澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

「竹内景助さんは無実だ!」 ― 三鷹事件再審支援を

本日(7月31日)午後2時、注目の三鷹事件再審請求に対する東京高裁の決定。まことに残念ながら棄却の結論となった。あらためて実感させられる。再審の壁は、高く厚い。

担当の後藤眞理子裁判長は、東京高裁に赴任する3日前に大阪高裁において、湖東記念病院人工呼吸器事件の再審開始決定を下した人。弁護団も支援団体も、大いに期待していただけに残念さは一入。地裁・高裁の再審開始決定を覆して、異例の自判によって、再審請求を棄却した最高裁の大崎事件特別抗告審決定(本年6月25日)の影響がないか、気にかかるところ。

今次の三鷹事件再審請求は2度目のもの。第1次請求は1956年2月に、生前の竹内景助さん本人が獄中から申し立てている。この請求は、東京高裁で10年放置されていたという。そして、竹内さんの病死(脳腫瘍)で、決定に至らないまま終了した。

故人となった竹内景助さんのご長男が、第2次再審請求を申し立てたのが2011年11月。死刑事件についての死後再審事件である。
刑訴法第435条が確定した有罪事件について再審請求の要件を定めている。そのうちの第6項が、「明らかな証拠をあらたに発見したとき」とされている。つまり、再審を開始すべき証拠の「新規性」と「明白性」とが求められる。これが、かならずしも容易でないのだ。今回もこの壁に阻まれた。

ところで、1949年夏に、下山・三鷹・松川の「三大謀略事件」が起こされている。いずれの事件も、世人の耳目を驚かし世間を震撼させたにとどまらない。戦後日本が歩み始めた民主化の道を阻害する歴史的事件となった。

この年の1月、日本国憲法施行後最初の第24回総選挙が行われ、共産党は4議席から35議席に大躍進していた。興隆していた労働運動は官公労働者を中心に産別会議に結集して、日本の進路に影響を及ぼしうる力量を備えつつあった。このときに、占領軍と保守勢力は既に前年から逆コースに転じ、労働運動や共産主義運動弾圧に乗り出していた。

この情勢下、日本経済再生のための荒療治としてドッジ・ラインに基づく緊縮財政策が強行される。49年6月1日には定員法が施行され、全公務員で28万、新たに発足した国鉄だけで9万5000人の大量人員整理の着手となった。
緊迫した労使対決の中で、まず下山事件(7月5日)が起き、次いで三鷹事件(7月15日)、そして松川事件(8月17日)と続く。これが、共産党が指導する労働運動の仕業と徹底して宣伝され、それもあって次回25回総選挙(52年10月)では共産党の議席はゼロとなった。

今の感覚からは、国労側10名、東芝労組側10名の共同謀議者20名を起訴した松川事件が、一連の謀略事件の要の大事件のように思えるが、私は学生時代に何度か聞かされた。「当時の空気を知る者にとって、謀略事件としての効果の中心にあったのはまぎれもなく三鷹事件だった」「首都の事件でもあり、下山事件直後の時期でもあって、世間の注目度が大きかった」「国労の活動家である共産党員10名の逮捕と起訴は、労働運動と左翼運動への大きな打撃となった」。

刑事事件としての三鷹事件とは、電車転覆致死罪(刑法126条3項・法定刑は死刑または無期)での被告事件。事件の被害者となった死亡者は6名である。逮捕者は11名で、竹内景助さんを除く10名が、共産党員だった。アリバイのあった一人を除いて10名が起訴され、1950年8月11日の1審東京地裁判決を迎える。

鈴木忠五裁判長の判決は、共産党員による謀議を「空中楼閣」として9人の党員被告を全員無罪としたが、竹内景助さんの単独犯行として、無期懲役を言い渡した。

そして、1951年3月30日控訴審判決で9人の無罪は確定したが、竹内景助さんの有罪は維持され、なんと死刑判決となった。竹内さんの上告は、1955年6月22日大法廷で棄却された。票差は8対7、一票差だった。

謀略3事件を仕掛けた人物や実行犯は多様に推理はされているが、今日まで確証を得られていない。下山事件の起訴はなく、松川は全員無罪が確定し、三鷹事件でも共産党に対する弾圧は確定判決としては潰えた。が、謀略を起こした側から見れば、その効果は十分だったろう。そして、竹内景助さんという冤罪被害者が置き去りにされた。

私は学生時代に、木造2階建ての国民救援会の旧本部で、黙々と再審請求への訴えの事務作業をしていた竹内景助さんの奥さんの姿に接したことがある。今は、その奥さんも故人となっている。それに代わって、支援者が声を上げている。ぜひ下記URLを開いて、「竹内景助さんは無実だ!― 三鷹事件再審を支援する会」の訴えに耳を傾けていただきたい。
http://www.maroon.dti.ne.jp/mitaka-saishin/index.html

(2019年7月31日)

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Published in 水曜日, 7月 31st, 2019, at 17:37, and filed under 人権, 司法制度.

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