NHK会長と百田・長谷川の両経営委員罷免要求の署名運動にご協力を
NHK経営委員会の定例会合は月2回開催される。3月11日(火)には、通算第1209回の定例会が開催され、経営委員12名のうち病気欠席の百田尚樹委員を除く11名が出席した。この席において、出席者全員の総意として籾井勝人会長の姿勢に関する異例の申し合わせが行われた。
議事録は本日(3月14日)現在未公開。ホームページに掲載されている「経営委員会後の委員長記者ブリーフィング発言要旨」によれば、その内容の主要部分は以下のとおりである。
「本日、経営委員会の委員のみにより、現在のNHKをとりまく状況の確認と今後のあり方等について、意見交換を行った。その結果として、出席した経営委員全員で、以下の申し合わせに合意した。
籾井会長に対して、経営委員長から二度にわたり注意を行わざるを得なかったことについては、誠に遺憾である。
経営委員会は、一刻も早い事態の収拾に向けて、自らの責任を自覚した上で、真摯な議論に基づく自律的な運営を引き続き行い、監視、監督機能を十分に果たしていく。」
ホームページでの浜田健一郎委員長自身の記者に対する解説は以下のとおり。
「第1段落は、これまで会長の発言に対する注意は経営委員長として私から行ってきたが、今回は経営委員会の総意としてあらためて確認したという意味である。
第2段落は、我々経営委員会も、自らの責任を自覚して、執行の監視、監督機能を果たしていくという意思の表明である。」
経営委員会は会長任免の権限をもつ。その権限の適切な行使は責務でもある。この上なく危なっかしい会長に対する厳正な監視・監督を行うことを委員会の総意として確認したということなのだ。
もっとも、この申し合わせは、会長への罷免権を行使せず、籾井体制を存続することの確認でもある。それでよいのか。
籾井会長は、就任記者会見で、「従軍慰安婦は戦争地域にはどこにでもあった」、国際放送について「政府が右ということを左とは言えない」、特定秘密保護法は「とりあえず受けて様子をみるしかない」などと発言して、およそ憲法感覚欠如の醜態をさらした人物である。放送法の精神については無知。権力から独立した公共放送の在り方を理解しているとも到底考えがたい。「政権寄りの姿勢」という評価は甘きに過ぎる。安倍晋三の分身であり、時の政権への忠誠を誓った傀儡というべきであろう。罷免さるべきが当然で、罷免の権限は経営委員会にある。
その経営委員12名のうち既に5名が安倍晋三の「お友だち人事」である。そのうちの2人、百田尚樹と長谷川三千子の両委員はその不適格性が目に余る。本来、経営委員は「公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者」から選ぶものとされている。この両名が経営委員失格であることは明らかで、会長とともに罷免に値する。
内閣総理大臣がNHK経営委員を任免し、経営委員会が会長を任免する。大筋の構造はそうなっている。放送法はNHKの経営を行政の監督下におきつつも、時の政権が直接に会長の任免を行うことによる放送への過剰な介入を防御しているのだ。司法の独立や、教育の行政からの独立と似た構造をもって、NHK人事の独立も配慮されている。
そのような放送法の構造に沿った形で、罷免要求を掲げているのが、視聴者・市民7団体が共同して行っている署名運動である。籾井会長と、経営委員の百田尚樹・長谷川三千子両名の罷免を求めるものだが、会長と経営委員とで罷免要求の要請先が異なる。
まず、「放送法の規定に従い、両氏(百田・長谷川の経営委員)を罷免するよう、総理大臣に強く要求します。」と、首相に対して、両経営委員を罷免するよう求めている。経営委員の罷免に関する放送法の規定の関連規定は以下のとおりで、内閣総理大臣に罷免の権限がある。
「第36条1項 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において、各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。」
百田・長谷川の両委員に、「職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行がある」と認めるに十分ではないか。放送法の理念に悖る非行を放置していてはならない。権限不行使の不適切が明白で甚だしければ、違法にもなる。首相は、両委員を罷免しなければならない。
一方、会長の罷免権は、経営委員会にあって首相にはない。根拠規定は、以下のとおり。
「第55条1項 経営委員会は、会長、監査委員若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。」
今回まさしく、「会長が職務の執行の任に堪えない」「会長に職務上の義務違反その他会長たるに適しない非行がある」と認められる事態である。経営委員会は適切に罷免の権限を行使しなければならない。だから、署名文の文言は、「NHK経営委員会に、籾井会長を放送法第55条に従って罷免するよう強く求めます。」となっている。
国民の籾井会長批判の声は高い。報道によれば、「NHKの籾井勝人会長は13日の衆院総務委員会に出席し、会長就任の1月25日から今月12日までの間に、籾井氏に関連した視聴者からの意見や問い合わせが約3万1900件寄せられ、このうち苦情などの批判的意見が約2万600件に上ったことを明らかにした。肯定的意見は5900件だった」(時事)という。批判的意見の中には、相当数の受信料支払い留保の通告もあるという。
署名運動は、2月28日に始まり、「署名は、ネットを含めて5日時点で6000筆を超え、急速に広がっています」(3月10日赤旗)。第1次集計分が10日に経営委員会に届けられている。
「籾井氏に関連した視聴者からの意見や問い合わせが約3万1900件」に比較すれば、まだまだ署名の筆数が少ない。制度の理念を維持するためには、なによりも国民の声、視聴者の声をNHKや政権に直接届けることが肝要である。
署名運動は3月23日で区切りを付ける予定だという。それまでに大きな筆数としたい。まずは、下記のアドレスをクリックして、電子署名をお願いしたい。そして、このアドレスの拡散にご協力いただきたい。メディアの民主主義を擁護するために。危険な安倍政権を掣肘するために。
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NHK籾井会長、百田・長谷川両経営委員の辞任・罷免を求める署名運動へのご協力のお願い
下記URLからどうぞ
http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/blog/2014/02/post-3030-1.html
http://chn.ge/1eySG24
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NHKに対する「安倍首相お友だち人事」への抗議を
☆抗議先は以下のとおり
※郵便の場合
〒150-8001(住所記入不要)NHK放送センター ハートプラザ行
※電話の場合 0570?066?066(NHKふれあいセンター)
※ファクスの場合 03?5453?4000
※メールの場合 下記URLに送信書式のフォーマット
http://www.nhk.or.jp/css/goiken/mail.html
☆抗議内容の大綱は
*籾井勝人会長は即刻辞任せよ。
*経営委員会は、籾井勝人会長を罷免せよ。
*百田尚樹・長谷川三千子両経営委員は即時辞任せよ。
*経営委員会は、百田尚樹・長谷川三千子両経営委員に辞任勧告せよ。
以上よろしくお願いします。
(2014年3月14 日)