今年(2017年)の憲法記念日は、日本国憲法施行からちょうど70周年となる。70年の間、けっして憲法は安泰ではなかった。むしろ、恒常的に憲法は危機に瀕していたと言って過言でない。戦後連綿と続いた保守政権は憲法を攻撃し続け、日本国憲法を大切に思う多くの人々が、それぞれの局面で多様な闘いを組んで、憲法を守り抜いてきた。
その過程で、日本の民衆は憲法を活用し憲法を自らのものとしてきたのだ。この70年間の歴史を通じて、憲法は着実に民衆のものとなってきた。今年の憲法記念日に盛大に祝うべきは、民衆が憲法を我がものにしたことである。「押しつけ」などとは言わせない。民衆が守り抜き、勝ち取ったともいうべき憲法の古稀の祝典。併せて、その日を今後の壊憲の動きに最大限の警戒を確認し合う日としたい。明文改憲を阻止するだけでなく、憲法の諸理念を封じ込めようとする政権を交替させる決意の日ともしなければならない。
政府は憲法の永続に祝意なく民衆が憲法擁護を叫び続ける図は、国家権力に対する主権者の命令という憲法の基本構造を浮かびあがらせるもの。今後ますます、「政権は反憲法」「民衆が親憲法」という図式が明確化することになるだろう。憲法をめぐっての綱引きが熾烈化することにならざるをえない。それを浮かびあがらせる「70周年の5月3日」となる。
憲法をめぐっての以上の状況下、最大規模の5月3日記念集会は、有明・東京臨海防災公園で行われる。「施行70年『いいね!日本国憲法?平和といのちと人権を!』5・3憲法集会」というのが集会名。
その呼びかけ文の出来がよい。「わたしたちがめざすこと」と題しての8行。これをご紹介する。
私たちは、日本国憲法を守り生かし、不戦と民主主義の心豊かな社会をめざします。
私たちは、二度と戦争の惨禍を繰り返さないという誓いを胸に、戦争法の廃止をめざします。
私たちは、沖縄県民と思いを共にし、辺野古新基地建設の撤回を求めます。
私たちは、被災者の思いに寄りそい、原発のない社会をめざします。
私たちは、人間の平等を基本に、貧困のない社会をめざします。
私たちは、人間の尊厳をかかけ、差別のない社会をめざします。
私たちは、思想信条の自由を侵し、監視社会を強化するいわゆる「共謀罪」に反対します。
私たちは、これらを実現するために行動し、安倍政権の暴走にストップをかけます。
私たちのめざすものとして、第1行には「日本国憲法を守り生かす」大目標と、「不戦(平和)」と「民主主義」を掲げて「心豊かな社会」が目標とされている。
第2行には、不戦(平和)の誓いに基づき、「戦争法の廃止」という具体的課題が提起されている。第3行には、「辺野古新基地建設の撤回」。第4行には、「震災復興」と「版原発」。第4行は、「格差・貧困の解消」。次いで、「差別の克服」。さらに「共謀罪反対」を明示。そして、最終第8行での、「安倍政権の暴走にストップ」の呼びかけ。
ないものを探せば…、教育の課題が抜けている。表現の自由やメディアの状況への危機感が足りない。どうして選挙制度への言及がないのか。労働問題は、福祉は、環境問題は…。突っ込めば、不満はいくつもあるだろう。しかし、「わたしたちがめざすこと」の8行が重点的な憲法理念に関する課題と言ってよいのだろう。
具体的な憲法課題は、戦争法廃案・沖縄辺野古新基地建設撤回・反原発と復興・格差貧困の克服・あらゆる差別に反対、そして共謀罪の成立阻止だ。
このような時々の課題への闘いを継続しての憲法を守り抜いた70年。これからも憲法を擁護する運動は、時々の課題と取り組みながら、続くことになる。
なお、集会成功と新聞広告のためのカンパを募っています(一口1000円、なるべく複数口で)。ご協力をお願いします。
【郵便振替】 口座記号番号:00160?7?586990
加入者名:5・3憲法集会
【銀行振込】 ゆうちょ銀行〇一九(ゼロイチキユウ)店
店番019 当座預金 口座番号:0586990
口座名:5・3憲法集会
(2017年4月5日)
本日(4月4日)自由法曹団東京支部から、月例の「支部ニュース」が届いた。憲法問題や共謀罪への取り組み、労働事件の報告など、各法律事務所、各地域での弁護士の熱心な働きが頼もしい。こういうニュースに目を通すのは楽しいひととき。
ところが、同封されたリーフを見て驚いた。「その4500万円!(+金利5%)、上原元市長ひとりに払わせない!」というタイトル。郵便振替払込取扱票まで同封されている。えっ、何だこれは?
たった一人でも、公権力の不正を糺すことを目的に提訴できるのが住民訴訟。その制度を形骸化させることなく活用し、活性化しなければならない。市民が、権力の違法を是正すべくコントロールするためにである。その住民訴訟における首長の責任認容判決は、貴重な成果であり財産だ。多くの人権派弁護士が、住民訴訟の活用に苦労して首長の横暴と闘ってきた。政教分離など憲法理念に関わる住民訴訟の実例も多い。せっかくの住民側勝訴判決の意義を否定するこのキャンペーン。到底自由法曹団が賛同できるカンパの要請ではなかろう。冷静にみて、この運動にはネガティブな側面が大きい。少なくも、大義に欠ける。後々に禍根を残すことにもなりかねない。
言うまでまでもないことだが、景観保護運動へのカンパなら、明らかに生きたカネの使い方だ。しかし、元市長の違法行為の個人責任の肩代わり。こんなカンパは捨て金に過ぎない。大事なお金だ。もっと意義のあるカンパ先は無数にある。
このカンパの呼びかけ主体は、「上原ファンド1万人の会」と記されている。趣意書に当たる部分は、次のとおりだ。これが全文である。
「最高裁判所は、昨2016年12月13日、上原公子元国立市長が国立市から4500万円(プラス金利5%)の支払いを求められている訴訟について、上原さんの上告を不当にも棄却。これにより、司法判断としては、上原さんの支払い義務が確定してしまいました。しかし、当時、オールくにたちで大学通りの景観を守ろうとした市民として、その賠償金を上原さんひとりに払わせるわけにはいかない!と決意し、100人の呼びかけとともに「くにたち上原景観基金1万人の会」(通称:「上原ファンド1万人の会」)を立ち上げました。全国の皆さんに、4500万円の基金づくりの訴えをしています。」
訴えの趣旨は、単に「オールくにたちで大学通りの景観を守ろうとした市民として、その賠償金を上原さんひとりに払わせるわけにはいかない!と決意し」というだけのこと。なるほど、お仲間の助け合い運動なのだ。それならば、「オールくにたちで大学通りの景観を守ろうとした仲間」だけでお支払いを分担されてはいかがか、というほかはない。「お仲間」以外にまで、カンパを要請するのはすじちがい。
在任中の上原氏に市長としての違法な行為があって、有責判決となったのはご承知のとおり。私の問題意識については、下記のブログをお読みいただきたい。
https://article9.jp/wordpress/?p=7749
https://article9.jp/wordpress/?p=3589
裁判で確定した、国立市に対して「4500万円+遅延損害金」を支払うべき元市長の法的義務。これを、元市長一人に支払わせずに、みんなで負担しましょうというカンパの呼びかけ。私には、その趣旨も意義も皆目理解できない。
このリーフレットに同氏のコメントがある。私の印象としては、高飛車で乱暴なもの言い。念のために、コメントの全文を引用して、私の意見を対置しておきたい。
「本件高裁判決のいう、『法的な規制を及ぼす手続きのみをしていれば、国家賠償法上の違法といわれることはなかった』ということでは、自立した地方創生など実施することはできません。どんなに公益のためであっても、国家賠償法で個人の求償が認められることになれば、首長はもちろん、職員はさらに委縮して、一層狭い法解釈の殼の中に閉じこもり、住民の声には耳を貸さず、行政に市民自治は期待できないということにもなりかねません。
これまで、憲法で保障する第13条(幸福追求権)第25条(最低生活の保障)は、「国民のための政治」、「国民による政治」を、人の暮らしの一番身近なところで地方自治として政治がなされてきたからこそ自治体の英断で進んできたものです。
かように、住民の立場に立って、職員にはできない判断をし、交渉をするのが首長の仕事なのです。もっと言えば、法的解釈の範囲内で手続きをするのが行政の仕事であるならば、首長を選挙で選ぶ必要もないのです。民主政治は、「国民のための政治」でなけれぱならないがゆえに「国民による政治」の必要があるからこそ、あえて日本は二元代表制をとっていると私は考えています。これこそが、地方の時代における、地方自治の根本精神であり、憲法の要求する政治の在り方だと思います。」
「本件高裁判決のいう、『法的な規制を及ぼす手続きのみをしていれば、国家賠償法上の違法といわれることはなかった』」とは、「市長として法的に可能な規制だけをしていれば問題なかったのに、法的な許容範囲を越えたことをしたから国家賠償法上の違法といわれることになった」という意味で、至極当然なこと。これに文句を言う筋合いはない。
「どんなに公益のためであっても、国家賠償法で個人の求償が認められることになれば、首長はもちろん、職員はさらに委縮して、一層狭い法解釈の殼の中に閉じこもり、住民の声には耳を貸さず、行政に市民自治は期待できないということにもなりかねません。」
この文意は、「自分は公益のために働いたのに、個人としての責任を負わされた」「だから不当」と言いたいようだ。さらに、「これでは、首長や職員の萎縮をもたらし、行政に市民自治は期待できない」という。この行間には、「公益のためであれば、違法が問題とされるべきではない」という乱暴な「論理」が介在している。これが、同氏の本音のようだ。100人の呼びかけ人や応援者の人々はこんな、「論理」に本当に賛同しているのだろうか。
首長や職員が公益のために働くべきは当然のこと。元市長は、公益のために働いたから弾圧されたのではない。市長として与えられた権限の範囲を越えて、違法なことをしたから責任をとらされたのだ。主観的に公益のために働いたつもりでも、法令の遵守がなければ違法となる。いまさら、いうまでもないことだ。
「これまで、憲法で保障する第13条(幸福追求権)第25条(最低生活の保障)は、『国民のための政治』、『国民による政治』を、人の暮らしの一番身近なところで地方自治として政治がなされてきたからこそ自治体の英断で進んできたものです。」
やや文意不明瞭ではあるが、「自治体の英断で憲法理念が充実してきた」事例の指摘は可能だろう。だからといって、首長の違法が許されるという論拠とはなり得ない。また、あたかも自分に「自治体の英断」の実績があると言わんばかりの姿勢には、読む方が気恥ずかしくなる。
「かように、住民の立場に立って、職員にはできない判断をし、交渉をするのが首長の仕事なのです。もっと言えば、法的解釈の範囲内で手続きをするのが行政の仕事であるならば、首長を選挙で選ぶ必要もないのです。」
「住民の立場に立って、職員にはできない判断をし、交渉をするのが首長の仕事なのです。」は、文理としては言わずもがなのこと。ところが、続く文脈に照らし合わせると、「職員は法に従った判断しかできないが、職員にはできない法を超越した判断をし交渉をするのが首長の仕事なのです」ということのようだ。だから、「法的解釈の範囲内で手続きをするのが行政の仕事であるならば、首長を選挙で選ぶ必要もないのです。」と、首長には違法があってもよいと、乱暴で独善的な断定となっている。この高飛車なものの言い方では、確信犯的に法を無視して違法を犯したと批判されてもやむを得まい。
首長は、住民から負託された住民の意思を実現する責務を負うが、法が許容する矩を超えてはならない。現実には難しい局面もあろうが、首長には専門家としての高度の判断力を求められる。けっして、これが市民の多くの意向だからとして、法を無視した行動があってはならない。
この首長の判断が誤った場合、責任を負うべきは専門家として判断を誤った首長個人でなくてはならない。その責任にふさわしい待遇も保障されているはずではないか。その地位にはなかった第三者がこれを分担して負担することは、結局は首長の職責遂行に伴うべき厳格な遵法意識を弛緩せしめることにつながる。個人責任を徹底してこそ、コンプライアンス意識が育つ。個人責任を曖昧にすることは、モラルハザードをきたすこととなるだろう。
元市長は、法の遵守には重きを置かない姿勢である。しかし、今、われわれの課題は、法をもって強者の横暴をコントロールしようということではないか。どこの自治体も、実は保守派が圧倒している。法の遵守を軽視することは、強者である保守派の横暴を許すことになりかねない。あくまでも、法を遵守しつつ住民の利益を最大限化する努力を重ねるしかない。
だから、小なりとはいえ権力者である首長の違法行為の責任は、自分おひとり(とお身内と)でとるべきなのだ。
(2017年4月4日)
自分についての正確な評価は、自分でできるものではない。自分のしていることの当否は、実は自分ではなかなか分からないもの。自分のしていることが他からどう見られているかは、なおさら分からない。だから、自分の行為の評価について、近くの誰かに指摘してもらうのは貴重なことと、ありがたく耳を傾けなればならない。個人についてのことだけでなく、一国のあり方においてもこのことに変わりはない。
3月31日における「教育勅語の教材としての使用を認める閣議決定」。このことに関心をもつ近隣諸国や国内の良識がどう見ているか。その声に政府は真剣に耳を傾けなければならない。権力の耳に痛い言葉こそ、真実というべきなのだ。
国外意見の代表的なものとして、「ハンギョレ新聞」(日本語版)の昨日(4月2日)付社説「70年ぶりに復活した日帝の『教育勅語』」を引用(抜粋)する。
http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/26945.html
「日本政府は31日、『教育勅語』を学校で生徒らに教えることができるという方針を閣議(閣僚会議)で政府公式の立場として採択した。『朕惟フニ』で始まる教育勅語は1890年に『明治天皇』が日本帝国臣民の修身の道徳教育の規範を定めるために制定したものだ。随所で『爾(なんじ)臣民』という言葉を使うなど王が臣下に下す教旨の形式を帯びている。
内容を見ると『国家に緊急なことが起これば義勇をつくして公のために奉仕することによって天地とともに窮りなき皇室につくさなければならない。かようにすることは、ただに王の忠良な臣民であるばかりでなく』など、個人を国家そして天皇のための道具とする基調が元にされている。一言で言えば、すべての国民は天皇に忠誠をつくさねばならないという全体主義と軍国主義の理念が核心のメッセージである。教育勅語は日本が第2次世界大戦で崩壊した後の1947年の教育基本法によって学校現場から消えたが、今回の閣議の方針で70年ぶりに墓からよみがえったわけだ。
批判的な思考が形成される前の子供の時から全体主義や封建的観念、そして天皇を崇拝して服従すべしという主張をうのみした場合、成人してもなかなかその考えから逃れられなくなるはずである。第2次大戦末期の特攻隊の『神風』の根もこの教育勅語から生まれたといえる。さらに教育勅語は『間違いがなく』と明示しており、対話と討論を拒否して無条件に命令に従えという、権威主義的で独善的な態度を育てうる。自由な個人とその個人の安全と権利を保障する国家の役割、国民主権と個人の尊厳という現代的国家観とはあまりにもかけ離れている。
19世紀に明治天皇が帝国主義臣民に下した教育勅語を21世紀の日本の子供たちが身につけて育ち、将来の日本社会を構成することになるという想像をしただけでもぞっとするほどだ。また、これは北東アジアの平和と共存にも深刻な害を及ぼすことになるだろう。安倍首相は現在、歴史と未来に深刻な罪を犯している。」
隣国の知性による真っ当な論評として、政権は襟を正して聞くべきである。また、国内の良識にも耳を傾けてみよう。毎日新聞の昨日(4月2日)朝刊に掲載の「時代の風・森友問題の本質」という中島京子(作家)の指摘(抜粋)である。これこそ本質を衝く指摘だと思う。
http://mainichi.jp/articles/20170402/ddm/002/070/056000c
「話題になっている森友学園問題で、いちばん私が恐ろしいと思っているのは、…事件が発覚して最初のころに流れた、塚本幼稚園の動画だ。
子どもたちが『教育勅語』を唱和する姿は、まさに『洗脳』という言葉を思わせて背筋が凍った。臣民(天皇に支配される民)として、天皇の統治する国に緊急事態(戦争)があったら、自ら志願して死ねと教える戦時中の勅語を、無邪気な声がそらんじてみせるのは、異様だった。
さらに衝撃だったのは、園児たちが運動会の宣誓で唱えた『日本を悪者として扱っている、中国、韓国が、心改め、歴史教科書でうそを教えないよう、お願いいたします』というフレーズだ。なんてことを子どもに言わせているのだろうか。この子どもたちは大きくなって、中国や韓国の人とどう接するのか。
事件に関連して名前の挙がった人たちは、みなこの塚本幼稚園の教育を知っていたし、賛同していたという。たとえば、昭恵氏は、塚本幼稚園での講演で、この幼稚園で培われた芯が、公立の小学校へ行って損なわれてしまう危険がある、だから『瑞穂の国記念小学院』が必要だという旨の発言をしていた。首相の妻が、日本の公教育を否定する発言をしているわけで、私は、100万円寄付するより深刻だと思っている。
森友学園=塚本幼稚園を支えてきたのが、戦時中の思想に帰ろうとする政治運動であることは、いまやもう誰も否定しないだろう。団体名も出た。「日本会議」だ。現閣僚のほとんどが参加している政治団体だということだ。
私が恐ろしいのは、戦時中の思想に帰ろうとする政治運動に賛同している人たちが、日本の教育を変えようとしている事実、そのものだ。…「彼ら」、国家主義的な思想を持つ人々の悲願「道徳の教科化」が成り、検定教科書にイデオロギーを盛り込むことができるようになった。さらに、先月末、政府は「『教育勅語』を教材として使用することを否定しない」と閣議決定した。「憲法に反しない形で」と但書がつくが、戦後、違憲だから衆参両院で排除・失効されたのではないか。なぜ今、と驚愕する。
気がつくと日本国中が森友学園みたいな学校だらけになっているのではないかと想像して、私は怖い。森友問題が重要なのは、その危険を私たちに教える事件だったからなのだ。」
教育勅語容認閣議決定の問題性に関して、私に付け加えるべきものはない。あとは、国内外からの警鐘に、政府がどう対応するかだ。そして、国民がアベ政権の対応をどう見極め、どう評価するかだ。森友問題は、アベ政権の深刻な核心部分をさらけ出してしまった。これを容認するのか、拒否するのか。国民はその回答をしなければならない。「森友鳴動して、よみがえったのは教育勅語」であってはならない。
(2017年4月3日)
私は、長年の習慣として赤旗は丹念に読む。貴重な情報が提供されているからでもあるし、同紙の意見や論評に敬意を有してもいるからだ。
昨日(2017年4月1日)も、いつもと同じように赤旗に目を通したが、問題となった紙面の変化には気付かず、各紙夕刊の報道で初めて知った。あらためて読み直して各紙報道の正確性を確認し、いささか落胆した。第1面「しんぶん赤旗」の題字の右横、号数を特定する「2017年4月1日 土曜日 日刊第23800号」の表記に、小さな活字で「(平成29年)」と添えられていたのだ。
さらに注意して紙面に目を通すと、第2面の左下に小さな囲み記事。7行の「お知らせ」があった。「『しんぶん赤旗』は、読者のみなさまのご要望を受け、本日付より1面題字横の日付に元号(平成29年)を併記します」という、事務的な文章。
これは、いけない。いただけない。小さく目立たないようで、原則に関わる重大な変化。赤旗に元号は似つかわしくない。是非とも、元に戻して、赤旗紙面から元号を駆逐していただきたい。でなくては、赤旗に対する共感も敬意も失せてしまうことになりかねない。
私は1971年弁護士登録以来10年間は、業務として作成する書面の作成日付を慣行に従って元号で表示していた。作成日付だけでなく、文面の内容でも年の特定は元号で行っていた。引っかかるものはあったが、読み手のある文章。私だけが西暦表示では、独りよがりでもあり裁判所や相手方にも不便とも考えてのことであった。
転機は1981年に岩手靖国違憲訴訟を受任したことだった。この訴訟を通じて、あらためて天皇制や国家神道、それを支える諸々の大道具小道具のことを学び直し、真剣に考えた。明治維新をなし遂げた中央集権政府は、人民の精神の内奥にまで立ち入った支配のシステムを構想し、国家神道という時代錯誤の天皇教を作りあげた。この宗教国家を維持するために、硬軟さまざまな手法が編み出されたが、一世一元の制もその一つである。
敗戦によって天皇主権と、国家神道は制度上なくなったが、その残滓は至るところにある。日の丸・君が代・元号の存在が大きい。それだけでない。叙位・叙勲・祝日・賜杯・天皇賞・恩賜・「皇室御用達」の類。すべては、権威に従順な国民意識涵養のための小道具である。その影響力を可能な限り小さくすることが、憲法の理念を実践しようとする者の努めだと思い至った。
それ以来、陛下や殿下の呼称を拒否しよう。叙勲を祝うことはやめよう。君が代斉唱時には起立しない、そして元号使用をやめようと決意した。思想が変わったわけではない。思想を行動に移さなければならないと思いを定めたわけだ。私は弁護士だ。社会から行動の自由を与えられている。この自由を、憲法の理念を全うする方向で行使しなければならないという意識もあった。
こうして、元号使用をすっぱりとやめた。訴状も準備書面も、弁論要旨も告訴状も、内容証明郵便も、すべて西暦で書くようになって、既に35年ほどにもなる。元号使用をやめて西暦表示に切り替えた最初は、いろいろ面倒なこともあった。なにしろ、元号使用一色の世界に、強引に西暦表示を持ち込むという雰囲気。裁判官からいやな顔をされたことも再三ある。あからさまに、「西暦だと感覚的に分かりにくい。相手方の主張との対比も面倒なので、元号表示にしていただけないか」といわれたことが、記憶の限りで2度ある。もちろん、これを拒否して元号使用を強制されることはなく、そのことが私の依頼者の不利益となることは皆無だった。
いま、明らかに世の空気は変わった。ビジネスの世界では、世界標準である西暦の利便性が元号を圧倒している。メディアの世界も、NHKと産経だけはいざ知らず、西暦表示が席巻している。これを旧に復する愚を犯してはならない。
苦労して西暦表示に切り替え実践していたころ、思想的に同じ姿勢を貫いていた最有力勢力が赤旗だった。旧天皇制に最も苛烈な弾圧を受け、最も果敢に闘ったのが日本共産党だったのだから、当然といえば当然。その一貫した姿勢が、頼もしかった。
報道では、「赤旗は1947年以降、西暦と元号を併記してきたが、昭和天皇の死去以降、西暦のみにした」とのことだが、どの新聞よりも、西暦表示統一に熱心だったし、元号使用の強制に反対する立場だった。
それを、今頃元号併記に逆戻りとは情けない。西暦表示使用にがんばっている多くの人に失望を与える。政治的なインパクトは小さくない。赤旗は、軽々に動かしがたい原理原則をもつことで、固定層としての読者を獲得してきたはず。「利便」や「読者の要望」で、その原理原則をゆるがせにしていくと、核となる読者層から見離されることになりかねない。「この程度は原理原則とは関係なかろう」と譲歩を重ねていくと、ラッキョウの皮を剥いていくように芯が見えなくなってしまうのではないか。そのときは、誇り高き前衛の旗がしおたれてしまうことになる。
昨日の赤旗は、「読者のみなさまのご要望を受け、本日付より1面題字横の日付に元号(平成29年)を併記します」とあった。私も「読者のみなさま」の一人として申しあげる。
「天皇制に対するこれ以上の迎合も譲歩もやめ、国民主権や立憲主義の原理原則を徹底する立場を堅持して、元号表記はすっぱりとおやめいただきたい」
(2017年4月2日)
5年目に突入した「憲法日記」の第1ページ。
春にふさわしく、教育についてなにがしかを語ろうと思ったのだが、私には過ぎた課題。やむなく、ルイ・アラゴンの詩の有名な一節を取り上げる。アラゴン讃歌ではない。私は、アラゴンにはなんとはなくの違和感をおぼえ続けてきた。その違和感について、語りたいと思う。
「ストラスブール大学の歌」と題する詩の中に、教育を語るフレーズとして、これ以上有名なものはないであろうという一節がある。大島博光訳(これ以外の訳は知らない)では次のとおり。
教えるとは 希望を語ること
学ぶとは 誠実を胸にきざむこと
この2行だけを取り出すのならむしろ、
教えるとは 希望をともに語ること
学ぶとは 真実を胸にきざむこと
と言った方が適切なのだろうと思う。間違って(?)、こう引用されることが多いのではないか。いずれにせよ、この2行は、これを読む人の思い入れ次第で、教育という営為の崇高さを感得することができるし、こうして得たものに基づいてさらに語ることができる。その意味では、名言というべきだろう。
しかし、この詩は、教育を謳ったものではない。ナチスの残虐を告発し、ナチスへの抵抗を呼びかける激越な詩なのだ。引用の2行は、そのなかの枝葉の一節。これに続く節はこうなっている。
学問とは永い永い忍耐
だが今 なぜすべてのものが黙っているのか
ナチどもははいりこんできて 殺している
暴力だけがやつらのただ一つの特性だ
殺すことだけがやつらのただ一つの学問だ
やつらは鉄の拳で撒き散らす
われらのかまどの灰までも
やつらは手あたりしだい撃ち殺す
見よ 教壇にうつ伏したあの屍を
友よ 何を われらは何をなすべきか
ここにある「学問とは」と同列に、「教えるとは」「学ぶとは」が語られている。ナチスの残虐とそれへの怒りを際立たせる文脈で、真摯に「希望を語っていた」者も、「誠実を胸にきざんでいた」者も、容赦なく惨殺されたと言っているのだ。
このような全体の文脈のなかでの枝葉の1フレーズを取り出して、教育の何たるかを語ることへの違和感を拭うことができない。
その一節がしばしば引用される著名なアラゴンの詩に「薔薇と木犀草」がある。共産党員とカソリック神学生の両者の死に手向けられた長いその詩の冒頭は次のとおり。
神を信じた者も
信じなかった者も
ドイツ兵に囚われた あの
美しきものをともに讃えた
ひとりは梯子にのぼり
ひとりは地にうっ伏した
神を信じた者も
信じなかった者も
その足跡はかがやいていた
その呼び名は問うまい
キリスト者と共産主義者が、「ともに讃えた あの美しきもの」「その呼び名」とは、「祖国」である。あるいは、「フランス」。
その詩の一節は、こうもいう。
神を信じた者も
信じなかった者も
ともに裏切らなかった
あのものの名をくり返えし
赤いその血は流れ 流れる
おなじ色に おなじ輝き
神を信じた者も
信じなかった者も
その血は流れ 流れ交わる
ともに愛した大地のうえに
キリスト者と共産主義者とがともに愛した祖国(フランス)の大地に流したそれぞれの血が、美しく交わっているというのだ。彼我の「祖国」をとらえる感覚に大きな差異があろうことは承知でも、この「祖国」を「日本」に置き換えたとたんに興ざめとなってしまう。
侵略された国民が感じる「祖国」と、侵略した側の国民が語る「祖国」との違いはあるのだろうが、神を信じた者も信じなかった者も、共同してナチスと闘った意義を述べるための、ことさらな祖国フランスの美化。「祖国愛」、「愛国者」や「愛国心」に、私の感性はどうしてもなじめない。
そのアラゴンの教育を語るフレーズ。ナチスの残虐を際立たせるために、惨殺された「教える者」「学ぶ者」の真摯さ誠実さに触れたこの一節が、詩の全体像から独立して教育の本質を語る言葉として流布されている。この2行のフレーズだけが有名になって世界中の人の口の端に上ったことは、戦後を30年以上も生きたアラゴンにとって、意外でもあり残念でもあったのではないだろうか。
(2017年4月1日)
当ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」が、本日(2017年3月31日)で、連載満4年になる。2013年4月1日スタート以来の満4年。月数にして48か月。日数にすれば1461日。盆も正月も日曜も休日も出張の日も欠かさずに、毎日書き続けて1461回ということになった。
日数の計算根拠は下記のとおり。
365日×4年+1(閏年である2016年の2月29日分)=1461日
この間1日の休載もない。大病も事故もなかったということ。いささかの感慨と達成感がある。
何度か繰り返しているが、当たり障りのない記事なら書くほどの意味はない。毒にも薬にもならない記事なら人にまかせよう。誰かの耳に痛いことでなくては書くに値しない。当たり障りのあることを書こう。毒を含む記事でなくてはならない。誰かが痛いと思うことを書き続けよう。権力に切り込み、権威を揶揄する記事に徹しよう。
そのような意気込みで、アベ政権を批判し続けてきた。自民も公明も維新も、イナダも、橋下も、慎太郎も、小池百合子もである。そして、当然のことながら、天皇もその取り巻きも。
改憲問題、沖縄、特定秘密保護法、戦争法、そして「共謀罪」法案、「日の丸・君が代」強制、靖國神社、さらに教育や選挙を論じてきた。
とりわけ、自分の身の回りで起こった出来事の発信を心がけてきた。なかでも、「宇都宮健児君、立候補はおやめなさい」シリーズの連続33回は、渾身の力をこめたもの。今読み直してみて迫力がある。書いた当の本人が言うのだから間違いはない。
「DHCスラップ訴訟を許さない」も既に100弾を超えた。これも、怒りをエネルギーにしての力作。振り返って、なかなかに面白い内容になっている。今日的な多くのテーマをちりばめた、「面白くてためになる」DHCと吉田嘉明批判。
何を書こうかと、テーマの選択に迷うことはあっても、書くべきテーマに事欠くことはない。この世は、批判をしなければならない事件に満ちている。
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本日は、卒業式の処分発令阻止と該当者支援の決起集会。この3月の都立校卒業式で、少なくも2人の教員が、国歌斉唱時の不起立を咎められて、処分を前提とした事情聴取を受けている。その当事者を励まし、処分するなと声を上げていこうというのが集会の趣旨。
そのうちのお一人が、登壇して報告をした。
「私の不起立に副校長が側に寄ってきて、ことさらに大きな声で繰りかえし言うんです。『起立してください』『あなたは職務命令に違反するのですか』『○○時××分。私は、あなたの不起立を現認しました』『式の終了後には、校長室へお越しください』などと。君が代は40秒の曲と言われていますが、そのうちの35秒間を、大きな声をあげ続けました。私の方から、『お静かに』というんですが聞かない。あとで、『なぜあんなに大きな声を出すのか』と聞いたら、副校長曰く『言われたとおりにしたまで』。そういう返答でした」
「でも、どうも本当のところはそうではなさそうなのです。副校長会議で、上の意向を忖度して、こんなやり方をしようと意思統一したのだと思います。下が上を忖度する。この忖度の関係を上へ上へと積み重ねて、トップは絶対無責任。こういう無責任構造は危険だと思います」
「私は、本当のところ日の丸・君が代にさほどのこだわりをもってはいません。日の丸・君が代を受け入れたところで、命をとられるわけでもない。」「でもなぜ受容できないかと言えば、これが教員管理のツールとして機能しているからです。私は、都教委の教員管理のあり方を受け入れることができない。だから日の丸・君が代に起立・斉唱できない…」
今、話題の森友学園。塚本幼稚園の園児が口を揃えて、「チンオモウニ コウソコウソウ クニヲハジムルコトコウエンニ…」と暗唱しているあの教育勅語。勅語暗唱は戦前では全国の小学校で行われていた。全国民に、この暗唱が押しつけられていた。「チンオモウニ…、ギョメイギョジ」は、戦前では日本中のどこにもみられた、ありふれた小学校の光景。言わば、日本中が森友学園状態だったのだ。
その教育勅語とセットになって、ご真影があり日の丸・君が代があった。この3点とも、ツールだった。子どもたちを恐れ入らせ、権威と権力に従順な被治者を作ろうという当時の教育目的に適合したツールである。
今、教育勅語とご真影は廃されたが、日の丸・君が代は生き残って、やはり権威と権力に従順な被治者を作るためのツールとして機能している。勅語とご真影が教育現場に不都合で、何ゆえ日の丸・君が代は問題ないというのか。
戦後教育は180度の転換を遂げたはず。被治者を育てるのではない。自立して、自分の頭でものを考えることのできる主権者を育ててることになったのだ。教育勅語やご真影とあまりに深く結びついた日の丸・君が代を子どもたちに強制する教育であってはならない。ことは、自明のはずではないか。
当ブログは、ここしばらく、怒りのボルテージを下げる訳にはいかない。日の丸・君が代強制の都政や政権に怒りつつ、連載記録の伸長に覚悟を固めなければならない。
(2017年3月31日)
昨日(3月29日)の毎日新聞「みんなの広場」欄に、元裁判官・森野俊彦さんの投書が掲載されている。「肥田舜太郎さんの遺志生かせ」という表題。全文を転載させていただく。
「広島原爆で被爆し、医師として被爆者医療に尽力した肥田舜太郎さんが亡くなられた。私は裁判官時代、原爆症認定訴訟に関与し、肥田さんの証言録に接した。自らの被爆体験を出発点として、長きにわたる被爆者の治療経験と、海外の文献研究に基づく証言内容に強い感動を覚えた。
裁判官退官後、肥田さんの講演会があることを知り、会いに行ったことがある。訴訟に関与した者ですと名乗った私に、肥田さんは「よくぞ会いに来られた」と言われ、私の手を力強く握られた。
肥田さんはその後も被爆者全員の救済実現のために貴重な提言を続けられた。残念なことに原爆症認定問題は司法判断と行政認定との間の溝が埋まらないままだ。仄聞するところ、被爆者側が相応の歩み寄りを示したものの、国側は従前の認定手法にこだわっているという。原爆投下から70年以上経過した今こそ、肥田さんの言葉に真摯に向き合い、全面的な解決を図るべきではなかろうか。」
森野俊彦さんは、私と司法修習同期生(23期)で裁判官として任官された方。定年退官の後に現在大阪で弁護士をされている。親しい間柄ではないが、身近な懐かしさを覚える。
森野さんのこの投書の動機を忖度してみたい。いま、「忖度」のイメージが悪いから、「考察」でも「推理」でも、あるいは「推測」でも「推量」でもよい。
森野さんは、「裁判官も感動する」ことをみんなに知ってもらいたいと考えたのだろう。少なくとも、「感動する裁判官もいる」ということを。裁判官とて、血の通った生身の人間だ。なかには、熱い血をたぎらした裁判官もいるのだ。投書の内容からすると、森野さんは法廷で直接に、肥田さんの謦咳に接したということではないようだ。他の法廷で作成された「肥田俊太郎証言録」を読んで感動したのだ。民事訴訟では、書証として提出された証言録が法廷で読み上げられることはない。森野さんは、裁判官室であるいは自宅に持ち帰って読みふけったのだろう。
その証言録には、「ヒバク医師肥田舜太?自らの被爆体験を出発点として、長きにわたる被爆者への治療経験と、海外の文献研究の成果」が記録されており、これが森野裁判官を強く感動させたのだ。
おそらく、森野さんはこう言いたいのだと思う。あるいは知ってほしいのだ。「法廷でのあなたの声に、懸命に耳を傾ける裁判官もいるのですよ」ということを。そして、退官後も、その感動を持ち続け、その感動に基づいて行動し発言する裁判官もいるのだと。
同じ朝刊の紙面に、「高浜原発再稼働へ」「大阪高裁 稼働停止仮処分覆す」の記事が出ている。社会面に、住民サイドの弁護団長として、井戸謙一さんが高裁決定を強く批判している。井戸さんも、元裁判官。金沢地裁の裁判長として担当した事件で、志賀原発2号機運転差し止め認容判決を出したことで知られている。裁判官として原発訴訟を担当し、そのときの知見から反原発の立場をとるようになった。退官後弁護士となってからは、住民サイドでの原発訴訟をライフワークとしておられる。
家永教科書裁判の東京地裁杉本判決(1970年)を起案したことで知られる中平健吉さんも、退官後は著名な人権派弁護士として活躍された。「人間裁判」と言われた、朝日訴訟第一審判決(1960年)を起案した小中信幸裁判官も、退官後は朝日訴訟判決の意義を語り続けた。当事者の熱意は、裁判官を動かし得る。そのような例は、探せばいくらもあるだろう。
森野さんは、私に語りかけているのではないか。「担当裁判官に共鳴し感動してもらえるような、そんな語りかけを工夫した訴訟活動をしなさいよ」「裁判官を味方につけるようでなくては、人権の擁護も憲法の理念尊重も絵に描いた餅」。その忖度、多分当たっていると思う。
(2017年3月30日)
今年の流行語大賞は早くも決まりだ。「忖度」以外にないだろう。これに、「口利き」「アッキード」「神風」「見えない力」などが有力に競う。そして、「安倍晋三記念小学校」「瑞穂の國記念小学院名誉校長」「私人・公人」「何むきになっているんですか」もノミネート。このレースに、新たに割って入ろうというのが、「恫喝」と「満額回答」である。
「忖度」って、昔からの我が国の伝統。和菓子屋よりずっと古い。17条憲法とは、忖度の教えだ。以和為貴。無忤為宗。承詔必謹(「和をもって貴しとなし、逆らうことなきを旨とせよ」「詔を承けては必ず謹め」)とは、「下々は、すべからく上の意向を忖度して、その意のとおりに行動せよ」ということ。
もう少し分かりやすく言えば、「分かっているだろう。一々口に出して言わせるな」。上司の望んでいることをいち早く察して動け。とりわけ、やばいことは上からの指図と見抜かれることのないよう細心の注意をし、しかも上司が満足するように取りはからえ。そうでなくては出世ができない。うまくやれば、国税庁長官にもなれるということ。徳による政治なんて所詮その程度のもの。
ところが、その程度の「徳治」も、行き詰まって余裕がなくなれば権力の地金がむき出しになる。「うしはく」「武断政治」とならざるを得なくなるのだ。その手段が、「恫喝」だ。アベ政権、いよいよ地金むき出しの恫喝に頼らざるを得ない危険水域に入ってきた。
その典型が籠池に対する偽証罪告発恫喝である。政府に不都合な言辞を弄する人物を国会に呼び出す。偽証罪の制裁で恫喝してびびらせようという見え見えの思惑。これがうまくいかないとなるや、今度は偽証罪告発だという。無茶苦茶というよりは、不気味で薄汚い。これを恫喝政治というのだ。籠池を黙らせ、籠池周辺のうるさい連中を萎縮させようという魂胆。この恫喝は、沖縄県や翁長知事にも向けられている。「損害賠償請求するぞ」と息巻く、あの手の恫喝。
もうひとつが「満額回答」。これは、「ゼロ回答」の対語。
籠池から首相夫人への要請に対する、首相夫人付き公務員からの回答ファクスの内容が、「ゼロ回答」だったから問題ない。「これで、口利きも忖度もなかったことが明らかになった」というのが、政権の立場。
政権の「ゼロ回答論」に果敢に切り込んだのが大門実紀史。昨日(3月28日)の参議院決算委員会質疑での反論。「ゼロ回答なものか。満額回答じゃないか」ということだ。
籠池側から、首相夫人付きに送られた封書の内容に、細かい要望が書かれている。官邸は、封筒のコピーだけは公表したが、どういう訳か(もちろん、都合が悪いから)、肝腎の中身は出そうとしない。それで、なんとかやり過ごそうとしたのだ。ところが大門は、独自にその手紙のコピーを入手したとして、これにもとづいての質問をした。その内容は、以下のとおり。
まず定期借地契約について、籠池さんの方の手紙で何を要望したか。定期借地契約10年は短過ぎると、50年契約にしておいた上で、実は一番の眼目は早く買い取ることはできませんかということ。財務省のファクスにはその部分がありませんで、その回答として10年は短くないと、50年契約は難しいということしかありませんので、いかにもゼロ回答のように見えますけれども、しかし、籠池氏が要望していた主な内容は早く買い取ることはできませんかということだったわけですね。これが実は、その後2016年6月20日、半年後に実現をしているわけであります。
二つ目の賃料ですね。これは籠池氏からの手紙によりますと、「賃料が高い」と。「227万円の賃料を半額程度にしてもらえないか」というような要望が出されて、それを財務省がファクスで回答されておりますけれど、契約上のことしか答えておられません。実はこのことも、その後の2016年6月20日に売買契約が締結されて、森友側から支払う年間支払額を月額にしてみるとどうなるかというと、月額100万円程度になった。森友が「227万じゃ払えない、半額ぐらいにしてくれ」と言った金額の範囲で月額の支払いが抑えられたということで、実はこの要望も実現しているわけでございます。
三つ目に、工事費の立替払、これも手紙の中で、ファクスで答えたように要望があります。結局、籠池さんの方は、「平成27年度予算で工事費を立替えした分返してくれると言ったのに、28年度に遅れるのは何事か」ということが手紙にかいてあるわけですね。ファクスでは、いろいろ考えます、その方向で検討中だということを書いていますが、結局これは年度またいだ28年度といっても、28年4月6日、年度変わった途端に支払われております。
つまり、ファクスだけ見ますと、いかにもゼロ回答が並んでいるように見えますけれども、籠池さんの手紙と突き合わせていくと、時間差はありますけれど、その後、籠池氏の要望は全て実現したことになります。ゼロ回答どころか、満額回答ではないか。
「『ゼロ回答』だったから問題はない」と言っ切っていた政府の見解が、「実は『満額回答』だった」となれば、それこそ「問題大あり」と考え直さねばならない。忖度も口利きもあったに違いない、ということになろう。まずは、首相の妻の証人喚問が必要だ。宣誓の上、偽証罪の制裁を科される土俵での証言をしていただきたい。国会も官邸もメディアも、何をためらい、何を恐れているというのだろうか。
(2017年3月29日)
世の中には、落ちついて耳を傾けると「なるほどそういうことだったのか。よく聞いてみて初めてわかった」と納得できることがある。しかし、その反対に、聞けば聞くほど「さっぱり分からん。やっぱりおかしい」と思うこともある。日本政府の核兵器禁止条約に反対という理屈は、「いくら聞いても分からない」「聞けば聞くほど、やっぱりおかしい」の典型というほかはない。
この日本という国の政府は、確かに私たち日本の国民が作ったはずの政府なのだが、本当はだれの政府なのだろうか、そしてどこを向いているだれのための政府なのだろうか。何とも釈然としない。その思いは、被爆者の熱い訴えと、政府を代表しての軍縮会議代表部大使の冷たいスピーチを対比させるときに、ますます募ることとなる。
ニューヨークの国連本部で、昨日(3月27日)から「核兵器禁止条約」制定に向けての交渉会議が始まっている。核兵器の存在を違法とし、法的に禁止しようという試みである。その会議の冒頭、日本原水爆被害者団体協議会(被団協)を代表して、藤森俊希事務局次長が壇上から訴えた。「1945年8月6日、米軍が広島に投下した原爆に被爆した一人です」と自己紹介してのことである。以下、その内容を抜粋して紹介する。
被爆者は「ふたたび被爆者をつくるな」と国内外に訴え続けてきました。被爆者のこの訴えが条約に盛り込まれ、世界が核兵器廃絶へ力強く前進することを希望します。
被爆した時の私は、生後1年4カ月の幼児でした。母に背負われ病院に行く途中、爆心地から2・3キロ地点で母とともに被爆しました。私は、目と鼻と口だけ出して包帯でぐるぐる巻きにされ、やがて死を迎えると見られていました。その私が奇跡的に生き延び、国連で核兵器廃絶を訴える。被爆者の使命を感じます。米軍が広島、長崎に投下した原爆によって、その年の末までに21万人が死亡しました。キノコ雲の下で繰り広げられた生き地獄後も今日3月27日までの2万6166日間、被爆者を苦しめ続けています。
同じ地獄をどの国のだれにも絶対に再現してはなりません。私の母は、毎年8月6日子どもを集め、涙を流しながら体験を話しました。辛い思いをしてなぜ話すのか母に尋ねたことがあります。母は一言「あんたらを同じ目にあわせとうないからじゃ」と言いました。母の涙は、生き地獄を再現してはならないという母性の叫びだったのだと思います。?
ねばり強い議論、声明が導き出した結論は「意図的であれ偶発であれ核爆発が起これば、被害は国境を超えて広がり」「どの国、国際機関も救援の術を持たず」「核兵器不使用が人類の利益であり」「核兵器不使用を保証できるのは核兵器廃絶以外にあり得ない」ということでした。多くの被爆者が、万感の思いをもって受け止めました。
核兵器国と同盟国が核兵器廃絶の条約をつくることに反対しています。世界で唯一の戦争被爆国日本の政府は、この会議の実行を盛り込んだ決議に反対しました。被爆者で日本国民である私は心が裂ける思いで本日を迎えています。しかし、決して落胆していません。会議参加の各国代表、国際機関、市民社会の代表が核兵器を禁止し廃絶する法的拘束力のある条約をつくるため力を注いでいるからです。法的拘束力のある条約を成立させ、発効させるためともに力を尽くしましょう。
核廃絶こそは民意だ。広島・長崎、そして第五福竜丸の悲劇に戦慄した日本国民は、全国民的な規模で原水爆禁止運動を巻き起こし、切実に核兵器のない世界の実現を願い、行動を積み重ねてきた。今回の国連を舞台とした核兵器禁止条約交渉会議も、その成果の一端ではないか。被爆者の発言に表れたこの思いは、日本国民全体のものと言ってよい。
ところが同じ日に、日本政府を代表する立場で、高見沢将林軍縮会議代表部大使は、核兵器禁止条約への交渉不参加を表明する演説をしたのだ。棄権ではない、明確な反対の立場。被爆者の心を逆撫でにし、「心が裂ける」までにすることを承知の上でのことである。
日本政府は、昨年以来このような立場で一貫してきた。その理由とするところに耳を傾けてみるのだが、およそ理解し難い。
「交渉には核軍縮での協力が不可欠な核兵器保有国が加わっておらず、日本が『建設的かつ誠実に参加することは困難』」、「核保有国抜きの禁止条約は実効性がないばかりでなく、『核兵器国と非核兵器国、さらには非核兵器国間の分裂を広げ、核なき世界という共通目標を遠ざける』」あるいは、「核軍縮と安全保障は切り離せない」「禁止条約がつくられたとしても、北朝鮮の脅威といった現実の安全保障問題の解決に結びつくとは思えない」「実際に核保有国の核兵器が一つも減らなくては意味がない」「日本は核拡散防止条約(NPT)強化や核実験全面禁止条約(CTBT)早期発効に努力する」などなど…。理解可能だろうか。
外務行政のトップである岸田文雄外相(広島一区選出!!)も本日(28日)午前、東京での記者会見で、「我が国の主張を満たすものではないことが明らかになった。日本の考えを述べたうえで今後この交渉に参加しないことにした」「核兵器国と非核兵器国の対立をいっそう深めるという意味で逆効果にもなりかねない」と弁明したという。さて、はたしてこれも理解できるだろうか。
政府も国民と同じく、核廃絶あるいは核軍縮という目標を共通にしているはずという前提でものを考えるから、理解ができないのかも知れない。「核は、安全保障に有効だから、どこの国にも保有の権利がある。」「核あってこそ平和が保たれるのだから、核あってもよい。いや、核はこの世にあった方がよい」。そう政府が考えているのなら、政府の発言はストンと腹に落ちるのだ。
核保有国が、易々と核兵器違法という条約に賛成するはずはない。いやいやながらも、賛成せざるを得ない条件を作っていくしかない。今回の条約交渉は、そのような努力の一つである。「核保有国が賛成しないから実効性を欠く」「だから反対」では、百年河清を待つに等しい。この日本政府の姿勢では、核兵器の違法化、核廃絶の目標に一歩も進まない。
昨年12月国連総会で、核兵器禁止条約の制定を目指す交渉会議開催が決議された。その決議を受けて、昨日から交渉会議が始まり、日本はこれに不参加の態度をとったのだ。昨年12月決議の提案者となったのは、オーストリアなど核兵器を保有しない50余りの国々。決議での賛否の内訳は、賛成113、反対35、棄権13という票差だった。被爆の歴史をもち今なお被爆者を抱える日本は、提案国にならないばかりか、賛成にもまわらなかった。棄権ですらなく、核廃絶を求める世界の世論に敢えて敵対する立場をとったのだ。日本の政府は、核廃絶を求める国際運動の妨害者として批判されている。
ある被爆者が怒りを込めてこう語っている。
「核保有国に抗議するのではなく、アメリカの側に立って非核保有国と敵対するという恥知らずな姿勢に怒りを感じる。安倍首相は“自主憲法を”といって憲法改定まで主張しているが、どこに自主性があるのか。広島出身の岸田外相は市民の前に出てきて説明すべきだ」
「核兵器禁止条約」制定に向けての交渉会議の前半スケジュールは3月27日から31日まで。その後5月ごろに最初の条約案を作成し、6月15日から7月7日までの後半の交渉スケジュールで条約を作り上げる見通しだという。核保有国や、日本政府の妨害に負けることなく、世界の反核勢力が力強い成果を生み出すことを期待して、見守りたい。
(2017年3月28日)
先日、少人数の学習会の席で、マイナンバーを話題にした。「みなさん、役所への書類にマイナンバーを書いていますか?」と振ったら、一人の女性がこう言った。
「私には、ちゃんとした名前があります。役所から勝手に12ケタの番号を押しつけられて、これを名前の代わりに使えといわれてもその気にはなれません。私は、国から番号で管理されるのはイヤですから、マイナンバーはけっして使いません。マイナンバー書かないから逮捕するなどということがない限り(笑)」
なんときっぱりした、すがすがしい姿勢。これは素晴らしい。
この女性の発言は、マイナンバー使用の押しつけは自分の人格の尊厳を傷つけるものだという主張。「私は名前を持っている」「私を特定するのは名前で願いたい」「割り当てた番号で私を管理することは拒否する」という、自尊心がほとばしり出た言である。これを支える憲法の条文を探せば13条(個人の尊重)であり、11条(基本的人権の享有)であり、あるいは97条(基本的人権の本質)ということになろう。憲法にどう書かれていようと、なにより大切なのが個人であり、その尊厳だ。国家は、個人の尊厳を傷つけてはならず、個人の尊厳を最大限尊重しなければならない。マイナンバーの使用は、これに反するではないか。
そう思っていたところに、先週金曜日(3月24日)赤旗「くらし・家庭」欄のマイナンバー解説記事に接した。その見出しが「マイナンバーは個人の尊厳侵す」である。解説者は、旧知の浦野広明さん(税理士・立正大学法学部客員教授)。大いに賛同する立場から、ご紹介したい。
まず、結論。明快この上ない。
個人番号(マイナンバー)は憲法13条が保障する個人の尊厳を侵すもので、明らかに憲法違反です。『法律だから』といって従うのではなく、はっきり拒否すべきです。
マイナンバーを違憲と主張する複数の裁判も係属中だという。
国を相手に個人番号の利用停止や削除などを求める違憲訴訟も、全国八つの地裁で進行中です。
具体的にどう対応すべきか。
悪法は世論と運動の力で使わせずに形骸化させることが大事です。窓口で『知りません』『番号を使うつもりはありません』といえば、それまでです。
ほんとうにそれで大丈夫なのか。面倒なことにならないか。
約100件の相談を受け、番号を記載せずに郵送で申告してすべて受理されました。国税庁などの省庁も『番号未記載でも受理し、罰則や不利益はない』と繰り返し表明しています。
次いで、制度についての納得できる説明。まずは法の名称。こんなことご存じでしたか。
「マイナンバー」の根拠法である「個人番号法」の正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。似た名前の法律に「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(2003年)があります。BSE(牛海綿状脳症)対策として導入された同法によって、肉屋さんや消費者は、肉の生産履歴を知ることができます。牛の個体識別は食の安全・安心にとって有用でしょうが、私たちは家畜ではありません。
表向きの立法目的と真の立法動機
徴税など政府の都合や目的のために、私たちの全情報を一つの番号で収集・管理し、「特定の個人を識別するための番号の利用」が個人番号の核心なのです。私たちは既に、個別の目的ごとに、さまざまな番号をつけられています。基礎年金番号や保険者番号、・住民登録番号、運転免許証、パスポート、診察券、口座番号、社員番号などなどです。しかし、個人番号は、すべての情報を一つの番号で国が一元的に管理しようというものです。
マイナンバー制度はどんな危険をもっているか。
番号制を導入している韓国では、コンビニで買い物する際に番号を提示します。何番が、いつ、どこで、何を売買したかが、レジと国税庁のコンピューターが連動していて把握できます。このように、一つの番号で個人の全情報をつかむことは、憲法13条が保障する個人の尊厳に反することは明らかです。
マイナンバーの利便性についての国の説明
国は、「マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤」(内閣官房ホームページ)と説明します。しかし、《コンビニで住民票が取れる》程度の利便性と引き換えに、個人の尊厳を捨てたり、個人情報の流出・番号不正利用の危険に甘んじたりするわけにはいきません。
国民にマイナンバー使用の義務はない。
番号を扱うのは、国と地方自治体、「番号を利用する事業者」です。国民には何ら義務規定はなく、もちろん罰則や不利益もありません。
他人の番号を集めると苦労する
番号は最終的には国が把握しますが、社会保障や税の分野などでは個人番号を集めるのは主に民間です。漏えいなどに対する重い罰則があり、取り扱いで苦労することになります。すでに、番号がもれた時の損害保険も用意されています。
マイナンバー笑うは政府と大企業
個人番号は初期投資だけで3000億円、セキュリティー対策などで1兆円市場といわれます。大儲けするのは一握りの大手IT企業だけです。
(2017年3月27日)