よい判決だったから、《10月4日》は勝訴記念日。 ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第160弾
本日(10月4日)13時15分。東京地裁415号法廷。裁判長(前澤達朗)が判決を読み上げる。朗読が「原告の…」から始まれば、棄却判決で私の敗訴。「被告らは…」で始まれば、認容判決で私の勝訴。
「主文…」。ほんの少しだけ間をおいて、「被告らは,原告に対し,」と続いた。私の勝訴である。あとは落ちついて聞くことができる。「…連帯して110万円及びこれに対する平成26年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え」「原告のその余の請求をいずれも棄却する」「訴訟費用は,これを6分し,その1を原告の負担とし,その余は被告らの連帯負担とする」とつづき、最後に「この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる」で、主文の朗読は終わり。
「理由は判決書をお読みください」で、裁判官3人は席を立った。法廷内の弁護団と支援の傍聴者から、期せずして拍手と歓声が起こった。「よかった。よかった」「ご苦労様」「ありがとう」。その歓声に、法廷を出ようとしていた裁判長が、くるりと傍聴席の方に向き直った。そして、「法廷では拍手をお控えください」。勝訴の法廷だから、とげとげしい雰囲気にはならなかったが、少々驚いた。いろんな裁判官がいるものだ。
前件の「DHCスラップ訴訟」では、勝訴は確実と思っていた。これに続く、今回の「DHCスラップ『反撃』訴訟」では、勝訴のはずとは思っていたが、確実とまでは思えなかった。ところが、判決の中身は、実に明確に、そして簡潔にDHC・吉田嘉明による提訴の違法を認定している。
判決の出発点は、次の最高裁判例である。
「訴えの提起は,提訴者が当該訴訟において主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである上,同人が,そのことを知りながら,又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど,裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限り,相手方に対する違法行為になるものというべきである(最高裁判所昭和63年1月26日第三小法廷判決)。
その上で、大要次のように判断する。
「DHC・吉田嘉明が澤藤に対して訴えを提起し、損害賠償請求の根拠としたブログは合計5本あるが、そのいずれについても、客観的に請求の根拠を欠くだけでなく、DHC・吉田嘉明はそのことを知っていたか、あるいは通常人であれば容易にそのことを知り得たといえる。にもかかわらず、DHC・吉田嘉明は、敢えて訴えを提起したもので、これは裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に当たり、提訴自体が澤藤に対する違法行為になる」
「DHC・吉田嘉明には澤藤ブログが面白くないとしても、裁判をしても勝てっこないことは分かっていたはず。仮にそのことが分かっていなかったとしても、普通の人なら容易にそのことが分かったはずなのだから、そんな提訴はしてはいけない。してはいけない提訴をしたことは澤藤に対する違法行為として、損害賠償の責任を負うことになる」ということでもある。
660万円の請求に対する110万円の認容だから、この金額に不満は残るところではある。もっとも、判決は、「一見して負けるはずもない損害賠償請求訴訟をされたのだから、大きな精神的打撃を受けたとは言い難い」という趣旨が述べられている。
認容額の多寡はともかく、スラップ提訴の違法を簡明に認めた判断をしている点では、影響の大きな貴重な判決と言えよう。光前幸一弁護団長は、記者会見で「民事訴訟制度は社会の公器。それを強者の凶器としたのがスラップ訴訟」という名言を残している。
スラップが横行するところ、公共の言論は萎縮し、民主主義は形骸と化すことにならざるを得ない。本日の判決は、東京地方裁判所民事一部の判決として、重みをもつ。近時のスラップ横行の潮流に歯止めを掛けるものとして評価に値する。
さて、吉田嘉明に聞いてみたい。彼は裁判所から本人尋問のために出廷の呼出を命じられていながら出廷を拒否した。出廷していたら,ぜひとも聞いてみたいことがあった。現時点ではこういう問になる。
「在日で反日の徒の原告、在日の原告弁護団、在日の裁判長だから敗訴した」とお考えですか、と。
一審判決のPDFを掲載しておきたい。下記URLから読むことができる。
https://drive.google.com/file/d/1998RJj5Z-J2m5EG4D7PCGDc8jCAHLcl8/view?usp=sharing
本日・10月4日は、記念すべきよき日だった。本日は、枕を高くして、ぐっすりと寝よう。
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DHCスラップ「反撃」訴訟の構図と論点
※本日(10月4日)判決のこの事件は、
DHC・吉田嘉明の「国民の裁判を受ける権利(民事訴訟提起の権利)」(憲法32条)と,澤藤の「表現の自由」(憲法21条)の衝突の調整という図式です。
※「国民の裁判を受ける権利」も濫用は許されません。民事訴訟制度は、国民が自らの権利を擁護するためにこそあります。自らの権利擁護の目的を逸脱して、社会的強者が,自らへの批判の言論を封殺する目的での提訴は、訴権の濫用として提訴自体が違法とならざるを得ません。それがスラップの本質です。
※光前幸一弁護士は、このスラップの本質を「市民の公器が強者の凶器と化している」と表現し、「公共的言論の『不当な裁判から免れる権利』」を確立しなければならないと言っています。まさに、本日の判決では、このことが問われています。
※DHC・吉田嘉明による当初2000万円、訴訟係属中に増額して6000万円請求の前件提訴は、以下の要件から、スラップ性が明白だと考えられます。
☆週刊誌への自らの手記が批判の言論を招いたものであること。
☆批判の言論における事実摘示は、吉田手記にもとづくものでその内容の真実性にまったく問題のないこと。
☆関連10件のスラップ提訴は明らかに濫訴と考えられること。
☆常識的な事前交渉のない、唐突な提訴であること。
☆もともと、2000万円の請求が、高額に過ぎること。
☆しかも、澤藤がブログで反撃をはじめるや、6000万円に請求の拡張を行っていること。⇒言論封殺の目的を自白しているに等しい。
☆反撃訴訟において、吉田嘉明は、裁判所の呼出にもかかわらず、出廷を拒否していること。⇒真摯な、訴訟利用の態度ではない。
☆違法と主張されているブログは、いずれも常識的な表現であること。
※以上のとおり、DHC・吉田嘉明は自らの権利擁護のためではなく、敗訴は当然と知りながらも、批判の言論を威嚇し、自らへの批判を萎縮させる効果を狙って提訴に及んだもので、提訴・請求の拡張・上訴が、いずれも違法なのです。
※本日の判決がスラップの蔓延に歯止めとなり、その害悪を防止するものとなり得たことを喜びたいと思います。
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DHCスラップ訴訟・『反撃訴訟』経過の概略
☆スラップ提訴以前
2013年4月1日 ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」新装開店
(以来毎日連続更新・本日で2380回)
2014年3月27日 吉田嘉明手記掲載の週刊新潮(4月3日号)発売
2014年3月31日 澤藤・違法とされたブログ(1)掲載
「DHC・渡辺喜美」事件の本質的批判
2014年4月2日 違法とされたブログ(2)掲載
「DHC8億円事件」大旦那と幇間 蜜月と破綻
2014年4月8日 違法とされたブログ(3)
政治資金の動きはガラス張りでなければならない
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☆DHCスラップ訴訟の経過
(原告 DHC・吉田嘉明、被告 澤藤統一郎
東京地裁民事24部 H26年(ワ)第9408号)
2014年4月16日 提訴(当時 石栗正子裁判長)
5月16日 訴状送達(2000万円の損害賠償請求+謝罪要求)
7月13日 ブログに、「『DHCスラップ訴訟』を許さない」シリーズ開始
13日 第1弾「いけません 口封じ目的の濫訴」
14日 第2弾「万国のブロガー団結せよ」
15日 第3弾「言っちゃった カネで政治を買ってると」
16日 第4弾「弁護士が被告になって」
8月20日 705号法廷 実質第1回弁論期日。
8月29日 原告 請求の拡張(6000万円の請求に増額) 書面提出
新たに下記2ブログ記事が名誉毀損とされる。
7月13日の「第1弾」ー違法とされたブログ(4)
「いけません 口封じ目的の濫訴」
8月8日「第15弾」ー違法とされたブログ(5)
「政治とカネ」その監視と批判は主権者の任務
2015年7月1日 第8回(実質第7回)弁論 結審(阪本勝裁判長)
2015年9月2日 請求棄却判決言い渡し 被告(澤藤)全面勝訴
2015年12月24日 控訴審第1回口頭弁論 同日結審
2016年1月28日 控訴審控訴棄却判決言い渡し 被控訴人全面勝訴
2016年2月12日 DHC・吉田嘉明上告受理申立
2016年2月12日 最高裁DHC・吉田嘉明の上告受理申立不受理決定
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☆DHCスラップ「反撃」訴訟の経過
(本訴 原告 DHC・吉田嘉明、被告 澤藤( ⇒取り下げられている)
(反訴 原告 澤藤、反訴被告 DHC・吉田嘉明)
2017年9月4日 DHC・吉田嘉明が澤藤を被告として
債務不存在確認請求訴訟を提起? H29年(ワ)第30018号
東京地方裁判所民事1部に係属⇒裁判長 後藤健(41期)
2017年11月10日 澤藤から反訴提起? H29年(ワ)第38149号
損害賠償請求660万円
2018年10月5日 反訴原告 澤藤と吉田嘉明両名の本人尋問申し出
2018年10月26日 裁判長交代・前澤達朗(48期)
2019年1月11日 人証採用決定(3名)
澤藤と吉田両本人と内海拓郎(DHC総務部長)
2019年4月19日 吉田呼出に応ぜず不出頭 澤藤と内海拓郎尋問
2019年7月4日 結審
2019年10月4日 13時15分 判決言い渡し
勝訴 110万円の請求認容
(2019年10月4日)