澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

江戸川のトランプ大西英男議員よ。メディアのバッシングに負けずにホンネを貫け。

大西英男さん、あなたこそ男の中の男。保守の中の保守、最も自民党らしい議員として光っている。あなたのすばらしさの真骨頂は、歯に衣きせずにホンネをストレートに語ることだ。ホンネを語って、有権者を魅了する政治家が今はすくない。あなたは貴重な存在だ。

ホンネを語る議員がすくないということは、飾らず地のままで魅力ある政治家が少ないということだ。海の向こうアメリカでは、今、トランプがホンネを語って大衆に大ウケではないか。あなたこそ、江戸川のトランプ。あなたの支持者は、あなたのホンネの放言を魅力と感じて、あなたを議会に送り込んだのだ。

だから、がんばれ。大西議員。他の凡庸な政治家の如くに前言を撤回するな。簡単に謝るな。反省などもってのほか。そんなことでは、あなたの魅力は台なしだ。支持者はついてこない。ここは、徹底して居直れ。何が悪いと、押し通せ。

あなたは、昨日(3月24日)所属する細田派の総会で、冒頭、司会としてマイクを握って次のような発言をしたと報じられている。

衆院北海道5区補欠選挙で自民党公認候補応援のために現地入りした際のこと、必勝祈願のために神社を訪れ、支援を依頼した巫女が『自民党は好きじゃない』と語っていたことを紹介し、『巫女のくせに何だと思った』といちゃもんをつけた。さらに、『巫女さんを誘って札幌の夜に説得をしようとも思った』などと際どい発言を連発した。

あなたの発言を、「私は神社関係を中心に回ったが、私の世話を焼いた巫女さんが20歳くらいだった。投票が初めてだということだから、ひとつ口説いてやろうと思った」と紹介している記事もある。

あなたの凄いところは、記者に追い詰められ、問い詰められた挙げ句の問題発言ではないところだ。聞かれてもいないことを、自ら暴露する。その率直さがいかにもあなたらしい。聞かれもしないのに、自分の方から問題行動を暴露したのは、あなたのほかには、DHCの吉田嘉明くらいのものではないだろうか。この率直さが、あなたの政治家としての大きな魅力だ。

「巫女のくせに何だ」という発言は、いろんな意味にとれる。
まずは、「女のくせになんだ」という意味合い。「男が自民党をよろしくとお願いしているのだ。そんなとき、女というものは、おとなしく愛想よく、こちらを立てるべきものだろう」というニュアンス。

そのとおりではないか。日本の社会では、女はそうあるべきが当然なのだ。男はみんな、ホンネではそう思っているはず。だから大西さんよ。「女のくせになんだ」という懐かしい言葉を死語にせぬように、ここはがんばっていただきたいのだ。

「巫女なら自民党を応援するはずではないか」という意味合いも感じられる。このところ、神社界は憲法改正運動に大いに乗り気じゃないか。その神社に雇われて仕事をしている巫女なら、自民党を応援して当たり前ではないか。自分の主義主張を前面に押し出して、「自民党は好きじゃない」とは、神社界で働く者としても、従業員としての身分にある者としても、まったく立場をわきまえぬ我が儘勝手な振る舞い。世の常識は、大西さん、あなたの味方だ。

「私は神社関係を中心に回ったが、私の世話を焼いた巫女さんが20歳くらいだった。投票が初めてだということだから、ひとつ口説いてやろうと思った」というのも、誰でも腹の内では思うことではないか。凡庸な人物は、それを「礼節」というイチジクの葉で、隠しているだけだ。

派閥の領袖も、自民党の幹部も、公明党までもが、良い子ぶってなんだ。「意味不明な発言」「不適切な発言」などと言っている。そりゃ間違いだ。意味は明瞭だし、不適切か否かは選挙民が決めるものだ。

だから大西さん、あなたを選出した有権者を信じることだ。あなたの選挙区は東京第19区。江戸川区と重なる。あなたのレベルが選挙民のレベルではないか。江戸川区民は、女性差別を容認している。『巫女のくせに何だ』『巫女さんを誘って札幌の夜に説得をしようと思った』などの発言になんの違和感もない。土地柄というものだ。

だから、大西さん。弱音を吐いてはいけない。次の選挙まで、国会議員として務め通して、ますます直情径行に、思ったとおりの発言を続けていただきたい。そして、次の総選挙にも必ず出馬していただきたい。

大西さん。あなたは昨年6月自民党議員の勉強会で、「マスコミを懲らしめるには広告料収入がなくなるのが一番」などと発言して、党から厳重注意処分を受けている。そのときの記者会見で次のように言っている。
「私のいま、事務所やあれですね、ブログを含めて多くの人たちが『頑張れ』と。『よく言ってくれた』と。そういう激励のね、声が多いですよ。」
そのとおりだ。ネトウヨ連中は、こぞってあなたの味方だ。そして、かく言う私もなのだ。だから強気でがんばれ。

ところが大西さん、そのときあなたは、記者団からの質問に次のように回答してもいる。
「――ご自身が勉強会で発言したことは、問題があったと思わないということか。
 問題があったとは思いませんけれども、ただ、われわれ政治家として、こういう誤解、曲解を与えるような発言、こうやって皆さんに説明しなければ分かってもらえないような発言は今後、慎んでいかなければいけないという反省はしてますよ。」

これはいただけない。こんな「反省」はあなたらしくない。こんなことでは、次の選挙で、あなたは負ける。

前回総選挙での東京19区開票結果は以下のとおりだった。
 大西英男 68 自由民主党 前(公明推薦)    98,536票 46.3%
 初鹿明博 45 維新の党  元(民主党都連推薦)56,701票 26.6%
 大田朝子 30 日本共産党 新           36,976票 17.4%
ホンネを語るあなたなればこその圧勝ではないか。今回の発言こそは、安心して「謝罪拒否」「反省拒否」に徹すべきだ。

このまま、反省しない放言居士のあなたが相手なら、改憲阻止勢力の結集はしやすいはず。そうなれば、「自公」対「民共」の勢力は伯仲し、改憲阻止勢力の貴重な勝利をもたらしうるではないか。

もしかしたら、あなたは、主観的意図とは関わりなく改憲阻止に重要な役割を果たしうる立場にある。だから、がんばれ。ホンネを貫け。大西議員よ。
(2016年3月25日)

皇室典範改正による女性天皇実現に賛成

私は、天皇制不要論者である。憲法から、第一章「天皇」を削除すべきだと思ってはいる。しかし、いま天皇制打倒が喫緊の課題とは思わない。むしろ、天皇制については、現行憲法の基本的な理念である国民主権や平和主義の実現に障害とならぬよう運用し、国民の総意によって廃止に至ることが望ましいと思う。

そのような、「できるだけ現行憲法の理念実現に支障のない天皇制のあり方」として、性差別のない皇位継承があってもよいのではないだろうか。

憲法に天皇は男性に限ると書いてあるわけではない。皇位継承のルールは、「国会の議決した皇室典範」が定めることになっている。皇室典範はそのネーミングに「法」の文字がないが、単なる法律のひとつである。国会の過半数の賛成で皇位承継のルール変更は可能なのだ。不磨の大典などではないのだ。国会で、皇位継承についての男女平等を決めれば、女性天皇が誕生することになる。

この提案は、天皇制の廃棄につながる積極的意義があるわけではない。その意味では、枝葉の些事なのかも知れない。が、女性天皇が就任すれば、性差に関する国民意識を大きく変えることになるのではないか。こんなことを考えたのは、女性差別撤廃委員会(CEDAW)の日本への勧告ドラフトが皇位承継の女性差別を問題にしていたからだ。

3月7日、国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)が、日本政府に対する女性差別是正の勧告を含む「最終見解」を公表した。この報告書ドラフトの最終段階まで、「皇位を男系男子に限っているのは女性差別に当たるのだから、皇室典範を改正して差別をなくするよう求める」勧告が盛り込まれていたという。最終見解に盛り込まれていれば、世界の良識が天皇制をどう見ているのかを、日本の国民が知ることになったろう。所与のものでしかなかった天皇制のあり方が、実は国会の議論を通じて国民自身の意思で変更できるのだという、当たり前のことに気が付くきっかけになったのではないだろうか。

いったい、どうして最終段階ではこのドラフトが撤回されたのだろうか。いつか内情を知りたい。そして、今回は見送られたが、いずれしっかりした「勧告」がなされることを期待したい。

政府や自民党、右翼筋は、まったく逆なことを考えているようだ。3月14日の参院予算委員会で、この点に関わる若干の質疑があった。質問者は、右翼筋との関係深い山谷えり子である。

○山谷えり子 自由民主党、山谷えり子でございます。
 国連女子差別撤廃委員会で、先頃、日本に対する最終報告案の中に、皇室典範改正を求める勧告が盛り込まれようとしておりました。皇位継承権が男系男子の皇族にしかないという、女性差別ではないかという勧告が盛り込まれようとしたんですけれども、皇室典範改正まで言及するというのは内政干渉でもありますし、また日本の国柄、伝統に対する無理解というのもあろうかと思います。外務省は、しっかりと抗議をして、説明をして、最終的な文章からはそれが削除をされましたけれども、日本の正しい姿を更に戦略的に対外発信していくということが大切ではないかと思います。
 安倍内閣になりましてからは、昨年度、国際的な広報予算五百億円上積みをいたしまして、来年度の予算も七百三十億円取っております。この国際広報体制の在り方について、総理はどのようにお考えでございましょうか。

○安倍晋三 国際広報体制についての御下問でございますが、言わば日本の真の姿をしっかりと諸外国に理解をしていく上において、また日本の伝統文化、また日本が進めようとしている政策について正しい理解を得るために広報活動を展開をしていく必要があると、このように考えております。
 我が国の皇室制度も諸外国の王室制度も、それぞれの国の歴史や伝統があり、そうしたものを背景に国民の支持を得て今日に至っているものであり、そもそも我が国の皇位継承の在り方は、条約の言う女子に対する差別を目的とするものではないことは明らかであります。委員会が我が国の皇室典範について取り上げることは、全く適当ではありません。また、皇室典範が、今回の審査プロセスにおいて一切取り上げられなかったにもかかわらず、最終見解において取り上げることは手続上も問題があると、こう考えております。
こうした考え方について、我が方ジュネーブ代表部から女子差別撤廃委員会側に対し、説明し、皇室典範に関する記述を削除するよう強く申し入れた結果、最終見解から皇室典範への言及が削除されました。
 我が国としては、今回のような事案が二度と発生しないよう、また我が国の歴史や文化について正しい認識を持つよう、女子差別撤廃委員会を始めとする国連及び各種委員会に対し、あらゆる機会を捉えて働きかけをしていきたいと考えております。

典型的な狎れ合い質疑であって緊張感を欠くこと甚だしい。緊張感を欠く中での問題質問であり問題答弁である。首相と与党議員が、こんなレベルでしか「女性差別撤廃条約」の理解をしていないということが大きな問題なのだ。

山谷は、「皇室典範改正を求める勧告は内政干渉だ」という。「日本の国柄、伝統に対する無理解」という言い回しで、国連の勧告を拒否する姿勢を露わにしている。人権の普遍性を認めないいくつかの後進国とまったく同じ姿勢で、滑稽の極みというほかはない。

安倍も呼吸を合わせて、いかにも安倍らしく「日本の伝統文化」については、国連にはものを言わせないという姿勢。

しかし、日本が締結し批准もした「女性差別撤廃条約」は、すべての締約国のあらゆる部門において、男女差別を容認している「傳統・文化」を是正しようとしているのだ。「我が国の傳統・文化に対する無理解」ということ自体が筋違いも甚だしい。

したがって、「伝統に基づく文化としての女性差別が国民の支持を得ている」ことも、国連の勧告を拒否する理由にはなりえない。多くの場合、女性差別は伝統や文化として定着し、国民多数派の支持を得ているからこそ頑迷固陋でやっかいなのだ。それなればこそ、国連や国際社会が是正に乗り出す意味があるのだ。

「そもそも我が国の皇位継承の在り方は、条約の言う女子に対する差別を目的とするものではない」というのもまったくおかしい。安倍は、条約は「女子に対する差別を目的する」制度や傳統・文化だけを問題にしている、と理解しているのではないか。明らかに間違いである。

究極の問題点は、「我が国の歴史や文化について正しい認識を持つよう国連」に働きかけるという点である。国連や国際社会の見解に耳を傾けようというのではなく、「我が国の歴史や文化」を正しく認識せよ、とは独善性の極み、思い上がりも甚だしい。

女性差別撤廃条約(正式名称は、「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」)の関連個所を抜粋しておこう。

「この条約の締約国は、国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認していることに留意し、
 世界人権宣言が、差別は容認することができないものであるとの原則を確認していること、並びにすべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明していることに留意し、
 人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有について男女に平等の権利を確保する義務を負つていることに留意し、
 しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対する差別が依然として広範に存在していることを憂慮し、
 女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と平等の条件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるものであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開発することを一層困難にするものであることを想起し、
 衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女の平等の促進に大きく貢献することを確信し、
 国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限に参加することを必要としていることを確信し、
 社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識し、
 女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則を実施すること及びこのために女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための必要な措置をとることを決意して、
 次のとおり協定した。

第一条 この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。

第二条 締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のことを約束する。
(a)男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合にはこれを定め、かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。
(b)女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置(適当な場合には制裁を含む。)をとること。
(c)女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを確保すること。
(d)女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従つて行動することを確保すること。
(e)個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとること。
(f)女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること。

第三条 締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及び文化的分野において、女子に対して男子との平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障することを目的として、女子の完全な能力開発及び向上を確保するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとる。

以上のとおり、この条約は、あらゆる場面での女性差別撤廃という観点から、各締約国の、憲法にも法律にも切り込むことを任務としている。そのことを承知で、日本も締結しているのだ。内政干渉という非難は筋違いである。

また、第1条に「女子に対する差別」の定義がある。
皇位の承継が男系男子に限られ、女子が皇位を継承できないのは、「社会的、文化的分野」における、「性に基づく区別、排除又は制限」であることは自明である。しかも、象徴とされた天皇が男性に限られ、天皇の子として生まれても、女性は皇位の承継から排除されている現状は、国民意識に男尊女卑の遺風を残存させることに影響は大きい。

仮に、皇室典範の立法者である国会に、典範作成の目的が女性差別にはないとしても、国民意識に男尊女卑の遺風を刷り込む、その効果さえあれば、「是正されるべき女性差別」なのである。

「女性は天皇になれない、これは女性差別だ」。女性差別撤廃委員会(CEDAW)はそう考えて、差別を是正するよう勧告案を起草したのだ。今回は手続的な不備があったのかも知れない。今回は撤回となったが、次の機会にはこの勧告が現実のものとなり、さらには国会の審議で皇室典範の改正が実現することを望む。

重ねて言うが、私は、天皇制不要論者である。だが、現行憲法に天皇の存在が明記されている以上は、天皇制廃棄は将来の課題でしかない。そのような時代に、女性天皇はあってもよいではないか。女性天皇が就任すれば、性差に関する国民意識を大きく変えることになるだろう。
敢えて言えば、男系男子皇位承継主義は男尊女卑意識の象徴である。ここに切り込んだ女性差別撤廃委員会(CEDAW)の慧眼に敬意を表したい。
(2016年3月23日)

皇位も含む「女性に対するあらゆる形態の差別」

女性差別撤廃条約(外務省の訳では「女子差別撤廃条約」)の正式名称は、「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」という。
 この条約は、「男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としています。具体的には、『女子に対する差別』を定義し、締約国に対し、政治的及び公的活動、並びに経済的及び社会的活動における差別の撤廃のために適当な措置をとることを求めています。」(外務省)

条約は1979年の第34回国連総会において採択され、1981年に発効、日本は1985年に締結している。

各国の女性差別撤廃条約の実施状況を審査するのが、国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)。その定員は23名。条約締約国から選出され、個人の資格で職務を遂行する。委員の構成は、弁護士や学者、外交官・国会議員・NGO代表などからなる。この委員会意見が、グローバルスタンダードだと言わざるを得ない。

一昨日(3月7日)、その委員会が日本政府に対する勧告を含む「最終見解」を公表して話題となった。勧告は14ページ、57項目にわたるものだという。まさしく、「あらゆる形態の差別」に言及されている。

日本政府の女性差別撤廃へ向けた努力への評価もなされている。しかし、全体としては「過去の勧告が十分に実行されていない」と厳しい指摘となっている、という。

たとえば、夫婦同姓の強制制度。最高裁の「合憲」判決にかかわらず、「実際には女性に夫の姓を強制している」と指摘し、改正を求めている。

女性についての6カ月の「再婚禁止期間」について、最高裁は「100日を超える部分」を違憲としたが、「女性に対してだけ、特定の期間の再婚を禁じている」として、撤廃を求める内容となっている。

マタハラ、セクハラを禁じ、国会議員や企業の管理職など、指導的な地位を占める女性を20年までに30%以上にすることなども求めた。

そして、慰安婦問題には約1ページが割かれ、前回の勧告より詳細な記述になったという。日本政府が「被害者の権利を認識し、完全で効果的な癒やしと償いを適切な形で提供する」ことなどを求めている。この問題では、「被害者中心のアプローチが十分にとられていない」として、日韓両政府が批判されている。

注目すべきは、日本政府が、「慰安婦問題は女性差別撤廃条約を締結した以前に起きたために委員会が取り上げるべきではない」と主張していることについても、取り上げられ「遺憾に思う」とされている。

女性差別撤廃委員会が扱ったテーマは、差別に関する法整備から女性への各種暴力、雇用、人身売買、売春、ゲーム・アニメも含むポルノ規制、アイヌや在日コリアンなどマイノリティーの問題など広範囲に及んでいる。心して耳を傾けるべきだろう。

さて、以上が7日の「最終意見書」に盛り込まれて話題になったこと。今日(3月9日)になって、盛り込まれなかったことが話題になった。皇位継承に関する女性差別である。

女性差別撤廃委員会が日本政府に対してまとめた最終見解の案に、皇位を男系男子に限っているのは女性差別に当たるとして、皇室典範の改正を求める勧告が盛り込まれていたという。

これは、菅官房長官が9日の記者会見で明らかにしたこと。日本側が強く抗議し、7日に公表された最終見解からは記述が削除されたのだという。グローバルスタンダードがローカルルールに譲歩した図ではないか。

具体的には、「皇室典範は男系男子の皇族のみに皇位継承権が継承されるとの規定を有しているが、母方の系統に天皇を持つ女系の女子にも皇位継承が可能となるよう皇室典範を改正すべきだ」と勧告していたのだという。なるほど、「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃」は、そこまで及ぶのだ。皇位は紛れもなく国家機関である。皇室典範は国会で改廃が可能である。グローバルスタンダードからは、是正勧告の対象と映るのだ。

皇位が世襲であることは身分的差別として不合理は明らかだが女性差別ではなく、女性差別撤廃委員会の容喙するところではない。しかし、皇位が男系男子に限られているとすれば、国家機関受任における明らかな女性差別があることになる。

官房長官は、記者会見で「わが国の皇位継承の在り方は、女子に対する差別を目的にしていないことは明らかだ」と述べたという。不快感だけは理解できるが、論理的には意味不明。反論になっていない。

夫婦同姓も、再婚禁止期間の設定も、慰安婦問題の解決遅延も、「女子に対する差別を目的にしていない」とは言えるのだ。ローカルルールでは、「女子に対する差別を目的にしていない」として問題にならないことが、グローバルスタンダードでは、「目的」を捨象した「客観的な差別の有無」が問題とされるのだ。

官房長官は、おそらく本当に言いたいことはこんなところだろう。
「我が国は、有史以来天皇という神的な権威を中心に国家を形成し国民を統合してきました。天皇は神聖にして侵すベからざるものなのです。皇位の継承は言わば神の意思によって定められたもので、畏れおおくも臣下の我等が口をはさむことなどできることではありません」

しかし、これこそローカルルールとして日本の一部にだけ通じる話。グローバルスタンダードを論じる場では、通じることではない。

産経が、予想された通りの反応をしている。
「国連女子差別撤廃委員会が、母方の系統に天皇を持つ女系の女子にも皇位継承が可能となるよう皇室典範を改正すべきだとの勧告をしようとしていたことは、同委がいかに対象国の国柄や歴史・伝統に無理解な存在であるかを改めて示したものだ。勧告の理由は、女性だから皇位継承権を与えられないのは差別であるという単純かつ皮相的なもので、125代の現天皇陛下まで一度の例外もなく男系継承が続いてきた事実、日本国の根幹をなす皇室制度への尊重はみられない。」

閉鎖的環境から国際社会への直情的な反発というしかない。自分たちが「国柄や歴史・伝統」と後生大事にしていたものが、実は偏狭な陋習でしかないことを知るべきなのだ。

北朝鮮や戦前の日本が好例である。拳を振り上げて、神聖なものを守ろうという姿勢が、グローバルスタンダードからは滑稽に映らざるを得ない。まずは、国連の委員会の言に耳を傾けよう。同姓の強制も、再婚禁止期間も、従軍慰安婦問題解決も。そして、皇位承継の女性差別についてもだ。
(2016年3月9日)

「家」制度の残滓を捨てきれなかった最高裁大法廷

昨日(12月16日)の「夫婦同姓強制規程違憲訴訟」大法廷判決は無念の極み。
多数意見は、「婚姻の制度を具体的にどう定めるかは、立法権に広く裁量が認められている。夫婦同姓を定める現行の制度はその裁量の範囲を超えて違憲とまでは言えない。」と言ったわけだ。

憲法24条2項の関係部分を抜粋して確認してみよう。
「婚姻及び家族に関する事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」

つまりは、婚姻に関する法律の定めのキーワードは、「個人の尊厳」(憲法13条)と「両性の本質的平等」(同14条)だというのだ。民法750条の「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」という規定が、「個人の尊厳」(憲法13条)、「両性の本質的平等」(同14条)に違反していないか。憲法24条2項が命じる趣旨に違反していないか。それが裁判で問われ、大法廷は違反していないとお墨付きを与えた。

そもそも、どうして夫婦や家族は同姓でなくてはならないか。同姓は明らかに「家」制度の名残であり、その残滓を捨てきれないのだ。儒教は、卑近な家族道徳として家父長に対する「孝」を説き起こし、国家を家になぞらえて「忠」を説いた。おなじみの「修身・斉家・治国・平天下」(「大学」)。孝という家の秩序と、忠という国家の秩序との整合が求められた。孝の強調は忠のモデルとしてのものである。

家族の秩序を国の支配の秩序に拡大したのだから、家族の中に親子・夫婦の上下の秩序を確立することが必要だった。「父子親有り」「夫婦別有り」「長幼序有り」は、結局のところ「君臣義有り」に続くこととなる。家族の同姓は、その大前提としての役割を担った。

しかし、近代法は個人を権利義務の主体とする法秩序を形づくろうとする。個人の主体性の確立が大前提となる。そこで、明治時代に民法典論争があったときに、「民法出て忠孝滅ぶ」という名言が生まれた。このキャッチフレーズを産みだした「忠孝派」が勝って、ボアソナードが立案した家父長制をとらない旧民法は、せっかく制定・公布されたものの施行されないままに葬られた。

代わって編纂されたのが「忠孝派」の明治民法。戦後の大改定を経てはいるものの、夫婦同姓の制度は生き残って、明治以来の「家制度」を引きずっている。

教育勅語にも、次の一節がある。
「爾(なんじ)臣民 父母に孝に 兄弟に友に 夫婦相和し 朋友相信じ… 常に国憲を重んじ国法に遵ひ 一旦緩急あれば義勇公に奉じ 以って天壌無窮の皇運を扶翼すべし 是の如きは 独り朕が忠良の臣民たるのみならず 又以って爾祖先の遺風を顕彰するに足らん」

「常に国憲を重んじ」とは、天皇が国民に与えた欽定憲法の遵守を命じているのだ。「憲法とは、人民が君主の横暴を縛るために生まれた」「近代憲法とは、主権者国民が国政を預かる者に対する命令である」という考えの片鱗もない。その基本に、「家」があって、「父母に孝に 兄弟に友に 夫婦相和し」が据えられている。勅語は、臣民の忠孝の精神こそが、天皇をいただく我が国柄のすばらしさであり、教育の根源がここにある、と言っている。国家や社会の支配の秩序を受容する精神形成のための家族制度。その一端としての夫婦の同姓なのである。

こういう制度の温存にお墨付きを与えたのが、我が国の最高裁の司法消極主義。これに対しての、米連邦最高裁の積極姿勢には驚かされる。アメリカでは、婚姻の同姓問題ではなく、同性婚禁止の法律の違憲性が争われた。

アメリカには1996年成立の「婚姻防衛法」(Defense of Marriage Act)という連邦法があった。同性婚を認めがたいとする保守派の運動で成立した法律。「連邦政府は、婚姻を専らひとりの男性とひとりの女性の間に結ばれた法的結合と定義する。」という内容。仮に、ある州が同性婚を認めたとしても、婚姻防衛法によって連邦レベルでは婚姻の効果を認められない。他の州も、「同性間の関係を婚姻として扱う必要はない」という。そのため、「州法に基づいて適法に結婚した同性カップルも、国の様々な法律では婚姻関係にあると認められず、配偶者としてビザの発給や税金の控除などを受けることができなかった。」(朝日)という。

一昨年(13年)の6月26日、米連邦最高裁は、この「婚姻防衛法」を違憲とする判決を言い渡した。9人の裁判官の意見の分布は5対4。違憲判決により、米の各州法で認められた同性婚は異性間の婚姻と同じ扱いになる。

司法の役割について、消極主義を良しとする考え方もある。裁判官は民意を反映してその職にある者ではない。選挙の洗礼を受けて成立した議会や、大統領府あるいは内閣こそが、尊重すべき民意にもとづいて成立した機関である。民主々義の原則からは、司法は議会や行政府の判断を可能な限り尊重すべきで、軽々に違憲判断をすべきではないというのである。

その視点から見れば、今回の婚姻防衛法違憲判決は「わずか5人の判事が、下院435人、上院100人の決議を覆した」、「しかも、上下両院の議員は2億を超える有権者によって信任を受けた選良ではないか」と批判されよう。

しかし、議会や行政府は、時の多数派によって形成される。民主々義制度においては、多数派が権力となる。その立法や行政行為は、往々にして多数派の非寛容がもたらす少数者への抑圧となりかねない。権力による人権侵害が、民主々義の名において行われる。選挙による多数派形成の傲りこそが、もっとも危険な人権侵害を招くものと自戒されなければならない。

したがって、司法消極主義とは違憲審査権の行使に臆病なだけのことで、実は司法の職責の放棄であり、少数者の人権が侵害されていることの見殺しでしかない。米連邦最高裁は果敢に、よくぞその職責を果たしたというべきなのだ。

ひるがえって、我が国の最高裁大法廷は、昨日(12月16日)違憲審査権の行使に臆病なその性を露わにし、司法の職責を放棄した。少数者の人権侵害を見殺しにしたと言わざるを得ない。
 **************************************************************************
   DHCスラップ訴訟12月24日控訴審口頭弁論期日スケジュール
DHC・吉田嘉明が私を訴え、6000万円の慰謝料支払いを求めている「DHCスラップ訴訟」。本年9月2日一審判決の言い渡しがあって、被告の私が勝訴し原告のDHC吉田は全面敗訴となった。しかし、DHC吉田は一審判決を不服として控訴し、事件は東京高裁第2民事部(柴田寛之総括裁判官)に係属している。

その第1回口頭弁論期日は、
 クリスマスイブの12月24日(木)午後2時から。
 法廷は、東京高裁庁舎8階の822号法廷。
ぜひ傍聴にお越し願いたい。被控訴人(私)側の弁護団は、現在136名。弁護団長か被控訴人本人の私が、意見陳述(控訴答弁書の要旨の陳述)を行う。

また、恒例になっている閉廷後の報告集会は、
 午後3時から
 東京弁護士会502号会議室(弁護士会館5階)A・Bで。
せっかくのクリスマスイブ。ゆったりと、楽しく報告集会をもちたい。
 表現の自由を大切に思う方ならどなたでもご参加を歓迎する。
(2015年12月17 日・連続第991回)

澤藤統一郎の憲法日記 © 2015. Theme Squared created by Rodrigo Ghedin.