盛岡地裁での「浜の一揆」訴訟。三陸沿岸の漁民100人が、岩手県知事を被告として、「大規模定置網事業者だけにサケ漁を独占させるのは不公平で不合理だ」「おれたち零細漁民にも、1人年間10トンの枠でサケ漁を許可せよ」という請求。本日(4月20日)の法廷で、原告(漁民)側5人、被告(岩手県)側2人の人証採用が決まった。被告の「一人の採用も必要ない」との意見を斥けてのことである。
次回6月22日には、原告本人4人と被告申請の岩手県漁業調整課長(当時)の合計5人の尋問が行われる。そして、次々回(日程調整中)には、原被告が各申請の専門家証人2人の尋問予定で、この2回廷が審理のヤマ場となる。
大いに満ち足りた気持で法廷を出ると、はからずも盛岡地裁前庭の石割桜が満開。開廷前には眺める余裕もなかったが、閉廷後には青空に映えたその見事な姿を心から楽しんだ。
証人尋問採用に至る経緯の概略は次のようなもの。
原告は1月10日付で7人の人証申請をした。原告本人が4人、証人が3人である。まず専門家(魚類特にサケの生態と漁法の研究者)一人。加えて漁民組合顧問と県漁連会長。この2人の証言を対置することによって三陸沿岸のサケの漁獲をめぐる社会的な対立構造が見えてくる。また、漁連や有力者と県政との癒着構造も見えてくる。と、いうのが原告側の証人採用を求める理由。
裁判所の求めに応じて3月30日に、県漁連会長を除く人証予定者の各陳述書を提出した。その後の4月14日に、被告から人証をすべて不採用とすべしとの意見書が出てきた。被告も、一応は2人(専門家証人と担当課長)の証人申請をしているのだが、「本来、原被告双方の申請人証の採用が必要ない」という。
この被告県知事の、人証申請に対する攻撃的な姿勢は、異例であるばかりでなく異様で異常というべきだろう。本件許可申請以前の原告漁民の要求を頑なに拒否し続けてきた行政の姿勢が、そのまま本件訴訟における応訴態度として示されているというほかはない。
4月18日付でその反論を提出し、漁民組合顧問と県漁連会長の2人については採否の決定留保となったが、その余はすべて採用となった。
その経過での裁判長とのやり取りのなかで、裁判所が考える本件訴訟における争点が見えてきた。原告側と同一ではないものの、ほとんど齟齬はない。結局は、岩手県漁業調整規則23条1項3号に定める「水産資源の保護培養の必要」と「漁業調整の必要」の2点が、認められるか否かだけなのである。証拠調べはこの点に関して行われることになる。
原告ら漁民がサケの漁獲で生計を立てようとすることは、憲法22条1項に基本権として定められた「営業の自由」に属するものである。これを制限して、申請を不許可とするためには、高い合理性に裏付けられた要件を充足しなければならない。
漁業法と水産資源保護法から授権を受けた岩手県漁業調整規則23条1項本文は、「知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は漁業の許可をしない」としたうえで、同項の3号に、「漁業調整又は水産資源の保護培養の必要があると認める場合」と定めている。つまり、「漁業調整又は水産資源の保護培養の必要があると認める場合」に限って「許可をしない」こととなり、原則は許可をすべきものなのである。裁判所は、以上の2点を根拠づけるための人証採用を決めたのだ。
争点の一である「水産資源の保護培養の必要」の有無は、自然科学的な根拠の証明に馴染むものである。この点に関して、原告は主として専門家証人によって、本件許可にかかる原告らの固定式刺し網によるサケ漁が「サケ資源の保護培養」に影響するものではないことを立証する。
もう一つの争点である「漁業調整の必要」は、必ずしも定義明確ではない理念的な概念であるところ、究極的には、「現状のとおり、漁協と経済的有力者を主とする大規模定置網業者へのサケ漁の独占を許し、その漁獲高を確保するために原告ら漁民にサケの採捕を禁じることが、憲法や漁業法が掲げる法的正義に適うか」という判断に帰着する。
この判断を左右する幾つかの具体的論点がある。
漁協の自営定置経営の漁獲高確保のために零細漁民にはサケを獲らせないとすることが、「民主化」を掲げる漁業法の理念のもとで許されるのか。また、漁協の運営は真に漁民の利益のために、漁民の意思に基づいてなされているのか。その実態が問われなければならない。
被告が漁業調整における民主的手続の中心にあるとする「海区漁業調整委員会」の運営の実態についても証拠調べを欠かすことができない。この組織が、本当に民主的に運営されているのだろうか。
さらに、原告らは漁業者の立場から、「水産資源の保護培養の必要」と「漁業調整の必要」とを連結する試みとして、TAC(総量規制)とIQ(個別割当)の制度を提唱してきた。本件における各原告の年間10トンを限度とする許可申請は、その制度設定を意識してのものである。原告ら小型漁船漁業者こそが、後継者の育つ漁業の永続を願う立場にあり、水産資源の維持に最も切実な関心をもっている。その原告らが、けっして乱獲による資源の枯渇を招くことはありえない。
ようやく、「浜の一揆」訴訟は山場を迎える。次回6月22日は、盛岡地裁301号法廷で10時から午後いっぱい。誰でも傍聴が可能だが、満席になれば入廷できないことになる。本日なればこそ、法廷に入れなければせめて石割り桜を愛でる眼福にあずかれたが、次回も桜満開というわけにはいかない。また、残念ながら、石割り桜のサクランボは、見応えあるものではない。
(2017年4月20日)
1.日本国憲法施行70年を迎える憲法記念日が近づいています。憲法は前文
で「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存す
る権利を有することを確認」しています。ところが今、朝鮮半島に「戦争の
危機」が迫っています。
私たち日本民主法律家協会は、米国および北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和
国)両国の対立から、東アジアで戦争が起きることを断固として回避し、あ
くまで話し合いによって問題解決を図るよう、米、朝両国政府に訴えるとと
もに、日本政府と韓国、中国、ロシアを初めとする東アジアの各政府が問題
を深刻にとらえ、対話による問題解決の道を開くため、あらゆる努力を傾注
することを求めます。
2.北朝鮮政府は、度重なる国連の決議にも拘わらず、核兵器および、その運
搬手段である中、長距離の弾道ミサイルの開発を進め、実験を続けてきてい
ます。これに対し、米国の新政権は、これまでの北朝鮮への経済制裁、韓国、
日本との共同訓練だけでなく、武力による制圧を計画し、近海への空母攻撃
団の派遣など圧力を強めています。そしてさらに、米国は「あらゆるオプシ
ョンがテーブル上にある」「中国が協力しなければ、独力で北朝鮮核問題を
解決する」「一線を越えれば、トランプ大統領は行動に出る」などと発言、
一方の北朝鮮も「米国が選択すれば戦争に乗り出す」「米国の無謀な軍事作
戦に先制打撃で対応する」「トランプ政権の対朝鮮政策は、歴代政権と比べ
てもさらに悪辣で好戦的」などと応酬、「宣伝戦」を続けています。
4月18日に行われたペンス米副大統領と安倍晋三首相との会談では、ペン
ス米副大統領が、「平和は力によってのみ初めて達成される」と述べたこと
に対し、安倍首相が事実上同意して、この「力による『平和』」を支えるた
めに「北朝鮮が真剣に対話に応じるよう圧力をかけていくことが必要だ」な
どと軍事的対立を煽るかのような発言をしています。
こうした日本国憲法の平和理念と正反対の動きに竿をさす安倍首相の責任
は重大であり、私たちは強く抗議します。
これらの発言は、メディアで取り上げられ、拡大され、それぞれの考え方
や思惑を越えて、世界に不安と不信を広げています。
3.私たちは、いかなる事情があろうとも、問題を武力で解決しようとする双
方の考え方を支持することはできません。
私たちは日本中をがれきにし、アジアで2000万、日本人だけで300
万を超す犠牲者を出した戦争の惨禍を経て、非戦、非武装の日本国憲法を守
り、70年を生きてきました。
しかし、今回、いずれかの国が「先制攻撃」をし、もう一方がそれに「反
撃」をすれば、米朝両国だけでなく、韓国も日本も、その戦争に巻き込まれ
多大な犠牲を出すであろうことは、火を見るより明らかです。まして、いっ
たん核兵器が実戦に使われたならば、一地域の問題ではなく、地球規模の被
害となることも必定です。
国民の生命と財産を守るべき日本政府は、こうした状況を冷静に見据え、
あくまで、朝鮮半島がそのような事態にならないよう、両国に訴えかけるな
ど、積極的な努力をしなければなりません。そして同時に、平和的な外交手
段を通じて、北東アジア地域全域の「武力によらない平和と安全保障」を追
求しなければなりません。
いま私たちは、この危機に直面して、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と
欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とう
たった憲法前文と、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行
使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とした憲
法九条を改めて思い起こし、「軍事力で問題は解決しない」ことを、声を大
にして訴えます。
日本政府と米朝両国、また、両国をはじめ世界の人々が、直ちに、話し合
いの呼びかけなど、そのための具体的な努力をされるよう、こころから訴え
るものです。
2017年 4月19日
日本民主法律家協会
理事長 森 英 樹
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少しだけ、私見を付け加える。
今対決すべきは、「平和は力によってのみ初めて達成される」という思想。70年前の日本国憲法制定時に、われわれはこれを採らないとした思想だ。私たちは戦争の惨禍を経て、「武力による平和」という考えを捨てて平和憲法を採択した。私たちのテーブルには、豊富な平和への選択肢がある。しかし、武力による威嚇や武力の行使による平和構築という選択肢はない。
樋口陽一氏の講演録からの引用である。
「1931年の満州事変の時、国際法学者の横田喜三郎(1896ー1993)は、「これは日本の自衛行動ではない」と断言した。その横田の寄稿を載せた学生たちの文集が手許にある。その中で横田は「汝平和を欲さば、戦への備えをせよ」とのラテン語の警句を引き、「汝平和を欲すれば平和を準備せよでなければならない」と呼び掛けた。そして文集に、学生が「横田先生万歳!」「頑張れ!」と共感を書き込んでいる。恐らく、この2人の学生は兵士として出征しただろう。再び母校に戻ってくることはなかったかもしれない。」
今必要なのは、「平和は力によってのみ初めて達成される」に対置される、「平和を欲するがゆえの平和を準備」にほかならない。平和を欲して「平和を準備する」その一歩は、とにもかくにも平和を望む声をあげることだ。日民協の声明は、その一つの試み。その声明を紹介する私のこのブログも、そのような小さな声の一つ。
日民協の緊急声明。是非とも、転載拡散をお願いしたい。
(2017年4月19日)
日本国民救援会の「救援新聞」(月3回刊)が、共謀罪の問題点を衝く記事で充実している。
最近の4月15日号(通算1853号)の一面に、シリーズ「私も反対です『共謀罪』」として、治安維持法犠牲者杉浦正男さんのインタビュー記事がある。同氏は、2014年生まれの102歳。改正治安維持法5条の目的遂行罪で、1942年に検挙され、懲役3年の実刑判決を受けて敗戦後の45年10月に釈放されている。下獄中に、「私の妻は3月10日の東京大空襲で爆死したと聞かされ、房で大声をあげて泣きました」という体験をもった方。
「特高警官5人が竹刀手にリンチ」という小見出しで、逮捕された際の体験が、次のように綴られている。
「『貴様ら、共産主義運動をやりやがって、日本を赤化しようなんて大それたことをやらかすとは、どういうことだ。戦地では兵隊さんがお国を守るために必死に戦っているんだぞ。国賊め、貴様らの一人や二人殺しても、誰のとがめも受けないんだ。たたき殺してやる』
横浜の警察の道場に連れて行かれ、竹刀や樫の棒を持った警官5人が代わる代わるメッタ打ちにし、髪をつかんで引きずり回し、樫の棒で膝を、竹刀で頭を打ち、正座させては膝の上に何人もが乗り、飛び跳ね、蹴飛ばすなど、凄惨なリンチを受けました。」
おそらく、何の誇張もない証言。「国賊め、貴様らの一人や二人殺しても、誰のとがめも受けないんだ」とは、特高の本心だったろう。治安維持法がこの世にあった20年間(1925年?45年)に、送検された者7万5681人だが、現実に特高の手で「たたき殺された」犠牲者は90人。拷問、虐待などによる獄死者1600人余とされている(治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟調べ)。
杉浦さんは、実刑を受けた受刑者5162人の一人。リンチで殺された90人にも、拷問虐待死者1600人余にもはいらなかったが、同様の手荒い扱いは受けたわけだ。戦前の野蛮きわまる天皇制のもとでの狂気の振る舞い、というほかはない。
しかし、こんなことをした特高は、実は鬼でも蛇でもない。おそらくは仕事が終われば妻と花見もし、子連れで花火の見物もする実直な下級公務員であったろう。むしろ、「父母ニ孝ニ、兄弟ニ友ニ、夫婦相和シ、朋友相信シ」という徳目の実践者であったとも考えられる。天皇に逆らう非国民・国賊を痛い目に遭わせることは、「君のため、国のため」の正義の鉄槌だと本気で信じていたに違いない。3・1万歳事件や南京事件で他国の民を虐殺した皇軍兵士も同様だ。これが、人間の恐いところ。教育勅語に象徴される戦前の教育(というよりは洗脳)を受けて作りあげられた人格の現実の姿を冷静に見据えなければならない。
「1925年に制定された治安維持法は、天皇制と資本主義を否定する結社とその活動を取り締まることが目的で、制定の3年後には最高刑を死刑に引きあげ、目的遂行罪が導入され、これが猛威をふるいました。禁止されている結社に加入していなくても、その結社の目的を助けたと警察が判断すれば検挙されたのです。」
実は、杉浦さん自身には、治安維持法が禁止する天皇制と資本主義を否定するという考えはなく、共産党員でもなかった。
「私はただ、悲惨な印刷出版労働者の現状を何とかしたいと思って活動していたら、特高警察に共産主義を信奉して、大衆を集めて教育した犯罪者にされてしまった」という労働運動活動家であった。これが、天皇制政府の戦争遂行政策に邪魔者とされたのだ。
そのような体験を振り返って、杉浦さんがこう語っている。
「『共謀罪の中身を見ると、これは治安維持法と同じだと思います。警察が目を付けた人間を監視し、話している内容を知ろうと捜査する。いったん、法律ができてしまうと、治安維持法と同じく、拡大解釈されたり、改悪される可能性は大きいのです』
杉浦さんは噛みしめるように訴えます。
『私は、治安維持法の恐ろしさを知っている生き証人として訴えます。共謀罪は間違いなく、戦前の治安維持法と同じ、国民の話し合いの自由を奪うものです。必ず、廃案にさせましょう』」
共謀罪の恐ろしさは、構成要件が曖昧なことだ。犯罪実行行為着手のずっと手前で、「資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の…準備行為」の段階で共謀参加者を一網打尽にしようというのだから、当然に曖昧となる。ことさらに曖昧なことが政権にとっての使い勝手の良さなのである。物の購入や金銭の出し入れなど、普通の人の日常の行動を犯罪にすることができるのだ。
これが、改正治安維持法第5条「(結社)ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上10年以下ノ懲役ニ処ス」の、「目的遂行のためにする行為」という、何でもしょっ引ける構成要件と瓜二つなのだ。
治安維持法が猛威を振るったことに関して、内田博文・九州大学名誉教授が、その拡大解釈を許した法曹の責任を「治安維持法の育ての親」と厳しく問うている。その責任を負うべき「天皇の裁判所」の裁判官たちは、追放されることなく戦後新憲法の司法を受け継いだ。いま、忖度の流行る世の中。裁判官も例外ではない。「信頼できる裁判所があるから大丈夫」などとノーテンキなことを言っていてはならない。102歳翁の「共謀罪必ず、廃案にさせましょう。」の訴えを噛みしめたい。
(2017年4月18日)
はじめに
「彼らが最初共産主義者を攻撃したとき」
ナチスが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった私は共産主義者ではなかったから社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声をあげなかった私は社会民主主義ではなかったから彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった私は労働組合員ではなかったからそして、彼らが私を攻撃したとき私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった
マルティン・ニーメラー
共謀罪とは?
共謀・・・二人以上の者が、共同でたくらむこと(広辞苑)
↓
共謀罪とは、その名のとおり、「たくらみ(話し合い)」自体を犯罪とするもの
近代刑法において、犯罪とは、人の「行為」に対し、刑罰を科すもの
共謀罪は、近代刑法の基本原理と相反する
刑法の大原則
行為責任主義
違法な「行為」を罰すること
→「行為」がないのに罰する
法益侵害
保護法益を守ることが刑事法の目的
→何の法益侵害もない
罪刑法定主義
どんな行為が犯罪なのか、事前に明示する
→どこまでが犯罪なのかわからなくなる
共謀罪法案、廃案の歴史
2003年に最初に国会に法案提出され、その後合計3回提出されたが、いずれも廃案。2009年以降、法案提出の動きはなかった
↓
2016年8月突然の法案リーク。安倍政権は、2017年3月21日に法案(政府の呼称は「テロ等準備罪」 )を国会に提出した。会期は6月18日まで。今のところ延長はないと思われる。
従来の法案??? ⇒?????? 今回の法案
犯罪主体???? 団体の活動として⇒組織的犯罪集団の団体の活動として
対象行為???? 共謀 ⇒? 2人以上で計画、準備行為を行う
対象犯罪???? 長期4年以上の懲役禁固(676罪)⇒676罪から絞り込み277罪
組織的犯罪準備罪は共謀罪
安倍首相は、「これまでの共謀罪法案とは違う」と言うが・・・・
国会に提出された法案では、「共謀」という言葉が消え、「テロ等準備罪」とされたが・・・
まず、日本の法定刑は幅が広い
長期4年以上の犯罪は対象犯罪は676 過失犯等除いても637?
これを91法律の277罪にしたとしても「五十歩百歩」
要件は厳格となったか?
?組織的犯罪集団
→しかし、定義なし(あらゆる団体が組織的犯罪集団になりうる)
?準備行為を要求している
→しかし、準備行為に限定はなく、あらゆる行為を「準備行為」とみなすことが可能。しかも準備行為を行っていない者も処罰できる。
法案の共謀罪の規定(組織的犯罪処罰法の新設規定)
(組織的な犯罪の共謀)第6条の2の骨格
「次の各号に掲げる罪に当たる行為で、…団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、…準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮」
組織的犯罪集団
組織的犯罪集団とは、共同の目的が重大な犯罪を実行することにある団体のこと(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第2条1項)
↓
しかし、労働組合・市民団体・政党の目的が、途中で変更されたと認定されることも
予備行為って何?
予備罪は既に刑法に存在
殺人(さ) / 通貨偽造(つ) / 外患(が) / 内乱(な) / 私戦(し)/ 現住建造物等の放火(ほ) / 強盗(ご) / 身代金目的略取誘拐(しろ)
思考 → 共謀 → 予備 → 未遂 → 既遂
刑法44条 「未遂を罰する場合は、各本条で定める」
既遂の処罰が原則。未遂処罰は、特別の規定があるときの例外。
予備罪は、例外の例外。 では、共謀罪は?
予備行為って何?
未遂
刑法第43条(未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。実行の着手なくては、未遂罪にならない。
実行の着手
法益侵害の危険発生の現実的危険性の発生するとき
予備行為って何?
「実行の着手に至る前の行為」(一般的定義はない)
何でも入るの? 「共謀を裏付ける客観的行為」
移動するための交通チケット購入
口座からの現金の引き出し
道具の購入
文書の作成
メール・手紙の送付
・・・etc.
共謀罪は条約締結に必要不可欠か?
安倍政権は「共謀罪の創設は、国際社会からの要請」と言うが・・・・
2000年採択のTOC条約(国連組織犯罪防止条約・Convention against Transnational Organized Crime)締結のために、共謀罪が必要か?
しかし・・・
条約34条1項は「自国の国内法の基本原則に従って」必要な措置を講じるよう求めているだけで、4年以上の自由刑を法定刑に該当するすべての罪の共謀罪の処罰を求めているわけではない
なお、条約は、マネーロンダリング対策などが主目的
→テロ対策ではない(そもそも911テロ前の採択)
→条約締結と共謀罪創設とテロ対策は連動していない!
共謀罪がないと、テロを防げないか?
安倍首相は、「テロを防げない」「オリンピックが開催できない」と言うが・・
しかし・・・
?日本は、「爆弾テロ防止条約」や「テロ資金供与防止条約」などの5つの国連条約及びその他の8つの国際条約につき、国内立法を整備して、すべて締結している。
?判例理論としての共謀共同正犯の存在
?殺人等の重大犯罪の準備罪・予備罪の存在
?リオ五輪(ブラジル)は???
→テロ防止と共謀罪は、別個の問題!
共謀罪が成立しうるケース?
職場の忘年会を翌日に控え、いつも付き合いの悪い新入社員Vを2次会まで付き合わせようと、上司X・先輩Yら4人が雑談がてら話していたところで、上司Bが、「一次会で全員ジョッキ10杯をノルマにして、帰れないくらいべろべろになってしまえばいい。飲みたくないといっても、無理にでも飲ませよう」と言い出し、他の者も笑いながら、席順やジョッキカウント係を決めようなどと同調(共謀・計画)
↓
翌日、当然のようにテンションが下がった状態で、先輩Yが、新人Vの分も含めて5名で二次会の会場を予約(準備行為)
↓
忘年会は開催されたが、誰もジョッキ10杯など飲むどころか、言い出すこともなく終了、新入社員Vは1次会で帰宅した( (組織的)強要罪不成立)
→組織的強要罪の共謀罪成立
共謀罪が成立しうるケース??
労働組合員X?Wが、翌日の団交の作戦を検討中、Xが高揚して、「もし、社長が要求を呑まないなら、部屋に鍵をかけて、缶詰にしよう!要求を呑むまで、一晩中でも団交してやろう!」と呼びかけ、Yも盛り上がり「そうだ!そうだ!」、Zも頷き、Wは沈黙(共謀・計画)
↓
翌日、前夜の盛り上がりをすっかり忘れていたZが、予定されていた団交のために、要求書を作成(準備行為)
↓
予定された18時からの団交では、要求を受け入れてもらえなかったが、特に鍵をかけることもせず、19時には終了((組織的)監禁罪不成立)
→組織的監禁罪の共謀罪成立
共謀罪が成立しうるケース?
米軍基地の建設に反対している市民団体。ついに本格的工事着手が3日後に迫ってきた。メンバーのXYは、今度は工事現場のゲートに座り込んででも、美しい自然を守ろうと話し合った
(共謀・計画)
↓
翌日、Yはゴザを購入
(準備行為)
↓
台風のせいで海が荒れ、当面工事は延期になったので
座り込みはしなかった
( (組織的)業務妨害罪不成立)
→ 組織的威力業務妨害罪の共謀罪成立
これらの例は誇張か?
そんなことじゃ逮捕されないんじゃないかな、と思われる方に・・・・
捜査段階では、判断するのは捜査機関。特に警察。
いずれも監禁罪・組織的強要罪違反行為を計画する
「組織的犯罪集団」
仮に、盛り上がった話し合いの内容を実現・実行していれば
「犯罪」
実際には実行に移していない。しかし、話し合いはある。
→共謀罪は、犯罪が実行されていなくても、話し合いだけを取り出して犯罪とするという危険がある!
捜査機関が共謀罪を切望する理由 何故、共謀罪にこだわるのか・・・
広い範囲の人・行為を捜査の対象とすることができる
→これまでは、客観的・公然とした「捜査の端緒」が必要だった
・「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」
(刑事訴訟法199条逮捕)
・「犯罪の捜査をするについて必要があるとき」
(同法218条捜索差押)
といった要件を簡単に充足できる
情報収集目的の違法捜査の横行を招く!さらには高度監視社会へ
別府事件では
隠しカメラが設置された別府地区労働福祉会館。カメラの一つは、入り口などが見えるように木の幹(手前左側)の高さ約1.5メートルの所にくくりつけられていたという=大分県別府市で2016年8月3日午前9時7分、大島透撮影
参院選の選挙期間中に設置 人の出入りなど録画
7月10日に投開票された参院選大分選挙区で当選した民進党現職らの支援団体が入居する大分県別府市の建物の敷地内に、同県警別府署員が選挙期間中、隠しカメラを設置し、人の出入りなどを録画していたことが、3日分かった。カメラの設置は無許可で、建造物侵入罪などに該当する可能性があり、県警の捜査手法に批判の声が出るのは必至だ。
県警や関係者によると、隠しカメラが設置されていたのは、別府市南荘園町の別府地区労働福祉会館。連合大分の東部地域協議会や別府地区平和運動センターなどが入居しており、参院選の際には大分選挙区で立候補した民進党現職の足立信也氏(59)や、比例代表に出馬した社民党の吉田忠智党首(60)の支援拠点になっていた。
カメラは参院選公示前の6月18日深夜から敷地内に2台設置され、同会館の玄関と駐車場の出入りを録画していたとみられる。公示翌日の同23日、敷地内で草刈りをしていた別の施設の職員が発見した。1台は敷地内の斜面に、もう1台は木の幹にくくりつけられていたという。
内蔵のSDカードを確認したところ、別府署員がカメラを設置する様子も映っていたため、同会館の関係者が同署に連絡。署幹部が謝罪に訪れ、同24日にカメラを撤去したという。県警によると、カメラを仕掛けたのは別府署刑事課の署員2人。同署が設置を決め、場所も同署で判断したという。設置した署員は「雑草地だったので、(同会館の)管理地だとは思わなかった」と話したという。毎日新聞2016年8月3日10時55分
堀越事件では
国家公務員法違反事件
社会保険庁の年金相談係の堀越さん。衆議院選挙前の時期に、仕事と無関係に、職場から離れた自宅周辺で、休日に、赤旗やビラをポスティングしていた。
偉大な無罪判決!
のべ171名の公安警察官が、29日間連日、多いときは11人体制で、堀越さんを尾行。ビラを配りそうとなると、尾行した警察官の鞄や覆面車両に隠した多くのビデオカメラで盗撮。
監視社会が進行している! 今は戦前とは違うと安心されている方に・・・(治安維持法との類似点)
特定秘密保護法の成立(2013年12月)
盗聴法の拡大、司法取引制度の導入を内容とする改悪刑事訴訟法の成立(2016年5月)
・司法取引による免責を前提とするスパイの潜入・扇動の危険
・盗聴法の拡大による、広く電話・メール等が傍受される危険
・新たな捜査手法の導入
・共謀罪によって、実行に移されなかった話し合いが処罰される危険
→突然、犯罪と言われる危険、自由にモノを言えない危険が広がる!
→現代型監視社会の成立
共謀罪創設に反対する!
およそ現在の日本の法体系において、テロの防止の目的で共謀罪を創設する必要性はない。
→要件が「厳格」になったとしても、反対!
終わりに
「自由と安全」
Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.
By Benjamin Franklin
わずかな一時の安全を得るために、かけがえのない自由を
放棄する者は、そのどちらも得られない
- ベンジャミン・フランクリン -
2017年4月15日 作成者 弁護士 澤藤 大河
(2017年4月17日)
誰もが思うことでも、口にすることをはばかることがある。誰もは思わないことなら、なおさらである。
その典型の一つは、権力批判である。政治的あるいは経済的・社会的な権力者を批判すると、回りまわって何らかの報復を受け、不利益を被ることになる恐れがある。だから、権力者への批判は、口にすることをはばかられるのだ。痛烈な批判であればあるほど、である。
もう一つの典型は、権威の批判である。天皇や天皇制に関わる言論がその最たるものだろう。権威とは、社会的多数派による特定の人物や事象に対する敬意や神聖性の承認を強制する圧力のことである。社会的排外主義が、すべからく権威の批判者を攻撃目標とする。だから、権威への批判は、口にすることをはばかられるのだ。痛烈な批判であればあるほど、である。
保身を前提とする限り、権力批判も権威批判も、慎むべきが正常な平衡感覚を持つ者の合理的な判断と言ってよい。ゴマを擂ったり、忖度しての阿諛追従まではせずとも、口を慎み沈黙すべきが常識人の処世術にほかならない。
「口は禍の元」「出る杭は打たれる」「長いものには巻かれろ」「大きなものには呑まれろ」「敬して遠ざけよ」「さわらぬ神に祟りなし」と、その手の教訓は世に満ちている。それだけではない。「和を以て貴しと為す」「逆らうことなきを旨とせよ」との書紀の記述以来、従順なる沈黙は道徳の域にまで高められ、権力や権威に対する批判は慎むべきが美徳として染みついているのがこの社会の伝統である。メデイアもこの伝統をよく身につけ、権力者とはともに寿司を食い、天皇には「陛下」と呼んで畏まり、歌を忘れたカナリアとなっている。
我が国のメデイアの自由度の国際的なランク付けが、昨年(2016年)は対象180カ国・地域のうちの72位とされたのは、情けないながらも、さもありなんというべきだろう。国際NGO「国境なき記者団」(本部・パリ)は今年も、もうすぐランキングを発表する。日本が、昨年よりもランキングをあげているとは到底考えがたい。
さて、「誰しもが思うことで、口にすることをはばかること」である。
北朝鮮の現体制は戦前の日本の体制に酷似している。明治維新以来の神権天皇制が三代続いて、その國體は塗炭の苦しみとともに崩壊した。この間ほぼ77年である。北朝鮮が1948年9月9日に朝鮮民主主義人民共和国の樹立を宣言して、もうすぐ70年。既に金帝国が三代続いて、この擬似帝国もそろそろ崩壊の時を迎えているのではないか。
ともに、極端な個人崇拝と権威主義。政権に服しないものには容赦ない弾圧。そして、徹底した情報統制と情報操作。個人崇拝のための漫画チックで大仰な演出。自国のみを貴しとする独善。世界からの孤立。20世紀前半の日本は、無理に無理を重ねたいびつな国家だった。21世紀の北朝鮮も、まことによく似ていると言わねばならない。
さすがに北朝鮮は領袖を神とまでは言わない。統治の正統性の根拠を、フィクションではあれ人民の意思としている。この点では神権天皇制よりはよほど開明的ではある。それでも、「将軍さま」は「天皇陛下」の模倣であり、その実態において正統なる後裔というべきだろう。主体思想が教育勅語に当たることになろうか。両体制の放送におけるアナウンサーのトーンまでがそっくりではないか。
最近、アメリカが「北朝鮮の体制の転換までは求めない」と言い出していることが興味深い。「北朝鮮の体制の転換」とは、金世襲政権の覆滅ということだろう。太平洋戦争末期、敗戦が必至となって降伏の遅延は大規模な国民の生命の喪失を意味することが明らかな事態で、天皇(裕仁)が「國體の護持」にこだわって、終戦を遅延させ、東京大空襲、沖縄の悲劇、広島・長崎の原爆投下をもたらしたことを思い起こさせる。国民の命よりも、天皇制の存続が重要事だったというわけだ。いま、北朝鮮も似たような状況にあるのだろう。そして、アメリカのコメントは、戦後日本の政策に天皇を利用したように、骨を抜いた金世襲政権に利用価値を見だしているというなのだろうか。
とはいえ、旧天皇制日本の軍国主義侵略主義にも「3分の理」はあった。1941年の天皇制日本は、先進帝国主義連合のABCD包囲網に経済的な行き詰まりをみて、その打開のために無謀な先制攻撃で開戦に踏み切った。これを「自存自衛」のやむをえざる戦争といった。
もちろん、北朝鮮にも3分の理がある。すべての軍事的行動は周辺諸国からの具体的な圧力や脅威に対抗するための自衛手段に過ぎない。これ以上軍事的・経済的包囲網が狭められれば、「自存自衛」のための暴発をしかねないではないか。1941年時の日本との違いは、この国が既に核をもっていることにある。この国に対する挑発は危険だ。韓国だけでなく、米軍基地のある日本が戦火の危険にさらされることになる。だから、今回は絶対に軍事的な選択肢をテーブルの上に置くことはできない。現に、次期大統領の椅子を争っている、韓国大統領選挙候補者5人のすべてが、揃ってアメリカの北への先制攻撃に反対しているではないか。
「平和主義」(パシフィズム)には、臆病で姑息だというニュアンスが込められている。しかし、強がってのチキンゲームは危険に過ぎる。北朝鮮を、1941年の日本のごとくにしてはならない。臆病でも姑息でも「平和主義」に徹して、外交努力による平和解決を目指す以外に方法はない。中国が果たすべき役割は大きいが、日本には外交的に口を出すべき余地が極めて小さい。そもそも、それだけの権威も信頼感もないのだ。アベ政権頼むに足りず、なのだ。この外交力の欠如は、近隣諸国との外交を軽視してきたアベ政権のこれまでの姿勢の表れである。せめて憲法九条をもつ日本国民の一人として、「平和的手段による解決」を、と声を出し続けよう。
(2017年4月16日)
委員長…静粛に願います。
定刻になりましたので開会し、「テロ等準備罪法案」の審議を始めます。
質問者、福手ゆう子君。
Q 日本共産党の福手ゆう子でございます。
本日は、今、国民の関心が最も高い「共謀罪法案」。その基本構造について、法務大臣の見解をお尋ねします。
大臣。なぜ、今、共謀罪の新設が必要なのでしょうか。
この共謀罪法案が成立すれば、広範な犯罪について、実行行為がなくとも共謀あるいは準備行為の段階で刑罰を科すことが可能になります。当然に、捜査も可能となります。つまりは犯罪の着手がなくとも、常に一般の市民に逮捕や捜索の危険が生じることになります。私たちの生活が、常に捜査機関の監視のもとにおかれることにもなりかねません。
とりわけ、政府が好ましくないとする団体の行動については、恣意的に監視し取り締まることができるようになってしまいます。つまり、治安立法として、また弾圧法規として利用される危険な法案ではありませんか。だから、国民の強い反対を受けて、過去に3度も提案されながら、その都度廃案に追い込まれてきたではありませんか。
にもかかわらず、今回、4度目の法案提出となったその理由を明確に述べていただきたい。
委員長…澤藤大河法務大臣。
A 答弁のまえに、一言申しあげます。
今、委員のご質問に「共謀罪法案」という法案名が出てきました。しかし、「共謀罪法案」ではございません。正確には「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」でありまして、これを提案者である内閣は「テロ等準備罪法案」と略称しているわけでございます。
法律の名称は、正確におっしゃっていただきたい。あなた方は、すぐにレッテルを貼りたがるが、これまで3度廃案となった「共謀罪」と今回提案の「テロ等準備罪法案」とはまったく違うものであることを最初に申しあげておきます。
委員長…福手ゆう子君、どうぞ。あとはお二人で、時間まで適宜質疑と答弁を。
Q 今の答弁聞き捨てなりません。これまで3度廃案となった「共謀罪」と、今回提案の内閣が「テロ等準備罪法案」という法案が、どう違うのか。そこから、ご説明をいただきましょう。
A まず、分かり易いところでは、テロ等準備罪の対象となる犯罪の数が違います。
共謀罪法案では、実行行為への着手がなくても共謀の段階で処罰される犯罪の数は、676もあったのです。今回は、これをわずか91の法律の、たった277罪に絞り込んだのです。どうです。676を277ですよ。全然違うでしょう。
Q 大した違いではありません。これこそ現代版「五十歩百歩」というべきでしょう。刑法や憲法の大原則を崩していることが問題なのではありませんか。
A それだけではありません。何が犯罪で、何が犯罪ではないかが、大変明瞭になったのです。今ある組織的犯罪処罰法に、6条の2という、分かり易い条文を新設することにしました。どんなに分かり易くなったか、新しい条文を読み上げてみましょう。
「次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役又は禁錮
二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮」
どうです。分かり易いでしょう。あとは、別表四と、別表三に書いてある277の罪のリストを探し、条文をよく読めばよいのです。しかも、捜査機関が濫用しないよう、厳格にいくつもの縛りがかけられていることがよくお分かりでしょう。
Q ちっとも、分かり易くないじゃないですか。
分かり易いというのは、「人を殺す」「人を傷つける」「財物を窃取(せっしゅ)する」という条文のことをいうのです。ことさらに分かりにくく作られているこんな条文がどう使われるのか、不安でなりません。
本筋に戻って、いったいなぜ、いま4度目の法案提出となったのかその理由をお聞かせいただきたい。
A これは、国際組織犯罪防止条約の批准のために必要な法案であると考えております。
この法案が成立すれば、条約の批准ができます。そうすることで、効果的に国際的な組織犯罪を防止し、テロをも防止することができます。
この条約は平成15年9月に発効しています。この条約については、同年5月にその締結について国会の承認を得ておりますが、我が国としても、早期に批准することが必要です。我が国も、国際社会の一員として、この条約を早期に批准し、国際社会と協力して、一層効果的に国際的な組織犯罪を防止するため、この条約が義務付けるところに従い、「テロ等準備罪」を新設する必要があることをご理解ください。
Q 国際組織犯罪防止条約、これはテロ対策とは無関係でしょう。だいたい何年に締結された条約ですか。
A 平成12年です。
Q 西暦2000年ですね。2001年の9・11事件の前年じゃないですか。テロが国際的な関心事になる前の条約ですよ。この条約はパレルモという都市で締結されて、パレルモ条約とも呼ばれているわけですが、パレルモとは、イタリア、シチリア島の最大都市でマフィアの本拠地といわれているところ。マフィアやヤクザ、そういう組織犯罪を対象にした条約ではありませんか。経済的なマネーロンダリングを防止することを主たる目的とした条約であって、政治的なテロを対象にした条約ではないことをお認めいただきたい。
A 委員は、よく勉強なさっているようですが、組織的な犯罪に対する対応は、経済的なマネーロンダリング防止だけではなく、この際、今や待ったなしのテロ対策を盛りこんだ方がよいに決まっていると考えています。
Q 新たな刑罰法規を作ろうというのですから、立法事実つまり差し迫った必要性がなくてはならないわけです。我が国に、テロの危険が差し迫っているというのでしようか。日本がテロの脅威にさらされているという具体的な根拠をお示しください。
A 世界中で、不安定な地域がたくさんあります。これだけ安全保障体制が揺らいでおるわけでありまして、先進諸国、たとえばアメリカでの9・11事件、イギリス・ロンドンでの連続爆破テロ、フランス・パリでの出版社襲撃事件などが起こっているわけです。
日本だけが、これらの事件に目を背けていていいのでしょうか。自由と民主主義・人権という共通の価値を守るために、憎むべきテロリストとの戦いに、日本だけが安穏としていることはできないのです。
Q 世界の情勢を聞いているのではありません。立法事実として、つまり、新たな法律を作らなければならない根拠として、日本にテロの具体的な危険があるかとお聞きしています。
A それはいろいろな考え方がありえます。日本人が、イラクやシリアで誘拐され、殺害される事件も起こっている。
Q 日本でテロの危険が差し迫っているのか。
A 我々は、テロの脅威から、国民を守るべき責務を負っております。常に備えなければならないのです。オリンピックも迫っております。安全なオリンピックを開催するためにも、どうしてもテロ等準備罪は必要なのです。
Q 日本にテロが迫っていると、あなたですら言えないような状態で、どうして包括的な共謀罪が必要と言えるでしょうか。
個別的なテロ対策としては、国連のテロ防止関連条約は13件あり、日本はすべてその批准を終え、それに対応した国内法の整備もできているではありませんか。たとえば、「テロリズム資金供与防止条約」「プラスチック爆薬探知条約」「核物質の防護に関する条約」「空港不法行為防止議定書」「海洋航行不法行為防止条約」「爆弾テロ防止条約」などなど。テロ対策の法整備はきちんとされており、共謀罪法案が成立しなければテロ対策がされていない訳ではありません。
どうして、屋上屋を重ねるような、「共謀罪」の新設が必要でしょうか。
A 政府といたしましては、国民をテロから守る責務を負うものです。屋の上に何重に屋を重ねても、念には念を入れて、国民の安全を守る法律を作ろうとしているわけでございます。
Q 問題は、不必要な法律というだけのものではなく、国民の人権を侵害する有害な法律であるということなのです。この共謀罪法案、もし成立してしまったら、犯罪を実行することなどなく、ただ話し合っただけで処罰されてしまうのではありませんか。
A そういう印象操作はやめていただきたい。絶対にそんなことは、ないのであります。先ほど読み上げた条文に書いてあったとおり、まずは、組織的犯罪集団の団体の活動でなければ、処罰されることはありません。しかも、共謀が成立しただけ、つまり計画しただけでは犯罪が成立しないことは、法文上明らかであります。「準備行為」が必要なのです。一般の方が話しているだけで犯罪者になるなど、絶対にあり得ません。
Q では「組織的犯罪集団」から、お伺いしましょう。労働組合や、市民団体が組織的犯罪集団に当たることはないのでしょうか。
A 組織的犯罪集団だけしか、対象とならないことは、明文で規定しております。
適法な活動をしている労働組合や、その他の団体は、その目的が犯罪はないのですから、当然対象とはなりません。繰り返しますが、この法律はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団を取り締まるのが目的で、一般の方には無関係なのです。
Q 更にお尋ねします。既に存在する適法な団体の目的が、ある時点から犯罪目的に変化したと認定することはあり得ないのですか。
A 一般論としてお答えすると、この法律は組織的犯罪集団の組織的行為だけを処罰対象とし、一般人は対象とならないことは申しあげたとおりです。しかし、もしこれまでは合法的な活動をしていた団体が、ある時点から犯罪を企む集団となったとすれば、すでにその集団の構成員は一般人ではないのです。適法な団体の目的が、ある時点から犯罪目的に変化することがないとは言えません。
Q 今、大変な答弁が出た。つまり、「この法律が罰するのは、一般国民ではない」という意味は、「この法律が罰するときには、既に一般人ではないからだ」と、こういうことではないか。これでは、何の縛りにもならないではありませんか。
A 委員の解釈は、あまりに一方的で偏っているのではないでしょうか。重大犯罪を目的とする団体に、それと知って属しているということは、一般国民の目から見て、一般人とは呼べないことは通常の感覚ではないですか。
Q 企業でも、市民団体・労働組合、サークルでも、適法な通常の団体が、ある時点から犯罪目的だと認定されることはありうるのだから、国民誰でも、共謀罪の犯罪者になり得るということじゃないですか。
A 重大な犯罪を計画している団体に属して、具体的な重大犯罪を計画していたらできるだけ早期に、処罰せられるべきは当然ではありませんか。
Q ついに、国民の誰もが共謀罪適用の対象になりうることがよく分かりました。しかも、犯罪目的があるかどうか、計画があるかどうか、捜査段階では、判断するのは、裁判所ではなく、捜査機関。つまりは警察になるわけです。その結果、警察が、国民生活に監視の目を光らせ、あらゆる団体が犯罪目的をもっていないかを調べる。これは、まさに現在の治安維持法ではないか。
A 全くそうではございません。
治安維持法は、私有財産制を否定し、国体を変革しようとするという、思想そのもの、つまり、犯罪とは切り離して、特定思想を有する団体を結成すること、加入することを処罰する法律でございます。
今回の、テロ等準備罪は、思想のみを処罰するのものではありません。準備行為という外に表れた具体的行為の存在を要求しています。
また、団体も重大犯罪を目的とするという、犯罪集団に限って対象とするものですから、ご指摘はあたりません。
捜査についても、捜査機関は、刑事訴訟法、その他関連法令を遵守し、裁判所の令状審査を経て、適法な捜査を行うことになりますので、委員のご指摘はあたらないものと思います。
Q 結局は捜査機関が、最初の判断をする。政府に批判的な活動をしていると、犯罪を行っているとして、捜査の対象とされかねない。しかも、計画と準備で犯罪が成立するのだから、団体監視を常に行うことが主たる捜査方法になることは明白ではないか。団体に対する警察の監視、団体内部でも密告を恐れて活動が萎縮する。これこそ治安維持法そのものではないですか。
A 委員は、少し感情的になっておられる。お答えしたとおり、一般人が処罰されることはないのです。
治安維持法だって、一般人は処罰されることはなかったわけですよ。天皇制を否定したり、革命をたくらむような、当時の言葉でいえば、国賊・非国民を取り締まったわけで、けっして善良な一般人が取り締まりの対象となったわけではないのです。
Q 「共謀罪が現代の治安維持法」といわれているいみが、とてもよく分かりました。
処罰範囲拡大の危険性について、以下の具体例を想定してお聞きします。次の設例で、共謀罪は成立するのでしょうか。
米軍基地の建設に反対している沖縄の市民団体。ついに本格的工事着手が3日後に迫ってきた。市民団体幹部メンバーのXYZは、今度は工事現場のゲート前に座り込んででも、美しい自然を守ろうと話し合った。
翌日、Xはゴザを購入した。2日後、台風のせいで海が荒れ、結局工事は延期となり、座り込みは中止された。
どうですか。これで、一網打尽にXYZを、組織的威力妨害罪の共謀罪で逮捕し有罪にできますか。
A 細かい点がわからないため、具体的な事案ではお答えしかねる。
Q どこがわからないというのですか。
A 市民団体が団体の活動として多人数でゲート前に座り込んで現実に工事を妨害すれば、組織的威力業務妨害罪が成立することになります。問題は、この場合座り込みはないのですから、「テロ等準備罪」の要件としての共謀が成立したといえるのかは議論の様子を調べなければならない。準備行為があったと言えるためには、ゴザの購入目的なども検討しなくてはならない。犯罪の成否は軽々に答えられない。
Q つまり、犯罪が成立しうるから検討が必要だということですね。
A それはそのとおり。犯罪が成立するか否かは、常に微妙な事実の問題を含んでいるのであります。
最終的には裁判官が判断するわけでありまして、今、この事例についてどうかということは、大変難しく、諸般の事情をよく調べなければならない。
Q この例はどうでしようか。
「認可保育所の設置を求める文京ママの会」の会合で、区の保育所認可設置の問題も老人対策もいっこうに進展せず、もう我慢できない。みんなで区庁舎に押しかけて区長をカンヅメにして徹夜になっても徹底して談判しよう、同時に世論に訴えようという相談をした。決行の日を決めてその前日に、区長室を下見に行くまではしたが、決行予定の日が子どもたちの行事と重なることが分かってやっぱりやめた。
これも、組織的監禁罪の共謀罪ということになりませんか。
A 乱暴なママさんたちですね。日常的な監視対象とすることが必要だとは思いますが、「テロ等準備罪」として処罰可能かどうか、なんともお答えのしようがない。
Q つまり、犯罪は成立しうるから検討が必要だということですね。
A それはそのとおり。現実的に犯罪が成立するか否かは、常に微妙な事実の問題を含んで諸般の事情をよく調べなければなりません。
Q 諸般の事情をよく調べるとは、つまり、とりあえず逮捕や家宅捜査をしなければならないと言うことではありませんか。
A それは、そのとおりであることもあれば、そうではないこともある。一概には申しあげられないところです。
Q 結局、どちらの事案も共謀罪が成立しうること、少なくとも、絶対に共謀罪が成立しないわけではないという答弁であることを確認しました。
共謀罪は、国民の自由な団体活動のみならず、表現の大幅な萎縮を生み出し、思想・信条の自由を侵害する、違憲なものであることが明白になりました。けっして成立させるわけにはいきません。
治安維持法で大弾圧を受けた経験をもつ日本共産党は、絶対にこのような弾圧法規の成立を許さない。この法案の廃案を求める国民運動の先頭に立つ覚悟を述べて、私の質問を終わります。
(2017年4月15日)
人の命の値打ちは紙くずみたいなものじゃった。模様を描いた布きれが人の命よりも大切でな、この布きれを敵に奪われると本当に腹を切ったということじゃ。で、当時の世の中がおかしくってな。「腹を切るとは立派なものだ」と褒めそやしたということだ。バカげた話よのう。
またな、人の顔を映した写真が国中の学校にあってな。この写真が校長の命よりもはるかに大事だとされていたんじゃと。それでな、火事だの地震だの、台風だのというときに、この写真を守ろうとして命を失った校長が何人もいたんだそうな。写真は何枚でも同じものが作れるだろう。何枚でもある写真の値打ちって、所詮は紙っぺら一枚よ。紙っぺら一枚のために、かけがえのない人の命を捨てることはあるまいに。バカげた話よのう。
一人ひとりの人間を大切にしない世の中ではな、所詮は布きれの旗やら、所詮は紙一枚の写真やらが、人の命やプライドよりも、大事だとされることになるわけじゃな。ホンにバカげた話よのう。
もう少し聞け。今度はむかしのことじゃない。昨日(4月13日)のことじゃ。
あの、産経新聞が騒いでおる。NHKがな、日の丸の位置をば下に、中国の五星紅旗を上にした画面構成で放送をしたんだと。これが大きな問題なんじゃそうだ。
産経はこう言っておる。
「NHKが3日に放送した番組『ニュースウオッチ9』の中で、日本の国旗を中国の国旗の真下に表示していたことが13日、わかった。岸信夫外務副大臣は同日の参院内閣委員会で、独立国の国旗を上下に位置させることについて『下の国旗は下位、服従、敵への降参などを意味し、外交儀礼上、適切ではなく、あってはならない』と答えた。
自民党の有村治子参院議員の質問に答えた。映像は航空自衛隊の戦闘機の緊急発進(スクランブル)急増に関する特集の中で使用された。有村氏は『NHKはどこの国の公共放送か』と述べて批判した。
NHK広報部は産経新聞の取材に対し『上空を飛行する中国機に対し、スクランブルをかける自衛隊機のイメージをわかりやすく示すため、両国の国旗と機体の画像を使って放送した。国の上下関係を示す意図はなかった』と説明した。」
所詮は血の通わない旗と旗。布切れと布切れ。上でも下でも、右でも左でも斜めでも、たいしたことではない。騒ぐほどのことでもなかろうに。どうしてこんなことが大ごとだというのか。こんなことを国会議員が国会で議論をする、その方がよっぽど大ごとだろう。何とも、バカげた話よのう。
本当の問題は、布切れと人との関係じゃな。旗と生身の人間と、どちらが上でどちらが下か。いったいどちらが大事なのかと言うこと。
さすがに、開けた今の世じゃ。旗や写真のために、命を懸けよというバカげたことをいう者はない。ところが、「おまえの思想や良心や信仰などは投げ捨てて、いやでも起立し旗に向かって頭を下げろ」と、大真面目に命令する知事や教育委員が本当にいるんじゃ。有村治子も外務省も産経もその尻押しじゃ。
旗の上に旗を置くことが「怪しからん」「大問題だ」とは、ちゃんちゃらおかしい。主権者である人の上に、日の丸を置いて、「これを仰ぎ見よ」「頭を垂れよ」という方が、はるかに「怪しからん」「大問題」じゃな。これこそ、「下の人は、上の旗に対して下位、服従、降参などを意味し、適切ではなく、あってはならない」というべきじゃろう。ところが、こんな面妖なことが、東京でも大阪でも、訳の分からん知事の出現以来何年も続いているんじゃ。ホンにホンにバカげた話よのう。いや、腹の立つことよのう。
(2017年4月14日)
「国民は、自身にふさわしい政府をもつ」とか。情けない話だが、アベ政権が我々国民にふさわしい政府なのだろうか。さらには、共謀罪だ。これが、われわれ国民にふさわしい法律ということなのだろうか。まっぴらご免だ。何としても、この法案は廃案に追い込みたい。この法案には暗さが伴っている。アベの旧体制復古願望のもつ暗さだ。あるいは、腐臭がする。いやな時代の前兆としての腐った臭い。
私も何度か、共謀罪の講師活動を引き受けた。現在も幾つか予定を抱えている。定番のとおり、法案の内容を説明し、刑法の保障機能や罪刑法定主義、そして構成要件論をお話しすることになる。そのキモは、類推解釈を許さない厳格な構成要件の解釈こそが、権力の市民生活への介入の歯止めになるということ。権力の側は、できるだけ曖昧な構成要件がほしいのだ。必要あればいつでも、市民生活に介入できるように。
そのうえで、戦前の治安維持法や国防保安法などの実例を挙げ、今回の共謀罪法案が成立した際には、どんなことが起こるか想定例をお話ししてみる。短時間ではなかなか伝わらないもどかしさが残る。
次の機会には、どう工夫すればよいだろうか。集会やすぐれた発言に学びたいと思う。そんな問題意識で、幾つかの集会名や発言内容を拾ってみた。それぞれがどこに力点を置いているか、自ずから伝わってくるものがある。
第1 ズバリ本質をえぐるキャッチフレーズ
「現代の治安維持法・共謀罪反対!」
「話し合うことが罪になる共謀罪法案の廃案を求める大集会」
「マジありえない共謀罪」
「共謀罪創設は国民の『思想・信条の自由』を奪う」
「あなたも犯罪集団の一員に!?共謀罪を考える市民集会」
「共謀罪はいらない!?自由に考え、集まり、話がしたい?」
「『安全・安心』な社会に『監視』される??どうして監視社会が止まらないのか??」
「合意だけで処罰!??共謀罪法案を考える?」
「市民の行動が筒抜けに??高度化する捜査手法と共謀罪で社会が変わる前に?」
「?進む監視社会化について考える?」
「?あなたの想いが閉じ込められる!??」
「会話しただけで犯罪に!? 監視される社会 ?共謀罪・通信傍受法・特定秘密保護法の向かう先?」
「またも共謀罪法案が!?電話・メール・SNSが監視され、つぶやきが犯罪に!?」
「その会話で逮捕??共謀罪を考える?暗黒の社会への道を許すな」
「共謀罪を考える市民集会 あなたの会話がのぞかれる!??市民生活を脅かす共謀罪と盗聴?」
「テロ等組織犯罪準備罪?気を付けよう、そのひと言が犯罪に?」
「共謀罪は『テロ対策』に騙されるな! 国家権力の暴走を監視せよ」
「共謀罪の狙いはテロ対策ではない! スノーデンの警告に耳を傾けよ」
「話し合うことはテロ?」
「国民を監視 自由脅かす『共謀罪』」
「『共謀罪』は、憲法で保障された思想・信条、内心の自由を侵します。
『共謀罪』は、広く市民、団体を監視することになります。
『共謀罪』は、警察の日常的監視、『密告』社会を招きます。」
「国民の思想・信条や言論・表現の自由を脅かす希代の悪法」
第2 政府のウソをあばくフレーズ
「共謀罪なしで国連越境組織犯罪防止条約は批准できます」
「組織的な共謀罪を設けるのは、国際組織犯罪防止条約を締結するためではない」
「そもそも、共謀罪法案はテロ対策法案でない」
「テロ対策に必要というのも有効というのも嘘だ」
「『テロ等』というネーミングは羊頭狗肉、看板に偽りありの詐欺商法」
第3 具体例想定示タイプ
沖縄の平和運動に対する『共謀罪』弾圧シナリオ
労働組合の団体交渉のこじれが「共謀罪」に
パワハラ上司をとっちめろ
「保育問題・介護問題で区役所に押しかけよう」が、組織的威力業務妨害の共謀罪に
第4 時代の危機を語るタイプ
時代状況に敏感な作家たちの発言が身に沁みる。
4月8日の東京新聞に、日本ペンクラブ(浅田次郎会長)が7日夜に、「共謀罪は私たちの表現を奪う」と題する集会を開いたと報じた。作家や漫画家、写真家ら14人が登壇して時代への危機感を語ったという。
報道の見出しが、「『共謀罪、心の萎縮招く』『今抵抗しないと』作家ら声上げる」となっており、リードに、「平和のために言論、表現の自由を守る」「四度目の廃案を目指す」「作家や若者らから相次いで『NO!』の声」などとされている。
作家の浅田会長は「平和のために言論、表現の自由を守っていくことが使命で、共謀罪は看過できない大問題。人間には命があっていずれ死ぬが、法律は死なない。子や孫の代にこの法律がどう使われるか。今が大事なときです」と強調した。
同紙は、日本ペンクラブの声明のタイトルを、「共謀罪によってあなたの生活は監視され、共謀罪によってあなたがテロリストに仕立てられる」と紹介されている。
14人のコメントが短くまとめられているが、印象的な幾つかを転載しておきたい。
◆金平茂紀さん(テレビキャスター) まだやっていないことが取り締まりの対象になる共謀罪は特別に危ない法律だ。沖縄で基地反対運動のリーダーが逮捕されたが、これは共謀罪を先取りした予行演習だ。
◆香山リカさん(精神科医) メールやツイッターをするだけでも、もしかしたらまずいんじゃないかといちいち忖度していくと、考えることすらいけないんじゃないかとだんだんなっていく。
◆田近正樹さん(日本雑誌協会) 共謀罪によって、いつでも捜査ができるような状況が、市民を萎縮させ、社会を変えてしまう。さらに単独テロ対策のために1人で計画することも犯罪になるかもしれない。
◆ちばてつやさん(漫画家) 日本は今、ゆっくりとした大きな渦の淵にいる。戦争とかどす黒いものがたくさん入っていて、その渦に巻き込まれるかどうかの境目だと思うので、非常に危惧している。
◆長谷部恭男さん(早稲田大教授) 犯罪というのは、やり終わったものを裁くのが基本原則。それが277の大量の罪について計画段階で捜査の対象になる。市民生活に直接にかかわるもので危険性も高い。
そのときの中島京子さんの発言要旨が、本日の赤旗に写真入りで掲載されている。とても、印象的な内容。こう語れるようになりたいと思う。
理不尽に慣らされない(タイトル)
森友学園の問題と共謀罪は裏表だと思います。
権力が味方だと思えば、ありえない利益を供与するのが森友学園のケース。権力が敵だと思えば、ありえない方法で取り締まれるのが共謀罪。公文書を公表せず、破棄するような権力が共謀罪をつくる。本当に恐ろしい。
テロ対策と言われていますが、対象となる277の犯罪がテロとどう関係があるのか分からない。むしろこれは誰かを取り締まりたいときに、277の犯罪からどれかを選んで使うための法律ではないでしょうか。国会で審議されると聞いた時は、また強行採決かというあきらめの気持ちがありましたが、理不尽に慣らされることに抵抗しなくてはいけない。
安保法制の時のように反対の声を上げ続け、4度目の廃案にもっていきたいと思っています。
(2017年4月13日)
4月9日、「ユナイテッド航空機『オーバーブッキング』、警官が乗客をボコボコにして引きずり出す」(ハフィントンポスト)という米国内の事件が話題になっている。これは、明らかに消費者問題の範疇の事件なのだが、私には、沖縄の現状を彷彿させる事象として胸が痛む。
なんの落ち度もない市民が、暴虐な力によって理不尽な仕打ちを受け、ひどい目に遭っている。ああ、これはまさしく沖縄の姿だ。強者の理不尽が乱暴に弱者を圧殺している。ああ、これがアメリカだ。そして、現場で暴力に手を染めている制服の狼藉者。ああ、これがアベ政権だ。
ユナイテッド航空と、引きずり出された乗客の関係は、アメリカと沖縄の関係そのものだ。ユナイテッド航空の指示で乗客の引きずり出しを実行した空港の警察は、アベ政権と配下の機動隊という役どころ。引きずり出され負傷した乗客は、沖縄の県土と県民である。その象徴的存在となって長期の勾留を余儀なくされた山城博治さんだといってもよい。
泥棒にも三分の理。この事件でもユナイテッド航空側には、三分ほどの理はあると主張するのだろう。「乗客を機から降ろしてでも、キャビンクルーを乗せなければ、翌日の便の運航に支障が出る。そうすればもっと多くの乗客に迷惑を掛けることにもなる」「しかも、乗客には現金とホテルに無料で宿泊できるとまで提案したが、誰も応じなかったのだ」「だから、実力行使もやむをえないじゃないか」
しかし、この「三分の理」は、実は「七分の非理」であり「無理」である。乗客の任意の席の譲渡を得る解決方法はいくつも考えられたのだし、キャビンクルーを別便で運べばよいだけのことではないか。あるいは、陸路の搬送でも不可能ではなかったようだ。なによりも何の落ち度もない乗客のプライドを傷つける、こんなやり方の実力行使は人権侵害行為として許されることではない。
ハフィントンポストによれば、「警察官が無理やり席から立たせようとしたとき、男性が頭をひじ掛けにぶつけ、叫び声を上げた。あおむけに倒れた男性を引きずっていく警察官を、驚いた他の乗客たちが携帯電話で撮影した」「引きずり出された男性は『唇を怪我していた』」。この事態に、「仕事に行こうとする医者にこんなことをしてはダメだ。オーバーブッキングだからって」「ああ、何てことするの? こんなの間違ってるわ!」「ひどい、何てことをしてるの! あり得ない!」と乗客の悲鳴が、録画されているという。
アメリカとアベ政権も、三分ほどの理はあるというのだ。「中国や北朝鮮などの仮想敵国に対する抑止力を構築するために、日本のどこかに米軍基地を置くことが必要である」「しかし、日本のどこも基地には反対ばかりで、任意の受け入れはあり得ない」「だから、従前の経緯で沖縄に基地を建設するしかないではないか」「しかも、沖縄には、基地の負担に相応の経済的な援助をしている」「だから、基地建設強行の実力行使はやむをえない」
しかし、この「三分の理」も、実は「七分の非理」であり「無理」なのである。
「仮想敵国に対する抑止力構築名目の米軍基地は、実は軍拡競争のスパイラルを招く、平和への敵対物でもある」「仮想敵国に対する抑止力構築のための米軍基地は、有事の際の真っ先の標的になる覚悟なしには地元との共存はできない」「日本のどこも基地には反対ばかりなのは、その存在自体が危険であるだけでなく、日常的に騒音をバラマキ、風紀の紊乱の元凶ともなるからだ」「だから、沖縄への基地建設の押しつけ反対には十分な理由がある」「しかも、経済的観点からも、基地の存在は沖縄の大きな発展阻害要因となっている」「なによりも、県民のプライドを逆撫でするような、こんな基地建設強行の実力行使が許されてはならない」
誰しもが思う。「こんな理不尽なユナイテッド航空には、今後金輪際搭乗してやるものか」と。同じように考えたい。「こんな理不尽な沖縄いじめのアベ政権には、今後金輪際、政権を支えるための投票なんかけっしてしてやるものか」と。
(2017年4月12日)
花が満開となったあと、東京の天候が不順である。アメリカや日本の政権並みの異様さだ。
昼休み時刻、降りしきる雨である。しかも冷雨だ。激しくはないが風もある。スピーカーの音が雨に消されそう。当然のことながら、ビラの受け取りは悪かろう。で、今日は街宣活動はやめようか。逡巡して私は中止を提案したが、仲間の熱意が勝って結局は雨中の街宣決行となった。参加者10名。その平均年齢は60代の半ばだろう。なんたる意欲満々。
雨の中本郷三丁目交差点をご通行中の皆さま、ご近所の皆さま。こちらは地元「本郷・湯島九条の会」の定例の訴えです。しばらくお耳をお貸しください。
私たちは、「憲法を守ろう」、「憲法の理念を大切しよう」、「とりわけ何にも代えがたい平和を守りぬこう」、「絶対に戦争を繰り返してはならない」、「安倍政権の危険な暴走を食い止めなければならない」。そういう思いから、訴えを続けています。雨にも、アベにも、負けてはいられません。
アメリカがシリアを巡航ミサイルで攻撃しました。明らかな国際法違反です。世界にならず者国家というものがあるとすれば、まさしく、その筆頭がトランプのアメリカではありませんか。国連憲章は、自衛権の行使を例外として、武力の行使を認めていません。今回のトランプの攻撃がいかなる意味でも自衛のためであったはずはありません。国連ではシリアの化学兵器使用の確認を調査しようという話し合いが進んでいたところに、突然の攻撃。常軌を逸しているとしか評しようがありません。
しかも、さらにはシリアから矛先を転じて対北朝鮮への恫喝であり挑発です。複数の空母を朝鮮半島の至近海域に展開して、北朝鮮を牽制しようということのようです。一触即発という言葉が頭をよぎります。「シリアも、北朝鮮も怪しからん」「だから、徹底して脅して傷めつけてやれ」などという短絡した反応であってはなりません。日本国民としては、安定した平和な朝鮮半島情勢を築くべく、外交努力を求めなければならないと思います。安倍首相のように、条件反射的に、「アメリカのやることなら、爆撃でも進攻でも、なんでも支持します」では不安でなりません。今こそ、憲法の平和主義の理念を再確認しなければならないと思います。
もうすぐ、5月3日の憲法記念日がやって来ます。「国民の祝日に関する法律」では「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」日。今年(2017年)の憲法記念日は70周年の節目。言わば、憲法が古稀を迎えます。
この日本国憲法が生まれて生きてきた70年間、日本は戦争に踏み切ることも、戦争に巻き込まれることもありませんでした。明治維新以来、日本は10年ごとに、戦争を繰り返してきました。戦後70年間、戦争のないことは、日本国憲法の貴重な功績というべきではありませんか。いま、その平和主義の理念を再確認して日本にも、関係各国にも、声を大にして平和的な問題解決を呼びかけようではありませんか。
平和憲法を守ろう、憲法の平和主義を貫徹しよう、という訴えは、70年前から一貫した切実な国民の声であって、色褪せることはありません。ご一緒に、平和を求める世論を作りあげていこうではありませんか。
風雨激しいなかでの宣伝活動だった。思いのほか、通行人の共感を呼んだのではないか、というのが、参加者の事後の感想。韓国から来た旅行者たちが、足を止めて「写真を撮らせてください」と興味を示した一幕もあった。ビラの手を休めて一人が憲法擁護の意義などを話したところ、若い韓国人旅行者が「ボクたちも同じ考えです。がんばってください」と言ったそうだ。小さな、国際連帯。
次回は、5月9日(火)のお昼休み。12時15分から13時まで。今度はきっと、青空の下の宣伝活動。共謀罪審議が本格化している頃だ。場所はいつもの、本郷三丁目交差点、かねやすの前。憲法を大切に思う方、どなたでもご参加を。
(2017年4月11日)