(2020年12月11日)
日本学術会議が法に則って推薦した新規会員候補者6名について、菅首相が任命を拒否した。これは、看過しがたい重大な問題。菅政権による民主主義への挑戦であり、憲法秩序に対する挑戦でもある。何としても、この6名を任命させて、学問の自由・思想良心の自由・表現の自由、権力の謙抑性を取り戻さねばならない。
その運動に活用いただけるよう、日本民主法律家協会発行の『法と民主主義』12月号は、「緊急特集・日本学術会議会員の任命拒否を許さない」となった。本日発行である。以下のとおり、いま、この問題で最も充実した内容となっている。
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法と民主主義2020年12月号【554号】(目次と記事)
緊急特集・日本学術会議会員の任命拒否を許さない
◆特集にあたって … 日本民主法律家協会事務局長・米倉洋子
◆「任命拒否」が意味するものは何か … 広渡清吾
◆日本学術会議とはどのような組織か ── その構成と活動 … 小森田秋夫
◆日本学術会議会員任命拒否の違憲・違法性 … 岡田正則
◆軍事研究と日本学術会議 … 池内 了
◆歴史に学ぶ学問への弾圧と戦争体制 … 内田博文
◆インタビュー●安倍・菅政権における人事政策の危険性 … 前川喜平
◆裁判官の任官拒否・再任拒否から任命拒否を考える … 森野俊彦
◆日本学術会議会員の任命拒否問題と公文書管理・個人情報保護 … 右崎正博
◆行政府による「解釈変更」と国会によるその統制 … 宮井清暢
【日本学術会議会員任命拒否問題資料集】
◆日本学術会議が発出した声明等
◆法解釈資料
◆抗議声明
◆「法と民主主義」編集委員会作成資料
◆メディアウオッチ2020●《ジャーナリズムの責任》
ウソが作る既成事実、「すり替え」で問題隠す 安倍─ 菅政権の影に「独裁」の思想 … 丸山重威
◆改憲動向レポート〈No.29〉
十分な審議もせずに改正改憲手続法(憲法改正国民投票法)案の採択を求める 自民・公明・維新・国民民主党 … 飯島滋明
◆追悼・神谷咸吉郎先生の死を深く悼む … 小林元治
◆時評●自国軍隊のリアルをどう伝えるか … 佐藤博文
◆ひろば●日本学術会議を擁護する … 戒能通厚
なお、本特集に付した資料集は、以下のとおりである。
【日本学術会議が発出した声明等】としては、頻繁に引用される軍事研究に関する三つの声明や、今回の任命拒否に関し菅首相に出した要望書等を収録した。
【法解釈資料】としては、1983年と2004年の各法改正時における任命の形式性を明記する政府内部文書(立憲民主党小西洋之議員が入手)や、2018年11月13日付の「内開府日本学術会議事務局」名義の(問題)文書を収録した。大いにご活用いただけると思う。
【抗議声明】では、五つの声明ほか、任命拒否に対する抗議声明を発出した全ての団体名を列記し、圧巻の記録となった。
【「法と民主主義」編集委員会作成資料】として、フアクトチェックー覧表、首相答弁と反論の一覧表、6名の氏名こ専門分野等を掲載した。
緊急特殊のリードの末尾は、次のように結ばれている。
今回の任命拒否は、決して6名だけの問題でも、学問の自由だけの問題でもなく、すべての市民の「物を言う自由」への抑圧であり、「戦争への道」につながるものである。本特集がそのことへの理解を広げるための一助となり、6名全員の任命が実現することを心から願う。(日本民主法律家協会事務局長 米倉洋子)
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「法と民主主義」特集号のご案内
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(2020年12月5日)
第203臨時国会は実質的に昨日(12月4日)閉会した。夕刻、菅首相が官邸で記者会見を行って、記者の質問にも応じた。正式な形の記者会見を国内で開くのは、首相就任直後の9月16日以来、2か月半ぶり2回目のこと。この人、極端に記者会見が嫌いなのだ。官房長官時代には記者を威圧して黙らせてはいたが、論理をたたかわせて納得を得る自信がないからなのだ。政治家としてはそれだけで失格だろう。
録画の会見を見たが、なんとも締まらない、面白くもない50分。高揚感に乏しい、おざなりの言葉のやり取り。一国のリーダーとして、国民に明日の希望を語りかけるなどという芸当にはほど遠く、つまらなさとむなしさだけが印象の全てである。
国会での質疑のテーマも、記者会見の題材も、実は問題山積である。コロナの問題一つを取っても、記者として聞かねばならないこと、正さねばならないことは山ほどもある。が、この日の会見の全てが、一方通行の原稿棒読みの印象。この首相の口から出る言葉には血が通っていない、感情も込められていない。発せられる言葉は、記号として理解するしかないが、その記号としての言葉も論理が成り立っていない。問に対応する回答がなく歯がゆさだけが積もっていく。本当につまらない国会の終わりに、つまらない首相から、つまらない記者会見を見せつけられた。この人、いったいいつまでもつだろうか。
下記が、「賢問愚答」の好例である。これは幹事社としての質問。予め、質問が官邸に届けられ、官邸が棒読み用の原稿を用意している。それでいて、この愚答である。
(毎日新聞・笈田記者)総理の説明責任に関連してお伺いします。日本学術会議の会員6名を任命されなかった問題をめぐって、今国会でも説明不足を指摘する声が相次いでいました。会員任命後、国内で総理が記者会見をされるのは今日が初めてとなりますので、(改めて伺います。)
(A)6人を任命しなかった理由と今後の対応、また、6人の方は具体的にどのような活動が認められれば将来的に任命される可能性があるのか、御説明いただけますでしょうか。
(B)また、学術会議の在り方の見直しについて、政府から独立した組織にすべきとお考えでしょうか。いつまでに結論を出し、いつから適用するお考えか、お聞かせください。
また、説明責任の関連で、説明不足を指摘する声は、桜を見る会の前夜祭で安倍前総理側が費用負担していた問題に関しても強まっています。検察は前総理を聴取する方針で、安倍前総理も今日聴取があれば応じる考えをお示しになりましたが、
(C)当時の官房長官として、前総理本人を含めて事実関係を確認した上で、国民に御説明するお考えはありますでしょうか。
総理は、過去の国会答弁については、答弁をした責任は私にあり、事実が違った場合は対応すると、今国会で答弁されました。
(D)誰のどういった判断を基に事実と異なるかどうかを御確認されて、具体的にどのような対応を採るお考えでしょうか。御説明ください。
首相の説明責任に関連しての質問だが、日本学術会議の会員6名に対する任命拒否問題について、(A)(B)の2問、桜を見る会の前夜祭について(C)(D)の2問である。これに対する答弁が次のとおり。
(菅総理)まず、私の会見の話でありますけれども、日本学術会議の任命について国会で何回となく質問を受けて、そこは丁寧にお答えをさせていただいています。この学術会議法にのっとって、学術会議に求められる役割も踏まえて、任命権者として適切な判断を行ったものです。
また、憲法第15条に基づいて、必ず推薦をされたとおりに任命しなければならないわけではないということについては、これは内閣法制局の了解を経た政府としての一貫した考え方であります。
そして、いずれにしろ、会員の皆さんを任命しますと公務員になるわけであります。公務員と同様でありますので、その理由についてはやはり人事に関することで、お答えを差し控えさせていただい。是非このことは御理解を頂きたいと思います。
また、一連の手続は終わっておりますので、新たに任命を行う場合には学術会議から推薦をいただくという必要があるというふうに思います。
また、私、梶田(かじた)会長とお会いをして、今後、学術会議として国民から理解をされる存在として、よりよいものをつくっていきたい、こういうことで合意しました。
そして、今後、どのように行っていくかについては、井上担当大臣の下で、梶田会長を始め学術会議の皆さんとコミュニケーションを取って議論をしているところであります。その方向性というのは、その議論の中で出てくるだろうと思います。
また、桜を見る会の中で、参議院予算委員会において私の答弁がありました。私は国会で答弁したことについて責任を持つことは当然である、そういう意味合いで私自身申し上げたことであります。
また、安倍前総理の関係団体の行事に関する私のこれまでの答弁については、安倍前総理が国会で答弁されたこと、あるいは必要があれば私自身が安倍前総理に確認しながら答弁を行ってきた、そういうことであります。
さて、(A)(B)(C)(D)の具体的な問に、回答があるか探してみよう。
(Aの回答)「6人を任命しなかった理由」については、決してお答えいたしません。お答えしない理由は、「人事に関することだから」という以上には、申し上げるつもりはありません。既に手続としては済んだことですので、「今後の対応」としては、学術会議から新たな推薦をいただくという必要があるというふうに思います。では、その場合、「6人の方は具体的にどのような活動が認められれば将来的に任命される可能性があるのか」については、お答えする意思はありません。
(Bの回答)また、「学術会議の在り方の見直しについて、政府から独立した組織にすべきとお考えでしょうか」「いつまでに結論を出し、いつから適用するお考えか、お聞かせください」という質問は、いずれも私の考え方を問うものですが、お答えいたしません。お答えすると、いろいろと方々に差し支えが生じることになるので、決してお答えいたしません。
(Cの回答)「当時の官房長官として、前総理本人を含めて事実関係を確認した上で、国民に御説明するお考えはありますでしょうか。」というご質問に、回答の意思はございません。そもそも回答の筋合いはないと思います。
(Dの回答)「誰のどういった判断を基に事実と異なるかどうかを御確認されて、具体的にどのような対応を採るお考えでしょうか。御説明ください。」と言われましても、説明できることと出来ないこととあるんじゃありませんか。この件については、ご説明できません。
菅流答弁の第一は、聞かれたことに答えないことにある。上手に躱しているというのでもなく、質問が不適切だということをアピールするでもなく、的を射た質問に、ひたすら回答を拒否するのみ。
そして、第二。なんともあからさまに平気でウソをつく。「日本学術会議の任命について国会で何回となく質問を受けて、そこは丁寧にお答えをさせていただいています。」とはよく言えたもの。
だから、記者会見がつまらなく虚しいのだ。
(2020年12月2日)
「桜を見る会前夜祭」にまつわる首相の犯罪を刑事告発したのが、「『桜を見る会』を追及する法律家の会」。5月21日の第1次告発状提出時には622名だった。その後の告発を含め、現在は会員941名となっている。
その「法律家の会」が、東京地検特捜部捜査開始の報道を受けて、昨日(12月1日)、地検に徹底した捜査と起訴を行うよう要請した。その後、司法記者クラブで会見した「法律家の会」事務局長の小野寺義象弁護士はこう述べた。
「(5月に告発を行ってから)やっとここまで来た。これは首相の犯罪なんだという私たちの告発が正しいと裏付けられる段階になった」と強調。その上で、「(不起訴処分や略式起訴の)軽い処分で済ませることは絶対にしてはならない。刑事裁判の場でこの問題をはっきりさせることが求められる」(赤旗)
同日、「追求する会」は、下記の緊急声明を発表している。そのポイントは以下の2点である。
「検察においては、徹底捜査のうえ、安倍前首相をはじめとする被告発人らを正式起訴するよう、強く求める。略式起訴などの軽い処分で終わらせることは、絶対に許されない。」
「安倍前首相は自らの刑事責任を認めて、国会で真相を語り、国会議員を辞職して、潔く政界から引退すべきである。」
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要 請 書
2020年12月1日
東京地方検察庁特別捜査部 御 中
「桜を見る会」を追及する法律家の会
事務局長 弁護士 小野寺 義 象
世話人 弁護士 米 倉 洋 子
世話人 弁護士 泉 澤 章
外
1 要請の趣旨
「桜を見る会」前夜祭をめぐる問題について、今後も徹底した捜査と真相究明を求めるとともに、現在告発されている安倍晋三氏ら被告発人3名について、不処分ないし略式起訴などで終わらせるのではなく、正式起訴を行うよう、強く要請する。
2 要請の理由
? われわれ「桜を見る会」を追求する法律家の会は、本年5月21日、安倍晋三前首相の首相在任中、後援会主催で行われていた「桜を見る会」前夜祭において、参加者から集めた参加費の合計とそれを上回る宴会費用との差額分を、安倍前首相及び後援会関係者ら被告発人3名が共謀して補填した疑いがあるとして、政治資金規正法違反(不記載)及び公職選挙法違反(寄附行為)で、御庁に告発した。その後8月6日に第二次告発として提出した告発状を加えれば、現時点で941名分もの告発状が御庁に提出されている。
? この間、御庁から本件捜査に関する進展の報告などは一切なかったが、本年11月23日、一部マスコミによって、御庁が本件告発にかかる事件の関係者複数から、事情聴取をしているとの報道がなされた。そして、その後のマスコミ各社の報道によれば、安倍前首相らが「桜を見る会」前夜祭において差額を補填してきたことは紛れもない事実であって、このことは安倍前首相をはじめとする被告発人らも認めているというのである。つまり、安倍前首相が国会において「補填は一切ない」としてきた答弁はまったくの虚偽であるとともに、私たちが御庁に提出した告発状の内容こそ事実であったということが、あらためて裏付けられたのである。
? 今回の事態を踏まえ、われわれ法律家の会としては、御庁に対して、さらに徹底して本件の真相究明に取り組むよう強く求める。特に、ホテルに支払った差額分の領収書の宛名は、後援会ではなく、安倍前首相の政治資金管理団体である晋和会だったと報道されているが、仮にそうなのであれば、実際に晋和会から金銭が出ているのか、その資金はどこから捻出されたのか等々、あらたな違法行為に結びつく疑問が次から次へと出てきており、さらなる真相の究明こそが求められている。
? 本件のような政治資金がらみの事件といえば、かつて東京佐川急便の違法献金問題(1992年)では、当時与党の実力者(自民党副総裁)であった金丸信氏が、違法献金を受けていた事実が明らかになったにもかかわらず、正式に起訴されずに略式起訴となったことで、国民の検察に対する信頼が大きく揺らいだことを、今一度思い出していただきたい。
今回、仮にでも前首相に対する“忖度”から捜査の手を緩め、不処分や略式起訴のような軽い処分を選択するようなことがあるならば、検察に対する国民の信頼が再び地に堕ちるであろうことは確実である。御庁は、本件の真相解明へ向けて徹底した捜査を行い、そこで明らかとなった事実を前提として、安倍前首相ら被告発人を正式起訴すべきである。
3 結語
本件は、前首相の関与した犯罪という意味で国政上の重大事件であって、その社会的影響は計り知れず、わが国の民主主義体制に与える影響も極めて甚大である。
御庁は、国民の期待と信頼に応え、法の支配を貫徹させるために、ぜひ要請の趣旨に則った捜査を進めていただきたい。
以上
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緊急声明
徹底捜査、正式起訴によって「首相の犯罪」の全容に迫るべきである
―東京地検特捜部の「桜を見る会・前夜祭」捜査報道を受けてー
2020年12月1日
「桜を見る会」を追及する法律家の会 事務局長小野寺義象
私たち「桜を見る会」を追及する法律家の会(以下「法律家の会」)は、本年5月21日、662名の弁護士・法学者が告発人となり、「桜を見る会」前夜祭に関する政治資金規正法違反・公職選挙法違反で、安倍首相(当時)らを東京地方検察庁に告発した(なお、その後本年8月6日に第2次告発を行い、告発人は現在941名となっている。)。
この間、捜査の進捗に関する情報はなかったが、最初の告発から半年が経過した本年11月23日、東京地検特捜部が上記告発に関して関係者への捜査を行っていると、一部のマスコミが突然報じ始め、以後続々と報道がなされている。
このような情勢の変化を踏まえ、私たちは、現在報道されている事実をもとに、告発を取りまとめた者の責任として、下記の声明を発表する。
記
1 国民の力が検察を動かした
今回の情勢は、私たち法律家の会の告発が契機となっているものの、それだけで切り開かれたものではない。「桜を見る会」前夜祭問題の徹底捜査を求める署名が全国各地から寄せられ、各種世論調査でも、「桜を見る会・前夜祭」に対する安倍首相の対応を批判する世論が示された。さらに、検察支配を画策した東京高検検事長定年延長問題・検察庁法改正問題に対しても、SNS等で国民の強い批判が日本中で湧きあがり、安倍政権の横暴を許さなかった。
このような国民の力が検察庁を動かしたのであり、このこと自体が、民主主義の大きな成果であるといえる。
2 告発内容の正しさが裏付けられた
現在なされている報道を総合すれば、安倍前首相らが、「桜を見る会」前夜祭において、参加者から集めた会費合計とそれを上回る宴会費用との差額を補填していたことは紛れもない事実であって、そのことは、安倍前首相らも認めているというのである。つまり、安倍前首相が国会において「補填は一切ない」としてきた答弁はまったくの虚偽であり、私たちが東京地検に提出した告発状の内容こそが事実であったということが、あらためて裏付けられたのである。
報道されていることが事実なら、安倍前首相らにおいて、政治資金規正法違反(不記載)及び公職選挙法違反(寄附行為)の成立を免れることは、到底できないのである。
3 犯罪内容は極めて悪質で深刻なものである
この間の報道内容をみると、私たちが当初想定していた以上に、犯罪内容は悪質かつ深刻であることは明らかである。
まず、前夜祭宴会費用の不足分は、安倍前首相の後援会ではなく、安倍前首相の資金管理団体である晋和会が補填しつつ、晋和会の収支報告にも補填の記載がなかったというのである。このことは、安倍前首相に関連する2つの政治団体が、まさに“一体となって”、政治資金規正法違反を行っていたことを意味している。しかも、その補填金の出処が未解明であるということは、この問題のさらなる根深さを伺わせている。
また、2013年には補填金を晋和会がホテルに支払ったかたちをとっているが、なんと安倍前首相側は、収支報告の記載方法について総務省に問合せをして、「(報告書に)記載すべき」との回答を得ていたと報道されている。そうであれば、安倍前首相側は、この回答を知りつつ、あえて無視して翌2014年から不記載としたことになるのであって、意識的な「計画的犯行」だったと言わざるを得ない。その意味で本件は極めて悪質であり、日本の民主主義にとって深刻な影響を与えている。
4 安倍前首相のこれまでの対応、態度も悪質である
「桜を見る会」前夜祭における安倍前首相らの行為は、日本の国政を担当する当時の最高責任者らによる犯罪であるだけでなく、収支不記載罪(時効未完成分)だけでも2015年から2019年まで5年の長期にわたって、補填金累計900万円以上にも及ぶ、反復継続された犯罪である。つまり、数百名に及ぶ安倍前首相の後援会員に対する900万円を超える饗応を、首相在任7年間にわって継続して行うという、悪質極まりない特筆すべき金権政治犯罪なのである。
安倍前首相は、このような悪質きわまりない金権政治犯罪について、2019年11月の国会で問題を指摘された後、虚偽答弁を繰り返し、国権の最高機関である国会を愚弄し、民主主義を蹂躙してきた。
さらに、国会での虚偽答弁にとどまらず、安倍前首相は自らの責任を免れるために、料金設定についてはホテル側に、「桜を見る会」の開門時刻で後援会員に便宜を図った問題については旅行会社に、契約主体が誰かとい問題については後援会会員に、それぞれ責任を転嫁してきた。
そして今回、安倍前首相は、検察捜査が進展するにつれて、秘書に責任を転嫁しようとしており、自らが真摯に反省する態度などは、全くみせていない。安倍前首相に対しては、これまで同人が国会内外で行ってきた発言や行動を見極めたうえで、厳しい対応が求められている。
5 安倍前首相に対して
以上のような「桜を見る会」前夜祭におけるこれまでの安倍前首相の発言や行動を前提とすれば、安倍前首相は自らの刑事責任を認めて、国会で真相を語り、国会議員を辞職して、潔く政界から引退すべきである。自らの犯罪に関わる事項について、国会の場で説明責任を果さないばかりか、虚偽答弁を繰り返して国民を愚弄した政治家に、政治を語る資格はない。
6 検察に対して
検察は、これまでの捜査をさらに遂行し、安倍前首相及び菅現政権に忖度することなく、厳正公平・不偏不党の立場を貫き、「桜を見る会・前夜祭」事件に対して、強制捜査も含む徹底した捜査を行い、事件の真相究明と刑事責任の追及を行わなければならない。
上述した本件の悪質性や社会的影響の大きさに鑑みれば、安倍前首相らを不処分で終わらせたり、秘書をはじめ後援会や会計責任者など安倍前首相の部下だけを、略式起訴などの軽い処分で終わらせることは、絶対に許されない。
検察においては、徹底捜査のうえ、安倍前首相をはじめとする被告発人らを正式起訴するよう、強く求める。
7 菅政権・自民党に対して
菅政権・自民党は、前首相・前総裁が犯罪を行うとともに、国会で虚偽答弁を繰り返してきた事態の深刻さを、大いに自覚すべきである。
そして、「捜査中」を口実に、事実の究明・責任追及を曖昧にすることなく、菅政権及び自民党の責任において、「桜を見る会」前夜祭にとどまらず、安倍政権のもとで発生した「森友学園」問題、「加計学園」問題など一連の政治の私物化問題の徹底解明を行うべきである。
とくに菅首相は、安倍政権において官房長官という重要な地位に就いて、安倍前首相の政治の私物化に深く関与し続けてきた。
菅首相は、これまでの対応を根本的に改め、「桜を見る会」をめぐる問題での自らの関与を明らかにしたうえで、首相に相ふさわしい政治的責任をとるよう、強く求める。
8 国民の皆さんに
この間の全国の取組みに敬意を表するとともに、今後とも、政治を政治家任せにすることなく、また、政治の現状にあきらめることなく、法の支配、民主主義を守り、国政の私物化、更には独裁化を許さない運動にともに取り組んでいただくことを心から期待する。
以上
(2020年12月1日・連続更新2801日)
早いもので、コロナ禍の年も今日から師走である。不忍池の弁天堂には冬ザクラ2本が、さびしげに花を咲かせている。一方、政界は季節外れの「桜を見る会前夜祭」問題で盛りあがっている。
11月23日以来の「サクラ疑惑」再燃だが、25日の東京新聞社説が厳しい内容だった。「『桜』疑惑で聴取 検察の独立を示すとき」という表題。「権力に対峙する検察力を発揮してほしい」「検察が独立していないと政治権力へのチェックはできない。『桜』の疑惑解明は、検察の独立と良心を示す機会でもある」という、検察へのエールとなっている。
権力の分立と均衡が正常に働かず、官邸一極が権力を集中して恣にしてきた現実のなかで、検察への期待の声が上がるのは当然というべきか。社説は、「東京地検には粛々と調べを尽くすことを求める。何より東京地検には過去にロッキード事件やリクルート事件など政界腐敗に切り込んだ歴史がある。それゆえなのか、安倍氏は首相時代に検察幹部の人事に介入しようとした。いわゆる黒川検事長問題である。検察官の定年を定めた検察庁法があるのに、国家公務員の定年延長規定を用いるという解釈変更を強行したが、世論の猛反発もあって挫折した。」と述べている。
産経の11月26日付【主張】も、「桜を見る会 安倍氏はしっかり説明を」と掲げた。こちらは、検察に期待はしていない。「特捜部の捜査を待たずとも、事務所の内部調査で十分に事足りる」という立場。その代わり、安倍晋三には「しっかり説明を」とならざるを得ない。安倍晋三よ、身内同然の産経社説をどう聞くか。
「政治家には説明責任がある。まして首相在任時の国会答弁が事実ではなかった可能性がある。捜査とは別に、自ら進んで経緯をつまびらかにすべきだろう。」「ずるずるとこの問題を長引かせることこそ最悪である。安倍晋三前首相には、迅速で明確な説明を求めたい。」「政治とカネをめぐるさまざまな事件で、『秘書が』『秘書が』と繰り返す政治家の情けない姿をみてきた。安倍氏には前首相として、そうした過去の醜態とは一線を画す潔い姿をみせてほしい。」
「潔い姿をみせての、迅速で明確な説明」のあと、安倍晋三はどうすべきだろうか。産経は明言してないが、議員辞職すべきが当然だろう。産経といえども、議員の職に恋々とする安倍晋三を「潔い姿」とは言えないだろう。
そして、本日(12月1日)の朝日社説である。「国会最終盤 安倍氏の説明欠かせぬ」という表題で、「桜」「学術会議」「森友」の3件のテーマを論じている。
まずは、「桜を見る会」の前夜祭をめぐる問題である。…安倍氏が1年にわたって繰り返してきた説明は偽りだったことになる。国会審議の土台を崩す、看過できない重大事だ。安倍氏は知らなかったと伝えられるが、国会では連日厳しい追及が続いていた。事実関係をどこまで真剣に確かめたのか。直近の5年間で900万円を超える補填の原資はどこから捻出したのか。安倍氏に直接たださねばならない疑問点は尽きない。…刑事責任の有無を判断する捜査とは別に、首相の任にあった者の重い政治責任を踏まえれば、すすんで国会に出て、説明を尽くすのが当然ではないか。
さらに、日本学術会議が推薦した会員候補6人の任命拒否の問題である。
法の趣旨に背き、学術会議の独立性・中立性を脅かす判断に対し、菅首相は「人事の秘密」などを盾に、明確な理由を語っていない。一方で、政府・与党は学術会議のあり方への「論点ずらし」に余念がない。…杉田和博氏本人から国会で直接事情を聴くことなしに、実態は明らかになるまい。
森友問題の解明も進んでいない。自ら命を絶った近畿財務局職員が公文書改ざんの経緯を詳細に記したとされるファイルの提出を、衆院調査局が要求したところ、財務省は訴訟中を理由に文書の存否さえ答えなかったことが報告された。
最後に、本日の毎日新聞社説。「森友問題への政府対応 歯止めかからぬ国会軽視」と題して、森友問題一色である。
学校法人「森友学園」への国有地売却に関する公文書改ざん問題で、財務省が国会から求められた資料の提出を拒んでいる。国会を軽んじる異例の事態だ。
国会には、憲法62条に定める国政調査権がある。これを補完するため、少数会派でも活用できる「予備的調査」という制度が衆院規則で設けられている。40人以上の議員が要請すれば、衆院調査局長らが官公庁に協力を求めて調査する制度だ。今回は野党議員128人が要請していた。
ところが、麻生太郎財務相は、赤木さんの妻と国などの間で民事訴訟が続いているとし、「訴訟に影響を及ぼすべきではないので回答を控えたい」と語っている。財務省の対応は、制度の趣旨や議長の提案をないがしろにするものだ。
麻生氏や当時の佐川宣寿理財局長らが約1年半の間に、この問題について国会で事実と異なる答弁を139回していたことも調査で明らかになった。
国会を尊重し、これを機能させるのが内閣の責務だ。虚偽答弁や調査への回答拒否が続けば、国会は本来の役割を果たせない。
安倍晋三政権は何のレガシーも残さなかった。残したものは、国政私物化の後始末であり、国会軽視の「嘘とゴマカシ」の政治姿勢の後遺症である。はしなくも、本日の朝日・毎日両氏の社説が、危機感をもってこの点に触れている。
朝日は「今国会は残り5日となり、政府・与党は会期を延長しない方針だ。しかし、一連の疑惑をうやむやにしたまま終わっては、立法府の存在意義が揺らぐことになろう。」と言い、毎日は「議会は民主主義の土台だ。前政権から続く国会軽視の姿勢を、政府は改める必要がある」と言っている。そう指摘せざるを得ない事態なのだ。まさしく、民主主義の土台を揺るがせてきた、安倍・菅両政権の責任は重い。
(2020年11月28日)
安倍晋三の「桜疑惑」再燃は、11月23日読売朝刊のスクープ以来のこと。それまで、9月に体調不良で退任したはずの安倍晋三が、あちこちではしゃいだ不快発言を繰り返していた。その一つが、慰安婦問題判決にコメントした11月20日フェイスブック投稿。安倍晋三のなんたるかをよく物語っている。
本日(11月28日)10時0分配信の共同通信配信記事のリードを引用する。標題は、「安倍前首相がSNS投稿で”事実誤認” 慰安婦報道の最高裁判決で削除要求」というもの。”事実誤認”と、ダブルクォーテーションが付けられている。
「従軍慰安婦報道に関する名誉毀損訴訟を巡り、安倍晋三前首相が会員制交流サイト(SNS)に事実と異なる投稿をしたとして、削除要求の内容証明を送りつけられる騒動が起きている。訴訟は、従軍慰安婦に関する記事を「捏造(ねつぞう)」と決めつけられたとして、朝日新聞元記者の植村隆氏(62)がジャーナリストの桜井よしこ氏(75)らに損害賠償を求め、札幌地裁に2015年に提訴。一、二審は請求を棄却し、最高裁が今月18日に上告を退けて原告敗訴が確定した。」
安倍晋三は、自身のフェイスブックに、植村隆対櫻井よしこ訴訟の最高裁判決を報じた産経新聞の記事を添えて、「植村記者と朝日新聞の捏造が事実として確定したという事ですね」と投稿したのだ。「セカンドレイプ」という言葉を思い出させる。植村隆と朝日に対する櫻井よしこの悪罵を繰り返して、再び「捏造」と言ってのけたのだ。問題は小さくない。
真正の歴史修正主義者たる安倍晋三という人物、従軍慰安婦に関する記事は「捏造」であると言いたくて仕方がないのだ。こういう発言をすることで、自分の政治的支持者が喜び、自分の政治基盤が固まると計算もしているのだろう。
しかし、「最高裁判決によって、植村記者と朝日新聞の捏造が事実として確定した」という安倍晋三の投稿は、明らかなフェイクである。「ウソとごまかし」をもっぱらとしてきた彼らしい一文。ファクトチェックで正されなければならない。
民事訴訟の構造から言えば、「植村に対して、『捏造』という悪罵を投げつけた櫻井よしこの名誉毀損論稿」が、法的に損害賠償請求を根拠付けるには至らなかったという判決が確定したというにとどまり、裁判所が「1991年に植村が書いた記事が、『捏造』に当たる」と認定したものではない。
この点を共同配信記事は、「確定判決は植村氏に対する名誉毀損を認めた上で『植村氏が事実と異なる記事を執筆したと(桜井氏が)信じたのには相当な理由がある』とした内容。植村氏も『法廷では桜井氏自身が事実誤認を認め、捏造でなかったことも裁判で明らかになった』と話している。」としている。
櫻井よしこの論稿を不法行為として損害賠償を認定するためには、
(1) 当該論稿が植村の名誉を毀損し、
(2) しかも、当該論稿の摘示事実が真実性を欠く、だけでは足りない。
(3) 櫻井よしこが、自分の間違った事実摘示を真実と信じるについて相当な理由があった場合は不法行為の成立要件である違法性が阻却される。
この裁判では、(1)と(2)は明確に認められ、(3)の論点で争われた。結果的に、植村敗訴となったことは残念だが、ジャーナリスト櫻井よしこにとっては、真実性のレベルでは勝てなかったのだから、薄氷を踏む厳しい判決内容でもあった。11月26日付植村弁護団の声明をよくお読みいただきたい。
2014年に週刊文春が火付け役になった植村・朝日バッシングが、私には衝撃の体験だった。とりわけ、文春や、産経や、西岡力や、櫻井よしこらの煽動に踊らされた、いわゆるネトウヨ族の跳梁には、背筋に寒いものを感じざるを得なかった。時代はここまで退行しているのか、日本の社会はここまで劣化しているのか、という絶望にも似た恐怖感である。
とりわけ、「植村氏の娘の実名や高校名、顔写真などがネット上にさらされ「(娘を)必ず殺す」と書かれた脅迫状が届き、警察が身辺警護に動いた時期もあった。植村氏は、家族や勤務先の大学を巻き込んだバッシングを止めるため、桜井氏らを札幌地裁に、同様の主張をしていた西岡力・東京基督教大教授(当時)と文芸春秋を東京地裁に、それぞれ提訴した。」のは緊急避難的意味合いが強かった。「植村氏が非常勤講師を務める札幌の大学には、爆破予告などの脅迫状が相次いで届いた」という事情もあった。
当時から、このような時代の空気を作った張本人として、安倍晋三の名が上がっていた。しかし、さすがに首相が個別事件に口を出すことはなかった。今、首相の座を離れた安倍晋三が、自ら当時の推測を証明しているのだ。
その安倍晋三フェイスブックのフェイク投稿、削除要求の期限は、12月3日となろう。注目したい。
なお、判決内容の評価については、リテラが「捏造したのは櫻井よしこのほうなのに…『慰安婦報道を捏造』と攻撃された元朝日記者・植村隆の名誉毀損裁判で不当判決」との表題で詳しく報じている。
https://lite-ra.com/2018/11/post-4354_4.html
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最高裁判決を踏まえての植村訴訟札幌弁護団声明
植村隆氏が櫻井よし子氏らを相手取った名誉毀損訴訟で、最高裁判所第2小法廷は去る11月18日付で上告棄却・上告不受理決定を出しました。
これによって、櫻井氏が植村氏の記事を「捏造」と書いたことが名誉棄損に当たることを認めつつも、「捏造」記事と信じたことに相当の理由があるとして櫻井氏を免責した札幌地裁判決(2018年11月9日付)が確定しました。
この札幌地裁判決は、「従軍慰安婦とは、太平洋戦争終結前の公娼制度の下で戦地において売春に従事していた女性などの呼称のひとつ」などと、河野談話をはじめとする政府見解にも反する特異な歴史観をあからさまに示した上で、櫻井氏による名誉毀損行為を安易に免責した不当判決にほかなりません。札幌高裁判決もこれを追認しました。
最高裁がこれまで幾多の判断で営々と積み上げてきた名誉毀損の免責法理を正当に適用せずに、植村氏への直接取材もしないなど確実な資料・根拠もなく「捏造」と決めつけた櫻井氏を免責する不当判決を追認してしまったことに、強い憤りを覚えるものです。
とはいえ、札幌訴訟の一連の司法判断は、「捏造」と決めつけた櫻井氏の表現行為に真実性を認めたものではなく、むしろ、札幌地裁判決でも「継父によって人身売買され慰安婦にさせられた」という櫻井氏の表現が真実であると認めることは困難である旨を認定しています。
また、櫻井氏自身も、元慰安婦の1人が日本政府を相手取った訴状には「14歳の時、継父によって40円で売られたと書かれている」と真実に反することを述べていたことを被告本人尋問で認め、産経新聞とWillに訂正記事を出さざるを得なくなりました。
何よりも、植村氏が敢然と訴訟に立ち上がったことによって、櫻井氏による一連の「捏造」表現を契機とした植村氏への激しいバッシング、同氏やその家族あるいは勤務先だった北星学園大学に対する脅迫行為を止めることができました。
私たちは、こうした成果を確信するとともに、植村氏の訴訟をこれまで支援してくださった皆さまに対し、心からの感謝を申し上げます。
そして、植村氏の東京訴訟の勝利のために引き続き連帯を強めることを決意するとともに、二度とこのような人権侵害が繰り返されることのないよう、取り組みを続けていく所存です。
2020年11月26日
植村訴訟札幌弁護団
(2020年11月26日)
民主主義とは、国民自身が統治の主体であるという思想であり制度である。思想として語ることは易いが、現実の制度を設計し運用することは決してたやすいことではない。常に、国民一人ひとりに、主権者としての自覚が求められることになる。
制度としては、間接民主制の手続を採用して、選挙を媒介に執行機関を作らざるを得ない。主権者国民と、国民から選ばれ国民から委託された行政権とが対峙して、あたかも行政権の長が国民に対する支配権を持つような倒錯の関係が生じる。
しかし、間違ってはならない。飽くまでも主権者は国民である。行政権の長といえども、主権者国民に奉仕すべき公僕に過ぎない。行政府の長は、国民の利益のために、国民に対する説明責任を果たしつつ、その職責を全うしなければならない。
主権者は当然に公僕の判断や活動について報告を求め、その内容を詳細に知る権利があり、公僕は主権者にその活動の全てを報告し説明する義務がある。公文書の作成・保管・開示や、国会での誠実な答弁がその主要な手段である。
ところが、この度明らかになった「桜を見る会・前夜祭」の会計処理。国会における首相(当時)答弁が明らかな虚偽であることが判明した。民主主義の観点からは、大きな問題点が2点ある。ひとつは、首相が選挙民を飲み食いに誘う形での集票行為をしていたこと。そして、国会での野党からの追及に虚偽答弁を重ねて、主権者を欺し続けていたことである。
折も折、衆院調査局の調べで、安倍晋三の虚偽答弁ぶりが明らかになった。「17年2月15日から18年7月22日までに、衆参の国会質疑で安倍政権が行った答弁のうち、事実と異なる答弁が計139回あった」という。
民主主義社会の主権者である国民は、この息を吐くように平然と嘘をつき続けてきた公僕を徹底的に叱りつけなければならない。平然たる首相の嘘によって、主権の行使に歪みが生じたことに、また虚偽答弁それ自体によって主権者の矜持を傷つけられたことに怒らねばならない。そして、こういう嘘つき公僕を、さっさと取り替えなければならない。
本日の毎日新聞、万能川柳欄の秀逸句がピッタリである。
選挙区の民度と合った当選者 (東京 恋し川)
安倍晋三という嘘つきを、このまま政治家として永らえさせておくことは、山口4区(下関市、長門市)の「民度」を貶める恥ではないか。また、こんな人物を長期間首相にして、たぶらかされていた日本人の恥とも考えねばならない。
有権者国民が安倍晋三のやり口に怒らず、安倍晋三を叱らず、安倍晋三的な政治を許していれば、いつまでもその「民度」と合った政治しかもつことができないことになる。我等主権者、大いに怒らねばならない。
(2020年11月25日)
安倍晋三とは、右翼陣営の期待を担って改憲に執念を燃やしながら挫折した政治家である。また、長い任期の中で何のレガシーも残すことのできなかった愚昧な首相としても記憶されることになる。のみならず、近い将来の歴史教科書には、「国政を私物化した未熟な日本のリーダー」として名を残すことにもなろう。
「国政を私物化した」典型事例のひとつが「桜を見る会」である。昨日(11月24日)以来話題急浮上の「桜を見る会前夜祭」ではなく、白昼堂々と新宿御苑で行われた、政府主催の「桜を見る会」。本来、招待される資格のない、安倍晋三の地元である山口4区の有権者を呼んで、飲み食いさせたのだ。公私混同、これに過ぐるものはない。
野党議員から問題視され、招待者の名簿の提出を求められるや、その1時間後に名簿の全部をシュレッダーにかけて廃棄し、「不存在で提出できない」と開き直った。この汚いやり口が強く印象に残る。これが、私たちの国のトップが実際にやったことなのだ。こんな人物を、私たちの国の国民は、7年余も首相の座に就け続けていたのだ。なんと情けない民主主義ではないか。
「桜を見る会」とは何であるか、去る5月21日、弁護士662名が提出した安倍晋三らに対する告発状から引用する。
「桜を見る会」とは、戦前の「観桜会」を前身とし、1952年、吉田茂が内閣総理大臣主催の会として始めた会とされており、「皇族、元皇族、各国大使等、衆参両議院議長及び副議長、最高裁判所長官、国務大臣、副大臣及び大臣政務官、国会議員(中略)、その他各界の代表者等」、「各界において功労・功績のあった者」が招待範囲とされ、毎年4月、新宿御苑を会場として行われてきた。
ところが、被告発人安倍が2012年12月第二次安倍内閣を組閣して「桜を見る会」が安倍首相主催になった途端、それまでは1万人前後であった出席者数が2013年には約1万5000人に跳ね上がり、2018年には1万7500人に、2019年には1万8200人にまで膨れ上がった。予算額が1766万6000円であるのに対し、支出額は、2018年は5229万円、2019年は5518万7000円と、異常な予算超過ぶりを示している。このように出席者数も支出額も激増させながら、被告発人安倍主催の「桜を見る会」は7年連続で行われてきたのである。
しかも最も問題になったのは、「桜を見る会」の出席者の中に、被告発人安倍の後援会員が800名から850名も含まれていたことである。これは、毎年、「安倍事務所」が、都内観光や「前夜祭」という「安倍晋三後援会」の行事とセットにして、国の行事である「桜を見る会」への参加を後援会員に無差別に呼びかけ、応募してきた後援会員やその家族、知人らがほぼ全員「桜を見る会」に招待されるというシステムによるものである。何ら「各界の代表者」でも「功労・功績のあった者」でもない後援会員らが、国費によって皇族や「各界の代表者」らと共に、無償で酒食の提供を受け、被告発人安倍や有名芸能人らと共に写真撮影の機会も与えられるなどの特権的な扱いを受けてきたのであり、公的行事や国家予算の私物化であるとの国民の厳しい批判を受けたのは当然であった。
そればかりか、被告発人安倍は、「桜を見る会」の招待者名簿はシュレッダーにかけて廃棄した、データも残っていないなどと強弁して一切の検証作業を拒む姿勢を取り続けており、国民の憤りは沸騰している。
レコードにA面とB面とがあるように、また、プランAがだめなときに予備的なプランBの出番がまわってくるように、国政私物化のメインの問題は飽くまで、「桜を見る会」であって、「前夜祭」はサブの問題なのだ。この点を、告発状は、こう述べている。
私たち法律家は、被告発人安倍の「桜を見る会」私物化についても強い批判を持ち、その違法性の追及を検討している。すでに本年1月、「桜を見る会」6年分の予算超過額が財産的損害であるとする背任罪による告発がなされているが、背任罪以外にも公職選挙法違反等が疑われるところ、上述した招待者名簿の破棄・隠蔽などにより、現時点では分析、検討のための確たる資料を入手するに至っていない。
今、B面としての「前夜祭」問題で安倍晋三の嘘が明らかになりつつある。この機会に、A面としての「桜を見る会」問題についても、きちんと安倍晋三の嘘を究明しなければならない。そのことが明確となって相応の責任を取ったとき、安倍晋三は、日本の民主主義のために、なにがしかの貢献をすることになるだろう。
2020年5月21日、662名の弁護士と法学者が提出した告発状は、かなり長文のものとなっている。その冒頭部分を、以下のとおり転載する。なお、その後、同趣旨の告発状の提出は進み、近々1000名に達すると報告されている。
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告 発 状
2020年5月21日
東京地方検察庁 御中
被告発人
住所 山口県下関市…(略)
(東京都千代田区永田町2丁目3番1号 首相官邸)
氏名 安倍晋三
職業 衆議院議員・内閣総理大臣
生年月日 1954(昭和29)年11月12日
被告発人
住所 山口県下関市東大和町1丁目8番16号 安倍晋三後援会事務所
氏名 配川博之
職業 安倍晋三後援会代表者
被告発人
住所 山口県下関市東大和町1丁目8番16号 安倍晋三後援会事務所
氏名 阿立豊彦
職業 安倍晋三後援会会計責任者
第1 告発の趣旨
1 被告発人安倍晋三、被告発人配川博之及び被告発人阿立豊彦の後記第2?1の所為は、刑法60条、政治資金規正法第25条1項2号、同法12条1項1号ホ及び同2号に該当する。
2 被告発人安倍晋三及び被告発人配川博之の後記第2?2の所為は、刑法60条、公職選挙法249条の5第1項及び同法199条の5第1項に該当する。
よって、上記の被告発人らにつき、厳重な処罰を求め、告発する。
第2 告発の事実
被告発人安倍晋三(以下、「被告発人安倍」という)は、2017(平成29)年10月22日施行の第48回衆議院議員選挙に際して山口県第4区から立候補し当選した衆議院議員、被告発人配川博之(以下、「被告発人配川」という)は、安倍晋三後援会(以下、「後援会」という)の代表者、被告発人阿立豊彦(以下、「被告発人阿立」という)は、後援会の会計責任者であった者であるが、
1 被告発人安倍、被告発人配川及び被告発人阿立は、共謀の上、政治資金規正法第12条1項により、山口県選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出すべき後援会の収支報告書につき、2019(令和元)年5月下旬頃、山口県下関市東大和町1丁目8番16号所在の安倍晋三後援会事務所において、真実は、2018(平成30)年4月20日、ホテルニューオータニ東京において開催された宴会である「安倍晋三後援会 桜を見る会前夜祭」(以下、「前夜祭」又は「本件宴会」という)の参加費として、参加者1人あたり5000円の参加費に参加者数約800名を乗じた推計約400万円の収入があり、かつ、上記前夜祭の前後に、ホテルニューオータニ東京に対し、少なくとも上記推計約400万円の本件宴会代金を支出したにもかかわらず、後援会の2018(平成30)年分の収支報告書に、上記前夜祭に関する収入及び支出を記載せず、これを2019(令和元)年5月27日、山口県選挙管理委員会に提出し、
2 被告発人安倍及び被告発人配川は、共謀の上、法定の除外事由がないのに、2018(平成30)年4月20日、ホテルニューオータニ東京において開催された前夜祭において、後援会を介し、被告発人安倍の選挙区内にある後援会員約800名に対し、飲食費の1人あたり単価が少なくとも1万1000円程度であるところ、1人あたり5000円の参加費のみを徴収し、もって1人あたり少なくとも6000円相当の酒食を無償で提供して寄附をし
たものである。
(2020年11月24日)
季節外れの「桜」の話題が盛り上がっている。話題の火を付けたのが、昨日(11月23日)付け読売のスクープ記事。これにNHKが続いた。しっかりと、安倍側有罪の証拠の存在を報じている。
問題は、当時首相だった安倍晋三が主催する「桜を見る会・前夜祭」。ホテルニューオータニ東京の豪華な会食は、どう見ても一人あたり最低1万1000円はするという。それを、前夜祭出席者は、5000円ポッキリの会費で堪能していた。安倍の側から、資金が注ぎ込まれているに違いないというのが疑惑。金を出していれば、公職選挙法違反にも、政治資金規正法違反にもなる。
細かい法律の条文を知っているかどうかなどという些細な問題ではない。これは選挙民の政治家へのタカリの構造なのだ。山口4区の安倍晋三後援者は、恥を知らねばならない。そして、同時に政治家が未熟な選挙民を買収・供応する構造でもある。飲ませ喰わせして票を集めた汚い政治家が、汚い政治で金を集め、その金でまた汚い票を集める、その悪循環の縮図が「桜を見る会」「前夜祭」に浮かび上がっている。
この前夜祭という宴会の主催者の側から、飲食費に金を出していたのだろうという疑惑に対して、これまで安倍は全否定して、なんと言っていたか。
「夕食会に関しても、参加者が実費を払って、支払っており、安倍晋三後援会としての収入、支出は一切ありません」
「夕食会の費用については、ホテル側との合意に基づき、夕食会場入口の受付において安倍事務所の職員が一人5千円を集金し、ホテル名義の領収書をその場で手交し、受付終了後に集金した全ての現金をその場でホテル側に渡すという形で参加者からホテル側への支払がなされたものと承知しております。」
「夕食会に関して安倍晋三後援会としての収入、支出は一切ないことから、政治資金収支報告書への記載は必要ないものと認識しております」
つまり、会の参加者一人ひとりが、ホテルに費用を支払ったもので、安倍も事務所も関与していない、と言ったのだ。これを、「我が国の総理大臣がそう言うのだから、そのとおりだろう」と信用した人柄のよい方も少数はいたようだが、国民の大部分は安倍晋三を嘘つきだと判断した。おそらく、安倍晋三後援会員もそうだろう。
NHKは、安倍の嘘の証拠となる領収書の存在を報じた。その宛先について、「複数の関係者への取材で、ホテル側の領収書の宛名がいずれの年も、安倍前総理大臣自身が代表を務める資金管理団体「晋和会」になっていたことが新たに分かりました」と具体的に指摘した。これは安倍にとっての嘘つきの証明書。政治家としての致命傷と言ってもよい。
読売もNHKも、安倍晋三のオトモダチではないか。しかるべき誰かが、何らかの思惑あって、この2者を選んでリークしたものと見るべきではあろう。だから、単純に、「特捜よくやった。がんばれ」とまでは言いにくい。
それでも、前首相の陣営に対する捜査の衝撃は大きい。「#安倍晋三の逮捕を求めます」が、Twitterでトレンド入りしているという。特捜には、徹底した捜査を期待したい。それが、政権の番犬とまで言われる事態に追い込まれて失墜した検察の権威を回復する唯一の方途であろう。
「モリ・カケ・桜」は、安倍前政権による《政治の私物化》を象徴する三大事件である。安倍晋三という個性の問題性もさることながら、安倍晋三の「悪事」を抑制できないこの時代状況の深刻さを噛みしめなければならない。この社会、この国の民主主義が正常に機能していないのだ。巨悪が枕を高くしてきた、7年8か月。
「モリ・カケ・桜」とも、真相の徹底究明はなされず、生煮えのまま安倍晋三の政権は幕を下ろした。しかし、事件が終熄したわけでも解決したわけでもない。安倍やその後継の立場は、権力の旧悪を隠蔽したままにしておこうという魂胆。これに対して、徹底して旧悪を暴いて究明しようという法的正義追及派との対峙が続いている。その決着は、国民世論の動向次第である。
本日(11月24日)昼過ぎに、安倍晋三は、記者団の取材に応じてこう語ったという。
「告発を受けて捜査が行われていると承知している。事務所としては全面的に協力していく。それ以上のことについては、まだ今の段階でお答えすることは控えたい」
翻訳すれば、こんなところだろうか。
「告発があったから、検察庁も立場上捜査を行わなければならないということでしょう。まさか、本気で捜査しているとは思っていないはず。最悪の場合でも、安倍事務所の問題で私自身の問題ではない。安倍事務所の秘書たちが責任追及されても、私が刑事訴追される筋合いではない」
さらに、夕刻にははっきりとその筋書きが見えてきた。例の「秘書がー」という、政治家の常套手段である。安倍晋三、またまた、何本かの尻尾を切ろうというのだ。
安倍晋三前首相(66)の後援会が主催した「桜を見る会」の前夜祭を巡り、安倍氏周辺は24日、ホテルに支払った費用総額の一部を同氏側が補塡(ほてん)していたことを明らかにした。安倍氏は首相在任中に国会などで、「後援会としての収入、支出は一切ない」などと事実と異なる答弁をしていた。
「周辺によると、安倍氏は前夜祭の問題が発覚した昨年後半、経緯について事務所の秘書に「会費の(参加者1人当たり)5000円以外、(安倍)事務所が支出していないよね」と電話で確認。秘書は会費以外の支出はないと答えた。秘書は前夜祭の総額の一部を安倍氏側で補塡している事実を把握していたが、政治資金収支報告書に記していなかったため、帳尻を合わせるため、そう答えたという。
この秘書は、安倍氏に23日、自身の報告が誤りだったと伝えたという。」(毎日)
逃げ切れないとなって、安倍は秘書への責任押しつけをはかったのだ。今や、問題は、安倍得意の尻尾切りの術での遁走を許すか否かである。「#安倍晋三の逮捕を求めます」がトレンド入りするのもむべなるかなの事態なのだ。
誰が言ったか、「嘘つきはアベの始まり」とは至言である。嘘つきの政治家に甘い主権者は、主権者として失格である。今回も、アベノウソは厳しく糾弾されなければならない。しかし、我々が告発し、特捜が捜査をしているのは、安倍晋三の国会内外での嘘という政治的・道義的責任ではない。あくまでも、刑事責任なのだ。7年間・7回も続いた安倍晋三後援会の恒例目玉行事の「前夜祭」である。その会計のありかたを、安倍晋三自身がまったく知らなかったはずはない。知らぬ存ぜぬで通してはならない。
(2020年11月22日)
昨日(11月21日)の毎日新聞朝刊に、「加藤陽子の近代史の扉」が掲載されている。月に一度、第3土曜日に連載の「学術コラム」だが、平易な表現で読み易い。
日本学術会議正会員になるはずが菅政権から任命を拒否された、あの10月1日以来2度目のコラムである。前回、10月17日の記事は、「学術会議『6人除外』『人文・社会』統制へ触手」というものだった。そして、今回は、より踏み込んだ「学術会議の自律性保障 『日本側が磨いた学問の自由』」というタイトル。はからずも任命拒否の対象となり、自らが権力と対峙する近代史のアクターとなったことを自覚しての重い内容となっている。覚悟を決めたという印象が強い。
書き出しを引用させていただく。
敗戦からほどない1949年に日本学術会議は設立された。第1回総会において、科学者の戦争協力を反省し、科学こそ文化国家・平和国家の基礎となるとの決意表明がなされたことについては、昨今の報道などにより、かなり世に知られるようになってきた。
ただ、戦争協力のくだりを読むと、わずかだが胸のうずきを覚える。母国が戦争を遂行したのであれば、科学者たる者、協力すること以外に選択肢はあったかとの問いが生ずるからだ。国防への貢献を要請される重責と、自らの基礎研究への情熱と。この葛藤に全く苦しまなかった科学者の姿は想像しにくい。よって、この苦悩と葛藤を二度と招来しないとの決意から、軍事研究を行わないと選択したのは自然なことだったろう。
このコラムで加藤は、「学術会議誕生の背景を考えていると、日本国憲法そのものもまた戦争の結果誕生したと改めて腑(ふ)に落ちる。」とした上で、「『学問の自由は、これを保障する』と規定した憲法23条は、いかにして生まれたのか。」を問うて、次のように述べている。
実のところ、本条(23条)は日本側の熱意によって磨かれた条文だった。総司令部の原案は「学問の自由および職業の選択は、保障される」であり、いささか雑な出来だった。…日本国憲法の審議過程で、議会答弁を一手に担当したのは金森徳次郎国務大臣だった。金森は美濃部達吉の天皇機関説事件の折、同じく機関説論者だとして法制局長官の地位を追われていた。金森以上に憲法23条を語るにふさわしい人物はいなかった。高らかに金森はうたう。「この憲法の狙い所の一つは、この人間の完成と云(い)う所に狙いを持って居(お)ります。学問を止めて人類の完成と云うものがどうして出来るであろうか」と。
そして、このコラムの最後はこう結ばれている。
金森の説明に加え、判例を踏まえた憲法解釈をまとめておきたい。23条は生まれながらの人一般の学ぶ権利を保障したものではない。それは思想・良心の自由(19条)、表現の自由(21条)で保障されうるからだ。23条は専門領域の自律性、公的学術機関による人選の自律を保障するために置かれた。学術会議問題の根幹には、確かに学問の自由の問題があるのだ。
加藤が語るところは、日本国憲法と日本学術会議とが、出自を同じくしているということである。日本国憲法が国民的な不戦の誓いの結実であるごとく、日本の科学者は、軍事研究を強いられた苦悩と葛藤を二度と招来しないとの決意から、非軍事の道を選んで日本学術会議を設立した。憲法23条は、その両者を結ぶ結節点にある。
「23条は専門領域の自律性、公的学術機関による人選の自律を保障するために置かれた。」と言いきる、加藤の言葉は重い。「権力からの自律性の保障」こそが、問題の根幹に位置するキーワードなのだ。
「学術会議問題の根幹には、確かに学問の自由の問題があるのだ。」とは、任命を拒否された当事者の言として、居住まいを正して耳を傾けるべきであろう。
(2020年11月18日)
昨日(11月17日)の毎日新聞夕刊が、「最高裁判事が高校生にオンライン講義 法曹の魅力伝える初の試み」という記事を掲載している。
「若い世代に法曹の仕事の魅力を伝えようと、最高裁の木澤克之判事(69)が16日、須磨学園高校(神戸市)の2年生400人に向けてオンラインで講義した。初の試みで、生徒らは「憲法の番人」と称される最高裁の判事の声に耳を傾けた。」
最高裁と学校の教室をウェブ会議システムで結び、2016年に弁護士から最高裁判事に就任した木澤判事が約50分にわたって語り掛けて、こう言ったという。
「『社会のルールを巡るトラブルを一つ一つ解決するのが裁判の役目。ルールを安定させ、信頼できるものにするのが法律家の仕事』と解説した。『裁判官として一番大事にしていることは』との質問には『結論が正義にかなっているかどうか、よく考えること』と答えた。」
同じ言葉も、誰が言うかで印象は大いに異なる。ほかの判事がこう言えば無難な内容だが、この人が口にすれば大いにシラける。
彼は、1974年に立教大法学部を卒業し77年に弁護士登録をしている。東京弁護士会に所属し、東京弁護士会人事委員会委員長(念のためだが、人権委員会委員長ではない)や立教大学法科大学院教授などを務めたという。それだけなら、なんの問題もない、普通の弁護士。
この人、立教大学で、加計孝太郎という有名人と同級生だったという。その誼で、加計学園という学校法人の監事の役に就いた。これも、まあ、問題とするほどのことではなかろう。
よく知られているとおり、加計孝太郎には、安倍晋三という「腹心の友」がいた。木澤は、加計孝太郎に誘われて、安倍晋三とゴルフを楽しむ仲となった。こうして、加計を介して、「アベ・カケ・キザワ」の濃密な関係ができた、と思われる。濃密の評価は推測だが、少なくも、そう見られる状況ができた。これで、問題を孕むこととなった。もっとも、これだけならまだ問題は顕在化しない。
問題は、木澤克之が最高裁判事に任命されたことだ。任命したのは、もちろん安倍晋三である。これは、大問題ではないか。安倍晋三は、加計孝太郎のために、岩盤にドリルで穴をこじ開けて、加計学園が経営する大学の獣医学部開設に道を開いている。腹心の友のために、不可能を可能としたのだ。これが行政私物化と世の顰蹙を買ったアベノレガシーのひとつである。
その安倍晋三が、加計学園監事の弁護士を最高裁判事に任命したのだ。トモダチのトモダチの任命である。行政の私物化だけではない、司法の私物化ではないか。
この木澤という人、立教大学出身の初めての最高裁判事だという。周囲がその姿勢や人格を評価した結果であれば、その経歴は誇ってよい。しかし、オトモダチのお蔭で加計学園監事となり、オトモダチのオトモダチと懇意になっての、最高裁判事任命はいただけない。子どもたちの前で、正義を語る資格に疑問符が付く。
この人、既に前回(2017年10月)総選挙の際の最高裁裁判官国民審査を経ている。その際の、「最高裁判所裁判官国民審査公報」における経歴欄に、加計学園監事の経歴を掲載しなかったことが、話題となった。最高裁ホームページには、今も明記されているにもかかわらず、である。
私も東京弁護士会所属だが、この人のことは、最高裁判事就任まで知らなかった。知っての後は、とうてい「正義を語る人」のイメージではない。「有力な人、権力をもつ人に擦り寄って仲良くすれば世の中を上手に渡れますよ」と、子どもたちに「教訓」を垂れるにふさわしい人のイメージなのだ。大新聞が、無批判に木澤の行動を報じていることに、違和感を覚える。