新宗連のいう「絶対非戦」と憲法9条
戦争と平和を語るべき8月が、もうすぐ終わろうとしている。
新日本宗教団体連合会(新宗連)の機関紙である「新宗教新聞」(月刊紙・8月26日号)が届いた。さすがに8月号。紙面は「平和」「非戦」で埋め尽くされている。トップの見出しが、「世界平和、絶対非戦の誓い新た」というもの。新宗連青年部が主催する「第51回戦争犠牲者慰霊並びに平和祈願式典(8・14式典)」を通じて、「世界平和と絶対非戦への誓いを新たにした」と報じられている。
千鳥ヶ淵戦没者墓苑で行われた同式典では、「平和へのメッセージ」が発表され、参列者全員で「平和の祈り」を捧げ、戦争犠牲者への慰霊と世界平和の実現への誓いを新たにした、という。
「絶対非戦」を標榜する8・14式典の戦没者慰霊は、靖國での英霊顕彰とは異質のものである。
靖國神社は、「国家のために尊い命を捧げられた人々の御霊を慰め、その事績を永く後世に伝えることを目的に創建された神社」(靖國神社の由緒)と自らを規定する。ここに祀られるものは、戦争の犠牲者ではない。戦没者ですらない。「国家のために尊い命を捧げられた」とされる軍人軍属に限られる。もちろん、交戦相手国の戦死者・戦争被害者は、「国家のために尊い命を捧げられた人々」ではありえない。ここにいう「国家」とは、大日本帝国ないしは天皇の国のことなのだ。
靖國神社は、皇軍軍人の御霊を「慰める」だけではない。「国家に命をささげた、事績を永く後世に伝える」つまり、英霊として顕彰するのだ。靖國には、戦争を悪として忌避する思想はない。君のため国のために闘うこと、闘って命を落とすというのは、崇高な称えるべき事蹟なのだ。
靖國には、客観的に戦争を見つめる視点は欠落している。創建の由来からも、軍国神社としての歩みからも当然のことなのだ。ひたすらに「忠死」を顕彰する盲目的な評価があるだけである。だから、日清日露は皇国の御稜威を輝かせた褒むべき戦争であり、植民地支配や日支戦争は五族協和のための戦争で、大東亜戦争は自存自衛のやむを得ざる正義の戦争であった、ことになる。靖國史観が歴史修正主義の代名詞となっているわけだ。皇軍がなくなり、旧陸海軍の管轄から脱して一宗教法人となって久しい現在においてなお旧態依然なのだ。
これに対して、新宗連の「すべての命を尊ぶ」「絶対非戦」論には、戦争肯定の思想がはいりこむ余地がない。主催者挨拶の中では、40年余にわたる「アジア青年平和使節団」の活動が紹介されている。現地での、日本軍によるアジアの人びと、連合軍捕虜の犠牲者への慰霊供養が語られている。すべての戦没者を悼み、霊を慰め供養をするが、けっして闘ったことを褒め称えることはない。戦争は「すべての命を尊ぶ」という教えに反する悲しいことで、いかなる理由をつけようとも、絶対に繰り返してはならないという姿勢が貫かれている。
靖國とは現実に戦争の精神的側面を支えてきた軍事的宗教施設であって、平和を祈るにふさわしい場ではない。新宗連が「すべての命を尊ぶ」「絶対非戦」という立場から、意識的に靖國とは異なる戦没者慰霊の行事を行っていることに敬意を表したい。
新宗教新聞の同号には、新宗連が8月8日付で内閣総理大臣安倍晋三宛に、「靖國神社『公式参拝』に関する意見書」を提出したとの記事があり、その意見書全文が掲載されている。
やや長いものだが、靖國神社への「公式参拝」自重を求める部分よりは、伊勢志摩サミットの際の、伊勢神宮参拝を問題にしている点が目を惹く。当該部分を抜粋して紹介する。
「総理は、本年5月26日、伊勢志摩サミットに出席した先進七ヵ国首脳を伊勢神宮にご案内されました。政府は、これを伊勢神宮への「訪問」であり、「参拝」ではない、と説明されました。しかし、伊勢神宮が正式参拝としている「御垣内参拝」を主要国首脳とともになされた総理の行動は、純然たる宗教行為であります。これを「訪問」とすることは、伊勢神宮の宗教性を踏みにじるものと、深く憂慮いたします。同時にそれは、「政府がどのような行為が宗教活動に該当するのかを価値判断する」ことを意味し、わが国の「政教分離」原則は、重大な危機を迎えるものといわざるを得ません。
戦前から戦中にかけて、わが国では、多くの宗教団体が過酷な宗教弾圧を被りました。そのきっかけは、近代国家において「政教分離」原則がないがしろにされたことに始まったことを、私たち宗教者は忘れてはおりません。」
まったくそのとおりで、全面的に賛意を表したい。
また、同紙は、同じ8月8日、新宗連が自民党総裁安倍晋三宛に、憲法改正草案についての意見書(二)を提出したことを伝えている。
この点についての新宗連の意見書は、先に2015年6月26日付で、自民党宛に提出されている。本格的で体系的な内容となっており、下記5点の問題を指摘して、「強く要望いたします」「削除を求めます」「強く反対いたします」などとされている。
一、憲法に国民の義務を記さないこと
二、「個人」を「人」と書き変えないこと
三、「信教の自由」を保障し、「政教分離原則」を堅持すること
四、「公益及び公の秩序」を憲法に盛り込まないこと
五、平和主義を守ること
意見書(二)は、その後の議論を踏まえて、改憲案の中の「緊急事態条項」についての意見となっている。内容は、「緊急事態条項」に関する一般的意見にとどまらない。独自性のポイントは次のとおりだ。
「私たちは、貴党・憲法改正推進本部が公表した九十九条『緊急事態の宣言の意味』三項において、緊急事態の宣言が発せられた場合においても最大限尊重されなければならない基本的人権に関して、十四条、十八条、十九条、二十一条が記されていながら、何故に二十条の「信教の自由」が明記されていないのか、未だに理解に至っておりません。」
緊急事態宣言下での信教の自由(憲法20条)の取り扱いに関わることで、細かいといえばかなり細かい。宗教者であればこその問題提起である。それぞれの分野で、自民党改憲草案を徹底して叩く見本というべきだろう。
また、同紙は、多くの宗教団体の「戦争犠牲者慰霊・平和祈願」の式典を紹介している。「大平和社会実現のための献身誓う」というPL教団の「教祖祭」が大きく扱われている。立証校正会の「平和祈願の日」式典は扱いが小さいが、その中で、庭野日敬開祖の次の言葉の紹介に注目せざるを得ない。
「危険をおかしてまで武装するよりも、むしろ平和のために危険をおかすべきである」
これこそ、憲法9条の精神ではないか。武装することによるリスクもあり、当然に武装しないリスクもある。憲法9条は、武装することによる相互不信頼のスパイラルから戦争に至るリスクを避けて、ありったけの知恵を働かせて平和のために非武装を貫くリスクをとったのだ。
宗教者のいう「絶対非戦」。これは、憲法9条の理念そのものではないか。「近代戦遂行に足りるものとならない限りは実力を持てる」「国家に固有の自衛権行使の範囲であれば戦力とは言わない」などという「解釈」を弄することなく、「自衛隊は違憲」でよいのだ。
私自身は神を信じるものではないが、真面目な宗教家の言には耳を傾けたいと思う。新宗連は政治的に革新の立場でもなければ、思想的に進歩の立場でもない。しかし、真面目に宗教者として生きようとすれば、アベ政権との確執は避けられないのだ。このような人たちとは、しっかりと手を結び合うことができるはずと思う。
(2016年8月30日)