8月も終わりに近い。8月は戦争を語り継ぐときだが、同時に天皇制を論ずべきときでもある。71年前の敗戦は、軍国主義と戦争の時代の終焉であったが、同時に野蛮な神権天皇制の終焉でもあった。しかし、軍国主義と臣民支配の道具であった天皇制が廃絶されたわけではない。日本国憲法下、象徴として残された天皇制は、はたして平和や人権や国民の主権者意識に有害ではないのだろうか。
今年(2016年)の7月から8月にかけて、天皇の「生前退位発言」が象徴天皇制の問題性をあぶり出した。歯の浮くような、あるいは腰の引けた俗論が続く中、8月も終わりに近くなって、ようやく本格的な論評に接するようになった。
本日(8月26日)の毎日新聞朝刊文化欄の「原武史・北田暁大対談」は、そのような本格的論評の代表格というべきだろう。
ネットでは、下記URLで読める。これは、必見と言ってよい。
http://mainichi.jp/articles/20160827/ddm/014/040/015000c(上)
http://mainichi.jp/articles/20160827/ddm/014/040/018000c(下)
この時期、この二人に対談させた毎日の企画に敬意を表するが、見出しはいただけない。「中核は宮中祭祀と行幸 象徴を完成させた陛下」「踏み込んだ『お気持ち』 天皇制を再考する時期」。この見出しでは読者を惹きつけられない。しかも、対談の真意を外すものだ。もとより、原も北田も「陛下」などと言うはずもないのだ。見出しは、対談の毒を抜いて砂糖をまぶして、読者へのメニューとした。しかし、対談の中身はそんな甘いものではない。歯ごたえ十分だ。
全文を読んでいただくとして、私なりに要約して抜粋を紹介したい。
対談者の関心は、まずは今回の天皇発言の政治性にある。このような政治的発言を許してしまう、象徴天皇制というものの危うさと、これに的確な批判をしない時代の危うさに、警鐘を鳴らすものとなっている。
冒頭の北田発言がその要約となっている。
北田「天皇の『お言葉』で皇室典範改正につながるかもしれません。実質的に天皇が法を動かすということは日本国憲法の規定に反する明確な政治的行為でしょう。しかし右も左もマスコミも、心情をくみ取らないわけにはいかないという論調。立憲主義の根幹にかかわることなので、もっと慎重に議論が進むと思っていたのですが……。」
さらに、中心的なテーマは、象徴天皇制がもはや憲法をはみ出すものになっているという批判である。
原は、今回の天皇発言を「玉音放送」に擬してこう言う。
原「今回のお言葉の放送は、いろんな意味で1945年8月15日の『玉音放送』と似ています。玉音放送は臣民という言葉が7回出てくる。今回も国民という言葉が11回出てきた。…昭和天皇が強調したのは、ポツダム宣言を受諾しても、天皇と臣民が常に共にある『君民一体』の国体は護持されるということ。今回も『常に国民と共にある自覚』という言葉が出てきます。
玉音放送の終わり方は「爾(なんじ)臣民其(そ)レ克(よ)ク朕(ちん)カ意ヲ体(たい)セヨ」、つまり臣民に向かって自分の気持ちを理解してもらいたい、と。今回も「(私の気持ちが)国民の理解を得られることを、切に願っています」で終わっています。」
これに、北田が共鳴し、さらに原が敷衍する。
北田「政治・立法過程を吹っ飛ばして国民との一体性を表明する。今、天皇が憲法の規定する国事行為を超えた行動ができることについて、世の中が何も言わないというのは、象徴天皇制の完成を見た思いがします。」
原「今回衝撃的だったのは、憲法で規定された国事行為よりも、憲法で規定されていない宮中祭祀と行幸こそが『象徴』の中核なのだ、ということを天皇自身が雄弁に語ったことです。」
北田「憲法に書かれていないことが私の使命なんだ、と。相当に踏み込んだな、よく宮内庁は止めなかったなと驚きました。止められなかったのか。天皇の記号としての機能は今、より純化され、強固になっています。多くの国民が政治的な存在と思っていないことが最も政治的なわけで……。」
北田「天皇の政治的な力を見せつけられました。『空虚な中心』どころではない。」
原「より能動的な主体として立ち上がってきた。」
対談者の批判は、左派・リベラルにもおよぶ。
北田「左派リベラル系の人の中にも、天皇制への視点が抜け落ち『この人なら大丈夫』と属人化されている。それほど見事に自らを記号化してきた成果が今回の肯定的な世論に表れているのでは。」
原「実は国体が継承されているんじゃないか。昭和との連続性を感じます。イデオロギッシュだった国体の姿が、より一人一人の身体感覚として染み渡っていくというか、強化されているのではないか。こうした行幸啓を続けることで、いつの間にかそれが皇室の本来の姿のように映るようになった。
北田「すごい発明ですよね。平成天皇制。自戒を込めていえば、私も天皇について断片的に本を読むくらいで、強い関心を持っていませんでした。しかし今回のお言葉で目が覚めました。『これはむき出しの権力だ』と。天皇家、天皇制とは何なのかを徹底的に再考する時期だと思います。」
若い北田の「すごい発明。平成天皇制」「これはむき出しの権力だ」という感性を私も共有したい。そして、原にも北田にも、世論を覚醒せしめる本格的な論稿を期待する。
(2016年8月27日)
昨日(8月20日)の「毎日」朝刊に、天皇の生前退位をめぐる70歳男性の投書が掲載された。続いて、今日(8月21日)は、「天皇陛下の『お気持ち』に感銘」(76歳男性)、「生前退位実現へ法律改正を」(89歳女性)と続いている。あるいは、毎日は本日の76歳男性の投書の中の「陛下が日ごろから日本国憲法を大切に思われ、守っておられる姿勢に心打たれます」に着目したのかも知れないが、いずれも天皇発言を憲法上問題とする観点や、天皇制批判の視点はつゆほどもない。
「産経」ではない、「毎日」にしてこうである。ここで黙って見過ごしていると、大きな潮流ができあがり、これにに呑み込まれかねないというやや切羽詰まった気分になる。
8月20日無職男性70歳(千葉県市原市)の投書全文を紹介して、説得は無理なことだろうが、せめて私の思いを対置して述べてみたい。
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「天皇陛下のお気持ちを聞いて」 (無職男性70歳 千葉県市原市)
天皇陛下が、現在のお気持ちを述べられました。
「全身全霊」をもって象徴としての天皇の務めを果たしてきた、というお言葉に、頭が下がる思いがしました。私たち国民は、象徴としての天皇陛下がおられることが、当たり前で、何も疑問を感じないで今日まで来たように思います。
国民は天皇、皇后両陛下に励まされ、生きる希望や喜びを感じてきました。これも「全身全霊」、陛下の無私のお心によってなされた行いであり、感謝しております。
国民は、今まで、国民の象徴である陛下のことを、どれほど、思いやることができたのでありましょうか。陛下のお気持ちをお伺いするまでは全く無関心であったように思います。
「人間天皇」として老病死は避けられない現実であります。陛下のお気持ちは、よく理解できました。このお気持ちに応え、政府は、早く対応を検討し、元気なうちに皇位を、継承できるようにしていただきたいと思います。
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投書を拝読いたしました。文面からは、温厚なお人柄とお見受けいたします。
しかし、ご趣旨に賛同いたしかねます。むしろ、あなたと同じ世代に属する者の一人として、その内容に少なからぬ驚きを禁じ得ません。衝撃を受けたと言っても誇張ではありません。ご意見が70年以前のものであればともかく、今の世にこのようなご意見が新聞に掲載されることへの衝撃です。この70年で、日本の国民の心根はほとんど変わっていないのだろうか、と考え込まざるをえません。
戦前、子どもはともかく、多くの大人たちはホンネとタテマエを使い分けて生きていました。新聞や雑誌をつくる人、議会の演説や学校で講話をする人たちは、天皇を尊崇しなければならないと説きながらも、ホンネのところではバカバカしいと醒めていたはずです。敗戦間近になればなるほどホンネを語ることがはばかられた窮屈な時代でした。そんな時代と縁を切ってもう70年。奇妙な時代の呪縛から脱するに十分な年月が経過した。そう思っていた私が甘かったようです。
投書の文中に、「国民は天皇、皇后両陛下に励まされ、生きる希望や喜びを感じてきました。」とあります。天皇や皇后の励ましが生きる希望や喜びとおっしゃるあなたの言葉は私には到底信じがたいものです。もし、これがあなたの本心から出たものだとすれば、それはまさしく信仰の世界の言葉です。天皇・皇后は、いくつかの「神」や「教祖」に置き換えて読むことができます。
「古代エジプトの民は、太陽神ラーに励まされ、生きる希望や喜びを感じてきた。」「イスラエルの民は、エホバに励まされ、生きる希望や喜びを感じてきました。」「イスラム教徒はアラーの神に励まされ、生きる希望や喜びを感じている。」「キリスト教徒は、天なる神とその子イエスに励まされ、生きる希望や喜びを感じている。」「オウムの信者は、尊師に励まされ、他にない生きる希望や喜びを感じてきた。」「我が国民は、敬愛する将軍様に励まされ、生きる希望や喜びを感じてきた。」…
信仰にもよく似た、あなたの心の持ち方はもとより自由です。しかし、私は、あなたが天皇や皇室を「敬愛」するというその気持ちが、為政者の思惑やこれに迎合するマスメディアに操作された結果としてのものではないかと危惧せざるをえません。国家や王室を敬愛する心情は、けっして自然には育ちません。戦前は、国家が意識的に学校教育において、天皇は神であり臣民を大御宝あるいは赤子として愛する慈父にも等しい敬愛すべき御方と教え込みました。富国強兵の国家をつくるため、天皇を中心に国民一億を一心とするためにそれが好都合だったからです。
70年前に、臣民はそんな迷妄から解き放されて、主権者になりました。しかし、いまなお、国民を支配するための道具として象徴天皇の利用に便益を感じている勢力が存在するのです。あなたのような、人柄優しい方は、利用しやすいとねらわれているのではないでしょうか。
「全身全霊」をもって自分の努めを果たし、そのことで社会に寄与してきた人は天皇に限らず無数にいます。障がいを持ち、貧苦の中で、あるいは逆境に耐えてきた方に対してではなく、衣食住に苦労せず、国民の税金で生計を立ててきた天皇に、特に頭が下がる思いというのは、どうしても私には解せないことです。
天皇家の私的な家計収入に当たる内廷費は今年度3億2,400万円です。天皇が天皇としての勤めを果たすための宮廷費は、55億4,558万円。宮内庁の運営のために必要な費用は、まったく別で109億3,979万円。そのほかに、皇族(4宮家)の生計維持のための皇族費が、2億2,997万円となっています。
天皇家の財政事情については、「天皇家の財布」(森暢平・新潮新書)があります。また、最新の予算額は、下記宮内庁のホームページをご覧ください。
http://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/kunaicho/yosan.html
内廷費や皇族費は、一切税金がかからない純粋な「手取り」です。もちろん住居も保障されていますから、天皇家も皇族も結構なご身分なのです。こんなに恵まれた天皇が、税金を負担している側の国民から、「どれほど思いやることができたのでありましょうか」と思いやりの声をかけられることは、滑稽ではありませんか。
世間には、万世一系続いてきた天皇家だけは特別という考え方も根強いようです。しかし、この世に生きとし生けるものすべてが祖先からの連綿たる血のつながりなしには、この世に存在しえません。オケラだって、ミミズだって、悉皆万世一系ならざるはなし、ではありませんか。
人間はみな平等。これは文明社会の公理です。誰の命も平等に大切。誰の人生も平等に価値あるものです。生まれながらの貴賤はありません。貴を認めるから賎なる観念も生じます。価値のない人生はない。まったくおなじように、家柄だの血筋だのの尊さもありえません。
「象徴としての天皇陛下がおられることが、当たり前で、何も疑問を感じないで今日まで来たように思います。」
それでよろしいのではありませんか。敗戦によっても天皇制が断絶せずに永らえたのは、日本を共産主義勢力からの防波堤とするためのGHQの思惑でした。「GHQに押しつけられた象徴天皇制」といってよいと思います。押しつけられたものにせよ、現行憲法にその存在の規定がある以上、存在自体は「当たり前」で、しかも普段は「その存在や天皇の言動に特に関心も疑問を感じない」というありかたこそが、憲法の想定するところだと思います。
最後に申し上げますが、天皇制とは、取り扱いに注意を要する危険なものです。その危険のみなもとは、天皇が政治的に使える道具であることにあります。国民が、天皇に肯定的な関心をもち、天皇を敬愛するなどの感情移入がされればされるほど、天皇はマインドコントロールの道具としての危険を増すことになります。あなたにとっては不本意でしょうが、あなたの投書も、そのような象徴天皇の危険性を増大することに寄与しているのだと、私は思います。
(2016年8月21日)
天皇が生前退位の希望をつぶやいて以来、「ヘイカおいたわしや」の類の反響に驚いてばかり。つくづく、この国はおかしいと思う。この国には主権者マインドが育っていない。いまだに多くの国民が臣民根性から抜け出せないままなのだ。なるほど、どうりでアベ政権が安泰で、小池百合子が当選もするわけだ。
日本の近代においては、個人の自立も民主主義も、天皇制と拮抗して生まれ天皇制と対峙して育った。その天皇制が、今日に至るも、かくも強固に根を張っていることに衝撃を覚える。
日本において「国民主権」とは、天皇主権の対語であり、歴史的に天皇主権否定という意味にほかならない。主権者意識の成熟度は、天皇制の呪縛からの解放度によって測られる。
近代天皇制とは、「信仰」と「マインドコントロール」と「社会的同調圧力」とそして「法的強制」とから成り立っていた。いま、象徴天皇制下に「法的強制」はなくなっている。「信仰」も「マインドコントロール」もなくなったはずだったが、実はしぶとく生き残っているのだ。象徴天皇への敬意を強制する「社会的同調圧力」の強さは、戦前と変わらないのではないか。一皮むけば、この国は、戦前と戦後を通じてさほどの違いがない。いまだに、何ともおかしな世の中なのだ。
近代天皇制は、明治維新期に国民統治の道具として国家が作り上げたものだ。神の子孫であり現人神であることが、天皇の統治権正当性の根拠とされた。2000年昔の話ではない。ヨーロッパでは市民革命も産業革命も経た19世紀後半に、神話を国家の礎に据えるという、マンガみたいなことができたのだ。こんなリアリティを欠いた「宗教国家」が、現実に20世紀の半ばまで持ちこたえた。
天皇を神とする「信仰」が国家神道である。これは天皇を教祖とし神とするのだから天皇教と言ってよい。信仰だから理屈は通じない。しかも、精神の内奥の話だ。一人ひとりの国民の精神生活が、神なる天皇に乗っ取られたのだ。その天皇が、信仰の世界だけでなく、世俗の政治権力を総覧し軍事大権を掌握して大元帥ともなった。天皇主権と天皇崇拝を受容する精神状態を作りだしたものが、天皇制国家の国民に対する「マインドコントロール」である。マインドコントロールは全国の学校と軍隊で組織的に徹底して行われた。それに、家父長制の家庭も地域も参加した。NHKも朝日も毎日も、メディアがこれを補強した。
しかし、世の中には、天皇を神と認めない人も、マインドコントロールを意識的に拒絶する人もいた。自分は自分でなければならないと自覚する人びと。しかし、この人たちも「社会的同調圧力」に敢然と抗することは難しかった。内心はともかく、誰もが忠君愛国・滅私奉公を実践するフリをせざるを得なかった。社会的同調圧力による面従腹背の強制である。
さらに積極的に天皇制に抵抗を試みる不逞の輩には、予防検束や刑事罰が待ち受けていた。「國体を変革することを目的として結社を組織したる者又は結社の役員其の他指導者たる任務に従事したる者は死刑又は無期もしくは5年以上の懲役もしくは禁錮に処す」という治安維持法が過酷に弾圧のムチを振るった。
蛇足だが、治安維持法にいう「國体」とは天皇制のことである。「『天皇制を否定して民主主義国家を作ろう』などという不届きな運動の首謀者は死刑」というわけだ。
こうして、誰もが天皇には逆らいがたい状況がつくられ、その状況が戦争を準備した。多くの国民がマインドコントロール下に率先して「大君の醜の御楯と出で立っ」て、戦地から還ることがなかった。少なからぬ若者が、内心では出征などマッピラご免と思っていたが、社会的同調圧力はこのホンネを口に出すことを封じた。心ならずも子も母も、「感涙にむせんで」戦争に協力した。
おびただしい死者を出して戦争が終わって、国民はマインドコントロールから覚醒した。神なる天皇に支配されていた精神を解放した…、はずだった。教育勅語も修身も軍人勅諭も戦陣訓もなくなった。治安維持法もなくなり、大逆罪も、不敬罪も廃止された。これで、国民は主権者として自立するはずだった。
ところが、神権天皇制は廃止されたものの、その残滓が象徴天皇制として生き残った。同時に臣民根性も根絶されずに生き残った。生き残った臣民根性は、社会的同調圧力を栄養素として増殖を開始し、今肥大化している。天皇に過剰な敬語を要求する同調圧力は年々強まっている。主権者が、天皇について率直に語りにくいこの空気は、危険この上ない。
8月15日がもうすぐだ。日本が神国などではなく、神風は祈っても吹かず、天皇も一人の人間でしかないことを国民が悟ったその日。その日を思い出して、もう一度、天皇制からの呪縛を意識的に断ち切らねばならない。かつて教場で子どもたちに刷り込まれた天皇崇拝の信仰とマインドコントロールから脱却し、社会的同調圧力に抗おう。
日本国憲法は不磨の大典ではない。天皇制という憲法体系の中の夾雑物は、次第にその役割と存在感を縮小して、やがてなくすることが歴史の進化の方向である。皇族を減らし、皇室予算を減らし、天皇の公的行為などは全廃してよいのだ。(象徴)天皇への敬意強制への同調圧力に迎合した発言は、歴史に抗する愚行というほかはない。
(2016年8月13日)
言うまでもないことだが、国民が主権者。その主権者の意思に基づいて天皇という公務員の職種が設けられている。天皇は、憲法遵守義務を負う公務員の筆頭に挙げられ、他の公務員と同様に国民全体に奉仕の義務を負う。その天皇は、日本国憲法においては、日本国と日本国民統合の象徴とされている。日本国憲法は、明治憲法とは明らかに異なる新たな象徴天皇の地位を創設した。たまたま、その「初代象徴天皇」に、人間宣言を経た旧憲法時代の天皇が引き続き就任し、現天皇は2代目である。
その2代目天皇が、高齢を理由とする生前退位の意向を表明した。「既に八十を越え、幸いに健康であるとは申せ、次第に進む身体の衰えを考慮する時、これまでのように、全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが、難しくなるのではないかと案じています。」と自ら語っている。
現行皇室典範には天皇の生前退位の制度はない。しかし、憲法には、退位禁止も容認も書いていないのだから、国会で議論して皇室典範(法形式は国会で改廃できる「法律」)の規定を変えれば可能となる。どちらでもよいことで、天下の一大事ではない。天皇の生前退位が認められようと否定されようと、国民生活になんの影響もない。
高齢の天皇が、現行の国事行為に関する執務の作業量が膨大でできないというのなら、作業を最小限にしぼればよい。象徴とは存在するだけのもの。象徴であることから、なんら法的効果が導かれることはない。象徴が何らかの権利の根拠になるわけでもなく、象徴だからこれだけの執務をしなければならない義務が生じるわけでもない。象徴としての天皇は、どこに出向く必要もなく身体的動作も必要ない。国会の開会式出席などは不要だし、皇室外交も象徴と結びつくものではない。全部辞めてもよいのだ。
天皇は、「憲法が定める国事に関する行為のみを行う」とされる。そのほとんどは、書面に署名をする能力で足りる。「外国の大使・公使の接受」くらいが高齢で差し支えることになるだろうか。その場合は摂政を置くことになる。あるいは、国事行為の臨時代行者選任という制度もある。それでなんの不都合もない。
しかし、高齢の天皇が生身の人間として、天皇という職に束縛された境遇からの解放を望み、世人の注目から逃れて晩年を自由に過ごしたいというのであれば、国民の代表が国会で議論してその可否を決すればよい。
憲法22条1項は、「何人」にも職業選択の自由を保障しているが、天皇だけは「何人」の中にはいらない。天皇は憲法上の自由を行使できない。その結果、高齢の天皇は自らの意思だけでは、その地位から解放されない。国会の議論と決議に委ねられているのだ。私は、天皇が退位したいという希望なら、敢えて、その意に反する義務を押しつけ続ける必要があるとは思わない。
天皇の生前退位を認めないというのは、明治維新以後の新制度だ。象徴天皇となってからは、現天皇はまだ2代目。どんな制度設計も主権者の意思次第。伝統だの歴史だのと考慮すべきほどのものはない。
繰り返すが、「天皇の生前退位など、多くの国民にとっては子どもの保育園問題や親の介護問題ほどの重大事ではない」「天皇の願望を叶えるか否決するかは、すべて主権者国民の意思による」ことを自覚することだ。メディアにつられて大騒ぎするのは、愚の骨頂というほかはない。
但し、天皇の生前退位を認めるか否かの問題を通じて、天皇の存在や天皇のあり方が、すべて主権者国民の意思によるものであることを確認する好機ではある。これを機に、天皇制を廃止する議論が大いに巻きおこってもよいのだ。
(2016年8月8日)
弁護士会には、インフォーマルな組織として「会派」というものがある。俗にいう「派閥」である。弁護士会長を目指す者は、この会派の活動を積み上げなければならない。最大の単位会である東京弁護士会には、老舗の「法曹親和会」と「法友会」との二大会派があり、「派閥の弊害解消」を目指した第3のグループとして、今や立派な派閥となった「期成会」がある。
私は、期成会に所属している。かつては、期成会から選挙に出て常議員(議決機関のメンバー)にもなり、会内選挙政策の立案にも携わった。今も、期成会への所属意識はもっており、その政策にほぼ共鳴している。
その期成会が、一昨日(7月11日)「東京弁護士会における叙勲受章会員のお祝い会についての意見書」を発表し、同時に東京弁護士会長に提出した。
東京弁護士会が5月31日付で、会内の諸団体に「会として叙勲受章会員のお祝い会を行うことの是非」についての意見照会をした。これに対する期成会の意見具申がこの意見書である。
私は、この意見の作成に関わっていない。まったく知らなかったが、すばらしい内容となっている。下記のURLでご覧いただけるが、全文を貼り付けるので是非お読みいただきたい。
http://kiseikai.jp/pdf/20160711151800.pdf
2016(平成28)年7月11日付意見書
東京弁護士会会長小林元治殿
東京弁護士会期成会代表幹事 千葉肇
2016(平成28)年5月31日付の意見照会(東弁28意照第7号?2)につき、期成会として次のとおり意見を述べる。
意見の趣旨
東京弁護士会として叙勲受章会員のお祝い会は開催するべきでない。
意見の理由
1 叙勲制度については,東京弁護土会内に多様な意見があり,叙勲受章者のみを対象にしたお祝い会を開催するのは不適当である。
そもそも叙勲制度については,肯定的意見の外に叙勲制度そのものを否定する考え方,現行叙勲制度に疑問を有する考え方,その運用(いわゆる官優先など)に批判的な考え方など,多様な意見が存している。
例えば,一般的な憲法教科書といわれている野中俊彦ら「憲法??」(第5版)では,「栄典の授与は,伝続的に恩赦と並んで君主の特権と考えられできた。」,「位階及び褒章は勅令で,勲章は太政官布告で定められていたことなどから日本国憲法との適合性に疑義かあり,その授与を原則的に停止して,法律による新制度の制定を考えた。しかし栄典法案がなかなか成立しなかったので,政府は法律の制定を待たずに停止していた戦前の制度を復活させて活用する道を選んだ」(上出「憲法?」129・30頁),「法律を制定しないで、戦前の制度に依拠して栄典授与を復活した現行の慣行には,問題かある。」(上出?204頁)とされている。
そして,東京弁護士会(以下,「当会」という)を含む弁護士会には,叙勲辞退者が比較的多数存することを考えても,他の団体等以上に多様な意見が存しているといえる。そのような状況のなかで,東京弁護士会として,叙勲を受章する旨の意思を示した会員のみを対象としたお祝い会を開催するのは不適当である。
2 弁護士は,在野法曹という立場から諸活動を行っているのであり,国家(天皇)が与える勲章に追随して,弁護士会がお祝いをすることは,在野法曹としての矜持にそぐわないというべきである。
現在,多くの弁護士は,在野法曹として,一般市民の目線で,誠実・積極的に事件処理を行うことにより,基本的人権擁護・社会正義実現に寄与している。
また,公害・労働・消費者事件など様々な先進的な分野で献身的努力をすることによって,従来の国の制度に対し,新たな弱者保護の判例・法制度を作り出してきた。このような在野法曹としての立場は,弁護士の原点であり矜持というべきである。
これに対し,叙勲制度は,国家が表彰するに値すると評価した方に与えられるものであり,在野たる弁護士会が,これに追随してお祝いまでする必要は存しない。
3 表彰されるべき会員は多くいるのであり,あえて叙勲受章者を祝おうとするのは不公平・不適当といえる。
上述のとおり,弁護士は,多様な分野で諸活動を行っているのであり,その活動を表彰されるべき会員は多数にわたる。ところが,現状の叙勲制度は,日弁連正副会長・理事など限定された役職者等を対象にしたものであり,表彰されるべき者としては限定的といえる。もちろんこれらの方々が多大な努力をしたことには敬意を表するものであるが,あえて叙勲受章者を祝おうとするのは不公平・不適当といえる。現在でも当会は,弁護士登録何十周年という形でお祝いをし,前年度当会理事者に感謝状を差し上げているといった,当会独自のお祝いをしているのであり,それで充分といえる。
4 当会は,叙勲対象者の推薦をしているものではなく,お祝い会をする必要もない。
現在の叙勲対象者の決定シムテムは,日弁連の依頼により,当会が,慣行に基づく対象候補者に受章の意思確認を行い,叙勲を受章する旨の意思を示した会員を報告するというものに過ぎない。従って,当会が独自に推薦するというものではないのであり,会としてお祝い会を開催する必要もない。
5 叙勲辞退者が少なからずいる中で,お祝い会をするのは相当でない。
上記のとおり,叙勲制度に対しては多様な意見があり,当会においても,叙勲受章の候補者推薦について辞退する会員が少なからずいるという状況がある。辞退者は自己の信念をもって辞退するものと考えられるが,このような状況下で,受章者を会として祝うことは,辞退者の意向・信念を軽視することにつながり,相当でない。
6 まとめ
期成会としては,個々の会員が叙勲を受章するか否かにつき,意見を有するものでない。そして,叙勲対象者の方々が先輩会員として,弁護士会の信頼構築のために多大な努力をされたことに敬意を表するものである。
但し,上記のとおり,多様な意見があり,少なからず辞退者もいること等からして,在野法曹団体である弁護士会として独自にお祝いをすることには反対する。 以上
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もちろん、私の私的意見ならこのように品良くはならない。しかし、全員加盟の弁護士会に対する意見書として、この内容に異論のあろうはずはない。
ここで言われているのは、叙勲を「祝う」ことについての、二重の意味での否定的見解である。
ひとつは、国家の制度としての叙勲がもつそれ自体の問題点。位階・褒賞・叙勲などの栄典は、君主の特権として付与されるものであり、日本では天皇制がその権力保持の手段として使われたという指摘である。天皇が、天皇への忠誠者として功労あった者に、厳密な序列と等級を付して位階や勲章を与えた。臣民は、奴隷の心情をもって天皇からの栄典を名誉として感謝する。位階も勲章も奴隷操縦法の一手段なのだ。戦前、これを栄誉としてありがたがった一群のあったことは天皇制教育の偉大な「成果」にほかならない。
時に墓地を歩いて、墓石に位階と勲章の等級が刻みつけられているのを見ることがある。それだけでしかなかった人物の、それだけでしかなかった人生。哀れを禁じ得ない。さらに哀れむべきは、戦後に至ってなお、天皇の名による叙勲に喜々とする一群の人びと。
期成会意見書は、叙勲を受ける人を愚かとも哀れともいわず「(受勲者の)多大な努力に敬意を表する」とさすがに品がよい。しかし、憲法の教科書を引用して、「日本国憲法との適合性に疑義かある」と指摘する。
つまりは、天皇制を支えたシステムの残滓を無批判に受容することについて、受容者限りで喜ぶことには介入しないが、周囲がこれに巻き込まれたり、持ち上げたりすべきではないという意見表明なのだ。
そしてもう一つは、弁護士という在野の存在が叙勲を祝うという特殊な問題の指摘である。弱者の側に立ってその人権の擁護に徹してこその弁護士ではないか。そのような観点とはまったく異なる、天皇からの叙勲。そんなものをありがたがって、それで弁護士か。それが在野に徹したあり方か。そんな弁護士会でよいのか、という問題提起なのだ。
さすがに期成会の意見書はそのような品の悪さのない文章になっているが、ツボははずしていない。
あらためて、弁護士の使命や在野性について考えさせられる。在野に徹し、弱者の人権擁護を使命とする立場から、強者であり多数派の象徴である天皇からの叙勲に祝意を表してはならないとする組織もある。まさしく弁護士会がそれに当たる。おそらくは、報道機関も大学も同様であり、宗教団体も似た立場にあるだろう。弁護士会が、「天皇からの叙勲、おめでとうございます」などと言っては世も末なのだ。
期成会がんばれ。東京弁護士会もがんばれ。
(2016年7月13日)
今回参院選の勢力関係構図は分かり易い。
右翼アベ自民とこれを支持する公明が改憲勢力を形づくり、左翼リベラル4野党連合が反改憲でこれに対峙する。この両陣営対決のはざまに、おおさか維新という夾雑物が存在するという2極(+α)構造なのだ。
アベ自民が保守ではなく、自身が右翼勢力となっているため、与党をより右へとひっぱる極右政党の存在理由がなくなっている。次世代の党から党名を変えた「日本のこころ」は、そのような極右政党として存在意義を失い、今回参院選で政党要件を失うことになる。次回参院選では消滅の運命にあると言ってよい。
この政党は出自から怪しい。日本維新の会の分裂から、立ち上がれ日本、太陽の党、次世代の党を経ての日本のこころ。この変遷を記憶する人もすくなかろうし、記憶を確認するに値もしない。但し、関わった極右政治家の名前くらいは記憶に留めておこう。石原慎太郎・平沼赳夫・西村慎吾・田母神俊雄・中山成彬…といった面々。
次世代の党が「日本のこころを大切にする党」に党名変更したのは昨年(2015年)12月。「日本のこころ」とは、中山恭子によれば、「穏やかさや誠実さ、良心など、日本人が誰でも持っている精神」なのだそうだが、石原慎太郎・平沼赳夫・西村慎吾・田母神俊雄・中山成彬という面々からの印象は、「穏やかさや誠実さ」などというものではない。「傲慢・不遜・上から目線・差別主義・排外主義・好戦性・遵法精神の欠如・開き直り・老害」などというところではないか。「日本の心」の伝統の中に、そのような悪しき部分のあることを認めざるを得ない。その意味では、適切なネーミングなのかも知れない。
党名変更の理由は、中野正志によれば、「国政選挙でも地方選挙でも次世代の党名が受け入れられなかった厳しい現実がある。党名を一新して新しい気持ちで臨むしかない」というのだ。ジリ貧を党名変更で挽回しようといういかにも姑息なのだが、正直でもある。もっとも、党名変更をめぐっては江口克彦参院議員が「独断強行に進められている事態は民主主義の党運営に反する」と反対し、結局離党した。これも、「日本の心」的なものであろうか。
現在、「こころ」の衆院議員はゼロ。都道府県議会議員も0。参院3(いずれも今回非改選)で、今回参院選では選挙区10,比例区5の立候補者を擁しているが、衆目の一致するところ、1議席の当選も無理であろう。「比例区の得票率2%以上」も絶望で、政党要件を失うことが確実。
以下は、ホームページでの代表就任挨拶の抜粋である。
この度、日本のこころを大切にする党代表を務めることとなりました。石原慎太郎先生、平沼赳夫先生の想いをしっかり受け継ぎ、更に発展させて参ります。
……
自主憲法の制定、安全保障の確立、教育再生、行財政改革、地方分権の推進、社会保障制度の抜本改革など何れも直ぐに取り組まなければならない大きな課題です。これからも新しい「国のかたち」を築く活動を続けて参ります。…日本の国柄、日本人の精神のこもった自主憲法を制定します。
今、「日本のこころ」が失われつつあります。…私たちは、日本が長い歴史のなかで育んできた風俗、習慣、文化に息づく「日本のこころを大切にする」政策を推進し、明るく、温かな社会を創って参ります。
その政策の柱は、「誇りある日本を取り戻そう」というナショナリズム。
Policy 1 日本人の手による自主憲法の制定を
Policy 2 拉致被害者全員の救出を
Policy 3 日本の歴史・文化をいかした政策の実現を
今回参院選挙公約の第1に、「我が党は、長い歴史と伝統を持つ日本の国柄と日本人のこころを大切にした、日本人の手による自主憲法の制定を目指す。」がある。その自主憲法の目玉は次の4点とされている。
1.憲法上の天皇の位置付けを検討
2.国家緊急権に関する規定の整備
3.自衛のための戦力の保持
4.憲法改正の発議要件の緩和
この政党の選挙公約の1丁目1番地に「憲法上の天皇の位置づけ」が出て来ることに驚くべきか、驚かざるべきか。「自主憲法における天皇の位置付けの検討」といえば、現行日本国憲法の「象徴天皇制の見直し」以外にはない。元首化にとどめるのか、統治権の総覧者とするつもりなのか。いずれにせよ、「日本のこころ」とは、結局は天皇を中心とする国民精神のあり方、國体思想を意味するということなのだ。
1丁目2番地が「国家緊急権」規定で、以下「9条改憲」と「96条改憲」。この点は、アベ改憲路線の応援団の役割が意識されている。
こんな前世紀の遺物のごとき政党への支持は、この社会を枯死させかねない。多くの有権者にとってけっしてためにならない。だから心から申しあげる。「およしなさい。日本のこころへの投票など」。
蛇足ながら戯れ歌を献呈する。
こころこそ 心惑わす こころなれ
こころ見据えて 心許すな
こころには 心許すな 票やるな
心してこそ 心なおけれ
心せよ こころがかくす 下心
心尽くして 見抜け心を
(2016年7月3日)
本日(6月19日)那覇で、米軍属(元海兵隊員)女性暴行殺人事件に抗議する県民大集会が開催された。集会名は、「元海兵隊員による残虐な蛮行を糾弾! 被害者を追悼し、沖縄から海兵隊の撤退を求める県民大会」(主催・辺野古新基地を造らせないオール沖縄会議)。参加者数は6万5千人。県民の怒りと悲しみの思いの強さを示すこの集会。集会参加者の訴えは直接には日米両政府に向けられた形だが、本土の私たちにも鋭く「沖縄をこのままにしておいてよいのか」と問いかけている。
1995年の複数米兵による少女暴行事件を受けて開かれた県民総決起大会は、8万5千人規模の大集会だった。今回は、自民・公明・おおさか維新の3党は参加していない。その意味では、文字通りの「オール沖縄」の集会とは言えないかも知れない。
しかし、今圧倒的な県民世論は、仲井眞前知事の辺野古埋立承認に怒り、翁長県政を支えて政府と対峙している。県議選では、自民・公明・維新の3党を相手に翁長県政支持を確認した。そして、いよいよ参議院選挙の闘いが間近だ。自・公・維まで参加の「オール沖縄」では闘う相手方を見失わせることになるのではないか。
政府与党の下部組織であり、改憲勢力でもある自・公と、それに擦り寄る維新の大会不参加は、自らの孤立化を際立たせたもの。この3党不参加での、6万5千人の集会規模は、あらためて大きな意味のあるものと思う。
集会では、被害女性の死を悼んで黙祷のあと、被害女性の父親が寄せたメッセージが読み上げられた。
「米軍人、軍属による事件・事故が多い中、私の娘も被害者の一人となりました。次の被害者を出さないためにも、全基地撤去、辺野古新基地建設に反対。県民が一つになれば可能だと思っています」
あいさつに立った翁長知事は「(95年の大会の際に)二度と繰り返さないと誓いながら、政治の仕組みを変えることができなかった。知事として痛恨の極みであり、大変申し訳ない」と述べた、と報じられている。
若者たちも登壇し、「米軍基地を取り除くことでしか問題は解決しない」などと主張した。最後に採択された大会決議は、繰り返される米軍関係の犯罪や事故に対する県民の怒りと悲しみは限界を超えていると指摘。日米両政府が事件のたびに繰り返す「綱紀粛正」「再発防止」には実効性がないと反発し、県民の人権と命を守るためには、在沖海兵隊の撤退のほか、県内移設によらない米軍普天間飛行場の閉鎖・撤去、遺族らへの謝罪や補償、日米地位協定の抜本的改定、を求める決議が採択された。
先に(5月26日)、県議会でも「在沖海兵隊の撤退を求める抗議決議」が「全会一致」で可決された際にも、自民党議員は議場から退席して採決に加わらなかった。今回の県民集会でも同じことが繰り返されたことになり、自・公はさらに孤立と矛盾を深めたといえよう。
沖縄の怒りと悲しみが渦巻く大集会が行われている頃、東京で「思想史の会」というグループの研究会が開かれ、誘われて参加した。
報告は次のタイトルの2題。
「明仁天皇と昭和天皇」
「沖縄における天皇の短歌は何を語るのか」
各1時間余の報告のあとに、原武史放送大学教授のコメントがあって、質疑と意見交換があった。
最初の報告の中で、昭和天皇(裕仁)の日本国憲法や(旧)安保条約制定過程への積極関与の経過が語られ、とりわけ昭和天皇の超憲法的行動として「沖縄メッセージ」が次のように紹介された。
☆昭和天皇は新憲法施行後も、閣僚の上奏など非公開の場では政治的発言を続けてきた。いくつかの例を挙げれば…。
・1947年5月、マッカーサーとの第4回会見。「日本の安全保障を図るためには、アングロサクソンの代表であるアメリカが、そのイニシアティブを執ることを要する」。
・1947年7月、芦田均外相に、「日本としては結局アメリカと同調すべきで、ソ連との協力は難しい」
・1948年3月、芦田首相に、「共産党に対しては何とか手を打つことが必要と思うが」
☆時には、政府を介さずにアメリカにメッセージを送ることも。1947年9月にはGHQの政治顧問に対し、共産主義の脅威とそれに連動する国内勢力が事変を起こす危険に備え、アメリカが沖縄・琉球列島の軍事占領を続けることを希望する。それも、25年や50年、あるいはもっと長期にわたって祖借するという形がよいのではないか、と申し入れた。
私見だが、当時の天皇(裕仁)には、既に施行(47年5月)されていた新憲法に従わねばならないという規範意識は希薄で、皇統と皇位の維持しか脳裏になかった。そのために、言わば保身を動機として、沖縄を売り渡すという身勝手なことを敢えてしたのだ。その裕仁の保身が、69年後の今日の沖縄県民の大集会につながっている。
おそらくは、そのような負い目からだろう。昭和天皇(裕仁)は、戦後各地を巡幸したが沖縄だけには足を運ばなかった。「沖縄における天皇の短歌は何を語るのか」のレポートで、彼の「思はざる病となりぬ沖縄をたずねて果たさんつとめありしを」(1987年)という歌があることを知った。気にはしていたのだ。
父に代わって、現天皇(明仁)は妻を伴って、皇太子時代に5回、天皇となってから5回、計10回の沖縄訪問をして、その都度歌を詠み、琉歌までものしている。多くは沖縄戦の鎮魂の歌であり、それ以外は沖縄の自然や固有の風物・文化にかかわるもの。主題は限定され、現在も続く実質的な異民族支配や基地にあえぐ現実の沖縄が詠まれることはない。
この天皇の沖縄へのメッセージを在沖の歌人たちはどう受け止めたか。報告者は11首の歌を披露している。たとえば、次のような激しさの歌。
・日本人(きみ)たちの祈りは要らない君たちは沖縄(ここ)へは来るな日本(そこ)で祈りなさい(中里幸伸)
・戦争の責めただされず裕仁の長き昭和もついに終わりぬ(神里義弘)
・おのが視野のアジア昏れゆき南海に没せし父よ撃て天皇を(新城貞夫)
今日6月19日県民大集会も、根底に、沖縄の人びとのこの激しい憤りと悲しみがあってのこと。かつては天皇の国に支配され、天皇への忠誠故に鉄の嵐の悲惨に遭遇し、そして天皇によって米国に売り渡され、異民族支配が今も続く沖縄。
傍観者としてではなく、今日の集会の人びとの怒りを受け止めねばならないと思う。
(2016年6月19日)
おや先生、こんなところでお久しぶり。
やあ澤藤君。すっかりご無沙汰だな。
事務所、この近くになったんですか。
そうなんだよ。長年住み慣れたあの事務所一帯が再開発で、この近所に引越なんだ。
相変わらず河川管理やダムの問題に専念ですか。
いや、最近はもっぱら原発でね。新しいことを勉強しなければならないんでたいへんだよ。ところで、きみDHCからのスラップ訴訟。あれは、もう勝負あったんだろう。
控訴審判決で終わりだと思っていたんですが、上告受理申立をされて、最高裁の不受理決定を待っているところです。
もう、だいじょうぶだろう。万が一にもひっくり返ることはない。それにしても災難だったね。今はもうスラップ対応で忙しいということはないんだろう。
そうですね。もっぱら「日の丸・君が代」強制反対ですよ。今日も、すぐ近くの原告団の事務所で弁護団会議。
その事件、もうずいぶん前からじゃないか。まだ解決つかないのかね。
…だけどね、憲法上の理屈はともかく、ありゃあ、国旗国歌法の国会審議では、首相も文部大臣も強制はしないって、はっきり言ってようやく成立になったんじゃんないか。どうして処分なんか出ているんだい。
あの国会答弁は、正確には「一般国民には強制しない」ということで、教育公務員についてはなんの約束もしていないというんですよ。だから、生徒や父母には強制はしないが、生徒に率先垂範して手本になるべき教員には強制ができるという理屈。実際、強制の根拠は国旗国歌法ではなくて、学習指導要領とされています。法律でも省令でもなく、文部大臣告示という法形式。法的拘束力があるかどうかは極めて曖昧。
じゃ、なにかね。教員は国民ではないというわけか。国会審議のときから、教員に強制することは既定の方針だったのか。あの答弁はペテンで、私なんかは欺されていたっていうわけだ。
おっしゃるとおりですよ。国会答弁の「強制はない」は、誰も本気にしていなくて、その後その心配のとおりになったということですね。
私は、終戦時国民学校1年生だ。教科書に墨を塗った年代で、日の丸も君が代は、生理的に受け付けない。小中高から大学まで、日の丸や君が代とは無縁に過ごしてきた。強制されるなんてことは、考えられない。
卒業のあとには、「日の丸・君が代」で不愉快な思いをしたことはありませんか。
そういえば、こんな経験がある。ずいぶん前のことだが、労音が東欧のどこだかの国の楽団を招いて音楽会を開いた。たまたまそこに出席していたら、両国の友好を祈念する趣旨でだろう、双方の国の国歌を演奏した。で、主催者が国歌を演奏するからご起立願います、というんだ。私も、労音の企画だし、エチケットでもあるから、起立だけはしようかと思った。ところが、意思に反して、体がいうことを聞かない。結局、どうしても立てなかった。
それが、国民学校世代なんでしょうかね。似たような体験があります。私が盛岡で開業した当時岩手弁護士会の会長だった先輩弁護士が、多分先生と同期。年齢は少し上かも知れません。やはり国民学校世代ですね。その方が入院してお見舞いに行きました。そのとき、こんなことを言われましたね。
『澤藤君、キミは靖國の訴訟を担当して、天皇の戦争責任について発言している。これまで黙って聞いてきたが、キミの意見は正しいようで底が浅い。観念的なんだ。腹に落ちない。胸に響かない。われわれの年代は、黙っていても天皇に対する怨みの情念は重く深い。私は、口にこそ出さないが、絶対に彼を許さない。その気持ちの重さは、多分キミたちには解らない』
普段政治的意見を言う人ではなく、革新的なイメージは一切ない人。その人から、そう言われたことに驚きました。
なるほど。それは、分かるような気がする。
DHCスラップ訴訟も、「日の丸・君が代」強制拒否訴訟も、ご支援よろしくお願いしますよ。
分かった。しっかりがんばってくれたまえ。
先生も、原発訴訟がんばって。
じゃあ。
さよなら。
梅雨の晴れ間、うららかなある日のお昼どき。路上の立ち話でございました。
(2016年6月14日)
自民党を代表いたしまして、2016年参院選(第24回)公約のエッセンスをかいつまんで解説申し上げます。
申し遅れましたが、わたくしアベ・シンゾーと申します。恥ずかしながら、自民党の総裁であり、日本のソーリ大臣でもあります(「そのとおり。全く恥ずかしい」と不規則発言する者あり。)。総裁はともかく、大臣って天皇の筆頭格の家来という意味。わたくし、陛下の臣であることを身に余る光栄と存じております。「ダイジン」、あるいは「おとど」って、とてもすばらしい響きではありませんか。誰がなんと言おうと、天皇あっての日本、天皇のための日本というのが私の信念。臣民一億総員が火の玉となって御稜威を輝やかせる、これが神武以来の我が国の国柄にほかなりません。今は、戦争に負けて、心ならずもGHQに押しつけられた「日本国憲法」によって、個人主義だの、自由主義だのがはびこる世になっていますが、これに終止符を打つための憲法改正が私の使命。そうして、本来の国柄とそれにふさわしい日本を取り戻すことができれば、私の本望とするところ。今回の参院選の公約の眼目は、実はこの点にあるのです。
私が使命とする憲法改正は、容易な企てではありません。GHQの陰謀に洗脳された一億総平和惚け国民の目を覚まして、日本人としての自覚を呼び起こすことなのですから、言わば国民の精神革命が不可欠なのです(「革命ではなく、反革命だろう」と不規則発言する者あり。)。
上ご一人に率いられた万邦無比の國体は金甌無欠、過去に間違ったことをしたはずはありません。特に、過ぐる大東亜戦争を、侵略戦争だの帝国主義戦争だなどとことさらに神州日本を貶めることは許せません。さらには、こともあろうに靖国に鎮まる護国の神々が皇軍の兵として活躍していた時代に、従軍慰安婦を辱めたなどと濡れ衣を着せるような、自虐史観を払拭しなければなりません。
皇国の富国強兵の必要を忘れて、平和主義などとうつつを抜かす輩に国防の精神を叩き込まねばなりません。精強なる国家を再興するためには、月々火水木金々の精神で文句を言わない勤労の精神を注入しなければなりません。個人の権利だとか、自由などを口にする前に、滅私奉公を行動で示すことを叩き込まねばなりません。
天皇を中心として一億国民が総結集することで、国は強くなり、国が栄えます。国防の武威あって初めて国民の安全が確保されます。国富が充実して初めて国民の経済も潤います。国が強く栄えずして、個人の幸せはあり得ません。「まずなによりもお国のため」「個人の利益は後回し」を徹底する国柄を作らねばならないのです。この精神は、自民党が下野していた時代に作った「自民党・日本国憲法改正草案」にしっかりと書き込んであります。
しかし、今述べたような私の本心を赤裸々に語っては、今の国民に受け容れてもらえないことは、よく承知しています。ですからどうするか。そりゃ決まっています。欺すのです。
世の中では、「嘘はいけないこと」とされていますが、政治は違います。なんのために政治はあるのか、立派な国を作り、そのことによって国民を幸せにすることなのですから、国民を幸せにするための嘘は許される。これがわたくしの強固な信念です。普通の人は、なかなかウソをつけない。それでは政治家失格です。私のように、政治家稼業三代目ともなれば、嘘をつく能力は生得のものとなっています。DNAに組み込まれているのです。
だから、「アンダーコントロール」で、「完全にブロックされています」と、平気で大ウソをついて、東京オリンピック誘致を成功させたではありませんか。もちろんあれは嘘です。でも、それでみんながハッピーになったのだから、なんの問題がありましょうか。
今回の参議院選公約もまったく同様なのです。本当の狙いは、憲法改正にあります。でも、そうあからさまには言わないのです。まずは、国民を欺して改憲に必要な議席をとること。議席をとってしまえば、しめたもの。そのあとに、国民の信任を受けたと言って、憲法改正に踏み切るのです。これが、作戦なのです(「ずるいぞアベ」と不規則発言する者多数あり)。
だから、マスコミ向けの記者会見では、「アベノミクスを加速するか、後戻りするか。これが最大の争点だ」と言っているのです。でも、ご存じのとおり、アベノミクスは、議席獲得のための手段、本当の目的は改憲の実現です。そんなことはお分かりでしょう。改憲が將、経済は馬。改憲を射んとして、まずはアベノミクスの矢を放っているのです。
もう、公然の秘密ですが、改憲を訴えれば票が逃げます。「改憲は自民党の党是。隠しているわけではないが、今は声を潜めた方がいい。参院で3分の2が取れたら改憲に動き出す。それが政治の世界」なのです。
良賈は深く蔵して虚しきが如し、というではありませんか。能あるシンゾーは、改憲の爪を隠しているのです。「選挙戦で改憲を訴えるつもりはありません。他にも訴えるべきことがあります」。これが、私のスタンス。
わたくしは、普段は産経新聞しか読まないのですが、本日(6月5日)の毎日新聞の切り抜きを見せられました。菅野完という人がズバリこう言っていますね。
「安倍晋三首相は憲法改正を目指しているが、選挙では経済政策アベノミクスや消費増税延期が与党の主張の前面に出て、憲法はかすんでしまうだろう」「選挙で憲法が争点にならなかったとしても、改憲勢力が参院で3分の2以上の議席を占めれば、首相が『民意を得た』と改憲に向けて動き出すだろう。これは2014年衆院選の自民党公約に小さく書き込んだだけの『安全保障法制の速やかな整備』に、翌年から積極的に取り組んだのと同じだ」「改憲の狙いは、まずは護憲派が想定する9条ではなく、『緊急事態条項』の創設や、伝統的家族観をうたう『家族条項』などがクローズアップされてくるはずだ」と。
菅野は、「有権者やメディアはこうした欺きを指摘しなければならない。安倍政権は憲法の何を変えようとしているのか。選挙の前に手の内を明かせと言う必要がある。」と言っていますが、わたくしが簡単に嘘を嘘と言うはずはありません。手の内を明かしてしまえば、マジックは成り立ちません。所詮は、シンゾー流ダマシのテクニックを皆さんに楽しんでいただきたいのです。
「人はパンのみにて生くるにあらず。政治は真のみにて成り立つにあらず。」
自民党の参院選公約とは、そんなものなのです。(「引っ込め、シンゾー」と不規則発言する者甚だ多く、以下聴取不能。)
(2016年6月5日)
昨日の「日記」に、我流の「天網恢々」解釈を書いたところ、知人から「司馬遷の『天道是か非か』まで想起され、頷きながら最後まで読み通しました」という、冷や汗の出るような感想に接した。
「天道是か非か」。是であって欲しいと願いつつも、誰もが過酷な非の現実に打ちのめされる。天を怨み、神の沈黙に戸惑い、神も仏もないものかと嘆くのが、いつの世にあっても、人の常だ。
実は、民主主義も「天道」に似ている。平和や人権を擁護する民主主義であって欲しいと願いつつも、民主主義の名の下の過酷な現実に打ちのめされる。選挙結果を嘆き、政権を怨み、憲法の沈黙をいぶかしむ。民主的手続で構成された安倍政権が特定秘密保護法を作り戦争法を強行し、武器輸出3原則もなげうって戦争のできる国への危険な道を歩みつつある。これが民主主義か、こんなはずではと悩むのが今の世の常だ。
ネットで、民主主義を怨嗟する自分の文章を見つけた。8年前に「法と民主主義」へ寄稿したもの。ほんの少しだけ手直しして再掲してみる。
▼東京都の知事が学校での「日の丸・君が代」強制に躍起になっている。大阪府の知事は、「くそ教育委員会」とまで悪罵を投げつけて学力テストの結果公表に固執している。傲慢で反憲法的な両知事の姿勢は、「民意」に支えられている。
政権与党による米軍への基地提供も、自衛隊海外派遣策も、積極・消極の「民意」が実現してきた。格差社会を産み出した「構造改革」も、小泉政権を支持した選挙民の選択の結果にほかならない。
▼多数決原理はかくも危うい。47年教育基本法の前文が述べるとおり、「憲法に示された理想の実現は根本において教育の力にまつべきもの」であろう。教育の力が顕現するまでの相当な期間、選挙に表れた民意と憲法理念との大きな乖離は現実であり続ける。思想的・政治的少数派にとって、民主主義原理は味方ではないというにとどまらない。切り結ぶべき相手方の武器となっている現実がある。
▼だからこそ、人権という理念の重要性が強調されなければならない。いかなる民意も人権を侵害することはできない。民主主義という手続き的価値には、人権という実体的価値に譲らざるを得ない限界がある。民主主義ではなく、人権こそが至高の価値である。このことは、もっと語られなければならない。
たとえ、社会の圧倒的多数が「学校行事で国旗を掲げ国歌を斉唱することが教育上望ましい」と望んだにせよ、自己の尊厳をかけて「日の丸に対して起立し、君が代を歌う」ことを拒否する人に強制することは許されない。それが、憲法の精神的自由条項の冒頭に人権としての思想・良心の自由を定めた意味である。
「多数が立つとも、我は立たず」「多数が歌えども、我は歌わず」は、基本的人権保障の名の下に認められなければならない。
▼ところで、国民多数が戦争を望んだ場合はどうだろうか。民主主義政権の戦争である。
「国家が戦争をしても、我は参加せず」との命題は、ほとんど意味をなさない。国家が戦争という選択をした場合に、全国民に戦争の惨禍を逃れる術はないからである。良心的に兵役を拒否しても、事態は変わらない。平和に生きる権利とは個人限りで実現する権利ではない。したがって、国家に戦争をさせないよう働きかける権利と観念するしかない。
いうまでもなく、憲法とは人権保障の体系である。人権を保障するために、立憲主義があり、権力の分立があり、司法の独立があり、制度的保障がある。
▼信仰の自由という人権をより強固に保障するために政教分離という制度がある。学問の自由という人権擁護のために大学の自治がある。国民の教育を受ける権利の蹂躙を防止するために、権力による教育への支配が禁じられる。
まったく同様に、国民一人ひとりの平和に生きる権利を保障するために、憲法は九条を定めて戦争を禁止し戦力を放棄した。平和的生存権を具体的な人権と考え、九条はその人権保障のための制度と考えるべきである。人権としての平和的生存権の具体的内容は、国家に対して九条を厳格に守らせ、戦争につながる一切の行為を避止させる権利でなければならない。
以上の記事は「法と民主主義」のアーカイブ。下記のURLで読める。
http://www.jdla.jp/houmin/2008_10/#totteoki
同じサイトに、「法民」編集長佐藤むつみさんが訪ね人となった『とっておきの一枚』シリーズ、市吉澄枝さん(夫とともに治安維持法弾圧経験者・戦後税理士)のインタビューが読ませる。市吉さんは先日(本年5月25日)逝去との報せ。享年93。野蛮な戦前社会で、天道の非を身をもって経験された方を、また一人失った。ご冥福をお祈りする。
(2016年6月1日)