ルイ16世の不運と、アベ晋三の好運と。
(2020年6月13日)
今国会のヤマ場であった検察庁法改正審議大詰めの5月15日。松尾邦弘元検事総長ら検察OBが、法案に反対の意見書を法務大臣宛に提出した。長文のその意見書中の次のくだりが話題となった。
本年2月13日衆院本会議で、安倍晋三首相は「検察官にも国家公務員法の適用があると従来の解釈を変更することにした」旨述べた。これは、本来国会の権限である法律改正の手続きを経ずに内閣による解釈だけで法律の解釈運用を変更したという宣言であって、フランスの絶対王政を確立し君臨したルイ14世の言葉として伝えられる「朕は国家である」との中世の亡霊のような言葉をほうふつとさせるような姿勢であり、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない危険性を含んでいる。
時代背景は異なるが17世紀の高名な政治思想家ジョン・ロックはその著「統治二論」の中で「法が終わるところ、暴政が始まる」と警告している。心すべき言葉である。
言うまでもないことだが、私は無邪気に検察の正義を信ずる立場にはない。実務の中で、幾度となく検察の横暴にも検察の不作為にも苦い思いを繰り返してきた。しかし、この切所とも言うべき局面で、権力に対峙すべき検察の役割を適切に語って時の総理大臣をたしなめる、この検察OBの言には感動を禁じ得ない。
思いもかけぬ賭けマージャン報道で、時の人黒川弘務・東京高検検事長が辞任したその直後の5月22日衆院厚労委員会で、この「朕は国家」問題が取り上げられた。共産党の宮本徹が、ルイ14世に例えられた安倍晋三に、こう問うた。
【宮本徹】検察庁法の問題については、元検事総長の方々も初めて連名で意見書を出されました。総理もお読みになられましたかね。本会議で総理が検察官にも国家公務員法の適用があると従来の解釈を変更することにしたと述べた、このことについて、法律改正の手続を経ずに内閣による解釈だけで法律の解釈運用を変更したという宣言であって、フランスの絶対王政を確立し君臨したルイ十四世の言葉として伝えられる、朕は国家であるとの中世の亡霊のような言葉をほうふつとさせるような姿勢だと。絶対君主、絶対王政の時代と同じ姿勢だというふうに批判されているんですよ。こういう批判について真摯に耳を傾けるべきじゃありませんか。
さすがに、宮本はことの本質をよくとらえている。
従来一貫して、検察官には国家公務員法の定年制の規定は適用されないと理解されてきた。ところが、今年1月31日回突然に黒川検事長定年延長の閣議決定に及び、これを追及されるや、2月13日衆院本会議で、「検察官にも国家公務員法の定年延長規定を適用する旨、従来の解釈を変更することにした」旨述べたのだ。
この重大な解釈変更は、国権の最高機関であり唯一の立法機関でもある国会をないがしろにして、内閣が恣意的に立法に及んだに等しい。その政権の姿勢が、『朕は国家である』と言った絶対君主の言葉を彷彿とさせると批判されたのだ。
しかし、批判は、知性を欠いた人物には意味をもたない。馬耳は、東風だけではなく、北風も疾風も感じないのだ。批判の文脈を理解する能力のない人物には、なんの痛痒も生じさせない。検察官OBの言葉も、宮本の質問も、アベ晋三には届いていないのだ。
ここでの予想される答弁のパターンは、こうであろうか。
A(真っ当受けとめ型)
委員ご指摘のとおり、法律専門家の皆様からの私に対する厳しいご叱責には、真摯に耳を傾けざるを得ません。近代の法治主義も、立憲主義も、権力分立も、そして人権尊重の法思想も、『朕は国家である』という絶対王政の思想と国家体制を克服するところから、出発しているものと心得ています。その根底のところでの私に対する批判なのですから、深く自省して、再び同様なことがないよう、この戒めを今後の行政府の長としての心構えといたします。
B(受け流し型)
政権の運営には、さまざまな観点からのさまざまなご批判があることは当然であろうと考えているところでございます。いただいた厳しいご指摘を、けっして無視するということではございません。立場によってはそうも見えるものであるのかという、貴重なご指摘として、参考にさせていただきたいと考えているところでございます。
C(反発型)
せっかくのご指摘と批判ですが、的はずれと受け取らざるを得ません。安倍内閣は、法解釈の変更でできることと、その範囲を超えて法改正をしなければならないこととの区別は十分に承知しておるところでございます。1月31日黒川検事長定年延長の閣議決定は法解釈変更のレベルでできること、そして今国会で審議をお願いしております検察庁法改正案は法解釈を超えているものです。検察OBの皆様には、そのあたりの誤解があるようで残念です。これまでの経緯の詳細を虚心に精査していただけば、誤解も曲解も氷解するものと自信をもっております。
これに対するアベの答弁は、以上のパターンのどれでもなかった。次のとおりである。
【安倍晋三】ルイ16世(14世の間違い)と同じとまで言われると、多くの方々がそれは違うのではないかというふうに思われるのではないかと思うわけでございます。私がここに立っているのも、民主的な選挙を経て選ばれた国会議員によって選出をされた、その多数によって選出をされてここに立っているわけでございますから、この根本的なところをよく見ていただかなければならないんだろう、こう思うところでございます。共産党はどのように党首を決められるのか、よく私は承知をしておりませんが、そのようになっている、総理大臣や、また我が党においても、選挙において総裁を選んでいるということでございます。
この答弁はムチャクチャである。噛み合わないとか、論点からずれている、などというレベルではない。およそ、何を聞かれているかの理解がないのだ。このレベルに達すると、無知はこの上ない強みである。
アベは、「検察OBから、ルイ16世と同じとまで言われた」と思い込んでいるようなのだ。もしかしたら、アベは、比喩とか、暗喩とか、隠喩とか、メタファーとか、アナロジーなどという言語技法を知らないのかも知れない。あるいは、「彷彿」の意味が本当に分からないのかも知れない。さぞや、宮本も面食らったであろう。
宮本対アベの遣り取りでは、「募るも、募集も同じことでしょう」という珍問答を思い出さざるを得ない。やむなく、宮本が、アベにこう解説をしている。
【宮本徹】民主国家だからこそ、こういう声を上げて批判されているわけですよ。私たち一人一人は、選挙で選ばれた国民の代表です。立法府は、国権の最高機関なわけですよ。だからこそ、その立法府で定めた法解釈を一方的に捻じ曲げるのは、「朕は国家なり」と同じだ、と批判されているわけですよ。その点を理解されない、受けとめない、大変問題だということを厳しく指摘して、質問を終わります。
アベ晋三、まったくものが分かっていない。自分がものの分からない人物であることもまったく分かっていない。会話が成立しないのだ。困ったことだ。
質問でのルイ14世が、答弁でのルイ16世となっていることが示唆に富んでいる。言うまでもなく、ルイ16世は、フランス革命高揚の中で「国民を裏切った」として断頭台の露と消えた不運な王である。
民主主義国家では、アベ晋三の人権も保障されている。たとえ、彼が国民を裏切った数々の違法が暴かれたとしても、それで「断頭台の露と消える」ことはあり得ない。アベ晋三の嫌いな日本国憲法が、その罪刑法定主義をもってアベ晋三の人権を擁護しているのだ。その好運を噛みしめるべきである。