本日(10月10日)の赤旗からの引用である。
「『即位の礼』 一連の儀式参列せず」「小池氏 憲法原則と両立しない」という見出し。この見出しだけでも、分かることは分かる。
日本共産党の小池晃書記局長は9日、国会内で記者会見し、天皇の代替わりにかかわり行われる「即位の礼」の一連の儀式への態度について問われ、「『即位礼正殿の儀』および『饗宴の儀』には参列しない」と述べました。
小池氏は、日本共産党が天皇の代替わりに伴う儀式等については、憲法の国民主権、政教分離の原則にかなったものとすることを求めてきたが、政府が昨年4月に閣議決定した「即位の礼」の一連の儀式は、戦前の明治憲法下の天皇主権・国家神道のもとで代替わりの儀式を定めた「登極令」のやり方を踏襲するものだと指摘。「とりわけ『即位礼正殿の儀』は、神によって天皇の地位が与えられたことを示す『高御座』から天皇が即位を宣明し、その即位を内外の代表が祝う儀式であり、神道行事である『大嘗祭』と一体不可分に行われるものだ。『饗宴の儀』は、こうした『即位礼正殿の儀』と一体の行事に他ならない」として、「わが党は、これらの儀式が現行憲法の国民主権、政教分離の原則とは両立しないことを指摘し、国事行為である国の儀式とすることに反対を表明してきた。こうした見地から『即位礼正殿の儀』および『饗宴の儀』には参列しない」と述べました。
簡明な理由と簡明な結論。これでよかった。共産党ともあろう者が、高御座の新天皇を仰ぎ見て、安倍晋三の音頭に唱和して、「テンノーヘイカ・バンザイ」などという愚かな真似をやれるはずもなかろう。共産党を支持し、これに票を投じた少なからぬ国民を代表する立場で、きっぱりと「一連の儀式参列せず」としたことを評価したい。
これを産経が「共産党が天皇陛下ご即位の儀式に欠席表明」と報じている。「天皇陛下ご即位の儀式」には、国民こぞって参列し、「テンノーヘイカ・バンザイ」と祝意を表明すべきだと言わんばかりの記事のつくり。
芥川はこう言った。「わたしには実際不思議である。なぜ軍人は酒にも酔わずに、勲章を下げて歩かれるのであろう?」
芥川に倣って,今はこう言わねばならない。「わたしには実際不思議である。なぜ主権者たる国民が、酒にも酔わずに、『テンノーヘイカ・バンザイ』などと叫ぶことができるのであろうか?」
私は、代替わり(天皇の交代)を祝うという感性が、自律した個人にふさわしからぬものと思う。これは、日本国憲法以前の、言わば近代のもつ自然法的な大原則だと思う。
共産党は、そこまでは言わない。キーワードは、「国民主権」と「政教分離」。代替わり(天皇交代)儀式のあり方がこの憲法上の両原則に反するという。象徴天皇制を尊重しつつ、天皇交代の儀式のありかたを、天皇の存在に優越する他の憲法諸原則に照らして問題とする姿勢。もちろん、日本国憲法遵守至上主義に文句の付けようはないが、私には、やや物足りない。
ところが、世の中には、いろんな人がいて、いろんな見方がある。この共産党の「憲法遵守至上主義」を、「共産党は改憲派」という自民党議員の発言が飛び出した。何だいったいそれは。私の頭が混乱しているのか、当該議員の発言が混乱しているのか。
自民党の井野俊郎という議員が、本日(10月10日)の衆院予算委員会で「共産党の皆さんは改憲派」と発言し、一騒動あったという。
発言した当の自民党議員にしてみれば、「改憲派」とは、自分のことだ。共産党を「改憲派」というのは、自分と同じということ。これでは、罵り言葉にならない。
朝日が伝えるところでは、井野の発言は「憲法第1章、天皇制について言えば、我々自民党は護憲。他方、共産党の皆さんは改憲派になると思う」というもの。井野という人物、最近の共産党の姿勢を知ってのことか、知らないのか。
野党の席から「違うよ!」「でたらめなこと言うな!」と激しいヤジが飛び、委員会室は一時騒然となった。井野氏は「(共産党は)即位の礼に参加しないじゃないですか」と反論したが、ヤジは収まらなかった。
こうした状況を受け、午後に再開された同委の冒頭、棚橋委員長は井野氏の発言について、「公党に対して誤解を与えるような発言がありました。発言には十分に注意してほしい」と述べ、注意を促した。
井野議員の発言は「憲法第1章、天皇制について言えば、我々自民党は護憲。他方、共産党の皆さんは改憲派になると思う」は、本来の共産党のあるべき姿の指摘といえよう。国民の多くが漠然とそう考えているものと思われる。その改憲とは、歴史の進歩に沿う方向でのもの。
もちろん、天皇制について、「自民党が護憲派」はウソだ。歴史に逆行する形での改憲志向政党である。2012年4月28日発表の「自民党改憲草案」は、その前文の冒頭を、「日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって…、」としている。日本国憲法とは大違い。
そして、残念ながら、「共産党の皆さんは改憲派になると思う」も間違いなのだ。野党の席から「違うよ!」「でたらめなこと言うな!」と激しいヤジが飛んだとおり、共産党は「護憲一辺倒」なのだ。確かに、共産党は即位の礼に参加しない。しかし、それは現行憲法の大原則に反するからであって、象徴天皇制そのものに反対し、天皇制をなくしていこうという積極的改憲路線とは無縁なのだから。
(2019年10月10日)
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NHKへの抗議と激励の「アピール行動」は台風のため延期となりました。
10-18-kanpo-1.pdf
日時:10月18日(金) 17時?18時
場所:NHK放送センター西門周辺
(最寄り駅:澁谷・原宿・明治神宮駅)
11月8日「あたらしい憲法のはなし 『天皇陛下』を読む」
https://article9.jp/wordpress/?p=11417
12月10日「『新しい憲法のはなし』のはなし」
https://article9.jp/wordpress/?p=11686
の続編である。
前回も書いたが、第5章『天皇陛下』の内容は余りにひどい。次いで第1章『憲法』である。やや長いが、まず、全文を掲記しておきたい。
みなさん、あたらしい憲法ができました。そうして昭和22年5月3日から、私たち日本國民は、この憲法を守ってゆくことになりました。このあたらしい憲法をこしらえるために、たくさんの人々が、たいへん苦心をなさいました。ところでみなさんは、憲法というものはどんなものかごぞんじですか。じぶんの身にかゝわりのないことのようにおもっている人はないでしょうか。もしそうならば、それは大きなまちがいです。
國の仕事は、一日も休むことはできません。また、國を治めてゆく仕事のやりかたは、はっきりときめておかなければなりません。そのためには、いろいろ規則がいるのです。この規則はたくさんありますが、そのうちで、いちばん大事な規則が憲法です。
國をどういうふうに治め、國の仕事をどういうふうにやってゆくかということをきめた、いちばん根本になっている規則が憲法です。もしみなさんの家の柱がなくなったとしたらどうでしょう。家はたちまちたおれてしまうでしょう。いま國を家にたとえると、ちょうど柱にあたるものが憲法です。もし憲法がなければ、國の中におゝぜいの人がいても、どうして國を治めてゆくかということがわかりません。それでどこの國でも、憲法をいちばん大事な規則として、これをたいせつに守ってゆくのです。國でいちばん大事な規則は、いいかえれば、いちばん高い位にある規則ですから、これを國の「最高法規」というのです。
ところがこの憲法には、いまおはなししたように、國の仕事のやりかたのほかに、もう一つ大事なことが書いてあるのです。それは國民の権利のことです。この権利のことは、あとでくわしくおはなししますから、こゝではたゞ、なぜそれが、國の仕事のやりかたをきめた規則と同じように大事であるか、ということだけをおはなししておきましょう。
みなさんは日本國民のうちのひとりです。國民のひとりひとりが、かしこくなり、強くならなければ、國民ぜんたいがかしこく、また、強くなれません。國の力のもとは、ひとりひとりの國民にあります。そこで國は、この國民のひとりひとりの力をはっきりとみとめて、しっかりと守ってゆくのです。そのために、國民のひとりひとりに、いろいろ大事な権利があることを、憲法できめているのです。この國民の大事な権利のことを「基本的人権」というのです。これも憲法の中に書いてあるのです。
そこでもういちど、憲法とはどういうものであるかということを申しておきます。憲法とは、國でいちばん大事な規則、すなわち「最高法規」というもので、その中には、だいたい二つのことが記されています。その一つは、國の治めかた、國の仕事のやりかたをきめた規則です。もう一つは、國民のいちばん大事な権利、すなわち「基本的人権」をきめた規則です。このほかにまた憲法は、その必要により、いろいろのことをきめることがあります。こんどの憲法にも、あとでおはなしするように、これからは戰爭をけっしてしないという、たいせつなことがきめられています。
これまであった憲法は、明治22年にできたもので、これは明治天皇がおつくりになって、國民にあたえられたものです。しかし、こんどのあたらしい憲法は、日本國民がじぶんでつくったもので、日本國民ぜんたいの意見で、自由につくられたものであります。この國民ぜんたいの意見を知るために、昭和21年4月10日に総選挙が行われ、あたらしい國民の代表がえらばれて、その人々がこの憲法をつくったのです。それで、あたらしい憲法は、國民ぜんたいでつくったということになるのです。
みなさんも日本國民のひとりです。そうすれば、この憲法は、みなさんのつくったものです。みなさんは、じぶんでつくったものを、大事になさるでしょう。こんどの憲法は、みなさんをふくめた國民ぜんたいのつくったものであり、國でいちばん大事な規則であるとするならば、みなさんは、國民のひとりとして、しっかりとこの憲法を守ってゆかなければなりません。そのためには、まずこの憲法に、どういうことが書いてあるかを、はっきりと知らなければなりません。
みなさんが、何かゲームのために規則のようなものをきめるときに、みんないっしょに書いてしまっては、わかりにくいでしょう。國の規則もそれと同じで、一つひとつ事柄にしたがって分けて書き、それに番号をつけて、第何條、第何條というように順々に記します。こんどの憲法は、第1條から第103條まであります。そうしてそのほかに、前書が、いちばんはじめにつけてあります。これを「前文」といいます。
この前文には、だれがこの憲法をつくったかということや、どんな考えでこの憲法の規則ができているかということなどが記されています。この前文というものは、二つのはたらきをするのです。その一つは、みなさんが憲法をよんで、その意味を知ろうとするときに、手びきになることです。つまりこんどの憲法は、この前文に記されたような考えからできたものですから、前文にある考えと、ちがったふうに考えてはならないということです。もう一つのはたらきは、これからさき、この憲法をかえるときに、この前文に記された考え方と、ちがうようなかえかたをしてはならないということです。
それなら、この前文の考えというのはなんでしょう。いちばん大事な考えが三つあります。それは、「民主主義」と「國際平和主義」と「主権在民主義」です。「主義」という言葉をつかうと、なんだかむずかしくきこえますけれども、少しもむずかしく考えることはありません。主義というのは、正しいと思う、もののやりかたのことです。それでみなさんは、この三つのことを知らなければなりません。まず「民主主義」からおはなししましょう。
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以上の文章を、違和感なく読み進むことができるだろうか。私は冒頭から引っかかり、ほぼ全文に違和感を禁じえない。何よりも、憲法の解説として不可欠な歴史的背景が語られていないのがもどかしい。「あたらしい憲法」がなぜ必要になったのか。旧憲法のどこが批判の対象なのか。旧憲法から新憲法に、どのような原理的転換が遂げられたのか。新憲法において、権力と人権とはどのような対抗関係ととらえられているのか。市民社会の公理である個人主義とは何か、自由主義とは何か。中学生の理解力の問題ではない。書かねばならないことが書かれていないのだ。
「みなさん、あたらしい憲法ができました。そうして昭和22年5月3日から、私たち日本國民は、この憲法を守ってゆくことになりました。」
この冒頭の一文から、バカげている。「みなさん、憲法ができました。そうして明治23年11月29日から、私たち日本國民は、この大日本帝国憲法を守ってゆくことになりました。」と置き換えて違和感がない。この一文の筆者は、大日本帝国憲法から日本国憲法への原理的転換の内容を理解していない。あるいは、子供たちに理解させたくないのだ。
ここで言う「この憲法を守ってゆく」は、「根強い保守勢力の大日本帝国復古の動きに抗して、憲法典や解釈を変えさせないように護る」という意味での「守る」ではない。「憲法が命ずるところを遵守してゆく」という意味の「守る」なのだ。あろうことか、国民に「憲法を守る」よう呼びかけ、天皇や公務員に「憲法を守らせよう」という観点はない。立憲主義的な憲法の理解が抜けているのだ。そもそも、その根底にあるべき権力と国民(人権)の対抗観念がない。
以下、ほぼ全文に引っかかるが、顕著なところだけを抜き出してみたい。
國を治めてゆく仕事のやりかたは、はっきりときめておかなければなりません。そのためには、いろいろ規則がいるのです。この規則はたくさんありますが、そのうちで、いちばん大事な規則が憲法です。
? 國をどういうふうに治め、國の仕事をどういうふうにやってゆくかということをきめた、いちばん根本になっている規則が憲法です。もしみなさんの家の柱がなくなったとしたらどうでしょう。家はたちまちたおれてしまうでしょう。いま國を家にたとえると、ちょうど柱にあたるものが憲法です。
憲法を「たくさんある規則のうちのいちばん大事な規則」という平板なとらえ方を不正確と言ってはならない。これは明らかな、ミスリードなのだ。憲法とは、国家権力を規制することによって国民の権利を守ろうという原則を定めたもの。国家権力の規制という視点を抜いた憲法解説は、大日本帝国憲法時代のものと変わらないこととなる。
この憲法には、國の仕事のやりかたのほかに、もう一つ大事なことが書いてあるのです。それは國民の権利のことです。
憲法が、「人権規範」部分と「統治機構」部分の2部門からなることは、常識的な考え方である。しかし、この二つの関連をを平板に形式的にとらえてはならない。個人の「人権」こそが目的的な価値で、国の「統治機構」は人権を侵すことのないように組み立てられている。その解説こそが重要なのに、「国民の権利は、國の仕事のやりかたをきめた規則と同じように大事である」という倒錯を語ってはならない。
それだけではない。人権がなぜ大事なのか。その理由をこう言うのだ。
「國民のひとりひとりが、かしこくなり、強くならなければ、國民ぜんたいがかしこく、また、強くなれません。國の力のもとは、ひとりひとりの國民にあります。そこで國は、この國民のひとりひとりの力をはっきりとみとめて、しっかりと守ってゆくのです。そのために、國民のひとりひとりに、いろいろ大事な権利があることを、憲法できめているのです。この國民の大事な権利のことを「基本的人権」というのです。これも憲法の中に書いてあるのです。」
これは謬論である。これを時代の限界などと看過してはならない。人権は「國の力のもと」ではない。「國の力」を強くするために、人権が認められているのではない。日本の民衆には自由民権の時代から、脈々たる人権思想があった。この筆者には、その思想がない。人権を語る情熱もない。
みなさんも日本國民のひとりです。そうすれば、この憲法は、みなさんのつくったものです。みなさんは、じぶんでつくったものを、大事になさるでしょう。こんどの憲法は、みなさんをふくめた國民ぜんたいのつくったものであり、國でいちばん大事な規則であるとするならば、みなさんは、國民のひとりとして、しっかりとこの憲法を守ってゆかなければなりません。そのためには、まずこの憲法に、どういうことが書いてあるかを、はっきりと知らなければなりません。
欽定憲法から民定憲法への原理的転換を、国民の憲法遵守義務の根拠にすりかえ封じ込めようという企み、というしかない。憲法が変わっても、臣民が国民と言い換えられても、飽くまでも政府は、「憲法を拳拳服膺する」従順で自律しない国民を望んでいるのだ。
この前文には、だれがこの憲法をつくったかということや、どんな考えでこの憲法の規則ができているかということなどが記されています。それなら、この前文の考えというのはなんでしょう。いちばん大事な考えが三つあります。それは、「民主主義」と「國際平和主義」と「主権在民主義」です。みなさんは、この三つのことを知らなければなりません。
こういうスッキリしない話しぶりにモヤモヤ感を払拭できない。あの、躍動するような日本国憲法前文を、「だれがこの憲法をつくったかということや、どんな考えでこの憲法の規則ができているかということなどが記されています。」と無感動にまとめているのは一種の才能というべきなのだろう。
(2018年12月11日)
牛飼が歌よむ時に 世の中の 新しき歌 大いに起る
アララギに拠った伊藤左千夫のご存じの歌。「伊藤左千夫歌集」巻頭の一首だそうだ。この著名な一首を本歌として、ひねってみた。
大工らが日本国憲法よむ時に 自由と人権 大いに起る
私の手許に、「大工の明良、憲法を読む:土台と大黒柱が肝心!」という新刊本がある。著者明良佐藤は1943年の生まれ、私と同い年のホンモノの大工だという。大工が書いた、大工目線の憲法の解説書である。憲法の成り立ちと構造を語り、前文から全条を解説している。これは快挙だ。
伊藤左千夫は、歌人としての高みから牛飼に歌作を薦めたのではない。伊藤左千夫自身が、乳牛を飼育して牛乳の製造販売に従事していた人。冒頭の一首は牛飼い自身の歌であればこその、生活者の歌としての清新さと骨太の逞しさを感じさせる。
大工の明良も、左千夫と同じことを憲法の分野でやった。研究者としての高みから、大工に憲法を解説したのではない。大工の仕事を比喩として、憲法の成り立ちを説明したものでもない。ホンモノの大工が、大工目線で憲法の全条文を読み、大工目線で憲法を解説したのだ。
この本の惹句がなかなかに秀逸である。
帯に「『君たちはどう生きるか?』の憲法版」とある。そう言って大袈裟でもなかろう。併せて、「『君たちはこの憲法をどう守るか?』と大工の明良さんは問いかける」ともある。徹底した護憲の立場。それを「若い君たち」に問いかけている。憲法に接した著者の感動と理解を若い世代に語り伝えようという情熱で書かれている。
上野千鶴子が帯で推薦の評を書いている。
「今さらながら、『えーっ、びっくり!』の連続。こんなわかりやすい憲法解説書はなかった」というもの。
出版元の現代書館はこう宣伝している。
「学者・弁護士・政治家の本では絶対に見られなかった“大工の憲法論”。大工の目で日本国憲法を読み解くと、それは驚きのベストホームだった! 従来の憲法論とはまったく異なる論点から明らかになる憲法の可能性を楽しく解説。」
この書の特徴は「大工目線」に尽きる。たとえば、憲法99条の「公務員の憲法尊重擁護義務」の解説で、立憲主義に触れる部分は、次のような書き方になっている。
大工の目から言うと、家づくりの図面は、すべての職人等が守らなければならない最高法規といっていいものです。各職人が図面を勝手に解釈してつくったら、家づくりが順調に進みません。
内閣総理大臣に相当する棟梁が率先して守らなければ、他の職人に示しがつかないどころか、他の職人から、棟梁が勝手に解釈するなら、こっちもやりいいようにするよ、となり、図面通りの家ができなくなってしまいます。
それでは依頼主、つまり主権者である住む主人公の思いが実現できなくなります。
憲法擁護義務は天皇、首相、大臣、議員、裁判官だけ。そこに国民が入っていない、というのは、家づくりでいえば当然です。家づくりをするのは大工等の職人で、家の設計図を守らなければならないのは職人です。依頼主である家の主人公が、家をつくる職人であるわけがないからです。
建て主は、自分たちの思い通りの家ができていくのかを監視し、チエックしないとあとで欠陥住宅をつかまされたと、泣きが入るかもしれませんよ。
国民が施主、総理大臣以下の公務員が職人。施主から職人に渡された設計図が憲法に相当するもので、職人が勝手に設計を変えてはならない。施主は職人をしっかり監視しチエックしないと、思い通りの家が建たないというのだ。分かり易いではないか。
私はこの本のゲラの段階で目を通している。出版社からの依頼で校正に関わっている。忙しい折だったが楽しい作業だった。
改めて思う。牛飼いも大工も左官もサラリーマンも公務員も商人も教員も、女性も在日も障がい者も、学生も子どもも、犯罪被害者も冤罪に苦しむ人も、それぞれの目線で憲法を読み語れ。農民には農民の、漁民には漁民の目線があう。それぞれの立場で他の人たちが気付かない憲法を読む目線があるだろう。
「大工の明良」のように、憲法全文の解説をし、さらに「第2部 憲法を深く考えてみたら未来に光が見えてくる」と論文まで付するのは至難の業。条文のひとつでも、テーマのひとつでも、それぞれの目線で、憲法を読んで大いに語ろうではないか。
主権者国民がそれぞれの目線で主体的に憲法を読み語るまさにそのときにこそ、「新しき 憲法の時代」が到来するのではないだろうか。そして、民主主義も、自由も人権も、平和の風も、大いに起ることになるだろう。
この本の体裁は以下のとおりである。
単行本: 294ページ
出版社: 現代書館
発売日: 2018/10/8
1600円+税
http://www.gendaishokan.co.jp/new03.htm
(2018年10月27日)
てれすこは、子どもの頃からラジオでよく聞いた。さして面白い噺ではない。何度聞いても、オチがよく分からなかった。不粋にオチを説明されても…、やっぱりよくは分からない。分かったようでも面白くはない。
「圓生百席」のCDで聞くと、マクラが実に巧みで面白い。ずいぶんと推敲された無駄のない語り口。聴衆のいないスタジオ録音であれだけ語れるのは、さすがに名人の芸。しかし、やっぱり噺自体はさして面白くはない。噺のなかでオチの説明がなされている。さらに、インタビューの芸談で説明が付加されているが…、オチはつまらない。
この噺、奉行所がやたらと大きな顔をする。漁師が漁場で珍しい魚を捕ったが、名前がわからない。そこでお役人に聞きに行く。というのが、噺の始まり。奉行所って、いったい何だ。漁師が、珍魚の名を聞きに行くところか。
もとより、魚の名前なんぞ役人が知るはずもない。だから、「知らぬ、存ぜぬ」「ここは、魚類鑑別所ではない」で済むところを、「調べをするからしばし待て」ということになる。で、その魚の絵を何枚も書いて、「この魚の名を存じる者は申し出よ。百両の賞金をつかわす」と広告する。この辺はバカバカしいが、落語らしくもある。
これが評判になり、近在から人が押し寄せる。なかに、多度屋茂兵衛という男。魚の名を知ると申し出て、もっともらしく現物を見てから、「これは『てれすこ』と申す魚にございます」。
「ん? 『てれすこ』?」。まさかとも、違うだろうとも言えない。役人だって知らないのだから。「サンタクロース」だって「WC」だって、なんでも良いのだ。役人は怪しいと思ったが、咎める訳にも行かず、「てれすこで100両はなかろう。30両にまけろ」とも言えず、100両持たせて帰した。
この話を奉行に伝えると、少し考えて、「この魚を干してみよ」との仰せ。干すと大きさも小さくなって趣も変わった。『この度も珍魚が捕れた。この魚の名が判る者は、役宅に届け出よ。褒美として金100両つかわすもの也』と、前と同じようにお触れを出した。再び人だかりがして大騒ぎ。
また、多度屋茂兵衛が現れ、その名を知るという。聞けば『すてれんきょう』だと言った。「先日は『てれすこ』と申したその魚を干したものが、どうして名が変わる。上を偽る不届き者め。吟味中入牢申し付ける」となった。その頃だから「吟味中入牢」。今なら、「予審中未決」(と圓生は言っている)。
吟味の末「多度屋茂兵衛。その方、『てれすこ』と申せし魚をまた『すてれんきょう』と申し、上をいつわり、金子をかたり取ったる罪軽からず。重き咎にも行うべきところなれど、お慈悲をもって打首申しつくる」と判決が下った。
その上で、「最期に何か望みがあれば、一つは叶えてつかわす。酒がほしければ酒を。タバコを吸いたければタバコでも」というので、茂兵衛うなだれて 「妻子に一目、お会わせ願いとう存じます」。
乳飲み子を抱いて出てきたかみさんのやせ衰えた姿に茂兵衛が驚いてようすを聞くと、「亭主の身の証が立つようにと、火物断ちをしていましたが、赤ん坊のお乳が出ないのはかわいそうなので、そば粉を水で溶いたものをいただいていました。そのため痩せ衰えて」と言う。「それほどわしの身を案じてくれてありがたい。もう死んでいく身、思い残すことはないが、ただ一つ言い残しておきたい。この子供が大きくなったのち、決して『イカ』の干したのを『スルメ』と言わせてくれるな」と遺言をした。
当時、奉行のお裁きに控訴ということは絶対にできなかった。が、男の機転の一言に、お奉行が膝を叩いた。「多度屋茂兵衛、言い訳相立った。『イカ』の干したのが『スルメ』。『てれすこ』を干して『すてれんきょう』でくるしゅうない。無罪を申し渡す」。
茂兵衛は喜んだ。首のなくなるのを、スルメ一枚で助かった。助かるはずです、おかみさんが火物(干物)断ちをしましたから。
今の世の国の仕組みは、三権分立てなことを申しますな。権力てぇものは恐ろしいものでできるだけ、権力は強くない方がよい。てれすこのお奉行なんて、権力そのもので、茂兵衛をペテンに掛けておいて、「入牢申しつくる」「その罪軽からず。お慈悲をもって打首申しつくる」なんて、ひどい話しじゃないですか。権力とは、人の自由を奪うことも、人を殺すこともできる。じゃあ、権力なんてない方がいいかというと、まったくなくても困るんですな。警察も消防も、上下水道もゴミの回収も、裁判所も刑務所もみんなの役に立っている。
そこで、必要な権力を適切に行使するような仕組みを考えなければならんというわけですな。そのためには、権力を集中せずに分散する。分散した権力が、相互に監視し合い、牽制し合うようにしなけりゃあいけない。
お奉行さまてぇのは、分立していない丸ごとの権力ですな。強すぎて危険きわまりない。奉行の権力をまずは法で縛らなきゃならない。奉行といえども、法の認めないことはできないようにしなければならない。「無礼者、入牢申しつくる」「打首申しつくるものなり」なんて、勝手に言い出されたのでは迷惑この上ない。法の縛りをかけて、不当、不合理な振る舞いを止めさせなければならない。
お白州での裁きの仕方についても、お奉行は権力強過ぎですな。文明の知恵は、訴追の権力と裁判する権力とを分離してきたわけですよ。そもそもが、お調べでは多度屋茂兵衛に十分弁明の機会を与えなくてはならない。できれば、弁護人も欲しいところ。
圓生は言っていますな。昔のお白州にムシロなんてない。砂利の上に座らせた。被告人だけてなく、証人までもだそうです。人権思想のない時代。くわばらくわばら。
権力てえものは、自分ファーストなんですな。ありがたがってはいけません。信用しちゃあいけませんね。権力は腐敗するんです。いつの世も同じことですよ。ましてや、一強への集中はいけません。アベシンゾーを見ていりゃあ、よくお分かりでしょう。
(2018年10月4日)
文京区内で弁護士として仕事をしています澤藤大河です。
9条改憲にノーを突きつける3000万署名のスタートに当たり、その必要性や意義、効果、運動の進め方などについて、お話しさせていただきます。
まず、緊迫した情勢について認識を共有したいと思います。
自民党憲法改正推進本部が、暮れの12月20日に「論点整理」を発表しました。改憲項目として4点があげられ、9条については次の2案が併記されています。
?9条1項2項を維持した上で、自衛隊を憲法に明記するにとどめるべき
?9条2項を削除し、自衛隊の目的・性格をより明確化する改正を行うべき
この第1案が、私たちが「安倍9条改憲案」あるいは「加憲的9条改憲案」と呼んでいる本命のもので、第2案に比べればよりマイルドに見える仕掛けになっています。一見マイルドに見えるこの「加憲的改憲案」ならさしたる抵抗を受けることなく、すんなり国民に受け容れられるのではないか。安倍政権や自民党にはそのような思惑があるものと感じられます。これから、この案が条文化されて自民党案となり、安保法制のときと同様に、公明党と摺り合わせて与党案となり、さらに維新や希望の党などの改憲勢力と摺り合わせ、その他の政党にも意見を聞いて、「憲法改正原案」としておそらくは先議の衆議院に提出されることになります。
「憲法改正原案」は、本会議で趣旨説明のあと、憲法審査会に付託されて、過半数で可決されれば本会議での3分の2以上の賛成で衆議院を通過し、参議院に送付されます。参議院で同様の手続を経て可決されれば、国会が国民に発議して、国民投票が行われることになります。
改憲が発議されたら、そこから国民の改憲反対運動が始まる、などと悠長に構えている余裕はありません。改憲が発議されたら、状況は極めて厳しいものになることを覚悟せざるを得ません。国民投票運動は、原則自由です。自由は望ましいことのようですが、カネを持っている側は、膨大な費用でのCMや宣伝がやり放題です。既に、安倍政権はこのことを意識して芸能人の抱き込みを始めた感があります。
他方で公務員や教員などへは、その地位を利用した運動を禁止して締め付け、萎縮効果を狙っています。ですから、発議させないための運動が大切なのですが、これも「憲法改正原案」が作成されるまでが勝負どころと言わねばなりません。
「憲法改正原案」作成を許さない運動が必要で重要なのです。「9条改憲に手を付けたら世論から猛反発を受ける」「とうてい次の選挙を闘えない」と政治家や政党に思わせる目に見える運動、それが今提起されている3000万署名なのです。
事態は緊迫しています。ヤマ場は先のことではありません。「今年の暮れ」「来年の初め」などではなく、これから始まる通常国会が大事だと考えざるをえないのです。
この署名運動の担い手や対象の人々について、一言述べておきたいと思います。
私は、国民の憲法9条に関する考え方は、大別して3グループに分類できると思っています。
一方に、「自衛隊違憲論派」と名付けるべきグループがあります。伝統的左派や宗教的平和主義者、あるいはオーソドックスな憲法学者たちがその中核に位置しています。憲法9条の1項2項を文字通りに読んで、その武力によらない平和を大切に思う人々。このグループは、今ある自衛隊は違憲の存在だと考えます。
その対極に、「海外派兵容認派」とでも名付けるべきグループがあります。「軍事大国化推進論派」と言ってもよいでしょう。軍事的な強国になるべきが最重要の課題と考え、自衛隊を国防軍とし、集団自衛権行使を肯定する、安倍政権の無条件支持派です。日本会議などの右翼をイメージすれば分かり易いはずです。
しかし、この両翼だけではなく、その中間に最も大きなグループがあります。
今ある自衛隊は、いざというときの防衛のために存在を認める。しかし、これ以上自衛隊を大きくする必要はないし、海外に進出して武力の行使をする必要はない、と言う人々。集団的自衛権行使は否定し、専守防衛に徹すべしというグループです。実は、政府の公式見解も、3年前まではこの考え方でした。
安保法制反対運動では「自衛隊違憲論派」と「専守防衛論派」とが共同したことによって、大きな運動となりました。この両者の共闘で、「海外派兵容認派」と対決したのです。
今度の9条改憲反対運動でも、同様の構図を描かなければなりません。その場合のポイントは、専守防衛派の人々にも、9条改正の必要はないことを理解してもらうことになります。いやむしろ、安倍9条改正を許すと、専守防衛を越えた軍事大国化や海外派兵の危険性があるということの訴えが必要だと思うのです。
そのことを意識して、本日のお話しのポイントは次のようなものとしました。
☆憲法とは何か、憲法を変えるとはどういうことかについての基本の理解。
☆安倍改憲によっていったい何が起こるか
9条改憲がなされたらどうなる?
☆署名運動のなかで、出てきそうな疑問や意見と、それにどう答えるか
実践的やりとりについて
☆署名運動の影響力について
まずは、憲法とはなにかということですが、
形式的に「憲法」と名前が付けられた法律というだけではまったく意味がありません。「国家統治の基本を定めた法。政治権力とそれを行使する機関の組織と作用及び相互の関係を規律する規範。」などと言っても、大して変わりはありません。
私たちが憲法と呼ぶものは、「立憲的意味の憲法」なのです。「自由主義に基づいて定められた国家の基礎法」、あるいは、「専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づく憲法」でなくてはなりません。よく言われているとおり、立憲主義とは「国家権力を憲法で縛る」思想です。日本国憲法は、そのような立憲主義憲法にほかなりません。
2018年初頭、安倍は、内閣総理大臣年頭記者会見で、「憲法は、国の未来、理想の姿を語るものであります。」と言いました。大間違いです。法学部の試験なら落第です。
日本国憲法第9条は、こう言っています。
1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
内閣総理大臣は、この条文を誠実に守らなければなりません。憲法に縛られるのです。意に染まない憲法だから、変えてしまえとは、とんでもない発想と言わねばなりません。
ところで、憲法9条をどう変えるか。自民党の具体的な改正条文案は未定です。昨年末までにはできるという報道がありましたが、「自衛隊を憲法に位置づける」を具体的に条文化するとなると結構難しいのです。
改憲条文案予想の1は、シンプルに次のようなものです。
9条第3項 自衛隊は、前項の戦力にはあたらない
しかしこれでは、ここでいう「自衛隊」って何?という問題が出てきます。多くの人は、現状の自衛隊と思うかもしれないが、その内容はここで定められていません。行動範囲、や装備に歯止めを掛けることになりません。
予想の2は、
9条第3項 前二項の規定は、国が外国から武力攻撃を受けたときに、これを排除するための必要最小限度の実力の行使を妨げるものではなく、そのために必要な最小限度の実力組織を前項の戦力としてはならない
これだと、集団的自衛権の行使がまったくできなくなります。
安倍改憲派に認識が乏しいのですが、現在の国際法において武力行使ができるのは、国連憲章第51条が定める「自衛権の行使」をするときに限られます。憲法98条2項は、国際法・条約を誠実に遵守することを求めているから、「自衛権の行使」を超えた武力行使は、そもそも国際法上許されないのです。
そこで、正確に言おうとすれば、元内閣法制局長官だった阪田雅裕さんが言うように、9条1項・2項に続けて…。
第3項 前項の規定は、自衛のための必要最小限度の実力組織を保持することを妨げるものではない。
第4項 前項の実力組織は、国が武力による攻撃を受けたときに、これを排除するために必要な最小限度のものに限り、武力行使をすることができる。
第5項 前項の規定にかかわらず、第3項の実力組織は、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされる明白な危険がある場合には、その事態の速やかな終結を測るために必要な最小限の武力行使をすることができる。
何とも、いいかげんにしろ!と言いたくなるような複雑さ。
さて、明文改憲されたらどうなるでしょうか。
制限規範から根拠規範へ
つまり、自衛隊に関しては、「これはできない」ではなく、「あらゆることができる」へ原則が変わることになります。
たとえば、自衛隊に対する国民の協力義務という問題があります。自衛隊からみれば国民に対する協力要請を求める権利の問題です。
武力攻撃事態等における業務従事命令には、現在従わない場合の罰則はありません。しかし、自衛隊が憲法上明記される組織となれば、従わない場合の罰則が設けられることになるでしょう。
自衛隊のための土地収用も可能になるでしょう。
1889年の旧土地収用法2条1号では
「国防其他兵事ニ要スル土地」が収容対象に挙げられていました。
しかし、新憲法下の1951年の土地収用法では軍事目的収用は削除されました。
だから、成田空港という民間空港の土地収用はできても、自衛隊の百里基地の滑走路については、土地収用ができません。いまだに、副滑走路が、くの字に曲がったままです。9条改憲が成立すれば、おそらくこのくの字の滑走路は真っ直ぐ伸びることになるでしょう。
戦時中にできた陸軍成増飛行場の例があります。今は、光が丘団地になっているところ。
首都防衛に必要として、1943年6月24日、該当地区の関連地主約500人が、印鑑持参で区役所に呼び出され、買収契約が強制調印され、居住する約60戸に対し、8月末までに立ち退くよう申し渡されたということです。土地は時価より高額で買い取られたが、農作物の補償はなく、移転費用は現物支給であったそうです。7月には赤羽工兵隊成増大隊(臨時編成)が駐留開始。8月には荒川作業大隊その他諸動員隊が駐留開始。同年12月21日には飛行場が完成。これが、軍隊のやり方です。
軍事機密保護法の制定も必要になります。
軍法会議も設置されます。
このことは、自民党「日本国憲法改正草案」(2012年4月)に、
「国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪または国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く」と明記されています。
どちらも、「普通の」軍隊になるために必須のアイテムです。
軍事産業が拡大し、それに伴って軍学協同体制が拡大するでしょう。
軍事セクターが巨大化し。歯止めがきかない事態になります。
今でさえ、閣議決定で、あっという間に数千億円の防衛予算が付いてしまいます。
ジブチでこんなことがありました。
アフリカのソマリア沖での海賊対処を理由に自衛隊がジブチ共和国内に設置しているジブチ基地で、業務委託企業が雇用するジブチ人労働者の解雇をめぐる労働争議に対し、自衛隊が装甲車と銃で威嚇し、排除していたことが25日、現地関係者らへの取材で分かりました。(山本眞直)
2016年6月14日、自衛隊から営繕や調理などの業務委託を受注していた元請けのT企業が、下請け委託業者を予告なしに契約解除しました。新規に業務委託を受けたF企業(本社・横浜市)は7月24日、前下請け企業のジブチ人労働者全員の雇用を拒否すると表明しました。
ジブチ人労働者でつくる日本基地労働者組合(STBJ)によれば、全労働者(約90人)がこれに抗議し、ジブチ労働総同盟(UGTD)の支援を受けストライキで抵抗。
同24日、解雇撤回を求めて基地に入ろうとした際、自衛隊は基地正門付近で、装甲車2台と銃を構えた自衛隊員約30人が威嚇し排除した、といいます。
2017年10月26日「赤旗」報道
この人たちが、日本に帰国して、労働組合や労働争議を見る目がどうなるのだろうか。たいへん気になるところです。軍隊が民衆の運動や労働争議弾圧に使われる例は、けっして珍しいものではありません。
また、改憲後の軍事予算の膨張が気になるところです。
米国日本に迎撃弾売却へ 改良型SM3、総額150億
【ワシントン会川晴之】米国務省は9日、日米が2006年度から共同開発してきた弾道ミサイル防衛(BMD)用迎撃ミサイル「SM3ブロック2A」の日本向け輸出を承認し、米議会に通知した。ブロック2Aの輸出承認は初めて。国務省は「日本の海上自衛隊の防衛能力向上に貢献する」と意義を強調した。
北朝鮮の核・ミサイル開発加速を背景に、トランプ米政権は日本に米国製武器の購入を求めており、これが第1弾となる。ミサイル4発や、発射機Mk29などが対象で、販売総額は1億3330万ドル(約150億円)を見込む。このほか、日本は1基当たり約1000億円の陸上配備型の迎撃システム「イージス・アショア」や、最新鋭ステルス戦闘機F35の追加導入を検討している。
弾頭を覆う先端部分のノーズコーンや2段目のロケットエンジンなどに日本の技術を利用している。速度が増すため、短中距離ミサイルより高速で飛ぶ大陸間弾道ミサイル(ICBM)の迎撃や、ミサイル発射直後の「ブースト段階」での迎撃にも利用できる可能性がある。米ミサイル専門家は「BMD能力が飛躍的に高まる」と指摘している。
当初は16年度中に導入を予定していたが、開発が遅れていた。17年2月にハワイ沖で初実験に成功したものの、6月の2度目の実験では迎撃に失敗した。米国防総省はミサイル本体などではなくコンピューター設定など「人為ミス」が失敗の原因と説明している。
毎日新聞2018年1月10日
オスプレイの購入
米国防総省は5日、垂直離着陸機V22Bオスプレイ17機と関連装備を日本に売却する方針を決め、米議会に通知しました。
同省の国防安全保障協力局(DSCA)によると、価格は推定で総計30億ドル(約3600億円)。2015年度の社会保障予算削減分3900億円に匹敵する金額です。
日本政府はオスプレイの購入価格として1機あたり100億円程度を想定しており、15年度軍事費に計上した購入経費も5機分で516億円でした。しかし、米側の提示した価格は1機あたり約212億円で、想定の2倍以上です。
米国製オスプレイの最初の輸出先はイスラエルの予定でしたが、同国が昨年末にとりやめたため、日本が最初の輸入国になる見通しです。このままでは、消費税増税分が社会保障費ではなく、米国の軍需産業を潤すという、異常な対米従属政治になりかねません。
DSCAが通知したのは最新鋭のブロックCで、米海兵隊普天間基地(沖縄県宜野湾市)に配備されているMV22Bオスプレイと同世代です。また、日本側が売却を求めていた関連装備としてロールスロイス社製エンジン40基や通信・航法システムなど12品目、予備の部品などを挙げました。
防衛省は19年度から陸上自衛隊にオスプレイ17機を順次配備し、佐賀空港を拠点とする計画です。
DSCAは「V22BブロックCの売却は陸自の人道支援・災害救助能力や強襲揚陸作戦の支援を高める」と指摘。同機の配備が、自衛隊の「海兵隊」化=強襲揚陸能力の向上につながるとの考えを示しました。
また、DSCAは日本へのオスプレイ配備には「何の困難もない」と述べています。しかし、佐賀空港を抱える地元の佐賀市は「(空港の軍事利用を否定している)公害防止協定が前提だ」(秀島敏行市長)との態度を崩していません。
さて、署名運動は国民との対話です。そのなかでいろんな議論が出てくると思います。その会話に出てきそうな疑問や意見と、それにどう答えるかのやりとりについて、少し考えてみましょう。実践の中で、経験を持ち寄って再度練っていけばよいと思います。
まずは、抑止力論です。自衛隊はあつた方がよい、大きければ大きいほどよい。強ければ強いほどよい。それが抑止力となって平和をもたらすのだから、などという議論。
浅井基文先生が力説されるところですが、抑止とは、元々は”deterrence”(デタランス・威嚇させて恐れさせること)の訳語で、厳格な定義のある軍事用語です。国家が敵国からの攻撃を効果的に未然に防ぐために報復という脅迫を使う軍事戦略で、核兵器の正当化のために作られた概念と言われます。
「報復する能力」と「報復する意志」の双方が必要で、ソ連脅威論の中で、「報復による脅迫」では受け入れられないと考え、「抑止」という誤訳を意図的に作り出し、アメリカの核の傘に入る1985年の防衛白書から表面化しました。
ですから、デタランスは最小限度の軍事力ではなく、相手を脅迫するに足りる武力を想定するものです。両当事国の双方がそう考えれば、限度のない軍拡競争に陥るだけのことになります。
国連憲章第51条は武力攻撃が発生した場合に限り、しかも暫定的に自衛権の行使を認めるのですから「抑止」の観念は認めません。また、日米韓は武力攻撃がなくとも、必要に応じて自衛権を行使すると言っています。軍事力と軍事同盟が、平和をもたらしているのではなく、明らかに緊張を増しているではありませんか。
(中略)
軍事的均衡は防御側不利で、軍拡競争には、日本は経済的にも耐えられません。
アンサール・アッラー(フーシ派)の弾道ミサイル保有数は、100発とも300発ともいわれます。朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)は1000発以上保有といわれています。一発への対応に100億円かかるとすれば、合計10兆円。それでも、完全に迎撃できるわけではない。武力に武力で対抗することは、無意味というほかはありません。「抑止」にもならないのです。
最後に、原水爆禁止署名についてです。1945年の広島、長崎の被爆があったから、日本で原爆反対の運動が起こったわけではありません。1954年第5福竜丸の被爆で、久保山愛吉さんが犠牲になるというショッキングな出来事があって、杉並区の主婦のグループが始めた原水爆禁止署名が、3200万筆を集めて原水爆禁止世界大会を実現し、被爆者救済へ社会の耳目を集め、世界的運動の中核になったのです。この運動は、米国の対日政策の変更をうながし、非核3原則を国是とし、昨年の核兵器禁止条約の採択やノーベル平和賞にまでつながっています。
平和をつくった署名活動としての学ぶべき前例だと思います。自信をもって、署名を進めようではありませんか。
(2018年1月13日)
A おや、いったいどうした? 新年早々、目が血走っているんじゃないのか。
B 今年は、9条改憲阻止決戦の年じゃないか。のんびりなどしておられるわけはなかろう。
A まあ、落ち着けよ。どうしてそんなに焦っているんだ。
B あのアベが、唐突に9条改憲案を口にしたのが、昨年(2017年)の5月3日。右翼の集会でのことだ。彼のスケジュールは、「2020年を新しい憲法が施行される年にしたいと強く願っている」というものじゃないか。そのためには、今年2018年が天下分け目の決戦の年になる。もうすぐ始まる今年の通常国会から、闘いは始まる。実のところ、緒戦がヤマ場だ。改憲発議原案をつくらせない運動は、待ったなしだ。
A 右翼の集会って、あの日本会議の「公開憲法フォーラム」のことだね。櫻井よしこが講演をして、安倍晋三がビデオメッセージで9条改憲を口にしたというあれ。あんなところでの改憲決意やスケジュールの発表がそもそも異様だが、それにしても、天下分け目とは大仰じゃないか。
B 昨年10月の総選挙では「改憲派」議員が8割を超えたとされる。衆参両院に、改憲発議のための憲法審査会が設置されている。改憲手続き法もできている。自・公と維新が数を恃んで強行すれば、改憲発議ができる情勢になっているではないか。
A とはいえ、保守勢力が70年余にわたって、やろうとしてできなかった憲法改正。発議をして、国民投票で否決されれば、確実に安倍のクビは飛ぶ。今後何十年も憲法に手を付けることができなくなるだろう。しかも、小選挙区制のマジックで改憲派が議席の多数をとったが、国民世論は改憲に否定的だ。安倍一派が、性急にことを起こすとは考えにくいんじゃないか。
B そうでない。アベを取り巻く右翼の連中には、今こそ千載一遇のチャンスという読みがあると思う。あるいは、アベが政権の座に就いている今を措いて改憲のチャンスはない、との読み。多少の無理を承知で、改憲発議に突っ走る可能性は高い。
A そうは言っても、安倍が提案した「96条改憲」も、「緊急事態条項改憲」も、世論によってつぶされている。安倍のホンネの本命が9条改憲による軍事大国化にあることは周知の事実だが、常識的にそれは難しかろう。
B 問題は安倍の変化球だ。「戦争放棄をうたった9条1項と戦力不保持を定めた2項を堅持した上で、自衛隊の存在を明記する条文を加える」という改正案。これなら大した実害はないと国民をごまかす効果を否定できない。
A それはそうかも知れない。これまでの自民党憲法改正草案は、「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」という憲法9条2項を全文ばっさり削って、国防軍を新設しようとするものだ。それと比較すれば、現行の9条には手を付けず、自衛隊を憲法に位置づけるだけという安倍の改憲案は、格段にマイルドに見える。
B 自民党憲法改正推進本部が昨年暮れの12月20日に発表した「憲法改正に関する論点取りまとめ」でも、安倍の「9条1・2項存置・自衛隊条項加憲案」と、石破らの「9条2項削除論」とが両論併記となっている。こういう手法で、安倍の加憲的9条改憲提案を、おとなしいものに見せている。
A それはそのとおりだが、むしろ安倍のホンネであるゴリゴリの軍事大国路線では世論を動かすことができないという、彼らの弱さのあらわれではないのかな。
B それが、いつもながらのキミの甘さだ。9条2項をそのまま置いたとしても、「集団的自衛権行使を容認された自衛隊」が憲法に書き加えられれば、9条2項は上書きされて死文化してしまう。自衛隊は、日の当たる場所に躍り出て、一人前の軍隊としての存在となる。編成・装備・人員・予算の制限はなくなる。自衛隊は実質的に軍隊となり、国防の危機を煽って攻撃的な兵器を要求し、近隣諸国との軍事緊張を高めることになる。
A それこそ、いつもながらのキミの早急な決め付けだ。自衛隊は、法律にはその存在が明記されている。それを憲法に書き込んだとたんに性格が変わってしまうことにはならないだろう。むしろ、自衛隊の存在をきちんと認めた上で、その膨張や暴走に歯止めを掛けることが大切ではないのか。その観点からは、自衛隊を憲法に書き込み、同時に海外派兵をしないこと、侵略的な兵器をもたないこと、シビリアンコントロールに服することなどを憲法にしっかりと書き加えることも、考えられるのではなかろうか。
B 安倍内閣が集団的自衛権の行使を容認する戦争法を提案したとき、キミも「安倍内閣は憲法を守れ」と声をあげ、一緒に行動したではないか。改憲派に、宗旨を変えたのか?
A そうではない。ボクは、憲法を大切に思っている。だからこそ、安倍内閣が戦争法案を国会に提出したときには、立憲主義の危機だと思った。集団的自衛権の行使という名での戦争を行うこと、巻き込まれることは平和の危機だとも思った。だから、真剣に法案反対の運動に加わった。 ところが、キミの理解だと自衛隊は憲法違反ではないということだ。やはり大甘の議論だと思うね。いま、自衛隊の膨張や、暴走に歯止めを掛けているのは、軍事力の保有を認めない9条の存在だ。自衛隊の根拠規定が憲法にないことだといってもよい。自衛隊が、「陸海空軍その他の戦力」に該当するほどの軍事的実力をもつことになれば、あるいは自衛権行使の範囲を逸脱した実力行使があれば、たちまち違憲となる。これが重要なことではないか。
A いや、自衛隊は日本を防衛する実力装置として、国民に深く信頼され、根を下ろしている。今さら、違憲の存在として放置してはおかれないものと思う。最大の問題は海外派兵や侵略戦争を絶対にさせないこと、そして自衛隊の際限のない拡大や防衛予算にどう歯止めを掛けるかということだろう。自衛のための自衛隊は今でも違憲ではないと思うし、憲法を改正して自衛隊を認めてもいいんじゃないのか。
B ボクは、前文と憲法9条が指し示す日本国憲法の平和主義は、武力による平和を否定する思想に基づくものと理解している。「平和を望むなら自国を防衛する武器を磨け」という思想の破綻という現実から9条が生まれた。「平和を望むなら武器を捨てよ」「我が国がまず武器を捨てるから、貴国も捨てよ」という思想が実定憲法となった。これを大切にしなければならない。
A それは理想論としては理解するが、現実の国際政治では通用しない。多くの国民が、そのような危険な実験をしてみる気にはならないだろう。私は、どうしても自衛のための最小限の実力は必要だと思うし、日本国憲法がその実力保持を禁じているとは思えない。
B 「専守防衛」に徹する「最小限度の実力組織」として自衛隊の存在は認めるというキミの立場は、1954年自衛隊法成立から、アベ倍が内閣法制局長官をすげ替えるまでの自民党政権の一貫した見解でもあった。しかし、専守防衛に徹すると言いながら、自衛隊は次第に巨大化し、また米軍との一体化を強める中で、その性格を変えてきたでないか。戦争法が成立した今、自衛隊は「専守防衛」でも、「最小限度の実力組織」でもなかろう。
A 私は立憲主義を尊重する立場で、専守防衛に徹する自衛隊は合憲と考えている。だから、安倍内閣の戦争法には反対をつらいたし、その法律の廃止を求める立場だ。
戦前のような富国強兵策を支える軍隊をもつ必要はないが、自衛権行使のための再使用限度の実力部隊は必要と考えざるをえない。自衛隊は、まだ他国に攻撃する編成や装備をもっているとまでは言えない。かろうじて、「専守防衛」に徹する「最小限度の実力組織」といえると思う。
B キミとボクとの間には、憲法の理解に相当の隔たりがあるけれど、アベ政権の戦争法反対運動には一緒に参加してきた。今度のアベの加憲的9条改憲には賛成なのか反対なのか?
A 正直なところ、すこしの迷いがある。立憲主義を尊重すべきだとするボクの目からは、憲法理念としての9条文言と、現在の自衛隊存在の現実との乖離は確かに大きくなっている。現実に合わせて憲法を変えるか、理念に合わせて自衛隊の現実を変えるかを考えなくてはならない。両方ともに選択肢としてはあり得るが、ボクは当面9条改憲反対を貫きたいと考えている。その何よりの理由が、安倍晋三という人物を信用することができないからだ。安倍晋三を取り巻く人脈の胡散臭さに不安を感じずにはおられない。
ボクは、当面これ以上自衛隊を大きくすることは不要だし、国防予算はもっと削ってよいと思っている。だから、安倍晋三のような、声高に戦後レジームを否定し、強い・美しい日本を取り戻すなどという政権が退場して、もっと落ちついた為政者の時代になれば、その時点で慎重に憲法改正の是非を考えたい。それまでは、キミたちと一緒に、安倍9条改憲に反対するつもりだ。
B 提案された憲法改正案には、是か非か、賛成か反対か、二つに一つの返答しかない。ということは、賛成派も反対派も、一つの思想や理念・立場でまとまったものであるはずはない。アベ9条改憲反対の理由がたったひとつであるはずはなく、多くの考え方の潮流の参加が必要だと思う。
ボクは、憲法9条は一切の武力保持を禁止していると思うが、専守防衛派のキミたちと一体となったから戦争法反対の大きな運動ができたと思っている。アベ9条改憲提案は、明らかに、これまでの護憲派を、「自衛隊違憲論者」と「自衛隊合憲論者」に分断しようという策となっている。アベのブレインは、露骨にそのことを述べてもいる。
A 私の立場は、「自衛隊合憲論」だが、それは専守防衛に徹した本当の意味の「自衛」組織必要論だ。だから、米軍の要請あれば海外にも出よう、武器使用も認めよう、もっともっと軍事力を増強しよう、沖縄の米軍基地も強化しようという安倍政権とは考え方が根本からちがう。安倍晋三の日本を軍事大国化しようという路線には絶対反対だ。
B その点が確認できれば安心だ。平和を築くためには本当に武力が必要か、これからも議論を重ねよう。議論をしつつも、3000万署名の請願のとおり、「憲法第9条を変えないでください」と一緒に言い続けよう。
A 武力不必要論で、現実に日本の領土や国民の安全を守ることができるのか、その議論を重ねつつも「憲法第9条を変えないでください」と一緒に言い続ける、それはけっこうだ。
(2018年1月13日)
本日(1月4日)は、官庁の仕事始め。首相アベシンゾーは、さっそくの憲法違反ことはじめ。伊勢参拝と参拝後の年頭記者会見での発言と。
首相の伊勢神宮参拝は明らかな違憲行為である。
各メディアが報じるところによれば、安倍晋三首相は本日(1月4日)午後、三重県伊勢市の伊勢神宮を参拝した。どのように肩書記帳をしたか、公用車を使ったか、新幹線や近鉄の乗車料金は公費か私費か。メディアは関心事として報道していない。しかし、随行者を伴った参拝をし、直後に神宮司庁で総理記者会見までしているのだから、公的資格においての参拝であることは明らかで、憲法20条3項に定める政教分離違反と考えるしかない。
政教分離とは、「政」(公権力)と「教」(宗教)との癒着の禁止である。公権力との間に分離の壁を隔てることを要求される「教」とは、形式的には諸々の宗教一般であるが、実質的に日本国憲法が警戒するものは神道施設である。なかんずく、伊勢と靖国にほかならない。
かつて民族信仰として存在していた神社神道が、天皇崇拝の祭儀と結びついて、国家神道となった。正確に言えば、明治政府によって拵え上げられた。国家神道とは、天皇を神の子孫であるとともに現人神として崇敬し、かつ天皇を神の司祭とする「天皇教」をいう。
幕末、「天皇教」は一握りの為政者のイデオロギーに過ぎなかったが、150年前に維新政府ができたとき、臣民意識の教導の有用な道具として徹底して活用された。為政者が創出した信仰だから、為政者自身が信仰心を持っていたわけではない。しかし、天皇を神として崇拝すべきことは、学校と軍隊を通じて臣民に叩き込まれ、人格を支配した。こうすることで、対内的な統合作用を形成するとともに、対外的には選民意識、排外主義の涵養に重要な役割を果たした。
敗戦によって、ようやくにして日本は神の国から普通の国になった。天皇教の信徒であった臣民は解放されて主権者となった。しかし、天皇教の祭神であり教主であった天皇は天皇のまま生き残った。76年もの間、天皇制権力が臣民に叩き込んだ天皇崇敬の念は容易に消えず、再度天皇が神の位置に戻らぬとも限らないと懸念された。
この懸念に歯止めを掛けた装置が日本国憲法の政教分離規定である。従って、公権力が、近づいてはならぬとされるのは、何よりも天皇の神社なのである。その代表格が、アマテラスを祭神とする天津神社の筆頭である伊勢であり、天皇の軍隊の戦死者を祭神とする軍国神社靖国なのだ。
いうまでもなく伊勢は天皇の祖先神を祭神とする神宮として神社群の本宗の位置を占めている。公権力は、他のどんな宗教施設よりも、伊勢と癒着してはならない。本日のアベの伊勢詣では、違憲のことはじめなのである。
歴代首相による新春の参拝は毎年恒例とも報じられているが、漫然と違憲行為が積み重ねられているということに過ぎない。ならぬものはならぬのであり、違憲はあくまで違憲である。
なお、参拝には、野田聖子総務相や林芳正文部科学相、世耕弘成経済産業相らとともに、話題の加藤勝信厚生労働相も随行したという。加藤勝信の厚労相就任は、アベのオトモダチ人事の典型だが、大型消費者被害をもたらしたジャパンライフ事件のフィクサーとして今年のアベ政権の「顔」になるはずの人物である。
そして、2つ目の壊憲行為は伊勢での年頭記者会見における発言の内容である。
官邸のホームページに、本日(1月4日)の「安倍内閣総理大臣年頭記者会見」における発言内容が掲載されている。
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2018/0104kaiken.html
まず、【安倍総理冒頭発言】がある。アベ個人ではなく、自民党総裁としての発言ではない。明らかに、総理としての発言。これがかなり長い。
最後の方に、唐突に不思議なパラグラフが出て来る。
「この国の形、理想の姿を示すものは憲法であります。戌年の今年こそ、新しい時代への希望を生み出すような憲法の在るべき姿を国民にしっかりと提示し、憲法改正に向けた国民的な議論を一層深めていく。自由民主党総裁として、私はそのような1年にしたいと考えております。」
取って付けたかのごとき「憲法改正」への言及。ところが、これが「自由民主党総裁として」の発言ということにされてしまう。総理年頭記者会見を改憲宣伝の場にしてはならない。
憲法への言及は「憲法改正に向けた議論を深めていく」というだけ。人権や民主主義や国際平和や、生存権や平等について行政府の長としてしっかり憲法を遵守するという話は出て来ないのだ。
質疑応答は少しも面白くない。切り込むところがない。それでも、アベはこんなことを言っている。
「憲法は、国の未来、理想の姿を語るものであります。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の基本理念は今後も変わることはありません。その上で、時代の変化に応じ、国の形、在り方を考える、議論するのは当然のことだろうと思います。大いに議論すべきだと考えています。
? そこで私は、昨年の5月、それまで停滞していた議論の活性化を図るために一石を投じました。事実、その後、党内での議論は活発になったと思います。具体的な検討は党に全てお任せしたいと考えています。」
心得違いも甚だしい。「時代の変化に応じ国の形、あり方を考える議論をするのは当然のこと」ではない。憲法は、主権者から公権力を預かる者に対する命令なのだから、首相アベは憲法の枠内でしか動いてはならない。それが憲法99条が明示する公務員の憲法尊重擁護義務というものだ。憲法改正の発議を首相がする権限はない。改正論議を呼びかけるのも越権だ。改憲発議は、国民の意向を受けた国会がするものではないか。
首相として、憲法遵守の発言なく、改憲にのみ言及した本日の伊勢での年頭記者会見。新年からアベ発言には憲法を粗略にする驕りが見える。それを許している国民の側に緩みが見える。気をつけよう、アベ改憲と暗い道。気を緩めてはならない。
(2018年1月4日)
政治情勢の一寸先は闇、とはよく言ったもの。
9月1日の民進党臨時党大会における代表選挙が始まりだった。前原新代表の幹事長人事の不手際から、野党側の態勢不備とみての政権側からの解散風。まさかと思っているうちに解散が現実のものとなった。17日の朝刊が一斉に解散本決まりと報道し、総選挙は「アベ改憲政権」対「立憲野党連合」の対立構図かと思いきや、今週になって思いもかけない突風にかきまわされる政局模様。
これまで選挙共闘を目指してきた「市民と野党」を糾合する大義は、憲法擁護である。明文改憲阻止だけではなく、平和・民主主義・立憲主義の堅持でもある。具体的には、戦争法の廃止、共謀罪の廃止。アベ政権打倒は共通のスローガンではあつたが、けっしてこれを自己目的とするものではない。
誰もが改憲勢力と護憲勢力との壮大な選挙戦の構図を思い描いていた。当面は議席の3分の1の確保が現実的目標。小選挙区基調の現行制度でもそれは可能だと考えてきた。ところが、「リセット新党」の進出で民進党が事実上解党した今、「一寸先は闇」となった。
それでも、「市民+野党?民進」で、護憲勢力を糾合して選挙戦を闘うしかない。護憲勢力による、護憲のための、護憲選挙である。
小池新党とは何か、「保守+右翼」勢力であり、明らかな改憲勢力ではないか。これがアベ政権と張り合う実力を持つとすれば、改憲指向二大政党体制の出来となる。これは、現代版大政翼賛会の悪夢というほかはない。
護憲勢力は、地道に愚直に改憲阻止と、憲法理念の実現を訴え続けるしかない。幸いに、護憲の思想と運動は多くの無党派市民層に強固な支持基盤を持っている。選挙の主体は、「護憲政党+護憲市民」だ。
護憲派の闘う相手は二つ。一つは、「疑惑隠しおじさん」率いる旧改憲勢力。もう一つは「希望リセットおばさん」が君臨する新改憲勢力。両勢力との対決の中で、改憲を阻止するに足りる議会内勢力確保を目指さなければならない。
そんな事態の今日(9月28日)、衆議院が解散した。党利党略の疑惑隠し解散である。昨日、憲法学者90名が、「臨時国会冒頭解散に対する憲法研究者有志の緊急声明」を発表している。その全文をご紹介したい。
内閣総理大臣の「専権事項」論が誤りであることが中心だが、現情勢下の憲法論議のあり方や、森友加計隠し批判、メデイアへの注文などにも言及されていて、読み易く読み応えがある。
この層の厚い憲法学者たちも、護憲派の強い味方だ。
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臨時国会冒頭解散に対する憲法研究者有志の緊急声明
2017.9.27
1.安倍首相は、9月28日の臨時国会の冒頭に衆議院を解散すると表明した。この結果、10月22日に衆議院総選挙が行われることとなった。わたしたち憲法研究者有志は、この解散・総選挙にいたる手順が、憲法の規定する議会制民主主義の趣旨にまったくそぐわないものであること、今後の衆議院総選挙とその結果が、憲法と立憲主義を危機にさらすものであること、主権者がこの総選挙の意味を充分に認識し、メディアがそれを公正な立場から報道することが必要であること。以上の諸点に関して、ここに緊急声明を発表する。
2.臨時国会の召集請求が長く放置されてきたこと
今回の臨時国会の開催は、6月22日以来、野党が開催を求めていたものである。日本国憲法53条は「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と規定している。
しかしながら安倍内閣は、その要求を無視し、臨時国会の開催をいままで先送りしてきた。正当な理由なく臨時会の召集を決定しなかったことは、野党による国会開催の要求権を事実上奪うものであり、少数派の意見も反映させて国政を進めるという議会制民主主義の趣旨に反する。
3.森友・加計問題を国会の場で明らかにしない点について
政治の私物化が濃厚に疑われる森友・加計問題を国会で明らかにすることは、主権者国民の希望であり、野党の求めていたことである。しかし臨時国会冒頭で衆議院を解散し、野党からの質問もいっさい受けないという内閣の姿勢は、民主主義の名に値する議会運営とはまったくかけ離れたものとなっている。
内閣は、国会に対して連帯して責任を負う(憲法66条3項)という議院内閣制の原則からすれば、安倍内閣および与党は、森友・加計問題について、早急に国会に資料を提出し、参考人・証人の喚問に応じなければならないはずである。
今回の解散は、「丁寧に説明をする」という首相自身の声明にも反する。実質審議なしの冒頭解散は、首相が疑惑追及から逃げ切り、国民に対する自らの約束を公然と破る暴挙に出たと言わざるを得ない。
4.内閣の解散権の濫用について
日本国憲法の定める解散権の所在および憲法上の根拠については、衆議院が内閣不信任を議決した場合・信任を否決した場合の69条の場合に限るとする説と、内閣の裁量によって7条を根拠に解散を行いうるとする説がある。しかし7条根拠説であっても、内閣の解散権行使は重大な権力行使であるため、党利党略に基づく自由裁量であってはならず、一定の限界があるという点では一致している。
衆議院の解散は、重要な問題について国民の意思を問うための機会としてなされるべきであって、国民の意思表明を求める必要があり、また選挙を通してその意思表明が行われる条件が整った場合に限られるのである。
この点、今回の解散・総選挙では、解散を事実上決定したのちに選挙の争点を決めるといった、泥縄式に争点が設定されたものであり、国民は何を基準に投票を決めれば良いのかがわかりにくい。このような解散権行使は濫用であって、憲法7条の趣旨に違反するものである。首相の猛省を促したい。
5.内閣総理大臣の「専権事項」論が誤りであることについて
なお、内閣の衆議院の解散権については、内閣総理大臣の専権事項であるとして、安倍首相の意思を尊重すべきだという議論がある。しかし憲法7条に基づく解散は、内閣の助言と承認によって天皇が行う国事行為である。したがって解散の実質的決定権は,内閣総理大臣ではなく、あくまで内閣という合議体に帰属するものである。
6.改憲論議のあり方について
また、今回の解散を受けて始まる選挙においては、改憲問題が主な争点の一つになると伝えられている。近年、一部政治家などの間で、現在の政治、社会のさまざまな問題の原因をきわめて乱暴にあたかも憲法の規定するところに基づくものであるかのように描き、まるで、憲法を変えることで、人々の不安や不満を解決できるかのように煽るといった、ためにする改憲論、情緒的な改憲論が広がりつつある。そのような改憲論に対する理性的な検討や批判は、しばしば「現実を知らない理想論」「世間知らずの学者の議論」だと揶揄され罵倒されることも増えている。
このような傾向は未だ支配的ではない。しかしこれを放置することは憲法政治にとってのみならず、この国の自由で伸びやかな社会と平和の将来にとって極めて危険である。このたびの選挙において、そのような傾向が強まることを私たちは警戒し、こうした傾向や「流れ」に抗して、静かに、しかしきちんと私たち憲法研究者も声を挙げていきたいと思う。
7. 9条3項加憲論を選挙の公約に出してくること
安倍首相は、自民党の公約に、憲法9条3項に自衛隊を明記する規定を追加する改憲を掲げる予定と報じられている。わたしたちは、この改憲は日本国憲法の平和主義に対する大きな脅威であると考える。
同時に、このような公約が、与党内における充分な議論を経ず、文言の精査も行われないままで、国民の「判断」に付されようとしていることについて、立憲主義の立場からの危惧を覚えざるをえない。今後、数を頼りに憲法審査会での議論を強引にすすめ、本会議での乱暴な審議を経て、予定した時期までに国会による発議を成し遂げることに邁進するというのであれば、なおさらである。憲法は国の最高法規であり、その規定は、他の法律や命令などの在り方を規定するものである。改憲はそれをどうしても必要とする事実が存在し、また改憲によってその目的が達成される場合に限って行われるべきである。9条に3項を加える議論は、どのような目的で行われ、その結果どういったことが実現するのか。まったく議論されていない中での選挙における公約化は、憲法の重みをわきまえない、軽率な改憲ごっことでも評すべきものである。
8.ところで、いま日本のマスメディアが、現実に正面から向かいあって深く掘り下げることを曖昧にし、ただ目新しいものを追いかけ、それを無批判に報道する傾向を強めていることは、われわれ憲法研究者が憂慮するところである。しかし、そのような中にあっても多くのジャーナリストが批判的観点を忘れず、日々努力していることを私たちは知っている。今度の選挙にあたって、自由で闊達な報道がなされることを私たちは強く期待するものである。
9.安倍内閣は、秘密保護法・安保法・共謀罪法などの重要法案において、憲法違反の疑いが指摘されていたにもかかわらず、前例のない乱暴な国会運営によって、それらを成立させてきた。また自衛隊PKO日誌問題や森友・加計事件などにおいては、国会と国民に情報を適切に提供することや、公開の場で真実を究明することを妨げてきた。
今回の選挙は、憲法政治をさらに危険な状況に陥らせるおそれがある。しかし、それと同時に、市民の努力によって憲法政治を立て直す大きな可能性をもつものでもある。その意味では、主権者としての見識と力量を発揮するチャンスが到来したというべきである。
憲法を擁護するため、わたしたち国民に、「不断の努力」(憲法12条)、「自由獲得の努力」(憲法97条)が、いまほど強く求められたことはない。しかしその「努力」は必ずや実を結ぶであろう。そのことは歴史的事実であり、また私たちはそのことを信じている。
以上
憲法研究者有志一同(あいうえお順) 総数90名(2017.9.27現在)
愛敬 浩二(名古屋大学)
青井 未帆(学習院大学)
青木 宏治(高知大学名誉教授)
浅野 宜之(関西大学)
麻生 多聞(鳴門教育大学)
足立 英郎(大阪電気通信大学名誉教授)
飯島 滋明(名古屋学院大学)
井口 秀作(愛媛大学)
石川 多加子(金沢大学)
石川 裕一郎(聖学院大学)
石村 修(専修大学名誉教授)
稲 正樹(元国際基督教大学)
植野 妙実子(中央大学)
植松 健一(立命館大学)
植村 勝慶(國學院大學)
浦田 一郎(一橋大学名誉教授)
浦田 賢治(早稲田大学名誉教授)
榎澤 幸広(名古屋学院大学)
江原 勝行(岩手大学)
大内 憲昭(関東学院大学)
大久保 史郎(立命館大学名誉教授)
大津 浩(明治大学)
大野 友也(鹿児島大学)
大藤 紀子(獨協大学)
岡田 健一郎(高知大学)
岡田 信弘(北海学園大学)
奥野 恒久(龍谷大学)
小栗 実(鹿児島大学名誉教授)
小沢 隆一(慈恵医科大学)
押久保 倫夫(東海大学)
柏? 敏義(東京理科大学)
金子 勝(立正大学名誉教授)
上脇 博之(神戸学院大学)
河合 正雄(弘前大学)
河上 暁弘(広島市立大学)
菊地 洋(岩手大学)
北川 善英(横浜国立大学名誉教授)
君島 東彦(立命館大学)
清末 愛砂(室蘭工業大学)
倉持 孝司(南山大学)
後藤 光男(早稲田大学)
小林 武(沖縄大学)
小林 直樹(姫路獨協大学)
小林 直三(名古屋市立大学)
小松 浩(立命館大学)
笹沼 弘志(静岡大学)
澤野 義一(大阪経済法科大学)
志田 陽子(武蔵野美術大学)
清水 雅彦(日本体育大学)
菅原 真(南山大学)
杉原 泰雄(一橋大学名誉教授)
高佐 智美(青山学院大学)
高橋 利安(広島修道大学)
高橋 洋(愛知学院大学)
竹森 正孝(岐阜大学名誉教授)
多田 一路(立命館大学)
建石 真公子(法政大学)
千國 亮介(岩手県立大学)
塚田 哲之(神戸学院大学)
寺川 史朗(龍谷大学)
長岡 徹(関西学院大学)
中川 律(埼玉大学)
中里見 博(大阪電気通信大学)
長峯 信彦(愛知大学)
永山 茂樹(東海大学)
成澤 孝人(信州大学)
成嶋 隆(獨協大学)
西原 博史(早稲田大学)
丹羽 徹(龍谷大学)
根森 健(新潟大学フェロ?、神奈川大学)
藤井 正希(群馬大学)
藤野 美都子(福島県立医科大学)
前原 清隆(日本福祉大学)
松原 幸恵(山口大学)
宮井 清暢(富山大学)
三宅 裕一郎(三重短期大学)
三輪 隆(埼玉大学名誉教授)
村上 博(広島修道大学)
村田 尚紀(関西大学)
本 秀紀(名古屋大学)
元山 健(龍谷大学名誉教授)
森 英樹(名古屋大学名誉教授)
山内 敏弘(一橋大学名誉教授)
横尾 日出雄(中京大学)
横田 力(都留文科大学)
吉田 栄司(関西大学)
吉田 善明(明治大学名誉教授)
若尾 典子(佛教大学)
和田 進(神戸大学名誉教授)
渡邊 弘(鹿児島大学)
天皇制に関する書物にはしっかり目を通したいと思いつつ、なかなか思うとおりにはならない。ようやく、話題の阿満利麿「日本精神史: 自然宗教の逆襲」(筑摩書房・2017年2月刊)を一読した。広告文の「渾身の書き下ろし」はまさしくそのとおり。しかも、書名の硬さには似ない読みやすい文体。
問題意識が鮮明で、その問題に肉薄して、解決策を探るという構成。
全7章のうちの問題提起部分が、第1章「無常観とニヒリズム―日本人の歴史意識」と第2章「人間宣言―日本人と天皇」。この本の書き始めが天皇についての叙述。天皇を描いて、これを奉っている日本人の精神構造が問題視される。
第1章第1節の表題が「天皇の責任」。ここで、天皇の無責任が語られる。同時に、天皇の無責任を許容している日本人の精神性があぶり出される。素材として取り上げられているのは、写真で有名な、東京大空襲で被災した深川地域を視察する昭和天皇である。堀田善衛は、富岡八幡宮の近くで、たまたまこのときの光景を目撃して衝撃を受ける。彼が目撃したのは、天皇だけでなく、天皇に接した被災者民衆でもあった。
やや長いが、どうしても引用しておきたい。「日本精神史」と表題する本書の冒頭を飾るにふさわしい、奇っ怪きわまる異常事なのだから。
「茫然とあたりをさまよった堀田が、ふたたび富岡八幡宮へ戻ったところ、わずかの間に焼け跡が整理され、憲兵が随所に立っている。やがて、外車の列が永代橋の方角からあらわれて、近くに止まった。車のなかから天皇がおりてきた。自動車も彼の履く長靴もピカピカに磨き上げられており、天皇は『大きな勲章』もぶらさげていた。役人や軍人が入れ代わり立ち代わり最敬礼をして、報告か説明をくり返している。
堀田は記す。『それはまったく奇怪な、現実の猛火とも焼け跡とも何の関係もない、一種異様な儀式……と私に思われた』、と。それだけではなかった。この『儀式』の周りに集まってきたかなりの人々が、思いもかけない行動を起こしたのだ。
彼らは、それぞれが持っていた鳶口やシャベルを前において『しめった灰のなかに土下座をした…(そして)涙を流しながら、陛下、私たちの努力が足りませんでしたので、むざむざと焼いてしまいました、まことに申訳ない次第でございます、生命をささげまして…』と口々に小声でつぶやいていた、というのである。
私は本当におどろいてしまった。私はピカピカ光る小豆色の自動車と、ピカピカ光る長靴とをちらちらと眺めながら、こういうことになってしまった責任を、いったいどうしてとるものなのだろう、と考えていたのである。
こいつらのぜーんぶを海のなかへ放り込む方法はないものか、と考えていた。ところが責任は、原因を作った方にはなくて、結果を、つまりは焼かれてしまい、身内の多くを殺されてしまった者の方にあることになる! そんな法外なことがどこにある! こういう奇怪な逆転がどうしていったい起り得るのか!
天皇という、戦争を引き起こした責任者を前にして、その被害者である人民たちがどうして天皇に謝らねばならないのか。しかも、その謝り方は『生命をささげ』てというのである。それを聞いた堀田は、『ただ一夜の空襲で10万人を越える死傷者を出しながら、それでいてなお生きる方のことを考えないで、死ぬことばかりを考え、死の方へのみ傾いて行こうとするとは、これはいったいどういうことなのか? 人は、生きている間はひたすら生きるためのものなのであって、死ぬために生きているのではない。なぜいったい、死が生の中軸でなければならないようなふうに政治は事を運ぶのか?」、と憤る。
この「天皇にかしずく精神」が、アキラメ主義、事大主義、附和雷同、長いものには巻かれろ、社会的同調圧力、非国民などの言葉で語られる。「どうやら、天皇信仰を生み出す分厚い土壌が日本人の精神には堆積しているのではないか。その分厚い土壌を明らかにしないと、いつまでたっても、天皇信仰は存続し、事大主義は生きながらえ、主体性の確立など夢のまた夢といわざるを得ない」。この、天皇制を生み出し、天皇制を支える精神を、筆者は「自然宗教」という言葉で説明している。そして「自然宗教」に対置されるのが、「普遍宗教」である。
通例、宗教は「民族宗教」と「創唱宗教」とに分類される。「自然宗教」と「普遍宗教」との対置に似てはいるが、「創唱宗教」がすべからく「普遍宗教」ではない。普遍宗教とは、すべての民衆を貴賤男女の差別なく平等に救うことを明確に意識している宗教であり、その宗教は必然的に俗世の権威を否定することになる。そして、普遍宗教こそが、国家や集団の宗教ではなく純粋に個人の宗教である。そのような宗教こそが、個を重んじ、主体性の確立につながるという。有り体に言えば、普遍宗教こそが天皇制に屈しない国民精神の主体性を形づくる。少なくも、天皇に代表される現世の支配者の権威を相対化する精神となる。
はたしてそのような宗教がかつて日本にあったか。筆者は「あった」という。名を挙げられるのが、法然であり、浄土宗である。最近、法然が注目されているようだ。9条の精神の体現者としてだけでなく、徹底した差別否定論者で、天皇の権威と無縁だった人としてということらしい。
法然以前の仏教教団はすべて、天皇の裁可によって成立したものだという。仏教とは、伝来以来鎮護国家の宗教であり、国家の民衆に対する権威的精神統治に一役買う存在でもあった。仏教と国家との紐帯の象徴が天皇の裁可であったが、法然は朝廷を無視して、「浄土宗」を一方的に宣言した。民衆の側に立った法然には朝廷の権威は目に入らなかったのだろう。これが、既成教団からの反発を買い、朝廷からの大弾圧を受けることとなった。名高い「承元の法難」である。
しかし、結局は、普遍宗教は育たなかった。「浄土宗」も、法然亡き後は権力に屈して既成教団化していく。筆者の立場からは自然宗教だけが残ったということになる。日本の歴史では、「法然以来100年」が普遍宗教成立のチャンスだった。それが潰えてからは、形だけの創唱宗教は残ったが、その実質は祖先崇拝であったり、現世利益であったり、共同体信仰であり、血筋(貴種)信仰であって、天皇を神とすることに抵抗の無い「自然宗教」であったという。
だから今なお、天皇を神と観念する日本人の精神構造は健在なのだ。これを払拭せずして、日本国憲法が想定する主権者たる国民の創出はないだろう。国民主権あるいは民主主義と、天皇制との角逐を意識せざるを得ない。「普遍宗教」に代わって、「近代立憲主義」を徹底する必要があるだろう。多様性を尊ぶ教育によって理性にもとづく自立した主体性を確立した個人を育てよう。天皇に「申し訳ありません」などと言う国民を、再びつくり出さないために。
(2017年8月22日)
5月26日、日本弁護士連合会は2017年度の定期総会を開催する。以下が、その総会で付議され採択予定の宣言案である。「改めて憲法の意義を確認し、立憲主義を堅持する」との表題が付せられている。
「日本国憲法が施行されて、今年で70年を迎えた。今日、国家による自由への介入の強化、恒久平和主義に反する集団的自衛権の行使を可能とした安保法制など立憲主義の危機ともいえる状況が生じている。今こそ、70年の歴史を振り返り、また、人権侵害と戦争をもたらした戦前への深い反省の下、この憲法が、近代立憲主義を継承し、先駆的な規定を設けたことの意義と、市民の取組のよりどころとしての役割を果たしてきたことを、未来に向けての指針として、この危機を乗り越えていくことが求められている。
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものであり、私たち一人ひとりが、不断の努力により自由と権利を保持し、立憲主義を堅持する責務を負っていることを確認することが、何よりも重要である。
当連合会は、改めて基本原理である基本的人権の尊重、国民主権、恒久平和主義と、それらを支える理念である立憲主義の意義を確認し堅持するため、今後も市民と共にたゆまぬ努力を続ける決意である。」
実は、昨年(2016年)10月の人権擁護大会でも、日弁連は「憲法の恒久平和主義を堅持し、立憲主義・民主主義を回復するための宣言」を採択している。2005年の同大会でも、「立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言」である。このところ、「立憲主義の堅持ないし回復」が重ねての意見表明を必要とする大きな課題として意識されている。「立憲主義」が揺らいでいる。あるいは危機が忍びよっているということなのだ。
堅持あるいは回復の宣言を重ねなければならない「立憲主義」とは何であるか。その説明を日弁連自身が次のように述べている。
「国民が制定した憲法によって国家権力を制限し、人権保障をはかることを『立憲主義』といい、憲法について最も基本的で大切な考え方です。」
したがって、立憲主義が揺らいでいる、あるいは危機にあるということは、憲法によって制限されているはずの国家権力が制約から外れて暴走しているということだ。憲法が、国家権力を縛りつけておく力量を喪失しつつあると危惧せざるを得ない事態なのだ。
その傾向は、安倍政権誕生以来著しい。あるいは、立憲主義が危うくなる時代状況が安倍政権を生み出したのかも知れない。いずれにせよ、安倍内閣と立憲主義は、相容れない関係にある。したがって本来は、暴走する安倍政権に警告を発すべきが筋である。あるいは、安倍政権を支えている諸勢力に、立憲主義尊重を突きつけなければならない。
しかし、弁護士全員の強制加盟団体である日弁連である。まさか安倍退陣を迫るなどできようはずもない。結局のところ宣言は、「私たち一人ひとりが、不断の努力により自由と権利を保持し、立憲主義を堅持する責務を負っていることを確認する」「当連合会は、改めて立憲主義の意義を確認し堅持するため、今後も市民と共にたゆまぬ努力を続ける決意である」として、「私たち一人ひとり」と「当連合会の努力」の課題にとどめている。
とはいえ、宣言案には、職能集団である日弁連の危機意識も相当強く滲み出ている。
「今日、国家による自由への介入の強化、恒久平和主義に反する集団的自衛権の行使を可能とした安保法制など立憲主義の危機ともいえる状況が生じている。」というのだ。
「国家による自由への介入の強化」の最たるものが、共謀罪創設のたくらみであろう。特定秘密保護法もしかり。総務大臣の電波メディアへの「停波恫喝」もしかり。沖縄での平和運動への暴力的介入もしかりである。
「恒久平和主義に反する集団的自衛権の行使を可能とした安保法制」も、立憲主義危機の顕著な徴表である。何しろ、憲法に縛られるはずの内閣が、「気に入らない憲法だから、解釈を変えてしまえ」と、閣議決定で憲法解釈を覆してしまったのだ。明文改憲ができないから、閣議決定で「壊憲」に及んだというべき事態である。
「今こそ、人権侵害と戦争をもたらした戦前への深い反省の下」も、含蓄が深い。対峙しているのが、「戦後レジームからの脱却」を呼号し、「(伝統の)日本を取り戻す」とスローガンを掲げる現政権なのだから。
「この憲法を…未来に向けての指針として、この危機を乗り越えていくことが求められている。」というのは、断固現行憲法を擁護するという宣言である。私は、その点でこの宣言案を支持する。
「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものであり、私たち一人ひとりが、不断の努力により自由と権利を保持し、立憲主義を堅持する責務を負っていることを確認することが、何よりも重要である。」は、明らかに憲法97条を下敷きにした文章。周知のとおり、自民党の改憲草案は同条の全文削除を提案している。ここにも、日弁連の日本国憲法堅持の姿勢を見て取ることができる。
権力には絶えざる批判が必要である。しかし、権力は、批判をきらい、社会の全てを支配し膝下におこうという衝動を常にもつ。そのような権力に、一歩も引くことなく対峙すべきことを使命とする幾つかの部門がある。ジャーナリズムがそうであり、大学がそうだ。けっして権力の支配に組み込まれてはならず、権力から距離を持ち、独立していなければならない。司法もそうだ。とりわけ、在野法曹は権力から独立し、必要な批判を怠ってはならない。今こそ、在野性に徹した権力批判が必要なときなのだ。
(2017年5月16日)