澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

あたらしい憲法のはなし 『主権在民主義』を読む

「あたらしい憲法のはなし」は、青空文庫で読むことができる。
https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html

その第1章から15章までの各章は、出来のよしあしの落差が甚だしい。「第6章 戰爭の放棄」「第3章 民主主義」の出来が比較的よく、最悪なのが「第5章 天皇陛下」。本日紹介する『第4章 主権在民主義』は、最悪の部類ではないが、なんとも出来が悪い。まずは、さして長くない全文に目を通していただきたい。

四 主権在民主義
みなさんがあつまって、だれがいちばんえらいかをきめてごらんなさい。いったい「いちばんえらい」というのは、どういうことでしょう。勉強のよくできることでしょうか。それとも力の強いことでしょうか。いろいろきめかたがあってむずかしいことです。
國では、だれが「いちばんえらい」といえるでしょう。もし國の仕事が、ひとりの考えできまるならば、そのひとりが、いちばんえらいといわなければなりません。もしおおぜいの考えできまるなら、そのおゝぜいが、みないちばんえらいことになります。もし國民ぜんたいの考えできまるならば、國民ぜんたいが、いちばんえらいのです。こんどの憲法は、民主主義の憲法ですから、國民ぜんたいの考えで國を治めてゆきます。そうすると、國民ぜんたいがいちばん、えらいといわなければなりません。
國を治めてゆく力のことを「主権」といいますが、この力が國民ぜんたいにあれば、これを「主権は國民にある」といいます。こんどの憲法は、いま申しましたように、民主主義を根本の考えとしていますから、主権は、とうぜん日本國民にあるわけです。そこで前文の中にも、また憲法の第一條にも、「主権が國民に存する」とはっきりかいてあるのです。主権が國民にあることを、「主権在民」といいます。あたらしい憲法は、主権在民という考えでできていますから、主権在民主義の憲法であるということになるのです。
みなさんは、日本國民のひとりです。主権をもっている日本國民のひとりです。しかし、主権は日本國民ぜんたいにあるのです。ひとりひとりが、べつべつにもっているのではありません。ひとりひとりが、みなじぶんがいちばんえらいと思って、勝手なことをしてもよいということでは、けっしてありません。それは民主主義にあわないことになります。みなさんは、主権をもっている日本國民のひとりであるということに、ほこりをもつとともに、責任を感じなければなりません。よいこどもであるとともに、よい國民でなければなりません。

なんだ、このお説教口調は。「よいこどもであるとともに、よい國民でなければなりません」が、主権在民の論理的帰結だというのか。この文章が説くところは、主権在民の解説ではなく、主権在民の「履き違え弊害」防止説教なのだ。主権在民の世となったのだから、「民」である自分がエライと勘違いしてはいけない。そのことが著者の言いたいことなのだ。「じぶんがいちばんえらいと思って、勝手なことをしてもよいということでは、けっしてありません。それは民主主義にあわないことになります。…責任を感じなければなりません。」というのだ。およそバカげている。

この解説を読んで胸のつかえが治まらないのは、主権在「民」とは、主権在「君」の対立概念であることの説明がないからだ。天皇主権から国民主権への大転換の意義こそが熱く語られなければならない。天皇が主権者だった大日本帝国はなくなり、国民が主権を獲得した日本国が新たに生まれたことを、どうしてきちんと説明しないのか。こう言うべきのだ。

これまで天皇は、じぶんがいちばんえらいのだから、なにをしてもゆるされると思ってきました。そのような天皇を利用しようという人々にあやつられてもきました。国民は、いちばんえらい天皇が命じることに逆らってはいけないと教えられ、天皇に命令されれば、外国に出かけて行って天皇のために外国の人々を殺したり、天皇陛下万歳と言って死んだりしなければなりませんでした。これからは、そんなバカなことはいっさいない世の中に変わったのです。国民が主権者なのですから、天皇を認めるかどうか、国民の考え方次第で決めることができるようになったのです。

また、この解説には権力の概念がない。この解説の著者には、立憲主義の理解がないと言うべきなのだろう。「みなさんがあつまって、だれがいちばんえらいか」という発題が、「國を治めてゆく力のことを「主権」といいます」と、どう結びつくのか、極めて分かりにくい。主権とは、「だれがいちばんえらいか」ではなく、政治権力の淵源がどこにあるか、である。「新しい憲法のはなし」では、端的にこう言うべきなのだ。

「これまでは、天皇を主権者と認めて、天皇には国民を治めていく力があるとしてきました。しかし、新しい憲法はこれを逆転しました。天皇を除いた国民に、国を治めていく力があり、天皇は国民にしたがわなければならないことになったのです」

(2018年12月25日)

天皇誕生日に昭和天皇の戦争責任を思う

本日は、天皇誕生日。読売の社説が、「天皇陛下85歳 平成最後の誕生日を祝いたい」とある。さて、何ゆえに「祝いたい」のだろうか。本当に目出度いのだろうか。

佛教では、人の逃れ得ぬ不幸を、生・老・病・死の「四苦」と教える。その生とは、そもそも生まれいづることなのだ。「生」は「苦」そのものというニヒリズムに徹した人生観。なるほど、生こそは、老・病・死の出発点であり、愛別離苦・怨憎会苦をはじめとする七難八苦の根源ではないか。とすれば、具眼の士には、人の誕生も誕生日も目出度くなんぞはないことになる。

しかし、凡夫の身には、人の誕生は目出度い。人の成長も目出度い。人の長寿もまた目出度い。苦が伴えども、生きていることは寿ぐべきことではないか。だから、親しい人の誕生日には、祝意が述べられる。

もっとも、赤の他人の誕生日にまで、祝意を述べてはおられない。親しい人であればこその心からの祝意であって、上辺の祝意や祝意の強制ほどいやみでやっかいなものはない。私にとって、天皇は赤の他人。面識もないし、メールのやり取りもない。世話になったことも、世話をしたこともない。多少の関係があるとすれば、私の納めた税金の幾分かが、彼の生活を支えているというくらいのこと。彼の誕生日は、彼の家族や友人には慶事であろうが、私にとっては格別に目出度いことではない。

一昨年(2016年)の今日の「日記」には、「天皇誕生日に思う」を書いた。以下は、その一節。
https://article9.jp/wordpress/?p=7870

昭和天皇(裕仁)の第1子から第4子までは女児であった。女児の誕生は「失望」と受けとめられていた。第5子にして初めての男児誕生が、「日本中が大喜び」「うれしいなありがと」と、目出度いこととされたのだ。もっとも、今退位を希望している天皇である。男児として生まれたことを自身がどう思っているかは窺い知れない。

私の母は、自分の心情として「嬉しかった」とは言わなかったが、「みんなが喜んでいた。嬉しがっていた」とは言っていた。おそらくは、お祭り同様の祝賀の雰囲気が巷に満ちていたのだろう。

天皇制は、不敬罪や治安維持法、あるいは宮城遙拝強制・徴兵制・非国民排斥・特高警察・予防拘禁・拷問などの、おどろおどろしい制度や強制装置によってのみ支えられたのではない。天皇制を内面化した民衆の心情や感性に支えられてもいたのだ。

昨年(2017年)の今日の「日記」には、12月23日・A級戦犯処刑の日に。以下は、その一節。
https://article9.jp/wordpress/?p=9654

本日、12月23日は、極東国際軍事裁判(東京裁判)において死刑の宣告を受けたA級戦犯7名が処刑された日として記憶される。69年前の今日のことだ。

判決が言い渡されたのは、同年11月12日。刑の執行の日取りについて特に定めはなかったが、皇太子明仁の誕生日を選んでの執行と伝えられている。

当時の皇太子はその後40年を経て天皇となった。本日は、その地位に就任して29回目の天皇誕生日である。今日、A級戦犯の刑死はさしたる話題にならず、もっぱら明後年(2019年)の天皇の生前退位だけが話題である。GHQと極東委員会の思惑ははずれたことになるのだろうか。しかし、今日は昭和天皇の戦争責任を考えるとともに、国民精神を戦争に動員した天皇制の危険性について、思い語り合うべき日であろう。

天皇は、本日の誕生日に記者会見用の談話を発表している。そのうちの下記の点について、最小限のコメントを付しておきたい。

昭和28年に奄美群島の復帰が、昭和43年に小笠原諸島の復帰が、そして昭和47年に沖縄の復帰が成し遂げられました。沖縄は、先の大戦を含め実に長い苦難の歴史をたどってきました。皇太子時代を含め、私は皇后と共に11回訪問を重ね、その歴史や文化を理解するよう努めてきました。沖縄の人々が耐え続けた犠牲に心を寄せていくとの私どもの思いは、これからも変わることはありません。

先の大戦で多くの人命が失われ、また、我が国の戦後の平和と繁栄が、このような多くの犠牲と国民のたゆみない努力によって築かれたものであることを忘れず、戦後生まれの人々にもこのことを正しく伝えていくことが大切であると思ってきました。平成が戦争のない時代として終わろうとしていることに、心から安堵しています。

戦後60年にサイパン島を、戦後70年にパラオのペリリュー島を、更にその翌年フィリピンのカリラヤを慰霊のため訪問したことは忘れられません。皇后と私の訪問を温かく受け入れてくれた各国に感謝します。

この人は出自の重荷を背負って生きてきた人なのだと改めて思う。端的に言えば、親のしたことの償いを自分の使命と考えて生きてきたのだろう。もちろん、昭和天皇(裕仁)の戦争責任を意識してのこと。天皇の戦争責任については、これまで何度も書いてきた。最近のものとしては、下記をご覧いただきたい。

「『あの無謀な戦争を始めて、我が国民を塗炭の苦しみに陥れ、日本の国そのものを転覆寸前まで行かしたのは一体だれですか』」 ― 天皇(裕仁)の戦争責任を追及する正森成二議員の舌鋒(2018年8月23日)
https://article9.jp/wordpress/?p=10939
その書き出しは以下のとおりである。

人は兵士として生まれない。特殊な訓練を経て殺人ができる心身の能力を身につけて兵士となる。人は将校として生まれない。専門的訓練によって躊躇なく部下を死地に追いやる精神を身につけて将校となる。人は帝王として生まれない。「だれもが自分のために死ぬことが当然」とする人倫を大きく逸脱した帝王学によって育てられて帝王になる。

兵士は戦場で死ぬことを覚悟しなければならない。将校は作戦の失敗に責任をとらねばならない。帝王は帝国と運命をともにしなくてはなららない。革命や敗戦によって帝国が滅びるとき、当然に帝王も死すべき宿命を甘受する。が、ごくまれにだが、おめおめと生き延びる例外がないでもない。

昭和天皇(裕仁)は、沖縄地上戦で天皇の軍隊が沖縄の住民に加えた蛮行を知悉していたはず。また、「天皇メッセージ」によって、奄美・沖縄を占領軍に売り渡したことでも知られる。生前、沖縄を訪問することはできなかった。現天皇は、父に代わって贖罪の沖縄訪問を重ねたのだ。サイパンやパラオ、フィリピンの慰霊のため訪問も、贖罪の旅であった。惜しむらくは、自国民の犠牲に対する追悼が明確であったのに比して、加害責任と謝罪の意思は曖昧であった。
(2018年12月23日)

「天皇を再び神としてはならない」とする歯止めの装置が政教分離。だから、「天皇を神とする大嘗祭」への国の関与は違憲なのだ。

今話題の政教分離と大嘗祭の関係について伺います。まずは政教分離からご説明を。

「政・教」の「政」とは「政治権力」のこと、「教」は「宗教」です。どこの世界でも、かつてはこの両者が蜜月の関係にありました。相互に利用し合い、一体化してもいたわけです。

ヨーロッパの近代が、王権と教権とを分離したわけですね。

国家がもつ政治的権力と巨大宗教団体の権威とを切り離すことによって、欧米の近代市民社会が成立したと言って差し支えないと思います。ところが、日本は事情が違った。19世紀の後半に、時代錯誤の政教一致を掲げて、神聖国家を作りあげた。

それが、明治維新後の神権天皇制。

天皇は神の末裔であるとともに自らも神であると称しました。国家がこの信仰を臣民に布教し、徹底して臣民をマインドコントロールした。こうして、神なる天子が統治権の総覧者としての天皇となり、さらには大元帥として軍事力をも統帥しました。

その時代、天皇が宗教的権威でもあり、政治的主権者でもあり、かつ軍事力の統帥者でもあったと言うことですね。

単に、天皇が三層の権威・権力を掌握していたというのではなく、政治的・軍事的実力掌握の正当性が、宗教的権威によって根拠づけられていたという構造の把握が大事だと思います。

その辺をもう少し、具体的に。

大日本帝国憲法の文言が事態を良く説明していると思います。この憲法は、「告文(こうもん)」から始まっています。神への上奏文ということですね。憲法自体が明らかな宗教文書なのです。その冒頭の一文は、「皇朕レ謹ミ畏ミ 皇祖皇宗ノ神霊ニ誥ケ白サク …」というまったくの祝詞、神道の教典そのものです。しかも、国民の方を向かずに、神様の方、自分の祖先神に語りかけているわけです。

さらに、前文にあたる「上諭」には、「国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ」「朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ」と書かれています。

ずいぶんとエラそうな態度ですね

何しろ、神様ですからね。万世一系ノ天皇がもつ大日本帝国統治の権限は、神話の世界で祖先神(アマテラス)がアプリオリに持ち、代々の天皇がこれを受け継いできた。だから、「我が家来ども、朕が制定したこの憲法に永遠に従え」というわけですね。

国家統治の権限は「祖先神⇒当代天皇⇒その子孫」と万世一系に受け継がれる、というわけですね。

権力の正当性の根拠は、国民多数の意思にあることが世界の常識であった時代に、敢えて祖先神の神話に求めたのです。このバカげたくわだてが、半ば成功したから恐ろしい。

それが、教育勅語による戦前教育だったのですね。

大日本帝国は、この非合理的な神話の上に成り立ってました。天皇は飽くまでも、神でなければならなかった。

戦後、その天皇が人間宣言をしますね。

天皇(裕仁)が最高の戦犯だったことは、公正にものを見ようとする誰の目にも明らかです。しかし、東条英樹以下の処刑を眺めながら、彼は生き延びました。さらに、諸悪の根源であったはずの天皇制も廃絶されず、彼は戦後も天皇として君臨することになります。その彼も、さすがに神のままではおられなかった。政治的権能と軍事力と、宗教的権威とを剥奪された形で、憲法上の存続を許されたということになります。これが象徴天皇制。

象徴天皇制と政教分離はどう関わるのでしようか。

各国の政教分離の在り方はそれぞれの歴史によって違います。私は、岩手靖国違憲訴訟を受任した40年前から、日本の政教分離とは、ふたたび天皇を神に戻さないための歯止めの仕掛けだと言ってきました。

憲法20条にはそのように書かれていませんが。

「国及びその機関はいかなる宗教的活動もしてはならない」(憲法20条第3項)、「公金は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、これを支出してはならない」(同89条)が政教分離の条文です。歴史的経緯からの憲法解釈が必要で、日本国憲法での政教分離における「教」とは宗教一般をいうのではなく国家神道のこと。国家神道とは、天皇と天皇の祖先を神として祀る「天皇教」にほかなりません。せっかく人間宣言をして生身の人間になった天皇を再び神に戻してはならない。そのような歴史の歯車を逆転させないための歯止めの仕掛け。それが日本型政教分離原則にほかなりません。

それで、政教分離と大嘗祭とはどう関わることになりますか。

大嘗祭とは、新天皇が、祖先神の霊力を受け継ぐ宗教儀式とされています。まさしく、天皇が神になるための宗教儀式。

 なるほど、「神なる天皇」を否定するのが日本国憲法の大原則なのだから、「神なる天皇」をつくる大嘗祭は、他の何よりも国が関わってはならない宗教行事というわけですね。

日本国憲法を制定する際に、天皇制を廃絶できれば問題はなかった。中途半端に象徴天皇制を残したから、再び天皇が戦前のごとき神格化を獲得して暴威を振るう恐れに歯止めを掛けなければならなかった。それが、日本の政教分離。だから、政教分離原則によって、国が何を禁じられているかといえば、まず何よりも大嘗祭といわねばなりません。

普通、政教分離は天皇や閣僚の靖国神社参拝を禁止するものだという印象が強いのですが。

靖国神社は、天皇制の軍国主義的側面と結びついた軍国神社ですから、これに敏感でなくてはならないのは当然です。しかし、政教分離本来の意味からすれば、大嘗祭をこそ国が関わってはならない宗教行事と考えなければならないはずです。

すると、秋篠宮発言は憲法に則ったものということになりますか。

極めて常識的な見解の表明ですね。皇族が抗議の形でこう言わねばならない状況が、憲法にとっての悲劇と考えざるを得ません。
(2018年12月6日)

天皇の人権と「退位の自由」を考える。

また、吉田博徳さんからお電話をいただいた。また、「オシエテいただきたいことがある」とおっしゃる。で、テーマは天皇の人権についてだという。またまた緊張することになった。

 いったい、天皇には人権というものがあるんでしょうか。

何とも、単刀直入である。吉田さんが、「天皇なんぞに人権を認めてはならない」というご意見でないことは承知しているから、話しはスムーズに運びそうだ。

天皇とて生身の人間ですから、個人として尊重されねばなりません。その意味では、当然のこととして「天皇にも人権はある」ことになりますね。

 でも、天皇には行動の自由というものがないでしょう。自由に街中を歩いたり、散歩も買い物もできない。それでも人権があると言えるんですか。

本来自由があることと、その行使に何らか事実上の支障があることとは分けて考えなければならないのでしょうね。

 天皇には本来的に自由があり人権がある。しかし、事実上行使できないものがあると考えるのでしょうか。

いや、そうではない。天皇の人権は制約されています。しかし、それは象徴という地位と両立しない範囲に限ってのもので、人格の尊厳という人権の大本は天皇にも保障されていると考えざるをえません。

 原則は天皇にも人権がある。ただ、象徴という地位と両立しない範囲では制約される。具体的にはどのように制約されるのでしょうか。

分かり易い例では、天皇には選挙権も被選挙権もない。職業選択の自由もありませんね。任意に住居を定める自由もない。婚姻の自由も制約されています。裁判を起こす権利もないとされています。

 信仰の自由や表現の自由はどうですか。

天皇が人間である以上は当然に精神生活があるわけですから、信仰の自由も思想・良心の自由もなければならない。これは人間としての根源的な存在に関わる自由であり権利なのですから。天皇がクリスチャンであろうと仏教徒であろうと、あるいはイスラム教徒であろうと、もちろん無神論者であろうとも、憲法上の問題はないでしょう。表現の自由も基本的には認められるはずですが、一部制約はありうるでしょうね。

 私はね。常々、天皇ほどかわいそうで不幸な存在はない、と思っているんですよ。どうして、もっと自由にのびのびと暮らしていけるようにしてあげられないのでしょうかね。天皇に、表現の自由があるといっても形だけ。実際は自由にしゃべれないでしょう。それに、天皇にたけは姓もない。

天皇は、国民の納めた税金を使ってそれなりの待遇を受けている、よいご身分じゃないですか。私は、天皇をかわいそうだとは思いません。不平等に苦しんでいる多くの人々がいるじゃありませんか。貴賤の「貴」を認めれば、その対極に「賤」の存在を許すことになる。

 わたしは、大いに同情していますね。こんなカゴの鳥同然の生活は、普通の人にはとても耐えられない。人権には例外を設けるべきではない。人権を大切にする立場の人が、何とかしてあげなければならないんじゃないでしょうか。

吉田さんの立場は、だから不合理な天皇制は廃止した方が良いということですか。

 すくなくとも、天皇が辞めたいときには、辞める自由を保障しなければならないと思っています。でなければ、生涯カゴの鳥でしょう。

ずいぶん前に、同じことを言った皇族がいましたね。確か三笠宮。退位の自由のない天皇は、奴隷的な苦役・拘束を強いられることになるという趣旨でしたね。

 天皇にも人間としての尊厳は保障されているというのであれば、最低限「退位の自由」は確保して、天皇という立場からの離脱の道をのこしてやるべきでしょう。生まれだけで、生涯の不幸な立場を強いられるのは余りにお気の毒。

世襲も身分的拘束も近代法の原理とは別次元の問題ですが、天皇位への就任を拒否する自由、退位の自由が保障されていれば、天皇としての負担も自分で引き受けたことになりますから、もう「かわいそう」と思わなくてもいいんでしょうね。

 やめようと思えば辞められる、それが大事なこと。憲法は、それを認めますか。

憲法には、天皇の退位についての規定はありません。任意に辞められるとも辞められないとも定めはありませんから、法改正次第ということになりますね。

 では、誰にも人権を保障するという立場から、天皇の任意の退位を認める法律を制定すれば良いわけだ。

私は、本来天皇制は廃絶すべきだと思っています。しかし、現行憲法下で、天皇個人の人権擁護のため天皇の退位を認める法改正案が出たとすれば、賛成します。問題は、そんな風に世論が盛り上がるかどうか。

 私のように、カゴの鳥の天皇をかわいそうと思っている人は少なくないと思うんですがね。

現天皇が生前退位の実績を作ったのですから、これをひろげて任意退位の制度を作ってもよいとは思います。

 天皇だって、いつでもやめられると思えば、のびのびと勤めを果たしていけるのではありませんか。

次々にみんな辞めれば、天皇制はなくなるわけですから、可哀想な人もなくなる。

 それに、今日本では年間3万に近い人が自殺していますね。貧困での自殺者を2万人として、その救済のために一人100万円を支給すると200億円かかる。天皇制がなくなれば、宮内庁費と皇室費、皇宮警察の220億円の費用が浮くわけですから、貧困自殺者をなくすることができると思いますよ。

 なるほど。自由がなくてかわいそうな人を救い、金がなくて自殺する人も救える。天皇制なくせば、よいことばかりじゃないですか。
(2018年12月5日)

**************************************************************************

自民 12月6日衆院憲法審開催断念

=来年通常国会の発議、厳しい情勢

『憲法審査会強行開催糾弾! 自民改憲案「提出」許すな!

12・6早朝緊急抗議行動』
12/6(木)AM9:00? 衆議院第2議員会館前
主催:戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会

?http://sogakari.com/?p=3911

大嘗祭への公費支出は憲法上の大きな問題です。聞く耳をもっていただきたい。

11月30日は私の誕生日でした。この日に放映される記者会見の録画撮りが11月22日に行われました。その際には、やや舌足らずと思われるところなどありましたので、これを補って少し整理して、改めて大嘗祭に関する私の考えを明確にしておきたいと思います。

陛下の退位に伴う代替わり行事には、いわゆる天皇の国事行為として行われるものと、皇室行事として行われるものがあります。この両者はまったく性格の違うものですから、きちんと分けて考えていただかねばなりません。

天皇が国事行為として行う儀式は、内閣の助言と承認にもとづいて行うことになっていますが、事実上国家が主催するもので、天皇も皇族も儀式進行担当者の指示にしたがう以外にはなく、陛下も私も、その式の在り方に何かを言うことができるかというと、なかなかそういうものではないんですね。

一方、皇室の行事として行われるものについてはどうか。これは国家の行事ではありません。飽くまでも、皇室の私的行事ですから、本来は私ども皇族の宰領にお任せいただいてよろしいかと思うのです。これについては、私の考えというものもあってもよいし、それを述べることも許されるだろうと思います。

少し具体的に申しあげます。即位の礼。これは国事行為として行われるわけです。即位の礼に付随する一連の行事も国事行為です。その行事の在り方について特に意見があるわけでもありませんし、意見を述べる必要もありません。また、ことさらに意見を述べるべきでもないとおもわれます。

問題は大嘗祭についてです。これは皇室の行事として行われるものですし、ある意味宗教色が強いものになります。これについては、本来であれば、国の行事ではなく、皇室の私的行事としてお任せ願いたい。それが許されないとしても、少なくも、私どもの考えというものがあってもよいし、それを述べる必要もあるのではないかと思うのです。

大嘗祭は、極めて宗教色の強い行事です。これを皇室の私的行事として、皇室の家計に当たる内廷費でまかなえば憲法上の政教分離原則に抵触することはありません。しかし、国家の行事とし、国費である宮廷費を支出するとなれば、当然に政教分離原則に抵触する恐れが出てきます。それは政府も天皇も、もちろん皇族も、憲法に従うべき立場にある以上、望ましいことではありません。陛下も、私ども皇族も、篤く日本国憲法を尊重し擁護したいと願う立場であることは今さら言うまでもないことです。

私は、平成の大嘗祭の時にも、これを国家の行事とすべきではないし、国費で賄うべきではないという立場でありましたが、そのころはうんと若かったので、明確な発言はできませんでした。

その私も今年で53歳、来年には皇位継承順位第1位の皇嗣という地位に就くことになっています。皇族の一員として一言述べなければならないと思うのです。来年に予定される大嘗祭についても、私の意見は変わりません。宗教色の強い大嘗祭を国家の行事とすべきではないし、国費で賄うべきでもないと言わざるを得ません。

しかし、結局、今回も平成の大嘗祭を踏襲することになったわけです。もうそれは決まってしまったわけで、今さら私の意見を言っても、事態を変えることはできないことになっています。しかし、私としては、やはりこのすっきりしない感じというものを今でも引き摺ったまま持っています。

大嘗祭を国家の行事とし国費を投じる理屈の整理の仕方としては、天皇の一代で一度きりの大切な儀式ということから、国もそれについての関心をもたざるを得ないし、公的性格が強い、ゆえに国費で賄うとされています。平成の時の整理はそのようになされました。

今回もそういう考え方を踏襲しているわけですけれども、国家に宗教行事との関わりを禁じた憲法の政教分離原則について思いをいたすとき、私はやはり大嘗祭に国費を投じる理屈は立たないと思うのです。飽くまで、内廷会計で行うべきだと思っています。この考えは、30年前も今も変わりません。

もちろん、私は大嘗祭自体は絶対にすべきものだと思います。大嘗祭を挙行するとなれば費用が掛かりますけれども、私は内廷費の許す範囲で、言ってみれば身の丈にあった儀式にすればよい、と考えています。22億円5000万円もの費用を掛けた大がかりな儀式をする必要はない。おそらく、国民の多くもそのように考えているものと思います。国民の多くが納得するように、質素な大嘗祭が望ましいと皇族の一人として意見を述べます。そもそも大嘗祭は皇室の行事なのですから、そういう皇室側の意見を基本とした在り方が本来の姿であろうと思います。

そのことは、私から宮内庁長官などにはたびたび言っているんですね。しかし、長官は話を聞く耳を持たなかった。そのことは私にとって非常に残念なことだったと思っています。

 

「聞く耳を持たなかった」と言われると、ちょっとつらいところがあります。そのようにお受け止めになったのであれば申し訳ないとしか言いようがない。

でもね、前例踏襲の妥当性は十分にご説明してきたはずなんですよ。皇室は国民に受け入れられて初めて成り立つわけで、「国民の反発を招かぬよう、経済的負担をより少なくしたい」とのお考えは分からないでもない。しかし、政府はそう考えてはいないわけです。日本国の象徴である天皇の代替わりの行事となれば、それなりの規模と費用が必要なのです。前回を踏襲して同規模の儀式を想定して、約22億5千万円が必要だとしていますが、人件費や資材の高騰で費用が増す可能性もあります。これは、ご不満でも受け容れていただくしかない。

また、前回1990年の大嘗祭では、国から皇室の公的活動に支出される公費「宮廷費」が支出されたことに対して、「政教分離に反する」という批判は当時から根強くありましたよ。そりゃあ、大嘗祭に宗教的性格があることは常識に属することでしょう。しかし、憲法の政教分離原則について、政府は従来から厳格な分離の立場を採っていません。どこまでも緩やかな分離で差し支えないとの立場ですから、「大嘗祭が極めて重要な伝統的皇位継承儀式で公的性格がある」以上は、宮廷費を支出して差し支えないという考えです。これも、ご不満でも受け容れていただくしかありませんね。

天皇陛下からは、即位関係の諸儀式などは皇太子さまとよく相談して進めるよう伝えられていますが、その点は十分にご理解を頂いています。こちらに落ち度はないはずです。

それにね、皇族だからってなんでも口にして良いわけはないと思いますよ。私は、よく聞こえる耳をもっていますよ。でも、なんでもご言い分のとおりになるわけではない。お立場をよく弁えていただきたいところですね。既に決まったことに、記者会見の場であのような形で不満をおっしゃるのは穏当ではないと申し上げざるを得ません。

(2018年12月2日)

**************************************************************************

ウソとごまかしの『安倍政治』総検証!

12月3日(月)18時?20時(開場17時30分)

衆議院第1議員会館 地下1階「大会議室」

最寄り駅は、丸ノ内線・「国会議事堂前」、または有楽町線・「永田町駅」です。
(集会にはどなたでもご参加いただけます。議員会館ロビーで、担当の者が入館証を配布していますので、お受け取りのうえ入館下さい。)

大嘗祭は、飽くまで天皇の私的行事に徹しなればならない。

本日は「勤労感謝の日」。昔から、この祝日の趣旨も意義もさっぱりわからない。

勤労とはいったい何だ。賃労働のことか、搾取のない異世界の労働か。感謝とは何だ。誰が誰の勤労にどのように感謝せよというのか。失業者は感謝されないのか。働かずしてたらふく喰っている者が、汗水たらして働いている者に感謝する日という趣旨なら分からないでもないが、それならばどうして5月1日ではなく、11月23日なんだ。

祝日法には、「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」と記されている。この記載、なんとも出来がよくなく、座りが悪い。「国民たがいに感謝しあう」は、一般人の感覚として気持ちが悪いフレーズではなかろうか。

戦前の典型的な宮中祭祀であった新嘗祭の日を、天皇主権が否定された戦後においても国民に記憶させようという見え透いた企て。無理を通した涙ぐましい努力の結果。出来は悪くても、新嘗祭の日を祝日にし、そのたびに多くの国民に新嘗祭を思い出させ、語らせることには成功している。

本日も天皇の家族はしきたりに従った新嘗祭を行っている。それは、純粋にその家族限りの宗教行事であって、国家とも国民ともまったく無関係なものとしてである。それが憲法の政教分離が要求するところなのだ。

来年(2019年)、天皇が交代する。来年の新嘗祭はなく、代わって大嘗祭が行われる。大嘗祭は、天皇の代替わりのあと、在位中に一度だけ行われる宗教的秘儀とされる。秘儀なのだから、何がどう行われるかは実はよく分からず、よく分からないから諸説紛々としている。いずれにせよ、五穀豊穣や生殖による繁栄を祈る宗教儀式であり、天皇としての霊力がこの儀式で承継されるという。

天皇という国家公務員職の交代に伴うセレモニーが許されないはずはない。しかし、宗教色をもつことは固く禁じられている。ところが、憲法を無視して大嘗祭を国家行事としてやりたいという勢力が確実に存在する。国民主権の徹底を嫌い天皇主権に郷愁をもつ保守勢力、憲法改正の突破口として厳格な政教分離条項に穴を開けようという政治家たち。

農業社会に成立した呪術的な未開宗教は、必然的に五穀豊穣を祈ることになる。新嘗祭とはそのような由来の宮中祭祀であっただろう。未開宗教が祈りの対象としたもう一つの重要課題は、生殖による繁栄である。この二つの課題は、避けて通れない。大嘗祭は何らかの形でこの両者にコミットするのだろう。

純粋に天皇家族限りの私的な宗教行事である限り、どんな行事を行おうと、他からとやかくいう筋合いはない。しかし、これにいささかでも公的な色彩が付されれば、とやかく言わずにはおられない。主たる問題は、けっして原始宗教の名残を後生大事に墨守しようとすることの滑稽さにあるのではない。

かつて神であり、それゆえ主権者とされたのが天皇である。国民主権、民主主義の最大の敵対物であり、いまだに民主主義政治に危険な存在と認識しなければならない。

かつて天皇とは、政治権力者のこの上なく便利で調法な支配の道具であった。政治的権能は失った今も、社会的権威としては生き延び、確実に影響力を有している。天皇の権威と、民主主義の成熟度とは反比例する。天皇を権威付ける方策に手を貸してはならない。

来年行われるはずの大嘗祭を公的行事としてはならず、これに公金を投入してはならない。
(2018年11月23日)

**************************************************************************

ウソとごまかしの『安倍政治』総検証!
アピール運動の署名集約集会

12月3日(月)18時?20時(17時30分開場)

衆議院第1議員会館 地下1階「大会議室」

衆議院第1議員会館は丸ノ内線・国会議事堂、有楽町線・永田町駅
(どなたでもご参加いただけます。
議員会館ロビーで入館証をお受け取り下さい。)

民意を無視して9条改憲を強引に進めようとしている「安倍政治」。その「安倍政治」において、公文書・公的情報の隠蔽・改竄・廃棄・捏造が横行し、権力のウソとごまかしが国民主権や議会制民主主義を脅かそうとしています。
私たちは、森友・加計学園に典型的にみられる権力の私物化、「働き方改革」のウソ、外交交渉の内容の捏造等々、ウソとごまかしによる「ポスト真実」の政治を許せず、アピールを発表して賛同の署名を呼びかけました。
下記のとおり、賛同署名集約の集会を開催いたします。この日、署名簿を安倍晋三氏に届けるとともに、この集会にさまざまな分野からの発言を得て、「安倍政治のウソのごまかしを総検証」いたします。そして、どうすれば、安倍政治に終止符を打つことができるか考えてみたいと思います。どうぞご参加ください。

  司会 澤藤統一郎(弁護士)
  挨拶 浜田桂子(絵本作家) 

 「安倍政治」と「ポスト真実」
   小森陽一(東京大学大学院教授)

 「働き方改革」一括法と「ポスト真実」
?   上西充子(法政大学キャリアデザイン学部教授)

 「公文書管理」と「ポスト真実」
?   右崎正博(獨協大学名誉教授)

 日米FTA(自由貿易協定)と「ポスト真実」
?   古賀茂明(元経済産業省官僚)

**************************************************************************

 

「あたらしい憲法のはなし 『天皇陛下』」を読む

周知のとおり、日本国憲法は、1947年5月3日に施行された。その年の8月、文部省は新憲法の解説書をつくっている。よく知られている「あたらしい憲法のはなし」である。新制中学校1年生用社会科の教科書として発行されたもの。1947年8月2日文部省検査済とされている。

「憲法」「民主主義とは」「國際平和主義」「主権在民主義」「天皇陛下」「戰爭の放棄」「基本的人権」「國会」「政党」「内閣」「司法」「財政」「地方自治」「改正」「最高法規」の15章からなるもの。《再軍備》《逆コース》が災いして、1950年に副読本に格下げされ、1951年から使われなくなった。そういわれている。

ときに礼賛の対象とされてきた「あたらしい憲法のはなし」だが、今見直して、その内容は時代の制約を受けたものと言わざるを得ない。とりわけ、天皇に関する解説は、萎縮して何を言っているのかよく分からない。こんなものを戦後民主主義の申し子のごとく、褒めそやしてはならない。以下に、第5章『天皇陛下』の全文とその批判を掲記しておきたい。

五 天皇陛下
 こんどの戰爭で、天皇陛下は、たいへんごくろうをなさいました。

 えっ? 「こんどの戰爭で、天皇陛下は、国民の皆様にたいへんごくろうをかけてしまいました」のお間違いではありませんか。天皇(裕仁)もその家族も苦労なんかしていませんよ。国民は、天皇が始めた戦争で、文字通り辛酸を嘗めたのです。「苦労しました」なんてものじゃない。徴兵され、あるいは徴用され、上官からのビンタを受け、戦地で死の恐怖に曝され、ジャングルの中で飢えに苦しみ、空襲で焼け出され、実に310万人もの死者を出したのです。天皇(裕仁)とその家族は、戦地へ行くことも死の恐怖に怯えることもなく、なによりも飢えていないじゃないですか。

 なぜならば、古い憲法では、天皇をお助けして國の仕事をした人々は、國民ぜんたいがえらんだものでなかったので、國民の考えとはなれて、とうとう戰爭になったからです。

 「なぜならば」って、「なぜ、天皇が、こんどの戰爭でたいへんごくろうをなされたのか」という理由ですよね。そんなこと、わざわざ教科書に書くことじゃないでしょう。でも、「天皇をお助けして國の仕事をした人々は、國民ぜんたいがえらんだものでなかった」だけは、多分正しい。たとえば、東条英樹に組閣を命じたのは、國民ぜんたいではなく、天皇(裕仁)自身だったのですからね。

 そこで、これからさき國を治めてゆくについて、二度とこのようなことのないように、あたらしい憲法をこしらえるとき、たいへん苦心をいたしました。ですから、天皇は、憲法で定めたお仕事だけをされ、政治には関係されないことになりました。

「二度とこのようなことのないように」って、日本語の正確な読み方では、「二度と天皇陛下が、たいへんごくろうをなさるようなことのないように」ってこと。そんなことのために、憲法をこしらえたの? そんなふうに憲法をこしらえるために苦心したというの? ヘンなの。でも、「天皇は、憲法で定めたお仕事だけをされ、政治には関係されないことになりました。」は、そのとおり。ここだけ、天皇に「陛下」が付いていませんね。これは偶然?

憲法は、天皇陛下を「象徴」としてゆくことにきめました。みなさんは、この象徴ということを、はっきり知らなければなりません。日の丸の國旗を見れば、日本の國をおもいだすでしょう。國旗が國の代わりになって、國をあらわすからです。みなさんの学校の記章を見れば、どこの学校の生徒かがわかるでしょう。記章が学校の代わりになって、学校をあらわすからです。いまこゝに何か眼に見えるものがあって、ほかの眼に見えないものの代わりになって、それをあらわすときに、これを「象徴」ということばでいいあらわすのです。こんどの憲法の第一條は、天皇陛下を「日本國の象徴」としているのです。つまり天皇陛下は、日本の國をあらわされるお方ということであります。

 こんな説明で分かるはずはありません。「天皇は『日本の國をあらわされるお方』」って言うんですか。それって何のことだか分かりません。ほんとうは、この文章を書いた人もさっぱり分かっていないんですね。天皇自身だって、なんだか分からない。だから、「はっきり知らなければなりません。」といわれても、「なんだか分かりません」としか言いようがない。分かったふりをする必要はありませんよね。
それぞれの学校にバッジがあり校旗があって、バッジを付けていたり校旗を掲揚していれば、どこの学校の生徒かがわかります。象徴の説明としてはよく分かりますね。でも、天皇って本当にバッジみたいなもんですか。校旗みたいなもんですか。アメリカにも、フランスにも、中国にも韓国にも、天皇はいません。なぜ戦後の日本に天皇がまだいるのか、本当に必要なのか、ここには何も書いてありません。書けないんですよね。なんだか得体が知れないけれど、否定しがたくともかく存在するもの。語るときには、敬語を使わなければならないもの。それが天皇ですね。天皇ってなんだ、と説明しなければならないので、憲法に書いてあるとおり、「象徴」と書き込んでみただけ。でも、本当にはなんの説明にもなっていない。そんなものですよね。

 また憲法第一條は、天皇陛下を「日本國民統合の象徴」であるとも書いてあるのです。「統合」というのは「一つにまとまっている」ということです。つまり天皇陛下は、一つにまとまった日本國民の象徴でいらっしゃいます。これは、私たち日本國民ぜんたいの中心としておいでになるお方ということなのです。それで天皇陛下は、日本國民ぜんたいをあらわされるのです。

この辺が、文部省の本音でしょうか。「一つにまとまっている」のが良いことだと考えているんですね。戦時中、日本の国民は「一億火の玉」となり、「一つにまとまって」侵略戦争に邁進しました。その「火の玉」の中心にいたのが天皇ですが、その反省はないのでしょうか。日本の国民を、もう一度天皇中心の「一億火の玉」にしたいのでしょうか。どうしてまた、あらためて日本國民ぜんたいがこんなにも危険な天皇を中心にまとまらなければならないというのでしょうか。

 このような地位に天皇陛下をお置き申したのは、日本國民ぜんたいの考えにあるのです。これからさき、國を治めてゆく仕事は、みな國民がじぶんでやってゆかなければなりません。

 おや、そうでしょうか。天皇制をなくそうという意見もあったはずです。多くの国民が天皇の名による戦争で苦しみ、10万もの人が、治安維持法によって天皇の警察に逮捕されひどい目に遭わされたのですから。けっして、「日本國民ぜんたい」の考えであったはずはないとおもいますが。

 天皇陛下は、けっして神様ではありません。國民と同じような人間でいらっしゃいます。ラジオのほうそうもなさいました。小さな町のすみにもおいでになりました。ですから私たちは、天皇陛下を私たちのまん中にしっかりとお置きして、國を治めてゆくについてごくろうのないようにしなければなりません。これで憲法が天皇陛下を象徴とした意味がおわかりでしょう。

 これって、教科書の文章ですよね。とてもヘン。二つの文を結ぶ順接の接続詞「ですから」が理解不能です。前の文は「天皇は神でない」ということで、後の文は「天皇にごくろうのないようにしなければなりません」ということ。なぜ、「天皇は神でない」ということを理由ないし根拠として、「ですから、私たちは、天皇を私たちのまん中にしっかりとお置きして、國を治めてゆくについてごくろうのないようにしなければなりません」と言えるのでしょうか。論理として成立し得ません。「これで憲法が天皇陛下を象徴とした意味がおわかりでしょう。」と言われたって、金輪際分かるはずがない。

非論理的で出来の悪い文章。当時の文部省のお役人は、こんな程度だったのでしょうかね。もしかしたら、結論が先に決まっていたのかも知れません。「ですから私たちは、天皇陛下を私たちのまん中にしっかりとお置きして、國を治めてゆくについてごくろうのないようにしなければなりません」とまとめる必要があったのでしょうね。また、もしかしたら「ですから」って付けたのは、わざと子どもたちへの突っ込みどころをこしらえたのかも知れません。わざわざヘンな文章をこしらえて、子供たちに天皇の存在に対する疑問を醸成するよう深謀遠慮があったのかも。これも文部官僚による面従腹背の伝統だと思えば、当時の文部省のお役人の優秀さがよく分かります。

**************************************************************************
?「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」からの訴えです。
「会」は、麻生財務大臣の辞任を求める<署名運動>と<財務省前アピール行動+デモ>を呼びかけています。

財務省前アピール行動+デモ
11月11日(日)
13時? 財務省前アピール行動
14時  デモ出発

■<署名>と<財務省前アピール行動+デモ>の資料一式をまとめたサイト■
http://sinkan.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/1111-5336-1.html
ぜひ、これをメールやツイッタ?で拡散してください。

■できるだけメッセージを添えてネット署名を■
上記の「まとめサイト」の右サイド・バーの最上段に、
1.署名用紙のダウンロード http://bit.ly/2ygbmHe
2.ネット署名の入力フォーム http://bit.ly/2IFNx0A
3.ネット署名のメッセージ公開 http://bit.ly/2Rpf6Pm
が貼り付けられています。

ぜひとも、ご協力をよろしくお願いします。もちろん、メッセージを割愛して、ネット署名だけでも結構です。
なお、署名の文面は以下のとおりです。
**************************************************************************

財務大臣 麻生太郎 様

無責任きわまりない麻生太郎氏の財務大臣留任に抗議し、即刻辞任を求めます

森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会

10月2日に発足した第4次安倍改造内閣で麻生太郎氏が財務大臣に留任しました。しかし、第3次安倍内閣当時、財務省では、佐川宣寿氏が理財局当時の国会での数々の虚偽答弁、公文書改ざんへの関与の責任をとって国税庁長官の辞任に追い込まれました。また、福田淳一氏は女性記者への破廉恥なセクハラ発言を告発され、事務次官の辞職に追い込まれました。いずれも麻生氏が任命権者の人事でした。
しかし、麻生氏は厳しい世論の批判にも居直りを続け、事態を放置しました。それどころか、森友学園への国有地の破格の安値売却について、録音データなど動かぬ証拠を突きつけられても、なお、「処分は適正になされた」「私は報道より部下を信じる」と強弁し続けました。
福田次官のセクハラ行為については、辞任が認められた後も「はめられたという意見もある」などと暴言を吐きました。
なによりも、第3次安倍内閣当時、財務省では公文書の隠蔽、決裁文書の改ざんという前代未聞の悪質きわまりない国民への背信行為が発覚しましたが、それでも麻生氏は、会見の場で記者を見下す不真面目で下品下劣としか言いようがない答弁を繰り返しました。
こうした経歴の麻生氏が私たちの税金を預かり、税金の使い道を采配する財務省のトップに居座ることに、私たちと大多数の国民は、もはや我慢の限界を超えています。
麻生氏を留任させた安倍首相の任命責任が問われるのはきわめて当然のことですが、任命権者の意向以前に私たちは、麻生氏自身が自らの意思で進退を判断されるべきだと考え、次のことを申し入れます。

申し入れ

麻生太郎氏は財務省をめぐる数々の背任、国.に対する背信の責任をとって直ちに財務大臣を辞任すること

私は上記の申し入れに賛同し、以下のとおり、署名します。

(2018年11月8日)

アベ君、ダメじゃないか。しっかりと反省し、きちんと勉強しなくっちゃ。

アベ君、キミは昨日(11月4日)明治神宮に参拝したそうじゃないか。しかも、公用車で乗り付けて、「内閣総理大臣 安倍晋三」と肩書き記帳し、本殿ではしっかりと二礼二拍手一礼の神道形式の礼拝を行った。これは、やってはいけないことだ。キミが守らなければならない日本国憲法というルールの違反だ。

キミの大好きな教育勅語。キミとその仲間は、「全部が間違っているのではない。普遍性を持つ部分もある」などと言っている。自分に都合良さそうな部分のつまみ食いはもちろんいけないが、その教育勅語をキミは読んだことがあるのかね。

そのなかに、「學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ?器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ」とある。いったいキミは、いささかなりとも「學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ」したことがあるか。ウソとごまかしで高名となったキミが、「?器ヲ成就シ」ていないことは公知の事実だ。「進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ」も、ゴリゴリの私益第一主義のキミのこと、キミの信奉する勅語に照らして恥ずかしくはないか。

それはともかく、問題は「常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ」の部分だ。いうまでもなく「國憲」とは憲法のことだが、勅語の時代には大日本帝国憲法で、普遍性を持つというなら今は日本国憲法を指すと考えねばならない。この違いをキミはよく理解しているだろうか。先日の11・3憲法集会で、体育大学の学生に憲法を教えている研究者が、「首相は憲法を理解していない。私の生徒なら明らかに落第」とスピーチし、満場がさもありなんと肯いていた。嘆かわしいが、国民はそのようにキミを理解しているのだ。

大日本帝国憲法は、「朕」が「臣民」に与えた法規範だ。だから、勅語では上から目線の「朕」が「臣民」に「憲法と法律を守りなさい」とエラそうに言っている。しかし、日本国憲法はまったく構造を異にする。主権者国民が権力の委託先に遵守を命じた制限規範なのだ。すべてお任せしますから、ご自由に権力の行使をしてくださいと、全面委任があったのではない。権力の行使はこの限りでせよ、とシバリが掛けられている。そこのところを一番大切なものとして、キミは肝に銘じなければならない。

つまり、キミは大日本帝国憲法下の教育勅語では臣民として、日本国憲法下では権力を付託されたものとして、いずれにしても「常に國憲を重んじ」なければならない立場なのだ。

キミは、日本国憲法99条によって「日本国憲法を尊重し擁護する義務」を負っている。一瞬たりとも、このことを忘れてはならない。キミの本心が、「日本国憲法大嫌い。人権尊重も民主主義も平和主義も、可能な限り軽視したい」「嫌いな憲法を、私好みに変えたい」というものだとはみんなが知っている。しかし、ことはキミの好き嫌いの問題ではない。キミが首相という地位にある限りは、面従腹背でも、憲法を遵守しなければならないのだ。

その憲法に、政教分離を命じた20条と89条がある。キミのために、条文を引いて、分かり易く解説しておこう。

第20条(信教の自由・政教分離)
1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第89条(公の財産の支出・利用の制限)
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため…に、これを支出し、又はその利用に供してはならない

ここには、人権としての信教の自由(信仰の自由・宗教活動の自由・宗教的強制を受けない自由)と、その人権を保障するための制度として、政教分離原則が規定されている。政教分離は、首相であるキミに、神社参拝などしてはならない、と命じている。そこを弁えなければ、いつまでも憲法は落第点だ。

これまで、首相や天皇の公式参拝の可否は、靖国神社について論じられてきた。政治的、外交的、歴史的理由からのことだ。しかし、日本国憲法の政教分離の本旨は、神権天皇制の復活を許さないことを目的とするもの。戦前の天皇制は、天皇崇拝の宗教的な情念を臣民に注入することで、国民的規模のマインドコントロールに大きな成果を上げた。その反省が、「政」(政治権力)と「教」(天皇を神とする宗教)との分離を命じる憲法20条である。比喩的にいえば、人間宣言において生身の人間となった天皇を、再び神に戻さぬための、歯止めである。

だから、靖国だけではない、神社神道の本宗である伊勢神宮参拝もしてはならない。明治天皇(睦仁)を神として祀る明治神宮参拝など、もってのほか。キミは、参拝後、記者団に「明治150年にあたり参拝した。日本国の平和と繁栄、安寧、皇室の弥栄をお祈りした」と述べた、と報じられている。これは個人的イデオロギー吐露と言って済ませられる問題ではない。「天皇を神として祀る神社に参拝して、皇室の弥栄をお祈りする」などは、憲法違反も甚だしい。

政教分離には厳格な判例がある。岩手靖国違憲訴訟控訴審(仙台高裁)判決は、「首相や天皇が、その公的資格において靖国神社を参拝するのは国家が他の宗教団体に比して靖国神社を特別視しているとの認識を国民に与える」ことをメルクマールとして違憲であると述べている。

また、愛媛玉串料訴訟の最高裁大法廷判決は、いわゆる目的効果論に拠りつつ、愛媛県が護国神社に合計9万円の公金を支出して奉納したことは、「一般人がこれを社会的儀礼にすぎないものと評価しているとは考え難く、その奉納者においてもこれが宗教的意義を有するものであるという意識を持たざるを得ず、これにより県が特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができないのであり、これが、一般人に対して、県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており右宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすものといわざるを得ないなど判示の事情の下においては、憲法20条3項、89条に違反する。」と明快に述べている。

キミの理解のために解説すれば、こんなことだ。
明治天皇(睦仁)とその配偶者(美子)の崇敬者において、この両名が死後神になったと信じてこれを祀る信仰の自由は憲法が保障するところ。この二柱を祭神として神社を創り運営することも、宗教法人明治神宮を組織して布教活動を行い宗教行事を行うことも、さらには国民が個人してこの宗教施設に参拝することも、いずれも憲法が大切な人権として保障している。しかし、信仰も宗教活動も、私的なものでなくてはならない。いささかなりとも、公権力が関わってはならないのだ。

「首相の神宮参拝は、国が明治神宮との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができない。これが、一般人に対して、国が明治神宮を特別に支援しており明治神宮が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、明治天皇夫妻を神とする宗教への関心を呼び起こすものといわざるを得ないので、憲法20条3項に違反する」

キミが明治神宮に納めた玉串料は私費からということだが、「玉串料を私費から支出さえすれば、違憲を免れる」というのでは、憲法の授業での単位は取れない。メルクマールは、「一般人に対して、県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており右宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすもの」であるか否かなのだから。しかも、キミの場合、その私費の出所も、もとをたどれば税金であることを弁えねばならない。
(2018年11月5日)

「10・23通達」発出のこの日に、「明治150年記念式典」

1868年10月23日、150年前の今日。「明治改元の詔」なるものが出たのだという。「それがどうした?」「だからなんだ?」「改元が目出度いか?」と言いたいところだが、政府は8月10日の閣議で、政府主催の記念式典を行うことを決定。本日(10月23日)永田町の憲政記念館で「明治150年式典」が開催された。安倍政権は、明治150年を祝賀しようという。ならば、われわれは「天皇専制と戦争の近代史」を思い起こす日にしようではないか。

2003年10月23日、15年前の今日。都内公立学校の全教職員に、学校儀式における「日の丸・君が代」への起立・斉唱をを強制する「10・23通達」が発出された。当時の都知事は石原慎太郎。以来、不起立・不斉唱での懲戒処分件数は、延べ483件に上っている。都内の公立校に、思想・良心の自由はない。教育現場は荒廃している。今日は、学校現場における思想・良心の自由獲得の重大さを思い起こすべき日でもある。

100年前の今日、制度が変わったわけではない。法が制定されたのでもない。先代天皇(孝明)の死亡の日ですらない。それまでの慶應が、幾つかの候補(一説に7案)の内から、明治と決められたというだけの日。しかも、当時は旧暦で(慶応4年)9月8日だった。そして、改元の効果は、その年の旧暦1月1日に遡るとされた。10月23日に、いったい何の意味があるのか分からない。

問題は、何ゆえ明治150年が記念に値するのか。国費を投じて式典まで行う必要があるのか、ということ。

この点、8月時点で菅義偉官房長官は、明治以降のわが国の歩みを振り返り、未来を切り開く契機としたい」と述べたにとどまる。「明治以降のわが国の歩みを振り返り」「未来を切り開く契機」との関係がさっぱり分からない。

「明治以降のわが国の歩みを振り返りますと、天皇を国民統合の中心と戴いて国威を発揚してまいりました輝かしい時代であったと申せましょう。この我が国固有の歴史に誇りをもって、国の未来を切り開く契機にいたしたい」なのだろうか。

あるいは、「明治以降のわが国の歩みを振り返りますと、その前半は天皇制官僚と軍国主義者との横暴が猖獗を極めた専制と戦争の時代でありました。また、その後半は、専制や戦争あるいは差別を克服しようとして道半ばの時代と言わねばなりません。総じて、150年を徹底して反省することをもって、これからのくにの未来を切り開く契機にしなければなりません」ということなのだろうか。

同様のことは、「明治100年」の際にも問われた。このとき(1868年10月23日)にも政府主催の記念式典が開催された。会場は北の丸公園の日本武道館、天皇・皇后(先代)も出席してのこと。今回の式典は盛り上がりに欠ける。天皇(明仁)の出席もなかった。

ところで、本日の赤旗第2面。下記の記事が掲載されている。明治150年記念式典・出席せず」「小池氏・趣旨に同意できない」という見出し。

 小池晃書記局長は22日の記者会見で、23日に開かれる政府主催の「明治150年記念式典」について問われ、「明治150年の前半は侵略と植民地支配の負の歴史です。それと戦後を一緒にして150年をまるごと肯定する立場に、わが党は立たない」として、式典に参加しないと表明しました。
 小池氏は、「閣僚の『教育勅語』容認発言のように戦前を美化したり、9条改憲によって『戦争をする国』に向かおうという安倍首相の意向が背景にある」と強調し、「式典の趣旨そのものに同意できない」と述べました。

 産経が、これを記事にしている。「共産、明治150年式典欠席へ」「前半は負の歴史」という見出し。

 共産党の小池晃書記局長は22日の記者会見で、東京・憲政記念館で23日開かれる明治改元150年記念式典に同党として欠席すると表明した。「150年の前半は、侵略戦争と植民地支配に向かった負の歴史がある。明治以降を丸ごと祝い、肯定するような行事に参加できない」と語った。
 関係者によると、会場には国会議員向けの席が用意される予定。小池氏は式典について「教育勅語の礼賛や、憲法9条改定により戦争する国造りを進めようという安倍晋三首相の強い意思が働いている」と指摘した。

 この「改元150年記念式典出席拒否」には全面的に賛同の意を表したい。「儀礼的なものに過ぎないから」「国会議員だからやむを得ない」「大所高所に立つことが大切で、目をつぶれる些細なことだから」「他の野党との連携上、やむを得ない」などといわずに、きっぱりと出席を拒否したことを評価したい。

明日(10月24日)が臨時国会の開会式。望むべくは、玉座の天皇が議場の国民代表を見下して「開会の辞」を述べるという、国民主権に屈辱的な、あの儀式への参加もきっぱりと拒否してもらいたいところ。

東京新聞(こちら特報部・2018年10月17日)は、150年祝う政府式典 反対集会23日に同日開催 『明治礼賛』に異議あり」を特集している。下記のとおり、立派な姿勢だ。

 「明治150年」を記念する政府の式典が23日、東京都内で開かれる。近代国家の礎を築いた栄光の時代をたたえる趣旨だが、同じ日、アジア侵略につながった負の歴史を批判する団体も反対集会を開く。平等を説きながら差別をなくせなかった時代を礼賛するとして、沖縄の人々やアイヌ民族も複雑な思いを抱く。改憲に前のめりの安倍政権で迎える節目は、どんな意味を持つのか。

 10月21日、「10・23通達」抗議の集会が開催されている。明治150年、その前半は暗黒の時代だった。後半も人権や民主主義にとってけっして明るいばかりの時代ではないことを「10・23通達」による「日の丸・君が代」強制の実態が教えている。常に、権力に対する抗議が必要なのだ。

日の丸・君が代の強制を合理化してはならない。「儀礼的なものに過ぎないから」「教員だからやむを得ない」「大所高所に立つことが大切で、目をつぶれる些細なこと」「世論状況でやむを得ない」などといわずに、きっぱりと「日の丸・君が代」強制に抗議の声を上げていただきたい。
**************************************************************************
下記は、本日付赤旗の「主張」。明治150年・近代日本の歩み検証する視点」というタイトル。さすがに赤旗、この論説は、行き届いた正論である。赤旗とは無縁な人のために、全文を紹介しておきたい。

 「上からは明治だなどというけれど 治明〈おさまるめい〉と下からは読む」―徳川幕府が倒れて明治新政府ができたとき、東京と改称された江戸の民衆はこんな狂歌をよんだと伝えられています。

 150年前の1868年、旧幕府側と薩摩・長州両藩を中心とする新政府軍との間で戊辰戦争が始まり、新政府は「五箇条の誓文」を公布し、江戸城が無血開城されました。そして、年号が慶応から明治に改元されました。

特異な一面的礼賛の姿勢

 きょう政府は都内で「明治150年記念式典」を開催します。1868年10月23日に明治改元があったことを記念し「明治以降の我が国の歩みを振り返り、これからの未来を切り開く契機とする」(菅義偉官房長官)との触れ込みです。安倍晋三政権は2年前から「明治150年」キャンペーンを展開してきました。

 首相自身、今年の年頭所感で「明治日本の新たな国創りは、植民地支配の波がアジアに押し寄せる、その大きな危機感と共に、スタートしました」「近代化を一気に推し進める。その原動力となったのは、一人ひとりの日本人」と強調しました。きわめて一面的な「明治」礼賛です。戦前と戦後の違いを無視した時代錯誤の危険な歴史観がにじんでいます。
明治維新によって身分制が改められるなど、政治変革の激動のもとで急速な近代化が進んだのは事実です。しかし、明治政府がおこなったのは「富国強兵」「殖産興業」の名のもとに、資本主義化を推進し、労働者や農民から搾取と収奪をすすめることでした。

 それと並行して、欧米列強に対抗するために徴兵令(1873年)を公布し、台湾出兵(74年)や江華島事件(75年)などアジアへの侵略の歩みを進めました。また、蝦夷地(えぞち)を「開拓」してアイヌ民族を差別し、琉球処分を強行して沖縄を一方的に支配下に組み込みました。国民の政治参加を求めた自由民権運動は抑え込まれました。

 明治政府がうちたてたのは、大日本帝国憲法(1889年)のもとで、国を統治する全権限を天皇が握る専制政治でした。そのうえ教育勅語(90年)を制定し、「一旦緩急あれば義勇公に奉じ以て天壌無窮の皇運を扶翼すべし」―つまり“国家危急の時は天皇のために命をささげよ”と国民に強要しました。

 戦前の日本共産党幹部で1934年に獄死した野呂栄太郎は、著書『日本資本主義発達史』(30年刊行)で、明治維新を「資本家と資本家的地主とを支配者たる地位につかしむるための強力的社会変革」と指摘し、それによって生まれた政治権力を「絶対的専制政治」と明快に特徴づけています。

 明治政府は、日清・日露戦争を経て台湾や朝鮮半島を植民地化しました。昭和に入り1931年から中国への侵略戦争を開始、45年の敗戦までにアジア2000万人以上、日本国民310万人以上の犠牲をもたらしたのです。

根本に侵略戦争の肯定が

「明治150年」キャンペーンは、安倍政権が「日本会議」など過去の侵略戦争を肯定・美化し、歴史を偽造する勢力によって構成され、支えられていることと深く結びついています。過去の戦争の反省に根ざした日本国憲法の精神にたち、近代日本の歩みを検証することが強く求められています。

(2018年10月23日)

むき出しとなった権力の正体

1933年2月20日、天皇制警察は小林多喜二を虐殺した。文字通りの残虐ななぶり殺しだった。

陰惨極まりない拷問死の死体の解剖はどの病院からも拒否され、遺族に返された遺体を医師・安田徳太郎が検死している。権力批判のペンを握っていた多喜二の右人差し指は、手の甲の方向にへし折られていた。明らかにこの虐殺は、天皇制国家による作家多喜二の言論活動に対する報復であり、見せしめであった。

母親(セキ)は多喜二の身体に抱きすがった。「ああ、痛ましい…よくも人の大事な息子を、こんなになぶり殺しにできたもんだ」。そして傷痕を撫でさすりながら「どこがせつなかった?どこがせつなかった?」と泣いた。やがて涙は慟哭となった。「それ、もう一度立たねか、みんなのためもう一度立たねか!」。

この母の慟哭を忘れてはならない。これが権力の本性だ。遠いどこかの世界のできごとではない。わが国に現実に起きた無数の類似の事件を象徴する最も知られた権力の犯罪。

ジャマル・アフマド・カショギは、メディアで「反体制派のサウジ人著名ジャーナリスト」と紹介される人。本年(2018年)10月2日、イスタンブールにあるサウジアラビア領事館の総領事室で殺害された模様である。これも、多喜二同様の陰惨な虐殺であったことが、次第に明らかになりつつある。

忘れてはならない。これが権力の本性だ。昔話ではない。まさしくたった今、現実に起きた、権力批判の言論活動への報復としての国家犯罪。

「有効な国民の制御がないところでは、権力は暴走する」というのは不正確な言い回しではないか。「権力は暴走する」のではない。「権力は本性をむき出しにする」のだ。多喜二もカショギも、その権力批判の言論活動のゆえに、権力の憎悪の対象となり虐殺された。

忘れてはならない。権力の正体の恐ろしさを。常に権力を監視し批判し続ける必要性を。そして、多喜二やカショギを虐殺した権力を支持する勢力は、今なお、わが国にも厳然として存在し続けていることも。
(2018年10月18日)

澤藤統一郎の憲法日記 © 2018. Theme Squared created by Rodrigo Ghedin.