明日・10月26日(金)の法廷で、吉田嘉明尋問採用の予定 ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第138弾
10月26日(金)午後1時30分?415号法廷。
(東京地裁・4階、誰でも傍聴できます)
人証採用決定の法廷を傍聴にお越しください。
DHCと吉田嘉明が、私(澤藤)を被告として6000万円を支払えと訴訟提起したのが「DHCスラップ訴訟」。まずは、私の至極真っ当なブログでの言論にいちゃもん付けての2000万円の請求。私が、このDHC・吉田嘉明の提訴は違法なスラップ訴訟だとブログで批判した途端に、6000万円への請求金額の増額だった。
いったい何を考えてこんな非常識でムチャクチャな負けることが分かりきった裁判をやったのか。吉田嘉明は、自分に対する批判者を威嚇し恫喝したのだ。「オレを批判すると、裁判という面倒なことになるぞ。オレに対する批判はやめておいた方が身のためだ」という威嚇である。訴訟の煩わしさと嫌がらせの直接の対象は被告とされた私だが、威嚇と恫喝の対象は私に限られたものではない。社会全体を威嚇し恫喝しているのだ。
民事訴訟とは、自分の権利が侵害されたときにその救済を求めてするもの。権利の救済のための提訴はすべての人に保障された権利である。だが、その権利の行使に藉口して、実は政治権力や社会的強者が、他者の表現の自由を侵害することは許されない。DHCと吉田嘉明はそれをやった。
だから、DHC・吉田嘉明から私(澤藤)に対するスラップ訴訟では、当然のことながら私が勝訴した。DHC・吉田嘉明は東京地裁から東京高裁・最高裁まで粘って、最大限の嫌がらせをし敗訴し続けて確定した。私は勝訴したが、しかし、それだけではどうにも釈然としない。
私は、自分が被告とされた違法な提訴に勝訴して火の粉は払ったが、不当提訴への応訴のために私と私を支援してくれた方が費やした、金銭的・労力的・時間的損害はそのままとなっている。損害は回復されていないのだ。言わば、やられ損のまま。DHC・吉田嘉明の側は、やり得のままではないか。DHC・吉田嘉明が意図した社会に対する威嚇の効果も払拭されていない。これは、表現の自由が萎縮したままであるということでもある。だから、私(澤藤)はDHC・吉田嘉明に対する「リベンジ訴訟」に踏み切った。違法な訴訟を提起して言論の自由を侵害したDHC・吉田嘉明にきちんとした責任をとらせようということなのだ。
そのリベンジ訴訟もいよいよ大詰めとなっている。明日(10月26日)、私(反訴原告)と吉田嘉明(反訴被告)の各本人尋問申請に採用決定がある。そして、次々回に本人尋問の証拠調べ期日があって、あとはそれぞれが最終準備書面を提出して結審となる。
ところで、2018年8月31日の下記ブログでは、人証の申請を4名とする予定であることをお知らせした。
https://article9.jp/wordpress/?p=11001
「DHC私は買いません」「デマとヘイトとスラップのDHC製品は買ってはいけない」 ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第137弾
以下の4名である。
1 反訴原告本人 澤藤統一郎
2 反訴被告本人 吉田 嘉明
3 証人(反訴被告会社顧問弁護士) 今村 憲
4 証人(反訴被告会社総務部法務課)杉谷義一
この4人証で、本件スラップ訴訟提起の動機や提訴規準について明らかにするつもりだった。が、その後の検討の結果、我が弁護団は正式な尋問申請を、下記の二人に絞ることにした。
1 反訴原告本人 澤藤統一郎
2 反訴被告本人 吉田 嘉明
今村憲(弁護士)の証人採用には、今村自身が相当の抵抗をするだろうことが予想されていた。裁判所もそう思ったろう。弁護士として、真実に反するいい加減な証言は許されない。場合によっては、懲戒請求も偽証罪の告発もありうる。弁護団での議論の結果、本筋からはずれた余計な紛争は避けて、立証の必要に徹した人証申請に絞るべきではないかという見解にまとまった。そこで敵性の人証の申請は、反訴被告本人の吉田嘉明だけとすることになり、常識的には、これで人証採用に揉める要素はなくなった。訴訟の常道としては、結審前に原被告尋問をすることになる。
反訴原告には吉田嘉明は敵性の人証である。しかし、本件での最大の論点となる要証事実が、前訴(スラップ訴訟)の提訴意図にある以上、提訴者本人に問い質さざるを得ないことが山ほどある。私に対する提訴や請求の拡張が、吉田批判の言論の封殺と萎縮をねらったものであることを立証するには、彼の尋問が不可欠である。少なくとも、自己の権利救済という意図を凌駕する、言論封殺の提訴意図ないし提訴動機の存在を尋問で明らかにしなければならない。
どうして10件もの同種提訴が必要だったのか。どのような規準で、提訴案件を絞り込んだのか。なぜ、高額訴訟を提起したのか。なぜ、見込みもない控訴・上告を繰り返したのか。自白を強要するのではなく、具体的に周辺事実を問い質し、事実を明らかにすることによって提訴の主たる動機を立証したいということなのだ。
ところが、今回今村憲が訴訟代理人として作成した反訴被告(DHC・吉田嘉明)の意見は、原被告尋問とも必要なしという。これはおかしい。不思議でもある。この意見書、1頁と少しのごく短いもの。短いだけでなく、説得力もまったくない。私には、とりあえず形だけ出しておいたという書面としか見えない。
私は言いたい。吉田嘉明よ、逃げずに法廷で思うところを述べたらどうだ。この訴訟、もともとは、あなた自身が提起したものだ。その元はと言えば、あなたが週刊新潮に書いた手記が発端。言わば、身から出た錆。にもかかわらず、自分の手記を他人が批判したら、それはけしからん、許せんと高額訴訟を仕掛けたのはほかならぬあなた自身だ。
しかし、吉田嘉明よ。あなたにも言い分がないはずはない。それを思いの丈、法廷で述べるがよいではないか。裁判官も、われわれも、傍聴者も、あなたの法廷の発言を遮ったり、妨害したりはしない。堂々と、信じるところを述べてしかるべきではないか。
森友学園を経営している籠池泰典という人物が知られている。彼の思想は教育勅語礼賛で、到底今の時代に受け入れられるものではない。しかし、彼の態度は常に臆するところなく、堂々としている。卑怯未練の振る舞いがない。逃げ隠れすることなく自己の所信を、明瞭に述べる彼の姿勢はすがすがしい。いま彼の思想に反対する者は多数だが、彼を軽蔑する者はいないのではないか。
吉田嘉明よ。「逃げた」「隠れた」「卑怯」などと言われることは、本意ではあるまい。文章を見れば、雄弁と思わせるあなたのことだ。陰に身を潜めていないで、自らの本人尋問を申請せよ。公開の法廷で堂々と語れ。私に6000万円を請求した真の動機を。
(2018年10月25日)