澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

徴用工訴訟韓国大法院判決から間もなく1年

本日は、日本民主法律家協会の理事会。その席で、川上詩朗弁護士による1時間余の講演を拝聴した。タイトルは、「日韓関係を解決する道すじは? ? 韓国人徴用工問題・慰安婦問題を読み説きながら」というもの。詳細なレジメとパワポを駆使したパワフルでみごとな解説。情熱に溢れた語り口にも好感がもてた。

あの、徴用工訴訟韓国大法院判決が、2018年10月30日のこと。その直後に、私も自分なりの受け止め方を下記のブログに、書き留めておいた。

徴用工訴訟・韓国大法院判決に、真摯で正確な理解を
https://article9.jp/wordpress/?p=11369 (2018年11月1日)

徴用工訴訟・韓国大法院判決に真摯で正確な理解を(その2)
https://article9.jp/wordpress/?p=11376 (2018年11月2日)

相当の長文。読み通すのはなかなかに骨が折れる。川上講演も参考に、改めてそのポイントをまとめておきたい。

当時私は、「この判決に対する日本社会の世論が条件反射的に反発しあるいは動揺している事態をたいへん危ういものと思わざるを得ない。政権や右派勢力がことさらに騒ぎ立てるのは異とするに足りないが、日本社会の少なからぬ部分が対韓世論硬化の動きに乗じられていることには警戒を要する。まずは、同判決を正確に理解することが必要だと思う。それが、『真摯な理解を』というタイトルの所以である。判決は、けっして奇矯でも、反日世論迎合でもない。法論理として、筋が通っており、条理にかなっていることも理解しなけばならない。」と書いた。1年後の今、同じ思いを、深刻に反芻している。

10月30日韓国大法院の徴用工判決で認容されたものは、原告である元徴用工の、被告新日鉄住金に対する「強制動員慰謝料請求権」である。日本企業の朝鮮人徴用工に対する非人道的な取り扱いを不法行為として、精神的損害(慰謝料)の賠償を命じたものである

同事件において、被告新日鉄住金側は,こう抗弁した。
「原告の請求権は日韓請求権協定(1965年)の締結によってすべて消滅した」
この抗弁の成否、つまり、「日韓請求権協定で原告らの損害賠償請求権が消滅したと見ることができるか否か」これが、判決における核心的争点と位置づけられている。

この核心的争点における被告新日鉄の抗弁の根拠は、同請求権協定2条第1項「両締約国及びその国民間の請求権に関する問題が…完全かつ最終的に解決されたことになるということを確認する」、及び同条3項「一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対する全ての請求権として同日以前に発生した事由に起因するものに関しては、如何なる主張もできないことにする」との文言が、原告ら元徴用工の被告企業に対する一切の請求権を含むものであって、「解決済み」で、「如何なる主張もできないことになっている」ということにある。

しかし、この被告の抗弁を大法院は斥けた。その理由を、多数意見は「協定交渉の経過に鑑みて、原告の被告会社に対する『強制動員慰謝料請求権』は、協定2条1項の『両締約国の国民間の請求権』には含まれない」とし、だから同条約締結によって原告の請求権は消滅していない、との判断を示した。その判断は一般的な文言解釈と協定締結までの交渉経過を根拠とするもので、論理としては分かり易い。

この多数意見とは反対に、請求権協定における「両締約国の国民間の請求権」には、本件の「強制動員慰謝料請求権」も含まれる、とする5名の個別意見がある。

そのうちの2人は、「だから、協定締結の効果として、韓国国内で強制動員による損害賠償請求権を訴として行使することも制限される」「結論として、原判決を破棄して原審に差し戻す」という意見。要するに、原告敗訴を結論とする見解。

残る3人の意見が興味深い。結論から言えば、「強制動員慰謝料請求権」も、「完全かつ最終的に解決された請求権に含まれる」ものではあるが、「解決された」という意味は、国家間の問題としてだけのことで、国家間の権利は放棄されているものの、「個人が持つ請求権は、この放棄の限りにあらず」ということなのだ。多数意見と理由を異にはするが、この3人の裁判官の結論は上告棄却で、多数意見と原告徴用工勝訴の結論は同じものとなる。

大法院広報の「報道資料」は、この3裁判官意見を以下のように紹介している。

「原告らの損害賠償請求権は請求権協定の対象に含まれると解するべきである。ただし原告ら個人の請求権自体が請求権協定によって当然消滅すると解することはできず、請求権協定により、その請求権に関する大韓民国の外交的保護権のみが放棄されたに過ぎない。したがって原告らは依然として大韓民国において被告に対して訴によって権利を行使することができる。」

この3裁判官見解では、「請求権協定の締結によって『外交的保護権』は放棄された」が、「原告ら個人の被告企業に対する『請求権自体』は、請求権協定によって消滅していない」ということになっている。だから、韓国内での裁判による権利行使は可能という結論なのだ。実は、この見解、日本側の公式見解と同じなのである。日本政府も日本の最高裁も、日韓請求権協定と同種の条約によって、個人の請求権は消滅していないことを確認している。

日韓請求権協定によって、国家間の権利義務の問題は解決した。だから、個人の『外交保護権』は失われ、国家が個人請求権問題を交渉のテーブルに載せることもできなくなった。しかし、個人請求権は消滅していない。これが、日韓両政府・両裁判所の共通の見解である。

個人の権利者がその請求権を裁判所で行使した場合、これを認容するか否かは、当該国の司法権の判断次第である。他国の政府がこれに容喙するのは、越権というしかない。

「請求権協定には、外交的保護権の放棄にとどまらず「個人請求権」の消滅について日韓両国政府の意思の合致があったと見るだけの十分かつ明確な根拠がない。」「国家と個人が別個の法的主体であるという近代法の原理は、国際法上も受け入れられているが、権利の『放棄』は、その権利者の意思を厳格に解釈しなければならないという法律行為の解釈の一般原則によるとき、個人の権利を国家が代わりに放棄する場合には、これをさらに厳格に解釈すべきである。」「請求権協定では『放棄(waive)』という用語が使用されていない。」

さらに重要なのは、以下の日本側の意思についての指摘である。

「当時の日本は請求権協定により個人請求権が消滅するのではなく国の外交的保護権のみ放棄されると解する立場であったことが明らかである。」「日本は請求権協定直後、日本国内で大韓民国国民の日本国及びその国民に対する権利を消滅させる内容の財産権措置法を制定・施行した。このような措置は、請求権協定だけでは大韓民国国民個人の請求権が消滅していないことを前提とするとき、初めて理解できる。」

実はこの点は、日本政府がこれまで国会答弁などで公式に繰り返し表明してきたことなのだ。ことは、韓国・ソ連・中国との関係において、日本政府自身が繰り返し言明してきたことなのだ。徴用工訴訟・韓国大法院判決を法的に批判することは、少なくも日本政府のなし得るところではない。22万人と言われる強制動員された徴用工。過去の日本がいかに大規模に、苛酷で非人道的な振る舞いを隣国の人々にしたのか。まず、その訴えに真摯に耳を傾けることを行わない限り、公正な解決はあり得ない。

韓国を非難する意見の中には、「個人請求権が消滅しないとしても、その請求権の行使は日本の政府や企業に向けられるべきではなく、韓国政府が責任を負うべきではないか。それが、日韓請求権協定の「完全かつ最終的に解決されたことになる」の意味するところ」という俗論がある。しかし、前述のとおり、「請求権協定には、外交的保護権の放棄にとどまらず『個人請求権』の消滅について日韓両国政府の意思の合致があったと見るだけの十分かつ明確な根拠がない」というほかない。とすれば、当該の徴用工が、加害企業に対して有する損害賠償請求権の行使が妨げられてよいはずはない。

政府も企業も肝に銘じなければならない。戦争も植民地支配も、けっしてペイしないものであることを。ツケは必ず回ってくる。それは、けっして安いものではあり得ないのだ。
(2019年10月16日)

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