澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

改憲と天皇代替わりー「(明文)改憲」も「(解釈)壊憲」も許さない

 天皇代替わりの直前の時期に、改憲問題との関わりでお話しをさせていただきます。
 憲法上、天皇は何の権限も権能も持ってはいません。内閣の助言と承認のもと、言われたとおりの国事行為をすることだけが職務。けっしてひとり歩きをしてはならないのです。それが、大日本帝国憲法とは異なる、日本国憲法上の天皇という存在です。

旧憲法では、天皇は主権者でした。しかし、日本国憲法では、主権者は国民です。その主権者が、天皇という公務員職は置いたけれども、権限も権能もないものとしました。ですから、天皇という公務員職に誰が就任するかで、国民生活に何の影響もあろうはずはありません。あってはならないのです。

通常、公務員は、その職にふさわしい能力を備えた人を選考して採用することになります。しかし、天皇という公務員職には格別の能力は求められません。その意味で選考は不要なのです。天皇に就任する資格は、血統と性別だけ。天皇家の直系として生まれたこと、そして男子であることだけが要件となります。

ですから、天皇の交替は本来重要事ではなく、騒ぐほどのことではありません。歴史は誰が天皇であるかとは無関係に進みます。時代を特定の天皇と結びつけることには、何の必然性もありません。

かつて、日本人は一君と万民からなっていました。一人の天皇以外は、すべて臣民とされていたのです。奴隷が奴隷主の温情に感謝したその精神の在り方を「奴隷根性」といいます。臣民には、「臣民根性」が求められました。臣民は、天皇の赤子として、天皇の温情に報い尽くすべきことを教えこまれました。遂には、臣民は自ら臣民根性の涵養に務めるようにさえなりました。こうして、一億総マインドコントロール体制が完成したのです。

もちろん、旧天皇制は暴力で強制されました。大逆罪・不敬罪・治安維持法があり、思想検事と特高警察が天皇に対する不敬の言動を徹底して取り締まりました。天皇に楯突く不逞の輩の多くが天皇制警察の手で虐殺もされました。しかし、天皇制を支えたのは、暴力装置だけではなかったのです。教育とメディアが作りあげた、臣民根性が大きな役割を果たしたのです。

暴力と精神支配とを車の両輪とする旧天皇制は維新期に意図的に作り上げられ、次第に肥大して、軍国主義・侵略主義の主柱となり、植民地支配と戦争とで、内外にこの上ない惨禍をもたらして、この国を滅ぼしました。その反省から、日本国憲法が成立しました。そして、天皇ではなく、国民こそが主権者だと高らかに宣言しました。

本来なら、このとき天皇制は廃絶されるべきはずでした。しかし、戦勝国が占領政策を効率的に遂行するために、あるいは戦後世界の対立構図における戦略上の思惑などから、天皇制は廃絶されず、象徴天皇制として残されました。

暴力的な押し付けを欠いた象徴天皇制が発足以来、70余年。日本国民の主権者としての自覚は十分に育っているでしょうか。臣民根性は克服されているでしょうか。

維新期、明治政府を構想した者は、徹底して天皇を利用することを考えました。士族階級には水戸学流の名分論から天皇統治の正当性が説かれ、それ以外の階級には、天皇は神の子孫であり現人神でもあると教えられました。20世紀中葉まで、こんなことが全国の学校で大真面目に教えられたのです。なぜか。御しやすい、支配しやすい、抵抗心のない、権力に従順な被支配民をつくり出すためにです。支配の道具として、天皇はこの上なく使い勝手のよい便利な存在だったのです。

天皇を利用したマインドコントロールから、日本国民は十分に覚醒しているでしょうか。私たちに今必要なことは、主権者としての自立した精神です。旧天皇にご苦労様でしたと持ち上げてみたり、無邪気に新天皇に旗を振るという、無自覚さこそが罪と言わねばなりません。

天皇代替わりを好機として、「新時代に、新憲法を」などというスローガンに乗せられてはなりません。天皇代替わりの今こそ、自覚的に臣民根性を払拭して、主権者意識を涵養しなければならないと思います。

権威とは、多くの人があると思うからあるだけの幻影に過ぎません。天皇の権威も同じです。そんなものは認めないとみんなが思えば、存在しないのです。舌を噛むような最大限敬語を使う滑稽は主権者の態度ではありません。「天皇に恐れ入らない精神」こそが、いまわれわれに求められています。

以下は、レジメの一部を抜粋しておきます。

※日本国憲法の基本性格と改憲問題の構図
☆日本国憲法は不磨の大典ではない。もちろん、理想の憲法でもない。
☆歴史的な所産として、
「人類の叡智の結実」の側面を主としてはいるが、
「旧制度の野蛮な残滓」を併せもっている。
☆すべての憲法条文は普遍性をもつとともに、特異な歴史性に彩られてもいる。
憲法のすべての条文は、歴史認識を抜きにして語ることができない。
☆戦後の進歩勢力は、憲法をあるべき方向に変える「改正」の力量を持たない。
さりとて、「改悪」を許さないだけの力量は身につけてきた。
「護憲」「改憲(憲法改正)阻止」という革新側スローガンの由来。
☆政治的なせめぎ合いは、いずれも革新の側が守勢に立たされている。
改憲(憲法改悪) ⇔ 改憲阻止
壊憲(解釈壊憲)? ⇔ 改憲阻止
※本日の学習会テーマに即して
☆「安倍改憲発議の企て」⇒「9条改憲」など4項目明文改憲提案
「天皇代替わり」(2016・8・8⇒2019・5・1)⇒改憲ではなく「壊憲」問題
その両者の基底に、自主憲法制定を党是とする自民党の基本方針がある。
「自民党改憲草案」(12・4・27)が、改憲・壊憲の本音を語っている。
☆保守政権(即ち国民の多数派)は、改憲と壊憲を望んでいる。
しかし、そのホンネは小出しにせざるを得ない。
明文改憲の小出しが、「改憲4項目・条文素案」であり、
壊憲の小出しが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」である。
※自民党「改憲4項目・条文たたき台素案」(2019・3・25)
内容 【9条改正】【緊急事態条項】【参院選「合区」解消】【教育の充実】
スケジュール 「2010年を改正憲法施行の年に」⇒絶望的情勢

※改憲発議問題経過と手続
☆2017年5月3日 右翼改憲集会へのビデオ・メッセージと読売紙面
「アベ9条改憲」提案 9条1項2項は残して、自衛隊を憲法に明記。
☆その種本は、日本会議の伊藤哲夫「明日への選択」論文。
「力関係の現実」を踏まえての現実的提案というだけでなく、
「護憲派の分断」を狙う戦略的立場を明言している。
(「自衛隊違憲論派」と「自衛隊合憲(専守防衛)派」の共闘に楔を。)
☆3月25日 自民党大会 これまでに党内一本化
その後、改憲諸政党(公・維)と摺り合わせ→『改正原案』作成の予定
現在まで進展なし
☆議会の発議手続
衆院に『改正原案』発議→本会議→衆院・憲法審査会(過半数で可決)
→本会議(3分の2で可決)→参院送付→同じ手続で可決
『改正案』を国民投票に発議することになる。
60?180日の国民投票運動期間を経て、国民投票に。
国民投票運動は原則自由。テレビコマーシャルも自由。
有効投票の過半数で可決。
☆勝負は今。改正原案を作らせないこと。
3000万署名の成否が鍵。今夏の参院選が山場。
☆2019年の政治日程 元号・退位・即位の礼・大嘗祭・参院選・消費増税
☆「安倍のいるうち、両院で3分の2の議席あるうち」が、改憲派の
千載一遇のチャンス⇒安倍を下ろすか、各院で3分の2以下にすれば良い
☆安倍9条改憲は、どのような法的効果をもたらすか。
・9条1項2項の死文化。しかも、戦争法を合憲化し海外派兵も可能に。
・「ないはずの軍事力」が明文化される効果。
隊員募集協力への強制・土地収用法・
☆緊急事態条項の危険性
制憲国会での金森徳次郎答弁。
「緊急事態条項は権力には調法だが、民主主義と人権には危険」

※天皇代替わりにおける憲法理念の粗略化
☆いったい何が起きるのか。
4月1日 元号発表
4月末日 天皇(明仁)退位
5月1日 新天皇(徳仁)即位 剣爾等承継の儀(剣爾渡御の儀)
その後、一連の即位行事と宗教儀式
10月22日??????   即位礼正殿の儀
11月13日?14日 大嘗祭
10月22日安倍晋三が発声する「テンノーヘイカ・バンザイ」の笑止千万
11月13日?14日 大嘗祭のおぞましさ
国民主権原理違反と、政教分離原則違反と。
☆ 憲法における天皇の地位
天皇とは、日本国憲法上の公務員の一職種であって、それ以上のものではない。象徴とは、なんの権限も権能も持たないことを意味するだけのもので、象徴から、何の法律効果も生じない。
本来、天皇は「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」だけのもので、国事行為の外に「象徴としての行為」や「天皇の公的行為」を認めてはならない。
☆ 天皇の地位は、「主権の存する日本国民の総意に基づく」ものであって、主権者である国民の意思によって天皇の地位を廃絶しうることは、もとより可能である。憲法改正の限界に関しては諸説あるものの、天皇・天皇制を廃止しうることは通説である。また、皇位継承法である皇室典範は一法律に過ぎず、国会が改廃しうることに疑問の余地がない。現行憲法においては、「天皇は神聖にして侵すべからざる」存在ではない。
☆ なお、日本国憲法の体系の中で、天皇の存在は他の憲法価値と整合しない夾雑物である。憲法自身がその99条で憲法尊重擁護義務を負う公務員の筆頭に天皇を挙げているところではあって、憲法解釈においても、人権・国民主権・平和等の憲法上の諸価値を損なわぬよう、天皇や天皇制をできるだけ消極的な存在とすることに意を尽くさなければならない。
☆ 天皇の生前退位発言
旧憲法下の天皇は、統治権の総覧者としての権力的契機と、「神聖にして侵すべからず」とされる権威的契機とからなっていた。日本国憲法は天皇の権力的契機を剥奪して「日本国と日本国民統合の象徴」とした。その「初代象徴天皇」の地位には、人間宣言を経た旧憲法時代の天皇(裕仁)が引き続き就位し、これを襲った現天皇(明仁)は「二代目象徴天皇」である。
その二代目が、高齢を理由とする生前退位の意向を表明した。2016年8月8日、NHKテレビにビデオメッセージを放映するという異例の手段によってである。1945年8月15日の「玉音放送」を彷彿とさせる。
そこで天皇は、「既に八十を越え、幸いに健康であるとは申せ、次第に進む身体の衰えを考慮する時、これまでのように、全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが、難しくなるのではないかと案じています。」と語っている。天皇自らが、「象徴の努め」の内容を定義することは明らかに越権である。しかも、国事行為ではなく「象徴の努め」こそが、天皇の存在意義であるかのごとき発言には、忌憚のない批判が必要だ。憲法学は、「象徴としての公的行為」の範疇を可及的に狭小とすべく腐心してきた経緯がある。さらに、法改正を必要とする天皇の要望が、内閣の助言と承認のないまま発せられていることに驚かざるを得ない。
☆ ところが世の反応の大方は、憲法的視点からの天皇発言批判とはなっていない。「陛下おいたわしや」「天皇の意向に沿うべし」の類の言論が跋扈している。リベラルと思しき言論人までが、天皇への親近感や敬愛の念を表白している現実がある。天皇に論及するときの過剰な敬語の氾濫さえもみられる。
この世論の現状は、あらためて憲法的視点からの象徴天皇制の内実やその危険性を露わにしている。
☆ なお、憲法では「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」(第二条)とされ、「皇位世襲」以外のことは、「皇室典範」と名付けられた法律によって決めうるとされている。だから、生前退位を認めるか否かと、憲法改正の必要性との結びつきはまったくない。意図的に、生前退位の議論を「お試し改憲」の議論と結びつけようという議論が見られたが、この種の立論には警戒を要する。
☆ 生前退位要望への可否のは些事に過ぎない。結論はどちらでも、大事ではない。問題は、この件を取り扱う国民の姿勢ないし態度にある。「畏れおおくも、天皇の地位に関わる法の改正に着手させていただく」などという臣民のごとき卑屈な態度であってはならない。飽くまでも、主権者の立場で問題を考えなければならない。急ぐも急がないも、国民次第。
☆ 確認しておくべきは、天皇が象徴であることは、天皇に何らかの能力を要求するものではないということである。身体的能力も知的な能力もである。天皇は生存するだけで天皇なのだ。象徴とは存在するだけのもの。象徴であることから、なんらの法的効果が導かれることはない。ハタもウタも象徴である。ハタもウタも存在するだけで象徴としての機能を果たす。天皇も同様なのだ。
高齢の天皇が、現行の国事行為に関する執務の作業量が膨大でこなしきれないというのなら、作業量を最小限にしぼればよい。象徴が象徴であるがゆえに何らかの義務負担を強制されることはなく、象徴だからこれだけの執務をこなさなければならないという義務が生じるわけでもない。象徴としての天皇は、本来どこに出向く必要もなく身体的動作も必要ない。国会の開会式出席などは不要だし、皇室外交も象徴と結びつくものではない。ほとんどのことは辞めてもよいのだ。
☆ 天皇の国事行為は、書面に署名をする能力で足りる。「外国の大使・公使の接受」くらいが高齢で差し支えることになるだろうか。その場合は摂政を置けば足りる。あるいは、国事行為の臨時代行者選任という制度もある。それでなんの不都合もない。
☆ 近代天皇制とは、国民統治の道具として明治政府が拵えあげたものである。旧憲法時代の支配者は、神話にもとづく神権的権威に支えられた天皇を、この上なく調法なものとして綿密に使いこなし、大真面目に演出して、国民精神を天皇が唱導する聖戦に動員した。
そこでの政治の演出に要求された天皇像とは、神の子孫であり現人神でもある、徹底して権威主義的な威厳あふれる天皇像だった。「ご真影」(油絵の肖像を写真に撮ったものでホンモノとは似ていない)や、白馬の大元帥のイメージが臣民に刷り込まれた。
☆ 敗戦を経て日本国憲法に生き残った象徴天皇制も、国民統治の道具としての政治的機能を担っている。しかし、初代象徴天皇は、国民の戦争被害の報告に、責任をとろうとはしなかった。戦争責任を糊塗し、原爆被害も「やむを得ない」とする無責任人物としての天皇像。それが、代替わり後次第にリベラルで護憲的な天皇像にイメージを変遷してきた。
現在、国民を統合する作用に適合した天皇とは、国民に親密で国民に敬愛される天皇でなくてはならない。一夫一婦制を守り、戦没者を慰霊し、被災者と目線を同じくする、「非権威主義的な権威」をもつ象徴天皇であって、はじめてそれが可能となる。憲法を守る、リベラルな天皇像こそは、実は象徴天皇の政治的機能を最大限に発揮する有用性の高い天皇像なのだ。これを「リベラル型象徴天皇像」と名付けておこう。
国民が天皇に肯定的な関心をもち、天皇を敬愛するなどの感情移入がされればされるほどに、象徴天皇は国民意識を統合する有用性を増し、それ故の国民主権を形骸化する危険を増大することになる。天皇への敬愛の情を示すことは、そのような危険に加担することにほかならない。

※天皇代替わりにおける政教分離違反問題
☆政教分離とは、象徴天皇を現人神に戻さないための歯止めの装置である。
「国家神道(=天皇教)の国民マインドコントロール機能」の利用を許さないとする、国家に対する命令規定である。
・従って、憲法20条の眼目は、「政」(国家・自治体)と「教」(国家神道)との「厳格分離」を定めたもの
・「天皇・閣僚」の「伊勢・靖國」との一切の関わりを禁止している。
・判例は、政教分離を制度的保障規定とし、人権条項とはみない。
このことから、政教分離違反の違憲訴訟の提起は制約されている。
・住民訴訟、あるいは宗教的人格権侵害国家賠償請求訴訟の形をとる。
☆運動としての岩手靖国訴訟(公式参拝決議の違憲・県費の玉串料支出の違憲)
靖国公式参拝促進決議は 県議会37 市町村1548
これを訴訟で争おうというアイデアは岩手だけだった
県費からの玉串料支出は7県 提訴は3件(岩手・愛媛・栃木)同日提訴
☆訴訟を支えた力と訴訟が作りだした力
戦後民主主義の力量と訴訟支援がつくり出した力量
神を信ずるものも信じない者も 社・共・市民 教育関係者
☆政教分離訴訟の系譜
津地鎮祭違憲訴訟(合憲10対5)
箕面忠魂碑違憲訴訟・自衛隊員合祀拒否訴訟
愛媛玉串料玉串訴訟(違憲13対2)
中曽根靖国公式参拝違憲国家賠償訴訟
滋賀献穀祭訴訟・大嘗祭即位の儀違憲訴訟
小泉靖国公式参拝違憲国家賠償訴訟
安倍首相靖国公式参拝違憲国家賠償訴訟(東京・大阪で現在進行中)
☆岩手靖国控訴審判決の意義と影響
・天皇と内閣総理大臣の靖国神社公式参拝を明確に違憲と断じたもの
・県費からの玉串料支出の明確な違憲判断は愛媛とならぶもの
・目的効果基準の厳格分離説的適用
目的「世俗的目的の存在は、宗教的目的・意義を排除しない」
効果「現実的効果だけでなく、将来の潜在的波及的効果も考慮すべき」
「特定の宗教団体への関心を呼び起こし、宗教的活動を援助するもの」
☆ 今、天皇が演出しようとしている「リベラル型象徴天皇像」と、自民党流の復古調「権威主義型象徴天皇像」とがせめぎ合っているように見える。
中道保守派が「リベラル型象徴天皇像」支持派として生前退位を認め、札付きの右翼たちが「権威主義型象徴天皇像」支持派として生前退位に反対の構図となっている。
しかしどちらも、タイプこそ違え、天皇の「権威」を通じての国民統合機能を認めるものとして五十歩百歩と言わざるを得ない。いま、「権威主義型象徴天皇像」では国民を味方に付けることはできまい。むしろ、強調すべきは「リベラル型象徴天皇像」の危険性である。
「安倍より数段マシだから、天皇の発言を支持する」などと言ってはならない。天皇制という制度の怖さを噛みしめなければならない。

(2019年3月9日)

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Published in 土曜日, 3月 9th, 2019, at 23:50, and filed under 天皇制.

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