今大きな話題となっている二つの問題。入管法改正の前提にある技能実習生制度と、韓国徴用工判決。両事案の本質が酷似していることに驚かざるをえない。両者とも、企業が要求する劣悪な条件での「外国人」労働者雇用の問題。資本の利潤追求の衝動が、民族差別と結びつくとこうなるという実例。70年余の以前も現在も、すこしも変わらない。
安価な外国人労働力を大量に確保したいという企業の欲求が法案になった入管法「改正」案。日本人労働者の扱いにはさすがに法の規制を守らざるをえないが、外国人労働者なら搾取も収奪もほしいままという企業の認識があり、そのような現実がある。これが、外国人技能実習生であり留学生の実態である。財界や政権のいうがままでは外国人労働者の労働条件は奴隷労働に等しい。その労働力の流入は、国家的規模の奴隷売買と指弾されかねない。
企業は安価な外国人労働力を要求するが、安価な外国人労働力の導入は明らかに日本の労働市場における賃金水準の低下をもたらす。日本の労働者・労働組合にとっては、基本的に賛成しかねる政策。外国人労働者の日本の労働市場への参入については、労働者の権利を侵害することないよう、慎重な配慮が要請される。
戦時中、企業は大いに儲けた。需要は膨れあがり好景気に沸いた。一方、賃金は下げることができたし、労働強化は思いのままだった。しかし、強壮な労働力は徴兵され、慢性的に労働力が不足した。国家総動員法に基づく徴用はこれを補うものだった。当時は外国ではなかった朝鮮各地からの徴用工は、各企業で苛酷な労働を強いられた。当時頻発した徴用工の職場からの逃亡は、現在の技能実習生の失踪と変わるところはない。
資本は、酷薄である。企業間競争に勝たねばならず、利潤を生み続けなければならない以上、厳格に法による規制がなければ、労働条件の改善は期待しがたい。利潤追求の手段として外国人差別や民族的差別意識が利用できるのなら、その利用に躊躇する理由はない。
国外の労働力流入は、国内の労働者にとって歓迎すべきことではない。このことについて、思い出すことがある。今はなき、「赤い尾翼のノースウェスト航空」の運行を止めたストライキと、その国際スト破り阻止問題である。国外からの労働力流入は、スト破りにも使われる。以前にも触れたことがあるが以下に再掲しておきたい。
成田開港以前の1974年秋のこと、当時羽田にあったノースウェスト航空日本支社労働組合(当時500人規模)が45日間の全面ストライキを打ち抜いた。この間、組合は航空機運航のための諸機材を全面的に押さえてピケを張り、会社の使用を阻止した。そのことによって現実に相当便数の運航が止まった。
会社は対抗策として、スト破りを考えた。まずは羽田空港内の国内他社の従業員と機材を使おうとした。これに対しては、ノースウェスト航空労働組合か加盟する産別組織・民間航空労働組合連合(民航労連)が大きな力を発揮した。各社の現業部門の労働組合が、スト破り参加を拒否したのだ。そこで、会社が企てたのが、国際的スト破りだった。
ノースウェスト航空は、自社の労働者を集団で羽田に送りこんでスト破りの業務に使おうとした。現に、ハワイにまでは作業者を結集させて訓練を行うとともに、日本への入国手続に着手した。
私が所属していた東京南部法律事務所が、民航労連の顧問事務所だった。ノースウェスト航空は、私が主担当者だった。ストに伴う多くの法的問題があったが、国際スト破りの入国阻止がメインテーマとなった。
出入国管理法と職業安定法と労組法とを根拠に、意見書を何度も書き換えて「スト破り集団の入国ビザを出すな」「目的を詐って入国した労働者がスト破り作業に従事したら直ちに刑事告発をする」。そのように関係各所を言ってまわった。
外国からの労働力の流入を日本の労働市場の撹乱要因として、国内労働者の雇用の安定のために単純労働者の入国は制限するという出入国管理法と職業安定法の目的規定の最大限利用。スト破りは不当労働行為であって、その労働者の供給は職安法20条に違反するという主張。結果として、国際スト破り集団の入国はなかった。
安易な外国人労働者の国内流入は、労働市場を撹乱して労働者の就労条件を切り下げ、あるいはスト破りまで導入することを可能にする。ことは慎重を要する。そして、受け容れる以上は、人権保障を徹底しなけばならない。
徴用工も技能実習生も、人権保障を大きく欠いた環境での国外労働力の受け入れだった。同じ過ちを繰り返してはならない。
(2018年11月19日)
ときどき吉田博徳さんから電話をいただく。たいていの場合、「サワフジさん、教えていただきたいことがあるんですが」という言葉から始まる。私は緊張して、次の言葉を待つ。さて、今回は何のことだろうか。
吉田さんは、私より22歳も年上。元は全司法労働組合の委員長だった方。その任を降りた後は、平和運動一筋。ごく最近まで日朝協会東京都連の会長でもあった。かつては日本領だった韓国の生まれで、その地で育った方でもある。その吉田さんの質問は、韓国大法院の徴用工判決についてのことだった。
韓国の最高裁が元徴用工の訴えを認めて、新日鉄住金に賠償金を支払えという判決を出しましたでしょう。ところが、日本の政府は、あり得ないとんでもない判決だという。どうしてそんなことが言えるのでしょうかね。
政府の言い分をまとめるとこんな具合でしようか。
日本の敗戦によって終了した植民地統治時代の諸問題を解決するための日韓会談が長く続けられて、1965年に日韓基本条約が成立しましたよね。ここから、独立国同士の新たな国交が始まった。同時に、「日韓請求権協定」が締結されて、それまで未解決だった両国間の財産関係だけでなく、植民地時代の両国民間の財産問題やあらゆる請求権問題が、「完全かつ最終的に解決した」というんですね。すべての請求権は、有償2億、無償3億(ドル)の経済援助を見返りに消滅した。それを今さら蒸し返すとは怪しからん、国際の信義に悖る、という言い分ですね。
国家と国家の間の協定で、国家の権利を処分できるのはともかく、国家が国民に代わって国民の権利を値切ったり処分してしまうなんてことができるものでしょうか。
おっしゃるとおり、大いに疑問の残るところです。少なくとも、この日韓請求権協定では、日韓両国とも個人請求権が消滅したとは言っていません。
国の権利と国民個人の権利とをきちんと分けて考えなきゃならんということですね。
国会での外務省の答弁も、一貫して「両国間の請求権の問題」と「個人の請求権の問題」とを意識的に分けて、協定の効果を考えています。たとえば、「両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。その意味するところでございますが、日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません」というふうに。
つまり、解決済みというのは、「日韓両国が国家として持っている権利」であって、個人の民事的請求権ではないというわけですね。
そのとおりです。この場合、原告が旧日本製鉄に対してもっている慰謝料請求権と、韓国が日本に対してもっている外交保護権とは本来別物で、「最終かつ完全に解決した」のは外交保護権だけというわけですから、韓国の裁判所が元徴用工の旧日本製鉄に対してもっている慰謝料請求権自体はこの協定でなくなったというわけではない。
外交保護権とは、韓国が韓国民の後ろ盾になって、日本に対して、この問題何とかしなさいと要求する権利ですね。日本の企業が徴用工にひどいことしたじゃないか、日本が責任もって善処しなさい、と被害者本人に代わって交渉する権利ということですね。
もちろん立場を逆にした関係でも同じです。日本から韓国に対して、「日本国民の財産を韓国に残してきた。その補償を韓国として善処していただきたい」という権利も考えられる。この外交保護権はお互いチャラにした。でも、それ以上に、それぞれの国民の個人としての実体的な権利がなくなったということではない。日本の政府だけでなく、最高裁も同様の考え方を取っています。今回の大法院判決は、元徴用工の「強制動員慰謝料請求権」については請求権協定で消滅していない、と認めた。今回の韓国大法院の判決がおかしいとは言えない。これをおかしいということの方がおかしい。
でもね、サワフジさん。わからんのは、安倍首相が「国際法に照らしありえない判断」と言っていますね。「国際法に違反した判決」ともね。この国際法っていったいなんでしょうかね。
私も弁護士ですが、弁護士なんて国際法はろくに知りません。この場合に最高裁が従うべき「国際法」ってなんだろうって考えていたんですよ。結局のところ、実質的には、日韓請求権協定の存在を「国際法」って言い換えているだけのようですね。それだけのこと。
一国の首相が他国の最高裁の判決を批判しての発言なんだから、なにかそれらしい「国際法規」があるんじゃないですか。今日はそれを聞きたくて、電話を差し上げた。
「一国の首相」の発言という思い込みが間違いの元。ウソとごまかしの安倍晋三の発言と思えば、おわかりでしょう。
でも、何かあるでしょう。たとえば、国と国との約束は守りなさい、という程度の国際慣習でも。
調べてみたら、それならあります。「ウィーン条約法条約」という名前。国連国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものだそうです。1969年に採択されています。その第26条に、「効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない」と、当たり前のことが書かれている。もしかしたら、安倍首相がいう「国際法」というのは、このことかも知れません。
今回の判決では、日本のマスコミが一斉に韓国批判の立場を取ったでしょう。どの新聞も安倍首相の言うとおりに書いた。もったいぶった安倍首相の「国際法」も一役買ってますよね。その正体がこれですか。
1965年日韓請求権協定の「完全かつ最終的な解決」とか、2015年慰安婦問題日韓合意の「最終的かつ不可逆的な解決」とか、加害者側の押しつけがましい文言が、結局混乱と紛糾のタネになっていますね。
やっぱり、加害者側に真に謝罪の気持と誠実さがないからですよ。それに被害者本人を抜きにした、国家と国家の話し合いと妥協ですから、これでは真の解決になるはずがない。
おっしゃるとおりですね。今日はこれくらいにして、続きは日民協の司法制度研究集会でお目にかかった際にいたしましょう。それから、11月25日午後の吉田さんの日朝問題の講義を楽しみにしています。午後1時半から小平市中央公民館で、今回のテーマは「明治維新後の日朝関係史」でしたよね。勉強させていただきます。
(2018年11月13日)
10月30日韓国大法院の徴用工訴訟判決が、原告(元徴用工)らの被告新日鉄住金に対する「強制動員慰謝料請求」を認容した。この判決言い渡し自体は「事件」でも「問題」でもない。主権国家である隣国司法部の判断である。加害責任者は我が国の企業、まずは礼節をもって接すべきである。
この判決に対する政権と日本社会の世論の感情的な反応をたいへん危ういものと思わざるを得ない。私たちの社会の底流には、かくも根深く偏狭なナショナリズムが浸潤しているのか、肌が粟立つ思いを禁じえない。
1923年9月関東大震災後の在日朝鮮人大量虐殺は、日本人による朝鮮民族への差別意識が生んだ残虐な蛮行であった。多くの「普通の日本人」が、流言飛語に踊らされて、数千人の無抵抗の人々をなぶり殺しにしたのだ。
その後も、日本人は、侵略先の人々を、暴支膺懲・不逞鮮人などと言い続けてきた。戦後70年余。従軍慰安婦問題も解決し得ていない。そして、今またおぞましい差別意識の跳梁を危惧せざるを得ない。
われわれの父祖は、いつの時代にもそれなりの理由付けで「自分たちが正しい」と思い込み、あるいは思い込まされて、排外意識を正当化し続けてきた。この歴史の苦い教訓を思い起さねばならない。過ちを繰り返してはならない。
もっとも、自国の判決であれ他国の判決であれ、当然に批判や論評の自由はある。しかし、その論評は判決の内容を正確に理解してのものでなくてはならない。的はずれの感情論は、事態を混乱させる。無用の軋轢を生み、深刻化させる。我が国の政府は、この判決の理解を意識的にミスリードしているとしか思えない。
もしかしたら、政権は内政の失敗による不人気を、ことさらに韓国への不満を煽ることで挽回しようとしているのではないか。こんな思惑に乗じられてはならない。
大切なことは、冷静に事態を認識することだ。本日は、そのために二つの資料を急ぎ掲載する。この問題を論じる出発点としていただきたい。
一つは、昨日(11月5日)発表の弁護士109名と研究者7名の共同声明。私も賛同者の一人だが、よく練れた内容となっている。現在、さらにこれに対する賛同者を募っている。
もう一つは、10月30日判決の日本語版(仮訳)である。仮訳だが信頼のできる内容。判決に賛成するにせよ、反対するにせよ、まずは判決の正確な理解から出発していただきたい。
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弁護士有志声明の骨格
声明は下記の4節からなる。
1 元徴用工問題の本質は人権問題である
2 日韓請求権協定により個人請求権は消滅していない
3 被害者個人の救済を重視する国際人権法の進展に沿った判決である
4 日韓両国が相互に非難しあうのではなく、本判決を機に根本的な解決を行うべきである
以上の各節のタイトルが、その内容を適切に表している。
元徴用工問題の本質は人権問題であって、本件「強制動員慰謝料請求」は奪うことのできない人権侵害に対する救済金として、日韓請求権協定によって消滅させられていないとするのが今回判決(多数意見)である。日本の最高裁判決も、個人請求権が協定によって消滅していないとする点では同様である。
この判決は、被害者個人の救済を重視する国際人権法の進展に沿った判決として評価すべきものである。日韓両国は本判決を機として、問題の本質が人権問題であることを確認し、被害者の立場を尊重しつつ、根本的な解決に向けて取り組むべきである。
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2018年11月5日
元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明
韓国大法院(最高裁判所)は、本年10月30日、元徴用工4人が新日鉄住金株式会社(以下「新日鉄住金」という。)を相手に損害賠償を求めた裁判で、元徴用工の請求を容認した差し戻し審に対する新日鉄住金の上告を棄却した。これにより、元徴用工の一人あたり1億ウォン(約1千万円)を支払うよう命じた判決が確定した。
本判決は、元徴用工の損害賠償請求権は、日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支配及び侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権であるとした。その上で、このような請求権は、1965年に締結された「日本国と大韓民国との間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定」(以下「日韓請求権協定」という。)の対象外であるとして、韓国政府の外交保護権と元徴用工個人の損害賠償請求権のいずれも消滅していないと判示した。
本判決に対し,安倍首相は、本年10月30日の衆議院本会議において、元徴用工の個人賠償請求権は日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決している」とした上で、本判決は「国際法に照らしてあり得ない判断」であり、「毅然として対応していく」と答弁した。
しかし、安倍首相の答弁は、下記のとおり、日韓請求権協定と国際法への正確な理解を欠いたものであるし、「毅然として対応」するだけでは元徴用工問題の真の解決を実現することはできない。
私たちは、次のとおり、元徴用工問題の本質と日韓請求権協定の正確な理解を明らかにし、元徴用工問題の真の解決に向けた道筋を提案するものである。
1 元徴用工問題の本質は人権問題である
本訴訟の原告である元徴用工は、賃金が支払われずに、感電死する危険があるなかで溶鉱炉にコークスを投入するなどの過酷で危険な労働を強いられていた。提供される食事もわずかで粗末なものであり、外出も許されず、逃亡を企てたとして体罰を加えられるなど極めて劣悪な環境に置かれていた。これは強制労働(ILO第29号条約)や奴隷制(1926年奴隷条約参照)に当たるものであり、重大な人権侵害であった。
本件は、重大な人権侵害を受けた被害者が救済を求めて提訴した事案であり、社会的にも解決が求められている問題である。したがって、この問題の真の解決のためには、被害者が納得し、社会的にも容認される解決内容であることが必要である。被害者や社会が受け入れることができない国家間合意は、いかなるものであれ真の解決とはなり得ない。
2 日韓請求権協定により個人請求権は消滅していない
元徴用工に過酷で危険な労働を強い、劣悪な環境に置いたのは新日鉄住金(旧日本製鐵)であるから、新日鉄住金には賠償責任が発生する。
また、本件は、1910年の日韓併合後朝鮮半島を日本の植民地とし、その下で戦時体制下における労働力確保のため、1942年に日本政府が制定した「朝鮮人内地移入斡旋要綱」による官斡旋方式による斡旋や、1944年に日本政府が植民地朝鮮に全面的に発動した「国民徴用令」による徴用が実施される中で起きたものであるから、日本国の損害責任も問題となり得る。
本件では新日鉄住金のみを相手としていることから、元徴用工個人の新日鉄住金に対する賠償請求権が、日韓請求権協定2条1項の「完全かつ最終的に解決された」という条項により消滅したのかが重要な争点となった。
この問題について、韓国大法院は、元徴用工の慰謝料請求権は日韓請求権協定の対象に含まれていないとして、その権利に関しては、韓国政府の外交保護権も被害者個人の賠償請求権もいずれも消滅していないと判示した。
他方、日本の最高裁判所は、日本と中国との間の賠償関係等について、外交保護権は放棄されたが、被害者個人の賠償請求権については、「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」と判示している(最高裁判所 2007年4月27日判決)。この理は日韓請求権協定の「完全かつ最終的に解決」という文言についてもあてはまるとするのが最高裁判所及び日本政府の解釈である。この解釈によれば、実体的な個人の賠償請求権は消滅していないのであるから、新日鉄住金が任意かつ自発的に賠償金を支払うことは法的に可能であり、その際に、日韓請求権協定は法的障害にならない。
安倍首相は、個人賠償請求権について日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」と述べたが、それが被害者個人の賠償請求権も完全に消滅したという意味であれば、日本の最高裁判所の判決への理解を欠いた説明であり誤っている。他方、日本の最高裁判所が示した内容と同じであるならば、被害者個人の賠償請求権は実体的には消滅しておらず、その扱いは解決されていないのであるから、全ての請求権が消滅したかのように「完全かつ最終的に解決」とのみ説明するのは、ミスリーディング(誤導的)である。
3 被害者個人の救済を重視する国際人権法の進展に沿った判決である
本件のような重大な人権侵害に起因する被害者個人の損害賠償請求権について、国家間の合意により被害者の同意なく一方的に消滅させることはできないという考え方を示した例は国際的に他にもある(例えば、イタリアのチビテッラ村におけるナチス・ドイツの住民虐殺事件に関するイタリア最高裁判所(破棄院)など)。このように、重大な人権侵害に起因する個人の損害賠償請求権を国家が一方的に消滅させることはできないという考え方は、国際的には特異なものではなく、個人の人権侵害に対する効果的な救済を図ろうとしている国際人権法の進展に沿うものといえるのであり(世界人権宣言8条参照)、「国際法に照らしてあり得ない判断」であるということもできない。
4 日韓両国が相互に非難しあうのではなく、本判決を機に根本的な解決を行うべきである
本件の問題の本質が人権侵害である以上、なによりも被害者個人の人権が救済されなければならない。それはすなわち、本件においては、新日鉄住金が本件判決を受け入れるとともに、自発的に人権侵害の事実と責任を認め、その証として謝罪と賠償を含めて被害者及び社会が受け入れることができるような行動をとることである。
例えば中国人強制連行事件である花岡事件、西松事件、三菱マテリアル事件など、訴訟を契機に、日本企業が事実と責任を認めて謝罪し、その証として企業が資金を拠出して基金を設立し、被害者全体の救済を図ることで問題を解決した例がある。そこでは、被害者個人への金員の支払いのみならず、受難の碑ないしは慰霊碑を建立し、毎年中国人被害者等を招いて慰霊祭等を催すなどの取り組みを行ってきた。
新日鉄住金もまた、元徴用工の被害者全体の解決に向けて踏み出すべきである。それは、企業としても国際的信頼を勝ち得て、長期的に企業価値を高めることにもつながる。
韓国において訴訟の被告とされている日本企業においても、本判決を機に、真の解決に向けた取り組みを始めるべきであり、経済界全体としてもその取り組みを支援することが期待される。
日本政府は、新日鉄住金をはじめとする企業の任意かつ自発的な解決に向けての取り組みに対して、日韓請求権協定を持ち出してそれを抑制するのではなく、むしろ自らの責任をも自覚したうえで、真の解決に向けた取り組みを支援すべきである。
私たちは、新日鉄住金及び日韓両政府に対して、改めて本件問題の本質が人権問題であることを確認し、根本的な解決に向けて取り組むよう求めるとともに、解決のために最大限の努力を尽くす私たち自身の決意を表明する。
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2018.10.30新日鉄住金事件大法院判決(仮訳)
(なお、翻訳者は、張界満(第二東京弁護士会)・市場淳子・山本晴太(福岡県弁護士会)である。
事 件 2013タ61381 損害賠償(キ)
原告・被上告人 (略)
被告・上告人 新日鉄住金株式会社
差戻し判決 大法院 2012. 5. 24. 宣告 2009タ68620 判決
原審判決 ソウル高等法院 2013. 7. 10. 宣告 2012ナ44947 判決
判決宣告 2018. 10. 30.
主 文
上告を全て棄却する。
上告費用は被告が負担する。
理 由
上告理由(上告理由書の提出期間が過ぎた後に提出された上告理由補充書等の書面における記載は上告理由を補充する範囲内で)を判断する。
1. 基本的事実関係
差戻し前後の各原審判決及び差戻し判決の理由と差戻し前後の原審が適法に採択した各証拠によれば次のような事実が認められる。
ア. 日本の韓半島侵奪と強制動員など
日本は1910.8.22.韓日合併条約以後、朝鮮総督府を通じて韓半島を支配した。
日本は1931年満州事変、1937年日中戦争を起こすことで徐々に戦時体制に入って行くようになり、1941年には太平洋戦争まで起こした。日本は戦争を経験しながら軍需物資生産のための労動力が不足すると、これを解決するために1938.4.1.「国家総動員法」を制定・公布し、1942年「朝鮮人内地移入斡旋要綱」を制定・実施して韓半島各地域で官斡旋を通じて人力を募集し、1944年10月頃からは 「国民徴用令」によって一般韓国人に対する徴用を実施した。太平洋戦争は1945.8.6.日本の広島に原子爆弾が投下された後、同月15日、日本国王が、アメリカをはじめ連合国に無条件降参を宣言することで終った。
イ.亡訴外人と原告2、原告3、原告4(以下「原告ら」という)の動員と強制労動被害及び帰国経緯
(1)原告らは1923年から1929年の間に、韓半島で生まれ、平壌、保寧、群山などで居住した者らであり、日本製鉄株式会社(以下「旧日本製鉄」という)は1934年1月頃に設立され、日本の釜石、八幡、大阪などで製鉄所を運営した会社である。
(2)1941.4.26.基幹軍需事業体にあたる旧日本製鉄をはじめとする日本の鉄鋼生産者らを総括指導する日本政府直属機構である鉄鋼統制会が設立された。鉄鋼統制会は韓半島で労務者を積極拡充することにして、日本政府と協力して労務者を動員し、旧日本製鉄は社長が鉄鋼統制会の会長を歴任するなど鉄鋼統制会で主導的な役割をした。
(3) 旧日本製鉄は1943年頃、平壌で大阪製鉄所の工員募集広告を出したが、その広告には大阪製鉄所で2年間訓練を受ければ、技術を習得することができ、訓練終了後、韓半島の製鉄所で技術者として就職することができると記載されていた。亡訴外人、原告2は、1943年9月頃、上記広告をみて、技術を習得して我が国で就職することができるという点にひかれて応募した後、旧日本製鉄の募集担当者と面接をして合格し、上記担当者の引率の下、旧日本製鉄の大阪製鉄所に行き、訓練工として労役に従事した。
亡訴外人、原告2は、大阪製鉄所で1日8時間の3交代制で働き、ひと月に1、2回程度外出を許可され、ひと月に2、3円程度の小遣いを支給されただけで、 旧日本製鉄は賃金全額を支給すれば浪費する恐れがあるという理由をあげ、亡訴外人、原告2の同意を得ないまま、彼ら名義の口座に賃金の大部分を一方的に入金し、その貯金通帳と印鑑を寄宿舎の舎監に保管させた。亡訴外人、原告2は火炉に石炭を入れて砕いて混ぜたり、鉄パイプの中に入って石炭の残物をとり除くなど火傷の危険があり、技術習得とは何ら関係がない非常につらい労役に従事したが、 提供される食事の量は非常に少なかった。また、警察がしばしば立ち寄り、彼らに「逃げても直ぐに捕まえられる」と言い、寄宿舎でも監視する者がいたため、逃亡を考えることも難しく、原告2は逃げだしたいと言ったのがばれて寄宿舎の舎監から殴打され体罰を受けたりもした。
そうする中、日本は1944年2月頃から訓練工たちを強制的に徴用し、それ以後から亡訴外人、原告2に何らの対価も支給しなかった。大阪製鉄所の工場は1945年3月頃、アメリカ合衆国軍隊の空襲で破壊され、この時、訓練工らのうちの一部は死亡し、亡訴外人、原告2を含む他の訓練工らは1945年6月頃、咸境道清津に建設中の製鉄所に配置され清津に移動した。亡訴外人、原告2は寄宿舎の舎監に日本で働いた賃金が入金されていた貯金通帳と印鑑をくれるようと要求したが、舎監は清津に到着した以後も通帳と印鑑を返さず、清津で一日12時間もの間、工場建設のために土木工事をしながらも賃金を全くもらえなかった。亡訴外人、原告2は1945年 8月頃、清津工場がソ連軍の攻撃により破壊されると、ソ連軍を避けてソウルに逃げ、ようやく日帝から解放された事実を知った。
(4) 原告3は1941年、大田市長の推薦を受け、保局隊として動員され、旧日本製鉄の募集担当官の引率によって日本に渡り、旧日本製鉄の釜石製鉄所でコークスを溶鉱炉に入れ溶鉱炉から鉄が出ればまた窯に入れるなどの労役に従事した。上記原告は、酷いほこりによる困難を経験し、溶鉱炉から出る不純物によって倒れてお腹を怪我し3ヶ月間入院したりもしたし、賃金を貯金してくれるという話を聞いただけで、賃金を全くもらえなかった。労役に従事している間、最初の6ヶ月間は外出が禁止され、日本憲兵たちが半月に一回ずつ来て人員を点検し、仕事に出ない者には「悪知恵が働くやつだ」と足蹴にしたりした。上記原告は1944年になると、徴兵され軍事訓練を終えた後、日本の神戸にある部隊に配置され米軍捕虜監視員として働いていたところ解放になり帰国した。
(5)原告4は1943年1月頃、群山部(今の群山市)の指示を受け募集され、旧日本製鉄の引率者に従って日本に渡り、日本製鉄の八幡製鉄所で各種原料と生産品を運送する線路の信号所に配置され線路を切り替えるポイント操作と列車の脱線防止のためのポイントの汚染物除去などの労役に従事したが、逃走がばれ、約7日間ひどく殴打され、食事の提供も受けられなかった。上記原告は労役に従事する間、賃金を全く支給してもらえず、一切の休暇や個人行動を許されず、日本の敗戦後、帰国せよという旧日本製鉄の指示を受け故郷に帰って来るようになった。
ウ.サンフランシスコ条約締結など太平洋戦争が終わった後、米軍政当局は、1945. 12.6.公布した軍政法令第33号に在韓国日本財産をその国有・私有を問わず米軍政庁に帰属させ、このような旧日本財産は大韓民国政府樹立直後の1948.9.20.に発効した「大韓民国政府及びアメリカ政府間の財政及び財産に関する最初の取決め」によって大韓民国政府に移譲された。
アメリカなどを含む連合国48ヶ国と日本は、1951.9.8.戦後賠償問題を解決するためサンフランシスコで平和条約(以下「サンフランシスコ条約」という)を締結し、上記条約は1952.4.28.発効した。サンフランシスコ条約第4条(a)は、日本の統治から離脱された地域の施政当局及びその国民と日本及びその国民の間の財産上の債権・債務関係は、上記当局と日本の間の特別約定として処理するという内容を、第4条(b)は、日本は上記地域で米軍政当局が日本及びその国民の財産を処分したことを有効だと認めるという内容を定めた。
エ.請求権協定締結の経緯と内容等
(1) 大韓民国政府と日本政府は1951年末頃から国交正常化と戦後補償問題を論議した。1952.2.15.第1次韓日会談本会議が開かれ関連論議が本格的に開始されたが、大韓民国は第1次韓日会談当時 「韓・日間財産及び請求権協定要綱8項目」(以下「8項目」という)を提示した。8項目の中で第5項は「韓国法人または韓国自然人の日本銀行券、被徴用韓国人の未収金、補償金及びその他請求権の弁済請求」である。その後7回の本会議と、このための数十回の予備会談、政治会談及び各分科委員会別会議などを経て1965.6.22.「大韓民国と日本国間の基本関係に関する条約」と、その付属協定である「大韓民国と日本国間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定」(条約第172号、以下「請求権協定」という)などが締結された。
(2)請求権協定は前文で『大韓民国と日本国は、両国及び両国国民の財産と両国及び両国国民間の請求権に関する問題を解決することを希望し、両国間の経済協力を増進することを希望して次のとおり合意した』と定めた。第1条で「日本国が大韓民国に10年間にわたって3億ドルを無償で提供し、2億ドルの借款を行うことにする」と定め、続いて第2条で次のとおり規定した。
1. 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益と両締約国及びその国民間の請求権に関する問題が1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条(a)に規定されたことを含め、完全かつ最終的に解決されたことを確認する。
2. 本条の規定は次のこと(本協定の署名日までにそれぞれの締約国が取った特別措置の対象になったものを除く)に影響を及ぼすものではない。
一方の締約国の国民として1947年8月15日から本協定の署名日までの間に他方の締約国に居住した事がある者の財産、権利及び利益
(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益として1945年8月15日以後においての通常の接触の過程において取得され、または他方の締約国の管轄下に入ったもの
3. 2.の規定によることを条件に、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益として本協定の署名日に他方の締約国の管轄下にあることに対する措置と、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権として同日付以前に発生した事由に起因することに関しては、如何なる主張もできないことにする。
(3)請求権協定の同日に締結され1965.12.18.発效した「大韓民国と日本国間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定に対する合意議事録(?)」[条約第173号、以下「請求権協定に対する合意議事録(?)」という]は、請求権協定第2条に関して次のとおり定めた。
(a)『財産、権利及び利益』とは法律上の根拠に基づいて財産的価値が認められる全ての種類の実体的権利をいうことで了解された。
(e) 同条3.によって取られる措置は同条1.でいう両国及びその国民の財産、権利及び利益と両国及びその国民間の請求権に関する問題を解決するために取られる各国の国内措置をいうことで意見の一致を見た。
(g) 同条1.でいう完全かつ最終的に解決されたことになる両国及びその国民の財産、権利及び利益と両国及びその国民間の請求権に関する問題には、韓日会談で韓国側から提出された『韓国の対日請求要綱』(いわゆる8項目)の範囲に属するすべての請求が含まれており、したがって同対日請求要綱に関しては如何なる主張もできなくなることを確認した。
オ.請求権協定締結による両国の措置
(1)請求権協定は、1965.8.14.大韓民国国会で批准同意され、1965.11.12.日本衆議院及び1965.12.11.日本参議院で批准同意された後、まもなく両国で公布され、両国が 1965.12.18.批准書を交換することで発效した。
(2)大韓民国は、請求権協定によって支給される資金を使うための基本的事項を定めるために1966.2.19.「請求権資金の運用及び管理に関する法律」(以下「請求権資金法」という)を制定し、続いて補償対象になる対日民間請求権の正確な証拠と資料を収集するために必要な事項を規定するため、1971.1.19.「対日民間請求権申告に関する法律」(以下「請求権申告法」という)を制定した。ところで請求権申告法で強制動員関連被害者の請求権に関しては「日本国によって軍人・軍属または労務者として召集または徴用され、1945.8.15.以前に死亡した者」のみを申告対象として限定した。以後、大韓民国は請求権申告法によって国民から対日請求権申告を受け付けた後、実際補償を執行するために1974.12.21.「対日民間請求権補償に関する法律」(以下「請求権補償法」という)を制定し、1977.6.30.まで総83、519件に対して総 91億 8、769万3、000ウォンの補償金(無償提供された請求権資金3億ドルの約 9.7%にあたる)を支給したが、そのうち被徴用死亡者に対する請求権補償金として総8、552件に対して1人当り30万ウォンずつ総25億6、560万ウォンを支給した。
(3) 日本は1965.12.18.「財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する日本国と大韓民国の間の協定第2条の実施による大韓民国などの財産権に対する措置に関する法律」(以下「財産権措置法」という)を制定した。その主な内容は、大韓民国またはその国民の日本またはその国民に対する債権または担保権として請求権協定第2条の財産、利益に該当するものを請求権協定日である1965.6.22.消滅させるというものである。
カ.大韓民国の追加措置
(1) 大韓民国は2004.3.5.日帝強占下強制動員被害の真相を糾明し、歴史の真実を明らかにすることを目的に「日帝強占下強制動員被害真相究明などに関する特別法」(以下「真相究明法」という)を制定した。上記法律とその施行令により「日帝強占下強制動員被害」に対する調査が全面的に実施された。
(2) 大韓民国は、2005年1月頃、請求権協定と関連した一部文書を公開した。その後構成された「韓日会談文書公開後続対策関連民官共同委員会」(以下「民官共同委員会」という)では、2005.8.26.「請求権協定は日本の植民支配賠償を請求するための交渉ではなく、サンフランシスコ条約第4条に基づき韓日両国間の財政的・民事的債権・債務関係を解決するためのものであり、日本軍慰安婦問題等、日本政府と軍隊等日本国家権力が関与した反人道的不法行為に対しては、請求権協定で解決されたものとみることはできず、日本政府の法的責任が残っており、サハリン同胞問題と原爆被害者問題も請求権協定の対象に含まれなかった」という趣旨の公式意見を表明したが、上記公式意見には下記の内容が含まれている。
〇韓日交渉当時、韓国政府は日本政府が強制動員の法的賠償、補償を認定しなかったことにより、『苦痛を受けた歴史的被害事実』に基づき政治的補償を求め、このような要求が両国間無償資金算定に反映されたと見なければならない。
〇請求権協定を通して日本から受けた無償3億ドルは、個人財産権(保険、預金等)、朝鮮総督府の対日債権等、韓国政府が国家として有する請求権、強制動員被害補償問題解決の性格の資金等が包括的に勘案されたと見なければならない。
〇請求権協定は、請求権の各項目別金額決定ではなく、政治交渉を通じて総額決定方式で妥結されたため、各項目別受領金額を推定するのは難しいが、政府は受領した無償資金のうち相当金額を強制動員被害者の救済に使用しなければならない道義的責任があると判断できる。
〇しかし、75年、我が政府の補償当時、強制動員負傷者を保護対象から除外する等、道義的次元から見た時、被害者補償が不十分であったと見る側面がある。
(3) 大韓民国は2006.3.9.請求権補償法に基づいた強制動員被害者に対する補償が不十分であることを認めて追加補償方針を明らかにした後、2007.12.10.「太平洋戦争戦後国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」(以下「2007年犠牲者支援法」という)を制定した。上記法律とその施行令は、?1938.4.1.から1945.8.15.間に日帝によって軍人・軍務員・労務者などで国外に強制動員され、その期間中または国内に帰って来る過程で死亡したり行方不明となった「強制動員犠牲者」の場合、1人当り2、000万ウォンの慰労金を遺族に支給し、?国外に強制動員されて負傷により障害を負った「強制動員犠牲者」の場合、1人当り 2、000万ウォン以下の範囲内で障害の程度を考慮して大統領令で定める金額を慰労金として支給し、?強制動員犠牲者のうち生存者または上記期間中国外で強制動員されてから国内に帰って来た者の中で強制動員犠牲者にあたらない「強制動員生還者」のうち生存者が治療や補助装具使用が必要な場合に、その費用の一部として年間医療支援金80万ウォンを支給し、?上記期間中で国外に強制動員され労務提供などをした対価として日本国または日本企業などから支給を受けることができたであろう給料などを支払ってもらえなかった「未収金被害者」またはその遺族に未収金被害者が支給を受けることができたであろう未収金を当時の日本通貨1円に対して大韓民国通貨 2、000ウォンに換算して未収金支援金を支給するよう規定した。
(4) 一方、真相糾明法と2007年犠牲者支援法が廃止される代わりに2010.3.22.から制定され施行されている「対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援に関する特別法」(以下「2010年犠牲者支援法」という)はサハリン地域強制動員被害者等を補償対象に追加して規定している。
2.上告理由第1点に関して
差戻し後の原審は、その判示と同じ理由をあげ、亡訴外人、原告2が本件訴訟に先立ち、日本において被告を相手に訴訟を提起し、同事件の日本判決で敗訴・確定されたとしても、同事件の日本判決が日本の韓半島と韓国人に対する植民支配が合法的であるという規範的認識を前提に日帝の「国家総動員法」と「国民徴用令」を韓半島と亡訴外人、原告2に適用することが有効であると評価した以上、このような判決理由が込められた同事件の日本判決をそのまま承認するのは大韓民国の善良な風俗や、その他の社会秩序に違反するものであり、したがって、我が国で同事件の日本判決を承認して、その効力を認定することはできないと判断した。
このような差戻し後の原審の判断は、差戻し判決の主旨によることとして、 そこに上告理由の主張とともに外国判決承認要件としての公序良俗違反に関する法理を誤解する等の違法はない。
3. 上告理由第2点に関して
差戻し後の原審は、その判示と同じ理由を引いて、原告らを労役に従事するようにした旧日本製鉄が、日本国の法律が定めたことによって解散され、その判示の「第2会社」が設立された後、吸収合併の過程を経て被告に変更されるなどの手続きを経たとしても、原告らは旧日本製鉄に対する本件請求権を被告に対しても行使することができると判断した。
このような差戻し後の原審の判断は、差戻し判決の趣旨によるものであり、そこに上告理由の主張のように、外国判決承認要件としての公序良俗違反に関する法理を誤解する等の違法はない。
4. 上告理由第3点に関して
ア.条約は全文・付属書を含む条約文の文脈および条約の対象と目的に照らして、その条約の文言に付与される通常の意味に従って誠実に解釈されなければならない。ここにおいて、文脈は条約文(全文および付属書を含む)の他に、条約の締結と関連して当事国間に成立したその条約に関する合意などを含み、条約の文言の意味が模糊としていたり曖昧であったりする場合などには、条約の交渉記録および締結時の事情などを補充的に考慮して、その意味を明らかにしなければならない。
イ.このような法理に従って、先に見た事実関係および採択された証拠により知ることが出来る次のような事情を総合してみれば、原告らが主張する被告に対する損害賠償請求権は、請求権協定の適用対象に含まれると見ることはできない。その理由は以下のとおりである。
(1)まず、この事件で問題となる原告らの損害賠償請求権は、日本政府の韓半島に対する不法な植民支配および侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権(以下「強制動員慰謝料請求権」という)という点を明確にしておかなければならない。原告らは被告を相手に未支給賃金や補償金を請求しているのではなく、上記のような慰謝料を請求しているのである。
これと関連した差戻し後の原審の下記のような事実認定と判断は、記録上これを十分に首肯することができる。即ち、? 日本政府は日中戦争や太平洋戦争など、不法な侵略戦争の遂行過程において基幹軍需事業体である日本の製鉄所に必要な人力を確保するために、長期的な計画をたてて組織的に人力を動員し、核心的な基幹軍需事業体の地位にあった旧日本製鉄は、鉄鋼統制会に主導的に参加するなど、日本政府の上記のような人力動員政策に積極的に協力して、人力を拡充した。? 原告らは、当時、韓半島と韓国民らが日本の不法で暴圧的な支配を受けていた状況において、その後、日本で従事することになる労働内容や環境についてよくわからないまま、日本政府と旧日本製鉄の上記のような組織的な欺罔により動員されたと見るのが妥当である。? さらに、原告らは成年に至っていない幼い年齢で家族と離別し、生命や身体に危害を受ける可能性が非常に高い劣悪な環境において、危険な労働に従事し、具体的な賃金額も知らないまま強制的に貯金をしなければならず、日本政府の苛酷な戦時総動員体制のもとで外出が制限され、常時、監視され、脱出が不可能であり、脱出の試みが発覚した場合には苛酷な殴打に遭いもした。? このような旧日本製鉄の原告らに対する行為は、当時の日本政府の韓半島に対する不法な植民支配および侵略戦争の遂行と直結した反人道的な不法行為に該当し、このような不法行為によって原告らが精神的苦痛を受けたことは経験則上明白である。
(2)先に見た請求権協定の締結経過とその前後の事情、特に下記のような事情によれば、請求権協定は日本の不法な植民支配に対する賠償を請求するための取り決めではなく、基本的にサンフランシスコ条約第4条に基づき、韓日両国間の財政的・民事的債権・債務関係を政治的合意によって解決するためのものであったと考えられる。
? 先に見たとおり、戦後賠償問題を解決するために1951.9.8.米国など連合国48ケ国と日本の間に締結されたサンフランシスコ条約第4条(a)は、「日本の統治から離脱した地域(大韓民国もこれに該当)の施政当局およびその国民と日本および日本の国民間の財産上の債権・債務関係は、これらの当局と日本間の特別約定によって処理する」と規定している。
? サンフランシスコ条約が締結された後、ただちに第一次韓日会談(1952.2.15.から同年4.25.まで)が開かれたが、その時、韓国側が提示した8項目も基本的に韓日両国間の財政的・民事的債務関係に関するものであった。上記の8項目中第5項に「被徴用韓国人の未収金、補償金およびその他の請求権の返済請求」という文言があるが、8項目の他の部分のどこにも、日本植民支配の不法性を前提とする内容はないため、上記の第5項の部分も日本側の不法行為を前提とするものではなかったと考えられる。従って、上記の「被徴用韓国人の未収金、補償金およびその他の請求権の返済請求」に強制動員慰謝料請求権まで含まれると考えることは難しい。
? 1965.3.20.大韓民国政府が発刊した『韓日会談白書』(乙第18号証)によれば、サンフランシスコ条約第4条が韓日間の請求権問題の基礎になったと明示しており、さらには「上記第4条の対日請求権は戦勝国の賠償請求権と区別される。韓国はサンフランシスコ条約の調印当事国でないために、第14条の規定による戦勝国が享有する『損害および苦痛』に対する賠償請求権を認められなかった。このような韓日間の請求権問題には賠償請求を含ませることはできない。」という説明までしている。
? その後に実際に締結された請求権協定文やその付属書のどこにも、日本植民支配の不法性に言及する内容は全くない。請求権協定第2条1.においては、「請求権に関する問題は、サンフランシスコ条約第4条(a)に規定されたことを含み、完全かつ最終的に解決されたもの」として、上記の第4条(a)に規定されたこと以外の請求権も請求権協定の適用対象になりうると解釈される余地があるにはある。しかし、上記のとおり、日本の植民支配の不法性が全く言及されていない以上、上記の第4条(a)の範疇を越えて、請求権、すなわち植民支配の不法性と直結する請求権までも上記の対象に含まれると見ることは難しい。請求権協定に対する合意議事録(?)2.(g)においても「完全かつ最終的に解決されるもの」に上記の8項目の範囲に属する請求が含まれていると規定しているだけである。
? 2005年、民官共同委員会も「請求権協定は基本的に日本の植民支配の賠償を請求するためのものではなく、サンフランシスコ条約第4条に基づき、韓日両国間の財政的・民事的債権・債務関係を解決するためのものである」と公式意見を明らかにした。
(3)請求権協定第1条により日本政府が大韓民国政府に支給した経済協力資金が第2条による権利問題の解決と法的な代価関係があると考えられ得るかも明らかではない。
請求権協定第1条では「3億ドル無償提供、2億ドル借款(有償)の実行」を規定しているが、その具体的な名目については何の内容もない。借款の場合、日本の海外経済協力基金により行われることとし、上記の無償提供および借款が大韓民国の経済発展に有益なものでなければならないという制限を設けているのみである。請求権協定の全文において、「請求権問題の解決」に言及してはいるものの、上記の5億ドル(無償3億ドルと有償2億ドル)と具体的に連結する内容はない。これは請求権協定に対する合意議事録(?)2.(g)で言及された「8項目」の場合も同様である。当時の日本側の立場も、請求権協定第1条のお金が基本的に経済協力の性格であるというものであったし、請求権協定第1条と第2条の間に法律的な相互関係が存在しないという立場であった。
2005年、民官共同委員会は、請求権協定当時、政府が受領した無償資金のうちの相当額を強制動員被害者の救済に使用しなければならない「道義的責任」があったとしたうえで、1975年の請求権補償法などによる補償は「道義的次元」から見る時、不充分であったと評価した。そして、その後に制定された2007年の犠牲者支援法および2010年の犠牲者支援法の両方が、強制動員関連被害者に対する慰労金や支援金の性格が「人道的次元」のものであることを明示した。
(4) 請求権協定の交渉過程で日本政府は植民支配の不法性を認めないまま、強制動員被害の法的賠償を徹底的に否認し、これに伴い韓日両国の政府は日帝の韓半島支配の性格に関して合意に至ることができなかった。このような状況で強制動員慰謝料請求権が請求権協定の適用対象に含まれたと見るのは.難しい。
請求権協定の一方の当事者である日本政府が不法行為の存在およびそれに対する賠償責任の存在を否認する状況で、被害者側である大韓民国政府が自ら強制動員慰謝料請求権までも含む請求権協定を締結したとは考えられないためである。
(5) 差戻し後の原審において、被告が追加で提出した証拠なども、強制動員慰謝料請求権が請求権協定の適用対象に含まれないという上記のような判断に支障を与えるとは考えられない。
上記の証拠によれば、1961.5.10.第5次韓日会談予備会談の過程で、大韓民国側が「他国民を強制的に動員することによって負わせた被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償」に言及した事実、1961.12.15.第6次韓日会談予備会談の過程で大韓民国側が「8項目に対する補償として総額12億 2,000万ドルを要求しながら、そのうちの3億 6,400万ドル(約30%)を強制動員被害補償に対するものとして算定(生存者1人当り200ドル、死亡者1人当たり1,650ドル、負傷者1人当り2,000ドル基準)」した事実などを知ることもできる。
しかし、上記のような発言内容は大韓民国や日本の公式見解でなく、具体的な交渉過程で交渉担当者が話したことに過ぎず、13年にわたった交渉過程において一貫して主張された内容でもない。「被徴用者の精神的、肉体的苦痛」に言及したのは、交渉で有利な地位を占めようという目的から始まった発言に過ぎないものと考えられる余地が大きく、実際に当時日本側の反発で第5次韓日会談の交渉は妥結されることもなかった。また、上記のとおり、交渉過程で総額12億2,000万ドルを要求したにもかかわらず、実際には請求権協定は3億ドル(無償)で妥結した。このように要求額にはるかに及ばない3億ドルのみを受けとった状況で、強制動員慰謝料請求権も請求権協定の適用対象に含まれていたものとは、とうてい考えにくい。
ウ.差し戻し後の原審がこのような趣旨から、強制動員慰謝料請求権は請求権協定の適用対象に含まれないと判断したのは正しい。その点において、上告理由の主張のように請求権協定の適用対象と効力に関する法理を誤解しているなどの違法はない。
一方、被告はこの部分の上告理由において、強制動員慰謝料請求権が請求権協定の適用対象に含まれるという前提の元に、請求権協定で放棄された権利が国家の外交的保護権に限定されてのみ放棄されたのではなく、個人請求権自体が放棄(消滅)されたのだという趣旨の主張もしているが、この部分は差し戻し後の原審の仮定的判断に関するものとして、さらに検討してみる必要はなく、受け入れることはできない。
5.上告理由第4点に関して
差し戻し後の原審は、1965年に韓日間に国交が正常化したが、請求権協定関連文書がすべて公開されていない状況において、請求権協定で大韓民国国民の日本国または日本国民に対する個人請求権までも包括的に解決されたとする見解が、大韓民国内で広く受け入れられてきた事情など、その判示のような理由を挙げて、この事件の訴訟提起当時まで原告らが被告を相手に大韓民国で客観的に権利を行使できない障害事由があったと見ることは相当であるため、被告が消滅時効の完成を主張して原告らに対する債務の履行を拒絶することは著しく不当であり、信義誠実の原則に反する権利の濫用として許容することはできないと判断した。
このような差戻し後の原審の判断もまた差戻判決の趣旨に従ったものであって、そこに上告理由の主張のような消滅時効に関する法理を誤解するなどの違法はない。
6.上告理由第5点に関して
不法行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料の金額に関しては、事実審の裁判所が諸般の事情を参酌して、その職権に属する裁量によってこれを確定できる(大法院1999.4.23.宣告 98ダ41377判決など参照)。
差戻し後の原審はその判示のような理由で原告らに対する慰謝料を判示金額に定めた。差戻し後の原審判決の理由を記録に照らし検討すれば、この部分の判断に上告理由の主張のような慰謝料の算定における著しく相当性を欠くなどの違法はない。
7.結論
したがって、上告をすべて棄却し、上告費用は敗訴者が負担することとし、主文の通り判決する。この判決には上告理由第3点に関する判断について、大法官李起宅の個別意見、大法官金昭英、大法官李東遠、大法官盧貞姫の個別意見が各々あり、大法官権純一、大法官趙載淵の反対意見がある他には、関係判事の意見は一致し、大法官金哉衡、大法官金善洙の多数意見に対する補充意見がある。
8.上告理由第3点に関する判断に対する大法官李起宅個別意見
ア.この部分の上告理由の要旨は、原告らが主張する被告に対する損害賠償請求権は請求権協定の適用対象に含まれ、請求権協定に含まれている請求権は国家の外交的保護権のみでなく個人請求権まで完全に消滅したものと見なければならないというものである。
この問題に関して、すでに差戻判決は、「原告らの損害賠償請求権は請求権協定の適用対象に含まれなくておらず、含まれるとしても、その個人請求権自体は請求権協定だけでは当然消滅せず、ただ請求権協定でその請求権に関する大韓民国の外交的保護権が放棄されただけである」と判示し、差戻し後の原審もこれにそのまま従った。
上告審から事件を差戻された裁判所は、その事件を裁判する時に、上告裁判所が破棄理由とした事実上および法律上の判断に拘束される。このような差戻判決の拘束力は再上告審にも及ぶのが原則である。従って、差戻判決の拘束力に反する上記のような上告理由の主張は受け入れられない。具体的に検討すれば次のとおりである。
イ.裁判所組織法第8条は「上級裁判所裁判における判断は該当事件に関して、下級審を拘束する。」と規定しており、民事訴訟法第436条第2項は「事件を差戻されたり移送された裁判所は再び弁論を経て裁判しなければならない。この場合には、上告裁判所が破棄の理由とみなした事実上および法律上の判断に拘束される。」と規定している。従って、上告裁判所から事件を差戻された裁判所は、その事件を裁判する時に上告裁判所が破棄理由とした事実上および法律上の判断に拘束される。ただし、差戻し後の審理過程で新しい主張や証明が提出されて、拘束的判断の基礎となった事実関係に変動が生じた場合には、例外的に拘束力が及ばないこともある(大法院1988.3.8.宣告87ダカ1396判決など参照)。
この事件で、仮に差戻し後の原審の審理過程で新しい主張や証明を通して、差戻判決のこの部分の判断の基礎になった事実関係に変動が生じたと評価しうるならば、拘束力が及ばないと考え得る。
しかし、まず多数意見が適切に説示した通り、差戻し後の原審で被告が追加で提出した証拠により知りうる第5次および第6次韓日会談予備会談の過程での大韓民国側の発言内容だけでは、とうてい「原告らの損害賠償請求権は請求権協定の適用対象に含まれない」という差戻判決の拘束的判断の基礎になった事実関係に変動が生じた場合だと見るのは困難である。
また、差戻判決の仮定的判断、即ち、「個人請求権自体は請求権協定だけで当然消滅せず、ただ請求権協定でその請求権に関する大韓民国の外交的保護権が放棄されたのみである」という部分も、その判断の基礎になった事実関係に変動が生じたと見るのが困難なのは同様である。これと関連して、差戻し後の原審で新たに提出された証拠は、主に請求権協定の解釈についての各自の見解を明らかにしたものに過ぎず、「事実関係」の変動だと評価することも難しい。
ウ.差戻判決の拘束力は差し戻し後の原審だけでなく再上告審にも及ぶのが原則である(大法院1995.8.22.宣告94ダ43078判決など参照)。
ただし、大法院2001.3.15.宣告98ドゥ15597の全員合議体の判決は「大法院は法令の正当な解釈適用とその統一を主たる任務とする最高法院であり、大法院の全員合議体は従前に大法院で判示した法令の解釈適用に関する意見を自ら変更できるものでるところ(裁判所組織法第7条第1項第3号)、差戻判決が破棄理由とした法律上の判断もここで言う「大法院で判示した法令の解釈適用に関する意見」に含まれるものであるから、大法院の全員合議体が従前の差戻判決の法律上の判断を変更する必要があると認める場合には、それに拘束されず、通常の法令の解釈適用に関する意見の変更手続きにより、これを変更できると見なければならないだろう。」として、差戻判決の拘束力が再上告審の全員合議体には及ばないという趣旨として判示したことがある。
しかし、上記の98ドゥ15597の全員合議体判決の意味を「全員合議体で判断する以上、いつでも差戻判決の拘束力から抜け出せる」というものとして理解してはならない。「差戻判決に明白な法理の誤解があり、必ずこれを是正しなければならない状況であったり、差戻判決が全員合議体を経ないまま従前の大法院判決が取った見解と相反する立場を取ったりした場合のような例外的な場合に限り拘束力が及ばない」という意味として解釈しなければならない。このように見ない場合、法律で差戻判決の拘束力を認めた趣旨が没却される恐れがあるからである。実際に、上記の上の98ドゥ15597の全員合議体判決の事案自体も、差戻判決に明白な法理誤解の誤りがあったのみならず、差戻判決が全員合議体を経もしないまま、既存の大法院判決に抵触する判断をした場合であった。
このような法理に従って、この事件に立ち返って検討するなら、請求権協定の効力と関連して、差戻判決が説示した法理に明白な誤謬があるだとか、従前の大法院判決に反する内容があるとは考えられない。従って、この事件を全員合議体で判断するとしても、おいそれと差戻判決が説示した法理を再審査したり、覆したりすることができると見ることはできない。
エ.結局どの角度から見ても、この部分の上告理由の主張は差戻判決の拘束力に反するものとして受け入れられない。
一方、先に見た上告理由第1、2、4点に関する判断の部分において、「差戻し後の原審の判断は差戻判決の趣旨に沿うものであって、上告理由の主張のような違法はない」と判示したのは、上記のような差戻判決の拘束力に関する法理に沿うものと考えられるので、この部分の判断に対しては、多数意見と見解を異にしないという点を付け加えておきたい。
以上の通りの理由で、上告を棄却するべきであるという結論においては、多数意見と意見を同じくするが、上告理由第3点に関しては多数意見とその具体的な理由を異にするために、個別意見としてこれを明らかにしておく。
9. 上告理由第3点に関する判断についての大法官金昭英、大法官李東遠、大法官盧貞姫の個別意見
ア. 請求権協定にもかかわらず、原告が被告に対して強制動員被害に対する慰謝料請求権を行使することができるという点については多数意見と結論を同じくする。ただしその具体的な理由は多数意見と見解を異にする。
多数意見は、「原告らが主張する被告に対する損害賠償請求権は、請求権協定の適用の対象に含まれるとはいえない」との立場をとっている。しかし請求権協定の解釈上、原告の損害賠償請求権は請求権協定の対象に含まれるというべきである。ただし原告ら個人の請求権自体は請求権協定により当然に消滅するということはできず、請求権協定によりその請求権に関する大韓民国の外交的保護権のみが放棄されに過ぎない。したがって原告らは依然として大韓民国において被告に対して訴訟により権利を行使することができる。
このように解すべき具体的な理由は次の通りである。
イ. まず条約の解釈方法について多数意見が明らかにした法理については見解を異にしない。これらの法理に基づき、差戻し後の原審で初めて提出された各証拠(乙第16乃至18、37乃至39、40乃至47、50、52、53、55号証)も含めて原審が適法に採択・調査した各証拠によって明らかになった事実関係を検討すると、多数意見とは異なり原告らの被告に対する損害賠償請求権は請求権協定の対象に含まれると見ることが妥当である。
(1)差戻し後の原審で提出された各証拠をはじめとする採用証拠によって明らかになった請求権協定の具体的な締結過程は次の通りである。
(ア)前記のように1952年2月15日に開催された第1回韓日会談当時、大韓民国は8項目を提示したが、その後日本の逆請求権の主張、独島と平和線問題(訳注 日本で言う『李承晩ライン問題』)についての意見の対立、両国の政治的状況などにより第4回韓日会談では8項目についての議論が適切に行われなかった。
(イ)第5回韓日会談から8項目の実質的な討議が行われ、第5回韓日会談では以下のような議論があった。
?1961年5月10日の.第5回韓日会談予備会談一般請求権小委員会第13回会議で大韓民国側8項目のうち、上記第5項(韓国法人または韓国自然人の日本銀行券、被徴用韓国人の未収金、補償金およびその他の請求権の弁済請求)と関連して、「強制徴用で被害を受けた個人に対する補償」を日本側に要求した。具体的には「生存者、負傷者、死者、行方不明者及び兵士・軍属を含む被徴用者全般に対して補償を要求するもの」であるとして、「これは他国の国民を強制的に動員することにより被った被徴用者の精神的肉体的苦痛に対する補償を意味する」という趣旨であると説明した。これに対し日本側が個人の被害に対する補償を要求するものか、大韓民国として韓国人被害者の具体的な調査をする用意があるか等について質問すると、大韓民国側は「国として請求するものであり、被害者個人に対する補償は国内で措置する性質のもの」との立場を表明した。
?日本側は大韓民国側の上記のような個人の被害補償の要求に反発し、具体的な徴用・徴兵の人数や証拠資料を要求したり、両国国交の回復後に個別的に解決する方法を提示するなど、大韓民国側の要求にそのまま応じることができないという立場を表明した。
?第5回韓日会談の請求権委員会では、1961年5月16日の.軍事政変によって協議が中断されるまで8項目の第1項から第5項までについて討議が行われたが、根本的な認識の差異を確認するにとどまり、実質的な妥協を行うことはできなかった。
(ウ)第6次韓日会談が1961年10月20日に開始された後は、請求権の細部についての議論は時間がかかるばかりで解決が長引くとの判断から政治的な側面の妥協が探られ、下記のような交渉過程を経て第7次韓日会談中の1965年6月22日、ようやく請求権協定が締結された。
?1961年12月15日の第6回韓日会談予備会談一般請求権小委員会第7回会議で大韓民国側は日本側に8項目に対する補償として合計12億2,000万ドルを要求し、強制動員に対する被害補償として生存者1人当たり200ドル、死亡者1人当たり1,650ドル、負傷者1人当たり2,000ドルを基準として計算した3億6,400万ドル(約30%)と算定した。
?1962年3月頃の外相会談では、大韓民国側の支払要求額と日本側の支払準備額を非公式に提示することにしたが、その結果大韓民国側の支払い要求額である純弁済7億ドルと、日本側の支払準備額である純弁済7,000万ドル及び借款2億ドルの間に顕著な差があることが確認された。
?このような状況において日本側は、初めから請求権に対する純弁済とすると法律関係と事実関係を厳格に解明しなければならないだけでなく、その金額も少額となり大韓民国が受諾できなくなるであろうから、有償と無償の経済協力の形式をとり、金額を相当程度引き上げ、その代わり請求権を放棄することにしようと提案した。これに対して大韓民国側は請求権に対する純弁済を受けるべきであるという立場であるが問題を大局的見地から解決するために請求権解決の枠内で純弁済と無相照支払の2つの名目で解決することを主張し、その後再び譲歩して請求権解決の枠の中で純弁済と無相照支払の2つの名目とするが、その金額をそれぞれ区分して表示せず、総額だけを表示する方法で解決することを提案した。
?その後、当時の金鍾泌キムジョンピル中央情報部長は日本で池田首相と1回、大平日本外相と2回にわたって会談し、大平外相との1962年11月12日の第2回会談時に請求権問題の金額、支払細目及び条件等について両国政府に提案する妥結案に関する原則的な合意をした。その後の具体的調整過程を経て、第7回韓日会談が進行中であった1965年4月3日、当時外務部長官であった
李イ東元ドンウォンと日本の外務大臣であった椎名悦三郎の間に「韓日間の請求権問題の解決及び経済協力に関する合意」が成立した。
(2)前記のように、請求権協定の前文は「日本国及び大韓民国は、両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権以下「請求権協定上の請求権」という)に関する問題を解決することを希望し、両国間の経済協力を増進することを希望して、次のとおり協定した。」と述べ、第2条1は「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」と定めた。
また、請求権協定と同日に締結され請求権協定の合意議事録(?)は、上記第2条について「同条1.でいう完全かつ最終的に解決されたことになる両国及びその国民の財産、権利及び利益と両国及びその国民間の請求権に関する問題には、韓日会談で韓国側から提出された『韓国の対日請求要綱』(いわゆる8項目)の範囲に属するすべての請求が含まれており、したがって同対日請求要綱に関しては如何なる主張もできなくなることを確認した。と定めたが、8項目の第5項には、「被徴用韓国人の未収金、補償金およびその他の請求権(以下「被徴用請求権」という)の弁済請求」が含まれている。
このような請求権協定などの文言によれば、大韓民国と日本の両国は、国家と国家の間の請求権についてだけでなく、一方の国民の相手国とその国民に対する請求権も協定の対象としたことが明らかであり、請求権協定の合意議事録(?)は請求権協定上の請求権の対象に被徴用請求権も含まれることを明らかにしている。
(3)請求権協定自体の文言は、第1条に従って日本が大韓民国に支給することにした経済協力資金が第2条による権利問題の解決に対する対価であるのかについて明確には規定していない。
しかし、前記のように、?大韓民国は1961年5月10日の.第5回韓日会談予備会談一般請求権小委員会第13回会議において被徴用請求権について「生存者、負傷者、死亡者、行方不明者及び兵士・軍属を含む被徴用者全般に対する補償」を要求し、他国の国民を強制的に動員することにより被った被徴用者の精神的肉体的苦痛に対する補償」までも積極的に要請しただけでなく、1961年12月15日の第6回韓日会談予備会談一般請求権小委員会第7回会議で強制動員被害補償金を具体的に3億6、400万ドルと算定し、これを含めて8項目の合計補償金12億2,000万ドルを要求し、?第5回韓日会談当時、大韓民国が、上記要求額は国家として請求するものであり被害者個人に対する補償は国内で措置するものであると主張したが、日本は具体的な徴用・徴兵の人数や証拠資料を要求して交渉が難航し、?これに対して日本は証明の困難などを理由に有償と無償の経済協力の形式をとり、金額を相当程度引き上げ、その代わりに請求権を放棄する方式を提案し、大韓民国が純弁済及び無相照の2つの名目で金員を受領するが具体的な金額は項目別に区分せずに総額のみを表示する方法を再提案することによって、?以降の具体的な調整過程を経て1965年6月22日、第1条では経済協力資金の支援について定め、第2条では権利関係の解決について定める請求権協定が締結された。
これらの請求権協定の締結に至るまでの経緯等に照らしてみると、請求権協定上の請求権の対象に含まれる被徴用請求権は、強制動員被害者の損害賠償請求権まで含んだものであり、請求権協定第1条で定めた経済協力資金は実質的にこれらの損害賠償請求権まで含めた第2条で定めた権利関係の解決に対する対価ないし補償としての性質をその中に含んでいるように見え、両国も請求権協定締結当時そのように認識したと見るのが妥当である。
(4)8項目のうち第5項は被徴用請求権について「補償金」という用語を使用し、「賠償金」という用語は使用していない。しかしその「補償」が「植民支配の合法性を前提とする補償」のみを意味するとは考えがたい。上記のように交渉の過程で双方が示した態度だけを見ても、両国政府が厳密な意味での「補償」と「賠償」を区分していたとは思えない。むしろ両国は「植民支配の不法性を前提とした賠償」も当然請求権協定の対象に含めることを相互認識していたと思われる。
(5)それだけでなく、大韓民国は請求権協定によって支給される資金使用の基本的事項を定めるために請求権資金法及び請求権申告法などを制定・施行し、日本によって労務者として徴用され1945年8月15日.以前に死亡した者の請求権を請求協定に基づいて補償する民間請求権に含め、その被徴用死亡者の申告及び補償手続を完了した。これは強制動員被害者の損害賠償請求権が請求権協定の適用対象に含まれていることを前提としたものと思われる。
そして請求権協定に関するいくつかの文書が公開された後に構成された民官共同委員会も2005年8月26日、請求権協定の法的効力について公式意見を表明したが、日本国慰安婦問題など日本政府と軍隊などの日本国家権力が関与した反人道的不法行為については請求権協定によって解決されたと見ることができないとしながらも、強制動員被害者の損害賠償請求権については「請求権協定を通じて日本から受けた無償3億ドルに強制動員被害補償問題を解決するための資金などが包括的に勘案された」とした。
さらに大韓民国は2007年12月10日の請求資金法等により行われた強制動員被者に対する補償が不十分であったという反省的な考慮から2007年の犠牲者支援法を制定・施行し、1938年 4月1日から1945年8月15日までの間に日帝によって労務者などとして国外に強制動員された犠牲者・負傷者・生還者等に対し慰労金を支給し、強制的に動員されて労務を提供したが日本企業などから支給されなかった未収金を大韓民国の通貨に換算して支給した。
このように大韓民国は請求権協定に強制動員被害者の損害賠償請求権が含まれていていることを前提として、請求権協定締結以来長期にわたり、それ従って補償などの後続措置をとってきたことが分かる。
(6)以上の内容、すなわち請求権協定及びそれに関する了解文書などの文言、請求権協定の締結経緯や締結当時の推定される当事者の意思、請求権協定の締結に従った後続措置などの各事情を総合すると、強制動員被害者の損害賠償請求権は請求権協定の適用対象に含まれると見るのが妥当である。
それにも関わらず、これと異なり原告らの被告に対する損害賠償請求権が請求権協定の適用対象に含まれていたとは言いがたいとする本件差戻し後の原審のこの部分の判断には条約の解釈に関する法理などを誤解した誤りがある。
ウ. しかし、上記のような誤りにもかかわらず、「原告らの個人請求権自体は請求権協定のみによって当然に消滅すると見ることができず、ただ請求権協定によりその請求権に関する大韓民国の外交的保護権が放棄されることにより、日本の国内措置で当該請求権が日本国内で消滅しても、大韓民国がこれを外交的に保護する手段を失うことになるだけである」という差戻し後の原審の仮定的判断は下記の理由から首肯することができる。
(1)請求権協定には、個人請求権消滅について、韓日両国政府の意思合致があったと見るだけの十分かつ明確な根拠がない。
過去に主権国家が外国と交渉をして自国の国民の財産や利益に関する事項を一括的に解決する、いわゆる一括処理協定(lump sum agreements)が国際紛争の解決・予防のための方式の一つとして採用されてきたとも見ることができる。ところが、このような協定を通じて国家が「外交的保護権(diplomatic protection)」、すなわち「自国民が外国で違法・不当な取り扱いを受けた場合、その国籍国が外交手続などを通じて外国政府に対して自国民の適切な保護や救済を求めることができる国際法上の権利」を放棄するだけでなく、個人の請求権までも完全に消滅させることができるというためには、少なくとも該当条約にこれに関する明確な根拠が必要であると言わねばならない。国家と個人が別個の法的主体であるという近代法の原理は国際法上も受け入れられているが、権利の「放棄」を認めようとするならその権利者の意思を厳格に解釈しなければならないという法律行為の解釈の一般原則によれば、個人の権利を国家が代わりに放棄する場合には、これをより厳しく解さなければならないからである。ところが請求権協定はその文言上、個人請求権自体の放棄や消滅については何の規定も置いていない。この点で連合国と日本の間で1951年9月8日に締結されたサンフランシスコ条約第14条(b)で、「連合国は、すべての請求、連合国とその国民の賠償請求及び軍の占領費用に関する請求をすべて放棄する」と定めて、明示的に請求権の放棄(waive)という表現を使用したことと区別される。もちろん請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決されたことになる」という表現が用いられはしたが、上記のような厳格解釈の必要に照らし、これを個人請求権の「放棄」や「消滅」と同じ意味とは解しがたい。
前述の証拠によれば、請求権協定締結のための交渉過程で日本は請求権協定に基づいて提供される資金と請求権との間の法律的対価関係を一貫して否定し、請求権協定を通じて個人請求権が消滅するのではなく国の外交的保護権のみが消滅するという立場を堅持した。これに対し大韓民国と日本の両国は請求権協定締結当時、今後提供される資金の性格について合意に至らないまま請求権協定を締結したとみられる。したがって請求権協定で使用された「解決されたことになる」とか、主体などを明らかしないまま「いかなる主張もできないものとする」などの文言は意図的に使用されたものといわねばならず、これを個人請求権の放棄や消滅、権利行使の制限が含まれたものと安易に判断してはならない。
このような事情等に照らすと、請求権協定での両国政府の意思は個人請求権は放棄されないことを前提に政府間だけで請求権問題が解決されたことにしようというもの、すなわち外交的保護権に限定して放棄しようというものであったと見るのが妥当である。
(2)前述のように、日本は請求権協定の直後、日本国内で大韓民国国民の日本国及びその国民に対する権利を消滅させる内容の財産権措置法を制定・施行した。こうした措置は、請求権協定だけでは大韓民国国民個人の請求権が消滅していないことを前提とするとき、初めて理解することができる。すなわち前記のように、請求権協定当時、日本は請求権協定を通じて個人請求権が消滅するのではなく国の外交的保護権のみが放棄されると見る立場であったことが明らかあり、協定の相手方である大韓民国もこのような事情を熟知していたと思われる。したがって両国の真の意思もやはり外交的保護権のみ放棄されることで一致していた見ることが合理的である。
大韓民国が1965年7月5日に発行した「日本国と大韓民国との間の条約と協定解説」には、請求権協定第2条について「財産及び請求権の問題の解決に関する条項により消滅する当方の財産及び請求権の内容を見ると、我々が最初に提示した8項目の大対日請求要綱で要求したものはすべて消滅することになり、従って被徴用者の未収金及び補償金、韓国人の対日本政府及び日本国民に対する各種請求などがすべて完全にそして最終的に消滅することになる。」とされている。これによると当時の大韓民国の立場が個人請求権も消滅するというものであったと見る余地もないとは言えない。しかし、上記のように当時の日本の立場が「外交的保護権限定放棄」であることが明白であった状況において大韓民国の内心の意思が上記のようなものであったとしても、請求権協定で個人請求権まで放棄されることについて意思の合致があったと見ることはできない。さらに後の大韓民国で請求権資金法などの補償立法を通じて強制動員被害者に対して行われた補償内容が実際の被害に比べて極めて微々たるものであった点に照らしてみても、大韓民国の意思が請求権協定を通じて個人請求権も完全に放棄させるというものであったと断定することも困難である。
(3)一括処理協定の効力と解釈と関連して国際司法裁判所(ICJ)が2012年2月3日に宣告したドイツのイタリアの主権免除事件(Jurisdictional Immunities of the State、Germany v. Italy:Greece intervening)が国際法的観点から議論されている。しかしながら、他の多くの争点はともかくとしても、1961年6月2日にイタリアと西ドイツの間で締結された「特定財産に関連する経済的・財政的な問題の解決に関する協定(Treaty on the Settlement of certain property-related、 economic and financial questions)」及び「ナチスの迫害を受けたイタリアの国民に対する補償に関する協定(Agreement on Compensation for Italian Nationals Subjected to National-Socialist Measures of Persecution)」が締結された経緯、その内容や文言が請求権協定のそれと同じではないので、請求権協定をイタリアと西ドイツの間の上記条約と単純比較することは妥当ではない。
エ. 結局、原告らの被告に対する損害賠償請求権が請求権協定の対象に含まれていないとする多数意見の立場には同意することができないが、請求権協定にもかかわらず、原告らが被告に対して強制動員被害に関する損害賠償請求権を行使することができるとする差戻し後の原審の結論は妥当である。そこにはこの部分の上告理由の主張に言うような請求権協定の効力、大韓民国国民の日本国民に対する個人請求権の行使の可能性に関する法理などを誤解した誤りはない。
10. 大法官権純一、大法官趙載淵の反対意見
ア. 大法官金昭英、大法官李東遠、大法官盧貞姫の個別意見(以下「個別意見2」という)が上告理由3について、請求権協定の解釈上原告らの損害賠償請求権が請求権協定の対象に含まれるという立場をとったことについては見解を同じくする。
しかし、個別意見2が請求権協定では大韓民国の外交的保護権のみが放棄されたとして、原告らが大韓民国において被告に対して訴訟によっての権利を行使することができると判断したことには同意できない。その理由は次の通りである。
イ. 請求権協定第2条1は、「…両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が…完全かつ最終的に解決されたことになることを確認する。」と規定している。ここにいう「完全かつ最終的に解決されたことになる」という文言の意味が何なのか、すなわち請求権協定によって両締約国がその国民の個人請求権に関する外交保護権だけを放棄したことを意味するのか、またはその請求権自体が消滅するという意味なのか、それとも両締約国の国民がもはや訴訟によって請求権を行使することができないことを意味するのかは、基本的に請求権協定の解釈に関する問題である。
(1)憲法により締結・公布された条約と一般的に承認された国際法規は、国内法と同等の効力を有する(憲法第6条第1項)。そして具体的な事件において当該法律又は法律条項の意味・内容と適用範囲を定める権限、すなわち法令の解釈・適用権限は司法権の本質的内容をなすものであり、これは大法院を最高法院とする裁判所に専属する(大法院2009年2月12日宣告2004.10289判決参照)。
請求権協定は、1965年8月14日に大韓民国国会で批准同意され、1965年12月18日に条約第172号として公布されたので、国内法と同じ効力を有する。したがって、請求権協定の意味・内容と適用範囲は、法令を最終的に解釈する権限を有する最高法院である大法院によって最終的に定める他はない。
(2)条約の解釈は、1969年に締結された「条約法に関するウィーン条約(Vienna Convention on the Law of Treaties、以下「ウィーン条約」という)」を基準とする。ウィーン条約は大韓民国に対しては1980年1月27日、日本に対しては1981年8月1日に各々発効したものであるが、その発効前に既に形成されていた国際慣習法を規定したものであるから、請求権協定を解釈する際にウィーン条約を適用しても時制法の問題はない。
ウィーン条約第31条(解釈の一般規則)によれば、条約は全文及び附属書を含む条約文の文脈及び条約の対象と目的に照らしてその条約の文言に付与される通常の意味に従って誠実に解釈しなければならない。ここにいう条約の解釈上の文脈とは、条約文の他に条約の締結に関して締約国間で行われたその条約に関する合意などを含む。そしてウィーン条約第32条(解釈の補充的手段)によれば、第31条の適用から導かれる意味を確認するため、又は第31条の規定により解釈すると意味が曖昧模糊となる場合、明らかに不合理または不当な結果をもたらす場合には、その意味を決定するために条約の準備作業または条約締結時の事情を含む解釈の補充的手段に依存することができる。
(3)請求権協定の前文は、「両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し」と述べ、第2条1は「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が…平和条約第4条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」と規定しており、第2条3は、「…一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって…いかなる主張もすることができないものとする。」と規定した。また、請求権協定の合意議事録(?)は請求権協定第2条について「同条1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題には、日韓会談において韓国側から提出された「韓国の対日請求要綱」(いわゆる8項目)の範囲に属するすべての請求が含まれており、したがつて、同対日請求要綱に関しては、いかなる主張もなしえないこととなることが確認された。」と規定し、対日請求要綱8項目の中には「被徴用韓国人の未収金、補償金およびその他の請求権の弁済請求」が含まれている。
上記のような請求権協定第2条、請求権協定の合意議事録(?)などの文言、文脈及び請求権協定の対象と目的等に照らし、請求権協定第2条をその文言に付与される通常の意味に従って解釈すれば、第2条1で「完全かつ最終的に解決されたもの」は、大韓民国及び大韓民国国民の日本および日本国民に対するすべての請求権と日本及び日本国民の大韓民国及び大韓民国国民に対するすべての請求権に関する問題であることは明らかであり、第2条3にすべての請求権について「いかなる主張もできないものとする」と規定している以上、「完全かつ最終的に解決されたことになる」という文言の意味は、両締約国はもちろん、その国民ももはや請求権を行使することができなくなったという意味であると解さなければならない。
(4)国際法上国家の外交的保護権(diplomatic protection)とは、外国で自国民が違法・不当な扱いを受けたが、現地の機関を通じた適切な権利救済が行われない場合に、最終的にその国籍国が外交手続や国際司法手続を通じて外国政府に対して自国民に対する適切な保護や救済を求めることができる権利である。外交的保護権の行使主体は被害者個人ではなくその国籍国であり、外交的保護権は国家間の権利義務に関する問題に過ぎず国民の個人の請求権の有無に直接影響を及ぼすことはない。
ところが前述のように請求権協定第2条は大韓民国の国民と日本の国民の相手方の国とその国民に対する請求権まで対象としていることが明らかであるから、請求権協定を国民個人の請求権とは関係なく両締約国が相互に外交的保護権を放棄するだけの内容の条約であるとは解しがたい。また、請求権協定第2条1に規定する「完全かつ最終的に解決される」という文言は請求権に関する問題が締約国間ではもちろんその国民の間でも完全かつ最終的に解決されたという意味に解釈するのがその文言の通常の意味に合致し、単に締約国の間で相互に外交的保護権を行使しないことにするという意味に読むことはできない。
(5)日本は請求権協定締結後、請求権協定で両締約国の国民の個人請求権が消滅するのではなく両締約国が外交的保護権のみを放棄したものであるという立場をとってきた。これは日本政府が自国の国民に対する補償義務を回避するために「在韓請求権について外交的保護権を放棄した」という立場をとったことから始まったものである。しかし下記のように大韓民国は最初から対日請求要綱8項目を提示し、強制徴用被害者に対する補償を要求し、請求権資金の分配は全的に国内法上の問題であるという立場をとり、このような立場は請求権協定締結当時まで維持された。
前述の事実関係及び記録によれば次のような事実を知ることができる。つまり、?大韓民国側は1952年 2月15日の.第1次韓日会談から8項目を日本側に提示し、1961年5月10日の第5回日韓会談予備会談の一般請求権小委員会第13回会議で、8項目のうち第5項について「強制徴用により被害を受けた個人に対する補償」を日本側に要求し、個人の被害に対する補償を要求するのかという日本側の質問に対し「国として請求するものであり、被害者個人に対する補償は国内で措置する性質のもの」という立場を表明した。 ?1961年12月15日の第6回日韓会談予備会談一般請求権小委員会の第7回会議で大韓民国側は日本側に8項目の補償として合計12億2、000万ドルを要求し、その中で強制動員に対する被害補償金を3億6、400万ドルと算定して提示した。 ?請求権協定締結直後の1965年7月5日に大韓民国政府が発行した「大韓民国と日本国との間の条約及び協定解説」には、「財産及び請求権問題の解決に関する条項により消滅する当方の財産及び請求権の内容を見ると、当方が最初に提示したところの8項目の対日請求要綱で要求したものはすべて消滅するところであり、したがって…被徴用者の未収金及び補償金、…韓国人の対日本政府及び日本国民に対する各種請求などがすべて完全かつ最終的に消滅することになるものである。」と記載されている。 ?1965年8月、チャン・キヨン経済企画院長官は、請求権協定第1条の無償3億ドルは実質的に被害国民に対する賠償的な性格を持ったものであるという趣旨の発言をした。 ?請求権協定締結後、大韓民国は請求権資金法、請求権申告法、請求権補償法、2007年および2010年の犠牲者支援法などを制定して強制徴用被害者に対する補償金を支給した。 2010年の犠牲者支援法に基づいて設置された「対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者など支援委員会」の決定(前身である「太平洋戦争前後の国外強制動員犠牲者支援委員会」の決定を含む)を通じて2016年9月頃まで支給された慰労金等の内訳を見ると、死亡。行方不明慰労金3,601億ウォン、負傷障害慰労金1,022億ウォン、未収金の支援金522億ウォン、医療支援金1人当たり年間80万ウォンなど約5,500億ウォンになる。
このような事実を総合してみると、請求権協定当時大韓民国は請求権協定により強制徴用被害者の個人請求権も消滅するか、少なくともその行使が制限されるという立場をとっていたことが分かる。したがって、請求権協定当時の両国の真の意思が外交的保護権のみ放棄するということで一致していたわけでもない。
(6)一方、国際法上戦後賠償問題などについて主権国家が外国と交渉をして自国国民の財産や利益に関する事項を国家間条約を通じて一括的に解決するいわゆる「一括処理協定(lump sum agreements)」は、国際紛争の解決予防のための方法の一つとして請求権協定締結当時国際慣習法上一般的に認められていた条約の形式である。
一括処理協定は国家が個人の請求権などを含む補償問題を一括妥結する方式であるから、その当然の前提として一括処理協定によって国家が相手国からの補償や賠償を受けた場合にはそれに応じて自国民個人の請求権は消滅するものとして処理され、この時その資金が実際には被害国民に対する補償目的に使用されなかったとしても同様とされる[国際司法裁判所(ICJ)が2012年2月3日に宣告したドイツ対イタリア主権免除事件(Jurisdictional Immunities of the State、Germany v。Italy:Greece intervening)、いわゆる「フェリーニ(Ferrini)事件」判決参照]。
請求権協定についても、大韓民国は日本から強制動員被害者の損害賠償請求権を含む対日請求要綱8項目について一括補償を受け、請求権資金を被害者に補償の方式で直接分配したり、または国民経済の発展のための基盤施設の再建等に使用することによりいわゆる「間接的に」補償する方式を採択した。このような事情に照らしてみると、請求権協定は大韓民国及びその国民の請求権などに対する補償を一括的に解決するための条約として請求権協定当時国際的に通用していた一括処理協定に該当するということができる。この点からも、請求権協定が国民の個人の請求権とは関係なく、単に両締約国が国家の外交的保護権を放棄することだけを合意した条約であるとは解釈しがたい。
ウ. 請求権協定第2条に規定している「完全かつ最終的な解決」や「いかなる主張もできないこととする」という文言の意味は、個人請求権の完全な消滅まででなくとも「大韓民国国民が日本や日本国民に対して訴訟によって権利を行使することは制限される」という意味に解釈するのが妥当である。
(1)請求権協定はその文言上の個人請求権自体の放棄や消滅について直接定めてはいない。この点でサンフランシスコ条約第14条(b)で、「連合国は、すべての補償請求、連合国とその国民の賠償請求および軍の占領費用に関する請求をすべて放棄する」と定めて明示的に請求権の放棄(waive)という表現を使用したものとは区別される。したがって請求権協定により個人請求権が実体法的に完全に消滅したり放棄されたとは解しがたいという点では個別意見2と見解を同じくする。
(2)請求権協定第2条1は請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決されたことになることを確認する」と規定しており、「完全かつ最終的な解決」に至る方式は第2条の3に規定している「いかなる主張もできないものとする。」との文言によって実現される。つまり「どのような主張もできないこと」という方法を通じて請求権問題の「完全かつ最終的な解決」を期している。ところで「いかなる主張もできないものとする」という文言の意味は前述したように請求権に関する大韓民国の外交的保護権のみを放棄するという意味に解釈することができず、かといって請求権自体が実体法的に消滅したという意味である断定することも困難である。そうであれば、「いかなる主張もできないものとする。」という文言の意味は、結局「大韓民国国民が日本や日本国民に対して訴訟によって権利を行使することが制限される」という意味に解釈するほかはない。
(3)先に見たように大韓民国は請求権協定締結後、請求権補償法、2007年及び2010年の犠牲者支援法などを制定し、強制徴用被害者らに補償金を支給した。これは請求権協定によって大韓民国の国民が訴訟によって請求権を行使することが制限された結果、大韓民国がこれを補償する目的で立法措置をしたものである。「外交的保護権限定放棄説」に従うと大韓民国が上記のような補償措置をとる理由を見出しがたい。
エ.(1)個別意見2が大韓民国で請求権資金法などの補償の立法を通じて強制動員被害者に対して行われた補償内容が実際の被害に備えて非常に不十分であったという点を請求権協定の効力を解釈する根拠に挙げていることも受け入れがたい。前記のように「一括処理協定(lump sum agreements)」によって国家が補償や賠償を受けたなら、その国民は相手国及びその国民に対して個人請求権を行使することができないのであり、これは支給された資金が実際には被害国民に対する補償の目的に使用されてなくとも変わることはないからである。
(2)日帝強占期に日本が不法な植民支配と侵略戦争遂行のために強制徴用被害者らに与えた苦痛に照らしてみると、大韓民国が被害者らに行った補償が非常に不十分なことは事実である。大韓民国は2006年3月9日の請求補償法に基づく強制動員被害者の補償が不十分であることを認め追加補償の方針を表明した後、2007年の犠牲者支援法を制定し、その後2010年の犠牲者支援法を追加制定した。しかしこのような追加的な補償措置によっても国内強制動員被害者は当初から慰労金支給対象に含まれず、国外強制動員生還者に対しては2007年の犠牲者支援法の制定当時、1人当たり500万ウォンの慰労金を支給する内容の法案が国会で議決されたが、追加的な財政負担などを理由に大統領が拒否権を行使し、結局彼らに対する慰労金支給は行われなかった。
(3)日本政府が請求権協定の交渉過程で植民支配の不法性を認めていなかった状況で大韓民国政府が請求権協定を締結したことが果たして正しかったのか等を含め、請求権協定の歴史的評価については未だ議論があることは事実だ。しかし請求権協定が憲法や国際法に違反して無効であると解するのでなければ、その内容の良否を問わずその文言と内容に従って遵守しなければならない。請求権協定により個人請求権をもはや行使できなくなることによって被害を受けた国民に、今からでも国家は正当な補償を行うべきである。大韓民国がこのような被害国民に対して負う責任は法的責任であり、これを単なる人道的・恩恵的措置とみることはできない。大韓民国は被害国民が訴訟を提起したか否かにかかわらず正当な補償がなされるようにする責務があり、このような被害国民に対して大韓民国が訴訟においてその消滅時効完成の有無を争うことはないと考える。
オ. 要するに、大韓民国の国民が日本及び日本国民に対して有する個人請求権は請求権協定によって直ちに消滅したり放棄されたわけでないが、訴訟によってこれを行使することは制限されることとなったので、原告らが日本国民である被告に対して国内で強制動員による損害賠償請求権を訴訟によって行使することもやはり制限されると解するのが妥当である。
これと異なる趣旨により判示した原審の判断には請求権協定の適用範囲及び効力等に関する法理を誤解した誤りがあり、原審が根拠とした差戻判決の請求権協定に関する見解もやはりこれに背馳する範囲内で変更すべきである。
以上のような理由から、多数意見に反対する。
11. 大法官金哉衡、大法官金善洙の多数意見に対する補充意見
ア. 原告らが主張する被告に対する損害賠償請求権、すなわち「強制動員慰謝料請求権」が請求権協定の対象に含まれていないという多数意見の立場は条約の解釈に関する一般原則に従うものであって妥当である。その具体的な理由は次の通りである。
イ. 条約の解釈の出発点は条約の文言である。当事者らが条約を通じて達成しようとした意図が文言として現れるからである。したがって条約の文言が持つ通常の意味を明らかにすることが条約の解釈において最も重要なことである。しかし当事者らが共通して意図したものとして確定された内容が条約の文言の意味と異なる場合には、その意図に応じて条約を解釈しなければならない。
この時、文言の辞典的な意味が明確でない場合には、文脈、条約の目的、条約締結過程をはじめとする締結当時の諸事情だけでなく、条約締結以降の事情も総合的に考慮して条約の意味を合理的に解釈しなければならない。ただし条約締結過程で行われた交渉過程や締結当時の事情は条約の特性上、条約を解釈するために補充的に考慮すべきである。
一方、条約が国家ではなく個人の権利を一方的に放棄するような重大な不利益を与える場合には約定の意味を厳密に解釈しなければならず、その意味が明確でない場合には個人の権利を放棄していないものと解すべきである。個人の権利を放棄する条約を締結しようとするなら、これを明確に認識して条約の文言に含ませることにより個々人がそのような事情を知ることができるようにすべきであるからである。
1969年に締結されたウィーン条約は、大韓民国に対しては1980年1月27日、日本に対しては1981年8月1日に発効したため、1965年に締結された請求権協定の解釈の基準的としてこの条約を直ちに適用することはできない。ただし条約の解釈に関するウィーン条約の主な内容は既存の国際慣習法を反映したものであると見ることができるので、請求権協定を解釈においても参考とすることができる。条約の解釈基準に関する多数意見はウィーン条約の主な内容を反映したものであるから、条約の解釈に関する一般原則と異なるものではない。ただしウィーン条約が請求権協定に直接適用されるものではないから、請求権協定を解釈する際にウィーン協約を文言にそのまま従わねばならないものではない。
ウ. 本件の主な争点は、請求権協定の前文と第2条に現れる「請求権」の意味をどのように解釈するかである。具体的には上記「請求権」に「日本政府の韓半島に対する不法な植民支配・侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する精神的損害賠償請求権」、すなわち「強制動員慰謝料請求権」が含まれるか否かが問題になる。
請求権協定では、「請求権」が何を意味するかを特に定めていない。請求権はきわめて多様な意味で使用することができる用語である。この用語に不法行為に基づく損害賠償請求権、特に本件で問題となる強制動員慰謝料請求権まで一般的に含まれると断定することはできない。
したがって請求権協定の文脈や目的なども併せて検討すべきである。まず請求権協定第2条でサンフランシスコ条約第4条(a)に明示的に言及しているから、サンフランシスコ条約第4条が請求権協定の基礎になったことには特に疑問がない。すなわち請求権協定は基本的にサンフランシスコ条約第4条(a)にいう「日本の統治から離脱した地域(大韓民国もこれに該当)の施政当局・国民と日本・日本国民の間の財産上の債権・債務関係」を解決するためのものである。ところで、このような「債権・債務関係」は日本の植民支配の不法性を前提とするものではなく、そのような不法行為に関する損害賠償請求権が含まれたものでもない。特にサンフランシスコ条約第4条(a)では「財産上の債権債務関係」について定めているので、精神的損害賠償請求権が含まれる余地はないと見るべきである。
サンフランシスコ条約を基礎として開かれた第1次韓日会談において韓国側が提示した8項目は次のとおりである。 「?1909年から1945年までの間に日本が朝鮮銀行を通じて大韓民国から搬出した地金及び地銀の返還請求、?1945年8月9日現在及びその後の日本の対朝鮮総督府債務の返済請求、?1945年8月9日以降に大韓民国にから振替または送金された金員の返還請求、?1945年8月9日現在大韓民国に本店、本社または主たる事務所がある法人の在日財産の返還請求、?大韓民国法人または大韓民国自然人の日本銀行券、被徴用韓国人の未収金、補償金およびその他の請求権の弁済請求、?韓国人の日本国または日本人に対する請求であって上記?ないし?に含まれていないものは韓日会談の成立後、個別に行使することができることを認めること、?前記の各財産または請求権から発生した各果実の返還請求、?前記返還と決済は協定成立後直ちに開始し遅くとも6ヶ月以内に完了すること」である。
上記8項目に明示的に列挙されたものはすべて財産に関するものである。したがって上記第5項で列挙されたものも、例えば徴用による労働の対価として支払われる賃金などの財産上の請求権に限定されたものであり、不法な強制徴用による慰謝料請求権まで含まれると解することはできない。その上ここに言う「徴用」が国民徴用令による徴用のみを意味するのか、それとも原告らのように募集方式または官斡旋方式で行われた強制動員まで含まれるのかも明らかではない。また第5項は「補償金」という用語を使用しているが、これは徴用が適法であるという前提で使用した用語であり、不法性を前提とした慰謝料が含まれないことが明らかである。当時の大韓民国と日本の法制では「補償」は適法な行為に起因する損失を填補するものであり、「賠償」は不法行為による損害を填補するものとして明確に区別して使用していた。請求権協定の直前に大韓民国政府が発行した「韓日会談白書」も「賠償請求は請求権問題に含まれない」と説明した。 「その他」という用語も前に列挙したものと類似した付随的なものと解するべきであるから、強制動員慰謝料請求権が含まれるとするのは行き過ぎた解釈である。
請求権協定の合意議事録(?)では、8項目の範囲に属するすべての請求が請求権協定で完全かつ最終的に「解決されるものとされる」請求権に含まれると規定しているが、前記のように上記第5項「被徴用韓国人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済請求」が日本の植民支配の不法性を前提としたものと解することができないから、強制動員慰謝料請求権がこれに含まれると解することもできない。
結局、請求権協定、請求権協定に関する合意議事録(?)の文脈、請求権協定の目的などに照らして請求権協定の文言に現れた通常の意味に従って解釈すれば、請求権協定にいう「請求権」に強制動員慰謝料請求権まで含まれるとは言いがたい。
エ. 上記のような解釈方法だけでは請求権協定の意味が明らかではなく、交渉記録と締結時の諸事情等を考慮してその意味を明らかにすべきだとしても、上記のような結論が変わることはない。
まず請求権協定締結当時の両国の意思がどのようなものであったのかを検討する必要がある。一般的な契約の解釈と同様に条約の解釈においても、外に現れた表示にもかかわらず両国の内心の意思が一致していた場合、その真意に基づいて条約の内容を解釈するのが妥当である。仮に請求権協定当時、両国とも強制動員慰謝料請求権のような日本の植民支配の不法性を前提とする請求権も請求権協定に含めることに意思が一致していたと見ることができるなら、請求権協定に言う「請求権」に強制動員慰謝料請求権も含まれると解することができる。
しかし日本政府が請求権協定当時はもちろん現在に至るまで強制動員の過程で反人道的な不法行為が犯されたことはもとより植民支配の不法性さえも認めていないことは周知の事実である。また請求権協定当時日本側が強制動員慰謝料請求権を請求権協定の対象としたと解するに足りる資料もない。当時強制動員慰謝料請求権の存在自体も認めていなかった日本政府が請求権協定にこれを含めるという内心の意思を持っていたと解することもできない。
これは請求権協定当時の大韓民国政府も同様であったと見るのが合理的である。多数意見において述べたように請求権協定の締結直前の1965年3月20日に大韓民国政府が発行した公式文書である「韓日会談白書」ではサンフランシスコ条約第4条が韓・日間の請求権問題の基礎になったと明示しており、さらに「上記第4条の対日請求権は、戦勝国の賠償請求権とは区別される。大韓民国はサンフランシスコ条約の調印国ではないため、第14条の規定により戦勝国が享有する損害と苦痛に対する賠償請求権は認められなかった。このような韓・日間の請求権問題には賠償請求を含めることができない。」という説明までしている。
一方、上記のような請求権協定締結当時の状況の他に条約締結後の事情も補充的に条約の解釈の考慮要素になりうるが、請求権協定に言う「請求権」に強制動員慰謝料請求権が含まれると解することができないということは、これによっても裏付けることができる。請求権協定以後大韓民国は請求権資金法、請求権申告法、請求補償法を通じて1977年6月30日までに被徴用死亡者8、552人に1人当り30万ウォンずつ合計25億6,560万ウォンを支給した。これは上記8項目のうち、第5項の「被徴用韓国人の未収金、補償金およびその他の請求権の弁済請求」が請求権協定の対象に含まれるによる後続措置に過ぎないと見ることができるから、強制動員慰謝料請求権に対する弁済とは言いがたい。しかもその補償対象者も「日本国によって軍人・軍属または労務者として招集または徴用され1945年8年15日以前に死亡した者」に限定されていた。また、その後大韓民国は2007年の犠牲者支援法などによりいわゆる「強制動員犠牲者」に慰労金や支援金を支給したが、当該法律では名目は「人道的次元」のものであることを明示した。このような大韓民国の措置は、請求権協定に強制動員慰謝料請求権は含まれておらず、大韓民国が請求権協定資金により強制動員慰謝料請求権者に対して法的支払い義務を負うものではないことを前提としているものと言わざるを得ない。
オ. 国家間の条約によって国民個々人が相手国や相手国の国民に対して有する権利を消滅させることが国際法上許容されるとしても、これを認めるためには当該条約でこれを明確に定めねばならない。その上本件のように国家とその所属国民が関与した反人道的な不法行為による損害賠償請求権、その中でも精神的損害に対する慰謝料請求権の消滅のような重大な効果を与えようとする場合には条約の意味をより厳密に解釈しなければならない。
サンフランシスコ条約第14条が日本によって発生した「損害と苦痛」に対する「賠償請求権」とその「放棄」を明確に定めているのとは異なり、請求権協定は「財産上の債権.債務関係」のみに言及しているだけであり、請求権協定の対象に不法行為による「損害と苦痛」に対する「賠償請求権」が含まれるとか、その賠償請求権の「放棄」を明確に定めてはいない。
日本政府の韓半島に対する不法な植民支配と侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為により動員され、人間としての尊厳と価値を尊重されないままあらゆる労働を強要された被害者である原告らは、精神的損害賠償を受けられずに依然として苦痛を受けている。大韓民国政府と日本政府が強制動員被害者たちの精神的苦痛を過度に軽視し、その実像を調査・確認しようとする努力すらしないまま請求権協定を締結した可能性もある。請求権協定で強制動員慰謝料請求権について明確に定めていない責任は協定を締結した当事者らが負担すべきであり、これを被害者らに転嫁してはならない。
以上のような理由から、多数意見の論拠を補充しようとするものである。
裁判長 大法院長 金命洙
大法官 金昭英
大法官 曺喜大
大法官 権純一
大法官 朴商玉
大法官 李起宅
大法官 金哉衡
大法官 趙載淵
大法官 朴貞ファ(木へんに化)
大法官 閔裕淑
大法官 金善洙
大法官 李東遠
大法官 盧貞姫
(2018年11月6日)
10月30日韓国大法院(最高裁に相当する)の徴用工判決。原告である元徴用工の、被告新日鉄住金に対する「強制動員慰謝料請求」を認容した。
この判決に対する日本社会の世論が条件反射的に反発しあるいは動揺している事態をたいへん危ういものと思わざるを得ない。政権や右派勢力がことさらに騒ぎ立てるのは異とするに足りないが、日本社会の少なからぬ部分が対韓世論硬化の動きに乗じられていることには警戒を要する。まずは、同判決を正確に理解することが必要だと思う。それが、「真摯な理解を」というタイトルの所以である。判決は、けっして奇矯でも、反日世論迎合でもない。法論理として、筋が通っており、条理にかなっていることも理解しなけばならない。
昨日のブログは、時間の足りないなか急いで書いた。文章が練れていない生硬な読みにくさがあるし、判決の全体像を語ってもいない。あらためて、大法院広報官室の本判決に関する「報道資料」(日本語)にもとづいて、紹介記事の続編を書き足したい。
同事件において、被告側は「原告の請求権は日韓請求権協定(1965年)の締結によってすべて消滅した」と抗弁した。この抗弁の成否、つまり、「日韓請求権協定で原告らの損害賠償請求権が消滅したと見ることができるか否か(上告理由第3)」を判決は核心的争点と位置づけている。
この核心的争点における被告の抗弁の根拠は、同請求権協定2条第1項「両締約国及びその国民間の請求権に関する問題が…完全かつ最終的に解決されたことになるということを確認する」、及び同条3項「一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対する全ての請求権として同日以前に発生した事由に起因するものに関しては、如何なる主張もできないことにする」との文言が、原告ら元徴用工の被告企業に対する一切の請求権を含むものであって、「解決済み」で、「如何なる主張もできないことになっている」ということにある。
しかし、この被告の抗弁を大法院は斥けた。その理由を、多数意見は「協定交渉の経過に鑑みて、原告の被告会社に対する『強制動員慰謝料請求権』は、協定2条1項の『両締約国の国民間の請求権』には含まれない」とし、だから同条約締結によって原告の請求権は消滅していない、との判断を示した。これは、論理としては分かり易いもので、昨日のブログで詳細に紹介したとおりである。
https://article9.jp/wordpress/?p=11369
この多数意見とは反対に、請求権協定における「両締約国の国民間の請求権」には、本件の「強制動員慰謝料請求権」も含まれる、とする5名の個別意見がある。
そのうちの2人は、「だから、協定締結の効果として、韓国国内で強制動員による損害賠償請求権を訴として行使することも制限される」「結論として、原判決を破棄して原審に差し戻す」という意見。要するに、原告敗訴の意見。いま、日本政府や産経などが主張しているとおりの結論。
残る3人の意見は、違ったものである。結論から言えば、「強制動員慰謝料請求権」も、「解決済み」ではあるが、解決済みの意味は、国家間の問題としてだけのことで、国の国に対する権利は放棄されているものの、「個々の個人が持つ請求権は、この放棄の限りにあらず」ということなのだ。実は、この見解、日本政府の見解と同じなのだ。多数意見と理由を異にするが、上告棄却で原告徴用工勝訴の結論は同じものとなる。日本政府も反対しようがないのだ。
「報道資料」は、この3裁判官意見をこう紹介している。
「原告らの損害賠償請求権は請求権協定の対象に含まれると解するべきである。ただし原告ら個人の請求権自体が請求権協定によって当然消滅すると解することはできず、請求権協定により、その請求権に関する大韓民国の外交的保護権のみが放棄されたに過ぎない。したがって原告らは依然として大韓民国において被告に対して訴によって権利を行使することができる。」
この3裁判官見解では、「請求権協定の締結によって『外交的保護権』は放棄された」が、「原告ら個人の被告企業に対する『請求権自体』は、請求権協定によって消滅していない」ということになっている。だから、韓国内での裁判による権利行使は可能という結論なのだ。
『請求権自体』とは異なる、『外交的保護権』という、一般にはなじみの薄い概念がキーワードとなっている。
『外交的保護権』(あるいは、「外交保護権」)とは、大法院の広報部の「報道資料」の表現によれば、
「自国民が外国で違法・不当な扱いを受けた場合、その国籍国が外交手続きなどを通じて、外国政府を相手に自国民の保護や救済を求めることができる国際法上の権利」と解説されている。
法律学小辞典(有斐閣)を引用すれば、
「自国民が他国によってその身体や財産を侵害され損害を被った場合に、その者の本国が加害国に対して適切な救済を与えるよう要求すること。国家がもつこのような権利を外交保護権という。」
この裁判官3人の意見は、
「原告らの個人請求権自体は請求権協定だけでは当然消滅すると見ることができず、ただ請求権協定によってその請求権に関する大韓民国の外交的保護権が放棄されることにより、日本の国内措置により当該請求権が日本国内で消滅したことにはなるが、その意味するところは、大韓民国がこれを外交的に保護する手段を失うことになるだけである。」ということ。
つまり、国家は自国民の特定の権利については、国民に代わって相手国に対して救済を求める国家自身としての権利をもつ。まさしく、徴用工の日本企業に対する請求権はそのようなもので、韓国が日本に対して「自国民である徴用工の権利について適切な救済を与えるよう」要求する国家としての権利をもっていた。この権利が外交保護権。しかし、65年請求権協定によってその「国家(韓国)の国家(日本)に対する権利」は消滅したのだ。しかし、「この国家間の協定によって、個人の権利が消滅させられたわけではない」というわけだ。
「報道資料」には、その理由としてこんな説明が付されている。
「請求権協定には、外交的保護権の放棄にとどまらず「個人請求権」の消滅について日韓両国政府の意思の合致があったと見るだけの十分かつ明確な根拠がない。」「国家と個人が別個の法的主体であるという近代法の原理は、国際法上も受け入れられているが、権利の『放棄』は、その権利者の意思を厳格に解釈しなければならないという法律行為の解釈の一般原則によるとき、個人の権利を国家が代わりに放棄する場合には、これをさらに厳格に解釈すべきである。」「請求権協定では『放棄(waive)』という用語が使用されていない。」
さらに重要なのは、以下の日本側の意思についての指摘である。
「当時の日本は請求権協定により個人請求権が消滅するのではなく国の外交的保護権のみ放棄されると解する立場であったことが明らかである。」「日本は請求権協定直後、日本国内で大韓民国国民の日本国及びその国民に対する権利を消滅させる内容の財産権措置法を制定・施行した。このような措置は、請求権協定だけでは大韓民国国民個人の請求権が消滅していないことを前提とするとき、初めて理解できる。」
実はこの点は、日本政府がこれまで国会答弁などで公式に繰り返し表明してきたことなのだ。よく引用されるのは、1991年8月27日参院予算委員会における、当時の柳井俊二外務省条約局長答弁。
大事なところだ。正確に引用しておこう。清水澄子委員の質問に対する、政府委員谷野作太郎アジア局長と柳井俊二外務省条約局長の各答弁。
○清水澄子 そこで、今おっしゃいましたように、政府間(日韓間)は円滑である、それでは民間の間でも円滑でなければならないと思いますが、これまで請求権は解決済みとされてまいりましたが、今後も民間の請求権は一切認めない方針を貫くおつもりでございますか。
○政府委員(谷野作太郎君) 先ほど申し上げたことの繰り返しになりますが、政府と政府との間におきましてはこの問題は決着済みという立場でございます。
○政府委員(柳井俊二君) ただいまアジア局長から御答弁申し上げたことに尽きると思いますけれども、あえて私の方から若干補足させていただきますと、先生御承知のとおり、いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。
その意味するところでございますが、日韓両国間において存在しておりましたそれぞれの国民の請求権を含めて解決したということでございますけれども、これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます。
極めて明瞭に、日韓請求権協定によって「最終かつ完全に解決し」「消滅した」のは、国家が有する外交保護権であって、個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではないことが述べられている。だから、個人が国内法に基づいて訴訟提起することは、当然に可能ということになる。
1992年2月26日衆議院外務委員会での柳井俊二外務省条約局長答弁は、さらに踏み込んでいる。質問者は土井たか子。さすがに切り込んだ質問をしている。
○柳井政府委員 … …
しからばその個人のいわゆる請求権というものをどう処理したかということになりますが、この協定におきましてはいわゆる外交保護権を放棄したということでございまして、韓国の方々について申し上げれば、韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求を提起するということまでは妨げていない。しかし、日韓両国間で外交的にこれを取り上げるということは、外交保護権を放棄しておりますからそれはできない、こういうことでございます。
○土井委員 (あなたは、)るるわかりにくい御説明をなさるのが得意なんですが、これは簡単に言えば、請求権放棄というのは、政府自身が持つ請求権を放棄する。政府が国民の持つ請求権のために発動できる外交保護権の行使を放棄する。このことであぅて、個人の持つ請求権について政府が勝手に処分することはできないということも片や言わなきやいけないでしょう、これは。今ここ(日韓請求権協定)で請求権として放棄しているのは、政府白身が持つ請求権、政府が国民の持つ請求権に取ってかわって外交保護権を発動するというその権利、これでしょう。だから、個々の個人が持つ請求権というのは生きている。個々の個人の持つ請求権というのはこの放棄の限りにあらず、これははっきり認められると思いますが、いかがですか。
○柳井政府委員 ただいま土井先生が言われましたこと、基本的に私、正確であると思います。この条約上は、国の請求権、国自身が持っている請求権を放棄した。そして個人については、その国民については国の権利として持っている外交保護権を放棄した。したがって、この条約上は個人の請求権を直接消滅させたものではないということでございます。
ただ、先ほど若干長く答弁させていただきましたのは、もう繰り返しませんけれども、日韓の条約の場合には、それを受けて、国内法によって、国内法上の根拠のある請求権というものはそれは消滅させたということが若干ほかの条約の場合と違うということでございます。したがいまして、その国内法によって消滅させていない請求権はしからば何かということになりますが、これはその個人が請求を提起する権利と言ってもいいと思いますが、日本の国内裁判所に韓国の関係者の方々が訴えて出るというようなことまでは妨げていないということでございます。
同様の問題は、ソ連との間でも、中国との間でも起きている。
1991年3月26日参議院内閣委員会での、シベリア抑留者に対する質疑では、「条約上、国が放棄をしても個々人がソ連政府に対して請求する権利はある、こういうふうに考えられますが、本人または遺族の人が個々に賃金を請求する権利はある、こういうことでいいですか」という質問に対して、高島有終外務大臣官房審議官が、こう述べている。
私ども繰り返し申し上げております点は、日ソ共同宣言第六項におきます請求権の放棄という点は、国家自身の請求権及び国家が自動的に持っておると考えられております外交保護権の放棄ということでございます。したがいまして、我が国国民個人からソ連またはその国民に対する請求権までも放棄したものではないというふうに考えております。
国家間で請求権の問題が解決されたとしても、個人の請求権を消滅させることにはならない。このことは、韓国・ソ連・中国との関係において、日本政府自身が繰り返し言明してきたことなのだ。
徴用工訴訟・韓国大法院判決を法的に批判することは、少なくも日本政府のなし得るところではない。22万人と言われる強制動員された徴用工。過去の日本がいかに大規模に、苛酷で非人道的な振る舞いを隣国の人々にしたのか。まず、その訴えに真摯に耳を傾けることを行わない限り、公正な解決はあり得ない。
また、政府も企業も肝に銘じなければならない。戦争も植民地支配も、けっしてペイしないものであることを。ツケは必ず回ってくる。それは、けっして安いものではあり得ないのだ。
(2018年11月2日)
一昨日(10月30日)、韓国大法院(最高裁に相当する)は、元徴用工が新日鉄住金を被告として起こした訴訟で被告に賠償を命じた原審判決を支持して確定させた。6年前の差戻し判決時から予想されていたとおりの内容の判決であって、いまさら大騒ぎすることではない。自国の判決であれ、他国の判決であれ、言論による判決批判は自由ではある。しかし、偏狭なナショナリズムから、大仰にその不当を騒いでみせるのははしたない。
歴史認識の如何によって、この判決に対する評価が分かれている。朝鮮(韓国)に対する旧天皇制政府の苛酷な植民地支配を否定的に捉える立場からは冷静にこの事態を受けとめ、歴史の反省を欠く勢力がことさらに憤懣を煽ってことを大きくしようとしている。
昨日(10月31日)の産経「主張」が、右派勢力の判決批判の典型だろう。「『徴用工』賠償命令 抗議だけでは済まされぬ」。抗議だけでなく、何をしろというのだろうか。これに対する批判を試みたい。
戦後築いてきた日韓関係を壊す不当な判決である。元徴用工が起こした訴訟で韓国最高裁が日本企業に賠償を命じたが、受け入れられない。
「戦後築いてきた日韓関係」とはいったい何だったのか。誰と誰が、どのような「日韓関係」を築いてきたというのだろうか。いま、あらためてその内実を問い直さねばなない。徴用工だけでなく、従軍「慰安婦」、在韓被爆者、3・1事件被害、関東大震災時の虐殺被害にも、そして、?現在なお続く在日差別やヘイトスピーチまで、真摯な謝罪や対応、被害補償の必要な問題は山積している。これを拒み続けた「戦後日韓関係」ではなかったか。清算できていない過去は、問われ続けざるを得ないのだ。
判決は、新日鉄住金に対するものである。同社は、この判決を受け容れざるを得ない。産経や右翼勢力が「受け入れられない」と言うのは、新日鉄住金に対して、「受け入れるな」という威嚇にほかならない。これは、明らかな越権行為である。
河野太郎外相は「友好関係の法的基盤を根本から覆す」とし、韓国の駐日大使を呼び抗議したがそれだけで足りるのか。政府は前面に立ち、いわれなき要求に拒否を貫く明確な行動を取るべきだ。
河野太郎の「友好関係の法的基盤を根本から覆す」はよく分からない言い回し。私の耳には、「お宅の国は、近代的な司法制度などは整備されていないお国ですよね。裁判の内容は、政府の意向によってどうにでもなるはずでしょう。あんな裁判を出させないようにすることが、お互いの国の権力者同士の友好関係の法的基盤なのですから、政府が手を回して判決を変えなさい。」との恫喝に聞こえる。
河野太郎は、砂川事件判決を思い浮かべていただろうか。1959年3月、東京地裁(裁判長・伊達秋雄)は、安保条約に基づく米軍の駐留を違憲とし、駐留軍のための刑事特別法の効力を否定した無罪判決を言い渡した。
この判決をアメリカは、「友好関係の法的基盤を根本から覆す」事態と受けとめ、駐日アメリカ大使を通じて田中耕太郎最高裁長官に働きかけた。この判決を覆す理論の提供までしたのだ。その結果、「友好関係の法的基盤を根本から覆す」事態は回避されて、最高裁はその年の内に全員一致の大法廷逆転判決を言い渡している。
これが河野太郎の言う、「友好関係の法的基盤」なのだ。しかし、21世紀の独立国韓国の司法は、「アメリカ植民地」下の20世紀日本の司法とは違うことを見誤っているのではないか。
韓国人4人が新日鉄住金(旧新日本製鉄)を相手取った訴訟の差し戻し上告審で、「植民地支配や侵略戦争遂行と直結した反人道的な不法行為」などと決めつけ、個人の請求権を認めた。
史実を歪(ゆが)め、国同士の約束を無視する判決こそ法に反し、韓国司法の信頼を著しく傷つける。
同判決は、徴用工個人の請求権一般を論じていない。「日本政府の韓半島に対する不法な植民地支配と侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とした強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権」だけを論じている。そして、限定されたこの「日本企業に対する慰謝料請求権」は、日韓請求権協定の対象に含まれていないと判断したのだ。史実を歪めてもいないし、国同士の約束を無視する判決でもない。「同判決が法に反し、韓国司法の信頼を著しく傷つける」という産経の主張は、判決に対する嫌悪感だけは分かるが、そもそも何を言っているのか理解できない。同判決が反しているという「法」とは何のことだ。韓国司法が誰に対する信頼を傷つけているというのか。筆の勢いによる書き過ぎ以外のなにものでもなかろう。
産経は、2010年の日韓併合から45年8月までの天皇制日本による朝鮮支配は違法でも反人道的でもないとい言いたいのだろう。実は、このことが法的解釈を離れた最大の問題点なのだ。「戦時徴用は当時の法令(国民徴用令)に基づき合法的に行われた勤労動員であり、韓国最高裁の判断は明らかに誤っている」と言ってのける産経主張は、意見の違いの拠って来たるところを明らかにしてくれている。
戦後賠償問題は、1965(昭和40)年の日韓国交正常化に伴う協定で、日本が無償供与3億ドル、有償2億ドルを約束し、「完全かつ最終的に解決された」と明記された。無償3億ドルに個人の補償問題の解決金も含まれる。
法的な問題はまさにここだ。「無償3億ドルに個人の補償問題の解決金も含まれるか」が、韓国の法廷で争われた。全員一致ではなかったが、大法院の多数意見が、「本件不法行為による慰謝料請求権は、日韓請求権協定における個人の補償問題の解決金に含まれない」と明確に判断した。6年前の大法院差戻し判決と同じ判断。旧日鐵は事実上この時に敗訴したのだ。
大法院広報官室は、判決言い渡し直後に報道資料として日本語による判決解説を発表している。A4・11頁の丁寧な内容。日本語としてはややこなれていない感もあるが、煩瑣を厭わず、できるだけ正確に要約しておきたい。
同判決の主要争点は4点に整理されている。
? 原告に対する日本の裁判所の判決の効力と既判力 (上告理由1点)
? 被告が旧日本製鉄の債務を承継して負担するのか否か (上告理由2点)
? 日韓請求権協定で原告らの損害賠償請求権が消滅したと見ることができるか否か (上告理由3点)
? 被告が消滅時効完成の抗弁をすることができるか (上告理由4点)
判決は、上記の「? 日韓請求権協定で原告らの損害賠償請求権が消滅したと見ることができるか」を「核心的争点」とし、報道資料は丁寧な解説をしている。
上記?の争点については、下記のとおり大法官(最高裁裁判官)間で見解が分かれた。
● 請求権協定は、
前文において、「大韓民国と日本国は、両国及び両国国民の財産と両国及び両国国民間の請求権に関する問題を解決することを希望し…”と定めた。
第1条において、日本が大韓民国に3億ドルを無償で提供し、2億ドルの借款を行う事にすると定め、続いて
第2条 1項で“…両締約国及びその国民間の請求権に関する問題が… 完全かつ最終的に解決されたことになるということを確認する。”と定めた。
第2条3項では“…一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対する全ての請求権として同日以前に発生した事由に起因するものに関しては、如何なる主張もできないことにする。”と定めた。
● 請求権協定に対する合意議事録(?)では、“…請求権に関する問題には韓日会談で韓国側から提出された対日請求要綱‘8項目’の範囲に属する全ての請求が含まれており、したがって同対日請求要綱に関しては如何なる主張もできなくなることを確認した。”とした。
● このような請求権協定などの解釈上、
1)原告らが主張する慰謝料請求権が請求権協定の適用対象に含まれたと見ることができるのか、
2)含まれるとしたら、それによる効力はどうなるのか、すなわち、権利自体が消滅するのか、外交的保護権だけが消滅するのか、そうでなければ実体法上消滅するのではないが、権利行使が制限されることになるのかなどが本件の争点である。
以上のように問題を整理して、判決の多数意見を次のように紹介している。
多数意見:原告らの慰謝料請求権は請求権協定の適用対象に含まれない
本件で問題になる原告らの損害賠償請求権は、日本政府の韓半島に対する不法的な植民支配及び侵略戦争の遂行と直結された日本企業の反人道的な不法行為を前提にする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権(以下「強制動員慰謝料請求権」)である(未払い賃金や補償金を求めるものではない)。これは下記のような差戻し後の第2審判決の事実認定に基づくものである
● 日本政府は日中戦争と太平洋戦争など、不法的な侵略戦争の遂行過程で、基幹軍需事業体である日本の製鉄所に必要な人力を確保するため、長期的な計画を立てて組織的に人力を動員し、核心的な基幹軍需事業体の地位にあった旧日本製鉄は、鉄鋼統制会に主導的に参加するなど、日本政府の上記のような人力動員政策に積極的に協力し人力を拡充した
● 原告らは当時韓半島と韓国民たちが日本の不法的で爆圧的な支配を受けていた状況で、将来日本で処することになる労働内容や環境についてよく分からないまま、日本政府と旧日本製鉄の上記のような組職的な欺罔によって動員された
● なおかつ原告らは成年に至っていない幼いときに家族と別れ、生命や身体に危害を被る可能性が非常に高い劣悪な環境で危険な労働に従事し、具体的な賃金額も分からないまま強制的に貯金をしなければならなかったし、日本政府の残酷な戦時総動員体制で外出が制限され、常時監視を受け脱出が不可能であったし、脱出を試みたのがばれた場合、残酷に殴打を受けたりもした
このような「強制動員慰謝料請求権」は、請求権協定の適用対象に含まれるとは言えない
● 請求権協定は日本の不法的植民支配に対する賠償を請求するための交渉ではなく、基本的にサンフランシスコ条約第4条に基づき韓日両国間の財政的・民事的債権・債務関係を政治的合意によって解決するものであった
サンフランシスコ条約によって開催された第1次韓日会談で、いわゆる‘8項目’が提示されたが、これは基本的に韓・日両国間の財政的・民事的債務関係に関することであった。上記8項目のうち、第5項に‘被徴用韓国人の未収金、補償金及びその他請求権の弁済請求’という文句があるが、これも日本植民支配の不法性を前提にするものではなかった。
1965.3.20.大韓民国政府が発刊した‘韓日会談白書’によれば、サンフランシスコ条約第4条が韓・日間請求権問題の基礎になったと明示しており、更には“上記第4条の対日請求権は勝戦国の賠償請求権と区別される。韓国はサンフランシスコ条約の調印当事国ではなく第14条規定による戦勝国が享受する‘損害及び苦痛’に対する賠償請求権を認められることができなかった。このような韓・日韓請求権問題には賠償請求を含ませることができない。”と説明している
請求権協定文やその付属書のどこにも日本の植民支配の不法性を言及する内容は全くない
● 請求権協定第1条によって日本政府が大韓民国政府に支給した経済協力資金(無償3億ドル、有償2億ドル)は、第2条による権利問題の解決と法的な対価関係があると見られるかも明らかではない
2005年民官共同委員会の発表などを通じて分かる大韓民国政府の立場も、政府が受領した無償資金のうち、相当金額を強制動員被害者の救済に使わなければならない責任が‘道義的責任’に過ぎないということである
● 請求権協定の交渉過程で日本政府は植民支配の不法性を認めないまま、強制動員被害の法的賠償を基本的に否認し、これによって韓日両国の政府は日帝の韓半島支配の性格に関して合意に至ることができなかったが、このような状況で強制動員慰謝料請求権が請求権協定の適用対象に含まれたとするのは難しい。
要するに、「幼いときに家族と別れ、生命や身体に危害を被る可能性が非常に高い劣悪な環境で危険な労働に従事し、具体的な賃金額も分からないまま強制的に貯金をしなければならなかったし、日本政府の残酷な戦時総動員体制で外出が制限され、常時監視を受け脱出が不可能であったし、脱出を試みたのがばれた場合、残酷に殴打を受けたりもした」という態様の「強制動員慰謝料請求権」は、請求権協定の適用対象に含まれるとは言えない。だから、この条約締結によって消滅していないのだという。
あとは、多くを語る必要はない。主権国家の司法部による国際条約の解釈に批判の意見はあり得ても、受容し尊重するしか途はない。むしろ、あらためて日本の植民地支配の実態を見つめ直し、その負の歴史を清算し得ていないことを再認識すべきなのだ。
その上でのことだが、日韓両国の真摯な再協議で、両国関係の再構築に知恵を絞るべきが至当と言うべきだろう。その場合に、まず考えられるのは、日韓請求権協定3条に基づく仲裁手続である。
念のため、抜粋しておこう。
第3条
1項 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
2項 前項の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から30日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された仲裁委員が当該期間の後の30日の期間内に合意する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。
3項 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが30日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
4項 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。
かつて韓国の憲法裁判所は、慰安婦問題について、下記のような決定を出したことがある(2011年8月30日)。事案は、元従軍「慰安婦」とされた人々が請求人(原告)となって、外交通商部長官・現外交部(外務大臣に相当))を相手に、 日韓請求権協定3条に基づく仲裁手続をしないことの違憲確認を求めたもの。
その主文が、以下のとおりである。
請求人ら(原告・元「慰安婦」)が日本国に対して有する日本軍慰安婦としての賠償請求権が「日韓請求権協定」第2条第1項により消滅したか否かに関する日韓両国間の解釈上の紛争を上記協定第3条が定めた手続に従い解決していない被請求人(外交通商部長官・現外交部(外務大臣に相当))の不作為は,違憲であることを確認する。
これは、憲法裁判所ならではの主文であり、韓国国内での効力しか持たない。いま、両国関係の再構築のために、この仲裁手続の活用を真摯に模索すべきではないだろうか。
(2018年11月1日)
昨日(7月15日)から今日の各紙が、韓国の最低賃金アップを報道している。来年(2019年)度の最低賃金額が、時給8350ウオン(約835円)になる模様とのこと。19年1月から全国一律に施行される。その引き上げ率は10.9%。今年に続く二桁台となったことに瞠目せざるを得ない。同国の全国民こぞって歓迎であるはずはないが、なるほど政権が代わるということはこういうことなのだ。
この最賃引き上げは、文在寅の大統領選出馬に当たっての主要公約の一つだった。2020年には、最低賃金を時給10000ウオンにするというのだ。当時(17年)の最賃が6470ウォン。これを3年で55%引き上げるという公約。
その後の推移は以下のとおり。
2017年 6470ウォン
2018年 7530ウォン(16.4%増)
2019年 8350ウォン(10.9%増) 予定
2020年 未定
もちろん、賃金は労使の交渉で決まるのが本筋である。しかし、労使の交渉に任せておくだけでは、交渉力極めて脆弱な最底辺労働者の困窮が避けがたい。そこに労働条件の最低規準を保障する社会政策的な保護の施策が必要となる。それが、労働基準法であり、最低賃金制度である。労働条件の最低規準をどう定めるか。それは、その社会における労働者階層の政治意識の成熟度と政治的力量如何による。
「ひろばユニオン」(18年5月号)「韓国最賃事情と労組の活動(上)」(金美珍)によると、最賃のアップは、韓国労組全体の取り組みとなっているとのことで、けっして文政権が独走しているのではないという。「18年1月からの最賃(時給7530ウォン)引き上げによって全賃金労働者の18%、約277万人が直接影響を受けると推定される。主に若年層、60歳以上の高齢層、女性、非正規労働者がこれに含まれる。」という。大統領の支持が揺るがないはずだ。
東京都の現在の最低賃金は、時給958円。17年10月1日に引き上げられているが、引き上げ幅は26円。率にして2.79%である。韓国の最賃引き上げ率は、東京の5倍となるわけだ。かなり無理な引き上げではないか、との思いが先に来る。社会に歪みをもたらしている面も多々あるのでは。もちろん、雇用の機会を狭めているとの批判も免れないだろう。それにしても、底辺の労働者にはこの上ない朗報。
金美珍記事はこう解説している。
? 18年の最賃額はなぜ大幅に引き上げられたのか?
? その背景としてまず、17年に誕生した文在寅(ムン・ジエイン)政権による新たな経済政策パラダイムヘの転換があげられる。当選直後から、文政権は経済不平等の克服を重要な政策課題と提示し、「人が中心となる国民成長の時代を開く」ため「所得主導の成長」を主要経済政策の方向として打ち出した。
? 「所得主導の成長」とは、質の良い仕事を提供することで家計の所得と消費を増やし、これが企業の生産と投資の増大、ひいては国家経済の健全な成長につながるという好循環経済のビジョンである。
文大統領は、選挙期から「2020年最低賃金1万ウォン(約1千円)」を公約として掲げ、政権交代後にも「所得主導の成長」の核心政策として最賃引き上げを強調し、家計所得の増大を試みている。
なるほど、アベノミクスとは正反対の発想。大企業と富者が儲かるように経済をまわせば、いずれは底辺の労働者にも、おこぼれがまわってくるというトリクルダウン論はとらない。真っ先に、最底辺の労働者の賃金を押し上げることで経済全体の活性化をはかろうというのだ。日韓、まったく逆の実験が進行していることになる。これなら、韓国の民衆は、自分たちの政府、自分たちの政権と考えることができるだろう。日本の大企業が、安倍政権を、自分たちの政府、自分たちの政権と考えている如くに。
韓国の最大紙「朝鮮日報」日本語版(7月15日23時11分)を引用しておこう。
「韓国の最低賃金10.9%引き上げへ、事実上1000円超」
2019年度の韓国の最低賃金が今年より10.9%(820ウォン)高い時給8350ウォン(約829円)に決定された。大多数の勤労者に支給が義務付けられている週休手当も含めると、最低賃金は1万30ウォンとなり、1万ウォンの大台を超える。
最低賃金委員会は14日未明、雇用者側の委員9人全員が欠席したまま、世宗市で第15回会合を開いた。月給換算では174万5150ウォン(月174時間労働、週休手当含む)で、現在よりも17万1380ウォン上昇する。
会合には公益委員9人、韓国労働組合総連盟(韓国労総)所属の労働者側委員5人の計14人のみが出席し、公益委員が示した案(8530ウォン)と労働者側が示した案(8680ウォン、15.2%引き上げ)をそれぞれ採決した結果、公益委員案を採択した。公益委員案は8票、勤労者委員案は6票を獲得した。最低賃金委で雇用者側の委員全員が欠席したまま、最低賃金が決定されたのは1991年以来27年ぶりだ。
最低賃金委によると、今回の引き上げで、来年には韓国の勤労者の4人に1人(25%)に相当する500万5000人の賃金が上昇する。
文在寅(ムン・ジェイン)政権が発足した昨年時点で6470ウォンだった最低賃金は2年間で29.1%上昇する計算になる。最低賃金委の統計を見ると、最低賃金が6470ウォンだった昨年にも勤労者全体の13.3%は法定最低賃金を受け取れていない。こうした中、最低賃金が2年で29.1%も引き上げられたことで、最低賃金を支払えない企業、結果的に違法状態に追い込まれる事業者が続出しかねないとの指摘もある。
この最低賃金増額が、韓国の経済社会を揺るがす大問題であることがよく分かる。経済が、政治的強制だけでまわるものではなかろうが、トリクルダウンではなく、ボトムアップをスターターとする実験。この成り行きを見守り、そして学びたいものと思う。
(2018年7月16日)
植村隆元朝日新聞記者が、櫻井よしこらを訴えた名誉毀損損害賠償請求訴訟(札幌地裁)が先週の金曜日(7月6日)に結審した。判決言渡は11月9日の予定。原告・弁護団そして支援者は意気軒昂である。
櫻井よしこや西岡力らは、産経や週刊文春、WiLLなどを舞台に、植村隆を「捏造記者」として攻撃した。櫻井や西岡に煽動されたネット右翼が、植村本人だけでなく、その家族や勤務先の北星学園までを標的に攻撃して、大きな社会問題となった。問題とされた植村隆の朝日の記事は、1991年8月のもの。常軌を逸したバッシングというほかはない。
ことは表現の自由やジャーナリズムのありかたにとどまらない。従軍慰安婦をめぐる歴史修正主義の跋扈を許すのか、安倍政権を押し上げた右翼勢力の民族差別やリベラル派勢力への攻撃を默過するのか、という背景をもっている。
私も、同期の友人たちと語らって、植村・北星バッシングへの反撃の声をあげた。そのときの率直な気持は、この社会の動向に、薄気味悪さだけでなく恐ろしさを感じていた。伝えられている、あのマッカーシズムの雰囲気を嗅ぎ取らざるを得なかったのだ。この訴訟、この判決は、この社会の健全さを占うものとしての重みをもっている。
リベラルバネが多少は働いて、いま櫻井よしこや西岡力の影響力は明らかに落ちてきている。判決が、植村ではなく櫻井よしここそが「捏造ジャーナリスト」であることを明らかにするものとなるよう期待したい。
「植村裁判を支える市民の会」が立派なホームページを作っている。
http://sasaerukai.blogspot.com/
そのサイトから、結審(2018年7月6日)の法廷と、2年前3か月前の第1回法廷(2016年4月22日)での、原告植村隆渾身の意見陳述を引用しておきたい。
植村の「私は捏造記者ではありません」との痛切な訴えは、歴史を捏造し修正しようとする者の鋭い指弾ともなっている。
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結審(2018年7月6日)法廷での意見陳述
今年3月、支援メンバーらの前で、直前に迫った本人尋問の準備をしていました。「なぜ、当該記事を書いたのか」、背景説明をしていました。こんな内容でした。
私は高知の田舎町で、母一人子一人の家で育ちました。豊かな暮らしではありませんでした。小さな町でも、在日朝鮮人や被差別部落の人びとへの理不尽な差別がありました。そんな中で、「自分は立場の弱い人々の側に立とう。決して差別する側に立たない」と決意しました。そして、その延長線上に、慰安婦問題の取材があったと説明していました。
その時です。突然、涙があふれ、止まらなくなり、嗚咽してしまいました。
新聞記者となり、差別のない社会、人権が守られる社会をつくりたいと思って、記事を書いてきました。それがなぜ、こんな理不尽なバッシングにあい、日本での大学教員の道を奪われたのでしょうか。なぜ、娘を殺すという脅迫状まで、送られて来なければならなかったのでしょうか。なぜ、私へのバッシングに北星学園大学の教職員や学生が巻き込まれ、爆破や殺害の予告まで受けなければならなかったのでしょうか。「捏造記者」と言われ、それによって引き起こされた様々な苦難を一気に思い出し、涙がとめどなく流れたのでした。強いストレス体験の後のフラッシュバックだったのかもしれません。
本人尋問が迫るにつれ、悔しさと共に緊張と恐怖感が増してきました。反対尋問では再び、あのバッシングの時のような「悪意」「憎悪」にさらされるだろうと思ったからです。
「そうだ、金学順(キム・ハクスン)さんと一緒に法廷に行こう」と考えました。そして、金学順さんの言葉を書いた紙を背広の内ポケットに入れることにしたのです。
この紙は、私に最初に金学順さんのことを語ってくれた尹貞玉(ユン・ジョンオク)先生の著書の表紙にあった写真付の著者紹介の部分を切り取ったものです。その裏の、白い部分に金学順さんが自分の裁判の際に提出した陳述書の中の言葉を黒いマジックで、「私は日本軍により連行され、『慰安婦』にされ人生そのものを奪われたのです」と書きいれました。
私の受けたバッシング被害など、金さんの苦しみから比べたら、取るに足らないものです。いろんな夢のあった数えで17歳の少女が意に反して戦場に連行され、数多くの日本軍兵士にレイプされ続けたのです。絶望的な状況、悪夢のような日々だったと思います。
そして、私は、こう自分に言い聞かせました。「お前は、『慰安婦にされ人生を奪われた』とその無念を訴えた人の記事を書いただけではないか。それの何が問題なのか。負けるな植村」
金さんの言葉を、胸ポケットに入れて、法廷に臨むと、心が落ち着き、肝が据わりました。
きょうも、金さんの言葉を胸に、意見陳述の席に立っています。
私は、慰安婦としての被害を訴えた金学順さんの思いを伝えただけなのです。
そして「日本の加害の歴史を、日本人として、忘れないようにしよう」と訴えただけなのです。韓国で慰安婦を意味し、日本の新聞報道でも普通に使われていた「挺身隊」という言葉を使って、記事を書いただけです。それなのに、私が記事を捏造したと櫻井よしこさんに繰り返し断定されました。
北海道新聞のソウル特派員だった喜多義憲さんは私の記事が出た4日後、私と同じように「挺身隊」という言葉を使って、ほぼ同じような内容の記事を書きました。記事を書いた当時、私との面識はなく、喜多さんは私の記事を読んでもいなかったのです。喜多さん自身が直接、金学順さんに取材した結果、私と同じような記事を書いた、ということは、私の記事が「捏造」でない、という何よりの証拠ではないでしょうか。その喜多さんは、2月に証人として、この法廷で、櫻井よしこさんが私だけを「捏造」したと決め付けた言説について、「言い掛かり」との認識を示されました。
そして、こうも述べられました。「植村さんと僕はほとんど同じ時期に同じような記事を書いておりました。それで、片方は捏造したと言われ、私は捏造記者と非難する人から見れば不問に付されているような、そういう気持ちで、やっぱりそういう状況を見れば、違うよと言うのが人間であり、ジャーナリストであるという思いが強くいたしました」この言葉に、私は大いに勇気づけられました。
1990年代初期に、産経新聞は、金学順さんに取材し、金学順さんが慰安婦になった経緯について、少なくとも二度にわたって、日本軍の強制連行と書きました。読売新聞は、「『女性挺身隊』として強制連行され」と書きました。
いま産経新聞や読売新聞は、慰安婦の強制連行はなかったと主張する立場にありますが、1990年代の初めに金学順さんのことを書いたこの両新聞の記者たちは、金さんの被害体験をきちんと伝えようと、ジャーナリストとして当たり前のことをしたのだと思います。私は金さんが、慰安婦にさせられた経緯について、「だまされた」と書きました。「だまされ」ようが「強制連行され」ようが、17歳の少女だった金学順さんが意に反して慰安婦にさせられ、日本軍人たちに繰り返しレイプされたことには変わりないのです。彼女が慰安婦にさせられた経緯が重要なのではなく、慰安婦として毎日のように凌辱された行為自体が重大な人権侵害にあたるということです。
しかし、私だけがバッシングを受けました。娘は、「『国賊』植村隆の娘」として名指しされ、「地の果てまで追い詰めて殺す」とまで脅されました。
あのひどいバッシングに巻き込まれた時、娘は17歳でした。それから4年。『殺す』とまで脅迫を受けたのに、娘は、心折れなかった。そのおかげで、私も心折れず、闘い続けられました。私は娘に「ありがとう」と言いたい。娘を誇りに思っています。
被告・櫻井よしこさんは、明らかに朝日新聞記者だった私だけをターゲットに攻撃しています。私への憎悪を掻き立てるような文章を書き続け、それに煽られた無数の人びとがいます。櫻井さんは「慰安婦の強制連行はなかった」という強い「思い込み」があります。その「思い込み」ゆえなのでしょうか。事実を以て、私を批判するのではなく、事実に基づかない形で、私を誹謗中傷していることが、この裁判を通じて明らかになりました。そして誤った事実に基づいた、櫻井さんの言説が広がり、ネット世界で私への憎悪が増幅されたことも判明しました。
「WiLL」の2014年4月号の記事がその典型です。金さんの訴状に書いていない「継父によって40円で売られた」とか「継父によって・・・慰安婦にさせられた」という話で、あたかも金さんが人身売買で慰安婦にされたかのように書き、私に対し、「継父によって人身売買されたという重要な点を報じなかった」「真実を隠して捏造記事を報じた」として、「捏造」記者のレッテルを貼りました。「捏造」の根拠とした「月刊宝石」やハンギョレ新聞の引用でも都合のいい部分だけを抜き出し、金さんが日本軍に強制連行されたという結論の部分は無視していました。
しかし、櫻井さんは、私の指摘を無視できず、2年以上経っていましたが、「WiLL」と産経新聞で訂正を出すまでに追い込まれました。実は、訂正文には新たな間違いが付け加えられていました。金さんが強制連行の被害者でないというのです。日本軍による強制連行という結論をもつ記事に依拠しながらも、その結論の部分を再び無視していました。極めて問題の大きい訂正でしたが、櫻井さんの取材のいい加減さが、白日のもとに晒されたという点では大きな前進だったと思います。支援団体の調べでは、この種の間違いが、産経、「WiLL」を含めて、少なくとも6件確認されています。
提訴以来3年5か月が経ちました。弁護団、支援の方々、様々な方々の支援を受け、勇気をもらって、歩んでまいりました。絶望的な状況から反撃が始まりましたが、「希望の光」が見えてきたことを、実感しています。
そして櫻井よしこさんをはじめとする被告の皆さん、被告の代理人の皆さん。長い審理でしたが、皆様方はいまだに、ご理解されていないことがあると思われます。大事なことなので、ここで、皆様方に、もう一度、大きな声で、訴えたいと思います。
「私は捏造記者ではありません」
裁判所におかれては、私の意見を十分に聞いてくださったことに、感謝しております。公正な判決が下されることを期待しております。
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第1回法廷(2016年4月22日)での原告意見陳述
■「殺人予告」の恐怖
裁判長、裁判官のみなさま、法廷にいらっしゃる、すべての皆様。知っていただきたいことがあります。17歳の娘を持つ親の元に、「娘を殺す、絶対に殺す」という脅迫状が届いたら、毎日、毎日、どんな思いで暮らさなければならないかということです。そのことを考えるたびに、千枚通しで胸を刺されるような痛みを感じ、くやし涙がこぼれてきます。
私は、2015年2月2日、北星学園大学の事務局から、「学長宛に脅迫状が送られてきた」という連絡を受けました。脅迫状はこういう書き出しでした。
「貴殿らは、我々の度重なる警告にも関わらず、国賊である植村隆の雇用継続を決定した。この決定は、国賊である植村隆による悪辣な捏造行為を肯定するだけでなく、南朝鮮をはじめとする反日勢力の走狗と成り果てたことを意味するものである」
5枚に及ぶ脅迫状は、次の言葉で終わっています。
「『国賊』植村隆の娘である●●●を必ず殺す。期限は設けない。何年かかっても殺す。何処へ逃げても殺す。地の果てまで追い詰めて殺す。絶対にコロス」
私は、足が震えました。
大学に脅迫状が送られてきたのは2014年5月末以来、これで5回目でした。最初の脅迫状は、私を「捏造記者」と断定し、「なぶり殺しにしてやる」と脅していました。さらに「すぐに辞めさせろ。やらないのであれば、天誅として学生を痛めつけてやる」と書いていました。
娘を殺害する、というのは、5回目の脅迫状が初めてでした。もう娘には隠せませんでした。「お前を殺す、という脅迫状が来ている。警察が警戒を強めている」と伝えました。娘は黙って聞いていました。
娘への攻撃は脅迫だけではありません。2014年8月には、インターネットに顔写真と名前が晒されました。そして、「こいつの父親のせいでどれだけの日本人が苦労したことか。自殺するまで追い込むしかない」と書かれました。こうした書き込みを削除するため、札幌の弁護士たちが、娘の話を聞いてくれました。私には愚痴をこぼさず、明るく振舞っていた娘が、弁護士の前でぽろぽろ涙をこぼすのを見て、私は胸が張り裂ける思いでした。
なぜ、娘がこんな目にあわなければならないのでしょうか。1991年8月11日に私が書いた慰安婦問題の記事への攻撃は、当時生まれてもいなかった高校生の娘まで、標的にしているのです。悔しくてなりません。脅迫事件の犯人は捕まっていません。いつになったら、私たちは、この恐怖から逃れられるのでしょうか。
■私への憎悪をあおる櫻井さん
櫻井よしこさんは、2014年3月3日の産経新聞朝刊第一面の自身のコラムに、「真実ゆがめる朝日報道」との見出しの記事を書いています。このコラムで、櫻井さんは私が91年8月に書いた元従軍慰安婦の記事について、こう記述しています。
「この女性、金学順氏は後に東京地裁に 訴えを起こし、訴状で、14歳で継父に40円で売られ、3年後、17歳のとき再び継父に売られたなどと書いている」。その上で、櫻井さんは「植村氏は彼女が人身売買の犠牲者であるという重要な点を報じ」ていない、と批判しています。しかし、訴状には「40円」の話もありませんし、「再び継父に売られた」とも書かれていません。
櫻井さんは、訴状にないことを付け加え、慰安婦になった経緯を継父が売った人身売買であると決めつけて、読者への印象をあえて操作したのです。これはジャーナリストとして、許されない行為だと思います。
さらに、櫻井さんは、私の記事について、「慰安婦とは無関係の「女子挺身隊」と慰安婦が同じであるかのように報じた。それを朝日は訂正もせず、大々的に紙面化、社説でも取り上げた。捏造を朝日は全社挙げて広げたのである」と断定しています。
櫻井さんは「慰安婦と『女子挺身隊』が無関係」と言い、それを「捏造」の根拠にしていますが、間違っています。当時、韓国では慰安婦のことを「女子挺身隊」と呼んでいたのです。他の日本メディアも同様の表現をしていました。
例えば、櫻井さんがニュースキャスターだった日本テレビでも、「女子挺身隊」という言葉を使っていました。1982年3月1日の新聞各紙のテレビ欄に、日本テレビが「女子てい身隊という名の韓国人従軍慰安婦」というドキュメンタリーを放映すると出ています。
私は、神戸松蔭女子学院大学に教授として一度は採用されました。その大学気付で、私宛に手紙が来ました。「産経ニュース」電子版に掲載された櫻井さんの、そのコラムがプリントされたうえ、手書きで、こう書き込んでいました。
「良心に従って説明して下さい。日本人を貶めた大罪をゆるせません」
手紙は匿名でしたので、誰が送ってきたかわかりません。しかし、内容から見て、櫻井さんのコラムにあおられたものだと思われます。
この神戸の大学には、私の就任取り消しなどを要求するメールが1週間ほどの間に250本も送られてきました。結局、私の教授就任は実現しませんでした。
櫻井さんは、雑誌「WiLL」2014年4月号の「朝日は日本の進路を誤らせる」という論文でも、40円の話が訴状にあるとするなど、産経のコラムと似たような間違いを犯しています。
このように、櫻井さんは、調べれば、すぐに分かることをきちんと調べずに、私の記事を標的にして、「捏造」と決めつけ、私や朝日新聞に対する憎悪をあおっているのです。
その「WiLL」の論文では、私の教員適格性まで問題にしています。「改めて疑問に思う。こんな人物に、果たして学生を教える資格があるのか、と。植村氏は人に教えるより前に、まず自らの捏造について説明する責任があるだろう」
「捏造」とは、事実でないことを事実のようにこしらえること、デッチあげることです。記事が「捏造」と言われることは、新聞記者にとって「死刑判決」に等しいものです。
朝日新聞は、2014年8月の検証記事で、私の記事について「事実のねじ曲げない」と発表しました。しかし、私に対するバッシングや脅迫はなくなるどころか、一層激しさを増しました。北星学園大学に対しても、抗議メールや電話、脅迫状が押し寄せ、対応に追われた教職員は疲弊し、警備費は膨らみました。
北星学園大学がバッシングにあえぎ、苦しんでいた最中、櫻井さんは、私と朝日新聞だけでなく、北星学園大学への批判まで展開しました。
2014年10月23日号の「週刊新潮」の連載コラムで、「朝日は脅迫も自己防衛に使うのか」という見出しを立て、北星学園大学をこう批判しました。「23年間、捏造報道の訂正も説明もせず頬被りを続ける元記者を教壇に立たせ学生に教えさせることが、一体、大学教育のあるべき姿なのか」
同じ2014年10月23日号の「週刊文春」には、「朝日新聞よ、被害者ぶるのはお止めなさい “OB記者脅迫”を錦の御旗にする姑息」との見出しで、櫻井よしこさんと西岡力さんの対談記事が掲載されました。私はこの対談の中の、櫻井さんの言葉に、大きなショックを受けました。
「社会の怒りを掻き立て、暴力的言辞を惹起しているものがあるとすれば、それは朝日や植村氏の姿勢ではないでしょうか」
櫻井さんの発言には極めて大きい影響力があります。この対談記事に反応したインターネットのブログがありました。
「週刊文春の新聞広告に、ようやく納得。もし、私がこの大学の学生の親や祖父母だとしたなら、捏造で大問題になった元記者の事で北星大に電話で問い合わせるとかしそう。実際、心配の電話や、辞めさせてといった電話が多数寄せられている筈で、たまたまその中に脅迫の手紙が入っていたからといって、こんな大騒ぎを起こす方がおかしい。櫻井よしこ氏の言うように、「錦の御旗」にして「捏造問題」を誤魔化すのは止めた方が良い」
私はこのブログを読んで、一層恐怖を感じました。ブログはいまでもネットに残っています。
櫻井さんは、朝日新聞の慰安婦報道を批判し、「朝日新聞を廃刊にすべきだ」とまで訴えています。言論の自由を尊ぶべきジャーナリストにもかかわらず、言葉による暴力をふるっているようです。「社会の怒りを掻き立て、暴力的言辞を惹起している」のは、むしろ、櫻井さん自身の姿勢ではないか、と思っています。
■「判決で、救済を」
「言論には言論で闘え」という批判があります。私は「朝日新聞」の検証記事が出た後、複数のメディアの取材を受け、きちんと説明してきました。また、複数の月刊誌に手記を掲載し、自分の記事が「捏造」ではないことを、根拠を上げて論証しています。にもかかわらず、私の記事が「捏造」であると断定し続ける人がいます。大学や家族への脅迫もやむことがありませんでした。こうした事態を変えるには、「司法の力」が必要です。
脅迫や嫌がらせを受けている現場はすべて札幌です。櫻井さんの「捏造」発言が事実ではない、と札幌で判断されなければ、こうした脅迫や嫌がらせも、根絶できないと思います。
私の記事を「捏造」と決めつけ、繰り返し世間に触れ回っている櫻井さんと、その言説を広く伝えた「週刊新潮」、「週刊ダイヤモンド」、「WiLL」の発行元の責任を、司法の場で問いたいと思います。私の記事が「捏造」でないことを証明したいと思います。
裁判長、裁判官のみなさま。どうか、正しい司法判断によって、「捏造」記者の汚名を晴らしてください。家族や大学を脅迫から守ってください。そのことは、憲法で保障された個人の表現の自由、学問の自由を守ることにもつながると確信しています。
(2018年7月13日)
南北と米朝の首脳会談で朝鮮半島情勢が大きく転換し、この地域に緊張緩和の萌し濃厚となって以来、田中均(元・外務審議官)発言に注目が集まっている。いま、誰しも、2002年「小泉訪朝」を実現させた立役者としての経験や教訓を聞きたいのだ。
この人の言うこと、まことに真っ当である。今この人がしかるべき対外折衝の要職にあれば、日本外交は違った色彩を帯びたものになり、地域の平和に貢献のできる日本外交となるのではないかと思わせる。いや、安倍外交には、もともとそのよう理念も指向もないのだから、残念ながらこの人の活躍の場もないことになるのだろう。
本日の毎日夕刊、特集ワイドは、「松田喬和の ずばり聞きます」。インタビュー相手が田中均。タイトルが、「朝鮮半島問題に戦略を」というもの。もちろん、安倍外交には朝鮮半島問題に戦略がない、ことの批判が滲み出ている内容。
しかし、明らかに批判のための批判ではない。
― 朝鮮と交渉して拉致を認めさせた経験にかんがみて、外交の眼目とは何でしょう?
田中氏 『信頼』です。北朝鮮だって、より重要な目的があれば信頼関係を築く努力をします。例えば日経新聞の元記者が北朝鮮に拘束されていましたが「解放することで信頼を示してほしい」と言ったら解放した。こういったことを積み重ねる。要は、価値観や政治体制か異なっても、うそをつかない、相手に配慮するといったことを続ければ信頼関係は構築できる。そうなれば物事が前に進む可能性か開けます。日本国内で勇ましいことを言って反北・反中・反韓の感情をあおれば、支持率は上がるかもしれませんが、相手にも国民がいます。実際にこれらの国と向きあった時、相手は日本を信用するでしょうか。信頼関係がなければ結果を出せません。
なるほど、そのとおりだ。相互に相手を信頼する関係を築いていくことこそが大切なのだ。「外交の眼目」は、「平和構築の要諦」でもある。これこそ、アベ外交とは真逆の9条理念の神髄と言うべきであろう。
この人、7月3日に、日本記者クラブで対北朝鮮外交について講演している。その概要を報じる朝日の記事は、安倍外交に相当の辛辣さ。
安倍(晋三)首相という人は北朝鮮に対する強い姿勢を前面にかざして首相への階段を上っていった。北朝鮮が脅威であるということを前面にかざして選挙に勝った。これは国内政治としては分かる。でも国内に威勢のいいことを言うのが外交じゃない。国益にかなう結果を作ることだ。
今の日本は外交をやっていない。こういう結果を作るぞという見出しを作ることには類いまれなる政権だが、結果ができているか。「拉致問題を自分の内閣で解決する」と言って、なぜ解決できていないのか説明しているか。
日本がいま置かれている状況は非常な危機であると同時に最大のチャンスだ。フェーズ(局面)を変えることができる。俺(安倍晋三)の言ってた北朝鮮への圧力が効果を上げたんだ、といまだに各国を回って圧力の網を作るのはあまりに芸がない。
世界が注目している朝鮮半島の問題について、日本は戦略を持って見識を示さないと米中にばかにされる。目先を「国内益」から国益に変えてほしい。
この田中均の指摘は示唆に富んでいる。確かに、安倍晋三とは、北朝鮮への国民の憎悪を煽り、煽られた国民の憎悪を糧にして、総理にまで上り詰めた政治家である。対北憎悪に依存して政治生命を育ててきたのだから、国民の対北憎悪がなくなれば、その政治生命も終わることになる。安倍にとっては、半島の緊張は必要不可欠なのだ。トランプが一時米朝会談をやめると言い出したとき、たった一人だけ会談中止を支持したのが安倍だった。何とも恥ずかしいほどのあからさまな態度。
だから、安倍は「拉致問題を自分の内閣で解決する」と言ってはきたが、拉致問題が解決するときは安倍の政治生命も終わるときなのだ。長期政権のためには、拉致問題は北に対する攻撃材料としてだけ重要なので、その解決はなくてもよい。改憲問題も、軍事費の肥大も同様である。北朝鮮は、常に危険で好戦的な存在でなければならない。それこそが安倍政権維持と軍事大国化指向のアベ政治に必要なものなのだ。
半島の情勢変化は、国内政治にも大きな変動をもたらす要因となりそうではないか。
(2018年7月9日)
足を踏んだ程度のことでも、踏まれた側と踏んだ側とのとらえ方は大きく異なる。往々にして、踏まれた側の痛みは大きく、当然に大きな事件、大きな責任問題と考える。しかし、なかなか踏んだ側には痛みが伝わらない。往々にして、たいしたことでもないことを、なにを大袈裟に騒ぐのかと考えられる。
殴られた方や、いじめられた方は痛みや怨みを忘れない。殴った方やいじめた方には、痛みも怨みも伝わらず、早々に忘れられてしまう。ましてや、戦争での加害と被害、植民地支配における差別や人権蹂躙ともなれば、その溝は大きい。個人と個人のレベルでも、民族と民族の間でも、国家対国家の関係でも…。加害・被害の歴史のとらえ方は大きく異なることにならざるをえない。
無責任な加害者・加害国に対しては、被害の当事者は、「加害行為を忘れるな。被害者の痛みを忘れてはならない。加害の責任を認めよ」と言い続けることになる。そうしなければ、加害の事実も責任も、この世から忘れ去られてしまうことになるからだ。絵本「花ばぁば」もそのような文脈での作品だろうと、手に取るまでは思っていた。読んでみて、少しちがうようだという感想を持った。
昨日(6月24日)、韓国の絵本作家クォン・ユンドクの「絵本『花ばぁば』」の制作過程を描いたドキュメンタリーDVD「わたしの描きたいこと」(販売元「ころから」)を観て、日本軍従軍慰安婦問題についての被害者側での問題のとらえ方が通り一遍ではないことを認識させられた。この絵本の作家の「わたしの描きたいこと」とは、決して皇軍の蛮行の告発ではない。日本軍のあの戦争における具体的な野蛮な行いではなく、戦争というものが、女性という弱い存在に及ぼす暴力の忌まわしさというものである。だから、どこの国のどの時代も平和でなくてはならない。すべての人に関してそうなのだが、とりわけ女性への性暴力を防ぐためには平和が不可欠なのだ。
ナレーションではなく、独白と議論が作者の考え方を物語っていく。
作者は、躊躇しながらも語る。「私には性暴力被害の体験がある。だから、誰よりも私が慰安婦とされた女性の気持ちがよく分かる。私こそが、この絵本を作る作家として最もふさわしい。そう思っていた」
しかし、次第にその気持ちが空回りしているのではないかと悩み始める。被害者に思いいれる気持ちと、本来伝えるべき作品のありかたのとの溝を意識するようにもなる。
最初、彼女の描く絵は生々しさにあふれるものだった。加害の責任を追求する姿勢もストレートで厳しい。天皇(裕仁)の肖像が描かれる。すべての加害行為の責任の象徴のごとくに。しかし、天皇の肖像は消えて菊となり、さらに桜に変わっていく。軍艦の旭日旗や、飛行機の「日の丸」も消える。直接の加害者であった旧天皇制国家や日本軍に対する怒りや怨みが、昇華されていく。
韓国の出版社のスタッフは、怪訝な思いでこの変化を見つめて問う。「どうしてわざわざ、現実にあったものを消すのか」。彼女は、説明を繰りかえしながら、自分を納得させる答を探す。「日本がすべて敵なのではない」「日本の国民が悪というわけでもない」「日本には良いところも、学ぶべきところもある。この本を読む子どもたちに日本はすべて悪いと誤ったメッセージを与えてはならない」「憎むべきは戦争であり、戦争をもたらした支配者であり、国家の体制ではないか」「そのことをこそ伝えたい」
このドキュメンタリーの最後で、作家は韓国の子供たちに伝える。「ベトナム戦争では、韓国も日本軍と同じようなことをしたのよ」と。戦争を高みで見ることなく、最も弱い立場に視座を据えてみる戦争。「あの戦争だから」ではなく、「戦争だからやむを得ない」でもなく、弱い者が理不尽に虐げられる一切の戦争をなくさなければならない。
料理や掃除をしながらの思索と繰り返される試行錯誤。日韓の子供たちとの会話や出版社スタッフとの議論。また、作品のモデルとなった元日本軍「慰安婦」シム・ダリヨンさんとの温かい交流…。こうした営みの結晶としてこの絵本は完成している。作家の訴えが、加害国の側に生まれた私の心に重く響く。
(2018年6月25日)
私は、吉田嘉明(DHC会長)とは、ヘイトとデマ(ないしフェイク)を専らとするレイシストであると言い続けてきた。だから、人権や民主主義を大切にする志のある賢い消費者はけっしてDHCの製品を買ってはいけない、とも言ってきた。迂闊にもあなたがDHCの製品を購入すると、それによるDHCや吉田の販売利益の集積が差別言論の原資となってこの社会を汚染することになるのだ。
このような主張には、吉田嘉明(DHC会長)とはいかなる人物かの説明が必要である。そして、その説明には通常人が納得しうる根拠たる事実の摘示をしなければならない。この摘示事実に関する資料を収集するには、それなりの労力を要する。言わば、端的にいえば、吉田嘉明がレイシストであることの論証のための証拠収集の苦労である。
ところが、吉田嘉明自らが、自分をこんな人物であると明らかにする手記があることを教えられた。まことにありがたい。吉田が自分で自分をさらけ出しているのだから、これを多くの人に知ってもらえばよいことになる。
タイトルは 「『ニュース女子』騒動、BPOは正気か」
URLは https://ironna.jp/article/9559
これを一読戴いて、「こんな手記を書く人物が経営する企業の製品を買う気になりますか」「こんな企業を太らせてよいと思いますか」と良識ある人に訴えたいのだ。この手記を掲載してくれた、産経新聞のiRONNAに感謝したい。
なぜ、私がDHC・吉田嘉明のレイシストぶりを社会に明らかにしようとしているか。
私は、当ブログで吉田嘉明という人物を批判して、DHCと吉田嘉明から、典型的なスラップ訴訟をしかけられた。吉田は、自分に対する批判の言論の萎縮を狙って、私に対して2000万円の損害賠償請求訴訟を提起したのだ。
この吉田嘉明なる人物は、渡辺喜美という政治家に8億円もの裏金を提供したことを自ら週刊誌に公表した。当然に、多くの論者から、「カネで政治を動かそうとする薄汚い行為」「行政(厚労・消費者等)から規制を受ける立場にある企業が行政規制を嫌って政治を動かそうとしている」と批判を浴びた。私も、当ブログで3度厳しく批判した。吉田は、この批判に耳を傾けて反省するのではなく、少なくとも10件のスラップの提起で、批判の言論を押さえ込もうと躍起になった。自分で火を付けておいて、これを消そうと動き回ったのだ。
私に対する2000万円のスラップ訴訟もそのひとつ。私が、吉田嘉明のスラップ訴訟を許さないとして当ブログで反撃を開始すると、2000万円の請求額は6000万円に跳ね上がった。自らの行動で、スラップを証明したのだ。
DHC・吉田嘉明の私に対するスラップ訴訟は最高裁まで持ち込まれて私の勝訴が確定し、いまは反撃訴訟が係属中である。スラップの提起を違法として、私からDHC・吉田嘉明に対する660万円の損害賠償請求をしている。
DHC・吉田嘉明の私に対するスラップの提起は、言論の自由の抑圧である。抑圧対象となった私の言論は、典型的な政治的言論であり、消費者利益を擁護する立場のものである。カネの力で政治を動かそうとした吉田嘉明は、カネの力で自分への批判の言論を抑圧しようと行動したのだ。それだけではなく、「ニュース女子」問題で明らかになったとおり、吉田嘉明は札付きのレイシストであって、DHC・吉田嘉明を儲けさせることは、差別主義正当化宣伝の原資を太らせることにもなるのだ。
だから、言論の自由を擁護するためだけでなく、国民の知る権利の擁護のためにも、民族差別をなくすためにも、DHC製品不買の運動で、DHC・吉田嘉明を許さないという世論形成が必要なのだ。
iRONNA掲載の下記手記において、吉田嘉明自身が、自分とは何者であるかを余すところなく語っている。彼自身の無力な否認にもかかわらず、紛れもないレイシストであることを。のみならず、右翼礼賛で、「反日」「反安倍」を徹底して批判する立場であり、すべてが在日の陰謀だという妄想家であることも。自分が極端に右側に位置しているがゆえに、世の中のすべてを左側に見ている。およそ没論理の文章の中に、民族差別の異様な感情だけが鮮明となっている。そして、従業員の定期購読新聞にまで介入できると思い込んでいる、知性と常識を欠いたおそるべき独善性…。
しかし、世の中は広い。良識派ばかりとは限らない。いまだに、アベ内閣を支持する3割が社会にあるご時世。中には「『反韓国・反朝鮮』『反在日』『反朝日』『親安倍』『親右翼』だから、DHC・吉田嘉明を支持する」という者もあろう。そういう輩には、白井聡の次の言葉を贈ろう。
「本物の奴隷とは、奴隷である状態をこの上なく素晴らしいものと考え、自らが奴隷であることを否認する奴隷である。さらにこの奴隷が完璧な奴隷である所以は、どれほど否認しようが、奴隷は奴隷に過ぎないという不愉快な事実を思い起こさせる自由人を非難し誹謗中傷する点にある。」
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「ニュース女子」騒動、BPOは正気か 吉田嘉明手記
今、問題になっている放送倫理・番組向上機構(BPO)についてですが、まずこの倫理という言葉を辞書で調べてみると「善悪・正邪の判断において普遍的な基準となるもの」(「大辞泉」)ということになっています。そもそも委員のほとんどが反日、左翼という極端に偏った組織に「善悪・正邪」の判断などできるのでしょうか。
沖縄問題に関わっている在日コリアンを中心にした活動家に、彼らが肩入れするのは恐らく同胞愛に起因しているものと思われます。私どもは同じように、わが同胞、沖縄県民の惨状を見て、止むに止まれぬ気持ちから放映に踏み切ったのです。これこそが善意ある正義の行動ではないでしょうか。
先日、情報バラエティー番組『ニュース女子』の問題に関して、朝日新聞が「放送の打ち切り決定」というニュースを大々的に流したようですが、『ニュース女子』の放映は今も打ち切ってはいません。これからも全国17社の地上波放送局で放映は続行します。
?ただ、東京メトロポリタンテレビジョン(TOKYO MX)では流さないというだけのことです。DHCの方から、MXテレビとの取引はお断りしました。「番組内容を全面的に変えたい」「『ニュース女子』というタイトルを全く違うものに変更したい」との申し出があり、それにはきっぱりとお断りしたというのが内情です。
朝日新聞の報道を知って「もう『ニュース女子』は永久に見られないのか」とがっかりされたファンの方も大勢いらっしゃったようです。今回の騒動をきっかけに、朝日新聞の購読中止と広告掲載の禁止を全社員に通告しました。
BPOは、NHKと地上波の民放テレビ局(民放連)から選任された委員で構成されていますが、普段NHKや地上波の民放テレビを見ていて何かを感じませんか。昔とは明らかに違って、どの局も左傾化、朝鮮化しています。
TBS系『サンデーモーニング』が最も分かりやすいと思いますが、出演するコメンテーターの発言や放送内容はいずれも反日、反安倍を貫いており、徹底した左寄りの番組です。他の放送局もここまで見え見えの極端さはないにしても、内容的にはどれも五十歩百歩に過ぎません。NHKはさすがに国民の税金で支えられているだけあって、見え透いたやり方は避け、巧みにカモフラージュしていますが、やはり左傾化は隠しようがありません。
今、多くの番組で東大や早稲田大出身の教授、在日帰化人のジャーナリストや文化人、一見性別不明の左翼芸能人らが特に珍重されているようです。私が在日帰化人の問題に触れると、すぐに「へイトだ」「差別発言だ」と言われますが、私は決して差別主義者でもレイシストでもありません。
?事実、DHCには国内だけでも約3千人の従業員がいますが、その中には少なくとも100人以上の帰化人が在籍しているものと思われます。7人いる役員のうち2人は帰化人です。社員も役員もまったく差別はしていません。みんな日本が大好きで、楽しく懸命に働いています。
今、私が最も危倶しているのは、日本の主要分野にあまりにも増えすぎた「反日思想を持つ在日帰化人」のことです。日本人になりきって、日本のためにこれからも頑張ろうという人たちを差別しては絶対にいけません。反日だからダメなのです。日本という国にお世話になっていながら、日本の悪口は言う、日本を貶めることだけに生き甲斐を感じているような在日帰化人は逆に許せません。
政界、官界、法曹界、マスコミ、実業界、スポーツ界、芸能界には驚くほど多数の在日帰化人がいます。ただ、芸能人やスポーツ選手に反日思想を持った人はほとんどいませんので何の問題もありません。むしろ人を楽しませる芸能性は純粋な日本人より優れていますので適材適所と言えましょう。
?実業界で大企業の創業者の大半は在日帰化人です。私のように純粋な大和民族はその点では珍しい存在かもしれません。この類の実業家は、反日ではありませんが、やはり民族的な性格からか、その貪欲さは半端ではありません。昔からの人情味あふれた小売店が全国から消えていったのは、率直に言ってこの人たちのせいだと思っています。
政界、法曹界は特に在日帰化人が多いことで知られています。日本の全弁護士が所属している日弁連という団体がありますが、みなさんぜひ一度調べてみてください。本稿ではあえて触れませんが、驚くべきことが分かります。
さて、表面的には政界の在日帰化人が最も目立ちますが、彼らはいやしくも国権の最高責任者であり、選挙によって選ばれた国民の代表者ですから、誰も文句を言う資格はないのです。何と言おうと国民が選んだわけですから。そもそも在日帰化人に、国会議員になれる資格を与えていいのかという問題もありますが、現行法で許されている限り、甘んじて受け入れざるを得ません。
?それにしても、昔の民主党(今の立憲民主党、民進党、希望の党)のような政党に再び政権を取られることがあったら、この美しい国、日本は完全に終わりを告げるでしょう。とはいえ、国会議員はどんな人柄であろうと、どんな出自であろうと、何万人という有権者から選ばれた人たちですので、好き嫌いはあっても尊敬の対象にせざるを得ません。
それとは異なり、筆記試験に受かっただけの裁判官や弁護士はどうでしょうか。原発再稼働の問題等、国の将来を左右する大きな問題を一裁判官の裁量で決めることができる。しかも、その決定に国民は黙って従う。ここに誰も疑問を感じないのでしょうか。国益にかかわる問題は本来、国民の代表である国会議員が決めることではないでしょうか。
裁判官は仕事をしている過程で多少なりとも人格形成がなされていくのでしょうが、弁護士に至っては、もともと世間知らずだった人が世俗にまみれ、どんどん劣化していると思うことがあります。官僚もそうですが、試験に受かるために勉強ばかりしてきたということは、その分若いときに人間として最も大切な他人を思いやる気持ちが欠落していたり、交友関係を通しての人間形成が醸成されていない人もいるのではないでしょうか。合格と同時に出来損ないの一丁上がりということです。
? ただ、官僚にも在日帰化人は大勢いても、反日思想を持った人は少ないようです。彼らのほとんどが東大法学部出身ですが、最近の劣化ぶりは話題になった文部科学省の前川喜平前次官や、厚生労働省東京労働局の勝田智明前局長らの上から目線の態度を見てもよく分かります。
公僕というには程遠いと言わざるを得ません。「東大法学部を出ているから一番偉い」と勘違いしているのでしょうね。私は以前から東大と官僚が日本をダメにしていると言い続けていますが、もういい加減分かってもらいたいと思います。
東大出になぜ在日コリアンが多いのかというのには理由があります。韓国の受験戦争は半端ではなく、仮に最高学府を卒業できても、上流階級出身かコネクションがない限り、一流企業には就職できません。これはよく知られた事実です。その点、日本では勉強して東大に合格さえすれば、どんな一流企業でも就職は思いのままです。
もし司法試験に受かれば、長官にも次官にもなれます。だから、親は子供のために日本に帰化し、子供を東大に入れるために猛勉強をさせるのです。
では、もし東大に落ちたら彼らはどうするか。ほとんどが早大へ行きます。その中から日本を忌避する学生は、やがて学生運動にはまり、左翼活動家へと変貌していくのです。学生運動家は卒業時、左翼系マスコミしか拾ってくれませんので、こうやってマスコミと在日コリアンは切っても切れない縁になっていくというわけです。
さて、放送法第四条についてですが、これは当然、即刻撤廃すべきです。BPOが第四条に準拠して『ニュース女子』を断罪したというのなら、TBSやテレ朝はもっと昔から何百回も断罪されるべきでしょう。彼らは、政治的には全く公平ではないし、報道は事実を曲げまくっている。これだけでも第四条に抵触しているではありませんか。こんな第四条は何の役にも立たないばかりか、日本に害をもたらすだけです。
「第四条を撤廃したら、テレビが政治的に中立を保てないのではないか」と主張する人がいるようですが、バカも休み休み言えと言いたい。今、どのテレビ局が政治的に中立を保っているというのか。安倍さんも「働くな改革」とか「仕事放り出せフライデー」みたいな奇妙な法案を時々考え出しますが、この放送法第四条撤廃はよくぞ思いついたと思います。これにはもろ手を挙げて大賛成です。
事実、日本には保守派寄りのテレビ局どころか中立のテレビ局さえ皆無です。NHKでさえ中立ではありません。こんないびつな状態は先進国として異常だと言わざるを得ません。
? それでも、明るい話題だってあります。最近ネットでは、多くの若い人たちが「今のテレビ報道はおかしい」「嘘が多すぎる」と思い始めているようです。特に「ミレニアル世代(2000年代初頭に成年期を迎えた世代)」と呼ばれる人たちは、進んで人助けをし、苦しいことを自ら背負ってやろうという気概を持った、今までに見たことのない稀有な世代です。
彼らは明治以降、初めて登場する輝かしい新人類です。私は彼らに日本の将来を託し期待しようと思っています。彼らが40代、50代になったら、世界に類のない素晴らしい日本人として成長しているはずです。もちろん、その頃には今の地上波テレビ局の大半は、この世に存在していないでしょう。
最後に、なぜ私が在日帰化人に危惧しているのか、という話をします。日本人は姿形だけ見ると中国人や韓国人に似ているので、日本人のルーツは朝鮮半島を渡ってきた渡来人だと思われがちです。
ところが最近、遺伝子の研究により、日本人は彼らとは全く関係のない民族だということが分かってきました。縄文人の遺伝子を解析したら、他のアジア人とはまるで違う人種であったというのです。日本人の祖先は、約2万年前にシベリアから、陸続きだった北海道を経由し、日本列島に広まっていったのです。
? 多少は南方や朝鮮半島から来た移民もいたようですが、その数は取るに足らないほどで、圧倒的多数がシベリアから南下してきたようです。アジアの中でも唯一日本人だけがヨーロッパ人に近い民族だったというのです。顔は似ていても、どうして中国人や韓国人とはこうも違うのだろうと思っていたことが、ここへきてやっと氷解しました。
見えない絶対的な力を仮に「神様」と称すれば、神様の考えていることはただーつ「種族維持本能を生きとし生けるものに与える」ということだと思います。これは犬に例えるなら、コリー犬はコリー犬だし、ブルドックはずっとブルドックです。何百年たっても見分けがつかないような犬にはなりません。
我々は全くの異人種である韓国人と仲良くすることはあっても、そして多少は移民として受け入れることはあっても、決して大量にこの国に入れてはいけないのです。ましてや、政権やメディアを彼らに牛耳られることは絶対に避けなければなりません。
(2018年5月18日)