澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

安倍晋三は、今なお統一教会と右翼との絆となっている。

(2023年3月1日)
1月はとっくに行き、2月も逃げて、本日から3月。「3・1ビキニデー」でもあり、「3・1独立運動記念日」でもある。例年のとおり、暖かい陽射しの中で庭の白梅がひっそりと香しい。人もかくありたいと願えども、とうてい無理なこと。せめては、落ちついて考え、発言したいと思う。

ところで、第2次安倍内閣の発足を機に、毎日更新を広言して発足した当ブログ。事情あって、現状の形式で連載を開始したのが2013年4月1日。以来、昨日までの連載が、9年と11か月。毎日の連続更新が3621回となった。あと1か月で、満10年となる。

はからずも安倍政権が長期政権となって、当ブログの連載も長期となった。それでも、さすがに2020年9月にはこの悪名高い政権も終焉を迎えた。ところが、その後もなおアベ政治は継続して今日に至っている。そして安倍晋三銃撃死事件である。なんとなく、当ブログの終わりのメドが付かないままに、満10年になろうとしている。このあたりで区切りを付けなくてはならない。

当ブログの連載は今月末で閉める予定。その後のことは、まだ考えていない。今日から31日間の毎日、心して書き続けたい。取りあげたいテーマはいくつもあるが、まずは、統一教会問題である。
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「世界日報」と言えば、統一教会の広報担当紙。その2月25日号に、「旧統一教会叩きと違憲訴訟」という記事が掲載されている。地方議会に広がった教団との「断絶決議」を対象として起こされた「違憲訴訟」に言及するもの。これは、興味深い。興味深いという理由は、統一教会と右翼の縁の深さの確認というだけではない。その両者を結ぶものが、安倍晋三であるということの再確認ということである。この記事に付されている、二つの小見出しの一つが、「『安倍氏の名誉挽回』図る原告代理人」というのだ。

この「断絶決議」に関しては、昨年12月24日付の当ブログで記事にした。「富田林市議会の統一教会との関係根絶決議にイチャモン提訴」という標題でのこと。

富田林市議会の統一教会との関係根絶決議にイチャモン提訴


その事件の第1回口頭弁論が本年2月22日に大阪地裁で開かれた。

原告・UPF大阪側は、訴状で「議会請願に必要な議員の紹介を得られなくなって、請願が著しく困難になった」「特定の宗教団体の信仰を理由にした差別的な決議で、信教の自由や法の下の平等にも反する」と主張した。これは、メディアの報道だが、原告はメディアにこれ上のことを説明していない。率直な感想だが、本人訴訟であればともかく、よくもまあ、弁護士が就いていてこんな提訴をしたものだと思わざるをえない。

大阪市と富田林市は、型のとおり「議会の意思を示す決議に法的拘束力はなく、取り消し訴訟の対象とはならない」「請願に賛成し、橋渡しをする紹介議員になるかどうかは各議員の判断である」「決議は信仰の自由を規制するものではなく、憲法違反ではない」とした。極めて常識的な反論。判決も、常識的にこうなるに決まっている。むしろ問題は、こんな敗訴確実の訴訟を意識的に提起して、自治体の決議の拡がりを阻止しようとしたUPF大阪と原告代理人の責任にある。

その3日後の世界日報記事によると、月刊「正論」3月号に、「旧統一教会信者なら人権侵害していいのか」と題した論考が載った。執筆者は弁護士の徳永信一。この標題が、「断絶決議が旧統一教会信者の人権を侵害している」という無理筋の主張を物語っている。「憲法の保障する信教の自由と請願権を侵害され差別的扱いを受けたとして、決議取り消しと自治体に損害賠償を求め提訴したのである」のだという。その誤謬は、間もなく判決で明確になる。

なぜ、右翼弁護士がこんな事件を引き受けたか。世界日報記事は、「徳永氏は、教団関連団体と『深い関係を築いてきた』市議たちが行った『断絶決議』が憲法違反であることを法廷で示すことで、…『旧統一教会との繋がりを揶揄された安倍元首相の名誉挽回』を図ろうとしているのである」という。なるほど。

統一教会と右翼とは、理念の上では反共という黒い糸で強く結びついている。その黒い糸を操っていたのが、岸・安倍の三代であることが知られている。いまなお、統一教会と右翼とを、亡き安倍晋三がつなげているのだ。

右翼としては亡き安倍晋三の名誉挽回のための提訴であり、統一教会としては市議会や世論を牽制する意図での提訴である。勝ち目のない訴訟と分かっていながらの、原告本人と代理人にはそれぞれ別の動機を持っての提訴。まさしく「イチャモン訴訟」である。

ところで、本日東京地裁が注目すべき判決を言い渡した。説明がやや複雑になるが、関連する訴訟が二つある。まず先行訴訟があって原告の請求が全部棄却となって終わった。次いで攻守ところを替えた反撃訴訟が提起され、本日、反撃訴訟の一審判決で先行訴訟の提訴自体が不法行為として認められたという経過である。

アイドルグループのメンバーだった16歳の女性が自死したことについて、遺族が原告になって、所属会社と代表取締役を被告として、自死の原因を作った責任を問う損害賠償請求訴訟を提起した。これが先行訴訟。しかし、遺族の請求は全部棄却となって確定した。

次いで、攻守ところを替えた反撃訴訟が提起された。今度は会社と代表取締役が原告となって、遺族らに違法な提訴をしたことの責任を問う損害賠償請求訴訟。これが、反撃訴訟。そして本日東京地裁は計567万円の支払いを命じた。

注目すべきは、先行訴訟の代理人となり記者会見で発言した弁護士も被告とされて、不法行為責任が認められたということである。UPF大阪と大阪市・富田林市の事件になぞらえれば、両市が原告になっての「反撃訴訟」で、UPF大阪とその代理人弁護士を訴えて勝訴したことになる。

両市の市民は、統一教会側によって市が被告とされたことによって応訴の費用を負担しなければならない。この損害の補填を求める方法はあるのだ。

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