「国旗に一礼しない村長」に敬意を払いつつ、上原公子元国立市長擁護のご意見に異議を申し述べます。
曽我逸郎様。
長野県・中川村村長としての貴兄のご活躍に、心からの敬意を表します。
貴兄は、「国旗に一礼しない村長」として話題になったというだけでなく、日本国憲法について、民主主義のあり方について、平和について、核や原発について、そして沖縄を典型とする地方自治の問題について、あるいは人生や文明というものについて、含蓄の深いそして強者や体制におもねらない発言を続けてこられました。
10年余にわたる貴兄のご意見は、「村長からのメッセージ」として下記URLで閲覧可能で、ときおり拝読しては大いに共感してきたところです。
http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/index.php?f=hp&ci=10685
しかし、ひとつだけ、貴兄に誤解があるのではないか。考え直していただくべきではないか、と指摘せざるを得ない「メッセージ」があります。このブログが貴兄の目に留まることになるかどうか、はなはだ心もとないのですが、一言申し述べます。
貴兄は、今年(2016年)5月6日付けで、「最高裁長官宛て 上原公子元国立市長に対する国立市の訴訟に関する意見書」を提出しておられます。中川村のホームページによれば、その全文は後掲のとおりですが、貴兄の他のご意見と異なって十分に検討し推敲した文章となっておらず、そのために誤った結論に至ったものではないかと危惧せざるをえません。
貴兄は自治体首長であって、来年(2017年)の村長選には不出馬を宣しておられます。意地の悪い見方をすれば、「元村長」となった後、上原公子氏の如く後任首長から訴追されるようなことは避けたいとする立場。その立場からの発言と見られかねないだけに、ご意見にはより慎重さが要求されたところではないでしょうか。
私の立場を端的に申しあげますと、私は住民訴訟の原告代理人を何件か努め、首長や責任ある地方公務員の違憲違法な行為を追及してきた弁護士です。その立場から地方自治法に基づく住民訴訟とは、民主主義原理(「多数決原理」といった方が正確かも知れません)の欠陥を補うための工夫として、直接に法の支配の原理を働かせる貴重な制度だと思っています。
民主的に選任された首長と議会には広い裁量の権限があります。しかし、予め法が定めた限度を超えてはならない。換言すれば違法なことはできません。これは当然のことです。しかし、通常首長は住民多数派を代表していますから、首長に違法行為があっても、議会はその責任追及には及び腰にならざるを得ません。住民からの批判も、必ずしも次の選挙で有効に働くとは言いがたい現実があります。議会も首長も圧倒的な保守地盤から成立している多くの自治体や、現在の大阪府・市の例をイメージすればお分かりいただけると思います。
これを補うのが、監査請求を経ての住民訴訟の制度です。住民たったひとりでも、首長の違法(「不当」のレベルではなく、「違法」であることが必要です)を裁判所に訴え出ることができるのです。その審理の結果として、首長の違法行為によって自治体財政に損害が生じたと認定されれば、裁判所は「自治体は首長(個人)にその損害賠償を請求せよ」という判決を出します。これは、首長に違法なことをさせず、自治体の財政を守るための貴重な制度であり、上原元市長の事例は、その貴重な制度の貴重な活用例というべきだと思います。
以上の基本的立場から、貴兄が挙げている上原元市長擁護の理由6点に、具体的にご意見を申しあげます。(なお、貴見の引用は原文のママです)
1 景観保全、マンション建設反対は、市民の強い要請に基づくものであり、けして上原氏の独断専行ではないこと。
「景観保全、マンション建設反対が、(既に国立市に居住している)市民の強い要請に基づくもの」であったことは、おそらくご指摘のとおりだと思います。先行諸判決も元市長の行為の目的を不当とは認定していません。いうまでもなく、元市長の行為の目的が正当であったとしても、それだけで行為の違法性が阻却されることにはなりません。
2 住民の要請に基づき、国立市をよくするために取り組んだのであって、上原氏の個人的利益に結びつくものではないこと。
この点も、判決が元市長の行為を「個人的利益に結びつくもの」と認定しているわけではありません。「個人的利益に結びつくものではない行為は違法ではない」と言えないことは、特に指摘するまでもありません。
3 先立つ裁判において、条例制定は有効と認められており、手続きに重大な瑕疵がないこと。
これは、お間違いではないでしょうか。「先立つ裁判において」は、「条例制定は有効と認められたにもかかわらず」、「元市長の行為には手続的に重大な瑕疵があり、違法行為があった」と事実認定されたのです。
なお、「手続きに重大な瑕疵があったか否か」、「(手続的瑕疵あることを前提として)元市長に違法行為があったか否か」は、十分な事実関係に接することのできない私の立場では断定的判断を差し控えたいと思います。
言えることは、「先立つ裁判の結論」の引用ということでしかありません。
「先立つ裁判」の一つは、明和地所から国立市に対する4件の提訴です。これを受けて国立市は最高裁まで争い、結局確定した判決にしたがって、市は明和地所に3123 万 9726円を支払ったのです。一つ目の「先立つ裁判」の結果、現実にこれだけの損害が市の財政に生じたのです。
「先立つ裁判」の二つ目は、国立市の住民が提起した住民訴訟です。国立市の3000万円余の損失は当時の市長(上原公子氏)の責任ではないか、市の損失を穴埋めせよという訴訟が提起され、その結果、元市長の行為の違法と過失と因果関係が認定されました。その結果、「国立市は上原公子氏に対して、3123 万 9726円と年5%の遅延損害金の賠償を請求せよ」という判決が確定しました。二つ目の「先立つ裁判」の結果は、現実に生じた市財政の損害を当時の市長個人の責任として負担させよ、としたのです。
これが「先の判決」の内容です。上原公子氏が任意にこの判決に従わないから、「先の確定判決」にしたがって、国立市は上原元市長に訴訟を提起しているのです。「先の判決」を前提とする限り、元市長の責任は免れません。
もっとも、国立市が上原公子元市長を被告とした訴訟はまだ確定していません。昨年(2015年)12月22日東京高裁が言い渡した国立市全面勝訴の判決を不服として、元市長は上告と上告受理申立をしています。最高裁がこの記録を受理したのが今年(2016年)4月12日だそうです。その結果の逆転が絶対にないとは言い切れません。上告理由も、上告受理申立理由も見ていない者としては、軽々な意見は差し控えたいと思います。しかし、「先立つ裁判」を前提とするならば、上原元市長の責任は認められてしかるべきだと言わざるを得ないのです。
4 上記3点に問題がないにもかかわらず、首長個人を訴えることは、住民意志・住民自治に忠実たらんとしつつ積極的・民主的な活動で住民と共に解決策を模索しようとする自治体首長を萎縮させかねないこと。
この点は、「上記3点に問題がないにもかかわらず」という前提が誤っていますので、多くを述べる必要はないと思います。「住民意志・住民自治に忠実たらんとしつつ積極的・民主的な活動で住民と共に解決策を模索しよう」とすることが非難される筋合いはありません。問題は、自治体首長の「積極的」な行為が、法に照らして許される範囲を超えていないかどうかなのです。「先立つ裁判」も、当事件の高裁判決も、元市長には法の矩を越えた違法があったことを認定したのです。
5 企業の遺失利益は数値化がたやすいのに対して、住民の、良好な住環境を求める気持ちや環境破壊への不安は、金銭換算が難しく、住民側が企業を訴えることは困難であり、この種の損害賠償裁判は、企業側に偏った不公平なものになりがちなこと。
なるほど、そのようなご指摘は、さすがに地方自治の実務に責任を持つ立場にある方のご意見として傾聴に値するものと思います。しかし、本件訴訟で問題となっているのは、企業の利益と住民の利益との比較衡量ではありません。問題は、飽くまで、被告である元市長の行為が、法的に許されるか否かの一点のみにあるのです。
6 このような訴訟で賠償を得ることが広がれば、住民が反対するような計画を敢えて立案し、住民の不安を煽って反対運動で計画を中止させ、遺失利益の請求で利益を得ようとするビジネスモデルさえ生み出しかねず、そうなると増々地方自治と民主主義を萎縮させること。
私の理解力不足の所為だとは思いますが、この「ビジネスモデル論」についてはよく分かりません。もしかして、「このような訴訟」とは、明和地所の国立市に対する訴訟を指しているのでしょうか。仮に、明和地所が国立市を被告に提訴して、損害の賠償を得たことを不当とする趣旨とすれば、あたかも公権力の行使に対しては、民間の損害賠償は認められるべきではないとするがごとき旧憲法時代の暴論に聞こえます。
あるいは、「このような訴訟」が住民訴訟を指しているとすれば、「遺失利益(逸失利益)の請求」が、「提訴した住民個人の利益になっている」との誤解がありはしないでしょうか。住民訴訟で、おっしゃるような「ビジネスモデル」が成立するとは思いもよりません。
以上各点への私見に通底しているものは、政治家としての「専門家責任」です。萎縮することなく、違法を冒すこともないよう留意しながら住民のために働くべき責任です。いま、原発事故による被害者への巨額の損害賠償を、電力料金に加算して国民にその負担を分散しようとする試みが批判にさらされています。何よりも、原因者が責任をとらねばなりません。そして専門家としての電力会社の責任は厳格に考えなければならず、安易に他への責任転嫁を認めてはなりません。同様に、専門家としての政治家の責任も厳格に考えざるをえません。結果責任に限りなく近いものを求めて差し支えないと思います。上原元市長は軽率な行為で、貴重な市の財政に穴をあけた責任をとらねばならない立場にあります。もし、市長が自らの行為で市に損失を与えながら、これを免責して市民への負担の転嫁を許すとすれば、そのことによる自治体行政荒廃の悪影響こそが看過し得ないものとなるでしょう。
いずれにせよ、貴兄の歯切れのよい明晰な他のご意見と比較して、上原元市長擁護の発言だけは、いかにも説得力に欠けています。「上原氏は、何度か中川村に来て下さり、村づくりのアドバイスを頂いたこともあり、『脱原発をめざす首長会議』の事務局長としてもお世話になっている。」という友誼の関係から、このような意見書を敢えて書かれたとすれば、なるほどその故の思いに引きずられて、結論ありきのやや的はずれのご意見になったのかと、たいへんに残念に思います。
私は、貴兄に最大限の敬意を払いつつも、「中川村も含め、広く全国の都道府県・市町村の全住民の立場から、自治体の首長や責任ある地方公務員に違法行為があってはならず、仮に違法行為あった場合には厳格にその責任の追及があってしかるべき」と考える立場から、敢えて愚見を申し述べた次第です。ご一考を願う次第です。
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最高裁長官宛て 上原公子元国立市長に対する国立市の訴訟に関する意見書
マンション建設から市の景観をいかに守るかという過去の取り組みに対して、国立市が元市長、上原公子氏に賠償を求めて訴えるという事態が生じている。東京地裁では、国立市の請求が棄却されたが、高裁では、上原氏に支払いを命じる判決が出され、現在は最高裁で係争中である。
上原氏は、何度か中川村に来て下さり、村づくりのアドバイスを頂いたこともあり、「脱原発をめざす首長会議」の事務局長としてもお世話になっている。
この訴訟は、ひとり上原氏や国立市だけのことではなく、中川村も含め、広く全国の市町村の住民自治、地方自治に良くない影響を及ぼしかねないと考えるので、最高裁判所長官宛てに以下の意見書を送った。
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2016年5月6日
最高裁判所長官
寺田逸郎様
長野県 中川村長 曽我逸郎
国立市元市長・上原公子氏に対する 国立市の訴訟に関する意見
司法の長として、三権分立の一端を担い、日本をよりよい社会にするべく献身的なご努力を重ねて頂いておりますこと、篤く感謝申し上げます。
さて、表題の件、上原公子元国立市長に対して国立市が起こした裁判については、地方自治の場に身を置く自治体首長の一人として、大きな危機感を抱かざるを得ず、思うところをお伝え致したく、ご無礼お許し下さい。
国立市では、良好な景観を守りたいという住民の思いが強く、景観保全の運動が積み重ねらてれきた伝統があると聞いています。
その歴史において、マンション建設の是非が問題となる中、上原市政が誕生する市長選が行われ、上原氏は、景観を守ることを公約にして当選し、公約どおり住民と共に景観保護に取り組みました。その中で、問題となっている明和マンションの建設計画が持ち上がり、住民は人口を優に超える署名を集め、高さ制限の条例制定を求めるなど、まさに住民自治による反対運動を展開し、上原氏も市長として公約どおり市民と連携して働き、絶対高度制限付きの地区計画をつくることができました。
これに対し、明和地所は国立市に条例撤回と損害賠償を求めて裁判を起こしましたが、高裁では、条例制定は有効と認めつつも、2500万円の損害賠償を市に命じました。直後に、明和地所は、金銭が裁判の目的ではないとして、同額を市に寄付しており、国立市の賠償は相殺されています。
上原氏の市長退任後、4人の市民が市に上原氏への損害請求をせよとの裁判を起こし、二代後の市長になって、国立市は上原氏への訴訟を起こしました。
以上の経緯を考えると、この裁判は、国立市のみならず、広く日本の住民自治と民主主義に悪影響を残すことになりかねないと、強い危惧を感じます。その理由はいくつもあります。
1 景観保全、マンション建設反対は、市民の強い要請に基づくものであり、けして上原氏の独断専行ではないこと。
2 住民の要請に基づき、国立市をよくするために取り組んだのであって、上原氏の個人的利益に結びつくものではないこと。
3 先立つ裁判において、条例制定は有効と認められており、手続きに重大な瑕疵がないこと。
4 上記3点に問題がないにもかかわらず、首長個人を訴えることは、住民意志・住民自治に忠実たらんとしつつ積極的・民主的な活動で住民と共に解決策を模索しようとする自治体首長を萎縮させかねないこと。
5 企業の遺失利益は数値化がたやすいのに対して、住民の、良好な住環境を求める気持ちや環境破壊への不安は、金銭換算が難しく、住民側が企業を訴えることは困難であり、この種の損害賠償裁判は、企業側に偏った不公平なものになりがちなこと。
6 このような訴訟で賠償を得ることが広がれば、住民が反対するような計画を敢えて立案し、住民の不安を煽って反対運動で計画を中止させ、遺失利益の請求で利益を得ようとするビジネスモデルさえ生み出しかねず、そうなると増々地方自治と民主主義を萎縮させること。
先日、関西電力は、高浜原発3,4号機について運転差し止めの仮処分を受けました。それに対して、同社の八木社長は、不服申し立て後の上級審で逆転勝訴した場合には、損害賠償請求する可能性を示唆しました。このように、損害賠償請求は、既に住民自治を牽制する手段に使われており、良好な生活環境を求め環境破壊を恐れる住民が、不安や心配を民主的に広く訴えることを押さえ込む道具になりつつあります。
既に寄付を受け実害がないにもかかわらず、基礎自治体である国立市が、このような、住民自治と自由闊達な民主主義を毀損しかねない類いの訴訟を行わねばならないどのようなどのような理由があったのか、私には想像できません。
最高裁判所におかれましては、以上の点、ご勘案頂き、何卒慎重なご判断を頂きますようお願い申し上げます。
以上