本日、当ブログは連載開始以来1000日目。毎日書き連ねて1000回達成の日を迎えた。メデタイ限りである。独りこの「偉業」を祝う。1000日の間、毎日毎日よくも飽きず投げ出さず、書き続けてきたものだと思う。
表現とは何よりも自己実現の欲求の表出である。1000回ブログを書き続けてつくづくとそう思う。もの言わぬは腹ふくるる業。腹の中にあるものを、遠慮なく外に吐き出す痛快な感覚はなにものにも換えがたい。
とはいうものの、文章を綴ることは、自分をさらけ出すことでもある。この間、40万字近くも書いたのではないだろうか。その間に、浅学非才も、思想や教養の浅薄も、乏しい詩的感性も、激しやすい感情的な性格も、自分のすべてをさらけ出したことになる。
古来日記文学の伝統はどこにもあるが、リアルタイムにこれを世に発表し続けるぜいたくは望むべくもなかった。正岡子規はそのような機会に恵まれた稀有の人と言うべきだろう。彼の「墨汁一滴」「病牀六尺」は新聞「日本」に連載されていた。ほぼ毎日記事を書き続け、翌日には新聞掲載となったようだ。長文もあれば、わずか一行の記事もある。今日の新聞コラムではなく、ブログによく似ている。随筆に俳句を織り交ぜた、読みごたえのある充実したブログ。
「墨汁一滴」は1901(明治34)年1月16日から書き始めて、同年7月2日まで164回にわたって連載された。年を改め、1902(同35年)5月5日から書き始めたのが「病牀六尺」である。当時、既に子規の命は旦夕に迫っていた。
連載が100回に達したのは、その年の8月20日。子規は100日生き得たことを素直に喜こんだ記事を書き、この日の末行をこう結んでいる。
「半年もすれば、梅の花が咲いてくる。果たして病人の眼中に梅の花が咲くであろうか」
結局、病人の目に梅が映ることはなかった。記事は9月17日の第127回で永遠に途切れた。「病牀六尺」最終回が新聞「日本」に掲載された翌18日、子規は辞世の3句を認めている。梅ではなく、糸瓜が読み込まれている。
糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな
痰一斗糸瓜の水も間に合わず
をととひの糸瓜の水もとらざりき
子規の死は、翌19日未明のこと。書き続け、句作を続けての、見事な生涯の閉じ方であった。当時文名高かった子規にして初めて、新聞連載という形での表現が可能だった。今、誰の手にも、私にも、ブログというツールが手にはいる好運をありがたいと思う。
私のブログも、ささやかな自己実現の手段である。そして同時に、政治的言論としていささかなりとも社会への影響があることを願っている。
ところで、第二次安倍政権発足に憲法の危機を感じて書き始めた「憲法日記」である。危機はますます深まっている。安倍内閣の崩壊を見届けるまでは連載を終息できない。もう少し読者に優しい短いブログとすることを自分に言い聞かせて、1000回を通過点としよう。
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2000回めざしてブログ万歳だ!
「マインド・チェンジ」(発行KADOKAWA)という本のなかで、スーザン・グリーンフィールドという脳神経科学者は「突拍子もないと思われるかもしれないが、『考える』という行為をするだけでも、物質としての脳に実質的な変化を起こすことができるようだ」と述べ、面白い例を示している。
ピアノの弾けないの1群にピアノの練習をさせる。5日後にこの人たちの脳スキャンには大きな変化が現れた。驚くべきは、「単に自分がピアノを弾くところを想像するようもとめられた」別の1群の被験者の脳にも、実際に指を使って練習した被験者とほぼ同じ変化がみられたということなのだ。実体験なしの想像だけでの脳の変化なのだ。
よく耳にするプラセボ効果は、治療効果があると信じるだけで、効くはずのない物質で病気が治ってしまうという現象である。この効果を起こす脳内物質が存在するだけでは、プラセボ効果はおきない。その効果を最終的に起こすのは、「そのプラセボがほんとうに効く薬だと信じることが必要なのだ。やはり肝心なことは『意識的な思考』である」らしい。
「あらゆる種類の動物の脳には驚くべき可塑性があり、特に人間の脳で顕著である。人の脳は『使わないとだめになる』の原理にのっとり、反復されるタイプの行動に対して、絶えず物理的に適合を続けている。終わりのないこのニューロンの更新は、とくに発達途上の臨界期といわれる期間にはっきり見られるが、高齢になるまで生涯にわたって続く」
なんと希望に満ちたメッセージではないか。この著者は「アルツハイマー病研究の第一人者であり、イギリスで最も著名で影響力のある神経科学者の一人」と聞けばますますありがたい御託宣である。
ブログが1000回続いたというのはめでたいことであるが、毎日眠い目をこすって真夜中までワープロに向き合う不健康な生活が1000日続いたことでもある。また、1000回の間には、筆が滑って物議を醸したことが一再ならずある。果ては名誉毀損で6000万円の請求訴訟をおこされてもいる。
それでも、言いたいことを言わずにはおられない。腹ふくるるは健康に悪いにちがいない。しかも、「読んでますよ。その通りですよ。良く言ってくれました」などと便りがあればうれしくなる。見ず知らずの人々、忘れていた旧き友の予期せぬ声にも驚かされる。ブログを書かなければ敵もできないが、それにまさるたくさんの、尊敬に値する心の友もできない。眠気も損害賠償訴訟も中傷誹謗も、示唆に富んだ友の励ましが雲散霧消してくれる。歴史の審判は我にありだ。
それだけでなく、「意識的な思考」の継続こそが、生涯にわたって続くニューロンの更新と脳の活性化をもたらすというのだ。2000回めざして再出発しよう。老化やアルツハイマーなんかブログがあれば恐くない。ブログ万歳だ。
(2015年12月26日・連続第1000回)
これが今年の「驚き納め」だろう。日本共産党が、年明けの通常国会には開会式に出席するというのだ。大日本帝国議会のあの時代、貴族院にしつらえられた玉座から、天皇が国民代表の議員を見下ろして「(お)ことば」を賜るというあの開会式に、である。そりゃなかろう。
無数の星々が皆天界をうごめく中にあって、極北の頂点にたった一個の動かぬ星がある。その北辰のごときものこそが共産党ではなかったか。航海する諸々の船が、自分の位置を測るときの動かぬ測定の起点。それこそが共産党が占める位置ではなかったか。何が正しいか間違っているか、頑固な物差しとして変わらぬ存在が共産党ではなかったか。近代日本の民主主義も大衆運動も、天皇制と対峙して生まれ、天皇制と拮抗しながら成長した。その天皇制と向き合った民衆の側の最前線に常に位置していたのが共産党ではなかったか。融通がきかず頑固で、政党助成金も受けとらない筋を通す姿勢。それ故の、共産党への民衆の信頼であり敬意ではなかったか。北極星が動いて物差しが伸び縮みするようでは、世も末なのだ。
天皇制とは、世襲の政治権力構造を意味するものではない。むしろ、神話的・文化的な権威による社会心理的な統治構造というべきであろう。その意味では、象徴天皇制こそが、純粋な天皇制と言っても差し支えない。
支配者にとって、自らの主義主張を持った自立した国民は、支配しにくいことこの上ない面倒で疎ましい存在なのだ。統治しやすい支配者お望みの国民のまたの名を「臣民」という。大日本帝国憲法時代の臣民は統治しやすかった。日本国憲法の時代となって、法制上「臣民」はなくなったが、天皇制は残った。天皇と天皇制が残ったことによって、法制上はない「臣民根性」も「臣民もどき」も、旧体制の残滓として生き残っているのだ。
保守的支配体制の側が、統治をしやすい「臣民根性」「臣民もどき」を再生産し拡大をはかるために、天皇を最大限に利用してきたのは周知の事実ではないか。その天皇の利用に最も果敢に闘い、民主主義の徹底のために天皇の存在感を最小限に抑えるべきことを主張してきたのが、共産党であったはず。こんなに簡単に、ものわかりがよくなってしまっては、多くの良心ある叛骨の人々が戸惑うばかりではないか。これは、小さくない問題だ。
反権力とは、反権威につながる精神構造である。権威主義者の大方は、いかなる政権にも迎合する、統治しやすい「臣民もどき」なのだ。だから、天皇を「おいたわしや」とする心性を持った権威主義的国民こそが、権力の望むところ。統治しやすいお誂え向きの国民なのだ。できるだけ、天皇に親近感や敬意を持つ人々が増えることが保守支配層の望みであり、迎合層の働きどころでもある。
天皇あるいは天皇制は、多くの機能をもっている。その一つが、社会での人畜無害度測定機能、あるいは人畜無害性発信機能である。天皇に敬語を使い、天皇制を社会に有用だと表明することは、自分を「日本社会における安全パイ」とアピールすることになる。その反対に、天皇へのいっさいの敬語を拒否し、天皇制を社会の害悪と告発する人格を、社会は危険人物と見なすのだ。
開会式出席によって、まさか共産党が自らを「日本社会における安全パイ」とアピールする意図とは思わない。しかし、「予は危険人物なり」という颯爽たる風格を失おうとしていることは否めない。小異を殺して、大道についてばかりいると、ホントの自分や本来の自分の歩むべき道を見失ってしまうのではないか。心配せざるを得ない。
昨日(12月24日)の記者会見の中で、次の質疑応答があったという。
記者 よそから見たら、共産党が普通の党になっていくという一環みたいなことでしょうか。
志位委員長 普通の党というあなたの質問がどういう意味か分かりませんが、私たちが一貫して言っている開会式の民主的改革の提起というのは、将来の政治制度をどうするかという角度から提起しているのではないのです。現在の日本国憲法の原則と精神と諸条項を厳格に貫くという立場から一貫して対応しております。それは一貫しております。
この記者の質問は、論理的ではないにせよ、「これまでは普通ではなかった共産党」が、「普通」になってしまうことへの、良くも悪くも感慨が込められている。
これに対する志位委員長の回答は納得しにくい。少なからぬ憲法学者が、現行憲法の解釈として、開会式の「(お)ことば」などは、憲法が明文で限定する天皇の国事行為には含まれない。したがって、憲法はこれを容認していないと理解してきた。そのような憲法学者と共産党は、これまでは相性がよかった。しかしこれからは、リベラル憲法学との折りあいが悪くなることを覚悟しなければならない。憲法学者ばかりではない。多くのオールド・リベラリストとの関係においてもである。
共産党のあまりに唐突な方針変更に戸惑うばかり。その動機を忖度すれば、国民連合政府構想との関連があるだろうとは誰もが思うところ。各党の選挙協力で当選した議員が皆共産党流に開会式ボイコットすることは困難ではないかという配慮があるのではないか。そんなことがネックとなって、選挙協力に障害あると考え、これは「小異」と切り捨てたのではなかろうか。共産党が独自性を貫くことは、選挙協力の障害を残すこと。さりとて、妥協を重ねれば共産党ではなくなってしまう。コアの支持者を失うことにもなりかねない。共産党の宿命的なジレンマ。私は、安易な妥協を排して、共産党には共産党であり続けてもらいたいと思う。
(2015年12月25日・連続第999回)
本日、東京高等裁判所第2民事部(柴田寛之裁判長)でDHCスラップ訴訟の控訴審第1回口頭弁論期日が開かれ、控訴理由書と控訴答弁書の陳述ののち、弁論を終結した。次回判決言渡しとなった。判決言渡期日は、2016年1月28日(木)午後3時00分。822号法廷。
1回結審での、年末年始休暇をはさんでの1か月先の期日指定。常識的には控訴棄却の定番コースではあるのだが…。「典型的なスラップ訴訟」「DHC・吉田嘉明は、勝訴の見込みないことを知りながらの提訴」ではあるが、判決は水物。言い渡しあるまでは、心穏やかではない。
被控訴人の控訴答弁書の陳述は、私が要旨を朗読する方法でした。やや長文だが、下記に全文を掲載する。
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弁護士の澤藤です。思いがけなくも訴えられて被告となり、いまは被控訴人本人の立場にあります。被控訴人本人として、控訴答弁書を要約して陳述いたします。
最初に訴訟の進行について要請申し上げます。本件では当事者双方に、今後の主張・挙証の必要は考えられません。本日弁論終結の上、すみやかな控訴棄却の判決をお願いいたします。
一審以来、本件における主要な争点は、名誉毀損とされた各表現が「事実の摘示」なのか、それとも「意見ないし論評の表明」なのか、という一点に集中しています。
当該表現が、「事実の摘示」か「意見・論評」か。この論点設定は、名誉毀損訴訟において最高裁が示した枠組みに従ってのものです。当事者双方が、それぞれの立場で、この枠組みにしたがった主張を展開しています。
しかし実は、問題の本質、あるいは実質的な判断基準は、別のところにあるように思われるのです。訴訟とは具体的な事例に則して、憲法あるいは法の理念をどう理解して適用すべきかという、優れて理念的な営みであり、憲法理念を社会にどう具現するのかという実践的な営みでもあるはずだと思うのです。その観点からは、判例の形式的な引用とは別の実質的な判断過程が必要と考えざるをえません。
憲法的視点から見れば、本件は憲法21条が保障している表現の自由と、13条によって憲法上の権利とされている人格権とが衝突する場面での調整のあり方を問うものにほかなりません。本件具体的事例においてこの調整はいかになされるべきか。被控訴人は言論の自由保障という憲法価値の優越を主張し、控訴人らはこのような人の名誉を侵害する言論は憲法の保障の埒外にある、と言っていることになります。
憲法が言論の自由を特に重要な基本権とし、その保障を高く掲げたのは、誰の権利も侵害しない、「当たり障りのない言論」を自由だと認めたのではありません。敢えて言えば、当たり障りのある言論、つまりは誰かの評価を貶め、誰かの権利を侵害する言論であってこそ、これを自由であり権利であると保障することに意味があるのです。
もっとも、弱者を貶めて強者に迎合する言論を権利と保障する意味はありません。言論の自由とは、本来的に権力者や社会的強者を批判する自由として意味のあるものと言わざるを得ません。私のブログにおける表現は、控訴人吉田嘉明らを批判するもので、吉田嘉明らの社会的評価の低下をきたすものであることは当然として、それでも憲法上の権利の保障が認めらなければなりません。
原判決は実質的に以上の理を認めました。
原判決は、私の名誉毀損15個の表現を、いずれも「一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば」というキーワードを介して、「意見ないし論評を述べたものであり,事実を摘示したものとはいえない」と判断しました。その上で、「本件各記述は,いずれも公共の利害に関する事実に係り,その目的が専ら公益を図ることにあって,その前提事実の重要な部分について真実であることの証明がされており,前提事実と意見ないし論評との間に論理的関連性も認められ,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものということはできないから違法性を欠く」と結論しています。「長崎教員批判ビラ配布事件」平成元年12月21日最高裁判決が引用されていますので、明示はされていませんが、「公正な論評の法理」を採用したものと理解されます。
原判決の以上の説示に異論のあろうはずはありません。しかし、おそらくは、実質的な判断の決め手となったものは、憲法21条の重視のほかには、以下の3点だろうと思われるのです。第1点が言論のテーマ、第2点が批判された人物の属性、そして第3点が言論の根拠です。
その第1点は、私のブログでの各記述が政治とカネにまつわる、典型的な政治的言論であることです。
私は、控訴人吉田嘉明が、政治資金規正法の理念に反して自分の意を体して活動してくれると期待した政治家に、不透明な巨額の政治資金を「裏金」として提供していたことを批判したのです。このような政治的批判の言論の保障は特に重要で、けっして封殺されてはなりません。
第2点は、本件ブログの各記述の批判対象者となった控訴人吉田嘉明の「公人性」がきわめて高いことです。その経済的地位、国民の健康に関わる健康食品や化粧品販売企業のオーナーとしての地位、労働厚生行政や消費者行政に服すべき地位にあるというだけではありません。政治家に巨額の政治資金を提供することで政治と関わったその瞬間において、残っていた私人性をかなぐり捨てて、高度の公人としての地位を獲得したというべきです。このときから強い批判を甘受すべき地位に立ったのです。しかも、吉田は自ら週刊誌の誌上で巨額の政治資金を特定政治家に提供していたことを暴露しているのです。金額は8億円という巨額、政治資金規正法が求めている透明性のない「裏金」です。控訴人吉田嘉明が批判を甘受すべき程度は、この上なく高いといわざるを得ません。
そして第3点が、本件ブログの各記述は、いずれも控訴人吉田自身が公表した手記の記載を根拠として推認し意見を述べているものであって、意見ないし論評が前提として依拠している事実の真実性については、ほとんど問題となる余地がなかったことです。加えて、本件ブログの各記述は、いずれも前提事実からの推認の過程が、きわめて明白であり、かつ常識的なものであることです。
控訴人吉田はその手記において、行政規制を不当な桎梏と感じていることを表明しています。企業とは、何よりも利潤追求のための組織です。企業経営者が、行政の対企業規制に明確な不満を述べて、規制緩和を標榜する政治家に政治資金を提供したら、これはもう、規制緩和を推進することによる利潤の拡大を動機とするものと相場が決まっています。
このような常識的な推論に、立証を求められる筋合いはありません。まさしく、推論を意見として述べることが政治的言論の自由保障の真髄と言うべきで、控訴人吉田は、対抗言論をもって弁明や反批判をすべきであったのに、判断を誤ってスラップ訴訟の提起をしたのです。
以上の3点を実質的な決め手として請求棄却の判決に至った原判決には、いささかの誤りもありません。
控訴人らは、原判決を不満とし控訴理由書においても、「動機の推認も事実の摘示」だと繰り返しています。私のブログでの意見表明について、いまだに「動機の真実性の証明を求める」とか、「その証明ない限りは違法」という控訴人らの主張の蒸し返しは、児戯に等しいと言わざるを得ません。私がした程度の推論は、常識に属するものです。このような見解の表明が許されないとすれば、言論の空間は逼塞し表現の自由は枯渇してしまうでしょう。訴訟とはある最高裁判決の文章を具体的事例に有利に引用しあうゲームではありません。最高裁が示した字句を機械的に引用して、形式論理の整合性の優劣を争う愚かな競争ではないはず、だと申しあげておきたいと思います。
ところで、私は「澤藤統一郎の憲法日記」と題するインターネット・ブログを毎日連載しています。現在の形で立ち上げた、第1回が2013年4月1日。以来、一日も欠かさずに書き続けています。昨日のブログが連続997回目。明後日に1000回に到達します。このブログにおいて、私なりに憲法理念を書き連ねてきました。権力を担う者、社会的な力をもつ強者には、遠慮のない批判の言論を続けていますが、弱者を批判したことはありません。一貫して社会的弱者の権利を擁護する立場から、強者の側を批判する姿勢を堅持しています。私は弁護士として、社会から自由を与えられ、誰におもねることもない自由を享受しています。この自由を、弱者の人権を擁護し権力や強者を批判するために行使することが、弁護士としての使命だと考えてきました。私のブログはその立場で貫かれていることを自負しています。
その連載ブログの365回目となる2014年3月31日に、「DHC・渡辺 8億円事件」を取り上げました。続けて4月2日と、4月8日にもこの件を取り上げました。私がこの事件に反応した理由の一つとして、私が消費者問題に関心を持つ弁護士として、消費者行政の規制緩和に反対する運動に携わってきたことがあります。私は東京弁護士会の消費者委員会委員長も、日弁連の消費者委員長も経験しています。消費者に安全を提供すべき企業経営者が、行政規制を煩わしいと広言しながら、政治家に「裏金」を渡すなどと言うことが許されてはならないと強く思いました。それだけでなく、これを発言することは私の責務だとも思ったのです。
ところが、このブログの記述がDHCや吉田嘉明の名誉を侵害し、2000万円に相当する精神的損害を被ったとして損害賠償請求訴訟の対象とされました。私にとっては到底信じがたい訴訟です。私自身が典型的なスラップ訴訟の被告とされたことを自覚し、言論の自由のために、恫喝に屈してはならない、スラップに成功体験をさせてはならない、と決意しました。
これも弁護士の使命として、口をつぐんではならないと覚悟して、ブログで「DHCスラップ訴訟を許さない」シリーズを書き始めました。途端に、請求が拡張され、6000万円に跳ね上がりました。この経過自体が、本件提訴のスラップ性を雄弁に物語っていると考えています。
私は、原審の法廷陳述でも担当裁判官にお願いしました。まずは、私の5本のブログを細切れにせずに、丸ごと全体をお読みいただきたい。その上で、日本国憲法が最高法規とされている現在の日本社会において、この私の言論が違法な言論として許されざるものであるのかをお考えいただきたい。言わば、まずは常識的な憲法感覚において、私のブログが違法なものかどうかを判断願いたいのです。
そして、お考えいただきたい。もし仮に、私の言論にいささかでも違法の要素ありと判断されることになれば、原告吉田を模倣した、本件のごときスラップ訴訟が乱発される事態を招くことになるでしょう。社会的な強者が自分に対する批判を嫌っての濫訴が横行するそのとき、市民の言論は萎縮し、権力者や経済的強者への断固たる批判の言論は、後退を余儀なくされることにならざるをえません。この社会の言論は萎縮せざるを得ません。およそ政治批判の言論は成り立たなくなります。そのことは、権力と経済力が社会を恣に支配することを意味します。言論の自由と、言論の自由に支えられた民主主義政治の危機というほかはありません。スラップに成功体験をさせてはならないのです。
最後に、本件の判断を射程距離に収めると考えられる、憲法21条についての最高裁大法廷判決(昭和61年6月11日・民集40巻4号872頁(北方ジャーナル事件))の一節を引用いたします。
「主権が国民に属する民主制国家は、その構成員である国民がおよそ一切の主義主張等を表明するとともにこれらの情報を相互に受領することができ、その中から自由な意思をもって自己が正当と信ずるものを採用することにより多数意見が形成され、かかる過程を通じて国政が決定されることをその存立の基礎としているのであるから、表現の自由、とりわけ、公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならないものであり、憲法21条1項の規定は、その核心においてかかる趣旨を含むものと解される」
この最高裁大法廷判例が説示する「公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利」との憲法理念に則った判決を期待いたします。
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なお、控訴審から新たに弁護団に加わっていただいた弁護士の中に、徳岡宏一朗さんがいる。本日の法廷と報告集会に参加していただいた。
その徳岡さんのブログにDHCスラップ訴訟が紹介されている。ありがたいこと。下記のURLをご参照いただきたい。私のブログとは段違い。見栄えがよく、読み易い。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/0278962f4551fe0531c2218cb9b922d4
(2015年12月24日・連続第998回)
《DHCスラップ訴訟12月24日控訴審口頭弁論期日スケジュール》
DHC・吉田嘉明が私を訴え、6000万円の慰謝料支払いを求めている「DHCスラップ訴訟」。本年9月2日1審判決の言い渡しがあって、被告の私が勝訴し原告のDHC・吉田は全面敗訴となった。
しかし、DHC・吉田は一審判決を不服として控訴し、控訴事件が東京高裁第2民事部(柴田寛之裁判長)に係属している。
その第1回口頭弁論期日が、
クリスマスイブの明日12月24日(木)午後2時から。
東京高裁庁舎8階の822号法廷で開かれる。
ぜひ傍聴にお越しください。どなたでも、なんの手続も不要で、傍聴できます。
被控訴人本人の私が意見陳述(控訴答弁書の要旨の陳述)を行います。
また、恒例になっている閉廷後の報告集会は、
午後3時から
東京弁護士会502号会議室(弁護士会館5階)A・Bで。
せっかくのクリスマスイブ。ゆったりと、楽しく報告集会をもちましょう。
弁護団報告は、表現の自由と名誉毀損の問題に関して、最新の訴訟実務の内容を報告するものとなることでしょう。また、消費者問題・医事問題としての健康食品・サプリメントに対する行政規制問題やカフェイン・サプリメント過剰摂取問題などの報告もあります。
表現の自由を大切に思う方ならどなたでもご参加ください。歓迎いたします。
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《DHCスラップ訴訟経過の概略》
参照 https://article9.jp/wordpress/?cat=12
2014年3月31日 違法とされたブログ(1)
「DHC・渡辺喜美」事件の本質的批判
2014年4月2日 違法とされたブログ(2)
「DHC8億円事件」大旦那と幇間 蜜月と破綻
2014年4月8日 違法とされたブログ(3)
政治資金の動きはガラス張りでなければならない
同年4月16日 原告ら提訴(当時 石栗正子裁判長)
5月16日 訴状送達(2000万円の損害賠償請求+謝罪要求)
6月11日 第1回期日(被告欠席・答弁書擬制陳述)
7月11日 進行協議(第1回期日の持ち方について協議)
7月13日 ブログに、「『DHCスラップ訴訟』を許さない」シリーズ開始
第1弾「いけません 口封じ目的の濫訴」
14日 第2弾「万国のブロガー団結せよ」
15日 第3弾「言っちゃった カネで政治を買ってると」
16日 第4弾「弁護士が被告になって」
以下本日(12月23日)の第63弾まで
8月20日 705号法廷 第2回(実質第1回)弁論期日。
8月29日 原告 請求の拡張(6000万円の請求に増額) 書面提出
新たに下記の2ブログ記事が名誉毀損だとされる。
7月13日の「第1弾」ー違法とされたブログ(4)
「いけません 口封じ目的の濫訴」
8月8日「第15弾」ー違法とされたブログ(5)
「政治とカネ」その監視と批判は主権者の任務
2015年7月 1日 第8回(実質第7回)弁論 結審
2015年9月2日 請求棄却判決言い渡し 被告(澤藤)全面勝訴
9月15日 DHC・吉田控訴状提出
11月2日 控訴理由書提出
12月17日 控訴答弁書提出
12月24日 控訴審第1回口頭弁論(822号法廷)
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《関連他事件について》
DHCと吉田嘉明が連名で原告となって提起した同種スラップ(いずれも、吉田嘉明の渡辺喜美に対する8億円提供を批判したもの)は合計10件あります。2000万円の請求から、2億円の請求まで。
最も早く進行したDHC対折本和司弁護士事件は、本年1月15日に地裁判決(請求棄却)、6月25日の控訴棄却判決(控訴棄却)、その後上告受理申立がなされ最高裁に係属中。
2番目の判決となったS氏(経済評論家)を被告とする事件は本年3月24日に地裁判決(請求棄却)、8月5日に控訴審判決(控訴棄却)、その後上告受理申立がなされ最高裁に係属中。
私の事件が、3番目の地裁判決になりました。
DHCスラップ訴訟澤藤事件控訴審で明らかになったことでは、他の1件で判決が出ています。1億円請求に対して100万円を認容した判決ですが、名誉毀損に当たるとされた業界紙の記事は、「DHC・渡辺」事件と無関係のものです。詳細報告は下記をご覧ください。
https://article9.jp/wordpress/?p=6084
判決が認定した「DHCに対する行政指導の数々」
ー「DHCスラップ訴訟」を許さない・第59弾
また、一人で2件のスラップの被告とされていた評論家については、1億円の請求に対して30万円での和解が成立したとのと。これも詳細は下記をご覧ください。
https://article9.jp/wordpress/?p=6086
別件DHCスラップ訴訟の和解調書から見えてくるもの
ー「DHCスラップ訴訟」を許さない・第60弾
なお、DHC・吉田は、関連して仮処分事件も2件申し立てていますが、いずれも却下。両者とも抗告して、東京高等裁判所での抗告審もいずれも棄却の決定。
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《仮にもし、一審判決が私の敗訴だったら…》
私の言論について、いささかでも違法の要素ありと判断されるようなことがあれば、およそ政治批判の言論は成り立たなくなります。原告吉田を模倣した、本件のごときスラップ訴訟が乱発され、社会的な強者が自分に対する批判を嫌っての濫訴が横行する事態を招くことになるでしょう。そのとき、市民の言論は萎縮し、権力者や経済的強者への断固たる批判の言論は、後退を余儀なくされるでしょう。そのことは、権力と経済力が社会を恣に支配することを意味します。言論の自由と、言論の自由に支えられた民主主義政治の危機というほかはありません。スラップに成功体験をさせてはならないのです。
何度でも繰り返さなければならない。
「スラップに成功体験をさせてはならない」と。
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《一審判決の構造》
※原審原告ら(DHCと吉田嘉明)は、5本の澤藤ブログのうちから16個所の記述を特定して、「事実を摘示して人の名誉を毀損した」と主張した。
※原判決は、名誉毀損の言論と特定された16個の記述のうち、1個は原告らの社会的評価を低下させるものではないからそもそも問題とならずとし、残る15個の記述はいずれも原告らの社会的評価を低下させるものとして名誉毀損に当たるとした。
※その上で、いずれの言論にも違法性はないことを明確に認めて全部の請求を棄却した。
原判決は最高裁判決の枠組みに従って、名誉毀損15個の表現をいずれも「一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば」というキーワードを介して、「意見ないし論評を述べたものであり,事実を摘示したものとはいえない」と判断した。実はこれで結論が決まった。
※その上で、「本件各記述は,いずれも意見ないし論評の表明であり,公共の利害に開する事実に係り,その目的が専ら公益を図ることにあって,その前提事実の重要な部分について真実であることの証明がされており,前提事実と意見ないし論評との間に論理的関連性も認められ,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものということはできない」。だから違法性を欠くものとした不法行為の成立を否定した。
※1989(平成元)年12月21日「長崎教師批判ビラ配布事件」最高裁判決が引用されているので、「公正な論評の法理」を採用したものと理解される。
《控訴審での論点》
※控訴人ら(DHC・吉田)は、特に新たな主張はなく、「8億円交付についての動機は『事実の摘示』である」「これを『意見ないし論評の表明』とした原判決は最高裁判例に違反するもので間違っている」と蒸し返している。
※被控訴人(澤藤側)は、原判決の誤りはないとして、一回結審を申し出ている。
(2015年12月23日・連続第997回)
「『エナジードリンク』と呼ばれるカフェインを含む清涼飲料水を大量に飲んだ九州の男性が中毒死した問題で、福岡大(福岡市)は(12月)21日、解剖の結果、カフェインの血中濃度が致死量に達していたことが分かったと発表した。胃の中からカフェインの錠剤も見つかり、解剖した同大の久保真一教授(法医学)は記者会見で『短期間の大量摂取は危険だ』と注意を呼びかけた。」(毎日)
「久保教授によると、男性は深夜勤務のある仕事に従事し、夜勤明けに自宅で吐き、その後亡くなった。死因・身元調査法に基づき解剖したところ、血液1ミリリットル中のカフェイン含有量は致死量に達する182マイクログラムで、胃からは粉々になったカフェインを含む錠剤も検出された。男性が服用したとみられる。
男性に既往症はなかったが、亡くなる1年ほど前から眠気覚ましに、カフェインを含む『エナジードリンク』と呼ばれる飲料を飲むようになったと家族は教授に説明。3、4度吐いたことがあり、亡くなる1週間ほど前からは眠気で仕事に支障が出ていたとも話した。
久保教授は、こうした状況から、摂取した時期や量は分からないものの、男性がカフェインを含む飲料や錠剤を比較的短時間にたくさんとったことにより、急性カフェイン中毒で死亡したと結論づけた。10月に神戸市であった学会で発表したという。」(朝日)
コンビニに置いてある清涼飲料と気軽に入手可能な錠剤サプリメントでのカフェン過剰摂取。それが現実の死亡事故となった。サプリメント先進国アメリカでこそ相当数の報告があるものの、我が国では初めての報告という。しかし、解剖なければ死因は分からなかったはず。死因分からぬままの同種症例は他にもあったのではないか。また、死亡にまでは至らないカフェイン過剰摂取健康障害事例がなかったはずはない。この事件が示唆する、健康食品・サプリメントによる健康被害のひろがりは、深刻な事態といわねばならない。
カフェインもビタミンもミネラルも、自然食品に含まれている。普通の食生活において自然食品を摂取している限り健康に害はない。ところが、企業の宣伝に煽られて、過剰摂取におちいると健康被害が生じることになる。過剰な広告による過剰な商品摂取が危険なことはつとに警告されてきたところ。だが、健康食品もサプリメントも、取締法規と行政規制は「自己判断・自己責任」の問題として放置したままである。
過剰摂取が特に危険とされている微量栄養素として、ビタミンA・ビタミンD・鉄・セレン・ゲルマニウム・クロム・カルシウムなどが警告の対象となっている。また、病人特に腎不全患者は高用量のビタミンC摂取を回避すべきとされてもいる。(内閣府食品安全委員会・報告書)
実は、これらの健康食品・サプリメント類の過剰摂取健康被害は表面化しにくい。通常因果関係の立証はきわめて困難である。しかし、解剖例から明確にされた、カフェイン過剰摂取死症例の存在は、他のビタミン・ミネラル類についても過剰摂取による隠れた健康被害が広範にあることを示唆するものと考えなければならない。
カフェイン死亡事件は、健康食品やサプリメントを行政規制の鎖から野放しにしておくことの危険を象徴するものと言えよう。とりわけ、錠剤サプリメントによる大量摂取が消費者の健康被害に危険を及ぼすことは明らかではないか。
DHC吉田嘉明は、「週刊新潮」2014年4月3日号に手記を寄せてこう言っている。
「私の経営する会社は、主に化粧品とサプリメントを取り扱っています。その主務官庁は厚労省です。厚労省の規制チェックは他の省庁と比べても特別煩わしく、何やかやと縛りをかけてきます」「私から見れば、厚労省に限らず、官僚たちが手を出せば出すほど、日本の産業はおかしくなっているように思います。つまり、霞ヶ関、官僚機構の打破こそが今の日本に求められている改革…」
要するに、「自社を縛っている行政規制が煩わしい。その規制チェックをなくすることが、今の日本に求められている。」という、企業のホンネをあからさまに述べているものと解するほかはない。サプリメント販売の行政規制強化などはとんでもない、ということになろう。
ところが、である。DHCのネット広告の中に次の一文を見つけた。
「今や日本人の6割以上が日常的にサプリメントを使用する時代となりました。しかし、日本の健康食品業界はサプリメントの先進国アメリカに比べると規制が緩く、それを逆手に取った価格や配合成分、効果に疑問を持たざるをえないサプリメントが存在します。残念なことに日本ではそのような“不健康なサプリ”があふれかえっており、“健康なサプリ”が少ないのが現状です。生活の質を向上させるためにサプリメントを購入する際には、企業の宣伝や広告を鵜呑みにするのではなく、自分自身で“健康なサプリメント”と“不健康なサプリメント”をしっかりと見極めましょう。」
この広告では、日本の健康食品業界に対する行政規制が緩いことを嘆いて見せているのである。一方では「規制を特別煩わしい」と言い、一方では「規制が緩い」と言うこのご都合主義は、いったいどういうことなのだろう。
消費者に読ませる広告において規制が緩いことを嘆く姿勢を見せることが、自社製品の安全性アピールに結びつくとの思惑からのことであろうが、企業の広告がホンネと乖離していることの見本と言うべきであろう。どの企業も、ホンネは規制の緩和ないし撤廃を望んでいる。しかし、消費者には規制を嫌っていると思われたくはないのだ。
そして、「価格や配合成分、効果に疑問を持たざるをえない不健康なサプリメント」は、業界のすべての企業の製品に共通している。厚労省も消費者庁も、そして内閣府食品安全委員会もその実態を明らかにしつつ、強く警告を発しているのだ。
企業としては、健康食品と医薬品の境界線上にある商品に関して、一面医薬品としての取り扱いによる規制は煩わしいと思いながらも、他面医薬品としての消費者の信頼は欲しいところ。これが、アンビバレントの本質。行政は1971年の「食薬区分」(「46通達」と言われる)で、一応その切り分けをしているが、なお明確ではない。
公表されたカフェイン死亡事故を無駄にしてはならない。「食薬区分」線上にある製品の行政規制を、今こそ「健康食品・サプリメントへの規制が緩い」と嘆いて、厳格化しなければならない。企業に「規制を特別煩わしい」などと言わせていてはならない。国民の健康のため、いや命をまもるために、である。
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DHCスラップ訴訟12月24日控訴審口頭弁論期日スケジュール
DHC・吉田嘉明が私を訴え、6000万円の慰謝料支払いを求めている「DHCスラップ訴訟」。本年9月2日一審判決の言い渡しがあって、被告の私が勝訴し原告のDHC吉田は全面敗訴となりました。しかし、DHC吉田は一審判決を不服として控訴し、事件は東京高裁第2民事部(柴田寛之裁判長)に係属しています。
その第1回口頭弁論期日は、
クリスマスイブの12月24日(木)午後2時から。
法廷は、東京高裁庁舎8階の822号法廷。
ぜひ傍聴にお越しください。被控訴人(私)側の弁護団は、現在136名。弁護団長か被控訴人本人の私が、意見陳述(控訴答弁書の要旨の陳述)を行います。
また、恒例になっている閉廷後の報告集会は、
午後3時から
東京弁護士会502号会議室(弁護士会館5階)A・Bで。
せっかくのクリスマスイブ。ゆったりと、楽しく報告集会をもちましょう。
弁護団報告は、表現の自由と名誉毀損の問題に関して、最新の訴訟実務の内容を報告するものとなることでしょう。
表現の自由を大切に思う方ならどなたでもご参加ください。歓迎いたします。
(2015年12月22日・連続第996回)
私は、昨年(2014年)4月2日のブログに、「『DHC8億円事件』大旦那と幇間 蜜月と破綻」と題する記事を掲載した。
https://article9.jp/wordpress/?p=2386
これが、DHCと吉田嘉明から私に対する6000万円請求の訴訟において、その根拠とされている名誉毀損ブログ5本の一つ。
そのなかに、DHC・吉田にとっては不愉快であろうが、消費者には有益な次の一節がある。
「大衆消費社会においては、民衆の欲望すらが資本の誘導によって喚起され形成される。スポンサー(企業)の側は、広告で消費者を踊らせ、無用な、あるいは安全性の点検不十分なサプリメントを買わせて儲けたい。薄汚い政治家が、スポンサーから金をもらってその見返りに、スポンサーの儲けの舞台を整える。それが規制緩和の正体ではないか。」
機能性表示食品制度導入に反対し、健康食品・サプリメント業界から「裏金」としての政治資金投入を批判する文脈での記事である。規制緩和は企業にとって素晴らしいもの。消費者までが「規制緩和歓迎」などと愚かなことを言っていると、企業献金を介した資本と政治の結託によって行政規制が骨抜きになり、消費者利益を害することになる。そういう趣旨の警告の一文である。今読み直してみて、私はなんと真っ当なことを言ったのだろうと得心がいく。去年の自分を褒めてやりたい気持になる。少なくとも、このような意見を封殺することの不当・違法は明らかではないか。
本日のブログは、「(企業は)安全性の点検不十分なサプリメントを買わせて儲けたい。」との個所の補充である。
企業とは、そもそもが利潤追求を目的とする組織である。資本主義社会において、利潤追求自体は非難に値するものではなく、利潤を追求しての企業活動は、憲法上の権利(日本国憲法22条・29条)でさえある。
しかし、利潤追求行為は得てして暴走となりかねない。規制のない企業の利潤追求が暴走すれば、労働者を不当に搾取し、消費者の利益を侵害し、中小業者との軋轢を生じ、地域社会に公害を垂れ流し、公正な競争原理を破壊し、さらには政治に介入して民主主義を破壊し、場合によっては戦争を引き起こしもする。企業の暴走に対する歯止めとしての規制は必要にして不可欠と言わなければならない。個別的な人権条項のうち憲法22条と29条とにだけ、「公共の福祉に反しない限り」との留保が付されていることが、企業規制の根拠である。
私が言及したのは、サプリメントないしは健康食品について、事業者の販売にきちんとした安全点検の歯止めが掛かっているのか、という疑問ないし警告だ。この業界では、規制が不十分なゆえに、安全性の点検不十分な商品が流通して、消費者の健康被害を招きかねないのではないか。にもかかわらず、さらに規制を緩めようという動きには反対せざるを得ない。
他律的な規制がなければ、利潤追求を内在的欲求とする企業は、安全性点検費用をカットすべき冗費と考える。それが、薄氷を踏む競争を勝ち抜かねばならない企業経営の冷徹な合理性というものである。はたして、健康食品やサプリメントに、安全性の点検は十分になされているだろうか。
この点を、内閣府食品安全委員会が本年12月8日に発表した、「いわゆる『健康食品』に関する報告書」から抜粋してみよう。
https://www.fsc.go.jp/osirase/kenkosyokuhin.html
同報告書の基本姿勢は、報告書と同時に発表された「委員長・ワーキンググループ座長から国民の皆さまへ」と題する異例の呼びかけ文の中にある「『健康食品』は医薬品ではありません。品質の管理は製造者任せです」という一文の周知にある。「安全性の点検不十分」が大前提なのだ。
具体的には以下のとおりである。
※「健康食品」には「医薬品」と異なる特性があり、その安全性を考える場合には以下の点を考慮する必要がある。
? 健康に資する成分の含有量や製品全体の品質管理についての法的規制がなく、製造者の自主性に委ねられている
? 消費者自身が、自らに必要かどうか、摂るか否かを判断し、摂るならばどのように摂るかを自己選択しなくてはならない
? 消費者が、健康への有害事象も有効性も自己評価しなくてはならない
(以上、報告書4頁)
要するに健康食品の摂取による安全性の確保については、行政が責任を持っていない。製造企業を信頼するもしないも消費者の自己判断・自己責任の世界だということなのだ。
医薬品については、行政が責任をもって監督し管理し、許可や承認を与える。しかし、健康食品やサプリメントのことまでは手がまわらない。行政が安全性の点検も確認もしない。そのような「法的規制の仕組みがなく、製造者の自主性に委ねられている」のだから、安全性についても消費者自身が自己責任で自己選択するしかない、と言っているのだ。
自己責任自己判断を気しなければならない消費者の選択は、健康食品について提供された情報に依拠するしかない。報告書は消費者が置かれている情報環境について次のとおり述べている。
※安全性・有効性に関する不確かな情報の氾濫と信頼できる情報の不足
効果があったというだけの体験談や、特定の研究者だけが主張していることを、安全性・有効性の証拠としている製品が多い。また、動物や細胞を用いた試験の結果のみを人での有効性の証拠としており、安全性の検証が乏しい製品もある。
「食品なので安全」、「いくら飲んでも安全」といった根拠のない説明がされる例がある。摂取者は、製品の質の管理がなされていない製品があることを知りづらい状況にあり、また、「健康食品」による健康被害の発生についてはそれを把握したり、原因を確かに究明できる体制が確立されていないため、健康被害の実態もつかみにくく、被害情報を得にくい。
「健康食品」も、これらの通常の食品と同様に、食品としてのリスクを持っている。過剰に摂れば健康被害を生じる可能性があり、微生物に汚染されていて健康被害を生じる可能性もある。
実際に東京都の調査等によれば、「健康食品」の摂取者の4%が「健康食品」によると思われる体調不良を経験しており、比較的よく摂られている「健康食品」にも健康被害の事例が見られている(例:ウコンによる肝障害)、キャンドルブッシュによる下痢・腹痛,イチョウ葉エキスによる出血傾向)。
「健康食品」の中にはアレルギー症状の発現が報告されているものがある。通常の食品の中にもアレルギー症状を起こす食品があり、食品のリスクとしては同じとも考えられる。一方、特に天然・自然の食品由来成分を原料とする「健康食品」はアレルギーの原因となりやすいとの情報が提供されている。
生理作用等のデータが比較的蓄積しているビタミン・ミネラルであっても、人が長期間摂った場合の慢性毒性について詳細に明らかになっているものは少ない。
ビタミン・ミネラルによる疾病の予防の研究も予想に反する結果が多い。かつて、抗酸化作用のあるビタミン類をサプリメントとして多量に摂ることが、心血管疾患やがんの予防につながる可能性が期待されていた。しかし2013年に報告された、複数の臨床試験の結果をまとめた総合評価(メタ・アナリシス)の論文では、ビタミンEのサプリメントによる心血管疾患の予防効果はないことが確認されている。また、この論文では、複数の論文の総合評価を踏まえて、喫煙者等の肺がんの高リスク集団が、β?カロテンのサプリメントを摂ることにより、肺がんの発生リスクがかえって高まるとの過去の報告が確認されたと報告されている。ほかにも、最近のメタ・アナリシスの論文では、カルシウムについて、食事からの摂取量を増加させても骨折予防の効果はなく、サプリメントを摂取しても、骨折予防に寄与するという根拠は弱く一貫性がないものであり、高齢者に広く摂取されているカルシウムのサプリメントは、意味のある骨折の減少に結びつかないであろうとの報告がされている。
(報告書9頁以下)
では、消費者は、どのように情報を選択すべきであろうか。報告書はこう言っている。
※自分にとって役立って、しかもリスクの少ない「健康食品」を選択するためには、健康情報の読み方(リテラシー)を身につけることが不可欠である。
「健康食品」を購入する際の情報収集にあたっては、主にインターネットやテレビ・ラジオのCMが利用されており、インターネットによる情報収集の場合、「健康食品」メーカーや販売店のサイト・ブログや、口コミサイト等から情報を得ている利用者の割合が多いとの報告がある。これらの媒体では、「健康食品」の安全性・有効性に関する不確かな情報が氾濫しており、自ら積極的に求めない限り、信頼できる情報には辿り着きにくい。
健康情報の信頼性は、以下のステップに基づき評価することができる。
ステップ1:体験談等ではなく、具体的な研究に基づいているか
ステップ2:研究対象は、実験動物や培養細胞ではなく人か
ステップ3:学会発表ではなく、論文報告か
ステップ4:研究デザインは「ランダム化比較試験」や「コホート研究」か
ステップ5:複数の研究で支持されているか
食品の研究、特にステップ4や5等の質の高い研究には、相応の多大な費用と時間がかかるため、科学的で信頼性の高い研究は豊富とは言えない。
なお、特定保健用食品では、人での比較試験等により特定の目的における安全性・有効性が評価されて保健機能の表示が認められている。しかし、有効性を示すための指標となる実験データに統計的有意差があったとしても、人に対する効果は限定的で緩やかなものであり、医薬品のような疾病を治療する効果があるわけではない。
安全性を確保するためには、摂るか否かを考えている「健康食品」について、確かな情報に基づき、自分にとってのメリット・デメリットを理解した上での選択をする必要がある。
「健康食品」の選択は安全性、品質等について「不明確な状況の中での選択」であることを理解しておくべきである。
「食品なので安全」といった根拠のない説明がされるぐらい、「健康食品」による健康被害の実態はつかみにくく、危害情報は消費者に届きにくいものである。「健康食品」の情報のほとんどは製造・販売業者から提供されており、安全性に関する情報提供における配慮が不足している。インターネットで出されているハーブサプリメントに関する情報を調査した報告では、安全性に関する重要な情報が提供されていないという実態が指摘されている。
(報告書25頁)
このような問題を抱えている健康食品・サプリメントである。こんな状態で、企業の責任で効能をうたうことを認めることなどできるはずはないのだ。私のブログ記事の真っ当さをご理解いただけるものと思う。と同時に、私の口を封じようという、DHC・吉田の不当性についてもご理解いただきたい。
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DHCスラップ訴訟12月24日控訴審口頭弁論期日スケジュール
DHC・吉田嘉明が私を訴え、6000万円の慰謝料支払いを求めている「DHCスラップ訴訟」。本年9月2日一審判決の言い渡しがあって、被告の私が勝訴し原告のDHC吉田は全面敗訴となりました。しかし、DHC吉田は一審判決を不服として控訴し、事件は東京高裁第2民事部(柴田寛之裁判長)に係属しています。
その第1回口頭弁論期日は、
クリスマスイブの12月24日(木)午後2時から。
法廷は、東京高裁庁舎8階の822号法廷。
ぜひ傍聴にお越しください。被控訴人(私)側の弁護団は、現在136名。弁護団長か被控訴人本人の私が、意見陳述(控訴答弁書の要旨の陳述)を行います。
また、恒例になっている閉廷後の報告集会は、
午後3時から
東京弁護士会502号会議室(弁護士会館5階)A・Bで。
せっかくのクリスマスイブ。ゆったりと、楽しく報告集会をもちましょう。
弁護団報告は、表現の自由と名誉毀損の問題に関して、最新の訴訟実務の内容を報告するものとなることでしょう。
表現の自由を大切に思う方ならどなたでもご参加ください。歓迎いたします。
(2015年12月21日・連続第995回)
DHC・吉田嘉明が私のブログ記事を名誉毀損として、6000万円の慰謝料支払いや謝罪文などを求めているのが「DHCスラップ訴訟」。実は、DHC・吉田が起こした同種訴訟は、少なくも10件ある。だから、私の事件を正確に特定するためには、「DHCスラップ訴訟・澤藤事件」とでも言わねばならない。他に少なくとも9件の「別件スラップ訴訟」が提起されたことが各訴訟のスラップ性を如実に表しているのだ。
「少なくも10件」というのは、東京地裁への提訴年月日や事件番号を弁護団が把握している事件の数だ。本当のところ、DHC・吉田はいったい何件のどんな訴訟を提起したのか、それがどのような審理の進展となっているのか、正確なところは分からない。本来は、その件数や内容を明らかにして、全体像を把握することが、DHC・吉田のそれぞれの提訴が持つ意図や違法性を判断することに有益である。
だから、私の弁護団は原審において、「本件訴訟がスラップ訴訟であることを証明するため」として、DHC・吉田に対して「本件と同時期に、同種の高額の金銭賠償を求める名誉棄損訴訟を何件提起したか」を明らかにするよう釈明を求めたが、DHC・吉田側は頑なにこれを拒否した。自分がした巨額の賠償請求訴訟の件数すら、明示できないとしたのだ。
それでいて、それぞれの訴訟の進展が自分に有利だと思われる判決や和解になると、これを援用するというご都合主義。都合の悪い判決や和解には、口をつぐんでいるのだ。DHC・吉田が、私に対する本件提訴がスラップでない証しとして別件の和解調書や判決書を証拠提出するのであれば、求釈明に応じて吉田の手記を巡る名誉棄損訴訟の全貌(提訴件数、内容、審理の現状)を明らかにすべきが当然ではないか。
昨日(12月19日)のブログでは、DHC・吉田が控訴審で提出してきた判決書に基づいて、「判決が認定した『DHCに対する行政指導の数々』ー『DHCスラップ訴訟』を許さない・第59弾」を掲載した。この判決は、DHC吉田が通販業界の業界紙発行元を被告として提起した1億円の損害賠償請求訴訟のもの。驚くべきは、判決が認定した行政のDHCに対する数々の行政指導と、これに対するDHCの対応である。DHC吉田が「厚労省の規制チェックが煩わしい」という理由と、吉田が「官僚と闘う」というその闘い方の実態がよく見えるではないか。こういう集積された情報は、消費者行動の判断要因としてきわめて有益である。ぜひとも、公益のために拡散していただきたいと希望する。
本日は、控訴審になってDHC・吉田側が提出してきた、別件DHCスラップ訴訟での和解調書についてご報告したい。これまた、突っ込みどころ満載なのだ。
提出された和解調書によれば、東京地裁民事第7部で本年9月27日に原告DHC・吉田と、被告となったジャーナリスト(あるいは政治評論家)の間で訴訟上の和解が成立した。実は、事件番号が2件付いている。この被告はDHC・吉田から2件のスラップ訴訟を提起され、その2件が併合審理されて、和解に至ったのだ。
その内の1件は2014年4月14日提訴で請求額は6000万円(第1次事件)、もう1件が同年6月16日提訴で請求額は4000万円(第2次事件)というもの。合計1億円の請求に対する和解金額は30万円、率にして0.3%である。両訴訟の印紙代だけで合計34万円を上回る。弁護士費用どころか、印紙代に足りない和解金額なのだ。もっとも、謝罪文とウェブ記事の削除条項があって、検討を要する。
和解条項本文は下記のとおりである。
和解条項
1 被告は,原告らに対し,本件和解金として,30万円の支払義務があることを認める。
2 被告は,原告らに対し,前項の金員を平成27年○月○日限り,原告ら指定の下記口座に振り込む方法により支払う。ただし,振込手数料は被告の負担とする。
3 被告は,原告らに対し,原告吉田嘉明が渡辺喜美に対して8億円を貸し付けたことに関し,被告が平成26年月14日までに作成した記事について,事実と異なる部分があったことにつき,謝罪する。
4 被告は,原告らに対し,平成27年10月1日から同月31日までの間,別紙1謝罪広告目録記載の謝罪広告をする。
5 被告は,原告らに対し,平成27年10月1日限り,別紙2削除記事目録記載の記事を削除する。
6 原告らはその余の請求をいずれも放棄する。
7 原告ら及び被告は,原告ら及び被告との間には,本和解条項に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。
8 訴訟費用は各自の負担とする。
対澤藤訴訟でのDHC・吉田側の証拠説明書には、立証趣旨が次のように記されている。
「本件(澤藤事件)同様,控訴人吉田による8億円の貸付の動機について,「何か『見返り』をアテにしていたはずである。」などと述べるブログ記事を掲載した政治経済評論家と控訴人(DHC・吉田)らとの間で,ブログ記事の記載が『事実の摘示』であることを前提とした訴訟上の和解が成立した事実等」
しかし、この和解調書でそこまで読み取ることは不可能である。和解条項中には、確かに被告の記事に「事実と異なる部分があった」とは記載されてはいるものの、被告が認めた「事実と異なる記載」の特定はなく、どこがどのように事実と異なるかは明示されていないのだ。
1億円請求訴訟における被告の座にあることの重圧は相当のものである。私は同じ立場にある者としてその心理がよく分かる。「この重圧から直ちに逃れられるのであれば、30万円の支払いは安いもの」と被告が考えたとしても、おかしくはない。仮に、一審で全面勝訴判決を得ても、DHC・吉田は必ず控訴するだろう。上告審も考えなければならない。裁判は長引く、仕事には差し支える。金もかかる。通常、この種の事件で弁護士に支払うべき控訴審着手金が30万円で済むとは考えられない。金を厭わず裁判を仕掛ける相手だけに、被告が30万円で決着をつけようという選択をしたことは肯けるところ。これも、スラップの恫喝効果というべきであろう。
しかし、被告もプライドを捨てたわけではない。謝罪文は、次のとおりごくあっさりとしたものである。被告の記事のどこにどのような「事実と異なる部分があった」のか、ことさらに曖昧にされている印象を拭えない。
「株式会社ディーエイチシー会長吉田喜明氏が渡辺喜美氏に対して8億円を貸し付けたことに関し,私が平成26年4月14日までに掲載した記事に事実と異なる部分があったことにつき,謝罪する。」
むしろこの謝罪文において注目すべきは、「平成26年4月14日までに掲載した記事」に限定して「事実と異なる部分があった」としていることである。前述のとおり、和解は併合した2事件について行われている。「平成26年4月14日」とは、第1次事件の提訴日であって、実は6月16日提訴の第2次事件については、被告は謝罪もせず記事の削除にもまったく応じていないのだ。
だから、和解条項第3項は、その反対解釈として「原告吉田嘉明が渡辺喜美に対して8億円を貸し付けたことに関し,被告が平成26年4月15日以後に作成した記事については,事実と異なる部分があったことは認められず、削除も謝罪もする必要はない」と合意をしたと読むべきなのだ。このことに鑑みれば、4月14日までの記事について「事実と異なる部分があった」は、実は和解で収めるための口実つくりの条項と解すべきであろう。
第2次事件は、被告とされたジャーナリスト氏の経済誌への寄稿記事である。当該雑誌(「L誌」としておく)は14年7月14日号で、発売は同年6月3日である。この号に掲載された被告の記事は、前掲和解条項の「被告が平成26年4月14日までに作成した記事について,事実と異なる部分があったことにつき,謝罪する」の範疇からは明示的に除かれている。もちろん、記事の削除もない。第2事件の請求原因は、和解条項第6項で「原告らはその余の請求をいずれも放棄する」の「その余」とされ、完全に解決済みの問題とされたのだ。
第2次事件の対象とされた記事を掲載した「L誌」はA4版本で、問題とされたのは「『タニマチ』ではなく ただの『金貸し』」と題する2頁分の記事。このなかの8個所の記述が名誉を毀損するものとして問題とされた。既に、和解解決のあった現在、この記事の紹介に躊躇すべき問題はなくなった。「当該記事がいったんは名誉毀損として提訴の対象とされたが、記事の削除も訂正もないまま、明示的に『事実と異なる部分』とする範疇から外されて和解に至った」記事の内容として紹介することに意義がある。
DHC・吉田側の第2次事件訴状請求原因における主張では、まず、「『タニマチ』ではなく ただの『金貸し』」というタイトルが名誉毀損だと言った。
さらに7個所の記述が名誉毀損ないし侮辱に当たると主張されたのだが、記事中の問題箇所を、理解のために前後のまとまりも含めて以下の部分だけを引用しておきたい。
「渡辺前代表は、千葉県一の金持ちになった吉田会長に、いわゆる伝統的な『タニマチ』の姿を思い描き、政治資金をアテにした。『タニマチ』とは、無償でスポンサーになり、後援して贔屓の人間を可愛がる人のことをいう。だが、吉田会長には、『タニマチ』になる気はなく、化粧品・サプリメント製造販売の監督官庁である厚生労働省、とくに「厚生省」に顔が利く政治家の一人として、渡辺氏の『利用価値』に着目したにすぎなかった。
渡辺前代表の亡父・渡辺美智雄元蔵相が、『厚生大臣』歴があったことから、厚生省に築いていた人脈や利権が渡辺前代表に引き継がれているのではないかと錯覚し、利用価値を感じていたフシがある。」
「吉田会長は、「主務官庁である厚労省の規制チェックは他の省庁と比べても特別煩わしく、何やかやと縛りをかけてくる」と不満を述べている。しかし、元々、業者に対する取締り行政を主な使命とする監督官庁である厚労省が、国民・消費者の健康被害を防ぐために製品製造に関して厳しい基準を設けて製品をチェックし、監視するのは当たり前だ。」
「(吉田会長は)監督官庁が持っている規制を緩和・撤廃してもらうのに政治家を利用する『新しいタイプの政商』たらんとしたということだ。所詮は、『ただの金貸し』にすぎなかった」
以上の記述は、至極真っ当で常識的な論評というべきではないか。この記述が、DHC・吉田の名誉を毀損し不法行為を構成するものと提訴されたが、和解成立に際してはまったく無傷のまま残ったのだ。現在でも、この雑誌の当該号の在庫を注文して読むことができるわけだ。
特に注目すべきは、澤藤事件においてこの和解調書を提出した立証趣旨がこだわっている「吉田による8億円の貸付の動機について」の記述である。和解したジャーナリストの「L誌」の記事は、「吉田会長には、『タニマチ』になる気はなく、化粧品・サプリメント製造販売の監督官庁である厚生労働省、とくに「厚生省」に顔が利く政治家の一人として、渡辺氏の『利用価値』に着目したにすぎなかった。」「(吉田会長は)監督官庁が持っている規制を緩和・撤廃してもらうのに政治家を利用する『新しいタイプの政商』たらんとしたということだ。所詮は、『ただの金貸し』にすぎなかった」と、動機を語ってこれが和解によって無傷で残ったということなのだ。
この和解は、DHC吉田の行為を批判した私のブログ記事の主張を補強するものでこそあれ、否定材料にはならない。「DHCスラップ訴訟・澤藤事件」の控訴審に、いったいなんのために提出してきたのか、またまた首を傾げざるを得ない。
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DHCスラップ訴訟12月24日控訴審口頭弁論期日スケジュール
DHC・吉田嘉明が私を訴え、6000万円の慰謝料支払いを求めている「DHCスラップ訴訟」。本年9月2日一審判決の言い渡しがあって、被告の私が勝訴し原告のDHC吉田は全面敗訴となりました。しかし、DHC吉田は一審判決を不服として控訴し、事件は東京高裁第2民事部(柴田寛之裁判長)に係属しています。
その第1回口頭弁論期日は、
クリスマスイブの12月24日(木)午後2時から。
法廷は、東京高裁庁舎8階の822号法廷。
ぜひ傍聴にお越しください。被控訴人(私)側の弁護団は、現在136名。弁護団長か被控訴人本人の私が、意見陳述(控訴答弁書の要旨の陳述)を行います。
また、恒例になっている閉廷後の報告集会は、
午後3時から
東京弁護士会502号会議室(弁護士会館5階)A・Bで。
せっかくのクリスマスイブ。ゆったりと、楽しく報告集会をもちましょう。
表現の自由を大切に思う方ならどなたでもご参加ください。歓迎いたします。
(2015年12月20日・連続第994回)
DHC・吉田嘉明が私のブログ記事を名誉毀損として、6000万円の慰謝料支払いや謝罪文などを求めているのが「DHCスラップ訴訟」。本年9月2日に東京地裁民事第24部(阪本勝裁判長)で一審判決の言い渡しがあって、被告の私が全面勝訴した。全面敗訴となったDHC・吉田は、一審判決を不服として控訴し、事件は東京高裁第2民事部(柴田寛之裁判長)に係属している。
控訴人側の控訴理由も、被控訴人側の控訴答弁書も裁判所に提出済みで、おそらくは12月24日の第1回口頭弁論で即日結審となり、控訴審判決の言い渡し日が指定されることになるだろう。
控訴人らに、原審での主張の蒸し返し以上の新しい主張はない。目新しいことと言えば、同種訴訟での判決書1通と和解調書1通が書証として提出されたこと。本日のブログではその判決書(被告は、かなりの販売部数を持つ業界紙の発行会社)を紹介したい。
控訴人(DHC・吉田)の証拠説明書によると、この判決を証拠として提出した立証趣旨は、「控訴人吉田による8億円の貸付に関連する記事について,控訴人らに対する名誉毀損を肯定して損害賠償請求や削除請求が認容された事実等」となっている。この立証趣旨の記載だけをみると、別件とは言え「関連事件でそんな判決もあったのか」と一瞬幻惑されざるを得ない。しかし、内容を読んでみると何のことはない。「控訴人吉田による8億円の貸付に関連する記事について」は、DHC・吉田側の完敗判決である。むしろ、よくもまあこんな自分に不利な事実認定の判決をどうして提出してきたのだろうかと、首を捻らざるを得ない。
しかし、せっかくDHC・吉田自らが、自主的に私との訴訟で提出した判決書である。その内容を多くの人に知っていただくことが公共の利益に資することになるものと考え、被告に迷惑のかからない配慮をしつつ、なるべく正確にご紹介したい。
以下は裁判所が証拠によって認定した事実である。けっして、被告の主張ではない。私の感想を交えずに、判決書の記載を20頁から23頁まで、そのまま引用する。なお、原告会社とは、DHCのことである。
エ 原告会社に対する行政指導等
(ア)群馬県は,原告会社から製造委託を受けたコスメイトリックスラボラトリーズ株式会社が製造した清涼飲料「アロエベラ」を購入した消費者から腐敗臭がする等の苦情が寄せられたため,平成13年4月に同社工場を立ち入り調査したところ,食品衛生法の定める殺菌処理を実施していない等の製造管理上の問題が判明したことから,原告会社に対し,自主回収と製造自粛を指導した(甲14,乙2)。なお,原告会社は,当該商品を製造していなくとも,企画・開発に携わった「表示製造業者」として責任を負うべき地位にあった。
(イ)原告会社は,通信販売をしていた「アスタキサンチン」を利用した健康食品に未承認添加物が混入していた疑いが強まったことから,平成14年4月1日までに,販売した製品を自主回収して購入者に返金することを決定し,管轄する保健所に事実関係を報告した(甲15,乙3)。なお,同製品の原料調達には複数のサプライヤーが関与していた。
(ウ)厚生労働省は,平成15年5月30日,原告会社が販売していた健康食品「メリロート」の摂取が原因と見られる健康被害例を発表したが,原告会社がその後の消費者からの問い合わせに「調査中」などとして,自社製品であることを認めない説明をしている疑いがあったため,同年6月10日,原告会社に対し,メリロートが自社の製品であることを消費者に伝えるよう指導した(乙4)。それにもかかわらず,原告会社の対応が不十分であったことから,厚生労働省は,同年10月にも原告会社に対し,メリロートが原因と見られる健康被害事例に対する消費者からの問い合わせに自社製品であることを伝えるよう指導した(乙5)。
厚生労働省は,原告会社が上記指導に対して十分な改善を行わなかったことから,同月31日,ホームページに掲載している「いわゆる健康食品による健康被害事例」に「販売者」の欄を追加し,それまでに寄せられた健康被害事例のうちブルーベリーエキスの製造者及びメリロートの製品販売者が原告会社であることを公表し,消費者等に告知した(乙7)。
独立行政法人国民生活センターは,平成16年6月17日頃,メリロートを含む健康食品について有効成分や表示などを調査した結果として,原告会社の製品を含め,医薬品の基準を超えるメリロートを含有しているものがあったこと,表示に景品表示法や薬事法に違反する疑いがあるものが見られたことを公表し,消費者に対して注意喚起するとともに,販売会社に改善を要請した(乙1O)。
これに対し,原告会社は,同月,メリロートに含まれる有効成分「クマリン」の含有量は,ドイツ保健省の中にある医薬品と医療器具の安全性と効果を評価する専門機関が規定する基準の範囲内であり,薬事法,食品衛生法その他関連法規の観点でも問題はなく,上記機関の定める基準に沿った安全性の高いサプリメントであるから,販売を継続する旨表明した(甲17)。なお,当時,日本の健康食品において,クマリンの配合量に関する規制はなかった(甲17,乙10)。
もっとも,原告は,メリロートの摂取目安量の変更やパッケージ変更を行い(甲16),その後は厚生労働省から指導を受けていない。
(エ)厚生労働省は,平成15年10月,原告会社が発行する会報誌に掲載している健康食品の広告において,厚生労働省が許可する特定保健用食品だけに許される「コレステロールが気になる方に」「血圧が気になる方に」「血糖値が気になる方に」「体脂肪が気になる方に」などの表示を,許可を得ないまま行っていたことにつき原告会社を指導した(乙5,6)。
(オ)厚生労働省は,平成16年3月25日,コエンザイムQ10が承認なしで化粧品に使用することができない「医療品成分」に該当すると判断し,これを受けた各都道府県は,厚生労働省が化粧品にコエンザイムQ10を使用することを許可した「承認前例」が確認できない場合,同成分配合の化粧品の製造・輸入を自粛するよう化粧品メーカーに要請した。原告会社は,同要請後もコエンザイムQ10を配合する化粧品の製造を継続していたため,神奈川県は,原告会社の横浜工場に同成分配合の化粧品の製造等の自粛を指導したところ,原告会社は,同年4月23日以降は製造していないと回答した。原告会社は,同年5月,コエンザイムQ10を配合した化粧品の販売を休止したとホームベージ上で告知した(乙8,9)。
その後,原告会社は,安全性データを厚生労働省に提出して上記化粧品の販売を再開したが,その後は東京都や厚生労働省から指導を受けていない(甲18)。
(カ)厚生労働省は,承認なく化粧品へ配合することを禁じられている「医薬品成分」に該当すると判断したコエンザイムQ10を配合した化粧品を,平成16年4月に原告会社がテレビ等で公開したことを問題視し,同年5月に東京都に調査を依頼したところ,原告会社が発行する会報誌に薬事法に抵触する記載(効能効果等の広告)が残っているとして,これを改めるよう原告会社を指導した(乙9)。東京都は,その後も原告会社が薬事法違反の広告を行っているとして,同年9月28日までに,原告会社に対し,薬事法違反(無承認無許可医薬品の広告等)の指導を行った(乙12)。
(キ)厚生労働省は,平成18年7月28日,原告会社が通信販売する清涼飲料水について,WHO等が設ける基準値の7倍を超えるベンゼンが検出されたとして,原告会社に対し,製品の自主回収を要請した(乙13)。なお,日本では食品中のベンゼンに関する基準値は定められておらず,水道法上の基準値を超えた製品を一定量飲んだとしても健康に大きな影響はないが,厚生労働省は念のため自主回収を要請したものであり,原告会社は同要請に応じて商品の回収及び製造の休止を行った(甲19,20,21,乙13)。
(ク)厚生労働省は,平成19年4月13日付けで各都道府県に発出した事務連絡の中で,原告会社を含む健康食品販売会社10社に対し,効能効果を暗示させる健康食品名の改善を要請した(乙14)。なお,同要請に対しては,規制の基準が見えにくいとの批判もあった(甲22,23)。
(ケ)公正取引委員会は,平成21年2月3日,「シャンピニオンエキス」と称する成分を使用して口臭,体臭及び便臭を消す効果を標ぼうする商品の製造販売業者(原告会社を含む。)に対し調査を行ったところ,これらの業者が販売する上記商品に係る表示が景品表示法4条2項の規定により,同条1項1号の「優良誤認」に該当するとみなされ,同号の規定に違反する事実が認められたとして排除命令を行った(乙15)。
(コ)経済産業省中部経済産業局は,平成24年8月,原告会社が同局の委託による消費者が利用する機能性食品会社に関する調査結果を承諾なく新聞広告に掲載したことにつき,原告会社に抗議を申し入れた(乙16)。
私は、2014年4月2日のブログで、「『DHC8億円事件』大旦那と幇間 蜜月と破綻」と題して、機能性表示食品制度導入に反対の意見を書いた。その記事のなかで、次のように述べたことが、DHCと吉田嘉明の名誉を毀損したとされた。
「サプリの業界としては、サプリの効能表示の自由化で売上げを伸ばしたい。もっともっと儲けたい。規制緩和の本場アメリカでは、企業の判断次第で効能を唱って宣伝ができるようになった。当局(FDA)の審査は不要、届出だけでよい。その結果が3兆円の市場の形成。吉田は、日本でもこれを実現したくてしょうがないのだ。それこそが、「官僚と闘う」の本音であり実態なのだ。渡辺のような、金に汚い政治家なら、使い勝手良く使いっ走りをしてくれそう。そこで、闇に隠れた背後で、みんなの党を引き回していたというわけだ。
大衆消費社会においては、民衆の欲望すらが資本の誘導によって喚起され形成される。スポンサーの側は、広告で消費者を踊らせ、無用な、あるいは安全性の点検不十分なサプリメントを買わせて儲けたい。薄汚い政治家が、スポンサーから金をもらってその見返りに、スポンサーの儲けの舞台を整える。それが規制緩和の正体ではないか。「抵抗勢力」を排して、財界と政治家が、旦那と幇間の二人三脚で持ちつ持たれつの醜い連携。これが、おそらくは氷山の一角なのだ。」
前掲判決の事実認定をみれば、「スポンサーの側は、広告で消費者を踊らせ、無用な、あるいは安全性の点検不十分なサプリメントを買わせて儲けたい。薄汚い政治家が、スポンサーから金をもらってその見返りに、スポンサーの儲けの舞台を整える。それが規制緩和の正体ではないか。」という私の見解は図星ではないか。
もっとも、前掲の判決は、DHC・吉田の全面敗訴ではない。1%だけ勝っている。1億円の請求に対して100万円だけを認容している。訴訟費用は、100分の99が原告らの負担とされている。一部ウエブサイトの記事削除を命じられたが、謝罪文の請求は全面棄却である。
原告らが勝訴した1%分は、「吉田・渡辺間の政治資金8億円授受事件」に関わるところではない。被告が業界紙の掲載した、「(DHCは)人のものを真似るのが得意。だから訴訟も多い」との記述にまつわるところなのだ。およそ、私の事件となんの関わりもない。これも、公共の利益に資するものとして、判決書き中の裁判所の事実認定を引用しておく。
「オ 原告らを当事者とする訴訟等
(ァ)原告会社は,平成17年1月,解雇した従業員のうち,解雇無効を争ってネットワークユニオンに加入した4名が開設したホームページ上の記載等が名誉毀損に該当するとして提訴したが,原告会社が上記元従業員らに対し,1名当たり200万円から700万円の和解金を支払う内容の和解が成立した(乙19)。
(イ)原告吉田は,東京地方裁判所に対し,東京国税局の違法な税務調査により精神的苦痛を受けたとして,国を被告として約1億4000万円の支払を求める訴訟を提起した。同訴訟においては,平成17年7月14日,原告吉田の請求を棄却するとの判決が言い渡され,同判決は確定した。なお,同判決では,税務調査の際,原告吉田が「高額納税者であることを知っているのか。」「挨拶にも会わない。その辺の会社とは違う。」などと述べて,税務調査に協力できない旨の回答をしたとの事実が認定されている(乙18,22)
(ウ)株式会社ファンケルは,平成22年7月13日,東京地方裁判所に対し,原告会社を被告とし,原告会社が販売する製品がファンケルの特許権を侵害していると主張して,同製品の製造販売の差止め及び損害賠償を求める訴訟を提起した(乙20)。東京地方裁判所は,平成24年5月,原告会社に対して1億6500万円の支払を命じる判決を言い渡したが,原告会社はこれを不服として控訴したところ,知的財産高等裁判所において,原告会社は特許権侵害の事実を認めず,金銭の支払もしない内容で和解が成立した(甲25)。
以上の事実認定にもとづいて同判決は、「ファンケルから提起された特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟においては,控訴審において原告会社が特許権侵害を認めず,金銭も支払わないとの内容の和解が成立しており,同和解の内容からは原告会社がファンケルの商品を模倣していないと推認される。そして,他に原告らが人のものを真似したとの理由で訴訟を提起されたと認めるに足りる証拠はない」として、「原告らが人のものを真似することが原因で多数の訴訟が提起されているとの摘示事実が真実であるとは認められない。」と結論した。
DHC吉田はこの訴訟で、4本の記事における13個所の記述が、名誉毀損や侮辱に当たると主張した。その内の1個所だけがヒットして、1%の勝訴を得たことになった。しかし、「8億円政治資金授受事件」に直接関わる記述では、全部原告敗訴の完敗なのだ。もちろん、私の事件への影響などはあり得ない。
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DHCスラップ訴訟12月24日控訴審口頭弁論期日スケジュール
DHC・吉田嘉明が私を訴え、6000万円の慰謝料支払いを求めている「DHCスラップ訴訟」。本年9月2日一審判決の言い渡しがあって、被告の私が勝訴し原告のDHC吉田は全面敗訴となりました。しかし、DHC吉田は一審判決を不服として控訴し、事件は東京高裁第2民事部(柴田寛之総括裁判官)に係属しています。
その第1回口頭弁論期日は、
クリスマスイブの12月24日(木)午後2時から。
法廷は、東京高裁庁舎8階の822号法廷。
ぜひ傍聴にお越しください。被控訴人(私)側の弁護団は、現在136名。弁護団長か被控訴人本人の私が、意見陳述(控訴答弁書の要旨の陳述)を行います。
また、恒例になっている閉廷後の報告集会は、
午後3時から
東京弁護士会502号会議室(弁護士会館5階)A・Bで。
せっかくのクリスマスイブ。ゆったりと、楽しく報告集会をもちましょう。
表現の自由を大切に思う方ならどなたでもご参加ください。歓迎いたします。
(2015年12月19日・連続第993回)
枕詞というものがある。あおによし奈良、ちはやぶる神代、ぬばたまの闇、たらちねの母という、あの手の言葉。ギリシャ神話にも、すね当てよろしきアカイア人、全知全能のゼウスなど、いくつも出て来る。私もいくつか「マイ枕詞」を持っている。都教委の10・23通達には、必ず「悪名高い」と冠する。そして産経新聞には「私の大嫌いな」だ。この枕詞が外れることは、しばらくはあるまい。
その私の大嫌いな産経の元ソウル支局長が、韓国大統領の名誉を毀損したとの嫌疑で起訴された刑事被告事件において、昨日(12月17日)ソウル中央地裁が無罪判決を言い渡した。私の大嫌いな産経支局長の事件ではあっても、言論の自由保障の見地から無罪判決は大いに歓迎したい。もともとが無理でおかしな起訴であったのだから。
法制が微妙に違うのでなかなか理解しにくいが、被告罪名は情報通信網法違反であるという。ネットにおける名誉や信用を毀損する言論を取り締まる法なのであろう。この法のなかに、「名誉毀損」に関する罰条があって、元支局長は朴槿恵大統領の名誉を傷つけたとして起訴された。逮捕こそされなかったが、しばらくは日本への帰国は許されず、求刑は懲役1年6月だった。
判決では、産経ネット記事の内容は真実ではないと断定され、真実ではないことについての認識も存在したとされたようだ。争点はもっぱら大統領を中傷する意図の有無に集中し、中傷の意図なしとしての無罪判決と報じられている。
その判決内容はともかく、驚いたことは、判決言い渡しの冒頭に裁判長の信じがたい発言があったこと。韓国外務省から裁判所に、この事件についての「善処」を求める要請があったことが明らかにされた。その「善処」とは、「日本からの要望を考慮すべきこと」だというのだ。
朝日の社説では「異例の措置」と評して「韓国政府が日韓関係や国際批判などを考えて自ら決着を図ろうとしたとも受け取れる」と述べているが、異例といわんよりは異様なことというしかない。
裁判所に外務省からの圧力があった。しかも、その圧力は日本の要望に基づくものだというのだ。司法の独立という理念に照らして、大問題ではないか。このような圧力があったことを判決言い渡しの冒頭に述べた裁判官の感覚が理解できない。
いくつかの著名な先例が思い浮かぶ。
まずは、大津事件だ。明治の中ころ、訪日中のロシア皇太子を日本の警察官が切りつけて怪我を負わせた。旧刑法時代のことだが殺人罪の案件。しかし、大国ロシアにおそれをなした政府は、司法部に「大逆罪」の適用を促した。天皇や皇太子の殺害は既遂でも未遂でも死刑しかなかった。要するに、ロシアへの言い訳に犯人を死刑にせよと圧力をかけたのだ。時の大審院長児島惟謙は、敢然と政府の干渉を拒絶して、謀殺未遂罪(旧刑法292条)を適用して被告人に無期徒刑(無期懲役)を言い渡した。死刑ではなかったのだ。以来、児島はロシアへのおもねりや政府の干渉から「司法の独立」を守ったヒーローと持ち上げられている。
児島惟謙と対照的に、外国の干渉をすんなり受容したアンチヒーローが、砂川事件における最高裁長官田中耕太郎。
安保条約に基づく刑事特別法を違憲無効として無罪判決を言い渡した東京地裁の伊達判決に、アメリカは素早く対応した。判決言い渡し翌日の閣議の前に、駐日米国大使マッカーサー(ダグラス・マッカーサーの甥)は藤山外相に会って、「この判決について日本政府が迅速に跳躍上告(控訴審抜きで直接最高裁に上告する例外的な手続)を行うよう」示唆し、同外相はその場で承諾している。さらに、同大使は自ら跳躍上告審を担当した田中最高裁長官とも会って、「本件を優先的に取り扱うことや結論までには数ヶ月かかる」という見通しについての報告を得ている。1959年12月の砂川事件大法廷審理は、マ大使が本国への報告書に記載したとおりの筋書きとして展開し、全裁判官一致の判決となって伊達判決を覆した。
しかし、さすがに田中耕太郎がアメリカからの圧力を公表することはなかった。以上の事実が明るみに出たのは、伊達判決から49年後の2008年4月、ジャーナリスト新原昭治が米国立公文書館で、駐日米国大使マッカーサーから米国務省宛報告電報など伊達判決に関係する極秘公文書を発見したことによる。
ところが、ソウル中央地裁の裁判長は、すんなりと外務省の干渉を受け入れながら、そのことを隠そうともしない。児島惟謙とも違うが、田中耕太郎とも同じではないのだ。
私は、軍事政権を倒して民主化をなし遂げた韓国の人々に敬意を惜しまない。韓国社会には好もしい隣人と親近感を持っている。しかし、今度の一連の動きには、違和感を禁じ得ない。
まずは大統領府の動きがヘンだし、産経記事を告発した「市民団体」もヘンだ。最もヘンなのが言論の自由を圧迫する起訴をした検察庁。そして判決ぎりぎりになって裁判所に干渉した外務省も、この干渉を当然の如く公表してこの干渉を受け入れた裁判所もまことにヘンだ。
私が、大嫌いな産経を応援しなければならないことが、ヘンの極みではないか。これ以上にヘンなサイクルが進展せぬよう願いたい。ヘンな事件よ、これで終われ。
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DHCスラップ訴訟12月24日控訴審口頭弁論期日スケジュール
DHC・吉田嘉明が私を訴え、6000万円の慰謝料支払いを求めている「DHCスラップ訴訟」。本年9月2日一審判決の言い渡しがあって、被告の私が勝訴し原告のDHC吉田は全面敗訴となりました。しかし、DHC吉田は一審判決を不服として控訴し、事件は東京高裁第2民事部(柴田寛之総括裁判官)に係属しています。
その第1回口頭弁論期日は、
クリスマスイブの12月24日(木)午後2時から。
法廷は、東京高裁庁舎8階の822号法廷。
ぜひ傍聴にお越しください。被控訴人(私)側の弁護団は、現在136名。弁護団長か被控訴人本人の私が、意見陳述(控訴答弁書の要旨の陳述)を行います。
また、恒例になっている閉廷後の報告集会は、
午後3時から
東京弁護士会502号会議室(弁護士会館5階)A・Bで。
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(2015年12月18日・連続第992回)
昨日(12月16日)の「夫婦同姓強制規程違憲訴訟」大法廷判決は無念の極み。
多数意見は、「婚姻の制度を具体的にどう定めるかは、立法権に広く裁量が認められている。夫婦同姓を定める現行の制度はその裁量の範囲を超えて違憲とまでは言えない。」と言ったわけだ。
憲法24条2項の関係部分を抜粋して確認してみよう。
「婚姻及び家族に関する事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」
つまりは、婚姻に関する法律の定めのキーワードは、「個人の尊厳」(憲法13条)と「両性の本質的平等」(同14条)だというのだ。民法750条の「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」という規定が、「個人の尊厳」(憲法13条)、「両性の本質的平等」(同14条)に違反していないか。憲法24条2項が命じる趣旨に違反していないか。それが裁判で問われ、大法廷は違反していないとお墨付きを与えた。
そもそも、どうして夫婦や家族は同姓でなくてはならないか。同姓は明らかに「家」制度の名残であり、その残滓を捨てきれないのだ。儒教は、卑近な家族道徳として家父長に対する「孝」を説き起こし、国家を家になぞらえて「忠」を説いた。おなじみの「修身・斉家・治国・平天下」(「大学」)。孝という家の秩序と、忠という国家の秩序との整合が求められた。孝の強調は忠のモデルとしてのものである。
家族の秩序を国の支配の秩序に拡大したのだから、家族の中に親子・夫婦の上下の秩序を確立することが必要だった。「父子親有り」「夫婦別有り」「長幼序有り」は、結局のところ「君臣義有り」に続くこととなる。家族の同姓は、その大前提としての役割を担った。
しかし、近代法は個人を権利義務の主体とする法秩序を形づくろうとする。個人の主体性の確立が大前提となる。そこで、明治時代に民法典論争があったときに、「民法出て忠孝滅ぶ」という名言が生まれた。このキャッチフレーズを産みだした「忠孝派」が勝って、ボアソナードが立案した家父長制をとらない旧民法は、せっかく制定・公布されたものの施行されないままに葬られた。
代わって編纂されたのが「忠孝派」の明治民法。戦後の大改定を経てはいるものの、夫婦同姓の制度は生き残って、明治以来の「家制度」を引きずっている。
教育勅語にも、次の一節がある。
「爾(なんじ)臣民 父母に孝に 兄弟に友に 夫婦相和し 朋友相信じ… 常に国憲を重んじ国法に遵ひ 一旦緩急あれば義勇公に奉じ 以って天壌無窮の皇運を扶翼すべし 是の如きは 独り朕が忠良の臣民たるのみならず 又以って爾祖先の遺風を顕彰するに足らん」
「常に国憲を重んじ」とは、天皇が国民に与えた欽定憲法の遵守を命じているのだ。「憲法とは、人民が君主の横暴を縛るために生まれた」「近代憲法とは、主権者国民が国政を預かる者に対する命令である」という考えの片鱗もない。その基本に、「家」があって、「父母に孝に 兄弟に友に 夫婦相和し」が据えられている。勅語は、臣民の忠孝の精神こそが、天皇をいただく我が国柄のすばらしさであり、教育の根源がここにある、と言っている。国家や社会の支配の秩序を受容する精神形成のための家族制度。その一端としての夫婦の同姓なのである。
こういう制度の温存にお墨付きを与えたのが、我が国の最高裁の司法消極主義。これに対しての、米連邦最高裁の積極姿勢には驚かされる。アメリカでは、婚姻の同姓問題ではなく、同性婚禁止の法律の違憲性が争われた。
アメリカには1996年成立の「婚姻防衛法」(Defense of Marriage Act)という連邦法があった。同性婚を認めがたいとする保守派の運動で成立した法律。「連邦政府は、婚姻を専らひとりの男性とひとりの女性の間に結ばれた法的結合と定義する。」という内容。仮に、ある州が同性婚を認めたとしても、婚姻防衛法によって連邦レベルでは婚姻の効果を認められない。他の州も、「同性間の関係を婚姻として扱う必要はない」という。そのため、「州法に基づいて適法に結婚した同性カップルも、国の様々な法律では婚姻関係にあると認められず、配偶者としてビザの発給や税金の控除などを受けることができなかった。」(朝日)という。
一昨年(13年)の6月26日、米連邦最高裁は、この「婚姻防衛法」を違憲とする判決を言い渡した。9人の裁判官の意見の分布は5対4。違憲判決により、米の各州法で認められた同性婚は異性間の婚姻と同じ扱いになる。
司法の役割について、消極主義を良しとする考え方もある。裁判官は民意を反映してその職にある者ではない。選挙の洗礼を受けて成立した議会や、大統領府あるいは内閣こそが、尊重すべき民意にもとづいて成立した機関である。民主々義の原則からは、司法は議会や行政府の判断を可能な限り尊重すべきで、軽々に違憲判断をすべきではないというのである。
その視点から見れば、今回の婚姻防衛法違憲判決は「わずか5人の判事が、下院435人、上院100人の決議を覆した」、「しかも、上下両院の議員は2億を超える有権者によって信任を受けた選良ではないか」と批判されよう。
しかし、議会や行政府は、時の多数派によって形成される。民主々義制度においては、多数派が権力となる。その立法や行政行為は、往々にして多数派の非寛容がもたらす少数者への抑圧となりかねない。権力による人権侵害が、民主々義の名において行われる。選挙による多数派形成の傲りこそが、もっとも危険な人権侵害を招くものと自戒されなければならない。
したがって、司法消極主義とは違憲審査権の行使に臆病なだけのことで、実は司法の職責の放棄であり、少数者の人権が侵害されていることの見殺しでしかない。米連邦最高裁は果敢に、よくぞその職責を果たしたというべきなのだ。
ひるがえって、我が国の最高裁大法廷は、昨日(12月16日)違憲審査権の行使に臆病なその性を露わにし、司法の職責を放棄した。少数者の人権侵害を見殺しにしたと言わざるを得ない。
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DHCスラップ訴訟12月24日控訴審口頭弁論期日スケジュール
DHC・吉田嘉明が私を訴え、6000万円の慰謝料支払いを求めている「DHCスラップ訴訟」。本年9月2日一審判決の言い渡しがあって、被告の私が勝訴し原告のDHC吉田は全面敗訴となった。しかし、DHC吉田は一審判決を不服として控訴し、事件は東京高裁第2民事部(柴田寛之総括裁判官)に係属している。
その第1回口頭弁論期日は、
クリスマスイブの12月24日(木)午後2時から。
法廷は、東京高裁庁舎8階の822号法廷。
ぜひ傍聴にお越し願いたい。被控訴人(私)側の弁護団は、現在136名。弁護団長か被控訴人本人の私が、意見陳述(控訴答弁書の要旨の陳述)を行う。
また、恒例になっている閉廷後の報告集会は、
午後3時から
東京弁護士会502号会議室(弁護士会館5階)A・Bで。
せっかくのクリスマスイブ。ゆったりと、楽しく報告集会をもちたい。
表現の自由を大切に思う方ならどなたでもご参加を歓迎する。
(2015年12月17 日・連続第991回)