に告知した(乙7)。
独立行政法人国民生活センターは,平成16年6月17日頃,メリロートを含む健康食品について有効成分や表示などを調査した結果として,原告会社の製品を含め,医薬品の基準を超えるメリロートを含有しているものがあったこと,表示に景品表示法や薬事法に違反する疑いがあるものが見られたことを公表し,消費者に対して注意喚起するとともに,販売会社に改善を要請した(乙1O)。
これに対し,原告会社は,同月,メリロートに含まれる有効成分「クマリン」の含有量は,ドイツ保健省の中にある医薬品と医療器具の安全性と効果を評価する専門機関が規定する基準の範囲内であり,薬事法,食品衛生法その他関連法規の観点でも問題はなく,上記機関の定める基準に沿った安全性の高いサプリメントであるから,販売を継続する旨表明した(甲17)。なお,当時,日本の健康食品において,クマリンの配合量に関する規制はなかった(甲17,乙10)。
もっとも,原告は,メリロートの摂取目安量の変更やパッケージ変更を行い(甲16),その後は厚生労働省から指導を受けていない。
(エ)厚生労働省は,平成15年10月,原告会社が発行する会報誌に掲載している健康食品の広告において,厚生労働省が許可する特定保健用食品だけに許される「コレステロールが気になる方に」「血圧が気になる方に」「血糖値が気になる方に」「体脂肪が気になる方に」などの表示を,許可を得ないまま行っていたことにつき原告会社を指導した(乙5,6)。
(オ)厚生労働省は,平成16年3月25日,コエンザイムQ10が承認なしで化粧品に使用することができない「医療品成分」に該当すると判断し,これを受けた各都道府県は,厚生労働省が化粧品にコエンザイムQ10を使用することを許可した「承認前例」が確認できない場合,同成分配合の化粧品の製造・輸入を自粛するよう化粧品メーカーに要請した。原告会社は,同要請後もコエンザイムQ10を配合する化粧品の製造を継続していたため,神奈川県は,原告会社の横浜工場に同成分配合の化粧品の製造等の自粛を指導したところ,原告会社は,同年4月23日以降は製造していないと回答した。原告会社は,同年5月,コエンザイムQ10を配合した化粧品の販売を休止したとホームベージ上で告知した(乙8,9)。
その後,原告会社は,安全性データを厚生労働省に提出して上記化粧品の販売を再開したが,その後は東京都や厚生労働省から指導を受けていない(甲18)。
(カ)厚生労働省は,承認なく化粧品へ配合することを禁じられている「医薬品成分」に該当すると判断したコエンザイムQ10を配合した化粧品を,平成16年4月に原告会社がテレビ等で公開したことを問題視し,同年5月に東京都に調査を依頼したところ,原告会社が発行する会報誌に薬事法に抵触する記載(効能効果等の広告)が残っているとして,これを改めるよう原告会社を指導した(乙9)。東京都は,その後も原告会社が薬事法違反の広告を行っているとして,同年9月28日までに,原告会社に対し,薬事法違反(無承認無許可医薬品の広告等)の指導を行った(乙12)。
(キ)厚生労働省は,平成18年7月28日,原告会社が通信販売する清涼飲料水について,WHO等が設ける基準値の7倍を超えるベンゼンが検出されたとして,原告会社に対し,製品の自主回収を要請した(乙13)。なお,日本では食品中のベンゼンに関する基準値は定められておらず,水道法上の基準値を超えた製品を一定量飲んだとしても健康に大きな影響はないが,厚生労働省は念のため自主回収を要請したものであり,原告会社は同要請に応じて商品の回収及び製造の休止を行った(甲19,20,21,乙13)。
(ク)厚生労働省は,平成19年4月13日付けで各都道府県に発出した事務連絡の中で,原告会社を含む健康食品販売会社10社に対し,効能効果を暗示させる健康食品名の改善を要請した(乙14)。なお,同要請に対しては,規制の基準が見えにくいとの批判もあった(甲22,23)。
(ケ)公正取引委員会は,平成21年2月3日,「シャンピニオンエキス」と称する成分を使用して口臭,体臭及び便臭を消す効果を標ぼうする商品の製造販売業者(原告会社を含む。)に対し調査を行ったところ,これらの業者が販売する上記商品に係る表示が景品表示法4条2項の規定により,同条1項1号の「優良誤認」に該当するとみなされ,同号の規定に違反する事実が認められたとして排除命令を行った(乙15)。
(コ)経済産業省中部経済産業局は,平成24年8月,原告会社が同局の委託による消費者が利用する機能性食品会社に関する調査結果を承諾なく新聞広告に掲載したことにつき,原告会社に抗議を申し入れた(乙16)。
私は、2014年4月2日のブログで、「『DHC8億円事件』大旦那と幇間 蜜月と破綻」と題して、機能性表示食品制度導入に反対の意見を書いた。その記事のなかで、次のように述べたことが、DHCと吉田嘉明の名誉を毀損したとされた。
「サプリの業界としては、サプリの効能表示の自由化で売上げを伸ばしたい。もっともっと儲けたい。規制緩和の本場アメリカでは、企業の判断次第で効能を唱って宣伝ができるようになった。当局(FDA)の審査は不要、届出だけでよい。その結果が3兆円の市場の形成。吉田は、日本でもこれを実現したくてしょうがないのだ。それこそが、「官僚と闘う」の本音であり実態なのだ。渡辺のような、金に汚い政治家なら、使い勝手良く使いっ走りをしてくれそう。そこで、闇に隠れた背後で、みんなの党を引き回していたというわけだ。
大衆消費社会においては、民衆の欲望すらが資本の誘導によって喚起され形成される。スポンサーの側は、広告で消費者を踊らせ、無用な、あるいは安全性の点検不十分なサプリメントを買わせて儲けたい。薄汚い政治家が、スポンサーから金をもらってその見返りに、スポンサーの儲けの舞台を整える。それが規制緩和の正体ではないか。「抵抗勢力」を排して、財界と政治家が、旦那と幇間の二人三脚で持ちつ持たれつの醜い連携。これが、おそらくは氷山の一角なのだ。」
前掲判決の事実認定をみれば、「スポンサーの側は、広告で消費者を踊らせ、無用な、あるいは安全性の点検不十分なサプリメントを買わせて儲けたい。薄汚い政治家が、スポンサーから金をもらってその見返りに、スポンサーの儲けの舞台を整える。それが規制緩和の正体ではないか。」という私の見解は図星ではないか。
もっとも、前掲の判決は、DHC・吉田の全面敗訴ではない。1%だけ勝っている。1億円の請求に対して100万円だけを認容している。訴訟費用は、100分の99が原告らの負担とされている。一部ウエブサイトの記事削除を命じられたが、謝罪文の請求は全面棄却である。
原告らが勝訴した1%分は、「吉田・渡辺間の政治資金8億円授受事件」に関わるところではない。被告が業界紙の掲載した、「(DHCは)人のものを真似るのが得意。だから訴訟も多い」との記述にまつわるところなのだ。およそ、私の事件となんの関わりもない。これも、公共の利益に資するものとして、判決書き中の裁判所の事実認定を引用しておく。
「オ 原告らを当事者とする訴訟等
(ァ)原告会社は,平成17年1月,解雇した従業員のうち,解雇無効を争ってネットワークユニオンに加入した4名が開設したホームページ上の記載等が名誉毀損に該当するとして提訴したが,原告会社が上記元従業員らに対し,1名当たり200万円から700万円の和解金を支払う内容の和解が成立した(乙19)。
(イ)原告吉田は,東京地方裁判所に対し,東京国税局の違法な税務調査により精神的苦痛を受けたとして,国を被告として約1億4000万円の支払を求める訴訟を提起した。同訴訟においては,平成17年7月14日,原告吉田の請求を棄却するとの判決が言い渡され,同判決は確定した。なお,同判決では,税務調査の際,原告吉田が「高額納税者であることを知っているのか。」「挨拶にも会わない。その辺の会社とは違う。」などと述べて,税務調査に協力できない旨の回答をしたとの事実が認定されている(乙18,22)
(ウ)株式会社ファンケルは,平成22年7月13日,東京地方裁判所に対し,原告会社を被告とし,原告会社が販売する製品がファンケルの特許権を侵害していると主張して,同製品の製造販売の差止め及び損害賠償を求める訴訟を提起した(乙20)。東京地方裁判所は,平成24年5月,原告会社に対して1億6500万円の支払を命じる判決を言い渡したが,原告会社はこれを不服として控訴したところ,知的財産高等裁判所において,原告会社は特許権侵害の事実を認めず,金銭の支払もしない内容で和解が成立した(甲25)。
以上の事実認定にもとづいて同判決は、「ファンケルから提起された特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟においては,控訴審において原告会社が特許権侵害を認めず,金銭も支払わないとの内容の和解が成立しており,同和解の内容からは原告会社がファンケルの商品を模倣していないと推認される。そして,他に原告らが人のものを真似したとの理由で訴訟を提起されたと認めるに足りる証拠はない」として、「原告らが人のものを真似することが原因で多数の訴訟が提起されているとの摘示事実が真実であるとは認められない。」と結論した。
DHC吉田はこの訴訟で、4本の記事における13個所の記述が、名誉毀損や侮辱に当たると主張した。その内の1個所だけがヒットして、1%の勝訴を得たことになった。しかし、「8億円政治資金授受事件」に直接関わる記述では、全部原告敗訴の完敗なのだ。もちろん、私の事件への影響などはあり得ない。
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DHCスラップ訴訟12月24日控訴審口頭弁論期日スケジュール
DHC・吉田嘉明が私を訴え、6000万円の慰謝料支払いを求めている「DHCスラップ訴訟」。本年9月2日一審判決の言い渡しがあって、被告の私が勝訴し原告のDHC吉田は全面敗訴となりました。しかし、DHC吉田は一審判決を不服として控訴し、事件は東京高裁第2民事部(柴田寛之総括裁判官)に係属しています。
その第1回口頭弁論期日は、
クリスマスイブの12月24日(木)午後2時から。
法廷は、東京高裁庁舎8階の822号法廷。
ぜひ傍聴にお越しください。被控訴人(私)側の弁護団は、現在136名。弁護団長か被控訴人本人の私が、意見陳述(控訴答弁書の要旨の陳述)を行います。
また、恒例になっている閉廷後の報告集会は、
午後3時から
東京弁護士会502号会議室(弁護士会館5階)A・Bで。
せっかくのクリスマスイブ。ゆったりと、楽しく報告集会をもちましょう。
表現の自由を大切に思う方ならどなたでもご参加ください。歓迎いたします。
(2015年12月19日・連続第993回)
私が、DHC吉田の批判記事を書いたのは、私怨や私憤の動機からではない。そもそも私はDHCという企業について格別の関心を持っていたわけではない。吉田嘉明の名前は、まったく知らなかった。私怨や私憤の感情が湧くはずもない。
私のブログ記事の動機は二つ。一つは、政治とカネの問題での意見表明である。政治が金で動かされてはならない。とりわけ国民の目の届かない「裏の金」が政治を支配するようなことがあってはならない、ということ。そして、もう一つが消費者問題の視点である。企業はその利潤を追求するために、消費者に対して、不要なもの、あるいは有害なものさえ売り付ける。これを防止するためには行政による厳格な規制は不可欠だが、業界は常にこれを嫌って規制をなくそうと画策する。このような消費者の利益に反する行為は許せないということなのだ。
だから、私はこう書いた。
「DHCの吉田嘉明は…、化粧品やサプリメントを販売してもっと儲けるためには厚生行政や消費者保護の規制が邪魔だ。小売業者を保護する規制も邪魔だ。労働者をもっと安価に使えるように、労働行政の規制もなくしたい。その本音を、『官僚と闘う』『官僚機構の打破』にカムフラージュして、みんなの党に託したのだ。」「自らの私益のために金で政治を買おうとした主犯が吉田。その使いっ走りをした意地汚い政治家が渡辺。渡辺だけを批判するのは、この事件の本質を見ないものではないか。」(2014年4月8日)
私は、40年余の弁護士としての職業生活を通じて、一貫して消費者問題に取り組んできた。消費者問題を資本主義経済が持つ固有の矛盾の一つとして把握し、資本の利潤追求の犠牲となる市民生活の不利益を防止し、救済しなければならないと実践し続けてきた。また、医療過誤訴訟や薬害などの医事訴訟にも、もっぱら患者の立場から取り組んできた。
健康食品やサプリメントの跋扈については心穏やかではいられない。消費者の無知に付け込んでの巧妙な広告で、種々の商品やサービスを売り付けるのが典型的な悪徳商法。健康食品の売り方も、まったく同じ構造と考え、DHCに限らずこの業界の問題点を広く消費者に啓発したいと考えてきた。
その気持が、「DHCといえば、要するに利潤追求目的だけの存在」「広告で消費者を踊らせ、無用な、あるいは安全性の点検不十分なサプリメントを買わせて儲けたい」というブログの文章になった。もちろんこのことは、DHCだけについてだけではなく、数え切れないほどの「健康食品販売会社」「サプリメント販売業者」に通有のことなのだ。
今さら麗々しく言うまでもないことだが、健康食品として売られている商品は、医薬品ではない。医薬品は、その薬効や安全性について、厳格な審査手続を経て行政の許可や承認を得なければならない。薬効薬理試験・薬物動態試験・安全性薬理試験・毒性試験等々の過程を経て、薬効や安全性が確認されたものだけが厳重な管理のもとに処方され、あるいは売薬となる。国民の健康保持のために厳重な行政規制が行われているのだ。
そのような医薬品でさえ、副作用による健康被害は避けられない。これに備えた医薬品副作用健康被害救済制度が整えられている。
だから、医薬品ではない健康食品やサプリメントには、効能のエビデンスがないことは常識なのだ。効能のない商品を売るだけならまだしも、口に入れるものであるのに、その安全性のチェックはなされていない。もちろん、副作用が生じた場合の被害補償の制度もない。
薬事法は、厳格な手続を経て承認された医薬品以外の商品について、薬効を唱うことを禁じている。健康食品やサプリメントについて、「○○に効く」などと宣伝してはならない。薬事法違反だけではなく、「不当景品類及び不当表示防止法」(景表法)違反にもなる。
それを踏まえて、この業界は、「違法すれすれ宣伝」で商品を売り付け、莫大な利益をあげているのだ。高橋久仁子群馬大学教授の「フードファディズムーメディアに惑わされない食生活」(中央法規出版)には、このあたりの事情が分かり易くまとめられている。
「違法すれすれ宣伝」の工夫として編み出された常套手段は次の三つ。いずれも、メデイアに満載されている。このような宣伝にお目にかからぬ日はない。
(1) キーワードはずし
「糖尿病に効く」と書けば薬事法違反。だから、「糖尿が気になる方へ」と、「効く」という効能のキーワードを外す手法。消費者が勝手に行間を読んで「効く」と誤解しても、業者の責任ではないというわけだ。
(2) 擬装「研究会」からの情報発信
健康食品を売りたい業者が、「○○研究会」を名乗って情報発信するという形をとる手法。手の込んだバリエーションはたくさんあるという。
(3) 効果体験談
業者が「効能・効果」を標榜しているのではなく、その商品利用者の体験談を紹介しているだけという体裁をとる手法。もっともこの体験談の真偽のほどは確認のしようがない。この人にたまたま効いたからとて、私にも効く保証はない。また、有害情報は語られることがない。
薬功がないのは当然の前提として、最大の問題は安全性についてである。医薬品のような規制や管理の整備はなく安全の確認はなされていない。企業がどのように都合のよい宣伝をしようとも、公正な立場からの安全性のチェックはないのだ。
まずは、ぜひとも、下記の各ホームページを開いてご覧あれ。その上で、健康食品やサプリメントの類を摂取しようという勇気のある人だけが、リスク覚悟の自己責任でカネを出せばよい。
国立健康・栄養研究所「『健康食品』の安全性・有効性情報」
https://hfnet.nih.go.jp/
厚生労働省 食品の安全に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/qa/index.html
私は一昨日のブログで、「あなたが健康を願うのなら、健康食品の摂取はおやめなさい」と書いた。今日はそれを改めよう。「あなたにドブに捨ててもよい金があって、健康被害のリスクを厭わない勇気があるなら、「健康食品」をお求めなさい」と言うべきなのだ。消費者の利益のためにそう申しあげたい。
さて、内閣府の審議会「食品安全委員会」の「いわゆる『健康食品』の検討に関する報告書」を一部ご紹介したい。ぜひとも、下記のURLをクリックして、「報告書」「メッセージ」「Q&A」をご覧いただきたい。これを読めば、健康食品やサプリメントを買おうという意欲はなくなるはずだ。「これまで払った金を返せ」とも言いたくなるだろう。
https://www.fsc.go.jp/osirase/kenkosyokuhin.html
まずは、異例の委員長の「国民の皆さまへ」と題する呼びかけを引用しておこう。誇大広告による健康食品健康被害を避けるために、このような呼びかけが必要な事態なのだ。
「若さと健康を願うあなたに」、「△△の健康のための○○」といったキャッチフレーズを、毎日たくさん見聞きします。そして、医薬品のようにカプセルや錠剤の形をしたサプリメント、「健康によい」成分を添加した飲料や食品など、さまざまな「健康食品」が売られています。今や国民のおよそ半分の方々が、こうした「健康食品」を利用されているという調査もあり、「健康食品」市場が拡大しています。これは、健康で長生きしたいという古来変わらない人々の願望の表れでしょう。
「健康食品」がこのような願いに応えるものならばよいですが、残念ながら、現代でも「これさえ摂れば、元気で長生きできる」という薬や食品はありません。それどころか逆に、「健康食品」で健康を害することもあります。しかも、そのような情報は皆様の目に触れにくいのが現状です。消費者は、「健康食品」のリスクについての情報を十分に得られないまま、効果への期待だけを大きくしやすい状態に置かれているといえます。
食品安全委員会ではこういった状況を憂い、幅広い専門家からなるワーキンググループを作り、「健康食品」の安全性について検討しました。まず「健康食品」から健康被害が起こる要因を挙げ、次にその要因ごとに、健康被害事例などを含めた文献などからの科学的事実を調べ、皆様に知っていただきたい要点として取りまとめました。そうして作成した報告書からさらに抜粋して、皆様に向けて19項目のメッセージをまとめました。これらには「健康食品」で健康被害が出ることをなくしたいという本委員会の願いを込めました。
その中でお伝えしたいことのエッセンスは下記のとおりです。「健康食品」を摂るかどうかを判断するときに、是非知っておいていただきたいことをまとめてあります。これらを読んで、「健康食品」についての科学的な考え方を持って、その判断をしてください。健康被害を避けるためにとても大切な知識です。
内閣府審議会の報告書でありメッセージである。多少のぼかしはやむを得ない。しかし、行間を読めば、「効能が確認されている健康食品はない。」「安全性が確認されている健康食品もない。」「むしろ有害を心配しなくてはならない。」と言っている。私の意見で補えば、「業者のあの手この手の宣伝に引っかかるのは愚かだ」「効き目はなく、安全性も確保されていないものを金を出して買うことはない」「あなたが、本当に健康を願うのなら、健康食品もサプリメントも直ぐにおやめなさい」と理解すべきなのだ。
さらに次のようにもいう。
「健康食品」は医薬品ではありません。品質の管理は製造者任せです。
・ 病気を治すものではないので、自己判断で医薬品から換えることは危険です。
・ 品質が不均一、表示通りの成分が入っていない、成分が溶けないなど、問題ある製品もあります。成分量が表示より多かったために健康被害を起こした例があります。
このことが繰りかえし語られている。
21項目の「Q&A」のうち、Q18が「健康食品は健康によいと言って販売されていますが、これまで健康被害が報告されたことはありますか?」というもの。
これに対する回答全文が、次のとおり。
「健康食品として販売されているものは、食品ですから、ほとんどのものは健康に対する効果や安全性は評価されていないので、安全が担保されているわけではありません。また、医薬品のような品質の管理はされていませんので、中には有害な成分を含んでいて健康被害を起こす例も見られます。
実際に、ビタミンやミネラルなど微量栄養素を過剰に摂取したために起こった健康被害や、痩身目的などの健康食品での死亡事故が報告されています」
この「Q&A」を読むと、子どもには摂らせるべきでない。妊娠中はやめてください。高齢者はサプリメントを摂るべきではない。病弱な人もおやめなさい。他人の効果を鵜呑みにしてはいけません。痩身効果をうたったダイエット食品で、人での安全性が実証されているものはほとんどない。現在の日本人にサプリメントでビタミンやミネラルを補う必要はない。むしろ、セレン、鉄、ビタミンA、ビタミンDの過剰症に要注意。注意は、トクホや機能性表示食品についても同じ。…
キリがないが、もう一つだけ引用しておこう。19のメッセージのうちの第14である。
? ダイエットや筋力増強効果を期待させる食品に注意すること。
痩身効果をうたった食品は、医薬品と違い、効果が実証されているものは ほとんどありません。脂肪の吸収を阻害する、代謝を促進するといった宣伝をしていたとしても人で効果や安全性がきちんと調べられているものはほとんどありません。「運動や食事制限なしに痩せられる」といった類のメッセージには注意が必要で、多くは効果がないと思われますが、仮に通常の食品と異なる何らかの生理的効果があるとすれば、安全性の面で問題となるリスクが高いと考えられます。こういったものには医薬品成分や類似成分、規制対象となる成分が含まれているものもあり、過去にも痩身効果をうたい違法に 医薬品成分等が添加された製品で重篤な肝障害や死亡を起こした例もあります。また、筋肉増強効果をうたった食品でも死亡事例が起きています。医薬品成分が添加された製品は、食品ではなく、無承認無許可医薬品となりますが、行政が摘発しなければ「健康食品」と称して販売されています。これらの安易な利用には注意が必要です。
私の健康食品業界批判、そしてDHC吉田批判は不当だろうか。
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DHCスラップ訴訟12月24日控訴審口頭弁論期日スケジュール
DHC・吉田が私を訴えた「DHCスラップ訴訟」は、本年9月2日一審判決の言い渡しがあって、被告の私が勝訴し原告のDHC吉田は完敗となった。しかし、DHC吉田は一審判決を不服として控訴し、事件は東京高裁第2民事部(柴田寛之総括裁判官)に係属している。
その第1回口頭弁論期日は、
クリスマスイブの12月24日(木)午後2時から。
法廷は、東京高裁庁舎822号法廷。
ぜひ傍聴にお越し願いたい。被控訴人(私)側の弁護団は、現在136名。弁護団長か被控訴人本人の私が、意見陳述(控訴答弁書の要旨の陳述)を行う。
また、恒例になっている閉廷後の報告集会は、
午後3時から東京弁護士会502号会議室(弁護士会館5階)A・Bで。
せっかくのクリスマスイブ。ゆったりと、楽しく報告集会をもちたい。
表現の自由を大切に思う方ならどなたでもご参加を歓迎する。
(2015年12月11日・連続第986回)
この私が被告とされ、6000万円の慰謝料請求を受けている「DHCスラップ訴訟」。その控訴審第1回弁論期日12月24日が近づいてきた。
何ゆえ私は被告にされ、6000万円の請求を受けているか。発端は、下記の3ブログである。これが違法な名誉毀損の言論だとされたのだ。何度でも掲載して、ぜひとも、多くの人に繰りかえしお読みいただきたい。はたして、私の言論が違法とされ、この社会では許されないものであると言えるのか。それとも民主主義政治過程に必要な強者を批判する言論として庇護を受けるべきものか、トクとお読みの上、ご判断いただきたい。
https://article9.jp/wordpress/?p=2371 (2014年3月31日)
「DHC・渡辺喜美」事件の本質的批判
https://article9.jp/wordpress/?p=2386 (2014年4月2日)
「DHC8億円事件」大旦那と幇間 蜜月と破綻
https://article9.jp/wordpress/?p=2426 (2014年4月8日)
政治資金の動きはガラス張りでなければならない
以上の私のブログの記事は、政治がカネで動かされてはならないという問題提起であるだけでなく、消費者問題の視点で貫ぬかれてもいる。
例えば、次のようにである。
「(『徳洲会・猪瀬』事件と、『DHC・渡辺』問題とを比較し)徳洲会は歴とした病院経営体。社会への貢献は否定し得ない。DHCといえば、要するに利潤追求目的だけの存在と考えて大きくは間違いなかろう。批判に遠慮はいらない。」
「DHCの吉田は、その手記で『私の経営する会社にとって、厚生労働行政における規制が桎梏だから、この規制を取っ払ってくれる渡辺に期待して金を渡した』旨を無邪気に書いている。刑事事件として立件できるかどうかはともかく、金で政治を買おうというこの行動、とりわけ大金持ちがさらなる利潤を追求するために、行政の規制緩和を求めて政治家に金を出す、こんな行為は徹底して批判されなくてはならない。」(3月31日ブログ)
「たまたま、今日の朝日に『サプリメント大国アメリカの現状』『3兆円市場 効能に審査なし』の調査記事が掲載されている。『DHC・渡辺』事件に符節を合わせたグッドタイミング。なるほど、DHC吉田が8億出しても惜しくないのは、サプリメント販売についての『規制緩和という政治』を買いとりたいからなのだと合点が行く。」
「サプリの業界としては、サプリの効能表示の自由化で売上げを伸ばしたい。もっともっと儲けたい。規制緩和の本場アメリカでは、企業の判断次第で効能を唱って宣伝ができるようになった。当局(FDA)の審査は不要、届出だけでよい。その結果が3兆円の市場の形成。吉田は、日本でもこれを実現したくてしょうがないのだ。それこそが、『官僚と闘う』の本音であり実態なのだ。渡辺のような、金に汚い政治家なら、使い勝手良く使いっ走りをしてくれそう。そこで、闇に隠れた背後で、みんなの党を引き回していたというわけだ。」
「大衆消費社会においては、民衆の欲望すらが資本の誘導によって喚起され形成される。スポンサーの側は、広告で消費者を踊らせ、無用な、あるいは安全性の点検不十分なサプリメントを買わせて儲けたい。薄汚い政治家が、スポンサーから金をもらってその見返りに、スポンサーの儲けの舞台を整える。それが規制緩和の正体ではないか。『抵抗勢力』を排して、財界と政治家が、旦那と幇間の二人三脚で持ちつ持たれつの醜い連携。これが、おそらくは氷山の一角なのだ。」(4月2日)
「DHCの吉田嘉明は…、化粧品やサプリメントを販売してもっと儲けるためには厚生行政や消費者保護の規制が邪魔だ。小売業者を保護する規制も邪魔だ。労働者をもっと安価に使えるように、労働行政の規制もなくしたい。その本音を、『官僚と闘う』『官僚機構の打破』にカムフラージュして、みんなの党に託したのだ。」
「自らの私益のために金で政治を買おうとした主犯が吉田。その使いっ走りをした意地汚い政治家が渡辺。渡辺だけを批判するのは、この事件の本質を見ないものではないか。」(4月8日)
私は、40年余の弁護士としての職業生活を通じて、一貫して消費者問題に取り組んできた。消費者問題を資本主義経済が持つ固有の矛盾の一つとして把握し、資本の利潤追求の犠牲となる市民生活の不利益を防止し、救済したいと願ってのことである。
もっとも、「DHCといえば、要するに利潤追求目的だけの存在と考えて大きくは間違いなかろう。批判に遠慮はいらない。」「スポンサー(DHC)の側は、広告で消費者を踊らせ、無用な、あるいは安全性の点検不十分なサプリメントを買わせて儲けたい。」などという表現については、ごく少数ながらも「少し言い過ぎではないか」「ややきつい断定ではないのか」という向きもあるようだ。しかし、これは消費者問題に関心を持つ者の間では、誇張でも言い過ぎでもない。まさしく、常識的な見解なのだ。
「DHCといえば、要するに利潤追求目的だけの存在」「広告で消費者を踊らせ、無用な、あるいは安全性の点検不十分なサプリメントを買わせて儲けたい」は、もちろん、必ずしもDHCだけについてだけのことではない。数え切れないほどの「健康食品販売会社」「サプリメント販売業者」あるいはその業界に通有のことである。
健康食品業界の実態が「利潤追求目的だけの存在」「広告で消費者を踊らせ、無用な、あるいは安全性の点検不十分なサプリメントを買わせて儲けている」ことを裏付ける政府報告を紹介しておきたい。先日、このブログで「フードファディズム」とサプリメント広告規制を論じた。フードファディズムとは、「特定の食品が特に健康によいと言うことはありえない」という穏やかな主張。本日ご紹介する報告は、「健康食品に安全性は保障されていない」「むしろ、危険なエビデンスがいっぱい」というものなのだ。さすがに、政府機関の報告だから、「健康食品おやめなさい」と結論をはっきりとは言わない。「健康食品摂取の際には、正確な情報に基づいてご自分の判断で」というにとどまっている。しかし、どう考えても、「あなたが健康を願うのなら、健康食品の摂取はおやめなさい」としか読めない。
当ブログは、本日を第1回として今後何度も執拗に、この政府報告と関連情報を紹介し続ける。DHCにダメージを与える目的というのではなく、消費者の利益のために健康食品業界全体と闘いたいということなのだ。
食品安全基本法にもとづく内閣府の審議会として、2003年7月内閣府に「食品安全委員会」が設置されている。「国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下、規制や指導等のリスク管理を行う関係行政機関から独立して、科学的知見に基づき客観的かつ中立公正にリスク評価を行う機関」とされている。
食品安全委員会は7名の委員から構成され、その下に12の専門調査会が設置され、職員60人のほかに、食品のリスク評価を行う専門家100人を擁しているという。
その食品安全委員会の「いわゆる『健康食品』の検討に関するワーキンググループ」が、このほど「『健康食品』の検討に関する報告書」をまとめて公表した。一昨日(12月8日)のことである。
このことの報道に気が付いた人は少ないのではないか。ネットでは毎日新聞が、12月9日朝刊の記事として下記を掲出している。
見出し「健康食品 リスクを公開 食品安全委員会」
本文「健康食品の摂取リスクなどを検討してきた食品安全委員会(佐藤洋委員長)は8日、「いわゆる『健康食品』に関する報告書」を公表した。これに合わせ「健康食品で逆に健康を害することもある。科学的な考え方を持って、食品を取るかどうか判断してほしい」とする異例の委員長談話を発表し、注意喚起した。同委員会の専門家グループでは、食品のリスク要因を主に▽製品▽摂取者▽情報−−の3点から分析した。その上で「健康食品は医薬品並みの品質管理がなされていない」「ビタミンやミネラルのサプリメントによる過剰摂取のリスクに注意」など、健康食品を選ぶ時に注意すべき項目を19のメッセージにまとめ、ホームページで公開している。」
この報道内容に誤りはない。しかし、いかにも通り一遍の報道。この報告書の重大性や衝撃性は伝わってこない。健康食品やサプリメントを摂取している人への警告という視点がない。広告料収入に頼り切っているメディアの弱みが露呈しているのではないかと勘ぐられてもやむを得まい。もっと大々的に、全メディアが報道すべきなのだ。
この報告書を作成したワーキンググループの13人は、すべて医師ないし自然科学の研究者。報告書は42頁の大部なもの。117の引用論文が掲載されている。内容は、きわめて意欲的なものだ。健康食品やサプリメントが、アベノミクスの「第3の矢」の目玉などという思惑に対する遠慮は微塵も感じられない。この内容が国民に正確に伝われば、健康食品会社もサプリメント業界も生き残れるとは到底考えられない。業界は顔面蒼白になってしかるべきなのだ。それだけの衝撃性を持っている。
この報告書の要約版として「いわゆる『健康食品』に関するメッセージ」が同時に公表され、具体的な「19のメッセージ」が掲載されている。参考とするには、これが手頃だ。さらに食品安全委員会は分かり易い21問の「Q&A」まで作っている。その意気込みがすばらしいと思う。
ぜひとも、下記のURLをクリックして、「報告書」「メッセージ」「Q&A」をご覧いただきたい。これを読めば、健康食品やサプリメントを買おうという意欲はなくなるはずだ。「これまで払った金を返せ」とも言いたくなるだろう。
https://www.fsc.go.jp/osirase/kenkosyokuhin.html
「DHCといえば、要するに利潤追求目的だけの存在と考えて大きくは間違いなかろう。批判に遠慮はいらない。」「スポンサー(DHC)の側は、広告で消費者を踊らせ、無用な、あるいは安全性の点検不十分なサプリメントを買わせて儲けたい。」などという表現が、けっして「少しも言い過ぎではなく」、「きつい断定というのも当たらない」ことを理解していただけよう。私の見解は、「消費者問題に関心を持つ者」だけの意見ではなく、政府の審議会報告に照らしても、「誇張でも言い過ぎでもない」、まさしく常識的な見解なのである。この報告書の具体的内容については、後日詳細に報告したい。
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12月24日(木)控訴審口頭弁論期日スケジュール
DHC・吉田が私を訴えた「DHCスラップ訴訟」は、本年9月2日一審判決の言い渡しがあって、被告の私が勝訴し原告のDHC吉田は完敗となった。しかし、DHC吉田は一審判決を不服として控訴し、事件は東京高裁第2民事部(柴田寛之総括裁判官)に係属している。
その第1回口頭弁論期日は、クリスマスイブの12月24日(木)午後2時から。法廷は、東京高裁庁舎822号法廷。ぜひ傍聴にお越し願いたい。被控訴人(私)側の弁護団は、現在136名。弁護団長か被控訴人本人の私が、意見陳述(控訴答弁書の要旨の陳述)を行う。
また、恒例になっている閉廷後の報告集会は、午後3時から東京弁護士会502号会議室(弁護士会館5階)A・Bで。せっかくのクリスマスイブ。ゆったりと、楽しく報告集会をもちたい。表現の自由を大切に思う方ならどなたでもご参加を歓迎する。
(2015年12月10日・連続第984回)
先日、私の母校である私立の高等学校が創立60周年を迎え、記念の同窓会を催した。久しぶりに懐かしい友人たちと旧交を温め、それぞれが近況を報告することになった。私はもっぱらDHCスラップ訴訟の経過を話題にした。もちろん、私の旧友は私の味方だ、口を揃えて「吉田嘉明とはひどい奴だ」「DHCがそんな会社とは知らなかった」と大いに憤慨してくれた。この友たちが、またどこかでDHCの所業を口コミで伝えてくれるに違いない。
その場に居合わせたなかに、国立大学で食品科学を教えていた旧友がいた。「調理を科学する」という幸せな研究生活を送って今は名誉教授になっている。私は彼に、「DHC・吉田が私を提訴したのは、健康食品・サプリメント販売の規制緩和問題が絡んでいる」ことを説明した。「吉田嘉明が渡辺喜美に対して、8億円ものカネを提供したのは、DHCのサプリメントを規制なく売って儲けを拡大したいからだ」と私はブログに書いた。そのことが吉田の疳に障って、6000万円の慰謝料請求の原因にされていることを話した。
その彼から、このことに関連した基礎的概念として「フードファディズム」という用語と、その提唱者である高橋久仁子群馬大学教授の存在を教えられた。不明にも、私はこの言葉自体を知らなかった。不思議なもので、教えられると「フードファディズム」なる用語にはその後たびたびお目にかかるようになっている。
「フードファディズム」とは、特定の食べ物や栄養が、健康や病気に与える影響を過大に評価したり信じたりする社会心理現象を言うようだ。巷に溢れる「あやしい食の情報」に消費者の食生活が振り回されている現象を否定的に捉えて、こんなことのないようにと警告を発するために提唱された概念と考えられる。
「納豆を食べるとやせられる」「ココアが高血圧や貧血に効く」「ニガウリが血糖値を下げる」「バナナがよい」「○○が△△に効く」という類の過剰な似非科学情報に踊らされる消費者に、しっかりした消費者マインドと広告リテラシーを持てと警告を発する際に、これは「フードファディズム」だ、という言葉が用意されていることはたいへんに説明に便利なのだ。ちょうど、DHC・吉田嘉明の私に対する提訴を「スラップ訴訟」と表現することで、説明の手間が省け明確なイメージが浮かぶようにである。
「フードファディズム」という概念提唱の前提には、「適当な量を守り適切な食事法を行っていれば、ある特定の食品を摂取した結果、急激に体によい状態、あるいは悪い状態になることはない」という経験科学の知見がある。
高橋久仁子・群馬大学教授によれば、フードファディズムとはアメリカで育った概念なのだそうだが、日本の社会には、フードファディズムが容易に蔓延する土壌が調っているという。まったく同感だ。
当然のことであるが、多くの人の健康志向や美容願望に付け込んでフードファディズムを煽るのは、これを売って儲けようという輩である。そして、一部のメディアがその提灯を持つ。企業の利益のために消費者の食生活に無用無益の混乱をもたらすもの、それがフードファディズムという現象なのだ。
これも当然のことながら、フードファディズムは、狭義の食品だけを問題にしているのではない。健康食品・栄養補助食品・サプリメントと言われる食品関連商品をも警告の対象としている。もしかしたら、こちらの方が弊害が大きく、それゆえメインターゲットなのかも知れない。
健康食品・サプリメントなるものが、気休め以上の効果のないことは常識と言ってよいだろう。少なくとも、科学的検証に堪える効果が確認できて、金を払っても摂取すべきほどの効果はあり得ない。
下記は、手近で手頃な情報源としてのウイキペディアからの引用である。
「健康食品は、健康の保持増進に役立つものであると機能が宣伝され販売・利用されることで、学術的な認識とは独立して社会的な認識においては他の食品と区別される一群の食品の呼称である。健康食品の一部は行政による機能の認定を受け『保健機能食品』と呼ばれるが、それ以外では効果の確認及び保証はなされない。また業界団体である日本健康・栄養食品協会は(旧)厚生省の指導により規格基準を設定し、1986年より『健康補助食品』の認定マーク(JHFAマーク)を発行している。『いわゆる健康食品』や『健康志向食品』などの用語も使用される。『サプリメント』も健康食品に含まれるが、2013年12月にはアメリカのジョンズ・ホプキンス大学の教授をはじめとする医師らが医学誌アナルズ・オブ・インターナル・メディシン誌上にビタミンやミネラルなどのサプリメントは健康効果がなく、十分な栄養を取っている人にはむしろ害になる可能性があるという研究結果を発表した。」
要するに、健康食品には、限定された「行政による機能の認定を受けた保健機能食品」以外に健康によいというエビデンスはない。むしろ、「サプリメントは健康効果がなく、十分な栄養を取っている人には害になる可能性がある」とエビデンスがあるというのだ。
そのエビデンスとは、下記のとおりである。
「2013年12月にはアメリカのジョンズ・ホプキンス大学の教授をはじめとする医師らが医学誌アナルズ・オブ・インターナル・メディシン誌上に栄養不足のない人にはビタミンやミネラルのサプリメントをとっても慢性疾患の予防や死亡リスクの低減効果はなく、一部の疾患リスクを高める可能性があるという研究結果を発表した。論文によれば、栄養が十分な人においては、心臓血管疾患、心筋梗塞、ガン、認知症、言語記憶、そのいずれに対してもビタミンやミネラルのサプリメントは予防効果はなく、ベータカロチンが肺がんリスクをむしろ高める可能性や、ビタミンEや高容量のビタミンAの摂取が死亡率を高める可能性などを示唆し、それらのサプリメントに明確な利益はなく、有害であるかもしれないとした。ビタミンDに関しては、不足している人にとっては有意な効果がある可能性もあるが、現在は利益が害を上回るという確かな根拠に基づかずに使用されているとした」
以上のとおりサプリメントに効能のエビデンスはない。むしろ害になる可能性さえある。にもかかわらず、あたかも大きな効能ある如き誇大な宣伝がメディアに満ち満ちているのが現実であることは周知の事実。
どの宣伝も、まずは「具体例の効能」を写真入りで大書する。そして、小さな字で、「※コメントは個人の感想です。効果・実感には個人差があります。」(DHCのホームページより)と書き加えるのが定番の手法。
さらに、こんなことも、小さな字で書き加えられる。
「※お名前はご本人の希望により仮名にしてあります。」(DHCのホームページより)
このような宣伝手法にどう対処すべきか。消費者の立場から規制を強化すべきか、あるいは企業の立場に立って規制を緩和すべきなのか。これは優れて消費者問題なのだ。
発達した大量消費社会においては、個々の消費者は大企業に欲望までもが操られた存在となる。高度な企業戦略によって洗練された広告の手法は、消費者の消費意欲を喚起し、不要な商品まで買わされる。場合によっては害になる可能性さえある商品までもなのだ。健康食品・サプリメントはその典型といえよう。
薬事行政・食品行政、そして消費者行政は、恣意に流れると危険であるがゆえに、健康食品・サプリメント企業の行為を規制しなければならない。それは経済的規制とは区別された、弱い立場にある国民の生命・健康や財産を護るために必要な社会的規制である。規制は悪、官僚と闘う、などとして、この必要な規制を緩和してはならないのだ。
DHCスラップ訴訟は、企業の利潤追求の立場から、私のような消費者サイドに立つ意見を封殺しようという側面を持っている。消費者問題としても、私はDHCスラップ訴訟に負けてはならないのだ。
(2015年12月6日・連続第979回)
最近、「スラップ訴訟とは何でしょうか」「スラップの実害はどんなものなのでしょうか」「どうしたらスラップ訴訟を防止できると思いますか」などと、メデイアから聞かれるようになってきた。いくつかの原稿依頼もある。ようやくにして、スラップ訴訟の害悪が世に知られ、問題化してきたという実感がある。
☆スラップ訴訟とは何か
私はスラップ訴訟を、「政治的・経済的な強者による、目障りな運動や言論の弾圧あるいはその萎縮効果を狙っての不当な提訴」と定義している。スラップを、「運動弾圧型」と「言論抑制型」に分類することが有益だと思う。
「運動弾圧型」は政策や企業活動に反対する運動の中心人物を狙い撃ちする訴訟であり、「言論抑制型」は自分に対する批判を嫌忌しての高額損害賠償提訴。どちらも提訴を手段として、強者の意思を貫徹しようとするもの。いやがらせと恫喝、そして萎縮効果を狙う点で共通している。
かつて、同時代社出版の「武富士の闇」の記事が名誉と信用を毀損するとして武富士が訴えた。被告にされたのは、執筆担当の消費者弁護士3名と出版社。そのとき、私は被告代理人を買って出て筆頭代理人を務めた。当時、「スラップ訴訟」という言葉がなかった。あったのかも知れないが知られていなかった。この言葉が知られていれば、訴訟実務にも、世論の理解を得るためにも非常に有益だったと思う。同種訴訟が増えてきた現在、その概念の浸透のための努力が一層必要となってきている。
損害賠償請求の形態を取るスラップは、運動や言論への恫喝と萎縮効果を狙っての提訴だから、高額請求訴訟となるのが理の当然。「金目」は人を籠絡することもできるが、人を威嚇し萎縮させることもできるのだ。
DHC・吉田は、私をだまらせようとして、非常識な高額損害賠償請求訴訟を提起した。言論封殺を目的とした高額請求訴訟、これが言論抑圧型スラップの本質である。DHC・吉田は、同じ時期に、同じ「8億円授受問題」批判で、私の事件を含めて10件の同種事件を提訴している。莫大な訴訟費用・弁護士費用の支出をまったく問題にせずに、である。被告とされたのは、私のようなブロガーや評論家、出版社など。最低請求額は2000万円から最高は2億円の巨額である。
直接に口封じをねらわれ、応訴を余儀なくされたのはこの10件の被告である。しかし、恫喝の対象はこの被告らだけではない。広く社会に、「DHC・吉田を批判すると面倒なことになるぞ」と警告を発して、批判の言論についての萎縮効果を狙ったのである。
このような訴権の濫用には、歯止めが必要だ。この間、スラップの被害者の何人かの経験を直接に聞いた。皆が、高額請求訴訟の被告となる心理的な負担の大きさについて異口同音に語っている。高額請求訴訟の被告とされた者に、萎縮するなと言うのが無理な話なのだ。弁護士の私でさえ自分の体験を通じて、そのことがよく理解できる。
☆スラップを防止するために
かつて、司法制度改革審議会が司法制度改革を論議した際、民事訴訟に関しての最大の論争テーマとなったのが、弁護士費用の敗訴者負担問題だった。「紛争解決の費用は、有責者としての敗訴者が負担すべきだ」というシンプルな論理に、人権派は敢然と対抗し、「弱者の提訴を萎縮させてはならない」「司法本来の役割である、弱者の裁判利用にハードルを高くしてはならない」と論陣を張った。
弱者の側が提訴する訴訟は、消費者事件にせよ公害事件にせよ、あるいは医療過誤訴訟にせよ、勝訴確実とはいえないものが多い。敗訴の場合には、自分が依頼した弁護士の費用だけでなく相手方の弁護士費用までも負担させられるという制度では、弱者の提訴に萎縮効果がもたらされる。この制度が実現すれば、最も保護されるべき弱者の権利実現が妨げられることになる、と反対運動が盛りあがり、審議会の原案を葬った。
そのときには、強者や富者が民事訴訟制度を濫用することは考慮の内になかった。いま、スラップはまさしく強者や富者が訴権を濫用している。これには、歯止めが必要だが、敗訴の場合の弁護士費用を負担させることがその歯止めとして有効と考えられる。
アメリカ各州の制度とりわけカリフォルニアの反スラップ法を参考に「スラップの抗弁」の制度を考えたい。スラップ訴訟において、被告がこの提訴はスラップであると抗弁を提出すれば、裁判所は本案審理の進行を停止して、スラップに該当するか否かの判断に専念する。裁判所が、スラップの抗弁を認めれば、その効果の一つとして立証責任の転換が行われる。そして、もう一つの効果が、原告敗訴の場合には、原告は被告側の弁護士費用を支払わねばならないということにする。
この弁護士費用の負担額は、被告の現実の負担額である必要はない。政策的な配慮からもっと高額にすることが考えられる。スラップに限っての弁護士費用の敗訴者負担、それも懲罰的にすこぶる高額のという発想である。
また、制度の策定は先のこととして、当面最も現実的で必要な対応策は、一つ一つのスラップ訴訟を勝ちきって、原告にスラップの成功体験をさせないことである。このことを通じて、スラップに対する社会的非難の世論形成をはからねばならない。スラップという用語と概念を世に知らしめなければならない。スラップ提起を薄汚いこととする社会的な批判を常識として定着させることにより、スラップ提起者のイメージに傷がつき、会社であればブランドイメージや商品イメージが低下して、到底こんなことはできないという社会の空気を形成することが重要だと思う。
そのためには、まずはスラップの被害を受けた当事者が大きな声を上げなければならない。いま、私はそのような立場にある。社会的な責務として、DHC・吉田の不当を徹底して批判しなければならない。その不当と、被害者の心情を社会に訴えなければならない。
私は、多くの人の支援や励ましに恵まれた「最も幸福な被告」である。しかし、多くの場合、被告の受ける法的、財政的、精神的な負担ははかりしれない。ありがたいことに恵まれた立場にある私は、そうした被告の分まで、声を大にして、DHC・吉田の不当を叫び続けなければならない。そして、スラップの根絶に力を尽くさなければならない。そう思っている。
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12月24日(木)控訴審口頭弁論期日スケジュール
DHC・吉田が私を訴えた「DHCスラップ訴訟」は、本年9月2日一審判決の言い渡しがあって、被告の私が勝訴し原告のDHC吉田は完敗となった。しかし、DHC吉田は一審判決を不服として控訴し、東京高裁第2民事部(総括裁判官・柴田寛之(29期))に控訴事件が係属している。
その第1回口頭弁論期日は、クリスマスイブの12月24日午後2時から。
法廷は、東京高裁庁舎822号法廷。ぜひ傍聴にお越し願いたい。
恒例になっている閉廷後の報告集会は、次のとおり。
午後3時から、東京弁護士会502号会議室(弁護士会館5階)A・B
せっかくのクリスマスイブ。ゆったりと、楽しく報告集会をもちたい。表現の自由を大切に思う方ならどなたでもご参加を歓迎する。
(2015年12月2日・連続第976回)
当ブログでの記述が名誉毀損とされ、私を被告として6000万円の損害賠償請求がなされている。これが、「DHCスラップ訴訟」。
本年9月2日、その一審判決の言い渡しがあって、請求は全部棄却された。被告の私が勝訴し、原告のDHC吉田は完敗となった。DHC吉田は一審判決を不服として控訴し、東京高裁第2民事部(総括裁判官・柴田寛之(29期))に控訴事件が係属している。控訴審の事件番号は平成27年(ネ)第5147号。
その第1回口頭弁論期日は、クリスマスイブの12月24日午後2時に指定された。法廷は、東京高裁庁舎822号法廷。地裁庁舎と同じ建物の上階8階に法廷がある。なんの手続も不要で傍聴が可能だ。ぜひ傍聴にお越し願いたい。表現の自由をめぐる闘いの現場で訴訟の推移を見守っていただきたい。表現の自由を守ろうとする被控訴人側の弁護団に心の内での声援をお願いしたいし、DHC・吉田側で代理人として出廷する弁護士の顔などをよく見てやってもいただきたい。
恒例になっている閉廷後の報告集会は、次のとおり。
午後3時から、東京弁護士会502号会議室(弁護士会館5階)A・B
せっかくのクリスマスイブ。ゆったりと、楽しく報告集会をもちたい。表現の自由を大切に思う方ならどなたでもご参加を歓迎する。
被控訴人弁護団の会議では、この口頭弁論期日で結審を求める方針。一回結審で来春に判決期日を迎えるということになるだろう。たった一回の口頭弁論期日である。この貴重な機会に、光前弁護団長と被控訴人本人の私の二人が法廷意見陳述ができるよう裁判所に要請している。支援の傍聴が満席であれば、心強いことこの上ない。
「DHCスラップ訴訟」とは、DHC(会長吉田嘉明)によるスラップ訴訟である。DHCは、サプリメント・化粧品販売の大手企業。その企業とそのオーナー会長である吉田嘉明の両者が、私の言論を封じようとして訴訟を提起している。提訴の狙いは、単に私の言論を封じることだけにあるのではない。むしろ、私を被告に訴訟の脅しをかけることで、社会全体に「DHC・吉田を批判すると面倒なことになるぞ」と恫喝して萎縮の効果を狙っているのだ。このような提訴をスラップ訴訟という。はからずも私は、典型的なスラップ訴訟の被告とされた。
スラップというこの言葉が、少しずつ社会に認知され浸透されてきた。このような形での訴権の行使は、形式的には裁判を利用する国民の権利の行使だが、実質において法が想定している権利擁護のための提訴ではなく、濫用として違法なものではないのか。金持ちが、カネに飽かせて汚いことをやる、というイメージも次第に形成されつつある。
「スラップ」という言葉の存在が有益だ。DHCがやっているこの訴訟を「スラップ」と呼称することによって、その表現の自由に対する挑戦としての性格と狙いを的確に伝えることができる。そして、スラップと言えばDHCであり、DHCといえばスラップなのだ。何ゆえ企業イメージをかくも貶める愚策を採ったのか理解に苦しむところだが、企業体質が冷静に衆知を集めるという作用機序の働く余地がないのだろうと考えざるをえない。
「スラップ訴訟」とは、「自分に不都合な言論を妨害し萎縮させることを狙った訴訟」と定義して差し支えない。ここで「妨害の対象となる言論」は、一般人の政治的・社会的強者に対する言論が想定されている。政権批判、政治家批判、政策批判、大企業批判、有産者批判、社会的影響力を行使しうる立場にある者への批判、そして政治と金にまつわる厳格な批判である。
無色の抽象的な言論一般は現実には存在しない。現実に存在する言論は、具体的な対象と内容とをもっている。表現の自由として保障(憲法21条)を受けるべきは言論一般ではなく、この世の政治的社会的強者を批判する具体的言論である。スラップ訴訟が嫌悪し封殺の対象とする言論は、このような政治的社会的強者に対する批判の言論にほかならない。したがって、スラップ訴訟の主体は、必然的に政治的権力か、社会的権力そのものである。
当然のことながら、表現の自由は無制限ではあり得ない。その表現が社会的な影響力を持つ以上は、誰かの名誉や信用、名誉感情を必ず侵害する。誰の権利も侵害しない表現について権利性を論じる実益はなく、表現の自由とは侵害される他者の権利を想定したうえでの、表現者の権利の原則的優越を宣言したものである。それでもなお、表現による被侵害権利を無視してよいことにはならない。
問題は、批判の言論の自由と、その言論によって侵害される批判対象の人格的利益との、二つの法的価値の調整である。言論の自由に原則的優越が認められるとしても、それは当該言論の社会的有益性を前提とする。もっぱら他人の人格的利益を侵害するだけの言論に、自由も権利も論じる必要はない。
この調整原理は、シチュエーションによって変わってくる。言論のテーマと、言論が批判の対象とする人の属性が、基本的なファクターと言うべきであろう。当該言論の影響力を加味してもよいかも知れない。
市井のできごとをテーマに、一般人を批判する言論には、相手を傷つけないような相応の配慮が必要である。そのような言論を格別に権利として保障をすべき必要は乏しい。さらに、匿名の「ネトウヨ言論」やヘイトスピーチのごとき弱者に対する差別的言論からは、原則的に権利性を剥ぎ取ってしかるべきである。
しかし、政治的テーマや社会的なテーマに関して、政治権力や社会的権力を持つ者に対する批判の言論は、最大限に保障されなければならない。それこそが、憲法21条「表現の自由」の真骨頂である。そして、この真骨頂としての表現の自由に、真っ向から挑戦するものが、スラップ訴訟なのである。
いま、スラップに対応策が考えられ始めているが、緊急に制度的な対応策の策定はなかなかに難しい。最も現実的な対応策は、スラップに対する社会的非難の世論形成である。スラップ提起を汚いことという社会的な批判を定着させることにより、スラップ訴訟提起者のイメージに傷がつき、到底こんなことはできないという社会の空気を形成することである。
その場合、まずはスラップの被害を受けた当事者が大きな声を上げることが重要である。いま、私はそのような立場にある。社会的な責務として、DHC吉田の不当を徹底して批判しなければならない。その不当と、被害者の心情を社会に訴えなければならない。
そのような責務に照らして、私のブログはどうか。私の批判はまだ足りない、生温い。質的にも量的にも、もっと批判を徹底し、もっと多くの人々にDHCと吉田嘉明の不当・違法を知ってもらい、天下に周知させなければならない。世の中の隅々にまで、「DHCといえば、あのスラップ訴訟の常習者」という常識を広げたい。連想ゲームで、「DHC」といえば、条件反射的にまずは「スラップ」と言わしめなければならない。続いて、「巨額政治資金提供」「裏金」「スラップ」「言論封殺」「厚生行政規制も消費者行政規制大嫌い」「社会的規制の緩和」「敗訴に次ぐ敗訴」などと誰もが口を突いて負のイメージの言葉を発するまでにさせたい。「スラップ訴訟とは天に唾するもの、結局は自らに報いを招くもの」と身に沁みさせて、今後の戒めになるようにである。
だから私は、経過を詳細に当ブログで報告して、多くの人に知ってもらい、言論弾圧の一手段たるスラップ訴訟に対する闘いの一典型を示そうとしている。何よりも、DHC吉田のごときスラップ提訴の常習者に対しても批判の言論の萎縮があってはならないことを示さなければならない。そして、社会悪としてのスラップ訴訟をどうしたらなくすることができるのか、スラップ訴訟提起者や加担者の責任と制裁はどうあるべきか考えていただくよう、問題提起し材料を提供しなければならない。
当ブログに掲載すべきテーマは種々あるが、何よりも「DHCスラップ訴訟」を許さないシリーズの充実が第一である。
(2015年11月25日・連続第969回)
私が被告とされ、6000万円の損害賠償を請求されているのがDHCスラップ訴訟。
念のためだが、「DHC」とはテレビや新聞・雑誌で宣伝を繰りかえし顧客を通販の会員に抱え込む手法で、健康食品や化粧品を販売している大手の企業。その会長が吉田嘉明で、大儲けして大金持ちを自称する人物。「スラップ訴訟」とは、「自分に不都合な言論を妨害し萎縮させることを狙った訴訟」のこと。DHCと吉田の両者が、私の言論を妨害する訴訟を提起し、それを通して社会全体に「DHC・吉田を批判すると面倒なことになるぞ」と恫喝して萎縮効果を狙っているのだ。
そのDHCスラップ訴訟の一審では完敗したDHC・吉田が控訴し、その控訴審が動きはじめた。控訴審第1回口頭弁論期日がクリスマスイブの日に決まった。なんの根拠もないが、何かよいことありそうな日程。12月24日午後2時から。法廷は、東京高裁庁舎822号法廷。地裁庁舎と同じ建物だが、高裁だけに地裁法廷よりは上階の8階に法廷がある。なんの手続も不要なのだからぜひ傍聴にお越し願いたい。表現の自由をめぐる闘いの現場で訴訟の経過を見守っていただきたい。表現の自由を守ろうとする被控訴人側の弁護団に心の内での声援をお願いしたいし、DHC・吉田側で代理人として出廷する弁護士の顔をよく見てやってもいただきたい。
なお、控訴審の係属部は東京高裁第2民事部(総括裁判官・柴田寛之(29期))、事件番号は平成27年(ネ)第5147号である。
今日から、口頭弁論期日まで1か月半。その間の控訴審の進行について、その都度逐一ご報告したい。何が論点になっていて、双方がどのような主張をしているのか。吉田嘉明自身が、どんな陳述をしているか。また、DHC・吉田が起こして負けつづけている他のスラップ訴訟についても、差し支えない範囲で公表したい。事件進行の詳細な公表は、自ずからDHC・吉田に対する批判の材料の提供となろう。貴重な資料だと思う。ぜひ、多くの人に転載し拡散していただくようお願いしたい。
当ブログでは、これまでDHCと吉田嘉明に対する辛辣な批判を55回にわたって行ってきた。そのうち3回は、吉田嘉明が「みんなの党」渡辺喜美に巨額の裏金を提供したことについての批判。残る52回は、DHCと吉田が私の言論を封殺する目的でスラップ訴訟を提起したことについての「DHCスラップ訴訟を許さない」という批判である。
読み直して、私の批判はまだ足りない、生温い、と思う。質的にも量的にも、もっと批判を徹底し、もっと多くの人々にDHCと吉田嘉明の、不当・違法を天下に知らしめたい。世の中の隅々まで、「DHCといえば、あのスラップ訴訟の常習者」という常識を広げたい。連想ゲームで、「DHC」といえば、条件反射的に「巨額政治資金提供」「裏金」「スラップ」「言論封殺」「厚生行政規制も消費者行政規制大嫌い」「社会的規制の緩和」「敗訴に次ぐ敗訴」などと誰もが口を突いて負のイメージの言葉を発するまでにさせたい。「スラップ訴訟とは天に唾するもの、結局は自らに報いを招くもの」と身に沁みさせて、今後の戒めになるようにである。
私のDHC・吉田に対する徹底批判の動機の半分は私憤である。私怨と言ってもよい。私は、喧嘩を売られた。しかも、最初は2000万円、後には6000万円の訴訟上の請求を武器にしてのことである。吉田は、その武器を振りかざして、私を「黙れ」と恫喝したのだ。私は、この汚いやり方に心底怒った。徹底的に反撃せずにはおかないと決意をした。以来、どうすれば、この怒りを最も効果的なDHC吉田に対する打撃に転化できるか、それを考え続けている。この憤りと怨みは永久に消えることはない。この私憤あればこそ私は闘うのだし、多くの人の共感を得ることもできるのだ。
もちろん、私のDHC吉田に対する批判の動機のすべてが私憤というわけではない。半分は公憤であり、理念に基づくものなのだ。私は自らの信念に従った政治的な言論によって、まったく思いがけなくもスラップ訴訟の被告となった。はからずも、憲法上の表現の自由を盾に闘わざるを得ない立場に立たされたのだ。私は、憲法21条の旗を立て、いささかでもこの旗の立つ位置を進めなければならない。
だから、経過を詳細に当ブログで報告して、多くの人に知ってもらい、言論弾圧の一手段たるスラップ訴訟に対する闘いの一典型を示そうとしているのだ。スラップの原告となったDHC・吉田には、結局はスラップの提起が己の不見識を天下に曝す結果となることを自覚してもらわねばならない。社会には、DHC吉田のごときスラップ提訴の常習者に対しても批判の言論の萎縮があってはならないことを示さなければならない。そして、社会悪としてのスラップ訴訟をどうしたらなくすることができるのか、スラップ訴訟提起者や加担者の責任と制裁はどうあるべきか考えていただくよう、問題提起し材料を提供しなければならない。
具体的には、これから当ブログで、改めてDHC・吉田が何をしたのか。それを私が、どのように批判したのか。それに対して、どのようなスラップ訴訟が提起され、原審ではどのような主張の応酬があったのか。そして、一審判決はどのような内容で、これにDHC吉田はどのような控訴理由を書き、控訴審の争点の内容はどのようなもので、双方がどのような主張をしているのか。あと一か月半。細大漏らさず、ご報告したい。ご期待を乞う次第。
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なお、前回ブログの一部を再掲する。経過をご理解いただきたい。
一連の事件の構造は単純なものだ。一方に、政治家に金を出して政治を動かそうとするスポンサー(吉田嘉明)がいて、他方に金をもらって政治活動をしようという政治家(渡辺喜美)がいる。双方の思惑が噛み合って、巨額のカネの授受がなされた。その額8億円。
もちろん、日の当たるところでの金の授受ではない。政治資金規正法上の政治資金収支報告書にも、公職選挙法上の選挙運動費用収支報告書にも記載がない。政治資金や選挙運動資金の流れを可能な限り可視化して国民の批判に曝すことが両法の理念なのだから、もともとは表に出なかったこの8億円は「裏金」といって不都合はない。
この裏金、政治資金あるいは選挙運動資金であることに疑いはない。政治への影響力を意図して、吉田から渡辺に渡されたこの巨額の裏金はいったい何を狙ってのものか。どのような政治を求めてのものであろうか。
DHC・吉田は、企業経営者として労働行政や公正取引ルールなどの一般的行政規制に服するだけでなく、薬事行政や健康食品行政上の規制、消費者行政上の厳格な規制を受ける立場にある。いずれも、主として消費者の健康を守るための、典型的な社会的規制である。まさかDHC吉田が、消費者の健康や労働者の利益のために、規制を強化し厳格化するための政治を求めてカネを出すことなどおよそ考えられない。「行政規制の緩和」のために「官僚と闘う」政治を目指して、吉田と渡辺の思惑は一致し裏金が動いた。こう見るのが、社会の常識というものだ。
いったんは思惑噛み合った両者に、たまたま齟齬が生じて、吉田が週刊新潮誌上に暴露記事を書いた。このことから、裏の金が表に出た。つまりはたまたまの事情で8億の裏金の存在が世に知られた。おそらくはこれが氷山の一角で、政治の裏面には、もっと口の固い連中同士の表に出ない類似の金がうごめいているのではないだろうか。
さらに強調したいことは、この裏で行われた吉田から渡辺への金の授受が、実際には政治資金あるいは選挙運動資金ではあっても、政治家個人に貸したという形式をとりさえすればお咎めなしとするなら、政治資金規正法も公職選挙法も、役立たずのザル法である。本件金銭授受の当事者である両者の行為が、透明性を徹底し量的規正を設けた法の趣旨に反していることは明らかである。こんなやり方の脱法を許してはならない。カネを出した方も、受けとった方も、厳格に処罰できる法の整備が必要だ。そうでなければ、いつまでも金にまみれた薄汚い政治の浄化はできない。
私は、予てから政治とカネの問題に関心をもっていたが、この事件でメディアが渡辺だけを叩いて、スポンサー側のDHC・吉田の行為を弾劾しないことを強く不満に思った。そこで、週刊新潮に吉田の手記が発表された直後に、DHC・吉田の側を批判するブログを3本書いた。下記のとおりである。これが、損害賠償の根拠とされた。
どんな「罵詈雑言」が2000万円の賠償の根拠とされたのか、興味のある方もおられよう。ぜひ下記3本のブログをご覧いただきたい。
https://article9.jp/wordpress/?p=2371
「DHC・渡辺喜美」事件の本質的批判
https://article9.jp/wordpress/?p=2386
「DHC8億円事件」大旦那と幇間 蜜月と破綻
https://article9.jp/wordpress/?p=2426
政治資金の動きはガラス張りでなければならない
いずれも、DHC側から「みんなの党・渡辺喜美代表」に渡った政治資金について、「カネで政治を買おうとした」とする批判を内容とするものである。
何を血迷ったか、DHC吉田は、この私のブログが名誉毀損に当たる違法な記事だとして、いきなり2000万円の損害賠償請求訴訟を提起した。私だけでなく、同様の批判をした10人に対しても一斉の提訴だった。カネに飽かせた乱暴極まる提訴。敗訴してもともと、「DHC吉田を批判するとこのような面倒になるぞ」という恫喝の実績を狙った、典型的なスラップ訴訟である。
私は、この提訴自体が怪しからんと「DHCスラップ訴訟を許さない」シリーズを書き始めた。そしたらどうだ、2000万円の請求金額は6000万円に跳ね上がった。この請求拡張の経過自体が、スラップであることを自ら証明している。ところで、このシリーズは以下のとおり、既に52回にわたっている。下記のURLを開いてたどれば、すべて読める。読み物としてもなかなか面白いのではなかろうか。
https://article9.jp/wordpress/?cat=12
2014年7月13日 第1弾「いけません 口封じ目的の濫訴」
14日 第2弾「万国のブロガー団結せよ」
15日 第3弾「言っちゃった カネで政治を買ってると」
16日 第4弾「弁護士が被告になって」
2015年9月2日
第51弾「全面勝訴・ご支援に感謝 表現の自由が輝いた」
さて、DHC吉田は9月2日東京地裁での全面敗訴判決を得て控訴した。これから、東京高裁での控訴審が始まる。
私は、スラップ常習のDHC吉田の恫喝に屈してはならないと覚悟を決めている。私は理不尽に黙れと言われれば、精一杯の大声を出さねばならないと思うタチなのだ。けっして、DHC吉田に対する批判に、萎縮や遠慮があってはならない。言うべきことを軋轢を恐れて自主規制してはならない。むしろ、もっともっと声を大きく、その不当を糾弾し続けなくてはならない。
ぜひ、ご支援をお願いしたい。そして、政治とカネの問題。消費者利益と行政規制の問題。さらに、政治的言論の重要性と、これを封殺しようとするスラップ訴訟の不当性を重大なこととしてお考えいただきたい。
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『DHCスラップ訴訟』控訴審にご支援を
このブログに目をとめた弁護士の方で、『DHCスラップ訴訟』被控訴人弁護団参加のご意思ある方は東京弁護士会の澤藤(登録番号12697号)までご連絡をお願いします。
また、控訴審の訴訟費用や運動費用に充当するための「DHCスラップ訴訟を許さぬ会」の下記銀行口座を開設しています。ご支援のお気持ちをカンパで表していただけたら、有り難いと存じます。量的規制は設けませんが、くれぐれも多額に過ぎることのございませぬように。
東京東信用金庫 四谷支店
普通預金 3546719
名義 許さぬ会 代表者佐藤むつみ
(カタカナ表記は、「ユルサヌカイダイヒョウシャサトウムツミ」)
(2015年11月10日・連続955回)
DHCスラップ訴訟を許さないシリーズ第51弾が、9月2日東京地裁一審全面勝訴判決の日のこと。以来、2か月ぶりの第52弾である。これから控訴審が始まる。ご注目いただきたい。
久しぶりに、各紙の本日夕刊紙面にDHC・吉田嘉明の名前が出た。「不起訴不当」と検察審査会から議決を受けた渡辺喜美に、政治資金を提供した側の人物としてである。改めて思い起こして欲しい。
一連の事件の構造は単純なものだ。一方に、政治家に金を出して政治を動かそうとするスポンサーがいて、他方に金をもらって政治活動をしようという政治家がいる。双方の思惑が噛み合って、巨額のカネの授受がなされた。その額8億円。
もちろん、日の当たるところでの金の授受ではない。政治資金規正法上の政治資金収支報告書にも、公職選挙法上の選挙運動費用収支報告書にも記載がない。政治資金や選挙運動資金の流れを可能な限り可視化して国民の批判に曝すことが法の理念なのだから、この8億円の授受は『裏金』と言ってよい。
この裏金、政治資金あるいは選挙運動資金であることに疑いはない。政治への影響力を意図して、吉田から渡辺に渡されたこの巨額の裏金はいったい何を狙ってのものか。どのような政治を求めてのものであろうか。
DHC・吉田は、企業経営者として労働行政や公正取引ルールなどの一般的行政規制に服するだけでなく、薬事行政や健康食品行政上の規制、消費者行政上の厳格な規制を受ける立場にある。いずれも、主として消費者の健康を守るための、典型的な社会的規制である。まさかDHC吉田が、消費者の健康や労働者の利益のために、規制を強化し厳格化するための政治を求めてカネを出すことなどおよそ考えられない。「行政規制の緩和」のために「官僚と闘う」政治を目指して、吉田と渡辺の思惑は一致し裏金が動いた。こう見るのが、社会の常識というものだ。
いったんは思惑噛み合った両者に、たまたま齟齬が生じて、吉田が週刊新潮誌上に暴露記事を書いた。このことから、裏の金が表に出た。つまりはたまたまの事情で8億の裏金の存在が世に知られた。おそらくはこれが氷山の一角で、政治の裏面には、もっと口の固い連中同士の表に出ない類似の金がうごめいているのではないだろうか。
さらに強調したいことは、この裏で行われた吉田から渡辺への金の授受が、政治資金あるいは選挙運動資金の授受ではあっても、政治家個人に貸したという形式をとればお咎めなしであるとするなら、政治資金規正法も公職選挙法も、役立たずのザル法である。本件金銭授受の当事者である両者の行為が、透明性を徹底し量的規正を設けた法の趣旨に反していることは明らかである。こんなやり方の脱法を許してはならない。カネを出した方も、受けとった方も、厳格に処罰できる法の整備が必要だ。そうでなければ、いつまでも金にまみれた薄汚い政治の浄化はできない。
本日各紙夕刊の報道。いつになく、はっきり記事を書いている産経から引用する。他も大同小異の記事だが、朝日・毎日・読売は「化粧品販売会社会長」と言って、DHCの企業名も吉田嘉明の個人名も記事にしていない。何を遠慮しているのか。時事・日経・産経との差が際立つている。「DHC吉田はスラップの常習者だ。これに関わると面倒だから、できるだけ名前を出したくない」。そう考えてはならない。「DHC吉田はスラップの常習者だ。そのことをおもんばかって萎縮したと思われてはジャーナリズムの名折れだ。できるだけ、名前を出さねばならない」と考えねばならないのだ。
産経は、「渡辺喜美氏の不起訴『不当』 8億円政治資金問題で東京第1検察審査会が議決」という見出し。
「みんなの党(解党)の渡辺喜美元代表(63)をめぐる8億円の政治資金問題で、政治資金規正法違反罪などで告発され、東京地検特捜部が不起訴処分としていた渡辺氏について、東京第1検察審査会(検審)が『不起訴不当』と議決していたことが2日、分かった。議決は10月22日付。東京地検が再捜査するが、『起訴相当』でないため、再び不起訴とした場合は2回目の審査に進むことはない。
検審は議決で『証拠上、資金供与が渡辺氏個人ではなくみんなの党に対して行われたものと認める余地が十分にある』と判断した。渡辺氏をめぐっては、化粧品会社ディーエイチシー(DHC)の吉田嘉明会長から計8億円を借り入れ、政治資金収支報告書に記載していなかった問題が昨年3月に発覚。上脇博之神戸学院大法科大学院教授らが同法違反罪などで渡辺氏を東京地検に刑事告発した。
渡辺氏は『収支報告書に記載義務のない個人的貸借だった』と説明。特捜部は今年1月、嫌疑不十分で不起訴とした。審査申立書は『渡辺氏は罪を免れるため個人的貸借とごまかしている可能性が高く、捜査は不十分』と主張していた。(以下略)」
私は、予てから政治とカネの問題に関心をもっていたが、この事件でメディアが渡辺だけを叩いて、スポンサー側のDHC・吉田の行為を弾劾しないことを強く不満に思った。そこで、週刊新潮に吉田の手記が発表された直後に、DHC・吉田の側を批判するブログを3本書いた。下記のとおりである。これが、損害賠償の根拠とされた。
どんな「罵詈雑言」が2000万円の賠償の根拠とされたのか、興味のある方もおられよう。ぜひ下記3本のブログをご覧いただきたい。
https://article9.jp/wordpress/?p=2371
「DHC・渡辺喜美」事件の本質的批判
https://article9.jp/wordpress/?p=2386
「DHC8億円事件」大旦那と幇間 蜜月と破綻
https://article9.jp/wordpress/?p=2426
政治資金の動きはガラス張りでなければならない
いずれも、DHC側から「みんなの党・渡辺喜美代表」に渡った政治資金について、「カネで政治を買おうとした」とする批判を内容とするものである。
何を血迷ったか、DHC吉田は、この私のブログが名誉毀損に当たる違法な記事だとして、いきなり2000万円の損害賠償請求訴訟を提起した。私だけでなく、同様の批判をした10人に対しても一斉の提訴だった。カネに飽かせた乱暴極まる提訴。敗訴してもともと、「DHC吉田を批判するとこのような面倒になるぞ」という恫喝の実績を狙った、典型的なスラップ訴訟である。
私は、この提訴自体が怪しからんと「DHCスラップ訴訟を許さない」シリーズを書き始めた。そしたらどうだ、2000万円の請求金額は6000万円に跳ね上がった。この請求拡張の経過自体が、スラップであることを自ら証明している。ところで、このシリーズは以下のとおり、既に51回にわたっている。下記のURLを開いてたどれば、すべて読める。読み物としてもなかなか面白いのではなかろうか。
https://article9.jp/wordpress/?cat=12
2014年7月13日 第1弾「いけません 口封じ目的の濫訴」
14日 第2弾「万国のブロガー団結せよ」
15日 第3弾「言っちゃった カネで政治を買ってると」
16日 第4弾「弁護士が被告になって」
2015年9月2日
第51弾「全面勝訴・ご支援に感謝 表現の自由が輝いた」
さて、DHC吉田は9月2日東京地裁での全面敗訴判決を得て控訴した。これから、東京高裁での控訴審が始まる。
ありがたいことに、一審段階で多くの弁護士にご支援いただき、111名の弁護団結成となった。控訴審ではさらに多くの弁護士にご参加いただき拡充の見通し。その経過は、当ブログで逐一ご報告する予定。控訴審にご注目いただきたい。
私は、何よりも、政治的批判の言論を圧殺しようとしている、スラップ常習のDHC吉田に腹を立てている。そして、このような恫喝に屈してはならないと覚悟を決めている。私は理不尽に黙れと言われれば、精一杯の大声を出さねばならないと思うタチなのだ。けっして、DHC吉田に対する批判に、萎縮や遠慮があってはならない。言うべきことを軋轢を恐れて自主規制してはならない。むしろ、もっもっと声を大きく、その不当を糾弾し続けなくてはならない。
ぜひ、ご支援をお願いしたい。そして、政治とカネの問題。消費者利益と行政規制の問題。さらに、政治的言論の重要性と、これを封殺しようとするスラップ訴訟の不当性を重大なこととしてお考えいただきたい。
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『DHCスラップ訴訟』控訴審にご支援を
このブログに目をとめた弁護士の方で、『DHCスラップ訴訟』被控訴人弁護団参加のご意思ある方は東京弁護士会の澤藤(登録番号12697号)までご連絡をお願いします。
また、控訴審の訴訟費用や運動費用に充当するための「DHCスラップ訴訟を許さぬ会」の下記銀行口座を開設しています。ご支援のお気持ちをカンパで表していただけたら、有り難いと存じます。量的規制は設けませんが、くれぐれも多額に過ぎることのございませぬように。
東京東信用金庫 四谷支店
普通預金 3546719
名義 許さぬ会 代表者佐藤むつみ
(カタカナ表記は、「ユルサヌカイダイヒョウシャサトウムツミ」)
(2015年11月2日・連続946回)
いつものように、新宗教新聞(2015年9月25日号)が届いた。紙面に目をやって、多少の驚きと感動を禁じ得ない。
第1面が、「安保法案 強行採決に反対、抗議」の大見出しの記事と、「新宗連声明『立憲主義 根底から揺るがす』」という「安全保障関連法案の参議院強行採決に対する声明」の紹介・解説で埋めつくされている。
新宗連は、政教分離問題でこそ政治と関わらざるを得ないが、それ以外のテーマでは政治色を押さえた姿勢だったはず。その主張は、どちらかと言えば革新色であるよりは保守色が濃厚との印象だった。ただ、命を大切にする宗教者の立場から平和や人権問題に真面目に取り組んでいるという姿勢を好しく見ていた。
その新宗連が、第1面のほぼ全部を、安保法案強行採決に抗議の記事にした。その大要は以下のとおり。
「安全保障関連法案が9月17日午後の参議院平和安全法制特別委員会、翌18日の本会議で与党ほか賛成多数で可決された。新宗連は19日、保積秀胤理事長名で『安全保障関連法案の参議院強行採決に対する声明』を発表。採決を『わが国の最高法規である日本国憲法の規範性を毀損するもの』と憂慮し、立憲主義の危機を訴えた。今回の参議院採決に前後して、宗教界から反対声明が相次いで発表された。
立正佼成会は9月19日、『安全保障関連法案可決に対する緊急声明』を発表。冒頭で『多くの国民が本法案に反対するなかでの強行採決は、誠に遺憾』と述べ、政府に対していかなる外交問題にも『安全保障関連法で容認された武力行使を回避し、対話による信頼醸成に基づく平和的解決に向けて、最大限の努力をするよう強く要望いたします』と訴えた。
このほか、宗教界からの安保法案及び強行採決に対する抗議声明・見解は17日に日本バプテスト連盟理事会が、18日に日本福音ルーテル教社会委員会が発表。また、19日には真宗大谷派(東本願寺)が里雄康意宗務総長名で、日本カトリック正義と平和協議会は勝谷太治会長名で発表した。」
8月30日の総がかり国会包囲大行動の模様を伝える記事の中に、「メーンステージの国会正門前には『南無妙法蓮華経』と『南無阿弥陀仏』ののぼり、創価学会の三色旗もはためき、僧侶や創価学会員が一般参加者とともにシュプレヒコールを繰り返した。…『宗教者九条の和』を代表し宮城泰年聖護院門跡が法案反対を訴えた」とある。
新宗連の「安全保障関連法案の参議院強行採決に対する声明」を紹介しておきたい。
「新日本宗教団体連合会は、日本の行方に大きな影響をもたらす安全保障関連法案が、参議院特別委員会で強行採決され成立したことに対し、わが国の最高法規である日本国憲法の規範性を毀損するものと深く憂慮いたします。国民主権を定める憲法のもと、正規の憲法改正手続きを経ず、政府による『解釈改憲』によって国の基本政策を大きく変えることは、わが国の立憲主義を根底から揺るがすものといわざるを得ません。
同法案については、多くの憲法学者から『憲法違反』となることが指摘され、また、内閣法制局長官経験者からも『憲法違反』との指摘がなされました。しかし、国会審議では国民が納得する説明がなされず、さらに審議の結果、法文の定義、解釈が不明確であることが判明するなど、数々の問題を有していることが明らかになりました。こうしたなかで『良識の府』、参議院においても採決が強行されたことは、与野党による広範な議論と合意によって成案を得る議会制民主主義を破壊するものであります。
政府及びすべての国会議員に対して、戦後、わが国が培ってきた自由と民主主義、それを支える立憲主義が政府の『解釈改憲』によって二度と損なわれることがないよう、重ねて強く訴えるものであります。
平成27年9月19日
新日本宗教団体連合会
理事長 保積 秀胤」
真面目に社会と関わろうする姿勢を持ち、真面目にものごとを考えようとする集団は、必然的にこのような政権批判の声明を出すことになるのだ。かつては、「真面目な集団=反自民」ではなかった。しかし今や、宗教団体でも平和団体でも、女性団体でも消費者団体でも、「真面目な集団=反安倍政権」の図式が確立していると考えざるをえない。新宗連がそのよい実例ではないか。願わくは、この姿勢をぜひ来年夏の参院選挙まで持続して、安倍政権の追い落としに力を貸していただきたい。
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同じ、新宗教新聞の4面に私の名前が出ていた。
9月11日の全国霊感商法対策全国弁連(事務局長・山口広弁護士)全国集会の紹介記事。スラップ訴訟ミニシンポでの私の発言が次のような記事になっている。
「澤藤統一郎弁護士は、健康食品会社DHCが渡辺喜美・みんなの等代表(当時)に8億円を貸し付けたことをブログで批判。現在、同社から損害賠償を求める提訴を受け、係争中であることを説明した。スラップ訴訟の対応策に、『萎縮しないこと、却下を求めること、反訴を認容させること』などを挙げ、言論の自由を奪うスラップ訴訟を抑える立法に向かうべきと方針を示した」
私は、スラップ訴訟という言葉を社会に浸透させたいと思っている。そして、スラップを恥ずべき行為であり、訴訟の原告を恥ずべき人物・企業と指弾する世論をつくりたいとも願っている。その恥ずべきスラップの常連企業としてDHCの名が、至るところで話題となることを熱烈に歓迎する。新宗教新聞には、感謝を申しあげたい。
が、この記事だけだとややインパクトを欠く。DHC・吉田嘉明からの損害賠償請求額が6000万円だと具体的な金額を挙げていただけたら、もう少し世間に注目したいただける記事になったのではなかろうか。また、「係争中」はそのとおりだが、原告(DHC・吉田)全面敗訴の一審判決が既に出ていることも、DHCは同種他事件でも敗訴続きであることなども書いて欲しいところではあった。ここまで、書いていただけたら、被告にされた私の気持ちも晴れやかになるのだが。
(2015年9月28日・連続911回)