(2021年10月5日)
本日から、「ノーベル賞週間」だとか。ノーベル賞とオリンピック、なんとなくよく似ている。「ノーベル賞」の権威を認めるべきだろうか。受賞者に敬意を払うべきだろうか。オリンピックの権威や、メダリストへの敬意とよく似た設問。当然のことだが、すべて、「NO!」である。
私には、特に傾倒する人物もないし、座右の書もない。しかし、なんとなく身近にゴロゴロして何度となく手にする書物がないわけではない。そのうちの一冊が、山田風太郎の「人間臨終図鑑」。これが面白い。多くの人の死を描くことで、その人の生きかたを浮かび上がらせようという、相当にねじれた人物論の集積。
その中に、63歳で亡くなったアルフレッド・ノーベルの有名な逸話が載っている。彼の死の数年前、兄リュドビックが急死したとき、新聞は兄弟を取り違えて、アルフレッドの死亡記事を出す。「死の商人、死す。可能な限りの最短時間でかつてないほど大勢の人間を殺害する方法を発見し、富を築いた人物」
毎日新聞の記事によれば、「石油業を営んだ兄ルドビグとノーベル本人を取り違えた訃報記事が、フランスの国立図書館に残っている。フィガロ紙は88年4月15日付で『人類に貢献した人だとは伝えにくい人物が(仏南部)カンヌで死亡した。ダイナマイトの発明者、スウェーデン人のノーベル氏』と報じた。同紙は翌日、『パリ在住のノーベル氏は健在』との訂正記事も掲載した。」という。
細部のことはともかく、彼は、生前に自分の死亡記事を読むという稀有な経験をし、しかも『死の商人』と自分の人生を総括されたことにショックを受けた。死後の汚名を嫌ったノーベルが、平和に貢献したと評価されたい思いから、ノーベル賞を創設する。これが定説となっている。
「死の商人」という記事にショックを受けたのが本当かどうかは知らない。ノーベルは父の代からの根っからの武器製造業者であった。ノーベルの父は、爆発物、機雷の製造で大成功し、クリミア戦争で兵器を増産して大儲けをした人物。戦争終結後にはかたむいた兵器工場を兄が再建し、さらにアルフレッドが若くしてダイナマイトを発明して巨万の富を手にする。果たして、ノーベルに、死の商人と呼ばれることに後ろめたさを感じるだけの感性があっただろうか。
ダイナマイトは鉱物採掘や建設・土木工事にも多用されるようになるが、元はと言えば兵器工場で開発され生産を始められたもの。ノーベル賞の財源は、まぎれもなく「死の商人」による「死の商売」が築いた財産によるものなのだ。
ノーベル賞基金の由来だけでなく、あの授賞式に象徴されるスノビッシュな雰囲気が気に入らない。スェーデンの王室が、したり顔でしゃしゃり出てくるのも面白くない。何よりも、ノーベル賞が科学や科学者の業績をランク付け権威付けしているそのこと自体が受け容れがたい。
本日(5日)、岸田文雄首相は、真鍋淑郎・米プリンストン大上席気象研究員のノーベル物理学賞の受賞決定に関し「日本国民として誇りに思う」とする談話を発表した。「受賞を心からお喜び申し上げるとともに、真鍋氏の業績に心から敬意を表する」と祝意を示したという。政権の権威付けやら人気取りにも、愛国心の高揚にも、ノーベル賞は利用されているのだ。
泉下のノーベルは、きっとこう呟いているに違いない。
「私なんぞ、とてもとても『死の商人』と呼ばれるほどの者ではございません。核爆弾の発明や、ICBMの開発、AI戦闘ロボットや戦闘ドローンの大量製造、コンピューター技術の兵器化、化学兵器の増産化など、各国の総力を挙げての大量殺戮兵器開発競争を見せつけられては、まことにお恥ずかしい限り」と。
(2021年10月4日)
新政権が発足しましたね。甘利明新内閣。先ほど総理代行の岸田文雄が、記者会見をやっていましたよ。けどね、代行が主役を気取ってはいけない。やはり、代行は代行でしかないね。アマリに格が違う。アキラかに存在感の差。
なんたって、甘利明こそは、生まれ変わることのできない自民党の象徴ですものね。安倍政権の数々の不祥事を断ち切れない腐れ縁グループの代表格のお一人。利権にまみれた薄汚い保守政治の残りかす。本来、政治家として生き残っていられるはずのない御仁。何を間違って、また、表舞台に出てきたのでしょうかね。
甘利明と言えば、「政治とカネ」疑惑の最右翼。そして、丁寧に説明しますと言ってせず、そのことを追及されると、「もう、しました」とウソをつく。このやり方が、安倍晋三にそっくり。安倍亜流の甘利。類は友を呼ぶとも、邪は悪を呼ぶ、ともいうのは本当なのですね。
今日、甘利明が岸田文雄について言ってたそうですね。「心優しい思いやりのある人」だって。そうでしょう。あっせん利得罪のあの甘利をですよ、説明するするでスルリと逃げた人物をですよ、説明責任は果たしたなんてウソをつく政治家をですよ、よくも思いきって登用したのですから、心優しいのですよ。岸田は安倍や麻生・甘利の言うことは耳を傾けてよく聞くんですよ。そして、甘利や萩生田や高市らに心優しい思いやりを見せてポストに就ける人。どっちを向いているんでしょうね。誰のために何をしようというのでしょうかね。
岸田によると総選挙は前倒し、化けの皮の剥がれない内、身体検査の不備が見えないうちにやってしまおうということですね。当然のことながら、ボロを見せざるを得ない予算委員会などやらないで、逃げるが勝ちという作戦。甘利の参考人招致なんかやられたらたいへん。ボロ隠し解散ですよ。野党との論戦から逃げたということ。
それにしても驚きましたね、毎日の記事。見出しが、「『事実上の甘利内閣』 歓喜する電力業界」というものですからね。電力業界は、「エネルギー政策に通じた人が多く登用されている。やりやすい」と歓迎の声が上がっているんだとか。
業界の歓迎は、まずは甘利明の復権だとか。何しろ、甘利といえば、「原子力ムラのドン」なのだそうですね。この4月に結成された、「原発の建て替えや新増設を訴える自民党の議員連盟」でも最高顧問に就いているんですね。そして、「甘利氏の一番弟子」と言われる山際大志も経済再生担当相で入閣。さらに、政調会長に就任の高市早苗ですよ。これも原発推進派として知られるひと。だから、
ながらへば またこのごろや しのばれむ
憂しと見し世ぞ 今は恋しき
だと言いますね。こと原発、エネルギー政策では、菅政権の方がまだマシだった、グリーン重視の菅政権が懐かしい。ということだそうですよ。
この歌のように、もしかしたら、「甘利・岸田の時代はまだマシだった、あの頃が懐かしい」なんてことにならないように、しっかりと政治を見つめ直そうではありませんか。
(2021年10月3日)
真贋の判断は難しい。「偽版画事件」の摘発が話題となっている。逮捕された容疑者は「プロ中のプロ」で、出回った贋作は真作と遜色のない精巧な作りという報道が関心を呼んでいる。そもそも版画の真贋とは何だろうか。
9月28日に逮捕され送検されたのは、業界で信頼が厚い「次世代のエース」とまで言われる画商(大阪)と、40年を超えるキャリアを持つ腕利きの作家(奈良)であるという。2人は2017年1月から19年1月の間、東山魁夷の偽の版画を計7点作って親族らが持つ著作権者の権利を侵害した疑いがあるとされる。被疑事実は詐欺ではないのだ。これは意味深。
警視庁は、東山魁夷のほか、平山郁夫、片岡球子らの版画を約80点押収し、このうち約30点を贋作と確認したという。業界団体も専門機関に鑑定を依頼し、2人が流通させたとみられる日本画家3人の贋作を約130点確認したと報じられている。
逮捕された作家は有能で知られ、画家や遺族からの依頼を受けて版画を制作してきたという。業界団体の幹部は「真作と同じやり方で作るのだから、画商でも判別は難しい」と言ってるそうだ。実は、この作家がつくった10枚の作品の内、6枚は真作として捌かれ、残りの4枚は摘発されれば贋作となる運命におかれる。真作と贋作、作品の出来具合に差異はないようなのだ。
昔、松本清張の「真贋の森」を興味深く読んだ。古美術の鑑定という営みが権威主義の上に成り立っている愚劣がテーマだと理解した。美術品だけではなく、この世には権威主義の上に成り立っている偽物が横溢しているのだという寓話とも読める。今回の版画の真贋判定も、権威の判定に委ねられてのこと。
真作であることは、「お墨付き」や「折り紙」「箱書き」で担保されるタテマエだが、「お墨付き」や「折り紙」の真贋の判定がさらに難しい。昨今は、美術品にICタグを付け、デジタル証明書を作ったりスマートフォンで内容を確認したりすることが始まっているそうだが、ICタグの偽物も、デジタル証明書の偽造も必ず出回る。それ以上の難問として、いま、真贋とはなんぞやという根本的な定義が問われている。
岸田新政権が、明日に発足する。その真贋も話題となっている。一皮めくれば、実は「第3次安倍政権」だというわけだ。新しい岸田の顔で国民の関心を引いてはいるが、経済政策も、外交・安保も、政治姿勢も、何のことはない、安倍政権の旧態に変わらない。あの悪夢の安倍政権時代の度重なる不祥事を検証しようともせず、むしろ隠蔽し温存しようというのが岸田新政権である。
主権者国民は、政権の真贋を見抜く目をもたねばならない。いつまでも政治家に欺されていてはならない。また、政治の真贋を判定するという鑑定人の権威に欺されてもならない。愚劣な権威主義を捨てて、政権の偽物ぶりを見据えよう。
(2021年10月1日)
短命であった菅政権がやってのけた愚行の最たるものが、学術会議の推薦者6名に対する「任命拒否」である。あの衝撃からちょうど1年が経過した。事態は基本的に動いていない。
この国の政治の土壌には、少しはマシな民主主義が根付いていたと思ったのが、甘い幻想に過ぎなかった。それを思い知らされたことが、1年前の「衝撃」だった。この国の国民は、権力というものを制御しえていない。この国の権力は、国民の意思とは無関係に、自らの意思を強権的に問答無用で貫徹しているのだ。
憲法の理念を無視し、行政の透明性も説明責任もどこ吹く風。まったく別の論理で、権力の専断が行われている。これに対する司法的手続による対抗はなかなかに困難である。本来は、国民こぞって政権に対する批判の嵐がなくてはならないが、菅の首をすげ替えるだけで、権力の連続性は保持されようとしている。
菅に代わる新政権の評価における試金石が、宙に浮いたままになっている学術会議の推薦者6名を任命できるかにかかっている。岸田政権でも良い、連立野党による新政権ならなおさら良い。不透明で恣意的な任命差別をやめ、直ちに学術会議による推薦者を任命して欠員のない学術会議の構成を実現すべきである。
学術会議は、昨年の10月2日には、形式上の任命権者である内閣総理大臣宛に、簡潔な下記要望書を提出している。
第25期新規会員任命に関する要望書
令和2年10月2日
内閣総理大臣 菅 義偉 殿
日本学術会議第181回総会第25期新規会員任命に関して、次の2点を要望する。
1.2020年9月30日付で山極壽一前会長がお願いしたとおり、推薦した会員候補者が任命されない理由を説明いただきたい。
2.2020年8月31日付で推薦した会員候補者のうち、任命されていない方について、速やかに任命していただきたい。
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この学術会議の立場は、現在もまったく揺るぎがない。
昨日(9月30日)、日本学術会議の梶田隆章会長は、25期の活動開始から1年にあたっての談話を発表し、このことを確認した。
同日、オンラインで開いた記者会見で、梶田会長は「文字通り試練の1年だった」「一刻も早く解決したい」と振り返った上、改めて、同会議が一貫して6人の即時任命と拒否した理由の説明を求めると同時に、首相には任命の責務があると指摘してきたことを強調した。
さらに感染症や気候変動の危機に触れ、「科学的知見を尊重した政策的意思決定がこれまでにも増して求められる現状にあって、日本の科学者の代表機関としての本会議が科学者としての専門性に基づいて推薦した会員候補者が任命されず、その理由さえ説明されない状態が長期化していることは、残念ながら、科学と政治との信頼醸成と対話を困難にする」と指摘し、「相互の信頼にもとづく対話の深化を通じて現在の危機を乗り越える努力が重ねられることを強く希求」すると結んだ。
まったく異議のあろうはずはない。この事件は、国民の菅政権に対する呪詛となって短命に終わらせた。菅に代わる新政権を誰が担うことになろうとも、この問題を解決せずに、国民からの信頼を獲得することはできない。
(2021年9月30日)
類は友を呼ぶ。安倍晋三のお友達は、どうしてこうも汚い連中ばかりなのだろうか。汚い連中を外すと、組閣はできなくなるということなのだろうか。アベ・スガ政権のダーティーブランドを、クリーンに衣替えのための岸田の登場のはずだった。が、どうもそうはならない様子だ。情けなや、岸田新総裁。
本日の夕刊各紙には、「岸田新総裁、幹事長に甘利明氏で最終調整」「甘利明氏を幹事長起用へ最終調整」という。よりによって、注目人事の幹事長職に甘利明を起用とは。そりゃ、あまりにもひどい、あんまりだ。自民党は、国民を舐めている。もう、甘利の謹慎など国民は忘れちまっているに違いないとの思い込み。
下記は、2016年6月3日の当ブログの再掲。《甘利不起訴ー検察審査員諸君、今君たちに正義の実現が委ねられている》というタイトル。
上脇博之政治資金オンブズマン共同代表(神戸学院大学教授)らが、被疑者甘利明らを告発したのが本(16年)年4月8日。同告発に対して東京地検特捜部は、5月31日付けで不起訴処分とした。その処分通知は下記のとおりまことに素っ気ないもの。
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処 分 通 知 書
平成28年5月31日
上脇博之 殿
東京地方検察庁 検察官検事 井上一朗 職
貴殿から平成28年4月8日付けで告発のあった次の被疑事件は,下記のとおり処分したので通知します。
記
1 被疑者 甘利明,清島健一,鈴木陵允
2 罪 名 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反,政治資金規正法違反,公職選挙法違反
3 事件番号 平成28年検第14913? 14915号
4 処分年月日 平成28年5月31日
5 処分区分不起訴
これに対して、本日(6月3日)付で東京検察審査会宛に、下記のとおりの審査申立がなされ、甘利の起訴の有無は、検察審会の判断に委ねられた。
この申立の代理人弁護士は49名。その代表者が大阪弁護士の阪口徳雄君。私も、その49人の内の一人。
審 査 申 立 書
2016年6月3日
東京検察審査会 御中
別紙代理人目録記載の弁護士49名
被疑者 甘 利 明
被疑者 清 島 健 一
被疑者 鈴 木 陵 允
申 立 の 趣 旨
被疑者甘利明、清島健一および鈴木陵允らの下記被疑事実の要旨記載の各行為についてのあっせん利得処罰法および政治資金規正法に違反する告発事件について、「起訴相当」の議決を求める。
申 立 の 理 由
第1 審査申立人及び申立代理人
審査申立人:上脇博之(別紙審査申立人目録記載の通り)
申立代理人:別紙代理人目録記載のとおり
第2 罪名
あっせん利得処罰法違反及び政治資金規正法違反
第3 被疑者
甘利明、清島健一および鈴木陵允
第4 処分年月日
2016(平成28)年5月31日
第5 不起訴処分をした検察官
東京地方検察庁 検事 井上一朗
第6 被疑事実の要旨
別紙告発状記載の通り
第7 検察官の処分
不起訴処分。理由は嫌疑不十分。なお理由は処分した検察官からの電話で、代理人代表弁護士が「嫌疑不十分」と聞いただけであり、どの事実についてどのように証拠がなく、嫌疑不十分となったかの質問をしたが、それは答えられないと拒否された。従って、報道されているように「権限に基づく影響力の行使」を『いうことを聞かないと国会で取り上げる』などという違法・不当な強い圧力を行使した場合に限定した解釈をした結果不起訴になったか否かは不明である。
第8 不起訴処分の不当性
1 本件は政権の有力政治家の介入事件である
本件告発事件は、閣僚として政権の中枢にある有力政治家(被疑者甘利明)事務所が、民間建設会社の担当者からURへの口利きを依頼されて、URとのトラブルに介入して、その報酬を受領したという、あっせん利得処罰法が典型的に想定したとおりの犯罪である。同時に、口利きによる報酬であることを隠蔽するために、政治資金規正法にも違反し、不記載罪を犯した事件である。
2 あっせん利得処罰法の保護法益
あっせん利得処罰法の保護法益は、「公職にある者(衆議院議員等の政治家)の政治活動の廉潔性ならびに、その廉潔性に姑する国民の信頼」とされている。政治の廉潔性に対する国民の信頼と言い換えてもよい。本件の被疑者甘利明の行為は、政治の廉潔性に対する国民の信頼を著しく毀損したことは明白である。
しかも、通例共犯者間の秘密の掟に隠されて表面化することのない犯罪が、対抗犯側から覚悟の「メディアヘの告発」がなされ、しかも告発者側が克明に経過を記録し証拠を保存しているという稀有の事案である。世上に多くの論者が指摘しているとおり、この事件を立件できなければ、あっせん利得処罰法の適用例は永遠になく、立法が無意味だったことになろう。
被疑者らが、請託を受けたこと、したこと、URの職員にその職務上の行為をさせるようにあっせんをしたこと、さらにその報酬として財産上の利益を収受に疑問の余地はないと思われる。
3 検察の不起訴処分は政権政党の有力大臣であった者への「恣意的」で「政治的」な不起訴処分である
検察は国民の常識から見て起訴すべき事案を、もし報道されているように検察官が「権限に基づく影響力の行使」を『言うことを聞かないと国会で取り上げる』などという違法・不当な強い圧力を行使した場合に限定した解釈をしたというのであれば、その解釈は被疑者が政権政党の有力大臣であったことによる『恣意的』で『政治的』な限定解釈であると断じざるを得ない。
第1に「権限に基づく影響力の行使」を『言うことを聞かないと国会で取り上げる』などのような一般的な制限的解釈は正しくはない。条文に「その権限に基づき不当に影響力を行使」したとか言う「行為態様」に関して一切の制限をしていない。
権限に基づくという影響力の行使とは、行為態様が強いとか弱いとかいうのではなく、国会議員が有する客観的地位、権限に基づき影響力の行使を言うのであって、その影響力の行使の「態様」を制限していないのである。それをあたかも「影響力の行使」の「態様」について『言うことを聞かないと国会で取り上げる』などという制限的な態様を解釈で補充することは検察の極めて恣意的な解釈であると同時に検察の「立法」に該当する。あっせん利得処罰法の保護法益は前記に述べたように政治家はカネを貰って斡旋行為をすることを禁じた法律であり、政治家などの政治活動の廉潔性ならびに、その廉潔性に対する国民の信頼が毀損された場合は処罰する法律であって、その権限の行使態様には一切の制限がないのである。確かに一般の国会議員等が関係機関に要請した場合または口利きのみの行為を罰することは正しくない。しかし、国会議員等の要求、口利きであつてもその「行為」の報酬としてカネを貰うという「議員等とのカネでの癒着による権限に基づく影響力の行使」行為を罰するのであつて、通常の政治家の要請行為を罰するものではない。
第2に本件の場合は安倍政権の有力大臣であり政治家の「要請」行為であったからこそ、UR側は当初は補償の意思がなかったのに2億2000万円まで大幅に補償額を上乗せして支払っているのである。この結果=社会的事実は甘利大臣側がどのような言葉で要請したかではなく、安倍政権の有力政治家が有する「権限に基づく影響力の行使」という客観的な地位、権限があったからこそ、UR側は飛躍的に補償額を上乗せしたのである。『言うことを聞かないと国会で取り上げる』と言ったとか、言わなかったかの問題でなく、当時の甘利大臣の飛ぶ鳥を落とす「地位」「威力」「権限」があったからこそ、UR側も要求に応じたのである。例えが悪いが巨大な指定暴力団の有力幹部が横に座つているだけで一言も発しなくてもその「威力」に負けて要求に応じるのと同一の構造である。
第3に、本件は決して軽微な事案ではない。「週刊文春」などの報道によれば、被疑者甘利らが、本件補償交渉に介入する以前には、UR側は「補償の意思はなかった」(週刊文春)、あるいは「1600万円に過ぎなかった」とされている。ところが、被疑者らが介入して以来、その金額は1億8000万円となり、さらに2億円となり、最終的には2億2000万円となつた巨額の事件であり、甘利側が貰った金額も巨額である。今回の事件は、有力政治家の口利きが有効であることを如実に示すものであり、これを放置すると多くの業者などが、政権政党の有力大臣や有力政治家に多額のカネを払い、関係機関に「口利き」を要請する事態が跋扈することになろう。これを払拭するために、本件については厳正な捜査と処罰が必要とされている。
4 告発事実の事実関係、政治資金規正法違反について
別紙告発状記載の通り
5 結語
本件のような、政権政党の有力大臣や有力政治家による口利きがあったことが明白な事件においてあっせん利得処罰法の適用ができないということになれば、「公職にある者(国会議員等の政治家)の政治活動の廉潔性ならびに、その廉潔性に対する国民の信頼」を保護することなど到底できないことになる。そして、今後政治家による「適法な口利き」が野放しとなり、国民は政治活動の廉潔性を信頼することがなくなり、政治不信が増大することとなる。
口利きによる利益誘導型の政治が政治不信を招き、それを防止するために制定されたあっせん利得処罰法の趣旨を十分理解したうえで、検察官の不起訴処分に対して法と市民の目線の立場で「起訴相当」決議をしていただきたく審査請求をする次第である。ちなみにあっせん利得処罰法違反で500万円を受領した事件の時効は本年8月20日に満了する。早急に審査の上、起訴相当の議決をして頂きたい。
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不起訴処分と同時に、甘利の政治活動への復帰が報じられている。甘利本人にとっても、起訴は覚悟のこと、不起訴は望外の僥倖と検察に感謝しているのではないか。不起訴処分は、限りなくブラックな政治家を甦らせ、元気を与えるカンフル剤となる。それだけではない。政治家の口利きは利用するに値するもので、しかも立件されるリスクがほぼゼロに近いと世間に周知することにもなる。
これでは、あっせん利得処罰法はザル法というにとどまらない。あっせん利得容認法、ないしはあっせん利得奨励法というべきものになる。
こんなことを許してはならない。巨額のカネが動いたのは事実だ。甘利自身、薩摩興業の総務担当者から、大臣室で現金50万円、地元神奈川県大和市の甘利事務所で50万円を直接受けとっている。この金が口利き料としてはたらいたことも明らかではないか。薩摩興業は、最終的にはURから2億2000万円の補償金を得ている。この現金授受と口利きの事実、口利きの効果が立証困難ということはありえない。「知らぬ存ぜぬ」は通らない。「秘書が」の抗弁もあり得ない。
有罪判決のハードルが、もっぱら構成要件の解釈にあるのなら、当然に起訴して裁判所の判断を仰ぐべきである。有罪判決となれば、立法の趣旨が生かされる。仮に法の不備から無罪となれば、そのときには法の不備を修正する改正が必要になる。いずれにせよ、検察審査会は単に不起訴不当というだけではなく、国民目線で、起訴相当の議決をすべきである。そうでなければ、政治とカネにまつわる不祥事が永久に絶えることはないだろう。
検察審査員諸君、あなたの活躍の舞台ができた。せっかくの機会だ。このたびは、あなたが法であり、正義となる。政治の浄化のために、民主主義のために、勇躍して主権者の任務を果たしていただきたい。
(以上・2016年6月3日)
ご存じのとおり、最終結論は、秘書は起訴されたが甘利は逃げおおせた。
同年7月29日、東京第四検察審査会から連絡があって足を運び、被疑者甘利明外2名に対するあっせん利得処罰法違反告発事件の審査申立に対する議決書を受領した。
被疑者甘利明は「不起訴相当」となった。この結果、甘利に対する訴追の道は断ちきられたことになる。到底納得できない。
清島と鈴木の秘書2名は、「不起訴不当」。検察は捜査をやり直すことになるが、強制起訴の道は断たれている。
政治家秘書は「トカゲの尻尾」。これを切り離すことで政治家は生き延びることができる。そのような見本となった検察審査会議決であった。
(2021年9月22日)
ワタシがブロック太郎だ。ワタシの突破力を疑う人もないではないが、ワタシのブロック力を疑う人とてこの世にはない。誰もが認める、六十余州に隠れもない史上最強のブロック太郎…だぁ。
あれもヤメレ、これもヤメレ。見たくないものには目をふさぐ、聞きたくない言葉には耳をふさぐ。ブロックに何の遠慮が要るものか。聞いてほしけりゃ、ワタシの喜ぶ意見をもってこい。
ナニ? 「自民党総裁選候補者及び各党代表への『桜を見る会・前夜祭』に関する公開質問状」だと? いったい誰がそんな公開質問状を出しているんだ? 「『桜を見る会』を追及する法律家の会」だと。そんなもの、どう答えたって、総裁選に有利になるはずはない。ヤメレ、ブロックだ。受領拒否で送り返せ。また来たら、また送り返せ。ブロック太郎のブロック力の見せどころだ。
「news23」で、「首相になってもブロックはするのか」と質問されたから、「ワタシのやりたいようにやる」と答えてやった。ブロックは、ブロック太郎のレーゾンデートルだ。ブロックやめたら、ワタシがワタシでなくなる。誰の意見も聞きましょうなんて、面倒なことはやってられない。できっこない。
記者会見なら、「次の質問どうぞ」「次の質問者どうぞ」だ。あなたの質問には答えない。気にいらない記者には答えない。耳に痛い質問には答えたくない。だって、ワタシはいつも正しく忙しい。つまらぬ記者やその質問に、時間をとられるのはまっぴらだ。
ワタシもそれほどバカではない。作戦というものが二つある。一つは公私の区別曖昧化作戦。もう一つが、中傷・批判混交作戦。意図的にやっている。マ、安倍さんのご飯論法みたいなもんだ。
こういうことだ。まずツイッターはワタシの「暇つぶし」と私的な言論であることを強調する。こうしておいて、公的情報をどんどん入れてフォロアー数を稼ぐ。何か批判があれば、すぐにブロックして「私的な言論にとやかく言われる筋合いはない」と開き直る。私と公との行ったり来たり。境界曖昧にしておくことが、何よりのブロック術の秘訣。
もう一つが、意識的な誹謗と批判の曖昧化。卑劣な誹謗は許せない、なんて言いながら政治的批判の言論をブロックしようというずる賢い高等戦術。「ツイッター上の会話も普通のリアルの会話のように礼節をもってやってもらえればいいんだが」などと言いつつ、面白くない批判者の言論はブロックなんだ。
ワタシのや目指すところはトランプの流儀。ワタシにとって大切なのは、熱狂的な支持者の一群を作ることであって、満遍なく説明責任を全うすることではない。なんで、自分を批判する「あんな人たち」の言い分を聞かなきゃならないんだ。ブロックしたって何が悪い。
「『桜を見る会・前夜祭』に関する公開質問状」なんて、どうせ前首相や自民党を誹謗中傷する法律家の集まりだろう。ワタシはまだ私人だ。ブロック力を発揮して、受領拒否をしても、ちっとも問題はないだろう。これからも、「ワタシのやりたいようにやる」だけさ。
(参照) https://article9.jp/wordpress/?p=17589
(2021年9月21日)
国会議員とは辛い仕事だ。共産党の議員ともなれば格別に辛い。楽しい弁護士稼業に専念せずに、辛さ覚悟で議員になってる山添拓には、ご苦労様というほかはない。
この辛さには二面ある。一つは、一般人ならなんでもないことをことさらにあげつらわれ、悪意ある輩から過剰に叩かれること。もう一つは、積極的な弁明をしがたいことだ。「大したことをやったわけではない」と自ら言えば、反省が足りないとさらに深みにはまる恐れがある。
自己弁護をしがたい辛い境遇なのだから、周囲が弁護を買って出なければならない。私も、一言申し上げておきたい。
彼のツィッターでの発言によれば、「2020年11月3日、休日を利用して趣味の鉄道写真を撮りに行った際に、長瀞町の秩父鉄道の線路を横断したことが、埼玉県警秩父警察署から軽犯罪法違反であるとの指摘を受け、本年9月16日付で送検した旨の連絡を受けました。」という。
送検の被疑罪名が必ずしも明らかではないが、軽犯罪法とすれば、「第1条第32号 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた」しか考えられない。
鉄道の線路は、「入ることを禁じた場所」に当たるのだろうが、実生活においては線路を渡るのも、線路を歩くのも、必要あれば誰でもすることだ。右を見左を見て安全を確かめたうえ、線路を渡る。私もこれまでの人生でおそらくは何百回もやってきたことだ。普通、これを犯罪と意識することはない。ましてや送検されるなど思いもよらないこと。
このような、法益侵害の極限までに軽微な行為に対しては法の適用の公平性を厳格に確保し、厳しく濫用を警戒しなければならない。軽犯罪法自身が、その4条で、「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。」と、司法警察や検察官を戒めているとおりである。
よもや立件はあり得ないだろうが、送検されただけで悪意ある中傷にさらされている現実がある。山添拓弁護の材料を提供しておきたい。
まずは、「一厘事件」大審院判例を淵源とする可罰的違法性論である。形式的には構成要件に該当する行為も、刑罰法規が刑事罰に値するとして予定する違法性の質・量を欠く行為は処罰に値せず、罪とならない。
「一厘事件」は、葉煙草専売法(不納付)違反での起訴事件。被告の農民が、大蔵省専売局に納入することを怠った乾燥葉煙草の相当価格は、1厘(1円の千分の1)であった。この起訴が、一審無罪、控訴審有罪となり、注目された大審院は、無罪とした。処罰に値するほどの違法性を欠くということなのだ。
刑事弾圧には、常にこの可罰的違法論が問題となる。山添拓弁護はまずここから始まる。そして、故意の欠如、公訴権濫用論等々。
もう一つ。新訳聖書(ヨハネ伝)を引用しておきたい。
イエスは身を起して彼らに言われた、「あなたがたの中で罪のない者が、まずこの女に石を投げつけるがよい」。
これを聞くと、彼らは年寄から始めて、ひとりびとり出て行き、ついに、イエスだけになり、女は中にいたまま残された。そこでイエスは身を起して女に言われた、「女よ、みんなはどこにいるか。あなたを罰する者はなかったのか」。
女は言った、「主よ、だれもございません」。イエスは言われた、「わたしもあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように」。
これも、示唆に富んでいる。誰もが自信をもって処罰すべきと言える行為でなければ、犯罪として扱ってはならない。恣意的な捜査や起訴の危うさを忘れてはならない。
山添拓よ。怖じけるな、たじろぐな、動じるな。この一件、大成に至る一里塚とせよ。
(2021年9月20日)
9月17日のテレビ番組で、司会者から「靖国の参拝ですけれども、内閣総理大臣になられましても続けられますか?」と聞かれて、高市早苗は、下記のように答えている。事実上内閣総理大臣になっても靖国参拝を継続する宣言と聞こえる。右翼・右派には喝采だろうが危険な発言。こんな政治家が、与党の総裁選に出てくる時代状況なのだ。
まだ、自由民主党の総裁選挙、これから戦おうということですけれども、靖国神社への参拝はわたくしは一人の日本人として、信教の自由に基づいて続けております。
それで、ま、なんでか、これを外交問題にしようという報道、まあ海外からの反応もあったり、日本の中でも「これ外交問題になりませんか?」とよくマイクを向けられるたりするんですけれども
わたくしはそれぞれの国の為に、ま、国の為に命をかけられた方、国策に殉じられた方の御霊をいかに、こう、お祀りするのかっていうのはそれぞれの国の中の問題であると思っています。外交問題であっちゃいけないと思っています。
わたしも閣僚として、また別の議員外交の一員として海外に出た時にですね、相手国の首相や大臣と会談をする前にその国の為に命を捧げられた方の、ま、慰霊施設に、あの、先に参拝するようにさせて頂いてます。
過去の戦争の歴史というのは本当に不幸な物であって誰が悪い、どっちが悪いと言い出したらきりがないんですけれども、それぞれの国の為に命をかけられた方にお互いに敬意を表しあう、そういう関係を作っていければいいなと思ってます。
この発言に、逐語で批判しておきたい。
「まだ、自由民主党の総裁選挙、これから戦おうということですけれども、靖国神社への参拝はわたくしは一人の日本人として、信教の自由に基づいて続けております。」
高市さん、お分かりだと思いますが、《一人の日本人としての信教の自由にもとづく参拝》と、《内閣総理大臣としての公的資格における参拝》とは、違うのです。もし、あなたが内閣総理大臣になったとしたら、あなたの靖国参拝は《一人の日本人としての参拝》ではなく、《内閣総理大臣としての参拝》とならざるを得ません。この両者は厳格に区分しなければならない。分からないフリをしてはならないし、ごまかしてもならないのです。
「それで、ま、なんでか、これを外交問題にしようという報道、まあ海外からの反応もあったり、日本の中でも「これ外交問題になりませんか?」とよくマイクを向けられるたりするんですけれども」
高市さん、問題は《外交問題》だから、ではないんですよ。中国や韓国やアメリカが問題にしなければよいということでもない。中国や韓国やアメリカが外交上問題にしなくても、日本国憲法における政教分離原則が許さないのです。そこは、内閣総理大臣となろうという人には、お分かりいただかなくてはなりません。
「わたくしはそれぞれの国の為に、ま、国の為に命をかけられた方、国策に殉じられた方の御霊をいかに、こう、お祀りするのかっていうのはそれぞれの国の中の問題であると思っています。外交問題であっちゃいけないと思っています。」
《国の為に命をかけられた方、国策に殉じられた方の御霊》が靖国に祭神として合祀されているという信仰を、国家は肯定も否定もしてはなりません。国家が、靖国神社やその信仰を特別の存在としてはいけません。その宗教施設にも信仰にも一切関わってはならないのです。それが、外交上の要請ではなく、我が国の憲法の決まりなのです。信仰をもつ人がお祀りし、お詣りすることは自由です。でも、国家を代表する人は決して参拝してはならないというのが、国内のルールなのです。
「わたしも閣僚として、また別の議員外交の一員として海外に出た時にですね、相手国の首相や大臣と会談をする前にその国の為に命を捧げられた方の、ま、慰霊施設に、あの、先に参拝するようにさせて頂いてます。」
高市さん、それは素晴らしいことだと思います。中国に行けば南京の「侵華日軍南京大屠殺遭難同胞紀念館」、旧満州の「平頂山・惨案遺跡紀念館」、韓国なら「西大門刑務所歴史館」、そしてシンガポールなら「日本占領時期死難人民記念碑」など、こういう場所で尊い命を失った人の追悼をされることが、その国の人々との友好の第一歩だと思われます。
「過去の戦争の歴史というのは本当に不幸な物であって誰が悪い、どっちが悪いと言い出したらきりがないんですけれども、それぞれの国の為に命をかけられた方にお互いに敬意を表しあう、そういう関係を作っていければいいなと思ってます。」
「過去の戦争、誰が悪いどっちが悪いと言い出したらきりがない」には同意できません。国際法や人道に照らして、誰が悪いどっちが悪いはきちんと言うべきだし、謝罪も必要ではありませんか。 歴史を曖昧にしたり美化したりしてはいけません。
結局あなたが首相になっても続けると言わんばかりの靖国参拝は、侵略戦争であったあの戦争を美化し曖昧にするもの、あの戦争を聖戦とし天皇のために命を落とした兵士を英霊と礼賛する危険なものとして、憲法20条の政教分離原則違反と言わざるを得ません。
憲法を厳格に遵守しようとしない人物に、内閣総理大臣となる資格はありませんよ、高市さん。
(2021年9月19日)
私も参加している「『桜を見る会』を追及する法律家の会」という団体がある。もっぱら「桜を見る会前夜祭」にまつわる安倍晋三元首相の犯罪を刑事告発するために結成された。
昨年(2020年)2月13日、126名の原始呼びかけ人の訴えに応えて5月21日の第1次告発状提出時の参加者は622名だった。第2次告発時には941名となつている。いま、第3次告発まで行い、果敢に首相の犯罪に切り込んで、既に具体的な成果を上げている。
その「『桜を見る会』を追及する法律家の会」が、自民党総裁選と総選挙を目前に、自民党総裁選の候補者4人と7政党の代表に下記の公開質問状を送付した。一昨日(9月17日)のことで、公表は昨日(9月18日)。質問は、桜を見る会本体についてのものと前夜祭に関するものと、併せて5問である。回答期限は9月24日。
ほかにも、いくつもあるが、安倍・菅政権の最大のネックは、「モリ・カケ・桜」疑惑であり、その説明責任の欠如である。
まずは、自民党総裁選4候補の、そして与野党を問わず、各政党の明瞭な回答を聞かせてもらいたい。
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自民党総裁選候補者及び各党代表への
「桜を見る会・前夜祭」に関する公開質問状
自民党総裁選候補者
岸 田 文 雄 殿
高 市 早 苗 殿
河 野 太 郎 殿
野 田 聖 子 殿
立憲民主党代表
枝 野 幸 男 殿
公明党代表
山 口 那津男 殿
日本維新の会代表
松 井 一 郎 殿
日本共産党委員長
志 位 和 夫 殿
社会民主党党首
福 島 みずほ 殿
国民民主党代表
玉 木 雄一郎 殿
れいわ新選組代表
山 本 太 郎 殿
安倍政権では、森友・加計学園問題や「桜を見る会」問題にみられる政治の私物化が国民的な批判を受け、真相究明と責任追及が求められましたが、菅政権は、これらの課題に全く向き合うことなく、退陣することになりました。
このような中で、本日、自民党総裁選挙が告示され、遅くとも11月には総選挙が行われると言われています。
私たち「桜を見る会」を追及する法律家の会(以下「法律家の会」)は、昨年2月13日結成以来、「桜を見る会」の私物化問題と「前夜祭」の政治資金問題を追及してきました。私たちが取り組んだ「前夜祭」に関する刑事告発では、本年7月、東京検察審査会が、被疑者安倍晋三らに対する不起訴を不当とする議決(別紙参照)を行いました。
「桜を見る会・前夜祭」問題は、現在も未解決の問題であり、国民は政治に対する強い不信感をいだくとともに、疑惑の真相究明と責任追及を強く求めています。
このような問題意識から、自民党総裁選候補者と各党党首の方々に、下記の公開質問を行わせていただきますので、9月24日(金)正午までに上記回答先(弁護士泉澤章宛て)にFAXにてご回答頂きたくお願い致します。短い回答期限で恐縮ですが、宜しくお願い致します。
また、回答内容は、回答の有無も含め、マスコミ等への公開を予定しております。
記
第1 「桜を見る会」について
総理主催の「桜を見る会」に、約800名の安倍晋三後援会員が招待され、また、深刻な消費者被害を引き起こしたジャパンライフ及び48(よつば)ホールディングスの経営者並びに反社会的勢力の人物が招待されたと報じられました。安倍内閣は、招待者名簿を破棄して実態を明らかにせず、菅内閣も、「桜を見る会」問題は決着済みとして、真相究明や責任追及を行いませんでした。
第1問 検察審査会は、「桜を見る会」について、「税金を使用した公的な行事であるにもかかわらず、本来招待されるべき資格のない後援会の人達が多数参加しているのは事実であって、今後は、候補者の選定に当たっては、国民からの疑念が持たれないように、選定基準に則って厳格かつ透明性の高いものにしてもらいたい。」と指摘しています。この検察審査会の指摘に対する貴殿のお考えをお示し下さい。
第2問 貴殿が首相になった場合ないしは貴党が政権与党となった場合、「桜を見る会」問題についてどのような対応をするか、ご回答下さい。
何らかの対応をとる場合、どのような体制でどのような真相究明・責任追及の取組みを行うのか、具体的にご説明下さい。
第2 「前夜祭」について
安倍晋三後援会主催の「前夜祭」では、参加した選挙区内の後援会員に対して寄附(飲食代不足分の補填)がなされたのではないか、その補填金の原資は何かが問題となっており、安倍被疑者は補填は秘書が行ったことで自分は知らなかったと弁明しています。
第1問 検察審査会は、安倍被疑者の不起訴不当議決の中で、「総理大臣であった者が、秘書がやったことだと言って関知しない姿勢は国民感情として納得できない。」と指摘しています。この検察審査会の指摘に対する貴殿のお考えをお示し下さい。
第2問 検察審査会は、安倍被疑者の不起訴不当議決の中で、「国民の代表である自覚を持ち、清廉潔癖な政治活動を行い、疑義が生じた際には、きちんと説明責任を果たすべきである。」と指摘しています。
この検察審査会の指摘に対する貴殿のお考えをお示し下さい。
第3問 貴殿は、安倍前首相が「前夜祭」問題について説明責任を果たしているとお考えですか。説明責任を果たしていないとお考えの場合、今後、国会及び内閣はどのような対応をとるべきだとお考えでしょうか。具体的にご説明下さい。
以上
(2021年9月5日)
市民団体「日本平和委員会」の機関紙が、旬刊の「平和新聞」。その「9月5日」号が、間近に迫った20年目の「9・11」に関連して、アフガン問題の特集で充実している。
が、敢えて「ジャーナリスト・伊藤千尋のプーラ・ビーダ」を紹介したい。ここに、バーバラ・リーに触れた記事があるからだ。(なお、「プーラ・ビーダ」とは、「純粋な人生」の意味で、平和憲法持つ国コスタリカのあいさつ言葉と説明されている)
バーバラ・リーについては、私なりにコメントしておきたい。
2001年9月14日、9・11同時多発テロの3日後のこと。米連邦議会の上下院は、ブッシュ大統領に対しテロへの報復戦争について全面的な権限を与える決議を成立させた。これに対し、上下両院を通じてただ一人反対票を投じたのが、カリフォルニア選出のバーバラ・リー(Barbara Lee)民主党下院議員だった(下院賛成票420・反対票1)。私は、この一票を、議会制民主主義に生命を吹き込んだものとして高く評価する。その「ただ一人反対を貫いた下院議員」の議会での発言の一節がこうであったという。下院でただ一人反対票を投じ
私は確信しています。軍事行動でアメリカに対する更なる国際的なテロを防ぐことは決して出来ないことを。この軍事力行使決議は採択されることになるでしょう。(それでも、)…誰かが抑制を利かせなければならないのです。誰かが、しばし落ち着いて我々が取ろうとしている行動の意味をじっくり考えなければならないのです。皆さん、この決議の結果をもっと良く考えて見ませんか?
良心に従い、良心を貫いた、たった一人の反対票。そのおかげで、狂気の時代のアメリカは、全体主義の烙印から救われたのだと思う。以下、伊藤千尋の記事の抜粋である。【「9・11」から20年】「凛として筋を通す」と表題されている。そして、「一挙に愛国社会へ」「ぶれない政治家が」と小見出しが打たれている。
「世界を驚かせた「9・11」のテロから20年。私は10日前の2001年9月1日付けで朝日新聞のロサンゼルス支局長に就任しました。テロの日の米国を今もよく覚えています。
(略)2日後の新聞は一変しました。「われわは被害者だ。報復あるのみ。今は大統領のもとに団結しよう」という主張ばかり。テレビは一日中、愛国歌「神よアメリカを祝福したまえ」を流します。街の建物の窓は星条旗だらけ。車もすべてか国旗をつけて走っるように見えます。
3日後、戦争する権限を大統領に一任する法が連邦議会で可決されました。反対したのは上下院でたった一人だけ。黒人女性のバーバラ・リー議員です。彼女はたちまち全米から「裏切者」と非難されました。
4ヵ月後の講演会で彼女は反対した理由を語りました。「議会の投票前に憲法を読みなおして、思い出したのはベトナム戦争です。大統領が虚偽の口実で戦争を始めました。大統領に全権を任せればまた同じことが起きる。今こそ私たちは過去に学ぶべきです。行政を監視する議会の役割を放棄すべきではない」と。
後ろで聴いていた私は思わず最前列に走り、壇上の彼女に質問しました。「たった一人でも反対するには勇気が必要です。あなたの勇気の源は何ですか」と。
リー議員は「勇気を出したのではありません。憲法を考え、憲法に沿って行動したまでです」と微笑んで答えました。自分は憲法を背負っているという自信が支えだったのです。彼女はその主張を貫きました。
1年後、議会の改選が行われ、リー議員は再び立候補しました。まだ愛国社会のさなかで、彼女は惨敗すると言われました。ところが逆に、対立候補の4倍の票を得て圧勝したのです。ぶれない政治家こそが人々の信頼を勝ち得るのです。
20年後の今、米国はベトナムの轍を踏み、アフガンから撤退しています。リー議員を非難した人々がこの間、彼女を訪ねて涙を浮かべて謝罪しています。
人間だれしも周囲から孤立することがあります。正しいと信じていても同調圧力に耐えられず、つい妥協しがちです。そんなときは彼女を思い出しましょう。
凛として筋を通す生き方こそ、尊敬に値するのです。」
付け加えるべきことはない。バーバラ・リーのように、凛として筋を通した生き方に共感あるのみ。