澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

靖国神社宮司「不敬発言」が意味するもの

第4次安倍改造内閣をどう呼ぶか。「靖国派内閣」でピッタリではないか。何しろ、「神道政治連盟」の議連には19人全員に加盟歴があり、「日本会議」の議連には15人もが加盟しているからだ。

これを「神政連内閣」とも、「日本会議政権」とも言わず、「靖国派内閣」というのにはそれなりの理由がある。靖国神社こそが、先の大戦を「自存自衛の聖戦」とする歴史修正主義の本宗(仏教用語をつかえば「総本山」)だからだ。靖国神社が、戦死者の慰霊を独占する地位にあると主張して、今なお多くの戦没者遺族との精神的紐帯を保っているからでもある。

靖国神社とは何であるか。歴史的には、天皇制が生み出した軍事的宗教施設であり、宗教的軍事施設でもある。天皇のために死ぬことを美徳とし、戦死者を神として顕彰する装置であって、戦没者顕彰を通じて天皇が唱導する戦争を美化し次に続く戦死者を作る施設でもあった。つまり、軍国神社であり天皇神社なのだ。

戦後、神道指令と新憲法によって政教分離を余儀なくされた宗教法人靖国神社は、軍との関係も国との関係も切断された。しかし、軍国主義と天皇崇敬の思想はまったく変えていない。あの戦争を聖戦とする姿勢は、神社境内に位置する軍事博物館「遊就館」の展示を一見すれば明白である。そして、その出自が天皇神社である以上、天皇崇敬の思想は変えようがない。軍国主義を聖戦思想が支え、聖戦思想は天皇崇敬から導かれる。

だから、靖国神社の神職といえば、定めし天皇崇敬の念が篤い者ばかりであろうと考えるのが常識で、私もそう思い込んでいた。が、常識とは、往々にして根拠に欠ける虚妄であることが少なくない。常識の誤りに遭遇して衝撃を受けることが、間々ある。靖国神社宮司の「不敬発言」は、まさしくそのような衝撃のニュースである。ネトウヨ文化人や評論家諸氏が、ご都合主義の天皇(制)利用者であることには驚かない。しかし、靖国神社の神職、なかんずくそのトップである宮司の天皇批判発言には、少なからぬ驚きを禁じえない。

が、よくよく考えてみれば、近代天皇制とは、藩閥や財閥・右翼・戦争推進勢力の操り人形として創設された。彼らにとって利用できる限りでの天皇制や天皇の神聖性であり崇敬なのだ。けっして心底から天皇を敬しているわけではない。神聖なものと多くの者から信じられている虚妄こそが大切なのだ。言わば、靖国神社の宮司をはじめとする天皇制利用者が、天皇を崇敬しているフリをしているだけのものなのだ。そのことをよく分かるかたちで表わしたのが、このたびの宮司「不敬発言」なのだ。

さて、昨日(10月10日)のこと。靖国神社社務所は報道機関宛てに下記の通知を発した。

?平成30年10月10日

報道関係各位

靖國神社社務所

靖國神社宮司退任について

今般、当神社小堀宮司による会議での極めて不穏当な言葉遣いの録音内容が漏洩いたしました。
この件に関し、宮司が直接、宮内庁へ伺い陳謝するとともに、宮司退任の意向をお伝えしました。尚、後任宮司につきましては10月26日の総代会にて正式決定した後、改めてお知らせいたします。

以上

靖國神社宮司といえば、かつては陸海軍大将が務めた。戦後は、元皇族や元華族が務め、今年の2月までは徳川家の末裔(徳川康久)がその任にあったが、「賊軍合祀」発言で職を退いた。代わって3月1日就任の小堀邦夫は、伊勢神宮禰宜からの転身。手堅い人事のはずが、靖国神社創建150年を直前に、この失態は痛手だ。痛手は、靖国神社だけではなく、靖国派や靖国派内閣にも、代替わりの天皇制にも及ぶことになろう。

「当神社小堀宮司による会議での極めて不穏当な言葉遣い」とは、本年6月20日に靖国神社の社務所会議室で行なわれた「第1回教学研究委員会定例会議」での席のことだという。第12代靖国神社宮司の小堀邦夫が、靖国神社創建150年に向けて「教学研究委員会」を組織。その第1回の会議に、小堀宮司以下権宮司など幹部神職10人が参加して行われた。

その会議の110分に及ぶ録音が漏洩した。週刊ポストがこれを入手したとして、詳細な報道をした。もちろん、ニュースソースは秘匿されているが、この会議出席者10人の幹部神職の一人の内部通報なのであろう。問題とされている具体的な宮司発言の内容は以下のようなものである。

「陛下が一生懸命、慰霊の旅をすればするほど靖国神社は遠ざかっていくんだよ。そう思わん? どこを慰霊の旅で訪れようが、そこには御霊はないだろう? 遺骨はあっても。違う? そういうことを真剣に議論し、結論をもち、発表をすることが重要やと言ってるの。はっきり言えば、今上陛下は靖国神社を潰そうとしてるんだよ。わかるか?」
「あと半年すればわかるよ。もし、御在位中に一度も親拝なさらなかったら、今の皇太子さんが新帝に就かれて参拝されるか? 新しく皇后になる彼女は神社神道大嫌いだよ。来るか?」

なるほど、天皇を神聖なものとし、天皇崇拝を建前としている者の言葉遣いではない。「極めて不穏当な言葉遣いの録音内容が漏洩いたしました」は、そのとおりなのだろう。そして、「(天皇が)どこを慰霊の旅で訪れようが、そこには御霊はないだろう? 遺骨はあっても。」というのが、「不敬発言」内容の本領である。靖国参拝を拒絶する天皇に対する不快感の表明である。戦没者霊魂の独占を主張する靖国神社教義の根幹を天皇が意識的に妨害しているという焦慮なのだ。

また、神社本庁では、田中恆清総長の辞意表明やその撤回の背景に不動産不正取引など数々の疑惑があるとの報道もなされている。

リテラは、「有名神社の相次ぐ離脱・後継問題、富岡八幡宮殺人事件、そして、本サイトでも追及してきた「神社本庁・不動産不正取引疑惑」などで、いま、大きく揺れている神社界。全国約8万社を包括する宗教法人・神社本庁の上層部に、その責任が問われている。」と記事にしている。

「靖国」も「神社神道」も大きく揺れて、その権威を失墜している。もちろん、「靖国派内閣」も「神政連」も、元気が出ようはずはない。この事態、落ち目のアベ政権には小さくない手傷だが、日本国憲法改正阻止勢力には望外の敵失。オウンゴールと言うほどのことではないのだが。
(2018年10月11日)

「資本の論理」を野放しにさせない「憲法の人間性」

資本主義というものは合理的な経済システムである。個別資本が、それぞれに最大限利潤を追求するための合理的判断を重ねていくプロセスでもある。資本の合理的判断は本質的に冷酷なものであって、ヒューマニズムとは無縁というべきである。これを野放しにしておけば、経済が人間性を破壊する。貧富の差は無限大に拡大する。しかし、資本の論理とは別次元でのファクターが、資本の行動に介在すれば、資本の合理的判断は変化せざるを得なくなる。

労働基準遵守の強制はその最たる好例だろう。個別資本の内的な衝動は、限りなく低廉で長時間稼働可能な労働力を欲するが、労働基準を遵守すべき法の強制に違反した際の制裁措置を判断要素として考慮すれば、労基法を遵守すべきことが合理的選択と判断の修正を余儀なくされる。

ひろく、法的な強制や訴訟による判決強制は、これに従うべきことが企業判断の合理性となる。公害訴訟や労災・消費者被害救済訴訟の多くは、事後的な損害賠償請求訴訟である。差し止め請求も果敢に試みられてはいるが、その成果は必ずしも芳しくはない。しかし、利潤追求を至上命題とする企業に対して、事後的にせよ巨額の金銭賠償を命じることは、大きな意味を持つ。

企業経営における合理性は、未然に公害や消費者被害を防止するためのコストの負担を嫌うことにならざるを得ない。しかし、巨額の金銭賠償負担を強いられることと比較して、公害や消費者被害の防止策に費用を投入する方が安上がりとなれば、企業は未然に公害を防止すべくコストを負担することを合理的判断として選択することになるだろう。

資本の横暴や冷酷さを、法や社会の力で抑え込むことが求められている。冷酷な資本に、人間性や環境のサスティナビリティなどという観点から、資本の論理を修正することが重要なのだ。大切なのは、人間であり社会であって、資本ではなく、経済でもない。

冷酷な資本の横暴を押さえ込む最も有効なものは法による強制である。人間性や環境持続を含む社会の要請は、法に盛り込まれる。法を駆使して、この企業社会を御しなければならない。資本主義そのものは人間性を押し潰すことを厭わない。資本主義システムをなすがままに放置すれば、貧富の格差は無限大に拡大される。これを抑制し修正して、人間性の本質に適合させるよう枠をはめるのが法の役割であり、その法体系の頂点に憲法がある。

法が経済を縛らざるを得ない。憲法のヒューマニズムをもって、資本主義の冷酷さを克服できなければ、資本主義そのものを廃絶する以外に道はない。

(2018年10月10日)

無責任きわまりない麻生太郎氏の財務大臣留任に抗議し、即刻辞任を求めます

2018年10月9日

財務大臣 麻生太郎 様

 無責任きわまりない麻生太郎氏の財務大臣留任に抗議し、即刻辞任を求めます

森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会

 10月2日に発足した第4次安倍改造内閣で麻生太郎氏が財務大臣に留任しました。しかし、第3次安倍内閣当時、財務省では、佐川宣寿氏が理財局当時の国会での数々の虚偽答弁、公文書改ざんへの関与の責任をとって国税庁長官の辞任に追い込まれました。また、福田淳一氏は女性記者への破廉恥なセクハラ発言を告発され、事務次官の辞職に追い込まれました。いずれも麻生氏が任命権者の人事でした。
 しかし、麻生氏は厳しい世論の批判にも居直りを続け、事態を放置しました。それどころか、森友学園への国有地の破格の安値売却について、録音データなど動かぬ証拠を突きつけられても、なお、「処分は適正になされた」「私は報道より部下を信じる」と強弁し続けました。
 福田次官のセクハラ行為については、辞任が認められた後も「はめられたという意見もある」などと暴言を吐きました。
 なによりも、第3次安倍内閣当時、財務省では公文書の隠蔽、決裁文書の改ざんという前代未聞の悪質きわまりない国民への背信行為が発覚しましたが、それでも麻生氏は、会見の場で記者を見下す不真面目で下品下劣としか言いようがない答弁を繰り返しました。
 こうした経歴の麻生氏が私たちの税金を預かり、税金の使い道を采配する財務省のトップに居座ることに、私たちと大多数の国民は、もはや我慢の限界を超えています。
 麻生氏を留任させた安倍首相の任命責任が問われるのはきわめて当然のことですが、任命権者の意向以前に私たちは、麻生氏自身が自らの意思で進退を判断されるべきだと考え、次のことを申し入れます。

申し入れ

麻生太郎氏は財務省をめぐる数々の背任、国.に対する背信の責任をとって直ちに財務大臣を辞任すること

私は上記の申し入れに賛同し、以下のとおり、署名します。
**************************************************************************

お知り合いの皆さま

「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」からの訴えです。

「会」は、今日(10月9日)から、麻生財務大臣の辞任を求める<署名運動>と<財務省前アピール行動+デモ>の呼びかけを始めました。

署名の第一次集約日 11月7日(水)
11月9日(金)に麻生大臣宛てに提出する予定です。

財務省前アピール行動+デモ
11月11日(日)
13時? 財務省前アピール行動
14時  デモ出発

つきましては、この運動を盛り上げるため、以下のお願いをさせていただきます。
皆さまに可能なご支援をいただくようお願いいたします。

■チラシ活用のお願い■
今回の運動用に準備しました添付のチラシが10月12日に仕上がります。
これを皆さまが参加される大小の集まり、催しで広めていただけないでしょうか。

活用にご協力いただける方は、部数、郵送先をお知らせいただきましたら、13日着でお送りします。もちろん、送料とも無料です。

■<署名>と<財務省前アピール行動+デモ>の資料一式をまとめたサイト■
http://sinkan.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/1111-5336-1.html

これをメールやツイッタ?で拡散していただけましたら、幸いです。

■まずは、メッセージを添えてネット署名を■
上記の「まとめサイト」の右サイド・バーの最上段に、
1.署名用紙のダウンロード http://bit.ly/2ygbmHe
2.ネット署名の入力フォーム http://bit.ly/2IFNx0A
3.ネット署名のメッセージ公開 http://bit.ly/2Rpf6Pm
が貼り付けられています。

・上記「2.」のURLを開いていただき、メッセージを添えてネット署名にご協力をお願いします。
・上記「1.」の用紙署名を済まされた方も、「2.」からメッセージをお送りいただけると幸いです。

■寄せられたメッセージのご紹介■
上記の「3.」で公開されたメッセ―ジの中から。

「そもそも元からトンデモなく酷いというべきではあるが、それはともかく、『ナチスの手口をまねろ』発言辺りから暴走は止まらず、『セクハラ罪という犯罪はない』とか、立憲主義も人権もあったものではない、という発言を繰り返すこの人物が副総理であり続けてるのは余りにも異常。財務省のとめどもない堕落のまさに最高責任者である。」(岐阜県)

「署名活動の趣旨に賛同して署名します。私は故あって海外在住者ですが、日本のこと、特に政治状況は毎日ネット情報でチエックしていますが、今のアベ政権は日本政治史上で最悪で最低の政権です。もちろんアベ首相はその筆頭ですが麻生財務大臣は特別です。その品性、知性、人間性は最悪です。特に国民蔑視の言動は酷いものです。これが日本の財務大臣だとは、海外にいると恥ずかしい限りです。まずは麻生財務大臣の即刻の辞任を求めます。」(ベトナム国)

(2018年10月9日)

「普天間基地県外移転『容認』」の小金井市議会陳情について

琉球新報が、「『共産は主義主張優先』 陳情提出書、批判と落胆 小金井市議会「普天間」意見書見送り」という記事を掲載している。

批判されているのは、小金井市議会共産党市議団(4名)の姿勢。当初は「普天間意見書」の陳情要請に賛成だったのに、土壇場で態度を変えたため、採択は見送りとなった。これに「陳情提出者らからは、批判や落胆の声が上がった」というもの。共産党の「硬直した主義主張優先の基本姿勢」を露呈したものという琉球新報の批判ともなっている。

「辺野古新基地建設反対」の陳情なら共産党が躊躇したり逡巡するはずはない。「普天間基地即時返還」の陳情でも同じことだ。問題がやや複雑なのは、当該の陳情が、日米安保の存在を当然の前提とし、米軍基地は全国のどこかに必要という観点から、「普天間の移設先として本土のどこかを検討しよう」と理解されるものであるところにある。

「危険な普天間基地を撤去せよ」「辺野古新基地建設反対」では一致できる野党陣営に、安保を認めるどうか、米軍基地の必要性を認めるかどうか、そして本土を移転先として検討することを認めるのかどうか。という、言わば踏み絵を迫る内容となっている。

ちなみに、本年(2018年)6月25日文京区議会本会議で採択された「『辺野古新基地』建設中止請願」の内容を確認しておきたい。

??? 請願事項 沖縄の「辺野古新基地」建設の中止を国に求めること。
??? 請願理由 沖縄にある米軍基地の大部分は、米軍占領下で造られたものです。米軍基地の集中に伴い、婦女暴行などの刑事犯罪が頻発し、加えて、ヘリコプターの墜落事故なども続発しており、沖縄県民の生活・安全が脅かされています。
? このような状況下で、沖縄県民は辺野古の新基地建設に反対しています。
??? 理由は、
??? ?沖縄にとって命の源ともいえる海を埋め立てることは認められない。
??? ?米軍基地は日本の防衛のためのものであり、その負担は全国で平等に負うべきである。沖縄だけへの押し付けは差別である。
??? ?辺野古新基地は普天間基地の代替だと政府は言っているが、強襲揚陸船の係船護岸や弾薬庫などを備えた新基地であって代替基地ではない。
??? などです。
??? わたしたちは、この沖縄県民の辺野古新基地建設反対の理由に賛同いたします。また、沖縄県民の反対を押し切っての新基地建設は、地方自治・民主主義の精神にも反すると考えます。これらの理由から、辺野古新基地建設は中止されるべきだと考えます。
??? わたしたちのこのような請願の理由にご賛同いただき、下記請願を採択され、政府並びに関係省庁に対して要望書を提出していただけるよう要請いたします。

小金井陳情は、文京請願とは基本的にその構造を異にする。沖縄タイムスの要約が分かり易い。

 陳情は「8割を超える国民が日米安全保障条約を支持しておきながら、沖縄にのみその負担を強いるのは『差別』ではないか」と提起。普天間問題を解決する手順を描く。
 (1)辺野古新基地建設を中止し、普天間飛行場の運用を停止する
 (2)本土の全自治体を普天間代替施設の候補地にする
 (3)米軍基地や代替施設の必要性を国民的に議論する
 (4)必要という結論なら、公正で民主的な手続きで決定
?の4段階を示す。

ちなみに、琉球新報の陳情内容紹介は以下のとおり。

米軍普天間飛行場の県外・国外移転を国民全体で議論し、公正で民主的な手続きを経て決定するよう求める陳情。陳情は、名護市辺野古の新基地建設を直ちに中止した上で、代替施設が必要なら全国の自治体を等しく候補地にして「当事者意識を持った国民的議論を行うこと」を求めている。

この陳情が前面に押し出しているものは、「沖縄差別」であって、「基地撤去」ではない。沖縄への基地集中を、「平等に」本土も負担せよという要求である。少なくともその検討を迫るもの。本土の全自治体を普天間代替施設設置の候補地として議論を始めよ、それを拒否するのは沖縄への差別であり、本土のエゴではないかというのだ。気持ちはよく分かるが、簡単には賛成できない。

ゴミ処理場の建設ならどこかに必要だ。必要だが近隣には歓迎されない施設については、どこにどう建設することが最も公平であるかを真剣に議論しなければならない。しかし、原発や基地建設問題を同列に考えよということには、大きな違和感を禁じえない。議論すべきは平等負担ではなく、その全面撤去への道筋ではないか。少なくとも、全面撤去につながる議論でなくてはならない。

9月20日の小金井市議会総務企画委員会で賛成多数となった陳情は、9月25日の本会議に諮られた。定数24人のうち議長を除く採決の結果、旧民進系や共産などの賛成13、自民などの反対6、公明の退席4で賛成多数となった。

この採決を受けて市議会事務局は陳情内容に基づく意見書案を成文化し、10月5日の本会議で採択予定となった。この時点では、「普天間代替、全国を候補に」と、地元紙は歓迎の記事を書いた。ところが、共産党が態度を変えた。10月5日本会議での採択は見送られ、いま陳情案は宙に浮いたままだ。

琉球新報〈解説〉記事は、この事態を招いた共産党の姿勢を、「国民的議論に逆行」と厳しく批判している。

「米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設の中止を掲げ、国内全体で議論する必要性を訴えた陳情に伴う意見書提案を小金井市議会は見送った。いったんは陳情に賛成した共産党会派が賛意を翻す異例の事態となったからだ。陳情を採択した議会としての責任も問われる。沖縄の基地負担を自分の事として考える全国的な動きの先駆けとして注目されていただけに、賛成撤回はその流れに逆行していると言わざるを得ない。」

その言い分がまったく理のないものと言うつもりはない。併せて、琉球新報にこんな記事が掲載されている。

「小金井市議会に陳情を提出した米須清真さん(30)は議会の各会派を回って趣旨を説明したほか、委員会審査で陳述し、内容に理解を求めた。1人会派の議員も多く「国政の与野党に系列化されない政治的環境があったことも大きい」と話す。
 米須さんは5年前に小金井市に移り住んだ。基地問題の公正で民主的な解決に取り組む司法書士の安里長従さん(46)とSNSなどで意見を交わし、取り組みに「共鳴していた」という。5月に出版された安里さんらの書籍を読み「東京で暮らすウチナーンチュとして、住んでいる町でできることがある」と陳情の提出を決めた。当初11月に予定されていた知事選に向け政策論争を促す狙いもあった。各会派に説明する中で出会った、ある中道議員とのやりとりが印象に残っている。居酒屋に流れて議論するうち、日米安保を容認するその議員は「沖縄への偏在が差別」と説明する米須さんに次第に同調し、本会議採決でも賛成に回った。」

日米安保を容認する立場からは、「沖縄差別」解消のために、基地の偏在是正の選択は十分にあり得よう。安保容認が国民の総意であれば、賛成撤回は「国民的議論に逆行」とも言えるだろう。しかし、日米安保こそは日本国憲法体系の最大の敵対物であり、平和への脅威の根源であるとする立場からは、「沖縄差別」解消のための普天間基地本土移設を検討という発想はあり得ない。それは、世論調査による安保容認派のパーセンテージで左右される問題ではない。

共闘は、意見の違いを内包して成立する。大同の中に必ず小異がある。しかし、県外移転『容認』ないしは『検討』を、「小異」として陳情採択に賛成するのは無原則というほかはない。せめて共産党くらいは、原理原則を大切に貫いてもらいたい。安保反対派・安保違憲論者にとっては、この件は無理な踏み絵というほかはないのだから。

また、仮に普天間の移転先を県外としたところで、移転先での反対運動が必ず生ずる。「普天間即時返還」「辺野古反対」を追求することこそが筋でもあり、運動論としても現実的な目標なのではないだろうか。
(2018年10月8日)

49年前は「司法反動阻止」、今や「安倍改憲阻止」。

10月3日気の置けない友人弁護士10名余と函館に宿泊して旧交を温めた。49年前に司法修習同期をともにした同窓会である。「司法反動阻止」や「阪口君罷免撤回」の運動をともにした親しい仲間だけの集まり。

思いがけなくも、集合は立派な会議室だった。宴会の前にまずは「会議」のスケジュール。その議題は二つ。一つは、「森友事件告発」問題。そして、「安倍改憲阻止」の課題。

なぜ、森友事件関連の諸告発がいずれも起訴に至らなかったのか。どうしたら、検察審査会で起訴相当の決議を得ることができるか。有益な情報交換と議論が交わされた。

そして、「安倍改憲」の情勢をどう見るか。阻止の展望がもてるか。その阻止のために、われわれは何ができるか、何をなすべきか。大幅に時間を超過して宴会の開始が遅れた。

それぞれの近況報告が各自各様で面白い。求道者のごとく(ペイしない)仕事に没頭している者もいれば、仕事は妻と子に任せて主夫業専念者もいる。が、初心を忘れている者はない。今の共通の関心は、徹底してアベを叩くこと。アベを叩くことで改憲の危機を乗り越えなければならないということ。深夜まで久しぶりに青くさい議論が続いた。

宿は、湯の川温泉の立派な旅館だったが、ギョッとするものを見せられた。イヤでも見ざるを得ない場所に誇らしげに飾られた黄綬褒章の額装である。珍しいものでもなかろうが、私には初めて見る物。しげしげと眺めた。

この宿の経営者であろう者が、天皇から「褒められたシルシ」として与えられたリボンと賞状。「農業、商業、工業等の業務に精励し、他の模範となるような技術や事績を有する者」に対して授与されるという「黄綬褒賞」。

芥川の「侏儒の言葉」の一節が思い起こされる。「わたしには実際不思議である。なぜ軍人は酒にも酔わずに、勲章を下げて歩かれるのであろう?」
私にも実際不思議である。なぜこの旅館主は、酒にも酔わずに、こんなオモチャをありがたがって受け取り、飾って人にまで見せることができるのであろう?? 接客業者のあまりに無神経なオモテナシ。

褒賞授与状の主語は、「日本国天皇」であった。さすがに、今どき「朕」とは言わないのだ。
「日本国天皇は、某が××として、よく職務に精励したことについて黄綬褒章を授与する」という上から目線の、まことに素っ気ない文章。せめて、「あなたが永年職務に精励され多くの人に尽くされたことに敬意を表し、国民を代表してこの章を授与します」くらいのことが言えないのだろうか。もっとも、こんな物をもらってありがたがる者の支えあっての「象徴天皇制」なのだ。

御名すなわち明仁の署名はなく、国璽が押捺されていた。そして、内閣総理大臣安倍晋三と内閣府勲章局長の副書。

もらう人によっては有り難いのだろうが、こんな物を見せつけられて、私は不愉快。この宿には二度と来るまいと決意を固めた。

もう一泊、少人数で白老の虎杖が浜へ。こちらは、天皇も皇族も無関係。素晴らしい好天と、入り日と星空。そして、翌朝の水平線からの日の出。こちらのホテルは、大いにまた来ようという気になった。
(2018年10月7日)

柴山昌彦くん、愚かなキミには文科大臣は務まらない。

第4次安倍内閣への呼称が定まらない。
「もり・かけ反省拒否宣言内閣」「論功行賞内閣」「旧友復活内閣」「旧悪再生内閣」「在庫一掃内閣」「閉店セール内閣」「全員右投げ右打ち野球内閣」「右側エンジン全開内閣」「無適材不適所内閣」「レームダック内閣」…。いずれも一面の真実を衝いて甲乙付けがたい。

呼称は定まらないが、世評の低さは定まった。「信頼挽回内閣」にも、「人気回復内閣」にもなり得ない。提灯持ちメデイアのご祝儀記事も力がない。なにせ安倍商店が国民の前に並べた商品は、まことに魅力に乏しいのだ。早くも欠陥商品が見つかってもいる。

文科大臣就任の柴山昌彦なる人物。アベの候補者公募に応募したのが政治家稼業の始まりという、アベチルドレンの典型だという。宮本岳志から、「また愚かな人が文部科学大臣になった。教育勅語を研究もせずに教育勅語を語るな!」と、みごとな叱責を受けて、これはその評価が定まった。

ほかならぬ文部科学大臣である。「愚かな人」が就くべきポストではない。「愚かな人」とは、日本国憲法の理念を知らぬ人、弁えぬ人のこと。アベ晋三も柴山昌彦もこの範疇。日本国憲法下の教育行政担当官である以上は教育基本法をこそ熱く語るべきであって、大日本帝国憲法とともにあった教育勅語を肯定的に語ってはならない。ましてや、文部科学大臣が、教育勅語を研究もせずに「教育勅語を使える」などと言ってならないのは理の当然。

「普遍性を持っている部分」を取り出すとすれば、ヒトラーの演説からも、スターリンからも、ネロからも、東条英樹からも、アルカポネや石川五右衛門からだって、「道徳的教訓」を得ることができる。それをなぜ、ことごとしく教育勅語を持ち出すのか。意図は見え々えではないか。

柴山は大臣就任記者会見でどう語ったか。この大臣の「愚かな人」ぶりを引き出した質問は、朝日や共同通信や東京新聞ではなく、NHKの記者によるものである。

NHK:大臣はご自身のTwitterで今年の8月17日に、「私は戦後教育や憲法のあり方がバランスを欠いていたと感じています。」とツイートされていますが、戦後教育や憲法や在り方がどのようにバランスを欠いていたと感じていらっしゃるんでしょうか。

柴山:はい。その私のツイートの趣旨は、やはり教育というのは当然のことながら私たちの権利とともに、義務や規律ということについても教えていかなければいけないと、これは当然のことだと思っております。ただ、戦前、その義務とか規律が過度に強調されたことへの、これもまた大きな反動として、個人の自由とか、あるいは権利ということに重きを置いた教育、あるいは個人の自由を非常に最大の核とする日本国憲法が制定をされたということだと思っております。
 そういう中で、憲法についてはわれわれ憲法尊重擁護義務がある公務員ですから、ちょっとここではその在り方について言及をすることは避けたいというふうに思うんですけれども、少なくとも教育においては権利や義務、あるいは規律ということを、しっかりバランスを良く教えていく、こういったことがこれから求められるのではないかと、そういう趣旨でツイートしました。

NHK:関連してなんですけども、教育勅語について、過去の文科大臣は中身は至極まっとうなことが書かれているといった発言をされているわけですけども、大臣も同様のお考えなんでしょうか。

柴山:はい。教育勅語については、それが現代風に解釈をされたり、あるいはアレンジをした形で、今の例えば道徳等に使うことができる分野というのが、私は十分にあるという意味では、普遍性を持っている部分が見て取れるんではないかというふうに思います。

NHK:それはどの辺が十分今も使えるというふうに考えてらっしゃるんでしょうか。

柴山:やはり同胞を大切にするですとか、あるいは国際的な協調を重んじるですとか、そういった基本的な記載内容について、これを現代的にアレンジをして教えていこうということも検討する動きがあるというふうにも聞いておりますけれども、そういったことは検討に値するのかなというふうにも考えております。

このNHK記者の質問は立派なものだ。表面的な回答に満足せず、的確な質問を重ねて、この大臣の重要な内面をえぐり出した。「愚かな人」ぶりをさらけ出させたと言ってもよい。

柴山の教育勅語を語る姿勢における本質的な問題点は措くとして、「愚かな人が、教育勅語を研究もせずに教育勅語を語っている」ことだけに触れておきたい。

柴山が、普遍性ゆえに今の道徳(教育)にも使うことができるという、教育勅語の個所として挙げたのは、「同胞を大切にする」と「国際的な協調を重んじる」の2個所である。

おそらく、柴山は教育勅語を読みこんだことがない。勅語成立の背景事情もそれがどのように使われてきたかに関心をもったこともなかろう。ただ、アベが右翼である以上は、自分も右翼的でなければならないと思い込んでいるに違いない。右翼的であるための証しとして、教育勅語を肯定的に語らねばならないと考えたのだろう。そう考えざるを得ない。

まず、「同胞を大切にする」なんて、教育勅語には出てこない。そもそも、「同胞」という言葉がない。柴山がこうしゃべった根拠の可能性は二つ。

一つは、「爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ」の「兄弟」を同胞と間違えて記憶していたものと考えられる。いうまでもなく、「同胞」とは、訓読みすれば「はらから」、兄弟姉妹のこと。柴山が、うろ覚えで、「教育勅語には同胞(兄弟)を大切にせよ」という文句があったと間違えていたとしても無学の者にはありがちなことで、「文科大臣たる者が」という肩書を外せば、恥ずかしいというほどのことではない。「ミゾユウ」や「でんでん」「せご」などとは明らかに次元が異なる少々の間違い。

しかし、「兄弟ニ友」を、「同胞ニ友」と読み替えたところで、「兄弟仲良くせよ」でしかなく、「現在なお道徳等に使うことができる普遍性をもった徳目」として抜き出して論じるほどのものではない。

もう一つの可能性は、柴山の頭がナショナリズムに凝り固まっていて、「同胞」を「原義から転じて同じ国民や民族を指す」語彙として使っていること。「教育勅語には民族主義礼賛の言葉がどこかにあっただろう」「同胞すなわち日本民族を、お互い大切にしなさい」という徳目があったに違いない。愚かにも、そのように考えたのではないか。いずれにせよ、いい加減で不正確も甚だしい。戦前なら、「不忠」「不敬」と指弾されたところ。

柴山が言った「今の道徳(教育)にも使うことができる2番目の徳目」は、「国際的な協調を重んじる」だが、これは当てずっぽう。「愚かな人」が無知をさらけ出したと言うしかない。教育勅語にそんな言葉はない。そもそも、そんな理念を国民に教育しようという発想がなかった。

柴山が「国際的な協調を重んじる」ことを大切な徳目として道徳教育で教えたいというのなら、教育勅語を持ち出すことはできない。どんなにアレンジしたところで、教育勅語から導かれるものは「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」に収斂する戦争でしかない。

もちろん、国際協調主義は現行憲法の重要な原則である。国際協調主義を教えるのなら、教育勅語の出る幕はない。現行憲法をそのまま教えればよいのだ。たとえば、次の前文。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる

あるいは9条。

第9条1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

そもそも、教育基本法には教育の目的と目標が書き込まれている。その意味でも教育勅語なんぞの出る幕はない。1947年教育基本法は、崇高な教育の精神を語っていた。第1次アベ内閣が2006年にこれに傷をつけ、そのときから私はアベを民主主義の敵、人権の敵、平和の敵と確信して揺るがない。もっとも、アベに傷つけられた教育基本法だが、教育勅語に比較すれば、格段に立派な内容となっている。引用しておこう。

(教育の目的)
第1条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の目標)
第2条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

柴山くん、まずは日本国憲法の理念と教育基本法をきちんと学習したまえ。何年か先に、学が成って憲法・教基法の精神を会得するまで、キミには文科大臣は無理だ。務まらない。さらに、「愚かな人」ぶりをさらけ出して恥の上塗りを重ねるよりは、潔く職を辞するが身のためだと思う。キミの身のためであるだけでなく、それが日本国民のためなのだ。お分かりいたたけないだろうか。
(2018年10月6日)

見えてきた「安倍改憲阻止」の展望

今朝(10月5日)北海道の旅先で、道新一面トップの見出しが目に飛び込んできた。改憲案、与党協議経ず提示」「自民検討、衆参憲法審に4項目というもの。これはトップ記事とするにふさわしいニュースだ。

自民党は、安倍晋三首相が目指す10月下旬召集予定の臨時国会への改憲案提出を巡り、公明党との事前協議を経ずに、3月にまとめた4項目の改憲条文案を衆参両院の憲法審査会に提示する方向で検討していることが4日、分かった。首相は総裁選で与党協議後に改憲案を提出する意向を示したが、公明党が慎重姿勢を強めていることを受けて方針転換する。今後は憲法審での与野党の議論を踏まえて国会発議につながる改憲案の作成にこぎ着けたい考えだが、公明党や野党が難色を示す中、臨時国会への提出は不透明だ。

これまで再三にわたって説明されてきたアベ改憲の手順は下記の通りである。
改憲原案の党内まとめ⇒与党協議を経ての与党案とりまとめ⇒各野党への提案と意見聴取⇒国会への改正原案提出⇒両院の3分の2以上の賛成による可決⇒国民投票発議
実は「改憲原案の党内まとめ」ができているかも怪しいのだが、ここに来て「与党協議を経ての与党案とりまとめ」はその入り口にも入れないことになったというのだ。「臨時国会への提出は不透明だ」という道新の見解は、さもありなんと言うよりは、むしろ「臨時国会への提出は絶望的」と言うべきではないか。

この道新記事が述べているとおり、首相は総裁選で「与党協議後に改憲案を提出する」意向を示したが、客観情勢を無視した願望に過ぎない。現実には、「友党」からの「友情」も期待し得ない事態なのだ。

さらに本日午後、各メディアが共同通信配信記事を一斉に報道した。「自民、改憲案で与党協議見送りへ」「国会に単独提示、9条改正など」という見出し。

 自民党は、10月下旬に召集予定の臨時国会に、9条への自衛隊明記など4項目の憲法改正条文案の単独提示を目指す方針を固めた。連立を組む公明党が事前協議に一貫して難色を示しているため、協議は見送る。自民党幹部が5日、明らかにした。衆参両院の憲法審査会で条文案を示し、与野党による議論を喚起することを狙う。主要な野党は改憲案の提示自体に反対しており、予定通り進むかは見通せない情勢だ。
 自民党憲法改正推進本部長に内定した下村博文・元文部科学相が4日、推進本部の最高顧問に就く高村正彦前副総裁らと党本部で会談し、条文案の提示を目指す方針を確認した。

この共同通信記事は、今朝の道新記事を確認したといえるものだが、なんとも微妙な書き方。「9条への自衛隊明記など4項目の憲法改正条文案の単独提示を目指す方針を固めた」とはいったいなんのことだ。「単独提示」はやむなくそうせざるを得ないというだけのことで、「単独提示を目指す」はなかろう。また、「単独提示」なら党が独自に決定できるのだから、「方針を固める」必要はない。

正確には、「(自民党は)9条への自衛隊明記など4項目の憲法改正条文案については、他党との連携は不可能と判断せざるを得ず、単独提示を決断した」という記事なのだ。

これまでの方針を貫くことにネックとなったのは公明党の態度であると言う。そりゃそうだ。あらゆる世論調査の結果が、「安倍改憲」には過半数が反対している。改憲はともかく、信用ならないアベの改憲には国民は「ノー」と言っている。そのアベ改憲への協力は、世論への挑戦にほかならない。失敗の公算が高く、その場合には公明も大きく傷つくことになる。内部からの批判の噴出に耐えられないことにもなりかねない。アベ政権との心中を覚悟せずには、与党案作成などできることではない。

今回の沖縄知事選挙に公明党は全国からの大規模動員を掛け従来型スタイルの選挙運動を試みて失敗した。公明支持層を固めることもできず、むしろ公明党員や創価学会員の離反者が大きな話題となった。来年(19年)の統一地方選や参院選を前に、公明党が改憲与党案作成に加担するとは考え難い。

となれば、改憲作業がスムーズに運ぶはずはない。道新は「臨時国会への提出は不透明」といい、共同通信は「(自民の)予定通り進むかは見通せない情勢」という。

アベを先頭とする右翼勢力にとっては、「安倍のいるうち、両院に改憲派3分の2の議席あるうち」こそがまたとない改憲のチャンス。ところが、信用ならないアベ在職中の改憲には国民世論が「ノー」。この矛盾がいよいよ、明確になってきた。

アベがぶち上げた「2020年オリンピックの年に改正憲法の施行を」という構想の実現は、ほぼ絶望的な事態。そして、アベの任期の2021年まではもう少しだ。改憲阻止の展望は十分ではないか。今こそ、改憲発議ストップの世論をさらに積み上げよう。
(2018年10月5日)

憲法と落語(その5) ― 「てれすこ」は、権力分立のない社会の噺

てれすこは、子どもの頃からラジオでよく聞いた。さして面白い噺ではない。何度聞いても、オチがよく分からなかった。不粋にオチを説明されても…、やっぱりよくは分からない。分かったようでも面白くはない。

「圓生百席」のCDで聞くと、マクラが実に巧みで面白い。ずいぶんと推敲された無駄のない語り口。聴衆のいないスタジオ録音であれだけ語れるのは、さすがに名人の芸。しかし、やっぱり噺自体はさして面白くはない。噺のなかでオチの説明がなされている。さらに、インタビューの芸談で説明が付加されているが…、オチはつまらない。

この噺、奉行所がやたらと大きな顔をする。漁師が漁場で珍しい魚を捕ったが、名前がわからない。そこでお役人に聞きに行く。というのが、噺の始まり。奉行所って、いったい何だ。漁師が、珍魚の名を聞きに行くところか。

もとより、魚の名前なんぞ役人が知るはずもない。だから、「知らぬ、存ぜぬ」「ここは、魚類鑑別所ではない」で済むところを、「調べをするからしばし待て」ということになる。で、その魚の絵を何枚も書いて、「この魚の名を存じる者は申し出よ。百両の賞金をつかわす」と広告する。この辺はバカバカしいが、落語らしくもある。

これが評判になり、近在から人が押し寄せる。なかに、多度屋茂兵衛という男。魚の名を知ると申し出て、もっともらしく現物を見てから、「これは『てれすこ』と申す魚にございます」。

「ん? 『てれすこ』?」。まさかとも、違うだろうとも言えない。役人だって知らないのだから。「サンタクロース」だって「WC」だって、なんでも良いのだ。役人は怪しいと思ったが、咎める訳にも行かず、「てれすこで100両はなかろう。30両にまけろ」とも言えず、100両持たせて帰した。

この話を奉行に伝えると、少し考えて、「この魚を干してみよ」との仰せ。干すと大きさも小さくなって趣も変わった。『この度も珍魚が捕れた。この魚の名が判る者は、役宅に届け出よ。褒美として金100両つかわすもの也』と、前と同じようにお触れを出した。再び人だかりがして大騒ぎ。
また、多度屋茂兵衛が現れ、その名を知るという。聞けば『すてれんきょう』だと言った。「先日は『てれすこ』と申したその魚を干したものが、どうして名が変わる。上を偽る不届き者め。吟味中入牢申し付ける」となった。その頃だから「吟味中入牢」。今なら、「予審中未決」(と圓生は言っている)。

吟味の末「多度屋茂兵衛。その方、『てれすこ』と申せし魚をまた『すてれんきょう』と申し、上をいつわり、金子をかたり取ったる罪軽からず。重き咎にも行うべきところなれど、お慈悲をもって打首申しつくる」と判決が下った。

その上で、「最期に何か望みがあれば、一つは叶えてつかわす。酒がほしければ酒を。タバコを吸いたければタバコでも」というので、茂兵衛うなだれて 「妻子に一目、お会わせ願いとう存じます」。

乳飲み子を抱いて出てきたかみさんのやせ衰えた姿に茂兵衛が驚いてようすを聞くと、「亭主の身の証が立つようにと、火物断ちをしていましたが、赤ん坊のお乳が出ないのはかわいそうなので、そば粉を水で溶いたものをいただいていました。そのため痩せ衰えて」と言う。「それほどわしの身を案じてくれてありがたい。もう死んでいく身、思い残すことはないが、ただ一つ言い残しておきたい。この子供が大きくなったのち、決して『イカ』の干したのを『スルメ』と言わせてくれるな」と遺言をした。

当時、奉行のお裁きに控訴ということは絶対にできなかった。が、男の機転の一言に、お奉行が膝を叩いた。「多度屋茂兵衛、言い訳相立った。『イカ』の干したのが『スルメ』。『てれすこ』を干して『すてれんきょう』でくるしゅうない。無罪を申し渡す」。

茂兵衛は喜んだ。首のなくなるのを、スルメ一枚で助かった。助かるはずです、おかみさんが火物(干物)断ちをしましたから。

今の世の国の仕組みは、三権分立てなことを申しますな。権力てぇものは恐ろしいものでできるだけ、権力は強くない方がよい。てれすこのお奉行なんて、権力そのもので、茂兵衛をペテンに掛けておいて、「入牢申しつくる」「その罪軽からず。お慈悲をもって打首申しつくる」なんて、ひどい話しじゃないですか。権力とは、人の自由を奪うことも、人を殺すこともできる。じゃあ、権力なんてない方がいいかというと、まったくなくても困るんですな。警察も消防も、上下水道もゴミの回収も、裁判所も刑務所もみんなの役に立っている。

そこで、必要な権力を適切に行使するような仕組みを考えなければならんというわけですな。そのためには、権力を集中せずに分散する。分散した権力が、相互に監視し合い、牽制し合うようにしなけりゃあいけない。

お奉行さまてぇのは、分立していない丸ごとの権力ですな。強すぎて危険きわまりない。奉行の権力をまずは法で縛らなきゃならない。奉行といえども、法の認めないことはできないようにしなければならない。「無礼者、入牢申しつくる」「打首申しつくるものなり」なんて、勝手に言い出されたのでは迷惑この上ない。法の縛りをかけて、不当、不合理な振る舞いを止めさせなければならない。

お白州での裁きの仕方についても、お奉行は権力強過ぎですな。文明の知恵は、訴追の権力と裁判する権力とを分離してきたわけですよ。そもそもが、お調べでは多度屋茂兵衛に十分弁明の機会を与えなくてはならない。できれば、弁護人も欲しいところ。

圓生は言っていますな。昔のお白州にムシロなんてない。砂利の上に座らせた。被告人だけてなく、証人までもだそうです。人権思想のない時代。くわばらくわばら。

権力てえものは、自分ファーストなんですな。ありがたがってはいけません。信用しちゃあいけませんね。権力は腐敗するんです。いつの世も同じことですよ。ましてや、一強への集中はいけません。アベシンゾーを見ていりゃあ、よくお分かりでしょう。
(2018年10月4日)

私が出会った弁護士(その4) ― 戸田謙

戸田謙さんは、私が師事した弁護士である。本当にお世話になった。

私は1968年の司法試験に合格した。あれから、ちょうど50年になる。翌69年3月末に在学満6年の大学を中退して、翌4月最高裁司法研修所に第23期司法修習生として採用され、71年3月まで2年間の司法修習を受けた。そして、いわゆる「司法反動」真っ盛りの71年4月に司法研修を終了して弁護士になっている。

当時の司法修習は有給で、修習専念義務は当然のことと受け入れた。カリキュラムの過密を意識することはなく、現役の裁判官・検察官・弁護士から成る教官たちは、真摯で至極真っ当な法感覚の持ち主だった。その人たちが、後輩法曹をあるべき姿に育てるようとしている情熱に敬意をもった。

当時各年500人の司法修習生は、2年間の修習期間中に、どの分野に進むかどのような法曹になるかを十分に考る機会を与えられ、自主活動も活発で余裕のある2年間だった。

司法修習は、司法研修所に集合しての前期研修から始まり、その後1年6か月全国各地に分散しての実務修習を経て、再び司法研修所での後期研修で終了する。最後に、卒業試験に相当する「二回試験」の合格をもって、弁護士・裁判官・検察官の法曹資格を得ることになる。

私の実務修習地は東京だった。配属弁護士会は第二東京弁護士会。このとき、その後二弁会長となる戸田謙弁護士が私の修習指導担当となり、4か月間西新宿の戸田謙法律事務所に通った。たまたま、戸田さんも私も西武新宿線野方駅の近くに住んでいて、よくご自宅にお邪魔もした。

戸田さんを語るには、その容貌に触れざるを得ない。顔面に大きく痛々しいケロイドあった。右手も左手も火傷の跡、指が十分に動くはずはなかった。大きな事故に遭遇した人であることが、一目瞭然であった。戦時、戸田さんは陸軍機のパイロットだった。浜松の陸軍飛行場で、終戦間際に乗機ごと炎上の事故に遭い、当然に死亡したものとして死体置き場に安置されて一晩を過ごしたという。翌日、息のあることが判明して治療を受け、一命を取り留めたと聞かされた。乗機の炎上が、戦闘による被弾だったか訓練中の事故によるものか、聞いたはずだが失念している。なにせ50年前のことだ。

奥様が、昔の写真を取り出して「事故の前は美男子だったのよ」と言っておられた。なるほど、そのとおりだった。戦後、復員した戸田さんは、東京帝大法学部に入学する。一見して負傷兵と分かる風貌は学内で目立つものだったようだ。ある授業の時に、教授が講義を中断して、戸田さんに負傷したときの様子を語らせた。そして、「将来は新生日本のために働きたい」という戸田さんの言に感動して、「今大学は、君のような学生が学問をするためにこそある」と言ってくれたという。

戸田さんは、卒業後弁護士となって、日教組弁護団員として活躍する。地方公務員労働組合のストライキに対する刑事罰からの解放や、教育権をめぐる訴訟にスポットライトが当たっていた時代のことだ。また、青年法律家協会の設立メンバーの一人にもなった。思想的には、日本社会党左派の支持者だった。そのせいもあってか、自由法曹団には縁がなかった。

労働事件だけでなく、行政事件も多く手がけておられたようだった。日教組弁護団員として各地の事件を受任していたのだから、当然に関連した依頼があったのだろう。何がきっかけだったか、「澤藤君、地方自治法の住民訴訟に、『怠りたる違法の確認』という訴訟形態があることを知っているかね」ときかれた。「いやまったく存じません。そもそも住民訴訟について殆ど何も知りません」。「地方自治法242条の住民訴訟の類型の中に、『怠りたる違法の確認』というものがある。めったに使われないが、おそらく私が始めて実務で使った。盛岡地裁でのことだ」と、楽しそうに話しをしてくれた。戸田さんの話は、いかにも受任事件を楽しんでいるという雰囲気に満ちていた。後年私は盛岡地裁で、岩手靖国訴訟を住民訴訟として闘うことになる。

戸田さんは、他のだれよりも早い時間に事務所に出て、独り起案をしていた。その訴状や準備書面・弁論要旨などは、独特の文体だった。「キミ、この件書いてみないかね」と言われて、いくつか書面の起案をしている。毎回、「キミは若いのに、えらく堅苦しい文章を書くんだね。研修所はそんな文章の書き方を教えているのかい」と、ご自分で書き直していた。戸田さんの文章は、自由闊達なのだ。「どうしたら、裁判官を説得できるか」だけが問題なのだという。

一度だけ褒められたことがある。戸田さんは、著名なペット雑誌の「ペットにまつわる法律相談」欄の連載を執筆していた。「こんな質問がある。澤藤君、書いてみないか」と言われて2編ほど書いた。私は学生時代に、原稿リライトのアルバイトを長くやっていた。依頼主の要望に沿った文章を所定の字数で書くことは苦にならなかった。私が書き上げた原稿は、ほぼそのまま雑誌の活字になった。「キミ、裁判所に出す文書以外なら、よいものを書けるじゃないか」というのが、お褒めの言葉だった。

その戸田さんが、1956年2月10日に、衆議院で参考人として意見を述べている。「公職選挙法改正に関する調査特別委員会」で、選挙運動の公正と自由について語っているのだ。肩書は、「日本教職員組合顧問・弁護士」である。その長い意見の冒頭だけを引用しておきたい。戸田さんらしい、明晰で分かり易い語り口の一端。

私は弁護士の戸田謙と申します。…日ごろわれわれ若い者が考えておる選挙というものに対する考え方を若干述べさせていただきまして、あと、そういう観点から、今日の改正案に対する部分的な意見を述べさせていただきたいと思います。
近年、金のかからない選挙とか、あるいは政界の浄化、腐敗の防止、こういうことが盛んに叫ばれ、これは国民の全世論であろうと私は考えております。しかし、それに沿った選挙法の改正というものがいつできるであろうか、私はいつもそういう観点からながめておりますが、今回の改正案を拝見させていただきますならば、それに一歩近づいたと見られる点もございますけれども、逆行したと思われる点もあると思うのであります。私が申すまでもなく、選挙というものは公正が第一の眼目でなければならないと思います。そのためには、選挙の運動その他の選挙の要素というものは、言論闘争一本、これに徹底できるような選挙法でなければならない。これが本来の理念であろうと思います。しかし、にわかにその段階に達し得ないといたしましても、その根本的な理念に沿った法律改正が進められるべきものであると考えます。民主主義を根本原則とする憲法、その憲法に基いて保障された政治に参加する権利、代表を選ぶ権利、こういうものを行使する権利並びに義務を持っている国民が、また憲法で保障しているところの言論の自由、表現の自由、思想の自由、そういう最大の基本的人権を駆使して、言論闘争一本によって選挙が完遂される、こういう時代が来ること、われわれとしては望んでおるわけであります。
そういう精神から考えますならば、選挙の手段としましては、言論闘争以外の要素は極力排除すべし、すなわち金力による選挙が行われやすいような法規は改正すべし、そういう基本理念によって法律が変えていかれなければ、いつまでたっても進歩はないと思います。そういう私の考え方を貫くならば、本来選挙の完全公営ということが理想であることは言うまでもありません。しかし、それは現段階では無理なのでありましょうが、そういう理念から考えますと、今回の細部の改正案を拝見しまして、いろいろ問題点があろうかと思います。…

私は本郷に転居して以来、近所の歯医者さんにお世話になっている。ある日、その歯医者さんが、「澤藤さん、戸田謙先生とお知り合いだそうですね」と言う。やや驚いたが、「戸田先生とは、同じカントリークラブでよく、一緒にコースをまわる仲なんですよ。」とのこと。そういえば、修習中に、「キミはゴルフをやらんのかね」と聞かれたことがある。「私はゴルフは嫌いです。自然破壊の最たるものですし、キャデイにバッグをかつがせて歩くという文化にもなじめない」と答えると、「そう、杓子定規に考えなくてもいいんじゃないか。ゴルフは面白いよ」とおっしゃる。

戸田謙さんは工夫と修練を重ね、あの障害を克服してゴルフを楽しんでおられた。ボウリングにも挑戦されていたという。脱帽するしかない。

いつか訪ねていかなくてはと思いつつ、その歯医者さんから、「実は、先日戸田先生が亡くなられました」と教えられた。逝去の日は、2005年3月26日。その後、その歯医者さんも亡くなられ、今はお嬢さんが跡を嗣いでいる。

戸田謙さんは私が師事した弁護士である。お世話になりながら、生前十分に御礼を述べる機会を失ったことか悔やまれてならない。
(2018年10月3日)

「浜の一揆」訴訟、仙台高裁の法廷で ― 「漁業の民主化」とは何か

控訴人ら訴訟代理人弁護士澤藤大河から口頭で意見を申しあげます。

本日陳述の準備書面(1)は、本件の主たる争点である漁業調整のあり方に関して下記4点の主張を行うものです。
第1 漁業調整の基本理念は漁業法の目的規定にある「漁業の民主化」にこそあって、「漁業民主化」の観点から適切な漁業調整が行われるべきであること。
第2 漁協の立場には、対外的に行政や大企業などの強者と対峙する側面と、対内的に弱者である組合員に対する側面との二面性があって、本件は後者の局面における問題として、弱者である零細漁民保護の漁業調整が行われるべきであること。
第3 漁業統計は、岩手県内の個人漁業が崩壊の危機にあることを示しており、控訴人らの本件サケ刺し網漁許可の必要性は喫緊の切実なものであること。
第4 公開されている限りでの県水産行政幹部職員の県内漁業団体への天下りの実情。

第1 アジア太平洋戦争の敗戦は、わが国の制度と文化を根底から変革しました。大日本帝国憲法時代の「旧体制」は崩壊し、あらゆる分野の「民主化」が進展しました。漁業法も戦後改革立法のひとつとして、民主化を高く掲げたものです。
その第1条は、「漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的とする。」と定めています。周知のとおり、終戦直後GHQは日本政府に対して、わが国の民主化のための5大改革指令を発しました。そのなかに「経済の民主化」があり、財閥解体と農地解放が断行され、続いて漁業の民主化が実行されました。
「経済民主化」とは、政治的社会的強者の利益独占を許さぬことであり、利益の平等配分を意味しています。零細漁民にも、漁獲による生計の維持を保障することこそが、権利の実質的平等に支えられた「民主化」の理念にほかなりません。漁業調整とはこのような漁業者相互間の権利関係の調整の理念なのです。そのことが甲21の漁業法法案審議における農林大臣の答弁によく表れています。
また、漁業経済学者である二平章氏の意見書(甲22)では、漁業調整の具体的理念として、「弱小漁民の保護」の原則が強調されています。強大な事業者と零細な漁民の軋轢があれば、零細漁民を優先することが想定されているのです。これは、戦後の一時期の特別な政策ではなく、近時国連が積極的に押し進めている「家族農漁業の保護」「小規模伝統漁業の保護」など、零細漁民の経営の保護は今日的な世界の潮流でもあります。
いま、岩手県のサケ漁は、大規模定置網漁業者に独占され、零細漁民が排除されています。強者の利益を全面的に擁護して弱者の側を切り捨てた現状。法的正義が要求する「漁業の民主化」という視点からは、倒錯した漁業調整の現状というほかありません。

第2 次に漁協の二面性について述べ、ご理解をいただきたいと思います。
岩手県内の定置網漁の過半が漁協の経営するものです。したがって、漁民と漁協との漁業調整が問題とならざるを得ません。もちろん、漁協は保護しなければならない大切な組織です。しかし漁協が大切なのは、漁民の利益を実現するための自主組織であるからであって、漁民の利益と相反する局面で漁民に優越して保護を受けるべき立場にはありません。
漁協の根拠法である水産業協同組合法第4条は、「組合は、その行う事業によってその組合員のために直接の奉仕をすることを目的とする」と定めています。水協法は、漁業法とともに漁業民主化を担う法律ですが、その法案審議における水産庁の法案の趣旨説明が、甲23の衆議院水産委員会議事録です。「協同組合というものは、その組合員が組合の経営に参加をし、組合員がその組合の営む事業から直接に便宜を受けるような組織、それが協同組合の本質であります」と解説しています。
また、二平章氏の意見書(甲22)は次のように「漁協の二面性」を強調しています。
「漁協には二面性があります。漁民が、国家や自治体と対峙する局面では、個々の漁民は無力です。多くの漁民が漁協に結集することで要求を実現させることができるのです。また、公害を垂れ流す企業や、資源を取り尽くす巨大事業者と対峙する場合にも、漁協や漁連は、漁民にとって頼りになる存在です。しかし、中間団体の常として、構成員に対しては権力的な側面があります。漁協も漁民と対立する存在となり得るのです」「組合員の漁業を直接侵害する自営事業を行うことは、法的な目的に反するというほかありません」
漁協の自営定置漁の漁獲高を確保するために、組合員の刺し網漁を禁止するなどは、法の想定するところではなく、本末転倒も甚だしいと言わざるを得ません。

第3 次に、漁業統計から見た、岩手県沿岸漁業の実態について述べます。
「2013年漁業センサス(岩手県分)」(甲20)によれば、2013年の県内個人経営漁業者数は2008年に比較して、実数にして1926人の減、減少率37%となっています。さらに注目すべきは、県内漁業者の高齢化と後継者不足の実態です。20代の個人漁業者は全県でわずかに24人。0.7%に過ぎません。70歳以上が28.6%、60代が33.6%。県内漁民の62.2%が60歳以上なのです。しかも、高齢化している漁業者に後継者がありません。調査に後継者なしと回答した者が76.7%です。
その原因となっているのが、漁民の低所得です。漁獲物・収穫物の販売金額の規模別調査の結果では、年間売上高100万円以下が46.6%。また、売上高500万円?1000万円の中堅クラスに当たる漁民層が、2008年の989人から2013年には325人と、実数にして664人、率にして67%も激減しています。岩手県の沿岸漁業崩壊の危機を物語る数値と言わざるをえません。
この事態を打開する最も有効で現実的な危機回避策が、サケの固定式刺し網漁の許可にほかなりません。これは、漁業調整判断の重要な公益的要素であって、岩手県は、控訴人ら零細漁民の本件許可申請に対しては、積極的に許可をしなければなりません。大規模定置網漁者の操業を禁止するのではありません。まさしく、利害の「調整」なのです。

第4 最後に岩手県水産行政幹部職員の、県内漁業団体への天下りについて述べます。
大規模な定置網漁によるサケ漁の独占こそが、県漁業界最大の権益です。零細漁民をサケ漁から閉め出して、合法的にその利益を独占するには県政の協力が不可欠であるところ、長年の業界と県政との癒着がこれを可能としたものと指摘せざるを得ません。
岩手県内の漁業界と県水産行政との癒着を象徴する事象が、水産行政幹部職員の県内各漁業関係団体の要職への天下りです。岩手県水産行政のトップが、農林水産部・水産振興課総括課長職です。昨年3月末までその職にあった職員は同年6月岩手県内水面漁業協同組合連合会の専務理事に天下りしています。その前任者は、2013年3月末に総括課長の職を辞して同年5月社団法人岩手県漁港漁村協会の専務理事に就任し、さらにその2年後の2015年5月には、社団法人岩手県さけ・ます増殖協会の専務理事となって現在に至っています。なお、両氏とも、県漁連理事または監事を経験しています。
その余については、控訴人らにおいては調査しがたいので、最近5名の元総括課長について、県職員を離職後の職歴について明らかにするよう、被控訴人に求めます。

以上です。

(2018年10月2日)

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