昭和天皇と諡された裕仁の死去が、1989年1月7日。即時に現天皇(明仁)がその地位を承継した。「(旧)国王は死んだ。(新)国王万歳!」というわけだ。法的には、天皇の死だけが皇位承継の要件である。法的には、天皇という公職に就いていた公務員が死亡し、その地位を襲うことが予め定められていた候補者が、就位したというだけのこと。
しかし、憲法には規定のない代替わり儀式が麗々しく行われた。儀式は多様ではあるが、大きくは二種類。その一つは、天皇という公務員職を引き継ぐことのお披露目の儀式。謂わば俗の儀式。皇室典範24条が「皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う」と言っている「即位の礼」に当たるもの。もう一つが、「天皇としての霊力の承継」という神秘的な宗教行事である。謂わば聖の儀式。秘儀とされる「大嘗祭」を中心とするもの。天皇制とは、この聖と俗とが分かちがたく結びついているからことが面倒となる。本日取りあげるのは、俗の儀式である「即位の礼」についてだけ。
現天皇(明仁)の「即位の礼」は、大袈裟でもったいぶった儀式だった。いい齢をした大人たちが、恥ずかしげもなく、なんと大仰なことを。
王にせよ、天皇にせよ、その役割は被治者に対する虚仮威しにある。生身の人間にはない権威や血統の神聖への信仰に支えられた虚仮威しによって、国民を恐れ入らせ、権威主義的に統合することで、時の政権の政治支配に奉仕する。人間宣言した以後の天皇も同様である。むしろ、政治権力から切り離された天皇は、その機能を純化していると言えよう。
とりわけその代替わりの際には、天皇は、宗教的権威や文化的道徳的権威、あるいは万世一系という神話的な演出の要請に応えなければならない。俗の儀式といえども、虚仮威しの効果十分なものでなくてはならない。だが、これは普遍性を持たない。天皇の権威や神聖を認めないものの目から見れば滑稽な儀式における滑稽な所作となるだけのこと。
その滑稽の極みが、1990年11月12日「即位礼正殿の儀」であった。国事行為として行われたその式次第は、下記のような「今の世に信じがたい」ものだった。
1.天皇が高御座に昇る。
2.皇后が御帳台に昇る。
3.参列者が鉦の合図により起立する。
4.参列者が鼓の合図により敬礼する。
5.内閣総理大臣が御前に参進する。
6.天皇の「おことば」がある。
7.内閣総理大臣が寿詞を述べる。
8.内閣総理大臣が即位を祝して万歳を三唱する。参列者が唱和する。
9.内閣総理大臣が所定の位置に戻る。
10.参列者が鉦の合図により着席する。
この式次第、日本国憲法下に正気の沙汰とは思えない。天皇が高御座(たかみくら)に昇って、総理大臣以下の群臣を見下ろす。群臣は起立して「敬礼」させられるのだ。天皇は上から、「おことば」を述べ、内閣総理大臣が御前に参進し、天皇を仰ぎ見て「テンノーヘイカ・バンザイ」を三唱した。よくもまあ、恥ずかしげもなくこんな愚行をやったのは海部俊樹という当時の総理大臣。彼の名はこの一事で歴史に残るだろう。なるほど、この日のために、「大臣」という語彙が残されているのだ。
昭和天皇(裕仁)の侍従だった故小林忍の日記が公開されて話題となっている。共同通信の第一報が、「細く長く生きても仕方がない。戦争責任のことをいわれる」(産経見出し)という記事だった。第二報が、現天皇の「即位礼正殿の儀」について、「ちぐはぐな舞台装置」「新憲法下初めてのことだけに今後の先例になることを恐れる」と当時の政府対応を批判する見解を日記に記していた、と共同通信が配信している。
「日記は政教分離の在り方に直接触れていないが、小林氏本人が参列した儀式の所作や内容について、費用も含めて手厳しい意見を記している。」「戦後初めて行われた即位の礼は、政教分離を巡り違憲論議も起きた。政府は宗教色を抑えようと配慮したが、一貫性がないとして宮内庁内に不満があったことがうかがえる。」「政府は、来年十月に予定されている新天皇の「即位礼正殿の儀」も基本的に前例踏襲とする方針で、今回明らかになった小林氏の見解が一石を投じる可能性もある。」という以上の記事だけでは、小林忍が何をどう不満を持ったのか、分からない。
小林が問題としたのは、具体的には以下の2点のようである。
第1点 「陛下が儀式の際に立った高御座(たかみくら)に、三種の神器の剣と勾玉(まがたま)に加え、宗教色を抑えるために国の印の国璽(こくじ)と天皇の印の御璽(ぎょじ)を目立つ位置に置いたことに言及。内閣法制局の幹部が『細かなくちばしを入れてきた』と不快感を示し『持ち込めば十分であって、目立たない所に置くと(中略)目的が達成されないというのだろうが、何と小心なることか』と私見をつづっている。」
これは、宮内庁の愚痴に過ぎない。内閣法制局は「即位礼正殿の儀」から、できるだけ宗教色を薄めることで、政教分離違反という批判を免れようと腐心したのだ。高御座も三種の神器も天皇夫妻の服装も、宗教的色彩夥しい。せめてここに、宗教的色彩の希薄な国璽と御璽を目立つように配置しようとしたのだ。宮内庁側は、これを姑息として不満を表明している。これが、天皇や側近たちの本音なのだろう。来年(2019年)10月とされる、新天皇代替わり儀式に注目せざるを得ない。
第2点 「両陛下や皇族、出席した宮内庁職員の多くが古風な装束を身にまとっていたのに対し、宮殿のデザインや当時の海部俊樹首相ら三権の長がえんび服だったことを「現代調」と表現。「全くちぐはぐな舞台装置の中で演ぜられた古風な式典」と皮肉り、全員が三権の長らと同じ洋装にすれば「数十億円の費用をかけることもなくて終る」と指摘している。
全員洋装で揃えりゃいいじゃないか、という趣旨のよう。たしかに、「両陛下や皇族、出席した宮内庁職員の多くが古風な装束」は、滑稽と言うほかはない。これを全員洋装で揃えることに反対はなかろう。当たり前のことだが、私服でよい。「数十億円の費用をかける」必要はさらさらない。
費用もさることながら、国民主権原理にふさわしい即位の礼でなくてはならない。
来年の10月だれが首相であるにせよ、衆人環視の中で、酔余の所業というでもなく、「テンノーヘイカ・バンザイ」はやめてもらいたい。
(2018年8月25日)
DHCと吉田嘉明が、私(澤藤)に6000万円を請求したのが「DHCスラップ訴訟」。いま、その訴訟に続く「反撃訴訟」が東京地裁で継続中である。「反撃」とは、DHCスラップ訴訟の提訴自体が違法であることを理由とした、私からDHC・吉田嘉明に対する660万円の損害賠償請求。その訴訟の次回口頭弁論期日が、来週金曜日(8月31日)午後1時30分から、東京地裁415号法廷で開かれる。傍聴いただけたらありがたい。
4年前の春、私は当ブログで吉田嘉明を3度批判した。もちろん、その批判は正当な理由をもったもの。また、私は当時DHCについても、吉田嘉明についても殆ど知るところはなかった。DHC・吉田嘉明のレイシズムや右翼的な役割も不明にして知らなかった。個人的な怨みなど持ちようがない事態で、批判の対象とした吉田嘉明の言動の情報源のすべてが、吉田嘉明自身が週刊新潮に発表した「手記」であった。私の批判は「カネで政治を歪めてはならない」という純粋に政治的な言論で、消費者利益擁護の立場からのものだった。どこからどう見ようとも真っ当な言論で、違法と言われる筋合いはない。
もとより、政治的・社会的強者は批判を甘受しなければならない。言論の自由とは、強者を批判する権利を意味する。ところが、吉田嘉明には批判甘受の度量がなかった。自分で発表した手記に対する批判がよほど応えたようだ。その結果の、うろたえての所業が、高額請求の訴訟提起。合計10件のスラップ訴訟の大量生産。高額請求訴訟で脅かせば、へなへなと萎縮して批判を差し控えるだろうと思い込んだのだ。
私に対する「黙れ」という恫喝が、当初は2000万円のスラップ訴訟の提起だった。私が黙らずに、スラップ批判を始めたら、たちまち提訴の賠償請求額が6000万円に跳ね上がった。なんと、理不尽な3倍増である。この経過自体が、言論封殺目的の提訴であることを雄弁に物語っているではないか。
そのスラップ訴訟は私(澤藤)の勝訴で確定したが、DHC・吉田嘉明が意図した、「吉田を批判すると面倒なことになる」「面倒なことに巻き込まれるのはゴメンだ。だから吉田嘉明を刺激せずに批判は差し控えた方が賢い」という社会に蔓延した風潮は払拭されていない。スラップに応訴のための私の出費や労力も補填されてはいない。そこで、今私は、DHC・吉田嘉明を被告として、スラップ提訴が不法行為となるという主張の裁判を闘っている。これが「反撃訴訟」「リベンジ訴訟」などと呼んでいるもの。係属部は、東京地裁民事第1部合議係。
次回閉廷後には、いつものとおり、短時間だが資料も配布して弁護団からの経過説明や意見交換をしたいと思う。公開の法廷は、だれでも、なんの手続も不要で傍聴できる。報告集会への参加も自由。よろしくお願いします。
**************************************************************************
ところで、私はDHCに対する責任追及の訴訟を継続しているだけでなく、DHC商品の不買運動を提唱している。ことあるごとに、「DHC商品を買うのはおよしなさい」「デマやヘイト、スラップを常習とするような企業は社会から退場させなければならない」と発言し続けている。
私の弁護士としての活動の大きなテーマの一つが、消費者利益の擁護である。弁護士の仕事としての個別事件としての消費者被害救済の重要性はいうまでもないが、弁護士会活動の、あるいは消費者問題に取り組む弁護士集団の課題は、消費者主権の確立にある。
消費市場における消費者とは、実は労働者であり、勤労市民であり、中小業者であり、年金生活者であり、学生・児童などなど…。生活者としての国民にほかならない。その生活者が、自覚的な消費者として市場における賢い行動によって、よりよい社会を築くことができるのではないか。これが「消費者主権」の基本的な考え方。
宣伝に操られて少しでも安いものを求める受動的な消費者から一歩抜け出て、自らの消費行動における選択が社会の持続性や平和や民主主義にどう関わるかということを考える「賢い消費者」となろう、という運動の提唱でもある。
まさしくDHCこそが、典型的な「賢い消費者が排斥すべき企業」であり、「賢い消費者が買ってはならない商品を販売している企業」である。ヘイトやスラップを事として恥じない企業には、社会から退場してもらおうということでなくてはならない。
訴訟だけでなく、「スラップ常習のDHC」「デマとヘイト番組提供のDHC」の製品不買にもぜひともご協力を。
(2018年8月24日)
人は兵士として生まれない。特殊な訓練を経て殺人ができる心身の能力を身につけて兵士となる。人は将校として生まれない。専門的訓練によって躊躇なく部下を死地に追いやる精神を身につけて将校となる。人は帝王として生まれない。「だれもが自分のために死ぬことが当然」とする人倫を大きく逸脱した帝王学によって育てられて帝王になる。
兵士は戦場で死ぬことを覚悟しなければならない。将校は作戦の失敗に責任をとらねばならない。帝王は帝国と運命をともにしなくてはなららない。革命や敗戦によって帝国が滅びるとき、当然に帝王も死すべき宿命を甘受する。が、ごくまれにだが、おめおめと生き延びる例外がないでもない。
天皇(裕仁)が、自分の戦争責任についてどう自覚しているかについて、国民に語る機会はほぼなかった。もちろん、詫びることもない。唯一、その肉声が漏れたのは、1975年10月31日皇居「石橋の間」で行われた日本記者クラブ主催の記者会見での発言である。彼が、常に何を考えていたのかが垣間見えて、印象的であった。
その問答の記録の全文が以下のとおりである。
中村康二(ザ・タイムズ):天皇陛下のホワイトハウスにおける「私が深く悲しみとするあの不幸な戦争」というご発言がございましたが、このことは、陛下が、開戦を含めて、戦争そのものに対して責任を感じておられるという意味と解してよろしゅうございますか。また陛下は、いわゆる戦争責任について、どのようにお考えになっておられますか、おうかがいいたします。
天皇:そういう言葉のアヤについては、私はそういう文学方面はあまり研究もしてないで、よくわかりませんから、そういう問題についてはお答えができかねます。
秋信利彦(中国放送):天皇陛下におうかがいいたします。陛下は昭和22年12月7日、原子爆弾で焼け野原になった広島市に行幸され、「広島市の受けた災禍に対しては同情にたえない。われわれはこの犠牲をムダにすることなく、平和日本を建設して世界平和に貢献しなければならない」と述べられ、以後昭和26年、46年とつごう三度広島にお越しになり、広島市民に親しくお見舞の言葉をかけておられるわけですが、戦争終結に当って、原子爆弾投下の事実を、陛下はどうお受け止めになりましたのでしょうか、おうかがいいたしたいと思います。
天皇:原子爆弾が投下されたことに対しては遺憾には思ってますが、こういう戦争中であることですから、どうも、広島市民に対しては気の毒であるが、やむを得ないことと私は思ってます。
戦争責任を「言葉のアヤ」程度の問題と捉え、原爆投下を「戦争中のことですから、…やむを得ない」と言ってのけたのが、敗戦後も生き延びた帝王の見解。こんな人物の名において行われた戦争で、無数の人々が死に、数え切れない悲劇が生まれた。人間らしい感情を持たない鉄面皮な人、というのが彼に対する私の印象だった。
が、その印象とはやや異なる面もあったようだと本日の各紙が伝えている。
昭和天皇(裕仁)85歳時の心情吐露の新資料発掘の記事。「故小林忍侍従の日記」を共同通信の記者が入手し、これを記事にして配信したもの。各紙とも記事の内容は同じで、以下のとおり、見出しだけが多少異なっている。
「昭和天皇『戦争責任のことをいわれる』 侍従が発言記す」(朝日)
「晩年の昭和天皇吐露『戦争責任言われつらい』」(毎日)
「『長く生きても…戦争責任いわれる』 昭和天皇85歳 大戦苦悩」(東京新聞)
「戦争責任『言われつらい』 晩年の昭和天皇が吐露」(日経)?
「細く長く生きても仕方がない。戦争責任のことをいわれる」(産経)
昭和天皇が85歳だった1987(昭和62)年4月に、戦争責任を巡る苦悩を漏らしたと元侍従の故小林忍氏の日記に記されていることが分かった。共同通信が22日までに日記を入手した。昭和天皇の発言として「仕事を楽にして細く長く生きても仕方がない。辛いことをみたりきいたりすることが多くなるばかり。兄弟など近親者の不幸にあい、戦争責任のことをいわれる」と記述している。
日中戦争や太平洋戦争を経験した昭和天皇が晩年まで戦争責任について気に掛けていた心情が改めて浮き彫りになった。小林氏は昭和天皇の側近として長く務め、日記は昭和後半の重要史料といえる。
87年4月7日の欄に「昨夕のこと」と記されており、昭和天皇がこの前日、住まいの皇居・吹上御所で、当直だった小林氏に直接語った場面とみられる。当時、宮内庁は昭和天皇の負担軽減策を検討していた。この年の2月には弟の高松宮に先立たれた。
小林氏はその場で「戦争責任はごく一部の者がいうだけで国民の大多数はそうではない。戦後の復興から今日の発展をみれば、もう過去の歴史の一こまにすぎない。お気になさることはない」と励ました。
既に公表されている先輩侍従の故卜部亮吾氏の日記にも、同じ4月7日に「長生きするとろくなことはないとか 小林侍従がおとりなしした」とつづられており、小林氏の記述と符合する。
日記には昭和天皇がこの時期、具体的にいつ、誰から戦争責任を指摘されたのかについての記述はない。直近では、86年3月の衆院予算委員会で共産党の衆院議員だった故正森成二氏が「無謀な戦争を始めて日本を転覆寸前まで行かしたのは誰か」と天皇の責任を追及、これを否定する中曽根康弘首相と激しい論争が交わされた。88年12月には長崎市長だった故本島等氏が「天皇の戦争責任はあると思う」と発言し、波紋を広げるなど晩年まで度々論争の的になった。
昭和天皇は、87年4月29日に皇居・宮殿で行われた天皇誕生日の宴会で嘔吐し退席。この年の9月に手術をし、一時復調したが88年9月に吐血して再び倒れ、89年1月7日に亡くなった。
小林氏は人事院出身。昭和天皇の侍従になった74年4月から、側近として務めた香淳皇后が亡くなる2000年6月までの26年間、ほぼ毎日日記をつづった。共同通信が遺族から日記を預かり、昭和史に詳しい作家の半藤一利氏とノンフィクション作家の保阪正康氏と共に分析した。
**************************************************************************
以上の記事中にある、故正森成二の天皇の戦争責任追及の質疑は、天皇(裕仁)在位60周年祝賀行事の是非を巡っての論争である。該当部分の全文を引用しておきたい。
第104回国会 予算委員会 1986年3月8日(土曜日)午前9時開議(委員長 小渕恵三)
○正森委員 次の質問に移ります。天皇在位六十年と恩赦の問題については、川俣委員がきょう午前中御質問になり、総理は明確に、恩赦は行わないということを答弁されましに。私どもはそれは当然のことであると考えております。
しかし総理は、我が党の不破議員の本会議答弁でも、あるいは松本議員に対する予算委員会の答弁でも、天皇在位六十年祝賀行事について、国民の自然の感情である、自然の感情を持たない人は不自然である、疑う方が不自然であるという旨の答弁をされております。私は、天皇の戦前二十年の地位と戦後四十年の地位というのは憲法上全く異なりますから、こういう理論的な問題を感情の問題にすりかえて事を行おうとするのは正しくないと考えております。けれども、もし国民の自然な感情と言われるなら、我々の方にも国民の自然な感情はどのようなものであったか、また現在あるかということについて申し上げなければなりません。
あの太平洋戦争が昭和十六年の十二月八日に始まりましたとき、私は中学校三年生の学生でありました。そのときに、我々は学校で宣戦の大詔を繰り返し読むことを教師から慫慂せられ、私どもはそれを暗記しました。現在、四十数年たった今でも、その大半は暗記しております。宣戦の大詔にはこう言っております。
天佑ヲ保有シ万世一系ノ皇祚ヲ践メル大日本帝国天皇ハ昭二忠誠勇武ナル汝有衆ニ示ス朕茲ニ米国及英国ニ対シテ戦ヲ宣ス朕カ陸海将兵ハ全力ラ奮テ交戦ニ従事シ朕カ百僚有司ハ励精職務ヲ奉行シ朕カ衆庶ハ各々其ノ本分ヲ尽シ億兆一心国家の総力ヲ挙ケデ征戦ノ目的ヲ達成スルニ遺算ナカラムコトヲ期セヨ
私は、四十数年たってもこの宣戦の大詔を覚えております。
そして我々の先輩は、
海行かば水漬くかばね
山行かば草むすかばね
大君の辺にこそ死なめ
と言って戦争に行き、死んでいったのであります。だれ一人、東条総理大臣のために、その辺にこそ死なめと考えた者はありません。
これが総理、自然な感情であり、国民は皆、天皇の御命令だから戦い、天皇のために死んでいく、こう思って戦ったのではありませんか。これが自然な感情ではないですか。
○中曽根内閣総理大臣 立憲君主制下における天皇は、やはり内閣総理大臣あるいは国会というようなもので決めたことについては、君臨すれども統治せずという考え方に基づいて、それに従っていかれたのである。天皇陛下はあくまで平和主義の方であられ、戦争を回避するために全面的にも努力をされたと国民は知っております。しかし、それを持っていったのは、当時の主として軍部の開戦派の連中が持っていった、そのことを国民は知っております。また、終戦に際しましても、陛下の御英断によって終戦がもたらされたということも記憶しております。そしてその後においても、全国をお回りになって傷ついた人たちを慰められた、あるいは食糧がなかったときにも、またマッカーサー元帥のところへ行って食糧を要請した、あるいは今回の戦争についてこれは自分の責任である、そういうことを言って、国民諸君についてはぜひその点を了承してほしいとおっしゃった。
この間、朝日新聞の何とか三太郎という漫画がありましたね。あのときの漫画を見て、あれは国民がそういうふうに考えているからああいう漫画が出てくるので、つまり、マルコスさんがフィリピンからハワイへ行かれたのと対比して、日本の天皇はマッカーサーに対して自分の責任である、そう言っておられたと、あれは、朝日新聞がああいう漫画を出したということは画期的なことではないかと私は見ておるのであります。
しかし、それだけそのように国民感情があるということなのであって、その陛下の六十年の御在位をお祝いをし、かつまた、今まで最も長い御在世の天皇であられたということをお祝いするということは最も自然な感情であって、それに逆らうということは、私は不自然であると今でもかたく信じてやまない。これを聞いている全国民の皆さんも、そのとおりであるとお考えになっていらっしゃると思います。
○正森委員 総理はそういうように言われましたが、もちろん明治憲法下でも、総理以下国務大臣に輔弼の責任があったということはそのとおりであります。けれども、歴史の事実はそれ以上のものを示しております。総理あるいは法制局長官も御存じでありましょうが、その総理大臣を任命する人事権は、憲法上いかなる制約もなく天皇の任命によって行われたわけであります。近衛内閣の後、即時対米開戦を主張する東条陸相に組閣を命じたのもまた天皇ではないでしょうか。近衛氏でさえ、天皇が平和的対米交渉で頼りにならなかったと、次のように述べております。これは、「敗戦日本の内側――近衛公の思い出」と題する時の内閣書記官長富田健治氏の著書であります。
それから陛下のことだが、陛下は勿論、平和主義で、飽く迄戦争を避けたい御気持であったことは間違いないが、自分が総理大臣として陛下に、今日、開戦の不利なることを申し上げると、それに賛成されていたのに、明日御前に出ると「昨日あんなにおまえは言っていたが、それ程心配することもないよ」と仰せられて、少し戦争の方へ寄って行かれる。又次回にはもっと戦争論の方に寄っておられる。つまり陸海の統帥部の人達の意見がはいって、軍のことは総理大臣には解らない。自分の方が詳しいという御心持のように思われた。従って統帥について何ら権限のない総理大臣として、唯一の頼みの綱の陛下がこれではとても頑張りようがない。(中略)こういう状態では自分の手の施しようもなかったのだ
こう言っています。
あるいはここに「近衛文麿」という伝記を持ってまいりました。これは近衛文麿伝記編纂刊行会のあらわしたものであります。そこには、近衛内閣が辞表を提出したときに陛下にこのことを率直に訴えだということが、辞表の中に載っております。
然るに最近に至り、東条陸軍大臣は、右交渉はその所望時期(概ね十月中――下旬)までには、到底成立の望みなしと判断し、乃ち本年九月六日御前会議の議を経て、勅裁を仰ぎたる「帝国国策遂行要領」中、三の「我要求を貫徹し得る目途なき」場合と認め、今や対米開戦を用意すべき時期に到達せりと為すに至れり。(中略)国連の発展を望まば、寧ろ今日こそ大いに伸びんが為に善く屈し、国民をして臥薪嘗胆、益々君国のために邁進せしむるを以て、最も時宜を得たるものなりと信じ、臣は衷情を披瀝して、東条陸軍大臣を説得すべく努力したり。
? 之に対し陸軍大臣は、総理大臣の苦心と衷情とは深く諒とする所なるも、(中略)時期を失せず此の際、開戦に同意すべきことを主張して己まず、懇談四度に及びたるも、終に同意せしむるに至らず。
? 是に於て臣は遂に、所信を貫徹して、輔弼の重責を完うすること能わざるに至れり。是れ偏えに臣が非才の致す所にして、洵に恐懼の至りに堪えず。仰ぎ願はくは聖慮を垂れ結い、臣が重職を解き給わんことを。臣文麿、誠惶誠忠謹みて奏す。
こう言って辞任をしております。
それにもかかわらず、この戦争を主張する東条内閣総理大臣に対して組閣の大命を下したのは、何物にも人事権を制約されない天皇ではありませんか。
あるいはまた総理は、戦争が終わったのは天皇の御意思によって行われた、だからあの朝日新聞の漫画のようなことになるのだ、こう言われました。けれども、これもまた史実に反します。例えば「終戦史録」の重光文書というのがあります。その重光文書を見ますと、
結局、時機到来を見極めて天皇の絶対の命令(鶴の一声と当時吾々はこれをいっていた。)として終戦を行うの外に途はない。
あるいは「近衛日記」の十五ページを見ますと、
いよいよ戦争中止と決定せる場合は、陸海官民の責任の塗り合を防止するため陛下が全部御自身の御責任なることを明らかになさせらるる必要ある事。
こういうぐあいになっております。ほかにも文献があります。
つまり、天皇は決して開戦において平和主義者でなく、戦争終結においても、天皇が聖断を下されたというのは、一年も前から宮中あるいは外務大臣あるいは元老が、そういうようにしなければ軍部が反乱を起こしてまとまらないというようになっていた筋書きに基づいて行われたのであって、それのみをもって陛下が平和主義者であるというようなことは、私は断じて言えないのではないかというように言わざるを得ません。
総理、私はあなたが、国民全体の意思であり、我々のような主張は不自然であると言われましたが、そうではありません。戦争で被災し、夫や子供を死なせた国民は、政府だけでなく、天皇についても感情を持ちました。近衛文麿が昭和二十年七月十二日、宮中で天皇に会ったときに、天皇みずからこれを認めております。(発言する者あり)
○小渕委員長 御静粛に願います。
○正森委員 例えば、七月十二日に近衛文麿氏がソ連へ和平のための使節に行くことを天皇に話し合ったとき、近衛文麿が、「『今や皇室をお怨み申上げる事態にさえなって居ります』と申上げたるところ、全く御同感にあらせられた。」つまり天皇も、国民が恨みに思っておる、こういうことに同感されたということが、歴史の事実として明白に載っているわけであります。
だからこそ、戦争が終わったとき、南原繁東大総長は、天皇退位を国民感情とし、「私は天皇は退位すべきであると思う、これは私一人ではなく全国の小学教員から大学教授に至るまでの共通意見となっている、」昭和二十三年六月十三日、これは朝日新聞であります。
あるいは昭和二十三年の五月十六日の週刊朝日では、当時の三淵最高裁判所長官も週刊朝日の誌上で、「終戦当時陛下は何故に自らを責める詔勅をお出しにならなかったか、ということを非常に遺憾に思う。」こう述べ、佐々木惣一法学博士は、「まったくそうだ。」こういうように言っています。そして、三淵長官は、「公人としては自分の思慮をもって進退去就を決するわけにはいかないんだ。」「だけど、自らを責めることは妨げられない。だから、自分の不徳のいたすところ、不明のいたすところ、国民にかくの如き苦労をかけたということを、痛烈にお責めになれば、よほど違ったろうと思う」、こういうように最高裁長官が言っております。これが国民の自然な感情ではないでしょうか。
私どもは、こういう感情を無視して、戦前の二十年と戦後の四十年を無視して天皇の在位六十年を祝う、いわんや恩赦を行うなどということはもってのほかであると思います。恩赦については、総理はこれをしないということを明言されました。私どもは、在位六十年の記念行事についても、これを中止されることを心から総理に希望したいと思います。御答弁を願います。
○中曽根内閣総理大臣 今のお話を聞いておりまして、共産党はそういう考えを持っているのかと今感じた次第でございます。大部分の国民の考えていることとはまるきり違うことを考えているということを発見いたしました。
当時の歴史でも明らかになっておりますが、開戦前におきましては、陸軍を抑えられる者でなければこの戦争を回避することはできない、そういう木戸さん等の助言があって、陸軍の一番の統率力があったと言われている東条氏を首相に任命して戦争回避を最後に考えられた、そういうことが言われておる。あるいは近衛・ルーズベルト会談を行って戦争回避をしようと一番期待して、まだ行われないのかまだ行われないかと言われておったのが陛下である、そういう記録も残っております。終戦に際しましては、軍部のあのような一部の過激な連中からいかに重臣を守りつつ、そして和平に順調に持っていこうかということをお考えになって、鈴木貫太郎氏を総理大臣に任命した。鈴木貫太郎氏を任命したのは、終戦を行うために陛下がおやりになったことです。そして、あうんの呼吸であの終戦をおやりになったという厳然たる事実があります。
そういう諸般のことを考えれば、一貫して陛下は平和主義者であって、この戦争を回避されるために最後まで努力をした。しかし、やはり当時は立憲君主制のもとにありまして、総理大臣の輔弼することについては、大体君臨すれども統治せずという原則でいかれた。そういうことで、しかし国が滅亡するという危機に瀕しては、御聖断を発せられた。そういうことで今日の日本があり得るんだと私は確信してやまない。そういう国民の大多数の考えを無視して、あえて異を立てるというものは、国家を転覆するという気持ちを持っておる人でないと出てこないのではないかとすら私は疑うのであります。そういう疑いを国民は持ってあろうということを私は申し上げたいのであります。
○正森委員 国家を転覆する疑いがあるなどと言いますが、あの無謀な戦争を始めて、事実上我が国民を塗炭の苦しみに陥れ、日本の国そのものを転覆寸前まで行かしたのは一体だれですか。それに対して、死刑も牢獄も恐れずに、断固として反対して平和を守り抜いたのは一体どの党ですか。それは自民党の教科書さえ、だから共産党は他の党にない権威を持っていたと書いているじゃないですか。
私どもは、時間が参りましたので、これで終わりますが……(発言する者あり)いろいろ当事者間の発言以外に発言するのではなく、お互いに本当に日本国家の将来のためにも、天皇の在位六十年について歴史を真剣に考えてみる必要があると思います。
私の質問を終わります。
○中曽根内閣総理大臣 正森君、御答弁を申し上げますが、ともかく大部分の……(発言する者あり)
○小渕委員長 御静粛に願います。
○中曽根内閣総理大臣 大部分の国民は、大多数の国民は、この二千年に近い伝統と歴史と文化を持っておる日本の国を愛惜し、そしてその一つの中心であった日本の天皇制というものを守っていきたい、それでそのためにあの終戦、あるいは終戦後みんな努力して天皇制を守ろうということで、今日日本があるわけであります。あのときに天皇制を破壊しよう、あるいは天皇制というものをこれで廃絶しようと考えたのは共産党でしょう。今でも共産党でしょう。しかし、そういうような国民はほんのわずかであって、それは絶無とは言いません。しかし大多数の、もう九九%の国民、九九%に近い国民は、やはり二千年近いこの伝統と文化を持っておる日本、及び天皇を中心に生きてきた日本のこの歴史とそれから我々の生活を守っていこうと考えておる。これは戦争に勝っても負けても、一貫して流れてきている氏族の大きな太い流れであります。私は、その流れを大事にしてきているがゆえに、今日の日本の繁栄があると思っておる。この繁栄がどこから来ているかということを考えれば、そういう国民の団結心にある。もしマルクス共産主義によって日本が支配されておったら、今日本はどうなっておるであろうか。これだけの繁栄があり得るであろうか。あるいはどこかの国の衛星国になっているのではないかとすら我々は考えざるを得ない。そのことをよくお考え願いたい、また御反省も願いたいと思うのであります。
○正森委員 委員長、委員長。
○小渕委員長 時間でございますので、論議は尽きないと思いますが、これにて質疑を終わらしていただきたいと思います。
○正森委員 私が終わると言っておるその後から、私が終わると言ってから総理が五分間も答弁したじゃないか。それに対して言うのは当たり前じゃないか。そんな不公平なことがあるか。
○小渕委員長 質疑者、委員長は、論議は尽きないとは思いますが、時間が参りましたので、以上をもって質疑を終わっていただきたいと思います。
これにて正森君の質疑は終了いたしました。
これにて締めくくり総括質疑は終了いたしました。
以上をもちまして、昭和六十一年度予算三案に対する質疑はすべて終了いたしました。
正森成二は先輩筋の弁護士である。その論理と気迫を見習いたいと思う。
(2018年8月23日)
文化爛熟の江戸期中期以後、庶民娯楽の舞台として寄席が栄えた。江戸八百八町(実数は千を越えていたとも)のどの町内にも一軒は寄席があったという。色物も隆盛だったが、メインは落とし噺。いまは、落語という語彙で定着している。
噺の庶民生活の隅々に題材がとられたが、その中の1ジャンルとして「お白州もの」がある。そのできのよいものが、現代にまでいくつも語り継がれている。庶民生活にお白州が密接に関わっていたからでもあり、「お白州はかくあれかし」という庶民の願望が強くもあったからでもあろう。
演目だけでそれと分かるのが「政談」が冠されたもの。有名なものが、「鹿政談」「小間物屋政談」「唐茄子屋政談」「遠山政談」「佐々木政談」など。あるいは、「大工調べ」「天狗裁き」「五貫裁き」など。演目だけではそれと分からないが、ストーリーに裁判が出てくる著名なものが、「三方一両損」「帯久」「一眼国」「名人長二」「てれすこ」などなど。
いずれもよくできた面白い噺で、「奉行や代官の裁きはこうあって欲しい」という願望がよく表れている。今日の言葉で言えば、「血の通った裁判」を望む庶民の思いがつくり出したストーリー。
落語に出てくるお白州と日本国憲法下の裁判所とは、似ているようで異質なものとも言えるし、異質なようで実は本質は変わらないようでもある。
今後のブログで、順次取り上げてみたいが、まずは「鹿政談」。
奈良の名物は、「大仏に、鹿の巻き筆、奈良ざらし、春日灯篭、町の早起き」と申します。春日大社のお使いとされる神鹿は、奈良では手厚く保護されて、たとえ過失でも鹿を死なせた者は死罪というのが当時の掟。ですから、自分の家の前で鹿が死んではいないかと、毎朝早起きせざるを得ないというわけで。
興福寺東門前町の豆腐屋、正直者の六兵衛(話者によっては与平)が、早朝商売物のキラズ(おから)をひっくり返した犬に薪を投げると打ち所悪く死んでしまいますな。暗闇でよく見えなかったが、犬と思ったのがまさしく春日の鹿。これは一大事。六兵衛はたちまち捕縛され、目代(代官)の塚原出雲と、興福寺の番僧・了全の二人の調べのうえ、奉行・根岸肥前守の裁きを受けることになります。この根岸肥前守がよくできた名奉行。
奉行はなんとか正直者の六兵衛を助けてやろうと、「その方は、二、三日前から病気であったであろう」とか、「その方は他国の生まれで、この土地の法には暗かろう」などと誘導しますな。故意を欠くとか、責任能力がなかったとか、あるいは違法性の意識を望むべくもないとして、ことを収めようという苦心の心積もり。
ところが、正直者の六兵衛は嘘がつけない。そこで奉行は最後の手段。鹿の死骸を引き出させて検分し、「うーん、鹿に似たるが角がない。これは犬に相違あるまい。一同どうじゃ」「なるほど、確かにこれは犬でございます」「今、ワンと鳴きました」「犬を殺した者にとがはないぞ」。これは、そもそも構成要件に該当する事実がないとしての無罪放免。
これで丸くおさまるかと思いきや、空気を読めない奴はどこにでもいるもので、出雲と了全ばかりは、「あいや、しばらく。角がなくても鹿は鹿」と譲りません。そこで奉行は奥の手を出します。
「出雲と了全、その方らが結託して幕府から下される三千石の鹿の餌料を着服し、あまつさえそれを高利で貸し付けてボロ儲けしているという訴えがある」「そのために空腹となった鹿が盗みをしたのであれば鹿も盗賊同然。打ち殺しても苦しくない」「たってとあらば、その方らから調べねばならない」「さあ、どうじゃ。これは犬か、それとも鹿か」「さあさあ、犬か鹿か」
結局犬ということで一件は落着。お白州の後、涙を流す六兵衛に奉行が声をかけます。
「これ。正直者のそちなれば、この度は斬らず(キラズ)にやるぞ」
「はい、マメで帰ります」
下げの出来栄えはともかく、多くの江戸落語と同様に、これも元は上方噺のよくできた筋立て。善玉奉行が、悪玉の目代に小気味よく畳み込むのが聞かせどころ。正直者が無罪になるハッピーエンドなのだからむろん後味も良い。しかしこの話、やっぱりおかしい。これでよいわけはない。
たまたま「名奉行」の才覚とトンチと腕力が、無理を通しての無罪判決。法の趣旨を生かそうという、真面目な他の奉行であれば、判決は自ずと異なったものになる。奉行に才覚なければ、六兵衛は死罪となったところ。目代に、たまたまの不正がなければ、正論を言う目代側の言い分が通ったところ。そもそも、鹿を犬と真実でない認定の裁判もあるまじきこと。
この鹿政談のストーリーで、なにより納得しがたいのは「鹿を殺した者は死罪」という掟。現代であれば、飼い主のいる鹿を殺傷することは器物損壊罪にあたるが、「奈良公園の鹿」は無主物だから器物損壊での処罰はできない。また、野生の鹿は動物愛護法上の愛護動物に該当しないから、これを殺しても刑法上の犯罪にはあたらない。昔の話とはいえ、「六兵衛死罪」などとんでもない。とんでもないけど、掟は掟。とんでもない掟で人を死刑にできたということ。
奉行は、「過失であろうとも春日大社の鹿を死なせた者は死刑」というこのとんでもない掟を、人倫に反するものとして無効と宣言する裁きをすることができたか。あるいは無視して無罪とすることができたか。それができなかったから、知恵をしぼって、法の枠内で、その適用をまげて庶民感覚に適合する裁きに到達したということになる。奉行とても、法をつくったお上の官僚に過ぎない。法を無視することなどできるはずもない。
さて、お白州でなく、現在の裁判所ならどうなるだろうか。日本国憲法81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定して、裁判所に違憲立法審査権を与えている。最高裁だけでなく下級裁判所にも違憲立法審査権があるが、その終審判断は最高裁でなされるとの趣旨と理解されている。
言うまでもなく、法の体系の頂点に位置するものが憲法。その憲法の下に、憲法の定めに従って法律が作られ、さらに法律の許す範囲で条例や政令や行政規則が作られて、整然とした法体系の秩序が形づくられることになっている。法の序列は厳格で、下位の法形式が上位のものに反することは、許されない。単に法秩序の混乱を避けるためということではなく、あくまで、憲法が根源的価値としている人権や民主主義、平和を擁護するためと考えるべきだろう。
法律は、選挙という民主的な手続で選出された国民の代表によって、国権の最高機関とされる国会で作られる(憲法41条)。法律は、主権者の意思を反映するものとして尊重されなければならないことは当然だが、その法律も憲法の定めに違反するとされた場合には、違憲、無効とならざるをえない。裁判所には、その判断の権限がある。
仮に、国会が「奈良公園風致地区内に棲息する日本鹿の保護に関する法律」(略称「奈良鹿保護法」)を制定し、「奈良公園風致地区内に棲息する日本鹿を殺したる者は死刑に処する。過失によって死に至らしめたる者も同罪とする」(「奈良鹿殺害罪」)という条文ができたとすれば、この法律によって被告人六兵衛が起訴され、検察官から死刑を求刑されることになる。
この場合、お白州にはいなかった弁護人が活躍する。この悪法を憲法の人権尊重原則(憲法第13)、あるいは適正手続条項(憲法第31条)に違反するものとして違憲無効と主張して無罪の判決を求める弁論を行う。
その結果、裁判所は違憲立法審査権を行使して、奈良鹿保護法の奈良鹿殺害罪の規定を違憲無効として無罪判決を言い渡すことができる。こうして、裁判所は「憲法の砦」であり、同時に「人権の砦」としての使命を果たすことになる。国会が民主主義原理を代表する機関なら、裁判所は人権原理にもとづく機関なのだ。
無罪の六兵衛は、記者団に囲まれる。
「六兵衛さん、無罪放免おめでとう」
「はい、日本国憲法に感謝です」
(2018年8月22日)
盆が過ぎれば初秋の趣きとなるべきが常なれど、この陽射しの強さ、ぶり返しの暑さはなにごとならん。とは思えども、日落ちればすだく虫の音は涼やかに、ようよう夏も間もなくいぬめりとの気配。
この夏は何をなせるかと問われれば、うろたえて何もなさずとこたえるのみ。なにもせぬわけはあるまいと重ねて問われれば、怪談に耳を傾けりと、小声でつぶやくよりほかなし。
旅にも出ず、山にも海にも出かけるでなく、この夏になせることは、仕事場に座して書面をつくることのほかは、わずかに怪談「牡丹燈籠」を聞くために、隼町の国立演芸場に、三晩足を運びしことのみ。
演者は人も知る蜃気楼龍玉。「《噺小屋 納涼スペシャル》葉月の独り看板 蜃気楼龍玉 怪談「牡丹燈籠」 三夜連続口演」なる演し物。
けっこうな木戸銭に身銭を切ろうという客の面々、その大方は圓生の「牡丹燈籠」を耳に焼き付けているはず。あの凄みのある圓生の語りに張り合おうというのは、龍玉の若さゆえの無謀な企て。
圓生百席での「牡丹燈籠」はCD4枚からなる。
1 お霧と新三郎
2 御札はがし(芸談付き)
3 粟橋宿・おみね殺し
4 粟橋宿・関口屋強請
これが怪談話としての「牡丹燈籠」の定番となりしは圓生が手柄。圓朝口演の速記本として残されたるものは、22章の長ながしい噺。これをCD4枚に収めたるは、噺の贅肉を削ぎ落としての圓生独自の構成。関口屋強請で締めて余韻を残しての終わりは、その余の筋書きは語って面白いものではないとの、肯んずべき圓生の判断。
龍玉の噺は、落語作家本田久作が脚色したるものという。圓生を意識しつつ、圓生とは異なる三夜六席への再構成。以下のとおり客の目を惹き気を惹いて、謎解きの趣向を凝らしたもの。
<第一夜>お露の香箱・供蔵の裏切り
<第二夜>お国の不義・お峰殺し
<第三夜>新三郎殺しの下手人・お露の前世
謎解きは次の如し。
第一夜、幽霊はどうやって百両を手に入れたのか?
第二夜、牡丹燈籠の本当の主人公は誰か?
第三夜、新三郎殺しの真犯人は?
そして、お露と新三郎の前世での因縁とは?
稀代のストーリーテラー、龍玉がその謎を解き明かす、納涼お盆興行!
この演し物の勧進元が、こんな惹句を謳っている。
「出演は、文化庁芸術祭新人賞(2014年)、平成27年度国立演芸場「花形演芸大賞」(2016年)を受賞している若手実力派の蜃気楼龍玉。積極的に三遊亭圓朝の作品に取組んでいることで知られ、一部のファンの間では「殺しの龍玉」と異名がつくほど、圓朝物の陰惨な殺しの噺をやらせたら右に出る者はいないのではと言われている。」
龍玉と本田久作は、圓朝と格闘したというよりは、圓生のCDでの語りと格闘したというべきならん。その無謀ともいうべき試みは、大成功とは言えずとも、上々の首尾をあげて報われたというべし。客皆満足げなる様子。
打ち出しの後に狭いエレベータに乗り合わせたる女性が、他に聞こえるような独り言。「素晴らしかった。ホントに聞きに来てよかった」。かかる聴き手を得しは、演者の知らぬことなれど、噺家としてこれに勝る至福はなからん。
さて、圓朝の「牡丹灯籠」は二つの物語りが同時進行し、両話の複雑な絡み合いが因縁として説明されてあり。その筋の一つは、忠義な家来が主人の仇を討つという勧善懲悪のまことにつまらぬ噺。もう一つは人の情や欲得にまつわる怪談噺なるが、圓朝の原作がネタを割っており、見方によっては興趣が冷める。夜な夜なお露の幽霊がカランコロンと下駄の音を響かせて新三郎のもとに通うのも、お札を剥がして幽霊の手引きをするのも、幽霊が新三郎をとり殺すのも、実は全部作り話で犯人は伴蔵(ともぞう)なのだという。「圓生百席」の解説で、宇野信夫と圓生が次のように語っている。
宇野「あれは幽霊が殺したのか、伴蔵が殺したのか、どっちだろうかと聞き手に想像させて底を割らない方が余韻があっていいのですがね。」
圓生「あれは先生、ナンでしょうね。文明開化の時代だし、あまり幽霊幽霊というのも、と考えて圓朝師がああいう風にしたのかも知れませんね」「あすこがどうもねえ…。ここはしかし、仕方がありませんから原作通りにやって私の工夫はありません」
このネタ割れの部分、速記本ではこうなっている。
伴「実は幽霊に頼まれたと云うのも、萩原(新三郎)様のあゝ云う怪しい姿で死んだというのも、いろいろ訳があってみんなわっちがこしらえた事、というのは私が萩原様のあばらを蹴って殺して置いて、こっそりと新幡随院の墓場へ忍び、新塚を掘起し、しゃりこつを取出し、持ち帰って萩原の床の中へ並べて置き、怪しい死にざまに見せかけて白翁堂のおやじをばいっぺいはめこみ、また海音如来の御守もまんまと首尾よく盗み出し、根津の清水の花壇の中へ埋めて置き、それから己が色々とほらを吹いて近所の者を怖がらせ、皆あちこちへ引越したをよいしおにして、己もまたおみねを連れ、百両の金をつかんで此の土地へ引込んで今の身の上、ところが己がわきの女に掛り合った所から、かゝアが悋気を起し、以前の悪事をガアガアと呶鳴り立てられ仕方なく、旨くだまして土手下へ連出して、己が手に掛け殺して置いて、追剥に殺されたと空涙で人を騙かし、弔いをも済まして仕舞った訳なんだ」
リアリスト圓朝は、幽霊話で客を恐がらせておいて、どんでん返しで再び客を恐がらせる。私が聞いた龍玉は、概ねこう言っている。「因縁だって? それは違うね。幽霊が人間を殺すなんてあるはずはないでしょう。あれは、わっちが萩原様のあばらを蹴殺したんだ。」 ここで、客はぞっとする。幽霊ではなく、人の仕業だったことに恐怖をおぼえるのだ。
新三郎の世話になっている下男同然の小心者の伴蔵、幽霊に怯えて震えていたはずの伴蔵が、実は百両盗んで新三郎を殺していたという仕掛け。伴蔵は、さらに妻のお峰を殺し、その殺しを打ち明けて仲間になったはずのお幇間医者・山本志丈をも殺害する。龍玉の殺しの場面の描写は、圓生とちがって凄惨である。なるほど、たしかに「殺しの龍玉」。
謎解きの答はこう。恐いものは、幽霊ではなく生身の人なのだ。人の心の中にひそむ悪。世の不条理が人に悪事をなさしめる。お露と新三郎の前世での因縁などは、どうでもよいことだ。
納涼の三夜。演芸場を出れば娑婆。不条理が充ち満ちた人の世。いや、気がつけばそこは魑魅魍魎が跋扈するという永田町だった。百鬼が夜行し、幽霊ならぬ人が悪事を重ねる恐ろしい界隈。わけても、権力を私物化する愚かで薄汚い政治家の所業に首筋が寒くなる。現実世界の方が、怪談噺を遙かに超えた納涼効果を持っているという、お粗末の一席。
(2018年8月21日)
本日(8月20日)の毎日新聞朝刊1面に、「政府が賠償請求検討」「県の辺野古承認撤回で」「1日2000万円」の記事。つまり、「沖縄県が辺野古『承認撤回』をしたら、政府は1日2000万円の割合の損害賠償請求をするぞ」というのだ。いよいよ出た、夏のお化け。いや、政府の自治体に対する恫喝・嫌がらせだ。国による県民に対する居丈高な挑発でもある。これまでも噂はあったが、産経の観測記事の程度。事態切迫の中でのひどい話。これも、スラップ訴訟。
「政府は、…県が名護市辺野古の埋め立て承認を撤回した場合、工事の遅延損害金が1日約2000万円発生するとの見積もりをまとめた。撤回処分の是非を巡る行政訴訟で政府が勝訴した場合に、県に損害賠償請求することを検討している。
県が承認を撤回すれば工事は中断され、工期が延びるため、施工業者の人件費や機材費などが膨らむ。県が実際に撤回し、政府が裁判所に撤回の執行停止を申し立てると、司法判断が出るまでに少なくとも数週間はかかる。撤回が違法と認定された場合、賠償請求額は数億円に上る可能性がある。県は土砂投入前に撤回する姿勢を崩していないが、防衛省幹部は「県が慎重なのは損害賠償のリスクがあるからだ」とみている。
ただ、知事だった翁長雄志氏の死去に伴い県知事選が9月30日投開票に前倒しされたため、政府は土砂投入を10月まで自重することも視野に入れている。県が承認を撤回しない限り、工期が延びても県の責任は生じない。政府と県は互いの出方をうかがっている状況だ。最高裁は2016年12月、県による埋め立て承認取り消し処分を違法と判断した。このとき政府は県に対する損害賠償請求をしなかった。」
続報が、本日(8月20日)の夕刊に出ている。
「辺野古埋め立て 承認撤回 沖縄副知事『覚悟決めている』」という記事。つまり、沖縄県(知事不在で職務代行者の副知事)は、政府による損害賠償請求の脅しに屈することなく、「承認撤回」の方針を貫くということなのだ。が、それは担当者にとっては「覚悟」を要することになっている。
「米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への県内移設計画で、沖縄県による辺野古沿岸部の埋め立て承認撤回に備え、政府が県への損害賠償請求を検討していることについて、県の謝花喜一郎副知事は20日朝、県庁で記者団に「覚悟を決めている」と述べた。政府が沿岸部に土砂を投入する前に承認を撤回し、工事を止める考えを重ねて示した。
辺野古への移設工事を巡っては、政府が(8月)17日にも一部海域に土砂を投入し、本格的な埋め立てを始めると県に通知していたが、台風の影響で海上作業が難しいことなどから投入を当面見送っている。一方、8日に亡くなった翁長雄志知事は7月27日に、仲井真弘多前知事による埋め立て承認を撤回する手続きに入ることを表明。県は撤回の時期を検討している。
政府は、県が承認を撤回した場合、工事の遅延損害金が1日約2000万円発生すると見積もり、撤回処分の是非を巡る行政訴訟で勝訴した際には、県に損害賠償請求することを検討している。これに対し、謝花副知事は「しっかり覚悟を決めている」と述べた。
「政府は、…撤回処分の是非を巡る行政訴訟で政府が勝訴した場合に、県に損害賠償請求することを検討している。」というが…。
国が敗訴した場合に県に対する損害賠償の請求ができないことは当然として、国が行政訴訟に勝訴して県の行政処分(「撤回」も行政処分)が違法として取り消された場合においても、直ちに県が国に対して損害賠償義務を負うことにはならない。行政処分取消の要件としての違法と、国家賠償(この場合は沖縄県の公権力行使に起因する損害賠償責任)の要件としての違法とは、レベルがちがうとされているのだ。
通常、行政裁量の幅はすこぶる大きい。県は、撤回を理由づける要件をあれほどにも慎重に調えている。これが軽々に違法な処分として取り消されるとは考えにくいし、ましてや損害賠償認容のハードルは極めて高いのだ。
沖縄は、基地の重圧にあえいでいる。そのイヤなものを押しつける手段はアメとムチである。経済振興というアメで前知事は尻尾を巻いた。ところがその知事を排斥して県民が選んだ次の知事は、アメをばらまいても抵抗を止めない。「じゃあ、ムチを取り出すしかない」という安倍政権の発想から出てきた辺野古基地建設強行。その一端に、「1日について2000万円の損害賠償請求」というスラップ訴訟がある。その威嚇と恫喝で、県民の基地建設反対運動を切り崩そうというのだ。
韓国によく似た話がある。今年の3月、チェジュ島で、「それはひどい」「朴槿恵政権はそこまでやったんだ」「さすがに日本では、そこまではやらないよね」と、同行者で話し合った。アベ政権は、「そこまで」やろうとしている。
**************************************************************************
下記は、当ブログ(2018年4月5日)の一節。標題は、「韓国にもあったスラップ訴訟」。朴槿恵政権下での海軍基地建設反対運動弾圧目的のスラップ訴訟の紹介だが、辺野古でも、まったく同様の発想の運動弾圧が行われようとしている。
済州島(チェチュド)の南部カンジョン(江汀)村に、韓国海軍が大きな軍港を建設した。この基地建設に地元の反対運動が息長く続いている。しかも激しく。
2007年4月に、突然この地が基地の候補地とされたのは、ここなら抵抗運動もあるまいと侮られたからのようだ。同年8月村民は、当時の村長を解任し、基地建設反対派の新村長を選任した。その直後の海軍基地建設の是非を問う住民投票では、賛成36、反対680だったという。以来、村民の反対運動は粘り強く継続されている。にもかかわらず、政府と軍は、基地建設を強行した。この点、辺野古とよく似ている。
地元住民や全国の平和団体が熾烈な反対運動を繰り広げたが、2016年2月、基地は完成した。政府は住民や団体員9人を「北朝鮮を利する行為」として国家保安法で起訴した。
それだけではない。政府は運動体にスラップ訴訟を提起した。工事遅延による損害賠償として34億ウォンを要求しての民事訴訟の提起。「海軍はサムスン物産が工事遅延による損失賠償金を要求すると、273億ウォン(約27億円)を弁償し竣工式から1カ月後に住民と村会など個人116人と5団体を相手に34億5千万ウォン(約3億4千万円)の求償権を請求し、住民たちに不意打ちを食わせた」のだ。
2017年1月31日付ハンギョレ新聞は、「国策事業に反対するとどうなるのか見ておけと、国民に“警告”するかのような訴訟」と評している。まさしくこれこそがスラップ訴訟なのだ。これが朴槿恵政権下の事態であった。
与野党国会議員165人が、2017年10月、「政府が国民との訴訟を通じて主権者である国民を苦痛の崖っぷちに追いやることがあってはならない」とし、求償権の撤回を要求する決議案を提出した。
文在寅(ムン・ジェイン)政権となってから、空気は大きく変わっている。2017年12月、国はこのスラップ訴訟を取り下げたという。
いま、アベ政権も、「国策事業に反対するとどうなるのか見ておけと、国民に“警告”するかのような訴訟」をチラつかせている。アベ政権を倒すことが、諸悪の根源を断つことではないか。
(2018年8月20日)
弁護士人生、なかなかに味があり捨てがたい。最近、つくづくとその思いが強い。
自分の外に自分の主人を持つ必要はない。自分の生き方を自分で決めて、自分の責任で自分の流儀を貫くことができる。誰におもねることもないこの立場をありがたいと思う。私には、カネや権力や名声を得ようという過分な望みはない。最期までこの自由をこよなく愛し謳歌しようと思っている。
この、「自由業としての弁護士」という職能をつくり出したのは、近代市民社会のすばらしい知恵である。市民社会は、権力にも資本にも屈せず、弱者の人権擁護のために闘う専門家職能としての弁護士集団を必要としたのだ。芸術や文芸や学問の才能に恵まれない私にとって、いま享受している私の自由は、市民社会からの恩恵としてあるもの。だから私は、在野に徹して、権力や資本に抗い、社会的同調圧力にも妥協しないことで、社会の期待に応えなければならない。そう思い続けている。
弁護士になるときは、自由法曹団員弁護士となることを自覚的に選択した。そして、初心を忘れてはならない、などと自分に言い聞かせてもいた。しかし、あっという間に「初心を忘れない」などという心得は不要だと悟った。権力も資本も社会的多数派も、私に相談も依頼もしては来ないのだ。その対極にある、権力や資本に人権を蹂躙された者、少数派として排斥された者だけが、私を頼ってくれることになり、初心は自ずから貫かざるを得ない立場となった。こうして、精神衛生的に快適な健康状態を保っての45年が経過した。
結局のところ、弁護士のあり方は、依頼者と依頼事件が決めることになる。勝訴の事件ばかりではない。敗訴の事件もあれば不本意な和解終了事件もある。そのすべての事件と弁護士との結びつきは、なかばは偶然だが、なかばは必然である。
私は、東京南部法律事務所で「駆け出し時代」を過ごした。文字どおり、どこにでも駆け出して行った。ストライキやロックアウトの現場は大好きだった。しばしば団交にも参加した。労働組合結成のための学習会、弾圧事件の接見、警察への抗議行動、被解雇者と一緒に会社の門前での宣伝行動参加などに躊躇することはなかった。いくつものワクワクするような労働事件の受任の機会に恵まれた。今は昔の物語である。このとき、私の受任事件のすべては、南部事務所が地域からの信頼によって得たものだった。
その後、独立したとたんに依頼事件の質が変わった。労働事件は激減し、私の依頼者は、表現の自由であり、消費者の利益であり、患者の権利であり、政教分離であり、平和あるいは平和に生きる権利であり、教育を受ける権利であり、民主主義であり、行政の公正となった。決して、私の方から依頼者や事件を追いかけたものではない。すべて、なかば偶然に事件に関わらざるをえなくなったものだ。だが、事件との関わりにはなかば必然の要素もあったのだと思っている。
いまは、あちらこちらに駆け出していくだけの体力と気力に乏しい。かつてのようにいくつもの事件を受任するだけの余裕もない。が、弁護士として役に立つ限り、出会った事件と依頼者を大切に、誠実に仕事をしていきたい。
以上は、何年か前に、自由法曹団東京支部の通信に寄稿したもの。当ブログに再掲して、自分への戒めとして書き留めておきたい。
(2018年8月19日)
本日(8月18日)の東京新聞朝刊社会面に、「自販機大手求人、紹介中止を」「都内職安に都労委が通報」の見出し。これだけでは直ちに事情が呑みこめないが、「スト実施 新規雇用防ぐ」の中見出しが目に飛び込んでくる。ああ、そういうことか。
これは素敵なニュースだ。今どき、ストライキを打ってがんばる立派な組合運動がある。これに敵対してハローワークを通じてスト破りを雇おうという、悪代官さながらのブラック企業がある。その古典的な労使の対峙の場で、労働者保護法制と労働委員会制度が法の理念のとおりに正常に機能しているのだ。
労働条件は、労働者と企業との交渉によって決まる。企業の本質が利潤追求にある以上、豊かな生活を求める労働者の要求と対立せざるを得ない。そのシビアな交渉における実質的な交渉力の対等性を確保するために、弱い立場にある労働者には、団結権・団交権・争議権が保障されている。憲法が労働権(27条)・団結権(28条)を保障して、この理念を各労働法制が具体化している。
労働者に保障された労働三権を十全に駆使することで高い労働条件の獲得が期待されるところだが、労働組合の組織率が低迷している昨今、ストライキ実行の話題は極めて乏しい。ところが、この東京新聞の記事によれば、悪代官にムシロ旗を立てて迫る一揆さながらの果敢なストが実行されている。多くの労働者を励ますものと拍手を送らざるを得ない。
悪代官役の企業はサントリー・グループの大手自動販売機事業社だという。「ジャパンビバレッジ東京」という会社名には似た商号があって紛らわしい。「サントリーの自動販売機事業部門」と記憶することで十分だ。今後、自販機でサントリーブランドの商品を見たら、「これが不当労働行為企業」「これが悪代官」と連想しなければならない。できることなら、他社の製品を購入すべきだ。それが、労働者階級の連帯というものだ。
ストを決行している組合は、「総合サポートユニオン」。この労働組合のホームページにアクセスしてみるとよい。なかなかに、活動し実績も上げているようではないか。
http://sougou-u.jp/
同労働組合の加入金が1000円。組合費は月額1000円(学生300円)だという。これなら、だれでも気軽に相談もでき、加入もできるだろう。
東京新聞の記事は以下のとおり。
東京都労働委員会が都内の複数のハローワーク(公共職業安定所)に対し、飲料の自動販売機事業大手でサントリーのグループ会社「ジャパンビバレッジ東京」(東京)に求職者を紹介しないよう通報したことが17日、労働組合への取材で分かった。労組は未払い残業代などを求めてストライキを実施しており、都労委の通報は、新規雇用によるストの無効化を防ぐ狙いとみられる。
社員の一部が加入する労組「総合サポートユニオン」によると、8月はじめまでに、職業安定所の中立性を定めた職業安定法により、組合員らが働く都内の3支店を所管するハローワークに通報された。この種の通報は珍しく、同労組によると、都労委は「10年以上ぶり」と説明したという。
同法20条は「求職者を無制限に紹介することで、争議の解決が妨げられる場合は紹介してはならない」としている。会社が新たに社員を雇い、スト実施職場に充てることで、組合員が不利益を受けるのを避ける規定だ。
争議は昨年9月、ジャパンビバレッジ東京の自動販売機の飲料補充や保守を担当する従業員が、残業代の支払いや休憩時間の確保などを要求した。昨年12月には、自販機の保守担当社員らに適用されていた「事業場外みなし労働時間制」について、労働基準監督署が「無効」と判断。
労組と会社側は団交を重ねたが、会社側は「未払い残業代はない」と応じず、労組が4月以降、残業拒否や一部職場でのストライキを実施した。
ジャパンビバレッジ東京の親会社「ジャパンビバレッジホールディングス」は取材に事実関係をおおむね認め「国の中立性を保つ措置で、違法行為によって制裁的に停止されたものではない」とコメントした。同ユニオンは、今後は民間の求人紹介サイトでの募集停止も求めていくという。
<労働問題に詳しい佐々木亮弁護士の話>として、コメントが付されている。
今回の措置は非常に珍しく、労働者の権利を守るためにとても意義があると言える。今後の労働力不足が懸念される中、従業員を確保することは企業にとって最重要課題だ。一部ハローワークの求人だけであっても、それを断たれるダメージは企業にとって大きい。企業のイメージが悪化する可能性もある。
念のために、職業安定法20条(労働争議に対する不介入)の規定を引用しておこう。
1項 公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業(ストライキ)又は作業所閉鎖(ロックアウト)の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。
2項 前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業(ストライキ)又は作業所閉鎖(ロックアウト)に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて、当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない。但し、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。
この記事を目にして思い出すことがある。今はなき、「赤い尾翼のノースウェスト航空」の運行を止めたストライキと、そのスト破り阻止問題である。
成田開港以前の1974年秋のこと、当時羽田にあったノースウェスト航空日本支社労働組合(当時500人規模)が45日間の全面ストライキを打ち抜いた。この間、組合は航空機運航のための諸機材を全面的に押さえてピケを張り、会社の使用を阻止した。そのことによって現実に相当便数の運航が止まった。
会社は対抗策として、スト破りを考えた。まずは羽田空港内の国内他社の従業員と機材を使おうとした。これに対しては、ノースウェスト航空労働組合か加盟する産別組織・民間航空労働組合連合(民航労連)が大きな力を発揮した。各社の現業部門の労働組合が、スト破り参加を拒否したのだ。そこで、会社が企てたのが、国際的スト破りだった。
ノースウェスト航空は、自社の労働者を集団で羽田に送りこんでスト破りの業務に使おうとした。現に、ハワイにまでは作業者を結集させて訓練を行うとともに、日本への入国手続に着手した。
私が所属していた東京南部法律事務所が、民航労連の顧問事務所だった。ノースウェスト航空は、私が主担当者だった。ストに伴う多くの法的問題があったが、国際スト破りの入国阻止がメインテーマとなった。
出入国管理法と職業安定法と労組法とを根拠に、意見書を何度も書き換えて「スト破り集団の入国ビザを出すな」「目的を詐って入国した労働者がスト破り作業に従事したら直ちに刑事告発をする」。そのように関係各所を言ってまわった。
外国からの労働力の流入を日本の労働市場の撹乱要因として、国内労働者の雇用の安定のために単純労働者の入国は制限するという出入国管理法と職業安定法の目的と、スト破りは不当労働行為だという主張。結果として、国際スト破り集団の入国はなかった。
私が弁護士登録をしたのが71年4月、事件は私が弁護士経験3年半ほどで、起きたことになる。若き日の忘れがたい思い出である。
(2018年8月18日)
本日は、8月17日。防衛省沖縄防衛局が沖縄県に通知した、大浦湾埋立の土砂投入開始予定日とされていた日。
午前中、カヌー50艇や小型船数隻が周辺海域に繰り出し、「美ら海を守れ」「違法工事はやめろ」「サンゴを殺すな」と訴えた。埋め立て土砂の投入や護岸工事、工事用ゲートからの資材搬入はなかったという。
土砂投入の通知がなされたのは6月12日。通知は、沖縄県赤土等流出防止条例上の義務なのだそうだ。県は通知後、45日の調査期間に、県が設定した基準に適合しているか否かを審査して、不適合の場合には計画変更命令を出すことができる。
その6月12日の記者会見で、翁長知事は「辺野古に新基地は造らせないとの決意はみじんも揺るがない。看過できない事態となれば、躊躇することなく(埋立承認)撤回を必ず行う」と明言している。
以来、8月17日が、辺野古新基地建設を推進する政府と、これに反対する県民・国民との抜き差しならぬ対決の日と想定され、沖縄県はこの日までに仲井真前知事の埋立承認を撤回すべく準備をしてきた。
翁長知事が、埋立承認撤回の具体的手続に着手し、その旨を公表したのが、7月27日。条例上の45日の調査期間満了の日に当たる。この日の記者会見で、知事は、承認撤回の理由について、国が「全体の実施設計や環境対策を示さずに工事に着工した」こと、サンゴ類を移植せずに着工したこと、埋め立て予定海域の地盤が軟弱であること、新たな活断層が発見されたことなど「承認時には明らかにされていなかった事実が判明した」ことを説明した。このときも、知事は「今後もあらゆる手法を駆使して辺野古に新基地を造らせないという公約の実現に向け全力で取り組む」と述べている。
同日県は、埋立の事業者である国から事前の反論を聴く「聴聞」の手続きを8月9日と指定して通告した。8月17日以前に承認撤回実行を意識しての日程である。
こうして、承認撤回を経て8月17日を迎えることが予想されていたが、聴聞手続きの前日8月8日に翁長知事急逝という予期せぬ事態の出来で事情が変わった。
沖縄県(知事職務代行者)は、本日(8月17日)までに「承認撤回」の通告をしていない。また、沖縄防衛局も土砂投入の工事の強行を差し控えている。現地での衝突もなく、法的手続の応酬もないままに、8月17日を迎えた。
政府は一昨日(8月15日)土砂投入を先送りする方針を固めたと伝えられている。17日の工事予定は台風の影響で準備が間に合わないというのが表向きの理由だが、翁長知事急逝を受けた知事選前倒しを踏まえ、「選挙戦への影響を見定める狙い」があると報道されている。
台風の影響で準備が間に合わないというのなら、数日の順延ということにしかならないが、本日の琉球新報は、「県関係者によると、翁長氏急逝を受け、政府が県に対し埋め立て承認撤回や土砂投入の延期を申し入れており、投入時期が9月30日投開票の知事選後にずれ込む見立てもある」との記事を掲載している。
当初は知事選が11月に予定されていたため、8月からの土砂投入で既成事実を積み上げておくほうが得策という政府の判断だった。しかし、9月に前倒しの選挙となると、もろに辺野古基地建設強行の可否が選挙戦の争点として問われることになる。その事態を避けたい、という本音なのだろう。
朝三暮四という故事成語が思い出される。餌の量は、朝三暮四でも朝四暮三でも変わらない。それでも、餌付けをされる猿は、朝三暮四では怒り、朝四暮三なら喜んだという。被治者を猿に喩えた、不愉快な寓話。
安倍や菅は、国民を猿並みに見下している。いずれ本格的な基地建設工事の強行は避けがたいが、選挙前は手荒なことをせずにやり過ごし、選挙後にやれば抵抗は少なかろうという、選挙民を愚弄する手口。県民の意思を真摯に聞こうという姿勢が欠落しているのだ。
政府は、沖縄知事選を県民操作の手段と見てはならない。新基地建設反対の県民の声に謙虚耳を傾けよ。そして、嵐の前の静けさのあとに、状況は激しく動くことになる。それを乗り越えた、オール沖縄の新知事誕生を期待したい。
(2018年8月17日)
東京弁護士会の月刊機関誌を「LIBRA」(リブラ)という。公平の象徴である「天秤」の意味なのだそうだ。その「LIBRA」の最新号(2018年8月号)の会員消息欄に、安達十郎さんの訃報が掲載されていた。6月29日の逝去。享年93。弁護士登録番号は6336。謹んで哀悼の意を表する。
安達さんは、私が弁護士となったきっかけを作った方。おそらく安達さんご自身には記憶になかったろうが、50年以上も昔にこんなことがあった。
私は学生で、駒場寮という学生寮に居住していた。その「北寮3階・中国研究会」の部屋の記憶が鮮やかである。ペンキの匂いも覚えている。ある夜、その部屋の扉を叩いて、集会参加を呼びかける者があった。「これから寮内の集会室で白鳥事件の報告会をするから関心のある者は集まれ」ということだった。
白鳥事件とは、札幌の公安担当警察官・白鳥一雄警部が、路上で射殺された事件である。武闘方針をとっていた共産党の仕業として、札幌の党幹部が逮捕され有罪となった。そして、再審請求の支援活動が市民運動として盛り上がりを見せていた。
当時、私は毎夜家庭教師のアルバイトをしており帰寮は遅かった。集会の始まりは深夜といってよい時刻だったと思う。なんとなく参加した少人数の集会だったが、その報告者の中に、若手弁護士としての安達十郎さんと、まだ30代だった国民救援会の専従・山田善二郎さんがいた。もちろん私は両者とも初対面。自由法曹団も、国民救援会も殆ど知らなかったころのことだ。
具体的な会合の内容までは記憶にない。格別にその場で劇的な出来事があったわけではない。しかし、初めて弁護士が受任事件について情熱をもって語るのを聞いた。安達さんの報告に好感を持ったのは確かなこと。私はその集会をきっかけに、国民救援会と接触し、札幌の白鳥事件の現地調査に参加し、山田さんに誘われて鹿地事件対策協議会の事務局を担当し、やがて弁護士を志すようになる。
弁護士を志す最初のきっかけが、安達弁護士と山田さんの、あの駒場寮での深夜の集会だった。そして、弁護士になるなら、当然自由法曹団に参加するものと決めていた。私が弁護士になったころ、安達さんは、池袋にあった青柳盛雄法律事務所(現・城北事務所)の番頭格の弁護士だった。蒲田の東京南部法律事務所の所員となった私が頻繁に接する人ではなかった。
私の同期で親しかった門屋征郎君が、青柳盛雄法律事務所に入所して安達さんから哲学や経済学の薫陶を受けたと聞いていた。しかし、私が安達さんに直接、学生時代こんなことがありました、とお話しする機会は最後までなかった。
安達さんは、自由法曹団東京支部の通信に、次のような一文を寄せている。飾らない人柄がよく出ているこの文章をご紹介して、故人を偲びたい。
1 私は昭和49年秋城北法律事務所を退所して、池袋に安達法律事務所を開き、いわゆる「個人団員」となった。
その頃、個人団員は団活動から遠ざかり、事務所の経営に精力を集中するのが一般であったが、私は前と同じく団の市民部会(現「市民委員会」)に出席し、団活動を続けていた。
弁護士というものは、「丸ビル」内に事務所を張って、大企業を顧客として収入をあげる極く少数の弁護士を除くと、あまり儲からない仕事である。団活動をやめて経営に集中したからといって、大きく収入が増えるというものではない。
私は「個人団員」となって数年後、団市民部会に持ち込まれた千葉県松戸市の石材店組合の「所得税課税処分取消請求訴訟」を担当し、千葉地裁松戸支部の法廷で証人尋問をしていたことがあった。
私はその日から数日後、私の尋問を傍聴していたある「病院経営者」からその経営する病院の法律顧問に就任して欲しい、との申出を受けた、この申出は、私の尋問技術ではなく、国家権力の不当な処分に立ち向かってゆく姿勢を評価してくれたものと思われる。
私は病院の法律顧問に就任してから、ある造園業者を紹介され、その業者の法律顧問となった。
自由法曹団での活動は、事務所の経営を圧迫するのではなく、かえって、市民の信頼を得ることによって、その経営にプラスすることもあるのである。
2 昭和53年頃から大型小売店舗(スーパー)が既存の商店街に進出し、その出店によって地域の小売業者が倒産するなどの大打撃を受けるようになった。
? 団の市民部会所属の団員は幾度も団本部に集合し、地元商店会の役員、地域民主商工会の役員・事務局員などにも来てもらって対策を協議した。
? その結果、地元商店会の皆さんがスーパー進出に反対する旗印として掲げた「生業権」をスーパーの出店を制約する法理論として構成することが出来ないかとの問題提起があり、私がその理論構成の担当者にされた。
? 私は、私の考えを「『生業権』試論」という論文に取りまとめ、「法と民主主義」(125号)に掲載してもらった。私は、商店会や民主商工会などから寄せられた資料に、私の乏しい法知識、経済学、経済哲学、倫理学などの知識を総動員して、「生業権」の理論構成を試みたが、出来上がったものは、現実にスーパーの出店を差し止める程の権利とまでは、いえなかった、しかし、この論文はある大学のある学部のゼミナールの教材として使用され、また、「法律時報」の1998年12月号でその要旨が紹介された。
3 私は、新自由主義経済の時代に入ってから自由法曹団の諸活動に関連して、この経済社会を批判する主張を「特別報告」としてとりまとめ、団の5月集会に提出したことが何回かあった。
? 私の独自の主張を読む団員はいないだろうと思っていたが、意外にも、毎回いく人かの団員から、「面白かった」、「啓発された」というような感想を頂戴した。
自由法曹団は、私にとって、まことに居甲斐のある団体である。
学生時代のあの日。駒場寮内の薄暗いあの部屋での集会に参加しなかったら、法学とは縁もゆかりもなかった私が弁護士を志すことは多分なかっただろう。弁護士になったとしても、「『丸ビル』内に事務所を張って、大企業を顧客として収入をあげる極く少数の弁護士」を志していたかも知れない。
多くの人との出会いの積み重ねで、自分が今の自分としてある。安達十郎弁護士と山田善二郎さんには、大いに感謝しなければならない。なお、駒場寮の存在にも感謝したいが、いま駒場のキャンパスに寮はなくなっている。寂しい限りと言わざるを得ない。
(2018年8月13日)