(2021年9月5日)
市民団体「日本平和委員会」の機関紙が、旬刊の「平和新聞」。その「9月5日」号が、間近に迫った20年目の「9・11」に関連して、アフガン問題の特集で充実している。
が、敢えて「ジャーナリスト・伊藤千尋のプーラ・ビーダ」を紹介したい。ここに、バーバラ・リーに触れた記事があるからだ。(なお、「プーラ・ビーダ」とは、「純粋な人生」の意味で、平和憲法持つ国コスタリカのあいさつ言葉と説明されている)
バーバラ・リーについては、私なりにコメントしておきたい。
2001年9月14日、9・11同時多発テロの3日後のこと。米連邦議会の上下院は、ブッシュ大統領に対しテロへの報復戦争について全面的な権限を与える決議を成立させた。これに対し、上下両院を通じてただ一人反対票を投じたのが、カリフォルニア選出のバーバラ・リー(Barbara Lee)民主党下院議員だった(下院賛成票420・反対票1)。私は、この一票を、議会制民主主義に生命を吹き込んだものとして高く評価する。その「ただ一人反対を貫いた下院議員」の議会での発言の一節がこうであったという。下院でただ一人反対票を投じ
私は確信しています。軍事行動でアメリカに対する更なる国際的なテロを防ぐことは決して出来ないことを。この軍事力行使決議は採択されることになるでしょう。(それでも、)…誰かが抑制を利かせなければならないのです。誰かが、しばし落ち着いて我々が取ろうとしている行動の意味をじっくり考えなければならないのです。皆さん、この決議の結果をもっと良く考えて見ませんか?
良心に従い、良心を貫いた、たった一人の反対票。そのおかげで、狂気の時代のアメリカは、全体主義の烙印から救われたのだと思う。以下、伊藤千尋の記事の抜粋である。【「9・11」から20年】「凛として筋を通す」と表題されている。そして、「一挙に愛国社会へ」「ぶれない政治家が」と小見出しが打たれている。
「世界を驚かせた「9・11」のテロから20年。私は10日前の2001年9月1日付けで朝日新聞のロサンゼルス支局長に就任しました。テロの日の米国を今もよく覚えています。
(略)2日後の新聞は一変しました。「われわは被害者だ。報復あるのみ。今は大統領のもとに団結しよう」という主張ばかり。テレビは一日中、愛国歌「神よアメリカを祝福したまえ」を流します。街の建物の窓は星条旗だらけ。車もすべてか国旗をつけて走っるように見えます。
3日後、戦争する権限を大統領に一任する法が連邦議会で可決されました。反対したのは上下院でたった一人だけ。黒人女性のバーバラ・リー議員です。彼女はたちまち全米から「裏切者」と非難されました。
4ヵ月後の講演会で彼女は反対した理由を語りました。「議会の投票前に憲法を読みなおして、思い出したのはベトナム戦争です。大統領が虚偽の口実で戦争を始めました。大統領に全権を任せればまた同じことが起きる。今こそ私たちは過去に学ぶべきです。行政を監視する議会の役割を放棄すべきではない」と。
後ろで聴いていた私は思わず最前列に走り、壇上の彼女に質問しました。「たった一人でも反対するには勇気が必要です。あなたの勇気の源は何ですか」と。
リー議員は「勇気を出したのではありません。憲法を考え、憲法に沿って行動したまでです」と微笑んで答えました。自分は憲法を背負っているという自信が支えだったのです。彼女はその主張を貫きました。
1年後、議会の改選が行われ、リー議員は再び立候補しました。まだ愛国社会のさなかで、彼女は惨敗すると言われました。ところが逆に、対立候補の4倍の票を得て圧勝したのです。ぶれない政治家こそが人々の信頼を勝ち得るのです。
20年後の今、米国はベトナムの轍を踏み、アフガンから撤退しています。リー議員を非難した人々がこの間、彼女を訪ねて涙を浮かべて謝罪しています。
人間だれしも周囲から孤立することがあります。正しいと信じていても同調圧力に耐えられず、つい妥協しがちです。そんなときは彼女を思い出しましょう。
凛として筋を通す生き方こそ、尊敬に値するのです。」
付け加えるべきことはない。バーバラ・リーのように、凛として筋を通した生き方に共感あるのみ。
(2021年9月4日)
9月1日、DHCが韓国撤退を公表した。各メディアが、以下のように報道している。これは、民主主義にとっての朗報である。
「DHC韓国法人が撤退表明 会長のコリアン差別発言で不買運動」(毎日新聞)、「DHCが韓国撤退表明 差別問題で反発高まり」(産経)、「DHCが韓国撤退表明 嫌韓発言で不買運動も」(日経)、「DHCが韓国から撤退 相次ぐ嫌韓発言で物議」(聯合ニュース)、「『後頭部の絶壁で韓国系を見分けられる』 嫌韓発言のDHC、韓国から撤退」(朝鮮日報日本語版)、「『つき出たあご、後頭部の絶壁はコリアン系』嫌韓発言のDHC、結局韓国から撤退」(中央日報)
毎日の記事が、以下のとおり簡明に事態をよく伝えている。
「化粧品会社ディーエイチシー(DHC)が、韓国からの撤退を決めた。同社の韓国法人「DHCコリア」が1日、「良い製品とサービスでお客様に満足していただくように努力したが、残念ながら、韓国国内での営業を終了することとなった」と公式ホームページ(HP)で表明した。DHCは2002年に韓国市場に進出していた。
DHCは、創業者の吉田嘉明会長の声明として、在日コリアンを差別する内容の文章をHPに複数回掲載。批判の高まりを受けて、今年5月末までにすべての文章を削除した経緯がある。韓国国内では吉田氏の発言への反発から、DHC商品に対する不買運動が起きていた。」
DHC会長・吉田嘉明の在日コリアンに対する差別発言を契機に、韓国にDHC商品に対する不買運動が起き、不買運動の成果としてDHCは韓国撤退を余儀なくされたというのだ。愚かな経営者の愚かな差別発言が、不買運動という形で制裁を受けたのだ。韓国だけでなく日本でも、DHCに反省を促すために、既に始まっているDHC商品の不買運動を盛り上げたい。
私は、人前で話をする機会あるたびに、このことを語りかけてきた。たとえばこんな風に。
「この場をお借りして、皆様に三つのお願いを申しあげます。
一つ、DHCという会社の商品をけっして買わないこと。
二つ、DHCという会社の商品をけっして買うことのないよう、できるだけ多くのお知り合いにお勧めしていただくこと。
そして三つ目が、DHCという会社の商品をうっかり買ってはならない理由をことあるごとに話題にしていただくこと。
DHCとは、「デマ(D)とヘイト(H)のカンパニー(C)」との評判ですが、それだけではありません。消費者を欺すステルスマーケティングでも、表現の自由を圧殺するスラップ訴訟の常習者としても悪名高い企業です。
あなたが何気なしにDHCの商品を買えば、あなたの財布から出たお金の一部が資金となって、DHCの「デマ」と「ヘイト」と「ステマ」と「スラップ」を増長します。被害が拡大します。この社会はそれだけ悪くなる。
その反対に、あなたが意識的にDHCの商品を買うのをやめれば、DHCの違法行為の規模はその分だけ小さくなります。DHCに反省を求め、不当な行為をやめさせることも可能となります。被害は減り、社会がそれだけよくなります。
是非とも、より良い社会を作るために、DHC商品の不買にご協力ください。」
ときにこんな質問を受けることがある。「それって営業妨害になりませんか」と。私は続ける、「そのとおりです。みんなで、DHC・吉田嘉明の営業を徹底して妨害しましょう。私は、そう呼びかけているのです」。「もし、『営業妨害』という言葉に抵抗感があるとおっしゃる方は、少し品良く『業務阻害』という言葉に置き換えてご理解ください」「私の呼びかける営業の妨害は、実力を行使したり、人を脅したり、デマを流したりするものではありません。飽くまで正当な言論と『不買』という消費者に許された当然の選択を呼びかけるだけ。これが、消費者の主張を貫徹するための、消費者の武器である不買運動なのです」
「DHC・吉田嘉明には、『デマやヘイトやステマやスラップは、社会から反撃を受けることになって、商売上まずい』と考えてもらいたい。『やっぱり、真っ当な商売に立ちもどらないと売り上げに響く』と反省してもらいたいのです。そうなるまで、DHCの営業を徹底して妨害する必要があると思うのです」
消費者には、良質で安全で安価な商品を選択する「賢い消費者」を脱皮して、消費者としての選択権を武器により良い社会づくりをする「主権者」としての自覚が求められている。その自覚にもとづき、企業の反社会的な行為に反省を迫り、制裁を課す強力な手段が、特定企業に対する商品ボイコットであり、不買運動なのだ。DHC商品に対する不買運動は、その典型である。
ぜひ、皆様も、DHC商品のボイコットを。
(2021年9月3日)
当ブログは「日記」だから、菅義偉の突然の政権投げ出しを記録しておこう。ここ数日、「菅では戦えない」「党内の菅下ろし」「菅離れ」という見出しの報道が目立っていた。当人は、悪評芬々の幹事長交代や、先手をとっての解散などという、小器用なシナリオを描いてはみたが、実現できなかった。追い詰められて、矢尽き刀折れ、万策尽きての、表面的には唐突な政権投げ出し。
この事態まことに残念ではないか。人気低迷の菅義偉。もっと総裁・首相の地位に連綿としがみつき、菅自民の歴史的惨敗を見せていただきたかった。これまで、この人が率いた選挙は全敗ではなかったか。最後を歴的大敗で締め括ってこその菅政権であったはず。
結局は最後の敗北が地元横浜の市長選となつた。ここでの身内同然の候補の惨敗は、地元県連の明確な菅離れを印象づけた。国政選挙を率いるどころか、次の選挙での自分の地位も危うい。
菅政権とは何であったか。その出自を訪ねれば、完全な安倍政権の亜流であった。安倍の官房長官だった菅ではないか。国政を私物化した邪悪な安倍よりは、朴訥でマシかと思われたが、1年間で馬脚が顕れた。要するに愚鈍なだけの首相だったのだ。
就任直後の学術会議任命拒否問題で、これはダメだと見切りを付けた。「Go Toキャンペーン」でもミソをつけた。国民の命よりも自分への支持がほしい人なのだ。オリ・パラも同じ。そしてその後は、何をやってもダメだった。無為無策と原稿棒読みが、印象に残るこの人のトレードマークだった。それ以外はなにもない。
またまた自民党お得意の、目先変更目眩まし大作戦が始まった。菅義偉だって、就任直後は支持率60%を超えていたのだ。今、立候補予定者6人とも報じられている。誰が総裁・総理になっても、ご祝儀人気で次の選挙は闘えそうだ、との思惑。もう自民党から化かされるのも、欺されるのもよしにしよう。
(2021年9月2日)
DHCは、デマとヘイトとスラップとステマで名高い悪質な企業である。そのデマとヘイトを象徴する事件が、「DHCテレビジョン」制作の「ニュース女子」沖縄基地問題放映。高江の米軍ヘリパッド反対運動を取りあげて事実に基づかない中傷をし、その背後に在日3世の辛淑玉さんがいるとして、名誉毀損の損害賠償請求訴訟を提起された。昨日(9月1日)その一審判決となったが、原告の辛さん側が「画期的な判決をいただいた」と表明する認容判決となった。慰謝料と弁護士費用を合計した認容額は550万円。異例の高額である。しかも、謝罪文の掲載命令まで言い渡されている。
「DHCテレビジョン」はDHCの子会社。親会社のDHCと同様に、その代表取締役会長が、差別主義者として知られる吉田嘉明。メディアも官僚も法曹も裁判所も在日が支配していると妄想している人。この人の体質がヘイト番組の制作に関わっている。吉田は、今回の東京地裁(大嶋洋志裁判長)の判決をも、在日の裁判官による在日のための判決などと強弁するのだろうか。
番組は、基地建設反対派の人たちを「テロリスト」「犯罪者」と表現したほか、「黒幕」として辛さんを名指ししていた。「在日韓国・朝鮮人の差別に関して戦ってきた中ではカリスマ。お金がガンガンガンガン集まってくる」などという発言もあったという。
この番組をめぐっては、既にBPO(番組倫理向上機構)の2つの委員会が審査の上、取材の欠如や事実確認の不足、人権や民族を取り扱う際に必要な配慮を欠いたことなどを指摘のうえ、「重大な放送倫理違反」「名誉毀損」などと結論づけている。このDHC子会社の番組は、沖縄の平和運動に対するヘイトでもあり、在日に対する偏見の発露でもある。
判決は、番組で「(辛さんの)社会的評価が著しく低下し、重大な精神的損害を受けた」とまずは名誉毀損を認めた。その違法性を阻却する事由があるかに関して、「重要な部分の真実性が証明されているとは到底いえない」「真実と信じるについての相当な理由があったともいえない」と結論した。裏付け取材ないままの、デマ報道であったと認めたことになる。
判決を受けての記者会見で、辛さんは、次のように述べたという。
「この番組は私を利用して沖縄の平和運動を愚弄する、もっとも悪質なフェイクニュースでした。」「日本人ではない私が、反戦運動に声をあげること、沖縄のことに思いを馳せることを巧みに利用された。そして、そのことで2017年から受けた私への仕打ちは、酷いものでした」
「今回の判決は、番組が問題であったということを明確に示した。私への名誉毀損の部分でしか戦うことはできませんでしたが、あの番組が問われているのは、まごうことなきフェイクです。沖縄の人たちを愚弄し続けたのです。そこの部分はこれから次のステージで戦っていかなければいけない」
またこうも語ったという。
「多くの人に支えられ、持ちこたえられた。在日3世の私が日本の良心とタッグを組んで、道が開けるということを思い起こさせてくれた。第1ラウンドが終わった」
「差別を禁止する法律があれば、と感じました。1行でも良いので、これは人種差別だったと記載してほしかった。そういうものがダメなんだと活字になって出ていくことは、私たちマイノリティにとって大きな力になると思っています」
第1ラウドは終わったが、第2ラウンドがすぐに始まる。訴訟は終わっても、民族差別のない社会への歩みは続くことになる。この社会の歪みを直す道のりは、まだ険しい。
(2021年9月1日)
8月か終わって本日より秋9月。冷たい雨のそぼ降る肌寒い日となった。9月1日の「国恥の日」にふさわしい陰鬱な天候。
1923年の関東大震災の勃発から98年となる本日、震災の被害を象徴する場所である旧陸軍被服廠跡地に建立された横網町公園(墨田区)の都慰霊堂で、都慰霊協会主催の犠牲者追悼法要が営まれた。同時に同公園で「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典」(日朝協会都連などで作る実行委員会が主催)も開かれた。
都慰霊協会主催の犠牲者追悼法要では、都知事小池百合子の追悼の辞を武市敬副知事が代読した。「私たちには災害や戦争の記憶を風化させることのないよう次の世代に語り継いでいく重要な使命がある」との趣旨だったという。小池に聞きたい。「災害の何を、戦争の何を、なんのために、どう次の世代に語り継いでいくべきというのか」と。
まずは戦争である。まさか侵略の栄光や国威発揚、軍人の勇敢さや国に殉じた勲功を語り継ごうということではなかろう。全国民の体験であった戦争の悲惨さを語り合い語り継ぐことこそが、どうしたら再びの戦争とその惨禍を防止することができるかの真剣な議論の出発点である。戦争は人間が起こしたことだ、戦争の悲惨さを全国民が共有することで、戦争を防ぐことが不可能なはずはない。
そして、人間が起こした戦争には反省と責任が論じられなければならない。戦争は国家の意思として準備され、遂行され、絶望的な戦況に至ってもなお国民多数の犠牲が強いられた。戦争を語り継ぐことは、戦争を準備し起こし長引かせた者についての反省と責任を語り継ぐことでもある。
災害はどうだろうか。自然災害の悲惨な記憶を風化さずに次の世代に語り継いでいくことは、災害への備えについての教訓を忘れずに伝えることである。自然の動きを止めることはできないが、その被害を軽減することは可能なのだ。
では、1923年9月1日の震災に端を発した、軍と警察と民衆が数千人規模の朝鮮人(中国人も犠牲になっている)を虐殺した「国恥」というべき事件についてはどうだろうか。これは自然災害ではない。明らかな犯罪である。被害者と加害者が存在するのだ。被害者を追悼するだけでなく、加害の側の反省と責任を明確にしなければならない。殺害された朝鮮人被害者を震災の被害者と同列に置くことは、反省を忘れ加害者を免責することになる。
小池は、「私たちには震災の際に、無辜の朝鮮の人々を虐殺した傷ましい過去と向き合わねばなりません。その加害の事実から目を逸らさず、加害の記憶を風化させることのないよう次の世代に語り継いでいく重要な使命があります」というべきであった。
しかし、小池はそうは言わない。ならば、せめては「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典」に歴代知事が寄せていた追悼文を送るべきであったが、ことさらにそれもしない。今年で5年連続となる。歴史修正主義者と面罵されて返す言葉もあるまい。
「国恥」の一面は、この冷厳な歴史的事実を認めようとせず、歴史からこれを抹消しようという策動が続いていることだ。そして、今日に至るまでその策動を克服し得ていない。あれから98年経った今なお、この歴史の隠蔽・修正という「国恥」は続いている。その現在の「国恥」を象徴する人物が小池百合子(都知事)である。小池は「朝鮮人虐殺の事実などは風化させ、できることなら忘れてしまおう」と言っているに等しい。このような人物を首都の知事にしていることこそが、現在の国民の恥辱という意味での「国恥」にほかならない。
(2021年8月31日)
富士には、月見草がよく似合う。ムーミンにDHCは似合わない。ムーミンの穏やかな雰囲気と、吉田嘉明の野蛮なヘイト体質。両者のコラボは、心あるムーミンファンには幻滅の極み、うまくいくはずもなかろう。
トーベ・ヤンソンはスウェーデン語系フィンランド人だったという。言語的マイノリティーだった。そして、レスビアンとして人生を過ごした。性的マイノリティーでもあった。デマとヘイトとステマとスラップというDHC・吉田嘉明とは、所詮住む世界が異なるのだ。
そのトーベ・ヤンソンがその生き方において、また作品で示した価値観とはまったく相容れないDHCとのコラボのたくらみ、発表されるやムーミンファンの声がこれを阻止した。
8月27日付で、下記の「ムーミン公式サイトより重要なお知らせ」がネットに掲載されている。掲載したのは、ムーミンのライセンスを日本で管理するライツ・アンド・ブランズ社。
「ムーミンを大切にしてくださる皆様へ
平素より、ムーミンをご愛顧いただきありがとうございます。
この度、当社がライセンス管理をする一部製品に関しまして、皆様へ不快な思いをさせてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます。
本国フィンランドのムーミンキャラクターズ社は、“いかなる差別も、助長ないし許容するものではない”との強い見解を持っており、当社も同一認識を持っております。これは、お互いを認め合い、共存することを尊重していた原作者トーベ・ヤンソンの思想が包摂されています。
今後は、ライセンス許諾時点において、反社会勢力に対する確認に加えて、人権関連についても厳しく審査をし、仮に認識がなく契約された場合においても、それらが判明した時点において、速やかに契約更新停止や生産終了等の働きかけをしていきます。
ムーミン公式サイトを通じ、様々なお声をいただきましたこと、真摯に受け止めております。
ムーミンとムーミンを愛する方々の気持ちを大切に、皆様とともにムーミンの世界観を伝えるために邁進してまいります。
今後とも何卒皆様の温かいサポートをよろしくお願い申し上げます。」
このネットの「お知らせ」で経過についてはあらかたの理解が可能である。今後ムーミンキャラクターの使用を認めるに際しては、「反社会勢力(=暴力団)だけでなく、DHCのごとき反人権企業も厳しくチェックをしていく」と言っているのだ。
問題視されたのは、DHCが8月23日に発売を告知した商品。ムーミンなどの絵柄があしらわれた「薬用リップクリーム」「薬用ハンドクリーム」「オリーブホイップハンドクリーム」の3商品。ムーミンの公式サイトとツイッターでこのことが告知されると、「ブランドにそぐわない」「ショック」などの声が相次ぎ、24日までに告知文は削除されたと報じられている。上記のネットでの「お知らせ」は、「皆様へ不快な思いをさせてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます」というとおり、ムーミンファンへの謝罪なのだ。
ムーミンキャラクターズ社では「いかなる差別も、助長ないし許容するものではない」「これは、お互いを認め合い、共存することを尊重していた原作者トーベ・ヤンソンの思想が包摂されています」と説明しているという。DHCの企業体質については、今さら繰り返すまでもない。ムーミンとDHCとは、水と油、氷と炭、月とスッポンなのだ。
ムーミン社側は、「公式サイトを通じ、様々なお声をいただきましたこと、真摯に受け止めております。ムーミンとムーミンを愛する方々の気持ちを大切に、皆様とともにムーミンの世界観を伝えるために邁進してまいります。」と言っているが、DHC広報部は、取材の各社に「本件に関するコメントは差し控えさせていただきます」と、いつものとおりだ。
DHCという企業は、オーナー会長吉田嘉明の迂闊なヘイトコメントを中心に、デマとステマとスラップで、企業イメージを著しく損ねて、経営的には大きなダメージを受けている。
これを回復するために最も望ましいことは、吉田嘉明が全面的に非を認め、悔い改めることである。まずは自社の公式サイトで在日差別に謝罪し、スラップ被害者にも反省と謝罪文を送ることだ。従業員のためにそのくらいのことをしてみてはどうだ。
(2021年8月30日)
香港の事態にこだわり続けざるを得ない。1989年に天安門で起きたことが、今形を変えて香港で進行しつつあるのだ。民主主義崩壊の現実は、とうてい他人ごとではない。目をそらしてはならないと思う。
伝えられているとおり、8月24日、香港弁護士会(ソリシター(事務弁護士)の団体)は年次総会を開催して、新理事を選任した。理事会は20人で構成されており、今回はそのうち5人が改選となった。
この小さな選挙が注目されたのは、香港政府の露骨な介入があったからである。もちろん、香港政府の背後には中国共産党の存在がある。中国共産党の恫喝に屈しない「リベラル派」が、どれだけ健在で勢力を維持できるかに関心が集まった。
林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官は、香港弁護士会に対して「政治に関与すれば関係を絶つ可能性がある」と警告していた。「関係を絶つ」の具体的な内容は理解し難いが、これが脅し文句になるのだ。「弁護士会は政治に関与せぬのが利口だ」と脅されたのだ。この局面で「政治に関与」と言えば、中国共産党の支配に対する批判の言動意外にはあり得ない。
本来、弁護士とは反権力・在野の存在、こんな脅しに屈するはずもない、という見方は甘い。「リベラル派」の中心と目されていた現職の候補者ジョナサン・ロスは、「自身や家族の安全を守るため」として立候補を辞退した。「リベラル派」を堅持することは、「自身や家族の安全への危害をも覚悟せざるを得ない」ほどに、厳しいことなのだ。こうして、理事改選は、「親中派」が5議席全部を獲得する結果になった。
しかし、香港弁護士会、決して抵抗の姿勢を失ったわけではない。同じ総会で、法曹界の大物・馬道立氏(香港最高裁判所の前首席判事)を招聘して記念講演をさせている。
この人、2010年から21年1月まで最高裁首席判事を務めた人だという。日本で言えば、最高裁長官を10年続けたという稀有な経歴の人。かつての田中耕太郎並みなのだ。これまで、「司法の独立」こそが香港の法制度の肝で、香港の「一国二制度」の核心は「司法の独立」にあると説いてきたのだという。この人の講演が素晴らしい。
林鄭月娥行政長官とその背後の中国共産党は、「香港弁護士会の政治への関与」を牽制し、「弁護士会は、政治的行動をするな」と恫喝した。馬講演は、これを意識して、《法治や司法の独立は「政治的概念ではない」》という内容だったという。
赤旗(北京=小林拓也)によれば、講演の要旨は以下のとおりである。
「馬氏は「法治は政治的概念ではない。司法の独立も法治の一つに含まれ、これも政治的概念ではない」と強調。また、「法治の側面として、法律の前では公平と平等が求められる」と訴えました。その上で、「香港の法治を支持する発言をすることは、正しいことであり、公共の利益にかなう」と指摘。弁護士会や法律に携わる者は「公共の利益のために活動すべきだ」と述べ、法治や司法の独立のために発言するよう呼びかけました。」
これを、私流に解釈してみたい。
「法治」(法の支配)は、合理的な法に従って権力の行使が行われなければならないという大原則である。国家も、党も、党幹部も、法を逸脱することも法を恣意的に枉げることも許されない。司法は、その「法治」の最後の砦である。権力の横暴に毅然として対処しうる「独立した司法部」あればこそ、法治は貫徹される。
権力にあるものが、「法治」や「司法の独立」を嫌うことは当然である。が、司法の職責にある者の使命は、権力に疎まれることを覚悟して、「法治」や「司法の独立」を全うすることにある。司法が、権力の横暴を許してはならない。弁護士会も司法の一翼を担っている。自らの使命を自覚していただきたい。
司法の崇高な使命を快く思わぬ権力者は、「法治」や「司法の独立」を、「政治的」として攻撃する。しかし、「法治」や「司法の独立」の原則を敢えて放棄することこそ、まさしく「政治的偏向」なのだ。権力者の言に一歩譲歩すれば、際限なく権力の横暴を許し、人民の権利や自由の抑圧を看過することになる。「法治」も「司法の独立」も、断じて「政治的概念」ではない。権力者の詭弁を許してはならない。
また当然のことながら、「法治」は、法律の前での公平と平等を求める。権力をもつ者にももたざる者にも同じように法を適用することを形式的平等という。権力をもつ者には厳格に、もたざる者には寛容に法を適用することを実質的平等と言い、公正という。権力者に寛容に、非権力者に厳格に法を適用することは、権力者には望ましいことではあろうが、法律家としては恥ずべきことである。
あらためて確認しよう。法とは正義である。正義の本質は、多数人民の権利と自由と尊厳を擁護することにあり、その正義は権力の横暴を抑制することによって貫徹される。
今、世界が注視する中で香港の「法治(法の支配)」や「司法の独立」の原則を守ることは、歴史的な課題となっている。崇高な法律家の使命として、今こそ勇気をもって声を上げよう。「法治」も「司法の独立」も揺るがせにしてはならない。
(2021年8月29日)
アフガンから米軍が撤退を開始して、現地にはタリバンの支配が戻りつつある。あらためて、武力による他国への侵攻や支配の当否が話題となり、アフガンという地域の歴史や風土、そして中村哲医師の業績に関心が寄せられている。
毎日新聞8月27日の「金言」欄に、「手術では治らない」との標題で小倉孝保論説委員が中村医師を回顧している。「手術では治らない」は、中村医師が国会で述べた言葉だ。「手術」とは武力の行使、あるいは武力による威嚇のこと。この場合は、自衛隊のアフガン派兵を意味している。「手術」を必要とする疾患は、「テロ」である。アフガンのテロ組織を根絶するために、自衛隊を現地に派遣してはどうかという議論に対して、現地を最もよく知る中村が、「手術では治らない」と言ったのだ。「自衛隊派遣は、有害無益」とも。
以下、「金言」の抜粋である。
「米同時多発テロから約1カ月後の2001年10月13日、衆院特別委員会が開かれた。政府は当時、自衛隊が米軍の対テロ活動を支援できるよう法整備を急いでいた。
軍事評論家らとともに参考人として出席したのが医師の中村哲だった。1983年に国際NGO『ペシャワール会』を設立し、アフガニスタンで農地を作ろうと井戸を掘って水路を通し、隣国パキスタンでも医療活動をしていた。
中村はアフガンの状況について、『私たちが恐れるのは飢餓』と述べ、テロを抑え込むため自衛隊を派遣することを、『有害無益』と明言する。
浮世離れした発言と受け止められたのか、議員席には嘲笑が広がった。『有害無益』発言を取り消せとの自民党議員の要求を中村は、『日本全体が一つの情報コントロールに置かれておる中で、率直な感想を述べただけ』と突っぱねている。
テロを防ぐには敵意の軽減が必要で、武力によってそれは成し遂げられない。『このやろうとたたかれても、報復しようという気持ちが強まるばかり』と述べている。
国の荒廃や混乱の背景には教育や医療の欠如、貧困や飢えがある。それを人道支援で予防、改善することで、最後の手段であるべき『外科手術』を回避できると中村は考えていた。
米軍によるアフガン侵攻から20年。飢餓や貧困は改善されず、崩壊したタリバンが勢力を盛り返し、ほぼ全土を掌握した。世界一の「外科医」である米軍をもってしても、アフガンの患部は治癒しなかった。
中村は2年前、アフガンで武装勢力に銃撃され命を落とした。タリバンが戻ってきた今、この国とどう向き合うか。中村が嘲笑を浴びながら残した言葉にこそ、貴重な答えがある。」
当日委員会の議事録で、次のような中村の発言を読みとることができる。
○中村参考人 自衛隊派遣が今取りざたされておるようでありますが、当地の事情を考えますと有害無益でございます。かえって私たちのあれ(現地支援活動の成果)を損なうということははっきり言える。笑っている方もおられますけれども、私たちが必死でとどめておる数十万の人々、これを本当に守ってくれるのはだれか。私たちが十数年間かけて営々と築いてきた日本に対する信頼感が、現実を基盤にしないディスカッションによって、軍事的プレゼンスによって一挙に崩れ去るということはあり得るわけでございます。
○中村参考人 現地は対日感情が非常にいいところなんですね。これは世界で最もいいところの一つ。その原因は、日本は平和国家として、戦後、あれだけつぶされながらやってきたという信頼感があるんですね、我々の先輩への。それが、この軍事的プレゼンスによって一挙にたたきつぶされ、やはり米英の走り使いだったのかという認識が行き渡りますと、これは非常に我々、働きにくくなるということがあります。
○中村参考人 私は、テロの発生する土壌、根っこの背景からなくしていかないと、ただ、たたけたたけというげんこつだけではテロはなくならないということを言っているわけです。本当に人の気持ちを変えるというのは、決して、武力ではない。私たち医者の世界でいえば、外科手術というのは最後の手段…。
中村を嘲笑し、発言を取り消せ、とまで言った自民党議員とは誰だつたのだろうか。特定はできないが、出席議員として衛藤征士郎、下村博文、鈴木宗男などの名が見える。
中村は、その後2008年11月5日の参院外交防衛委員会でも、要旨次のように述べている。
「ヒロシマ、ナガサキのことは現地の皆が知っており、かつては親日的であった。
最近は、日本が米軍の軍事活動に協力していることが知れ渡り、日本人も危険になってきた。
以前は日の丸を付けていれば安全だったが、今は日の丸を消さざるを得ない。」
「外国軍隊の空爆が治安悪化に拍車をかけている。自衛隊の現地派遣は『百害あって一利なし』。また、現在の給油活動について『油は空爆に使われない』と言っても現地の人には通用しない」
以上は、中村哲が語る、日本国憲法9条のリアリティである。同医師の早すぎた逝去が惜しまれてならない。
(2021年8月28日)
三権分立の目的は、統合された強力な権力を望ましからぬものとして権力機構を分散させることであり、立法・行政・司法の各部のチェック・アンド・バランスを適切に保つことで、権力機構の一部門への過度の権力集中を抑制することでもある。
現実には、立法・行政・司法という3部門の中では、得てして行政が肥大化し易く、司法が弱体化しがちである。そこで、「司法の独立」というスローガンが重要な意味をもつ。直接には立法権・行政権からの、そしてその背後にある政治権力からの、「司法の独立」がなくては、法の支配も民主主義政治も人権の擁護も実現し得ない。「司法の独立」あればこそ、数の力を恃む立法府や、強力な権力機構として国民個人と対峙する行政府の専断・暴走を阻むことが可能となる。
司法の独立の核心は、個々の裁判官の独立にある。裁判官は、政治権力からも、社会的同調圧力からも、行政府からも、立法府からも独立していなければならない。そのために、裁判官には、憲法上の身分保障がある。
にもかかわらず、現実の裁判官には、独立の気概に乏しい。その中にあって、司法行政の統制に服することなく意識的に市民的自由を行使しようという裁判官は貴重な存在である。最高裁にも政権にもおもねることなくもの言う裁判官の存在も貴重である。
そのような貴重な存在としての裁判官として、岡口基一裁判官が目立った存在となっている。明らかに、司法当局の目にも、政権・与党の目にも、目障りな存在となっている。いま、この貴重な裁判官が訴追され、国会の弾劾裁判所にかけられている。その成り行きは、我が国の「司法の独立」の現状を象徴することになる。
裁判官の身分剥奪は、衆・参議員各7人で構成される裁判官弾劾裁判所の罷免判決以外に手段はない。判決は罷免か否かである。中間の判断はない。
岡口基一裁判官の罷免は、裁判官を萎縮させ、物言わぬ裁判官、政治権力に忖度する裁判官を再生産することにつながる。司法の独立の核心を揺るがすことであり、政治権力による司法部に対する統制を許すことにもなる。けっして岡口罷免の判決をさせてはならない。
下記は、最近立ち上がった、「不当な訴追から岡口基一裁判官を守る会」の共同声明、そして、青年法律家協会・自由法曹団の各抗議・要請の声明である。
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岡口基一裁判官の罷免に反対する共同声明
本年6月16日、仙台高等裁判所判事である岡口基一氏が、裁判官訴追委員会により裁判官弾劾裁判所に罷免訴追された。訴追状によれば、都合13件にわたる訴追事由が挙げられているところ、いずれも職務と関係しない私生活上の行状であり、その全てがインターネット上での書き込み及び取材や記者会見での発言という表現行為を問題とする訴追となっている。
訴追事由13件のうち10件は、殺人事件被害者遺族に関するものであり、その中には遺族に対してなされたものもあり、内容的あるいは表現的に不適切なものもないわけではなく、この点同判事にも反省すべき点があるのかもしれない。しかしながら、弾劾裁判による罷免は、裁判官の職を解くのみならず退職金不支給、法曹資格の剥奪という極めて厳しい効果をもたらす懲罰であり、裁判官の独立の観点から、軽々に罷免処分がなされてはならない。重大な刑事犯罪により明らかに法曹として不適任な者に対してなされてきた従前の罷免の案件とは異なり、本件には刑事犯罪に該当する行為はなく、行為そのものも全て職務と関係しない私的な表現行為であって、従前の罷免案件に比べ明らかに異質である。このような行為に対する罷免は過度な懲罰であり、岡口氏個人としての人権上も極めて問題であるばかりか、裁判官の独立の観点から憂慮すべき事態である。また、本件が先例となることにより、裁判官の表現行為その他私生活上の行状に対する萎縮効果も極めて大きい。本件行為に不適切性があるとするなら、話し合いや直接の謝罪等で解決されるべきであり、罷免とすることは相当ではない。
私たちは、裁判官弾劾裁判所に対し、従前の案件との均衡や弾劾裁判所による罷免の重大性等を十分考慮の上、罷免しないとする判決をされるよう要請する。
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岡口基一裁判官に対する裁判官訴追委員会による訴追に抗議し、
弾劾裁判所に対し、岡口裁判官に対する罷免の宣告を行わないことを強く求める決議
1 岡口裁判官に対する訴追
報道によれば、2021年6月16日、国会の裁判官訴追委員会(委員長・新藤義孝衆議院議員)が、岡口基一裁判官(以下「岡口裁判官」という)について、裁判官弾劾裁判所に対して罷免を求めて訴追することを決定したとのことである(以下「本件訴追」という)。
2 弾劾裁判のあらまし
(1) 身分保障の限界としての弾劾
裁判官の独立(憲法第76条3項)を実効性あるものにするために、裁判官には強い身分保障が認められており、裁判官の罷免は、心身の故障のために職務をとることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない(憲法第78条)。
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設けている(憲法第64条1項)。裁判官を罷免等する手続きは裁判官弾劾法に定めがあり、まず訴追委員会が開催され、訴追委員会の訴追に基づき、弾劾裁判が行われる。
(2) 訴追委員会の訴追と弾劾裁判
裁判官弾劾法に基づき設置され衆・参議員各10人で構成される裁判官訴追委員会は、裁判官弾劾裁判所への訴追権を独占する機関である(裁判官弾劾法第5条、第14条)。
衆・参議員各7人で構成される裁判官弾劾裁判所が、訴追された裁判官に罷免事由があると判断して罷免の裁判を宣告した場合には、当該裁判官は裁判官としての職を失うとともに(裁判官弾劾法第37条)、事実上法曹資格も失う(弁護士法第7条2号、検察庁法第20条2号)。
弾劾による罷免事由は?職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき?その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき、のいずれかに該当する場合にのみ認められる(裁判官弾劾法第2条)。
3 過去の罷免事例
日本国憲法制定後現在に至るまで、弾劾裁判所への訴追事件は9件である。
そのうち罷免となったのは、?事件記録を放置して395件の略式命令請求事件を失効させたり知人の相談を受けて逮捕状を発したりした事案(1956年)?調停の申立人から酒食の饗応を受け、相手方の親戚の調停委員に酒を持参したりした事案(1957年)?検事総長の名をかたって内閣総理大臣に電話をかけた謀略電話の録音テープを新聞記者に聞かせた事案(1977年)?担当する破産事件の破産管財人からゴルフクラブ等の供与を受けた事案(1981年)?現金の供与を約束して児童買春した事案(2001年)?裁判所職員にストーカー行為をした事案(2008年)?電車内で下着を盗撮した事案(2013年)の7件である。
いずれも重大な犯罪行為や違法行為もしくはそれに類する著しい不正行為が問題とされたものである。
4 本件訴追の問題点
(1) 本件訴追は裁判官の表現の自由を侵害するもの
憲法第76条3項が、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」と定めているのは、裁判の公正を保つために、裁判官に対する不当な干渉や圧力を排除し、裁判官の独立を実現するためである。
裁判官に強い身分保障を認めることで裁判官の独立を確保しようとした憲法の趣旨からすれば、国会議員により構成される弾劾裁判所によって恣意的な裁判官の罷免がなされることはあってはならず、罷免事由としての「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき」「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」は極めて厳格に解釈されなければならない。
本件訴追の対象となった具体的事実は未だ明らかではないが、報道等によれば、SNSでの発信やラジオ番組での発言が対象となったようである。対象となった言動が重大な犯罪行為や違法行為を構成するものであるということは現時点では認められず、各種報道および岡口裁判官自身の発信からすれば、過去の罷免事由に匹敵するような「裁判官としての威信を著しく失うべき非行があった」事実はうかがえない。
そもそも、裁判官であっても、一市民として憲法上の権利を有することは当然であり、裁判官にも表現の自由は保障される(憲法21条1項)。SNSでの発信やラジオ出演といった表現行為も、当然憲法上の権利としてすべての裁判官に保障されるものであり、岡口裁判官以外にもSNSを利用している裁判官や書籍を出版している裁判官、テレビ出演をする裁判官は存在している。
従前罷免事由に該当するとされた事案は主として重大な犯罪行為や違法行為等一見して明白な非行行為というべき事案であったところ、そのようなものに該当しない岡口裁判官の表現行為について本件訴追の対象とされたのであれば、訴追委員会の決定は岡口裁判官の表現の自由を侵害するものである。
SNSやラジオでの発言等について、一般的には表現の自由の範囲内にとどまるものであるにもかかわらず、当該発言者が裁判官であるということをもって罷免事由とされ失職し法曹資格を失うという先例ができれば、裁判官の表現行為に対する絶大な委縮効果となり、他の裁判官の表現の自由も侵害される結果となる。
(2) 裁判官の独立を犯し市民の裁判を受ける権利の侵害につながること
岡口裁判官の表現行為は、これまでの過去の罷免事由と比べても、「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」に該当するとは言い難く、表現行為そのものを理由としてなされた本件訴追は、恣意的・濫用的なものと言わざるを得ない。
このような裁判官に対する弾劾制度の濫用がまかりとおれば、裁判官の独立は画餅に帰し、市民の人権を擁護すべき裁判官としての使命を十分に果たすことができなくなるのは必至である。その結果として犠牲になるのは市民の裁判を受ける権利である。
これまでも、平賀書簡事件や宮本裁判官再任拒否事件、寺西判事補事件など、最高裁判所がその人事権を利用して裁判官の独立を侵害する行為が繰り返されてきた。岡口裁判官についても、その表現行為に対する戒告処分が最高裁判所によりなされているが、この戒告処分については、当部会は2018年12月1日、岡口裁判官の表現の自由を不当に侵害するとともに、裁判官の独立をも脅かすものであるとして「岡口基一判事に対する戒告処分に対し、強く抗議する決議」を挙げているところである。しかし今回の事態は、国会議員により構成される訴追委員会が裁判官の表現行為を問題視し、弾劾裁判所を通じて恣意的に露骨な統制を行おうとしているという点で、これまでとは次元が違うものであり、裁判官の独立を侵害する極めて深刻な事態である。
とりわけ岡口裁判官は、2020年の検察庁法改正問題について政府・与党の立場とは異なる見解を法律家として発信したり、LGBTQなどの少数者の人権保障を推進する立場からの発信等をしたりしているが、本件訴追にはそのような岡口裁判官の存在について疎ましく思う勢力の意向が強く反映されている疑念を抱かざるを得ない。
これは、岡口裁判官個人の問題にとどまらず、すべての裁判官、ひいてはすべての市民の人権にかかわる重大な憲法上の問題である。
5 結論
当部会は、訴追委員会による本件訴追に対して、強く抗議をするとともに、弾劾裁判所に対し、岡口裁判官に対する罷免の宣告を行わないことを強く求めるものである。
2021年6月27日
青年法律家協会弁護士学者合同部会
第 5 2 回 定 時 総 会
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岡口判事に対する訴追及び職務執行停止決定に抗議し、
裁判官の独立の保障を求める声明
2021年8月27日
自 由 法 曹 団
団長 吉田健一
1 国会の裁判官訴追委員会は、本年6月16日、岡口基一判事(以下「岡口判事」という)について、裁判官弾劾裁判所に対し罷免を求め訴追し、これを受理した裁判官弾劾裁判所は、本年7月29日、岡口判事の職務を停止する決定をした。これらは、いずれも憲法の保障する裁判官の独立を侵害するものであり、自由法曹団は裁判官訴追委員会、及び裁判官弾劾裁判所に対し、厳重に抗議する。
2 憲法は「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職務を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」と定め(憲法76条3項)、裁判官の独立を保障すると共に、それを実効あるものとするため、強い身分保障を定めている。そのため、裁判官は、心身の故障のために職務をとることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない(憲法78条前段)。弾劾による罷免事由は?職務上の義務に著しく違反し、または職務を甚だしく怠ったとき、?その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき、のいずれかに該当する場合にのみ認められる(裁判官弾劾法2条)。
3 このように裁判官の独立が認められ、身分が強く保障がされているのは、裁判が公正に行われ人権の保障が確保されるためには、裁判官がいかなる外部からの圧力や干渉をも受けずに職責を果たすことが必要であるからである。さらに司法権は非政治的権力であり、もともと政治権力からの干渉の危険が大きく、それを許すと司法の本来的役割である少数者の人権保障を図ることができなくなる。したがって、とりわけ政治権力からの独立を確保することが重要だからである。
4 弾劾裁判所への訴追権を独占する訴追委員会の委員も、罷免の判断をする弾劾裁判所裁判員も衆参両議院の議員のみで構成されるので(裁判官弾劾法5条1項、16条1項)、これが三権の相互抑制機能の一つとして国会に認められた権限(憲法64条)であるとしても、裁判官の独立が特に政治権力からの独立を強く要請されていることに鑑みれば、その権限行使は自ずと慎重かつ抑制的であることが求められる。
そのため、これまで弾劾裁判所へ訴追され罷免となった事案は、検事総長の名を語って内閣総理大臣に電話をかけた謀略電話の録音テープをメディアに提供したものや、児童買春、裁判所職員へのストーカー行為、電車内での下着の盗撮等の明白かつ重大な犯罪行為や違法行為等に限られているのである。
5 今回、訴追の対象となったのは、報道等によれば、岡口判事の自ら担当していない民事事件及び刑事事件のSNSや自らのブログへの投稿内容が問題とされたようである。しかし、その発言についても、少なくとも明白かつ重大な犯罪行為や違法行為、あるいはそれに匹敵するものは見当たらず、これまでの罷免事由とされたものと同等のものは存在しない。むしろ、裁判官であっても市民としての表現の自由は当然保障されるものであり、今回の訴追は、表現の自由の侵害という意味で重大であると共に、また当該表現内容についての評価が分かれるとしても、このような問題について弾劾の対象とすることは、政治権力からの干渉を呼び込む余地を常に残すものとなり、裁判官の独立は重大な危機に瀕することとなる。ひいては公正な裁判の実現が阻害され、司法による国民の人権保障そのものが機能しなくなることさえ危惧される。
6 職務の停止についても同様である。弾劾裁判所は「相当と認めるとき」に、訴追を受けた裁判官の職務を停止することができる(弾劾裁判所法39条)が、この「相当と認めるとき」についても、裁判官の政治権力からの独立が強く要請されていることに鑑みれば、当該裁判官が職務を行うことそのものが「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」と同視できる場合に限定されると解すべきである。そうでなければ罷免の結論が出る以前に、安直に同等の効果を及ぼすことが可能となり、裁判官の身分保障に真っ向から反することになるからである。
岡口判事は、犯罪行為を行ったものでも、違法行為を行ったわけでもないのであるから、同人が職務を行うことそのものが「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」と同視できる場合に該当しないことは明らかであろう。
7 裁判官の独立、身分保障は、公正な裁判を実現するための不可欠の前提である。これまで述べてきた通り、その中でも、とりわけ重要なのが政治権力からの独立であり、これが担保されなければ、国民の人権保障は実現されない。
岡口判事に対する今回の訴追、及び職務停止は、いずれも罷免事由としての合理性・相当性を欠き、結果として裁判官への政治的干渉となっており、到底看過することはできない。
自由法曹団は、弾劾裁判所に対し、岡口判事の職務停止を直ちに撤回するよう求めると共に、罷免の裁判をすることのないよう強く求める次第である。
以上
(2021年8月27日)
8月23日の当ブログで、維新の松井一郎を、傲慢で愚かな市長と批判した。が、どうも言葉が足りない。もっと、ことの本質に立ち入って論じなければならない。
問題は、大阪市教委が市立木川南小の久保敬校長を文書訓告としたことで世間の耳目を集めることとなった。この文書訓告の根拠とされたのが、同校長が大阪市長松井一郎に宛てた本年5月17日付の「大阪市教育行政への提言」である。これは単に、松井一郎の「思いつき」「気まぐれ」によるオンライン授業を巡る現場の混乱を告発すだけのものではない。「豊かな学校文化を取り戻し、学び合う学校にするために」という副題のとおりの、堂々たる教育論なのだ。いや、堂々たるというよりは、現場から発せられた、悲鳴にも似た切実な教育論というべきだろう。しかも、教育に対する熱い情熱が胸を打つ。
当時、朝日デジタルがその全文を掲載した。あらためてこれを末尾に転載させていただく。まずは、名指しされた松井一郎は、真摯にこれに答えなければならない。大阪市の教委も、その事務局も、市議会もこの「提言」を素材に、公教育の現状とあるべき方向を真剣に議論しなければならない。
市教育委員会は久保敬校長を招聘して議論を尽くすべきだし、市議会各派は久保敬校長から教育現場の現状と教育行政の問題点について意見を聴くべき場をつくるべきだ。聞く耳もたず、文書訓告とはどういうことだ。松井に至っては「文句を言う校長は辞めろ」と言わんばかり。世の中、おかしいのだ。
「提言」が提起した問題は、大阪市に特有のものではない。府下の学校も、全国の学校も共通の問題を抱えているはずだ。久保敬校長の危機意識が共有されなければならない。議論が巻き起こらねばならない。
虚心に提言を読んでみよう。この提言は、大阪市教育行政の現状を根底から批判している。表題が、「豊かな学校文化を取り戻し、学び合う学校にするために」である。大阪の学校現場には、「豊かな学校文化」が失われているのだ。「学び合う学校」にもなっていない。
「提言」は、学校の現状について、「学校は、グローバル経済を支える人材という「商品」を作り出す工場と化している」、ずばりそう表現している。子どもたちは商品となって、テストの点によって品質管理されている。やがて商品は買い手によってテストの点を品質の基準として選別される。そのため、子ども同士は、日々の「点数競争」に晒されている。
教職員は、商品工場の品質管理担当者となっている。子どもの成長にかかわるべき教育の本質に根ざした働きができず、何のためかわからないような仕事に追われ疲弊し、やりがいや使命感を奪われ、働くことへの意欲さえ失いつつある。というのだ。
その結果、子どもの幸せはどうなっているのか。
「虐待も不登校もいじめも増えるばかりである。10代の自殺も増えており、コロナ禍の現在、中高生の女子の自殺は急増している。これほどまでに、子どもたちを生き辛(づら)くさせているものは、何であるのか。私たち大人は、そのことに真剣に向き合わなければならない。」「グローバル化により激変する予測困難な社会を生き抜く力をつけなければならないと言うが、そんな社会自体が間違っているのではないのか。過度な競争を強いて、競争に打ち勝った者だけが『がんばった人間』として評価される、そんな理不尽な社会であっていいのか。誰もが幸せに生きる権利を持っており、社会は自由で公正・公平でなければならないはずだ。」
ここで語られているのは、社会が求める型に合わせて人を作ろうという教育への疑問である。そのための、点取り競争の教育が、子どもを不幸にしているというのだ。こういう叫びが、教育現場の校長から発せられていることを重く受けとめねばならない。そして、「提言」の最後はこう結ばれている。
「根本的な教育の在り方、いや政治や社会の在り方を見直し、子どもたちの未来に明るい光を見出したいと切に願うものである。これは、子どもの問題ではなく、まさしく大人の問題であり、政治的権力を持つ立場にある人にはその大きな責任が課せられているのではないだろうか。」
これが、直接には、市長・松井一郎に宛てた「提言」となっている。残念ながら、松井は、この提言を咀嚼する意欲も能力もない。教育とは何であるか、子どもの成長とはどういうことであるか。本来学校は、社会は、どうあるべきか、社会と個人の関係は…。そして、教育行政は何をなすべきで、何をしてはならないのか。これらのことを考えたこともないようだ。
松井は、この提言に関する感想を、「校長なのに現場が分かってない」「社会人として外に出たことはあるんか」などと述べたという。まったく、何にも分かってはいないのだ。分かろうともしていない。実は、教育には何の関心もなく、考えているのは、自分の地方政治家としての評判のことだけ。虚しい願望かもしれないが、せめて現場の声に耳を傾け、現場を尊重し、現場とともに考え悩む市長であって欲しい。
あらためて嘆かざるを得ない。こんな人物を市長にしていることが、大阪の悲劇であり、市民の不幸なのだ。教育を変える運動は、市長を換える課題と結びつかざるを得ない。
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大阪市長 松井一郎様
大阪市教育行政への提言
豊かな学校文化を取り戻し、学び合う学校にするために
子どもたちが豊かな未来を幸せに生きていくために、公教育はどうあるべきか真剣に考える時が来ている。
学校は、グローバル経済を支える人材という「商品」を作り出す工場と化している。そこでは、子どもたちは、テストの点によって選別される「競争」に晒(さら)される。そして、教職員は、子どもの成長にかかわる教育の本質に根ざした働きができず、喜びのない何のためかわからないような仕事に追われ、疲弊していく。さらには、やりがいや使命感を奪われ、働くことへの意欲さえ失いつつある。
今、価値の転換を図らなければ、教育の世界に未来はないのではないかとの思いが胸をよぎる。持続可能な学校にするために、本当に大切なことだけを行う必要がある。特別な事業は要らない。学校の規模や状況に応じて均等に予算と人を分配すればよい。特別なことをやめれば、評価のための評価や、効果検証のための報告書やアンケートも必要なくなるはずだ。全国学力・学習状況調査も学力経年調査もその結果を分析した膨大な資料も要らない。それぞれの子どもたちが自ら「学び」に向かうためにどのような支援をすればいいかは、毎日、一緒に学習していればわかる話である。
現在の「運営に関する計画」も、学校協議会も手続き的なことに時間と労力がかかるばかりで、学校教育をよりよくしていくために、大きな効果をもたらすものではない。地域や保護者と共に教育を進めていくもっとよりよい形があるはずだ。目標管理シートによる人事評価制度も、教職員のやる気を喚起し、教育を活性化するものとしては機能していない。
また、コロナ禍により前倒しになったGIGAスクール構想に伴う一人一台端末の配備についても、通信環境の整備等十分に練られることないまま場当たり的な計画で進められており、学校現場では今後の進展に危惧していた。3回目の緊急事態宣言発出に伴って、大阪市長が全小中学校でオンライン授業を行うとしたことを発端に、そのお粗末な状況が露呈したわけだが、その結果、学校現場は混乱を極め、何より保護者や児童生徒に大きな負担がかかっている。結局、子どもの安全・安心も学ぶ権利もどちらも保障されない状況をつくり出していることに、胸をかきむしられる思いである。
つまり、本当に子どもの幸せな成長を願って、子どもの人権を尊重し「最善の利益」を考えた社会ではないことが、コロナ禍になってはっきりと可視化されてきたと言えるのではないだろうか。社会の課題のしわ寄せが、どんどん子どもや学校に襲いかかっている。虐待も不登校もいじめも増えるばかりである。10代の自殺も増えており、コロナ禍の現在、中高生の女子の自殺は急増している。これほどまでに、子どもたちを生き辛(づら)くさせているものは、何であるのか。私たち大人は、そのことに真剣に向き合わなければならない。グローバル化により激変する予測困難な社会を生き抜く力をつけなければならないと言うが、そんな社会自体が間違っているのではないのか。過度な競争を強いて、競争に打ち勝った者だけが「がんばった人間」として評価される、そんな理不尽な社会であっていいのか。誰もが幸せに生きる権利を持っており、社会は自由で公正・公平でなければならないはずだ。
「生き抜く」世の中ではなく、「生き合う」世の中でなくてはならない。そうでなければ、このコロナ禍にも、地球温暖化にも対応することができないにちがいない。世界の人々が連帯して、この地球規模の危機を乗り越えるために必要な力は、学力経年調査の平均点を1点あげることとは無関係である。全市共通目標が、いかに虚(むな)しく、わたしたちの教育への情熱を萎(な)えさせるものか、想像していただきたい。
子どもたちと一緒に学んだり、遊んだりする時間を楽しみたい。子どもたちに直接かかわる仕事がしたいのだ。子どもたちに働きかけた結果は、数値による効果検証などではなく、子どもの反応として、直接肌で感じたいのだ。1点・2点を追い求めるのではなく、子どもたちの5年先、10年先を見据えて、今という時間を共に過ごしたいのだ。テストの点数というエビデンスはそれほど正しいものなのか。
あらゆるものを数値化して評価することで、人と人との信頼や信用をズタズタにし、温かなつながりを奪っただけではないのか。
間違いなく、教職員、学校は疲弊しているし、教育の質は低下している。誰もそんなことを望んではいないはずだ。誰もが一生懸命働き、人の役に立って、幸せな人生を送りたいと願っている。その当たり前の願いを育み、自己実現できるよう支援していくのが学校でなければならない。
「競争」ではなく「協働」の社会でなければ、持続可能な社会にはならない。
コロナ禍の今、本当に子どもたちの安心・安全と学びをどのように保障していくかは、難しい問題である。オンライン学習などICT機器を使った学習も教育の手段としては有効なものであるだろう。しかし、それが子どもの「いのち」(人権)に光が当たっていなければ、結局は子どもたちをさらに追い詰め、苦しめることになるのではないだろうか。今回のオンライン授業に関する現場の混乱は、大人の都合による勝手な判断によるものである。
根本的な教育の在り方、いや政治や社会の在り方を見直し、子どもたちの未来に明るい光を見出したいと切に願うものである。これは、子どもの問題ではなく、まさしく大人の問題であり、政治的権力を持つ立場にある人にはその大きな責任が課せられているのではないだろうか。
令和3(2021)年5月17日
大阪市立木川南小学校 校長 久保 敬