澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

天皇と神の国の「東京五倫」であることを、よく弁えていただきたい。

(2021年2月8日)
私が、モリ・ヨシロウ。東京五倫の組織委員会会長だ。えっ? 「五倫」とはなんだって? 大切な五倫を知らんのか? それは、少し無知。

教育勅語は知ってるだろう。それさえ知っておればよい。神の国の天皇である明治大帝が、日本の臣民に賜った永遠不滅にして普遍的な、有難くも貴い教訓だ。どうして有難いかって? つまらぬ質問をするんじゃない。天皇の教えだから、有難くて貴いに決まっている。

勅語自身が、「この道は実に我が皇祖皇宗の遺訓にして、子孫臣民のともに遵守すべきところ。これを古今に通じて誤らず、これを内外に施して悖らず」と、こう語っている。つまり、勅語に書いてあることは絶対に間違いがない。時代を超え、国を超えて、普遍的な真理ということだ。

その真理を文字にした勅語の中に、こういう有難い一節がある。
「なんじ臣民、父母に孝に、兄弟に友に、夫婦相和し、朋友相信じ、…一旦緩急あれば義勇公に奉…ずべし」。これが、五倫だ。

元号もそうだが、悔しいけれどもこの辺りは全て漢籍からの借り物だ。もともとの五倫は『孟子』に由来する。
「君臣の義,父子の親,夫婦の別,長幼の序,朋友の信」この五つが、儒教で説かれる、それぞれの立場での処世の徳目。

問題は、「夫婦の別」だ。「別」とは、「夫には外における夫のつとめ、妻には内における妻のつとめがあって、それぞれその本分を乱さないこと。」(『新釈漢文大系』)と説かれる。勅語では「夫婦別あり」を、少しやんわりと「夫婦相和し」としているが、同じことだ。当時もそう教えられている。

さらに、「礼記」には、人の踏み行なうべき道として、五倫を敷衍した十箇条の「十義」というものがある。「父の慈、子の孝、兄の良、弟の悌、夫の義、婦の聴、長の恵、幼の順、君の仁、臣の忠」だ。婦人の徳としての「聴」とは、「夫の言うことをよく聴いてしたがう」こととされる。

「婦」とは、妻でもあり女性でもある。夫に、あるいは男性に従順であることこそが、永遠不滅にして普遍的な女性の美徳なのだ。それを男尊女卑というなら、我が国の歴史や習俗はまさしく、男尊女卑だ。それで何の不都合があろうか。

だから、もうよくお分かりだろう。会議では女性は、もっぱら「聴」に徹しておくべきなのだ。発言や質問を控えて、決まったことには素直に従う。これが、万古不易の婦徳ではないか。

えっ、キミたち、なんとなく不満そうな表情じゃないか。これが封建道徳の押しつけであるとでも思っているのかね。だとすれば、戦後教育嘆かわしや、というほかはない。

もしかして、キミたち。「『教育勅語』は全てが間違っている」なんて、思っているんじゃないだろうね。そうだとしたら、それこそがたいへんな間違いだ。神の国の陛下の言に間違いがあろうはずはないじゃないか。

だから私は、首相在任中に教育改革を説いて、教育勅語の一部復活を提案したんだ。この国が天皇の国であり神の国なんだから、教育勅語の復活は当然だろう。これに反対する偏向した一部の国民やマスコミの気が知れない。

オリンピックは世界の祭典だが、開催地は我が国の東京だ。わが国固有の歴史や伝統や風習を主張することを遠慮してはならない。何よりも神と天皇が宣らせたもうた男女の別については、人倫の大本として世界に発信しなければならない。キミたちも、天皇と神の国の「東京五倫」であることを、よく弁えていただきたい。

竹田恒泰のスラップ完敗判決から学ぶべきこと

(2021年2月7日)
一昨日(2月5日)、東京地裁民事1部(前沢達朗裁判長)が、典型的なスラップ訴訟に請求棄却の判決を言い渡した。スラップ提起の原告を断罪した判決と言って過言でない。

このスラップを仕掛けた原告が竹田恒泰という「人権侵害常習犯の差別主義者」。訴えられたのは山崎雅弘(戦史・紛争研究家)。状況から見て、竹田は山崎のツィートによる言論を嫌忌し本気で抑え込もうとした。弁護士を通じて、提訴を脅しにツイートの削除を要求したが山崎は毅然としてこの要求を撥ねつけた。勢いの赴くところ竹田は提訴を余儀なくされ、法廷では負けるべくして負けたのだ。

竹田恒泰は提訴時にこの訴訟を勝てる見込みのないことを知っていたはずである。それでも敢えて提訴したのは、仮に敗訴したとしても、山崎に応訴の負担を掛けさせることによって、今後の竹田批判の言論を牽制することが可能になると考えたのだろう。また、山崎以外の他の言論人に対して、「同種の竹田批判の言論には損害賠償請求の提訴をするぞ」という恫喝を意図したものでもある。

竹田恒泰による山崎雅弘に対するスラップ提訴の真の被害者は、表現の自由そのものなのである。だからこそ、内田樹を筆頭とする多くの人々が、彼らもスラップ予告の恫喝を受けながらも、(あるいは恫喝を受けたが故に)山崎雅弘支援に立ち上がっている。

竹田恒泰が嫌った山崎のツィートとは、「朝日町教育委員会か竹田恒泰を講演に招聘したことを批判」するものである。私(澤藤)は今回初めて知ったが、竹田恒泰のごときヘイトにまみれた言論人の講演を子どもたちに聴かせようという教育委員会が、この世に現実に存在するのだ。「差別や偏見、いじめはいけません」と子どもたちに教える責任を負う教育委員会が、差別やいじめの常習者を、税金で謝礼を払う行事に登壇させているのだ。山崎雅弘のツィートは、「許される」というレベルではない。適切な批判として、称賛に値すると言わねばならない。

名誉毀損の根拠となったツィートは、18年11月富山県朝日町で地元中高生らに講演する予定だった竹田恒泰について、山崎が「教育現場に出してはいけない人権侵害常習犯」などと批判した5件。思いがけなくも主催者の同町教育委員会に妨害予告の電話があり、講演会は中止となった。その後、竹田の代理人弁護士から、山崎に下記のツィートの抹消と500万円の慰謝料請求がなされた。請求拒否には、民事訴訟だけでなく、刑事告訴まで予告されていた。
そのツィートをまずお読みいただきたい。

「竹田恒泰という人物が普段どんなことを書いているか、ツイッターを見ればすぐ確認できる。それでもこの人物を招いて、町内の中・高校生に自国優越思想の妄想を植え付ける講演をさせる富山県朝日町の教育委員会に、教育に携わる資格はないだろう。社会の壊れ方がとにかく酷い。(2019年11月8日)」

「竹田恒泰という人物が過去に書いたツイートを4つほど紹介するだけでも、この人物が教育現場に出してはいけない人権侵害常習犯の差別主義者だとすぐわかる。富山県朝日町の教育委員会が、何も知らずに彼をわざわざ東京から招聘するわけがない。つまり今は教育委員会にも差別主義者がいる可能性が高い。(同日)」

「(教育行政が音を立てて崩れている。
twitter.com/20191001start/…)
これも問題ですね。大阪市教育委員会の後援ということは、竹田恒泰氏の日頃の発言内容を「問題だ」と思わない、民族差別や国籍差別、男女差別に鈍感/無感覚な人間が、大阪市教育委員会という公的組織の内部の要職にいることを意味します。(2019年11月9日)」

「今回の件が問題なのは、本来なら「差別や偏見、いじめはいけません」と子どもに教える責任を負う教育委員会という公的機関が、特定国やその出身者に対する差別やいじめの常習者である竹田恒泰氏を、税金で謝礼を払う行事に登壇させることです。差別やいじめを是認することになります。(同日)」

これを一読しての感想で、憲法感覚や言語感覚、あるいは民主主義的感性の成熟度が試される。この山崎の言論に、「いったいどこに問題があるというのか」「これを違法というなら、表現の自由はなくなる」「山崎が表現の自由市場に投じた一言論ではないか。竹田に異議があれば反論すればよいだけのこと」「これを違法として抹消せよというのは表現の自由への挑戦ではないか」と反応あれば健全なものだ。

「もしかしたらこれ違法?」「言いすぎじゃない?」と、少しでも懸念を感じる人は、民主主義社会の主権者としてあまりに臆病な自らの姿勢を反省していただかねばならない。言論の自由市場における率直で活発な意見の交換によって、われわれの社会は、大きな誤りから免れ、遅々としてでも進歩できるのだ。

訴訟では、竹田側は山崎ツィートを、「誹謗中傷し、人格攻撃を繰り返し、侮辱する行為だ」と主張したそうだが、まったくの無理筋。これは「独自の主張」として一蹴されるしかない。

今回の判決は、「竹田氏の思想を『自国優越思想』と論評することは、公正な論評で論評の域を逸脱するものとはいえない」として、竹田氏の請求を棄却した。

また判決は「竹田氏が元従軍慰安婦に攻撃的・侮辱的な発言を繰り返し、在日韓国人・朝鮮人を排除する発言を繰り返していることに照らせば、発言を人権侵害の点で捉える相応の根拠がある」と指摘。投稿が社会的評価を低下させるものであっても「一定の批判は甘受すべきた」として、名誉侵害には当たらないと判断したとも報じられている。

幾つかの感想がある。何よりも、このスラップの提訴と判決は、地方教育行政と右翼言論人との親密な結びつきを露わにした。竹田にしてみれば、影響力の源泉としても収入源としても、重要なものであったろう。これは完全に断ち切らなければならない。「差別言論を常套とする者は公教育から切り離さなくてはならない」「違法なヘイト講演による差別意識を生徒に注入してはならない」という良識をもって、右翼言論人の跳梁を許さない世論の形成が重要である。この点、山崎ツィートに学びたい。

報じられていることを前提としての判断だが、竹田恒泰のスラップは提訴自体が明らかに違法である。スラップを違法とする要件は、DHCスラップ「反撃」訴訟における東京地裁民事1部の前沢達朗判決(2019年10月4日)が、次のように定式化している。

「DHC・吉田嘉明が澤藤に対して損害賠償請求の根拠としたブログは合計5本あるが、そのいずれについての提訴も、客観的に請求の根拠を欠くだけでなく、DHC・吉田嘉明はそのことを知っていたか、あるいは通常人であれば容易にそのことを知り得たといえる。にもかかわらず、DHC・吉田嘉明は、敢えて訴えを提起したもので、これは裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に当たり、提訴自体が違法行為になる」
これを、控訴審の東京高裁第5民事部判決も踏襲し、「通常人であれば容易にそのことを知り得たといえる」根拠を詳細に判示している。
表現の自由擁護のためには、竹田恒泰のスラップ提訴を違法とする損害賠償請求の「反撃」訴訟の提起(控訴があれば控訴審での反訴、控訴なく確定すれば別訴で)があってしかるべきではないか。

「山崎雅弘さんの裁判を支援する会」が結成され、表現の自由を大切に思う多くの人々が結集してこの訴訟を支えている。その代表が内田樹氏である。敬意を表するとともに、反スラップの運動の広がりを心強く思う。
https://yamazakisanwosien.wixsite.com/mysite

森喜朗よ、男として頑張れ。ラガー根性を見せろ。会長の地位にしがみつけ。あなたこそ、東京オリンピックの顔にふさわしい。

(2021年2月6日)
森喜朗よ、あなたは早稲田のラグビー部推薦入学者だというではないか。ラグビーこそは男のスポーツだ。あなたこそ、男の中の男。あなたの男としての精神は、ラグビーで培い、ラグビーで磨き上げたもの。あなたの女性蔑視発言は、スポーツで鍛えたあなたの精神を多くの人々が誤解しているだけだ。自信をもって、今の地位にしがみつけ。

森喜朗よ、今をまさにラグビーの試合中と思え。つかんだボールをしっかりと持って走るのだ。多くのタックルをものともせずにトライを目指す。このことに、一筋の迷いもあってはならない。

森喜朗よ、あなたは男だ。東京五輪組織委員会会長職をいったん引き受けた上は、弱音を吐いて逃げ出したりはしない。途中で職を投げ出して、敵に後ろを見せるのは男の恥だ。毛ほども女々しさを見せてはならない。

森喜朗よ、ものには釣り合いというものがある。富士には月見草がよく似合う。鳩にはオリーブの葉。靖国には軍服姿の進軍ラッパ。そして東京五輪には、誰よりもあなたがよく似合うのだ。かつては、ウソとゴマカシと政治の私物化を象徴していた安倍晋三が東京五輪に最も似合う男だった。その安倍が跡を濁しながら退陣した今、森喜朗よ、あなたこそが東京五輪とピッタリのイメージだ。とうてい余人をもって換えがたい。

本日の毎日新聞朝刊社会面のトップには、無責任な「都内100人調査」という次の記事が掲載されている。

 「東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長(83)による女性蔑視発言を人々はどう見ているのか――。毎日新聞が5日、東京都内4カ所で100人に聞いたところ、「森会長は辞任すべきだ」と答えた人は全体の約8割に上った。国際オリンピック委員会(IOC)と政府は森会長の謝罪と発言の撤回をもって「幕引き」としたい考えだが、国民感情との「ズレ」が浮かび上がった。」

正確には、「辞任すべきだ」と「辞任の必要はない」の回答者は、78人対18人だ。森喜朗よ、100人中の18人もあなたの味方がいる。心強い限りではないか。2割に満たない少数派ではあるが、少数者の意見を尊重することこそ、民主主義の本領ではないか。

もっとも、「森会長の言っていることに異論はない」と発言を擁護する人は、100人中のたった一人だけだったそうだが、それがどうした。百万人といえども我行かんの精神を発揮せよ。

 「街頭取材からは、辞任を求める人の多くが、森会長が国際的な祭典における「顔」にふさわしくない、と考えている様子が浮かんだ。」

毎日の記事は、そう締めくくられているが、これは明らかに誤解に基づくものだ。そうではないか、森喜朗よ。「日本の国、まさに天皇を中心にしている神の国であるということを国民のみなさんにしっかりと承知していただく。」というのが、あなたが首相の時代に宣言した真理ではないか。

誰もが知っているとおり、日本の国とは男系男子の天皇の国。女子は男子を立てるところに婦徳を示す。このことをしっかりと承知していただかねばならない。日本で行われるオリンピックでは、日本の歴史や風俗や日本の国柄を尊重していただき、日本の国情にしたがって行われるべきが当然ではないか。天皇の国では、男が中心、日本民族が中心、天皇を戴く神の国であることをしっかりと承知している人が中心で、そのためには森喜朗よ、あなた以外に東京五輪にふさわしい顔はない。

また、オリンピックを、神聖なもの、世界の良識を結集した立派なものと考えていることがおかしい。カネと権力の誇示の舞台でしかないと現実を認識すれば、森喜朗よ、あなたとオリンピックはお似合いなのだ。

森喜朗よ、あなたのこれまでの数々の「失言癖」を指摘し、会長職辞任を求める声が巷に渦巻いている。しかし、あなたは決して「失言」をしているのではない。このことに自信をもたねばならない。あれは全て、あなたの信念の発露なのだ。

森喜朗よ、あなたが辞任を否定したことで、批判の矛先は政府やIOCに向かっている。これは、素晴らしいことではないか。日本の政府も、IOCも、そしてあなたも、どっこいどっこい、カネと国威発揚に汚れた者どおしとして、お似合いなことがみんなの目にはっきりと見えるようになってくる。

森喜朗よ、そのあなたが、「元々、会長職に未練はなく、いったんは辞任する腹を決めた」という報道に落胆した。が、間もなく辞任を翻意したとの報道に安心した。

辞任翻意の理由は、「みんなから慰留されました」「武藤敏郎事務総長らの強い説得で思いとどまった」「いま会長が辞めれば、IOCが心配するし、日本の信用もなくなる。ここは耐えてください、と」

そのとおりだ。森喜朗よ。あなたは、男だ。もとはラグビーの選手じゃないか。国内外からの、女性蔑視発言バッシングに堪えるだけでなく、反撃せよ。記者会見では、とことん、やり合え。「もう、発言は撤回したから文句はないだろう」「もう、謝ったじゃないか」「いったい何度謝ったらいいんだ。」「不可逆的に解決済みのはずだ」「面白おかしく報道するための質問には答えない」とがんばれ。

また、ときには、こうも言うべきではないか。

 「私の発言に、反省すべきところはない」「キミたちは、人の口を封じて言論を弾圧しようとするのか」「この天皇の国では、男性と女性の在り方に区別あって当然なのだ」「男尊女卑、夫唱婦随、女は男を立てる、これが日本の麗しい伝統だ」「世界の人に、日本の国情を理解してもらわねばならない」

森喜朗よ、あなたが語ったとおり、「報道はされていませんが、たくさんの(保守系の)国会議員からも激励され」ているのだ。あきらめるな。今の地位にとどまれ。そして、東京五輪と日本精神の何たるかの両者を、あなたの発言と行動を通じて世に知らしめよ。

アベに昭恵(妻)ありて、スガに正剛(長男)あり。

(2021年2月5日)
菅内閣は、安倍後継を以て任じている。菅義偉は、ウソとゴマカシの安倍政治の大半に官房長官として関わっていたのだから、負の遺産の承継における「後継内閣」の資格はもとより十分である。だが、それにとどまらないようだ。

何よりも、真似をしがたい近親者の公私混同についても、菅は安倍に負けない。アベにおける昭恵(妻)に当たる存在が、スガでは正剛(長男)のごとくである。

菅の長男・菅正剛が、総務省幹部を違法接待していたことを昨日(2月4日)発売の「週刊文春」が記事にして話題となっている。これは、安倍晋三にとって、妻の安倍昭恵が籠池夫妻と関わって森友学園事件を引き起こしたごとく、菅義偉にとっての痛恨事となりかねない。が、本日のメディアの報道は、オリンピックに関連した森喜朗の「女性差別発言」一色となり、スガ長男の総務省高級官僚接待はやや霞んでしまったことが惜しい。

以下、文春On-lineからの抜粋引用である。

総務省の幹部らが、同省が許認可にかかわる衛星放送関連会社(東北新社)に勤める菅義偉首相の長男から、国家公務員倫理法に抵触する違法な接待を繰り返し受けていた疑いがあることが「週刊文春」の取材で分かった。

接待を受けたのは、今夏の総務事務次官就任が確実視されている谷脇康彦総務審議官、吉田眞人総務審議官(国際担当)、衛星放送等の許認可にかかわる情報流通行政局の秋本芳徳局長、その部下で同局官房審議官の湯本博信氏の計4名。昨年の10月から12月にかけてそれぞれが株式会社東北新社の呼びかけに応じ、都内の1人4万円を超す料亭や割烹、寿司屋で接待を受けていた。また、手土産やタクシーチケットを受け取っていた。

コロナ禍のさなかに総務省幹部らはなぜ接待に応じたのか。菅首相は、総務大臣を務め、総務省でアメと鞭の人事を行い、人事に強い影響力を持つとされる。また、東北新社の創業者父子は、過去、菅首相に合計500万円の政治献金を行っているが、その影響はなかったのか。東北新社に勤める長男が行った総務官僚への違法接待について、菅政権が今後どのような対応をするのか、注目される。

さっそく、昨日(2月4日)菅は衆院予算委員会で立憲民主党の黒岩宇洋議員の質問の矢面に立った。菅の釈明はこんなものだった。

「公的立場にない一民間人に関するもの(問題)だ。プライバシーに関わることであり、本来このような場でお答えすべきことではない」「(長男とは)普段ほとんど会っていない。完全に別人格だ。そこはご理解いただきたい」。

おいおい、それはないだろう。「ご理解いただきたい」という言葉は、そっくりお返ししなければならない。責任を追及されているのは一民間人に過ぎない菅正剛ではなく、内閣総理大臣たる菅義偉、あなたご自身なのだよ。内閣総理大臣たるあなたの影響力が、一民間人に過ぎない長男を通じて総務省の官僚に伝播し、公正な行政を曲げて東北新社という民間企業に不当な利益をもたらしているのではないかという疑惑が掛けられている。そのことをしっかりと自覚していただきたい。

行政の廉潔性や、廉潔性に対する国民の信頼に疑惑を生じさせたのは、直接にはあなたの長男だ。しかし、その疑惑はあなたという国政の最高権力者のバックがあればこそのことだ。つまりは、内閣総理大臣たるあなたと、一民間人たるあなたの長男との二人で疑惑を生じさせたのだ。責任の軽重は、もちろん内閣総理大臣たるあなたの方が限りなく重いが、一民間人の長男も、その疑惑に関わる限りは、プライバシー保護に逃げ込むことは許されない。

夫婦も親子も、別人格であることは当然だ。だが、別人格ながらも親密な関係にあることも、第三者から親密な関係と見られることも至極当然なのだ。総務省の官僚の側から見れば、菅義偉と菅正剛という別人格が、極めて親密な関係にあると忖度せざるを得ないのだ。うっかり正剛に不愉快な思いをさせると、義偉の機嫌を損ねて不利益を被ることになりはしまいか。そのように官僚を思わせているのが、スガさん、あなたの不徳の至り、自業自得なのではないか。そうは思わないかね。

黒岩宇洋は菅の答弁に対して「この疑念、疑惑は私人にかけられたものではなくて、菅政権そのものの疑念、疑惑だ」と批判。まったくそのとおりなのだ。

問題は、「実際に行政の廉潔性が傷つけられたか否か」というだけではない。首相の長男による高級官僚の接待があったというだけで、「行政の廉潔性に対する国民の信頼が傷つけられた」ということでもある。首相の不祥事である。徹底して追及しなければならない。

しかも、周知のとおり、昔も今も菅義偉は総務省とのつながりが深い。メディアの取材に、「同省関係者は『首相の息子に誘われたら、断れないだろう』と漏らす」というコメントがあった。さあ、菅義偉よ、この官僚の声をどのように聞く。

天皇制に奉仕する「家学」は、「学問」ではありえない。

(2021年2月4日)
できるだけ、元号に関する書物は読んでおきたい。最近、「元号戦記」(野口武則・角川新書)に目を通した。「近代日本、改元の深層」という副題に若干の違和感を覚えたが、決して元号礼賛本ではない。とは言え、元号批判の論陣を張っているわけでもない。

当然のことながら地の文章は全て西暦表示で統一されており、奥付の発行年月日は「2020年10月10日」とスッキリしている。あとがきだけが「2020(令和2)年8月」となっていて、「令和」が顔を出し画竜点睛を欠いている。その微温的なところが社会の現状の反映でもあろうか。

著者は毎日新聞の「元号問題担当」記者。7年余に渡る新元号探求の「奮闘」ぶりが描かれている。客観的に見れば、つまらぬことにご苦労様というしかないのだが、この奮闘の中でいろんなことが見えてくる。そのことはそれなりに興味深く、やや大仰ではあるもののこの書物の惹句は的はずれではない。

密室政治の極致、元号選定。繰り広げられるマスコミのスクープ合戦に、政治利用をたくらむ政治家、そして熱狂する国民。
しかし、実は昭和も平成も令和も、たった一人の人間と一つの家が支えていた!
そもそも、誰が考え、誰が頼み、誰が決めていて、そもそも制度は誰が創り上げ、そして担ってきたのか?
安倍改元の真相はもとより、元号制度の黒衣を追った衝撃スクープ!!

実は、現在の元号は明治以降のわずかな歴史で創られた「新しい伝統」に過ぎない。
大日本帝国時代の遺制である元号は、いかにして、民主主義国家・日本の戦後にも埋め込まれてきたのか。
令和改元ブームの狂騒の裏で、制度を下支えてきた真の黒衣に初めて迫る。

元号制度の根幹は、砂上の楼閣と化していた――。
知られざる実態を、7年半に及ぶ取材によって新聞記者が白日のもとにさらす。渾身のルポ!

 個人的には、東大駒場の中国語クラス(Eクラス)に連なる懐かしい名前がいくつも出てくる。工藤篁・戸川芳郎・石川忠久・田仲一成・伏屋和彦…。が、多くの読者に興味はなかろう。

明治に一世一元となって以来、大正・昭和・平成・令和の改元において新元号策定を支えてきたのは、東大文学部中国哲学科と宇野哲人・宇野精一・宇野茂彦という三代にわたる学者の家系であったという。

宇野家は、「漢学の家元」みたいなもので、初代の哲人が明治天皇から恩賜の銀時計を「拝領」して以来の皇室との関係だという。東京帝大時代の中国哲学科の教授で、「昭和前期は国策だった中国研究のトップ」に位置していた人物。現天皇(徳仁)の命名者でもあるという。

戦後は宇野精一(1910年-2008年)がキーマンとなった。彼は、東大文学部中国哲学科の教授で、退官後には「英霊にこたえる会」「日本を守る国民会議」などの設立に関わり元号法制化運動を推進した。晩年には、日本会議の顧問も務めている。その彼がこう言っている。

 「元号の問題は、政治思想、社会思想、民族思想、文化等の見地から総合的に考へるべきもので、法律だけの問題ではありません。又、年代表記の問題ですから、過去の先祖、現在生きてゐる我々、これから生れてくる子孫とのつながりにおいて見るべきものであります。まさしく歴史と伝統を如何に認識するかに拘る大問題であります」「元号は、…めでたい文字を用ゐ、理想を掲げてその実現に祈りをこめたものであります。が、最も卒直明快に申せば、天皇陛下を仰ぐか否か、といふことであります」「元号は、国民の日常生活に一番関係が深いものであります。」「王に對する忠誠の念を王の立てた暦を使ふことで明示する象微行為「つまり、領土の版図を確定することと、王の名を直接に口にしないといふ習慣、この二つが重なり色々に考へられた末に生れた天子の治世を示す名称、それが元号ではないかと私は考へてゐる」

こんなことを聞かされて、あなたは、なお元号を使用することができるだろうか。

一方、宇野家三代に対置されるのが、戸川芳郎(東大文学部中国哲学科教授・文学部長)である。
彼は元号を批判し続けている。元号とは「そもそも近代天皇制と密着し帝王の時空統治擢を象徴する」ものであり、「君主の御代でもない本邦において、…主権在民の憲法を得たのちのちまでもこれを使用する」のは不合理。「精紳的鎖國政策には、私も従おうとは思わない」と元号不使用まで宣言している。

1989年の平成改元当時、戸川は東大文学部長だった。新元号発表翌日の1月8日の朝日新聞には、「『なごやか元年』とか『しあわせ元年』などひらがなでいいのではないか」という戸川のコメントが掲載されている。元号廃止論者としての皮肉を込めてのもの。

私(野口)は疑問をぶつけたが、戸川の答えは元号廃止論者として明快だった。
「東京大の中国哲学が元号を考えるのではないのですか」「常識として知らなければいけないが、王朝体制の元号について研究はやらない」

宇野家系の学者は、戸川の後任となった東大名誉教授を「左翼」と呼んでいるという。戸川のように戦後の共産党活動に加わったわけではないが、皇室を尊崇する保守ではないとの趣旨だという。一方、戸川も宇野家のことを「あれは学問ですか? 家学でしょ」と批判したのを、戸川を知る中国史学者は聞いたことがあるという。

天皇制を支えるイデオロギーの祖述が学問であろうはずもない。明快な戸川芳郎の喝破に拍手を送りたい。

河村・高須の両名は、愛知県知事リコールの署名偽造の責任をとれ。

(2021年2月3日)
あいちトリエンナーレ「表現の不自由展」攻撃に端を発した、河村・高須ら右翼グループの大村知事リコール運動は、いよいよその醜態が露わになってきた。

一昨日(2月1日)、愛知県選挙管理委員会がそのホームページに下記の資料を公表している。これは異例のことというべきだろうが、選管は公表の必要ありと考えたのだ。これまでも、河村・高須グループの違法行為は報道されてきたが、県の選管がこれを確認し、公表したことの意味は大きい。選管の決意が伝わってくる。

「愛知県知事解職請求に係る署名簿の調査の取りまとめ状況について」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/senkyo/00000030201.html

 愛知県知事解職請求に係る署名簿の調査の取りまとめ状況について愛知県選挙管理委員会では、2020年12月21日(月)から、愛知県知事解職請求に係る署名簿の調査を実施してきたところですが、調査を実施した全64団体の状況について、裏面のとおり取りまとめましたのでお知らせします。

 調査を行った全 435,334 筆のうち、有効と認められない署名は362,187筆で、その割合は、83.20%となっております。

 また、有効と認められない署名362,187筆について、
? 同一人により書かれたと疑われる署名が、約 90%
? 選挙人名簿に登録されていない者の署名が、約 48%
? 選挙人名簿に登録されていない受任者により収集された署名が、約24%となっております。これらの内容に重複して該当している署名もあります。

 ただし、今回の調査は、直接請求制度に基づかない任意の調査であり、署名簿に書かれた本人など、第三者への聞き取り調査等を実施しておらず、個々の署名について有効又は無効を決定しているものではありません。

 現在、直接請求制度が適切に運用されるために、今後の対応を検討している最中でありますので、各市町村ごとの詳細な内訳は、現時点ではお答えすることはできません。

 引き続き検討を進め、現行制度の問題点・課題等を整理していきます

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文中の「調査を実施した全64団体」とは、県内の各市町村と名古屋市内の各区を指している。それぞれに選管があり、大村知事リコールの署名を受け付け、集計している。その64区市町村選管調査の一覧表が公表されている。まとめが、以下のとおり。
 県全体の非有効署名割合  83.20%
 名古屋市の非有効署名割合 83.10%
 その他市の非有効署名割合 83.21%
 町村計の非有効署名割合  83.85%

この数値の揃い方が偶然とはとうてい思えない。組織的なノルマにもとづく行動であったことが推察される。河村・高須からの直接指示があったか否かは定かではないが、組織的に大規模な署名偽造が行われたことには疑いの余地はない。また、注意しなければならないことは、「(選管は)署名簿に書かれた本人など、第三者への聞き取り調査等を実施していない」というのだ。つまり、一応は「有効と認められるもの」とされる署名73,147筆が、「有効と確認された署名」ではないことだ。単に、「形式上、一見明らかに無効とは認められない」というに過ぎない。

「同一人により書かれたと疑われる署名が約90%」とは、誰かが何らかの名簿の住所・氏名を書き写している以外には考えがたい。そして、「選挙人名簿に登録されていない者の署名が約48%」とは、その使用した名簿が古くて現在は当該住所地に居住していなかったと考えざるを得ない。

県内各区市町村で同じように行われたのだから、統一した指導部あってのことで、直接間接に関わった、河村や高須の責任が免れようはずがない。

河村は「私も被害者だ」と言ってみたり、高須は「私が不正するわけがない、陰謀だと感じる」と非常識なことを口にしている。大村知事リコール運動を主宰した者として、無責任も甚だしい。右翼の唯一の美点は、潔癖さではないか。責任を他に転嫁し、言い訳に終始する両名の姿は見苦しいかぎりというほかはない。

河村よ、高須よ。その指示で踊らされた者たちの行動を自ら調査せよ。みっともなく愚痴を言いたてる前に、まずはその配下で受任者として登録した者の全員に、何があったのか報告させよ。その報告を公開せよ。

この常識的な問いかけは、メディアからも発せられている。

 Q 「同一人物による複数署名」が大量にあったのであれば、受任者本人に確かめては?
 高須「本当に30万もの不正があるのなら確かめたいとは思います。でも現実には不可能です。不正な署名を書いた人が何千人いるのかはわかりませんが、中に私の熱烈な支持者もいるし、私を陥れようとした人もいるかもしれない。いい人・悪い人を選別することは現実的には不可能です。

「いい人・悪い人を選別することは現実的には不可能」だから、「受任者本人に確かめることはできない」という「論理」は、本人以外には理解不能である。この「医師」は、「発熱の原因の特定は現実的に不可能だから、診察も治療もできません」「細菌性の症状か・ウイルス性の疾患か特定することは現実的には不可能だから、この患者には対症療法もできません」などと言い出しかねない。

ことは、いやしくも県民から選任された県知事に対するリコール運動である。いいかげんなやりかたが許されようはずはない。署名の偽造は地方自治法が定める犯罪になるのだ。

地方自治法第74条の4第2項は、【違法署名運動の罰則】を次のように定めており、同法81条によって「知事のリコール署名」に準用されている。

「条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」

つまり、「自治体首長らの解職請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」に処せられることになる。

また、刑事訴訟法第239条(告発)は、こう定める。
1項 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

選挙管理委員会の委員も職員も「公吏(地方公務員)」に当たる。調査を遂げたら、告発せざるを得ない。また、このリコール署名活動に関わって具体的な「署名の偽造や水増し」を見聞された方には、地元の警察に告発していただきたい。是非とも、徹底した究明と刑事事件としての捜査を期待したい。民主主義のために。

「桜を見る会前夜祭」告発人集会 ー 安倍晋三を検察審査会申立へ

(2021年2月2日)
本日、「桜を見る会を追求する法律家の会」が、オンライン集会を開いた。
「会」は、「桜を見る会前夜祭」における参加者への費用補填に関する告発(政治資金規正法・公職選挙法違反)が秘書についての罰金だけで終わって、肝心の安倍晋三を不起訴としたことを不服として、本日検察審査会へ「起訴相当」の議決を求めて審査申立をし、併せて記者会見、告発人集会を開いた。

集会では、米倉洋子・日民協事務局長から申立内容についての報告の後、辻元清美議員、宮本徹議員、上脇博之教授、毛利正道弁護士、次いで私が、それぞれの立場から、発言・報告をした。

この中であらためて明らかにされたことは、安倍晋三後援会の3年分(2017年?2019年)の政治資金収支報告書の記載についての、泥縄式「訂正」の奇妙さである。この訂正は、配川博之(秘書)起訴・安倍晋三不起訴という処分をした12月24日の前日の「訂正」。おそらくは、検察からの指導によるものではないかと推測せざるを得ない。少なくとも、検察の黙認でなされたものではあろう。

奇妙の第1点は、子どもだましの明らかな辻褄合わせだということ。訂正前、前夜祭会費の補填費用は、一切報告がなかった。捜査の最終版で、補填費用が支出として計上せざるを得なくなった。とすれば、それに見合う収入も書き込まなければならない。さてどうするか。これを「前年からの繰越金を増額訂正する」という方法で、辻褄を合わせたのだ。

最後の「桜・前夜祭」が開催された2019年の収支報告書は訂正されて、補填額2,604,908円(A)の支出が記載されるとともに、「前年(18年)からの繰越金」が、補填額相当の2,604,908円(X)の増額訂正となった。

その前年の2018年の収支報告書は訂正されて、補填額1,506,365円(B)の支出が記載されるとともに、「前年(17年)からの繰越金」が、次年度への繰越金増額(X)に補填額相当の1,506,365円(B)を加算して、4,111,273円(Y)の増額訂正となった。

さらに、その前年の2017年の収支報告書は訂正されて、補填額1,901,056円(C)の支出が記載されるとともに、「前年(16年)からの繰越金」が、次年度への繰越金増額(Y)に補填額相当の1,901,056円(C)を加算して、6,012,329円(Z)の増額訂正となった。

面倒だが、
19年の前年からの訂正繰越金増加金額 X=A
18年の前年からの訂正繰越金増加金額 Y=X+B=A+B
17年の前年からの訂正繰越金増加金額 Z=Y+C=A+B+C

つまり、計算上のことだが、これが続けば訂正繰越金増加金額は、
W= A+B+C+D+E+F… と際限なく拡大することになる。

実際に訂正されたのは、公訴時効の問題で17年分までの3か年分だけになった。これでも、16年の収支報告書における「次年度への繰越金」は、17年の「前年からの繰越金」額とは、6,012,329円(Z)の齟齬が生じている。これは、現状を糊塗しようとして、新たな虚偽報告を行ったことになる。安倍晋三が、ウソとゴマカシを糊塗しようとする度に、新しいウソを重ねてきたことを思い出させる。

奇妙の第2点は、上脇さんの指摘である。上記の(A)(B)(C)の各年の補填額が一円単位まで書かれているのは、何を資料として記載したものかと問わねばならない。「領収証も明細書もない」というのは、実はウソではないのか。手許にあるからこそ、「正確な」金額を書けたのではないか。あるいは、安倍晋三後援会には、裏帳簿があったのではないか。数字はそこから拾ってきたのではないか。納得のいく説明がどうしても必要となっている。

また、奇妙の第3点は、この訂正は、安倍晋三の国会での証言(「補填の費用は自分や家族の金から支出した」)と、決定的に異なる。この点についての徹底した追及が必要となっている。

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私の発言は大要、以下のとおり。

私は、今回に限っては検察審査会の判断に大きな期待を寄せています。匿名の市民たちには、権力者を忖度する動機がありません。素直に法の趣旨を把握して条文を読み込めば、「安倍晋三有罪」という心証に到達するに違いありません。また、民主主義の何たるかを常識的に理解し、政治資金収支の主権者に対する透明性の確保徹底の観点からは、安倍晋三のようなウソにまみれた政治家に議員資格を与えておいてよいことにはならないはずと理解いただけると思うのです。

とりわけ強調したいことだけを申し上げます。
私と澤藤大河の両名が「第2次告発」、つまり政治資金管理団体である「晋和会」の会計責任者である西山猛と、同会代表としての安倍晋三を告発したのは、昨年の12月22日で、同日付の書面を東京地検特捜部に持参して提出しています。これに対する不起訴処分通知が、同月の24日付なのです。特捜は、実は実質的には何もこの点についての捜査をしていない。安倍晋三の政治日程に合わせた年内不起訴処分ではなかったでしょうか。

私は、晋和会代表者・安倍晋三の責任を政治資金規正法25条2項で問うていることが、とても分かり易いと思っています。

2013年最初の前夜祭の収支は、全て晋和会のものとして報告書が作成されていました。その後も補填の原資が晋和会から出ていることはごく自然なことでもあり、報道されているところでもあります。おそらくは、ホテルの領収証の宛先も、晋和会。つまりは、「補填資金」の出所は「晋和会」だったことになります。しかし、晋和会の政治資金収支報告書に前夜祭の収支についての記載はありません。

とすれば、まず、晋和会の会計責任者(西山)の不記載罪(法25条1項1号)が問われねばなりません。これを免責する理由は見あたらない。

同時に、晋和会の代表者である安倍晋三の刑事責任も免れないことになります。
25条2項は「前項の場合において、政治団体の代表者(安倍晋三)が当該政治団体(晋和会)の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、50万円以下の罰金に処する」とあります。

つまり、安倍晋三が収支の不記載について「知らぬ、存ぜぬ」「秘書の責任」を押し通して、25条1項の罪責を会計責任者だけに押し付け、最高刑禁錮5年の罪責を免れたとしても、「会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたとき」には処罰され、罰金を科せられることになります。

問題は、「会計責任者の《選任》及び《監督》について政治家に要求される相当の注意」の水準です。会計責任者の不記載罪が成立した場合には、当然に過失の存在が推定されなければなりません。資金管理団体を主宰する政治家が自らの政治資金の正確な収支報告書の作成に、常に注意し責任をもつべきは当然だからです。

被告発人安倍において、十分な措置をとったにもかかわらず会計責任者の不記載を虚偽記載を防止できなかったという特殊な事情のない限り、会計責任者の犯罪成立があれば直ちにその選任監督の刑事責任も生じるものと考えるべきです。とりわけ、被告発人安倍晋三は、当時内閣総理大臣として行政府のトップにあって、行政全般の法令遵守に責任をもつべき立場にありました。自らが代表を務める資金管理団体の法令遵守についても厳格な態度を貫くべき責任を負わねばなりません。

25条2項の法定刑は、最高罰金50万円に過ぎませんが、被告発人安倍晋三が起訴されて有罪となり罰金刑が確定した場合には、政治資金規正法第28条第1項によって、その裁判確定の日から原則5年間公民権(公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権)を失います。その結果、安倍晋三は公職選挙法99条の規定に基づき、衆議院議員としての地位を失うことになります。

この結果は、法が当然に想定するところです。いかなる立場の政治家であろうとも、厳正な法の執行を甘受せざるを得ません。本件告発に、特別の政治的な配慮が絡んではなりません。臆するところなく、検察審査会は厳正な判断をすべきです。

民主主義が試練に曝されている。強権国家への誘惑に絡めとられてはならない。

(2021年2月1日)
2度目の緊急事態宣言のさなかに1月が過ぎて、今日からは2月。例年春を待ち望むころだが、今年はまた格別。1月8日発出の緊急事態宣言の明けはどうやら3月以降にずれ込む模様。重苦しい日が続く。

ダイヤモンド・プリンセス号が『初春の東南アジア大航海16日間』周航の終盤に那覇に寄港したのが、昨年(2020年)の今日。このとき、1月25日に香港で同船から下船した香港人男性(80才)の船内感染が確認されている。2月3日、同船が横浜港に着いてから騒然たる事態となった。あれから1年なのだ。

この1年、コロナ・パンデミックは世界の民主主義に試練を与え続けてきた。コロナと闘うためには民主主義という手続は非効率で余りに無力ではないか、という攻撃に今も曝されている。権力を集中した権威主義的な政権こそが、コロナ禍と有効に闘う能力をもち成果をあげているとの主張と、民主主義擁護の主張とがせめぎあいを続けている。

このことは、人類史的な課題というべきであろう。歴史の本流は、滔々たる専制から民主制への大河を形成しているが、時折の逆流の存在も否定し得ない。近くは1930年代に、少なからぬ国が民主主義を投げ捨てて全体主義に走った。国家間の緊張関係が高まる中、個人の人権や自由などと生温いことを言ってはおられない。この非常時には、民族の団結、権力の集中こそが最重要事である、という主張が幅を利かせた。戦争に勝てる強力な国家あっての個人ではないか、というわけだ。我が国のスローガンでは、「富国強兵」「滅私奉公」である。

民主主義とは、国民の政治参加を公理として、政治権力の正統性の根拠を国民の意思におく思想であるが、これにとどまらない。人権擁護を目的とする政治過程の理念でもある。民主主義の政治は、国民一人ひとりの人権、即ち国民の人格の尊厳を至高の価値としてこれを擁護しようとする。人権を損なってはならないのだから、強大な権力は危険視され、権力も権限も分散しなければならない。権力の国民に対する支配の徹底を是とせず、国民に対する過度な支配の徹底を避けなければならないと指向する。

国民に対する過度な支配の徹底を避けるためには、国民の政治参加と政権批判の言論の保障が不可欠である。結局民主主義とは、国民の政治参加によって形成された権力を分立・分散させ、国民からの政治批判を保障して、強力な権力を抑制する制度であり運用である。ジェファーソンが定式化したとおり、「政府に対する信頼は常に専制の源泉である。自由な政府は、信頼ではなく、猜疑にもとづいて建設せられる」。

ところが、コロナ禍の中、国民が民主主義を投げ捨てて、強権政治を待望する時代が既に始まっているのではないかという見解がある。もちろん、主としては中国を念頭においてのことではあるが、必ずしも中国に限らない。各国に、そのような誘惑が満ちている。権力者にはもちろん、国民の側にも。

典型的にはこんなことだ。権威ある無謬の領袖あるいは政党という権力を信頼し、その指示に任せて従うことが最も効果的にコロナと闘う方法だ。この権力を批判したり貶めたりすることは「利敵」行為として非難されねばならない。権力は、強く大きいほど有効な闘いが可能だ。ならば、できるだけの武器を与えるべきである。国民のプライバシー擁護など贅沢なことを言ってはおられない。中国に限らず、西欧の各国も強制力を伴うコロナ対策の徹底を打ち出しているではないか。

日本の権力も国民も、強制力使用の誘惑にかられている。闘う相手は、いま「鬼畜米英」や「暴支膺懲」に代わって、コロナ・パンデミックとなった。闘う相手は変われども闘い方の基本構造にはさしたる変わりはない。コロナとの戦いには勝たねばならない。そのために責任を負う政府には武器が必要だ。その武器を与えよ。この要求が、昨年の「新型インフルエンザ特措法」の改正であり、今国会に上程されている、「新型インフルエンザ特措法」「感染症法」の改正案である。

自民党と立憲民主党との協議の結果法案修正の合意が成立し、2月3日には、この修正合意で法案は成立の予定だと報じられている。最も問題とされた、刑事罰(懲役・罰金)条項は削除され、幾つかの評価すべき修正点はある。しかし、過料(行政罰)は残されている。緊急事態宣言前に実施する「まん延防止等重点措置」の問題も解消していない。これで、一件落着としてはならない。不必要な強制措置は、断固として拒絶しなければならない。ことは、民主主義の本質に関わる問題である。

ところで、「改憲問題対策法律家6団体連絡会」は、2021年1月20日「新型インフルエンザ等対策特措法等の一部を改正する法律案に反対する声明」を発表した。そして、本日刑事罰解消で問題解決としてはならないという趣旨で、「特措法等改正案の罰則規定の削除を求める法律家団体の緊急声明」を追加的に発表した。

「改憲問題対策法律家6団体」とは、社会文化法律センター(共同代表理事 宮里邦雄)、自由法曹団(団長 吉田健一)、青年法律家協会弁護士学者合同部会(議長 上野格)、日本国際法律家協会(会長 大熊政一)、日本反核法律家協会(会長 大久保賢一)、日本民主法律家協会(理事長 新倉修)。その全文は、日民協の下記URLを開いてご覧いただきたい。
https://jdla.jp/shiryou/seimei/210120-2.pdf

https://jdla.jp/shiryou/seimei/210201.pdf

両声明の「結語」だけを、引用しておきたい。

2021年1月20日 声明 「結語」
これらの多くの疑問を置き去りにしたまま、刑罰や過料(行政罰)によって国民を威嚇し、新型コロナウイルス感染症を抑え込もうとする本改正案は、上記のとおり、そもそも立法事実としてのエビデンスを欠き、目的と手段の合理的関連性も疑わしく、重大な人権侵害を招く危険があり、結局、国民との間に新型コロナウイルス感染症についての理解を深め、政府と国民の間に強固な信頼関係を構築することで当面する危機を乗り越えようという民主主義・立憲主義の理念に反するというべきである。
政府のこれまでの新型コロナウイルス感染症対策の失政の責任もうやむやにし、また、昨年の緊急事態宣言の検証も反省もないまま、感染拡大の責任を国民に転嫁して、刑罰や過料を科すような政府発表の改正案については、断固として反対であることを、ここに表明する。

2021年2月1日 声明 「結語」
以上のとおり、罰則による強権的な手段を用いて私権を制限することは、そもそも立法事実を欠き違憲の疑いがあるうえ、行政権力の市民生活への過度の介入をもたらすなど、憲法上重大な問題をはらむ。行政罰(過料)にしても、過料の金額を修正しても、問題の本質は変わらない。
以上より、罰則規定はすべて削除することを強く求める。
なお、改正法案は、罰則規定の問題のほかにも、「まん延防止等重点措置」の発動要件を政令で定めるとしていること、国会による統制が規定されていないことなど問題が多く、十分な審議と修正が必要であって、附帯決議等で拙速に法案を成立させることは絶対にあってはならないことを付言する。

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