昨日(8月3日)、岩手県海区漁業調整委員会委員選挙の投開票。浜の一揆衆から立候補したお二人(菅野修一・藏?平)がみごとに当選した。立派なものだ。たいしたものだ。これで、三陸の浜の空気が少し変わるのではないか。もしかしたら県の水産行政も。
定数9の選挙。事前に浜の一揆から2人立候補の予定が明らかになると、どこからかの天の声で、立候補予定者は合計11名の「2人はみ出し選挙」になる模様と伝えられた。ところが、直前に候補予定者1人が下りて、1人はみ出し選挙となった。1人はみ出し選挙では、当選のための必要得票数がもっとも高くなる。
しかし、心配の必要はなかった。結果は以下のとおりである。
大井 誠治 1,130
前川 健吾 1,015
小川原 泉 951
久慈市漁業協同組合 753
菅野 修一 676
吉浜漁業協同組合 593
大船渡市漁業協同組合 538
藏 ?平 365
原子内 辰巳 325
JF三陸やまだ 256
投票率は68.68%、投票者総数は6,602票だった。
なお、菅野・藏の両名を除く全候補が、漁協そのものか、漁協の組合長である。いわば、漁協の締め付けの中での選挙戦。浜の一揆訴訟の原告数は100人だから、その10倍の票の獲得は実はたいしたものなのだ。
新しい委員会では、県漁連会長(大井誠治)を含む漁協幹部7名と生粋の漁民2名(菅野・藏)が対峙する。委員会の傍聴に行ってみたいものだ。もちろん、漁協は一色でなく民主的な運営に成功しているところもある。漁協が一色でないように、新委員全部が一色でもない。中には漁民の声に真摯に耳を傾けてくれる委員もいると聞いている。この点が希望だ。
この選挙の管理は、県と各市町村の選挙管理委員会が行う。原則として、県議選挙に準じて公選法の規定が準用となるが、選挙公営制度適用がない。だから、供託金の制度がない。そして、公選法の選挙運動規制が一部読み替えられて適用になる。いくつか現場からの質問を受け、調べて初めて知った。なかなかに興味深い選挙。
ところで、海区漁業調整委員会とは、漁業法に基づいて各海区(原則1県1海区)に設けられた「漁業調整」の役割を持つ委員会。「漁業調整」は漁業法の中心概念だが、分かったような分からぬような。その定義の規定は法にはない。
漁業調整委員会は、「漁業調整」に関して、都道府県知事への諮問機関・建議機関として機能するとともに、委員会みずからが各種の裁定・指示・認定をおこなう決定機関としても広範で強力な権限をもつ(漁業法)。
漁業界には、「地域対立」「漁種対立」「階層対立」があるという。中で、もっとも根深いのが、「階層対立」。いま、その対立構造は象徴的に、三陸沿岸主力魚種サケの採捕の問題に表れている。
現状は、「漁協+浜の有力者」が大型定置網漁の権利を得て、漁獲を独占している。これに対して、小型漁船で操業する「一般漁民」はサケ漁から閉め出されている。うっかりサケを捕れば刑罰の脅しだ。
元々漁民全体の利益のために設立されたはずの漁協が、大規模定置網漁を自営することによって漁民の生活を圧迫している。これは、本来水協法が予定するところではなかったはず。現状の「漁業調整」のあり方を不当・不合理とし、何とか変えなければならないという発想での海区漁業調整委員会選挙への挑戦である。何よりも漁民と漁協の間の対立を解消して、新たな「漁業調整」秩序を作らなければならない。それには漁民の声が反映されなければならず、それこそが浜の一揆のロマンではないか。
(2016年8月4日)
本日(8月3日)東京地裁民事第24部で、注目すべき判決が出た。新しい法解釈を含むところはまったくないが、インターネット上に氾濫する匿名言論の誹謗中傷記事に歯止めが掛かることを期待させる判決である。
在特会の京都朝鮮学校襲撃事件や徳島教組威力妨害事件では、首謀者だけでなく、付和雷同した参加者も有罪となり高額損害賠償責任を負担した。今度は、ネットだ。匿名に隠れての言いたい放題は通じない。ヘイト記事はなおさらのこと。本人は匿名に隠れて安全地帯にいるつもりでも、探し出せるのだ。住所氏名が割り出せれば、あとは簡単。本日のような判決になる。そして、弁護団は判決認容の170万円とほぼ1割の遅延損害金を厳しく取り立てるはずだ。
原告は女子高生。卑劣なネトウヨ君は、葛飾区四つ木の住人。このネトウヨ君が何をしたのか。判決から要約引用すれば、「被告は,平成26年9月8日,インターネット上のサービスであるツイッターにおいて,原告の写真を掲載し,『原告が,高校生平和大使に選ばれた。詐欺師の祖母,反日韓国人の母親,反日捏造工作員の父親に育てられた超反日サラブレッド。将来必ず日本に仇なす存在になるだろう。』との投稿をした。これは,原告の社会的評価を低下させ,原告の名誉権を侵害するものである。さらに,本件投稿は,原告の肖像権を侵害する。」
ネトウヨ諸君、原告の請求が満額認容されて、このツイッター1通が170万円だ。君も、「反日韓国人」「反日捏造工作員」などと書いてはいないか。口は災いの元、筆は損害賠償の源だ。悪いことは言わない。今後は慎んだ方がよい。君も、被告となり得るのだから。
興味深いのは損害論だ。170万円の内訳は以下のとおり。
ア 精神的損害に対する慰謝料 100万円
イ 調査費用
発信者情報開示の仮処分に関する弁護士費用20万円
発信者情報開示の仮処分に関する翻訳費用20万円
経由プロバイダに対する発信者情報開示手続に関する弁護士費用20万円
ウ 本件訴訟の弁護士費用10万円
実は、裁判所は判決理由の中で、「本件の慰謝料額は200万円が相当」と意見を述べている。しかし、原告が100万円しか請求していないから、その上限の判決となった。実質的に本件は270万円の判決と理解しなければならない。
匿名を暴くのには手間暇かかる。そのための手続費用が加算されることになる。これも教訓として世のネトウヨ諸君に知ってもらわねばならない。
本件の被告ネトウヨ君は、ネトウヨ族の代表として、貴重な体験をした。身をもって「匿名に隠れての言いたい放題は、実は真っ当な社会では通用しないことなのだ。」「調子に乗ってバカ言ってると、手痛い損害賠償の判決を喰うことになる」ことを学んだ。その学習費が170万円だ。世のネトウヨ諸君も貴重な教訓として、我が身を糺してほしい。
以下はNHKの報道。
「判決のあと、元記者の長女(原告)は、弁護士を通じてコメントを出しました。
この中で、当時の気持ちについて『ひぼう中傷の言葉が大量に書き込まれた時、私は「怖い」と感じました。匿名の不特定多数からのいわれのないひぼう中傷はまるで、計り知れない「闇」のようなものでした」と振り返っています。
その上で『今回の判決がこうした不当な攻撃をやめさせるための契機や、健全なインターネットの利用とは何かについて考える機会になってほしいと思います』と訴えています」
この言は立派なものだ。原告は「将来必ずや日韓の平和に貢献する存在」になるものと思わせる。
(2016年8月3日)
7月29日、東京第四検察審査会から連絡があって足を運び、被疑者甘利明外2名に対するあっせん利得処罰法違反告発事件の審査申立に対する議決書を受領した。
被疑者甘利明は「不起訴相当」となった。この結果、甘利に対する訴追の道は断ちきられたことになる。到底納得できない。
清島と鈴木の秘書2名は、「不起訴不当」。検察は捜査をやり直すことになるが、強制起訴の道は断たれている。
政治家秘書は「トカゲの尻尾」。これを切り離すことで政治家は生き延びることができる。そのような見本となった検察審査会議決である。
とはいうものの、少なくも秘書については、あっせん利得罪が成立することを認めた議決。それなりの意義はある。甘利についての不起訴相当の判断は、秘書との共謀の立証がないからというもの。秘書限りの犯罪とされたわけだ。
経過は次のとおり。
上脇博之政治資金オンブズマン共同代表(神戸学院大学教授)らが、被疑者甘利明と秘書2名を告発したのが本年4月8日。同告発に対して東京地検特捜部は、5月31日付けで不起訴処分とした。これを不服として、6月3日付で東京検察審査会宛に審査申立書が提出され、被告発人甘利明らの起訴の有無は、東京第四検察審査会の11名の審査員の判断に委ねられていた。その申立の代理人弁護士は49名。その筆頭が大阪弁護士の阪口徳雄君。私も代理人のひとりである。
6月3日の私のブログの表題は、「甘利不起訴ー検察審査員諸君、今君たちに正義の実現が委ねられている」というものだった。再掲しておきたい。
検察審査員諸君、あなたの活躍の舞台ができた。せっかくの機会だ。このたびは、あなたが法であり、正義となる。政治の浄化のために、民主主義のために、勇躍して主権者の任務を果たしていただきたい。
不起訴処分と同時に、甘利の政治活動への復帰が報じられている。甘利本人にとっても、起訴は覚悟のこと、不起訴は望外の僥倖と検察に感謝しているのではないか。不起訴処分は、限りなくブラックな政治家を甦らせ、元気を与えるカンフル剤となる。それだけではない。政治家の口利きは利用するに値するもので、しかも立件されるリスクがほぼゼロに近いと世間に周知することにもなる。
これでは、あっせん利得処罰法はザル法というにとどまらない。あっせん利得容認法、ないしはあっせん利得奨励法というべきものになる。
こんなことを許してはならない。巨額のカネが動いたのは事実だ。甘利自身、薩摩興業の総務担当者から、大臣室で現金50万円、地元神奈川県大和市の甘利事務所で50万円を直接受けとっている。この金が口利き料としてはたらいたことも明らかではないか。薩摩興業は、最終的にはURから2億2000万円の補償金を得ている。この現金授受と口利きの事実、口利きの効果が立証困難ということはありえない。「知らぬ存ぜぬ」は通らない。「秘書が」の抗弁もあり得ない。
有罪判決のハードルが、もっぱら構成要件の解釈にあるのなら、当然に起訴して裁判所の判断を仰ぐべきである。有罪判決となれば、立法の趣旨が生かされる。仮に法の不備から無罪となれば、そのときには法の不備を修正する改正が必要になる。いずれにせよ、検察審査会は単に不起訴不当というだけではなく、国民目線で、起訴相当の議決をすべきである。そうでなければ、政治とカネにまつわる不祥事が永久に絶えることはないだろう。
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審査申立書のまとめの部分を抜粋しておきたい。
1 本件は政権の有力政治家の介入事件である
本件告発事件は、閣僚として政権の中枢にある有力政治家(被疑者甘利明)事務所が、民間建設会社の担当者からURへの口利きを依頼されて、URとのトラブルに介入して、その報酬を受領したという、あっせん利得処罰法が典型的に想定したとおりの犯罪である。同時に、口利きによる報酬であることを隠蔽するために、政治資金規正法にも違反し、不記載罪を犯した事件である。
2 あっせん利得処罰法の保護法益
あっせん利得処罰法の保護法益は、「公職にある者(衆議院議員等の政治家)の政治活動の廉潔性ならびに、その廉潔性に姑する国民の信頼」とされている。政治の廉潔性に対する国民の信頼と言い換えてもよい。本件の被疑者甘利明の行為は、政治の廉潔性に対する国民の信頼を著しく毀損したことは明白である。
しかも、通例共犯者間の秘密の掟に隠されて表面化することのない犯罪が、対抗犯側から覚悟の「メディアヘの告発」がなされ、しかも告発者側が克明に経過を記録し証拠を保存しているという稀有の事案である。世上に多くの論者が指摘しているとおり、この事件を立件できなければ、あっせん利得処罰法の適用例は永遠になく、立法が無意味だったことになろう。
被疑者らが、請託を受けたこと、したこと、URの職員にその職務上の行為をさせるようにあっせんをしたこと、さらにその報酬として財産上の利益を収受に疑問の余地はないと思われる。
3 検察の不起訴処分は政権政党の有力大臣であった者への「恣意的」で「政治的」な不起訴処分である
検察は国民の常識から見て起訴すべき事案を、もし報道されているように検察官が「権限に基づく影響力の行使」を『言うことを聞かないと国会で取り上げる』などという違法・不当な強い圧力を行使した場合に限定した解釈をしたというのであれば、その解釈は被疑者が政権政党の有力大臣であったことによる『恣意的』で『政治的』な限定解釈であると断じざるを得ない。
第1に「権限に基づく影響力の行使」を『言うことを聞かないと国会で取り上げる』などのような一般的な制限的解釈は正しくはない。条文に「その権限に基づき不当に影響力を行使」したとか言う「行為態様」に関して一切の制限をしていない。
権限に基づくという影響力の行使とは、行為態様が強いとか弱いとかいうのではなく、国会議員が有する客観的地位、権限に基づき影響力の行使を言うのであって、その影響力の行使の「態様」を制限していないのである。それをあたかも「影響力の行使」の「態様」について『言うことを聞かないと国会で取り上げる』などという制限的な態様を解釈で補充することは検察の極めて恣意的な解釈であると同時に検察の「立法」に該当する。あっせん利得処罰法の保護法益は前記に述べたように政治家はカネを貰って斡旋行為をすることを禁じた法律であり、政治家などの政治活動の廉潔性ならびに、その廉潔性に対する国民の信頼が毀損された場合は処罰する法律であって、その権限の行使態様には一切の制限がないのである。確かに一般の国会議員等が関係機関に要請した場合または口利きのみの行為を罰することは正しくない。しかし、国会議員等の要求、口利きであつてもその「行為」の報酬としてカネを貰うという「議員等とのカネでの癒着による権限に基づく影響力の行使」行為を罰するのであつて、通常の政治家の要請行為を罰するものではない。
第2に本件の場合は安倍政権の有力大臣であり政治家の「要請」行為であったからこそ、UR側は当初は補償の意思がなかったのに2億2000万円まで大幅に補償額を上乗せして支払っているのである。この結果=社会的事実は甘利大臣側がどのような言葉で要請したかではなく、安倍政権の有力政治家が有する「権限に基づく影響力の行使」という客観的な地位、権限があったからこそ、UR側は飛躍的に補償額を上乗せしたのである。『言うことを聞かないと国会で取り上げる』と言ったとか、言わなかったかの問題でなく、当時の甘利大臣の飛ぶ鳥を落とす「地位」「威力」「権限」があったからこそ、UR側も要求に応じたのである。例えが悪いが巨大な指定暴力団の有力幹部が横に座つているだけで一言も発しなくてもその「威力」に負けて要求に応じるのと同一の構造である。
第3に、本件は決して軽微な事案ではない。「週刊文春」などの報道によれば、被疑者甘利らが、本件補償交渉に介入する以前には、UR側は「補償の意思はなかった」(週刊文春)、あるいは「1600万円に過ぎなかった」とされている。ところが、被疑者らが介入して以来、その金額は1億8000万円となり、さらに2億円となり、最終的には2億2000万円となつた巨額の事件であり、甘利側が貰った金額も巨額である。今回の事件は、有力政治家の口利きが有効であることを如実に示すものであり、これを放置すると多くの業者などが、政権政党の有力大臣や有力政治家に多額のカネを払い、関係機関に「口利き」を要請する事態が跋扈することになろう。これを払拭するために、本件については厳正な捜査と処罰が必要とされている。
※本件のような、政権政党の有力大臣や有力政治家による口利きがあったことが明白な事件においてあっせん利得処罰法の適用ができないということになれば、「公職にある者(国会議員等の政治家)の政治活動の廉潔性ならびに、その廉潔性に対する国民の信頼」を保護することなど到底できないことになる。そして、今後政治家による「適法な口利き」が野放しとなり、国民は政治活動の廉潔性を信頼することがなくなり、政治不信が増大することとなる。
口利きによる利益誘導型の政治が政治不信を招き、それを防止するために制定されたあっせん利得処罰法の趣旨を十分理解したうえで、検察官の不起訴処分に対して法と市民の目線の立場で「起訴相当」決議をしていただきたく審査請求をする次第である。ちなみにあっせん利得処罰法違反で500万円を受領した事件の時効は本年8月20日に満了する。早急に審査の上、起訴相当の議決をして頂きたい。
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7月29日に交付を受けた議決書の全文を資料として掲載する。
平成28年東京第四検察審査会審査事件(申立)第5号(第5号申立事件)
申立書記載罪名 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反,政治資金規正法違反
検察官裁定罪名 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反,政治資金規正法違反
議決年月日 平成28年7月20日
議決書作成年月日 平成28年7月27日
議決の要旨
審査申立人 上脇博之
審査申立代理人弁護土阪口徳雄外 48名
被疑者 甘利明 清島健一 鈴木陵允
不起訴処分をした検察官
東京地方検察庁 検察官検事 井上一朗
議決書の作成を補助した審査補助員 弁護士 岡村英郎
上記被疑者らに対する,公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反,政治資金規正法違反被疑事件につき,平成28年5月31日上記検察官がした不起訴処分の当否に関し,当検察審査会は,上記申立人の申立てにより審査を行い,次のとおり議決する。
議 決 の 趣 旨
本件被疑事件について,
1 被疑者甘利明に対する各不起訴処分は,いずれも相当である。
2 被疑者清島健一に対する公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被疑事件のうち後記被疑事実1(1)及び同2(3)についての各不起訴処分は不当,その余の不起訴処分はいずれも相当である。
3 被疑者鈴木陵允に対する公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被疑事件のうち後記被疑事実2(3)についての不起訴処分は不当,その余の不起訴処分はいずれも相当である。
議 決 の 理 由
第1 被疑事実の要旨
被疑者甘利明(以下「被疑者甘利」という。)は衆議院議員であって,政治団体である自由民主党神奈川県第13選挙区支部(以下「第13選挙区支部」という。)の代表者であるもの,被疑者清島健一(以下「被疑者清島」という。)は,被疑者甘利の秘書であって,第13選挙区支部の会計責任者であったもの,被疑者鈴木陵允(以下「被疑者鈴木」という。)は被疑者甘利の秘書であったものであるが
1 被疑者甘利及び被疑者清島は,共謀の上,平成25年5月9日,神奈川県大和市内所在の大和事務所において,A社の交渉担当者であったBから,国が資本金の二分の一以上を出資している独立行政法人Cが実施する道路整備事業に関し,独立行政法人CとA社の補償契約に関して請託を受け,被疑者甘利の衆議院議員としての権限に基づく影響力を行使して,独立行政法人Cに対し,A社に補償金を支払うようあっせんしたことにつき,その報酬として
(1) 同年8月20日,同事務所において,Bから現金500万円の供与を受けた。
(2) 同年11月14日,東京都千代田区内所在の被疑者甘利の大臣室において,Bから現金50万円の供与を受けた。
2 被疑者甘利,被疑者清島及び被疑者鈴木は,共謀の上,平成26年2月1日から平成27年11月までの間,Bから,独立行政法人CとA社の産業廃棄物に係る補償契約に関して請託を受け,被疑者甘利の衆議院議員としての権限に基づく影響力を行使して,独立行政法人Cに対し,A社に補償金を支払うようあっせんすることにつき,その報酬として
(1)平成26年2月1日,前記大和事務所において,Bから現金50万円の供与を受けた。
(2)平成26年11月20日,Bから現金100万円の供与を受けた。
(3)平成27年中,Bから,53回にわたって,現金合計795万円の供与を受けた。
(4)平成27年6月頃及び同年11月頃,Bから,パーティー券代名目で現金合計40万円の供与を受けた。
(以上につき公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(以下「あっせん利得処罰法」という。)違反)
3 被疑者甘利及び被疑者清島は,共謀の上
(1)第13選挙区支部の平成25年におけるすべての収入及び支出等を記
載した報告書(以下「収支報告書」という。)を提出するに当たり
ア 実際は,平成25年8月20日に500万円の収入があったのに,100万円の寄附収入があった旨虚偽の記入をした。
イ 実際は,平成25年9月6日に自由民主党神奈川県大和市第2支部(以下「大和市第2支部」という。)に100万円の寄附をしたのに,その記載をしなかった。
(2)第13選挙区支部の平成26年における収支報告書を提出するに当たり
ア実際は,平成26年11月20日にBから50万円の収入があったのに,その記載をしなかった。
イ実際は,被疑者甘利に対する個人的な贈与であったのに,平成26年2月4日に第13選挙区支部が寄附を受けた旨虚偽の記入をした。
(以上につき政治資金規正法違反)
第2 検察審査会の判断
当検察審査会が本件不起訴処分を不当とする理由は,次のとおりである。
1 被疑事実1(1) について(あっせん利得処罰法違反)
? 前提事実
関係証拠によれば,以下の事実が認められる。
ア Bは,平成25年4月頃,A社の総務担当者として独立行政法人Cとの間の,独立行政法人Cによる道路用地取得に関する補償交渉(以下「補償交渉1」という。)に関与することになったが,同年5月頃に独立行政法人Cが検討していた補償金額はA社が主張する補償金額を大きく下回っていた。
イ Bは,同年5月頃,神奈川県大和市内にある被疑者甘利の大和事務所に赴き,被疑者清島に対し,A社と独立行政法人Cとの補償交渉1について,独立行政法人Cに働きかけ,A社が要求する額の補償金を支払わせるよう陳情した。この際,まずA社が独立行政法人Cに対してこの補償交渉1に関する内容証明郵便を送り,その後に大和事務所が独立行政法人Cに接触することになった。
ウ 被疑者清島から依頼を受けたD秘書は,同年6月頃,事前に予約を入れないまま独立行政法人C本社を訪れ,その職員が応接室にてD秘書と面談した。D秘書は,この職員に対しA社が送付した内容証明郵便に対する回答の状況を問い,独立行政法人Cの担当部署において検討している旨の回答を得た。
エ A社は,同年8月,独立行政法人Cとの間で補償契約を締結し,同月中に,独立行政法人Cから,同契約に基づく補償金の一部金の支払いを受けた。
オ Bは,前項の補償金の支払いを受けた日に,被疑者清島に供与するための資金として現金を受け取り,大和事務所に赴いたが,被疑者清島に手渡しだのは現金500万円であった。
被疑者清島は,Bと協議レ最終的に,このうち300万円を個人的に受領し,残り100万円を県議会議員に寄附することとした。
カ なお,関係証拠上,前記のとおり独立行政法人Cにおいて補償交渉1に関する補償金額を増額することとしたのは,独立行政法人Cにおける算定方法や範囲等の見直し等がきっかけとなっており,D秘書との面談がきっかけとなったと窺わせる証拠はない。
(2) 被疑者清島について
検察官は,被疑事実1(1) について被疑者清島を不起訴としたが,以下アないしウの理由から,この検察官の判断は,納得できるものではなく,改めて捜査が必要であり,不当である。
ア 第1に,あっせん利得処罰法違反における「請託」とは,「その権限に基づく影響力を行使」してあっせんすることを依頼するまでの必要はないと解されているところ,Bが被疑者清島に独立行政法人Cとの補償交渉1についてあっせんを依頼したこと,被疑者清島がこれを了承したことは関係証拠から明らかであり,「請託」の事実が認められる。
イ 第2に,あっせん利得処罰法違反における「その権限に基づく影響力を行使」したと認められるためには,あっせんを受けた公務員等の判断に影響を与えるような態様でのあっせんであれば足り,現実にあっせんを受けた公務員等の判断が影響を受けたことは必要ないと解されているところ,あっせんを受けた公務員等の判断に影響を与えるような態様の典型例として職務権限の行使・不行使を交換条件的に示すことが挙げられるが,この典型例に当たる行為が認められないからといって,直ちに「その権限に基づく影響力を行使」したといえない訳ではない。当該議員の立場や地位,口利きや働きかけの態様や背景その他の個別具体的事案における事情によっては,公務員等の判断に影響を与えるような態様の行為と認め得る。
被疑者清島は,前記のとおり,A社から独立行政法人Cに対する内容証明郵便が送付された後に,D秘書に独立行政法人Cにその確認をするように依頼レD秘書は,事前の約束もなしに独立行政法人C本社を訪れてその職員と面談して,A社と独立行政法人Cとの本件補償交渉に関する内容証明郵便への対応を確認したが,A社と独立行政法人Cとの補償交渉という民事的な紛争の場面において,対立する一方当事者であったとしても,相手方の都合も問かないまま突然,直接の担当部署でもない相手方の本社に訪問しても対応を断られるのが通常と思われる。D秘書は,あくまでも第三者に過ぎないが,衆議院議員で,有力な国務大臣の一人である被疑者甘利の秘書であるからこそ,応接室に通され,独立行政法人C本社の職員らと面談し,前記の確認をできたとみるのが自然である。D秘書が単に事実確認をするだけであれば,電話を独立行政法人Cの担当部署にかければ十分であり,事務作業としても効率的なはずである。しかしながら,D秘書は,敢えて事前の約束もなしに独立行政法人C,しかもA社との補償交渉を直接担当している訳ではない独立行政法人C本社に乗り込み,面談を求めたのは,そういった行動が独立行政法人Cの判断に影響を与え得るものと判断しているからであると考えるのが自然である。他方,独立行政法人C本社職員がわざわざ自らの業務時間を割いて,D秘書と面談し,補償交渉1に関する説明をしたのも,それをしないと不利益を受けるおそれがあるからと判断したとみるのが自然である。
また,被疑者清島としても,補償交渉1の補償金額が増額された経緯を認識していないとしても,それに関して500万円もの高額の現金を受領したのであるから,それ相応の行為をしたという認識があったと考えるのが自然である。
ウ 第三に,Bが被疑者清島に供与した現金500万円の趣旨は,その交付日が増額された補償金の支払日と同一であること,供与された現金が500万円と高額であることを考慮すると,その交付の趣旨は,補償交渉1に関する補償金額が増額されたという結果に対する報酬,謝礼であるとみるのが自然である。
(3) 被疑者甘利について
以上のとおり,被疑事実1(1)について被疑者清島に関する再捜査が必要であるが,被疑者甘利が被疑者清島との間で前記の被疑者清島の一連の行為について共謀していたことを窺わせる証拠はない。
よって,被疑事実1(1)について被疑者甘利を不起訴とした検察官の判断は相当である。
2 被疑事実1(2) について(あっせん利得処罰法違反)
関係証拠によれば,A社代表取締役のEが平成25年11月14日にBらA社関係者と共に被疑者甘利の大臣室を訪れ,被疑者甘利に直接現金50万円を手渡した事実が認められるものの,この訪問の目的や経緯も考慮すると,この現金50万円がA社と独立行政法人Cとの間の補償交渉1に対する報酬や謝礼として供与されたものとは認められない。
よって,被疑事実1(2)について,被疑者甘利及び被疑者清島をいずれも不起訴とした検察官の判断は相当である。
3 被疑事実2(1),(2)及び(4)について(あっせん利得処罰法違反)
関係証拠によれば,平成26年から平成27年頃にBが被疑者甘利に現金50万円を手渡したこと,Bが被疑者清島に現金100万円を手渡したこと,Bがパーティー券代金として各現金0万円を支払ったことが認められる。
しかし,関係証拠から認められるこれらの供与の経緯を考慮すると,A社と独立行政法人Cとの補償交渉をすることの報酬や謝礼として供与されたものとは認められない。
よって,被疑事実2(1),(2)及び?について被疑者甘利,被疑者清島及び被疑者鈴木をいずれも不起訴とした検察官の判断は相当である。
4 被疑事実2(3)について(あっせん利得処罰法違反)
巾被疑者清島及び被疑者鈴木について
検察官は,被疑事実(3)について被疑者清島及び被疑者鈴木をいずれも不起訴としたが,以下アないしウの理由から,この検察官の判断は納得できるものではなく,改めて捜査が必要であるから,不当である。
ア被疑事実(3)の前提となる現金の供与について,関係証拠によれば,被疑者清島及び被疑者鈴木が,平成27年中,Bから,多数回に渡り現金の供与を受け,その合計額は多額なものとなっていることが認められる。この現金の供与は,多数回のことであり,関係者による記録や記憶に不正確ないしは曖昧な点があるとしても,そういった事実が一切存在しないとか,Bを含む関係者において意図的に虚偽の事実を作出したと疑うべき明確な事情は認められない。
イ関係証拠によれば,Bが,この間,被疑者清島に対し,A社の代表取締役の知人に関する事柄やA社に関する別の事柄も相談していた事実が認められるものの,この現金が供与されている間,Bが継続して相談していたのはA社と独立行政法人Cとの道路建設工事の実施に伴う損傷修復等に関する補償交渉(以下「補償交渉」という。)であること,多額の現金供与に経済的に見合う事柄は補償交渉であることを考慮すると,この継続する現金供与の主要な目的は,A社と独立行政法人Cとの補償交渉に関レ被疑者清島や被疑者鈴木においてあっせん行為をすることの報酬,謝礼であるとみるのが自然である。
被疑者清島や被疑者鈴木も,繰り返しの現金提供を受けていること,その間,A社と独立行政法人Cとの補償交渉について相談を受け,関与していたのであるからBによる現金供与の目的を理解していたはずである。
そうすると,双方とも,Bによる現金供与の主要な目的があくまでA社と独立行政法人Cとの補償交渉に係るあっせんすることの対価と理解していると認められる以上,あっせん利得処罰法違反における「請託」を受けて,あっせんしたことの報酬,謝礼として現金供与が行われたとみるのが自然である。
ウ被疑事実(3)は,「あっせんをすること」,すなわち将来あっせんすることの報酬,謝礼として現金の供与を受けたという行為に関するものである。
関係証拠によれば,Bと被疑者清島との間に,独立行政法人Cへの働きかけの方法として具体的な合意,協議の事実までは認められないものの,被疑事実1田に関する補償交渉1の経緯,その際補償金額が増額したことの対価としてBから被疑者清島に対し500万円もの現金が渡されたことも踏まえると,Bが,A社と独立行政法人Cとの補償交渉について,甘利事務所によって独立行政法人C担当者の判断に影響を与えるような働きかけを求めていたことは容易に認めることができる。
他方,被疑者清島も,Bにおいて,被疑事実1(1)同様に,甘利事務所による働きかけによってA社が主張する額の補償金が支払われるようあっせんすることを求めていることを知っていたから,こそ,その対価として多数回に渡り現金の供与を受けていたと認めるのが自然である。被疑者鈴木も,Bから現金供与を受ける中で,被疑者清島から,Bの意図につき説明を受け,認識していたとみるのが自然である。
(3)被疑者甘利について
以上のとおり,被疑事実(3)について被疑者清島及び被疑者鈴木の関係で再捜査する必要があるといえるが,その一連の行為について,被疑者甘利が被疑者清島,被疑者鈴木の一方又は双方と共謀していたことを認め得る証拠はない。
よって,被疑事実(3)について被疑者甘利を不起訴とした検察官の判断は相当である。
5 被疑事実2(3)について(政治資金規正法違反)
関係証拠によっても,被疑事実2(3)のような収支報告書の虚偽記載,不記載があったと認められない。
よって,被疑事実2(3)について被疑者甘利及び被疑者清島をいずれも不起訴とした検察官の判断は相当である。
6 結論
以上のとおり,被疑事実1(1)について被疑者清島を不起訴としたこと,被疑事実(3)について被疑者清島及び被疑者鈴木を不起訴としたことには納得できないため,検察官に再捜査及び再考を求める必要があり,その他について不起訴とした検察官の判断が相当であると判断したから,前記議決の趣旨のとおり議決する。
東京第四検察審査会
以 上
(2016年8月2日)
都知事選が終わった。開票結果は事前に各メディアが報じた情勢のとおりとなって、当確がはやばやと出た。野党統一候補は敗れて、新都知事には品のよくない右翼が就任する。最悪だ。石原慎太郎の時代に逆戻りではないか。チクチクと胸が痛む。
それにしても、4野党の候補統一ができたとき、これは勝てる選挙になると小躍りした。与党側が分裂という情報が伝わって、これこそ千載一遇のチャンスと思った。しかし、取りこぼしたのだ。千載一遇のチャンスを逃したのだ。敗因はどこにあるのか、徹底した検討が必要だろう。
一議席を争う与党と野党の一騎打ちは、憲法改正の国民投票に擬せられてよい。改正発議をするか否か、するとしていつのタイミングを狙うか、その選択の権利を今壊憲与党の側が握っている。勝算ありと考えれば、発議の実行はあり得るのだ。
そのような目で、都知事選における都民の選択を見つめると、極めて危うい。憲法問題について世論が明日はどう転ぶか、私には読めない。不安を感じざるをえない。
有権者は必ずしも理性的ではない。情報に操作され、たぶらかされるのだ。強いメッセージに踊らされ、つくられたイメージに流される。選挙結果はけっして冷静な選択ではない。民主主義とはそのよう危うさをもったものだ。戦前の歴史を思う。明治以来日本にも連綿と非戦論・平和主義はあった。しかし、開戦や事変のたびに、あっという間に崩れて主戦論・ナショナリズムが天下を席巻した。
国民が挙げて主戦論の熱気の中にあるとき、これに負けずに非戦論を貫いた人びとに心からの敬意を表する。北朝鮮がどういう行動をとろうとも、中国とのトラブルがどのように喧伝されようとも、そのようなときであればこその覚悟で9条を守り抜かなければならない、あらためての決意が必要なのだ。
4野党の統一ができたのは大きな成果だ。この共闘関係を継続して、信頼関係を深めていくことが、今後の最大の課題だ。この点に揺らぎがあってはならない。これ以外に野党勢力を伸ばす方策もなく、改憲阻止の展望も開けてこない。
しかし、期待されたほどの共闘効果は出なかった。各野党それぞれの支持勢力全体を統一候補者の支援のために総結集できたかははなはだ心もとない。そのような努力と工夫は十分になされたのだろうか。連合東京という組織には、脱原発のスローガンはタブーなのだろうか。これから先、ずっとそうなのだろうか。この点には、どう対応すべきなのだろうか。
今回4野党統一候補の支援をしなかっただけでなく、結果的には足をひっぱる側に回った宇都宮グループ。これに対する正確な事実を踏まえての徹底批判も必要であろう。
憲法改正発議があった場合の、発議側の世論操作への対抗策と、改正阻止側の統一した共同行動をどう組むかという視点からの総括が必要だと思う。負けた選挙、せめて教訓を酌み取りたい。
(2016年7月31日)
明日(7月31日)が都知事選の投票日。鳥越候補の「最後の訴え」は、新宿南口だった。甲州街道をはさむ広場を埋めつくす大群衆の熱気の中で、護憲や野党共闘を支持する運動の広がりと確かさを実感する。とはいえ、午後8時を過ぎて、拡声器を使った選挙運動が終わって、群衆が散ると普段と変わらぬ東京の土曜日の夜。あの大群衆を呑み込んで喉にも触らぬ東京の大きさ。あの群衆も実は一握りの人びとでしかないことを思い知らされる。さて、明日はどのような結果が出ることだろうか。
「最後の訴え」の応援弁士は、福島みずほ、小池晃、山口二郎、澤地久枝、そして岡田克也。いずれも力のこもった聞かせる演説。そして、鳥越俊太郎が渾身の語りかけ。三つのゼロ「待機児童ゼロ、待機高齢者ゼロ、そして原発ゼロ」の政策を高らかに宣言した。そして、一度終わった演説を、鳴り止まぬ鳥越コールの中で、「あと1分ある」として、短い話を最後にこう締めくくったのが、印象に残った。
「野党が共闘して参院選を闘い抜き、都知事選にまでつなげた。これを大切にしようじゃありませんか」
まったく、そのとおりだと思う。
明日の都知事選。1000万有権者による、たったひとつのポストをめぐる争い。これは、形を変えた首都の擬似国民投票ではないだろうか。
都民の声に耳を傾けて都政をおこなう、予算執行の透明性を高める、保育と介護を充実する、オリンピック予算を適正化する、くらいのことはどの候補も政策として掲げる。こんなことには、政策の独自性は出て来ない。鋭く対決するのは、「平和・憲法・原発」の3課題。実は、護憲の野党共闘と、自公改憲勢力の対決の様相なのだ。
核兵器も原発もない「非核都市東京」を目指すという鳥越と、「核武装の選択肢は十分にあり得る」という小池百合子のコントラスト。これは、決定的な対決課題なのだ。
昨日(7月29日)夕、フジテレビの「みんなのニュース」での討論会で、鳥越が小池氏を批判したという。
「小池さんは、かなり前の雑誌で、『軍事上、外交上の判断において、核武装の選択肢は十分にあり得る』という風に言っておられますが、私は知事になったら早速すぐにやりたいのは『非核都市宣言』をやりたい。核武装論者である小池さんに『非核都市宣言』というのは果たしてできるのか」
小池は、「私が『核武装論者』と言い切られましたけれども、これこそ捏造」と反論。「でも実際に本に書いてある」(鳥越氏)と言われると、「いや、言ってませーん!日本語を読めるのであれば、よく読んでいただきたいと思います」と発言したという。
このテーマは、以前にも取り上げたが、憲法や安全保障に関わる基本政策の際だった差異を物語る象徴的な問題。しかも、小池が「いや、言ってませーん!日本語を読めるのであれば、よく読んでいただきたい」というのだから、みんなで読んでみよう。テキストは、小池の公式ウェブサイトに掲載されている、保守論壇誌『Voice』(PHP研究所)2003年3月号所収の田久保忠衛、西岡力との極右トリオ鼎談記事。タイトルは「日本有事 三つのシナリオ」。そして、当該個所の小見出しが、「東京に米国の核ミサイルを」という物騒なもの。日本語を読める人なら下記のURLで、鳥越の指摘と小池の否定の真偽を、直ちに確認することができる。
https://www.yuriko.or.jp/bn/column-bn/column2003/column030320.shtml
小池の発言は以下のとおりだが、ここだけでなく全体を読んでいただくと小池の政治姿勢や体質がよく分かる。右翼どっぷりであり、どっぷり右翼なのだ。
小池 軍事上、外交上の判断において、核武装の選択肢は十分ありうるのですが、それを明言した国会議員は、西村真吾氏だけです。わずかでも核武装のニュアンスが漂うような発言をしただけで、安部晋三官房副長官も言論封殺に遭ってしまった。このあたりで、現実的議論ができるような国会にしないといけません。今の国会は時間とのせめぎ合いがほとんどで、労働組合の春闘と同じです(笑)。それももうないのに。
小池百合子の平和や憲法ないがしろにする姿勢に恐ろしさを感じざるを得ない。明日は、ミニ国民投票だ。平和・憲法を大切に思い、原発は不要とする立場の都民は、ぜひともこぞって、鳥越俊太郎候補への投票を。間違っても、小池百合子にだけは投票してはならない。
(2016年7月30日)
あと2日。2016都知事選の選挙運動期間は、今日(7月29日)と明日しか残されていない。全力で鳥越候補を押し上げたいと思う。
私は、鳥越という人物を個人的に知っているわけではない。その人格に過度の思い入れはない。その特別の能力や識見に期待しているわけでもない。しかし、いま、客観的に都知事候補鳥越俊太郎は、「ストップ・アベ暴走」の最前線にいる。さらに正確には、鳥越俊太郎を都知事候補に押し上げようという運動が、壊憲と護憲のせめぎあいの最前線にあるというべきである。野党4党が統一して、「人権・平和・憲法を守る東京を」と公約とする鳥越を推しているのだ。護憲のための野党共闘の効果についての試金石ともなっている。
しかも、何度も繰り返すが、今回はこれまでとは違う。千載一遇のチャンスなのだ。これまでは幅広い野党共闘は望むべくもなかった。これまでの都知事選では、野党が割れ、与党側の圧勝を許した。
07年の選挙では浅野史郎の惜敗率(当選者に対する得票率)は、60.23%、吉田万三22.39%であった。2011年選挙では、東国原64.36%、小池晃23.86%。野党が統一できていれば、善戦はできたのだ。だから、2012年都知事選では曲がりなりにも社共の共闘ができて、大いに期待した。しかし、宇都宮健児の惜敗率は22.33%という泡沫候補並みの惨敗だった。吉田万三、小池晃のレベルに達しなかったことは、共闘のあり方が厳しく問われなければならない。記憶に新しい2014年選挙でも、野党統一はならず、舛添の独走を許した。
今回選挙で、これまでにない幅の広い野党統一が実現している。そして、自公の与党勢力が割れているのだ。いまこそ、「人権・平和・憲法を守る」志のある者すべてが総結集してこの千載一遇のチャンスを生かさなければならない。
鳥越候補の公約やスローガンは全面的に支持できる。彼の演説の内容も、首都のトップの姿勢として評価してしかるべきだ。彼が公約として掲げる「人権・平和・憲法を守る東京を」「憲法を生かした『平和都市』東京を実現します」というには全面的に共感する。「多様性を尊重する多文化共生社会をつくります。男女平等、DV対策、LGBT施策、障害者差別禁止などの人権施策を推進します」「非核都市宣言を提案します」もだ。
鳥越が、選挙演説で述べた、「1に平和 2に憲法 3に脱原発」のスローガンは、彼ならばこそのもの。「非核都市東京宣言」もよし。都政については、『住んでよし、働いてよし、学んでよし、環境によし』。そして、聞く耳を持っていることの自負が大切だ。上から目線の人でないことは確かではないか。
あと2日。今後の野党共闘継続のためにも、そして何よりも憲法の命運のためにも、できるだけのことをしなければならない。
(2016年7月29日)
東京都知事選(7月31日投開票)最終盤である。選挙運動ができるのは、今日(7月28日)を含めても、あと3日を残すだけ。是非とも鳥越俊太郎を押し上げたい。
鳥越候補公約の目玉のひとつが「非核都市東京」の宣言である。非核とは、原水禁反対という平和のテーマでもあり、反原発のエネルギー政策でもある。ともに、人間の尊厳に根ざした課題であり、憲法の理念の具体策でもある。軍事大国化、経済大国化の路線は採らないという宣言なのだ。
この対極にあるのが小池百合子。こんな候補を知事にしてしまったら最悪だ。「反・非核都市東京」の路線を歩みかねない危うい政治家なのだから。
昨日(7月27日)、鳥越は新宿駅前の演説で「ある候補は、ある雑誌の対談で『日本は外交上、軍事上、核武装という選択肢はあり得る』と言ってる。そんな人が東京都知事になるなんて、あり得ないでしょう」と発言。続いて練馬駅前の演説では、「名前を言います。小池候補」と名指しした。
この鳥越の指摘に小池は反発して、「曲解してねつ造している。不正確なことをおっしゃるのはよろしくない、と不快感を示した」と報道されている。
ジャーナリストに対する「曲解」「捏造」発言は聞き捨てならない。ことは、政治家の基本姿勢にも関わる重大事だ。『日本は外交上、軍事上、核武装という選択肢はあり得る』と発言した事実があるか否か。現時点ではどう考えているのかを明確にすべきところだが、この点を小池は濁したまま。
鳥越発言の根拠は、雑誌『Voice』(PHP研究所、2003年3月号)での鼎談記事での発言のようだ。鼎談の相手がすさまじい。田久保忠衛(現・日本会議会長)と西岡力(「救う会」会長)なのだ。小池はこんなのとお仲間。「ぼくらは極右の3人組」、あるいはこの鼎談の中で名前が出ている西村真悟(「お国の為に血を流せ」で著名)も加えて、「極右4人組」というところ。
『Voice』(2003年3月号)の歴史的な鼎談を誰かが掲載してくれればありがたいのだが、私は孫引きするしかない。
本日の赤旗によれば、小池百合子の発言内容は、「軍事上、外交上の判断において、核武装の選択肢は十分ありうる」「わずかでも核武装のニュアンスが漂うような発言をしただけで、安倍晋三官房副長官も言論封殺に遭ってしまった」「このあたりで、現実的議論ができるような国会にしないといけません」というもの。
それなら、鳥越発言の「『日本は外交上、軍事上、核武装という選択肢はあり得る』と言ってる」「そんな人が東京都知事になるなんて、あり得ないでしょう」を、曲解とも捏造ともいう筋合いはない。事実摘示の正確さは十分であり、その事実を前提とする意見の表明になんの問題もない。むしろ小池は、この指摘に噛み合う形での政治的見解を述べて有権者の判断を仰ぐべきであった。
最近適切な資料紹介で注目されているリテラは、もっと詳細に解説している。
見出しは、「小池百合子が日本会議会長らと『東京に核ミサイル配備』をぶちあげていた! 小池は『東京のトランプ』になる?」という、刺激的なもの。読み応え十分である。やや長いが、下記の引用をお読みいただきたい。
「2003年、保守論壇誌『Voice』(PHP研究所)3月号所収の田久保忠衛、西岡力両氏との鼎談記事…タイトルは『日本有事 三つのシナリオ』。内容は小池氏、西岡氏、田久保氏の3名がそれぞれ議題を提示して討論するという企画なのだが、くだんの“東京核ミサイル配備”は田久保氏の『日米同盟か、核武装か』なる問題提起から始まり、北朝鮮の核保有と日米安保がメインテーマになっている。
そして、このなかで堂々と『東京に核ミサイルを』なる小見出しまでつけて、西岡氏が『アメリカがほんとうに利己主義的になれば、彼らはアメリカまで届くテポドンだけはストップさせるが、日本を狙うノドンは放置するでしょう』とぶつと、これに応じた小池氏はこう言い放つのだ。
『軍事上、外交上の判断において、核武装の選択肢は十分ありうるのですが、それを明言した国会議員は、西村真悟氏だけです。わずかでも核武装のニュアンスが漂うような発言をしただけで、安部晋三官房副長官も言論封殺に遭ってしまった。このあたりで、現実的議論ができるような国会にしないといけません』
つまり小池氏は、“日本の核兵器保有を国会で現実的に議論せよ”と声高に主張しているのである。しかも、この小池氏の発言の直後には、田久保氏がこう続けている。
「西村真悟氏が『日本は核をもて』といって批判されたのは、地球は平たいと思っている社会で『地球は丸い』と主張したからです。しかし、そのうちに誰が正しかったかが明らかになる」
さらにこの田久保氏の弁を継ぐかたちで、今度は西岡氏がこんな雄叫びをあげるのだ。
「私が九四年から主張してきたのは、『北朝鮮が核開発を続けているあいだは、日本は核武装ではなく、非核三原則における『核持ち込ませず』を凍結せよ』です。つまり、アメリカに核を持ち込んでもらうほうがいい。日本がアメリカの核の傘に入ることを望むのであれば、核ミサイルを東京にもってきてもらうのがベストです」
東京に核ミサイルを。いったい、この人たちは何を言っているのだろう。お決まりの“核抑止力”を北朝鮮に見せびらかすために東京タワーの真横にでも核ミサイル発射施設をおっ建てるべきだとでも考えているのだろうか?そんなもの、国防でも外交の上でも、都民の生活を考えても、完全にデメリットしかないトンデモだ。
ところが、小池氏は“東京核ミサイル配備”の与太話をなだめるどころか、記事の最後で『ところでこの座談会、北朝鮮側に読ませたくないですね(笑)。手の内が分かってしまうので』などと嬉しげに賛意を示している。しかもこの鼎談がよほど気に入ったのか、自分のホームページにテキストを全文転載し、現在でも閲覧できるように無料公開までしているのだ。
もともと小池氏は一貫して日本の軍備増強を声高に主張し、核武装構想についても2003年の衆院選前に毎日新聞が行ったアンケートで「国際情勢によっては検討すべき」と回答しているが、しかし、東京に核ミサイルを配備する計画までこんな嬉しげに語り合っていたとは……。さすがにまともな神経をしているとは思えないが、こんな人物がいま実際に東京都知事選に立候補しているのだから笑えない。
なお、本日の赤旗は、もう一つの核である原発についての小池の意見を次のように紹介している。
見出しは、「福島原発事故直後『稼働中の原発は運転を』」。
小池氏はまた、東京電力福島第1原発事故直後に、「稼働中の原発は安全性を総点検した上で運転を続けていいと思います」と発言していました。雑誌『アエラ臨時増刊』(朝日新聞出版、2011・5・15号)の「『原発』の行方 20人の提言」の中で述べています。
石原慎太郎に勝るとも劣らぬ「トンデモ知事候補」というべきではないか。トンテモだけは、ゴメンをこうむる。
(2016年7月28日)
本日(7月27日)午前11時、東京地裁527号法廷で、東京「日の丸・君が代」処分取消請求第4次訴訟の第11回口頭弁論。恒例のとおり、原告のお一人が、熱を込めて陳述をした。いつものことながら原告の陳述は感動的で、裁判官諸氏もよく耳を傾けてくれたと思う。
今日の陳述を担当した渡辺厚子さんは、障がい児教育に情熱を傾けて教員人生を送った方。その陳述内容の前文が後掲のとおり。渡辺さんは、障がい児と接する中でいろんなことを教えられたという。私は、10・23通達関連の訴訟に携わる中で、障がい児教育に携わる教員から大事なことを教わった。
これまでも学校事故の損害賠償請求事件などでは、在学契約における学校の子どもに対する安全配慮義務の内容に関連して、憲法26条に言及してはきた。しかし、「日の丸・君が代」裁判で初めて障がい児教育の何たるかをおぼろげながらにも知った。そこから、教育の本質が見えてくる思いだ。
重度の障がい者に接して、石原慎太郎の如くこんな感想を述べる人物もいる。
「ああいう人ってのは人格あるのかね」「ショックを受けた」「僕は結論を出していない」「みなさんどう思うかなと思って」「絶対よくならない、自分がだれだか分からない、人間として生まれてきたけれどああいう障がいで、ああいう状況になって…。しかし、こういうことやっているのは日本だけでしょうな」「人から見たらすばらしいという人もいるし、恐らく西洋人なんか切り捨てちゃうんじゃないかと思う。そこは宗教観の違いだと思う」「ああいう問題って安楽死なんかにつながるんじゃないかという気がする」(「安楽死」の意味を問われた知事は)「そういうことにつなげて考える人も いるだろうということ」「安楽死させろといっているんじゃない」(と否定した。)「自分の文学の問題にふれてくる。非常に大きな問題を抱えて帰ってきた」(1999年9月18付 朝日)
石原には障がい児教育はできない。障がい児教育を重要とする発想もできない。相模原障がい施設での19人殺害事件犯人と、根底において同じ発想なのだから。
障がい児教育の思想は、その対極にある。教育の成果を国家にも社会にも還元する発想を持たない。子どもを将来の経済社会の担い手として、「人材」と見る目をもたない。教育を経済投資としコストとする思考を拒否してはじめてなり立つ。徹底して、子どもの人格の尊厳から出発する思想だといってよい。
国家や社会に先んじて子どもの尊厳がある。教育とは、そのような尊厳から出発すべきものだというのだ。一人ひとりの障がい児に寄り添うことで、教育の本質が見えてくるのではないか。
その障がい児教育の現場に乱暴に押し入ってきた国旗国歌とは、教育の本質と相容れない国家主義の象徴である。石原都政の時代に、強引に国旗国歌強制が持ち込まれたことは偶然ではないのだ。
本日で主張のやり取りが一応終了して、次回第12回口頭弁論から舞台は103号地裁大法廷に移る。証拠調べ手続にはいる。また、感動的で教訓に満ちた法廷となるものと思う。
なお、次回法廷は、10月14日(金)午前9時55分開廷で、午後4時30分まで。
次々回は、11月11日(金)午前10時開廷で、午後4時30分まで。
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2016年7月27日4次訴訟原告渡辺厚子陳述
2003年10月、大泉養護学校職員会談で、校長より10・23通達の説明がなされました。このときの全教職員の驚愕を私はどう言葉にしていいかわかりません。巣立っていく一人ひとりの卒業生を思い浮かべて、こうしたらいいだろうか、ああしたらいいだろうか、と私たち教員が考え続け、実施しようとしている卒業式が、完全に壊されてしまう。大変な危機感をもって、みんな必至で校長に言いました。
「A君はやっと車椅子をこげるようになりました。いま、その車椅子で証書をもらいたいとフロアー会場で練習をしているんです。」「壇上になったらどうしてこげますか。彼に、自力ではとりにいくな、とでも言うんですか。」
「Bさんは呼吸器をつけています。電源コードを壇上へのばして舞台上手そでから向こうの下手そでまでぐるっと回し降りてくるまで延ばすなんてできません。呼吸器の電源を切らない限り無理です。そんなことをさせるんですか。」
しかし校長は、都教委の命令だから、それに従わなければならない、と苦しそうに答えるだけでした。私達は憤懣やるかたなく、世の中のバリアーフリーに逆行している。命をなんと思っているんだ。通達は、子どもの活動、子どもの権利を潰そうとしている、と言い合いました。ほどなく近藤精一指導部長の、障がい児学校には個別配慮をするという都議会答弁をきき、「そうだよ、都教委だって障がい児にバリアーをつくって動けなくするようなことはしないはずだ」「フロアーを使用できるよう要望してほしい」と校長に訴えました。
校長も、そうだなあ、校長連絡会で聞いてみるよ、と言いました。しかし持って帰ってきた結果は、「だめだ、壇上しか許されない。都議会答弁と実際は違う。スロープ制作予算をつけると言っている」。それっきりでした。
高い壇しかないときに、スロープを通ってのぼれるようバリアーフリーをめざす、というのならわかります。しかし約50年間研究を重ね、子どもたちが主人公となる卒業式のために、バリアーのないフラットな会場を使って対面式の卒業式をしてきたのです。スロープをつくるからいいだろう、ではなく、そもそもバリアーフリーのフラットな会場を使うな、と禁止したことこそ問題です。
フロアーか壇上か、と言った形式の違いの問題としてみられるかもしれませんが、それは本質をみていません。子どもから出発すべき教育の基本を忘れた、いや無視した大問題です。障がい児への合理的配慮に欠ける、なにより子どもの尊厳を奪う事柄なのです。
通達前03年3月卒業式では、どれほど車椅子操作がたどたどしくとも自走して証書をとりにいくのを禁じられることはありませんでした。通達後の卒業式で、生徒が電動車椅子を操作し、フロアーで受け取りたいと、校長に懇願しました。その生徒は唇や舌を噛み切りコントロールできない身体に泣き叫ぶ毎日でした。同じ病気の弟は亡くなりました。本人、親、担任の3人4脚の文字通り涙ぐましい努力で奇跡的にやっとどうにか操作が出来るようになったのです。これは、できるできないというレベルの話ではなく、自分の人生で初めてつかんだ、生きる希望、自らの尊厳でした。しかし、校長から、だめだ、とはねつけられました。その子は泣く泣く担任に押されて壇上に上がりました。担任は悔し涙で、起立しませんでした。
通達が出るまでは当然のこととして営まれてきた子どもの活動です。私たち教員は、子どもの尊厳を守ってやれないばかりか、踏みにじる行為に加担させられます。情けない、悔しい。起立命令を拒否するのは、こんな理不尽には従えない、加害行為に加担したくない、というひりひりとした教員の良心の叫びなのです。
私は本訴訟で停職6ヶ月の処分取り消しを求めています。
子どもたちによって育ててもらった、教員としての私の良心、信念。それを捨てるわけにはいかないとしてきたら、あっという間にこんなに重い処分となってしまいました。
退職の前年度の2009年には、悩み抜いた末の卒業式不起立により停職3ヶ月処分を受けました。そして保護者達から責め続けられ、大変苦しみました。これが30年余自分のすべてを注ぎ込み情熱をもって関わってきたことの答えなのかとほぞを噛む思いでした。
退職の年、教員としてどん底にいた私を、再び信頼してくれる子どもや保護者たちが現れ、私は気を取り直し、最後まで子どもと自分を裏切るまいと思い2011年3月起立しませんでした。
私は障がい児教育の1頁も知らずに飛び込み、初めての学校でありちゃんに出会いました。ありちゃんは、後頭葉が損傷しているため、目が見えませんでした。面会にくるお父さんは、ありちゃんを抱っこしながら、「ありの目が見えたら、世界1周でもしてやりたい」と語っていました。1年ほどたったある日のこと、何気なく転がしたボールを追うように、ありちゃんの顔が上がったのです。私はナースステーションに駆け込み、「先生! ありちゃんが見えているみたいだ」とさけびました。医者も看護師も見に来て、後のカンファレンスで、脳に新たな回路ができ始めたのだろうと言われました。
私は芯から驚きました。不可能と医学でいわれていても、人との関わりが人を変える。私はありちゃんによって教育の力、というものを知らされました。その後も、沢山の子どもによって、人は一人ひとり違い、その違いにこそ価値をおいて教育するべきなのだ、と教えられました。通達と命令は子ども一人ひとりの違いを押しつぶしています。
こどもの権利を侵す間違った命令には従えない。これは私にとって、自分が自分であり続けるために、子どもたちによって育てられた教員の良心を捨てないために、越えてはならない一線なのです。夭折していった子どもたちへ、今後も怠けず、子どものために尽くす、と誓った日を私は忘れるわけにはいきません。
私の初任時代からの近しい友人は、諸事情から命令を拒否できず、苦しみながら起立していました。毎年3月が近づくたびに目が空ろになり、耐えかねてとうとう退職し、そしてほどなくなくなりました。教員はみんな、子どもを第一に考えた教育を実施したいのです。それとは正反対のことをさせられる苦しみ。10・23通達はどの教員の良心にも回復し難い打撃を与えています。
裁判所におかれては、教育というものを熟考し、私達が何故起立できなかったのかに深く思いを致していただきたい。そして子どもや教職員の人権擁護の観点に立った判断を示していただきたいと切に願います。
以上
(2016年7月27日)
海区漁業調整委員会という行政委員会があることをご存じだろうか。
戦後経済民主化の一環として成立した漁業法は、第一条(目的)に、「この法律は、漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によつて水面を総合的に利用し、もつて漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的とする」と定める。条文の中に盛り込まれた、「漁業の民主化」という言葉がまぶしい。
この条文中の「漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構」が3種類の漁業調整委員会で、その中核をなすものが、海区漁業調整委員会である。各県1海区を基本とし、北海道11海区、長崎県4海区などいくつかの例外があって、計64海区とされている。
戦後民主主義の理念を背負った行政委員会だが、教育委員会や農業委員会と同様に、「民主化」の香りは色褪せてきたと言わざるを得ない。しかし、制度が残っている以上は活性化のチャンスがあるということだ。
「浜の一揆」を闘う岩手沿岸の漁民が、岩手海区漁業調整委員会の選挙に挑戦している。恒例では候補者は漁連会長や大きな漁協の会長ばかり。前回4年前に初めて藏さんが無投票で委員の一角を占めた。今回は選挙となる。昨・7月25日告示で、8月3日が投票日。有権者総数は9979名。公選委員の定数は9。これに、北(洋野町)と南(陸前高田)の一揆衆が、票田を分けて二人立候補した。カラー4頁の実に立派な選挙ビラを見せていただいた。メインのスローガンが「暮らせる漁業で地域を守る」「若者と現役が希望のもてる漁業を」。そして、「資源管理型の漁業調整へ」という具体的な選挙政策もバッチリ。何よりも、表紙を飾る漁師姿のお二人の顔写真が秀逸。その面構えが見事だ。一人、1000票を獲得すれば当選できるという。
下記は、私からのお二人を激励するメッセージ。
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藏?平、菅野修一両候補への激励メッセージ
美しいタテマエが、実は醜い実態をおおい隠すベールでしかないのが、この世の現実。
昔、富国強兵の時代には、「君のため国のための滅私奉公」が臣民の美徳と教えられた。結局のところ、滅私奉公は、財閥や大地主や浜の有力者に利益をもたらす労働を美化するタテマエに過ぎなかったではないか。
今、漁業の民主化も、漁協中心主義も、同じことではないだろうか。選挙も民主主義も、美しいタテマエに過ぎないのではないか。選挙によって、本当に漁民の利益を代表する者が当選しているのだろうか。海区漁業調整委員会に公選委員9人が席を占めているから、民主的な運営がなされていると言えるのか。海区漁業調整委員会が漁民のための民主的な組織というのはタテマエだけの話で、その実態は、漁連や漁協や浜の有力者の利益を擁護するための運営となって、一般漁民の立場を代弁する意見は無視されているのが実態ではないか。
問題の根源は、漁連や漁協や浜の有力者たちの利益と、浜で働く一般漁民の利益とが、必ずしも一致していないところにある。サケの漁を定置網漁独占として利益を得続けたい既得権者と、サケ漁を零細漁民にも開放せよという一般漁民が、海区漁業調整委員会の席で、真に民主的に議論したことが一度でもあるだろうか。大目流し網漁の操業期間や漁区制限についても同じことだ。TAC(漁獲総量規制)やIQ(漁区漁割当制度)などの、漁民の生き残りをかけた新制度の提案についても議論があってしかるべきではないか。
漁業の民主化とは、何よりも自ら漁に出ている現場の漁師の声を行政に反映させることでなくてはならない。現場で漁師として働く者でなければ、公平で持続的な漁業の知恵は出てこない。切実に後継者の育成を望む立場であればこそ、真剣に乱獲に歯止めをかけ、資源保護に取り組むことにもなる。
漁業の民主化をあきらめてはならない。美しい言葉だけのタテマエに終わらせてはならない。漁業の現場から、現役漁師として声を上げた藏?平、菅野修一両候補に精一杯の声援を送りたい。必ずや、多くの一般漁民の声に耳を傾けて、一般漁民の利益に直結する漁業行政への転換の第一歩を築く働きをしてくれるはずだ。
がんばれ 藏さん!
がんばれ 菅野さん!
(2016年7月26日)