アベ君、キミは昨日(11月4日)明治神宮に参拝したそうじゃないか。しかも、公用車で乗り付けて、「内閣総理大臣 安倍晋三」と肩書き記帳し、本殿ではしっかりと二礼二拍手一礼の神道形式の礼拝を行った。これは、やってはいけないことだ。キミが守らなければならない日本国憲法というルールの違反だ。
キミの大好きな教育勅語。キミとその仲間は、「全部が間違っているのではない。普遍性を持つ部分もある」などと言っている。自分に都合良さそうな部分のつまみ食いはもちろんいけないが、その教育勅語をキミは読んだことがあるのかね。
そのなかに、「學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ?器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ」とある。いったいキミは、いささかなりとも「學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ」したことがあるか。ウソとごまかしで高名となったキミが、「?器ヲ成就シ」ていないことは公知の事実だ。「進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ」も、ゴリゴリの私益第一主義のキミのこと、キミの信奉する勅語に照らして恥ずかしくはないか。
それはともかく、問題は「常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ」の部分だ。いうまでもなく「國憲」とは憲法のことだが、勅語の時代には大日本帝国憲法で、普遍性を持つというなら今は日本国憲法を指すと考えねばならない。この違いをキミはよく理解しているだろうか。先日の11・3憲法集会で、体育大学の学生に憲法を教えている研究者が、「首相は憲法を理解していない。私の生徒なら明らかに落第」とスピーチし、満場がさもありなんと肯いていた。嘆かわしいが、国民はそのようにキミを理解しているのだ。
大日本帝国憲法は、「朕」が「臣民」に与えた法規範だ。だから、勅語では上から目線の「朕」が「臣民」に「憲法と法律を守りなさい」とエラそうに言っている。しかし、日本国憲法はまったく構造を異にする。主権者国民が権力の委託先に遵守を命じた制限規範なのだ。すべてお任せしますから、ご自由に権力の行使をしてくださいと、全面委任があったのではない。権力の行使はこの限りでせよ、とシバリが掛けられている。そこのところを一番大切なものとして、キミは肝に銘じなければならない。
つまり、キミは大日本帝国憲法下の教育勅語では臣民として、日本国憲法下では権力を付託されたものとして、いずれにしても「常に國憲を重んじ」なければならない立場なのだ。
キミは、日本国憲法99条によって「日本国憲法を尊重し擁護する義務」を負っている。一瞬たりとも、このことを忘れてはならない。キミの本心が、「日本国憲法大嫌い。人権尊重も民主主義も平和主義も、可能な限り軽視したい」「嫌いな憲法を、私好みに変えたい」というものだとはみんなが知っている。しかし、ことはキミの好き嫌いの問題ではない。キミが首相という地位にある限りは、面従腹背でも、憲法を遵守しなければならないのだ。
その憲法に、政教分離を命じた20条と89条がある。キミのために、条文を引いて、分かり易く解説しておこう。
第20条(信教の自由・政教分離)
1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第89条(公の財産の支出・利用の制限)
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため…に、これを支出し、又はその利用に供してはならない
ここには、人権としての信教の自由(信仰の自由・宗教活動の自由・宗教的強制を受けない自由)と、その人権を保障するための制度として、政教分離原則が規定されている。政教分離は、首相であるキミに、神社参拝などしてはならない、と命じている。そこを弁えなければ、いつまでも憲法は落第点だ。
これまで、首相や天皇の公式参拝の可否は、靖国神社について論じられてきた。政治的、外交的、歴史的理由からのことだ。しかし、日本国憲法の政教分離の本旨は、神権天皇制の復活を許さないことを目的とするもの。戦前の天皇制は、天皇崇拝の宗教的な情念を臣民に注入することで、国民的規模のマインドコントロールに大きな成果を上げた。その反省が、「政」(政治権力)と「教」(天皇を神とする宗教)との分離を命じる憲法20条である。比喩的にいえば、人間宣言において生身の人間となった天皇を、再び神に戻さぬための、歯止めである。
だから、靖国だけではない、神社神道の本宗である伊勢神宮参拝もしてはならない。明治天皇(睦仁)を神として祀る明治神宮参拝など、もってのほか。キミは、参拝後、記者団に「明治150年にあたり参拝した。日本国の平和と繁栄、安寧、皇室の弥栄をお祈りした」と述べた、と報じられている。これは個人的イデオロギー吐露と言って済ませられる問題ではない。「天皇を神として祀る神社に参拝して、皇室の弥栄をお祈りする」などは、憲法違反も甚だしい。
政教分離には厳格な判例がある。岩手靖国違憲訴訟控訴審(仙台高裁)判決は、「首相や天皇が、その公的資格において靖国神社を参拝するのは国家が他の宗教団体に比して靖国神社を特別視しているとの認識を国民に与える」ことをメルクマールとして違憲であると述べている。
また、愛媛玉串料訴訟の最高裁大法廷判決は、いわゆる目的効果論に拠りつつ、愛媛県が護国神社に合計9万円の公金を支出して奉納したことは、「一般人がこれを社会的儀礼にすぎないものと評価しているとは考え難く、その奉納者においてもこれが宗教的意義を有するものであるという意識を持たざるを得ず、これにより県が特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができないのであり、これが、一般人に対して、県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており右宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすものといわざるを得ないなど判示の事情の下においては、憲法20条3項、89条に違反する。」と明快に述べている。
キミの理解のために解説すれば、こんなことだ。
明治天皇(睦仁)とその配偶者(美子)の崇敬者において、この両名が死後神になったと信じてこれを祀る信仰の自由は憲法が保障するところ。この二柱を祭神として神社を創り運営することも、宗教法人明治神宮を組織して布教活動を行い宗教行事を行うことも、さらには国民が個人してこの宗教施設に参拝することも、いずれも憲法が大切な人権として保障している。しかし、信仰も宗教活動も、私的なものでなくてはならない。いささかなりとも、公権力が関わってはならないのだ。
「首相の神宮参拝は、国が明治神宮との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができない。これが、一般人に対して、国が明治神宮を特別に支援しており明治神宮が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、明治天皇夫妻を神とする宗教への関心を呼び起こすものといわざるを得ないので、憲法20条3項に違反する」
キミが明治神宮に納めた玉串料は私費からということだが、「玉串料を私費から支出さえすれば、違憲を免れる」というのでは、憲法の授業での単位は取れない。メルクマールは、「一般人に対して、県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており右宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすもの」であるか否かなのだから。しかも、キミの場合、その私費の出所も、もとをたどれば税金であることを弁えねばならない。
(2018年11月5日)
第4次安倍改造内閣をどう呼ぶか。「靖国派内閣」でピッタリではないか。何しろ、「神道政治連盟」の議連には19人全員に加盟歴があり、「日本会議」の議連には15人もが加盟しているからだ。
これを「神政連内閣」とも、「日本会議政権」とも言わず、「靖国派内閣」というのにはそれなりの理由がある。靖国神社こそが、先の大戦を「自存自衛の聖戦」とする歴史修正主義の本宗(仏教用語をつかえば「総本山」)だからだ。靖国神社が、戦死者の慰霊を独占する地位にあると主張して、今なお多くの戦没者遺族との精神的紐帯を保っているからでもある。
靖国神社とは何であるか。歴史的には、天皇制が生み出した軍事的宗教施設であり、宗教的軍事施設でもある。天皇のために死ぬことを美徳とし、戦死者を神として顕彰する装置であって、戦没者顕彰を通じて天皇が唱導する戦争を美化し次に続く戦死者を作る施設でもあった。つまり、軍国神社であり天皇神社なのだ。
戦後、神道指令と新憲法によって政教分離を余儀なくされた宗教法人靖国神社は、軍との関係も国との関係も切断された。しかし、軍国主義と天皇崇敬の思想はまったく変えていない。あの戦争を聖戦とする姿勢は、神社境内に位置する軍事博物館「遊就館」の展示を一見すれば明白である。そして、その出自が天皇神社である以上、天皇崇敬の思想は変えようがない。軍国主義を聖戦思想が支え、聖戦思想は天皇崇敬から導かれる。
だから、靖国神社の神職といえば、定めし天皇崇敬の念が篤い者ばかりであろうと考えるのが常識で、私もそう思い込んでいた。が、常識とは、往々にして根拠に欠ける虚妄であることが少なくない。常識の誤りに遭遇して衝撃を受けることが、間々ある。靖国神社宮司の「不敬発言」は、まさしくそのような衝撃のニュースである。ネトウヨ文化人や評論家諸氏が、ご都合主義の天皇(制)利用者であることには驚かない。しかし、靖国神社の神職、なかんずくそのトップである宮司の天皇批判発言には、少なからぬ驚きを禁じえない。
が、よくよく考えてみれば、近代天皇制とは、藩閥や財閥・右翼・戦争推進勢力の操り人形として創設された。彼らにとって利用できる限りでの天皇制や天皇の神聖性であり崇敬なのだ。けっして心底から天皇を敬しているわけではない。神聖なものと多くの者から信じられている虚妄こそが大切なのだ。言わば、靖国神社の宮司をはじめとする天皇制利用者が、天皇を崇敬しているフリをしているだけのものなのだ。そのことをよく分かるかたちで表わしたのが、このたびの宮司「不敬発言」なのだ。
さて、昨日(10月10日)のこと。靖国神社社務所は報道機関宛てに下記の通知を発した。
?平成30年10月10日
報道関係各位
靖國神社社務所
靖國神社宮司退任について
今般、当神社小堀宮司による会議での極めて不穏当な言葉遣いの録音内容が漏洩いたしました。
この件に関し、宮司が直接、宮内庁へ伺い陳謝するとともに、宮司退任の意向をお伝えしました。尚、後任宮司につきましては10月26日の総代会にて正式決定した後、改めてお知らせいたします。
以上
靖國神社宮司といえば、かつては陸海軍大将が務めた。戦後は、元皇族や元華族が務め、今年の2月までは徳川家の末裔(徳川康久)がその任にあったが、「賊軍合祀」発言で職を退いた。代わって3月1日就任の小堀邦夫は、伊勢神宮禰宜からの転身。手堅い人事のはずが、靖国神社創建150年を直前に、この失態は痛手だ。痛手は、靖国神社だけではなく、靖国派や靖国派内閣にも、代替わりの天皇制にも及ぶことになろう。
「当神社小堀宮司による会議での極めて不穏当な言葉遣い」とは、本年6月20日に靖国神社の社務所会議室で行なわれた「第1回教学研究委員会定例会議」での席のことだという。第12代靖国神社宮司の小堀邦夫が、靖国神社創建150年に向けて「教学研究委員会」を組織。その第1回の会議に、小堀宮司以下権宮司など幹部神職10人が参加して行われた。
その会議の110分に及ぶ録音が漏洩した。週刊ポストがこれを入手したとして、詳細な報道をした。もちろん、ニュースソースは秘匿されているが、この会議出席者10人の幹部神職の一人の内部通報なのであろう。問題とされている具体的な宮司発言の内容は以下のようなものである。
「陛下が一生懸命、慰霊の旅をすればするほど靖国神社は遠ざかっていくんだよ。そう思わん? どこを慰霊の旅で訪れようが、そこには御霊はないだろう? 遺骨はあっても。違う? そういうことを真剣に議論し、結論をもち、発表をすることが重要やと言ってるの。はっきり言えば、今上陛下は靖国神社を潰そうとしてるんだよ。わかるか?」
「あと半年すればわかるよ。もし、御在位中に一度も親拝なさらなかったら、今の皇太子さんが新帝に就かれて参拝されるか? 新しく皇后になる彼女は神社神道大嫌いだよ。来るか?」
なるほど、天皇を神聖なものとし、天皇崇拝を建前としている者の言葉遣いではない。「極めて不穏当な言葉遣いの録音内容が漏洩いたしました」は、そのとおりなのだろう。そして、「(天皇が)どこを慰霊の旅で訪れようが、そこには御霊はないだろう? 遺骨はあっても。」というのが、「不敬発言」内容の本領である。靖国参拝を拒絶する天皇に対する不快感の表明である。戦没者霊魂の独占を主張する靖国神社教義の根幹を天皇が意識的に妨害しているという焦慮なのだ。
また、神社本庁では、田中恆清総長の辞意表明やその撤回の背景に不動産不正取引など数々の疑惑があるとの報道もなされている。
リテラは、「有名神社の相次ぐ離脱・後継問題、富岡八幡宮殺人事件、そして、本サイトでも追及してきた「神社本庁・不動産不正取引疑惑」などで、いま、大きく揺れている神社界。全国約8万社を包括する宗教法人・神社本庁の上層部に、その責任が問われている。」と記事にしている。
「靖国」も「神社神道」も大きく揺れて、その権威を失墜している。もちろん、「靖国派内閣」も「神政連」も、元気が出ようはずはない。この事態、落ち目のアベ政権には小さくない手傷だが、日本国憲法改正阻止勢力には望外の敵失。オウンゴールと言うほどのことではないのだが。
(2018年10月11日)
来年(2019年)、現天皇(明仁)がその職を辞して、長男(徳仁)がその地位を承継する。次期天皇の就任は2019年5月1日と予定され、その後一連の代替わり儀式が行われる。天皇がかつて宗教的権威を体現する者とされていたため、伝統に基づく代替わり儀式に固執するとなれば、どうしても宗教性を帯びることになり、憲法に抵触することになる。その最たるものが、11月に予定されている大嘗祭にほかならない。
その大嘗祭に関して、一昨日(8月25日)の毎日新聞朝刊に、目立つ大きな記事。「大嘗祭『公費支出避けるべきでは』秋篠宮さまが懸念」の見出しで、以下の内容。他紙に後追いのないことも含めて、これは興味深い。
来年5月に即位する新天皇が五穀豊穣を祈る皇室の行事「大嘗祭(だいじょうさい)」について、秋篠宮さまが「皇室祭祀に公費を支出することは避けるべきではないか」との懸念を宮内庁幹部に伝えられていることが関係者への取材で判明した。大嘗祭は来年11月14日から15日にかけて皇居・東御苑での開催が想定されている。政府は来年度予算案に費用を盛り込む。
宗教色が強い大嘗祭に公費を支出することには、憲法で定める政教分離原則に反するとの指摘がある。政府は今年3月に決定した皇位継承の儀式に関する基本方針で、「宗教的性格を有することは否定できない」としながらも、「皇位が世襲であることに伴う重要儀式で公的性格がある」と位置付けた。費用は平成の代替わりの際と同様、皇室行事として公費である皇室の宮廷費から支出する。
平成の大嘗祭では、中心的な行事「大嘗宮(だいじょうきゅう)の儀」の祭場建設のための約14億円を含めて費用は総額約22億5000万円に上った。関係者によると、同程度の儀式を行った場合、物価の変動などを考慮すると、費用は大幅に増える可能性がある。
通常の皇室祭祀は、天皇、皇后両陛下と皇太子ご一家の私的生活費である内廷費で賄われる。これに対して、皇室の公的活動は宮廷費から支出される。政府は大嘗祭について宮廷費で予算措置を講じる方針だが、秋篠宮さまは宮内庁幹部に対して多額の宮廷費が使われることへの懸念を示したうえで「内廷費で挙行できる規模にできないだろうか」とも話しているという。今年度の内廷費は3億2400万円だった。
秋篠宮さまは、新天皇が即位すると、皇位継承順位第1位の皇嗣となる。同庁幹部は秋篠宮さまの懸念について、毎日新聞の取材に「承知していない」としている。
皇室祭祀などに詳しい宗教学者の島薗進・上智大学教授は「皇嗣となる方の素直な意見として歓迎したい。大嘗祭に公的な費用が使われることは、国の宗教的な活動を禁じる憲法20条に抵触する恐れがあり、本来好ましくない。政府は多様な意見を踏まえて、慎重に皇位継承儀式を進めてほしい」と話している。
島薗教授のいうとおりだ。真面目にものを考えようという人で、この意見に反対は考えられない。ただ、話者によってニュアンスの違いは避けられない。私なら、「大嘗祭に公的な費用が使われることは、国の宗教的な活動を禁じる憲法20条に抵触する恐れが強く当然に避けるべきだ。政府は違憲の恐れの指摘を無視して、敢えて公的費用を投じての大嘗祭を強行すべきではない」と言いたいところ。
ところで、大嘗祭は秘儀とされ、その内容には諸説ある。これを政府はどう説明しようとしているか。本年(2018年)4月3日、政府は「大嘗祭の挙行については、『「即位の礼」・大嘗祭の挙行等について』(平成元年12月21日閣議口頭了解)における整理を踏襲し、今後、宮内庁において、遺漏のないよう準備を進めるものとする。」と閣議口頭了解している。
日本国憲法施行以来天皇代替わりは1回しかない。その際の「「即位の礼」・大嘗祭の挙行等について」1989(平成元年)年12月21日閣議口頭了解における整理とは以下のとおりである。
大嘗祭の意義
大嘗祭は、稲作農業を中心とした我が国の社会に古くから伝承されてきた収穫儀礼に根ざしたものであり、天皇が即位の後、初めて、大嘗宮において、新穀を皇祖及び天神地祇にお供えになって、みずからお召し上がりになり、皇祖及び天神地祇に対し、安寧と五穀豊穣などを感謝されるとともに、国家・国民のために安寧と五穀豊穣などを祈念される儀式である。それは、皇位の継承があったときは、必ず挙行すべきものとされ、皇室の長い伝統を受け継いだ、皇位継承に伴う一世に一度の重要な儀式である。
儀式の位置付け及びその費用
大嘗祭は、前記のとおり、収穫儀礼に根ざしたものであり、伝統的皇位継承儀式という性格を持つものであるが、その中核は、天皇が皇祖及び天神地祇に対し、安寧と五穀豊穣などを感謝されるとともに、国家・国民のために安寧と五穀豊穣などを祈念される儀式であり、この趣旨・形式等からして、宗教上の儀式としての性格を有すると見られることは否定することができず、また、その態様においても、国がその内容に立ち入ることにはなじまない性格の儀式であるから、大嘗祭を国事行為として行うことは困難であると考える。
次に、大嘗祭を皇室の行事として行う場合、大嘗祭は、前記のとおり、皇位が世襲であることに伴う、一世に一度の極めて重要な伝統的皇位継承儀式であるから、皇位の世襲制をとる我が国の憲法の下においては、その儀式について国としても深い関心を持ち、その挙行を可能にする手だてを講ずることは当然と考えられる。その意味において、大嘗祭は、公的性格があり、大嘗祭の費用を宮廷費から支出することが相当であると考える。
以上の政府説明を要約するとこういうことになる。
(1)大嘗祭の宗教的性格は否定しがたい。
(2)しかし、一世に一度の極めて重要な伝統的皇位継承儀式として公的性格がある。
(3)だから、大嘗祭の費用を宮廷費から支出することが相当だ。
そりゃオカシイ。無理だろう。こんな屁理屈を認めると、際限なく天皇の行為の公的性格が広がる。憲法は、政府がこんな無茶を言い出さないように、国事行為を限定し、政教分離規定を置いたのだ。大嘗祭に宗教的性格が認められる以上は、公的な性格のものとしてはならない。公的性格の範囲をズブズブにして公的支出を認めてはならない。政教分離の実効性がここで問われているのだ。
どうしても大嘗祭をやりたければ、天皇家の私的な行事として、内廷費でやればよいだけのことだ。どこの家庭の行事も同じこと、財布の許す範囲でやりくりすればよい。あきらかに、秋篠宮の言い分の方が真っ当だ。案外、手強い人が皇族の中にもいる。
(2018年8月27日)
「聖教新聞」とは、言わずと知れた創価学会の機関紙。その一昨日(8月24日)の紙面に次の記事が掲載されたという。これは、興味津々。
「創価学会の名称を騙った提灯献灯 警視庁に告訴申し立て」
創価学会は靖国神社主催の「みたままつり」(7月13?16日)において、学会を勝手に騙り、「創価学会」の名称入りの大型提灯を陳列させた氏名不詳者を23日、偽計業務妨害罪及び名誉毀損罪で、警視庁(麹町警察署)に告訴の申し立てを行った。
提灯を献灯するためには同神社に所定の費用を支払う必要があるが、学会は献灯の申し込みなど一切行っていない。にもかかわらず、「みたままつり」で学会の名称が入った大型提灯が陳列されたため、これを見た関係各方面から学会に問い合わせがあり、日常の法人及び宗教業務が妨害された。
また告訴状では、学会の名称入り提灯が陳列されることは、「謗法厳誡」を旨とする学会が謗法を容認したとの印象を与えるものであり、学会の名誉を毀損すると指摘。悪質な犯罪行為の再発防止のため、厳重な捜査と、被告訴人に対する厳重な処罰を求めている。
靖国神社の恒例行事である「みたままつり」とは、靖国神社自身の説明によれば、下記のようなもの。
東京のお盆時期に当たる7月13日から16日までの4日間行われる みたままつりは、英霊をお慰めする行事として昭和22年に始まり、ご遺族・戦友・崇敬者の方々から献納いただいた大小約3万灯の献灯が掲げられます。
みたままつり の趣旨をご理解いただき、御祭神奉慰(ほうい)顕彰(けんしょう)のため献灯下さいますようお願い申し上げます。
大型献灯:1灯 12,000円
小型献灯:1灯 3,000円
千代田区観光協会はこう紹介している。「日本古来のお盆にあたる、7月13日から16日までの4日間、国のために尊い命を捧げられた英霊を慰める行事として、昭和22年(1947年)に始まり、毎年開催されてます。」
こういう説明を読んでも、ご理解いただきたいとされる「みたままつり の趣旨」はよく分からない。「お盆の時期に、英霊をお慰めする」行事という理解で十分ということなのだろうか。仏教行事であるお盆(盂蘭盆会)と神道の関係はどうなっているのか、英霊は六道を輪廻しているのか、本来国家が管理するとされていた死者の魂が盆のあいだだけは家族のもとに帰るということなのか。そんなことはどうでもよいのか。
靖国神社は、天皇制政府によって創建された軍国神社である。戦争神社と言ってもよい。古い歴史を持つでははなく、伝統というほどのものもない。天皇や陸海軍との一体性がアイデンティテイ。みたままつりはさらに新しく戦後にできたもの。民族の歴史とか、民族の伝統から生まれたものではなく、神社にふさわしい行事とも言えない。この神社に教義というほどのものがあるわけではなく融通無碍であることが強みなのだ。いまは、「A級戦犯の分祀は教義上できない」と言っているが、状況変わればどうにでもなるのだ。
今年(2018年)の「みたままつり」に、「創価学会」の大型提灯が献灯されていたことは、ネットで話題となっていた。提灯に書かれた献灯者の名義は「創価学会」であって、中間機関名や地方組織名の記載はない。
てっきり、「創価学会も角が取れて丸くなったものだ」「自公連立政権をやっていける仲なのだ。創価学会も自民党におもねらざるをえないのか」などと思っていた。しかし、どうもそうではないらしい。誰かが12000円を支払って、「創価学会」の提灯を献納した。それが、創価学会にとっては、偽計業務妨害にもなり、名誉を毀損する行為でもあるというのだ。
創価学会名義の献灯は、見ようによっては、「創価学会が、国のために尊い命を捧げられた英霊を慰める」という立派な行為をしたようでもある。が、これは創価学会にとっては告訴せざるを得ない悪質な犯罪行為なのだという。それを理解するには、「謗法厳誡」という学会信者に課せられたタブーを知らねばならない。
「謗法」(「ほうぼう」とも「ぼうほう」とも読むようだ)とは、「法」すなわち日蓮聖人の正しい教えを「謗(そし)る」こと。ケチをつけることだ。四箇格言という日蓮の他宗派批判がある。「真言亡国、禅天魔、念仏無間、律国賊」という苛烈なもの。この厳格な他宗批判の伝統墨守こそが創価学会の本領であって、他宗批判に緩みを見せることは、あってはならない「謗法の容認」なのだ。「国のために尊い命を捧げられた英霊を慰める」ためとした提灯の献灯などは、他宗教の考え方で創価学会員としてあるまじき行為。あたかも創価学会が、「英霊を慰める」行為をやっているような「騙り(かたり)」は絶対に許せない。だから、厳重な捜査と、氏名不詳の犯人に対する厳重な処罰を求めているというのだ。
であるならば、安倍晋三やその一統の、靖国参拝や伊勢神宮参拝あるいは玉串料や真榊奉納などという政教分離原則違反の違憲行為に対して、創価学会には「謗法厳誡」の立場からもっと敏感に厳格な対応をしてもらいたい。安倍の所業は、提灯一個の献灯どころの生易しいものではない。その悪質な違憲行為の黙認は、自公連立優先の思惑から、創価学会が謗法を容認したとの印象を与えるものであり、学会の名誉を毀損することにもなりかねない。ぜひとも、悪質な政教分離違反行為の再発防止のため、厳重な抗議をお願いしたい。
(2018年8月26日)
遠い神代の昔のことだ。高天原という神々の世界があった。その高天原には八百万の神々がおったが、ここも階級社会じゃった。エライ神もあり、えらくないも神もあって、いろいろでな。その神々のトップが、アマテラスという太陽の神で、この神は女性であったという。
この女神様、やや情緒不安定なところがあってな。弟のスサノオの乱暴に取り乱して、引きこもってしまわれた。その引きこもり先が天岩戸というところじゃった。アマテラスが天岩戸に引きこもると、世に陽の光が失われて真っ暗になってしまったという。神の住む高天原だけでなく、人の住む葦原中国までもだ。日照がなくなれば農業は壊滅だ。当然、みんな困った。
あわてた多くの神々が天安河原で臨時の集会を開いて善後策を協議した。アマテラスといえば高天原のリーダーだ。そのリーダーに使命感のないことが露呈したのだから、「アマテラス糺弾」「リーダー失格」の意見も出たはずだが、議事録は隠蔽され、後世には廃棄されて残っていない。伝えられているのは、堅固な天岩戸の岩盤をこじ開けて引きこもりのアマテラスを実力で外に連れ出した作戦の成功だけだ。
と言って、ドリルが用意されたのではない。この作戦のために、鏡と勾玉が作られた。賢木を根ごと掘り起こし、枝に勾玉と鏡とを懸けて真榊として飾った。岩戸の前に舞台装置ができあがると、アメノウズメが、いかがわしいダンスを披露して、座を盛り上げる。その周りで神々がヤンヤの大騒ぎ。天岩戸の中のアマテラスはいぶかしんだ。「外は真っ暗でみんな困ってると思ってたら、楽しそうにはしゃいでいるみたい。何で?」と、岩戸の扉を少しだけ開けて外を見た。
これに外から語りかける。「あなたより貴い神が現れましたので、みんな喜んでいるのです」。「えー。うっそー。そんなことありえないじゃん」「いいえ、ウソではありません。これをご覧ください」。差し出された鏡に映った自分の姿を見たアマテラス。「これが新たに現れたというライバルか。なんだ、大したものではなさそうじゃん。だけどもっとよく見せて」と、岩戸を開けて身を乗り出そうとしたところを、隠れていた力自慢のタヂカラオがその手をむんずとつかんで岩戸の外へ引きずり出した。で、世は再び、明るくなったそうな。
ところで、乱暴者のスサノオは高天原を追放されてな、出雲の国に降った。そして、その地を荒らしていた怪物八岐大蛇を退治する。前科のあるムチャクチャな乱暴者が、一躍ヒーローになった。退治した大蛇の尻尾から一振りの剣が出てきたとされておる。
天岩戸神話に出てくる鏡と勾玉、スサノオ神話に出てくる剣。この三つが、今度は天孫降臨神話に顔を出す。アマテラスは、記念にとっておいた鏡と勾玉の埃を払い、弟から取り上げた剣の錆を落として三品を揃え、「天壌無窮の神勅」とともにこれを孫のニニギの門出に贈ったのだ。これが、皇位のシンボルとされる、三種の神器の謂われだ。こうして、三種の神器は万世一系の皇位を支える「天壌無窮の神勅」とセットになり、国体イデオロギーを可視化するシンボルとなった。
周知のとおり、高天原から降臨したニニギの末裔が、初代天皇の神武。高千穂山麓から「悪者たち」を切り従えつつ東征して、大和橿原の地で皇位に就いたとされる。以来、万世一系の皇位が当代まで125代継承されていることになっている。三種の神器も常に皇位とともにあったと語り伝えられている。
何しろ、「王家」の物語である。これを記述する文書課の公務員は、王に忖度を重ねなければならない。王の権威を盛るために、やたらにカッコウをつけて難しく、「八尺瓊勾玉」(やさかにのまがたま)、「八咫鏡」(やたのかがみ)、「天叢雲剣」(あめのむらくものつるぎ)などと名付けた。ネーミングにさしたる意味はないが、剣は武力の、鏡は宗教的権威の、勾玉は経済力の象徴として分かり易い。この3者が王権成立の3要素だったのだろうから。
「昔話しはこれでお終い」とはならないところがチト面倒なのだ。来年(2019年)の天皇の代替わり行事に、以上の神話が大きく関わってくる。
代替わり行事として、まずは「剣璽等承継の儀」なるものが予定されている。「剣・璽」とは、神器のうちの剣と勾玉のこと。「等」とは、国璽と御璽を指す。
古来、「剣」と[璽]は常時天皇の側に置かれていたという。オバマやトランプの来日時、核のボタンの入ったトランクを持参していることが話題になった。核大国の核戦力を掌握している人物であることの象徴である。世界を威嚇しつつ、移動しているのだ。「剣」と[璽]の持参も同じ発想。こちらはもう少し年期が入って、イデオロギー誘導装置として精巧なものとなっている。
天皇の「代替わり」にあたって、この「剣」と「璽」とを、前天皇から新天皇へ移す儀式が、戦前の「登極令」における「剣璽渡御の儀」。これに「国璽」(国印)と「御璽」(天皇印)を加えて「剣璽等承継の儀」。
結局のところ、「剣」と「璽」との承継は一面神話の再確認にほかならない。これは、信仰の世界の物語り。世界は神が7日で作りたもうた。イブはアダムのあばらぼねから生まれた。当然に信仰は自由である。しかし、信仰は飽くまでも私事の世界。天皇も、純粋に私事として行うべきであって、天皇の国事行為や国家行事として行ってはならない。のみならず、三種の神器の神話が天壌無窮神勅とセットになっていることが最大の問題である。天皇制を基礎づけるすべての神話・信仰は、公権力と関わりを持ってはならない。これが、日本国憲法が定める政教分離の神髄である。
天皇は敗戦後いち早く、自ら「人間宣言」をした。自らは神ではなく、自らを神とする法や政治や制度と一切の関わりをもたないことで、その地位を保持したのだ。目本国憲法は天皇の政治的権能のすべてを剥奪し、再び神に戻さない歯止めとして政教分離の規定をおいたのだ。時代を旧に復してはならない。代替わり儀式における天皇再神格化のたくらみを許してはならない。
おとぎ話だから目くじら立てるほどでもない、なんて暢気なことを言っているうちに、天皇制が国政にも社会意識にも食い込んでくる。天皇の権威を利用した施策が当たり前になってくる。日の丸も、君が代も、元号も逆らえないようになってくる。これに徹底して抗わねばならないと思う。主権者国民が天皇制の呪縛から自らを解き放ち、自律性・主体性を自覚的に獲得するチャンスではないか。
(2018年7月22日)
みなさま、「おしつけないで 6.30リバティ・デモ」にご参加ください。
私たちの主張は、「日の丸・君が代」反対ではなく、「日の丸・君が代強制」に反対なのです。「日の丸・君が代」が大切で大好きだという方のなかにも、「強制はよくない」と言ってくださる方は大勢います。思想や良心のあり方についての強制のない、みんながのびやかに生きることのできる社会を目指して、 「君が代」の強制と処分をはねかえすために、ご一緒にデモに参加していただけませんか。
私たちは、主張します。
「国旗・国歌」にどのような考えをもとうと自由であること、
「国を愛する」気持ちを押しつけることはできないということ、
学校に自由を取り戻したいということ、を。
この思いを広く訴えるために、私たち「君が代」裁判4次訴訟原告有志はデモを企画しました。歌ったり、踊ったり、シュプレヒコールをあげたり…。思い思いのスタイルで楽しく渋谷の町を歩こうと思っています。6月30日は“鳴り物”などを持ってお集まりください。
私たちと一緒に楽しく歩きましょう
… … … … … … … …
日時 6月30日(土曜日)
集会 18時半? ウィメンズプラザ・視聴覚室
(表参道・青山学院大学前)
報告 澤藤統一郎(弁護士)「4次訴訟の現段階」
デモ 原宿・渋谷を歩く予定
主催 おしつけないで! 6・30リバティ・デモ実行委員会
下記のチラシをご覧ください。
リバティデモチラシ
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このリバティデモ出発前の集会では、私が報告する。テーマは、「4次訴訟の現段階」。いま、東京「君が代」裁判(懲戒処分取消等請求訴訟)4次訴訟は、東京高裁で半分勝ち半分負けて13人が上告している。7月6日までに上告理由書を提出しなければならない。いま、弁護団は必死になって、この上告理由を執筆している。
以下に、お読みいただいて分かり易く面白そうなところをピックアップしてご紹介したい。「原判決(東京高裁第12民事部(杉原則之裁判長)2018年4月18日)には、憲法20条(信教の自由保障条項)解釈の誤りがある」とする上告理由中の一節。但し、引用がすべて原文のとおりではない。
1 原判決における、信教の自由侵害の主張を排斥する説示の中心部分は、「卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱は,‥一般的,客観的に見て,儀式的行事における儀礼的所作に当たる行為であり,それを超えて,宗教的意味合いを持つ行為であるということはできない」「卒業式等における起立斉唱等は,儀式的行事における学校職員という社会的な立場にある者としての行動にすぎず,本件通達及び本件各職務命令が,クリスチャンである教員らの信仰を否定したり,その信仰の有無について告白を強要したりするものであるということはできない」「クリスチャンである教員らが信仰者としての本心においてはなしがたい外部的行動を求められることとなり,その限りにおいて,その信教の自由についての間接的な制約となる面があるとしても,10・23通達及び本件各職務命令の目的及び内容並びに上記の制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に衡量すれば,上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められる」という簡明なものである。
2 以上の原判決の説示における「論理」は、わが国の憲法史を学んだ者にとって、大日本帝国憲法時代における天皇制政府が信教の自由侵害を糊塗したロジックの引き写しであることが一見明白である。
大日本帝国憲法28条は、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」と規定した。
この条文によって曲がりなりにも「信教ノ自由ヲ有ス」るはずの「日本臣民」は、その実態において神社参拝や宮城遙拝を強制された。とりわけ、学校ではあからさまな公権力による宗教行事への参加強制がまかり通っていた。
その事態は、法治主義が無視され蹂躙された結果ではない。形骸としての法治主義は貫徹されたが、憲法の歪んだ解釈によって実質的に信教の自由侵害がもたらされたのである。
今、日本国憲法下にあって、裁判所のロジックが戦前と同様の過ちを繰り返そうとしている。
3 天皇制下の戦前といえども、国民に対する国家神道行事への参加強制は、その実質において旧憲法28条で保障された「信教ノ自由」の侵害にあたることに疑いの余地はない。これを、形式における合憲性を取り繕う論理として編み出されたのが、(1)「神社は宗教に非ず」とする神社非宗教論であり、(2)宮城遙拝や神社参拝は「臣民タルノ義務」であるとする、両様の公権解釈であった。
神社非宗教論は、公権力が宗教を恣意的に定義することによって、「信教の自由」の外延を限定する論法である。天皇制政府とその忠実な吏員とは、「神道には創始者がいない」「神道は教義の体系をもたない」「単なる自然崇拝である」「祖先の祀りに過ぎない」‥、等々の「宗教であるための必須の諸条件」を欠くことをあげつらって、神社や神道の宗教性を否定し、神道行事への国民の参加強制を信教の自由侵害とは無関係なものとした。
今日振り返って、神社非宗教論の「法論理」には、次の2点の問題性の認識が重要である。
その一は、公権力がいかようにも宗教を定義できるという考え方の問題性である。周知のとおり、信教の自由は各国の憲法史において自由権的基本権のカタログの筆頭に位置してきた。個人の精神生活の自由を公権力の掣肘から解放するための基本的人権概念の内実を、公権力の恣意的な宗教の定義によって権力が許容可能な範囲にまで切り縮めうるとの考えは、厳しく批判されなければならない。
にもかかわらず今、裁判所による「一般的,客観的に見て」という奇妙なキーワードが、信教の自由の外延を制限的に画する役割を果たしている。裁判所が、国民に強制される行為の宗教性の有無を「一般的,客観的に見て」と多数者の視点をもって切り縮めて判断することは、その判断によって信教の自由を侵害される少数者の立場からは、神社非宗教論と同様の誤りなのである。
その二は、「非宗教的行為については、国家が国民に強制しても、強制される国民の信教の自由に抵触するものではありえない」とする考え方(ドグマ)の問題性である。
かつては、神社参拝も宮城遙拝も非宗教的行為である以上、いかなる信仰をもつ者に対する関係においても、その強制が信教の自由を侵害するものではない、とされた。その天皇制政府と同様の思考のあり方が原判決の説示を貫いている。「日の丸・君が代は非宗教的存在であり、それへの敬意の表明行為に宗教性はない」「それ故、起立・斉唱(日の丸に正対して起立し君が代を斉唱すること)の強制が被強制者の信教の自由を害することはない」というドグマである。
しかし、非宗教的行為の強制が、特定の信仰者の信仰に抵触してその信教の自由を侵害することは、神戸高専剣道受講強制拒否事件最高裁判決を引用するまでもなく当然にありうることであって、原判決には信教の自由のなんたるかについて真摯に思いをいたした形跡を見出しがたい。
4 神社参拝や宮城遙拝の強制を合理化するもう一つの公権解釈における論法が、これを信教の自由にかかわる範疇からはずすだけでなく、「臣民タルノ義務」の範疇に属せしめるものである。
大日本帝国憲法(1889年制定)での「臣民ノ義務」は兵役の義務(20条)・納税の義務(21条)の二つであったが、教育勅語の発布(1890年)によって教育の義務が加わって、「臣民の三大義務」とされた。28条の「臣民タルノ義務」は、当初はこの「臣民の二大義務」ないしは「三大義務」を指すものであったが後に拡大して解釈されるようになった。
神社非宗教論だけでは、信教の自由を保障されたはずの国民に対する神社参拝強制を合理化するロジックとしては不完全であることを免れない。前述のとおり、非宗教的行為の強制が、特定の信仰をもつ者に対する関係ではその信仰を侵害することがありうるからである。神社の宗教性を否定しただけでは、「神社が宗教であろうとなかろうと、自分の信仰は自分の神以外のものへの尊崇の念の表明を許さない」とする者の信教の自由を否定する論拠としては不十分なのである。
天皇制政府の公権解釈は、神社参拝を「臣民タルノ義務」の範疇に属するものとすることでこの点を解決した。神社参拝の強制を自分の信仰に抵触するものとして服従しがたいとする者にも、臣民としての義務である以上は、信教の自由侵害を理由とする免除は許されないとして、強制を可能とするロジックが一応は完結することとなった。
5 著名な具体的事例として、上智大学学生の靖国神社参拝強制拒否事件の顛末を追うことで、この点の理解が可能である。
「1931(昭和6)年9月の満州事変の勃発を境に、国内の思想言論の統制は加速度的に強化され、国家神道はファシズム的国教へと最後の展開をとげることになった。
神社対宗教の緊張関係は、国家神道の高揚期を迎えて、様相を一変した。満州事変勃発の翌1932(昭和7)年4月、靖国神社では、「上海事変」等の戦没者を合祀する臨時大祭が挙行され、東京の各学校の学生生徒が軍事教官に引率されて参拝した。そのさい、カトリック系の上智大学では、一部の学生が信仰上の理由で参拝を拒否した。文部省と軍当局は事態を重視し、とくに軍当局は、管轄下の靖国神社への参拝拒否であるため態度を硬化させ、同大学から配属将校を引き揚げることになった。軍との衝突は、大学の存立にかかわる重大問題であったから、大学側は、天主公教会(カトリック)東京教区長の名で、文部省にたいし、神社は宗教か否かについて、確固たる解釈を出してほしいむね申請した。カトリックとしては、神社がもし宗教であれば、教義上、礼拝することは許されない、というのが、申請の理由であった。文部省は内務省神社局と協議し、9月、天主公教会東京大司教あての文部次官回答「学生生徒児童ノ神社参拝ノ件」を発し、「学生生徒児童ヲ神社ニ参拝セシムルハ、教育上ノ理由ニ基クモノニシテ、此ノ場合ニ、学生生徒児童ノ団体カ要求セラルル敬礼ハ、愛国心ト忠誠トヲ現ハスモノニ外ナラス」との正式見解を示した。神社参拝は、宗教行為ではなく教育上の行為であり、忠誠心の表現であるから、いかなる宗教上の理由によっても、参拝を拒否できないというのである。この次官回答によって、学校教育においてはもとより、全国民への神社参拝の強制が正当化されることになった。カトリックでは、神社は宗教ではないという理由で、信者の神社参拝を全面的に認め、国家神道と完全に妥協した。しかしプロテスタントでは、翌年、岐阜県大垣の美濃ミッションの信者が、家族の小学生の伊勢神宮参拝を拒否して、二回にわたって同市の市民大会で糾弾されるという事件がおこったのをはじめ、教職者、信者による神宮、神社の参拝拒否事件が続発した。」(村上重良「国家神道」岩波新書・200?201頁)
ここに紹介されている文部次官通達が述べるところは、学生生徒児童が要求される靖国神社の祭神に対する敬礼の宗教性を否定するにとどまらず、「教育上ノ理由ニ基クモノニシテ、愛国心ト忠誠トヲ現ハスモノニ外ナラス」と明確に、臣民たるの義務の一環だとしている。神社参拝を非宗教行為の範疇に属するとしただけではなく、村上重良が指摘するとおり、「いかなる宗教上の理由によっても、参拝を拒否できない」としたものである。
はからずも原判決は、このロジックとの相似の論理を骨格としている。「靖国神社」は「日の丸・君が代」に、「臣民タルノ義務」が「公務員としての義務」に置き換えられた。
「神社は宗教にあらず」とされた如く、「日の丸・君が代には一般的客観的に宗教性はない」とされ、さらに原判決は「クリスチャン教員らが公務員である以上、いかなる宗教上の理由によっても、起立斉唱等を拒否できない」と駄目を押したのである。
(2018年6月19日)
本日(2月11日)は「建国記念の日」。盛岡で開かれた「2018 『建国記念の日』について考える県民のつどい」に招かれての講演。『岩手靖国違憲訴訟と安倍改憲』というのが演題。故郷・盛岡に、この日、このテーマで招いていただいたことがありがたい。
『建国記念の日』とは、まことに怪しい祝日。「国民の祝日に関する法律」それ自体が、まず怪しい。その第1条は、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを『国民の祝日』と名づける。」とある。読むだに気恥ずかしくなる文章ではないか。
取って付けたかのごとき、「自由と平和を求めてやまない日本国民」「美しい風習」「よりよき社会」「より豊かな生活」の美辞麗句。自由・平和といったいどんな関係があるのか、わけの分からない祝日の主旨説明が並ぶ。そのなかに、次の一節。
「建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。」
「建国記念の日」を2月11日と定めたのは、国会ではない。内閣が政令で定めたのだ。それにしても、「建国をしのび、国を愛する心を養う」ための祝日とは、いったいそりゃ何だ。「建国」「国を愛する」の国とはいったい何だ。本日は、日本という国家について思いをめぐらし、国の来し方行く末を考える日とすべきであろう。
国家とは、突然作られるものでも、できあがるものでもない。しかし、その存立の原理なり理念が転換することはある。アンシャンレジームを廃して自由・平等・友愛を基本理念とする市民革命勃発の日であれば「建国の日」にふさわしい。毛沢東が、「中華人民共和国成立了!」と宣言した、1949年10月1日も、まさしく「建国の日」あるいは「建国記念の日」であろう。
今の日本の「建国の日」にふさわしいのは、法的に戦前の旧天皇制国家からの訣別の日としてのポツダム宣言受諾の8月14日か、敗戦記念の日とされている8月15日、あるいは降伏文書調印の9月2日であろう。あるいは、新国家建設の、新たな原理と理念を確認した日本国憲法公布の11月3日か、憲法施行の5月3日。
あくまで、現行の国の仕組みと理念ができあがったことが「建国」でなくてはならない。だから、「建国をしのび」とは、天皇制国家の不合理と理不尽を清算するために、いかに過大な犠牲を必要としたかを思いめぐらせることなのだ。だから、「国を愛する」の国とは日本国憲法が定める国民主権原理に基づいて作られ、平和と人権をこよなく大切にする「国」のことである。その国を「愛する」とは、決して再び天皇主権や天皇を傀儡にして国政の壟断を許した旧体制に戻してはならない、富国強兵のスローガンで、軍国主義・侵略主義を謳歌した過去と厳しく訣別することと決意することだ。
2月11日は、神話の上の天皇制起源の日。しかも、神なる天皇が、神勅によってこの国の統治者となり、国民を臣民に宿命づけた日である。「建国記念の日」として、かくもふさわしからぬ日はない。12月8日よりも、7月7日よりも、9月18日よりも「悪い日」というほかはない。
「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために」、建国記念の日には、「明治150年」のデマゴギーを語らねばならない。「明治150年」の始まりの明治維新とは王政復古による天皇制再構築であった。それによって、軍国主義・侵略主義の国家が作りあげられたのではないか。今ある、「国民主権の日本」とはまったく別物の、「神なる天皇の国」の「建国」を、「国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、記念」してはならない。
かの「神なる天皇のしろしめす国」は、主権者天皇と臣民からできていた。国民は、民草でしかなかった。臣民一人ひとりに価値はなく、天皇に随順し、天皇のために死ぬことでその価値が認められるという、恐るべき靖国の思想が臣民に植えつけられた。我々は、今自立した主権者として、このようなマインドコントロールを排斥し得ているだろうか。臣民根性を捨て切れていないのではなかろうか。
だから、今日「建国記念の日」には、天皇制のマインドコントロールの恐ろしさを再確認して、「再び権力者に欺されない」「マインドコントロールを許さない」「天皇や天皇制の権威に恐れ入らない」「天皇や天皇制を批判する言論に萎縮しない」「奴隷根性も、臣民根性も払拭して自立した主権者となる」ことを確認し決意すべきなのだ。それこそが、「自由と平和を求めてやまない日本国民として、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために」必要なことではないか。
本日、そのような視点から、岩手靖国違憲訴訟を語りたい。以下はそのレジメ。
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第1 岩手靖国違憲訴訟とその判決
1 岩手靖国違憲訴訟とは二つの(住民)訴訟
☆岩手靖国公式参拝違憲訴訟
天皇と内閣総理大臣の靖国公式参拝を求める県議会決議の違憲を問題に
原告(牧師・元教師) 被告(議長・県議40人)県が補助参加
☆岩手玉串料訴訟(県費からの玉串料支出違憲訴訟)
原告住民(多彩な市民) 被告(知事・福祉部長・厚生援護課長)県
(提訴の日が愛媛玉串料訴訟と同日)
2 政教分離とは、象徴天皇を現人神に戻さないための歯止めである。
国家に対して「国家神道(=天皇教)の国民マインドコントロール機能」
利用を許さないとする命令規定である。
・従って、憲法20条の眼目は、「政」(国家・自治体)と「教」(国家神道)
との「厳格分離」を定めたもの
・「天皇・閣僚」の「伊勢・靖國」との一切の関わりを禁止している。
・判例は、政教分離を制度的保障規定とし、人権条項とはみていない。
このことから、政教分離違反の違憲訴訟の提起は制約されている。
・住民訴訟、あるいは宗教的人格権侵害国家賠償請求訴訟の形をとる。
3 運動としての岩手靖国訴訟(公式参拝決議の違憲・県費の玉串料支出の違憲)
靖国公式参拝促進決議は 県議会37 市町村1548
これを訴訟で争おうというアイデアは岩手だけだった
県費からの玉串料支出は7県 提訴は3件(岩手・愛媛・栃木)同日提訴
☆訴訟を支えた力と訴訟が作りだした力
戦後民主主義の力量と訴訟支援がつくり出した力量
神を信ずるものも信じない者も 社・共・市民 教育関係者
4 政教分離訴訟の系譜
津地鎮祭違憲訴訟(合憲10対5)
箕面忠魂碑違憲訴訟・自衛隊員合祀拒否訴訟
愛媛玉串料玉串訴訟(違憲13対2)
中曽根靖国公式参拝違憲国家賠償訴訟
滋賀献穀祭訴訟・大嘗祭即位の儀違憲訴訟
小泉靖国公式参拝違憲国家賠償訴訟
安倍首相靖国公式参拝違憲国家賠償訴訟(東京・大阪で)
5 岩手靖国控訴審判決の意義と影響
・天皇と内閣総理大臣の靖国神社公式参拝を明確に違憲と断じたもの
・県費からの玉串料支出の明確な違憲判断は愛媛とならぶもの
・目的効果基準の厳格分離説的適用
目的「世俗的目的の存在は、宗教的目的・意義を排除しない」
効果「現実的効果だけでなく、将来の潜在的波及的効果も考慮すべき」
「特定の宗教団体への関心を呼び起こし、宗教的活動を援助するもの」
☆政教分離国家賠償訴訟の経験は、戦争法違憲訴訟に受け継がれている。
6 1983年夏の陣
原告側証人 村上重良・大江志乃夫・高柳信一
被告側証人 神野藤重申(靖国神社禰宜)
7 「最低・最悪」完敗の一審判決(1987年3月5日)から
「完勝」の仙台高裁控訴審判決(1991年1月10日)へ
☆ 天皇・首相の靖国公式参拝は違憲
☆ 県費からの玉串料支出は違憲
いずれも、目的効果基準に拠りつつ、これを厳格に適用しての違憲判断。
☆ 上告却下 特別抗告却下
第2 政教分離問題の本質をどうとらえたか
1 信教の自由の制度的保障規定⇒基本的人権(精神的自由権)に関わる問題
2 天皇を再び神にしてはならないとする規定⇒国民主権原理に関わる問題
3 軍国神社靖国と政権との癒着を禁じる規定⇒恒久平和主義に関わる問題
4? 政教分離の「教」とは、「国家神道の残滓」であり、
「天皇の神聖性」鼓吹であり、国民精神を戦争に動員した「軍事的擬似宗教」 である。
5 政教分離は、憲法の根幹に関わる大原則。
自衛隊の海外派兵や自民党改憲論にからんで、
ますますその重要性を高めている。
第3 自民党改憲草案第20条との関わり
1項 信教の自由は、保障する。
国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを
強制されない。
3項 国及び地方自治体その他の公共団体は、
特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。
ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、
この限りでない。
☆自民党のホンネは、「社会的儀礼」又は「習俗的行為」として、
国や自治体の神道的行事を認めさせようというところにある。
自民党の憲法なし崩し策動に、一歩の譲歩もあってはならない。
第4 天皇退位と明治150年
否定されたはずの、天皇の権力や権威が、今旧に復そうとしている。
※天皇の生前退位表明は、明らかに越権。
※明治150年のイデオロギー攻勢
※自民党改憲草案前文冒頭
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
※草案第1条 「天皇は、日本国の元首であり…」
※草案第4条(元号について)
「元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。
解説(Q&A) 4条に元号の規定を設けました。この規定については、自民党内でも特に異論がありませんでしたが、現在の「元号法」の規定をほぼそのまま採用したものであり、一世一元の制を明定したものです。
「日の丸・君が代」、元号、祝日、勲章・褒賞は、今の世に払拭しきれない神権天皇制の残滓である。天皇の権威にひれ伏す臣民根性を払拭して、主権者意識を確立しよう。
(2018年2月11日)
一昨日(1月22日)、第196通常国会での首相の施政方針演説の冒頭は、次の言葉だった。
「150年前、明治という時代が始まったその瞬間を、山川健次郎は、政府軍と戦う白虎隊の一員として、迎えました。」
やれやれ。1868年の明治元年から数えて今年が「明治150年」。で、それがどうした? 明治で年を勘定することに、いったい何の意味があるというのだ?
アベシンゾ?ら右翼ご一統にとって、「取り戻すべき日本」とは大日本帝国憲法下の「明治の御代」なのであろう。明治維新の150年前こそは、誇るべき帝国が始まる記念すべき年なのだ。ふやけた民主主義の戦後70年とは、較べるもおろかということなのだ。
明治への改元は1868年10月23日(新暦)だが、その年の1月1日(旧暦)に遡って適用されることとされた。その明治元年は戊辰戦争で始まる。鳥羽伏見の戦いの開戦は、旧暦で1月3日のことだ。要するに。明治元年は内戦の年だ。この年、およそ1万人の戦死者が出ている。
同月6日徳川慶喜は、軍を残して大坂城を脱して12日に江戸城に入る。就任以来初めての江戸城入りであったそうだ。将が兵を捨てて、こっそりと逃げ帰ったのだ。かくて、徳川の世の終わりは誰の目にも明らかになったが、薩長軍は「玉」を手にして錦旗を掲げ、賊軍の血を求めて闘い続けた。その最大の戦闘が会津戦争だった。戊辰戦争の最中に、江戸城内で招魂祭が執り行われている。官軍の死者の霊だけをだけを招いて讃え鎮める儀式。これが靖国の源流になる。
150年前のこの年。まことに血なまぐさい動乱の時代であって、右往左往した人々は、美しくもなければ気高くもない。感動すべきなにものもなく、権謀術数渦巻く時代に、勝敗だけが明瞭だった。西南雄藩が幼帝を我がものに天下を壟断し、徳川家と奥羽越列藩は賊軍として逼塞を余儀なくされた。
この150年前の政治的対立の図式を今に留めているのが、靖国神社である。官軍の戦死者だけを祀る宗教的軍事施設として1869年に東京招魂社として建立され、1879年に靖国神社と改称した。あくまで官軍の施設であったから、その宗教思想は徹底した死者の差別である。自軍の戦死者の魂のみを、天皇への忠誠ゆえに尊い神として祀る。一方、敵軍たる賊側の死者を祀ることは決してない。
佛教には怨親平等という思想があり、永く日本の民衆に浸透していたとされる。日本の民衆は、蒙古軍の戦死者も篤く弔った。戦国の戦場でも、敵味方の区別なく戦死者は等しく葬られた。「死ねばみんな罪科のない仏」。これが日本の民衆の心情となり、そのように行動することが美風とされた。ところが、天皇の軍隊はちがった。官軍のみを手厚く神として祀り、賊軍の死者には埋葬さえ自由にさせなかったとされる。
会津戦争では、会津藩士側の死者は3000人に近いとされる。新政府軍は、その遺体の埋葬を許さなかったということが定説となっている。降伏から半年後の1869年2月に阿弥陀寺(同市七日町)に改葬されるまで遺体は野晒しだったとされ、それが新政府軍だった旧長州藩と感情的な溝をつくる要因の一つにもなっていた。
よく引かれるのは、太平洋戦争の終戦後に書かれた『会津史談会誌第33号』の『明治戊辰戦役殉難之霊奉祀ノ由来』である。新政府軍の命令によって遺体の埋葬が禁じられたという記述がある。この情報を元にした歴史小説などには「会津藩士の遺体埋葬を禁止し、腐乱するまで放置した」という記述が多く見られるという。
足を踏んだ方は忘れても、踏まれた方はその痛みを忘れがたい。アベは、長州人として会津の痛みが分かるまい。会津の側は、決して忘れない。「不可逆的な解決」などはあり得ないのだ。
もっともごく最近になって、会津側の戦死者567人については、藩の降伏から10日ほど後に埋葬され始めたとする史料が福島県会津若松市で見つかったと報じられている。「3000人が半年も野に晒されていた」という定説は、その限度であらためられなければならないようだが、史実の如何よりは、会津人を筆頭とする東北人の藩閥政治に対する反感の存在が問題なのだ。
アベ施政方針演説は、白虎隊の生き残りである山川健次郎に触れているが、山川も会津戦争戦没者遺体の埋葬が許されなかったと思い込んでいたはず。薩長閥政府への怨念やるかたないものをもっていたはずなのだ。
その会津の戦没者を賊軍として、官軍の英霊と差別する「軍事的宗教施設」が靖国神社である。戦前そのトップである宮司は歴代軍人がその地位を占めてきた。戦後、靖国神社が宗教法人に改組されて以来11代目の宮司に、なんと150年前の賊軍の将の末裔が就任した。
これが徳川康久(69)、その曾祖父が徳川慶喜だという。官軍神社のトップに賊軍の将の末裔。150年の長き間に、「官」と「賊」との恩讐は乗り越えられたか…。と思ったのは、束の間の幻。共同通信が、次の記事を配信している。
「靖国神社の徳川康久宮司が退任する意向を関係者に伝えていたことが23日、分かった。」という。ニュースソースは、「同神社関係者が明らかにした。」とのみされ、宮司自らのリークではない。また、「定年前の退任は異例。徳川氏は「一身上の都合」と周囲に説明している」というから、靖国神社に穏やかならざる雰囲気を感じさせる報道。なお、定年は75歳とのこと。あと6年を残しての「異例の退任」なのだ。
宮司退任の原因が、2年前のこれも共同通信のインタビュー記事にある模様。
この点は、「徳川幕府15代将軍慶喜を曽祖父に持つ徳川氏が共同通信のインタビューで示した明治維新に関する歴史認識について、同神社元総務部長が「会津藩士や西郷隆盛ら『賊軍』の合祀の動きを誘発した」と徳川氏を批判、波紋が広がっている。」と報じられていた。
宮司は共同通信インタビューで戊辰戦争に関してこう語ったという。
「幕府軍や会津軍も日本のことを考えていた。ただ、価値観が違って戦争になってしまった。向こう(明治政府軍)が錦の御旗(みはた)を掲げたことで、こちら(幕府軍)が賊軍になった」
この発言を受け、16年10月、亀井静香元金融担当相らが宮司に面会して、「西郷隆盛や会津白虎隊などの“賊軍”を合祀してほしい」を徳川氏に申し入れ、これが大ごとになった。亀井のこの行動に賛同したのは、石原慎太郎や中曽根康弘、石破茂など90人超だったという。
亀井によると、宮司は、「直ちにそういたします、とは言えません」との回答だったという。この対応について靖国神社元総務部長が「(明確に否定せず)合祀に含みを持たせた」などと反発した。
要するに、「靖国とは天皇の神社であり、官軍の神社なのだ。官と賊との区別を曖昧にすることは許されないのに、宮司たる者がなんたる発言」というわけだ。150年前創建当時の原理主義者と、150年目の復古主義者との角逐といってよかろう。そして、どうやら原理主義者、つまりは官軍派が賊軍の将の末裔に対する勝利を収めた如くなのだ。
明治は内戦で明けた。その内戦の確執は150年経ってもおさまっていない。靖国が内戦の死者の合祀施設から対外戦争の死者の合祀施設に基本性格を変えたとき、日本は天皇の権威と権力を最大限利用した軍国主義国家になっていた。明治150年とはそんな歴史である。こんなものを持ち上げてはならない。戦後の民主主義の歴史をこそ大切にしよう。日本国憲法制定以後70年余の国民主権の時代の積み重ねを誇りにしよう。
(2018年1月24日)
日曜日の散歩コースは、いつも上野に。変わり映えせず芸のない話だが、季節季節に趣は大いに異なる。本日(1月7日)、風は冷たいが透きとおるような好天。見るものすべてが光っているような景色。
本郷通りを横切り、赤門から東大キャパンスにはいって鉄門から出る。岩崎邸の石積みを右に見ながら無縁坂を下って不忍池に。このところ池の畔に居着いているカワセミに見とれて、弁天堂から五條神社・上野大仏を経て噴水広場が終点。本日ここは、シャンシャン(香香)祭りの大にぎわい。
踵を返して王仁博士の碑に立ちより、2本のジュウガツザクラの満開を愛でる。その先が彰義隊を顕彰する「戦死之墓」と「上野戦争碑」。そして西郷隆盛像。150年前に闘った敗者と勝者が並んでいる。
意識的に「明治150年」を強調する風潮のなかで、彰義隊碑には特に事件後150年を意識させるものはなにもない。西郷隆盛像の近くには、NHK大河ドラマ「西郷どん」のポスターがあった。まあ、その程度。
ネットを検索すると、いろんなことが書き込まれている。「漢文石碑を読み歩く」というシーズの中に、「上野戦争碑記」として、その成り立ちが詳細に記されている。
http://bon-emma.my.coocan.jp/sekihi/ueno_sensou.html
以下その抜粋。
「明治維新のとき、現在の上野公園の一帯では、幕臣たちが結成した彰義隊と明治政府軍との間で、いわゆる「上野戦争」が行われました。この石碑は、「彰義隊」という名前を発案した人物として知られる阿部弘蔵(弘臧とも)が、上野戦争の経緯を記したもの。上野公園から見て東京国立博物館の裏手、寛永寺の境内に建っています。
? 山崎有信『彰義隊戦史』(1904年)によると、阿部弘蔵は、上野戦争のときには数え年で20歳。いかにも当時の若い侍らしく、和漢の古典を学んだ上に西洋流の兵術も身に付けた、優秀な人材だったようです。わずか20歳なのに彰義隊の命名を任されたということは、文章の才でも一目置かれていたのでしょう。
碑文の末尾にもあるように、弘蔵がこの文章を書いたのは、1874(明治7)年のこと。しかし、すぐに石碑を建てることはできませんでした。政府の許可が下りなかったのです。後に弘蔵の娘婿、松岡操がまとめた『寛永寺建碑始末』(1912年)では、その理由を「文字ニ不穏ナル点アリトイフヲ以テナリ」と推測しています。
? それから40年近く経った1911(明治44)年、こんどは松岡操たちが中心となって請願し、冒頭と末尾の240字ほどを削るなど文章にも手を加えて、ようやく石碑の建設にこぎ着けることができました。」
碑文の全体は余りに長い。しかし、最も関心を寄せるべきは、「削られた冒頭と末尾の240字ほど」である。その読み下し文と、現代語訳とを引用しておく。
【削除された冒頭部分】
明治の中興、百度、維(これ)新たなり。仁は海内遍く、沢枯骨に及ぶ。凡そ国事に死して功烈顕著なる者は、数百年の久しきを経と雖いえども、皆、封爵を追贈し、之を祀典に列す。又、嘗て譴(とがめ)を朝廷に得る者と雖も、過ちを悔い志を改むれば、則ち才を量りて登用し、復(また)旧罪を問わず。
明治になって天皇の政治が復興すると、多くの制度が一新された。その仁徳は国中に行き渡り、その恩恵は亡くなった人々にまで施された。国のために命を失い、その功績が大きくはっきりしている者には、数百年前の人であっても、すべて爵位を追贈して、英霊を祀った。また、以前、朝廷から罪を問われた者であっても、その過ちを認めて志を改めれば、才能に応じて登用して、以後は一切、昔の罪を問題にはしていない。
而(しかる)に独り彰義隊以下の戦没する者のみ、一旦、西軍に抗うを以てや、今に至るも藁葬(こうそう)を許されず。孤魂超然として依憑(いひょう)する所無し。嗟呼(ああ)、彼、豈(あに)叛臣賊子に甘んずる者ならんや。亦また各々忠を其の事(つかう)る所に尽くすのみ。世、或いは察せず、徒(ただ)成敗を視みて以て之を議するは、篤論(とくろん)に非あらざるなり。
ところが、彰義隊に従って戦争で亡くなった者だけは、あのときに新政府軍に抵抗したという理由で、現在になっても簡単な葬儀さえ許されていない。見捨てられた魂はさまよって、きちんと成仏できないでいる。ああ、反逆者として扱われて、彼らが不満を持たないわけはなかろう。彼らだって、自分たちが仕える主君に尽くしただけなのだ。それなのに、世間の人がたいてい、経緯を調べもせず、結果だけを見て評価しているのは、きちんとした議論ではない。
【削除された末尾部分】
余も亦た幸いに残喘(ざんぜん)を保ち、以て今日に至る。而(しか)れども彼の義を執りて事に死する者、今猶なお不祀の鬼と為る、悲しいかな。頃者(ちかごろ)、其の親しく睹(み)る所を追録し、之を石に勒(きざ)み、以て其の霊を慰む。亦た唯だ寃(えん)を天下後世に雪(すす)がんと欲するのみ。
私もまた、幸いなことに生きながらえることができ、現在に至っている。しかし、大義のために戦って死んだあの者たちの霊が、いまでもきちんと弔われないままなのは、あまりにも悲しい。そこでこのたび、私が自分の眼で見たことを思い出して記録し、それを石に刻むことで、彼らを慰霊することにした。後の時代の人々に対して無実を晴らしておきたい、という一心からのことである。
「唯だ寃を天下後世に雪がんと欲するのみ」に関わる文章は、天皇制政府の許容するところとはならなかった。「死しての後はみな仏。敵も味方もありはせぬ」という日本古来の常識(むしろ、良識)は維新政府の採るところではなかった。官軍と賊軍とは、死して後も未来永劫に峻別され、賊軍が「雪冤」を述べることは許されないのだ。それこそが、150年を経て今なお変わらぬ靖国の思想である。
「明治150年」とは維新賛美であり、すなわち天皇制賛美でもある。天皇への忠誠は国民道徳の基本として刷り込まれ叩き込まれた。その反面、賊軍の死者は天皇への反逆ゆえに、死してなお鞭打たれ続けられねばならないのだ。「彰義隊以下の戦没する者のみ、一旦、西軍に抗うを以てや、今に至るも藁葬(こうそうー粗末な葬儀)を許されず」「彼の義を執りて事に死する者、今猶なお不祀の鬼と為る」と、と嘆かざるを得ないのだ。
なお、1月5日毎日新聞「論点」が、「『明治150年』を考える」だった。
「今年は1868年の明治改元から150年。政府は『明治の精神に学び、日本の強みを再認識する』と記念行事を計画中だ。呼応するように保守層の一部から『明治の日』制定を求める動きも浮上している。近代日本の出発点となったとされる明治維新だが、維新称揚を『復古主義』と警戒する声も…。」というのがリード。そのリードのとおり、論者3人の見解がいずれも明快である。中でも、「寛容性のない国になった」と表題する、作家・原田伊織氏の論が傾聴に値する。その一部を抜粋しておきたい。
「長州出身の元老たちによる明治の『長州藩閥』政治は大正以降も今に至るまで『長州型』政治として日本の政治風土の中で続いている。特徴は、憲法をはじめとする法律よりも、天皇を重視し利用してしまうこと。幕末に長州藩は孝明天皇や幼い明治天皇を担いで攘夷、倒幕の御旗として利用したが、明治以降はまさに『天皇原理主義』となり、国家を破滅に導いた。それ以前の日本には天皇を神聖化した『原理主義』などは存在しなかった。
もう一点は富国強兵、殖産興業の名の下で政治と軍部、軍事産業でもあった財界とが癒着する社会を生み出したことだ。これが私が言う『長州型』政治である。明治50年は寺内正毅、100年は佐藤栄作、そして150年は安倍晋三と、いずれも山口県(長州)出身の首相の下で祝典が営まれるのはただの偶然と思いたいが、戦後の自民党政権は一貫してこの長州型から抜け切れなかった。
最大の問題は歴史の『検証』がほとんど行われなかったことだ。『明治維新至上主義者』である司馬遼太郎氏は敬愛する大学の大先輩ではあるが、『それだけは違いますよ』と言いたい。どれほど無駄な命があの原理主義の名の下に葬られ去ったか。その「過ち」の検証も反省もなく日本は2度目の破滅(敗戦)を迎えたのだが、戦後も検証は行われず、ずるずると今も明確な外交方針すらなく業界との癒着がニュースになる。」
「明治150年」という今年、司馬遼太郎的史観を克服して、明治維新と天皇制維新政府に、批判の視点を持たねばならない。安倍晋三の「長州型」政治と対決しなければならない。維新政府の寛容性の欠如は「恩賜上野公園」の中にもよく見えるのだ。
(2018年1月7日)
本日(1月4日)は、官庁の仕事始め。首相アベシンゾーは、さっそくの憲法違反ことはじめ。伊勢参拝と参拝後の年頭記者会見での発言と。
首相の伊勢神宮参拝は明らかな違憲行為である。
各メディアが報じるところによれば、安倍晋三首相は本日(1月4日)午後、三重県伊勢市の伊勢神宮を参拝した。どのように肩書記帳をしたか、公用車を使ったか、新幹線や近鉄の乗車料金は公費か私費か。メディアは関心事として報道していない。しかし、随行者を伴った参拝をし、直後に神宮司庁で総理記者会見までしているのだから、公的資格においての参拝であることは明らかで、憲法20条3項に定める政教分離違反と考えるしかない。
政教分離とは、「政」(公権力)と「教」(宗教)との癒着の禁止である。公権力との間に分離の壁を隔てることを要求される「教」とは、形式的には諸々の宗教一般であるが、実質的に日本国憲法が警戒するものは神道施設である。なかんずく、伊勢と靖国にほかならない。
かつて民族信仰として存在していた神社神道が、天皇崇拝の祭儀と結びついて、国家神道となった。正確に言えば、明治政府によって拵え上げられた。国家神道とは、天皇を神の子孫であるとともに現人神として崇敬し、かつ天皇を神の司祭とする「天皇教」をいう。
幕末、「天皇教」は一握りの為政者のイデオロギーに過ぎなかったが、150年前に維新政府ができたとき、臣民意識の教導の有用な道具として徹底して活用された。為政者が創出した信仰だから、為政者自身が信仰心を持っていたわけではない。しかし、天皇を神として崇拝すべきことは、学校と軍隊を通じて臣民に叩き込まれ、人格を支配した。こうすることで、対内的な統合作用を形成するとともに、対外的には選民意識、排外主義の涵養に重要な役割を果たした。
敗戦によって、ようやくにして日本は神の国から普通の国になった。天皇教の信徒であった臣民は解放されて主権者となった。しかし、天皇教の祭神であり教主であった天皇は天皇のまま生き残った。76年もの間、天皇制権力が臣民に叩き込んだ天皇崇敬の念は容易に消えず、再度天皇が神の位置に戻らぬとも限らないと懸念された。
この懸念に歯止めを掛けた装置が日本国憲法の政教分離規定である。従って、公権力が、近づいてはならぬとされるのは、何よりも天皇の神社なのである。その代表格が、アマテラスを祭神とする天津神社の筆頭である伊勢であり、天皇の軍隊の戦死者を祭神とする軍国神社靖国なのだ。
いうまでもなく伊勢は天皇の祖先神を祭神とする神宮として神社群の本宗の位置を占めている。公権力は、他のどんな宗教施設よりも、伊勢と癒着してはならない。本日のアベの伊勢詣では、違憲のことはじめなのである。
歴代首相による新春の参拝は毎年恒例とも報じられているが、漫然と違憲行為が積み重ねられているということに過ぎない。ならぬものはならぬのであり、違憲はあくまで違憲である。
なお、参拝には、野田聖子総務相や林芳正文部科学相、世耕弘成経済産業相らとともに、話題の加藤勝信厚生労働相も随行したという。加藤勝信の厚労相就任は、アベのオトモダチ人事の典型だが、大型消費者被害をもたらしたジャパンライフ事件のフィクサーとして今年のアベ政権の「顔」になるはずの人物である。
そして、2つ目の壊憲行為は伊勢での年頭記者会見における発言の内容である。
官邸のホームページに、本日(1月4日)の「安倍内閣総理大臣年頭記者会見」における発言内容が掲載されている。
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2018/0104kaiken.html
まず、【安倍総理冒頭発言】がある。アベ個人ではなく、自民党総裁としての発言ではない。明らかに、総理としての発言。これがかなり長い。
最後の方に、唐突に不思議なパラグラフが出て来る。
「この国の形、理想の姿を示すものは憲法であります。戌年の今年こそ、新しい時代への希望を生み出すような憲法の在るべき姿を国民にしっかりと提示し、憲法改正に向けた国民的な議論を一層深めていく。自由民主党総裁として、私はそのような1年にしたいと考えております。」
取って付けたかのごとき「憲法改正」への言及。ところが、これが「自由民主党総裁として」の発言ということにされてしまう。総理年頭記者会見を改憲宣伝の場にしてはならない。
憲法への言及は「憲法改正に向けた議論を深めていく」というだけ。人権や民主主義や国際平和や、生存権や平等について行政府の長としてしっかり憲法を遵守するという話は出て来ないのだ。
質疑応答は少しも面白くない。切り込むところがない。それでも、アベはこんなことを言っている。
「憲法は、国の未来、理想の姿を語るものであります。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の基本理念は今後も変わることはありません。その上で、時代の変化に応じ、国の形、在り方を考える、議論するのは当然のことだろうと思います。大いに議論すべきだと考えています。
? そこで私は、昨年の5月、それまで停滞していた議論の活性化を図るために一石を投じました。事実、その後、党内での議論は活発になったと思います。具体的な検討は党に全てお任せしたいと考えています。」
心得違いも甚だしい。「時代の変化に応じ国の形、あり方を考える議論をするのは当然のこと」ではない。憲法は、主権者から公権力を預かる者に対する命令なのだから、首相アベは憲法の枠内でしか動いてはならない。それが憲法99条が明示する公務員の憲法尊重擁護義務というものだ。憲法改正の発議を首相がする権限はない。改正論議を呼びかけるのも越権だ。改憲発議は、国民の意向を受けた国会がするものではないか。
首相として、憲法遵守の発言なく、改憲にのみ言及した本日の伊勢での年頭記者会見。新年からアベ発言には憲法を粗略にする驕りが見える。それを許している国民の側に緩みが見える。気をつけよう、アベ改憲と暗い道。気を緩めてはならない。
(2018年1月4日)