天皇の生前退位表明以来、皇室報道が過剰だ。天皇の代替わりをめぐる議論がかまびすしい。最近思うことは、「反天皇制」という視座を据えると、新たにいろんなことが見えてくるということ。
「反天皇制」における「天皇制」とは二重の意味が込められている。ひとつは旧体制における神権天皇制である。神聖にして侵すべからずとされた万世一系の皇統の末裔にして現人神なる天皇という、荒唐無稽な神話に支えられた天皇制。「反天皇制」とは、そのばかばかしさを、ばかばかしいと素直に言うことだ。神秘性も権威も、権威を土台とする統治権の総覧者としての天皇の地位も認めないということ。
もう一つの「天皇制」の意味合いは、象徴として現代に生き残った「天皇制」。この意味の「反天皇制」とは象徴天皇の権威の否定、あるいは「象徴天皇制」の存在感を極小化しようという精神の自立性を指す。反権威主義であり、アンチ・ナショナリズムであり、多数派支配への懐疑でもある。
「反天皇制市民1700」誌の最新号に、知花昌一さんが、「沖縄にとっての『奉安殿』」という記事を寄せている。天皇制という負の遺産の象徴としての「ご真影と教育勅語」についての貴重な断想。戦前を回顧するだけでなく、アベ政権がもたらした9条改憲の危うさにまで触れている。
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沖縄戦24万人の犠牲の上に残された教訓はたった二つです。
一つは、軍隊は住民を守らなかった。守らない。
二つは、教育の恐ろしさ、大切さです。
評論家の大宅荘一氏が1959年に沖縄戦の調査に来て、多くの悲惨な犠牲の原因は天皇及び天皇制に「あまりにも動物的なまでの忠誠を尽くしたこと、家畜化され盲従した結果だ」と動物的忠誠心という造語を創った。その動物的忠誠心を植え付けた装置が教育勅語と天皇・皇后の写真=「御真影」と忠魂碑である。
沖縄では、琉球処分の8年後1887年には他県に先駆けて「御真影」が下賜されている。「他県に先駆けた」ことは、明治政府としては沖縄が天皇に関心がない「化外の民」「まつろわぬ民」であることで、皇民化を急いだのだろう。
教育勅語と「御真影」の多くは校長室に奉安庫を創り納められているようであるが、火事などで焼失すると校長の責任が厳しく問われ、懲戒免職にされた例などがある。奉安殿は下賜された教育勅語と「御真影」を納める建物で、関係者がが大金を集め、当時としては高価で豪華な鉄筋コンクリート造りのものが多かったようである。
戦時中、「御真影」は米軍に蹂躙されないように名護市オオシッタイに集められ山奥の洞窟に秘匿され、戦後焼却されたといわれている。
今、沖縄には四つの奉安殿が残っている。その一つが1935?6年に沖縄市美里尋常小学校跡に建立された写真のものである。数発の弾丸の跡が残っている。
日本本土では戦後GHQが1945年に発令した「神道指令」によって全国の奉安殿や忠魂碑はほぼ解体された。沖縄でも1946年に群島政府知事により解体通達が出され、民政府(軍政府)の指示によって破壊されたが、指示など行きとどかなかった宮古、八重山、本部町に残ったのだろう。沖縄市美里に残っているのは米軍のキャンプ・へーグ基地にあり、物入れに使われていて奉安殿の存在がわからなかったのだろうと言われている。現在では沖縄市の文化財に指定され、修復がなされ、「負の遺産」として平和学習などに活用されている。
何時の時代も権力者・為政者は民衆を畜生にしたいもので、そのためには教育と暴力装置=軍隊を意のままに操るものである。安倍政権もすでに教育基本法を改悪し、自衛隊=軍事を強化し、集団的自衛権行使できる体制をととのえている。それに加え9条改悪を明言している。
最後に、知花さんは、こう訴えている。
「危ない時代が来ています。それに抗するのは、民衆自ら考え、学習することです。そして闘うことです。」
(2018年2月8日)
東京「君が代」裁判・第4次訴訟控訴審の始まりに際して、一審原告らの代理人澤藤から、一言申しあげます。
本件は、公権力が教育者である公務員に対して、国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意表明を強制し、これに服することができない者を懲戒処分にしたという乱暴きわまる事案です。
一審原告ら各教員は、公権力によるこのような強制も処分も、日本国憲法の許すところではないと確信して、何よりも違憲の判断を裁判所に求めてまいりました。裁判官のみなさまには、この原告らの思いを、つまりは日本国憲法と日本国憲法の砦である裁判所への信頼を裏切ることのないように、ぜひよろしくお願いします。
あまりに大きな問題を引き起こした都教委の「10・23通達」の発出が2003年10月です。この通達に基づく職務命令に従う義務のないことの確認を求める通称「予防訴訟」、国歌斉唱義務不存在確認請求訴訟と事件名を付した400人の大型無名抗告訴訟の第1陣提訴が2004年の1月でした。以来、14年にもなります。この14年間多くの教員が良心を鞭打たれる立場に立たされ、良心を貫いたことに対する苛酷な制裁を受け続けてまいりました。この14年間の法廷で、教員らは何を主張し何を争ってきたのか、その概要をご理解いただきたいと思います。
いうまでもなく国旗・国歌は、国家の象徴です。ですから、国民は国旗国歌を通して実は国家と向きあうのです。国旗国歌への敬意表明の強制とは、とりもなおさず、国民と国家が向きあう関係において、国家が国民に対して、国家の価値的優越を認めよと強制している構図なのです。近代立憲主義に則って制定されている日本国憲法の大原則は、個人主義・自由主義にほかなりません。個人の尊厳こそが、国家に優越する根源的価値であることは自明ではありませんか。そもそも、公権力には、いかなる国民に対しても、国家に敬意を払えと命令し強制する権限などないのです。
また、「日の丸・君が代」とは、戦前の神権天皇制の国家体制とあまりに深く結びついた歴史を背負っている旗と歌です。この否定しえない歴史的事実の記憶はまだ生々しくこの社会に生きています。世代を超えた、その記憶承継の努力も続けられています。そして日本国憲法は、「日の丸・君が代」が象徴する旧体制に対する深刻な反省から、その理念における対立物として生まれました。
「日の丸・君が代」が深く結びついていた国家体制の理念とは、国家至上主義・天皇主権・皇統の神聖・天皇崇敬・軍国主義・侵略主義・植民地主義・人権の軽視・差別主義・全体主義・家制度と女性差別・中央集権…等々であって、いわば日本国憲法の価値的対立物の象徴と見うるものと言わざるを得ません。さらに、「日の丸・君が代」は、国家神道の宗教的シンボルでもありました。「日の丸」とは天皇の祖先神アマテラスの象形であり、「君が代」とは神なる皇統の永遠を願う祝祭歌でした。ですから、日本国憲法をこよなく大切に思う立場から、「日の丸・君が代」への敬意表明の強制には応じがたいとする原告ら教員の思想・信条・信仰・良心には、大いに理解すべきところがあるといわねばなりません。憲法19条・20条がこのような精神的自由を保障していることは明らかではありませんか。
にもかかわらず、処分の違憲性を認めなかった原判決と一連の最高裁判決にどうしても納得できません。とりわけ、なんの根拠を示すこともなく、卒業式等の儀式における国歌の起立斉唱行為について「一般的,客観的に見て,これらの式典における慣例上の儀礼的所作としての性質を有する」と断定して、それゆえに、「かかる行為を強制することが思想良心の自由を直ちに制約するものではない」という非論理的な結論には、なんの説得力もありません。
儀式的行事における儀礼的所作とは、宗教にその典型を見ることができるものです。また、戦前の国家神道と密接に結びついた天皇崇敬行事もこれにあたるものなのです。さらに、宗教的にはまったく無色でも、集団的な儀式的行事における儀礼的所作の強制が、特定の思想を成員に刷り込む効果をもつことはよく知られているところです。国民精神の統一のために、集団的な儀式や儀礼を意図的に活用したのは、第三帝国のナチスだったではありませんか。
このことについて、一審原告らは宗教学界の第一人者というべき島薗進氏(東大名誉教授)の意見書(甲A374)を提出し、さらにその人証の申し出をしています。現在行われている卒業式等での「国歌斉唱」の強制が、いかなる政治的宗教的意味をもっているのか、また、教員と生徒たちの精神の自由をいかに蝕んでいるのか。是非とも、証人として採用のうえ、その説示に耳を傾けていただくよう、是非よろしくお願いいたします。
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本日午前10時の高裁824号法廷。この事件の係属裁判所は、東京高等裁判所第12民事部。先日、自衛官の安保法制違憲訴訟(出動命令服従義務不存在確認請求訴訟)で、原告敗訴判決を取り消して地裁に差し戻した杉原則彦裁判長の裁判体。
当事者(現職教員)2名と代理人弁護士2名の意見陳述はなかなかに聞かせる内容だった。裁判官は3名とも、熱心に真面目に耳を傾けている風だった。ところが、思いがけないことが起こった。島薗進氏の人証申請に関しては、「意見書はよく読ましていただきました。人証の採用までの必要はないと考え申請は却下します」「これで結審…」。
「それはなかろう」「納得できる裁判をお願いしたい。納得とは、判決内容だけではない。当事者にとって、裁判所がよく耳を傾けてくれたという手続的な納得が必要だ」「もっと、主張挙証の機会をいただきたい」と意見は言ったが、裁判長は「合議します」といったん退廷。再開廷して「やはり、これで結審し、判決言い渡しは4月18日午後1時15分」とだけ言って退廷した。
それ以来、今日はモヤモヤの気分のままだ。
(2018年2月7日)
「基本的な自然の法則」
人は皆、ある意味で泥棒だと言っていいでしょう。
もし、すぐには要らないものを私が手に入れ、手元に置いておくなら、他の誰かからそれを奪い取っているのと同じです。自然は私たちが必要とするだけのものを日々産みだしくれ、それは例外のない根源的な自然の法則です。
ですから、もし、誰もが自分に必要なだけを受け取り、それ以上欲しがらなければ、この世に貧困はなくなるし、飢えて死ぬ人もいなくなるのです。それなのに、現存する貧富の差をそのままにしているなら、私たちは毎日泥棒をしているのと同じです。
私は社会主義者ではないので、お金持ちから財産を取り上げるやり方は望みません。しかし、暗闇の中で光明を見出すことを願う人なら誰しも従わなければならない法則があることだけは、あなた方に直接、はっきり伝えておきます。
お金持ちから財産を取り上げるという考えを、私は持っていません。そんなことをすれば、アヒンサーの法則(非暴力主義)から外れてしまいます。だから、もし他の誰かが私より多くのものを持っていたとしても、そうさせておくだけのことです。ただ、私白身はアヒンサーの法則に基づいて暮らそうと努めていて、必要以上のものを持たないと、はっきり決めています。
インドでは、300万人もの人が一日一食で飢えをしのいでいます。しかも、その食事は、脂肪分のまったくないたった一枚のチャパティと一つまみの塩だけなのです。このような300万人の人たちに、衣服と食べ物が今以上にいきわたるようになるまでは、私もあなたも、手元に蓄えているものについて、どのような権利もありません。あなたも私もそのことを十分に承知しているのですから、その300万人の人たちが大切にされ、食べ物と衣服に困ることがなくなるよう、自分の欲望を制御し、進んで食事なしで済ませることくらいはやってみなければなりません。
(「演説・著作集」第4版)
「何よりもまず、貧困層に適切な衣食住を」
上流階級や王侯貴族はいろいろ必要が多いのだと言い立てて、上流階級と一般大衆、王侯貴族と貧乏人の間に横たわる目のくらむような較差を正当化するのを許してはならない。それは、怠惰な詭弁であり、私の理論を揶揄するものに過ぎない。
富裕層と貧困層との間に存在する今日の格差は、見るに堪えない。インドの貧しい村人だらけ、外国の政府と自国の都市生活者の双方から搾取されている犠牲者である。村人たちは食料を生産するが、飢えている。村人たちはミルクを生産するが、その子どもたちには飲むミルクがない。このようなことは放置できない。誰もがバランスの取れた食事をし、清潔な家に住み、子どもたちに教育を受けさせ、適切な医療を受けられる、そういう社会を実現しなければならない。
(「ハリジャン」1946年3月31日号)
以上は、大阪の加島宏弁護士が紹介するガンジーの言葉の一部である。年2回刊の「反天皇制市民1700」誌第43号に、連載コラム「ガンジー」第8回に、ガンジーの経済思想として掲載されているもの。
人は大人になりきる以前には、必ずこのような思想や生き方に深く共鳴する。このような思想を自分の胸の底に大切なものとして位置づけ、このような生き方を理想としよう。一度はそう思うのだ。しかし、落ち着きのない生活を重ねるうちに、少しずつ理想も共感も忘れていく。
それでも、ガンジーのこの言葉は魂を洗うものではないか。ときに噛みしめてみなければならない。
ガンジーは、こう言うのだ。「もし、誰もが自分に必要なだけを受け取り、それ以上欲しがらなければ、この世に貧困はなくなるし、飢えて死ぬ人もいなくなるのです。それなのに、現存する貧富の差をそのままにしているなら、私たちは毎日泥棒をしているのと同じです。」
70年前にして現実はこうだった。「上流階級と一般大衆、王侯貴族と貧乏人の間に横たわる目のくらむような較差を正当化するのを許してはならない。」いまや、「目のくらむような較差」はさらに天文学的で絶望的なものになっている。それは、多くの巨大な泥棒連中が、この世に横行しているということなのだ。
泥棒を駆逐して、「誰もがバランスの取れた食事をし、清潔な家に住み、子どもたちに教育を受けさせ、適切な医療を受けられる、そういう社会を実現しなければならない。」と切に思う。日本国憲法の生存権思想は、まさしくそのような社会を求めている。
明文改憲を阻止するだけでなく、憲法の理念をもっともっと深く生かしたいと思う。
99%の「貧乏人」と、1%の「上流階級と王侯貴族と財閥たち」との間に横たわる目のくらむような較差の壁を崩していくことは、生存権だけでなく14条の平等権の歓迎するところでもある。社会保障を削って、軍事費を増やそうなど、もってのほかという以外にない。こうなると「泥棒」ではなく、「強盗」というべきだろう。
(2018年2月6日)
稲嶺候補敗北という名護市の選挙結果は衝撃だった。「名護ショック」症状からの早期回復が今の課題だ。この結果を選択した名護市民とは、決して異世界の住民ではない。日本国民の一部の住民であり、明らかに私たち自身なのだ。その選択は、どのようにしてなされたのか、納得できる分析がほしい。
巷間言われていることはいくつかある。稲嶺陣営は基地反対を焦点に据え、渡具知陣営は争点をそらして経済活性化を訴えた、その作戦が功を奏したというのだ。なるほど、政権が露骨に一方陣営にはムチを他方にはアメの露骨な誘導を行ったというわけだ。
また、基地反対運動の先が見えず、住民が疲れ果ててこれまでとは別の選択を強いられた結果ともいう。公明党がその存在感を示さんがために全力をあげた結果だとも、さらには、この選挙では初めての18歳・19歳の選挙権行使が影響を与えた…のだとも。
政権が地元に、基地の負担を強いたうえに、こう言っているのだ。
「おとなしく基地の建設を認めろ。そうすれば悪いようにはしない。その見返りは真剣に考えてやろう。」「しかし、言うことを聞かないのなら、徹底して経済的に締め上げるから覚悟しろ。」
こう言われて、「我々にも五分の魂がある」という派と、「魂では喰えない。背に腹は代えられない」という派が真っ二つになった。前2回の選挙は「五分の魂」派が勝ち、今回は「背に腹」派が勝ったということのように見える。
若者の動向、とりわけ初めての18歳選挙導入の効果が、「背に腹」派に有利に働いた模様なのだ。
地元OTV(沖縄テレビ)の出口調査では、年代別の投票先は次のようだったという。若者世代の保守化は著しいというほかない。
10代 稲嶺37% 渡具知63%
20代 稲嶺38% 渡具知62%
30代 稲嶺39% 渡具知61%
40代 稲嶺41% 渡具知59%
50代 稲嶺38% 渡具知62%
60代 稲嶺65% 渡具知35%
70代 稲嶺68% 渡具知32%
80代 稲嶺67% 渡具知33%
90代 稲嶺86% 渡具知14%
RBC(琉球放送)の出口調査では、
10代 稲嶺33.3% 渡具知66.6%
20代 稲嶺44.0% 渡具知56.0%
私にとって衝撃だったのは小泉進次郎の名護高校生に対する語りかけ、いや、その語りかけに対する高校生の反応だ。進次郎演説の無内容のひどさにも驚いたが、この無内容演説に対する高校生のあまりに無邪気な肯定的反応は衝撃というほかない。なるほど、アベ政権の18歳選挙権導入実現には、それだけの読みと狙いがあったのだ。
私には信じがたい。若者が政権与党の幹部にあのような、アイドルに接するような態度をとれるものだろうか。ユーチューブで見聞く限りだが、小泉には若者に地元の展望を語る何ものもない。蕎麦がうまかった。渡具知は名護高の出身だ。娘も同じ高校に通っている。地元で生まれ育った人で地元の振興を。名護湾は美しい。名護とは「なごやか」が語源ではないか。18歳の皆さんの投票で逆転できる…程度のことしか言わない。驚いたが、具体的な地域振興策さえ口にしないのだ。落語家が枕を振って、これからどんな噺が始まるかと思いきや、枕に終始してオシマイ、というあのはぐらかし。
ところが、高校生はおとなしくにこやかにこのつまらぬマクラを聞いている。「和みの名護湾に、基地を作ってよいのか」「オスプレイで、学校の騒音はどうなるのか」「ヘリが校庭に落ちてきたらどうする」などと、ヤジは飛ばない。君らの大半は、基地建設にゴーサインを出したことになる。君たちは、名護の将来を真剣に考えたのか。
名護高校生諸君に聞いてもらいたい。
私は、弁護士になって以来、詐欺ないしは悪徳商法に欺された人々の被害救済訴訟を自分の使命として多数手がけてきた。欺された人々は例外なく、悪徳商法のセールスマンを、「自分に幸運をもたらす親切なよい人」と思い込むのだ。笑顔で、礼儀正しくて、口当たりの良い言葉を話して、こうすれば利益が確実と思い込ませるのが、悪徳商法のセールスマンなのだ。
だから、甘い言葉には、欺されぬよう気をつけなければならない。欺されぬためには、まずは徹底して疑問をぶつけることだ。それから、一セールスマンの意見を鵜呑みにせず、ライバル関係にある他の意見にも耳を傾けて、対比をしなければならない。さらに、自分一人で判断せず、周囲の人々と意見交換も大切だ。
ベネフィットだけを誇張してリスクを隠すセールストークが悪徳商法の基本だ。効能だけを語って、決して副作用を語らないサプリメントの売り方も分かり易い。選挙も同じだ。私の耳には、小泉進次郎の名護高校生諸君に対する選挙応援演説は、ソフトでスマイルいっぱいの悪徳商法トークに聞こえる。
キミたちはなめられているのだ。こんな程度で、ごまかすことのできる相手だと。キミたちを一人前の自立した有権者だと考えていたら、こんな程度の話ができるはずはない。何よりも、建設を許せば耐用年数200年という恒久基地の将来像について一言あってしかるべきではないか。もっと具体的に、今の市政に足りないもの、どうしたらそれを補うことができるのか、どうして稲嶺にはできず渡具知ならできるのか、真剣な訴えがあって当然だろう。
小泉進次郎には、まず問い質すべきだった。「どうして、選挙演説で基地のことをお話ししないの」「辺野古基地の建設は我慢しなければならないの」「基地ができたら、今普天間の学校や保育園で起こっていることが今度は名護で起こることにならないの」「オスプレイはどのくらいうるさいの」「どうして、渡具知さんが勝った場合だけ経済振興になるのですか。稲嶺さんでは応援しないと言うことですか」「あなたは私たちに、具体的に何をお約束されるのですか」「そのお約束は、稲嶺さんが市長ではできないのでしょうか」「稲嶺さんの政策のどこに間違いがあるということでしょうか」「結局あなたは、名護のためにはではなく、基地建設推進のために渡具知さんを応援しているのでではありませんか」
これに小泉がこう答えれば、はじめて議論の出発点になる。ここから論争が始まる。
「基地に反対して、平和や環境や自治を守ろうというのは単なる理想だ。それでは君たちの地元の豊かな暮らしはできないのが現実だ。海は壊されて基地ができ、治安は悪化し、騒音は酷くオスプレイの墜落の心配もあるかもしれない。それでも、アベ政権は君たちに経済の振興策を提供することができる。基地反対派には支援はしない。君たちは決断すべきなのだ。基地に反対を貫くことで理想や理念を守ろうというのか、それとも基地反対では喰えない現実を覚って賛成にまわるのか。」
なお、質問される前からこう言っておけば、詐欺商法の汚名を甘受せずともよい。これは詐欺商法とは別種の脅迫商法ないしは恫喝商法なのだから。
名護高校の諸君に、いや全県・全国の若者に、心からのお願いをしたい。これからの人生には何回もの選挙があるだろう。悪徳商法に欺されてはならないという気構えで、とくと考えて投票されよ。少なくとも、選挙運動のセールストークを鵜呑みにするようなことがあってはならない。甘い言葉には毒があるのだ。疑問点は徹底して問い質すこと。そして、相手陣営の見解もよく聞いて比較してみること。最低限これだけのことはしなければならない。これからの選挙の結果には、若者の命がかかってくることにもなりかねないのだから。
(2018年2月5日)
学生時代の同級生で記者になった友人が多い。小村滋君は朝日の記者になった。定年になってから、沖縄浸りだ。月一回のペースで、極ミニコミ紙「アジぶら通信」を送信してくれている。これが、メールマガジンというものなのだろう。カラー写真満載の、A4・6ページ。本日がその38号の配信。トップページに、辺戸岬に屹立する「祖国復帰闘争碑」の写真、碑高5メートルもの偉容だそうだ。これに、碑文が掲載されている。その碑文には、「全国の そして全世界の友人へ贈る」との標題。
吹き渡る風の音に 耳を傾けよ
権力に抗し 復帰をなし遂げた 大衆の乾杯の声だ
打ち寄せる 波濤の響きを聞け
戦争を拒み平和と人間解放を闘う大衆の雄叫びだ
?鉄の暴風?やみ平和の訪れを信じた沖縄県民は
米軍占領に引き続き 1952年4月28日
サンフランシスコ「平和」条約第3条により
屈辱的な米国支配の鉄鎖に繋がれた
米国の支配は傲慢で 県民の自由と人権を蹂躙した
祖国日本は海の彼方に遠く 沖縄県民の声は空しく消えた
われわれの闘いは 蟷螂の斧に擬された
しかし独立と平和を闘う世界の人々との連帯であることを信じ
全国民に呼びかけ 全世界の人々に訴えた
見よ 平和にたたずまう宜名真の里から
27度線を断つ小舟は船出し
舷々相寄り勝利を誓う大海上大会に発展したのだ
今踏まえている 土こそ
辺戸区民の真心によって成る冲天の大焚火の大地なのだ
1972年5月15日 おきなわの祖国復帰は実現した
しかし県民の平和への願いは叶えられず
日米国家権力の恣意のまま 軍事強化に逆用された
しかるが故に この碑は
喜びを表明するためにあるのでもなく
ましてや勝利を記念するためにあるのでもない
闘いをふり返り 大衆が信じ合い
自らの力を確め合い決意を新たにし合うためにこそあり
人類が 永遠に生存し
生きとし生けるものが 自然の摂理の下に
生きながらえ得るために警鐘を鳴らさんとしてある
(以上は「全国の、そして全世界の友人へ贈る」の全文)
私は1966年末から、67年初頭にかけて復帰前の沖縄を見ている。貧乏学生の私に旅などできる余裕はなかった。私が在籍していた大学と朝日と沖縄の地元紙とが共同でした大規模な社会調査のアルバイト要員としての訪沖だった。仕事が終わったあと、一人で沖縄を回った。そのとき、辺戸岬にも行ってみた。
山原の地はどこも寂しかった。かやうちパンダ、万座毛、今帰仁城趾、辺戸岬…、どこも印象に深い。27度線を見はるかす辺戸岬は、大晦日には本土との海上交流の場として有名だったが、当時何のモニュメントもなかった。
本土復帰後、辺戸岬まで足を運んだことはない。復帰後4年目に建立されたというこの威容を誇る「闘争碑」を見たことはない。碑文も知らなかった。
この碑文はありきたりのものではない。
「おきなわの祖国復帰は実現した しかし県民の平和への願いは叶えられず 日米国家権力の恣意のまま 軍事強化に逆用された」との明記は、本土の我々をも、打たずにはおかない。まことにそのとおりだ。いまだにそのとおりなのだ。
本土は沖縄戦で現地を捨て石にした。さらに、戦後は天皇(裕仁)によって、沖縄は米軍に売り渡され、独立後20年も占領を続けられた。そして、苦難の末の本土復帰は、核付き基地付きの返還となった。
県民の多くが願った本土復帰とは、日本国憲法の平和と国民主権が本土と同じく保障される状態の実現であったはず。その願いは今だはるか遠くにある。
「この碑は 復帰の喜びを表明するためにあるのでもなく ましてや勝利を記念するためにあるのでもない」という文章に胸が痛い。が、「闘いをふり返り 大衆が信じ合い 自らの力を確め合い決意を新たにし合うために」という精神を学びたいものと思う。
「日米国家権力の恣意に対する県民の平和への願いを実現すべき闘争」は、いまだに続いている。小村君は、今朝(2月4日)「今日は名護市長選です」「朗報を待とう」とだけ通信をくれた。開票結果は…まだ分からない。
(2018年2月4日)
国民は、モリ・カケ問題に怒っているぞ。
安倍晋三の政治と行政の私物化に怒り心頭だ。
その解明と追及の不徹底にイライラしているぞ。
安倍やその手下は、国民の共有財産をいったい誰のものと思っているんだ。
こんな政府に税金なんか納めたくないぞ。
だから、確定申告の初日に、納税者一揆だ。
一揆の揆は難しい字だ。手許の漢和辞典(大漢和語林)では、漢音でキ、呉音でギと読み、「はかる」と訓じている。意味に「はかり考えること」「はかりごと」とある。一揆は、多数人がひとつになって「はかり考える」「はかりごと」を企て実行することなのであろう。我が国で古くから、一致協力する意味の言葉として定着し、権力者に対抗しての連帯や団結、そしてその行動として使われた。同じ辞書に、「農民や信徒などが団結して権力者に立ち向かうこと」とある。民衆の権力者の横暴への怒りの発露が一揆なのだ。
私は一揆が大好きだ。民衆の団結と知恵の力が権力者の心胆を震えあがらせる。こんな痛快なことはない。
しかし、今や農民一揆だの打ち壊しの実力行使の世ではない。一揆の精神でデモをかけよう。安倍や麻生、佐川らに。森友・加計問題対する国民の怒りを行動で表わそう。
詳細は、「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」のホームページで。
http://sinkan.cocolog-nifty.com/blog/2018/02/216-c9bf.html
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今国会でのモリ・カケ問題に対する政府答弁は国民を愚弄する、うそとごまかし満載の極めて異常なものです。
(参考 モラルも血も涙もない異様な国 納税者はどう見たか 麻生ニタニタ答弁(日刊ゲンダイ) http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/270.html)
私たちの会は今年度の確定申告が始まる2月16日(金)午後、次のような「モリ・カケ追及! 緊急デモ」を行うことになりました。
モリ・カケ追及! 緊急デモ
悪代官 安倍・麻生・佐川を追放しよう!
検察は財務省を強制捜査せよ!
安倍昭恵さんは証人喚問に応じなさい
納税者一揆の爆発だ!
主催 森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会
<行動スケジュール 2月16日(金)>
13時30分 日比谷公園 西幸門 集合
13時40分 ?財務省・国税庁 包囲行動
宣伝カーを使ったアピール行動
14時15分 デモ出発(西幸門)
→ 銀座・有楽町の繁華街を行進
15時(予定) 鍛治橋(丸の内)で解散
背任、証拠隠滅の悪行を犯しながら、責任逃れの答弁で逃げ切りを図ろうとする悪代官たちを許さない主権者の怒りを総結集して、納税者一揆を爆発させましょう!
皆さまのご参加、お知り合いへの呼びかけをぜひともお願いします。
PDFダウンロード
https://app.box.com/s/ktgpzbj9uw92kh9hx5ye7ui1h46b57jn
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当日のコール(案):みんなで提案しようではありませんか
・今日から確定申告だ
・税金いったい誰のもの
・全国民の財産だ
・財産管理がおかしいぞ
・ただ同然で売り払い
・記録も記憶もないという
・そいつは誰の責任だ
・アイアムソーリー 安倍ソーリー
・安倍の取り巻き怪しいぞ
・検察は財務省を強制捜査せよ!
・森友疑惑に 加計疑惑
・森友・加計は火を噴いた
・龍池留置に出世の佐川
・加計孝太郎氏は逃亡中
・孝太郎さん どこにいる
・「モリ・カケ」食い逃げ 許さんぞ
・音声・録音 嘘はない
・佐川は辞めろ
・任命責任 麻生だろ
・嘘つき大将 安倍晋三
・昭恵夫人は 喚問だ
・加計の孝太郎氏も喚問だ
・おれたち国民怒ってる
・納税者一揆の爆発だ!
(2018年2月3日)
一昨日(1月31日)、東京高等裁判所が「超弩級の」「たいへんな」判決を言い渡した。第12民事部(杉原則彦裁判長)の自衛官「命令服従義務不存在確認請求」控訴事件。原判決(原告敗訴)を取り消して、東京地裁に差し戻すこれは体制を揺るがしかねない歴史的な判決。
「超弩級」「たいへんな」と大袈裟な形容は、差し戻しを受けた地裁の係属裁判所では、「訴えの利益なし」とか、「抗告訴訟の訴訟要件の具備がない」などとしての門前払い却下判決の道が塞がれてしまったからだ。ガチンコで、自衛隊法の合違憲判断に取り組まざるを得ないからだ。
自衛官に対する「存立危機事態」における出動命令の根拠条文が、「改正後の自衛隊法76条1項2号」。条文は以下のとおり。
第76条1項 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
1号 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
2号 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
上記第1号が個別的自衛権の行使に関わる「武力攻撃事態」であり、第2号が集団的自衛権行使に関わる「存立危機事態」である。現職自衛官である原告は、「存立危機事態」に限っての出動命令に服従する義務がないことの確認を求めているわけだ。
2015年9月に安保法制整備の一環として成立したこの改正自衛隊法の条項が憲法に違反して無効である、というのが原告自衛官の主張。だから、「自衛隊法76条1項2号同条同項に基づく出動命令には服従する義務はないことの確認を求める」というのが請求の趣旨。差し戻し審では、この請求に理由があるか否かについて本格的な攻防が行われることになり、裁判所(東京地裁)は合違憲判断から逃れられない。だから、「超弩級」「たいへんな」事態なのだ。
先日、「憲法を武器として 恵庭事件 知られざる50年目の真実」という、ドキュメント映画を観た。恵庭事件は、検察側が、野崎兄弟の通信線切断という器物毀棄行為を敢えて「自衛隊法違反」で起訴することによって、自衛隊の合憲判断を得ようとしたものだ。これに対して、今回の自衛官の違憲訴訟は、違憲判断を得ようという側の提訴。これは、関ヶ原だ。大事件とならざるを得ない。
原告自衛官側は、この訴訟を「命令服従義務不存在確認請求事件」と名付けている。我々が2004年に提訴した、日の丸・君が代強制予防訴訟は、「国歌斉唱義務不存在確認等請求事件」である。おそらくは、自衛官訴訟の担当弁護士が予防訴訟を参考に命名してくれたのだと思う。どちらの事件も「懲戒処分の予防を目的とする無名抗告訴訟」である。杉原判決は、この無名抗告訴訟の訴訟要件の具備を認めた。だから、差し戻し審では、自衛隊法の合違憲の判断をしなければならなくなる。
裁判所とは、公権力に違憲・違法な行為があったとき、誰でも駆け込んでその是正を求めることができるところではない。権利の侵害を受けた者が、その回復を求めることができるに止まるのだ。その意味では、裁判所は人権の砦ではあっても、必ずしも憲法の砦ではない。たとえ政府に明白な違憲行為があろうとも、そのことによって権利の侵害を受ける者が訴え出なければ、裁判手続を通じての是正はできない。他人の権利侵害での裁判も受け付けてはもらえない。健全なメディアによる健全な世論形成によって、次の選挙で政府をあるいは政策を変えさせることが期待されているのみなのだ。
ことは三権分立の理解にある。「司法の優越」は、司法がオールマイテイであることを意味しない。立法や行政が、国民の権利を侵害するときに限り、その権利侵害を回復する限度で、司法は機能する。杉原判決は、「存立危機事態」における自衛官に対する出動命令について、予めその命令に応ずべき義務のないことの確認を求める訴訟は適法であると宣言したのだ。これは素晴らしいことだ。
この訴訟の原告は茨城県の陸上自衛隊員とのこと。弁護団事件ではなく、弁護士なしの本人訴訟だったが高裁段階では、群馬県太田市の弁護士が一人ついている。ここまで立派なものだと思うが、是非とも、弁護団を組むべきだろう。憲法学者・行政訴訟法学者・政治学者・ジャーナリストなどのの支援を得て、歴史的な大違憲訴訟とすべきだろう。
頃もよし、アベ9条改憲と切り結ぶべき時ではないか。
(2018年2月2日)
もとより提訴は、国民に等しく認められた権利だ。これを、憲法32条は「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と人権カタログのひとつとして挙示している。
法や裁判所がなければ、この世は実力だけがものを言う野蛮な社会となる。権力や社会的な強者の横暴に泣き寝入りすることなく、弱者が自分の権利救済の盾とも槍ともするものが法であり、その権利救済を実現する場として駆け込むところが裁判所である。
この本来の目的から逸脱した提訴は、訴権の濫用として違法となり、提訴自体が不法行為として損害賠償請求の責任を生じることになる。スラップとは、そのような問題なのだ。裁判制度の利用まで、カネの力次第として濫用を許してはならない。
今のところ、訴訟提起自体を違法とすることについての基準としては、1988(昭和63)年1月26日最高裁判決がリーディングケースとされている。同判決は、「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる場合に限られるものと解するのが相当である。」と判示している。そりゃそうだ。通常、提訴は権利だ。提訴して敗訴したというだけでは、違法な提訴をしたことにはならない。しかし、それは通常、あるいは普通の場合。本件は、極めて特別であり特殊な場合なのだ。
この点について、前記最高裁判決はこうも言っている。訴訟提起が違法になる場合として、「…当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的に根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起した場合…」。DHC・吉田嘉明の、私に対するスラップ提訴は、「事実的、法律的に根拠を欠くもの」という客観要件を明らかに具備している。しかも、吉田嘉明は、「訴えが事実的、法律的に根拠を欠き敗訴必至なことを知っていた」。少なくも、「通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起した」のだ。なんのために、自分への批判の言論を封殺するためにだ。だから、とんでもない高額訴訟となっているのだ。
従って、DHC・吉田嘉明の私(澤藤)に対する提訴は、「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる」ものとして、その提訴自体が違法といわねばならない。
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本日の法廷での手続は、DHC・吉田嘉明側が反訴答弁書を陳述し、これに対する反論に必要として、澤藤側から、準備書面(1)の求釈明書(後記)を陳述した。
結局はこの求釈明に対するDHC・吉田側の意見を待って、澤藤側から本格的反論をすることになり、
次回口頭弁論期日は、
2月16日(金)午後1時00分(415号法廷)となった。
なお、裁判長から原告に対して、再度の本訴取り下げ勧告があり、原告訴訟代理人から「次回までに手続をする」との発言があった。
その後、小規模ながら、報告集会兼弁護団会議が行われた。弁護団長から、関連別訴の判決内容について分かっている限りで詳細な報告があり、あらためて、DHC・吉田嘉明の提訴の不当性について、思いを新たにした。
意見交換では、本件スラップ訴訟の違法性について、客観面と主観面の両方から、明らかにしていくべきことが確認された。求釈明に対しては、誠実な回答はなされないだろうことを前提に、対策を講じようということになり、次回弁護団会議を設定した。
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平成29年(ワ)第30018号 債務不存在確認請求事件
平成29年(ワ)第38149号 同損害賠償請求反訴事件
反訴原告(本訴被告) 澤藤 統一郎
反訴被告(本訴原告) 吉田嘉明、株式会社ディーエイチシー
????????? 準備書面(1)
?????????????????????????????????????????? ? 2018年(平成30年)2月1日
東京地方裁判所民事第1部合議係 御中
反訴原告(本訴被告)訴訟代理人
弁護士 55名
反訴被告らの答弁書に反論するにあたり、反訴被告らに対し、以下の点を明らかにするよう求める。
1 反訴原告は、反訴被告らの前件訴訟提起が違法であることを、最高裁昭和63年1月26日判決に基づき主張しているが(反訴状7頁)、同判決は、訴訟提起が違法になる場合として、「・・当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的に根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる場合に限られるものと解するのが相当である。」と判示している。
同判決は、その事案に即し、訴訟提起が違法(著しく相当性を欠く)となる場合の一例として、「提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的に根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえた場合」を挙げているが、もとより、違法提訴がこれに限定されるわけではなく、違法性の判断指標は、「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる」か否かにあり、この指標に基づき、当該訴訟提起の違法性を、主観、客観の両面から検討し、時代に即した判例法の発展(言論、評論の自由と個人の名誉という対向する権利の困難な調整)が期待されている。
この点において、反訴被告らが、反訴答弁書において、ことさら同判決の例示部分のみを引用する論述は(反訴答弁書5頁)、軽挙な前件訴訟提起の一因を示している。
2 本件において反訴原告は、前件訴訟提起の違法性について、敗訴の客観的予見可能性とともに、反訴被告らの訴訟提起の意図、目的が、裁判による権利回復よりも、意に沿わない公共事項に関する公益目的の言論を封殺することにあったと考え、これを裏付ける事実の一つとして、反訴原告が知りえたものだけでも、反訴被告らが10件の類似の高額名誉毀損訴訟を一括提起し、多数の敗訴を受けているという事実を主張している。
3 これに対し、反訴被告らは、10件の訴訟提起の事実を認め、その一部につき和解調書(甲A17?18)と判決書(甲A19)を提出し、また、反訴被告吉田は、反訴被告会社のブログ(乙9の2)で、多数の訴訟提起に至った経緯について、「渡辺騒動の後、澤藤被告始め数十名の反日の徒より、小生および会社に対する事実無根の誹謗中傷をインターネットに書き散らかされました。当社の顧問弁護士等とともに、どのケースなら確実に勝訴の見込みがあるかを慎重に検討した上で、特に悪辣な10件ほどを選んで提訴したものです。やみくもに誰も彼もと提訴したわけではありません。」と述べている。
4 そこで、反訴被告らに対し、以下の各点を明らかにするよう求める。
(1)反訴被告吉田が週刊新潮に告白した事実に関し、反訴被告らを批判(事実無根の誹謗、中傷)する記事やブログは合計何件あったのか。
(2)批判する記事やブログはすべて「反日の徒」なる当事者からのものであったのか。「反日の徒」とはいかなる概念か。
(3)反訴被告吉田が反日と評する当事者以外の者からも、反訴被告らを批判する記事やブログは存在したか否か、存在した場合はその合計件数。
(4)提訴基準とした「特に悪辣なもの」とは、具体的にどのようなものか。「悪辣」の要素に、「反日」なるものが含まれているのか。
(5)「確実に勝訴の見込みがある」ことの慎重な判断には、どの程度の時間と労力を費やし、どのような判断基準を採用したのか。その際、相手方との事前交渉を考慮したことはなかったのか。事前交渉をしたものがあるとすれば、その件数と内容。
(6)必ず勝てるとの判断は、検討に加わった顧問弁護士を含めた全員一致の結論か、それとも、顧問弁護士らの意見を踏まえた上での反訴被告吉田の判断か。
(7)提訴件数は、反訴原告が知り得た10件のみか。提訴した事件の内容とその結末(提訴した全事件の訴状と、結末が分かる判決書もしくは和解調書を提出されたい)。
(8)提訴事件の各損害賠償額と全事件の請求合計額、金額算定の根拠。
以上