澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

DHCと吉田嘉明は、なんの反省もしていない。ー「DHCスラップ訴訟」を許さない・第105弾

本日(6月9日)、DHCと吉田嘉明から、内容証明郵便による「回答書」(6月8日付)が届いた。私からのDHCと吉田嘉明への5月12日付各内容証明郵便による損害賠償請求に対する返答である。予想されたとおりの内容ではあるが、あらためてDHCと吉田嘉明が自らの行為をまったく反省していないことが確認できる。

私が発送した5月12日付損害賠償請求書は、「『DHCスラップ訴訟』を許さない・第105弾」(5月12日)としてアップしているが、これを再掲してDHC・吉田の回答書を掲載する。
なお、第102弾のURLは下記のとおりである。
https://article9.jp/wordpress/?p=8539

**************************************************************************
損害賠償請求書
2017年5月12日
住所
被通知人 株式会社ディーエイチシー
代表者代表取締役 吉田嘉明殿

通知人 澤 藤 統一郎

2014年4月16日、被通知人は、吉田嘉明とともに原告となって、通知人を被告とする東京地方裁判所平成26年(ワ)第9408号損害賠償等請求事件を提起した。その請求の趣旨は、相原告と併せて2000万円の支払い請求と、通知人のブログ記事の削除ならびに謝罪文掲載の各請求であり、その請求原因は、通知人のインターネット上のブログ記事が被通知人らの名誉を毀損し侮辱するものとの主張であった。
同事件の訴状は同年5月16日に通知人に送達され、7月11日の進行協議を経て、8月20日が事実上の第1回口頭弁論期日となったが、その直後の同月29日請求の拡張がなされ、請求金額は相原告と併せて6000万円となった。
同事件は、2015年9月2日に請求を全部棄却した判決言い渡しとなったが、被通知人ら両名は東京高等裁判所に控訴し、控訴審は第1回口頭弁論期日に結審して、2016年1月28日控訴棄却の判決言い渡しとなった。
被通知人らはさらに最高裁に上告受理を申立てたが、同年10月4日の同裁判所不受理決定によって、本件は確定した。
以上の被通知人の本件提訴と提訴後の訴訟追行の経過は、被通知人らが民事訴訟本来の権利の救済や回復を目的として提訴したものではなく、明らかに通知人の正当な言論を嫌忌して、これを妨害し封殺しようとしたものと断じざるを得ない。何人にも裁判を受ける権利が保障されているとはいえ、かかる民事訴訟本来の趣旨目的を逸脱濫用した提訴は違法というしかない。
したがって、被通知人は、故意又は過失によって通知人の法律上保護される利益を侵害した者として、民法709条および同719条1項に基づき、吉田嘉明と連帯して通知人に生じた全損害を賠償する責任を負うものであるところ、通知人に生じた損害は、応訴の費用や職務への支障、ならびに高額賠償請求を手段とした恫喝的態様による表現の自由侵害による精神的損害等を合算して、その金額は600万円を下回るものではない。
よって、通知人は被通知人ならびに吉田嘉明に対し、連帯して、600万円の支払いを求める。
なお、仮に、被通知人が本損害賠償請求に応じない場合には、損害賠償請求の提訴をすべく準備中であることを申し添える。

**************************************************************************
平成29年6月8日

澤藤統一郎殿

吉田嘉明及び株式会社ディーエイチシー代理人
弁護士今村憲

当職は、吉田嘉明及び株式会社ディーエイチシー(以下「当方」といいます。)の代理人として、貴殿作成の平成29年5月12日付け損害賠償請求書について、次のとおり回答します。
貴殿は、当方の提訴は、貴殿の正当な言論を忌避して、これを妨害し封殺しようとしたものと断じざるを得ないなどと主張し、同様の主張を裁判においてもしていました。
しかし、東京地方裁判所平成27年9月2日判決は、かかる貴搬の主張について、次のとおり判示しました。「被告は、本件訴訟について、いわゆるスラップ訴訟であり、訴権を濫用する不適法なものであると主張する。この点、本件訴訟において名誉毀損となるかが問題とされている本件各記述には、断定的かつ強い表現で原告らを批判する部分が含まれており、原告らの社会的評価を低下させる可能性があることを容易に否定することができない。また、本件各記述が事実を摘示したものか、意見ないし論評を表明したものであるかも一義的に明確ではなく、仮に意見ないし論評の表明であるとしても、なにがその前提としている事実であるかを確定し、その重要な部分が真実であるかを確定し、その重要な部分が真実であるかなどの違法性阻却自由(澤藤註・事由の間違い)の有無等を判断することは、必ずしも容易ではない。そうすると、本件訴訟が、事実的、法律的根拠を全く欠くにもかかわらず、不当な目的で提訴されたなど、裁判制度の趣旨目的に照らして許容することができないものであるとまで断ずることができず、訴権を濫用した不適法なものということができない。このことは、本件各記述が選挙資金に関わることによって左右されるものではない。したがって、本件訴訟をスラップ訴訟として却下すべき旨をいう被告の主張は、採用することができない。」
以上のとおり、貴殿の主張は、2年前に既に裁判所において排斥されており、今更これを蒸し返すことは信義則により遮断されるものです。
そもそも、貴殿は、第1審の当初に提出した平成26年6月4日付け「事務連絡」において、「次々回(第2回期日)の日程は、2か月ほど先に指定いただくようお願いいたします。その間に、弁護団の結成と反訴や別訴等の準備をいたします。」などと書き、訴訟係属中も反訴すると言いながら、結局反訴しませんでした。
当方が名誉毀損だと指摘した貴殿のブログの記述は、違法性阻却事由により裁判においては違法でない旨判示されたものの、同時にその大半の記述が、当方の社会的評価を低下させるとも判断されており、貴殿が弁護士でありながらも当方の名声や信用を一般読者に対して著しく低下させたことは事実であり、このような事実無根の誹膀中傷をネットに書き散らす行為が許容される事態は社会的に問題であり、当然600万円を支払えという貴殿の不当な請求にも応じられないことをここに回答します。 以上

**************************************************************************
私は、DHC・吉田によって、6000万円請求の民事訴訟の被告とされた。その訴訟の提起とその訴訟追行のあり方が違法で、不法行為にあたるということでの損害賠償を請求した。

この不当・違法な提訴による損害は600万円とした。6000万円を基準額とする提訴への応訴の弁護士費用(地裁・高裁・最高裁各審級の着手金と成功報酬)だけで、600万円を下らない。通常、このくらいはかかる。

もとより、裁判を受ける権利は誰にも保障されている。民事訴訟を提起して敗訴したからというだけで、その提訴が違法で被告に生じた応訴のための損害賠償の責任が生じるわけではない。しかし、飽くまで民事訴訟という制度は、侵害された権利の救済を目的とするものである。その趣旨・目的を逸脱して、正当な言論を抑圧し封殺して、萎縮効果をねらった恫喝的な提訴となれば違法というしかない。不法行為が成立して因果関係が認められる限りの全損害を賠償しなければならないのだ。

DHC・吉田の、私に対する6000万円請求は、典型的なスラップであり、その濫発は連鎖的に模倣者を輩出しかねない。言論の自由に対する脅威であり、民主主義の基礎を揺るがしかねない大きな問題でもある。

本日受領した回答では、DHC・吉田は、この点についての反省も自覚もない。敗訴判決を受けて、自らの提訴について反省の弁を述べるところはない。

DHC・吉田のもの言いは、相変わらず、「このような事実無根の誹膀中傷をネットに書き散らす行為が許容される事態は社会的に問題」などという、独善きわまるものである。

なお、回答書において、一審判決が引用されているのは、被告が「本件提訴は不適法として却下を求める」とした部分の判断で、提訴が損害賠償の対象となるか否かの判断ではない。

むしろ、確定判決において、私の問題とされたブログでの言論は「いずれも意見ないし論評の表明であり」「公共の利害に関する事実に限り」「その目的がもっぱら公益をはかることにあって」「その前提事実の重要な部分について真実であることの証明がされており」「前提事実と意見ないし論評との間に論理的関連性も認められ」「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものということはできない」と認定されている。

この期に及んで「事実無根の誹膀中傷をネットに書き散らす」などと言い募るDHC・吉田の態度は、敗者の潔さに欠けている。吉田は敗訴に至った自らの提訴の不当を理解していない。もちろん、表現の自由の意義も、表現の自由を妨害する不当・違法もまったく分かっていないようなのだ。

もっとも、DHC・吉田が「当方が名誉毀損だと指摘した貴殿のブログの記述は、…その大半の記述が、当方の社会的評価を低下させるとも判断されており、貴殿が弁護士でありながらも当方の名声や信用を一般読者に対して著しく低下させたことは事実」というのは、そのとおりである。

表現の自由とは、誰をも傷つけない無害の言論を表明する自由のことではない。そのようなものは、権利とも自由ともいうに値しない。権力者や社会的強者を批判し、その名声や信用を傷つけることが許容されることを言うのだ。まさしく、私の吉田嘉明についての言論はそのようなものだった。法は、吉田の名声や信用よりも、その批判の言論に優越的な価値を認めたのだ。

実は、そのことは自明なことであった。にもかかわらず、DHC・吉田は敢えて高額な訴訟提起の恫喝をもって、自分への批判を封じようとしたのだ。これについての制裁がなければならない。

102弾でも申しあげたとおり、訴訟開始の暁には、経過を当ブログで逐一ご報告したい。民主主義を大切に思われる多くの方々に、関心をお寄せいただきたい。そして、応援していただきたい。
(2017年6月9日)

Comments are closed.

澤藤統一郎の憲法日記 © 2017. Theme Squared created by Rodrigo Ghedin.