澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

「日本国憲法施行70年に際し、安倍首相の改憲発言と戦争法の発動を断固糾弾する」ー日民協声明

日本国憲法が施行されて70周年の2017年5月3日に相前後して、安倍晋三政権による憲法破壊の暴挙が相次いだ。

安倍首相は、5月1日に開催された「新憲法制定議員同盟」の集まりで、「改憲の機は熟してきた。必ずや歴史的一歩を踏み出す」と挨拶したのに続いて、5月3日に開催された改憲派の集会にビデオ・メッセージを寄せて、「憲法9条に自衛隊の存在を明記した条文を追加して、2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」と述べた。また、日本維新の会が主張する憲法改正による教育無償化に関して、「高等教育についてもすべての国民に真に開かれたものとしなければならない」と述べ、実現に意欲を表明した。

同首相は、これを「内閣総理大臣としてではなく、自民党総裁としての意見表明だ」としているが、そのような手前勝手な「使い分け」はおよそ通用しない。憲法99条によって憲法尊重擁護義務を負い、かつ73条1号により「法律の誠実な執行」の事務を担って、66条3項によって「行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」内閣のトップとしての立場をわきまえない、憲法無視の態度に他ならない。日限を明確にし、かつ内容もきわめて具体的な改憲発言である以上、首相の権限逸脱のそしりも免れない。この問題を国会で追及されてまともに答えずに発した「読売新聞を読め」との言は、国会軽視と自らの職責の無自覚も甚だしい。

その発言内容に着目すれば、自衛隊の存在を明記する第3項の9条への追加、いわゆる「加憲」は、9条改憲の一形態に他ならず、現行憲法を「改正」する点においては、自民党の2012年改憲案と何ら異なるところはない。自衛隊の存在を合憲化する3項を加えれば、現在の9条1項と2項の意味は自ずと変わるのであり、より端的に言って、3項によって「上書き」された2項の「戦力不保持」の規定は死文化する。そして、合憲化される自衛隊は、2015年制定の安保法制(戦争法)によって集団的自衛権行使や他国軍への「後方支援」の権限を付与された自衛隊であって、「専守防衛の自衛隊の合憲化」では決してない。3項の追加を契機にして、いずれは軍法会議や緊急事態条項の提起にまで及ぶことは必至である。また、高等教育を含む教育の無償化の問題は、あえて憲法に書き込まなくても法律の制定や予算措置で実現可能なことであり、この問題の「憲法化」は、むしろ現在の日本における喫緊の教育課題であるはずのこの問題の「先送り」を意味する。

さらに、安倍政権は、GWのさなかに、北朝鮮とアメリカとの対立と緊張が激しさを増す情勢の下、安保法制によって新設された自衛隊法95条の2による「米艦防護」の「任務」を米側の要請を受けて自衛艦に付与し、自衛艦は米艦と太平洋上を並航した。ところが、安倍首相や菅義偉官房長官らは、今回の活動の内容について国会で質問されてもつまびらかにせず答弁を拒否している。もし、自衛艦の行動が米艦の軍事作戦に対応したものであれば、状況から判断して北朝鮮に対する「武力による威嚇」に他ならず、これらは国連憲章2条4と日本国憲法9条1項に違反する危険極まりない軍事行動である。

本協会は、4月19日、「軍事力で問題は解決しない!米朝対立による戦争の危機を回避せよ」を緊急声明として発表したが、その趣旨をここでも再確認したい。今回の「米艦防護」を口実にした自衛艦の行動は、安保法制とその発動が、「軍事秘密」のベールに包まれて国民と国会の監視を受けることなく行われること、その意味において安保法制は、憲法9条に違反すると同時にアジアの平和にとって役立つどころか戦争の引き金になりかねない危険極まりないものであることを如実に示した。

私たちは、以上のような安倍首相の改憲発言と安倍政権による違憲の戦争法の発動を断固糾弾するとともに、施行70年を迎えてますますその価値が高まりつつある日本国憲法を守り、アジアひいては世界の平和のためにこれを実現していくための努力を今後とも続けていくことをここに宣言する。

2017年5月11日
日本民主法律家協会
理事長  森 英樹
**************************************************************************
以上が本日確定し発表した、日本民主法律家協会の安倍晋三改憲発言に関する抗議声明である。

論点はいくつもあるが、本声明の特色は、「自衛隊の存在を合憲化する3項を加えれば、現在の9条1項と2項の意味は自ずと変わる」ことの指摘にある。いうまでもなく、「自衛隊」は日本国憲法上の概念ではない。問題は、これを憲法に押し込むことがどのような意味を持ちうるか。単なる現状の追認にとどまるだろうか。

7・1閣議決定と戦争法によって、自衛隊とは集団的自衛権行使可能な実力組織となっている。つまり、海外で戦争遂行が可能な装備と編成を常備し、ことある折には個別的自衛権の行使を超えた実力の行使をなしうるとの解釈が可能なものとなっている。

安倍晋三が9条3項をおくことによって合憲化しようという自衛隊は、そのような「自衛隊」なのだ。けっして、「戦力にあたらない実力組織」などという無色のものではなく、戦争法によって黒く色塗りされた、戦うことのできる「自衛隊」にほかならない。その結果、「3項によって『上書き』された2項の『戦力不保持』の規定は死文化する。そして、合憲化される自衛隊は、2015年制定の安保法制(戦争法)によって集団的自衛権行使や他国軍への『後方支援』の権限を付与された自衛隊であって、『専守防衛の自衛隊の合憲化』では決してない」と説明されているとおりなのだ。
(2017年5月11日)

「国有地低額譲渡の真相解明を求める弁護士・研究者の会」ホームページ開設のお知らせ

本日は、表題の「会」ホームページ開設のお知らせと、幾つかのお願い。

「国有地低額譲渡の真相解明」とは、言わずと知れた「アベ友」学園事件の隠された真相を明るみに出して、解明しようということである。「アベ友学園事件」は、憲法問題でもあり、教育問題でもあり、行政の説明責任や情報の管理と開示の問題であり、行政の中立性の問題でもある。また、政治と行政の関係のあり方をめぐる問題でもあり、さらには地方教育行政の独立性の問題でもある。

「真相解明の会」は、多面的なアベ友学園問題を「国有地低額譲渡の真相解明」の一点において、徹底して追及しようとの趣旨で結成されたものである。当初は、「安倍晋三記念小学校」と首相の名を校名に冠し、首相の妻が、名誉校長に就任して広告塔を務めた小学校。まさしく、首相夫妻とズブズブの関係にあったその学校の敷地が、常識では考えられない「特例」の待遇を受け、「国有地(超)低額譲渡」の対象となった。どのような経過で、なにゆえに、国有財産処分をめぐってこのような理不尽きわまる事態が出来したのであろうか。その真相の解明から、この社会の深層の風景が見えてくるのではないだろうか。このような不合理に、国民は主権者として怒らねばならない。けっして、これをうやむやのうちに放置してはならない。

この会の実務は、阪口徳雄君を筆頭とする大阪の弁護士諸君と上脇博之さんら関西の学者のみなさんが担ってくれている。このほど、立派なホームページが立ち上がった。
その目玉は、関連事実の詳細な「年表」である。そして、公益通報(内部告発)の呼びかけや専門情報の提供のお願いなど。幾つかの記事を引用してご紹介し、ご協力をお願いしたい。

ホームページのURLは下記のとおり。
 http://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/

「設立の趣旨と入会のお願い」
http://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/purpose/

近畿財務局は、2016年6月、学校法人森友学園に対し、小学校用地として国有地を、鑑定価格9億5600万円からごみ撤去費8億1900万円などを差し引いた1億3400万円で売却しました。
国会の審議を経た現在でも、ごみ撤去費用に関する算定資料の欠如や交渉経過の記録廃棄等、なぜこの低額譲渡がなされたかの真相は極めて不透明なままです。また、安倍首相はじめ政府の関係閣僚や官僚らは、野党が求める調査や証人喚問を拒否したり、あたかも事実を隠蔽するかのような答弁に終始したりし、多くの国民を納得させる説明がなされていないのが現状です。
このままでは国有地が異常に低額で売買された事実はうやむやにされそうであるとの「危機感」から専門家として何かできることはないかと話し合う中で、できることは何でもしようと「国有地低額譲渡の真相解明を求める弁護士・研究者の会」(略称「真相解明の会」)を結成しました。この会では
1.当面は「真相解明の会」の入会の賛同の呼びかけの呼びかけと同時に近畿財務局長に中立、公正な第三者による調査委員会の設置などの要求
2.今後、専門家として本件事件の真相解明についての調査と研究
3.多数の弁護士・研究者が自ら刑事事件として告発など
4.多数の国民が参加できる要請・告発などの呼びかけ
5.その他専門家としてできる行動はすべて行う

との方針で結成しました。

ぜひ、弁護士・研究者の各位の賛同のお願いをする次第です。

(呼びかけ人代表) 阪口徳雄(呼びかけ人) 豊川義明、大江洋一(以上大阪)、村山晃(京都)松岡康毅(奈良)、梓澤和幸、澤藤統一郎、児玉勇二、山下登司夫、中山武敏、宇都宮健児(以上東京)、野上恭道(群馬)、郷路征記(札幌)、渡辺輝人(京都)、小林徹也、由良尚文、愛須勝也、菅野園子、白井啓太郎、岩佐賢次(以上大阪)

宛先:Email:sinsokaimei@yahoo.co.jp
弁護士 岩佐賢次宛 FAX06-4302-5159

*管理の都合上、なるべく電子メールでの送信をお願いいたします。

1 「弁護士・研究者の会」に
?入会する。 ?入会しない。
入会する場合、氏名の公表は?可  ?不可

2 第三者調査委員会の要望書に
?賛同する。 ?賛同しない。
賛同する場合、氏名の公表は?可  ?不可

3 近畿財務局の職員を背任罪で告発する場合、告発人に名を連ねることは
?可 ?告発状の中身が決まった段階で積極的に検討したい。?不可

【氏名】漢字(          )読み仮名(           )
【連絡先メールアドレス】(                  )
【送付先住所】(〒                          )
【電話番号】(           )
【FAX番号】(           )
【弁護士の方】単位会(    )弁護士会、修習(   )期
【研究者の方】所属(          )役職(         )
【メッセージを一言】(                        )
公益通報(内部告発)の呼びかけ
 http://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/yobikake/
本問題は安倍官邸が近畿財務局において「適正」に処理したという国民世論を無視した態度で真実の情報の大半が隠蔽されたままで「うやむや」に終わらせされようとしています。しかしこの問題には多くの関係者が関与し、真実または真実の周辺事実を知っているとおもわれます。
・近畿財務局、大阪航空局の職員
・大阪府の職員
・学校法人森友学園の関係者
・地中埋設物の撤去、小学校の建設に関係した従業員または下請けの関係者
・安倍昭恵夫人に付き添った中央省庁の役人の周辺の関係者

公益通報者保護法は事業者が隠蔽工作を行っている場合は外部通報をした者に不利益取り扱いをしてはならないことになっています(法第3条3号ロ・第5条1項、2項)

なお、この公益通報(内部告発)を担当する本会の代表の弁護士阪口徳雄は公益通報者保護法の制定前に「公益通報(内部告発)支援センター」を大阪の弁護士らで結成した時の事務局長として、多数の公益通報者の相談・受理にのって来た経験を有しています。(新聞記事参照)この代表の下で守秘義務を有する弁護士5名が特別この回の公益通報(内部告発)を受理して相談することになりました。

通報者の一切の秘密を守ります。

公益通報(内部告発)に当たっての留意点
1.通報先の住所(〒541?0041大阪市中央区北浜2?1?5平和不動産北浜ビル4階弁護士阪口徳雄宛)
メールアドレス「sinsokaimei@yahoo.co.jp」
FAX06?6223?5202(弁護士阪口徳雄宛)
2.メール、FAXで通報される場合は勤務先のアドレス、FAXを使わないこと。Webメール、自宅のPCなどのアドレスを使うこと
3.最初の通報には ☆通報者の知っている情報の概要 ☆関係先(それを通報すると個人情報が判る場合は省略して頂いても結構です)がわかればよく、氏名、詳細な通報ではなくてもかまいません。メールの場合は弁護士の方からメールの場合は連絡します。もし必要な場合は面談させてもらいます。但し手紙、FAXの場合は通報の場合は通報者と連絡を取りたい時のためには、氏名、連絡先を書いて頂かないと連絡ができませんのでよろしくご協力のほどお願いします。
4.形式は問いません

本件に関する専門情報の提供のお願い

今回の低額売買については地中埋設物が地下9メートルまでありその撤去費用などが8億円と高額な試算をして土地鑑定価格から控除しています。このような手法に極めて疑義があります。
・地中埋設物の調査。積算方法についてのコンサルの方かまたはゼネコンなどの業務に従事している方でそれが判る方
・国、自治体の積算関係の業務に従事されている方で今回の8億円の積算の仕方に批判、疑問のある方
・その他、今回の森友学園への低額売買などに関して専門的な見地から批判、意見がある方
などの情報も是非お願いします

?森友学園問題年表(関連情報を含む)
 http://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/moritomogakuen-mondai-nenpyou/

森友学園問題の年表について
「国有地低額譲渡の真相解明を求める弁護士・研究者の会」では、その結成前から、国有地が低額で「森友学園」に払い下げられた問題について、マスメディアの報道した情報や私たちが入手した関係資料の情報を参考に、エクセルで年表を作成しました。
この年表では、主に
1.近畿財務局などの国
2.大阪府私学課などの大阪府
3.安倍晋三首相と昭恵夫人など国会議員
4.籠池泰典夫婦など森友学園

という主体ごとに、国有地の払い下げ等の事項、または、それに関連する事項をまとめています。

また、時期として、
1.森友学園が小学校建設のための国有地を探し始めるまでの時期、
2.森友学園が国有地を探し始めた頃以降、払い下げを受けるまでの時期、
3.森友学園が国有地の払い下げを受けた以降、現在までの時期

という3つの時期の順番で、上記事項をまとめています。

以上のように森友学園問題につき主体別に、かつ時系列で、直接・間接に関係する事項を把握しやすいように年表にまとめました。
情報公開請求をしていますので、それが開示されれば、今後、情報を追加します。また、まとめた年表情報に誤記・誤認があれば、指摘いただければ、情報を訂正します。さらに、この年表に漏れている情報につき皆様から提供があれば、その情報を加筆します。
この点での皆様の協力をお願いします。(引用終わり)

国有財産とは、政権の財産でもなければ、首相の財産でもない。飽くまで国民の財産である。これを、首相とズブズブの関係にある者、首相の歴史修正主義や右翼思想に共鳴する者に対し、あるいは首相の後ろ盾があるとの忖度される者に、ただ同然で払い下げられてよかろうはずがない。

いま、アベ友学園疑惑追及の火勢を消してまわろうとする意図的な動きを感じざるを得ない。ぜひとも、多くの人の、熱意と情報をご提供いただきたい。
(2017年5月10日)

海苔弁2題ー連続第1500回

僕は海苔弁大好きよ
今に大きくなったなら
強いお方にゴマすって
出世コースでハイドウドウ

僕は海苔弁大好きよ
国民よりは権力者
無難な世渡り人の常
忖度擦り寄りハイドウドウ

僕は海苔弁大好きよ
海苔の下には何がある
安倍晋三の小学校
隠しておかなきゃハイドウドウ

僕は海苔弁大好きよ
安倍の夫婦をお守りし
不都合情報目眩まし
忠義を尽くしてハイドウドウ

僕は海苔弁大好きよ
真っ黒くろのこの海苔は
アベの夫婦の腹の色
見せてはならないハイドウドウ

ホントは海苔弁好きじゃない
学歴競争勝ち抜いて
こんなはずではなかったに
涙が出ますよハイドウドウ

ホントは海苔弁好きじゃない
かごいけさんの憮然顔
同志でさえもあっさりと
切り捨て踏みつけハイドウドウ

ホントは海苔弁好きじゃない
さりとて今さらどもならん
忠義尽くしたまごころを
酌んでくださいハイドウドウ

ホントは海苔弁きらいなの
このままいったらどうなるの
一度は 妻子に胸を張る
姿を見せたいハイドウドウ

僕は海苔弁大好きさ
弱みを隠した厚い壁
知らないうちが花なのよ
国民だましてハイドウドウ

僕は軍人大好きよ
もうすぐ憲法改正し
勲章付けて剣下げて
お馬に乗ってハイドウドウ

**************************************************************************
あはれ
昭(アキ)風よ
こころあらば伝へてよ
――官僚ありて
今日の昼餉は
謀議して
のりべんをしつらえて
思ひにふける と。

のりべん、のりべん
ましろき飯を黒きのりをもて覆いたる
のりの下には白き飯あるがならひなり。
されど、我がしつらえしのり弁の
のりの下には白き飯なく
民の目を恐れし隠しごとのみ。
欺かれし民をおもへば、
その心ぞあはれにもおろかなる。

あはれ
昭風よ
汝こそは見つらめ
海苔の下の黒き隠しごとを。

いかに
昭風よ
いとせめて
証せよ 証言台に立て

のりべん、のりべん
のりべん苦いか塩つぱいか。
のりべんをしつらえるは、
また食ふは、
霞ヶ関のならひぞや。
あはれ
げにそはくるおしくもをかし。

(2017年5月9日・連続第1500回)

今日は良い日だ。労働仮処分に勝利の決定。

判決は必ず公開の法廷で、予め告知された日時に言い渡される。民事訴訟の場合、各当事者に出席の義務はなく主文だけしか朗読されないが、ともかく公開性は確保され、言い渡しの日時は必ず事前に通知されている。突然の判決言い渡しはあり得ない。

ところが、判決ではなく決定となるとそうではない。言い渡しという観念がない。公開性もなく決定の日の事前通知もない。労働仮処分についても、ある日予告なく決定が出ることになる。決定が出たという通知を受けて、裁判所に決定書を取りに行くか、郵便による特別送達を待たねばならない。

連休明けの本日(5月8日・月曜日)午前11時頃に、「東京地裁民事19部です」という書記官からの電話を受けた。「平成29年(ヨ)第21001号と2号事件の決定が出ました」という。愛想よく、「お待ちかねの認容の決定が出ましたよ」などとはけっして言わない。

「今日中に決定書を受領に伺いますが、まさか申し立て却下の決定ではないですよね」と水を向けるが、なんとも返事は素気ない。「決定書の送達が告知ですので、決定書の受領をお願いします」というのみ。

いま私の手許に、その2通の労働仮処分の決定書がある。同じ使用者を「債務者」(仮処分事件では相手方をこう呼ぶ。本訴になれば被告にあたる呼称)とするもので、事実上の解雇を争い、賃金の仮払いを求める内容。1件は、「毎月21万2000円を仮に支払え」という申立の全額が認められた。もう1件は、「毎月12万円を仮に支払え」という決定主文。この人は、別の収入があるのだから、仮払い金額としてはこれでよいだろうというもの。あとは本訴で勝ち取ればよいのだ。なによりも、決定の理由が素晴らしい。

この事件は、澤藤大河が弁護士として依頼を受け、方針を定め、申立書を作成し、疎明資料を集め、審尋を担当してきた。今年の正月明けの1月4日に、東京地裁労働部に賃金仮払いの仮処分を申し立て、事件番号が労働仮処分事件として今年の01番と02番の事件番号が付いた。その後、審尋期日に疎明を尽くし、裁判所は債権者(労働者)側の勝利を前提とした和解を提案したが、債務者の受け入れるところとならず、4月12日審尋を終えて、今日まで決定の通知を待っていたもの。

2人の労働者はアメリカ人でいずれもリベラルな知性派だが、日本語が堪能とは言えない。私もリベラルな知性派だが、英語が堪能とは言えない。会話はほとんどできない。依頼者とのコミュニケーションはもっぱら英語によらざるを得ないのだから、この事件は大河にまかせるしかない。私の出る幕はない。

2人の勤務先は都内に12のブランチをもつかなり大きな語学学校で、この2人は英語講師としてかなり長く働いてきた。その間、労働者であることに疑問の余地はないと考えてきた。使用者は、広告によって受講者を募集し、授業時間のコマ割りをきめ、定められた受講料のうちから、定められた講師の賃金を支払う。労働時間、就労場所、賃金額が定められている。これまでは、疑いもなく、労働契約関係との前提で、有給休暇の取得もあった。

ところが、経営主体となっている株式会社の経営者が交替すると、各講師との契約関係を、「労働契約」ではなく「業務委託契約」であると主張し始めた。そして、全講師に対して、新たな「業務委託契約書」に署名をするよう強要を始めた。この新契約書では有給休暇がなくなる。一年ごとの契約更新に際して、問答無用で解雇される恐れもある。

経営側が、「労働契約上の労働者」に対する要保護性を嫌い、保護に伴う負担を嫌って、業務請負を偽装する手法は今どきの流行りである。政権や財界は、労働形態の多様性という呪文で、正規労働者を減らし続けてきた。これも、その手法の主要な一端である。

法とは弱い立場の者を守るためにある。経済的な弱者を守るべきが社会法であり、その典型としての労働者保護法制である。本件のような、「請負偽装」を認めてしまっては労働者の権利の保護は画餅に帰すことになる。

本件の場合、講師の立場は極めて弱い。仕事の割り当ては経営者が作成する各コマのリストにしたがって行われる。受講者の指名にしたがったとするリストの作成権限は経営者の手に握られている。このリストに講師の名を登載してもらえなければ、授業の受持はなく、就労の機会を奪われて賃金の受給はできない。これは、解雇予告手当もないままの事実上の解雇である。やむなく、多くの講師が不本意な契約文書に署名を余儀なくされている。

しかも、外国籍の労働者には、就労先を確保することがビザ更新の条件として必要という特殊な事情もある。つまり、労働ビザでの滞在外国人労働者にとっては、解雇は滞在資格をも失いかねないことにもなるのだ。その学校での100人を超す外国人講師のほとんどが、契約の切り替えに憤ったが、多くは不本意なからもしたがわざるを得ない、となった。

それでも、中には経営者のやり口に憤り、「断乎署名を拒否する」という者が2人いた。「不当なことに屈してはならない」という気概に加えて、この2人は永住ビザをもつ立場だった。

この五分の魂をもった2人は大河の友人でもあった。大河は、友人の役に立てただけでなく、弁護士として労働者全体の利益のために貢献したことになる。この事件の争点は、2人の労働者性認定の可否だった。債権者側が提示したメルクマールをほぼ全て認めて、完膚なき勝利の決定となった。

明日には、債務者から任意に支払いを受けるか、あるいは強制執行をすることになるかが明確になる。本案訴訟の判決確定までフルコースの解雇訴訟経験も良し、早期解決も良しである。今日は実に良い日だ。
(2017年5月8日・連続第1499回)

「原水爆の被害者は わたしを最後にしてほしい」(故久保山愛吉)

大型連休最終日の本日(5月7日)は、江東区夢の島で公益財団法人第五福竜丸平和協会の理事会。5月27日評議員会に提出の事業報告や、決算・予算案そして人事提案作成などが議題。

川崎昭一郎理事長を筆頭に理事は5名。それに、私と浦野広明さんが監事。安田和也事務局長が加わって8名で議事が進行する。理事(5名)・評議員(10名)の役員全員が核廃絶の理念に共鳴したボランティア。当然のごとくまったくの無償での活動。予算規模からも、この団体では経理上の不祥事は起こりようがない。

席上、2016年度(16年4月?17年3月)の第五福竜丸展示館の入場者総数が、106,855人と報告された。6年前の東日本大震災で入館者数が激減し、いまだに震災前の水準回復までには至らないものの、ようやく年間入館者数10万人の大台を回復した。展示館の来館者人数は、核廃絶運動消長のバロメータの一つと言ってよい。ぜひ、もっともっと多くの来館者を得たいもの。

団体の見学者が、765団体で27,428人。うち、小学校84校4,353人、中学校177校11,913人、大学を含むその他の学校91校、1,328人とのこと。

小学生の来館者の少ないことが話題となった。従前の半数を回復できていないという。とりわけ、都内の小学校からの来館者が少ない。近隣の学校には勧誘のビラをお渡しして働きかけはしているのだが、なかなか成果に結びつかない。学校の先生方の関心が薄れているのではないだろうか、という危惧が語られた。

小中学校のどの社会科教科書にも、戦後史の一コマとして、水爆実験による第五福竜丸被災の事実は記載されているのだという。それでも、授業では通り一遍のものになっているのではないか。その授業から、第五福竜丸実物展示見学までの距離をどうしたら埋められるのだろうか。やはり、原水禁運動の拡がりと熱気の問題となろうか。現在、原発事故被災に対する関心は高い。そのことと、核兵器や核実験による放射線被害との結びつきが十分に意識されていないのが残念だ。

子供も大人も、多くの人に第五福竜丸展示館に足を運んでいただき、歴史の生き証人である巨大な船体を眼前に、充実したパネル展示やガイドの説明で、1954年3月1日のできごとの意味をお考えいただきたい。日本の原水禁反対運動は戦後すぐから盛んであったのではない。第五福竜丸の被災をきっかけに国民的大運動になったのだから。館内の展示内容は、毎年2度ずつ変わる。ぜひとも、友人を誘っての繰りかえしのご訪問を。

現在の展示企画は、第五福竜丸の建造70年を記念して、木造船の歴史に焦点を当てた内容になっている。『この船を知ろうー建造70年の航跡』につづいて、6月からは、『この船をつくろうー船大工 匠の技』と題して、どのように船が造られるのかをたどる展示となる。建造の地和歌山県古座(串本町)、練習船改修の旧強力造船(三重県伊勢市)などからの資料提供を得て、船大工の船造りの工程や船大工の技、大工道具などを展示する。下記の実演イベントも用意されている。

特別イベント「船大工 匠の技を視る」
7月23日(日)午後2時~
第五福竜丸船首下特別ステージにて、大工さんのお話しと実演。
第五福竜丸の改修をした、三重県伊勢市の船大工が愛用の大工道具といっしょに夢の島に登場!! どなたでも参加できます! 無料。

また、6月17日(土)には、第46回ビキニふくしまプロジェクトとして、「マーシャルとふくしまをむすぶ」朗読と講演もある。
マーシャル最新事情を、第五福竜丸展示館の学芸員2人が報告し、福島の現状について井戸川克隆前双葉町長が講演する。

なお、第五福竜丸展示館の公式ホームページは以下のとおり。
http://d5f.org/
懸案だった英語の表記も充実したものとなった。海外からの熱心な見学者が増えているという報告もあった。

会議のあと展示館の外に出ると、久保山愛吉さんの石碑の側の花壇にバラが咲いていた。展示館の公式サイトには、今日(5月7日)アップされた次のような、やさしい文章のお知らせがあった。

連日、途切れることなく来館者でにぎわっています。
お天気のいい連休ということもあり、小さなお子さんを連れた方やバーベキューで遊びにいらしている方たちも、立ち寄られているようですね。
「原水爆の被害者は わたしを最後にしてほしい」
という久保山愛吉さんの言葉を刻んだ石碑の周りでは、バラがいっせいに咲きはじめました。
生前、久保山さんが育て、その後妻・すずさんが丹精したバラを株分けしていただいたクイーン・エリザベス(ピンク)、平和を願って植えられたピース(黄色)アンネのバラ(オレンジ)・・・。
季節の花たちも咲き誇っています。
連休明けからは本格的な修学旅行シーズンで、たくさんの小中学生たちを迎えます。
(2017年5月7日・連続第1498回)

**************************************************************************
公益財団法人第五福竜丸平和協会は、東京都から都立第五福竜丸展示館の運営を委託され、「都立第五福竜丸展示館ニュース 福竜丸だより」(隔月刊)を発行している。その2017年7月号が、通算400号となる。

「たより」は毎号8ページ。充実していると思う。定期購読については、以下のURLを開いていただきたい。
http://d5f.org/contribute.html

「憲法とはなんぞや」「日本国憲法とはなんぞや」

労働者学習センターが発行する「ひろばユニオン」という労働組合運動誌がある。月刊で、一冊490円(税込み)の定価。1962年4月に第3種認可取得とされているから、55年の歴史をもっていることになる。さすがに連合系組合からの寄稿が多いが、特定のスポンサーなしで運営を続けているという。労働運動低迷と言われる今日、貴重な出版物というべきだろう。

その「ひろばユニオン」に、12回連載の予定で、「施行70年 暮らしと憲法」のシリーズの執筆を引き受けた。この4月号からのこと。その書き出しが、以下のとおりだ。

「今月号から1年間、12回連載で本誌に憲法をテーマに執筆することになりました。各号ごとに、身近なトピックを取り上げて憲法を語り、12回を通じて憲法の全体像が把握できるようにする、そんな試みの連載です。」

そんなに、うまく行くかどうか。やってみなければ分からないが、できるだけのことをやってみよう。毎号4000字。写真をいれて、4ページ分。

連載初回の4月号では、森友学園問題で話題となった教育勅語を取り上げた。この勅語に、大日本帝国憲法の精神がよく表われている。こうして叩き込まれた臣民根性の残滓が今なお、払拭しきれずに残ってはいないか。国民主権の日本国憲法下、主権者の自立が必要というテーマ。

第2回の5月号では、「平和憲法70歳 あせぬ輝き」と題して、憲法の平和主義と、70年間国民が憲法を守り抜いてきたことによって、この憲法を国民自身のものとして定着させてきたことの意義を書いた。

そして、連休明けまでに第3回の6月号の記事を送稿しなければならない。原稿依頼を受けることは珍しくないが、毎月の連載は意外に重荷だ。なお、季刊の「フラタニティ」に、「私が関わった裁判闘争」を連載して、既に第6回分を送稿済み。このように課題を与えてもらわないとまとったものを書くはずはないのだから、原稿の依頼を受けることはありがたいのだが、文筆を生業としている身ではないので、ときに本業との時間の配分に苦しむことになる。

12回の構想は、「憲法とはなんぞや」「日本国憲法とはなんぞや」という根本理念に関するテーマで3回、人権論に5回(労働基本権を手厚く)、統治機構に3回(立法・行政・司法)、憲法改正手続と緊急事態に各1回というところ。

予定ではもうできているはずの、立憲主義をテーマにした、「憲法とはなんぞや」という原稿が本日まだ完成しない。

トピックとしては、来年(2018年)の「明治150年」を機に、「明治の日」を作ろうという運動。「昭和の日」の右派の集会での、自民党の青山繁晴参議院議員の「私たちの憲法は古代の十七条の憲法に始まり、それが近代化されたのは明治憲法ではなく、本来は五箇条の御誓文。御誓文こそ、私たちの本来の憲法だ。『明治の日』が制定されれば、そういう根幹に立ち返ることを子どもたちに話すこともできるのではないか。」を取り上げた。

「十七条の憲法」も「五箇条のご誓文」も憲法ではない。では、憲法とは何か。近代憲法の典型は、民衆が王政を倒した市民革命後のフランスに見ることができる。憲法とはなにかという有名な定式として、フランス人権宣言(1789年)16条は、「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもたない。」と言っている。

(1)「権利の保障の確保」と、
(2)「権力の分立の定め」とが必要。
(1) が目的、(2) は手段の関係。

個人の人権と国家の権力との対立構造を明確に意識して、強い国家権力が、国民の人権を侵害することのないよう、権力を集中させずに分立した権力が互いに牽制しあう仕組みを作らなければならない、ということ。

この定式のもと、憲法の構成は、人権宣言(人権のカタログ)の部分と、国家の仕組みを形づくる部分(統治機構)とに大別されている。なによりも人権の保障が大切で、これを守るための国家の仕組みが工夫されている。

日本国憲法は、市民革命後の近代憲法のあり方の正統な承継者として、徹底した人権尊重の立場を貫いている。これは個人を価値の出発点とする個人主義であり、国家を人権と対立する危険な存在と考える自由主義を大原則としているということ。国家や社会よりも、国民個人が大切という考え方で、国家主義や全体主義はとらないということなのだ。

この大原則において、日本国憲法は、天皇あっての臣民、国家あっての個人という、戦前体制とは理念を異にしている。

こんな趣旨だが、これだけでは面白みに欠ける。どうすれば面白く読んでもらうことができるか、もう少し考えてみよう。
(2017年5月6日・連続第1497回)

自衛隊を憲法上認知することは、「日の丸・君が代」を国旗国歌と法的に認知したことの二の舞となる。

5月3日「第19回公開憲法フォーラム」におけるアベ晋三・ビデオメッセージで現れた「9条改憲新提案」に必要な反論をしておきたい。

アベ新提案は、「9条1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む」というもの。意外性十分である。
これまでの改憲案の最大テーマは、9条2項(戦力不保持)の存否をめぐってのものだった。たとえば自民党改憲草案は、9条2項を全面削除するものとなっている。その上で9条の2を新設して、1項から5項までの規定を置き、詳細に国防軍の設置を定めている。明らかに、現状の自衛隊とは異なる、戦争を目的とした実力組織をもつことを明文化しようとするもの。その結果、装備も編成も、自ずから対外戦争を遂行するに足りる水準のものにならざるを得ない。空母も原潜ももちうることになる。日本が、戦争を政策の選択肢の一つとする国家であることを明示し宣言することを意味し、近隣諸国への威嚇ともなって、確実に緊張関係を高めることとなろう。
ところが、新提案はそうなっていない。あっさりと「9条2項を残す」という。その上で、前後の文脈からは「(現在ある)自衛隊を、(現在ある自衛隊のまま、憲法上の存在として認めるよう)明文で書き込む」というだけの内容に読みとれる。この新提案には、本音の改正願望を抑制した「過小な」改憲提案と評価される余地がある。しかし、この新提案を「過小な」ものと見くびってはならない。

まず、なによりも、これまで囁かれてきた「現実的な発議の落としどころ」が、緊急事態に関連した衆議院の解散への制約程度の「些事」についての「お試し改憲」提案であった。言わば、本丸からははるかに遠い、二の丸、三の丸の、石垣の一部に爪を立てようという程度のものだったはず。それが、とにもかくにも9条の本丸に手を延ばしてきたことを深刻な重大事と受けとめなければらない。

また、この9条改憲新提案には、公明や維新も、あるいは民進の一部も抵抗なく受容するのではないかという思惑が感じられる。さらに、護憲派と言われてきた運動の一部にも、動揺が及ぶのではないかと懸念される。

かつて、東京新聞「こちら特報部」(2015年10月)が「平和のための新9条論」を大きく取り上げた。「安倍政権の暴走に憤る人たちの間からは、新9条の制定を求める声が上がり始めた」、「戦後日本が平和国家のあるべき姿として受け入れてきた『専守防衛の自衛隊』を明確に位置づける。解釈でも明文でも、安倍流の改憲を許さないための新9条である」との紹介の仕方だった。肯定評価という域を超えて、この方向に意見と運動を誘導しようという意図が見えた。

専守防衛に徹する自衛隊の存在を肯定し、個別的自衛権を行使容認を明記した明文改憲によって、新9条を制定しようというのだ。条文と現実との乖離を最小化して「解釈の余地を政権に与えない」憲法を制定しようとの発想だという。

この点について、2015年10月23日の当ブログで、次の批判の記事を書いた。
「新9条論」は連帯への配慮を欠いた提言として有害である
https://article9.jp/wordpress/?p=5803

目的や位置づけに差異があることは当然として、現象としては、アベの口から「新9条論」が語られたのだ。護憲の意味の再検討が迫られる。

憲法は現実を批判する規範として理想を語っている。現実との乖離は永遠の課題であって、常に現実を理想に近づける努力を続けなければならない。この乖離の存在を理由に、現実を理想に近づける努力を放棄して、理想の方を現実に合わせて引きずり下ろそうということには賛成しかねる。理想を一歩現実の方向に動かせば、現実は二歩も三歩も逃げていく。戦力不保持から一歩退いた「専守防衛」は、先制的防衛や予防的防衛という現実をもたらすことになるだろう。

9条護憲派には大別して2種ある。「自衛隊は違憲、安保条約も違憲。自衛権の発動としても一切の武力行使はできない」という伝統的護憲派陣営(A)と、「自衛隊は合憲、安保も合憲。集団的自衛権の行使は違憲だが、個別的自衛権の行使としてなら武力行使は可能」という旧来の保守本流の専守防衛陣営(B)。

統一した運動においては、A陣営は、B陣営との連携のために、Bの主張を前面に押し出すことになる。安倍政権と自公両党が、現状を大きく変えようと強権の発動をしている以上、現状を維持しこれ以上悪化させないためにはB論で一致することとなる必然性があったからだ。その逆の連携のあり方は非現実的で、あり得ることではない。一見すると(A+B)の全体が、あたかもBの見解で統一されたかのごとき観を呈したが、実際にはA陣営護憲派は、その見解を留保してきたのだ。

今、アベ新提案に、自衛隊違憲論のA陣営が揺らぐはずはない。専守防衛論のB陣営の人々に訴えたい。自衛隊を明文で認めることは、自衛隊を法的にコントロールすることにつながるよりは、自衛隊が大手を振って闊歩する時代の現出となる危険の大きいことを。

私は、国旗国歌法制定の国会審議を思い出す。首相も文部大臣も、口を揃えて言ったものだ。「法案は現状を追認するだけ」「人々になんの義務を課すものでも、権利を制限するものでもない」「教育現場になんの変化もない」「法は強制も制裁も予定していない」。しかし、法が制定されたあとは、国会での答弁とはまったく違った光景が現実のものとなった。教員に対する強制と処分の濫発がまかりとおる事態となり、権力による教育への管理統制の弊害は目を覆わんばかりである。確かに、国旗国歌法自体は強制の根拠とはなり得ない。しかし、「日の丸・君が代」に、国旗国歌としての法的認知がなされるや、公務員法、教育関係法の運用ががらりと変わったのだ。

おそらくは、自衛隊の憲法的認知は、同じ効果をもたらすことになろう。今、「新9条論」再論ではなく、これまで共闘してきた(A+B)の全体が、実質的にA論で統一して、アベ新提案を拒否する運動となることを望む。絶対に、アベに明文改憲をさせてはならない。
(2017年5月5日・連続第1496回)

「憲法改正は五輪音頭の囃子に乗せて」ーアベ流改憲メッセージ

ご来場の右翼の皆様、こんにちは。「自由民主党」総裁のアベ晋三です。
本日は、5月3日の憲法記念日にちなんだ、「第19回公開憲法フォーラム」に、私のホンネをビデオメッセージとしてお届けいたします。

この集会にご参加の「民間憲法臨調」や「美しい日本の憲法をつくる国民の会」の皆様。世の中では「右翼」と蔑まれている皆様こそが私の同志、腹心の友であります。皆様方が常日頃から、打てば響くように、私の憲法改正への執念を忖度され、支えていただいていることを大変心強く感じております。また、皆様が陰に陽に、日本国憲法を論難し攻撃する言動を重ねておられることに、心からの敬意を表するとともに感謝申し上げる次第です。

私たち右翼にとって、憲法記念日とは、日本国憲法を改正して、大日本帝国憲法時代の輝かしい御代を取り戻す決意と覚悟を固める日。それがお約束ではありませんか。右翼の一端を担う自由民主党にとっても、憲法改正は立党以来の党是です。自民党結党以来の悲願でありながら、なんと70年間、この唾棄すべき日本国憲法に指一本触れることができませんでした。憲法はたった一字も変わることなく、施行70年の節目を迎えるに至りました。なんたる屈辱。なんたる国辱。歴代の総裁が受け継いでできなかった憲法改正を、このワタクシ・アベ晋三はどうしてもなし遂げたい。その決意です。

次なる70年に向かって日本がどういう国を目指すのか。今を生きる私たちは、少子高齢化、人口減少、経済再生、安全保障環境の悪化など、我が国が直面する困難な課題に対し、真正面から立ち向かい、未来への責任を果たさなければなりません。私は、そのように何度も声高に言い続けてまいりました。

正直のところ、「少子高齢化」「人口減少」「経済再生」の3点については、なぜ憲法改正の根拠となるのか、その対応策としてどのような改正が必要になるのか、実は私自身もよく分かりません。もしかしたら、憲法を変えなければ対処できないというのは、大きな嘘なのかも知れません。しかし、それでもよいのです。私は政治家で学者ではないのですから、正確なことをお話しすることが仕事ではありません。国民のみなさんが、それで良しという気分になっていただけば、万事オーライなのです。

フクシマ第1原発から、放射能の汚染水がダダ漏れなのは、日本人ならみんな知っていたこと。それでも敢えて、「完全にブロックされ、アンダーコントロールの状態にある」と平気で言ったことによって東京五輪誘致を成功させたではありませんか。あのブェノスアイレスでの発言のどこがまずかったというのでしょうか。真実よりも、結果なのです。

なんとなく世の中は変わってきた。だから、なんとなく憲法も変えた方がよいのではないだろうか。あまり深くものごとをお考えにならない多くの国民の皆様が、漠然とそう考えていただけたら、それで大成功なのです。アベ内閣の支持率も、そのようにして保たれているのですから。

「安全保障環境の悪化」はやや別です。これは、明らかに憲法九条の改正につながります。ですから、真実であろうとなかろうと、国民の意識に定着し、それによって国民世論が九条改憲を容認する仕掛けを作らなければなりません。

邪悪な近隣諸国がわが国に対する攻撃の意図をもっていると、繰りかえし繰りかえし煽ることで、実は「安全保障環境の悪化」は現実化するのです。
「中国も北朝鮮も恐いぞ、彼らはわが国を敵視している」「彼らの軍備増強はわが国への攻撃の意図あればこそだ」「だからわが国も軍備の増強を」。そういえば、相手国も、木霊のように同じことを言って、軍備の増強に精を出すことになります。これが、好循環。労せずして、九条改憲を実現する環境が調ってくるのです。

もっとも、わが国の国民の平和意識にはなかなかに強固なものがあります。一挙に、九条を全面改正して、日本を戦争ができる国にすることは容易なことではありません。そこで、ここは小手先の小細工が必要となります。国会議員の3分の2に以上の賛成を得たうえ、国民に提案して過半数の同意を獲得する現実的な提案が必要です。たとえば、こんな風に九条改正案を提案するのはどうでしょうか。

「今日、災害救助を含め、命懸けで、24時間、365日、領土、領海、領空、日本人の命を守り抜く、その任務を果たしている自衛隊の姿に対して、国民の信頼は9割を超えています。しかし、多くの憲法学者や政党の中には、自衛隊を違憲とする議論が、今なお存在しています。『自衛隊は、違憲かもしれないけれども、何かあれば、命を張って守ってくれ』というのは、あまりにも無責任です。私は、少なくとも、私たちの世代の内に、自衛隊の存在を憲法上にしっかりと位置づけ、『自衛隊が違憲かもしれない』などの議論が生まれる余地をなくすべきである、と考えます。」

このような国民への呼びかけが重要だと思うのです。自衛隊を語るには、なによりもまず真っ先に、「災害救助」を持ち出さなければなりません。「災害救助を含め、命懸けで、24時間、365日…その任務を果たしている」と言えば、あたかも「災害救助」が自衛隊の本務であるかの錯覚を呼び起こすことが期待できます。「災害救助」に真面目に取り組む自衛隊を憲法上の存在として位置づけよう。なかなかうまい作戦ではありませんか。

もちろん、ホンネは9条の1項も2項も変えたい。とりわけ、2項の「戦力不保持」は変えなければなりません。それは同志の皆様と同じ思い。しかし、ここは作戦として、「急がば回れ」でなくてはなりません。

だから、表向きにはこう言っておくのです。
「平和主義の理念については、未来に向けて、しっかりと、堅持していかなければなりません。そこで、『9条1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む』という考え方、これは、国民的な議論に値するのだろう、と思います。」

なんにせよ、70年間無傷という手強い憲法です。改正手続に一度でも失敗したら、半永久的に改正はできなくなります。下手をすると、逆方向の社会主義革命的な改正の機運が盛りあがって、われわれ右翼の側が「憲法を守れ」と言わざるを得ない事態にもなりかねないのです。

さてそこで、現実の問題です。右翼と自・公の与党だけでは、改憲を実現する勢力としては心もとない。そこで期待できる改憲グループとして、維新を仲間に入れる必要があります。そのためには、彼らが主張している教育無償化の問題を憲法改正のテーマとして取り上げる必要があります。

教育無償化の実現が、憲法改正を待たなければできないことであるかどうか。そんなことは、どうでもよいのです。維新の教育無償化政策をヨイショと持ち上げることで、仲間が増えるのですから、これを利用しない手はないのです。

さらに、問題は改憲の時期です。私の任期の間にやりたい。やらせていただきたい。たまたま、2020年が東京五輪の年です。ぜひとも、この年を改正された新しい憲法施行の年にしたいのです。

オリンピックと憲法。本来は何の関係もありません。でも、強引に結びつけることが大切なのです。それが政治というものなのです。問題は、時代の空気。空気だけなのです。なんとなく、国民のみんなが、そのような空気を感じ、なんとなくそのような風が吹いていると思えばそれでよいのです。

1964年の東京五輪を機に、日本は大きく生まれ変わりました。その際に得た自信が、その後、先進国へと急成長を遂げる原動力となりました。2020年にも、日本は新しく生まれ変わるのです。そのような気分になっていただき、オリンピックついでに、70年間無傷の憲法をリニューアルしようというのです。オリンピックをダシにした、憲法改正計画です。

本日は、「憲法擁護」「憲法改悪阻止」「改憲ではなく、憲法を生かせ」という、護憲派の集会が、日本中で大規模に開催されているようです。私は、行政府の長としては、憲法擁護・遵守義務を負う立場ですが、そちらの集会とはまったくの没交渉です。改憲派の皆様とだけ、親しくしたいと思います。

これを契機に、私もあらゆる権謀術数を弄して、憲法改正という歴史的使命をしっかりと果たしていく決意であることを改めて申し上げます。憲法改正に向けて、同志の皆様、ともに頑張りましょう。
(2017年5月4日・連続第1495回)

祝・憲法施行70周年の憲法記念日

古稀は、年老いたことへの慰めの日ではない。古来稀なるとされた長い人生を経てなお、矍鑠たることの祝いと励ましの日である。憲法も同じだ。今日は、単に日本国憲法が年を経たことの、懐古・懐旧の日ではない。70年日本国民が、平和憲法と平和を守り抜いた誇りの日として祝おう。そして、もっともっと憲法を使いこなすべく、決意をかためるべき日なのだ。

その憲法記念日の東京新聞。本日の「平和の俳句」が眼に突き刺さる。胸が痛む。
  長兄次兄戦死父焦土の首都に焼死せり 江川節夫(84)東京都練馬区

これに付された、いとうせいこうの解説も句作さながら。さすがのものだ。
「このゴツゴツした字余り。慟哭の呪文のごとき文字列。そこに作者八十四歳の思いがぎっしりと詰まっている。八人きょうだいの末っ子。」

社会面に、江川さんを取材した記事がある。「平和継がなければ」「戦争は家族を破壊する」「揺らぐ憲法の理念 あきらめムード危ぶむ」という大きな見出し。

その最後に、江川さんの言葉がある。
「平和を守り続けてきた憲法の大切さは、理論的に言うだけでは伝わらない。家族を破壊する戦争の悲しみ、苦しみを若い人に語り継がなければ」

まったくそのとおりだ。平和憲法は、理論的に生み出されたものではない。家族や知人を失った、生き残りの日本人の悲しみと苦しみこそが生みの親であった。70年間、この平和憲法を守り抜いてきたのもまた、日本人の戦争体験とその継承による、悲しみと苦しみの記憶だった。もちろん、これに加害責任の自覚も伴っている。

日本国憲法とは、なによりも平和憲法なのだ。戦争の惨禍に対する痛苦の反省から生まれたが、戦争の記憶が薄れると、再びの軍事大国化願望が首をもたげてくる。アベのごとき、平和憲法に露骨な敵意をもつ者に、政権を担わせてしまっているのだ。

本日・憲法記念日は戦争を忌避し、平和の価値を再確認すべき日。しかし、各紙の社説は、一様ではない。憲法に対する、とりわけその平和主義に対する姿勢のコントラストが著しい。

産経は極右と政権の立場を代弁して、「北朝鮮をめぐる情勢は、日本にとって戦後最大の危機となりつつある 日本国民を守る視点を欠く憲法は一日も早く正そう」と言っている。読売も、「憲法施行70年 自公維で3年後の改正目指せ」と改憲の応援団役を買って出て旗を振っている。

日経は、「身近なところから憲法を考えよう」という。時代に切り結んでいるかはともかく、改憲の旗は振っていない。毎日は「施行から70年の日本国憲法 前を向いて理念を生かす」。朝日は「憲法70年 先人刻んだ立憲を次代へ」と、それぞれ見識を示している。

感動的なのは、やはり東京新聞。「憲法70年に考える 9条の持つリアリズム」というタイトル。穏やかな語り口で、問題の核心に切り込んで説得力がある。

同社説は、次のリードを置いている。
「日本国憲法が施行されて七十年。記念すべき年ですが、政権は憲法改正を公言しています。真の狙いは九条で、戦争をする国にすることかもしれません。」

アベ政権の改憲のねらいを「戦争をする国にすること」と端的に喝破している。「戦争のできる国にすること」「戦争を政策の選択肢としうる国にすること」とまだるっこしいことをいわない。なるほど、政権の究極の狙いは「戦争をする国にすること」に帰着するのだ。

社説の本文は、冒頭に金森徳次郎の言を、末尾に石橋湛山の文を引用している。
<今後の政治は天から降って来る政治ではなく国民が自分の考えで組(み)立ててゆく政治である。国民が愚かであれば愚かな政治ができ、わがままならわがままな政治ができるのであって、国民はいわば種まきをする立場にあるのであるから、悪い種をまいて収穫のときに驚くようなことがあってはならない>(金森)

<わが国の独立と安全を守るために、軍備の拡張という国力を消耗するような考えでいったら、国防を全うすることができないばかりでなく、国を滅ぼす>(湛山)

この湛山の言葉を受けて、同社説は「これが九条のリアリズムです。『そういう(国を滅ぼす)政治家には政治を託せない』と湛山は断言します。九条の根本にあるのは国際協調主義です。不朽の原理です」と解説する。

そして最後をこう締めくくっている。
「国民は種まきをします。だから『悪い種をまいて収穫のときに驚くようなことがあってはならない』?。金森憲法大臣の金言の一つです。愚かな政治を招かないよう憲法七十年の今、再び九条の価値を確かめたいものです。」

同社説の中の次の各指摘を真摯に受けとめたいと思う。

「九条も悲惨な戦争を体験した国民には希望でした。戦争はもうこりごり、うんざりだったのです。かつて自民党の大物議員は『戦争を知る世代が中心である限り日本は安全だ。戦争を知らない世代が中核になったときは怖い』と言っています。今がそのときではないでしょうか。」

「それなのに一部は反省どころか、ますます中国と北朝鮮の脅威論をあおり立てます。同時に日米同盟がより強調され、抑止力増強がはやし立てられます。抑止力を持ち出せば、果てしない軍拡路線に向かうことになるでしょう。」

本日の「施行70年 いいね!日本国憲法?平和といのちと人権を!5.3憲法集会」は55000人の参加で盛りあがり、インパクトのある集会となった。憲法改正阻止の大運動に向けて、力強さを感じる。4野党の党首クラスと、沖縄の風の伊波洋一が、護憲とアベ政権打倒を訴えた。

護憲の理念は、単に成文憲法の改悪阻止にとどまらない。その時々に、憲法の理念をめぐっての、個別のテーマが必ず存在する。

本日の集会で、繰り返し訴えられたテーマは、「共謀罪」「沖縄」「戦争法廃案」「脱原発」「軍学共同反対」「脱格差・反貧困」「反ヘイト」。そして「アベ政権の暴走を許さない」「野党と市民の共闘」であった。

あらためて、憲法の平和主義の理念の内実と、これをないがしろにする日米安保体制への批判を再確認した。帰りのバスで見た歩行者天国の平和で穏やかな風景。これを守るのは、断じてカールビンソンではない。市民の生活の平穏を守るのは、平和憲法であり、憲法に依拠して平和を守ろうとする人々の熱い思いと行動なのだ。
(2017年5月3日・連続第1494回)

アベ改憲願望発言に見える焦り

超党派の「新憲法制定議員同盟」(会長・中曽根康弘元首相)という組織がある。これが、昨日(5月1日)「新しい憲法を制定する推進大会」を開催した。同集会には、自民党のほか、民進、公明、維新、こころの各党から、改憲派議員が出席したという。日本を昔の暗い時代に逆戻りさせようとの「組織的改憲共謀」の準備行為に該当する。

この集会開催は例年のことだそうだが、昨日はアベ晋三が現職の首相として初めて出席して、壇上から発言した。「憲法改正について強い意欲を示した」と報じられている。

「新憲法制定議員同盟」の「新憲法制定推進大会」である。「新憲法制定」は「憲法改正」とはまったくの別物。この集会で「憲法改正」を語ることが腑に落ちないが、アベの頭の中では、どう整理されているのだろうか。

産経が「首相の発言詳報」を掲載している。アベ自身が「本日は自民党総裁の安倍晋三としてここに立っておりますので、念のため申し上げたいと思います。」と断っているのに、「首相の発言」である。産経のことだ。含むところがあるに違いない。

産経の伝えるところを読んでの限りだが、アベの改憲論は「憲法のどの条項でもよい、ほんの少しでもよい。どのようにでも、なんでもよいから、ともかく改憲」というもの。改憲を自己目的化してしまって、なにゆえ、憲法のどこをどう変えようというのか、その具体案の提示がまったくない。だから、理念も理想も語るところはない。それゆえ、彼の語りかけにはまったく迫力がない。人に訴え、心を揺さぶる力がない。改憲の焦点が定まらない以上どうしようもないのだ。

「機は熟した。今求められているのは具体的な提案だ。理想の憲法の具体的な姿を自信を持って国民に示すときで、しっかりと結果を出さなければならない」「この節目の年に必ずや歴史的一歩を踏み出す。新しい憲法を作っていくことに全力を傾けると誓う」との言葉が空回りだ。

客観情勢は、アベ改憲願望に順風を送ってはいない。「自民党は、圧倒的な第一党として現実的かつ具体的な議論を憲法審査会においてリードしていく覚悟だ」「憲法改正を党是に掲げてきた自民党の歴史的な使命ではないか」と、彼は訴えたという。しかし、今国会での憲法審査会審議は、衆院でも3回に過ぎず、参院はまだない。明らかに改憲機運は停滞しており、アベ発言は焦りにも聞こえる。

産経によるアベ発言の詳報は次の通り。太字がアベ発言(抜粋)で、細字が私の突っ込みである。

 60年の節目にあたっても(私が)内閣総理大臣でしたが、この年ようやく国民投票法が成立しました。憲法改正に向けた大きな一歩をしるすことができたと考えています。あれから10年がたち、18歳投票権など3つの宿題も解決された中にあって、憲法改正の国民的な関心は確実に高まっている。かつては憲法に指一本触れてはいけないという議論すらもありました。しかし、もはや憲法を不磨の大典だと考える国民は非常に少数になってきたと言ってもいいのではないでしょうか。

「憲法を不磨の大典だと考える国民」は昔から非常に少数だ。憲法改悪阻止派の多くの国民は、できることなら憲法をよりよいものに変えたいと思ってきた。たとえば、天皇という公務員職をなくし、自由や平等を形式的なものから実質的な保障に裏打ちされたものに進歩させ、人権と民主主義と平和をより豊かで確実なものにしたいと願ってきた。だから、「アベ自民党には、憲法に指一本触らせない」とは言っても、憲法を完成した「不磨の大典」として、拝跪の対象とすることはない。「憲法改正の国民的な関心は確実に高まっている」は、本当だろうか。各種世論調査に表れた結果は、少なくとも9条など憲法の中核に関しては、改正賛成派は過半数に達していない。むしろ、減少しているではないか。

いよいよ期は熟してきました。
まったくそうは思わないね。国民の関心は、憲法改正からは確実に薄れている。

今求められているのは具体的な提案であります。もはや改憲か護憲と言った抽象的で、そして不毛な議論からは私たちは卒業しなければいけないと思います。

勝手なことを言ってもらっては困る。「もはや改憲か護憲と言った抽象的で、そして不毛な議論からは私たちは卒業しなければいけない」という改憲派の願望は分かる。しかし、現実は「改憲か護憲か」という綱引きがこの国の政治の基軸をなしている。しばらくは、「卒業」などできっこない。そもそも「改憲か護憲か」と言う議論は抽象的ではない。わが国を軍事大国化し、権力を集中強化して、人権を抑制しようという「改憲派」の策動と、それと対峙する「護憲派」の対峙ではないか。その議論を「不毛」とごまかし、切り捨ててはならない。

この国をどうするのか、わが国の未来へのビジョン、理想の憲法の具体的な姿を自信を持って国民に示すときです。そして、しっかりと結果を出していかなければならない。

今こそ、「理想の憲法の具体的な姿を自信を持って国民に示すとき」? まだ示してないの? 2012年の「自民党改憲草案」は、「理想の憲法の具体的な姿を自信を持って国民に示した」ものではなかったというわけ?

政治とは結果であります。自民党は谷垣(禎一)総裁の時代に憲法改正草案をまとめ、国民にお示ししました。これは党としての公式文書であります。しかし、私たちはこれをそのまま憲法審査会に提案するつもりはない。どんなに立派な案でも衆参両院で3分の2を形成できなければ、ただ言っているだけに終わってしまいます。

あっ、そう。「自民党改憲草案」は当て馬だったという訳ね。

どんなに立派な案でも衆参両院で3分の2を形成できなければ、ただ言っているだけに終わってしまいます。政治家は評論家ではありませんし、学者ではない。

なるほど。だから、失言も放言も妄言も「でんでん」も、いい加減なことが言えるんだ。勉強不足も恥ずかしくないんだ。

ただ立派なことを言うことに安住の地を求めてはいけない。
おやおや、こうも開き直れるものかね。たまには立派なことを聞きたいと思うのだが、どだい無理な話か。

70年前、日本は見渡す限り焼け野原でした。しかし、先人たちは決して諦めなかった。先ほど中曽根先生から大変力強いごあいさつをいただきましたが、中曽根先生をはじめ、多くの尊敬すべき先人たちが廃虚の中から敢然と立ち上がり、祖国再建のため、血のにじむような努力をされました。そして70年後を生きる私たちのために、世界第3位の経済大国、世界に誇る自由で民主的な日本を作り上げてくれました。

えっ? 国民が日本国憲法を守り続けてきた戦後70年を積極評価するというの? 日本国憲法による統治の70年を「世界に誇る自由で民主的な日本」と言って、なぜ改憲が必要だというの?

私たちもまた先人たちにならい、この節目の年にあたり、今こそ立ち上がるべきときです。
わけが分からない。「先人たち」は日本国憲法の下で「世界に誇る自由で民主的な日本」を作ってきたと言いながら、突然どうして、今こそ改憲に立ち上がるべきとき、となるというのか。アベ君、論理が混乱しているよ。

私たちの世代に課せられた責任をしっかりと果たさなくてはなりません。次なる70年、私たちの子や孫、その先の世代が生きる日本の未来をしっかり見据えながら、大きな理想を掲げ、憲法改正、そして新たな国造りに挑戦していこうではありませんか。

むしろ、こう言うべきだろう。
「私たちの世代に課せられた責任をしっかりと果たさなくてはなりません。次なる70年、私たちの子や孫、その先の世代が生きる日本の未来をしっかり見据えながら、大きな理想を掲げたこの憲法を遵守し、憲法の理念をいっそう具体化し充実させることによって、新たな国と社会の構築に挑戦していこうではありませんか。」

少子高齢化、厳しさを増す安全保障情勢。平和で豊かな日本をどうやって守っていくのか。私たち全員が顔をあげ、その視線を未来に、そして世界に向けていく必要があります。足下の政局、目先の政治闘争ばかりにとらわれ、憲法論議がおろそかになることがあってはいけません。憲法を最終的に改正するのは国民です。しかしそれを発議するのは国会にしかできません。私たち国会議員はその大きな責任をかみしめなければなりません。

分かることは、とにもかくにも「改憲」ありきの結論にもっていきたいという執念だけ。妄念と言ってもよい。これで国民を説得出来るわけがない。改憲の焦点が定まっていないのだから、空回りにしかなりようがない。

アベ発言の最後は、超党派の改憲派出席議員に向かって、「皆さん、一緒に頑張っていきましょう。」で結ばれている。「皆さん、憲法改正のために一緒に頑張っていきましょう。」の意味だが、「憲法改正」を「憲法擁護」に一括変換して、「皆さん、憲法擁護のために一緒に頑張っていきましょう。」と結んでも、さしたる違和感がない。それほどの抽象的議論であり、その程度の改憲指向発言なのだ。
(2017年5月2日・連続第1493回)

澤藤統一郎の憲法日記 © 2017. Theme Squared created by Rodrigo Ghedin.