私は被告業から足を洗ったばかりだが、間もなく原告業を始めることになりそうだ。ー「DHCスラップ訴訟」を許さない・第90弾
本日は、久しぶりのDHCスラップ訴訟弁護団会議。幾つかの議題に議論の花が咲いた。せっかくの弁護団を解散するのはまことに惜しい。それだけの理由ではないが、今度は私が原告となってDHC・吉田嘉明氏(以下敬称略)を被告とする損害賠償請求訴訟を提起することになりそうだ。そのときには、吉田嘉明の被告本人尋問を是非とも実現させたい。スラップを繰り返させぬために。
当然のことながら、DHC・吉田が敗訴し、私の勝訴は確定した。この勝訴の意義を確認し整理して、世にきちんと伝えねばならない。テーマは、言論の自由、政治とカネ、規制緩和と消費者保護、そしてスラップ訴訟。そのために、具体的に何をなすべきか。
☆まずは、勝利を報告し記録する書籍を作ろう。
DHC・吉田のスラップと闘っての堂々の勝利の記録。幸い、弁護団へのカンパに多少の余りがある。これで、立派なものをつくりたい。
掲載すべきものとしては、経過報告と資料はどうしても必要だ。地裁・高裁の判決と、最高裁の不受理決定+αは掲載しよう。報告論集は資料集だけにせず、弁護団の論稿をいれよう。関心ある市民やジャーナリストを読者対象に、次の各テーマの論稿を掲載することとして担当者も決めた。(タイトルは仮題)
1 スラップ訴訟対策のノウハウ
2 名誉毀損訴訟実務の構造
3 政治とカネ 政治資金に対する監視と批判の重要性
4 規制緩和と消費者問題
5 名誉毀損訴訟判例の推移の中にDHCスラップ訴訟を位置づける。
これまで事件を支援していただいた右崎正博・田島泰彦・内藤光博の3教授、そして法廷後の報告集会で貴重なご報告をいただいた、北健一・三宅勝久・烏賀陽弘道のジャーナリストの皆さま、さらには貴重な情報をお寄せただいた「ネットワークユニオン東京」の皆さまにも、短くても寄稿をお願いしよう。これまで、法廷を学習の場にしようと言ってきた。その成果を確認したい。事件に関心を持って支援していただいた方の意見や感想を収録しよう。これはにぎやかで、もしかしたら売れる書物になるのではなかろうか。
☆勝利報告集会
この勝訴の意義と今後の課題を確認するために、下記の要領で、「DHCスラップ訴訟・勝訴報告集会」を開催する。ご支援いただいた皆さま、まずは是非日程の確保を。
日時 2017年1月28日(土)午後(1時30分?4時)
場所 日比谷公園内の「千代田区立日比谷図書文化館」4階
「スタジオプラス小ホール」にて
プログラムは未定だが、田島泰彦さん(上智大学・メデイア法)には記念講演をお引き受けいただいている。経過報告に終わらせず、表現の自由や、政治とカネ、消費者利益と規制緩和、スラップ対策などについて意見交換を行う有意義な集会にしたい。
☆反撃の第2幕「アンチDHCスラップ・訴訟」提訴の可否
さて、反撃の提訴に及ぶべきか否か。本日の意見交換では、DHCと吉田嘉明に対する損害賠償請求訴訟の提起を支持する意見が大勢を占めた。
「DHC・吉田のスラップを撃退したのだからこれで十分」なのではなく、「DHC・吉田のスラップの不当が明確になったのだから反撃しなくては論理が一貫しない」と言うべきということ。
とりわけ、現在「提訴を違法とする基準についての最高裁判決リーディングケース」は、名誉毀損訴訟についてのものではなく不動産取引事例におけるもので、この判決を引用しての請求棄却には大いに違和感を禁じ得ず納得しかねる。公的立場にある者(吉田嘉明も当然にその立場にある)に対する批判の言論を封殺する目的での名誉毀損スラップ訴訟を違法とする基準は、言論の自由尊重の観点から自ずと別異にあるべきで、チャレンジすべきとの意見が多かった。
この訴訟を通じての論戦の中で、スラップ訴訟がどのように提起されるのかを明確にすることで、今後のスラップ防止策の設定に有用ではないかとも意見が出た。
違法とされた3本の吉田嘉明批判のブログの最後が、2014年4月8日「政治資金の動きはガラス張りでなければならない」というもの。これを違法とする2000万円の損害賠償請求訴訟の東京地方裁判所への提訴が同年4月16日である。到底、政治的言論の自由に配慮して提訴の可否を検討した形跡はない。しかも、DHC・吉田の提訴のしかたは、事前の交渉も通知もない、いきなり提訴の乱暴極まりないやり方。さらに、一審で敗訴しても、成算のない控訴審、そして最高裁への上告受理申立とフルコースを付き合わされたのだ。
今度は、攻守ところを変えての提訴となれば、これこそ言論の自由を守る正念場としてやりがいがある。最終結論は、時効期間満了の2017年5月16日までだが、本日の議論はゴーサインとなりそう。
議論は、訴額をどうするかにまで及んだ。大方の賛同を得たのが、660万円である。
6000万円請求のスラップに対抗する訴訟として、その10%の金額として主損害を600万円とし、その請求のための弁護士費用10%を付加しての660万円。
主損害600万円は、6000万円のスラップ訴訟を応訴するためには、本来その10%程度の弁護士費用が必要ということを根拠にしている。
つまり、スラップ応訴のために被告(澤藤)が本来支払うべき弁護士費用(着手金+成功報酬)が600万円、そして、アンチスラップ訴訟の弁護士費用がその10%の60万円と言うわけ。これなら妥当というべきではないか。
私は2年半も「被告業」を務め、ようやくこの10月に被告業の廃業宣言をしたばかり。いまは、「元被告」の身分だが、もうすぐ「原告業」に就業することになりそうだ。
反撃提訴をするとなれば、判例変更を目指す訴訟として最高裁を覚悟してのものとなる。第100弾程度で終わるだろうとの見通しだった、当ブログの「DHCスラップ訴訟を許さない」シリーズ。到底100弾では終わらない。200弾くらいにもなるだろう。第200弾でどのような報告ができることになるか、私自身が興味津々でもある。
私の原告業就業の折には、多くの皆さまにご支援をお願い申しあげます。
(2016年11月28日)